はてなキーワード: 控訴審とは
「引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条の意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味を内包しない。
「無断引用という言葉はおかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法な無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものだから無断引用という言葉はおかしい」に転化したのではなかろうか。
職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、
「引用」をあえて定義するならば,自己の著作等活動への利用目的(引用目的)で,自己の著作物の中に,他人の著作物を複製または無形に再生して,利用または自己の著作物等を創作,または自己の著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である。
とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合に引用ではなくなるということもない。
そもそも、著作権法32条はベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約の国内法化)。
Article 10
(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.
(日本語訳)
(1) 既に適法に公衆に提供された著作物からの引用(新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物の記事からの引用を含む。)は、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。
(著作権法)
(引用)
第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。
そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさないmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。
世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。
「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。
上記のおぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型と性格」事件など)。
ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さない用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成の控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。
民訴規則、刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。
第218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状に記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実を引用することができる。
【民事訴訟規則】
第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。
「拷問」を告発した警察官の夫は逮捕され、異常者扱い――105歳が語る「冤罪」の長い苦しみ
県警は拷問を告発した山崎刑事を偽証罪で逮捕し、検察は精神鑑定で「妄想性痴呆症」の結果が出たことにより山崎刑事を不起訴処分にして、警察は山崎刑事を懲戒免職処分にした
なお、山崎刑事の自宅は1961年3月14日昼、不審火で焼失。二俣事件関連の書類も全て燃えた。小6の次女と小3の次男は「長靴の男が入るのを目撃した直後に火が出た」と証言したが、警察は次男を補導して犯人扱いし尋問した。火をつけたことが立証されなかったため次男の身柄は解放されたが、この不審火については未解決となった。山崎兵八は運転免許があるので、警察を辞めてもトラック運転手で生計を立てるつもりだったが、精神障害と診断されたために免許を剥奪された。
「所謂変質状態ノ基礎状態テアル生来性神経衰弱症」「表面柔和ニ見イナカラ内心即チ無意識界ニハ残忍性『サディスムス』的傾向ヲ包蔵シテ居リ両極性相反性ナル性格的傾向ヲ顕著ニ示ス」と鑑定した
1952年 5月31日 控訴審終了。Nに懲役15年の有罪判決。
1981年 4月27日 青森地裁弘前支部で一審終了。Nが部分勝訴。
足利事件菅家さんが刑事補償請求 再審無罪で8千万円 - 47NEWS(よんななニュース)
福島章教授が足利事件の精神鑑定録音テープを破棄した心理 : 少年犯罪データベースドア
犯行動機の構成と成員カテゴリー化実践 : いわゆる「足利事件」における精神鑑定をめぐって 大貫挙学 東洋大学非常勤講師 松木洋人 慶應義塾大学大学院
松木 洋人
大貫 挙学
申立人 前田 記宏
刑事訴訟法435条は、刑事訴訟法の目的を全うするために設けられた規定で、一度、確定判決を受けた者について、1号から6号に列挙している事由があるときは、再審をしなければならないというものである。
本件の事件は、要するに、2ちゃんねるに書き込みをしたことにより、警察の業務を妨害した、というものである。
ここで、裁判官および検察官は、本件の事件の重大性ないしは、内容について興味があるもののようであるが、事件発生時の平成23年10月23日における社会情勢および、刑事施設内の混乱状況等にもかんがみれば、本件の原判決及び控訴審に記載の犯罪事実は、警察が作ったものであることが、裁判官において明らかである。
他面、請求人が提出した証拠書類である、請求人が、東大法学部に進学して卒業したことを示す書類から伺われる事実は、その価値が甚大である一方で、本件の原判決などは、悪質な警官が作り上げた極めて悪質なものであり、提出されている請求人が若いころに多大な社会貢献をしたことを示す書類と対照したとき、何の価値もないゴミであるというほかない。
仮に本件の確定判決に記載された文章をみても、そこには取り立てて論じる価値や魅力のある、法解釈ないし、立法上の技術的アイデアや法律案なども示されておらず、仮に含まれていても、当該文章中のどの部分が、最上級にエレガントなアイデアに基づく解釈技術であるとか立法技術であるかどうかも、請求人を含めて一般人にも理解できないものであり、本件の確定判決の文章について、論じる価値も、これを一読したときに何らかの検討をしようという意欲をわかせるものではないというべきである。
