はてなキーワード: 著作者とは
本当に無限ループ、常識の範疇の話が理解出来ない増田ってマジで限られてるぞ
1.創作性があること
2.直接販売であること:
お客様が配布行為の直接の主体となる場合。すなわち、イベント等での対面販売、もしくは通信販売であっても自身のHP等、小規模な案内のもと、自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行うようなものは直接販売とみなします。委託販売やオークション等、第三者を仲介し、または不特定多数に向けることを目的とし、継続的かつ反復的に販売を行う行為は、認められません。
なお、上記例は例示的記載であり、たとえば内容や対象等が特殊な範囲内において、特定可能性が高い対象に対して、結果的にその活動が小規模となりうると推測しうる範囲での行為であれば表面上委託販売であっても、直接販売と判断しうるような場合もございます。
著作権者や著作者に無断で二次創作を行うことは、著作権法で認められている翻案権・同一性保持権の侵害に該当し、最悪の場合は罪に問われる可能性があります。
ただし、実際に捜査機関が訴追を行うためには、被害者である著作者や著作権者からの告訴が必要となります。
そのため、「違法二次創作物の電子販売などを大々的に行って、お金を稼いでいた」などの悪質なケースでなければ、訴追を受ける現実的な可能性は低いといえるでしょう。
二次創作やパロディは法律違反? 著作権法違反となる行為を弁護士が解説
https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/
本当に文脈以前に文字が読めないで困るわ。その上常識もないからな
それとも増田はこのレベルの人物が常駐してるのはフツーなのか?
後者(二次創作者=ワイ) 以外に読めたらなマジでどうかしてるやで
なにキレてんの?
前半と後半で真逆というか全く別のレイヤーの話にみえるんだけど…
前半:うんそうだね、それで?
後半:うんそうだね、それで?
自虐で自分の書いたことに対してわざわざ引用してキレてんの?単なる誤爆?ちょっと意味わからん…
どっちにしろ、
すでに訴訟で勝って損害を受けていた電子二次創作の売り上げ=利益をとりもどしたの(おまえがなんかブチキレてる?)「電子二次創作著作者」なんだけどさ。判決読んでくれた?https://www.softic.or.jp/semi/2021/1_210625/case.pdf https://bunshun.jp/articles/-/41237
あっpdfってスマホじゃよめないんだっけ。まあ同人誌 知財高裁 判決でググって
ゆくゆくはそれに原著作者の小金稼ぎものせたいよねって話なのかな。だれもそんな将来の話してなかったけど(さらにまたおまえかといわれるようなことも自分はしてないけど)なんかよほど怒ってていいたいことがあるんだろうなぁとしかお察しできないわ。
月曜日のたわわの件でかなり自分の中で揺らいできてるので、教えてほしい。
NGなんてないって言う意見もあると思うけど、少なくともウマ娘の二次創作については著作権が優先されてたと思う。
元々深く考えずに人の意見を鵜呑みにした挙句に雑に消化する人間なので、この解釈も間違ってたらすまない。
元々二次創作に親しんでいたのもあるので、表現の自由は権利の一つとして守られるべきと強く思っていた。
ただ、最近のいろんな騒動で表現の自由の観点から規制に反対する立場に疑問を感じてきた。
適当に思いついたリストを挙げるので、OK/NGのラインなり判断基準を答えてほしい。
自分なりの考え方も記した。今の私の迷いや思い込みなどが現れていると思う。
→特に前3者はゲームの規制などで並べられているので、羅列した。どちらにせよ表現の自由なはず。
→そのゲーム規制について。あくまで自主規制であり、表現の自由として規制されてはいないしされるべきでないと思う。
→個人的に迷っているポイントその1。表現する自由はその表現を忌避する他の人間が利用せざるを得ない空間でも守られるべきか?
