はてなキーワード: 林野庁とは
なんせ何十兆円って額だから、税金の使途たる国家予算の大小って直感的に分からんのよ。
どこそこの事業に何千億円、けしからん!みたいな意見は山ほどあるけど、直感的に大小が分からんから感情は乗らないし怒れない。
ゆえに投票もしなくていっかーっ思うとよ。
そこで、1億で割ってみることを考えるぞ。
毎年100万円以上税金を払ってるわけだけど、この額と国家予算÷1億の額を比べれば、直感的に理解できるかもしれんと思うのだ。
まあ、そんくらいならいいんじゃね
すごい額だね?別にいいけど
これマジ?1000分のくらいこれじゃん。信じられなーい
まーいうて省庁1個でしょ?そんなもんじゃないの
個人じゃどうにもならないからね、税金でやるしかないからね、しょうがないね
そんなにいる?笑何に使ったらそんなになるんだよ笑
でも女子の賃金って男子の8割くらいだから、男子から9万ずつとって女子に配ったとしても差は18万円しか埋まらないわけで…
マジ具体的に何に使ってるの気になるわあー
まず、自説については、さも客観的な言い方で、「全く無根拠なことではない」とか言っておく。
もちろん、そこにエビデンスは何一つなくても。
それから、相手の提示してきた客観的に正しいエビデンスに対しては、さも偏った研究結果からばかり引用してきたかのような言い方をして、「それに関しては、より広範な研究結果が求められるだろう」とか言っておく。
最後には、相手の提示したエビデンスも、「ちょっとは認めてやる」みたいな言い方をして、「自分は、反対論者のエビデンスを無根拠に否定する反科学主義者ではない」というスタンスを取りながら、結局、全否定された自説を変えることは頑迷に抵抗することだ。
なぜ言論の自由は前進と後退を繰り返すのか──『ソクラテスからSNS: 「言論の自由」全史』
https://huyukiitoichi.hatenadiary.jp/entry/2024/04/12/080000#fn-3a907ef9
フェイスブックやツイッターはアルゴリズムによるコンテンツモデレーションを行っているし、それはグローバルサービスが避けては通れない国家権力の圧力を受けてのものだ。
当然、そうした規制も無根拠なものではない。人種差別、扇動にプロパガンダ、あらゆる表現が世に溢れる。2018年のMITの調査によると、虚偽のニュースは正しいニュースよりも70%もリツイートされやすいという。ソーシャルメディアにおいては、虚偽やネガティブ、誇張され、感情をかきたてられる特徴を持つコンテンツは速く、広く拡散されるが、事実に即した話、理路整然とした話は拡散されない。
では、どうすべきなのか? 著者は、SNS上でのヘイトスピーチは想像以上に少なく(全体の0.1%から0.3%)、言論の抑制はヘイトスピーチを減らすよりもむしろ増幅する効果をもたらし得るとフェイクニュースも含めいくつかの研究を引きながら書いているが、ヘイトスピーチやフェイクニュースの反乱にたいしてどのように対抗していくべきかについては、より広範な研究が求められる部分だろう。
言論の自由に負の側面があることは間違いないが、同時にそれがどれほどの発展を促し、言論以外の自由の防塁として機能してしてきたのかを思えば、言論の自由を死守する意義が、本書を読めばよくわかるはずだ。
この文章の素晴らしい点は、言論の自由に負の側面があるどころか、ヘイトスピーチを減らすなど、好の影響しかなく、逆に規制は逆効果にしかならないことしか、エビデンスで証明されてないにも関わらず、「規制も無根拠なものではない」だの「言論の自由に負の側面があることは間違いない」だのと、のうのうと言ってのけている点だ。
自分たちが出している根拠は、MITの「虚偽のニュースは正しいニュースよりも70%もリツイートされやすい」という研究たった一つだけだが、これは、「言論規制は逆効果で、ヘイトスピーチを増やす」という不都合な真実を否定していない。
むしろ、言論を規制すればするほど、MITの研究通りに、虚偽のニュースがより拡散されやすくなるということが、この二つの研究結果から見えてくる。
これが、言論の自由ではなく、例えば自然保護などで、あらゆる結果から、逆効果にしかならないとわかっている政策などだったら、それが逆効果でしかないとエビデンスで証明されているにも関わらず、「広範な研究が待たれる。」だの「環境破壊は深刻で、このような措置も無根拠ではない。」だとか喚いて、逆効果な自然破壊行為を続けていたら、「環境破壊してる元凶はテメーなんじゃボケ」と、真っ当な突込みが飛んでくるだろう。
なお、こうした言論テクニックは、実際に林野庁などが、スギ植林を自己正当化して、日本人を花粉症で苦しめながら、日本の景観を破壊し続けていることに利用している。
ほかにも、同じ言論テクニックは、官僚たちの怪しい政策が、真っ当な科学的根拠によって否定されても、おそらく別の思惑によって、その逆効果な政策を続けようとする場合に、いくらでも見ることができるだろう。
そうした官僚の拙い杓子定規な使い方は、真っ当な人間に官僚不信を呼び起こすだけだが、昨今のネット叩きと、表現や言論の自由が憎くて憎くて仕方ない勢力の影響下にあるネットでは、同じ噴飯ものの反知性的言論テクニックが、拍手喝采で迎えられはしなくとも、されるべき突っ込みが起こらないというところに、最悪のポピュリズムが極まった感がある。
規制するほどヘイトスピーチが広まるのは、規制の網を掻い潜ることに長けたマスコミが、規制によって、有効な反論がされ難くなったことを良いことに暴走しているからとしか思えないが、そのマスコミが扇動すれば、こないだのイギリスのように、関東大震災朝鮮人虐殺事件を彷彿とさせるような暴動が、簡単に惹き起こされかねない状態になっているように思える。
「朝鮮人が井戸に毒を!」デマも、全ての火付け役は、マスコミだったことを忘れてはならない。
まとめブログ全盛期の頃の、悪質な大手サイトも、実際は、個人ではなく広告代理店が運営していたのだ。
マスコミの作った日本ファクトチェックセンターは、まさに「我々マスコミは事実を報道しようと努力しているので対象にしませーん」と平気でのたまって活動している連中だが、規制によってネットの一般人のファクトチェック機能が弱体化し、そうしたマスコミ製ファクトチェック機関しか残らなくなれば、また「朝鮮人が飲料水に毒を!」というデマをマスコミが拡散しても、それをファクトチェックする者はどこにも残ってはいないだろう。
マスコミが、まず在日外国人などを味方に付けるように、逆差別的な報道を繰り返すのも、明らかにこの思惑があるからだ。
「将来的には、衆愚を煽ってお前らを自由に虐殺できるように整えるけど、それまでは味方だと思わせて協力させたるわw馬鹿ネトウヨは、ただ扇動して殺し合いしてもらうだけのブタだけど、最終的には朝鮮人憎しで俺らの味方になるしなwww」
というわけだ。
実際にネトウヨが憎むべきは、逆差別的報道を繰り返したマスゴミで、朝鮮人ではないのだが、未だにマスゴミ工作員の扇動にまんまと乗せられている嫌韓ネトウヨを見ていると、彼らの工作はまんまと成功しているように見える。
そのくせいざ休日に出てきてると「ワークライフバランスがー」「俺が怒られるー」とか言うんだぜ?
