はてなキーワード: 憲法修正とは
追記じゃなくて、投稿を分けて仕舞えばいいかなと思ったので、こちらで解説します。
letitbomb78 増田のレビューは削除されており、それらしいレビューがあるかを目印にできないとなると、ヒントとして成立するのは「デマ本である」「欧米Amazonでは発禁」のみだと思うが、この2つで辿りつける人がいるのか?
Amazon removes 92 books promoting Holocaust denial - The Jewish Chronicle
アマゾンは、ホロコースト記念日を前にユダヤ人団体から賞賛を浴び、ショア(ホロコースト)否定を助長する92冊の書籍を削除した。
アマゾンは近年、この問題に対する世論の圧力の高まりに直面していた。アマゾンは現在、17カ国にまたがる数多くの書籍と850以上のハイパーリンクを削除している。
いわゆる「ホロコースト否定(Holocaust Denial)」です。
上のブコメの人が、ヒントを出してあっても気付かないほど、日本ではほとんど話題に上らない分野です。
ホロコースト否定が日本で話題になったのは、おそらく今まででたったの2回程度です。
一度目は、西岡昌紀という神経内科医が、1995年1月に、文芸春秋社の若者向け月刊誌だった『マルコポーロ』にホロコースト否定の記事を書いてちょっとした騒ぎになったことがありました。
その記事のせいで、売れ行きのよかったその月刊誌は速攻で廃刊になってしまいました。
二度目は、2015年10月に、高須クリニックの高須院長が「南京もアウシュヴィッツも捏造だと思う」とツイートして炎上して話題になったのを記憶している方もいるかと思います。
高須院長が〈アウシュビッツは捏造〉ツイートに抗議受け酷い反論! ご意見番扱いするメディアはなぜこの問題を報じないのか|LITERA/リテラ
しかし、欧米では1970年代頃からだと思いますが、何度も問題になっていました。細かい話を入れると1950年代からと言ってもいいかもしれません。
欧米ではベストセラーの歴史家として人気のあった、『ヒトラーの戦争』などを著したデヴィッド・アーヴィングが、自身を「ホロコースト否定者」だと、歴史学者のデボラ・リップシュタットにレッテルを貼られて名誉毀損で訴えた事件は、『否定と肯定』なる変な邦題がつけられた映画でも有名です。
欧州では20カ国弱で、ホロコースト否定の主張を公に行うことは法律で規制されています。
米国では憲法修正第1条で言論の自由が厳格に認められているため、規制はされていませんが、米国のAmazonやFacebook、Twitter(現X)、Google(YouTube)等の大手ネット企業は世界的企業のためか、ホロコースト否定を原則的に違反行為として規制しているのです。
フェイスブック、ホロコースト否定の投稿を禁止 - BBCニュース
さて、ここからはいきなり私的な話になりますが、どうして私がホロコースト否定に対して異常に反感を持ち始めたかというと、2019年頃だったかと思いますが、たまたまNetflixやAmazonプライムなどで配信されていたホロコースト関連の映画に少しだけハマったからです。
そこからどういう経緯を経たかは覚えていませんが、日本でもホロコースト否定の主張をネットで行う人がそこそこいることが見えてきたのです。
おそらく一番反感を覚えたのは、YouTubeにある『ホロコースト論争』なる動画チャンネルの動画です。多分、「ホロコースト」関連の動画を見ているうちにおすすめに出てきたからだと思います。
私自身は、その詳細な内容は分からなくとも、いわゆる歴史修正主義者(ホロコースト否定派)たちがネット上で嘘(=誤り)ばっかり言っているのを朧げには知っていたので、「なぜそんなにデマを広めるのか?」と憤ったのです。
しかし、その時にもっと驚いた(というか呆れた)のは、その動画のコメント欄ではその大半が主張の賛同者で占められていたことでした。
それで、Yahoo!知恵袋に「どうしてホロコーストを否定しようと思うのか?」みたいな質問をしたりしていたら、何人ものホロコースト否定論者が当時知恵袋に巣食っていたことも知りました。
それら否定論者は、どこで知ったのか、とんでもなく細かい論点を事細かに幾つも示して、「証拠も全くない上に、これだけたくさんの疑問があるのだからホロコーストなど嘘である」と主張していました。
直感的に、それらの細かい論点は全部出鱈目なのだろうとは思ったものの、あまりに細かい話ばかりで、当時無知だった私には具体的な反論はほとんど不可能でした。それは、『ホロコースト論争』の動画に対しても同様でした。全然知らない話ばかりなので、どうしようもありません。
しかし、日本語で細かくホロコースト否定へ反論したサイトもほとんど存在せず、ホロコーストの歴史自体をざっくり学ぶのは容易ではあるものの、否定議論のような細部の話には打つ手がなかなか見つかりません。
ただし、日本のネットでのそれらホロコースト否定派が使っている情報自体は、日本語のものがありました。「歴史修正主義研究会」だとか、「ソフィア先生の逆転裁判」(※現在はwebアーカイブ以外には存在しない)だとかいうサイトです。
どうすれば反論できるのかと考えあぐねていたら、知恵袋である人から、外国語のサイトに有名な反修正主義者のサイトがあると教えてもらったのです。
私は英語すら全然ダメで、Google翻訳ではちょっと意味がわかりにくかったところ、2020年の半ばごろにDeepLという翻訳エンジンが日本語化対応したとはてなでも話題になったのです。早速使ってみたところ、とんでもなくわかりやすい日本語を生成することがわかったので、「これなら理解できる!」となったのでした。ただし、当時のDeepLの翻訳品質は、2024年現在よりかなり低品質です。
また、その方は、過去に日本でもホロコースト否定への具体的な反論をしていたサイトが Webアーカイブに残っているとも教えていただきました。
どうにかこうにか、そのようにしてホロコースト否定へ反論するための武器を整えていった結果、約4年経過後の現在、note上には300記事以上もの反ホロコースト否定関係の記事があります。
noteは英文記事の翻訳が中心で、多すぎて何から読めばいいか分からないという諸兄には、現在休止中ですが、自分で起こした記事を中心としたはてなブログもあります。
ちなみに、noteで最もアクセス数の多い記事は、なぜか以下の記事です。なぜこの記事がダントツでずっとアクセスが多いままなのか、理由がさっぱりわかりません。
ナチスの縮んだ頭、人皮のランプシェード、人体から作った石鹸、人毛の織物? 伝説から真実を見極める(1)|蜻蛉
まぁ、最近ではホロコースト否定派に正面から反論しても大して意味はないか、と諦めています。単純にホロコースト否定派は頑迷なまでにホロコースト否定を信じており、新興宗教から脱会させるのが至難の業であるのと同じように、本当に無意味です。
ですが、Amazonレビューでは本当にそこそこ「参考になった」票を貰えていたので、その程度には役に立てたかなと自分なりには満足だったのです。100個以上付いてたものもありましたしね。
たまーに、それらホロコースト否定主張に反論していた私のAmazonレビューをTwitter上で評価してくれる人さえいました。
永久にレビューできなくなったのでその楽しみもなくなってしまいました。
あとは単に細々とこの趣味をnoteやブログで続けるだけですね。もしよろしかったら、noteでサポート(投げ銭)ください 笑
追記:
hazlitt 翻訳と称して他人の記事を転載してる note の記事は元記事の著者・掲載メディアの許諾と訳文の権利者を明記してください。権利関係が不明だと訳文の利用にもリスクがあるのでまともな人は参照しません
とありますが、もちろん著作権上の問題は認識しております。著作物を勝手に翻訳して公開することは著作権法に抵触するのは知ってます。
が、翻訳公開しているものは無料で読めるネット上の不特定多数に向けて公開された情報に限定しており、Google翻訳等の自動で翻訳してくれるサービスとやってることは変わらないと考えています。
もし仮に私の翻訳公開がダメというのであれば、Google翻訳等の自動翻訳サービスもダメなのではないのでしょうか?
日本にはフェアユースを認める判例はありませんが、とある場所で海外の方(著作者ではありません)に聞いたらフェアユースだからいいのでは?と返されています。
別に私の翻訳文を利用してほしいとも考えておらず、単なる情報の提供に留まります。私の訳文を例えば研究論文などに利用する人がいるなどとは考え難いことでもあります。
元リンクは示しているのですから、引用したいのであればそちらを利用して自分で翻訳するのが当然だと思いますが。
要は。
日本語で情報公開しないと、日本の多くの人が理解しづらいだろうから、単にボランティアでやってるのです。
それでもダメだとなるのであれば、Amazonレビュー同様、私はネットから去ります。そうなったら、もはや絶望しかありません。
池田大作戦関連のニュースでいくつか見かけたコメントとその感想について
>政教分離を生み出したのはローマ帝国時代のキリスト教なので、政教分離を語る時、実に我々はキリスト教を信じていることになる。ニーチェが言うように人権、博愛、ダイバーシティと人権の全てがキリスト教なのよ
意味不明。日本人がそれを語るときは、判例に基づく理解か、「政教分離」という用語に対する自分なりの適当なイメージ・理解で語るはずで、そこに一々キリスト教への信仰が関わってくるとは想像し難い
根拠不明(「宗教を大げさに排斥したがる」というのと「マルクス主義の影響」)。
>きっちり引用元を提示してて素晴らしい増田。サヨクの俺解釈では普通に考えて信教の自由とバッティングすることすら理解が及ばない馬鹿サヨクが多すぎる。あれこそ反知性主義
根拠不明(「馬鹿サヨクが多すぎる」「反知性主義」と断ずるためのコメント並びに根拠が見当たらない)。何らかの妄想に基づいてコメントしていたり、「反知性主義」の用語について理解していない可能性がある
>例えばドイツだとメルケル元首相の政党が「キリスト教民主同盟」だし、宗教が政治に関わるのは民主主義という観点から何ら問題ないのよね。
「民主主義」という言葉にもその社会ごとの理解(社会通念)があるので、一概に問題なしとは言えない。日本の問題に対してドイツの例を挙げることが必ずしも適切であるとも言えない
>憲法学の教科書を一冊も読んだことのない人が最高裁判例だけ読んで政教分離(特に何を禁止していないか)を理解するのは相当難しそうだが…(ブコメの感想)
「特に何を禁止していないか」というのが意味不明。こういう質問をするあたり、少なくともこの人と同調者にとっては言っても理解できないんだと思う。
>民主主義である限り大勢が信じている宗教に偏る危険性は避けられないわけで、それがおかしいなら民主主義を止めるの?参政権を剥奪するの?って話よね。公権力の行使のみを制限するのは妥当だと思う。
>連立する政党の支持母体のお偉いさんに弔意を表するのが国として特権を与えたことにならないのは明らかなことのように思うよ
多分最高裁が違憲とは言わないだろう、そもそも訴訟の対象になりえないだろうから、この意味では明らかだろう。ただし、批判の対象にはなりえる
>ルール上していいかどうかと、本当にするべきかどうかは別の話なんだけど、区別がついていない人の多いことよ。ルール上はOKだよ、っていうとその行為を称賛してるととらえる人も。
ルールがその行為を認めるかどうか、とその行為の合理性や当否は別の話
>間違った政教分離の解釈見るたびに『ドイツで大々的にキリスト教名乗る政党が普通に議席取りまくって活動してるやん』というツッコミしたくなるところはある
ドイツの例を持ち出してくると、日本国憲法がどうにかなるのだろうか?意味不明なツッコミだ
>民主主義国家である以上何らかの組織を構成する個人は選挙権という政治的な力を持っているので、政治的な力を持たない組織や集団というのがまず存在し得ないんだよな。
憲法の規定それ自体の曖昧さにそもそも問題があるのかもしれない
>どの宗教のトップだったら首相として公式に哀悼の意を表するのだろう。その基準があるならば知りたいところ。あまり他に見たことはないけれど。
国家元首でもなく、世界宗教のトップでもない人に対して、内閣総理大臣として弔意を示す合理性ってなんだろうね
>ないわー。欧州の一部や米国のような国教になっているような国ならともかく、現状の日本でカルト新興宗教に対して総理大臣が声明を出すのはありえない
アメリカ合衆国は憲法修正1条で国教を樹立してはならないと定めているので、この人が「国教」に対する理解を誤っている可能性がある
言うほどギリギリか?かすりもしないのでは?