はっきりいってしまえば"お気持ち"だが、少なくともゴア表現が市役所の玄関に飾られるのは権利の濫用だと思う。
未成年者略取という概念を踏まえると、青少年には十分な判断力がないのだから、規制されるべきではないだろうか。
一方で、未成年者自身がそういう作品を作った場合はどうなのだろうと考えると、規制するのもどうかと思う。
なお、創作・実在に関わらずあらゆる事象はその人に影響を与える可能性があるという私なりの前提がある。
明らかな論点として、どこからがそういった表現になるのか?という問題がある。
(フェミニストの人達はかなり厳しめの判定になるし、表現の自由を重視する立場は緩めになる)
個人的に迷っているポイントその3として、結局はこの判断基準の相違に過ぎないのではないかという疑問がある。
そこで、何らかの規制があるべきという前提条件において、以下の内容も考えてみた。
表現の自由は規制する状況などないという人は読み飛ばしてほしい。
→バラエティ番組で問題になっている暴力やいじめ表現は、どちらに当たるのだろうか?規制されるべきだろうか?
→"性的な表現"でいうなら、グラビアアイドルやジャニーズメンバーのセクシーなグラビアなどはどうだろうか?
→漫画やアニメなど、いわゆる2次元はこのカテゴリにあたる。実在する人物と差異はあるべきだろうか?
→比較対象として。ただ、これも結局は”どこまでが穏当か?"という問題をはらむ気がする。
豚肉を食べるシーンはムスリムにとっては見たくない表現なのかもしれない。
→二次創作の大半は著作者の黙認という前提だが、合っているだろうか?
→2番目はいろんな裁判になっていた気がする。プライバシーが優先されたと思うけど、どうなんだろう。
人物でなければウマ娘の例も挙げられなくもないが、あれは馬主が同意あった対象だけを使用している、はず。
そういうの含めて権利者の裁量で著作物をどう扱いたいかを決められるってことよ。
著作物を売りたいなら締付けを弱めればいいし、別の意図があるなら小学生だろうが何だろうが取り締まればいい。
それを現状そうなってもいない意味不明な過程を持ち出して「ってことになる」とか何の話してるんだ?
論点のすり替えなら下手すぎるし、真面目に言ってるなら論ずる価値もないアホにしか見えん。
お前が言ってることは「俺が望むことを実現するためなら他者を害しても構わない」ってことだよ。
Vtuberがトレパクした件で、「古塔つみはあんなに騒ぎになったのに桃鈴ねねは謝罪して終わりではぬるすぎる」みたいな意見をチラホラ見たので、それは違うのではという話。
まずこういう話題になると「こいつは犯罪者です!!!」とばかりに喚きたてるツイッターのトレパク警察だが、ほとんど無視した方が良い。
前にこれ系の増田も書いていたが、法的に著作権侵害が認められるためには双方の作品の本質的な表現が類似していなくてはならず、何を”本質”とするかは裁判になって裁判官に聞くまでは分からないからである。
表現の本質の話をしている時に線の一致がどうこう指摘しても、いまいち芯を食っていないのだ。
もちろん一致度が高いほどやばそうだなーという程度の参考にはなるけど、その程度である。
さて、自分が言いたいのは法的に問題かどうかわからないから騒ぐな、という話ではない。
たとえ法的に問題なくても、他人の労力にフリーライドして自分の作品にするのは不誠実だし、そこの批判はあってしかるべきだろう。
しかし何を批判するのかということはよく考えた方が良くて、もし「踏み台にされた著作者がかわいそう」ということであれば、その人が和解してしまったらもう批判する筋合いがなくなってしまう。
それよりも、一般大衆として気になっているのは「トレパク絵師が実力以上の絵で評価されることで、誠実な絵師が相対的に評価されなくなることへの怒り」なのではないか?
つまり単体の作品がどうというよりも、絵師として実力以上のブランディングを行って仕事につなげるのが許せないのではないか?
