はてなキーワード: 東京地方裁判所とは
電源機器などの製造販売を業とするユーザー企業が、商品の販売・生産管理を一元管理するシステムの構築をITベンダーに依頼した。開発はITベンダーが提案したパッケージソフトを利用する形で行われ、システムは納品されたものの、稼働後、多数の不具合が発生した。また、このパッケージではユーザー企業がこれまで行ってきた「新規品」「前同品」「修理品」のうち、「前同品」の管理しかできず、開発中からベンダーにカスタマイズ要望を行っていたにもかかわらず、ベンダーがこれに対応しなかった。そうしたこともあり、このシステムは業務に使えないとユーザー企業は判断し、稼働を停止した。
ユーザー企業は、前述の管理部分をITベンダーが開発しなかったことは債務の不履行にあたると訴訟を提起したが、ITベンダーは、この開発の方針はユーザー企業の業務をパッケージソフトウェアの機能に合わせて改善する「フィッティング方式」で行うことで同意されていたはずであり、「新規品」や「修理品」の管理は別の手法で行うはずだったと反論した。
本件における新規品は、まだ市場に投入されていない新製品、前同品は既に売り出して市場に出回っている製品、そして修理品は文字通り修理対象の製品を指す。確かにITベンダーが提案したパッケージソフトウェアでは製品をこのように区別しておらず、結果として「前同品だけ」しか管理できなかった。
ベンダーは当初、パッケージソフトウェアを業務に合わせるカスタマイズ方式を提案したが、ユーザー企業から「パッケージソフトウェアのカスタマイズは行わない」「機能が足りない場合は、業務の方をパッケージソフトウェアに合わせて改善する」という方針を示され、基本的にフィッティング方式で行うことになった。ITベンダーはそれを前提にパッケージソフトウェアを選択し、提案した。だがユーザー企業は途中からカスタマイズ要望を多発し、プロジェクトは実質カスタマイズ方式に変わってしまった。
フィッティング方式とカスタマイズ方式のどちらを採用するかは、その後の要件定義や開発に大きな影響を与える。
カスタマイズ方式の場合、ベンダーは、ユーザー企業の業務をよく把握して要件を定義し、さらに必要と考えられる機能については、仮にユーザー企業から指示されなくても要件と捉えて、開発しなければ債務不履行に問われる可能性が出てくる(必ずとは限らないが)。
フィッティング方式を採るなら、主として汗をかくのはパッケージの機能に合わせて業務を変えるユーザー企業ということになる。パッケージの機能は変えず、設定をどうすればよいのかを決めていけばいいので、ITベンダーの手間は少ない。
当初しなくてもよいと思っていた機能の追加や変更が、ユーザー企業の翻意によって変わってしまう、つまり開発中にフィッティング方式からカスタマイズ方式に変わると、当然、プロジェクトは混乱する。ITベンダーの作業は増えるし、業務知識も補足しなければならない。しかもこうした変更要望はランダムに言われるため、スケジュールもコストも計画から逸脱することになる。
本件の場合、特に大きかったのは「新規品」と「修理品」への対応だ。これらの機能はユーザー企業の既存システムには具備されていた。しかし、パッケージソフトウェアにはこれらに対応する機能がない。
カスタマイズ方式で開発を行うなら、恐らく必ず実装しなければならない機能だっただろう。しかし本件では、ユーザー企業自身が「業務をパッケージソフトに合わせる」と言ってしまっている。であれば、ITベンダーがこれを作らなかったのも致し方のないところだ。
他方で、作ったシステムは結果として業務には使えない。いくらフィッティング方式だからといって、業務が成り立たないほど乖離(かいり)したシステムを納品するのはITの専門家として許されないのではないか――ユーザー企業はそんな思いで裁判に訴えたと想像できる。
ユーザー企業の提示した(中略)提案依頼書には、本件新システム構築の「基本方針」として「1 システム構築には標準パッケージで構築する、2 カスタマイズは行わない、3 標準パッケージで合わないところは業務をパッケージに合わせる 標準パッケージで対応の取れない部分はパッケージに業務を合わせる」などと記載されて(中略)いる(基本方針はフィッティング方式である)。
(中略)
ユーザー企業は、(中略)新規品、修理品の関連業務について(中略)フィットアンドギャップ分析(中略)概要設計(中略)詳細設計および開発を行う義務を負っていたのに、(これらを)行わなかったのは(中略)債務不履行であると主張する。しかし(両者が合意した開発方式がフィッティング方式である以上)、ユーザー企業側の上記主張は採用することができない。
「男だから平気だと思った」セクハラ受けたトランス女性、会社と上司を提訴
イラストコミュニケーションサービス「pixiv」を運営するピクシブ社に勤めるトランスジェンダーの社員(30代)が、男性上司からセクハラを受けたとして、男性上司および同社に対して、慰謝料約555万円を求め、東京地方裁判所に提訴する。原告側が5月27日、記者会見を開いて明らかにした。
今も同社で勤務しているという社員(以下「原告」)は、男性として出生したが、現在は女性として社会生活を送っている。
提訴前に開かれた会見で、原告は「周りにも同様の被害を受けている女性がいて、(会社に)一緒に相談したが、生来の女性と私に対するセクハラでは『重みが違う』と言われ、本当に悔しい思いをした」と会社の取り扱いを批判。訴訟提起については、「同じようにセクハラで苦しんでいる人の助けになれれば」と話した。
訴状によると、原告は2018年4月にデザイナーとして入社した当日、歓迎会で同社執行役員の男性上司から腰に手を回された上で、原告の性自認(性同一性)や、これまでの男性・女性との性的経験などについて聞かれ、わいせつな言葉もかけられたという。
別の機会には「キャバ嬢にしか見えない」「ハプニングバー通いしてそうな顔だ」などと性的な発言も投げかけられた。
2018年夏ごろには、男性上司から原告に対してセクハラについての謝罪があったが、「男だから平気だと思った」「これからはお前を一人の女性として見る」などと言われるなど、性同一性について理解を欠く内容だった。
謝罪後も、手を握られた上で性的な質問をする、原告の陰部に顔を押し当てられるなどのセクハラは続いた。顔を押し当てる際の様子を撮影した写真もあるという。
セクハラに耐えかねた原告は2019年3月、会社のセクハラ窓口となっている弁護士にセクハラ被害を相談。会社は、原告からの相談・申告を受け、(1)2人の執務フロアを分離する、(2)男性上司を飲み会へ一切参加させない、(3)同じ事業部に配属しない、という措置を原告に約束。同年4月には、男性上司は懲戒処分として、執行役員を解任された。
しかし、2020年4月からの1年間は同じ事業部に配属される状態になるなど約束した措置についても徹底されなかったという。
