はてなキーワード: 傷害とは
これ控訴するとして、どういう主張になるんだろうな
それとも老人の過失割合が低すぎるって方向かね
ブコメにあるよな
しょーがくせーにばいしょーせーきゅーするなんてヒトデナシ
とは控訴できないじゃん
小学生の責任能力をあらそって、無能者(責任能力なし)と認定させて
はてな村の反応
当時小学生の2人に賠償命令 学校のグラウンドで女性にぶつかる | 毎日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20240725/k00/00m/040/178000c
概ね二つで
1.小学校で小学生が他者を骨折させる時、子供に責任はない(親にだって無い)
2.小学校だろうが他人を負傷させたのだから、家族含め責任が発生するのは当然
【2】は語るまでもないだろう
当たり前の因果関係だ
「子供のしたことだから」などという大人が出た場合、はてな村民は非難するだろう
ではなぜ今回のケースでは、「子供のしたことだから」と多くの村民が言っているのだろう?
ちなみに民法では、子どもは責任能力がない場合、賠償責任を負わないと定めている
民法では、子どもは責任能力がない場合、賠償責任を負わないと定められています(民法712条)。
責任能力とは、自分の行為の責任を弁識することができるだけの知能を有している状態をいい、裁判例などでは12歳前後が責任能力の境界線になると考えられています。
元の記事では「男性2人に」とあるので、小学生の責任能力を認めている
【1】のはてな村民は、ここになんら注意を払わずに「子供がカワイソー」って言ってる
責任能力があると認められた人間が事故を起こしたのだから、責任が発生するのは当然で、「小学生は小学校内であれば他者への傷害において責任を免除する」などと言う事はない
では、その監督責任は誰にあるのか?という事になる
(1)監督義務を怠らなかったことを立証できれば賠償責任を免れる
子どもが責任無能力者である場合は、監督義務者の親が賠償責任を負います。
・監督義務を怠らなくても損害が生じたこと(因果関係がないこと)
ただし、親が監督義務を尽くしていたということの証明は、非常に困難であり、多くの裁判例などで親の責任が肯定されてきました。
小学校3年なら賠償請求されないかと言えば「そんなことはない」
ちなみに有名な「サッカーボール訴訟」では最高裁で親の監督責任は完全棄却されている
フリーキックの練習で過失によってボールが外に出たのは親の躾の問題ではないという判決
今回の件に「小学校で小学生が」を理由に掲げてる奴が居るが、だから「過失相殺」されているのだ
この日本では小学校でグランドの中央を歩くのは「6割の過失」に相当する行為とされる
小学校でグランドの中央を歩くのは10割の過失とでもいうのか、怪我したのが小3男子だったら?
グランドの中央を歩くやつが悪い、10割の過失だ、骨折させても小6男子に過失割合なしってか?
大丈夫か?
最高裁まで争った場合で、子供側への請求が無くなるのは2ケース
そういえばハチミツ精液混入男の事件で思い出した、「食器に放尿するのは器物損壊罪」の判例だけどさ
明治時代の古い判例だし自分はこの部分しか知らなくて、単にこの行為だけやったものとしか思っていなかったんだけど
検索してみるとこの犯人、どうも強姦もやってるな…?旧字体なのでよく読めないけれど、「強姦」「猥褻 」「傷害」の文字が見られ、徳田蓮を想起させる
どうも前後関係がよく分からないんだが、この犯人は徳利とすき焼き鍋に放尿し、飲食店でそこにいた女性の首を締めて股間に手を入れ押し倒した、らしい。
単に嫌がらせや愉快犯かのように思われた行為に性的な意図が含まれていて、長らく罪名が不適切だった可能性。
食器に放尿はそれ単品でも十分悪質なんだけど、やはり性犯罪とは切り離せないのでは?
