はてなキーワード: 相続税法とは
贈与税は生前贈与による相続税回避の為に、1950年の相続税法と共に創設されたそうだ。ならば贈与税は相続税と同じ税率が設定されればよいのに、なぜ贈与税の方が高いのだろうか。理由を調べたがわからなかった。親から子孫への資産の譲渡は親の死を以て行うべしという価値観が税制から想起されるが、それはおかしいのではないか。以下の会話例で、親から子孫への資産の譲渡は死を待たずに生前に行った方がよいことを示す。
老人「わしは今まで株式会社の大株主をやっていたが、もう年だからわしの子供であるお前に株式を贈与しようと思う。大株主として経営に口出しをすることはなかったが、法令遵守・社会貢献・従業員の福利厚生に関してはしっかり監視してきた。お前が株主になっても引き続き会社を監視してくれ」
子供「わかった。でも、いきなり全株式をもらって大株主になるのは負担が大きいから、株式の贈与は段階的にしてくれ」
老人「そのつもりだ。次の株主総会でお前に株式を贈与することを伝えるからな」
子供「ああ。俺はまだ会社のことがよくわかってないから、俺が株式をもらってからも助言や相談を頼む」
老人「いいだろう。もし、お前が株主に相応しくないと判断したら贈与を打ち切って、株式は取締役に売却するなどして処分するからな」
この会話のように、年老いた大株主が子供と対話を重ねて株式を贈与したら、会社の取締役や従業員は安心だろう。しかし、贈与税による負担を避けるためには、親の死によって相続しなければならない。親が存命中の頃は、子供は親から相続を受ける為に耳障りの良いことを言うだろう。しかし、親が死に全株式を相続した途端に、子供の態度が豹変するかもしれない。子供が過度な株主利益を経営者に要求したり、取締役を好き勝手に選任・解任したり、株式を悪徳企業に売却するかもしれない。こうなっては、会社の取締役や従業員はたまったものではない。
上記の例では説明を簡素にするために相続財産は株式で被相続人は子供一人としたが、不動産などの財産があったり被相続人が複数人であったりしても、資産相続で争議が起こりえることは言うまでもないだろう。こうした争議を避けるために子孫への資産の譲渡は円滑になされるべきなので、贈与税は相続税より低くすべきだ。資産を円滑に子孫へと譲渡できなかったペナルティとして、相続税は高くてもよいだろう。
歴10年に満たないしがない経理職ではありますが、お祝いがてら。
「あれがない」「これが抜けている」
等は各々指摘していただければ。
2中 マイナンバー導入
「まず最初に有権者の皆さんんい訴えたいのは『はずれ馬券は経費にならない』ということです。
仮にはずれ馬券を経費として認めると、競馬場に落ちている馬券を拾って『これが全部経費じゃい!』と言い出すおっさんが大量発生することが目に見えているからなんですね。
では『全てネット上の取引にして馬券を買って、履歴を残していたら?』というのがこの訴訟のひとつのキモ。
結果、税務署側が敗訴。通達に『今回のケースだけ特別やからな!』という内容を長々と記載することになりました。
小粒だけれど間口は広い。2番セカンドでの起用です。」
現状小粒な印象ながら、今後の筋トレで広島丸のように成長してくれそうなポテンシャルを持ち合わせています。
飲もうプロテイン。国側に綿密な育成計画があることを祈ります。
さて、特にフリーランス側からは、手間だけ増えて実入りがないと悪名高いマイマイナンバー。
導入から数年たち、将来の資産課税(預金とか証券とか貯金とかに対する課税)に関するデータ集めや、
中小企業における社会保険料の徴収漏れの把握などに活用されつつあります。
この調子で、どんどん登記簿や預貯金にマイナンバーを結び付けてほしいものですね。
我々のひと手間で金持ちから税金をとれるなら、個人情報なんて安いもの。
マイナンバーカードと免許証の写しをガンガン取引先に送りましょう!(皮肉)」
当時の相続税法では、『海外に住んでいる人が、海外の財産を相続』した場合、課税されないことになっていました。
そのため武富士の後継者は、①香港に住む→②武富士株をオランダ企業に移す→③オランダ企業の株を生前贈与する
という手続きを踏むことで『海外に住んでいる人が、海外の財産を相続』する状態にもっていくことで、相続税の発生を回避しました。
その後、長々と裁判をやった挙句に税務署側が敗訴。利息を合わせて、還付した金額はなんと2000億!内、利息分400億!