「ブランディング詐欺」にフォーカスすれば、古塔つみと桃鈴ねねの違いは説明できる。
言うまでもなく古塔つみはトッププロだったのに対し桃鈴ねねはまず絵師としてのブランド自体が存在しない状態だった。
そのため桃鈴ねねに対しては批判者の中にムクムクと育った歪んだ正義の鉄槌の向け先がなくなってしまい、ぼちぼちの炎上で済んでしまったのだ。
逆に古塔つみの方は燃えすぎで、ほとんど最高レベルに積み上げた自身のキャリア分燃やされた感じだし、今やネットのおもちゃと化してしまって必要以上に貶められている。
トレパク問題はネットの片隅では法的な落ち度を問いづらく、本来燃やしすぎの傾向があって、古塔つみは必要以上に燃やされた典型例である。
eスポーツ業界で人権という単語の乱用をキッカケに、多くの同業者へ飛び火しているようだ。
こんな業界なくなった方が良いという人も結構見かけてて思ったんだが、他の業界にも外から見て頭おかしい事ってあるんじゃないだろうか。
人様のキャラを無断で使って話を作り、エロいことまでさせるとか作者に失礼だし頭おかしい。
もちろん著作者が公然とOKしているなら良い。そうでなくても許可を取れば良い。取れなければ諦めれば良い。
それだけの話なのだが、コソコソとかわして出版物を売りさばく同人作家は多い。
たぶん同人文化に浸ってる人はこの指摘に対し、そうやって文化が形成されてきたとか、そうじゃないと成り立たないとか反論はあるんだろう。
でもそれって、文化の恩恵を得てきた自分を正当化するための利己的な詭弁という意味で汚言に同情してるゲーマー界隈に似てるなと思う。
つまりいつでも圧倒的な数の部外者によって潰される可能性があるという事。
これに限らず、狂った部分を持つ業界はある日突然衆目を集め反感を買い、消滅するか大きく後退する可能性がある。
だから自分の好きな業界がある人はその業界が潰れないように、良くないことは良くないと今のうちに声を上げていって、それでも文化として成り立つ仕組みを応援していった方が業界の為だと思う。
メール(私信)を相手方に一方的に公開された場合、争うポイントは以下になる。
ある団体の幹部が内部の批判派へ団体に対する不満を書いた手紙を送ったが、後に批判派が本を出した際にその手紙を団体幹部に無断で掲載。
私信は特定の相手だけに思想や感情を伝えることを目的としており、もともと公開を予定していないものであるから、その性質上当然に私生活に属する事柄であって、その内容がどのようなものであれ、一般人の感受性を基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである。
当時の右連盟における地位も考慮すると、右のような内容の本件手紙をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益を有しており、その承諾なしに公開することは、人格権であるプライバシーの権利を侵害するものといわなくてはならない。
被控訴人自身の考えを述べたものであって、その思想または感情を表明したものといえるが、著作権法が保護の対象とする著作物の意義を「思想又は感情を創作的に表現したものであって」と規定しているところからみて、著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者の独自の個性が現われていなくてはならないと解すべきであるところ、本件手紙の表現形態からみて、このような意味の独自性があるものとして法的保護に値する「創作的に表現したもの」と解することはできない。したがって、本件手紙は著作権法による保護を受けるべき著作物(同法二条一項一号、一〇条一項一号)ということはできないと解するのが相当である。
「創作的に表現したもの」ではないことから著作権性は否定された。
被控訴人が管長の言動について批判したもので、それ自体は一つの考え方の表明として自由に表現することが許されるものであって、もとより被控訴人の社会的評価の低下につながるものとはいえず、したがって、またこのような意見を有していたことを前記の登載の方法で公表することが、特に被控訴人に対する社会的評価を低下させるものと解するのは困難である。
三島由紀夫の未公開だった手紙を作中に含む小説の出版に対して、著作権侵害であるとして差し止めを求めた事件。手紙の著作物性を認めた初(?)の例。
本件各手紙(本件書籍(甲第一二号証)中の掲載頁は、原判決七、八頁に記載されたとおりである。)を読めば、これが、単なる時候のあいさつ等の日常の通信文の範囲にとどまるものではなく、三島由紀夫の思想又は感情を創作的に表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易であることが明らかである。
著作物だという事は読めばわかる。
手紙の複製を第三者である出版社に渡されたことに対する著作権、プライバシー権、信義則違反による損害賠償請求。
本件においては、本件手紙の原本がどうなったのかを認めるに足りる的確な証拠もなく、また、本件手紙の原本や複製物が被告から大阪書籍以外の者に交付されたことを窺わせる証拠もない。上記事実に照らせば、被告が大阪書籍に交付した物が、本件手紙の複製物であったと断じることはできないため、被告が、本件手紙を複製したと認めるに足りる証拠はない。
