はてなキーワード: 選挙人とは
https://jp.reuters.com/world/us/YWNDB6IXKFLJ3GEB2KVL652TZE-2024-08-08/
「[ワシントン 8日 ロイター] - ロイター/イプソスが8日発表した米大統領選に向けた支持率調査によると、民主党の大統領候補であるハリス副大統領が42%、共和党候補のトランプ前大統領が37%で、ハリス氏がリードを広げている。
7月22─23日に実施された調査では、ハリス氏が37%、トランプ氏が34%だった。
無所属で出馬している弁護士ロバート・F・ケネディ・ジュニア氏への支持は4%と、7月調査の10%から低下した。
イプソスの別の世論調査でからは、2020年の大統領選で接戦となったアリゾナ、ジョージア、ミシガン、ネバダ、ノースカロライナ、ペンシルベニア、ウィスコンシンの7州でも、ハリス氏がトランプ氏を42%対40%でリードしていることが分かった。各州ごとの結果は示されていない。」
ただ、選挙人制度は、若干共和党有利だから、そこを割り引いてみると、五分五分かなと想定。
https://polymarket.com/elections
まあ情勢は五分五分と見て間違えではないだろう
頭悪過ぎ
秘密に出来るって話であって
しかも、投票先について責任は負わないとも書いてるのに、お前らしょっちゅう他人の投票先に文句つけてるじゃん
『選挙秘密の原則は、日本国憲法第15条第4項に定められた重要な原則の一つです。
この原則は、選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われないと規定しています。
簡単に言うと、選挙人は、誰に投票したのか誰にも知られることなく、自由に意思表示することができるということです。
この原則は、民主主義の根幹を支える重要な原則であり、以下のような役割を果たします。
* 有権者の意思決定の自由を守る: 有権者が、周囲の目や圧力に左右されることなく、自分の意志で投票できるようにするためです。
* 選挙の公正さを確保する: 不正投票や買収などの選挙犯罪を防ぐために役立ちます。
* 多様な意見の尊重: 異なる意見を持つ人々も、安心して投票できるようにするためです。
選挙秘密の原則は、さまざまな仕組みによって守られています。具体的には、以下のようなものがあります。
* 投票所の構造: 投票ブースや記載台などの構造によって、他人が投票内容を見ることができないようになっています。
* 投票用紙の秘密: 投票用紙には、氏名や住所などの個人情報が記載されておらず、投票内容のみが記録されます。
* 投票管理者の職務: 投票管理者は、投票秘密を厳守する義務を負っています。
選挙秘密の原則は、有権者が安心して自分の意思で投票できるようにするために設けられた重要なルールです。私たち一人ひとりが、この原則を理解し、尊重していくことが大切です。
』
それいうなら傷付きまちた🥺ではなくて
日本国憲法 第15条 4項 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
って言った方がいいと思います
増田みたいな🥺ほど、カルトにハマりやすいのは誰にもどうすることも出来ない
詐欺集団や表示誤認狙いを捕まえても、引っ掛かりやすいって根本問題が解決しない限り、完全には解決出来ないってやつ
だからこそ、どうにもできない🥺層の投票行動について考えるのではなく、
感じが悪い人・お行儀が悪い人・倫理観のない行動が大嫌いな"上で" 長文やニュースを見ない層の投票行動を変えるについてしっかり考えて欲しい
しかし、都知事選での自民憎しの暴れぶりを見るまで、『デモはダメ』『デモが怖い』とか、どこの土人国家だよって思ってたけど、
あれって、権力者に忖度してるんじゃなくて、単純な感想なんだよな
なぜなら、主張問わず、デモをやっている前提を共有していないわけ
○○の件は、ニュースでやってたでしょ😡 文章読めばわかるでしょ😡っていっても、ニュースも長文も見ないから知らないわけ
仮にどっかで目や耳に入っても、興味無いか、ロクでもないことでストレスを抱えないように記憶から消去してるので、
ただただ、主張問わず、『感じが悪い人、お行儀が悪い人がいたな・・・😩』って感想になるだけなのよ
お行儀が良い場合は、『宗教団体かな・・・🙁』って感想になるだけ
かなり難しいと思うよ、この人たちの投票行動を変えるのは。でもやらなきゃいけない
もちろん、長文ではなく短文や動画ならいける?とかそういう問題ではない
発信している側も、だんだん毒されて、最初はまとも(?)だった人も、コミュニティで承認されたい欲求からか、最終的にブクマカやブクマ狙いの増田みたいになる
忙しいor不愉快だから、ニュースも長文も見ない、でも人柄だけは見る人に刺さるには、
そういう政治基盤がないなら、普段から世のため人のためと働くことだよな。弱い立場で困っている人のために
あれは良くないよね。これが理解できないんやろなぁ。どこに投票しても責めるのはいけない
日本国憲法 第15条 4項 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
でもまぁなんで腐敗政治許すの?ってことなんじゃないの?(だからと言って許されるものではないが)
うちの母ちゃんと友人はTVのイメージとか写真のイメージで投票するから、フツーに自民党に入れてますけどね
ワイは自民党じゃなきゃどこでも良い派