あんまり派手にやられたもんで、その後国外居住者や国外財産に関する相続税の規定が次々と改正されることになりました。
金額・影響共にトップクラス。巨人坂本のような、歴史に残る息の長いスター選手です。」
「多国籍企業が好んで用いる声に出して読みたい節税スキーム。名前が必殺技っぽくてかっこいいですよね。
全盛期の王貞治、MLBのバリーボンズのような球史に残る長距離バッターです。今回のAppleも関係しています。
米国親会社が、アイルランドに国外子会社(A社)を設立し、さらにA社がアイルランドに完全子会社B社を設立して節税を行うスキーム(通称ダブルアイリッシュ)に、別個設立したオランダ法人にライセンス料を支払うことで節税を行うスキーム(通称ダッチサンドイッチ)を合わせることで、国際的な税逃れを可能にしました。
↑何書いてるかわからないですよね。私もあんまりわかってないです。↑これは関連書籍から書き出しただけ(実務で触っていないので)。
現状でも合法のスキーム(のはず)ですが、EU諸国においては国民感情の悪化から各企業自主的に納税するに至っています。
国際企業に関してはPE(恒久的施設)に関する議論も盛んですが(たとえばAmazon。お前は本当に日本に倉庫を置いているだけか?)
これも簡単に解説するだけの知識がないのでスルー。他の人がんばってください」
「金の価格は国際的に一律ですが、消費税のある国とない国では微妙に金額が違います。この差額を使って金を儲ける。
これを具体的に言うと『某消費税のない国で1億で買った金塊を日本の税関をすり抜けて日本で売却すれば、1億800万で売れる』ということです。
消費税が8%に上がるタイミングで、経理マンは皆『これで金の密輸が増えますねえ』『何か対策してるんですかねえ』と口々に言い合ったものですが、果たして、国は何も対策していなかった。
そんなわけで、これまで危ないクスリを密輸した反社の方や一攫千金を狙う若者たちが、我先にと日本に金を持ち込むことになりました。
仮に密輸が見つかっても、アガリに比べれば雀の涙ほどの罰金を取られるだけのボーナスタイムが長らく続きました。
今ではあまりにも密輸が横行したため、国もようやく規制を強めましたが、たぶんまだまだ皆やってる。」
「建設中の賃貸マンションに自販機を置くだけで消費税が返ってくる。
これ以上細かく説明しようとすると迷宮にハマり帰ってこられなくなります。
だんだん書くのが面倒くさくなってきた。守備位置とかどうでもいいよ。」
会社のオーナーには財産的価値のある持分(株式のことです)がありますが、一般社団法人には財産的価値のある持分がありません。
このことを利用して、①一般社団法人を設立してそこに財産を移転→②社員を親族で固める→③財産を一般社団法人に移す
具体的に言えば、『A社株式を持っているだけなら相続税を1億円納税する必要があるのに、A社株式を一般社団法人B社に移していたら、相続税が0円に!だってB社には財産的価値のある持分がないから!』ということをもくろんだわけです。
あまりにも派手に流行ったので、規制がかかりました。(まだやろうと思えばできるっちゃできる)(と思う)
薦めたコンサルのかたはどうするんですかね、と思っていたら皆すでに退職してたり。」
「『扶養している家族がいたら、負担も大きいよね、家族の分は税金を安くするよ』って感じでユルく性善説に基づいて運用していた制度が、『僕、本国に20人扶養家族います!だから所得税払いません!』みたいな大嘘をぶっこいたアホのせいでチェックが厳しくなりました。
本国のパスポートや住民票で実在の人物かどうか確認し、送金記録で扶養の事実を確認する。地味にめんどくさい。」
「中小企業が相続税を払えないから会社がつぶれる、という問題を回避するために国がとった大胆な作戦。
これまで『会社を存続してくれるなら、半分は税金払わなくていいよ』だったのが、今年から『全部払わなくていいよ』になりました。
乗るしかないこのビッグウェーブに!と色めき立つのは、善良な中小企業だけでなく、
かつて名義株主を使って相続税逃れをした結果(帳簿上の)株式が(帳簿上の)多数の株主に分散してしまい、
にっちもさっちもいかなくなった準悪徳中小企業も同様で、業界はてんてこまい。
果たして、税理士は最後までケツをもてるのか?ババを引くのは誰だ?