この事件の場合、強姦罪・強制わいせつ罪でも起訴されているようだから、器物損壊罪での起訴は徳田蓮の場合よりは適切だったのかもしれないが。
https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/hanrei/docs/keiroku_15-0452
ハチミツに精液を混入させた事例って、現在の刑法でも性犯罪にカウント出来ると思うけどね
次々新犯罪を増やしていたらキリがないじゃん
実際の適用は必ずしも杓子定規ではなく、条文の解釈を加えた上で柔軟に適用されている
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
となっていて、「暴行」の定義は一般的には「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされている。
だけど、
判例は狭い室内で日本刀を振り回した事例でも暴行の成立を認め、過失致死罪ではなく傷害致死罪を成立させている。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/050665_hanrei.pdf
そして、刑法174条以下のわいせつに関する罪では「わいせつ」という言葉が用いられているけれどこの言葉の定義も条文上は明らかではない。
判例は、「徒らに性慾を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」と言っている。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/054650_hanrei.pdf
この定義で言うならば、他人が飲食するハチミツに精液を混入させる行為は、普通人の感覚からすれば、「わいせつ」に当たるのが妥当だろう。
だって普通の人が見たらどう見ても、「正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為なんだから。
あと、強制わいせつ罪の成立について、判例は以前は行為者の性的意図を必要としていたけれど、
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/087256_hanrei.pdf
解雇以前にそもそも懲戒も要件厳しい(同じ質問を今繰り返されてます?)
第 条 次のいずれかに該当するときは、その情状により、けん責又は減給に処する。
⑤~⑥ 略
6 職場内において、性的な言動によって他人に不快な思いをさせたり、職場の環境を悪くしたとき。
7 職場内において、妊娠、出産、育児休業等に関する言動により、部下や同僚の就業環境を害し
たとき。
8 職場内において、職場内の優位性を背景に、部下等へ業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を行ったとき。
2 次のいずれかに該当するときは、その情状により、減給又は出勤停止に処する。
1 前項の行為が再度に及んだ者又はその情状が悪質と認められたとき。
2 ~⑥ 略
⑦ 職場内において、性的な言動において、他人の業務に支障を与えたとき。 ⑧ 職場内において、
部下の妊娠、出産、育児休業等に関して、解雇その他不利益な取扱いを示唆したとき。
3 次のいずれかに該当するときは、その情状により、諭旨解雇又は懲戒解雇とする。
① 前項の行為が再度に及んだ者又はその情状が悪質と認められたとき。
②~⑥ 略
2015年ストックホルムの夏のフェスティバルでの性的暴行事件
2014年と2015年の8月にストックホルムで開かれたフェスティバルにて、アフガニスタンからの難民らがスウェーデンの若い女性を取り囲み性的暴行を加えた。
w.wiki/986d
アラブ人・北アフリカ人を主体とした1,000名以上の男によって女性に対する集団性的暴行・強盗事件が繰り広げられた。
w.wiki/4V4D
日本でも既に、同じことが起きている。
x.com/martytaka777/status/1773003765324697924
x.com/qsfkbwIhuWLhnjI/status/1815872965223047396
ナイフを振り回す移民の集団がスペインのビルバオで父親と赤ん坊を襲撃。
x.com/Klaus_Arminius/status/1681803250276638722
私たちは高齢者、女性、そして子供たちを守らなければなりません。
x.com/RadioGenoa/status/1794993638906466651
x.com/qsfkbwIhuWLhnjI/status/1708679923504939432
どう思いますか?
x.com/quee3935548/status/1767298364423700607
「難民ようこそ政策」で治安が急激に悪化…警官殺害のアフガン移民を毅然と批判できないドイツ政府の大迷走
25秒の間に6人が重軽傷を負う大事件が発生
埼玉では病院周辺にクルド人100人の異常事態。難民受け入れで「ナイフ犯罪」激増のドイツは近未来の日本か?
