はてなキーワード: 周辺部とは
止められない。
アンヘルシーな食べ物はやめようと思ってるいるのにやめられない。
やめたいけどやめられないなんてブラック企業みたい。
そういえば関係ないけれど、アインシュタインの相対性理論によると重力が強い場所では時の進み方が遅くなるという現象が起こるらしい。
これは地上と人工衛星の時計に僅かながらズレが発生するのが観測されていることなどで証明されている。
その理論から考えると非常に重力が強いブラックホール周辺では、ほぼ時間は止まることになるらしい。
……。
なんでこんなことを思い出したんだろう。
まあそのおかげ(ブラックホールの話を思い出しながら文字入力したこと)で、のり塩を食べる手が止まって中毒から抜け出せた。
そもそも水着撮影会を憲法的に問題あると言っている弁護士がどこにもいない模様
寺町先生のご意見からすれば、公的施設で行われる共産党などのイベントも、広範かつ自由な行政裁量で全て禁止できますね。泉佐野事件とか問題にするまでもない
https://twitter.com/harrier0516osk/status/1672811573335977984
共産党は論外だが、県にも問題がある。きちんと憲法解釈ができる人間が地方公共団体には必要。埼玉県庁にはインハウス弁護士はいないのか。
https://twitter.com/otakulawyer/status/1667017003025207297
観測している限り、「都市公園法1条に反する」という理屈を支持してる法律家・法学者は1人もいない。それくらいの暴論。法学部で不可になるレベル。
https://twitter.com/take___five/status/1667164333732687873
児童ポルノであれば製造罪等で処罰されるでしょうが、水着はちゃんと着ていれば「衣服の全部を着けた児童の姿態」。
「衣服の全部を着けた児童の姿態」であれば、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」であっても児童ポルノにはなりません。
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)
女は妊娠中あらゆるケアがなされて良いなと思う。出産そのものやつわりは大変だとは思うが、医療的なケアや社会保険、就業先の制度などに守られる。現実的に体調が悪いのだから同情される。他方で、その配偶者は悲惨。育児や家事に関わろうとする男ほど損をする。妻や上の子のケアで、仕事や客との会食が免除されるわけではなく、夕方に帰って子の世話をして深夜また仕事をして、どうしても外せない会食の時は子どもはほぼ放置され、心苦しい。休みの日も上の子を外に連れ出して、飯を食わせて、空き時間には炊事、洗濯。隙間で勉強や仕事、たまに趣味。中距離に住む夫側の母親に支援(子どもがただ危なくないように見ておいてもらえるだけでも夫は休めるし質の高い時間の使い方ができる)を頼もうものなら、妻への配慮が足りないと言われ、時間極の家政婦を雇おうとすれば、他人を家にあげたくないなどという。例えば、つわりで家事のイニシアチブが取れないう状況なら、どう家事を収めるかは夫側の範疇の話だと思うが、感情的になって議論が成立しない。遠距離の妻側の母は中々来てくれないし、そもそも、それも同じく夫への配慮が足りないと思う。つまり、義理の母と短期間でも一緒に生活するのが嫌だというわけではなく、当然のようにそれが選択されるというのは諸々成り立たせようと努力してる夫に対して失礼ではないかと思うのだ。身体のケアは女女にしかできないという言説もあるが、それは既に医療的に十分なケアがなされているので、マジで手厚いなと感じてしまう。女女の親子関係や姉妹関係は、往々にして、それらが周辺部にどういう影響を与えるかの配慮・検討が一切免除され、夫がいかにギリギリで頑張って生活を成り立たせていたとしても、努力が足りない、まだまだね、という雰囲気で人の家庭に踏み込んでくる印象がある。中々これは表立って言えることではないけれど。ということで、そもそも何もやらない、俺は何もできないぞ、みたいな態度を堂々と取れる男の方が結局は得だと思う。おまえ家事できないの?じゃ、はやく母さん呼べよ、みたいなね。そんな男今どき結婚できないぞとか言われつつも、周りを見ると普通に結婚しているのである。国家・社会も、共働き、男も育児をとか言って、家庭に諸々を押し付けるのであれば男側のケアもちゃんとして欲しいと思う今日この頃。
元増田をもう一度読み直しなさいよ
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
と
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの
のどちらが児童ポルノとして裁かれる範囲がデカイのかって言えば後者でしょ
それをさも「性欲を興奮させ又は刺激するもの」か否かだけで判断されるみたいに言う増田がいるから
児童ポルノ法の
or条件ではなくand条件
って指摘したまでなんだけど
そしたら
平均的ジャップは小学生が集団登校していても性欲を掻き立てられ車で突っ込んで男を殺してから、女児をレイプしたいと思うんだがじゃあ集団登校は禁止するべきだろうか?