おもうに、法律は専門知識に基づいた技術であり、法解釈もまた、技術であるが、本件の犯罪事実中、2ちゃんねるに、具体的日時を明示して警察署の警官を大量に殺害すると記載したことが過激で、要するに、その記載行為がエレガントであることなどをいうものようであるが、それ以外に、適用された刑法の罰条やそれ以外の項目についても、とりたてて、請求人において、その立法上の技術の美しさとか、最高裁の解釈の美的価値などについて、論じるに値するような内容が含まれているとはとうてい考えられない。
確定判決は、請求人が、自宅に設置されたパーソナルコンピュータを操作し、インターネット掲示板2ちゃんねるに、過激な書き込みをし、その書き込みを見たものからの通報を受理した警視庁総務部広報課から連絡を受けた当直長斎藤幹雄の指示させ、合計6名の警察官に、交番および駐在所の不審物件の検索活動や、断続的な警戒活動などを行わせて、人の業務を妨害し、刑法233条に該当する行為をしたことに興味があるもののようである。
さらに、罰条などにおいて、様々な罪数処理などをしているが、これらの処理の技術的内容がどのようなものであるか、専門知識や、技術的着想にうとい請求人において、そこに記載されている内容がどのようなものであるか、理解しうるものではないし、再審において、現実に、専門知識や、能力に疎い請求人が、そこに書いてあることを検討しうるようなものではない。
確かに、法ないし法律が驚愕など何らかの感情に端を発する、美的価値のあるテクノロジーないしはテクニカルに制定されたものであることは想像できるが、それが実際にどのような構造をしているかなどについて、その能力がない請求人が理解しうるものではなく、とりわけ、本件確定判決についても、請求人に検討できるような能力があるわけではない。
そのうえ、請求人は、本件確定判決により、刑務所に服役しているのであるから、法律に対する不信感があることは明らかであり、そのような請求人が、確定判決について、検討する意欲があるとはとうてい考えられない。
本件の判決に含まれている法律に関する事項について、それが技術的なアイデアによる規定であったり、解釈であったりすることはいうまでもないが、現時点で、本件判決に、そのようなものが含まれているとは理解できないものである。
冒頭で述べたように、請求人は、東大法学部に進学卒業しており、その人生においての貢献が甚大であって、提出した成績証明書などの価値が甚大である一方で、本件の確定判決は、単なる冗談などではなく、そのような請求人を黒羽刑務所に送致し、そこで働かせることとなった書類であり、この判決に書かれている内容などについて、論じるに値するようなものはなにもないというべきである。
以上によって、本件の2通の確定判決は、そこで適用されている法律なども含めてなんらの価値もないゴミであるというべきであり、多大な社会貢献をした請求人に対して再審をしないがごときことは、甚だしく正義に反するもので、本件について再審の開始をしないことは許されないというべきである。
以上
嬉しいライブ「文春は『木原誠二の奥さんの前夫変死事件』をやる気マンマン!新谷発行人がそう言った!」
https://www.youtube.com/watch?v=qiiBmQmVgk4
8:03
さてところで、私はね聞いたです刑事事件で訴えるけどもうそれはもう動いてる。
新谷さんですねまだ刑事事件の方は全く私に特に報告ありません(笑)。
さてそこでですね、(新谷が)考えてるのは他のメディアをどう動かすかということですね。
で、他のメディアを動かす方法としてはですね、一つそのジャニーズ方式であろうかみたいなことをねポロっと言ってました。
ジャニーズ方式というのはどういうことかというとですねいわゆる外国メディアですねこれを動かしていこうかなって感じですねつまり例えばジャニーズはですねあの記者会見なんとかうわさんですかね記者会見やってそれで外国向けに記者会見がありましたね。外国ベースよりねそれでBBCが動いてこれで世界的な問題になってそこから日本の目で動き出したということでこれをですね。いわゆる外国メディアにこれを知らせようと外国メディアを動かそうですよね外国メディアが多いたらこれねこれ外国語では飛びつく可能性あるんですよ。だって日本ねG7の国日本ですよ、この間、サミットが行われたその岸田総理を陰で動かしてるという噂もある官房副長官ですね、しかもいずれは日本の総理候補とも目されてるそれほどの大物です。
>>BBCドキュメンタリーは、ジャニー喜多川氏の「スキャンダル」報道でなにを浮き彫りにしたか
「J-POPの捕食者 ~秘められたスキャンダル」を見る #1
水島 宏明
子どもが「疑問を持ちにくくなり、性的要求を受け入れてしまう」
この番組制作に協力したNPO法人「ぱっぷす」の相談員・後藤稚菜さんは「(一度信頼した)そういう相手から性的なことを求められて、畳みかけられて、理詰めにされたら、やっぱり嫌われたくないとか、いままでの気遣ってくれた関係性とかもなくなってしまうのかと思うと、やっぱり断れなくなってしまう」と少女たちの心理を説明する。
実際にそうした性被害にあった女性Aさんに話を聞くと、中学2年だった14歳の時に「かわいい」などと容姿を褒めるメッセージが男性から頻繁に届き、「会いたい」と求めてきたという。実際に会うとカラオケボックスで同意なく性行為をさせられ、性暴力の被害を経験した。
Aさんは10年経った今も、この日のトラウマの幻覚や幻聴などに悩まされ続けて服薬している。だが「会いに行った自分が悪い」と自らを責めている。
「その相手の男性をものすごく憎んでいるとか、それを思ってしまったら、全部その人の悪意だったと思ってしまって、自分を否定してしまう気がして、全部犯罪って思いたくないと当時は思っていた」と行為を正当化しようとした心理を語る。
グルーミング被害に詳しい弁護士の川本瑞紀さんは、グルーミングによる性犯罪の手口の共通点として「みんなすごくやさしい」「受容的で」「無条件で肯定してくれる」「共感してくれる」と説明する。
https://bunshun.jp/articles/-/61969?page=3
まずグルーミングなど存在しない。それを言い出すと家族制度自体がグルーミングになるので、極左の狂ったイデオロギーにしかすぎません。弁護士とかいっているけど頭にアルミホイル巻いている連中です。
なぜこういう弁護士がいるのか。簡単にいうと金です。家族制度を壊す、異性関係を壊す、恋愛関係を壊す、そうやって儲けているわけです。マスコミ、弁護士、社会学者、全部金です。この記事に出ている連中は全員詐欺師で泥棒です。