ドイツは移民流入で一変「においも10年前と違う」 ハンガリー首相―【私の論評】ドイツの移民政策失敗から学ぶ日本の未来:治安悪化と文化喪失への警鐘
toyokeizai.net/articles/-/758850
もはやテロ…「総勢50人の大家族が集まり病院で警察官と乱闘」世界2位の移民大国ドイツで起きていること
スウェーデン政府が増加する移民犯罪に対処する為に、移民政策を変更して移民削減政策を進めています。
スウェーデンでは特に外国人ギャングを中心に殺人、爆破事件、暴力などが増え続けもはや警察だけでは対応しきれない状態になってしまっている。
政府としても初めて問題の大きさを認め軍隊を入れて対応する事の検討に入っている。
Finland Passes Law to Turn Away Asylum Seekers at Border
www.nytimes.com/2024/07/12/world/europe/finland-asylum-russia-border.html
アフリカ系アメリカ人による大規模なデトロイト暴動が市内で発生して多数の死傷者を出し、
w.wiki/AZJy
生じた小競り合いが瞬く間に拡大。
数千人規模に膨れ上がった暴徒が
w.wiki/Ad6A
寛容のパラドックス
「もし社会が無制限に寛容であるならば、その社会は最終的には不寛容な人々によって寛容性が奪われるか、寛容性は破壊される」
w.wiki/3eAN
[多文化共生][移民統合][ホワイトフライト][セグリゲーション]
x.com/Parsonalsecret/status/1815071659298373784
群馬・藤岡の発電所から665万円相当の銅線盗んだ疑い カンボジアの男2人を再逮捕
www.sankei.com/article/20240701-OY4R7DUH7JOPDLAHY2WGRH7YWE/
山あい一軒家“連続緊縛強盗”と関係か? ベトナム国籍の男2人を逮捕 逮捕前日に福島県で4件目の事件発生「手足ぐるぐる巻き」
被害総額は3億6800万円相当 広域連続自動車窃盗事件でベトナム国籍の男3人を送検 被害は7つの県にわたり77件 長野県では長野市 松本市 岡谷市 南箕輪村で被害確認【長野】
news.ntv.co.jp/n/tsb/category/society/ts7847d3339205446cbba07a047e50e3b0
大麻草 約2000本栽培でベトナム国籍の男女6人再逮捕 末端価格5億円
www.sponichi.co.jp/society/news/2024/07/18/kiji/20240717s00042000434000c.html
ベトナム人大麻ファクトリー、ベトナム人が電柱登って既存の引き込まれてるケーブルを外して、新たにケーブル引いて200vを盗電してたみたいなのだが
x.com/114tantan/status/1814198747137785881
盗みを繰り返していた
羽交い締めにして
顔を殴ってけがをさせたとして、
埼玉県警察熊谷警察署から脱走したペルー人の男が、小学生女児2人を含む住民の男女6名を相次いで殺害した連続殺人事件。
被告人は日本姓を持っているが、これはペルー在住時に兄弟揃って改姓したためであり、日系人というわけではない
w.wiki/3ucW
広島県広島市安芸区矢野西で帰宅途中の女子児童がペルー人の男によって強制わいせつのうえ、殺害された事件。
このXはペルー国内でも未成年者に対する3件以上の婦女暴行をしたとして指名手配されていたため、本名を偽って就労ビザを不正取得したうえで2004年4月に日本に渡航していたことが判明した。
w.wiki/3Ehj
女性2名を刺したペルー人の男は、過去に「女子高生監禁事件」で不起訴になり釈放されていた
reiwa-jiken.hatenablog.com/entry/2023/02/16/025517
・ホワイトフライト(ジャパニーズフライト)・セグリゲーションの増加
・ゲーテッドコミュニティの増加
・no-go area(no-go zone)の誕生そして増加
・職務質問の増加
・自動販売機が無くなる
・落とした財布の返却率の低下
・防犯性能の高いドア・窓の普及
・田舎でもドアに必ず鍵をかける
・防犯産業の隆盛
・防犯グッズの保有率増加
被害者にとって問題なのは電磁波は目に見えへんから自然現象や病気だと思わされるんや
テレビ番組で、こんな病気が流行っていると取り上げて、真実味を刷り込んでいると思われる!
痛みを感じる加害を繰り返す事で苦痛を与え、精神的に追い込む!
差別行為や傷害行為をバレないようにできるのが電磁波を使った犯罪
もし犯罪がバレそうになると加害者が大勢で連携してお前を精神疾患だと言って貶めようとする
電磁過敏症が不可抗力によると判断できるのは、電磁波が発生時に発生源に接する状態で暮らしてるんや
高圧送電線の下で暮らしているなどの場合に暴露する場合があるで
使用中に電子レンジに近づかなければ人体に影響を及ぼすような暴露はしないと言われちょる
だから普通に生活をしている範囲では電磁波の影響で電磁過敏症になることは考えにくいと考えられる
周囲に電気製品や磁石がないのに針が南北以外の方向に振れることがあれば、そこに磁場があると分かる
それがあちこちで確認できたら、電磁波を使った加害をされていると分かるというわけや!
携帯電話にもコンパスが搭載されている場合磁力を計測するセンサーが搭載されてる
磁力を確認するアプリをダウンロードして磁力の方位や強度を確認できる
磁石と同様に南北以外の方位から強い磁力が計測できたら電磁波を使った加害をされてると判断できるんや!