原告は2022年1月、精神疾患があるとの診断を受けて休職。2022年4月に復職したものの、精神的損害は大きく、男性上司との慰謝料請求に関する交渉も不調に終わったことから、訴訟提起をするに至ったとしている。
●「なかなか声を上げづらいし、声を上げても理解してもらえない状況」
原告側は、今回のハラスメントを、性的指向・性自認(SOGI)に関する差別や嫌がらせ「SOGIハラ」だと位置付けている。
原告は今もピクシブにデザイナーとして在職している。訴訟を提起することにためらいはなかったものの、男性上司だけでなく、会社をも訴えることには迷いもあったという。
「真面目に勤めている人も大勢いる状況で、会社まで被告にすることには悩みました」(原告)
SOGIハラで悩んでいる人への伝えたいことを会見で問われた原告は、「セクシャルマイノリティの方は、なかなか声を上げづらいし、声を上げても理解してもらえない状況にある。LGBTでも男性でも女性でも、『(ハラスメントを受ければ)被害は被害』という認識が広まってくれれば」と話した。
原告代理人の仲岡しゅん弁護士は、女性に対するハラスメントについては「やってはいけない」と社会的に認知されてきている一方、トランスジェンダーの人に対するハラスメントについての認知は不十分と指摘。
そのうえで、「背景には面白がってやろうとする意図があったのではないか。男性も女性もトランスジェンダーも同じ。相手の性的指向・性自認で、『やっていい』『やっちゃいけない』というわけではない」と話し、訴訟を通じてトランスジェンダーに対するハラスメントに関する社会的な理解を広めていきたいと訴えた。
●ピクシブ社の回答
ピクシブの広報担当は、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「訴状を受け取っていないため、コメントは控えさせていただきます。正式な訴状内容を確認の上、適切な対応を行ってまいります」と回答した。
トレパクして政治ネタとかヘイトネタに使われるとかならともかくあの界隈の感覚理解できねぇわ
なお裁判で勝ったのは一部共通点はあるが絵柄含めて別物であると独自性が認められる(ひとめ見て原作と別物とわかる)という点な
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない
(最高裁判所 平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決)
仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害が問題となり得るのは、主人公等の容姿や 服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿 や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画に二次的著作権が成立し得るものというべきである。
(知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決)
あからさまに共通点が多いから権利元から訴えられたらフツーにアウトだよ
下記で検索されるとよろしいのではなかろうかと
>任天堂が該当の同人誌を直接見つけたというわけでなく、一般人から内容がひどい同人誌があると情報提供があってから警察に届けを出した。
1/7にTwitterのハッシュタグ家出少女で知り合った18歳の家出中の女の子とやり取りしてて
スマホのバッテリーが切れそうって事だったのと、家から比較的に近くに居たので迎えに行ってスマホのケーブルを買って家へ泊めました。
「この犯罪に至った経緯」とか書きたいけど身バレする可能性があるのと、あまり情状酌量の余地が無さそうな身勝手な理由なので書きません。
被害者についてはこの辺を一読してください。
https://anond.hatelabo.jp/20220331110822
その子を家に連れて帰って一緒にアマプラを見ていたのですが、その子が眠くなったということもあってベッドへ連れて行き、最初は腕枕をしていて、その後髪の毛などを撫でましたが
特に何も抵抗される事が無かったので、そのままわいせつ行為をしました。
1/8の17:30に駅へ送ってほしいとの事だったので駅へ送ろうとしたら、その子の親が僕のマンションの下に居ました。
その子の親が警察へ通報して、僕も一緒に足止めを食らいました。
10分後くらいに警察が来て、事情を聴かれたのですが、その際に色々と聞かれてわいせつ行為をしましたと答えましたが、
現行犯逮捕されて署に行った際には身上調査には素直に答えましたが、わいせつ行為があったかどうかは弁護士と相談して回答したい旨を伝えました。
初犯なのでさっぱり分からなかったのですがスマホは押収されて、DNAも取られました。ここ重要なので改めて書いておきますがスマホの捜査許可状とDNA取られるのは任意です。
また弁護士については宛があったのですが、その弁護士は会社の顧問弁護士だったため、あえて当番の弁護士を希望しました。
そして最終的に判決を迎えるのですが
判決は「初犯」と言うことも有り求刑通りの「懲役1年6か月と執行猶予3年」でした。
留置場に居た際は48時間以内に検察へ送付。72時間以内に裁判所へ送付される仕組みとなります。
当番弁護士は逮捕後の翌日に来たのですが、上述したように「わいせつ目的」は合意形成の上で行われたとの認識だったので「未成年者誘拐罪」にだけは答えるようにとの事でした。
その後検事などの取り調べはありましたが、容疑が「わいせつ目的誘拐罪」になっていたため、検察には否定して裁判官には黙秘で回答しました。
また裁判官へ依頼して改めて国選弁護人をつけてもらうようにしました。
逮捕後4日目に刑事から呼び出しがあり、待ち合わせ場所の確認と自宅へ行くとの事でした。
待ち合わせ場所については某コンビニだったのですが、そのコンビニまで行き刑事が色々と調べていました。
その後自宅へ行ったのですが、自宅ではその子の着ていたパジャマとかその子の飲んでいたお茶のペットボトルや僕の精液のついたティッシュやその時には使用していないアダルトグッズなどが押収されました。
最初は房長のオレオレ詐欺の出し子と窃盗の23歳の人(以降Aさん)と同房だったのですが、その後に入ってきたオレオレ詐欺の出し子が所謂ひし形の組の方(以降Bさん)でして、対応が面倒でした。
房長のオレオレ詐欺の出し子の人は大阪拘置所へ移送されて、AさんとBさんと同房だったのですが
異国の方が在留カードを貸したのと薬物絡みで捕まって同房(以降Cさん)になりました。
またその頃に刑事から取り調べがあったのですが、先にも書いたように自宅で証拠品が押収されていることも有り、「わいせつな行為自体」についても認める判断をしました。
ただ雑居房と言う事もあって、過去の経験者の知識が僕には全くなく、刑務官の見ている前でBさんと掃除の分担で揉めてしばかれそうにはなりました。
(房内のルールが悪かった)