身も蓋もない(複製を立証できない時点で負けでは?)。
(2)本件手紙の内容は、別紙1のとおりであって、原告のコレクションに関して大阪書籍等が無断転・掲載を行っているのを発見して、大阪書籍に支払いを求めたこと、そのことが正当であるとする原告の主張、「自書告身帖事件最高裁判決」についての原告の見解、原告は泣き寝入りする考えはないことなど、原告と大阪書籍等との紛争についての原告の主張を記載したものであって、一般に私生活上の事実と理解される事柄が記載されているものではない。
(3)上記本件手紙の内容からして、被告が、これを大阪書籍という特定の取引先だけに開示したとしても、そのことをもって、被告が原告のプライバシーを侵害したとすることはできない。
(4)証拠(甲1ないし3、甲46、乙3)によれば、原告と、被告との関係は、前記第2の1(3)のとおりであって、原告と被告の代表者との間には親族関係もなく、取引先であるという以上の交際もなかったものと認められる。本件手紙がその程度の関係にある被告に手紙として送付され、特にその内容がプライバシーである旨原告が被告に説明したとか、守秘義務を課したとか、とも認められないことも、前記(3)の認定を裏付けるものというべきである。
「私生活上の事実と理解される事柄」ではなく、「その程度の関係」の相手へ何の説明もしていなければプライバシーもクソもねぇだろとこれまた身も蓋もない。
死刑囚の手紙などを利用してテレビ番組や書籍を出したことに対する訴え。
なお争点2(著作権、プライバシー権の侵害)については判断されず。
報道活動の一環として、何らかの形で番組の内容が書籍に掲載されることは、通常、予想されることであるところ、上記認定のとおり、本件番組も本件書籍も、全体として、本件刑事事件をえん罪事件として扱い、控訴人が真犯人であることに疑問を呈する内容であり、控訴人は、控訴人の支援者から、出版された本件書籍を受け取っていたにもかかわらず、これに対して、被控訴人らないしテレビ朝日に対して何らの苦情の申入れや抗議等をすることもなく、本件訴訟の提起までの約10年間を経過したものである。以上のような事情の下においては、控訴人は、被控訴人らに対し、本件番組を制作・放送すること、本件イラスト、本件手紙等を掲載して本件書籍を制作・出版すること、並びに、被控訴人らが、本件番組及び本件書籍制作のための情報提供をすること等について、少なくとも事後的に黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である。
何の反応もしていなかったため「事後的に黙示の承諾」があったとされた。
というだけで、行為の犯罪性自体が否定されているわけではなく、二次創作が違法であることは変わらない
例えば人を殴ることについても、本来なら暴行罪や傷害罪に該当するような犯罪行為だけど、被害者が承諾していたら罪責を負わないケースがある
そういう意味では
増田のいうような権利関係はその会社と作者の個々の契約に準拠しているので画一的な基準があるわけではないから(業界の慣習があるかもしれんが)あくまで例示に過ぎないと思う
そもそも出版社は、何の権利があってこのようなガイドラインを出しているのか?
たしかに出版社は著作者から著作権の一部を委譲されるが、それは複製権、譲渡権、公衆送信権などの出版に関わる権利のはずで、翻案権などは変わらず著作者が有するはずだ。
はじめに、権利者の許可を得ていない二次創作を公開することは違法です。グレーゾーンというのは嘘です。たとえば、下記の弁護士による解説サイトでは、いずれも「権利者の許可を得ていない二次創作は違法」であると説明されています。
二次創作は、法律上グレーであるといわれることもありますが、著作権者の許可を得ていない二次創作は著作権法上違法となります。
(二次創作は法律違反になる? 行為の解釈と著作権法違反のポイントを解説 https://matsuyama.vbest.jp/columns/general_civil/g_civil_disputes/4330/)
(二次創作やパロディは法律違反? 著作権法違反となる行為を弁護士が解説 https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/)
漫画やアニメのイラスト・漫画・小説などを公式の許可を取らずにインターネットに掲載したり、そのような違法二次創作を閲覧・ダウンロード・購入等するのはやめましょう。
違法二次創作擁護者は、様々な詭弁を用いて、著作権侵害を正当化しようとします。今回は、その中でも「二次創作は公式が黙認している」という主張の非合理性を説明します。
そもそも、公式は二次創作を黙認していません。たとえば多くの有名出版社は、ガイドラインで、自社の出版物を基にした作品を有償・無償を問わず公開することを明確に禁止しています。
Q
集英社の出版物の作品名や、登場キャラクター、セリフ、その他、作品にちなんだ(象徴的な絵柄やモチーフなどを利用した)商品やメニュー等の制作や配布を(有償・無償に関わらず)検討している
A