電波が飛んできている方位にアンテナを向けると受信感度が高くなるから警報音が高くなる
部屋のあちこちで警報音がなったら電磁波による被害にあっていると判断できるやで!
百均や家電の文具売り場で販売されているLEDのブラックライトを電磁波を操作している所に照射するとライトが電磁波に反応して点滅し、消えます
手を1回大きな音が出るように叩くと、僅かに共鳴しているのが聞こえたら、そこに電磁波を操作する細工をされとる
集団ストーカー・テクノロジー犯罪は、主に音を使って電磁波を操作しとるんや!
集団ストーカー・テクノロジー犯罪がバレないように使われている電子機器は
一般的な製品の形やのうて目視では分からないナノサイズのICチップと磁性素材が多様されとる
コンピューターが何をするかを指示する画像が現場に描かれちょる
それがキズや汚れに見えるように描かれとる!
集団ストーカー・テクノロジー犯罪では異物を飲食物に混入させたり磁性素材を人体に塗りつけたりするために室内に隠し置きされてるで
例えば木製家具の木目に合わせて、木目に見えるように装備されてたりするんや
木目を爪楊枝で擦ると粉状の素材が剥がれ落ちたら電磁波加害されてる証拠やで!
空洞は高音から低音まで異なる音が出るように細工されとる
窓枠やドアーが接する部分に隙間を作られとる
電磁波で身体に加害されているならば、歯にチップをつけられとる
ターゲットの目鼻口に液滴を運び入れるため操作をするためにICチップが皮下に埋め込まれとる
目安はホクロ、シミ、おでき
チップのアンテナになる磁性素材でこれらを演出されているのが理由や!
飲食時に手を口に近づけた時の電磁波の移動ルートやモーション操作に使われとるで
ホクロ、シミ、おでき、ケロイド状に見えるものがチップの特徴や!
そこに磁石がくっついたり反発する箇所があるやん
磁石がくっついたら最悪の状況になっとるで!
ここに、「ニンゲンが風邪をひいたら、休め」という規範を示す。
本稿は、右規範に対して懐疑的なニンゲンを説得するために執筆されたものである。具体的には、下記のニンゲンが本稿のターゲット層である。心当たりのある者は、ぜひ熟読せよ。
風邪をひいたら休めという規範は、①パターナリズムと②蔓延防止という二つの論拠から成る。風邪の治癒に専念することで、①疫病が悪化する可能性が低くなり、結果として本人のためになる。そして、②伝染病の蔓延を防止することができる。
ところが、しばしば右規範は破られる。風邪をひいても会社や学校へ行くニンゲンと、これを良しとする第三者が後を絶たない。なんとも嘆かわしい。かかる者は如何にして規範を逸脱するのだろうか。
私は、その理由につき、当該ニンゲンが①パターナリズムのみを重視してしまった結果であると考える。彼らは、「風邪をひいたら休まなくてはならない」という規範の趣旨を、もっぱら「私が大変な思いをするからだ」と捉えてしまう。よって、「私は病状悪化という結果を許容しているから、右規範の趣旨(本人のために休むべき)が及ばない。ゆえに休まなくてもよい」と結論づけてしまうのである。
しかし、かかる見解は妥当ではない。パターナリズムはむろん重要であるが、②蔓延防止の意義を殊更に強調しなくてはならない。
以下、敷衍する。
★「人を傷つけてはならない」という規範
なぜ、風邪をひいた場合に、②蔓延防止のために休む必要があるのか。
まず、「人を傷つけてはならない」という規範は、ハンムラビ法典でも傷害行為が禁止されているように、紀元前時代からの常識である。これは、現代社会においても、傷害罪(刑法204条)が国民に構成要件として配布していることからも明らかである。
そして、風邪をひいた状態で外出をして、特に会社や学校等の多数人が集まる室内で過ごせば、自らの病を伝染させることにより、他者の生理的機能に障害(傷害)を与えることで、人を傷つける蓋然性が具体的明らかに予見される。
したがって、風邪にもかかわらず、休まなかったことで、「人を傷つけてはならない」という規範を乗り越えてしまうことになる。
よって、他者を傷つけないために、風邪をひいた人間は休養することで蔓延防止に努めるべきなのである。
そうであるとしても、いかなる場合にも「風邪をひいたら、休め」という規範を適用するのは妥当ではない。風邪の自覚症状が無い場合や、どうしても外せない急用がある場合もあるだろう。いかに判断するべきか。
まず、自らの病状につき善意(無知)である場合について、いかに解するべきか。
故意責任の本質は、反規範的人格態度に対する道義的非難である。
すなわち、自分が風邪であり、もしかしたら他人に伝染させてしまうかもしれないという点につき、認識・認容していれば、「他人を傷つけてはならない」という規範に対しての反対動機を形成しているものといえる。しかるに、敢えてこれを逸脱したのだから、かかる行為は道義的非難に値する。
よって、自分が風邪であると認知していたのであれば、休養に努めるべきであるのが原則である。