また留置場内の楽しみは人と話すか官本を読むか筋トレと自弁くらいしかないです。
ちなみに僕の場合は現行犯逮捕された訳ですが、現金でお金を持ってないと自弁などが買えず非常につらいです。
10日後に検察から呼ばれて、「わいせつ目的誘拐やったやろ」としつこく聞かれましたが
先にも書いたように「わいせつ目的誘拐」ならあくまでお互いの同意の上との認識であるため、「未成年者誘拐罪」については認めましたが「わいせつ目的誘拐罪」については否認しました。
この時に弁護士を経由して被害者に対して示談を試みましたが、拒否されました。
勾留20日頃にAさんの未来を案じて、シャバに戻ったら一緒に仕事をしようって話をしたのですが
翌日に僕は体調を崩しました。熱は39度近く出て、コロナの抗原検査で陽性反応が出ました。
病院からコロナ対策の薬は処方されていて、そこで所轄の警察の留置場から本庁の警察の留置場へ移送されるのですが、その移送手続きには19時間近くかかり、僕はかなり疲弊しました。
またその際に起訴状が届き僕は起訴処分になったことを知りました。保釈については元嫁へ弁護士経由で打診しましたが断られました。
(親類が関東圏におらず友達は仕事繋がりばかりで、今回の保釈申請で頼れるのは元嫁だったのが現状です。)
コロナ対策で隔離されていて、警察官の方もコロナ対策で効果はあるのか知りませんが防護服を完全に着ていました。
いろんな意味で天国で、コロナの治療目的なので布団は引きっぱなしだし、洗面台もある感じでした。ただ手紙を書く事などは完全に禁止されていて、頼みの綱は毎日の官本3冊だけでした。
さすがに被疑者がコロナに感染すると取り調べなどは色々と破綻していたらしく、刑事が取り調べできずにパイになってるケース(初犯の詐欺事案、何回か捕まった事のある器物損壊事案)が何件かありました。
ただ僕は既に起訴されていた身なので、周りの雑音については全く無視していました。
どうも所轄の警察で刑事がコロナに感染してコロナクラスターが起きていたようで所轄の警察の留置場から10名近く本庁の警察の留置場へ移送されていました。
そして2/7に公判期日召喚状が届きました。それには3/7に裁判が行われる旨の記載がありました。
また罪状は「わいせつ目的誘拐罪」ではなく「未成年者誘拐罪」でした。
2週間後辺りに本庁の警察署の留置場から所轄の留置場へ移送されました。その後にBさんとAさんとが揉め始めました。
Aさんについては2/24に裁判の予定でして、それが簡易裁判所で行われることから罰金刑が予想されていたのですが
彼はコロナに感染する事無くそのまま所轄の警察の留置場へ居たのですが、僕たちが移送する前にBさんが不正行為を行っていたこと(体温を測るのを他人へさせたり、連絡先交換など)を
刑務官へチクっていたようで、それを言われてBさんがキレた模様です。
そのBさんはAさんに対して運動の際にしばくぞ的に脅したりとか僕の眼を失明させるぞ的な脅しをしてきました。
Aさんはその圧力に耐えられず刑務官へ別房への移動を申し入れてそれが受け入れられたのですが、僕に関しても上述したようにBさんからしばかれそうになっていたので、刑務官の判断で別房扱いとなりました。その後はCさんと僕が同房になりました。
Aさんはその後に簡易裁判所で裁判はあったのですが、別件でも立件されてしまって勾留が延長となりました。
その際に強制性交罪で逮捕された人(Dさん)とか何度も逮捕されているポン中の方(Eさん)とかオレオレ詐欺を教えていた人(Fさん)とかが同房になりました。
Dさんは知り合いの女性にお酒を飲ませてわいせつ行為を働いた件で捕まってしまっていて
僕と同じピンク系の罪なので話を結構しましたが、彼の罪は親告罪じゃないのと懲役5年以上の罪なので起訴されたらキツイって言う話をしました。
Dさんは20日程度勾留されていたのですが、被害者へ示談金を300万円払う事でパイになりました。またCさんについては保釈金400万円払うことで釈放となりました。
残る同房はEさんとFさんでした。
ちなみにDさんのイビキがとてもうるさくて夜はさっぱり眠れない日々でした。
僕はその頃には房長になっていたので房内のルールを改正しました。それは留置された時期は関係なくみんなに掃除などを交代制でやってもらうルールです。
厳密に書くと捕まって長期間逮捕されるケースなどがあるので、毎日同じことをやるのが変だと思ったからです。そこで交代制にしました。
特にトイレ掃除を固定にするのはあんまり良くないルールなので、みんなで分担するように変更しました。
被害者の親とか被害者の供述調書を見せてもらいました。読む限り私の罪は悪質だし、事実と異なる点が多々あったのですが、弁護士と相談の上で罪状認否で認める判断をしました。
同房の人に供述調書を見せましたが、これは「被害者側の落ち度も高い」から戦った方が良いとのアドバイスをもらいましたが、
僕は裁判の長期化が怖かったのと、弁護士の見解を受け入れて戦うのを避けました。
罪状認否では認める発言をした上で反省しているんだと分る感じにする作戦でした。
検察側は案の定、僕のスマホ内のわいせつ画像やわいせつ動画などを元にして「最初から未成年者とわいせつする目的であった誘拐だった」との主張をしてきましたが、僕はそれについては否認して
弁護側の質問で先にも書いた「抵抗されていなかった」などの情報を伝えました。検察側の求刑は再犯の可能性が高いとの事で「懲役1年6か月」の求刑でした。
弁護士の裁判官への見解としては「過去に泊めた未成年者とはわいせつ行為を行っていない」点と既に「取引先との仕事が行えず経済的な損害が300万円近く」でており社会的制裁をかなり受けていて情状酌量を求める形となりました。
僕の被害者への反省文はその場で伝えたので結審となり、次回の裁判は3/17となりました。
房内のベテランのEさんや刑務官の人に「裁判どうだったか?」と聞かれたので求刑「懲役1年6か月」でしたと伝えたら
恐らくそこまで悪質性が認定されないと思うので恐らく執行猶予の判決になるだろうとの事でした。
そのまま警察署の留置場で拘束されるのかな?と思ってたら、3/10に刑務官から拘置所へ移送される旨の話がありました。
3/11に拘置所へ移送されたのですが、拘置所に入る際は警察署で購入した歯磨き粉や便箋などは廃棄処分扱いになりました。
また拘置所に入る前の検査と言うのはかなり厳密で過去に自殺経験は無いかだとか陰茎に異物が入ってないかとかお尻の穴を見せなきゃいけないなどのルールがありました。
ちなみに拘置所では僕が眠剤を飲んでいることを説明したら独居房に入ることになりました。
留置場と拘置所の違いについて大きく違うのは横になれるかどうかでして
留置場は基本的に取り調べ以外の時間はどういう姿勢で過ごしていても良いのですが、拘置所は常に決められた位置で決められた姿勢で居なくてはいけません。
僕は留置場時代は午前中はずっと寝てて午後になると官本を読むという姿勢で過ごしていたので、拘置所では朝から確実に起きてなくてはいけないので結構つらかったです。