sayu
@sayu_nt
ぱっぷすの元副理事長は北原みのり。北原はのりこえねっと共同代表でもありキボタネ(韓国慰安婦団体の日本支部)発起人で理事でもある。PENLIGHT賛同人に辛淑玉、太田啓子、フォロワーにアジュマブックスがいるのも納得
PENLIGHTも北原が立ち上 https://twitter.com/psacoiswhere/s
https://twitter.com/sayu_nt/status/1655845657792614402
このような非科学的なグルーミングというものを罪とか言い出すのは完全に頭がおかしい。
グルーミング自体が似非科学でしかない。そんな専門家は頭がおかしいか詐欺師か金のために嘘をいっているかにしか過ぎない。
まず実名で登場、
しかし新田は「ジャニーズ方式」と言っている。これはBBCに嘘を流したのは、ぱっぷすの国際顧問 キャロライン・ノーマを利用している。ということになる。
グルーミングも嘘をのために用いているに過ぎない。
ぱっぷすのキャロラインノーマはつい最近まで英語で草津町について虚偽の情報を英語で流しており、立場が悪くなると黙って消した。しかし嘘は通った。
草津についても外国人記者の会見を利用しており、極めて類似性が高い。今回の百田に対する発言から、新田はぱっぷすを利用していると判断される。
さらに言うと、週刊文春と発行人の新田哲史ははWBPCを利用している公金チューチュースキームの仲間なので、絶対に暇空茜を悪者に仕立て上げる機会を狙っている。
百田尚樹が暇空に近づいたのも、新田がさせたということだ。百田は新田には逆らえない。殉愛をもみ消したからね。
@s_hakase
百田尚樹の大ベストセラーかつ偽ノンフィクション『殉愛』(幻冬舎)の反証本『殉愛の真実』(宝島社)が数々のウソを暴き裁判に勝っても、幻冬舎側がマスコミを抑え、騒ぎ立てなかったら世間の記憶にも残らず、何も無かったことになる。その教訓から今回は自己犠牲になっても数々の目撃者を作りたい。
https://twitter.com/s_hakase/status/1495008814130921476
その覚悟があるならなぜ議員辞めるんや、というのはある。しかし、この判決と
2018年03月08日 やしきたかじん 宝島社 幻冬舎 殉愛の真実 百田尚樹
3月8日(木)13時15分から、家鋪さくらさんが宝島社を相手取って起こした損害賠償等請求事件の判決公判が開かれました。
判決は、
というものでした。
2015年2月23日、宝島社より「百田尚樹・殉愛の真実」が刊行されましたが、裁判所の判断は宝島社に非はないというものでした。(取材◎鈴木孔明)
https://tablo.jp/case/news002985.html
『殉愛』をめぐる係争
2014年、『殉愛』によって名誉毀損やプライバシー侵害をされたとして、やしきたかじんの長女が、出版元の幻冬舎に、出版差し止めと1100万円の損害賠償などを求める訴えを東京地裁に起こした[45]。
2015年、百田のツイッターにおける発言が「人権侵害にあたる」として、やしきたかじんの長女が東京弁護士会に人権救済を申し立てた。申し立てによると、発言は、やしきたかじんの闘病生活を書いた百田の著作「殉愛」の発行差し止めなどを、長女が発行元の幻冬舎に求めた訴訟をめぐるもの。申し立てで長女側は、「発言は自分に対する脅迫であり、提訴に報復するとの宣言だ」としている[46]。
2016年7月、東京地方裁判所は、「百田氏のノートにはあいまいなメモしかない」と指摘し、長女に関する記述は「真実と認められない」として名誉毀損を認めた[47][48]。その上で、計6カ所の記述が名誉毀損やプライバシーの侵害にあたるとして、幻冬舎にやしきたかじんの長女へ330万円の支払いを命じた[47][48][49][50][51]。また、2017年2月1日に東京高等裁判所で行われた控訴審判決では、更に1か所について名誉毀損にあたる部分があるとして、一審より賠償額を増やし、幻冬舎に対して長女への365万円の支払いを命じた[52]。
2017年12月22日、最高裁判所は幻冬舎側の上告を受理しない決定を下し、これにより二審判決が確定した[53]。
たかじんの元マネジャーの男性が損害賠償を求めた訴訟で、2018年11月28日に東京地裁は百田と幻冬舎に計275万円の支払いを命じる判決を下した。
R5/01/10 【ゲスト:暇空 茜】百田尚樹・有本香のニュース生放送 あさ8時! 第33回 https://www.youtube.com/watch?v=86CT7bfexzc
R5/04/10いてまう宣言ライブ「暇空茜氏、WBPもやっつけると宣言」 https://www.youtube.com/watch?v=vLItZM64EkQ
R5/04/20わくわくライブ「桜ういろう、絶体絶命!最強男『暇空茜』氏が提訴!」 https://www.youtube.com/watch?v=g2K3qc7gcB8
百田尚樹は暇空茜を3回しかこすっていない。そしてジャニー喜多川をたたき始めたのが令和5年4月に入ってから。
つまり、文春の新谷にいわれて暇空を扱うのをやめている。そもそも言及が0になっている。
文春が木原を扱うのが小さいとか言っていたが、百田尚樹と週刊文春はそれ以上である。
なら暇空茜を扱っていないことも圧力があったということになる。
ジャニー喜多川はまず冤罪だ。都市伝説に過ぎない。最高裁の判決?そんなものはない。弁護士がそう解釈しているだけでしかない。なのでネット民は頭が悪い。
そして頭が悪いと簡単にマスコミに騙され、陰謀論に洗脳される。
まず、マスコミと弁護士の名誉棄損は金額が低すぎる。農業アイドルですら600万にしか過ぎない。全く合わない。すくなくともこの10倍は必要だろう。
ゲーム業界ではないけど、とあるメーカーの知財部で出願・権利化業務を担当している。
ちょうど1年前のゆっくり商標の時と同じように、昨日からずっと増田やTwitterの流れを見てきていろいろと面白い気づきもあったけど、
「特許を取って自社の有利になるように権利行使する」という、知財機能があるメーカーだったら通常どこでもやってるようなこと(むしろ知財対応としては褒めるべき内容)なのに、
コナミがやってるからってだけで過剰に叩かれてるのがモヤモヤする。
もちろん自分もオタクなので、自分が好きなコンテンツがサ終になるかもしれないとなったら冷静でいられなくなるのは分かるけどさ。
一回冷静になって自分の主張を見つめ直してみるといいと思う。
逆に、自分の会社が自社製品で考えたウリにできるような特徴を特許出願して、真似してきた他社に止めてもらおうとしたら、
「権利行使は悪!」「使わせてあげるぐらいいいやろ!」とかSNSやネットで炎上する状況を考えたら、めちゃくちゃ不条理な事を言ってるって分かるやん?