おそらくこれがラストチャンス!そしてそもそも中小企業に未来はあるのか。」
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後半飽きてきて雑になってしまったね。
最後に、力を振り絞って、何人かのトッププロスペクトについて触れたいと思います。雑に。
「『イケハヤ先生が銀行から金を借りたいのは、仮装通貨が暴落して予定納税の資金がないから』というヨタもありますが、
実際のところ、予定納税の資金が足りなければ、『仮決算して納税する』というやり方があるわけで。
また仮に『前期超黒字、今期大赤字』だとしても、『欠損金の繰戻還付』という制度があって、
去年の黒字と今年の赤字を相殺して、税金が戻ってくるからあんまり外野は大騒ぎしなくてもいいと思うんですよね。
あえていうなら、『欠損金の繰戻還付』をつかうと税務調査のリスクがめちゃくちゃ上がるので、
イケハヤ大赤字 → 『欠損金の繰戻還付』で税金返ってきたよ!大勝利 → 税務調査で爆死
という展開なら見てみたいっちゃ見てみたい。
前置きが長くなった。仮想通貨。
取引所に税務調査 → 資料を基に無申告ボーイズアンドガールズが一網打尽(しかし暴落済みで納税資金がない)というメシウマパターンが期待されるだけでなく、
税務当局が資金の流れを追いにくく、経済活動の実態が把握できない、
余談ですが、仮想通貨、門外漢なので、『違法薬物の売買なんかに使われてるのかな?』と思っていたのですが、
まあ実際使われているんでしょうけど、
未だにtwitterの捨て垢で野菜(隠語)の手押し(隠語)をしていたりするのをみると、
考えてみれば購入側にそんなリテラシーがあるわけがないんだから、
大多数はたぶんinsta liveで募集して、即垢消したりしてるんでしょうね。知らんけど。
じゃあ何に使うんや仮想通貨。」
「消費税に関しては軽減税率が話題ですが、どう考えてもヤバいのはこっち。
今の一人親方天国、フリーランス天国が終わるのが目に見えているので、
消費税を納めていない一人親方や小規模のフリーランスに対して、
建設会社が社会保険料を払いたくないのと、消費税分控除できるからという理由で
どうなるんすかね。マジで。」
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私はVALUを売っても買ってもいません。
というわけでさほど興味はなかったのですが、税に関わる仕事をしているものとして課税関係についても昨今の議論はとても楽しくみています。
国税庁に照会中ということで近々見解は出るのだと思いますが、色々と検討した結果を記録しておいて、将来の答え合わせを楽しもうと思います。
(買った方についても書きたかったのだけど、長くなっちゃったのでまた今度)
雑所得か贈与税(たぶんそんな意見なのだろうと読み取りました)
発行者はVAを発行してBTCで対価をもらうわけですが、現金だろうとBTCだろうと経済的に得をしたのであれば課税の対象とはなるはずです(税金がかかる場合、きっと所得税か贈与税なのでそこに絞って進めます)。
VALUに限らず資産が動いたり利益を得た時には課税を疑うということは義務教育から教えてほしい。
所得税法第36条
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
相続税法第1条の4
次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
一 贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
所得税の方で重要なのはカッコの中で、金銭以外のなんらかで対価をもらってもその金額で課税しますよ、となっています。
ですからBTCでもらったからどうとかいう問題ではないわけですね。
贈与の方は見たまんまです。
ちなみに所得税法でも相続税法でも税金がかからないものについては規定が存在しますが、今回のようなケースに該当するものは見当たりません。
というわけでまあVAが売れた場合には課税関係は出てくるでしょう。
では、所得税なのか贈与税なのか。所得税だとしたらどんな所得区分なのか。
所得税に関しては譲渡所得、一時所得、雑所得などの意見が多いようですので、一つ一つ見てみます。
では、ここでいう「資産」とはなにか。
所得税法では「資産」という言葉に関しての定義はしていませんので、会計学でいう「資産」はこんな定義になっています。
資産とは、企業等の特定の経済主体に帰属する用益潜在力で貨幣額で合理的に評価できるものと定義されます。
「用益潜在力」というと難しく聞こえますが、「何らかの役に立つもの」という感じでふわっと認識してください。
で、「何らかの役に立つもの」であれば何でもいいかというとそうでなく、「貨幣額で合理的に評価できるもの」という条件もあります。
そう考えるとたいていの優待は税法上資産性はないと考えられますので、VA自体も資産ではないと考えられます。
流動性などは資産の定義に含まれていませんので「流動性があるから資産」というお話はここでは通じないのでしょうか。
そう考えると「資産の譲渡」が対象の譲渡所得には該当しないといえます。
所得税法第34条
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
実態はどうあれ、VAの発行は「営利を目的とする継続的行為」ではないはずです。
そして「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない」とも思われますのでこれはなかなかに近いと思われます。