あと俺が嫌いなのが毎月2回の持ち物検査な。
内部の人間が前WINNY使って書類垂れ流したのと、家に仕事持ち帰ってフリーWi-Fiで垂れ流したことのダブルパンチで月2回。
マジクソ。
何が酷いって、いざカバンから書類やUSBが見つかっても「あっ、出張で必要なんで~~^^」といえばセーフになること。
は?
じゃあ何を見てるんだよ。
小さな無駄だけどこういう無駄をひたすら積み上げ続けるのが大好きなんだわ。
馬鹿だよ本当。
書類の文章が同じ意味なら完璧に毎回揃えなきゃいけないとか平気で言うしね。
お前さぁ……それやるのにどれだけコストがかかるねん。
んでどうしてもそうしなきゃいけない理由が「文章の正しさを私達では判断できないので、前例と全く一緒じゃないと困るんです」だよ。
お前さぁ……存在意義ないじゃん……つーきあ前例踏襲で脳死で仕事やってるから何の意味もわからないまま既存の文章コピペでレゴブロックされてるかだけ見てメクラ印です宣言マジアホやろ……。
つうかこの前例踏襲主義宣言ね……会計監査院の前でマジで同じこと言ったからね。
「この契約内容は正しいんですか?」
「使われている文章が一字一句過去と同じものなので、正しいと思います。間違っているなら過去の契約も間違っているはずですが、それならそれをセーフと判断したあなた達の目も節穴だったことになりますよね?😠」
マジやべーから。
論理じゃなくて前例だけで仕事してるからこーいうバグった奴らが大量生産される。
あまりにアホやろ?
何の意味もない奴ら多すぎる。
「命令はするけど責任は取りたくないから証拠は残さないままであなた達が自己責任で突っ走ってください」
みたいなの平気で飛び交うからな。
「は?お前のところのボスはそれでいいと?」
「ボスにこんな話できるわけ無いでしょ😠問題が大きくなったらちゃんと動く必要が出来てお互いに苦労するんだぞ😠」
みたいなことをさ、とっくにクソデカくなった問題に対して言うから。
そもそも最初にそれを「ここに大きな問題がありますよ~~誰かなんとかしなきゃ駄目だよな~~~」ってばら撒いたのソイツらだったりするしな。
本当マジでクソ。
厳しくするためにガチガチでやるのは公務員の仕事としては正規分の正規だなあと思うよ。
でもまさかの「俺は楽したいからナアナアでやるけど、お前らは厳しい道を歩いてよ。その過程で色々法や人の道も踏み外すけど、俺たちは責任取らないから」だぜ?
は?
それを口にできるような奴らと同じ職場で働いていることに絶望しかねえよ。
そりゃね……銃持ってるような官僚組織じゃフルメタル・ジャケットみたいなことも起きますよ。
マジでもうそうやって反乱起こす奴らが居たほうがいいよマジで。
俺は自分の人生がカワイイからやらずにただ辞めたけど、この世界をちゃんと一度ぶっ壊さないと駄目だよ。
外務省は上司のハニトラリークして人生終わらせるべきだし、厚生労働省はブラック企業のリストを日本中にばらまくべきだし、林野庁はチェンソー持って暴れるべきだ。
そうしないともう駄目だよ。
一度全部ぶっ壊れない限りはまともな人間ほど避けるようになる。
当たり前だよな?
