はてなキーワード: 強制売春とは
某献血ポスターの件でまたあちこちが燃えているけれど、フェミニズムについて両陣営がよく理解していないまま戦争しているなあ、と考えていたらふと学生時代に書いたレポートを思い出したので供養しようかと思う。
これは「ポルノグラフィの法規制」に対してのフェミニズム的観点がテーマであって今回の件とは必ずしも直接は関与しないが色々なところが補助線として使えるのではないかと思うのでもし議論の整理に何らか役立てば。
字数が切れていたので分割。
以下本文
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1. 問題設定
本レポートでは、ポルノグラフィとその法規制について、いくつかの観点から検討する。ポルノグラフィは、フェミニズム運動の中でリプロダクティヴ・ライツやセクシュアル・ハラスメントなどと並んで一定の地位を占めてきた。一方で、その規制は、日本国憲法21条や米国憲法修正1条にいう表現の自由と正面から激突するものでもある。本レポートにおいては、日本国憲法の射程に限定しつつ、これらがいかに衝突するものであり、どう分析されるべきかを簡単に整理することを目標とする。
最初に検討されるべきは、規制の対象たりうるポルノグラフィがいかなるものと定義されるかということである。もちろん、いかなる性的な描写もポルノグラフィであって規制の対象たりうる、という立場自体は不可能ではない。しかし、表現の自由が強く保障されることを前提としたときに、容易には首肯しがたい立場であるということは言うまでもない。表現の自由への制約は可能な限り小さくなくてはならないというのが前提であるとすれば、規制の対象となるべきポルノグラフィもそれ自体また狭く定義される必要があるであろう。
まず、一般的なポルノグラフィの定義について俯瞰する。いわゆる四畳半襖の下張事件において、「わいせつ性の判断に当たっては、文書全体としてみたとき、読者の好色的興味に訴えるものであるかどうか否かなどの諸点を検討することが必要で、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、チャタレー事件で示したわいせつ三要件に該当するといえるかどうか判断すべきである」という判断がなされており、わいせつ三要件(通常人の羞恥心を害すること、性欲の興奮、刺激を来すこと、善良な性的道義観念に反すること)をベースとしたうえで、社会通念に照らして文書等のわいせつ性が判断されるという判例を構築している。
判例の立場は、わいせつ性が前面に出ているのか否かという観点を取り入れることによって性的な対象を扱った作品であっても、芸術的価値の高さなどに応じてわいせつ物該当性を認めないという形で一定の制約を設定しているといえる。ここには、表現の自由との緊張が見て取れる。つまり、本来は性的表現であっても、直接他者に危害を与えるものでない限り、国家によって自由を制約されるべきではない。しかし、わいせつ該当性があるならば、例外的に規制することが許されるとしていわゆる定義づけ衡量を行ってわいせつ図画を規制しているものであるといえる。
一方で、Andrea DworkinやCatherine McKinnonはポルノグラフィをいかに定義したか。それは、実際に彼女たちが起草した反ポルノグラフィ条例に見て取れると考えられる。ミネアポリス市の反ポルノ条例第三条 は、「ポルノグラフィとは、図画または文書を問わず、写実的に描写され、性的にあからさまな形で女性を従属させるものであり、かつ次の各事項の一つまたはそれ以上を含むものを言う。(1) 女性が人間性を奪われた形で、性的な客体、もの、または商品として提示されている、(2) 女性が苦痛や辱めを快楽とする政敵対象物として提示されている、(3) 女性がレイプされることに性的快感を覚える性的対象物として提示されている、(4) 女性性が縛られ、切りつけられ、損傷を加えられ、殴られ、または身体を傷つけられた性的対象物として提示されている、(5) 女性が性的服従の姿勢で提示されている、(6) 女性が、その身体の部位……に還元されるような形で示されている、(7) 女性が生まれつきの娼婦として提示されている、(8) 女性がモノや動物によって挿入された状態で提示されている、(9) 女性が、貶められたり、傷つけられた李、拷問されたりする筋書きにおいて、汚らわしいものないし劣等なものとして、または出血したり、殴られたたり、傷つけられたりして描かれ、かつそれらの状態を性的なものとする文脈の中で提示されている」と詳細に定義している。最高裁判例の打ち立てた上記の基準と比べるとこれは、はるかに明快である。