また官本が1週間に2回3冊交換なのと願い事は朝しかお願いできないのと飯が暖かいけど麦飯が留置場と拘置所の違いでした。
拘置所での唯一の楽しみはラジオとお昼寝の午睡くらいですかね。ラジオは21:00まで流れていてそれで気がまぎれました。
留置所と違って独居房だったので他の人に惑わされず済むのですが、とはいえ狭い独居なので窮屈では有ります。
判決について
拘置所から裁判所へは所轄の警察からの順送や逆走などのケースではなく
この部屋は地下にあるのですが異常に寒いのと、便器にティッシュがついていません。
したがって裁判前の人は拘置所からティッシュを持ってこないといけません。
執行猶予判決が出ると手錠は外されますが、僕の場合は裁判前拘置所へ戻されました。
1時間後くらいに担当の方が来て、拘置所まで移動することになりました。
拘置所へ戻ると荷物などを受け取って、釈放の流れになります。また執行猶予判決が出ると拘置所の方はフレンドリーになります。
ただ僕の場合はその場でスマホは返却されず、後日に所轄の警察署から返却されました。
ピンク系の罪なので仕方ないのかもしれません。
担当していた刑事さんからは「未成年者を性的な対象」とするのは「絶対に辞めなさい」と注意を受けました。自分の犯した罪を新たに噛みしめながら、これから更生して行こうと考えています。
今後について僕は自分の犯した罪状(刑法224条に抵触)については理解できていますし、SNSなどで家出少女を探して家に泊めて再犯することも無いですし
備忘録的に初犯で捕まった時の体験談として増田へ残しておきたいと考えています。今回の事案での前科と言うのは大変恥ずかしい話だと認識しています。
勾留についても70日ほど勾留されましたので、正直体力的に厳しかったです。
被害者についてですが、直接謝罪しようにもお相手が未成年者と言う事で連絡先など分からず、どういう形で謝罪を取るのが良いか分かりません。
ただ今後同じ犯罪を決してしない事で謝罪という形にしようとは思いました。
裁判の場で弁護士が裁判官へ説明しましたが、今回の事案での社会的制裁についてはかなり失ったのが現状です。これから先をどうやって生きていくのが良いのかを考えました。
その後についてFさんはパイになったので連絡先を交換していてLINEで繋がっています。
彼は僕が住んでいる地域から離れてる人では有りますが、今後も付き合っていきたいと思っています。
Aさんには留置場宛でお手紙を書きました。返事を待っている感じです。
CさんとDさんは連絡つかずどうなったか良く分かりません。
Cさんは恐らく国外退去になるとは思いますが、Dさんはお仕事大丈夫なのだろうか?
Eさんは捕まった事案自体はパイになったのですが、僕が拘置所へ移送後に別件で再逮捕されたようです。
Eさんにお願いされていた事は何点かあったのですが、Bさんとつながりがある点とポン中なのであまり近くに居ないほうが良いかもしれないので連絡先の住所などは教えていません。
Bさんについてはリアル組員なので別房に行ってからは一切会話などはしませんでした。
追記:ブコメで「きっと再犯する」って言ってる人達について、この辺を事前に読んでもらえると助かります。
https://anond.hatelabo.jp/20220331164353
https://anond.hatelabo.jp/20220331132809
追記:登場人物の辺りで冗長そうな記述を修正したのと、長くて全部読み切れないとの話が合ったので結論を先に書くように変更しました。
集英社など出版4社、米Cloudflare提訴を正式発表 「通信インフラを担う企業としてふさわしいのか」問う──海賊版サイト問題で
集英社、小学館、講談社、KADOKAWAの4社は2月1日、CDN(Content Delivery Network)大手の米Cloudflareに対し、海賊版コンテンツの公衆送信・複製の差し止めおよび、損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起したと発表した。請求額は、一部請求として4社合計で4億6000万円。
4社によると、Cloudflareはアクセス数の多い海賊版サイト10サイトのうち9サイトにCDNサービスを提供している。同社に対し、サーバを介した公衆送信の停止、Cloudflareが日本で保有しているサーバでのキャッシュの停止、海賊版サイト運営者との契約解除を再三求めてきたという。
それに対し、Cloudflare側は「必要な措置を取った」と回答したものの、どのサイトに対しどういった措置を取ったのか明らかにしなかった。対象サイトが今も通信速度を維持したまま活動を続けているため、Cloudflareが効果的な対応を取ったとは捉えられないと4社は判断。専門家による検証でも、Cloudflareのサービスが引き続き利用されていることが判明したとして、提訴に至ったとしている。
4社は「大手CDN事業者は多くの場合、身元確認や不正コンテンツを配信しないよう配慮している」とした一方で「Cloudflareは本人確認も不十分なまま契約が可能。身元の特定を嫌う海賊版サイト運営者の多くが、CloudflareのCDNサービスをこぞって利用している」と指摘。
「海賊版対策への協力要請に対してCloudflareがこの数年間示してきた非協力的な姿勢が、通信インフラという公共的サービスを担う企業としてふさわしいものかどうかについても、社会に問うていきたい」(4社)としている。
4社は、2018年8月にもCloudflareに対し、海賊版サイトのキャッシュデータを配信停止するよう求める仮処分を東京地裁に申し立てていたが、19年6月に和解が成立していた。
むしろ原作からかけ離れてたら創作として認められるから戦いやすいんだが?
一部共通点はあるが絵柄含めて別物であると独自性が認められる(ひとめ見て原作と別物とわかる)から二次創作なんだ
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない
(最高裁判所 平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決)
仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害が問題となり得るのは、主人公等の容姿や 服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿 や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画に二次的著作権が成立し得るものというべきである。
(知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決)
原作そのままだったら単なるコピーであって二次創作じゃないからね?