林野庁「杉切らんのか?増えてまうで?いいんか?いいんか。……じゃあ今年も植えたるで^^」
”日本は山林資源がたくさんあるからそれを使えよ!”という声を耳にしますが、
一朝一夕には使えないんです。
前提として、民有林(=林野庁が直轄する国有林以外の山林)は財産です。財産であるがゆえに、固定資産税が発生します。
戦後、スギやヒノキが高値で売れていた時代は、固定資産税を気にせず林業家と呼ばれる資産家が自分の山を手弁当で管理していました。
しかし、木材価格の低下による林業家の衰退、遺産相続による土地の分割などで山林や小分けされた結果、林業経営としては成り立たないような土地(1ha程度)の山林しか残りませんでした。
残された土地でも管理義務や税金は発生します。そうした義務や税金を軽減するために、日本では”保安林”という制度があります。
簡単に言うと、”固定資産税は免除するよ!管理にも補助金(=税金)を投入するよ!”というものです。
ということは、勝手に伐採できません。何をするにも予算が必要となり、行政との調整が必要になります。
つまり、ウッドショックだからバンバン木を伐りだそう!なんてできないんですよね。予算ないから。
普通林=税金が投入されていない=手弁当で経営している山林です。
①すでに採算性が確保されている。
②どうやっても赤字になる。
②について少しお話しすると、木を伐りだすための条件は以外にハードです。ミチと呼ばれる作業道の敷設、それが難しければ架線伐採の準備、重機の搬入、運送トラックの手配など。
また、②のような山では手入れすらされていないことがほとんどで、ミチを敷いて重機を入れたとしても、建材として成立しない木材が多い可能性もあります。
なお、戦後日本で国産材が多く使われたのは、安い労働者が山小屋を立て、住みこみで木を伐採していたからです。電気も水道もガスもない場所でね。
林業ジャーナリストさんの中にはこういう人もいます。でも現実問題として補助金がなかったら林業なんて大赤字産業です。しかも林業は木材としてだけではなく、水資源を担っています。
日本は南北に長い国なので、都道府県によって諸条件は異なります。でもね、北海道みたいな大平原と四国みたいな山深い土地、温暖な九州と雪深い北陸は条件が全然違いますから。
先にも言いましたが、中には補助金なしでやっている林業事業体もありますよ。ほんの一握りですけどね。
はっきり言って、諸外国と比べてとても劣っています。でもこれは仕方のないことです。近年、外材(特に北米産のプレカット材やロシア産の合板)が多く輸入されるにつれ、国産材の使用率は極めて低くなっていました。
行政や林業家も指をくわえて見ていたわけではなく、”国産材を利用しよう!”というキャンペーンを発信してきました。
とはいえ、消費者は価格の安いものを選びますよね。その結果、日本の製材業はやせ細り、新規投資をする力もなく、その能力を落とさざるを得なくなっています。だからね、百歩譲って山から材木がたくさん出てきても処理しきれないんです。ここにもボトルネックがあるわけで。
まとまりのない文章でごめんなさい。けど、日本の林業関係者はものすごく頑張っています。事故率は高い、賃金は安い、都会から離れた娯楽の少ない、携帯の電波すら届かない場所で。先祖から受け継いだ山を守ることで、台風災害や土砂崩れを防ぎ、潤沢な水資源を確保するという使命があるのです。スギやヒノキの花粉症に悩むかたの気持ちも理解します。けど、”スギとヒノキなんて全部伐ってしまえ”、”なんで広葉樹にしないんだ”と言われるととても悲しいです。
俺はただたんに「最近いよいよ花粉症がヤバイっすね。ここ数日の加速すごくないっすか?」と考えていた。
でもね、コロナだった。
花粉症:鼻水の原液そのまま。サラサラと粘り気を併せ持ちローションのような感触。透明。粘膜に対する破壊力が高い。鼻だけじゃなくて喉が死ぬ。
コロナ:黄色い。スライムのような粘着力がある。自身の粘着力によりティッシュの上でボール状に丸まる。鼻水本来の成分がウィルスと白血球分だけ薄いので粘膜へのダメージは花粉症のサラサラより軽い。
この違いなのね!
でももう手遅れだった。
ヤバイ。
これはヤバイ。
俺がコロナから復活するまであと5日だけど、5日後に職場の人間ほとんど消えてるかもしれない。
やり残した仕事を申次ぎなしで対処して「お前が始めたクラスターだろ」みたいな扱いを受けて精神的にもボロボロになる。
でもこれも全部もともとは林野庁が悪いんだよね。
だって林野庁が花粉症を広めなければ俺は鼻水が出てきた段階で「む?コロナか?」って気づいたかもしれない。
oi,missおい。
どうせお前らは俺が「ハウスダストか?熱はないからコロナじゃないやろ。年度末年度始にPCR受けに行く時間なんてありまちぇ~~ん」って結局クラスターを作り出すと思ってるんだろ。
そうかも知れない。
なぜなら俺は林野庁と違って「自分が絶対に正しくて絶対に間違わない」なんて思ってはいないから。
ほんまクソ。
俺の職場でクラスターが発生したらその責任を林野庁に取らせたい。
マジさ、スギを植えた所で伐採しきって育てなければよかっただけじゃん。
なんで花粉症という公害が判明してからも平然と育て続けてるの?
マジさ、水俣病とかと同じことしてるじゃん。
「は?ウチが悪いわけじゃないが?工場を止めろってのか?」の頃から1ミリも成長してないじゃん。
許せね―
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000078.html
我が国の伝統的な住まいには、瓦、土壁、縁側、続き間、畳、襖をはじめ地域の気候・風土・文化に根ざした空間・意匠、構法・材料などの住まいづくりの知恵が息づいていますが、近年はこうした伝統的な住まいづくりとともに、そこから生み出された暮らしの文化も失われつつあります。
このような状況の下、和の住まいや住文化の良さの再認識、伝統技能の継承と育成、伝統産業の振興・活性化等を図っていくことがますます重要となっており、和の住まい推進関係省庁連絡会議(文化庁、農林水産省、林野庁、経済産業省、国土交通省、観光庁により構成)を組織し、冊子「和の住まいのすすめ」のとりまとめを行ったほか、平成25年10月30日に開催した住宅生活月間フォーラム「和の文化に学ぶ」をスタートとして、関係省庁等の連携により、各地域におけるリレーシンポジウム等、国民向け普及活動を推進しています。
http://www.naisouzairyou-annai.jp/special/special_1402_parts1.html
そのような現状の中、 昨年7月に文化庁、農林水産省、林野庁、経済産業省、国土交通省、観光庁により構成される「和の住まい推進関係省庁連絡会議」が発足しました。
花粉症のホッテントリがあがってたので、つらつらと思うことを書いてみます。
https://www.yomiuri.co.jp/science/20190131-OYT1T50028/
もちろん、私も花粉症です。
ブコメ欄の方々も気持ちもよーくわかります。だけど、木を燃やせーとか全部切り倒せーとか言われると結構つらいです。
めちゃめちゃ雑に言うと、スギとヒノキはお金=財産になったからです。
むかしから、日本では建材や建具としてスギとヒノキが重宝されてきました。特に大きくて、まっすぐで、健康な木はとてもとても高く売れたそうです。