>素人目にはこれに突っかかるのはどうかなと思う。人が死んだら公の場では(公人なら尚更)悲しみを表明すべきだし、言葉も『尽力・重要な役割・足跡』と、事実を述べるにとどまるものを選んでいるように読める。
ところで、大先生に対して日本政府が叙勲しないのはなぜなんでしょうね。内閣総理大臣が態々弔意を表す程なのだから、きっと国民栄誉賞、文化勲章や旭日大綬章程度の勲章はとっくの昔にもらっているかと思ったが
>いやはや。創価学会は公称800万世帯を擁する日本最大の宗教団体で社会的影響力も極めて大きい。そのトップの逝去に哀悼の意を表するのは社会的儀礼の範囲だろう。政教分離原則の目的効果基準にも反しないのは明らか。
その理屈だと、他の宗派(例えば真宗)のトップに対して一々哀悼の意を示さないのは不公平ということになる。ことさら大先生に対してのみ弔意を示す合理性は見いだせない。俺が知らないだけで、歴代の内閣総理大臣は哀悼の意を示しているのかもしれないが。そして、この考え方だと、歴代の会長が亡くなった際には、一々内閣総理大臣が弔意を示さなければならなくなってしまうのでは
>生きてたのか。空海と同じく、このまま120歳とかこえても、生きてる設定で神に近くなっていくと思っていた。/今日(11/18)は創価学会創立記念日らしい。あえて、発表を18日にしたんかな。
>トップブコメたちがトップブコメがどうこう言ってるけどどれがどれを指してるのか分からんくてカオス
>公明党は創価学会の指示の元動いてるのに、公明党が政府にいるの「宗教団体が、政治上の権力を行使すること」に当たらないのがよくわからない。票欲しさの屁理屈だよな。トプコメ批判してるブクマカは学会員だろ。
>憲法第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。/コレが日本国憲法における政教分離。
>「憲法の名宛人は国家である」。例えば国民の三大義務が憲法に書かれているが、あれは国民に憲法上の義務があることを意味しない。国民は憲法違反できないし、宗教団体も憲法違反できない。
それは私人間効力を認めるか否か(憲法の条文それ自体には「憲法の名宛人は国家である」とは書かれてない)で変わってくるので、一概にそうであるともないとも言えないのでは。まあ、直接に適用することはないけどね
好きにしろよ
>浅はかな rub73 のための説明: "「政治上の権力」とは立法権・課税権などの統治的権力のこと。政治活動そのものではない。" (芦部信喜「憲法」) ※憲法学の教科書読め https://anond.hatelabo.jp/20231118203326
「憲法学の教科書」という言い方だと玉石混交の中から石を探り当ててしまう可能性があるから、最新の憲法判例百選+最近の判例を読んだ方が適切な気もする
>トップブコメを浅はかな知識で指摘してる奴にスターつけてる奴はやばい。憲法20条の1項後段では、「宗教団体が、国から特別優遇措置を受けること」と「宗教団体が、政治上の権力を行使すること」を禁止している。
これだけだとわからないよ
>政教分離を理解してない人、はてなでもこんなに多いんだね。欧州で連立政権の一角によく「キリスト教○○党」みたいなのが入ってるのさえ知らないのかねえ。
日本国憲法とその運用の例に対して、欧州を持ち出してくると、どうにかなるのだろうか?頭がパーンとなるとか?
>トップコメも勘違いしてるけど政教分離は国家が特定の宗教を優遇や弾圧するなってことであって宗教者の政治参加は否定してないからね(棒読)/建前論だけど戦中宗教団体を政府が好き放題弾圧した反省って奴がある訳
だから誰に対して言ってるんだ
>トップブコメとスター押してるやつは、政教分離を勘違いしてる。恥ずかしいぞ。宗教が政治に関与するのを排除するのではなく、政治が宗教に影響与えないという原則。統一教会解散命令の方が原則に抵触してる
だから誰に対して言ってるんだ
この判決は非常に重要なもので、朝日新聞とかが馬鹿みたいに批判しているけど、当然です。
これ、反差別界隈とかジェンダー平等も同じね。実力ではなくマイノリティとか女性というだけで就職できたり、学者になれたり、マスコミの記者になれる。
現に、暇空茜は報道しない。ジャニーズは犯罪者と決めつけて報道する極悪女が存在します。
最高裁判所、大学の入学決定に人種を利用する判決でアファーマティブ・アクションを拒否
6-3のアファーマティブ・アクション意見で、最高裁判所は大学入学の要素として人種を利用することは憲法修正第14条に違反するとの判決を下した。
アンダース・ハグストロム、 ブリアナ・ハーリー、 ビル・ミアーズ、 シャノン・ブリーム、 ヘイリー・チーシン| 著 フォックス・ニュース
SCOTUS積極的差別是正措置判決、判事の間で「激化」:シャノン・ブリーム
主任法務記者シャノン・ブリームが、アファーマティブ・アクションに対する最高裁判所の判決を解き明かします。
米国最高裁判所は木曜日、アファーマティブ・アクションに関する重要な判決を下し、大学入学の要素として人種を利用することは憲法修正第14条の平等保護条項に違反するとして却下した。
ジョン・ロバーツ首席判事は6対3の判決で、多数派意見の中で、「例えば、人種差別を克服した学生への利益は、その学生の勇気と決意と結び付けられなければならない」と述べた。
「あるいは、その伝統や文化がリーダーシップの役割を引き受けたり、特定の目標を達成したりする動機となった学生への利益は、その学生が大学に貢献する独自の能力と結び付けられている必要があります。言い換えれば、学生は以下の基準に基づいて扱われなければなりません」人種に基づくものではなく、個人としての経験だ」と意見書には書かれている。
「多くの大学は、あまりにも長い間、その逆のことを行ってきました。そしてそうすることで、個人のアイデンティティの試金石は、乗り越えた課題、培ったスキル、学んだ教訓ではなく、肌の色であるという誤った結論を下してしまいました。歴史はその選択を容認していない」と意見書は述べている。
ロバーツ判事にはクラレンス・トーマス判事、サミュエル・アリト判事、ニール・ゴーサッチ判事、ブレット・カバノー判事、エイミー・コニー・バレット判事も加わった。
ソニア・ソトマイヨール判事が主な反対意見を書き、エレナ・ケーガン判事と、ハーバード大学の監督委員会での以前の役割を理由にハーバード大学訴訟から身を引いたケタンジ・ブラウン・ジャクソン判事も一部参加した。
バイデン大統領は木曜日午後12時30分にこの決定についてコメントを発表する予定だ。
判事らは、私立のハーバード大学と公立のノースカロライナ大学が教室の定員をどのように決定するかについて、2つの別々の法的異議を申し立てた。
これらの有名な学校は、自分たちの基準には、将来のリーダーのために堅牢で知的に多様性のあるキャンパスを推進するという、裁判所によって数十年にわたって支持されてきた、より大きな社会的目標があると主張している。
しかし、アジア系アメリカ人の学生連合は、この基準は「人種的ペナルティー」で差別されており、多くの黒人やヒスパニック系の学生よりも選択的に高い基準を課していると主張している。
学生活動団体「Students for Fair Admissions」は、ハーバード大学とノースカロライナ大学の両大学に対して訴訟を起こした。同団体は当初、2014年に公民権法第6編に違反したとしてハーバード大学を告訴したが、同法は「連邦資金やその他の連邦財政援助を受けるプログラムや活動において、人種、肌の色、国籍に基づく差別を禁止する」と定めている。
ハーバード大学に対する訴状では、ハーバード大学の慣行がアジア系アメリカ人の学生に不利益を与え、人種中立的な慣行を採用できなかったと主張している。ノースカロライナ州の訴訟では、人種に基づいていない慣行が学校の学力を低下させたり、キャンパスの多様性から得られる利益に悪影響を及ぼしたりすることを示さずに、大学が非人種に基づく慣行の使用を拒否できるかどうかという問題が提起された。
判事がハーバード大学、UNC最高裁判所でアファーマティブ・アクションをめぐる議論を審理
米国第一巡回区控訴裁判所は、地方裁判所の裁判員裁判の結果を支持し、ハーバード大学に有利な判決を下していた。地方裁判所は、ハーバード大学に対する証拠は決定的ではなく、「観察された差別」は少数のアジア系アメリカ人学生にのみ影響を与えたと述べた。SFFAはこの訴訟において資格を有さないとの判決を下した。
UNCの訴訟では、連邦地方裁判所は同校の入学慣行は厳しい監視に耐えたとして、同校に有利な判決を下した。
ロバーツ氏は多数派意見の中で、ハーバード大学とUNCの入学プログラムはいずれも「人種の利用を正当化する十分に焦点を絞った測定可能な目標が欠けており、人種を否定的な形で採用せざるを得ず、人種的な固定観念を伴い、有意義な最終目標を欠いている」と述べた。
「我々は入学プログラムがそのような形で機能することをこれまで一度も許可したことがないし、今日もそうするつもりはない」と同氏は述べた。
クラレンス・トーマス判事は多数意見に同意しながらも、自身の考えについては別の同意書を書いた。
同氏は、「今回の決定は、大学の入学政策をありのままに見るものだ。入学するクラスに特定の人種を確実に混入させるよう設計された、舵のない人種に基づく優先政策である。これらの政策は、色盲の憲法と国家の平等に反するものである」と述べた。端的に言えば、それらは明白に、そして大胆に憲法違反である。」
「私は、私の人種と差別に苦しむすべての人々に降りかかった社会的、経済的惨状を痛感しているが、この国が独立宣言と憲法で明確に宣言された原則を遵守するよう、私は絶え間ない希望を抱いている。米国:すべての人間は平等に生まれ、平等の国民であり、法の下で平等に扱われなければならない」とトーマスは書いた。
アファーマティブ・アクションの訴訟は、ジョン・ロバーツ首席判事とサミュエル・アリト判事がハーバード大学の弁護士セス・ワックスマン氏を激しく非難するなど、この期間に最高裁判所の建物内で行われた中で最も活発な法廷討論の一つを引き起こした。
アリト氏はワックスマン氏に、アジア系アメリカ人の学生が他の人種に比べて出願書類の個人スコアがいつも低いのはなぜかと尋ねた。ワックスマンは判事の質問を迂回して話したため、アリトは弁護士に不満を抱いた。
アリト氏は「アジア人に与えられる個人スコアの差についてはまだ説明を聞いていない」と語った。
その後、ワックスマンはロバーツと緊迫したやりとりを繰り広げた。判事は、ロバーツによれば人種は何らかの影響を与えるに違いないが、そうでなければ人種は考慮に入れられないのに、なぜワックスマンが入学決定の要素として人種を軽視したのかを尋ねた。
ワックスマン氏は、「ハーバード・ラドクリフ管弦楽団がオーボエ奏者を必要としている年に…オーボエ奏者であること」と同じように、「一部の優秀な応募者にとって」人種は決定的なものだったと認めた。
「私たちはオーボエ奏者を巡って内戦を戦ったわけではない」とロバーツ氏は言い返した。「私たちは人種差別をなくすために内戦を戦ったのです。」
オコナー率いる法廷多数派は、少数派のロースクール志願者に対するミシガン大学のアファーマティブ・アクション政策を支持しながら、次のように警告した:「我々は、今から25年後には、利益を促進するために人種的嗜好を利用する必要はなくなると予想している」本日承認されました。」
19 年が経ち、6 対 3 の保守派多数派が現在、大学が競争入学プロセスの一部として人種を利用することを阻止しています。
FOXニュースのタイラー・オルソン氏がこのレポートに寄稿した。
Makes sense. So, does this also mean "AA" in employment, handouts, government loans, and other areas of life are also unconstitutional? (And yes, corporate America says there are no race-based quotas for hiring in large meetings but then set up individual manager & HR meetings where hiring is analyzed for the manager's team and managers are told to focus on certain groups based on race.)
理にかなっています。 では、これは、雇用、給付金、政府融資、その他の生活分野における「AA」も憲法違反ということになるのでしょうか? (そう、アメリカ企業は、大規模な会議では採用に人種に基づくノルマはないと言っているが、個別のマネージャーと人事会議を設定し、そこでマネージャーのチームの採用が分析され、マネージャーは人種に基づいて特定のグループに焦点を当てるように指示されている。)
That's not true. There are plenty of examples on Linkedin and other public forums of corporations hiring for a specific race
それは真実ではない。 Linkedin やその他の公開フォーラムには、特定の人種向けに企業を雇用する例がたくさんあります。
これジョークね。
This is a fantastically accurate ruling. It is about time the court affirms what is basic common sense. Judging anyone (positively or negatively) based on race IS racist. The simple statement "we want to make sure we have diversity", goes in with the racist assumption that race defines the diversity of who you are. Every individual is diverse. Their life experience is unique. There are some shared experiences for individuals of certain similar upbringing, but the assumption that a certain "race" brings "diversity" IS racist.
これは驚くほど正確な判決だ。 そろそろ法廷が基本的な常識を肯定する時期が来ている。 人種に基づいて誰かを(肯定的または否定的に)判断することは人種差別主義者です。 「私たちは多様性を確保したいと考えています」という単純な発言は、人種によって人間の多様性が決まるという人種差別的な思い込みと結びついています。 すべての個人は多様です。 彼らの人生経験はユニークです。 特定の似たような生い立ちを持った個人の間で共有される経験はいくつかありますが、特定の「人種」が「多様性」をもたらすという仮定は人種差別的です。
「ロミオとジュリエット」のヌードシーンは児童ポルノとみなされない、裁判官の規則
「ロミオとジュリエット」俳優のオリビア・ハッセーとレナード・ホワイティング、撮影中に性的虐待を受けたと主張
判事は木曜日、フランコ・ゼフィレッリ監督の『ロミオとジュリエット』の俳優らが起こした訴訟を棄却した。
現在72歳の俳優オリビア・ハッセーとレナード・ホワイティングは当初、1968年の映画のヌードシーンは児童ポルノであり、二人は撮影中に性的虐待を受けたと主張していた。
上級裁判所のアリソン・マッケンジー判事は、15歳でジュリエットを演じたハッシーと16歳でロミオを演じたホワイティングが起こした訴訟の棄却を求める被告パラマウント・ピクチャーズの申し立てを支持する判決を下した。
判事は、映画のシーンは合衆国憲法修正第1条の保護下にあるとの判決を下し、ハッシーとホワイティングは「法律上、この映画が性的示唆に富むとみなされる可能性があることを示すいかなる権限も出していない」と説明した。決定的に違法だ。」
「ロミオとジュリエット」監督の息子、スターから5億ドルのヌード訴訟を破棄:「ポルノとは程遠い」
「ロミオとジュリエット」の俳優らは、当初ゼフィレッリからヌード撮影はせず、代わりに肌色の服を着ると言われたと主張した。しかし、そのシーンを撮影する段になると、監督は2人のティーンエイジャーをヌードにしなければ「そうしないと映画は失敗する」と主張したと言われている。
この映画とそのテーマソングは当時大ヒットし、ホワイティングの裸のお尻とハッシーの裸の胸を少しだけ見せたヌードシーンにもかかわらず、この映画はシェイクスピアの悲劇を学ぶ何世代にもわたる高校生の間で流された。
ソロモン・グレーセン弁護士は声明で、「弱い立場にある人々を危害から守り、現行法の執行を確実にするために、映画業界における未成年者の搾取と性的対象化に立ち向かい、法的に対処する必要があると強く信じている」と述べた。
ピッポ・ゼフィレッリ監督は「撮影から55年が経った今日、本質的にこの映画のおかげで悪名が広まった2人の年配の俳優が目を覚まし、長年不安と感情的不快感を引き起こす虐待を受けていたと告白したと聞くのは恥ずかしいことだ」と語った。ガーディアン紙が声明で述べた。
ジャニーズたたきもそう。
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)
ラスキンは、委員会は 「大規模なロシアの偽情報とソーシャルメディア上の白人民族主義者の暴力的扇動という真の脅威 に焦点を当てる方が良い」とおかしなことを主張した。
バイデン政権による憲法修正第1条の簒奪と同様に、ラスキンの同業者の目的は検閲とそれに伴う国家権力の増強であり、反対者の議論や主張の真偽を問うことではない。
バイデン政権の役人が戦時中の修辞学的戦略を使って、反体制派を中傷しているのは周知の通り。そうすることで、彼らは批判者を検閲するために、反対意見を公共の安全への脅威とわざと混同している。
公衆衛生(コロナ)について議論するとき、政権は一貫して 「誤報 」「偽情報 」というレッテルを使う。しかし、政府の運営について知れば知るほど、これらのレッテルは政権として不都合だからレッテル貼りをしているのであって、情報が必ずしも虚偽ではないように思われるのだ。
ノルドストリーム1・2パイプラインは、2022年9月に爆発した。10年以上前からロシアからヨーロッパに天然ガスを送っており、ロシアは当時2を開発中だった。ニューヨーク・タイムズ紙などは、この爆発を 「ミステリー」 と呼んだ。
この妨害工作は、米国の同盟国であるヨーロッパに大きなエネルギー危機をもたらした。欧州はガスの40%近くをロシアから輸入しており、ノルドストリーム1はその約3分の1を供給する役割を担っていた。
米国が海軍の潜水士を使ってロシアのパイプラインを爆発物で破壊する「秘密の海上作戦」を実行したと報じるところもある。
2022年のロシアのウクライナ侵攻に先立つ数週間、バイデンは、戦争になった場合、パイプラインに対して行動する意向を表明した。
「もしロシアが侵攻してきたら...Nord Stream 2はなくなる 」と記者団に語っていた。「我々はそれに終止符を打つ」
「具体的にどうするのですか?」と記者は尋ねる。
ビクトリア・ヌーランド国務次官(政治問題担当)も同様に明言した。
プーチンは、パイプラインに対する「テロ攻撃」について、西側諸国の「アングロサクソン」を非難した。プーチンは報道陣に対し「それで利益を得ている者たちがやったことだ」と述べた。バイデンは、プーチンの非難を 「偽情報と嘘を流布している」と厳しく非難した。
ホワイトハウスの国家安全保障報道官エイドリアン・ワトソンは、バイデンの主張を支持し、プーチンの非難を 「ロシアの偽情報 」と言及。ロシアの国連大使もまた、米国が妨害工作に関与しているとほのめかした。これに対し、リチャード・ミルズ国連大使は「陰謀論と偽情報 」と反論。
ノルドストリーム・パイプラインに対して行動を起こすと司令官が明言したにもかかわらず、信じた報道陣は、破壊工作に西側が関与しているという非難は「根拠のない」「誤報」「偽情報」「陰謀論」だと政府の話法をひたすらパロっている。
これはすべて、コロナ時代の情報戦と同じパターンに従っている。不都合な物語が生じると、政府とメディアのレミングはそれを嘘で危険なものとして中傷し、数ヵ月後に問題の論争が真実(あるいは少なくとも非常に妥当なもの)であることが判明するのである。
自然免疫、ワクチンの効果、マスク、実験室漏れ仮説、学校の閉鎖、監禁、社会的距離の取り方の科学的根拠をめぐる論争は、このような報道のサイクルをたどったほんの一例である。
これは、ハンター・バイデンのノートパソコンに関するニューヨーク・ポストの報道と同じパターンであった。そして今、ビッグテック、情報機関関係者、連邦政府を巻き込んだ汚職を調査する公聴会で、ラスキンとその仲間たちは、おなじみの検閲の策略に立ち戻った。
検閲官にとって、真実ではなく、権力の増強が主な目的であることに変わりはない。この目的を達成するために、彼らは反対意見を国内テロと混同している。
たとえば、国土安全保障省の「国家テロリズム諮問サービス」は、2022年2月に誤報と偽情報をテロの脅威として挙げている。このメモでは、これらの脅威を 「政府に対する国民の信頼を損ねる 」ための取り組みと位置づけている。
COVIDとウクライナの両方について、最も強力なアメリカの勢力は、アメリカ国民に繰り返し嘘をつき、誤解させた。彼らは自分たちの繊細な虚構の物語を守るために批判者を検閲し、政府に対する国民の信頼が薄れているとして他人を攻撃する。
ジョー・バイデンは政治的な信念を持っていないことは確かだ。少なくとも、故ステファン・ソラーズ民主党下院議員の首席立法補佐官だったスティーブン・シルビガーは、元全米州郡市職員連盟のロビイストで、現在はワシントンDCで弁護士をやっているが、このように告発している。
Power Lineに掲載された記事の中で、シルビガーは当時のバイデン上院議員との個人的な交流を語っており、その中でバイデンが自分の真実の色を現したある出来事について述べている。
バイデンは、バランス予算憲法修正案への支持を撤回するよう最終的に説得した後、シルビガー氏に面会を求め、そこで彼はこう言い放った。「あなたはこの問題を失うことになる。なぜなら、財政均衡修正案は聞こえがよく、アメリカ国民は愚かで、聞こえがよければ何でも支持してしまうからだ」。
シルビガーは、最も印象的だったのは、アメリカ人は「愚か」であり、それゆえ「聞こえの良いものなら何でも」支持するように簡単に操られるというバイデンの見方だったと指摘する。つまり、バイデンはエリートの典型的な傲慢さを示していたのである。彼はまた、1988年の民主党大統領候補指名選挙に失敗したときのバイデンの発言も紹介している。ジョージ・ウォレスから賞をもらったことを自慢し、"南北戦争ではデラウェア人は南部の味方だった "と主張する南部戦略を持っていた」。それならまあいい。
しかし、シルビガー氏の最も示唆に富む見識は、バラク・オバマ氏がバイデン氏を伴走者に選んだ理由についての説明である。
