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はてなキーワード: 芦部信喜とは

2023-11-19

anond:20231109211902

池田大作戦関連のニュースでいくつか見かけたコメントとその感想について

 

 

 

 

政教分離を生み出したのはローマ帝国時代キリスト教なので、政教分離を語る時、実に我々はキリスト教を信じていることになる。ニーチェが言うように人権博愛ダイバーシティ人権の全てがキリスト教なのよ

 

意味不明日本人がそれを語るときは、判例に基づく理解か、「政教分離」という用語に対する自分なりの適当イメージ理解で語るはずで、そこに一々キリスト教への信仰が関わってくるとは想像し難い

 

 

 

宗教を大げさに排斥したがるのはマルクス主義の影響だろう.

根拠不明(「宗教を大げさに排斥したがる」というのと「マルクス主義の影響」)。

 

 

>きっちり引用元提示してて素晴らしい増田サヨクの俺解釈では普通に考えて信教の自由バッティングすることすら理解が及ばない馬鹿サヨクが多すぎる。あれこそ反知性主義

根拠不明(「馬鹿サヨクが多すぎる」「反知性主義」と断ずるためのコメント並びに根拠が見当たらない)。何らかの妄想に基づいてコメントしていたり、「反知性主義」の用語について理解していない可能性がある

 

 

>例えばドイツだとメルケル元首相の政党が「キリスト教民主同盟」だし、宗教政治に関わるのは民主主義という観点から何ら問題ないのよね。

民主主義」という言葉にもその社会ごとの理解社会通念)があるので、一概に問題なしとは言えない。日本問題に対してドイツの例を挙げることが必ずしも適切であるとも言えない

 

 

憲法学教科書を一冊も読んだことのない人が最高裁判例だけ読んで政教分離特に何を禁止していないか)を理解するのは相当難しそうだが…(ブコメ感想

特に何を禁止していないか」というのが意味不明。こういう質問をするあたり、少なくともこの人と同調者にとっては言っても理解できないんだと思う。

 

 

 

民主主義である限り大勢が信じている宗教に偏る危険性は避けられないわけで、それがおかしいなら民主主義を止めるの?参政権剥奪するの?って話よね。公権力行使のみを制限するのは妥当だと思う。

理解議論が雑

 

 

>連立する政党支持母体のお偉いさんに弔意を表するのが国として特権を与えたことにならないのは明らかなことのように思うよ

多分最高裁違憲とは言わないだろう、そもそも訴訟対象になりえないだろうから、この意味では明らかだろう。ただし、批判対象にはなりえる

 

 

 

ルール上していいかどうかと、本当にするべきかどうかは別の話なんだけど、区別がついていない人の多いことよ。ルール上はOKだよ、っていうとその行為を称賛してるととらえる人も。

ルールがその行為を認めるかどうか、とその行為合理性や当否は別の話

 

 

 

>間違った政教分離解釈見るたびに『ドイツで大々的にキリスト教名乗る政党普通に議席取りまくって活動してるやん』というツッコミしたくなるところはある

ドイツの例を持ち出してくると、日本憲法がどうにかなるのだろうか?意味不明ツッコミ

 

 

民主主義国家である以上何らかの組織構成する個人選挙権という政治的な力を持っているので、政治的な力を持たない組織や集団というのがまず存在し得ないんだよな。

憲法規定それ自体曖昧さにそもそも問題があるのかもしれない

 

 

>どの宗教トップだったら首相として公式哀悼の意を表するのだろう。その基準があるならば知りたいところ。あまり他に見たことはないけれど。

 国家元首でもなく、世界宗教トップでもない人に対して、内閣総理大臣として弔意を示す合理性ってなんだろうね

 

 

 

ないわー欧州の一部や米国のような国教になっているような国ならともかく、現状の日本カルト新興宗教に対して総理大臣声明を出すのはありえない

アメリカ合衆国憲法修正1条で国教樹立してはならないと定めているので、この人が「国教」に対する理解を誤っている可能性がある

 

 

政教分離原則ギリギリラインを攻めている感

言うほどギリギリか?かすりもしないのでは?

 

 

素人目にはこれに突っかかるのはどうかなと思う。人が死んだら公の場では(公人なら尚更)悲しみを表明すべきだし、言葉も『尽力・重要役割足跡』と、事実を述べるにとどまるものを選んでいるように読める。

ところで、大先生に対して日本政府叙勲しないのはなぜなんでしょうね。内閣総理大臣が態々弔意を表す程なのだから、きっと国民栄誉賞文化勲章旭日大綬章程度の勲章はとっくの昔にもらっているかと思ったが

 

 

>いやはや。創価学会は公称800万世帯を擁する日本最大の宗教団体で社会的影響力も極めて大きい。そのトップ逝去哀悼の意を表するのは社会儀礼範囲だろう。政教分離原則目的効果基準にも反しないのは明らか。

その理屈だと、他の宗派(例えば真宗)のトップに対して一々哀悼の意を示さないのは不公平ということになる。ことさら大先生に対してのみ弔意を示す合理性は見いだせない。俺が知らないだけで、歴代内閣総理大臣哀悼の意を示しているのかもしれないが。そして、この考え方だと、歴代会長が亡くなった際には、一々内閣総理大臣が弔意を示さなければならなくなってしまうのでは

 

 

 

>生きてたのか。空海と同じく、このまま120歳とかこえても、生きてる設定で神に近くなっていくと思っていた。/今日(11/18)は創価学会創立記念日らしい。あえて、発表を18日にしたんかな。

即身仏になるのかな?と思いきやあっさり荼毘に。

 