一部共通点はあるが絵柄含めて別物であると独自性が認められる(ひとめ見て原作と別物とわかる)から二次創作なんだ
絵柄が原作と酷似しているため「藤子・F・不二雄の真作」であると勘違いし小学館に問い合わせる者が出るなど、あまりに広まりすぎたために、著作権者である小学館および藤子プロ側も「想像していた以上に深刻な事態」[6]と受け止め、2006年に同人誌作者に著作権侵害を通告。
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない
(最高裁判所 平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決)
仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害が問題となり得るのは、主人公等の容姿や 服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿 や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画に二次的著作権が成立し得るものというべきである。
(知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決)
anond:20210629070253 anond:20210630072150
b:Id:hilda_i 私原作の解釈はめちゃめちゃする方だけどフェチとかエロとか以外の部分を書くためにしてるわ。台詞ひとつとってもキャラの性格なら言う言わないあるし。エロ場面はほぼ決ま()きってるから他の場面で凝るというか。
b:Id:hilda_i 勘違いされてるけど、「その二人が付き合ってると見なせる理由」とかの為に考察してないから。
b:Id:hilda_i BLにはポルノ同等の性表現のあるものもあるのは確かで、しかしそれをおかず利用しない腐女子もいるというのも確か。私も性欲がない訳じゃないのにBLをおかず利用はしないわねぇ。
八王子市歯科医師フッ化水素酸誤塗布事故(はちおうじししかいしフッかすいそさんごとふじこ)とは、1982年(昭和57年)に東京都八王子市で発生した医療事故である。歯科治療用のフッ化ナトリウム(NaF)と間違えて、歯科技工用かつ毒物のフッ化水素酸(HF)を歯に塗布された女児が死亡した。
1982年(昭和57年)3月19日、八王子市内にある歯科医院の院長である歯科医師X(当時69歳)は、虫歯予防薬が少なくなったため、助手である妻Y(当時59歳)に注文するように依頼した[1]。Yは、虫歯予防用のフッ化ナトリウムのつもりで「フッ素」と市内の歯科材料会社に注文したが、注文を受けた社員は歯科技工に用いるフッ化水素酸と解釈してその日に同院へ配達した[1][2]。その際、毒物及び劇物取締法に基づいて受領書への押印を求められたが(フッ化ナトリウムであれば不要の手続きである)、Yはその違いに気付かず印鑑を押して瓶を受け取り、その瓶を診療室の薬棚に入れた[1][2]。Xも、従来使用していたものとは瓶の大きさやラベルが違うことに気付いたが(容器の外側には「フッ化水素酸」等と表示されていた)、前年の暮に取引を始めた新しい業者から納入されたもののため、違うメーカーのフッ化ナトリウムが届けられたと判断し、使用しやすいように従来使用していたフッ化ナトリウムの瓶に移し替えた[3][4]。
4月20日午後3時40分頃、市内に住む女児(当時3歳)とその母親(当時33歳)が、虫歯予防のためのフッ化ナトリウムを塗布してもらうために、同院に訪れた[5][6]。Xは、「八王子ではフッ素の塗布が義務付けられている」といい、フッ化ナトリウムと勘違いしたフッ化水素酸を脱脂綿にしみこませ女児の歯に塗布した[5][6]。その直後、女児は口から白煙のようなものと臙脂色の唾液を出し、「からい」と訴えて仰け反った(フッ化ナトリウムは本来無味無臭である)[5][6]。Xの指示で、女児の母親と同院の助手の女性が女児の体を押さえつけ、再び液体を塗布したが、女児は悲鳴を上げて暴れだし、診察台から転がり落ちた[6]。腹痛を訴え床を転げ回る女児を母親が抱き上げると、口の周りが真っ赤にただれていた[6]。Xは、初めての反応に対して特殊体質によるものだと判断し、強心剤を注射した上で119番通報した[6]。女児は救急車で近所の病院に搬送されたものの、症状が重篤であるため東京医科大学八王子医療センターに転送されたが、同日午後6時過ぎに死亡した[6]。
Xが女児に付き添い医療センターに向かっている間にYは違和感を持ち、女児の歯に塗布した薬品を自分の歯につけたところ、強い刺激を感じ歯茎が荒れたため、うがいをして吐き出し、薬を間違えたと判断して、Xに無断で容器などを洗い自宅の焼却炉で焼却処分した[1]。同日に、八王子警察署が業務上過失致死の疑いで家宅捜索に入り、診療室内の薬品や焼却炉内の灰を押収した[1][7]。
4月21日、司法解剖により口の周りの皮膚がただれているなどの急性毒物中毒と考えられる特徴が確認された[6]。同日午後9時頃、女児の通夜の席で遺族から詰め寄られたXは、高血圧性脳症を起こし倒れた[4][5]。
4月23日、警視庁科学捜査研究所が治療時の容器などを分析した結果、フッ化水素酸が検出された[1][7]。
9月28日、東京地方検察庁八王子支部はXを業務上過失致死で起訴した[8]。
1983年(昭和58年)2月8日、Xが治療ミスを全面的に認め、3850万円の慰謝料を支払うことで遺族との示談が成立した[9]。
2月24日、Xは東京地方裁判所八王子支部で業務上過失致死罪により、禁錮1年6ヶ月、執行猶予4年の有罪判決を受け、この第一審判決が確定した[10][11][12]。
https://www.chunichi.co.jp/article/220792?rct=national
叔姪婚
https://www.wikiwand.com/ja/%E5%8F%94%E5%A7%AA%E5%A9%9A
茨城県における叔父と姪の内縁関係で、叔父が死亡後の姪に対する遺族年金の給付が可能であるかを巡って訴訟が発生し、2007年(平成19年)3月には、そのような内縁関係でも倫理性などに問題がなければ遺族年金給付は可能という最高裁判所の判断が示された[6]。2009年(平成20年)1月には、兵庫県における叔父と姪の内縁関係の訴訟においても遺族年金給付を認める判決が東京地方裁判所で出されている[7]。
地方裁判所の判決ってネットで公開されないのかな、最終的な判決が読みたいのだが
全ての裁判例が本システムに掲載されているものではありません。という裁判所の検索では、PEZY Computingの会社による脱税の判決がネットで読めます。
平成30特(わ)211 法人税法違反,消費税法違反,地方税法違反 平成30年9月20日 東京地方裁判所
部長、社長に対する判決は見つかりませんでした。社長は控訴していて、部長は控訴していないので、訴訟が続いているから掲載されていないわけでもなさそう。
判例時報、判例タイムズといった判例を掲載してる雑誌もあるらしいのですが、そこに掲載されているかはわかりません。
弁護士ドットコムによれば、「憲法82条には「裁判の公開」の原則が定められていることもあって、自分とは関わりのない事件でも、比較的簡単に裁判の判決書へのアクセスはできるようになっているといえそうだ。」とのことで、係争中でも検察庁に出向いて手続きすれば、閲覧できるようです。閲覧出来たら、読んだ感想を教えてください。
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第8条 サービス終了
本サービスはいついかなるときでも、事前の告知や通知を行わずに一時停止もしくは終了を行えるものとします。また、有料版配布、本サービスの一部の機能のみを一時停止もしくは終了する権限も持つものとします。
2019/04 Team Repost
【当社に対する訴訟提起に関する一部報道について①】
本日、一部報道機関において、当社元従業員が、当社による解雇の無効等を理由として、当社に対する地位確認等を求める訴訟を東京地方裁判所に提起したとの報道がなされました。
(3回に分けて投稿いたします)— 龍角散 (@Ryukakusan_PR) 2019年6月6日
【当社に対する訴訟提起に関する一部報道について②】
なお、当社といたしましては、当社と利害関係を有しない法律事務所に依頼して調査を行いましたが、
セクハラの事実は認められなかったとの報告を受けております。
(3回に分けて投稿いたします)— 龍角散 (@Ryukakusan_PR) 2019年6月6日
【当社に対する訴訟提起に関する一部報道について③】
現時点では、当社に訴状が届いておりませんので、訴状を受領次第、内容を検討し、適切に対応してまいります。
(3回に分けて投稿いたします)— 龍角散 (@Ryukakusan_PR) 2019年6月6日
「依頼」した時点で「利害関係」にあるのでは?
