はてなキーワード: 北大西洋条約とは
↓
↓
降伏or和平
↓
フィンランドがNATO加盟申請して効力が出る(集団防衛義務)までの間にロシアに攻撃される可能性が危惧されているが、これは北大西洋条約第10,11条のため。
Article 10
The Parties may, by unanimous agreement, invite any other European State in a position to further the principles of this Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area to accede to this Treaty. Any State so invited may become a Party to the Treaty by depositing its instrument of accession with the Government of the United States of America. The Government of the United States of America will inform each of the Parties of the deposit of each such instrument of accession.
締約国は、この条約の原則を促進し、かつ、北大西洋地域の安全に貢献する地位にある他のヨーロッパの国に対し、この条約に加入するよう全員一致の合意により招請することができる。このようにして招請された国は、その加入書をアメリカ合衆国政府に寄託することによつてこの条約の締約国となることができる。アメリカ合衆国政府は、その加入書の寄託を各締約国に通報する。
Article 11
This Treaty shall be ratified and its provisions carried out by the Parties in accordance with their respective constitutional processes. The instruments of ratification shall be deposited as soon as possible with the Government of the United States of America, which will notify all the other signatories of each deposit. The Treaty shall enter into force between the States which have ratified it as soon as the ratifications of the majority of the signatories, including the ratifications of Belgium, Canada, France, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom and the United States, have been deposited and shall come into effect with respect to other States on the date of the deposit of their ratifications.
第十一条
締約国は、各自の憲法上の手続に従つて、この条約を批准し、その規定を実施しなければならない。批准書は、できる限りすみやかにアメリカ合衆国政府に寄託するものとし、同政府は、その寄託を他のすべての署名国に通告する。この条約は、ベルギー、カナダ、フランス、ルクセンブルグ、オランダ、連合王国及び合衆国の批准書を含む署名国の過半数の批准書が寄託された時に、この条約を批准した国の間で効力を生じ、その他の国については、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
つまり、加盟希望国が加盟できるのは既加盟国の招聘により、その招聘は既加盟国の全員一致が原則。
だからロシアには緊張を高めるために国境を侵犯して紛争を起こし紛争国にしてしまうという手がある。
またロシアは各国の極右を手先にしていて彼等はプーチンロシアの利益と自国が孤立して得られる利益の為に動く。反国際主義だがロシアは別なのだな。仏の大統領選次位のルペンもこれに含まれる。更にルペンはNATO離脱派だ。
過去の中欧加盟では加盟には結構なプロセスを踏んでいて、希望国は根回し外交や平和維持軍への派兵等の域外活動に参加したりした上で全員一致の承認を得ている。
なのでロシアと対立状態にあるフィンランドの加盟は難航するしその間にロシアが何するか判らなくて危険。
だったら冒頭みたいな無茶しないと紛争に持ち込まれちゃうわけよ。
このアイデアだったらある日いきなりNATO軍が領内に居るから手を出せないし講和と同時に軍事同盟加盟は不自然じゃない。
フィンランド人の血が流れたらそれが原因で加盟も流れちゃうのだから無駄死にになってしまう。だからこのブリリアントなアイデアしかないのだ。
ま~でもロシアの歴史的に、多方面で利の無い戦争継続してたら内乱で皇帝が処刑される、臨時政府が打倒されるってのがパターンなのだが。動員せずに戦争じゃなくて特別軍事作戦と言ってるのもそのせいでしょ。
>NATO加盟はないなんて言ってロシアが引き下がったわけない
それな。もともとプーチンあるいはロシアは伝統的に外交上の約束事を信じる気持ちが低い。
まして、もともと不拡大の約束が反故にされたと思っているプーチンに、単なる口約束で「NATOに入れない」と言っても納得しないだろう。北大西洋条約そのものの改訂(無理ゲー)とかでないと納得しない可能性は高い。
そんな前提で2014年に結ばれたミンスク合意(ドンバス紛争停戦協定)を見ると、プーチンの観点からはかなり譲歩した内容。ごちゃごちゃ書いてるが、肝は、
『ウクライナを連邦制国家にして、ドネツクとルガンスクを自治共和国に格上げしてそこに組み込んで特別な地位を認めさせることで、ウクライナの外交(というかNATO加盟)に対する拒否権を握る、けれども、ウクライナの領土の一体性は認める』ってことだし、停戦監視はOSCEにさせる。当時のウクライナ軍はロシア側民兵とロシア軍に惨敗していたからもっと過酷な条件押しつけてもいいのに、ウクライナの和平案に大枠では乗ってやったぞ、的な気分だったはず。
同時に、ウクライナ側にしたら、クリミア分捕られた上でそんなトロイの木馬仕込まれたら、いつ国まるとご乗っ取られるか分かったもんじゃねえよ的に反発する気持ちが湧くのも当然。そりゃミンスク合意は履行されませんわ。
回避できる世界線があったかというと多分ない。クリミア分捕りが悪印象すぎる。