 

 

 

トップブコメたちがトップブコメがどうこう言ってるけどどれがどれを指してるのか分からんくてカオス

殺人事件に発展しないための平和的な試みなんでしょ(適当

 

 

 

公明党創価学会の指示の元動いてるのに、公明党政府にいるの「宗教団体が、政治上の権力行使すること」に当たらないのがよくわからない。票欲しさの屁理屈だよな。トプコメ批判してるブクマカ学会員だろ。

他人信仰透視できる程度の能力の持ち主

 

 

 

憲法第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力行使してはならない。/コレが日本憲法における政教分離

憲法の条文だけ持ち出されてきても良くわからん

 

 

 

>「憲法の名宛人は国家である」。例えば国民の三大義務が憲法に書かれているが、あれは国民憲法上の義務があることを意味しない。国民憲法違反できないし、宗教団体も憲法違反できない。

それは私人間効力を認めるか否か(憲法の条文それ自体には「憲法の名宛人は国家である」とは書かれてない)で変わってくるので、一概にそうであるともないとも言えないのでは。まあ、直接に適用することはないけどね

 

 

 

 

>どれにスターつけたらいいかわからん感じになってる

好きにしろ

 

 

>浅はかな rub73 のための説明: "「政治上の権力」とは立法権課税権などの統治権力のこと。政治活動のものではない。" (芦部信喜憲法」) ※憲法学教科書読め https://anond.hatelabo.jp/20231118203326

憲法学教科書」という言い方だと玉石混交の中から石を探り当ててしま可能性があるから、最新の憲法判例百選+最近判例を読んだ方が適切な気もする

 

 

トップブコメを浅はかな知識で指摘してる奴にスターつけてる奴はやばい憲法20条の1項後段では、「宗教団体が、国から特別優遇措置を受けること」と「宗教団体が、政治上の権力行使すること」を禁止している。

これだけだとわからないよ

 

 

 

政教分離理解してない人、はてなでもこんなに多いんだね。欧州連立政権一角によく「キリスト教○○党」みたいなのが入ってるのさえ知らないのかねえ。

日本憲法とその運用の例に対して、欧州を持ち出してくると、どうにかなるのだろうか?頭がパーンとなるとか?

 

 

トップコメ勘違いしてるけど政教分離国家特定宗教優遇弾圧するなってことであって宗教者の政治参加は否定してないからね(棒読)/建前論だけど戦中宗教団体を政府が好き放題弾圧した反省って奴がある訳

から誰に対して言ってるんだ

 

 

トップブコメスター押してるやつは、政教分離勘違いしてる。恥ずかしいぞ。宗教政治に関与するのを排除するのではなく、政治宗教に影響与えないという原則統一教会解散命令の方が原則抵触してる

から誰に対して言ってるんだ

 

 

 

創価学会政教分離批判政治家靖国神社参拝について

https://anond.hatelabo.jp/20231118203326

政治上権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体機能としての統治権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともな本であれば同じように解説してある。

政治上権力」とは立法権課税権などの統治権力のこと。政治活動のものではない。

芦部信喜憲法 第三版」岩波書店, 2002

あれ?いつも靖国神社参拝への批判に「政教分離精神に反する」とかしてなかったっけ?

でも、靖国神社への参拝にいかなる統治権力関係ないよな?

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2004/2004_03.html

国政の最高責任者である内閣総理大臣が、その地位にあるものとして一宗教法人である靖国神社公式参拝することは、同神社を援助、助長、促進する効果をもたらすものとして、国の宗教活動禁止を定めた憲法20条3項の精神に悖る

この言い方だと、今回の、岸田首相創価学会池田大作への言及について違憲と感じる人が出てきてもしゃーないだろ。

もしかして日本弁護士連合会は、法学的には明らかに合憲なので、真正から違憲とは言えないから「精神に悖る」とかいって法律に詳しくない一般人ミスリードしてたんか?酷くね?

他にも特にリベラル左派からこんな批判って多かったよな?

立憲民主党とか共産党とか社民党とか朝日新聞とか毎日新聞とか東京新聞とか

2023-11-18

俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学教科書を一冊読んで

言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん

まずは、国と宗教団体関係について日本国憲法20条第1項後段には次のように規定されている。

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上権力行使してはならない。

これを誤解 (または曲解) して宗教団体政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体機能としての統治権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともな本であれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。

政治上権力」とは立法権課税権などの統治権力のこと。政治活動のものではない。

芦部信喜憲法 第三版」岩波書店, 2002

この規定保障内容は、…政治的権力を「付与」されることを禁止…することである

辻村みよ子憲法 第二版」日本評論社, 2000

政治上権力」とは本来国が行うべき統治権力をいい、たとえば課税権行使や、江戸時代宗門改帳 (現在戸籍にあたるもの) の作成のような職務を分担することが禁止される。

渋谷秀樹「憲法有斐閣, 2007

政治上権力行使禁止については…統治権力宗教行使することを禁止したものと考えられる。

松井茂記日本国憲法 第三版」有斐閣, 2007

また、これは憲法制定時にも触れられており、金森徳次郎 (国務大臣) は以下の答弁をして特に異論は出ていない。つまり、この解釈は制定当時から何ら変わっていない。

○松澤(兼)委員 其の次に「いかなる宗教團體も…政治上の權力を行使してはならない。」と書いてあるのであります、是は外國によくありますやうに、國教と云ふやうな制度を我が國に於ては認めない、斯う云ふ趣旨規定でありまして、寺院や或は神社關係者が、特定の政黨に加はり、政治上の權利を行使すると云ふことは差支へがないと了解するのでありますが如何でございます