ところでこの二つの定義には、その明確性を超えて、根底的な部分でのポルノ観の相違が明々白々と見て取れる。これは、ポルノ規制を日本において考える際にも重大な差異であると考える。
最高裁におけるわいせつ概念の定義は、三要件を用いたその定義から明らかに、社会的性道徳、善良な性風俗といったものを保護の対象としている。つまり、過度に扇情的なポルノ作品が市場に氾濫することで、社会を成り立たせている道徳基盤が破壊されることを防ごうという目的である。いわゆるチャタレイ事件の控訴審における判決理由中の「かゝる文書が猥褻文書として排除せられるのは、これによつて人の性慾を刺戟し、興奮せしめ、理性による性衝動の制御を否定又は動揺せしめて、社会的共同生活を混乱に陥れ、延いては人類の滅亡を招来するに至る危険があるからである」という文章は、まさにこの懸念がわいせつ文書を規制するべき理由であるということが念頭に置かれているものであると考えられる。
ミネアポリス市ほかいくつかの都市で起草された条例は、こうした目的のもとにポルノグラフィを規制しているのではない。それは、McKinnonらの論文や、また、条文そのものから明白である。ここで、ポルノグラフィはまさしく「女性差別」そのものとして認識されている。
ポルノグラフィは、女性を隷属させ、性的に対象化objectificationするものである、とラディカルフェミニストたちは考える。つまり、「ドウォーキンはいう。『女性の従属においては、不平等そのものがセクシュアルなものにされる』。マッキノンも次のように述べている。『ポルノグラフィーは女性の不平等をセクシュアルなものにする。それは女性の不平等をセクシーなものに仕立て上げる。それは、言葉の最も広い意味で、支配と服従をセクシュアルなものにする』」 。
ここで、ポルノグラフィに対する定義が、二方向のアプローチを有しうることが示されている。つまり、ポルノが消費されたときに、社会が倫理的、道徳的にどのような影響を受けるかという観点と、道徳的観点を一切取ることなく、ポルノの中で女性がどのように扱われているか、またポルノを消費する男性が女性に対してそれを再演することでどのような危害が生じるか、という観点である。
Millの提示した危害原理を素直に適用する限り、後者の観点の方が規制の根拠としては明らかに優れている。前者において、明白な危害は存在していない。先に引用した人類滅亡論などは、まさしく論理の飛躍であろう。一方で、後者のアプローチをとるならば、それが証明される限り、実際の危害が生じていると言える。これは、いかに表現の自由の価値を絶対視し保護するとしても、しかしそれを規制する十分に強力な根拠たりえる。次章では、ここで主張される危害について検討する。
ポルノグラフィが「危害」を有するものであるならば、それは表現の自由を主張してもなお規制に当たることは言うまでもない。表現の自由に対して強く保護を与えることを主張したアメリカのOliver Wendell Holmes Jr.判事であっても、満員の劇場で「火事だ!」という嘘を叫ぶことをいかなる表現の自由も保護しないと明言している 。また、実際にポルノグラフィが一般的な危害を生ぜしめないとしても、上記の条文を見るに、発生しうる危害から逆算的にポルノグラフィが定義されており、これは限定列挙であると考えるべきであろう。
もっとも、注意しなくてはならないのは、ここで挙げられたものは、危害を「創作」したものまで範疇に含まれることである。つまり、女性が傷害を受けるという「現実」の存否にかかわらず、そうした創作は、ポルノグラフィとして定義される。そうした映像が、現実における傷害と必ずしも一致しないことは、あらゆる劇作の前提である 。そして、実際に生じた傷害については、こうした条例や法律にかかわらず民事上、刑事上の責任を負わしめることが可能である。