本利用規約には、Norihide Maeda(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス「Iyashi」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、及び当社と本サービスの利用者との権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約に同意していただく必要があります。
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(5)本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに投稿コンテンツを利用する際に、利用者がハンドルネームを公表すること
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第7条(サービス利用料金)
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(5)会員が死亡した場合
2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。
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1. 会員は、当社所定の方法又は条件に従い、退会し、会員登録を抹消することができます。
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(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態を是正すること
(3)違反事実の通報及び違反者の情報を捜査機関に開示すること
2. 当社は、法令上義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。
3. 第1項の措置により利用者に不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。
第15条(損害賠償)
1. 利用者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、利用者は、当社の損害を賠償します。
2. 利用者が本規約に違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。
(1)本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること
(2)本サービスで公開される情報が真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること
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2. 当社は、本サービスの利用の停止、中断、変更等により利用者に損害が生じた場合、何らの責任を負いません。
3. 当社は、利用者が送信したコンテンツの消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。
4. 当社は、第三者の知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定の目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。
5. 当社は、利用者と他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争その他の問題について、関与せず、何らの責任を負いません。当社が当該問題にやむを得ず対応した場合、会員は、当社に対し、当社が負担した費用(合理的な弁護士費用を含みます)その他の損害の一切を補償するものとします。
6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。
1. 当社は、営業上・技術上の理由から、本サービスの全部又は一部の提供を停止・終了する必要があると判断した場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。
1. 利用者は、本規約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
2. 当社は、本サービスに関する事業を事業譲渡、合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利、義務及び利用者の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。
利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものとします。
1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます。
2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メールの送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます。
3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から本規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。
第21条(連絡・通知)
1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メールの送信又は本サービス上での通知その他当社が適当と判断する方法で行うものとします。
2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。
3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。
第22条(分離可能性)
本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものとします。
利用規約(以下、本規約)は、乃木坂 メッセージ(以下、本アプリ)をご利用頂く際の本アプリとユーザーの関係に関するすべての事項に適用されるものとします。
本アプリをご利用されたユーザは、本規約の内容にご同意いただいたものとみなします。本アプリを利用して表示されるコンテンツにはユーザにとって不適切な内容が含まれることがあります。その場合本アプリは一切の責任を負いません。本アプリを通して提供されるユーザーコンテンツに関しては、本アプリは一切の責任を負わず、本アプリを利用してなされた一切の行為およびその結果については利用者が一切の責任を負います。本サービスを利用して表示されるユーザコンテンツに関して本アプリは一切の所有権を主張せず、全て配信元に帰属します。本アプリを通して表示されるユーザコンテンツが他人の名誉を毀損した場合、プライバシー権を侵害した場合、許諾無く第三者の個人情報を開示した場合、著作権法に違反する行為を行った場合、そのほか他人の権利を侵害した場合には本アプリは一切の責任を負いません。