○金森國務大臣 宗教團體其のものが政黨に加はると云ふことがあり得るかどうかは遽かに斷言出來ませぬけれども、政黨として其の關係者が政治上の行動をすると云ふことを禁止する趣旨ではございませぬ

○松澤(兼)委員 我が國に於きましてはさう云ふ例はございませぬが、例へば「カトリック」黨と云ふやうな黨が出來まして、是が政治上の權力を行使すると云ふやうな場合は此の規定に該當しないと了解して宜しうございます

○金森國務大臣 此の權力を行使すると云ふのは、政治上運動をすることを直接に止めた意味ではないと思ひますから授けられて正式意味に於て政治上の權力を行使してはならぬ、斯う云ふ風に思つて居ります

第九十回帝國議會衆議院帝國憲法改正委員会會議録 第十四回より

(http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/ から検索可能)

※「帝国憲法改正案」となっているのは、形式上日本国憲法大日本帝国憲法改正によるため。

2022-03-10

出産は、意に反する苦役新生児に課すものであり、憲法違反

日本国憲法第18条は、何人も、「犯罪に因る処罰場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と定めている。

そして、この条項は、私人間にも直接効力を有すると解されている※。

ところで、生きることは、必然的に苦が伴うため、「苦役」に該当する。

また、生まれることに同意することは、生まれる前の人にはできない。

したがって、出産は、意に反する苦役を、生まれてくる人に課すものであり、憲法違反である

芦部信喜憲法 第七版』252頁(岩波書店,2019)

2022-02-25

立民の立場で「9条を広める」ということの強烈な歪み(しのだ奈保子氏の投稿への反論)

立憲民主党道7区総支部長のしのだ奈保子氏がTwitterにこう投稿している。

"世界的にみれば、日本過去には、今のロシアのように加害者であったし、今はいわゆる前科者です。その国が、日本侵略されたらと被害者立場で、過去侵略者に逆戻りするかのような軍事力増強や核武装を今声高に主張することは方向が違う。憲法9条世界に広めることこそが日本役割です。"

同意する点もあるんだけど

一方この人は立民の組織人な訳で、立憲民主党ってのは安保法制以外の全部がOKなんだよな。

芦部信喜をはじめとする憲法学者たちを無視して実質上の軍隊を持つことも、自衛権も、なんなら周辺事態法での他国支援も、米軍の後方拠点として膨大な貢献をしてきた(してきてしまった)ことも、全部OKなんだよ。

昔の自民党と全く同じ立場人間、なんなら大昔ならタカ派と言われかねないような立場人間が、実際には色んなことを追認してるにも関わらず「自分たち反戦平和であるという自認だけ持ち続けてる。

これが戦後70数年かけて熟成された強烈な歪みでありある種の「左から歴史修正」だと思ってる。おそらく多くの国民も「9条を広める」とまでは思わないにしろ近い認識を持ってる人多いだろう。マジで終わってると思う。

最初に言っといた方が良かったのかも知れないけど、自分はこんなこと言っといてほぼ立民と同じ立場です。ただ書いた通り歴史認識が違う。我々は色んなことに加担しながら身を守るしかないし、そうしてきたし、9条はその加担と表裏一体のものであり、そこまでキレイものではない。

9条は、戦後日本拠点西側が行ったあらゆる世界戦略を許容することを前提に成り立っている。もちろんその中にはイラク戦争などの「失敗」もある。そもそも憲法学者が言ってきたように自衛隊の時点から強引な読み方をしているものでもある。繰り返すがそんなにキレイものではない。

2021-09-06

表現の自由戦士とそのアンチのための10質問

はてなにいる表現の自由戦士一覧表(https://fubar.hatenablog.com/entry/2021/09/05/045823)が興味深かったので、表現の自由に関する各自スタンスが分かりやすくなるよう質問を考えてみました。

「 1 Y 2 N 3 ? 4 Y …」みたいな形でブコメで回答しても良いですし、増田ブログ理由も含めて回答しても良いです。

自称・他称「表現の自由戦士」にも自称・他称「アンチ表現の自由戦士」にも答えてもらえると嬉しいです。

1. 表現の自由戦士の自認

自分は「表現の自由戦士であると思いますか?

2. 無修正AV

刑法175条(わいせつ頒布等の罪)により、いわゆる無修正アダルトビデオ販売基本的にできません。このような規制は適切だと思いますか?

(現状の規制は適切だが、その上で、より広く規制すべきである、という考えの場合も、ここでは「適切だと思う」に含まれものします。)

3. 名誉毀損

名誉毀損行為犯罪とされています。このような規制は適切だと思いますか?

4. ヘイトスピーチ解消法の基本理念

いわゆるヘイトスピーチ解消法(注1)は「国民は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2)のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。」という基本理念を定めています(なお、禁止規定罰則はありません。)。このことは適切だと思いますか?

(そのこと自体は適切だが、より範囲を広げるべきである、又は、禁止規定罰則を加えるべきである、という考えの場合も「適切」に含まれものとして回答してください。)

5. ヘイトスピーチへの罰則

ヘイトスピーチ解消法上の『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2参照)につき、罰則を定めることは適切だと思いますか?


6. 宇崎ちゃんポスター

日本赤十字社は、2019年漫画『宇崎ちゃんは遊びたい!』とコラボしました。その際、単行本3巻の表紙に「センパイ! まだ献血経験なんスか? ひょっとして……注射が怖いんスか~?」というセリフ等を加えたポスター(注3)を、献血ルーム内及び献血ルーム前に掲出したところ、一部から批判を受けました。このようなポスター掲出行為禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?