一時所得に該当すれば必然的に雑所得にはなりませんので、所得税の対象となるとすれば一時所得なのではないかと個人的には思っています。
何らかの対価性がなく「応援」という形でVAが売れた場合にはそれはもう贈与です。
「優待がある!」と考える方もいると思いますが、優待は確約されたものではなく、先ほど見たように資産性もありません。
「所得税だとしたら一時所得、でも贈与にもなると思うよ」という結論なわけですが、この二択をどう考えるか。
十六 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
贈与に該当するのであれば所得税は課さないといっていますので、両方に該当する気がするような場合には贈与が優先されます。
そう考えると私の結論は「VAの販売は贈与税の対象となる」となります。
ではいくらが課税の対象となるかということですが、所得税法第36条のカッコ書きはその時点での時価で課税すると解釈されていますので、約定した日におけるBTCのレートで換算した金額が贈与額になると思われます。
発行者としては課税されないのがベストでしょうが、それはちょっと難しい。
最後になりますが、贈与だとした場合の良い点、困った点を考えてみます。
<良い点>
<困った点>
・贈与税がめっぽう税率が高い
・税金は現金納付なのでBTCを現金にする必要がありますが、その際にはまた所得税がかかる(原価なしということになるので結構な負担になるかと)
来年から施行されるマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を口語訳してみました。とりあえず1章から4章まで。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html
この法律は、行政事務を行う人が個人番号(または法人番号)を使って、特定の個人(または法人などの団体)を識別できる情報システムを活用して、効率的に仕事ができるようにするために必要なことを定めるよ。
また、他の行政事務を行う人との間で、すばやく情報のやりとりを行えるために必要なことを定めるよ。
これによって、行政運営が効率化されるよ。また、社会保障分野の公正な給付と税金の徴収がきちんと行われるようになるよ。役所への届出や申請をはじめとした手続が簡単になったり、身分証明が簡素化されたり、国民のみんなの利便性を向上するために、必要なことを定めるよ。
このほか、個人番号や個人情報の取扱いが安全にきちんと行われるよう、以下の法律に関する特例を定めるよ。
1.個人番号と法人番号を使うときは、次のことを意識しないといけないよ。
2.個人番号と法人番号を使って何かするときは、社会保障制度、税制、災害対策に関する分野が便利になるように考えてね。あと、一応それ以外の分野でも便利になるように考慮してね。
3.本人確認が簡単になるから、個人番号カードをどんどん使ってね。でも個人情報の漏洩にならないよう注意してね。
4.情報提供ネットワークシステムは、個人情報をやりとりするのに便利なものだからどんどん使ってね。将来的に個人情報以外の情報もやりとりするから、その辺も気にしてね。
1.国は、基本理念にのっとり、個人番号がちゃんと取り扱われるような取り組みをするよ。
2.国民のみんなに理解してもらえるよう教育活動とか広報活動をするよ。
また、国と連携して、地域ごとの特色に応じて個人番号を利用するよ。
個人番号と法人番号を利用する事業者は、国や地方公共団体の取り組みに協力してね。
1.市長は、住民票に住民票コードを載っけたときには、すぐに個人番号をその人に連絡しないといけないよ。そのときは、通知カードで連絡するよ。
2.市長は、住民の個人番号が漏えいしちゃって、他の誰かに悪用されそうだったら、個人番号を変えてあげて、その人に教えてあげないといけないよ。そのときは、また通知カードで連絡するよ。
3.市長は、住民が個人番号カードを受け取れるように住民への連絡をちゃんとしてね。
4.通知カードを受け取った人は、転入手続きをするときに、通知カードを役所に持ってこないとダメね。転入によって実際の住所と通知カードの住所が違ってきてしまうので、訂正しないといけないから。
5.上記以外の理由で通知カードの記載内容と実際の情報が違ってしまう場合は、14日以内に役所に届け出てね。(たとえば、結婚とかで名前が変わるときとか)
7.通知カードが自宅に届いたら、希望者には個人番号カードを渡すから、一回役所に通知カードを返してね。
1.市町村は、ある国民に個人番号を割り当てたいときは、地方公共団体情報システム機構(以下、機構で統一)にあらかじめ連絡してね。そのときは、機構で住民票コードを元に個人番号を作るよ。
2.機構は、市町村から個人番号の生成を求められたときは、コンピュータシステムで個人番号を作って、市町村に教えるよ。
生成される個人番号の条件を以下に挙げるよ。
3.機構には、個人番号の生成と市町村へ通知するためのコンピュータシステムを設置するよ。
1.個人番号の利用して良い範囲は、別のところ(別表第一)で定めるからそっち見てね。
2.地方公共団体は、福祉、保健、医療、地方税、防災関係の事務で個人番号を利用していいよ。ここに挙げていないその他の事務でも、条例で定めれば個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。
3.個人番号が載った書類を扱う事務の人は、必要に応じて個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。