戦後はいろいろあって、日本の野山はとても荒れていました。そこで、価値の高かったスギとヒノキを当時の国策として日本の山々にめっちゃ植えました。
当時の考えからすれば、50年、60年後の子孫に財産を残してあげようって感じでしょうか。もちろん、それだけじゃないと思いますが。
オーストラリアやカナダ、南米などから安くて質のいい外材が盛んに輸出されるようになると、スギやヒノキの価値はだださがりとなりました。
人工的に植え木は手入れが必要です。手塩にかけた木を二束三文で売られたら、はっきり言って赤字もいいところ。なので、山主さんたちは木を売ろうにも売れない状況が続いています。
もちろん、林野庁も手をこまねいてるわけではありません。花粉が少なかったり、出なかったりする樹種を研究開発して、なんとかこの状況を終わらせようとしています。
けど、結局のところ木が売れないことには、山主さんたちも植え替えしづらいんですよね。さっきも言いましたが、植林するとめっちゃお金かかるんです。伐採、搬出、地ごしらえ、獣害対策、植栽、下刈り、枝打ちetc。
正直、林業業界は税金なしではやっていけません。けど、どれだけ補助があっても、山主さんの金銭負担ゼロというわけにはなかなかいかないです。植え替えても金にならなる見込みがない。だからやらない。そういうことです。
2025年から、日本の森林を整備するために国民一人当たり1,000円/年の税金が追加されます。このお金を使って、杉やヒノキを花粉の少ない種に植え替えたり、針葉樹(スギ、ヒノキ、マツ)と広葉樹の混ざった混交林に変えたりする予定です。ちなみに、なぜか平成31年度から市町村に配布されるので、身近な山林も変化してくるかもしれません。
とはいえ、花粉問題はすぐには解決しません。日本の国土は多くが山林ですが、一斉に伐採して植樹したら、あっという間に国土が荒廃してしまうからです。嫌われ者のスギ、ヒノキですが、土壌安定や水質向上のためにはとてもとても大切なんです。
花粉症はつらいです。ほんとに。林業従事者は大雨の日以外は現場にいることが多いですから、そのつらさをよくわかってます。同時に、木の大切さ、大事さも身にしみてかっています。だからこそ、山主さんと話し合って、税金を使いながら、少しずつ、少しずつ植え替えをしているのです。
第1問
1,労働安全衛生法第66条
4,労働基準法第136条
第2問
年次有給休暇を取得した場合支払われるべき賃金として不適当なものはどれか。
1,対象企業の所在する都道府県最低賃金額に所定労働時間を掛けたもの
第3問
年次有給休暇は原則買い上げを行うことが禁止されているが、買上げが許容される場合を記述せよ。
(記述式)
第4問
2,年次有給休暇の取得に際しては人事権を持つものから承諾を受ける必要がある。
4,年次有給休暇は労働者の所定労働日数に比例して付与日数が異なる。
第5問
年次有給休暇について述べた各文について誤っているものはどれか。
1,年次有給休暇を取得するにあたって、皆勤手当が支払われない契約は不利益取扱いに該当し直ちに違法・無効となる。
2,年次有給休暇を、使用者に対する争議行為(ストライキ等)として取得することは拒否されることがある。
3,労働者が退職し、年次有給休暇を退職日までの間全てに請求した場合、時季変更権に基づき退職日以降に年次有給休暇を指定することができない。
4,年次有給休暇を、勤務日当日に請求した場合、拒否されることがある。
こたえ
第1問 3
第2問 1
第3問
時効・退職等の理由により年次有給休暇が消滅することが確実な場合。
第4問 4
3,出勤率が8割を下回る場合、発生しない。
第5問 1
1,沼津交通事件(最一小判平5.6.25)等、年次有給休暇の取得に伴って一部賃金が支払われないことが、それのみを持って公序良俗に反し無効とは言えない旨判示されている。労働基準法第136条には罰則がない。
2,林野庁白石営林署事件(最二小判昭48.3.2)等、争議行為に伴う年次有給休暇の取得は、年次有給休暇の趣旨に反し、賃金請求権が生じない旨判示されている。
3,年次有給休暇は労働契約が存在する限りにおいて発生するものであり、退職後の労働契約が将来に向かって存在しない日に対し、年次有給休暇を指定することはできない(昭和49年1月11日基収第5554号)。
4,年次有給休暇は原則として暦日で判断するため、すでに暦日が開始している時点から請求された場合、使用者は拒否できる(応じてもよい)。
本日発表された東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会の発表が様々な批判を受けている。
東京五輪 選手村の交流施設を作る木材 全国から無償で募集 | NHKニュース
東京オリンピックの資材無償提供募集に対し、もはや太平洋戦争末期並みだとの声 - Togetterまとめ
それに対し、「BLOGOS」は組織委を擁護する論調で、次のような記事を載せている。
東京五輪、建築木材を「自治体からタダで提供」させる? どういうことか聞いてみた
この件に関してオリンピック組織委員会会場整備局の担当者に取材をしたところ、こうした批判とは少し違った事情が見えてきた。(略)
選手村の施設を木材で建築することは、開催地が決まる前に招致委員会が提出した「立候補ファイル」の中で既に決定していた。
その後東京開催が決まると、この記載を知った全国の自治体から、「ぜひうちの木材を使って欲しい」との問い合わせが相次いだという。
この記事によると、協力したいという自治体側からの要求に答えるためのスキームだという。
これは私が知っている話とは少し違う。
はじまりは今年の2月頃、県を通して林野庁から、オリンピックで使用する木材の提供が可能かどうかのアンケートが届き、その中には「無償で提供できるか」といった質問もあった。
さらに、アンケートの依頼文では林野庁が独自に行うものであり、組織委には問い合わせないでくださいといったようなことも書いてあった。
自治体から言い出したのではなく、林野庁から言い出したものなのである。
アンケートだけで終わったわけではなく、その後、一部の自治体は4月頃に組織委から秘密裏に東京に呼ばれ、会合が行われた。(旅費は各自治体負担^^)
本当に秘密裏で、出席の依頼文すら来なかった。
会議の中では、木造とする計画は費用高騰の問題から止まっており、このスキームを検討しているということが伝えられた上で、
この情報が外に漏れると騒ぎになり、施設を木造とする計画自体が中止になる可能性があるとして、メディアや議員に情報が流れないよう念を押された。
オリンピックレガシーを地方にだとか、ボランティア精神だとか言ってるが、結局のところ建設費足りないから各地に負担してもらうというのが本音のところなのだ。
丸太を買い、製材・加工し、往復輸送を負担し、さらに戻ってきた資材で施設を作り、さらにその施設を維持する費用がかかる。
多くの自治体では大きな負担となるだろうし、何か施設を建てたとしても負の遺産になることは目に見えている。
オリンピックレガシーなどという実体のない浮かれたものに飛びつき、後の世代への負債を残す大バカ者の自治体が現れないことを深くお祈り申し上げます。
ハイ中止~~~~!!!! いい女ぶって不倫関係をワンランク上の恋愛みたいなアピールする女が出没したから今日のQ&Aは中止~~~~~~!!! 中止中止中止~~~~~!!! 外は寒いし大雪だしみんな解散! 帰宅困難者になる前に、はよ帰っておコタで煮込みうどんでもすするんやで!!