7. ラブライブパネル

JAなんすんは、ラブライブ!とコラボしたパネル(注4)を設置したところ、一部から批判を受けました。このようなパネル設置行為禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?

8. あいトレ

あいトリエンナーレ2019(「表現不自由展・その後」を含む。)には補助金交付されていました。この補助金交付は適切だと思いますか?

以下はおまけの質問です。回答はここまでだけでもかまいません。

9. 憲法

憲法の概説書又は教科書を1冊以上通したことはありますか?

法学部以外の学部における教養科目用の教科書芦部信喜憲法」などのいわゆる基本書も含みます。)

10. ゾーニング

ゾーニング規制について何か意見があれば記載してください。

(「ゾーニング」と言っても色々なケースが考えられるので、どのような「ゾーニング」を想定しているか記載してください。)


※なお、私は表現の自由戦士一覧表に載ってるものではありません。

※回答が難しいというコメントがあったので質問を少し変更しました(9/6 19:40頃)

これでも難しいという場合、どこが難しいか教えていただけるとありがたいです。

※「相当である」が分かりにくそうだったので「適切である」に変更しました(9/6 20:14)

憲法の本につき、念のためかっこがきの注記を加えました(9/7 9時頃)

(注1)

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

(注2)

同法2条において、「専ら本邦の域外にある国若しくは地域出身である者又はその子孫であって適法居住するものに対する差別的意識助長し又は誘発する目的公然とその生命身体自由名誉若しくは財産危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」と定義されている。

よく分からないという場合は、以下を参照してください。

https://www.moj.go.jp/content/001349430.pdf

(注3)

イラストについては以下を参照(リンク画像クリアファイルですが、イラストは同様です。)。

https://www.asahi.com/sp/articles/photo/AS20191029003200.html

(注4)