後知恵でよければ、クリミアもドンバスも地位・帰属を国際監視団入れた公正な住民投票で決めるという協定にして、真面目な選挙活動で勝負する(当時の諸々を考えると、それでも露側が勝つ目は十分あったはず)ぐらいの手は浮かぶが、なにせ当時は
「選挙で選ばれた大統領が、ユーロマイダンとかいうネオナチの扇動する(※個人の見解です)革命運動で追い出される」とかが起きた直後。選挙に信頼度や説得力がどの程度あると考えられるかと言われるとゴニョゴニョ。たぶん当時のプーチン的観点では、
「そっちが非合法大衆扇動で来るならこっちも同じ手でやり返してやんよ」的な気持ちでクリミア切り取りはやったんじゃねーな感。
設立の経緯
第二次世界大戦が終わり、東欧を影響圏に置いた共産主義のソビエト連邦との対立が激しさを増す中で、イギリスやアメリカが主体となり、1949年4月4日締結の北大西洋条約により誕生した。結成当初は、ソ連を中心とする共産圏(東側諸国)に対抗するための西側陣営の多国間軍事同盟であり、「アメリカを引き込み、ロシアを締め出し、ドイツを抑え込む」[注釈 2](反共主義と封じ込め)という、初代事務総長ヘイスティングス・イスメイの言葉が象徴するように、ヨーロッパ諸国を長年にわたって悩ませたドイツ問題に対するひとつの回答でもあった[注釈 3]。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E5%A4%A7%E8%A5%BF%E6%B4%8B%E6%9D%A1%E7%B4%84%E6%A9%9F%E6%A7%8B#%E8%A8%AD%E7%AB%8B%E3%81%AE%E7%B5%8C%E7%B7%AF
呉座勇一のTwitter騒動関係でsyakekanという鍵付きアカウントがちょくちょく下衆いツイートで絡んでいらしいことがリプライから推測できて気になっていたのだがどうやら塚本英樹という近代日本史の研究者らしい。
なんでバレたのかというと「北大西洋条約さくら@MValdegamas」というミソジニーアカウントが2014年頃@付きでアカウントと名前を入れてツイートしてたからだ。
なおこのツイートは3月24日の15時半くらいに消去されているみたいで検索できくなっていた。
どうやら2009年11月から革命的非モテ同盟代表を務めている「鮭缶」と同一人物らしい?(2021年現在はどうなのか不明)
日本史アカデミア界隈のミソジニーボーイズクラブっぷりってかなり深刻だな。
◯非同の◯缶大総統の本ですな。取り敢えず備忘録としてtweet
日本外交と対中国借款問題 塚本 英樹(著) - 法政大学出版局 | 版元ドットコム https://t.co/MX3V7QAKmy @hanmotocomより— know thyself(子豚のオリバー) (@thyself_know) March 14, 2020
皆さま方におかれてはぜひTwitterの検索欄に「to:syakekan」と入れて検索してみてほしい。
ググレカス曰く「ほかにすることはないのですか」
http://www.geocities.jp/koreanlaws/kenpou.html
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/2013kenpou.html
http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/index.htm
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8186538
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19490404.T1J.html
他の同盟国はアメリカ本国への攻撃を自国の危険とみなす条項があるけど、日米安保にはそれがない。
第五条
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宜言{宜はママ}する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事国が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
第五条
締約国は、ヨーロッパ又は北アメリカにおける一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。したがつて、締約国は、そのような武力攻撃が行われたときは、各締約国が、国際連合憲章第五十一条の規定によつて認められている個別的又は集団的自衛権を行使して、北大西洋地域の安全を回復し及び維持するためにその必要と認める行動(兵力の使用を含む。)を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執ることにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
第六条
第五条の規定の適用上、一又は二以上の締約国に対する武力攻撃とは、次のものに対する武力攻撃を含むものとみなす。
(i)ヨーロッパ若しくは北アメリカにおけるいずれかの締約国の領域、フランス領アルジェリアの諸県、トルコの領土又は北回帰線以北の北大西洋地域におけるいずれかの締約国の管轄下にある島
(ii)いずれかの締約国の軍隊、船舶又は航空機で、前記の地域、いずれかの締約国の占領軍が条約の効力発生の日に駐とんしていたヨーロッパの他の地域、地中海若しくは北回帰線以北の北大西洋地域又はそれらの上空にあるもの
第四条
各締約国は、太平洋地域におけるいずれか一方の締約国に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
第五条
第四条の規定の適用上、いずれか一方の締約国に対する武力攻撃は、いずれか一方の締約国の本国領域又は太平洋地域にある同国の管轄下にある島又は太平洋地域における同国の軍隊、公船若しくは航空機に対する武力攻撃を含むものとみなされる。
第四条
各締約国は、太平洋地域におけるいずれかの締約国に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときには、終止しなければならない。
第五条
第四条の規定の適用上、いずれかの締約国に対する武力攻撃は、いずれかの締約国の本国領域、又は太平洋にある同国の管轄下にある諸島又は太平洋における同国の軍隊、公船若しくは航空機に対する武力攻撃を含むものとみなされる。
各締約国は、現在それぞれの行政的管理の下にある領域又はいずれか一方の締約国が他方の締約国の行政的管理の下に適法に置かれることになつたものと今後認める領域における、いずれかの締約国に対する太平洋地域における武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。