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本アプリは、ユーザに通知すること無くいつでも本アプリを変更、停止、中止することができます。その変更などにより生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。本アプリ内にて表示されるコンテンツの内容に関して、適法性、正確性などに関し一切の責任を負いません。本アプリは不適切と判断されたコンテンツに関して、コンテンツの排除などを行う場合がありますが、それによって生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。
本アプリは事前に告知すること無く、本規約を変更することができます。本規約が変更された場合、変更後の規約が適用されます。本規約のの変更の効力が生じた後にユーザが本サービスを利用した場合には、変更後の利用規約の全てにつき、同意したものとみなします。
本アプリのご利用および本規約の解釈・適用は、日本国法に準拠するものとします。本アプリの利用に関する全ての紛争については特段の定めが無い限り、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
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平成30年(ワ)第35755号 投稿記事削除義務不存在確認請求事件
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2 訴訟費用は、原告と被告川上量生との間においては、原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 本案前の答弁
原告は、被告川上量生(以下「被告川上」という)に対し、請求の趣旨第2項において、訴状別紙投稿記事目録記載の各投稿記事(以下「対象記事」という)についての削除義務がないことの確認を求めている。
しかしながら、被告川上は、甲第1号証を、訴外一般財団法人情報法制研究所宛てに送付したに過ぎず、原告宛てに送付したものではなく、法的に削除請求をしたものでもない。
甲第1号証は、被告川上に加え、被告川上以外の訴外林いづみ氏及び訴外福井健策氏に対する原告の個人攻撃に対して異議を唱えること、そして、その個人攻撃を容認しているのではないかと疑義が持たれる訴外一般財団法人情報法制研究所及び原告に対して謝罪を求めること、さらに、被告川上を含む上記関係者に対する個人攻撃をやめることを求めたことを主たる内容としている。
被告川上が原告に対して法的に削除請求を行うのであれば、内容としては、被告川上に関することのみを述べればいいのであり、目録を添付するなどして削除請求の対象となる箇所を明示・特定することが一般的である。そして、文書の送付形式としては、訴訟における証拠提出を見据えて、内容証明郵便で送付することが一般的である。さらに、文書の宛名は当然に原告となるべきものである。
以上のとおり、甲第1号証は、文章の内容及び宛名を含む形式面から、原告の被告川上らに対する攻撃について訴外一般財団法人情報法制研究所に対して単に抗議するものである。
したがって、原告には、被告川上に対し、請求の趣旨第2項の請求について、確認の利益はないので、被告川上に対する請求は却下されるべきである。
なお、甲第1号証において「カドカワ株式会社 代表取締役社長」を肩書として被告川上の名の前に付しているが、甲第1号証は、被告川上において、被告カドカワ株式会社(以下「被告カドカワ」という)を代表して作成したものではない。事実、甲第1号証のはじまりは、「「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」(以下、「検討会議」といいます。)の委員をしております、川上量生と申します。」となっており、被告カドカワを代表しての文書ではなく、被告川上個人作成の文書であることを明記している。その後の文章においても、文書作成主体としての主語は、「私」を用いているのであって、被告カドカワが主語になってはいない。(「当社」あるいは「弊社」などの法人の一人称を示す表現も、甲第1号証には全く記載されていない)。なお、甲第1号証において、「私が役員を務める会社」と形容されている会社は、純粋持株会社である被告カドカワではなく、事業会社である訴外株式会社ドワンゴのことであり、しかも、同社についても、主体ではなく、第三者として記載しているにすぎない。
以上
http://taikou-law.jp/blog/sexual/waisetsubutsuhanpujiken-hanreishoukai-seihanzai-tsuyoi-bengoshi
紹介する判例は、平成16年1月13日、東京地方裁判所で開かれたわいせつ図画頒布被告事件です。
被告人は,株式会社Aの代表取締役であるが,同社編集局長B及び同社と専属契約している漫画家CことDと共謀の上,東京都所在のE株式会社物流センターほか20か所において,同所在の同社(代表取締役F)ほか15社に対し,男女の性交,性戯場面等を露骨に描写した漫画を印刷掲載したわいせつ図画である漫画本「G」2万544冊を頒布した。
【判決】
懲役1年
執行猶予3年
警察に被害届を出そうとしたとき、私は北海道にいたので、北海道警苫小牧署に行った。
そこでは、事件が起こった場所で被害届を出すのがよいから、横浜に行く機会があったらそのときに警察に行くのがよいと言われた。
その旨を、現場の管轄である神奈川県警戸部署に相談してみると、やはりこちらに来る機会に来署してくださいとのことだったので、
戸部署で話をすると、それでは被害届を受けるので明後日また来てくださいとなった。
なので2日後にまた行くと、女性警察官から、被害届は受けられない、ただ話を聞きたいだけだと聞いている、被害届を出したら加害者が怒ってあなたに何かするかもしれない、同じ女性としてあなたを危険な目に遭う可能性にさらすことは出来ない、という話をされた。さらには、どうして時間が経ってから来るのだと言われた。(そのことについては事前に戸部署に相談しており、こうなっているのに。)
北海道に戻った私は、再び苫小牧署に行き、こういう被害届を出したいと言われたら苫小牧署ならどういう対応をしますか?ということを質問した。
そういった場合にはこういう捜査をするだろう、という説明を苫小牧署の警察官から受けた。
父から、警察に不満があれば監察に申し立てるとよいと聞いたので、
戸部署ではじめに対応してくれた警察官と2日後に会った女性警察官とでは話が違ったこと、
苫小牧署ではこういう相談があればどういう捜査をするという話をしているのに戸部署では被害届を受けつけてくれなかったこと、事件に遭った場所によって捜査に格差があってよいのか、
手紙が届いたであろう頃に、戸部署に電話をしてみると、電話を取った人からして、ああはいはい、と話をわかっている感じであった。
そして、私の事件を刑事課の(企業でいうと)部長クラスと思われる人が担当することとなった。
監察の力ってすごい!
ところで、私は、例えば「医師は全員女性なので安心」のような、女性の相談を受けるスタッフが女性なので安心だという世の中の謳い文句に安心を感じたことがない。
戸部署の女性警察官のように、「同じ女性として」という文句が「私も我慢しているのだからあんたも我慢しろ」という風に使われることがあるからだ。
たいていの事件には加害者の復讐の可能性というのは伴うのではないか。そうした場合、被害者は泣き寝入るしかないと警察はいうのか。
被害届を出すかどうかは私が決めることではないのか。同じ女性だからといってそれをさせてもらえないのであれば、私とあなたは別の人間であるということの尊重のうえで相手の状況を慮ってくれる男性警察官が担当となってくれた方がいい。
事件を捜査してもらえることとなって、2か月に1回くらいの頻度で戸部署に呼ばれた。
その頃には北海道から埼玉に引っ越していたのだが、平日の昼間に片道2時間近くかけて警察まで行かなくてはいけないのはなかなか大変であった。