と延々的外れなこと(さも「性欲を興奮させ又は刺激するもの」か否かだけで判断される)言い出すから突っ込んだまで
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
https://togetter.com/li/2007424
とか
とか書き散らかしててゲンナリ。
『児童ポルノを「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と定義』したのは
「表現の自由を守るため」だよ。
おまえら表現の自由が大事だと常日頃から主張してる立場じゃねーのかよ。
まず、なんで「児童を守る」のに買春とポルノの規制から入ったかって、そりゃ当時の日本が児童買春・児童ポルノ大国だったからだろ。
単純に規模がでかくて根が深かったからそこから始める必要があっただけ。
この神崎ゆきという人間の年齢を知らないが、多分まったく当時の日本を知らないんじゃないの?
1998年当時の日本じゃ、ブルセラとか援交とか盗撮とかの名前のついた中高生のポルノビデオは簡単に購入できた(※1)し、中高生を一部被写体とする写真誌(いわゆるエロ本)やら盗撮写真集やら(※2)が普通にコンビニ売りされてたんだぜ。
さすがにローティーン以下はマイナーだったけど、その手の書店に行けば普通に並んでた。大学の近くの古書店にも大量にあったな。
もちろん中にはスナッフビデオ(虐待記録物)もあったんだろうけど、そんなニッチなところより、まず被害がでかい児童買春(援交)と、市場が成立してて識別も容易なポルノから取り締まろう、というのは普通の感覚だと思うけどな。
次に、なんでこんな限定(「性欲を興奮させ又は刺激するもの」)を付けたかって言えば、既存の表現を萎縮させないため。
もともと公衆浴場や家族風呂の文化のある日本では子どもの裸への許容度が高くて、当時は二次性徴前の低学年くらいの子どもであれば、テレビのニュース映像に出てくることも普通にあったんだよ。感覚も緩かったから、ティーンエイジャーでも作品内で必然性があれば裸や半裸の子が出てくることは珍しくなかった。(※3)
だから、多くの表現者、作家、ライター、写真家、ジャーナリストは反対の声を上げたし、こういう制約つけたわけだよ。
ただ「子どもの肌が出てた」ってだけで既存作品が廃版になったり、報道が出来なくなったら困るからね。
※『性的虐待記録物という表現にしてたらポルノも取り締まれたんじゃないの?」という声については、これは個人の感想だけど、当時の感覚ではブルセラとかを「性虐待」で定義するのは難しかったと思う。
ちなみにそれだけじゃまだ限定が足りないと言うことで、2014年改正では単純所持禁止と引換に、以下の限定が追加されてる。
これも「表現の自由」を訴えた運動の成果であって、絶対に「ポルノを眼の敵にする矯風会の仕業」じゃない。
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
既にインターネットの片隅以外の児童ポルノ市場は消え去った今、スナッフビデオもターゲットにしてこーぜ、という議論をするのは良いと思うよ。
たださ、歴史改変はやめるべきだし、識者を任じてる人間が乗っかって騒ぐのはあまりにも恥ずかしいし見苦しいだろ。
※1 トラバで突っ込まれてたので補足。さすがに援交ビデオとかの一般店頭売りはなかった。ただ、チラシ通販やそこらの中古屋なんかで簡単に買えた(と聞く)。自分は購入していないのでここは伝聞で申し訳ない。
なお、販売業者の摘発はあったと思うが、買う側が捕まったという話は記憶にない。
※2 トラバで言及されてる「乳首なし」は英知出版等のお菓子系の話かと思うけど、少年出版社のとかは普通にヌードやモロの投稿写真あったと思うぞ。
※3 トラバにもあるように芸術写真路線での少女ヌード写真集は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の文言がなければ間違いなく即回収コースだったはず
地方のインフラは維持できなくなり、ベトナムや中国農村の若者が移住してそのボロボロになったインフラを壊れるまで使い尽くす。
自給自足に躊躇のない移民達が田畑を耕し沢山子供を産み、少数派になった日本人も同じ生活スタイルが定着し地方の出生率が上がる。
現在と同じ生活水準と消費生活は大都市圏内だけで辛うじて保たれており、築60年70年を迎えた還暦タワーマンションも数回の大地震に耐え抜き日本の20世紀の技術遺産として世界から注目されている。
かつて都市部のコンビニやファストフードで低賃金労働に従事し日本人の生活を支えた移民達は、都市部の周辺部に居住を構えそのまま定住し子孫を残す。
この影響で都市以外の地方では、余るほどある空き家やシャッターの壊れた商店街でベトナム街や中華街の文化が花開き多様化が進む。
サラリーマン世帯で生活してきた日本人は、都市部でさらに激化する競争についていける層と年功序列以外では生きていけない層に分かれて後者は移民達と同じ生活水準になる。
結果、様々なルーツを持つ人間が暮らす国となった日本は画一的な生活スタイルを維持できなくなる事から昭和30年代の生活水準とドローンがマンションの40階に商品を届ける都市文化が共存する国となり、能力のある人はより競い合いそうでない人は今ある物でハングリーに暮らす理にかなった国となる。
わかる、わかるぞ。俺も男だ。でっかい奴に憧れるよな。
だが素人・プロの女子にそれなりの数聞き取り調査したところ、結論としては
「大きさどうこうではなく膣の形状・感じるポイントとの相性」
だ。デカけりゃ良いってもんじゃないし、デカ過ぎると普通に痛くて嫌だという女子もいる。
まあ勃起状態で5~6㎝・直径3㎝未満しかないとかは流石に小さいだろうが、チンコが小さいならその分だけ手やら何やらで頑張ればいいだけだ。
便利な世の中なんで、メーカーのホームページにサイズ適合表があったりする。