逆に、自分が風邪であると知らなかったのであれば、そもそも「休むべきである」という規範に直面しておらず、反対動機を形成できないため、道義的非難に値しない。実際に、潜伏期間が存在するウイルスは多いことからも、このような結論が妥当である。
以上より、自らの病状につき善意(無知)である場合には、休まなくてもやむを得ないものといえる。
なお、ここでいう「体調不良」とは、月経・片頭痛・食中毒などの伝染病以外で身体異常をきたしている場合を指す。
この点、蔓延防止以前に、そもそもパターナリズムの観点からは、風邪か体調不良か判断できない場合にも休養した方が良いといえる。ゆえに、原則として外出するべきではない。
しかし、単なる体調不良であれば、他者の生命・身体を侵害することはない。よって、自身が体調悪化につき許容しているのであれば、単なる自由意思の範疇にあるといえるから、これを非難される筋合いは薄い。
したがって、伝染病であるという相当の蓋然性がある場合には、「風邪をひいたら休むべきである」という規範に服するべきである。右判断にあたっては、当人の体温、病状、体質、病歴、自覚症状、過去の行動等を総合勘案して判断する。
・平熱と比して体温が高い
・前日に気怠さがあった
・雨にうたれた
・知人が熱を出した
・病状が軽微である
たとえば、体温が37.5℃以上であり、前日から続く気怠さ・咳があるものの、月経による体調不良かもしれないといった場合を想定してみよう。この場合、たしかに月経という事情は伝染病のおそれを低めるものであるが、咳と月経は無関係であり、37.5℃以上という体温は、一般に風邪と判断されるべきものである。
なお、より強度な「明らかに伝染病ではない場合にのみ、休まなくても良い」という判断枠組みも考えられる。筆者は、単なる体調不良の場合は自由意思を尊重するべきであるから、緩い判断枠組みが妥当すると考えたため、かかる見解は採用しなかった。
では、自らの風邪に自覚症状があり、明らかに伝染病であるものの、どう しても外せない急用等がある場合には、いかに解するべきか。
この場合、どうしても外せない急用等に参加したいという時点で、パターナリズムは克服されているため、第三者への傷害の有無で判断するべきである(病状悪化をしてでも〇〇がしたいという者に対して、貴方の身体のために辞めなさいというのは余計なお世話である)。
そして、第三者に病を伝染させてでも、自分がやりたいことを行うというのは、結局のところはエゴイズムである。冠婚葬祭や親族の危篤、会社や学校への出席などは、「自分が行きたいから行く」のであり、エゴイズムが第三者の身体・生命の侵害を正当化する場面は限定的であるべきである。
これに対して、出席せねば評価が悪くなるため、「行きたいから行く」のではない;やむを得ず風邪をひいてでも外出しなくてはならないのである等の反論が想定されるが、妥当ではない。結局、評価の悪化を避けるというのも利己的な目的であり、原則として、そのために伝染病をばら撒いて第三者侵害を行うべきではないいう形式は変動しないためである。
第三者の身体・生命は、きわめて重要な法益であるから、「どうしても外せない用事」との比較衡量で決するべきである。具体的には、用事の重要性・症状を鑑みて、第三者の身体・生命に対する侵害のおそれを惹起してでも、当該「用事」を優先するべきであると判断できる場合にのみ、風邪をひいても休まなくても良いものと解する。
たとえば、冠婚葬祭や親族の危篤などは、この機会を逃してしまえば二度と立ち会えないイベントであり、用事の重要性は高いものといえる。
もっとも、当人が伝染させればきわめて身体・生命への侵害性が高いといえる伝染病を患っている場合は、この限りではない。具体的には、インフルエンザ、新型コロナウイルス、ノロウイルス等の強い感染力・症状を有するものは、真にやむにやまれぬ事情が存在しない限りは、外出するべきではない。
そして、会社や学校への出席は、上記の用事と比して、重要度が低いと言わざるを得ない。成績に重大な影響を及ぼす発表や試験等が存在しないかぎりは、外出を行うべきではない。
そもそも、出席が必要不可欠でない限りは、リモート等の手段を講ずるべきであり、あくまでも「風邪をひいたら休むべきである」という規範を乗り越え、外出を行うという選択肢は、最終手段として留保されるべきである。よって、リモート等の手段を採ることができたのにもかかわらず、他者への傷害を惹起する外出を選択するということは、あってはならないのである。
★まとめ
以上より、風邪をひいたら、本人のために休むべきであるのはもちろん、「他者を傷つけてはならない」のであるから、「ニンゲンが風邪をひいたら、休め」という合理的な規範が成立し、ニンゲンは原則として右規範を遵守しなくてはならないということが示せたはずである。
その他、想定される反論について、下記にまとめる。異論や質疑等があれば、気軽にコメントしてほしい。
・明らかに体調不良ではなく伝染病であるものの、風邪が軽微である場合は?