バラク・オバマは、最も高性能のMRIでさえ、バイデンの体内から正直さや信念を持った骨を見いだすことはできないことを知っていた。バラク・オバマは、ジョー・バイデンがいれば、彼の政策に対して正直な意見の相違や原則的な反対をすることはないだろうと考えていた。彼の傲慢な権利意識に餌をやるだけで、どんな立場でも支持させることができるのだ。実際、ジョージ・ウォレスから表彰されたことを自慢し、彼の州では黒人を奴隷にした人たちの味方をした人が、アフリカ系アメリカ人の聴衆に、ミット・ロムニーは彼らを鎖につなぐだろう、と言うことができたのだ。
頭が悪く、良識がなく、アメリカ人を馬鹿にしている人は、何でも言える。
バイデンは馬鹿げた発言を繰り返していると批判されて当然だが、トランプとの間には大きな違いがある。バイデンは政治家のインサイダーとして傲慢なエリートの態度で発言し、トランプはワシントンのアウトサイダーとして誇り高いアメリカ人の態度で発言している。トランプは、あなたが馬鹿だとは思っていない。彼はBeltwayのエリートをそう思っているのである。
ニューヨーク・ポストはタブロイドだから信用できないとして、アメリカ政治の門外漢のTwitter投稿も同様に信頼できないぜ。もちろんこの増田もだ!(参照元のリンク記事もチェックしてね)
批判対象: https://twinotes.com/th/1598940004906332161
ブクマ: https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twinotes.com/th/1598940004906332161
まずバイデン大統領候補(当時)の不正疑惑について報じた2020年10月14日のニューヨーク・ポストの記事は、事実に関してのみ言えばフェイクではなかった。
共和党の奴らが適切なデータ保全をしていなかったので、「ノートPCは本物でも、中のデータは改竄されてるかも」と、最近まで異論があったけど
2022年11月にCBSニュースが、ノートPC流出元の修理店から直接提供受けたデータをフォレンジック調査したところ、バイデン息子由来のデータであって改竄の痕跡はなかったという結果がでている。
https://www.cbsnews.com/news/hunter-biden-laptop-data-analysis/
おまいう。「今は検証されてるけれど、当時はめっちゃ怪しかったから仕方ない」という主張ならまだわかるんよ。ニューヨーク・ポストが十分な裏取りしてなかったことは事実で、ある意味投機に勝っただけだしな。
「バイデンを応援していたメディアが、フェイク認定の基準を著しく下げたのでは」という疑問を持たせないために誤魔化しているとしか見えない。
誤解を避けるために補足すると、
「バイデンが副大統領だったオバマ政権時代に、ウクライナの天然ガス企業に勤めていたバイデン息子を汚職捜査から守るために、ウクライナへ政治的圧力を掛けて検察総長を解任させた」
というトランプらが主張している「バイデン-ウクライナ陰謀論」はニューヨーク・ポストの記事では全く証明できない。
陰謀論の出どころから話すと、「ウクライナ政策を担当していたバイデン」「腐敗疑惑あるウクライナ天然ガス企業で、高給もらってたバイデン息子(コカイン中毒)」が同時に存在していたという事実があった。
当然、利益相反があったのではと疑われるわけだが、バイデンは「息子と海外ビジネスについて話したことはない」と否定したのね。
にも関わらず、ニューヨーク・ポストは、バイデン息子のノートPCから「バイデンとのアポ取ってくれてありがとう」という天然ガス企業幹部のメールを発見した。要は「やっぱ利益相反あるじゃないか怪しいぞ」ってことだ。
しかし、陰謀論を証明するための真のミッシングピースは「検察総長はバイデン息子を捜査していた」とか「検察総長解任圧力はバイデン個人の意向だった」といった証拠だ。これらはノートPCから出てこなかった。
(さらに補足、バイデンがウクライナ検察総長解任を自分の功績として話していたのは事実、ただし米政府の意向だったとされる。)
結局、トランプ陣営が頑張っても決定的な証拠が得られなかったから、精一杯疑惑は深まっ太郎した、それだけの記事に過ぎない。
このイーロン・マスクが紹介する連続ツイートTwitter File 1回目の最も大きな論点は「New York Postの怪しいバイデン誹謗記事の拡散をTwitterが止めた」ことです。
まず鼻につくのはFacebookよりTwitterの方がよほどクソムーブしてるのに、一緒くたにしているところ。
Facebookはアルゴリズムが記事を拡散するのを止めた。TwitterはツイートやDMでリンクすることを全面的に禁じ、禁止される前にツイートしたアカウント(ホワイトハウス報道官含む)は凍結した。
FacebookがやってるからTwitterも問題ないってなるわけないじゃないか、やってることが違うんだから。雑過ぎる。
また、その制限についてのTwitterが口実にしたのは「ハッキングされた素材の配布に関するポリシー 」だ。「偽情報の疑いが濃いから」ではない。
このように別件で対応することを容認するのは手続き論を軽視しているし、このポリシー自体もまともに解釈するならば報道の自由が大きく制約されてしまうものである。パナマ文書を報じたらBANするのか?恣意的な運用以外ありえないものであった。
なおこの騒動の直後、2020年10月には「さまざまな機関やリーダーの責任を問う、報道機関による重要な報道の根拠となる場合」は例外という条項が追加されている。
メディアの報道を見ても、星氏ほど2020年のTwitterの対応に全肯定的なのは知らない。
ワシントンポスト編集委員会「出版社もプラットフォームも消極的であることには理由があった。(中略)2016年から得た教訓は、政治的なキャンペーンが盛り上がる中、疑わしいネタを脇に置く側に回ることだったのは明らかだ。2020年からの教訓は、正確で関連性のある記事を抑制する危険性があることかもしれない。」
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/04/03/hunter-biden-story-is-an-opportunity-reckoning/
The Atlantic 誌 By Kaitlyn Tiffany
「政治的な意味を持つ本物のニュースからアメリカ人を遠ざけるために「共謀」したという印象だけが、主に右派の人々に残された。(中略)Facebook と Twitter は本当にずさんな決定を下した。」
「(事実に基づく話を規制したことを後悔しているかとBBCニュースに問われて)最低だ…刑事裁判を受けて無実が証明されるのと同じように最低だと思う」
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62688532
基本的に星氏の批判って、Twitter Files 固有の情報がまるで少ない。
「Twitter Files を鵜呑みにするな」という言葉には増田も同意するんだけど
それは「削除依頼システムは民主党に偏っていた」に根拠となる統計データが示されてないことや、
大言壮語して始まった割に、全体を通して特に驚くような話は今のところ出てきてないことあたりで
星氏がそこに言及しないのは解せない。英語メディアはちゃんとここ批判してるよ。
また、 Twitter Files には
「ニューヨーク・ポストが仮に極右だろうが、大統領候補に関する資料の配布を制限すべきでない。憲法修正第1条とニューヨーク・タイムズ対サリヴァン事件判決の原則に反している」
ナイリー・パタル:著
大失敗だな、お前。
Twitterは悲惨な道化車メーカーで、それでなお成功しているが、これからはたくさんの妥協をし続けて、お前自身の評判と、お前が所有する他の会社に重大な損害を与える以外には、ユーザーと売上を伸ばす方法はない。
俺がこう言うのは、Twitterの問題は技術的な問題ではないと完全に確信しているからだ。Twitterの問題は政治的な問題である。企業としてのTwitterは面白い技術を開発しているわけでもないし、システムそのものにまともな価値もない。Twitterの価値とは、ユーザである。絶望的にTwitter中毒の政治家、レポーター、セレブ、その他なんでも投稿するより前にもっと勉強すべきだった人々。お前だよ、イーロン・マスク、お前がTwitter中毒で、お前がTwitterの価値なのだ。お前はお前自身を440億ドルで買ったんだよ。
ユーザが価値である場合の問題は、ユーザというのは猛烈に複雑だということで、ユーザの行動を制限しようとするのは、歴史的に見て悲惨な経験だということだ。特に、その権限が強力な個人に帰属している場合は。
要するに、お前は今やTwitterの王で、人々はこれからTwitterで起きるすべての出来事に対してお前に責任があると考えるだろう。それに、絶対君主というのは、うまく行かなかったときだいたい殺されるものだ。
例を挙げよう。お前は広告主に向けた丁重なお手紙をいくらでも書くことが出来るが、広告主に「ブランド・セーフティ」を約束しない限り、十分な広告収益を集めることはできない。つまり、人種差別、性差別、トランス差別、その他、米国では完全に合法だが、本当にクソみたいな人間しか言わないような表現などを、お前は禁止しなければいけないということだ。「表現の自由」を尊重してみせてもいいが、つまらない現実として、金が欲しければ、その手の合法な表現を禁止していかなければならない。そしてお前がそうすれば、お前のキモいネトウヨファンボーイが、今度はお前に攻撃をはじめるだろう。あいつらが他のソーシャルメディアでこの真実に気付いたときのように。
そもそも、金のことを考える前にやるべきことがある。現実には、大半の人々が、クソ人種主義者や「男はみんな加害者だって言うのか~」的な自分だけはイケてると思ってるいじめっ子どもでいっぱいの、悲惨な規制なきインターネット空間に参加したいとは思っていないということだ。(だからTwitterは競合と比較して弱小なんだ!) 大半の人々がソーシャルメディアに期待しているのは、素敵な体験をして、人々に認められることだ。みんなディズニーランドで生活したいんだよ。だから、もしTwitterのユーザーを増やして、投稿を増やしたいなら、Twitterでの体験をもっと、もっと、快適なものにする必要がある。つまり? もっと投稿の規制が必要になるのだ! 繰り返しだが、その他すべてのソーシャルメディアはこのつらい現実を学んできた。何度も、何度も。
さらに、「表現の自由が~」と簡単に嘆いてみせる人々が気付いていないのは、米国における表現の自由の最大の脅威は、憲法修正第1条にもはやなんの興味もないクソ政府だということである。あいつらは禁書をしてるんだぞ、イーロン! ジョー・バイデン大統領も、ドナルド・トランプ前大統領も、230条に対して同じ立場を持っている。廃止しようとしているんだ。なぜか分かるか? 修正第1条は明確な言論規制を禁じている。だからソーシャルメディアの存在を許している230条を廃止することで、コンテンツポリシーに間接的な圧力をかけようとしているのだ。大問題だぞ!