ラブホに備え付けのゴムは基本Mサイズなので意外とサイズ合わない男子多い。
ちゃんと測っておいて自分のサイズにあったゴムを入手しておけ。
サイズ合ってないと外れたり破れたりイきにくくなったりと何一つ良いことがない。
ちなみに測り方は、長さ=勃起状態の上側の根本から先端まで、太さ=勃起状態で一番太いとこの円周÷3.14だ。
あと言うまでもないが生はやめとけ。童貞と処女でも性感染症リスクは完全に0ではない。ゴムは病気防止のために必須。
ゴムの装着練習&装着した状態でのオナニー練習をしておくほうがいい。
装着に手間取ると恥ずかしかったりするし、変なつけ方しちゃってたら外れたりして危険だ。
あとやっぱゴムの有り無しで男は結構感触変わるので、普段ガシガシオナニーしてるやつだとゴムありだとイケなかったりする。
本命彼女相手とかでイケないと超気まずいからな。ちゃんとゴム有りでイく練習しておくほうがいい。
というか若い男子はオナニー時の握力がだいたい強すぎる傾向があるそうで、自分らが思ってるよりよっぽど軽く握るもんなんやぞ。
例えばホテルに行くとなったら、一緒に向かってる瞬間からセックスは始まっている。
だいたいの童貞は挿入できれば良いと思いがちだが、女子はやっぱ雰囲気を重視するもんだ。
優しくしてやれ。相手の嫌がることはするな。
挿入前後にはちゃんと時間と熱意をかけろ。特に射精後の男側の態度でガッカリした女子は多い。
女子の身体もめっちゃ個人差あるんで、感じるポイントが全然違う。唯一クリはまあほとんどの女子が感じるが、感じない女子もいる。
セックスはコミュニケーションなんだから、お互いの感じるポイントを一緒に探すくらいの気持ちじゃないとガッカリすることになるぞ。
※男女どっちかがそういう意味で消極的だと、だいたいあんま楽しいセックスにはならない。
すごいザックリした割合だが、遺伝的に、クリイキできる人≫中イキもできる人≫まったくイケない人って感じだ。
男側の上手い下手も確かにあるし、女子側の開発事情もあるが、イケない人は本当にイケない。
ネットとかで「相手をイかさせられないのはお前が下手だから」とか謎のマウント取ってくる奴も多いが、無理なもんは無理なのだ。
だからイかせられなくても気にし過ぎるなよ。
でも男側の一方的で乱暴なセックスがイけない原因という場合はあるので、まあ乱暴なのはやめておく方が良い。
とにかく意思疎通しろ。やっていいか不安なら相手に聞け。嫌がられたことはするな。痛いと言われたらすぐやめろ。
最初っからそんな上手くできる男も女も滅多にいないんだから下手で当然だ。ただ、NG行為はするな。
知らねえよ。頑張れ。
うーん
https://news.yahoo.co.jp/articles/5de82663454a455916a42062eceb0b0db615241f
ひろゆき氏は「男性が京大では無く、別の国立大卒で、既婚者だったことが良くないらしいです。精子提供なら既婚者かどうかは関係ないし、子育てをせずに児童福祉施設に入れちゃってるし、子供をブランド品のように選別する考えは如何かな、、と。あと、遺伝情報に国籍は無いです」と私見を述べた。
遺伝情報に国籍はない、というと一見それらしく聞こえるが、遺伝情報はある程度明確な集団に分かれます。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2561928/figure/fig2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2790583/figure/fig1/
韓国人も分かれる(これは北朝鮮のゲノムデータがないからかもしれない)し、
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7385432/figure/F2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2561928/figure/fig3/
そしてこれらは、たまたま、ある程度国籍とも大体一致します(ただし一対一ではありませんし、ゲノム研究が国ごとに行われ、一般に周辺部よりも中心にありがちな首都周辺でのサンプリングが多いかもしれないためサンプリングによる分離が見られている面もあるかもしれません)。
が、もちろんそれらは優劣を意味しません。集団に分かれるというだけです。
つまり、遺伝情報によって国籍らしきものが分かれるが、しかしそれは優劣を意味せず、それを理由に精子を選別すると言うことをしてはいけないと言うのが本質だと思います。
原告側は遺伝的差別をすることができなかったと主張しているのであって、そんな権利を認めるべきではないと考えます。
結果としてはひろゆきの言っていることとそう大きくは違いませんが、そもそもそんなものはない、と言う誤ったことを言うよりも、遺伝情報は集団として分かれはするものの、それは優劣を意味するものではなく、それをもとに精子を選別するような優生主義的行動を取るべきではない、と主張するべきです。
(目的)
第一条 この法律は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉又は私生活の平穏の侵害があった場合における特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の特例及び当該提供等による被害者に対する支援体制の整備等について定めることにより、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。
二 他人が人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
2 この法律において「私事性的画像記録物」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいう。