はてなキーワード: 別件逮捕とは
torを経由してFAX送付サービスを利用し、自治体などに30万件の爆破予告を送付していた恒心教徒が逮捕された。
実際には別件逮捕から足がついたらしく、torの匿名性が破られたわけではないのだが
いずれにせよ、我々のようなネット初心者にとっては、torや盗難クレカ情報を利用するFAX爆破は少々ハードルが高かったのではないだろうか。
今回は皆様に、もっと気軽に、安にできる爆破予告の手法を紹介したい。
https://i.imgur.com/tHfsaJi.jpeg
画像左下をよく見てもらうと、何かの文字列が仕込まれているのがおわかりいただけるだろうか。
10年前、なんJにおいて、画像に住所を埋め込み、アフィにまとめさせて通報するという「統一画像路線」が誕生した。
https://krsw-wiki.org/wiki/%E7%B5%B1%E4%B8%80%E7%94%BB%E5%83%8F
この路線を応用し、画像に爆破予告を仕込むのが、今回紹介するステルス爆破予告画像路線である。
昔保存した画像を画像掲示板に貼り付けたら、画像の中に「本日×時〇分に◇■を爆破する」という文字列が仕込まれていた。
通報され大騒ぎになれば逮捕は確実。自分が仕込んだのではない、と主張しても、それが証明できなければどうしようもない。
このように、他人の手を汚しながら、安全に爆破予告をすることが可能となる。
先日保存した画像を画像掲示板に貼り付けたら、画像の中に「本日×時〇分に◇■を爆破する」という文字列が仕込まれていた。
通報され大騒ぎになり逮捕されたが、某所に貼られた画像を保存して転載しただけである、と証明できたので、冤罪が認められた。
このように、自分の手を汚さずに、安全に爆破予告をすることが可能となる。
☆メリット3、誰でも気軽に予告できる
拾ってきた画像に、ペイントでテキストを仕込むだけ。10分もかかりません。
もしくは、保存した画像を転載するだけ。10秒もかかりません。
☆メリット4、通報を殺到させて窓口をパンクさせることができる
FAX爆破予告は直接送付していたため、施設側が警察に通報する等すれば大騒ぎになるが、30万件の予告の大半はイタズラとして黙殺されていた。
画像予告は不特定多数に公開して行うため、一斉に通報が行われれば窓口はパンクし、爆破予告への対応を機能不全に陥らせることが可能となる。
あなたも気軽に始めてみませんか?
我々はチームになりつつあります。
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)
https://anond.hatelabo.jp/20230128224222
↑これ読めば分かるけど、彼は一言も「悪いことをした」とか「今は反省してる」とか書いてないんだよね
本人が述懐している様に、警察からマークされて別件逮捕が相次いでいたこと、地元の大人や先輩のパシリにされていたことに嫌気が差していたからだよね
加えて言うと、彼は犯した罪の一部しか償ってないんだよね
デリヘル店長への傷害事件だけを送検させて被害者と示談して執行猶予、懲役をくらってない
他に何件もの強盗、傷害の余罪がある彼が素直に余罪を自白していたら絶対懲役くらってるはずだから、彼は余罪については罪を償ってないんだよね
反省や後悔の色が見えず、罪も償っていない元強盗増田を「更生」と評すること自体そもそもどうかと思う
叩くなって言う人は強盗とか傷害に縁のない人生を歩んでるから想像力が足りてないんじゃないかと思った
例えば元強盗増田の犯した罪が強盗じゃなくて、痴漢とかだったら違う反応をしてたんじゃないかと思う
痴漢の余罪が沢山あるのに一件の痴漢だけで逮捕されて被害者と示談して、それ以降は痴漢は一切やってませんって人間を俺は更生したとは考えたくない
それは猥褻性の話ではなく立法府の人権意識の問題、警察組織の問題、別件逮捕の問題で全然違う話ですよね
そんなこと言うならそもそも性犯罪に関する刑法の不備は世界的に見ても著しく、女性や子供の権利条約に批准してるくせに先進国の中でもきわめて低い達成率で勧告を何度も受けている、報道の知る権利に寄与する意識が薄い、司法の女性比率が12%、司法の男性化問題、差別問題、司法は当然全く成熟していないという全然違う話をすればいいですかね?
猥褻物陳列罪は基本的人権の侵害ではないかという議論があるので全然成熟してはないですね
(習熟て何?)
そもそもこの国の警察は人権についてかなり幼稚というか無知で逮捕が刑罰だと思ってて自分たちは法の番人だと思ってるレベルの原始人なのに権力だけは強くて一般人は逆らえないから権力を弱める刑法規定の緩和は政治的立場として絶対反対ですし
わいせつ物頒布等罪ってのは「警察の敵」を別件逮捕するにはものすごく使いやすい法律でして
そういう力学が働いて存置されてるにすぎない危うい、そして粗雑なものだからこそ
LGBTや性自認、女性が自由意志で性器ないしは乳首を見せびらかしたいパターンなどの新しい概念には全く適応できてませんので
この国において、性の扱いと性表現をどうするかみたいな話は
私は大学生で、5月に無実の脅迫容疑で逮捕されました。その経緯を記します。
〜前置き〜
逮捕される6日前の5月20日、別居中の父が自宅で不審死したとの連絡が来ました。死後1ヶ月ほどの状態で発見され、死因も分からず、他殺かどうか、事件性がないか警察が調査中との事でした。
〜容疑となったことの発端〜
そんな一報を聞きドタバタしている中、気を紛らわすついでに、私がかつて大学内でトラブルになっていた同級生Aへの愚痴を、同級生BにLINEで話しておりました。
その中で酒を飲みついヒートアップし、5月25日夜、「Aの家を家凸して放火してやりたい」とBにLINEしました。その後言いすぎたと思い、LINEメッセージの送信を取り消し、Bには他言しないようお願いしました。
〜任意捜査〜
翌5月26日午後、自宅に警察が突然来ました。「Aを脅迫した覚えあるよね?」と言われました。私は一切身に覚えがなく「ありません」と答えました。警察が、Bに送ったLINEを見せて欲しいと言ってようやく何のことか理解しました。私がメッセージの送信を取り消すよりも前に、BがAにLINEを転送していたようです。
「あれでしたら、Bに愚痴を言っただけで、A本人に伝えようとしたつもりは一切ありません」
そう何度も言いましたが、警察は断固として「強制捜査になる前に任意捜査に協力して欲しい」と言い続けていました。仕方なく任意捜査に応じ車で連行されました。
署に到着後、いきなり本籍地、両親の氏名や仕事、そして幼稚園〜大学までの生い立ちを調書に取られ、「あ、これは逮捕するつもり満々だな」と感じました。
脅迫罪の構成要件は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した」こと、ですから、私の発言を、第三者を介してトラブルの相手方に伝える意思があったことを捜査機関側で証明できないと、刑事裁判にかけても、私を有罪にできません。(法学部なので知ってました。)
なので私は必死に、「Bに対してAのことを指し放火してやりたいと言っただけで、それをA本人に告知する意思は一切なかった」と否認しました。
しかし取調官は、AとBは友人同士で、伝わる懸念は十分考えられたよねと言うだけで、いたちごっこでした。
私は正直、父を殺害したのだと疑われていて、別件逮捕するつもりもあるんじゃないかと疑い怖くなり、冷静に何度も容疑を否認しました。
〜逮捕〜
署に到着後4時間くらい否認を続けた頃でしょうか、「〇時〇分、脅迫容疑で通常逮捕します」と告げられ、手錠をかけられました。
容疑の否認に疲れ切っており頭が真っ白で、「あ、これが冤罪か、まさか私が被害者になるとはな。」といった感想でした。
送検された先の検察の取調でも、冷静に「私は人を脅迫しようとした故意は一切ない」と否認を続けました。今では嫌疑不十分で不起訴になっておりますが、長い戦いでした。
〜あとがき〜
大学の刑法の教授に相談すると、このような場合私が脅迫罪になる可能性は有り得ず、むしろ転送したBが脅迫罪になると話してくださいました。