症状が軽微であっても、他者に伝染させる可能性がある。そして、乳幼児や後期高齢者を想定すれば明らかであるように、自分が軽微な症状であるからといって、第三者もそうであるとは限らない。したがって、伝染によって他社の身体・生命に侵害を及ぼすという点では、原則として「風邪をひいたら、休め」という規範に従うべきである。
もっとも、上記パターン3の判断時に、症状の軽重は重要な考慮要素となりうる。
・風邪をひいた状態で出席することに対して、全員の合意がある場合は?
友人の集まりや会社等で、自己が風邪を患った状態で出席することにつき、コンセンサスを得ている場合には、伝染による傷害結果の発生につき同意がある以上は、「風邪をひいたら休むべきである」という規範が妥当しないのではないか?という反論が考えられる。
しかし、風邪につき合意した者(合意者)のみと交流することは実際上は困難である。例えば、公共交通機関を用いるのであれば、不特定多数人に感染リスクがあり、伝染による傷害を惹起する可能性があるだろう。
そして、合意者がさらに第三者に伝染を及ぼす可能性がある以上は、②蔓延防止の観点からこれを許容するのは妥当ではない。
・病弱なニンゲンにとって、毎回「風邪をひいたら休む」という規範に従うのは難しいのでは?
たしかに、病弱なニンゲンは休む機会が増えてしまうため、会社や学校での評価に悪影響を及ぼすこともありうるだろう。
しかし、病弱な者は他人を傷つけても良いと考える者はいない。そして、伝染病の頒布は他人を傷害する行為であるから、伝染によって他人を傷害してしまうことにつき認識・認容があれば、道義的非難に値することには変わりない。
また、結局のところ、評価の変動といった事情は先述したように利己的・個人的な理由であるから、エゴイズムが第三者の生命・身体を侵害するという場面は限定されるべきであるという当為規範が変動することもない。
以上
9239というナンバーの白いバンに乗っているままんの家を出ていかなかったのは結局R4.2.28ギリギリまで出ていきたくなかったしなんか中谷にも最後の最後までそこでいいつったんだよ。
当時はまだ人工知能もつけてなかったし 入居最初は、練馬の方とか自由に運動してたが、 H30.6.3頃に、細川真作が205号室でうるせーから、佳代子のオヤジが電話で切れたんで
そこで発破かけてそれから多分緑道にいくようになったんだろ。7月24日にここから先はぺちを倒してからにしておけと言って、8月20日に新宿交番で相当派手に喧嘩しただろ、警官と
忘れたかカス。あの時代はもっと滅茶苦茶だったんだよ。んで再審請求を、任介辰哉の糞が棄却したが増田で、おまえは許すと書いて、渋谷でじゅりが出てきたのが9月4日だがそのじゅりも
いなくなっただろ。当時37歳の。10月10日に帰ってきたら傷害保険共済の手紙が入ってて平成31年1月19日に、どこかから、森脇が、またいじめてやるからな、と書き込みをした。
2月24日に多分、真夜中の運動会を誰かがやって和光高校の横を抜けて帰ってきて、色んな奴が色んなことをしている。それに対してこっちが犯罪と認識しているから拡声器にミサイルを