パネルの内容は以下を参照。

https://www.itmedia.co.jp/business/spv/2002/21/news026.html

2020-05-16

anond:20200516191756

憲法学第一人者である芦部信喜

誰だよ

神かなんか?この人

この人が言ったからとか何の説得力もないんだが…

2020-03-06

法律のことを勉強してみたい!」と少しでも思ったあなたへ

法学をかじった者として,法律に興味を持ってくれる人が増えるのは嬉しい。

ただ,独学での法律勉強は,険しい道である

ささやかながら,勉強に関するアドバイスをしたい。

どの法律を学ぶか

日本には,現在有効ものだけでも,約1万の法令がある。

初めて法律に興味を持った人は,その中でどの法令から学ぶべきか。

答えは,「上三法(うえさんぽう)」だ。

六法」という言葉を聞いたことはあると思う。

六法全書の「六法」だ。

六法」とは,憲法民法刑法商法会社法)・刑事訴訟法民事訴訟法を指す。

これらが基礎的な法律である

また,この六法のうち,憲法民法刑法は,まとめて上三法(うえさんぽう)と呼ばれる。

学者は,この上三法のどれかから勉強するのがとっつきやすいと思う。

では,憲法民法刑法のうち,どれから勉強すればよいか

それは,各自の興味や相性によって選べばよい。

参考までに,それぞれの印象を書いていこう。

憲法

押しも押されもせぬ「最高法規」。

学者にとってうれしいところは,時事問題との関連性だ。

性的ポスター表現の自由ヘイトスピーチ憲法9条,同性婚夫婦別姓緊急事態条項

などなど,憲法に関する時事問題はあふれている。

こうした時事ネタがとっかかりになるので興味を持ちやすいだろう。

デメリットは,条文の文言とはあまり関係ないところで解釈論が展開されるところ。

憲法だけ勉強して「法解釈ってこういうものか」と思うのは,ちょっと誤解を生むかもしれない。

民法

学者にとってうれしいところは,日常生活の関連性。

物を買うのも,部屋や金を借りるのも,民法上の契約だ。

交通事故やご近所トラブル民法問題になりえるし,親権相続民法の話である

暮らしの中で法律を生かすなら民法が一番良い。

また,民法債権法)は,制定以来120年振りの大改正がされており,改正後の民法は,2020年4月1日から効力を生じる。

そういう意味でも注目度が高いといえるだろう。

学者に厳しいところは,条文数や学習内容の多さだろうか。

親族相続を抜くとしても,なかなかに多い。

興味あるとこから勉強していっても良いかもしれない。

刑法

学者にとって良いところは,捜査公判ニュースへの理解が深まるところ。

どんなとき犯罪が成立して,どんなときに成立しないかを学ぶことが出来る。

学者に厳しいところとして,刑法総論は理論的側面が強く,最初は分りづらいかもしれない。

どんな本を読むか

大きく分けて,予備校系の本,学者系の本,その他の本がある。

これもどれしも一長一短がある。

予備校系の本

なんといっても分りやすい。

学者の独学は,何より挫折する可能性が高い。

その点,予備校には,初学者がどういうところでつまずきやすいか?どう教えればわかりやすいか?というノウハウが蓄積されており,それが本にも反映されている

例えば,伊藤真の入門シリーズオススメ

より深く学びたければ,その後,試験対策講座シリーズシケタイ)に進むのも良い。

予備校本の難点として

最先端議論カバーされていない

学説の良いところどりをして全体の整合性がとれていない場合がある

などがあるが,初学者は気にしなくてよいと思う

学者系の本

理論的に緻密(人にもよるが)。

参考文献からどんどんほかの本を読み進めていくこともできる。

難点は,難解で読みづらいところ。

最近は読みやすものも増えたが,それでもやはり予備校本などにはかなわない。

オススメは,以下のとおり。

芦部信喜憲法

高橋和之立憲主義日本憲法

内田貴民法Ⅰ」「民法Ⅱ」「民法Ⅲ」

佐久間毅「民法の基礎1」「民法の基礎2」

裁判所職員総合研修所「刑法総論講義案」

西田典之刑法各論」

山下純司ほか「法解釈入門」

・弥永真生「法律学習マニュアル

その他

読売新聞社会部「ドキュメント弁護士

久保利英明磯山友幸破天荒弁護士クボリ伝」

大岡昇平事件

横山秀夫半落ち

中嶋博行検察捜査

黒木亮「法服の王国 小説裁判官

・フェルディナント・フォン・シーラッハ「コリー事件

ジョン・グリシャム法律事務所」「ペリカン文書」ほか

法学が取り扱うは「○○法の解釈」だけではない。

興味があれば,個別法の解釈論とは違う側面から勉強するのも良い。

マイケル・サンデルハーバード白熱教室講義録+東大特別授業」

小林秀之 編「交渉作法 法交渉学入門」

福井秀夫「ケースからはじめよう 法と経済学 法の隠れた機能を知る」

森村進自由はどこまで可能か リバタリアニズム入門」

漫画で学ぶ

本を読むのが辛いという人は,漫画雰囲気をつかむのも良い。

オススメは以下のとおり。

ナニワ金融道

そこをなんとか

弁護士のくず

家栽の人

今度イブニングで連載が始まる「リーガルエッグ」も期待している。

傍聴に行く

百聞は一見に如かず。

実際に裁判の傍聴に行ってみるのも良い。

傍聴は誰でもできるし,予約なども必要ない。

ニュースで大きく報道されるような事件は,傍聴希望者がたくさん来て抽選になったりするが,それ以外の普通事件は,ふらっと行って自由にみられる。

ただし,事件の選び方などちょっとしたコツはあるので,あらかじめ下調べをしていったほうが有意義だろう。

傍聴マニアの人が本を出していたりするので,それで予習するのも良い。

おわりに

色々と書いてきたが,学校試験資格試験を受けるのでなければ,細かい条文や判例を覚えることにあまり意味はないと思う。

法律法学の考え方全体の根底にある基礎的な考え方や発想(大げさに言うと「リーガルマインド」)を身に着けることができれば素晴らしいと思う。

私自身も法曹にはなったものの,まだまだ勉強することだらけだ。

一緒に楽しく頑張りましょう。

anond:20200226015326


追記

特別法の方が興味持てるなら、たしか特別から勉強しても良いか

(ただ、理想はやっぱり一般法から

・憲民刑は広義の法令という意味では同一カテゴリでは?

リーガルクエストシリーズも好き

・誤字脱字を修正しました

2018-11-18

サイバーセキュリティ

普段博士モチ大臣増やせとか言ってるやつらが「何も知らなくても問題ない」とか言ってるのワロヒ

何も知らなかったら口先だけのカッコつけに漬け込まれるだけだろバッカじゃねえの

安倍首相芦部信喜知らなくてもOKなわけだわ

2017-11-04

anond:20171104121336

全然違う。

近代憲法においては「権力者を縛るための物」

専断的な権力を制約して権利保障することこそ最も重要憲法目的と考えられるようになり、政治権力制限する規範体系・規範秩序を内容とする憲法を「立憲的意味憲法」あるいは「近代意味憲法」という」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95#.E8.BF.91.E4.BB.A3.E6.86.B2.E6.B3.95.E3.81.AE.E7.89.B9.E8.89.B2

元をたどれば、 芦部信喜憲法学

その基本が日本会議安倍達にはぶっ飛んでるんだよね。で、改憲派でもあった憲法学者含め、憲法学者ほぼ全員に見放されてる。一方で、日本会議ばかりが元気。

まともな改憲案が出てくる可能性はないよ。

2017-10-03

「立憲」という用語意味について

日本の天地は複雑怪奇なる新情勢に突入し遂に立憲民主党が結成されたわけなのだが、上記のような呟きを意外と見かける気がする。

私としてはちょっとしたカルチャーショックだったんだけど確かに辞書を調べると「憲法制定」の意味しか載っていない。

立憲(リッケン)とは - コトバンク

それだけでなく「かつては憲法制定を目指して「立憲」を政党名につけたのであって改憲政党[*1]でないとおかしい」という呟きもあり…。

恐らく立憲改進党(と立憲帝政党)を念頭に置いての意見だと思うのだけど、明治憲法下で結成された立憲政友会立憲民政党も忘れてはならないだろう。

立憲政友会立憲民政党憲政の常道を主導する二大政党だったのだから、両党が改憲政党なら明治憲法不磨の大典だったとする言説は大嘘ということになってしまう。

結局、ここでいう「立憲」とは「憲法立脚する」(≒立憲主義)くらいの意味だと取るのが普通なのではないか

実際戦前でも立憲という言葉立憲主義に近い意味で使われていた。

例えば寺内正毅首相ビリケン宰相揶揄されたが、その風貌だけではなく「非立憲」にもかけられていた[*2]わけだ。

違憲とは言えないでも超然内閣は非立憲的、つまり憲法趣旨に則っていないという批判だろう。

現在でも、立憲君主政や立憲民主政、立憲政治など「立憲」だけでほぼ立憲主義的という意味で使われる用語もある。

そもそも会見からして、立憲民主党は立憲民主主義から取ったのだろうと推測できる。

何にせよ立憲=憲法制定という一義しかないという前提は過去現在用法を見ても違和感を覚える。

余談

とある物理学先生が党の英名について立憲はRickenなのかなみたいなことおっしゃってたけど、

立憲主義がconstitutionalismなのを考えれば立憲がconstitutionalなのは予想できたんじゃなかろうか。

constitutionalismって直訳すれば憲法主義[*4]だから立憲に結びつかないのも分かる気はしないでもないけど。

まあさすがにRickenはそういうギャグなんだろうけどね。

余談2

立憲って「明治かよ!」って突っ込みを聞くけど立憲民政党ギリギリ昭和に結成なので…。

まあ維新って聞いても「明治かよ!」ってならないし平気だろう(てきとう)。

余談3(10/3 22:30 追記)