おじさん、この手の女が人里に出没しないよう林野庁にパトロールを強化してくれって再三要請しとるんやけど、まだたまーに見かけるんよね。ときどきファミレスの隣の席とかで「もう…やめよっかなぁ…」って、「この年でこんなディープな恋愛話ができる私ヤバくね?」オーラを出しながら友達に相談しとる光景を見かけたりするんやけど、秘せっ!!! 不倫するならするで構わないから、とことん秘せっ!!! ドヤ不倫するなっ!!!
とは言えまぁ、君みたいなタイプは実際オジ様から引く手あまただと思うわ。男に家庭があっても構わずセックスさせてくれる若い女性って、男にとってこんな都合のいい存在は他にないよ。でもそれで「自分はモテるんだ」と勘違いしてたらあきまへんで? 真剣に付き合わなくていい浮気相手にはダメダメな部分があっても男は目をつぶるし、多少の性的魅力があれば別に誰だっていいんよ。真剣な恋愛より選ばれるハードルが低い不倫関係に甘んじてたら、君の女性としての価値や成長はそこで止まってしまうんやないやろか? それこそをおじさんは恐れているんよね。
以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。
(一) 国鉄は国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職
員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める
国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である。
(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二
項により、国家公務員法の適用が全面的に排除されているが、林野庁の職員に対し
ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲で国家公務員法の規定の適用が
(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大
綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している
のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事
院規則八-一二によつて、職員の採用、試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体
的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。
(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員
法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又
は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二
九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合」
と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。
(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条
第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら
れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合に
は懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で
も国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者」であるとは規定していない。
(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法
令および業務規程に従い全力をあげて職務の遂行に専念すべき旨を定めるにとどま
るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は
国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準
を明らかにしているほか、上司の命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職
務への専念、政治的行為の制限、私企業からの隔離、他の業務への関与制限等(国
家公務員法第九八条ないし第一〇四条)国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる
右債務者の見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。
(判例時報第三六四号一四頁)
以上のように債権者らが全く同質的なものであると主張する三公社職員の勤務関
係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的な差異が認められ
るのである。
しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員
法第三五条、人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権
力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有
するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当
事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基
準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準を適用して具体的、個別的
に行われる人事権の行使が一方的行為であることに消長をきたすものではない。)
四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法が適用され、同法施行規則第五
条に就業の場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること
を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定は労働
条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した
ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど
ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保
有することは、公務員関係であると私企業における労働関係であるとを問わず一般
に是認されているところである(労使関係法運用の実情及び問題点、労使関係法研
究会報告書第二分冊一一四頁)。
これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お
よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行
いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ
いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限
の範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ
つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係の本質および内容からいつて改めて
個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則
第五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当
つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して
それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた
としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の