州政府はさらに大胆だ。テキサス州やフロリダ州は、修正第1条に対峙して、ソーシャルメディア企業に対してコンテンツ規制を行える言論規制法を可決している。こうした法案にどう従うかは技術的な問題ではない(従うのはそもそも不可能でもあるから)。こうした法律はあきらかに違憲なのだから、法務的な問題であって、唯一の正しい対処法は黙ってうせろと政府に言ってやることなのだ。(裁判所はインターネットのことについては相当のバカという問題もある)こうした法律に対する提訴は、Twitterが起こしたとなると、最高裁まで行くだろうし、その結果はまったく予測できない。終身雇用のダサい変人たちが、アメリカ人の生活を好きなように激変させることができるのだから。
この問題にAIを使うことはできない。お前が税金を逃れたり、知事とよろしくやってたりする、テキサスやフロリダで、裁判に出て悪法と対峙し、修正第1条を守らなければならない。それがどういうことになるか、準備はできているか? 議会の前に座り、何時間もかかる諮問に対し、丁重に断わり続けなければならない。お前が最初に嫌がらせをして解雇した、非常に尊敬されている政策専門家なしで、このことに対する準備はできているのか? おまえがはじめたことだぞ。ロケットや、自動車や、自動車つきのロケットよりもずっと退屈な話だ。
米国を離ればさらに悲惨なことになる。ドイツはテスラにとって大きな市場だったな。ドイツの表現規制法に挑むのか? そうはしないだろうな。インド政府はソーシャルメディアが同国で運営するために、実質的な人質を要求している。このクソ問題に対する技術的な解決策はないぞ。Twitterが中東で直面している、差別主義者を規制する圧力と向き合う準備はできているか? イラン政府がソーシャルメディアの投稿をめぐって人殺しをしているというクソ現実に向き合う準備はできているか?(イラン人が政府に抗議するためにTwitterを利用していることに対する準備はできているか?)中国政府が国内におけるテスラの巨大ビジネスを脅かすために、Twitterのコンテンツを理由にしはじめることが待ち遠しいか? すぐに起きるぞ。
ソーシャルメディアにおける商品とは、コンテンツの規制だというのが、本質的な真実なんだ。誰だって、コンテンツをどのように規制するか決める人間のことを憎んでいる。コンテンツ規制が、Twitterが作っているものであり、ユーザ経験を定義するものである。YouTubeが作っているものであり、Instagramが作っているものであり、TikTokが作っているものである。みんな良いコンテンツを奨励して、悪いコンテンツを抑制して、最悪なコンテンツを削除しているのだ。なぜYouTubeの動画がみんな8分から10分あるか知っているか? それが動画内で広告を二つ入れられる長さだからだ。それがコンテンツ規制なんだよ。それが今やお前のいるビジネスなんだ。コンテンツ規制と戦ったり、広告以外のものが売れるフリをすればするほど、Twitterはお前を擁護の余地がないような表現の奥底へと引きずり込んで行くだろう。そしてお前が急転直下、成長のためには積極的なコンテンツ規制が必要で、世界各国の表現規制を受け入れるなら、まあ、お前のファンがどう反応するか見ものだな。
ホロコーストなんて今どき、それ自体を話題にすることは少ないし、日本の歴史問題の何倍も関心度は低いだろうとは思う。近現代とは言え遥か昔の話だし、同じ枢軸国がやったと言っても日本にはほぼ無関係だ。それに、日本でホロコースト否定論が世間を多少賑わせたのは1995年、阪神淡路大震災やオウム真理教で大騒ぎだった年に、文芸春秋社の月刊誌だった『マルコポーロ』が廃刊になった記事の一件だけである。・・・あ、例のT院長の件もあったな。
欧州では昨年か一昨年にスウェーデンがホロコースト否定禁止法を立法するかどうかの話があったくらい(その後どうなったかは知らないが)、ホロコースト否定論は今も珍しい話題でもない程度には問題にされることがある。現状確か、イスラエルを入れて20カ国弱の国で否定論を公然と主張することには法的な規制がある。ホロコーストの中心地でもあったポーランドでは、否定論ではないがホロコーストについて自国の関与を主張するような言論を禁止する法律が制定されたのも数年前。またアメリカでも、憲法修正第1条で言論の自由が広く認められているせいもあり、ホロコースト否定論の主張をしてもなんらお咎めを受けることはないが、FacebookやYouTube、ツイッターなどの主要なインターネットメディアでは厳しく規制されている(が、実際には消滅したわけでもない)。
いずれにしても、欧米と日本ではホロコースト否定論について、かなりの温度差があるのは事実である。日本では義務教育でホロコーストを習うことなどほとんどないのではないかと思われるが、欧米では必須としている国や教育機関は多いそうである。それでも、関心の大きさから、ホロコースト否定の主張に賛同するような人はもちろん欧米の方が圧倒的に多いだろう。翻って日本ではそもそも関心が薄いので、否定論が目立つことはほぼない。せいぜい、ナチスの軍服を着たとか、ハーケンクロイツの旗を公共の場で掲げたとかで、問題になる程度のことだ。その程度のことで神経質にビクビクしてタブー扱いするのもどうかとは個人的には思うけれど。
何故欧米で、ホロコースト否定が法的に禁止されたり、規制されたりするのか? 最も大きな理由はあんな悲劇を二度と繰り返さないためである。ホロコースト否定はデマであり、ナチの復興を許しかねず、そしてユダヤ人差別につながる。また犠牲者遺族たちの心を酷く傷つけるものでもある。だが、否定論に賛同する人たちはそんなことどうでもいいらしい、それは日本でも同じである。ホロコースト否定に賛同することが非常に危険な行為だなんて、多分考えたことすらないのだろう。
こんなツイートが私の網に引っかかった。
https://twitter.com/masami6666/status/1563353770092003328
ツイート内の画像で示される文書は、そこに書いてある通り「国家社会主義日本労働党(NSJAP) 山田一成」によるものである。ドイツのナチスとは日本語では正式名称を「国家社会主義ドイツ労働者党(NSDAP)」と呼ぶ。従って、山田一成が日本のネオナチであることは否定しようもない事実である。ググればわかるが、ネット上の基地はこちらである。
また、Youtubeにある「密着24時!日本のネオナチ」というタイトルの動画で山田一成が紹介されているので興味のある方はご覧いただきたい。タイトルにそうあるくらいなのだから、山田自身がネオナチであることを否定してはいないということでもある。
ネオナチなのだから、ホロコーストを否定するのは当然である。ところが実は、傾向として、欧米の主流のホロコースト否定論者、いわゆるプロの歴史修正主義者たちは、ネオナチと結びつけられるのを嫌う。何故なら、思想的にネオナチと見られると、自分達が世間から信用されなくなることを知っているからである。欧米のプロの歴史修正主義者は、ほとんどの場合、ネオナチと関係があったとしてもそれを隠す。世間から信用を失くすと、修正主義者の目的である「否定論を世間的に認めてもらうこと」が困難になると思っているからに相違ない。『ヒトラーの戦争』という歴史書で欧米では超有名なデヴィッド・アーヴィングは、彼をホロコースト否定論者だと書いた歴史学者であるリップシュタット教授を訴えた裁判で見事に負けたが、裁判ではアーヴィングはネオナチの集会に出て聴衆を扇動していたことを暴かれた。しかしアーヴィングはその事実を誤魔化そうとしたくらいだったのである。
あるいはこれもその筋では有名な否定書、1970年台中盤から後半にかけて広まった『600万人は本当に死んだのか?』というホロコースト否定の古典的パンフレットがあるのだが、著者の名前はリチャード・ハーウッドとなっている。が、そのプロフィールに該当する人物は存在せず、本当の名前をリチャード・ベラルという。リチャード・ベラルはイギリスのナショナルフロント(国民戦線)という極右組織の出版物である「スペアヘッド」の編集長だった。何故、実名と実際のプロフィールを書かないのかは、当然、世間に信用されたいからであり、ネオナチが世間に信用されない存在であることを知っているからである。そのパンフレットは欧米の国会議員などに広くばら撒かれた。
かつて、雑誌マルコポーロ廃刊騒動の時に、問題の記事を書いた西岡昌紀とタッグを組んでいた木村愛二というジャーナリストがいたのだが、彼ですらもネオナチ呼ばわりされるのを嫌った。
なのに、上のツイートに賛同的意見を述べたツイートを発した人たちには、山田一成がネオナチであることなどどうでもいいらしい。山田が思想的に偏向しているのは誰の目にも明らかなはずなのに、そんなことを気にすることもなく、ホロコーストなかった説をあっさり賛同する。私たちは普通、ネオナチとか関係なくても、ネットで広められるだけのほんとかどうかわからない主張を、そのまま信用したりはしないと思うのだが、あまりにあっさり信用の方向に流れるのだから、呆れるというかなんというか。その賛同者の多くは、いわゆる陰謀論の方に傾倒するような人たちばかりであることは言うまでもない。
日本にも、ホロコースト否定論の方に賛同する人たちが意外に多い。多いと言っても私自身の感触だけであるが、Youtubeにあるホロコースト否定論の動画チャンネルには6000人強の登録者がいる。否定論動画としてはよくで出来ているので、否定論がどんなものか知りたければ『ホロコースト論争』で検索をかけて、同じタイトルの動画をニコニコ動画でご覧になるといい。Youtubeにアップされた同チャンネルの動画は何話分か削除されてしまっているからである。見ればわかると思うが、それ相当の知識かあるいは調査能力がないと、ホロコースト否定論には簡単には反論し難い。いうまでもなく、ネオナチの怪文書のようなものにあっさり釣られて賛同するような人たちに、その嘘・誤りが見抜けるようなものでは絶対にない。
まぁ世の中、そういうあっさり釣られる人もいる、だけの話なので、別にどうでもいいようなことなのかもしれないが、はてな・増田をご利用の賢い方々には、そんなことはないだろうと思いつつも、注意していただきたいものである。今回は、私のアンチホロコースト記事などはあえて紹介しない。たくさんあるので興味があれば参考にはしてほしいが、興味がなければ特に面白いものでもなく、時間の無駄になるだけだと思う。だが、一点だけ、怪文書に反論しておきたい。
見直し学派は、ホロコースト説は何年もの間に大幅に変わったことを指摘している。
とあるが、そう思えるのは単純な話で、戦後長らく、ホロコーストの実態がよくわからなかったからである。よくわからなかったと言っても、大勢のユダヤ人たち(や、精神疾患患者、同性愛者、ロマ人、その他)がナチスドイツによって死に至らしめられたこと自体は疑いようのない事実として判明はしていた。たとえば、ユダヤ人人口が600万人弱、戦前に比べて減っていることは1945年5月の終戦よりも前にわかっていたくらいだったのだ。何故わかっていたかというと、(これはある資料からの推測であるが)ユダヤ人はユダヤ人共同体の集会所となっていたシナゴーグで名簿管理されていたからであり、各地のシナゴーグの名簿を集計すればたちどころに判明するからである。また、ニュルンベルク裁判ではあのアドルフ・アイヒマンがユダヤ人の処分数はトータルで600万人だと語っていた、とアイヒマンの関係者が証言していたりする。それ以外にも多くの情報が戦時中からすでに世界中に漏れていた。ナチスドイツが極力、ユダヤ人絶滅などの非合法殺戮を極秘に行ったにも関わらず、である。そして、この600万人説は何度も研究調査され、現代までおおむねの数値として、主流の歴史学者からの異論はない。日本人研究者の柴健介氏も自著で「600万人以上」と推計している。
が、細かい話はよくわからなかったのである。たとえばあのアウシュヴィッツで殺されたユダヤ人の実数は当初は全然わからなかった。何故ならば、アウシュヴィッツで殺されたユダヤ人の大半は、囚人登録もされておらず、ガス処刑死体は焼却処分されて、残った骨などは砕かれて近くのヴィスワ川やソラ川などに捨てられてしまったのだ。アウシュヴィッツを解放したソ連は、絶滅された総計を400万人とした報告書を提出したが、死刑に処せられたアウシュヴィッツ司令官を最も長く務めたルドルフ・ヘスはそれを否定して最終的には120万人くらいだと自己推計した(記録を取ることを許されなかったので、ヘスでさえ推計するしかなかったようである)。このヘスの値が現在判明している犠牲者数(110万人)に非常に近いことが判明するのは1980年代後半まで待たなければならない。ソ連の400万人説は、それっぽく推計したようには書いてあるが、どう考えても囚人の生存者の証言を元にしているとしか考えられない。何人もの囚人が400万人くらいだと語っているからである。が、それらは皆、生存者自身が推計値、あるいは収容所内の噂だと語っているに過ぎないもので、囚人に正確な数字が分かったはずはない。