「何故今になって立憲なのか」という疑問は分からなくないけど民主主義の国で民主党を名乗るのは「何故今になって」とは聞かれないよね。

それにかつて佐々木先生が語った(後述[*2]参照)ように違憲と非立憲は違う。

そして合憲であることは易くとも立憲的であることは存外難しいだろうし、名乗った以上立憲的に振舞わねば強い非難を浴びるだろう。

まあ安倍首相念頭に置いた命名なのではないかとは思わないでもないけれども、名乗る以上はその重みを噛み締めてほしいところです。




[*1]

そもそも枝野氏が護憲派かというと微妙かもしれないのだが。

もちろん立憲主義は必ずしも護憲意味しない。

※以下 10/3 22:00 追記

もちろん立憲主義は必ずしも護憲意味しない。大事ことなので2回書いた。

ただ憲法改正限界説に立てば現在憲法価値の中核に反する改憲、例えば国民主権君主主権にするような改憲はできない。

96条改正もこのあたりで色々議論があるんだけど、結局何を「中核」とするかはやっぱり細かい部分で意見が分かれるんだよね。

どちらにせよそこに注目すると立憲主義が”ある条件”下では護憲的に働くように見えるかもしれない。

まあそれを立憲主義表現するのが正しいのかも自分知識ではよく分からないのだが…。

正直限界説についてはよく分からいから各々で調べてもらえるとありがたい。

※以下 10/4 18:00 追記

ここでいう「護憲」の意味は俗的な意味での「護憲」です。

はてブでご指摘がある通り護憲改憲対義語でない用法もありました(第一次護憲運動第二次護憲運動等)。

[*2]

このあたり立憲デモクラシーの会話題になっておりメディアにも「非立憲」という言葉が載ったこともあったのだが思ったよりも知られていないのかもしれない。

そういえば立憲デモクラシーの会設立した時にも改憲集団でないならその命名はおかしいという意見はあったのだろうか?

ちなみに非立憲絡みで言えば昨年には佐々木惣一先生大正時代に出した著書「立憲非立憲」が文庫化している。

曰く「政治は固より憲法違反してはならぬ。而も憲法違反しないのみを以て直に立憲だとは云えない。違憲では無いけれども而も非立憲だとすべき場合がある。立憲的政治家たらんとする者は、実に此の点を注意せねばならぬ」。

ここでいう「立憲」も明らかに憲法制定」を意味しないし今でも通用しそうな警句ですね。

[*3]

かに立憲君主制という言葉に比べると立憲民主主義って聞かないけどね。かつては教科書にも載ってなかったし。

しかしたら立憲民主主義という言葉が盛んだったのは芦部信喜先生奥平康弘先生あたりの時代最近だとあまり強調されないのかもしれない。

このあたりは立憲主義民主主義が緊張関係にある側面が指摘されるようになったからなんだろうか。

ちなみに緊張関係で言えば、自由主義民主主義も、自由平等も緊張関係にあるとも言えるので立憲民主主義という言葉特別おかしいわけではない。

[*4]

なんかこんな話を南野先生が著書「憲法主義」で書いてましたね。

2017-04-14

法案審議進行中だけど立法事実として維持できそうにないから消しま

国会ウォッチャーです。

うざいといわれても書くよ☆

なお保守の人が保守観点国会を見て、その感想解釈を書くのはぜひやるべきだよ、どんどんやってほしい。

偏ってる批判もどんどんやればいいし、偏ってない人もどんどんやればいいですよ。みんなが国会に関心を持つことが重要ですよ。

はっきりいってショーとしても面白いですしね。

さて毎日毎日めったにみないものを見させていただいております

今日共謀罪法務委員会もあって、この話題共謀罪関連での山尾さんの議論を追うのにも役立つかと思います

昨日の参議院厚生労働委員会で、精神保健福祉法改正案の審議中ですが、社民福島瑞穂議員、民進石橋通宏議員らが激怒されておりました。

昨日突然「法案改正趣旨最初の二行が削除された」というのです。

http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

の4月13日、厚生労働委員会

特に見て欲しいのは、参考人意見聴取桐原さん、池原さん、参考人質疑、福島さん、牧山さん、通常の質疑、石橋さん、倉林さんあたりでしょうか。

朝日記事

http://www.asahi.com/articles/ASK4F7DNJK4FUBQU014.html

このニュースを見てもその重要性がすぐわかる、という人はほとんどいないのではないでしょうか。私もよくわかりませんでした。

精神保健福祉法改正案が出た背景

昨年の津久井やまゆり園での殺人事件を防ぐためにはどうすればよかったのか検討を進める、という安倍総理の指示から始まったものです。これ自体妥当だと思います。あのようなヘイトクライムを防ぐためにどういう法整備必要か、という視点は当然重要です。そこで、政府が出してきたのは、やまゆり園の事件被疑者が一時措置入院を受けていたこから病院福祉事業者自治体警察)らが措置入院退院後の情報の共有をする、という改正案でした。