(会社がメーカーじゃなかったりモノづくりするような機能がないところの場合は、自社サービスで想像してもらったらいいと思う)
仮に控訴審も入れると決着まで数年かかる話になるだろうし、両社で協議して落としどころを見つけて和解に至るケースも多いからウマ娘が遊べなくなる事はないだろうし、
(コナミも相当企業イメージが悪くなるのを分かってると思うから、その方向には行かないはず)
仮に踏んでたとしても突っ張るか、お金を払って解決するか、回避するような設計にするかはある意味でサイゲにボールがある状態なので、一回落ち着こうぜ。
あと、特許訴訟の風評リスクって、一般的には訴えられた側が気にするべきものだけど(「訴えられたということは悪いことをしたんだろう」という印象を持たれがち)、
今回みたいに訴えた側が風評リスクを食らうケースがあるというのは個人的に発見だった。
P.S. 水曜ドラマ「それってパクリじゃないですか?」も特許や商標を取り扱う知財部が舞台になったドラマだから、みんな見てな。
P.S. あと「業界の発展を」といって他社侵害をスルーする任天堂の対応と比較するコメントよく見るけど、
あれは任天堂ぐらい企業体力やブランド力(=他で戦える力)がないと無理だから、任天堂じゃない会社にそれを求めるのは酷やで
批判派は「コナミは大した独自性のない技術を特許関係の法を悪用して独占しようとしている」という前提で叩いているので、法的に正当な権利行使かどうかより、この前提の方に反論しないと響かないと思う。
確かにな。
前提として、新しいか/大したことあるかないか(=新規性・進歩性があるか)が2013年の出願時に判断されるものだということと、
その時点で認められていれば、出願から20年までは権利が保護される制度になってるんだ、ということを認識せず叩いてる人がいるのが気になるね
(だから2023年の視点から、2013年に出願された技術を「大したことない」と評価できるんだな。本当に新規性ないっていう人は2013年での実例を持ってきてほしい)
制度を知った上で「コナミ気に入らない」で叩くんだったら本当に嫌いなんだろうから俺は知らん。
知財関係の知識があるオタクなのに、コナミがそっち方面でオタクに蛇蝎の如く嫌われてる現状が目に入ってなかったの? どんなアンテナの張り方してたらそんな認知になるん?
制度をよく知らずイメージで怒ってるとか、頭に血が上って冷静な判断ができてないとかだったら、と思って書いた文章だったけど、
上記の通り、特許制度の意義を知った上で「コナミ嫌い・気に入らない」で叩くんだったら俺は知らんという話。
特許出願された多くの技術は20年で陳腐化していくし、維持する年金もだんだん上がっていくので
ある程度で捨てるのが一般的だけど、20年丸々維持されるものもそれなりにあったりする。
今となっては技術自体のすごさ、先進性が大したことなくても「それを押さえ続ける事で困る相手がいる」のであれば、お金を払ってでも維持されるのが特許。
困る人には無効審判などの手続で争えばつぶせる道もちゃんと用意されてはいる(難しいけどな)
「訴えた側が風評リスクを食らうケースがあるというのは個人的に発見だった」 本当に知財屋さんなら、ユニシスがGIF(LZW)特許のサブマリン的なライセンス要求で大いに嫌われたりとか知らないはずはなさそうだが
そっち方面の分野の特許はあまり詳しくないので(実務は化学系なので)勉強になったわ。
でもユニシスの進め方に問題があった話だから、今回の話(進め方は問題ないが直接関係ない部分で嫌われていた)とは少し違わない?
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)
控訴審が始まってるので確定はしてない
でたらめなパワハラをでっち上げてマスコミと弁護士が金儲けのために騒ぎ、嘘だとわかると知らないフリをする。
AKB元メンバーの姉・仁藤夢乃 「アイドル自殺」に同じような例を「たくさん知っている」
AKB48元メンバー・仁藤萌乃さんの姉の仁藤夢乃さんが2018年10月12日、今年3月に自殺した「愛の葉Girls」のメンバーだった大本萌景さんについてツイッターで言及。大きな反響を呼んでいる。
仁藤さんは、繁華街での女子高校生の見守り活動などで知られる一般社団法人「Colabo」の代表を務めており、その活動がテレビで紹介されるなどしているほか、女性アイドルの労働環境の実態に詳しいことで知られる。
深夜に及ぶレッスンや将来の好待遇をちらつかせたり...
大本さんをめぐっては母親らが12日、自殺の原因は過重労働やパワーハラスメントであるとして、所属していた芸能事務所などを相手取って慰謝料など約9200万円の損害賠償を求めて松山地裁に提訴。この日、仁藤さんはツイッターで、「大本萌景さんと同じような給料で同じような生活を中高時代に強いられた子たちをたくさん知っている」「萌景さんのようにならないかと心配したことは数えきれない」とツイートしている。
併せて、「有名アイドルグループのそういう現実も、ちゃんとメディアに扱ってほしい」「子どもなのに胸や体のラインを強調した仕事を強要されることも」と、アイドル業界全体についての指摘も。また、深夜に及ぶレッスンや、将来の好待遇をちらつかせての労務管理があるとするツイートも行っている。
美しい推定有罪です。仁藤夢乃は仁藤萌乃妹という地位を悪用して、自分の言葉が真実であるように見せかけ、なんの根拠がないにも関わらずプロダクションがパワハラをしていると吹聴しました。
次がそのおぞましいツィートです。
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
大本萌景さんと同じような給料で同じような生活を中高時代に強いられた子たちをたくさん知っている。有名アイドルグループのそういう現実も、ちゃんとメディアに扱ってほしい。子どもなのに胸や体のラインを強調した仕事を強要されることも。萌景さんのようにならないかと心配したことは数えきれない。
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
中学生が早朝から深夜までほぼ無給でレッスンという名のもと働かされ、自由にトイレにも学校にも行けず、体調不良の人のステージの代打で翌朝までに覚えろと深夜に言われて寝ずに振りや位置を覚える、泣きながら競わされ、支配される。それを美談にすることでしか自分を保てなくなった女の子たちもいる