合意によつて定めるのでなく、国家公務員法の適用によつて任命権者の権限によつ
て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約
上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為
であり、行政処分といわなければならない。
(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案
に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間
その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為の制限もなく
(地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条の適用除外)また、
行政不服審査法の適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法
したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対
する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様
に裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業
職員については、すでに述べたように政治的行為の制限(国家公務員法第一〇二
条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ
のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備
え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである。
このことは五現業職員の勤務関係が公法関係であり、これにもとづいてなされる任
命権者の措置が行政処分であることと切離して考えることはできないのである。
五、以上の次第で、本件配置換命令は行政庁の処分にあたり、民事訴訟法による仮
処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下さ
第五、申請の理由に対する答弁
一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。
二、(二)の事実中債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実、組合青年婦人
部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債
権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認
めるが、債務者が債権者らの組合活動を嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入
したこと、および債権者らに転任できない事情の存在することは否認する。その余
の事実は知らない。
申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ
れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置
換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの
配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ
申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ
隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、
同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出
されたことは認めるがその余の事実は否認する。右討議事項は一署長が提出したも
のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ
なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議
資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま
でのことである。しかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい
たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者と
してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを
裏付けるものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動
が考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん
らの関連もない。
申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に
おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準
備運営に債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否
認する。その余の事実は知らない。
同(三)・(四)の事実中、債務者が債権者らの希望があれば組合青年婦人部大
会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および
本件配置換命令が債権者らの家庭生活を破壊するものであることは否認する。その
余の主張は争う。
すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ
れ新任地に赴任し業務についている。
従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分の必要性は消滅し
ている。
債権者らは、新任地への赴任が臨時的なものであることを保全の必要性の要素で
あるかのように主張するが、保全の必要性は、本件配置換命令の効果として形成さ
れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場
合に認められるもので赴任の異状性は仮処分の必要性の要素とはなり得ない。
また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動の自由が阻害される旨主張す
るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前
任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組
合前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権
者らについての仮処分の必要性を判断するための要素とはなり得ない。
仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分の必要性に関する
ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ
り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても
時間外に処理することは可能である。しかも組合の執行機関は数名の執行委員をも
つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから、
執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな
い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ
ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。
右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて
以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情が
あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許
(ヘ) 労働基準法は、非現業公務員に対しては準用されるにとどまる(国家公務
員法附則第一六条改正附則昭和二三年一二月三日法第二二二号第三条)けれども、
債権者ら林野庁に所属するいわゆる現業公務員には、労働基準法は全面的に適用さ
れている。(公労法第四〇条第一項により国家公務員には労働基準法適用除外を定
めた前記国家公務員法附則第一六条、準用を定めた改正附則第三条がいずれも適用
を排除されている。)
したがつて、債権者らの労働関係については労働基準法により就業の場所・従事
すべき業務等をはじめ、賃金・労働時間、その他の労働条件を明示して労働契約を
締結すべきことが定められているのである。(同法第二条、第一三条、第一五条、
このことは、国家公務員法中債権者ら公労法適用者についてはその労働条件は労
使対等で決すべきこととし(労働基準法第二条第一項)、団体交渉による私的自治
に委ねているものであり、その関係が私法的労働関係であることを明らかにしたも
のとみるべきである。
(七) 以上の次第で、公労法の適用される五現業公務員の労働関係は実定法上か
らも、労働関係の実定法上からも私的自治の支配する分野であつて、本件配置換命
令は行政処分の執行停止によるべきでなく仮処分に親しむ法律関係と解すべきであ
る。
債権者らが挙げる本件配置換命令は、行政事件訴訟法第四四条にいう「行政庁の
処分」に当り、民事訴訟法上の仮処分により、その効力の停止を求めることは許さ
れない。
債権者ら林野庁職員の勤務関係は、実定法上公法関係として規制されているの
で、同じく公労法の適用をうけるとはいえ、三公社の職員の勤務関係とはその実体
も、実定法の定めも本質的な差違がある。すなわち、 林野庁とその職員間の法律
関係を考える場合、同じく公労法の適用をうける三公社が独立の企業体として制度
化され、その企業の公益的、社会的および独占的性格から、特に公社として私企業
との中間に位置せしめられているのとは異り、五現業においては公労法の適用をう
けるとはいえ、国家機関が直接その業務を行うものとして林野庁等の行政機関を設
けて国家自らその業務を執行し、その職員は国家公務員であるので、この差異は無
視されるべきではなく、次に述べるとおり、林野庁職員と三公社職員との勤務関係
には本質的な差異が認められ、実定法は、林野庁職員を含む五現業公務員の勤務関
係を公法関係とし、勤務関係における配置換命令を行政処分と規律している。以下
項を分けて詳述する。
二、公労法や国家公務員法上、林野庁職員の勤務関係が具体的にどのようなもので
あるかは、立法政策上どのように規律されているかによるのであるから、これを詳
細に検討することなく、その勤務関係を直ちに私法関係であるとすることは、林野
庁職員の勤務関係についての実定法の定めを無視するものであつて正当でない。
周知のとおり、一般公務員についての任免、分限、服務および懲戒等の勤務関係
は、すべて法律および人事院規則によつて規律されており、任命された特定個人と
しての公務員は、このような法関係の下に立たしめられるものであり、またこのよ
うな公務員に対する任免、分限、服務および懲戒等に関する行政庁の行為が国の行
政機関として有する行政権の行使であり、行政処分であることは、現在多くの判例
ところで公労法第四〇条は、林野庁職員を含む五現業関係の職員について、国家
公務員法の規定のうち、一定範囲のものを適用除外しているが、一般職公務員であ
るこれら職員の勤務関係の基本をなす任免、分限、懲戒、保障および服務の関係に
ついては、極く限られた一部の規定がその適用を除外されているだけで、国家公務
員法第三章第三節の試験および任免に関する規定(第三三条~第六一条)、第六節
の分限、懲戒および保障に関する規定(第七四条~第九五条)、第七節の服務に関
する規定(第九六条~第一〇五条)の殆んどは、一般公務員の場合と同様に林野庁
職員にも適用され、またこれらの規定にもとづく「職員の任免」に関する人事院規
則八-一二、「職員の身分保障」に関する人事院規則一一-四、「職員の懲戒」に
関する人事院規則一二-○、「不利益処分についての不服申立て」に関する人事院
規則一三-一、「営利企業への就職」に関する人事院規則一四-四、「政治的行
為」に関する人事院規則一四-七、「営利企業の役員等との兼業」に関する人事院
規則一四-八等も同様に適用●れているのである。もつとも、林野庁職員について
は、公労法第八条が一定の団体交渉の範囲を法定し、その限度において当事者自治
の支配を認めているが、そのことから直ちに林野庁職員の勤務関係の法的性格を一
般的に確定しうるものではなく、右のような国家公務員法および人事院規則の詳細
な規定が、右勤務関係の実体をどのようにとらえて法的規制をしているかが検討さ
れなければならないのである。しかして、右規律をうける林野庁職員の勤務関係
は、公労法第四〇条によつて適用除外されているものを除き、一般公務員と同様の
三、林野庁職員の勤務関係が公法上の勤務関係であることは、一般に私法関係であ
るとされている三公社の職員の勤務関係と対比することにより、更に明らかとな
る。
(ホ) 昭和四二年四月一日付をもつて、組合福島分会青年婦人部事務局長であつ
た福島営林署経営課勤務の農林技官hを福島営林署二本松担当区事務所に配置換
(イ) 昭和三七年四月一日付をもつて、組合白河分会青年婦人部長であつた白河
営林署事業課販売係勤務の農林技官iを白河営林署牧本担当区事務所に配置換
(ロ) 昭和三九年四月一日付をもつそ、組合白河分会青年婦人部長であつた白河
営林署経営課経営係勤務の農林技官jを長野営林局上田営林署に配置換
(ハ) 昭和四〇年四月一日付をもつて組合白河分会青年婦人部書記長であつた白
河営林署経営課造林係勤務農林技官kを沼田営林署追貝担当区事務所に配置換
職員の配置換は毎年職員調書に転勤希望の有無を記載させるとともに、組合と債
務者間に具体的な配置換に際しては、●らためて本人の事情と希望を確かめる取決
めがなされているのに本件配置換に際しては、債務者は債権者らに事情を聴くこと
(3) 配置換が組合の学習運動を壊滅する手段として使われていることを債務者
自ら認めているのであつて、このことは、昭和四〇年中に開催された第一一回定例
営林署長会議において、「組合の学習運動は地本の指導下に最近活発になつてい
る。-中略-日常のP・Rと共に人事移動等により防止しているが撲滅できない状
態にある。よろしく局の指導を御願したい。」との討議議題が提出されていること
(一) 債務者は本件配置換に関する団体交渉において、債権者らが昭和四二年四
月一日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言明している。
(二) 債権者らが役員をしている組合青年婦人部の大会は昭和四二年五月に開催
され、新役員が選任されることとなつているが、前記のとおり債務者は組合青年婦
人部役員に対し集中的に配置換をしてその組織の破壊を企図している時点におい
て、右大会は特に重要な意義を有するのであるが債権者らは右大会の準備、運営に
不可欠の存在であるし、右大会において債権者ら以外の組合員が新役員に選任され
(三) 仮りに債権者らが本案判決があるまで暫定的に本件配置換命令に従うとし
ても、前記のとおり債権者らは本件配置換に際し、あらかじめ、事情を聴かれたわ
けでなく全く希望しない任地へ転勤することとなるから、赴任期間一〇日をもつて
しては家庭生活を整理する余裕がない。
しかも、本件配置換命令発令後四月六日までの団体交渉において、債務者は組合
に対し、債権者らの希望があれば組合青年婦人部大会において新役員が改選される
まで、赴任を延期してもよいと言明していたにもかかわらず、その後の団体交渉に
おいて突然態度を飜し、四月一〇日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言
明するに至つた。
そのため、債権者らの赴任準備期間は実質的に四月八日、九日の僅か二日間を残
(四) 債権者らは債務者から懲戒処分をうけることを防ぐため、止むなく単身身
廻品を持つてそれぞれ任地に赴いたけれどもこれはあくまで懲戒処分を避けるため
の暫定的なもので、家庭生活の整理、組合活動の整理も全くせず、旅支度に類する
程度の準備で赴任しているので、この状態を長く続けることは不可能であり、現在
帰郷して懲戒処分をうけるか、家庭生活を破壊し、組合活動の自由を放棄するか二
者択一を迫られている。
以上の次第で、債権者らは本案判決に至るまでの間懲戒処分を防止し、家庭生活