立法事実

法律を制定する、という行為は、一般にさまざまな権利抑制する可能性があることから、どのような現実問題についての解決のためなのか、ということをしっかりと整理します。このような現実問題立法によって解決できるという一般的事例を立法事実といい、もののほんによると

法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実、すなわち社会的経済的政治的もしくは科学事実」(芦部信喜)

ということになっているのですが、この立法事実が、現実社会と合わなくなってきたときには、違憲判決根拠になることも多いそうです。

今回の立法趣旨とされてきたもの

相模原市障碍者支援施設事件では、犯罪予告どおり実施され、多くの被害者を出す惨事となった二度と同様の事件が発生しないよう以下のポイント留意して法整備を行う。」

医療役割を明確にすることー医療役割は、治療健康維持推進を図るもので、犯罪防止は直接的にはその役割ではない。

精神疾患患者に対する医療の充実を図ること-略

精神保健指定医指定不正取得の再発防止ー略

ということで、塩崎恭久大臣もやまゆり園の事件立法事実だ、として説明を繰り返したほか、本会議における趣旨説明(経読みといいます)でもやまゆり園の事件の再発を防ぐことをあげていました。

野党側の批判

やまゆり園の事件措置入院時の支援計画の欠如が原因ではなく、また被疑者自己愛パーソナリティ障害措置入院にいたった妄想事件因果関係も明らかではなく、なぜ措置入院中に支援計画警察を介入させる根拠になるのか、と批判してきました。

立法趣旨説明資料からの削除

相模原市障碍者支援施設事件では、犯罪予告どおり実施され、多くの被害者を出す惨事となった二度と同様の事件が発生しないよう以下のポイント留意して法整備を行う。」の一文が削除されました。つまりこれを立法事実として維持するのは難しいと政権側が判断したということでしょうか。

石橋議員の指摘

この石橋議員の質疑を見る前に、ぜひ弁護士の池原さんの参考人意見をご覧になって、この措置入院制度自体問題点を把握されておくとよいかと思います

池原さんのお話はめちゃくちゃわかりやすかったので、聞けば一発なのですが、一応整理しておくと

日本精神医療国連から人権観点から強く非難されている

障害者権利条約においても、現状の自傷・他害を根拠にした強制入院措置禁止されている

措置入院を受ける人というのは、実はDVなどの場合もあるし、一般イメージされる精神疾患とは異なる。相模原の例はむしろ例外的警察の介入はこういった人たちに無期限の監視をつけかねない。

・本人の意思に反した入院は、反治療性格があり、措置入院経験者が、治療拒否に陥るケースが多い。本人の意思を抜きに治療計画を決定できる今回の制度問題が大きい

・通院を事実上強制する措置治療効果はないのにも関わらず、この通院義務化を法制化した後、患者自殺既遂が数倍に増えている。

現在まで医師判断を行うことになっていたもの行政を参画させたところで、行政は現状で精神疾患患者へのフォローができていないので、医師隔離拘束への責任感を軽いものにする効果しかない。

権利条約の制定過程で「自傷・他害の危険性"のみ"での強制措置禁止にできないか」という日本政府提案却下から漂うアレ臭よ・・・

 福島議員石橋議員も、立法事実撤回したのにも関わらず法案を維持するのはおかしいでしょう、ということで、法案撤回を求めています。私は素人なのではっきり断言はできないですが、もし他にも立法事実があることをはっきり示すことができるのであれば、複数ある立法事実のうちひとつ撤回することで、すなわち法案撤回すべきかどうかはわからないですが、少なくとも今まで立法事実だとしてきたもの撤回した以上、新たに提示する必要性は当然あるだろうと思います

 

 しか塩崎大臣の答弁では、やまゆり園を契機に全国での状況を調査した結果、措置入院後の治療計画がはっきり立てられていないことがわかった。兵庫県担当者治療計画を立てることが大切だといっている、ということにとどまっており、ちょっとこれは無理だろうと、私感では思いました。ただし、この措置入院周り以外の改正については、スケジュールにのっとった改正なので、個人的にはここを除けば、法案を出しなおせば、問題ないのかなとも思いました。この辺りは法曹関係の方のご意見が聞きたいと思いましたね。

しか措置入院から退院後の計画を立てることそのもの改正案によって何がどう改善するのか?という説明はまったくされていないので、やはりこの部分は削除するしかないんではないかな、とは思いますが。

石橋議員の質疑は問題点がよくわかりました。

都道府県等は、措置入院者が退院後に社会復帰の促進等のために必要医療その他の援助を適切かつ円滑に受けられるよう、原則として措置入院中に、精神障害者支援地域協議会において”関係者と”協議の上、退院支援計画作成」する、ということになっている、この関係者に本人を含むのではなく、「本人と関係者」に変えないと、本人の意思提示できない場合、本人意思に関わらず、協議会の決定によって病状等の個人情報警察提供されてしまう恐れがある、という懸念は極めてもっともでしょう。完全に人権問題だと思いますので、確たる立法事実提示できないとするのであれば、憲法との整合性はどうなるのでしょうか。

塩崎大臣は「関係者は当然本人を含む」という答弁をしていましたけれども、じゃあ明記しろよというのは当然の主張ではないでしょうか。

われらがはてなブロガーでもあるlawkus先生ツイートに強く共感しましたが、

これはどういう法律にもいえるよね。

何で明記すればいいだけのことをやらないかというと、まず精神疾患のある人が転居したときなどに、自治体間での情報共有をしたいという欲求ストレート差別)、本人の意思確認が困難な場合などに、予防拘禁措置としての、措置入院継続警察主導でやりたいのではないか、という疑問がぬぐえないです。