その個室に入るときは、携帯電話をドアのポケットに入れなくてはならなかった。”いつもは悪い人を取り調べる部屋だから、外に連絡して打ち合わせることができないように”という説明を聞いた。
たいてい冷たいお茶を出してくれた。個室の壁のペンキはひび割れていた。警察の建物ってたいてい老朽化している。お金がないからあまり捜査をしたくないのかもしれない。でもだからといって私が人権侵害行為を受けたことを泣き寝入ることはしたくない。
車で被害の現場まで行き、ここですと指さしているポーズで写真を撮られることもあった。「おお、それっぽいことをしてる」と思った。
被害届は刑事が作成してくれるのだが、被害者の喋り口調で作るものになっているようだ。加害者と被害者にニックネームがあれば、その名前が使われる。例えば、「みちょぱ」と「らぶりん」がニックネームであればそれが被害届のなかで使われる。こういった種類の事件のテンプレートなのだろうか、「ときには優しいこともあって、そういうところが好きでした」なんていう文言も入る。つまり「みちょぱはらぶりんの、ときには優しいところが好きでした」という文面が出来上がる。それを刑事に読み上げられて、恥ずかしくってしかたがなかったのだが、こういうものなのかと思い「はい、それでいいです…」と言っておいた。
加害者の人権は守られている。例え立件されても、起訴されたとしても、特殊な権限のある人がそれを調べない限り、そうなったことは知られない。
そう考えると、道を歩いている人も、実は殺人犯なのかもしれない。あの男の人は親切に道を教えてくれたけれど、家では妻や恋人を殴っているのかもしれない。そんな考えが頭をよぎった。
現場に関するものが少しトラウマとなっていた。「横浜」の文字を見ると嫌な感じが湧き上がってきた。加害者がよく着ていたような白いTシャツを着た男の人を見ると、恐怖感が湧いてきた。
私が警察に被害を届けることを知人に話したら、その知人が加害者にそのことを告げるということが起こり、ショックを受けた。
加害者が「女性は1人の人間としてではコンテンツとしてみていて、必要がなくなったら他のコンテンツに乗り換える」と語っていたことがあり、その話をまた別の知人男性にすると、その知人男性も「男はみんなそうしたいと思っているところがある」と言って、そのことにショックを受けた。
ネットなんかで「女性はちょっとしたことでもすぐDVと騒ぐから」と書かれているのも見かけると、私の言っていることもそう思われるのだろうか、信じてもらえないのだろうか、と思った。
そんなことがあり、警察にも通っていたりで、精神的負荷がすごかったのだが、それで精神的に不安定になったら、”メンタルが不安定な人”ということで、私の言うことの信憑性が低くなるのではないか、と思い、周りに支えの無さを感じていた。
そんなときに、10年ぶりに会った後輩に、これまでにあったことを打ち明けると、
「僕はあなたの言うことを信じますよ。だってあなた、苦しんでいるじゃないですか。」と言ってくれて、こころが救われた。
私が警察に被害を届けようとしていることを知人が加害者に告げたことも、女性をコンテンツ扱いする発言も、「ひどい」と言ってくれた。ようやく、私がおかしいと思っていたことを「おかしい」と言ってくれる人が現れて、私はほんとうに救われた。
警察の捜査の進みはほんとうに緩慢で、1年くらいかかったと思う。
ようやっと書類送検ということになった。
警察で立件された時点で、前歴となり、その記録は警察や自治体に永久に残るらしい。
この時点で時効が迫っていたので、内容証明郵便を加害者宛てに送った。こうすることで時効が半年延びる。
その間に弁護士を探した。
親切にしてくれる弁護士もいたけれど、証拠が少ないということで引き受けてもらえなかったりした。
嫌な思いもした。被害に遭ったことについて私が馬鹿だと言う弁護士もいた。
私はDV被害者の当事者会に出たりして勉強したが、DV被害者というのはみんな自分が馬鹿だと思っているんです。そう思っているから、なかなか外に打ち明けられなかったするんです。それなのにそんなことを言う弁護士がいるなんて。
そもそも、人を疑って警戒しながら生きているのが賢くて、人を信じると馬鹿と言われる社会なんて。
実は、警察では証拠不十分で立件できなかった加害事実について(数種類の加害行為があり、証拠が揃っているものだけが立件された)、加害者が検察での供述の中で加害事実を認める発言をしていることを、私は検察官から聞いていたのだ。
裁判となれば、その供述調書の開示を求めることができるかもしれない、と弁護士は言った。開示されたら、それが重要な証拠となる。
そして裁判が始まった。
東京地方裁判所は大きなビルの中に部屋(法廷)がたくさんあって、廊下の壁は明るい色に塗られ、大きな病院や学校みたいだった。
地階に食堂があるので、ここは「裁判に勝つ」ということでカツ丼を食べようとしたのが、カツ丼はメニューに無かったのでざるそばを食べた。
裁判官は頭に黒い帽子をのせてポンチョのような黒い服を着ており、「あれは昔はシルクだったけど今は合成繊維になった」と弁護士が教えてくれた。
ハンカチくらいは持ち込んでもよいと聞いたので、すごく緊張したからハンドタオルをぎゅっと握りしめて法廷に立った。
述べる前には、ドラマとかであるように、嘘はつきませんってことを宣言しなくてはならなかった。その文言は、プリントされたものが前に置かれていたので、それを読んだ。
ここでも結局、私が馬鹿だということを匂わせることを言われる。
いくら、DV被害者には特殊な心理状態があるという研究があっても、DV被害者の当事者団体が訴えても、それはなんにもならない。
私は「はい」か「いいえ」しか答えられない。私を侮辱するようなことを言われても、反論しようとすると裁判官から制される。
この後しばらく、私は加害者側の弁護士の喋り口調がフラッシュバックすることがあり、精神的な危機を感じた。
弁護士の喋った内容ではなく、息遣いのようなもののフラッシュバックがあった。
これまで警察や検察に行ったり裁判を起こしたりして、かなり精神的に負荷を感じることがあったけれど、これが一番ひどかった。なるほどこれがセカンドレイプってやつかと思った。数週間したらおさまったのでよかったのだが。
私の弁護士が裁判の中で、検察庁に加害者の供述調書の開示を求めてくれたのだが、
和解ってやつになった。
警察に被害を届けたり裁判を起こすときに、どうして警察に行くの?どうして裁判をするの?と言う人たちがいた。どうしてそういう質問がなされるのか私にはわからなかった。
泥棒に入られたら警察に行くのと同じことだと思った。カバオくんを泣かせたバイキンマンは、アンパンマンにやっつけられる。幼稚なのかもしれないが、世界はそういうものだと思っているので、私には泣き寝入るという選択肢は無かった。けれど、泥棒に入られても警察に行かない人もいるのかもしれない。
「得られるものに対して自身へのダメージが大き過ぎる」と忠告してくれた人もいた。
(確かに、負荷は大きくて、円形脱毛症になりかなり派手にハゲをこさえた。裁判が終わって1年近く経つ現在もまだ完治していない。)
そう考えて泣き寝入る人たちはたくさんいるのだろう。けれど私はそんな例を増やしたくはなかったし、このままあったことを無かったことにされたくなかった。
暴力的に自分の意にそぐわない状況に置かれるという体験は、私の自己効力感とか自信を失わせるものであった。
むかしの私は将来に希望を持っていて活動的であったが、被害に遭った後は、何かをしようと思っても、自信がが持てずに力が入らないのだ。
警察に行ったり裁判をすることは、暴力的に意にそぐわない状況を受動させられたことを、自分で動くという能動に変えることであった。
だから私は、やれるだけのことをやってよかったと思っている。