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
心配した周りが声をかけても、「芸能界はそういうもの」「夢を叶えるには必要なこと」「このくらいできなくてなんだ」と事務所に叩き込まれたことを言うようになり、トラブルになることを避けるために「素人は私の仕事に口出しするな」と言い始める。子どもを信じさせて搾取する事務所のやり方がある。
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
周りが心配すればするほど、「夢を応援してくれない」「嫉妬しているんだ」「自分のことをわかってくれない」などと思わせる環境を、子どもを商品化したい大人たちがつくり、どんどん女の子を孤立させいく。そこで、高級焼肉に連れていったり優しい言葉をかけて、自分は味方だと思わせて支配していく。
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
売れたらこんな待遇を用意する、と一部の売れた(売り出した)メンバーの姿を見せながら夢を見させる。そんな関係性の中でどの子なら長く使い続けられるか見極めて、儲かる使い捨て方をする。
農業アイドル自死、控訴審も遺族敗訴 当時の所属会社社長「おびただしい数の脅迫、嫌がらせに怯える日々」を振り返る
https://news.yahoo.co.jp/articles/2574547a68201833e1aad70c624b99c067c4973d
遺族側は訴訟で、(1)グループで過重な活動をさせていたことなどにより、正常な認識等が著しく阻害される精神状態にさせた、(2)全日制高校進学費用12万円の貸付けを約束したのに、納付期限の直前に撤回すると告げた、(3)社長がグループの活動を続けないのであれば違約金1億円を支払えとの発言をした、という一連の違法行為によって萌景さんが自死したと主張した。
控訴審では、仮に一連の行為と自死との間に因果関係が認められなかったとしても、生前に精神的苦痛を受けていたとして、慰謝料請求を追加した(予備的主張)。
東京高裁は、(1)正常な認識等を阻害された状態にあったとは認められない、(2)指導の範疇を超えるものではなく違法といえない、(3)社長が発言をしたと認めることはできない、と一審の内容をほぼ踏襲。予備的主張も「成立を認めることができない」として、請求を退けた。
推定有罪で社会的制裁を意図していた事は明らかで、極めて悪質だ。さらに弁護士は自分たちがお金を設けるためだけに事件を利用し、やはりプロダクションを悪魔化した。
J-castは特に炎上情報が早い、というか炎上する前から炎上と報じている。
つまりネットで炎上しているのではなく「炎上」させている方である。
特にハフィントンポストと競い合うように行っている。最近では女性自身もそうである。
マスコミは悪質な人権侵害で儲けているというのが現状なのである。
自分は訂正も削除も不適切だと考える。記事の上に、これは偽の情報でした、と永久に書くことのみが真実になるといえるだろう。
このお金をすべて返し、弁護士資格を返上。有識者会議等の辞退。
マスコミも廃刊か、フェイクニュースであることを明記、削除不可。永遠に自分が嘘をついてPVを稼いだことを明らかにする。書いた人間はクビ。
普通にこれくらいのことをして当たり前でしょう。
ご当地アイドル「愛の葉Girls」所属運営会社が破産 負債額8500万円
https://news.yahoo.co.jp/articles/e3962032786aea130cc524fd696ebf3528cb842b
これには記載されていませんが、弁護士費用も相当かかっています。それも原因です。裁判しても通常は赤字なんです。つまり誹謗中傷した方は税金をチューチュー吸って大儲け。笑いが止まらないわけです。
Hプロダクションとその関係者、愛の葉ガールズの名誉は一体いくらあれば回復するのだろうか。
仁藤夢乃は被害者ではなく立派な加害者であり、どこにも擁護する余地はない。
結局これらの一連の報道は弁護士がまさに救急車チェイサーとして動いて営業をしていたという一言に尽きるだろう。原因は契約でもなんでもない。すっこんでいろよとしか言いようがない。
このようにレイ法律事務所の佐藤はアイドルを脅迫している。どんな優しそうなことを言っても金づるとしてしか弁護士は見ていない。そういう連中なのである。
その原因の一つは両親との関係もあるだろうが、必履修であることは疑いようがない。彼女は時間が自由になる通信制を選んだ・・・はずだったが、必履修のためおもうようにいかなかった。学業とアイドルの両立に悩んだのである。
これは当時の記事で明らかに認知プロファイル可能だった。よってその時からパワハラは嘘だと思っていた。
そしてその周辺をさらに調査した結果、少なくともネットの解析から必履修であるということは確信に変わった。
そして契約やブラック校則とか学校の秩序を乱す独りよがりなデタラメばかりしている馬鹿な弁護士、マスコミは必履修の問題が理解できない。お金儲けばかり。
自分は追悼もお悔やみも言わない。彼女とプロダクションを追い詰めて不当にお金を儲けた連中を一層することが供養だからだ。
社長によるパワハラが原因で農業アイドル愛の葉 Girlsのメンバーが自殺したと文春によって報じられる。
このことにより、愛の葉 Girlsは元々所属していたHプロジェクトでの活動が難しくなり、
取引先であった株式会社フィールド愛の和に移籍することになる。
遺族が元社長及び元社員2名、またフィールド愛の和に対して「事業を継承したってことは賠償責任も継承してるに決まってるよなぁ!?」と賠償金訴訟を起こす。
フィールド愛の和からカウンター訴訟を起こされ、フィールド愛の和への請求が取り下げられる。
気が済まなかったのか元運営会社に対して給与未払い(約9万円)の支払い訴訟を起こす。
※支払われていた賃金を時給換算すると最低賃金を下回るため差額の支払いを求めたもの
元運営会社は「全額支払い済み。なんならこっちが貸し付けている金(約10万円)を返してもらってない」と反論。
