はてなキーワード: みわとは
37.0度:ガチでしんどい 37.5度:辛い 38.0度:もうまともに歩けない 38.5度:辛すぎる 39.0度:死にそー。
・キンキンに冷えた甘酒が体に染みわたる(なぜか冷蔵庫にあった)
・解熱剤のんで37度近辺まで下がる→治ってきたと勘違いする→薬の効果切れて39度くらいまで上昇して死にそうになる→解熱剤飲んで・・・以下ループ
を7回くらい繰り返す。つまり最低7回くらいは死にそうになってる。
・ワクチン打つと副反応で結構しんどいけど、マジもんのコロナと比べたら副反応なんてヘーキヘーキって本音で言えるようになる。
あとは後遺症でない事を祈るばかり。頼んだぞワイの体。
反ワクと聞くと
あれさー
以前コロナワクチン受けたときは最終無料クーポンチケットで接種できたけど、
以降どうなんの?
いやさ有料でもやりたいんだけど、
受けられるものなら受けたいと思っている
反ワク、
いや反ワクと聞くともう
そのぐらいなんか気にしちゃうと言うか、
周りで咳をしている人を見かけるとちょっと緊張感が走るわ。
緊張の夏!って言うぐらいじゃない。
あのさ
金鳥の蚊取り線香の鶏の首に「上山」って鶏の名札が付いているんだけど、
そのぐらい周りで咳をしている人をきくと、
そんな警戒心をあらわにして恐れることはないのかも知れない昨今だけど、
コロナも増えているのか減っているのか
もはや
反ワクと聞いたら
反町隆史ワクワクディナーショーしか思い付かないようになってしまったわ。
でもさ
もしその
尺どうすんのかしら?って思うわ、
私の知っている曲は「ポイズン」と「恋をした夜は~」の歌しか知らなくって、
あら「恋をした夜は~」は江口洋介さんの曲だったわね。
またこれも
反町隆史さんのポイズンをカラオケのデンモクで発注しようと思ったら間違えちゃいそうな勢いの三大、
パフィーさんのカニ食べに行きたい曲と思ってかけたらアジアの純真だったりとか、
最後に愛が勝つ!の曲を一所懸命デンモクで大事MANブラザーズバンドの項目を一生懸命探していたら
それはKANさんの曲です!とか
それの三大に加えてもいいぐらいな何も言えないこんなデンモクにポイズンよ!
夏だからって調子に乗ってハウスフルーチェやってミルク!って言ってる場合でもないし、
暑い夏のこの周りで咳き込んだ人を見かけると緊張感が走る案件なのよ。
うーん、
公費でなければいくらかかんのかしら?って訊ねたいところでもあるし、
まあ気が向いたときできるだけ早く可及的速やかにやってみたいところだわ。
ここはやってミルク!って言わないところが私の良いところでもあるし悪いところでもあるから
そこは荒川よしよしさんみたいに
ヨシヨシして欲しいわ。
あと夏の暑さも、
気持ち和らいできたのか和らいでいないのかも
ここで何度も一人討論を繰り返している最中なんだけど、
これも一向に涼しげな風はこないのよねー。
もう9月も目前だというのに、
そろそろアース・ウインド・アンド・ファイヤーさんの曲のディッセンバーをセプテンバーに替えて歌っている曲を探さなくちゃって
そう思う季節でもあるわね。
うふふ。
なんか疲れた身体に染みわたるクエン酸!?って感じが酸っぱさマックスで夏に効くのよね。
そうこれこれ!
そうこなくっちゃ!って
秋到来目前だからって
今年何か物足りないと思っていたら
思い出したら吉日と言うことで、
早速買ってきたカッツスイカインウォーラーのカッツスイカウォーラー!
そのまま食べた方がもちろん美味しいけれど、
赤い四角いキューブが
ウォーラーのなかでちょっと涼しげにも見えるトロピカ~ルスイカしてる!って感じよ。
まだまだ暑いので
すいすいすいようび~
今日も頑張りましょう!
少し前に家電全般の愚痴を書いたんだけど(anond:20230813172505)、特にホットクックだけ名指ししちゃったのを少し気にしてた
悪口だけ言って去るのはよくないなと思ったので、良いところも紹介したい
自分は料理はそれなりに好きだしそこそこ得意な方だと思うけれど、長い時間キッチンに立って心を込めて作るよりも、素材切ってホットクックにぶち込んでスイッチ押しただけの方がずっと美味しかったりする
火加減とか混ぜ加減の問題なのかな
お肉は柔らかく仕上がるし、全部の食材にムラなく味が染みわたってくれる
ホットクックを買うか迷っていた頃は「肉も野菜も切りたくないし調味料すらはかりたくないときは結局外食するしかないじゃん」と思っていた
だが、そんなことはない。ありのままぶち込むだけで作れる料理もある。今日はそのことだけでも伝えたかったのでこのエントリを書いている
トマト缶、冷凍玉ねぎ、鶏もも肉、チューブにんにく、チューブ生姜、カレールウ
これを鍋に入れてスイッチを押すだけでうんまい無水カレーが出来上がる
鶏肉は切らなくてもホットクックパワーで勝手にホロホロになるという神仕様なのでまじで包丁や計量スプーンなどの調理器具は一切使わず、なんなら手も洗わずに作れる(鶏肉の汁が手についたら洗ってね)
朝にぶち込んで予約しておいたら、ヘトヘトで帰宅しても玄関ドアを開けた瞬間にアツアツのカレーが完成している。なんてこった!!
だいたいのパーツが食洗機OKだが内釜(鍋?)だけは食洗機が使えない
我が家はほとんどの調理器具や食器を食洗機OKのもので揃えているため食洗機不可製品を使う度に「なんで食洗機つかえねんだよ!」とイラついてしまうのだけど、ホットクック釜は見た目に反してやけに軽いので、重た〜い炊飯器の釜をせっせと手洗いするときよりも幾分か小さいイラつきで済んでいる
本当は食洗機OKになるのが希望だけど、これ以上多くは望まない方がちょっと徳の高い人間になれそう
生活必需品的な家電(冷蔵庫とか)以外の家電の中では、正直、一番買ってよかったと思っているものだったりする
ちゃんと自炊したい。でも忙しい。しんどい。そんなときにメイン一品を任せられるのが本当に心強い
ホットクックが頑張ってる間に豆腐にキムチ乗せて小松菜茹でて白だしかけておけば、まあそれなりの食卓になってくれる。ありがて〜〜
ただ、我が家では「しんどいときは無水カレーで良い」との家族協定をつくったせいで週の半分くらいカレーを食べている気がする。脂質と塩分どうしようかね
最初はロンゲのスーツのお兄ちゃんだったのが、ふわふわ白トップスにスラックス履いたおかっぱあたまのお姉ちゃんになった。
自分が転職しちゃったんで、そのあと彼女がスカートを履くようになったかは知らないし、ふわふわした服を着てたんで控えめに胸があるのか服の膨らみなのかみわかんなかったし、身体の状態も戸籍上の状態も知らないし興味なかった。
ある日「今日から女性になります。トイレも女性用の使ってもらいます」って上司からアナウンスがあって、あ。そういうことだったのか、とは思ったけど、別に同じトイレを使うことが嫌だなあとは全く思わなかったんだよね。
職場の女性トイレなんて、手を洗うときとお昼の歯磨きくらいしか他人の存在を感じないし、その人が特に問題のない同僚さんだってことはよく知ってたし。そりゃ、本人にはそこに至るまでにめちゃくちゃ葛藤があったんだろうけど、女性の同僚としちゃあもう、ふーん、以外の何もない。むしろ他に何を感じろと…便座に座るとき、人は誰も等しく孤独やぞ…。
だからたぶん、裁判して判例になって、こんな報道とかお気持ち表明大会になっちゃってるけど(そんで自分もその大会に参加してるけど)