嫌疑不十分で不起訴になったため、前科は着きませんでしたが、それでも逮捕歴(前歴)は残ったままですので、米国にビザ無し渡航できないなどの生活上の不便は残ります。
弁護士に相談しても逮捕は重すぎるとのことでした。私がなぜ逮捕されたのかはよくわかりません。しかし、明らかなことは警察は本当に自分たちの思い描くストーリー通りの取調をおこない、こちらの話を聞くだけでまともに信じてくれないことです。逮捕状の請求を受けた裁判官も個別に判断せず請求の許可を下していると思います。
法律の話するときは条文だけじゃなくてその条文をWikiれば構成要件やら判例出てくるからさ、せめてその程度は読んでからにしようよ
人をぶん殴るのは悪いことだ、だって刑法でダメだと定められてる。
確かに
刑法第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
これしか書かれてない
堂々とテレビ中継されてる。
204条にひっかかるはずだよね?
だけど容認されてる。
あれ?
リングの上ならいいのか、レフリーがいればスポーツだからいいのか
緻密に言えば
「業務」という単語は一般用語と法律用語で概念が異なる点は注意しておくが
とにかく法律条文がすべてではない
省令、政令、通達、条例、判例、施行規則、etcで詳細が規定されてる
ところが条文厨が、法律でわぁ、条文でわぁ、をやる
本人はそのナンセンスに気がついてない。
法律を守る、条文通り、文字通りに解釈するのが正しい、正義、ドヤドヤ
彼らにとって悪いことではないからだ。直接的短期的には、まぁその話はいい
彼は改正条文には例外漏れなく規定されなきゃ欠陥法になる式議論をやってた
傷害罪の但し書きに現存するスポーツすべてを列挙し、プロと素人
試合の怪我をどこまで容認するか明文規定を定めよというてるような違和感。
法律条文なんてざっくりでいいんだよ。
骨格はこれでいい、法律条文はこれだけでいい。
実務運用は常識でやればいいんだけど、確かに特に新しい法律はそれが許されなくなってきてる。
世の中をがんじがらめにしたいのか。
権力が暴走して別件逮捕に使う、ネットの健全な発展を阻害する、トライアンドエラーが
許されない、権力乱用、本来はこれらを国民監視で抑制できりゃいい。
検察は新しい法律ができれば判例基準に寄与するような案件やりたいからギリ狙いで訴追するわけだが、それを抑制する仕組みがあればいい。
ところが「それ起訴するほどじゃないよね」的な国民監視による起訴覆しは無い。
ノーアクションレターも日本は外圧で導入したものの骨抜き形骸化させた。
新しい商売やりたい、でも既存の法律の解釈次第ではひっかかってしまう。
日本はそういうのができない。
あれもカリフォルニアではグレーゾーンだった、ノーアクションレター取って始めた。
そうやって社会をすこしずつ変えていく。
そういうサイクルを回してる。
ルールは、まずは守ってから変えようと声をだして、賛同が得られたら改正されて
破りながら変えていくでええんやで
おおらかな昔の日本はまだマシだった。
米穀通帳
誰一人持ち歩いてない。
日本人全員が違法状態なのに長らく議論にすらならず1979年に大臣で使っていたのは
法務大臣一人だけ、他大臣全員アウト、所管の農林水産大臣すら使ってない。
ありゃりゃ、じゃぁ法律変えようかとようやく議論になり法改正された牧歌的時代
でもそんなんでええやん
各国における実名報道
これに対し、「裁判が確定していないのに、あたかも犯人であるかのごとく報道する」「ことさら名誉を傷つけるような報道をする」など、報道姿勢は疑問視される場合が多々ある。また、近年プライバシー保護などの観点から警察や行政機関等が、「匿名発表」を行うことが増加している。また、社会に大きな影響を与える大事件などの報道では被疑者や被告人の名前が実名報道されることが多いが、あまり社会に影響を与えない小さな事件では匿名報道となる場合がある。実名日本新聞協会はこの問題を調査し、指摘している[3]。