→裁判にて被害者は諾否の自由があったとされ、労働者として認められず。控訴、上告共に棄却され遺族側が敗訴する。
自殺に対する賠償金裁判では遺族側の弁護士より元所属アイドルなどから聴取したとされる「本人の著名捺印なしの聴取報告書」なるものが提出され、元運営側は同アイドルらから聴取した「本人の著名捺印ありの陳述書」を提出。「陳述書」内で「聴取報告書」の内容が全面否定される。
また、「聴取報告書」作成時に遺族側の弁護士より聴取対象に対して「陳述書にサインしてくれれば月9のエキストラの仕事を紹介できるかも」といった「リターン(実際にこの言葉が使われている)」に言及してサインを迫る様子を録音したデータが公開される。
地裁判決により「認識が阻害されるほどの過重労働があったとは認められない」「進学費用の貸付保留は母親からの相談を受けての指導の範疇」「辞めるなら1億円を払えなどのパワハラ発言があったとは認められない」と、被告側の言動が自殺の原因であったとは言えないとされた。
遺族側は控訴。控訴ついでに「自殺には至らなかったとしても精神的な苦痛は受けていたので慰謝料を請求する」と予備的主張も追加するも高裁判決は地裁の判決をすべて踏襲し、なおかつ予備的主張に対しても「成立しない」と退けた。
遺族側は上告予定。
なんていうか、こう、何としてでも金を獲りたい感が出すぎててちょっと引く。
特に「自殺以降に愛の葉 Girlsが移籍した企業を賠償訴訟対象に加える」「控訴審で自死との関連性が認められなくても精神的な負担はあったのでその分の慰謝料請求を追加する」といった行為は正直、なんていか、ちょっとアレだなーって。
ちなみに、Hプロジェクト運営からは「遺族、弁護士側からの一方的かつ事実無根の記者会見やマスコミ発表により名誉が激しく棄損された」として、遺族側に対しての訴訟が起こされている。
嘘。たとえば次の判決を見てみよう。
両方とも控訴審で負けている。地裁で、出頭せずに擬制自白で負けているのではない。十分に主張立証を尽くした上で。高裁まで争って負けている。
両方とも、2ch運営に手続きを踏んで削除を求めたのに運営が応じなかったから裁判になったケースだ。不当訴訟じゃない。
裁判は原則として公開されるんだから、誰でも検証できる。kawangoはしょうもない嘘をつくな。
言えない。かつてのひろゆきであれば言えたかもしれない。しかし、ひろゆきは2014年にジムに2chを乗っ取られた。そのことをサービスを乗っ取った不法行為者だと主張している。裁判もしている。建前上は「法律を守らないのはいけない」「判決には従うべきだ」と言わざるを得ない立場になってしまった。だからここが弱点になっている。
医学生物学論文の 70%以上が、再現できない - 目次 | Nature
特に医学の試験・研究で、実施している薬や治療法などの性質を、医師(観察者)からも患者からも不明にして行う方法である。プラセボ効果や観察者バイアスの影響を防ぐ意味がある。
2016年11月12日放送 テレビ朝日 テレメンタリー2016「DNA鑑定の闇Ⅲ ~崩れる”証拠の王”の座~」
‟同じ『9カ所』のDNA型を持つ人間が複数人いた”というもの。実は、日本では『9カ所』を調べたDNA型が決め手で、実刑・服役中の事件がある。しかし、再審の請求すら出来ていない。唯一の証拠〝DNA資料〟が警察によって、破棄されてしまったからだ。警察が独占し、かつての「自白」に代わる〝証拠の王〟となったDNA鑑定。その闇に迫るシリーズ第3弾。
テレビ朝日系列 テレメンタリー2015 「DNA鑑定の闇 〜捜査機関“独占”の危険性〜」
DNA鑑定が一審有罪の決め手となった事件で、衝撃の再鑑定結果が出た。警察が「鑑定不能」としていたものを再鑑定したところ、簡単にできた上に、しかも別人のDNA型が出てきたのだ。なぜ、こうしたことが起きたのか。事件の深層をあぶり出し、捜査機関のDNA鑑定“独占”の危険性に迫る。
9箇所の型が全部一致する確率は「黒人では5億6千万人に1人、白人では7億5千万人に1人」とされてきたものの、約6万5000人分のDNA型を収録した犯罪データベースを調べたら、9箇所一致が122組も(10箇所一致は10組、11箇所だと1組、12箇所一致の1組は兄弟)
Observed partial matches in Arizona data
number of matching loci number of partial matches
9 122
11 1
12 1
ttps://www.amazon.co.jp/dp/4846196089
血痕は語る
ttps://www.amazon.co.jp/product-reviews/4788701693/
ttps://www.amazon.co.jp/dp/4946448187
UNLUCKY NUMBERS
Richard Gill is fighting the shoddy statistics that put nurses in prison for serial murder
東京ではある小学校の警備員(1973-1991年勤務)が犯行に及んだ。
警備員は勤め先の小学校で、死んだ父親の子である教師を殺害し、自宅の床下に遺体を隠した
犯人は公訴時効が成立したあとの26年後に自首し、2004年に白骨の遺体が見つかり、DNA鑑定で先生本人と判明
後見人は犯人の資産を仮差し押さえし、遺体隠蔽につき犯人に慰謝料を請求
請求額は約1億8千万、そのうち母親の分が約1億3千万。後見人も原告の一人
第一審を経て、控訴審では原告3人に約4255万円の慰謝料が認められ、2009年に犯人の上告は棄却
当時は殺人罪の時効は3~25年だったが、時効25年にあたるほどの罪だと考えたのだろうか?15年ぐらいではないか。
2人が消滅したのちの、家族と後見人は財産を得たと見えるが、このうえなく不自然に見える
それで2010年、殺人罪に時効がなくなり、過去の殺人事件にも時効がなくなった
あらたな自首は出てこないだろうが、被害者家族にショックを与えるための犯罪は減ったと言えようか
追記:
警察は娘を発見できず、一時は北朝鮮に拉致されたという予測がたてられていた
「Iの家族は北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会に参加