ティーポット@減税会
@libre_y0ssy
ちょっと真面目な話をすると、宿泊税って小さく見える人もいるかもしれないけど、これは役所が権限を拡大する自動装置であって、目的なんて後からつけるということの一形態なんですよね。
最も悲惨な例が先の大戦。聞かれるたびに戦争目的が代わっていった。
草香(くさか)潤一@みやぎ減税会
@kusaka_j1
仙台市の宿泊税導入、最後の検討会議事録で岩松委員(岩松旅館経営者@作並温泉)の発言です。的を射ていると思います↓
3,621 件の表示
https://x.com/kusaka_j1/status/1794257945389395969
ティーポット@減税会
@libre_y0ssy
この発言はすごく重いですね。ちゃんと記憶しておかないといけませんね。議員さんに話をする時も紹介してみます。
https://x.com/libre_y0ssy/status/1794258531379777710
草香(くさか)潤一@みやぎ減税会
@kusaka_j1
宮城県と仙台市で税収を分け合う算段をしています。今後県議会や市議会がどうするのか…できるだけ調べたいと思います。私はこの岩松さんと面識ありませんが、高校の同級生なのです。接点取ってみたいなと思います。
今日が最後だということを先ほど聞って驚いている。あと5~6回やれば0円にできると期待して今日も臨んだが、残念ながら今日が最後という事である。事務局にも後でも構わないのでお答えいただきたいのが、第7回までは300円に徹していたのが、なぜ第8回で200円になったのか、理由がわかりません。それから入湯税の使途明細についても、前回吉田会長から「岩松さんが胸をはって徴収できるような資料を準備していただくようにお願いしたい」とお話いただいたが、何ら説明や資料はいただいていない。
さて、トラウマが非常にある。2011年の4月上旬、作並温泉旅館組合の森脇組合長他数名で、仙台市所本庁舎裏の水道局レベル内の経済局長をお訪ねした。
松島町にならって、入湯税の当分の間の免除をお願いしたいと申し上げたが、「経済局の手を離れており税務当局の問題なので、自分たちには何もできない」との答えだった。
その間、私たちは暖房も切って震えながら作業して、お客様がお出になったときだけ暖房をつけるようにしてやっていたのに、経済局はぬくぬくと暖房がガンガン効いており、職員がパソコンでグラフを一生懸命作っていた。我々は死ぬ覚悟で訪ねていったがそういう状態であった。
宿泊事業者を徴収義務者とする新税が導入されれば、そしてそれが定着すれば、同じような扱いになるのではないか。文化観光局は知りませんが、税務当局だからそちらにいってくれとなってしまうのではないか。
使い道に関しても、入湯税もそうだが、どんどん拡大解釈され、すなわち、交流人口拡大のため、来仙者の利便向上のため、といったように曖昧になって、旧来の観光地の振興という事からどんどん離れていくでしょう。
例えば、旧商店街のアーケードを造り替えようとか、国分町交番に隣接した公園のトイレの改修工事をしようとか、そういったことに使われてしまうのです。我々のところには一切こない。選挙人の多い地域のバックアップに費やすだけで、我々のような過疎地は取り残されて、雲霧消散となって、不公平に扱われてしまうのではないか。
加えて、観光公害も無く、従前の年間15億円の観光費を検証もしない中、インバウンドも含めてあるが、それ入湯税の総括もない中、新しい税の導入は時期尚早であり、全く反対である。記載のてある施策も非常に抽象的で全く具体的なものは見えない。こんな様なやり取りの中で、新税がごり押しするのでは無く、奈良時代から脈々と湯治文化をつないで来た先人たちに大変申し訳なく、私が絶対反対だと表明してきたことを含めの議事録、並びに市政だよりに記載してほしい。私はこれを冥途の土産として持ってまいりたい。
このような目的がはっきりせず、なんの働きも実績もなく存在する異議が全くない社会活動家とかいう連中だけがもうかる税金を公明党と創価学会はたくさん作っています。
二文タイプの憲法の条文は数少ないし、多くは但し書きの形式になっている。
例えば他には
第二十一条 2
この条文は「検閲に関する場合のみ通信の秘密は守られる」と解されることはない。
第十四条 3
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
この条文も「特権の伴わない栄典の授与だけ一代限りになる」とは読めない。
「栄典の授与は特権を伴わない」し、「栄典の授与の効力は一代限り」だ。
同様に問題の条文も「秘密投票に関してだけ責任は問われない」とは読めない。
「投票の秘密は侵してはならない」し、「選挙人は責任を問われない」。
条文の初めを省略してるからおかしくなる。…これは秘密投票の話だから、個別の特定の人間に対し …責任を問うことにならないようにするための条文だよ。
あなたの解釈の個別特定の人間という条件も憲法の条文にはなく、説得力を欠いていると思う。
憲法は制定されてから長いため、不備に解釈に幅を持たせて対応しているケースは少なくない。
ポルノ表自のヒョウゲンノジユウガーとかもそうだけど、憲法は国家や政府を規制するものであって、私人が私人に対して責任をとるべきと言う発言に対して憲法第十五条の問題にしたがるのは間違いだから
憲法第15条第4項は普通選挙や秘密選挙を規定したもので、正に、私人間の直接適用を最初から想定した憲法の条文として超有名ですよ?