立法事実希薄立法はこの法案だけではない

共謀罪に関する山尾議員と金法務大臣議論2月9日衆院予算委員会など)で、共謀罪立法事実としてだしてきたもの現行法律で対応できることを示し、立法事実がないのではと問いただしておりますし、先年の平和安全法制議論でも、さまざま話題になったところです。

絶対アメリカ戦争に巻き込まれることはない」発言の正否が問われそうな状況にもなっておりますが、共謀罪に関しては、安倍総理金田大臣がなんと答弁しようが、全部条文に基づいて議論すべきだろうと思いますし、そうとしか読めないように書いてあるか、というポイントで見て欲しいなと思います

id:c_shiikaさん

これでいいのかな?

ごめん、やっぱやめました

2013-12-12

自民党流行語大賞2013が決定

2ch嫌儲板で自民党流行語大賞2013がいつの間にか決定していた。

http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1386690225/

受賞語

131 名前番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[sage] 投稿日:2013/12/11(水) 22:36:21.76 ID:VlOachBQ0

大賞

「完全にブロック

入選

デモテロ

山本太郎天誅

ナチスに学べ」

奨励賞

片山satuki」

敢闘賞

総理大臣第三者機関

技能賞

「信じたくない」

特別

「TPP反対。ブレない」

受賞語解説

[大賞]完全にブロック

安倍晋三首相が、東京電力福島第一原発汚染水漏れめぐり9月東京五輪招致演説で「完全にブロックされている」と明言。

[入選]デモテロ

石破茂幹事長が、特定秘密保護法案反対のデモが起きる中、ブログで「デモ本質テロ行為に通じる」と記述

[入選]俺なら近づいてすぱっといく(山本太郎天誅

鴻池祥肇防災担当相が、派閥の会合で、秋の園遊会天皇陛下手紙を手渡した山本太郎議員に対し「天誅を加えなきゃいかん」と非難し、山本議員宛てにナイフが入った封筒が届いた事件に関しては「切腹用の刀が送られたそうだ」「犯人は私ではない。私は近くに寄って、すぱっといくから。間接的な殺人はしない」と述べた。

[入選]ナチスに学べ

麻生太郎副総理が、7月の講演で、憲法改正をめぐってナチス政権を引き合いに「手口に学んだらどうか」などと発言した。

奨励賞ローマ字でtsuではなくtuを使う人のお郷が知れる(片山satuki)

片山さつき参院議員が、8月2ch流出情報に「satuki katayama」という名前があったことをツイッターで問われ、「ローマ字でtsuではなくtuを使う人のお郷が知れる」などとツイートしかし本人の公式サイト等でも「tu」表記が使われていた。

敢闘賞総理大臣第三者機関

安倍晋三首相が、特定秘密保護法案の審議で、政府内に設置する「保全監視委員会」関して、「首相がチェック機関役割を果たす第三者機関」と役割を説明した。

技能賞]信じたくない

小野寺五典防衛相が、スノーデン情報を元にした、NSA監視対象日本も入っていた、という米紙報道について、記者会見で「同盟国間を含め、さまざまな友好国との信頼関係を傷つける行為は決して望ましいことではない。報道は信じたくない」などと述べた。

特別賞]ウソつかない。TPP断固反対。ブレない。 日本を耕す自民党

昨年12月衆院選挙で使用された自民党ポスター

その他ノミネート


今年の選考期間外でノミネート入りを逃した言葉

2013-07-22

安倍晋三憲法9条《の》1項は変えていないというが…

2013年総選挙 圧勝安部首相関口宏にタジタジwww - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=82YJH8YC7jY&t=2m0s

安倍「(自民党憲法改正草案の)9条の1項2項どこを変えたかご存知で­すか?」

関口はい、分かってますよ。サンデーモーニングでもしっかりみなさんとお勉強いたしました」

安倍「1項については我々変えていません。そして、2項以降にさらに(9条の2、9条の3を新設している)」

安倍信者法律に疎い人たちは、安倍首相関口宏勉強不足なのを指摘し、やっつけたと大喜びしている。

ところが、調べてみると、安倍首相が息をするように嘘をついているのがわかる。

そもそも、日本国憲法には、9条1項はあるけど「9条《の》1項」なんて存在しない。

ここは譲って、安倍晋三は、9条1項のことを言っていたとしても…

日本国憲法第9条第1項

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、

武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

自由民主党日本国憲法改正草案第9条第1項

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争放棄し、

武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。



永久に」が削除されているので、「変えていない」と言い切れるとは思えない。

さらに、法律素人ありがちなんだけど、

安倍首相は「9条《の》1項2項」と言っていて、「9条2項」と「9条の2」を混同している。

しかしたら、安倍首相は、芦部信喜を知らなかったばかりか、条文の条数の増やし方も知らないのかもしれない。

また、「9条2項」は、そっくり変えてるから、わざと間違えて言ったのかもしれない。

日本国憲法第9条第2項

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

自由民主党日本国憲法改正草案第9条第1項

前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。


「国の交戦権」という表現が削除され、戦力放棄から自衛権を明記しているので、「変えていない」とは言い切れない。


今後も、安倍晋三は、こうやって息するように嘘をつき、

まるっと騙される国民が増え続けるのかなと思うと、ちょっと恐ろしいですね。


日本国憲法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

自由民主党日本国憲法改正草案

http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf

 
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