匿名による情報提供者の安全を確保するため秘匿する必要がある場合[注釈 1]
企業名、特にスポンサーとなっている企業に不利益となる場合など
犯罪報道において被疑者が未成年である場合(#少年法61条と実名報道)
犯行時に心神喪失ないし心神耗弱またはその疑いが認められる者の行為は、法的に量刑の減軽または無罪が前提であることから、匿名が原則とされる。(ただし逃亡中など自傷他害の恐れがある場合は実名報道されることもある)
また、実名報道は報道被害につながるとの懸念もある。特に犯罪被害者については1990年代以降匿名での報道を求める声が強くなってきた。これを受けて、政府内では実名報道を制限しようとする動きもあるが、各報道機関は新聞社など各メディア側が責任を持って個々に判断すべきとして、これに激しく反発している。
IT化が進んだ令和の時代に唯一残った「昭和の伝統」の最後の砦という感じだなあ
マスコミにとって一つの権力基盤のように存在しているのかもしれない
対象を脅すこともできるだろうし
かなり闇が深いね
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/pioneertaku84/status/1439151513037803523
このブコメ。公安の陰謀で共産党議員が別件逮捕されたってのが上位を占めてる。
それでは内容をよく知るであろう人のTwitterによると撮り鉄多数が捕まってるとのことだぞ。
https://mobile.twitter.com/asawapanhadayo
埼玉県警秩父警察署は長瀞町付近の踏切で点数稼ぎのために線路横断している撮り鉄を検挙しています。地元住民の横断は見て見ぬふりをしています。非常に悪質な手口です。注意喚起をすればいいだけなのにわざわざ私服警官を配備して検挙してくるので非常に陰湿です。
2020年秋~冬にかけてはかなりの頻度で取り締まりを行っていました。線路付近に私服警官を配備して、勝手踏切を渡った人がいたら高台にいる警察官が指示して私服警官に捕まえさせるというやり方です。さすがに他に方法は無かったのだろうか?と疑問を抱かせる注意喚起でした。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/pioneertaku84/status/1439151513037803523
このブコメ。公安の陰謀で共産党議員が別件逮捕されたってのが上位を占めてる。
それでは内容をよく知るであろう人のTwitterによると撮り鉄多数が捕まってるとのことだぞ。
https://mobile.twitter.com/asawapanhadayo
埼玉県警秩父警察署は長瀞町付近の踏切で点数稼ぎのために線路横断している撮り鉄を検挙しています。地元住民の横断は見て見ぬふりをしています。非常に悪質な手口です。注意喚起をすればいいだけなのにわざわざ私服警官を配備して検挙してくるので非常に陰湿です。
2020年秋~冬にかけてはかなりの頻度で取り締まりを行っていました。線路付近に私服警官を配備して、勝手踏切を渡った人がいたら高台にいる警察官が指示して私服警官に捕まえさせるというやり方です。さすがに他に方法は無かったのだろうか?と疑問を抱かせる注意喚起でした。
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このブコメ。公安の陰謀で共産党議員が別件逮捕されたってのが上位を占めてる。
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2020年秋~冬にかけてはかなりの頻度で取り締まりを行っていました。線路付近に私服警官を配備して、勝手踏切を渡った人がいたら高台にいる警察官が指示して私服警官に捕まえさせるというやり方です。さすがに他に方法は無かったのだろうか?と疑問を抱かせる注意喚起でした。