2003年には政府は、『特定失踪者リスト』に北朝鮮による日本人拉致問題の被害者としてIの名前を掲載」
ひょっとすると、被害者は、天皇以前の旧家の家系に生まれたのだろうか?と思った。俗にいう家系潰し。
この殺人を防ぐことはできなかったろうか。警察は家事に介入しないという。
妄想を入れるなら、英国ジャーディン・マセソンの安田弘が関わっているセ〇ムに、警察官僚を天下りさせるためか。
イギリス皇室が、ガーター勲章の下賜先としての天皇を保存したい、またイギリスが明治維新で作った天皇以外の古い氏族は潰したい、とか。
ある弁護士が交通事故被害者に大病院の院長を紹介するから契約しろといって契約させた。
するとその院長は10万円で頸椎障害の意見書を書くが頸椎手術をさせろと被害者に持ちかける。しかし被害者は頸椎は健康だと言い、それを断った。
弁護士は被害者に嫌がらせしはじめる。要は事件事務処理をやらず、被害者に押し付け、さらに押し付けるときにウソも教える。事件は解決するはずもない。
被害者は気づいて東京弁護士会に懲戒請求をする。しかし綱紀委員会委員長は杉○という弁護士で、損害保険協会の調停員もしている人物だ。
杉○という保険会社の外交員でありみなし公務員である人物は、弁護士が医師を紹介したことに問題はないとして事件を終わらせる。ついでに着手金の収受もなかったことにする。
なお日弁連は、みなし公務員職員が副業で損害保険協会の調停員を兼任しているのを問題視するような団体ではない。むしろ扇動団体。
さて被害者は裁判所に証拠を出して弁護士被害を訴えたが、裁判所はその証拠を採用しない。控訴審では退官間際の裁判官が、被害者の陳述を捏造して事件を終わらせる。
なお、退官間際の判事は、被害者から弾劾や分限裁判を訴えられても、裁判が終わる前に退官になるから、絶対に処分を受けずに済むのだ。むしろ保険会社から感謝状や迂回後賄賂を貰えるかもしれない。その裁判官は引退後は大手弁護士事務所に在籍。
さて被害者は杉○という人物や大元の弁護士を、警察と検察に訴えたが、予定調和のように不起訴処分。その後、不起訴に関与した検察官は昇進。弁護士は被害者への嫌がらせについては懲戒されたものの、のちに大手のビルに引越し。
被害者はさらに、日弁連懲戒委員会委員が、着手金収受を認定しないまま嫌がらせ事件を終わらせた件についても懲戒を請求してみたが、これも無懲戒。
これでも、日本には民間保険制度と司法がある、とされているのである。
追記:
検察庁の不起訴理由には、嫌疑不十分、嫌疑なし、罪とならず、などがあるようだが、
この事件は東京弁護士会のみなし公務員弁護士の虚偽有印公文書作成及び同行使、公務員職権濫用につき「嫌疑なし」、業務妨害につき「罪とならず」である。検察審査会への異議申し立てはしなかった。
医学生物学論文の70%以上が、再現できない! | Vol. 10 No. 11 | Nature ダイジェスト | Nature Publishing Group
心理学の研究結果、6割以上が再現不可能 検証調査 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News
[B!] 足利事件菅家さんが刑事補償請求 再審無罪で8千万円 - 47NEWS(よんななニュース)
福島章教授が足利事件の精神鑑定録音テープを破棄した心理 : 少年犯罪データベースドア
松木 洋人
大貫 挙学
「所謂変質状態ノ基礎状態テアル生来性神経衰弱症」「表面柔和ニ見イナカラ内心即チ無意識界ニハ残忍性『サディスムス』的傾向ヲ包蔵シテ居リ両極性相反性ナル性格的傾向ヲ顕著ニ示ス」と鑑定した
1952年 5月31日 控訴審終了。Nに懲役15年の有罪判決。
1981年 4月27日 青森地裁弘前支部で一審終了。Nが部分勝訴。
事件あるところに法医学ありと、東大法医学教室の歴史の中で、数え切れないほどの鑑定書が作成され、法廷で証言がなされた。
松山事件、下山事件、財田川事件…。戦後の再審、無罪事件を中心に、東大法医学教室の事件簿から"恐るべき証人"の声を聞く。
第3章 下山事件
第7章 DNA鑑定
準強制わいせつの元医師 控訴審 懲役4年 一審の判決に不合理な点はないと控訴棄却
https://news.yahoo.co.jp/articles/0f83f2cdfaa91d8326c2deb086f68f544a544dce
12歳少女に6回性的暴行し撮影…元中学教師の控訴審で懲役4年の一審判決破棄 懲役3年言い渡す
https://news.yahoo.co.jp/articles/089d11d10ad2d22e0827d728acb24180991ba785
ホームレスを野球部員が集団で襲撃して殺しても5年、プリウスミサイルで二人殺害しても5年なのに
にほんはすごいわまるでほうちこっかではないかのよう
まるでじんみんさいばん
ポイント1,2,4が間違い。
1.2ch上で誹謗中傷をされた人が、令状以外で、書き込みを削除しない運営方針をとったひろゆきを民事裁判で訴えた。
当時の2ちゃんねるは削除依頼掲示板に記載された削除依頼に基づき管理人が任命した削除人が削除ガイドラインに基づき削除すると記載されていた。削除ガイドラインの内容は
「上記ガイドラインによると,電話番号,地域・人種等に関する差別的発言,連続してなされた発言,重複して作られたスレッド,過度に性的で下品な発言,著作物に当たるデータの存在する場所のURLの書き込み,宣伝を目的としたURLの書き込み等が削除対象とされている」(東京地判H14.6.26より)
どのような場合に削除するかというと
令状を取ってこいなんて書いていないし、ただ管理人の判断で削除するとしか書いていないね。
2.民事裁判は全国で同時多発的に起き、すべての裁判に出席することは不可能とあきらめた(ひろゆき談)結果、自動的に敗訴が確定した。
きちんとした争いの結果2ちゃんねる側が敗訴した事案も多い。
少し調べただけでも出てくるが、動物病院事件(東京高判H14.12.25)や罪に濡れた二人事件(東京高判H17.3.3)なんて控訴審までやっているわけで、自動的に敗訴が確定したなんてとても言えない。
全ての裁判で争ったわけではないかもしれないがそこにポイントがあるの?