「公的」にも「私的」にもって、書いてるよね?「国家」と「私人」、「私人」と「私人」の関係に言及してるって読めない?別にあなたが読めなくても世間一般ではそう読むんだけどさ
他にも有名な、私人間での直接適用を想定した条文に労働基本権の28条があるけど、これもまさか私人間である「使用者」と「労働者」の間では適用されないとか言うの?
準地代(英: Rent seeking)とは、経済学における公共選択論における概念の一つで、「特殊利益追求論」とも呼ばれる。
企業がレント(参入が規制されることによって生じる独占利益や、寡占による超過利益)を獲得・維持するために行うロビー活動等を指す。
官公庁の記者クラブ室の家賃(賃貸料)、光熱費(水道代、電気代)をきちんと支払え!!!
税金にフリーライドする税金フリーライダー記者は税金を返金しろ!!!
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
https://kotobank.jp/word/%E7%84%A1%E5%BD%A2%E3%81%AE%E8%B3%84%E8%B3%82-641203
電波割当制/レントシーキングの典型/総務省がテレビ会社株主・携帯会社株主に電波利権をプレゼント!?/電波オークション・周波数オークションを実施しろ!
記者クラブ制度/雑誌記者・フリー記者を排除する大人のイジメ/情報は商品、商品仕入れを妨害するな!/独占禁止法/公正取引委員会
波取り記者/
国有地払い下げ/
再販制度/
軽減税率/
[media literacy][メディア・リテラシー][電波利権][電波オークション][レントシーキング]
xevraさんは以下のような発言をしている。
イソジン撒けばいいんじゃねーの? 知らんけど。/大阪に住んでなければ死ななかった人がたくさんいる。府民は維新に投票した事をしっかり反省すべき
https://b.hatena.ne.jp/entry/4715138856794720418/comment/xevra
やる事なす事全てが失敗した30年間だった。そして日本の消滅は確定してしまった。自民党に投票してきた人は土下座してご先祖さまに謝罪して欲しい。神聖なる日本国を滅ぼした罪は万死に値する
https://b.hatena.ne.jp/entry/4713423000939795842/comment/xevra
こうした特定の政党に投票した人を責めることは、憲法15条の「選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」の精神に反している。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
もっとも、憲法のほとんどの規定は国家に対して適用させるものである。私人には(少数の例外を除き)直接には適用されない。
15条もそうである。だからxevraさんの発言が違憲だとか言い出すつもりはない。
ただ、憲法の精神に反していて望ましくないので、やめませんかと提案したい。
xevraさんは瞑想運動野菜など同意できる点も多く、なるほどと思う意見も多いブクマカさんだからこそ申し上げたい。
もっとも、これはxevraさんだけに限らない。
記載台に貼ってある紙は、最終的には印刷所に頼んで印刷するのだが、原稿を作るのは地元の選管だったりする。
20年ほど前に選管で働いていたとき、上司がその原稿をパソコンで作成して、候補者や政党名が偏って見えないかどうか私に聞いてきたことを覚えている。
ちょっとでも文字がはみ出したりして特定の候補者や政党名が目立つようなことがあってはいけないのである。
そんなレベルで気を使っているから、というか公職選挙法で決められているため、候補者名や政党名に関する余計なものは投票所内に掲示してはいけないことになっている。
お年寄りや目の不自由な方の代わりに、職員が代わりに記入するケースがあるのだが、その場合持ってきてくれたメモを見て、その通りに書くことになっている。
メモがない場合は、耳うちだったと思うけど、大抵の人はメモを持ってきてた。
選挙公報は各投票所に置いてある場合が多い(私のいた自治体では置くようにしていた)ので、職員に頼めば見せてもらえるはず。
ただし見る際に、他の選挙人(投票してる人)に見えないようにする必要がある。