の破壊、組合活動の自由の剥奪等の状態を防ぐ緊急の必要がある。
(一) 債務者は本件配置換は行政処分であるから、本件仮処分申請は不適法であ
ると主張するが、債権者らと債務者との勤務関係は公法関係でなく、私法関係であ
つて本件は民事訴訟法上の仮処分の対象となる法律関係である。すなわち、 債権
者ら林野庁職員については、公共企業体等労働関係法(以下公労法という。)が適
用され(同法第二・三条)、国家公務員法の規定の一部は適用されない。(公労法
第四〇条)
公共企業体等の職員の労働組合は、団体交渉権・労働協約締結権があり(公労法
第八条)労働協約は個々の労働契約の内容を変更する効力を有する(労働組合法第
一六条)ものであるから、右職員と任用権者間の労働関係は、対等当事者間の合意
の支配する私的自治の分野であり、一般公務員のように、その身分が国法上の分限
によつて定められているものとは性質を異にするばかりでなく、公共企業体等の実
態をみても、その企業体は、私人が同種の経済活動を行つているのと本質的に同一
のものであり、債権者らが所属する労働組合と林野庁には公労法第八条第四号に関
する協定は現に存しないけれども、これは債務者側において協約締結を不当に拒否
しているためであり、転勤については昭和三五年ころまでは、組合地方本部と対応
営林局との間の形態において存し、昇職、転職については、「任官に関する覚
書」、「賃金及び雇用配転その他の労働条件に関する仲裁申請事案の処理に関する
メモ」、「事業縮少並びに事業所閉鎖に伴う職員の解雇及び配置換等の事前通知に
関する協約」等が存し、私企業となんら異なるところはない。
したがつて、公共企業体等とその職員の関係は、権力服従という公法上の関係で
はなく、私法によつて規律される分野にあるものというべきである。
(二) そもそも公法分野と私法分野の区別については、学説多岐に分かれ、必ず
しも明確ではないが、少なくとも関係主体が国その他の公法人であるか否かがその
区別のメルクマールとなるものではなくこれら公法人もまた私法分野における主体
そこで人の使用されている関係が私法関係であるか公法関係であるかは、使用者
が私人であるか国家ないし公共団体等の公法人であるかによつて決せられるべきも
のではなく、その関係が慣習法上ないし実定法上いかに規律されているかによつて
もつとも歴史的には国家が本来の統治権の作用、すなわち権力作用を営む場合、
その任に当る個人の人権を犠牲にしても権力作用の秩序を維持する必要があるとの
理由から、上下服従の特別権力関係を内容とする慣習法や実定法が生れて来たけれ
ども、国家が本来の統治権の作用を離れ、事業活動を営む場合にまでなおその従業
員を法律上特別権力関係に立たせることは決してその本質的必然にもとづくもので
はない。(東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決労働関係民事々件裁判例集七号
八六頁参照)
主 文
事 実
一、債権者ら
(1) 債権者aに対する前橋営林局事業部土木課根利林道事業所に配置換する旨
の意思表示
(2) 債権者bに対する浪江営林署事業課椚平製品事業所に配置換する旨の意思
表示
(3) 債権者cに対する沼田営林署経営課に配置換する旨の意思表示
は、本案判決確定に至るまでいずれもその効力を停止する。
二、債務者
主文同旨
第二、申請の理由
一、(当事者)
債権者らはいずれも農林省林野庁農林技官として、債権者aは林野庁前橋営林局
福島営林署に、債権者b・cは同営林局白河営林署に勤務していた。
(一) 債務者(林野庁前橋営林局長n)は、昭和四二年四月一日付をもつて、債
権者aを前橋営林局事業部土木課根利林道事業所に、債権者bを浪江営林署事業課
椚平製品事業所に、債権者cを沼田営林署経営課に、それぞれ配置換する旨発令し
(二) しかしながら、本件配置換の意思表示は、債務者の不当労働行為であり、
すなわち債務者は債権者らが組合活動に積極的に従事している者であることの故
をもつて、債権者らに対して本件配置換を命じ、債権者らに対して不利益な取扱を
し(労働組合法第七条第一号違反)、本件配置換によつて債権者らがその中核とな
っている組合の青年婦人部、後記学習協議会、同音楽協議会の組織を破壊し、労働
者が組合を運営することを支配し、これに介入(同法第七条第三号違反)したもの
である。
詳言するに、債権者らはいずれも全林野労働組合(以下組合という。)の組合員
で
(1) 債権者aは昭和三八年組合前橋地方本部福島営林署分会青年婦人部事務局
長、昭和三九年同分会執行委員、昭和四〇年同分会執行委員教宣部長、全林野福島
県連絡会議常任委員、青年婦人部長、昭和四一年同分会青年婦人部長に任じ現在に
至り、他方昭和三八年一一月以来労働団体の集合体にして組合前橋地方本部福島筥
林署分会がその一員たる福島県労働者学習協議会(以下学習協議会という。)福島
支部全林野班代表者として、組合における学習活動の中心となり、分会教宣部発行
の日刊紙の担当責任者であるとともにその間昭和三九年一〇月から学習協議会福島
支部常任理事となり昭和四一年二月から同協議会福島支部事務局長として現在に至
り、
(2) 債権者bは昭和三八年二月組合全林野前橋地方本部白河営林署分会青年婦
人部書記長、昭和四一年四月から六月まで同分会執行委員、昭和四一年七月から現
在まで同分会青年婦人部書記長兼組合前橋地方本部中通りブロツク青年婦人部常任
委員に任ずる他方昭和四〇年から昭和四一年五月まで組合前橋地方本部白河営林署
分会がサークルの一員となつている白河勤労者音楽協議会(以下音楽協議会とい
う。)の企画部委員・事業部副部長・運営委員・事務局長を歴任し、組合の文化活
(3) 債権者cは昭和四〇年三月組合前橋地方本部白河営林署分会青年婦人部副
部長、昭和四一年七月同分会青年婦人部長に任じて現在に至り、他方昭和四〇年四
月から現在まで白河勤労者音楽協議会における組合のサークル代表者であるととも
に、同音楽協議会の企画部副部長として組合の文化活動に従事してきたものである
が、右組合青年婦人部、学習協議会、音楽協議会は、組合活動の中核的存在であ
り、また、組合組織の強化建設維持、文化活動にとつて不可欠の存在である。すな
わち、
(イ) 労働組合にとつて一般にその青年婦人部が組合活動の中心であることは周
知の事実であるがとりわけ、全林野労働組合にあつては青年婦人部が中核的存在で
あり、債権者aの所属する組合福島分会においては、組合員総数二八四名のうち
ち、青年婦人部員は八二名を占め、債権者b・cの所属する組合白河分会において
(ロ) 学習協議会は労働組合員の意識を高め、自覚にもとづく規律によつて労働
組合の組織を強化し、民主的組織としての労働組合を建設維持するため不可欠の組
織であり、組合においても組合活動の重要な一環としてこれを組織し運営してい
る。
(ハ) 音楽協議会は地方都市における労働組合にとつて重要な文化活動であり、
組合員の文化的要求の充足、文化水準の維持向上のため不可欠の組織である。
従つて、債権者らを配置換することは組合組織の基盤をゆるがし、組合員が組合
を運営することを人事移動に藉口して支配し、介入することとなるものである。し
かも、債権者aと同居しているその両親は病弱であり、同じく同居している弟は未
だ中学校三学年に在学中であり、東京へ就職したばかりの弟(当一九年)の収入は
全く債権者aの家計に入らないため長男である債権者aが一家の支柱で、同人には
現在結婚の予定もあり現任地を離れ遠く群馬県内である前橋管内の山深い僻地への
配置換は一家の家族生活経済生活にとつて耐え難い打撃を与えるし、債権者aは、
昭和三五年福島営林署に現地採用されて以来今日まで同営林署に勤務しているもの
であり、また債権者bは、現在地を離れることができない家族事情のため、高等学
校卒業後白河営林署に採用されたものであり、本件配置換により現任地を離れると
同人を小学校三学年以来成人に達するまで養育してくれた病弱の伯母の身辺の面倒
をみることができなくなるばかりでなく、同人には結婚の予定もあるので、本件配
置換は債権者bの一家にとつて、家族生活経済生活両面にわたり堪え難い打撃を与
えるのである。
(三) 本件配置換については、次の事実により債務者に不当労働行為意思の存す
ることが明白である。すなわち、
(1) 債務者は次のとおり組合の特定部門の役員に対し集中して毎年配置換をく
りかえしている。
(イ) 昭和三九年四月一日付をもつて組合福島分会執行委員であつた福島営林署
(ロ) 昭和四〇年四月一日付をもつて、組合福島分会生月年婦人部事務局長であ
つた福島営林署経理課勤務の農林技官eを群馬県大間々営林署経理課に配置換
(ハ) 右同日付をもつて、組合福島分会執行委員であつた福島営林署経営課勤務