法的に争えば勝てたのに事情があって争えなかったから負けたというつもりでポイントに設定したかと思ったんだけど。そうじゃないなら何のつもりでポイントと思ったのか説明をしてほしい。
4.プロバイダー責任法の成立後、同様の事例が発生しても法的に責任は負わないことになっている。
プロバイダ責任制限法は、プロバイダが一定の作為義務を果たしている場合には責任を問われないという法律で、無条件で責任を問われないというものではない。
で、事件の多くでは違法とされる書き込みを認識していたのにもかかわらず削除を行わなかったという点で争われている。
「控訴人(注:2ちゃんねる)は……被控訴人らの名誉を毀損する本件各名誉毀損発言が書き込まれたことを知ったのであり,その各発言の内容から被控訴人らの名誉が侵害されていることを認識し,又は認識し得たというべきであるから,同法(注:プロバイダ責任制限法)3条1項の趣旨に照らしても,これにより損害賠償責任を免れる場合には当たらないことになる。」(動物病院事件控訴審)
「著作権者等から著作権侵害の事実の通知があったのに対して何らの措置も取らなかったことを踏まえないままにこのように主張するのは,自らの事業の管理態勢の不備をいう意味での過失,場合によっては侵害状態を維持容認するという意味での故意を認めるに等しく,過失責任や故意責任を免れる事由には到底なり得ない主張であるといわざるを得ない。」
「本件各発言(注:著作権侵害対象物)を本件掲示板上において公衆送信可能状態に存続させあるいは存続可能な状態にさせたままにしている者として,著作権侵害の不法行為責任を免れない。」(罪に濡れた二人事件控訴審)
というわけで上記を見ればわかるように、違法情報を掲示したということでなく、それを知り得たのに掲示し続けたということを問題視されている。
これはプロバイダ責任制限法の3条1項1,2号に該当する行為であり、情報の送信防止措置が技術的に可能な場合には(2ちゃんねるなら書き込みの削除)発生した損害についての賠償責任を負う。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
同様の事例が発生しても法的に責任を負わないなんてとても言えない。
高裁で逆転したネット中傷「悪徳弁護士」事件、発信者情報が「別の裁判で証拠にできる」意義
2020/12/15 10:15 (JST)12/15 11:21 (JST)updated
.
https://this.kiji.is/711387556199596032?c=581736863522489441
.
ネット上の中傷事件に関連して開示された「発信者情報」を、別の裁判で証拠として利用することが、違法かどうかが争われた裁判。東京高裁はこのほど「違法ではない」という判断を下した。
.
(中略)
.
どんな意義があるのか。インターネットの誹謗中傷問題にくわしい船越雄一弁護士に聞いた。
.
(中略)
.
●1審は「プロバイダ責任制限法」に違反すると判断していた
.
「今回の控訴審判決における争点かつポイントとして最も重要な点は、プロバイダ責任制限法4条3項に関する判断および開示の目的外利用における不法行為の成否に関する判断部分です。
.
今回のケースでは、別の発信者情報開示請求において開示された発信者情報を、その開示を受けた被害者の代理人だった弁護士が利用した行為について、同法4条3項が規定する『発信者情報の開示を受けた者』が当該発信者情報を『みだりに用いて』、『不当に』『当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為』をしたか否かが問題となりました。
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この点について、1審・横浜地裁(2019年12月11日)は、開示を受けた目的外で利用されれば、直ちに不法行為が成立するとし、また同法4条3項の規定が代理人にも適用されると判断しました」
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(1)同法4条3項の義務を負うのは、開示請求権の帰属主体たる被害者本人であり、本人が『委任をした訴訟代理人が同項の義務を負うものとは解されない』と判断しました。
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また、(2)同法4条3項に違反する行為であるか否かは、『個別の事実関係を基に』判断されるべきであり、開示請求による開示を受けた発信者情報を『開示の目的外で利用したとしても』、そのこと自体が直ちに同法4条3項違反となって、不法行為が成立するものではなく、『違法性や権利侵害の有無の判断において考慮されるもの』と判断しました。
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今回のケースでは、具体的な『発信者情報の取得経緯や利用の態様等』に照らして発信者情報を『みだりに』用いることにより『不当に』発信者の名誉または生活の平穏を害する行為をしたものとは認められないとして、発信者情報の開示の目的外利用について、個別具体的な事情を総合的に判断して、不法行為の成立を明確に否定したところに意義があります」
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●「判決は非常に大きな影響がある」
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「1審・横浜地裁の判断を前提とした場合、たとえば、ある集団に属する複数名に対して誹謗中傷がおこなわれたケースで、何らかの事情で集団に属する1人しか開示請求をおこなうことができないときに、事情の如何を問わず、ほかの被害者が一切、開示された発信者情報を利用できない結果となります。被害者の救済が図れない一方で、他人の権利を侵害した発信者を利する結果となるおそれがありました。
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そのほかにも、別の人が開示を受けた情報を利用しなければ、発信者が特定できないようなケースも少なからず存在するのですが、このような場合に個別事情に応じて、開示の目的外利用も許容されうるという点は、被害者の救済につながり、実務上、非常に大きな影響があると考えられます。
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この種の事案を取り扱う弁護士にとって、強い後ろ盾となる重要な高裁判決であると思います」
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本日、わたしの女性器アート事件の最高裁の判決がおりました。結果は、わたしの上告棄却という、残念なものとなりました。控訴審の東京高等裁判所にて、作品展示に関しては無罪判決が確定していたものの、残りの罪状についても、当然、無罪であると信じておりましたので、納得がいきません。
わたしは、「女性器はなぜ、卑猥なものとされ、タブーとされるのか?」と疑問を持ち、そんな女性器のイメージを覆すべく、かわいく、面白く、笑えるような作品作りをして参りました。そして、裁判では「わたしの体の一部である女性器は、当然にわいせつであると判定されるべきではない」と主張し、わたしの体をモチーフにした物をわたし自身が表現する自由を奪う警察や司法に対し、異議を申し立てて来ました。しかし、最高裁は、結局「女性器だからわいせつ」という、従来の古臭い価値基準から全く抜け出せなかった様です。
わたしは、単に「女性器の3Dデータをやみくもに頒布したい」のではなく、プロジェクトアートの一環として頒布したのであり、全体を通してわいせつ性があるかどうかを判断して欲しいと願いましたが、それすらも叶いませんでした。
わたしの体を元にして作ったアート(デコまん)は無罪でありながら、わたしのこの体(3Dデータ)がわいせつとされるのは、なんとも奇妙な話ですし、先進欧米諸国では、男女問わず、性器をモチーフにしたアート表現で逮捕勾留されることなど殆どないのに、2020年にもなって、非常に時代錯誤な判決だと思います。ここまで支えて下さった弁護団の先生方や支援者の皆様のご協力や努力が、完全には実らなかった事に、申し訳なさで一杯です。