裁判にならずに個別の事情としてだったらなにも問題なかったのにね。どうして裁判所にご意見求めることになっちゃったんだろうね。
あれ透明に近い水色なんだよ、もとは。何故かというと、人工池が元ネタだから。
古代って、ダムの概念無いから池に水ためるじゃん。水って古代から資源じゃん。だから税じゃん。
ここに池作りました!承認お願いします!って地方の長がやる。大体地方の上位の長が立ち会う。
上位長は立ち会えば税取れそうか見れるから。当然下位長は池を綺麗にしておく。だから、水も綺麗。
池って水張った初日は水綺麗じゃん。だから透明で美しい。見た日には一句詠めそうなくらい美しい。
でも水は日を経ると腐る。
偉い人は「この池いとすみわたってへき!」とか言っちゃう。水色のつもりで。
でも古代は立会すら日がかりで、役人が見に来るのはさらに数日後。
予想通り役人は「この水くっさ!へきってこの草色かよ」と書物に書いちゃう。
ここで認識の食い違いが生じる。
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)
「ただし、自殺は除いてください」と質問が来たので、回答してみる。
老いる前の人間、つまり若人というものは往々にして『出逢いは無限にある』と勘違いしている。
『出逢いは無限にある』ということの具体的な行動事例でいえば、たとえば渋谷のスクランブル交差点のまえで次々と女性に声をかける、という行為があげられよう。
声をかけたことがない?
簡単だ。知らない他人に声をかけるのだから、第一声はあいさつでOK。
小学生でもご存知のとおり、昼間なら「こんにちは」、夜なら「こんばんは」、朝なら、朝は私は寝ているし、渋谷の街も眠っているので声はかけない。
つまり、「こんにちは」と「こんばんは」だけが言えれば大丈夫。
実演してみよう。
「こんにちは」無視「こんにちは」無視「こんにちは」ガン無視「こんにちは」ガンスルー「こんにちは」一瞬だけチラッと頭部がこちらに向かって動く。チャンス!
「急に声かけてごめんね。あまりにも可愛いから思わず声かけちゃったんだけど、モデルとかやってるんですか?」
ポイントは、最初の質問は閉鎖的質問であることだ。YESかNOで答えられる質問。
「お仕事はなにされてるんですか?」だと開放型質問となり、選択肢があまりにも多くて、答える方はめちゃくちゃ面倒だから無視される。
「ネコ飼ってますか?」「夜の仕事とか興味ありますか?」「スタンダールの赤と黒は読んだことありますか?」
その後、ボディーランゲージもふくめて「YES」か「NO」の返答があれば、私と彼女の間には意識的にも無意識的にも精神の交流と呼ばれる回路ができあがったといえよう。
回路という単語は「回廊」でも「認知領域の拡大」でも「ライフストリーム」でも呼び方は何でもいい。
つまり、彼女は私の存在を彼女の世界に加算してくれたのだ。これはでかい。
さて、ここから先どう展開していくかは、有料版のAIで解説したい。
上記はあくまで私と彼女の間に微小な人間関係が生まれただけで、ここからどう発展していくかは、それこそ近所の散歩と東京マラソンで完走するぐらいの差がある。
高尾山にケーブルカーで行くのとエベレスト単独登頂でもいい。水たまりとマリアナ海溝でもいい。H2ロケット打ち上げ失敗と火星探査成功ぐらいの差があるといってもいい。
要するに。
出逢いは無限にあると勘違いできる性質と同様、老いずに死にたいとか夢のようなことを質問できるのが若人の性質というものである。
ここで私は『肉体は老いても精神は老いないから大丈夫』とかわかったようなことは言わない。
私が言いたいのは、出逢いは有限だから記憶に残るし、思い出にも残るし、大切にしたいと考えるのであって、
出会いも寿命も無限であれば、そもそも私はマッチングアプリなんぞに手は出さんぞ。