あるいはナチスドイツが最初に作った強制収容所であるダッハウ収容所のガス室についてであるが、ダッハウ収容所は米軍が解放した時に、何千体もの死体があったのだ。これらの死体の大半は割とすぐに餓死や疫病の死体だと判明したようであるが、ダッハウにはガス室もあった。そのガス室にはダミーシャワーがあり、毒ガスの元を投入するような仕掛けまであった。そのガス室のすぐ隣には火葬炉もあった。もちろんその建築物のそばにはたくさんの死体が山積みになっていた。こんな状況で、「ガス室で大量殺戮をおこなっていた動かぬ証拠だ!」と誤解するなという方が無理である。米軍には当然、マスコミの記者たちも従軍していたので、そうしたガス室殺戮の話はすぐに広まったのである。
ところが、よくよく調べてみると、ダッハウのガス室でのガス殺処刑の証拠は、ほぼないに等しい状態だったのである。確かに、ガス処刑については、裁判での証言者はいたが、たったの一人なのである。それ以外には一通の文書証拠と、イギリス人諜報員の捕虜が語ったとされる伝聞証言程度のもので、他には何もなかった。一方でアウシュヴィッツのガス室については、証言だけでも大量に存在するし、なにより加害者側証言もかなり存在し、その最大のものとしては司令官だったルドルフ・ヘスが事細かに証言し、自叙伝にまで書いているのだ。ガス室・ガス処刑があったことを裏付ける証言以外の証拠も豊富である。(もちろん修正主義者は証言は全て嘘であると主張し、アウシュビッツのガス室を裏付ける証拠など絶対に認めない)
これらの内容は、具体的に歴史家などが調べなければわからないものばかりなのである。ダッハウのガス処刑証言が一人しかいない件だって、裁判記録を調べなければ判明しない。したがって、ダッハウなどの収容所現地にたくさんの死体があったことが原因で、誤った説が戦後長らく広まっただけの話なのだ。そうした事実を、あたかも、ディープステートのような闇の陰謀者が、初期のホロコースト説が杜撰なので、それをもっともらしい説に変えていった、かのようにネオナチは主張しているのである。つまりは、ネオナチ・修正主義者は論点先取、最初から話を陰謀論・ホロコーストは捏造と決めつけていることがわかる。
ダッハウのガス室が捏造だと主張するのであれば、何故証言者がたった一人しかおらず(陰謀実行者は偽証証言者を何故たくさん用意しなかったのか?)、文書記録やあるいは物証としての死体解剖してもガス処刑された死体としか判別できない死体がなかったのか(陰謀実行者なのだからそれらを用意して当然だと思うのだが?)、説明がつかない。その実際にいた証言者(フランツ・ブラーハ)とて、たかが数名の処刑のその後の死体を見た、と言っているだけである。ダッハウのガス室が連合国による捏造なら、そんなあやふやな頼りない、犠牲者も少ししかいない証言がたった一つだなんて、あまりにも変である。
反論はそんなところ。こんな馬鹿げた幼稚な説でも、賛同する人がいるのはしょうがないかなーとは思うけど、何が事実で真実かを知りたいのなら、もうちょっと知恵を絞って考えてみるという気は起きないの? と思ったりはする。
憲法修正13条:奴隷は禁止ただし犯罪者を除くって条項があって、南北戦争後に合法的に奴隷制を続けるために黒人を手当たり次第に逮捕して投獄して奴隷制を続けることができる抜け穴ができた
そのうち黒人を刑務所に大量に留め置くことで生まれる刑務所ビジネスがものすごく大きなインダストリーになって、それを継続するために黒人をどんどん逮捕して投獄する流れが既成事実になって結果的にアメリカで黒人はものすごく逮捕されやすい。逮捕されると高確率で投獄される(そのプロセスで保釈金とかを取り立てることでも業界が潤い経済が回っている)もちろん刑務所の運営に関わる企業全てが儲かる、強制的に顧客を作り出して減らないわけなので。
アメリカの人口は世界全体の5%にすぎないにも関わらず、アメリカ人受刑者は世界全体の受刑者数の25%を占めているって普通に考えて異常だし黒人に限らないんだがそもそもの歴史的な発端が黒人奴隷制なので構造的差別は依然としてある、と言っておかしくないと思う
コロナによって東京オリンピックの開催がおじゃんになった世界線の2031年。
世は禁酒法ならぬガチャピンが定めた禁嫌法から10年が経っていた。
かつてガチャピンの片腕であったムックは禁嫌法の緩和を訴えるも反嫌法に基づいて電気椅子に送られてしまっていた。
「嫌い」をキめたくて仕方がない人々は、
はてなというアングラなサービスを使い日々「嫌い」という感情をぶちまけるのであった。
いったい、どうしてこんなことになってしまったのか?
このようにきわめて重大な法令を、
国民はなぜこのように圧倒的に、まるできまぐれのように受け容れたのだろうか。
コロナの流行は禁嫌指導者に大きなチャンスを与えることになった。
完全禁嫌プログラムには反対していたはずの人びとの注意はコロナに奪われ、
国家存亡の危機に際しては、人間の自由意志などは些細なことだと考えられた。
またコロナは、ガチャピンに広範な権力を与える思いきった法律制定に、国民を馴らしてしまった。
感情の節約が必要となり、感情節約の手段として、ガチャピンはリベラリストたちに禁嫌奨励することになった。
憲法修正第ガチャピン条はその自然な表現だが、コロナはまたスパルタ式理想主義のムードをもたらした。
マイノリティが良いものであり、マイノリティが生産能率の良い存在であるならば、禁嫌論議は、さしあたり反駁の余地のないものだった。
もしこのコロナとの戦いがすべての争いを終わらせるものであり、勝利が新たな輝かしい世界秩序をもたらすことを可能にすると考えるならば、
この効果的な禁嫌を無限に続ける時代に入っていくことを想像するのは、いかにも容易であった。
そして結局、コロナとの戦いは国民を、即座に結果があらわれないと苛立つように変えてしまった。
2022年と2023年は、やる価値のあるものは何でも、官僚式手続きや反論や快不快や便不便を無視して、即刻やる価値がある、ということになってしまった。
こうした諸勢力の結合は、抵抗し得ないものだった。国民は熱病にかかったように、息せききって、禁嫌のユートピアへの近道を選んだ。
森永卓郎予想
1、開票速報で大差で勝っている場合、「俺が大統領だ!」と早めの勝利宣言をするというパターン。
2、僅差で負けた場合。
それでも「郵便投票は無効だ」と言えば裁判になり最高裁まで行って保守派の最高裁判事のバレット氏が「トランプさんの言う通りだ」と判決を出すのです。
3、トランプ支持者があちこちで散発的に訴訟を起こし、投票を数え直させ期間を延ばす。そうすると、選挙人を確定する州が少なくなります。
期限までに過半数を獲る候補がいないと下院で投票して決める。いまの議席では、州代表が共和党の方が多いので、トランプさんが大統領になるのです。
https://twitter.com/pinkmon31129250/status/1323987952251252736
もし下記のように269対269票の引き分けになったら、下院議員による投票で勝負。ただし、1人1票ではなく州ごとに1票、その場合は26対23票で共和党の勝利、トランプ連任。
https://twitter.com/aoyamacapital/status/1323962648027750402
双方が勝利宣言した上で、MI、WI、PAでバイデンが僅差で勝つ→これらの州では州議会を共和党が握っているので、州知事の認定とは別に州議会で勝手にトランプを勝者とする選挙人を任命→不誠実な選挙人に対する罰則規定がなく、連邦法では連邦議会が選挙人団に関する問題を解決するとされているが...ねじれ状態の連邦議会では合意形成が困難→合意形成が1月6日時点でもできず、トランプ、バイデンともに選挙人が270人に到達しなかった場合、憲法修正12条の規定による連邦議会下院による決選投票が行われる→この下院決選投票では「各州で1票」ずつの投票で、過半数の26票をトランプが獲得して勝利。
youtubeに『ホロコースト論争』とタイトルされた動画が存在する。
内容は一話程度しか見ていないが、冷静なタッチで一見して事細かに一次史料的なものを上げて、疑わしいところがこれだけあるのがホロコーストの真相だ、のように作られている。
私は海外の否認論の狡猾さを知っていたので、日本でも同じことをする人がいるんだなと呆れた。
海外で有名なのはアメリカのカリフォルニア州オレンジ郡に本拠地を持つ、歴史見直し研究所だ。よくIHRと略記される。
IHRは明白なホロコースト否認派なのに、「歴史見直し主義者」と自称し、見かけ上は真面目な研究機関であることを装い、ジャーナル・オブ・ヒストリカル・レビューなる一見しただけでは真面目な歴史研究雑誌にしか見えない雑誌まで出している。
しかしIHRを創設したのは、極右からも問題視されるほどの超極右ウィリス・カートなる人物が作ったのである。但し内紛でこの人は去っている。
ともあれ、ネオナチとしてイメージされるようなスキンヘッドなど全くイメージさせない巧妙さなのである。
IHRは米国憲法修正第一条に守られて、ホロコースト否認論はアメリカでは存在を許されているわけだが、CODOHなる派生団体を作って多くの大学の新聞に広告まで載せた実績さえ持つ。議論を要望する組織なので、議論するくらいいいだろってわけだ。
しかし、デマに議論参加資格など許されていいはずがない。明白にホロコースト否認論はデマなのである。
ホロコースト否認論者たちは狡猾なまでによく出来た否認論ばかり垂れ流し喧伝を繰り返す。
ホロコースト否認論はその存在さえ認めてもらえたら、あとは支持者を増やせばいいだけなのだ。
多分、ホロコーストについて無知な人がその動画を見たら、「もしかしたらほんとにそうかも知れない」程度に思う人を含め容認する人が半数を超えるだろう。
それくらいよく出来ているのである。私は見ていて本気でゾッとした。
チャンネル登録者数は話題が話題だから比較的少ないとは言え、それでも数千人もいる。見ただけで登録しない人も含めたら、信じた人は万を超えるだろう。
とは言え、日本人にはホロコーストなどほぼ関係はない話だし、その背景にある反ユダヤ主義だって、日本ではそれを主張する意味もないから、放っておいても特に害はない。日本人極右の敵はあくまで韓国であり中国でありパヨクである。高須のような馬鹿は見学しておけば済む。
でも、ほんとにあっさり騙される人があまりに多いという事実には恐怖を感じざるを得ない。
歴史問題というのは、日本人に馴染みのある南京大虐殺ですらも、その史実的なことを知ろうとするとこれがなかなか厄介である。日本においてはすでに勢力は否定派の方が強いので、情報を得ようとしたら否定派の情報が入ってくるのは避けられないからである。その上、まともな情報を得ようとするならば、最低限度秦郁彦氏の『南京事件』(中公新書)程度は読まねばならない。歴史問題の事実を把握しようとするのは、実際そこそこハードルが高いのである。
ホロコーストなどはもっと遥かに高い。日本人のほとんど大多数は、ホロコーストの全体像なんて全く知らないであろうし、「ヒムラー、ハイドリヒ」と言われても「はぁ?誰それ?」な人が大半だろう。
アウシュヴィッツと言われたらドイツにあると思っている人だって多いに違いない。
ガス室と言われたら「シャワーからガスが出てくるんだよね?」と思っている人だってたくさんいる筈だ。しかしそれは少なくともアウシュヴィッツのガス室ではない。
こんな無知な状態なのだから、日本人を騙すのが如何に容易いか、そこは容易に理解できるのではある。
しかも、自分で調べようとしても、日本語文献自体がほとんどない。
その動画はほんとかどうかはともかく、脚注みたく多くの文献を調べているという体裁をとっており、沢山の文献情報を載せているのだけどその全ては海外文献であり、調べようったって日本人ならほぼ無理だ(しかもテキストスクロールだからすぐ脚注は流れ去るので、あんなのそれっぽく見えるように飾りでしかないのである。動画主は明らかにそれをわかってやっている)。
さらに言えば、紹介されていることはほぼ何も間違っていないのである、表面的には。
例えばアウシュビッツ強制収容所で、囚人が結婚したという話が出てくる。
これ自体は実は有名な話(書籍にまでなっている)なので、事実なのである。
結婚した囚人はユダヤ人ではない。アウシュビッツにはユダヤ人だけではなく、それ以外の政治犯やら戦争捕虜なども大勢いたのだ。
しかもこの話は、大虐殺の本丸であるアウシュビッツⅡ(ビルケナウ)ではなく、そこから三キロ離れたところにあるアウシュビッツⅠの話である。
否認論はこれらの情報を見事に言わない。極端な話、奴らは嘘をつかずに嘘を付くのである。
例えれば「水道局の方から来ました」と水道局でない人がよくやる詐欺のようなものである。彼は何も間違ったことは言っていない。
そして否認論に染まってしまうと、こんな否定しようのない証拠資料ですらも認めなくなる。
https://note.com/ms2400/n/n61f6452e88f8
内容は海外サイトの翻訳が大半だが、ここまで検証しても否認論者は難癖をつけて絶対に認めようとしない。
ここまで完璧なほどに物理的に資料を捏造するのであれば、どうして内容に間違った部分のあるような証拠になっているのか辻褄が合わない。
ある捏造者はかつて「ヒトラーの日記」まで捏造しているのである。
ちょっと頭を使えば、如何に否認論が下らないか、わかりそうなものなのだが……。
ヘイトスピーチが表現の自由に含まれるか、について説明するよ!