個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。
キャラクターなどの絵柄を利用していなくても、作品のセリフや小道具、あるいは特定の作品を想起させるようなモチーフなどを用いた商品、キャンペーンやイベントは、一般の方が「作品との正規コラボレーションや正規イベント」と誤認混同する恐れがあるので、有償・無償に関わらず、原則として許諾が必要ですが、個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。
(お問い合わせ | 集英社 https://www.shueisha.co.jp/inquiry/consumer/)
講談社の出版物はもちろん、講談社のホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等もすべて著作物です。こちらは著作権法によって権利が守られていますので、以下のような行為をすることは禁じられています
(中略)
2.出版物やホームページ上の文章・漫画等の要約を掲載したり、出版物やホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等をもとにした漫画・小説・文章等を作成し、掲載すること。
3.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等を使用・改変してイラスト・パロディ・画像等を自分で作成し、掲載すること。
4.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等から、あるいはそれらを使用・改変した自作のイラスト・パロディ・画像等から、壁紙・アイコン・コンピューターソフト等を作成し、掲載すること。
(版権・著作権・出版物 - 講談社 https://www.kodansha.co.jp/copyright.html)
小学館の出版物および、小学館関連サイトで提供している画像・文章・漫画・キャラクター等の著作権は、著作権者に帰属します。
著作物は、著作権法や国際条約により、以下のような行為を無断ですることは禁じられています。
(中略)
・出版物やサイト上の著作物を要約して掲載することや、その著作物をもとにした漫画・小説等を翻案作成して掲載・頒布すること。
(画像使用・著作権 | 小学館 https://www.shogakukan.co.jp/picture)
「著作権侵害は親告罪であるから、権利者本人が訴えられなければやってもいい」と言う人たちがいます。
もちろんこれは間違っています。訴えられるかどうかにかかわらず、違法行為なのですからやってはいけないのです。たとえば、名誉毀損罪や侮辱罪も親告罪ですが、訴えられないからと言って、インターネット上に有名人の悪口やデマを書き込んでいいことにはなりません。
権利者は、違法二次創作を「取り締まるかどうか」や「告訴するかどうか」を選んでいるだけであり、「認めている」わけではありません。いちいち取り締まっていたらキリがないので放置しているだけです。
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二次創作は明確に「違法」であり、公式は二次創作を明確に「禁止」しています。これを、
「建前上そうしているだけで、実際には容認している」
などと解釈するのは不可能です。そんな解釈が成り立つなら、あらゆる法律も「建前上違法になっているが実際には合法」という理屈が通ります。実際にはそんなことはありません。
違法二次創作を擁護する人たちは、「取り締まらない→黙認している」といった話のすり替えをしますが、それに無理があることは明らかでしょう。彼らは意図的にこのような曲解をしているのでしょうか。あるいは、学力が低いために「取り締まりはしない」「黙認している」などの言葉の意味やニュアンスの違いが理解できないのでしょうか。
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2112/14/news140.html
なお、2作品のうち『とむとじぇりー ナナイロ』の初回掲載は2021年8月号であり、わいせつ行為より後に連載がスタートした形。※講談社によると、わいせつ行為が発覚したのは2021年10月末であり、それまで共同著作者から同社に対する説明も無かったとのこと(12月14日 17:55追記)
これがねとらぼのガセでなかったらあんだけ講談社がブチキレたコメント出して販売書籍の回収まで指示した理由も確かにうなずける。
というか、事件の容疑者として逮捕されたり起訴されたり裁判の被告として訴えられてる事実って、勤務先とか得意先に伝える義務あるんだろうか?(無いならもちろん共同著作者側に講談社に黙って連載を始めた/続けていた事に問題はないって事なんだろうけど、出版社側からしたらシャレにならん話ではあるな、今回は事件も事件だし)。
何の罪もないイラスト担当の奥さん可哀想って意見も出てるが、ねとらぼの記事が事実なら、少なくとも共同経営者の夫が子供への猥褻事件を起こし逮捕され訴えられてるのを出版社に黙って少女誌の連載続けてた事に対する批判は免れ得ないんじゃないかなと思う。