以下の法律でもそう定めるよ。
4.所得税法で決められている一部の人は、大きな災害などで地方公共団体の財政がやばいときは、国が手助けするから、そのときに個人番号を利用していいよ。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)
5.個人番号を含む個人情報は、その提供を受けた目的を達成するために使ってね。だけど、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当してないとダメだよ。
1.個人番号利用事務または個人番号関係事務の委託を受けた業者は、発注元がOKを出したときに限って、再委託してもいいよ。
2.個人番号利用事務または個人番号関係事務の委託を受けた業者は、以下の規定が自動的に適用されるよ。
個人番号利用事務等の委託するときは、個人情報が安全に管理されるよう、委託先をちゃんと監督しなくちゃいけないよ。
個人番号を扱う事務をする人は、個人番号が漏えいしたり、個人番号が失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。
個人番号を扱う事務をする人は、窓口に来た人や役所などで個人番号にかかわる事務をする人が、同じような書類を何度も提出しなくても良いように、お互いに連携をとって、情報を共有しないといけないよ。
1.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、本人または他の個人番号を取り扱う事務をする人に、個人番号の教えてもらうができるよ。
2.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、機構で保存されている本人確認情報を教えてもらうことができるよ。
どんな人でも、他の人(家族とか一緒に住んでいる人を除くよ)に対して、個人番号を教えてもらうことは禁止だよ。
個人番号を扱う事務をする人は、本人から個人番号を教えてもらうときは、その人から個人番号カードまたは通知カードと一緒に、身分証明書を提示してもらうようにしてね。代理人の場合もその人が本当に代理人かどうか確認するようにしないといけないよ。
1.市長は住民が個人番号カードを欲しいと申請してきたときに、個人番号カードを交付してね。そのとき、通知カードは返してもらってね。
2.個人番号カードを持っている人は、最初の転入届を役所に持って行くときに、個人番号カードを役所に提出しないといけないよ。
3.住民から個人番号カードの提出を受けた役所は、個人番号カードの記載内容に誤りがないか確認して、誤りがあれば訂正するなりして、その後に住民に個人番号カードを返してね。
4.個人番号カードを持っている人は、カードの内容に変更があったときは、14日以内に、役所に届け出ないといけないよ。そのときは、個人番号カードも一緒に提出してね。
個人番号カードは、以下に挙げる機関が本人確認に利用できるよ。また、カード内部にはカード表面に書かれた内容が記録された部分と違う部分に、事務処理で使うためのデータを保存することができるよ。
個人番号カードを扱う事務をする人は、カードの内容が漏えいしたり、失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。
特定個人情報っていうのは、個人番号を含んだ個人情報のことね。
どんな人も特定個人情報を提供しちゃいけないよ。ただし、以下の場合は除くよ。
どんな人も、他人の特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集したり、保管しちゃいけないよ。ただし、第十九条に該当する場合は除くよ。
「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関同士がオンラインで相互に接続されたコンピュータシステムのことね。暗号化とその他の仕組みによって、通信内容は簡単には復元できないようになっているよ。「情報提供ネットワークシステム」は、総務省が設置して、管理するよ。
1.総務省は、特定個人情報保護委員会と話し合って、情報提供ネットワークシステムを設置するよ。
2.総務省は、情報照会者から特定個人情報を要求されたときには、情報提供ネットワークシステムを使って、情報提供者に対してそれがあったことを教えるよ。ただし、次の場合は除くよ。
1.情報照会者も情報提供者も、特定個人情報のやりとりがあったときは、以下をログとして記録しないといけないよ。
2.情報照会者と情報提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、情報提供ネットワークシステムに接続されたコンピュータシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。
3.総務省は、特定個人情報を求められたり、提供したときは、情報提供ネットワークシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。
総務省と情報照会者や情報提供者は、情報提供等事務に関する秘密が漏えいしないようにコンピュータシステムの安全性と信頼性を確保してね。
情報提供等事務や情報提供ネットワークシステムの運営に関する仕事をする人は、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んだりしたらいけないよ。(仕事を辞めた人も同じね)