定義によるよ!
「不特定人を対象とする差別的表現が、憲法21条の『表現』に含まれるか」という点については、日本の法学者は概ねみんな、含まれると整理しているよ!
「不特定人を対象とする差別的表現について、これを規制する法令が表現の自由を侵害して違憲となるか(その制約が正当化されるか)」という点については、説が分かれているよ!
一口に「ヘイトスピーチ」といっても、使う人によって定義は様々だよ!
ここでは、さしあたり「不特定人を対象とする差別的表現」と定義するよ!
特定人を対象とするものも含めれば、より広い定義になるし、ヘイトスピーチ解消法の定義を採用すれば、より狭い定義になるよ!
「表現の自由に含まれる」や「表現の自由の範囲外である」、「表現の自由として保障されない」の意味も多義的だよ!
大きく、①当該表現類型が、憲法21条の「表現」に含まれるか(保護範囲[保護領域]に含まれるか)、②当該表現を規制する法令が表現の自由を侵害するものとして違憲となるか(規制が正当化されるか)に分かれるよ!
ちなみに、アメリカでは、広義の表現を行為(actionまたはconduct)と表現(expression)とに分けたり、行為と保護されない言論と保護される言論とに分けたりした上で、ヘイトスピーチは行為や保護されない言論として、合衆国憲法修正第1条の保護を受けないという説も有力だったりするよ!
(もっとも、保護されない言論の範囲はどんどん狭まっているし、保護されない言論についても一定の憲法上の保護が及ぶという説もあるよ!)
法学者の間でも、広く合憲だとする説から、およそ違憲だとする説まで百花繚乱だよ!!
同じ論者でも、近年のヘイトスピーチの激化を踏まえてか、意見が変化したりするよ!
ちなみに、ヘイトスピーチ解消法には、同法上のヘイトスピーチ(法令上は「本邦外の出身者に対する不当な差別的言動)について、その禁止すら定めてないよ!
某献血ポスターの件でまたあちこちが燃えているけれど、フェミニズムについて両陣営がよく理解していないまま戦争しているなあ、と考えていたらふと学生時代に書いたレポートを思い出したので供養しようかと思う。
これは「ポルノグラフィの法規制」に対してのフェミニズム的観点がテーマであって今回の件とは必ずしも直接は関与しないが色々なところが補助線として使えるのではないかと思うのでもし議論の整理に何らか役立てば。
字数が切れていたので分割。
以下本文
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1. 問題設定
本レポートでは、ポルノグラフィとその法規制について、いくつかの観点から検討する。ポルノグラフィは、フェミニズム運動の中でリプロダクティヴ・ライツやセクシュアル・ハラスメントなどと並んで一定の地位を占めてきた。一方で、その規制は、日本国憲法21条や米国憲法修正1条にいう表現の自由と正面から激突するものでもある。本レポートにおいては、日本国憲法の射程に限定しつつ、これらがいかに衝突するものであり、どう分析されるべきかを簡単に整理することを目標とする。
最初に検討されるべきは、規制の対象たりうるポルノグラフィがいかなるものと定義されるかということである。もちろん、いかなる性的な描写もポルノグラフィであって規制の対象たりうる、という立場自体は不可能ではない。しかし、表現の自由が強く保障されることを前提としたときに、容易には首肯しがたい立場であるということは言うまでもない。表現の自由への制約は可能な限り小さくなくてはならないというのが前提であるとすれば、規制の対象となるべきポルノグラフィもそれ自体また狭く定義される必要があるであろう。
まず、一般的なポルノグラフィの定義について俯瞰する。いわゆる四畳半襖の下張事件において、「わいせつ性の判断に当たっては、文書全体としてみたとき、読者の好色的興味に訴えるものであるかどうか否かなどの諸点を検討することが必要で、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、チャタレー事件で示したわいせつ三要件に該当するといえるかどうか判断すべきである」という判断がなされており、わいせつ三要件(通常人の羞恥心を害すること、性欲の興奮、刺激を来すこと、善良な性的道義観念に反すること)をベースとしたうえで、社会通念に照らして文書等のわいせつ性が判断されるという判例を構築している。
判例の立場は、わいせつ性が前面に出ているのか否かという観点を取り入れることによって性的な対象を扱った作品であっても、芸術的価値の高さなどに応じてわいせつ物該当性を認めないという形で一定の制約を設定しているといえる。ここには、表現の自由との緊張が見て取れる。つまり、本来は性的表現であっても、直接他者に危害を与えるものでない限り、国家によって自由を制約されるべきではない。しかし、わいせつ該当性があるならば、例外的に規制することが許されるとしていわゆる定義づけ衡量を行ってわいせつ図画を規制しているものであるといえる。
一方で、Andrea DworkinやCatherine McKinnonはポルノグラフィをいかに定義したか。それは、実際に彼女たちが起草した反ポルノグラフィ条例に見て取れると考えられる。ミネアポリス市の反ポルノ条例第三条 は、「ポルノグラフィとは、図画または文書を問わず、写実的に描写され、性的にあからさまな形で女性を従属させるものであり、かつ次の各事項の一つまたはそれ以上を含むものを言う。(1) 女性が人間性を奪われた形で、性的な客体、もの、または商品として提示されている、(2) 女性が苦痛や辱めを快楽とする政敵対象物として提示されている、(3) 女性がレイプされることに性的快感を覚える性的対象物として提示されている、(4) 女性性が縛られ、切りつけられ、損傷を加えられ、殴られ、または身体を傷つけられた性的対象物として提示されている、(5) 女性が性的服従の姿勢で提示されている、(6) 女性が、その身体の部位……に還元されるような形で示されている、(7) 女性が生まれつきの娼婦として提示されている、(8) 女性がモノや動物によって挿入された状態で提示されている、(9) 女性が、貶められたり、傷つけられた李、拷問されたりする筋書きにおいて、汚らわしいものないし劣等なものとして、または出血したり、殴られたたり、傷つけられたりして描かれ、かつそれらの状態を性的なものとする文脈の中で提示されている」と詳細に定義している。最高裁判例の打ち立てた上記の基準と比べるとこれは、はるかに明快である。
ところでこの二つの定義には、その明確性を超えて、根底的な部分でのポルノ観の相違が明々白々と見て取れる。これは、ポルノ規制を日本において考える際にも重大な差異であると考える。
最高裁におけるわいせつ概念の定義は、三要件を用いたその定義から明らかに、社会的性道徳、善良な性風俗といったものを保護の対象としている。つまり、過度に扇情的なポルノ作品が市場に氾濫することで、社会を成り立たせている道徳基盤が破壊されることを防ごうという目的である。いわゆるチャタレイ事件の控訴審における判決理由中の「かゝる文書が猥褻文書として排除せられるのは、これによつて人の性慾を刺戟し、興奮せしめ、理性による性衝動の制御を否定又は動揺せしめて、社会的共同生活を混乱に陥れ、延いては人類の滅亡を招来するに至る危険があるからである」という文章は、まさにこの懸念がわいせつ文書を規制するべき理由であるということが念頭に置かれているものであると考えられる。
ミネアポリス市ほかいくつかの都市で起草された条例は、こうした目的のもとにポルノグラフィを規制しているのではない。それは、McKinnonらの論文や、また、条文そのものから明白である。ここで、ポルノグラフィはまさしく「女性差別」そのものとして認識されている。
ポルノグラフィは、女性を隷属させ、性的に対象化objectificationするものである、とラディカルフェミニストたちは考える。つまり、「ドウォーキンはいう。『女性の従属においては、不平等そのものがセクシュアルなものにされる』。マッキノンも次のように述べている。『ポルノグラフィーは女性の不平等をセクシュアルなものにする。それは女性の不平等をセクシーなものに仕立て上げる。それは、言葉の最も広い意味で、支配と服従をセクシュアルなものにする』」 。
ここで、ポルノグラフィに対する定義が、二方向のアプローチを有しうることが示されている。つまり、ポルノが消費されたときに、社会が倫理的、道徳的にどのような影響を受けるかという観点と、道徳的観点を一切取ることなく、ポルノの中で女性がどのように扱われているか、またポルノを消費する男性が女性に対してそれを再演することでどのような危害が生じるか、という観点である。
Millの提示した危害原理を素直に適用する限り、後者の観点の方が規制の根拠としては明らかに優れている。前者において、明白な危害は存在していない。先に引用した人類滅亡論などは、まさしく論理の飛躍であろう。一方で、後者のアプローチをとるならば、それが証明される限り、実際の危害が生じていると言える。これは、いかに表現の自由の価値を絶対視し保護するとしても、しかしそれを規制する十分に強力な根拠たりえる。次章では、ここで主張される危害について検討する。
ポルノグラフィが「危害」を有するものであるならば、それは表現の自由を主張してもなお規制に当たることは言うまでもない。表現の自由に対して強く保護を与えることを主張したアメリカのOliver Wendell Holmes Jr.判事であっても、満員の劇場で「火事だ!」という嘘を叫ぶことをいかなる表現の自由も保護しないと明言している 。また、実際にポルノグラフィが一般的な危害を生ぜしめないとしても、上記の条文を見るに、発生しうる危害から逆算的にポルノグラフィが定義されており、これは限定列挙であると考えるべきであろう。
もっとも、注意しなくてはならないのは、ここで挙げられたものは、危害を「創作」したものまで範疇に含まれることである。つまり、女性が傷害を受けるという「現実」の存否にかかわらず、そうした創作は、ポルノグラフィとして定義される。そうした映像が、現実における傷害と必ずしも一致しないことは、あらゆる劇作の前提である 。そして、実際に生じた傷害については、こうした条例や法律にかかわらず民事上、刑事上の責任を負わしめることが可能である。
危害がどの広さで認識されるべきかということについては、確定的な見解はいまだ存在しないものと考える。元来はMillのいう危害原理、すなわち身体的な危害を指していたものであるが、現代的にはこれを精神的(に深刻)な不快の限度にまで拡大した不快原理offense principleと言われるものまで提唱されている 。もっとも、身体的な危害については明確で客観的な基準の定立が可能である一方で、主観的な不快およびその深刻性については、客観的な判断が困難であり、現行の法システムに馴染むのかという点で深い疑義がある。
ラディカル・フェミニズムの主張する「危害」がそうしたグラデーションの中でどこに位置するものであるかは、詳細な分析を必要とする。McKinnonの言明する危害は、ポルノグラフィはそれ自体性差別であり、それによって女性が従属化されるということである。そして、そのポルノグラフィの撮影において、また、ポルノグラフィが再演されることによって、女性は「縛られ、殴られ、拷問され、貶められ、時には殺される場合さえある。あるいは、単に犯され、使用されている。視角ポルノに映し出されているあらゆる行為のために、女たちは実際に、縛られ、切りつけられ、焼かれ、猿ぐつわをはめられ、鞭うたれ、鎖でつながれ、肉吊り棒や木からロープで吊り下げられ、あるいは、……放尿させられ、排泄物を食べさせられ、ウナギやネズミやナイフやピストルで貫かれ、喉の奥までペニスで侵され、血や泥や糞便や精液で汚される。……ちなみに、膣にペニスが挿入されるという意味での性交は、そこでは副次的なテーマに過ぎない」 。すなわち、ポルノグラフィは、男性の女性に対する性欲そのものが充足されるためのものではなく(それは副次的なテーマに過ぎない)、もっぱら女性に対して暴行を加え、二級市民化することによって従属せしめることが目的とされ、そのためのプロパガンダとして成立しているものであるとされる。「ポルノグラフィは女性憎悪の純粋蒸留物であり、女性の経験の中でレイプ、女性殴打、近親姦、強制売春と結びついている。そのことを考えるなら、ポルノグラフィを擁護して発言する自称フェミニストがいったいいかなる道徳的・政治的原則にもとづいているのか、とうてい理解することができない」 と彼女は断言する。
実際にこれらが物理的危害として発生しているのならば、それは全く看過することのできない危害そのものであり、規制はされてしかるべきものである。しかし、これらは実際の刑法典、民法典の規定によって補足可能ではないか? という疑問が生じてくる。McKinnonはこれに対して、現実にそうした摘発がなされていないことをもって実質的に法は存在せず、それゆえ国家及び社会がポルノグラフィを公認していると見做される旨主張する。
McKinnonの熱烈なポルノ批判に対し、Drucilla Cornellはポストモダン・フェミズムの立場のもと、一定の距離を置く。「私たちは、ポルノグラフィの生産に対してとられるべき法的行為=措置を、ポルノグラフィの配給に特化してとられるべき行為=措置から区別すべきである。私は、この区別が、ポルノワーカーを含めた女性たちが、人格となるプロジェクトを引き受けるのに十分なだけ自己を固体化していく、というフェミニストの目的に根本的に寄与すると主張する。この産業の女性たちを連帯に値しない不幸な犠牲者として扱うことは、彼女たちの基本的な尊重を拒絶することである」 という言葉は、ポルノワーカー女性について、「ポルノグラフィに出演している女性の多くは、子どものときに性的虐待の被害者であった。……自宅から性的虐待を逃れて都会に出てきた子どもたちは、そこでヒモに拾われ、レイプされ、殴られ、麻薬づけにされ、売春やポルノグラフィに従事させられるのである。ポルノグラフィに出演している女性の多くは貧しく、たいてい教育を満足に受けていない。ポルノグラフィが存在している社会は、女性が経済的に不利な立場に置かれている社会である」 と記述するMcKinnonらを批判の対象としている。Cornellはさらに、「私は二つの特殊フェミニスト的な理由から、ポルノグラフィの規制を法律に過度に頼りすぎることに対して懐疑的である。第一に、反差別法の基礎としてステレオタイプな女性性を強化すべきではない。言い換えると、キャサリン・マッキノンの仕事のように、女性を「ファックされる者 fuckee」か犠牲者に切り詰めたうえで、そのような存在としての女性に対する保護を要求するような、文化的にコード化された女性性を促進するような法はいらない。そういうわけで私は、マッキノンやアンドレア・ドゥウォーキンのそれのような、ポルノ規制の適切な法的手段としての市民権条例案を拒否する」 と言う。
グーグルが示した「職場で言ってはダメなこと」 - WSJ - https://goo.gl/Zedkt6(ウォールストリート・ジャーナル(有料))
米グーグル、多様性否定する文書作成した社員を解雇 | ロイター - https://goo.gl/XsXthj(比較的正確な要約の印象)
アングル:グーグル「メモ職員」、解雇に揺れるシリコンバレー | ロイター - https://goo.gl/2Pr3oR(文中の「生物学的に男性の方が女性よりもコーディングの仕事に適しているという内容」って、文書のどこのことなんだろう。モジラトップの辞任の話も知らなかった。あと「米企業は、職場での社員の言動を制限する幅広い権限を持っている。政府による言論への介入を規制した米憲法修正第一条は、民間企業の職場には適用されない」これも知らなかった)
グーグル「批判した社員の解雇」は許されるか | ロイター | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準 - https://goo.gl/qvTUoS(ハーバード大学からシステム生物学の学位……システム生物学???テクノロジー企業には、「自分の考えを同僚とシェアする義務があると考える、頭が良くて自信家の職員が多い」のだという)
Googleが「女性はコーディングに向かない」と主張した男性社員を解雇 | ZUU online - https://goo.gl/vpRc7n(これも「コーディング」なんだよな……techという単語はあったけど、コーディングって英語でなんていうんだ?)
No, Google Should Not Have Fired the 'Anti-Diversity' Engineer | Inc.com - https://goo.gl/Cg8C4L(カリフォルニアでは社内での政治的発言ができるらしい。てことはよそではできないらしい)
グーグル、多様性否定のSEを解雇 ダイバーシティ担当幹部の回答全文~海外人事ニュース|@人事ONLINE - https://goo.gl/nYGjfh(ダイバーシティ担当幹部のダニエル・ブラウンの社員向けメッセージが日本語で読める)
人の心は規制できない。日本のポリティカル・コレクトネス意識に足りない想像力 - BIGLOBEニュース - https://goo.gl/4RMiHF(おまけ。グーグルにも足りなかったね)
合衆国憲法修正10条で、明確に規定された以外の権利はすべて、州または人民に留保されている、とされていて、連邦刑法がそもそも規定できるのが、州を越えた犯罪、国際犯罪、通貨偽造などの国家の信用棄損、郵便、電子メールなどのそもそも越境性を前提としている物、などに限られています。だからこれらを除いて、州内で完結する犯罪を連邦法で規制することはできない。後述するかもしれない麻薬関係のように、近年連邦法の適用範囲は広まりつつあるようですが。元増田があげているIRSはfederal taxを規制しているから当然連邦法の預かる所となる。federal interestを明らかに損なっているでしょう。あと、A or B or another Cの場合、anotherは同類の何かを示しているので、普通AもBもCに属すると解するのではないですか。AやBやその他のC、とかAやBなどのCと訳すことは誤訳とは思いませんが。明確に分かれているの意味が分からないです。
Amendment X
The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people.
なぜ?アメリカは体裁上は各州が独立した国です(state=国連マターの国)。連邦刑法の共謀罪が規定する、アメリカ合衆国、アメリカ合衆国の利益を損なう、またはそのエージェンシーに対する犯罪を、取り締まっていれば、5条が規制しているのは第3条2で規定されている、国際犯罪であって、アメリカは純地方的な行為についてはこれを留保しているのだから、問題ない、こういうロジックでしょう。この留保は明示はしていないけど、していることはどうみても第34条2項の留保だよ。この辺りは最後に書く、留保の意味にも関連して来るけど、どの条文を留保しているか特定して明示しないっていうのは立派な作戦ではある。
ちょっと理解できないんだけど。あとLegislative Guideは立法ガイドだよ。読解力のなさが外務省なみじゃないの?どう読んでも、国内犯罪に国際性の要件を入れたら困るだろうからそこは入れてはならない、とかいてあるでしょうが。以下の部分を読めば明らかに、5、6、8、23条に関する犯罪を立法化する際に、国際性を要件とすることは必要ない(do not have to)とされているでしょう。
The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
この項は、最終案の取りまとめの段階で、行なわれた非公式のセッションの中でフランスがねじ込んできたもので、アメリカがそれに対して、「これをいれると条約のscopeが変わってしまうのではないか」と指摘して「組織犯罪の要件は外さない」とことを明記することで、条約のscopeが変わっていないことを明示的に示した、という経緯のもの。解釈ノートには、組織犯罪の要件は国内犯罪でも入れないといけないが、国際性の要件は入れる必要がない、としていることに表れているわけ。なぜ入れるべきではないとされているかというと、そうすると条約の目的が果たされないからではなく、国内犯罪の取り締まりに支障が出るからと書いてある。この条約のscopeはそもそも国際犯罪の取り締まりなのだから、国内犯罪の取り締まりに影響が出るような法改正は必要ないヨという指摘がされている。
そらそうよ。範囲が問題でしょう。でも外務省は676必要だ、条約締結にはびた一文負けられんとおっしゃていたのにも関わらず、277まで減らせたんでしょう。その根拠は何っていう話とおんなじだよ。これも最後に書く、条約の留保の意味の話と一緒だよ。ウクライナの刑法について詳しく存じ上げないのは外務省と一緒だけど、外務省が意図的にアホを装っているのは明らかで、2年以上の、条約の要請より広い犯罪について共謀罪が設けられているんなら、留保なんてする必要ないんだって。なんか理由があるからやってんでしょうが。聞かれたら差し障りの内容に、大丈夫です、影響ないですって言うにきまってんじゃん。
いやいや内心だよ。自身が準備行為をしていなくても、合意で成り立っちゃうんだからさ。これは共謀共同正犯でも問題になった点。
「十分に条件を満たす国内法がある」共謀罪はないですが。「山でキノコを採りに行く共謀」が記載される必要がないのとおんなじ理由じゃないですか?バカなの?
ロイター系の司法情報サイトの非署名記事だけど。アラスカでは共謀罪がないから、麻薬取引のヘイブンになっているぜ!っていうバカ記事。もし連邦法がすべてをカバーしてるから大丈夫ならこんな記事が出るはずがないでしょうが。でもこの記事の面白いところは、多分保守派の記者が煽りで書いてるんだけど、出されている例が全て、国際性の要件、または州をまたいだ犯罪になっているので、連邦法で規制できているという点。それでもこいつらは取り締まれてないわけですよ。因果関係は知らんけど、アンカレッジがマリファナ組織のすくつになってるなら、それはどう考えてもアラスカが8州ぐらいしかない、マリファナ合法化州だからじゃないかと、ふつうは考えると思うけどね。煽るバカはどこにでもいる。
まぁこのケースはそもそもメスを決めてたユーザーが売人に仕立て上げられたっていう記事だけど、アメリカの弁護士の記事やサイトでの広告を見ても、Conspiracyはhard to defenceだとされている。Prosecutorsもそれがわかってるから積極的にConspiracyで立件していて、連邦刑法でもっとも広く使われているという見解は複数の弁護士から出ている。アメリカそもそも大丈夫じゃない。彼らが冤罪を承知して幅広く網掛けてるわりには犯罪は、日本よりずっと多いしね。
条約の留保とは、一方的に宣言するもので、条約の締結国から異議が出なければ基本的にスルーされる。異議を申し立てた国が出れば、その国との間では、申し立てが取り下げられるまで条約の締結関係とは見なされないという性質のもの。だからアメリカとかウクライナに外務省が照会かけたって、「影響ないですぅ」っていうに決まってんの。「影響ある」なんて言えるわけがない。それに日本は、国際人権規約の自由権規約や人種差別撤廃条約で、国連の委員会(これらの条約は、各国のコンフリクトが影響しそうだからということで国連の委員会がこの権利を有している)から何度も勧告を受けている。ヘイトスピーチに関してもそうだったし、死刑制度についてもそうだし、個人通報制度にしてもそう。これらを留保することを「完全な批准状態ではない」と非難されているが、留保は取り下げていない。さらには「日本は国内法を理由に条約の留保をすることに関して誤解している」とかも確か言われている。それでも留保は取り下げてない。死刑に関しては評価E「委員会の勧告に反する」とされているが、留保は取り下げていない。こういう外務省がおっしゃる「条約が締結できない」なんて信用できるわけがない。最低限必要だとしても、留保してから、国内で十分コンセンサスが得られるまで議論しても、国際的な地位において何の問題もないことは、日本がこれまで条約の基本趣旨に反する留保を幾度となく行ってきていることが示している。