危害がどの広さで認識されるべきかということについては、確定的な見解はいまだ存在しないものと考える。元来はMillのいう危害原理、すなわち身体的な危害を指していたものであるが、現代的にはこれを精神的(に深刻)な不快の限度にまで拡大した不快原理offense principleと言われるものまで提唱されている 。もっとも、身体的な危害については明確で客観的な基準の定立が可能である一方で、主観的な不快およびその深刻性については、客観的な判断が困難であり、現行の法システムに馴染むのかという点で深い疑義がある。
ラディカル・フェミニズムの主張する「危害」がそうしたグラデーションの中でどこに位置するものであるかは、詳細な分析を必要とする。McKinnonの言明する危害は、ポルノグラフィはそれ自体性差別であり、それによって女性が従属化されるということである。そして、そのポルノグラフィの撮影において、また、ポルノグラフィが再演されることによって、女性は「縛られ、殴られ、拷問され、貶められ、時には殺される場合さえある。あるいは、単に犯され、使用されている。視角ポルノに映し出されているあらゆる行為のために、女たちは実際に、縛られ、切りつけられ、焼かれ、猿ぐつわをはめられ、鞭うたれ、鎖でつながれ、肉吊り棒や木からロープで吊り下げられ、あるいは、……放尿させられ、排泄物を食べさせられ、ウナギやネズミやナイフやピストルで貫かれ、喉の奥までペニスで侵され、血や泥や糞便や精液で汚される。……ちなみに、膣にペニスが挿入されるという意味での性交は、そこでは副次的なテーマに過ぎない」 。すなわち、ポルノグラフィは、男性の女性に対する性欲そのものが充足されるためのものではなく(それは副次的なテーマに過ぎない)、もっぱら女性に対して暴行を加え、二級市民化することによって従属せしめることが目的とされ、そのためのプロパガンダとして成立しているものであるとされる。「ポルノグラフィは女性憎悪の純粋蒸留物であり、女性の経験の中でレイプ、女性殴打、近親姦、強制売春と結びついている。そのことを考えるなら、ポルノグラフィを擁護して発言する自称フェミニストがいったいいかなる道徳的・政治的原則にもとづいているのか、とうてい理解することができない」 と彼女は断言する。
実際にこれらが物理的危害として発生しているのならば、それは全く看過することのできない危害そのものであり、規制はされてしかるべきものである。しかし、これらは実際の刑法典、民法典の規定によって補足可能ではないか? という疑問が生じてくる。McKinnonはこれに対して、現実にそうした摘発がなされていないことをもって実質的に法は存在せず、それゆえ国家及び社会がポルノグラフィを公認していると見做される旨主張する。
McKinnonの熱烈なポルノ批判に対し、Drucilla Cornellはポストモダン・フェミズムの立場のもと、一定の距離を置く。「私たちは、ポルノグラフィの生産に対してとられるべき法的行為=措置を、ポルノグラフィの配給に特化してとられるべき行為=措置から区別すべきである。私は、この区別が、ポルノワーカーを含めた女性たちが、人格となるプロジェクトを引き受けるのに十分なだけ自己を固体化していく、というフェミニストの目的に根本的に寄与すると主張する。この産業の女性たちを連帯に値しない不幸な犠牲者として扱うことは、彼女たちの基本的な尊重を拒絶することである」 という言葉は、ポルノワーカー女性について、「ポルノグラフィに出演している女性の多くは、子どものときに性的虐待の被害者であった。……自宅から性的虐待を逃れて都会に出てきた子どもたちは、そこでヒモに拾われ、レイプされ、殴られ、麻薬づけにされ、売春やポルノグラフィに従事させられるのである。ポルノグラフィに出演している女性の多くは貧しく、たいてい教育を満足に受けていない。ポルノグラフィが存在している社会は、女性が経済的に不利な立場に置かれている社会である」 と記述するMcKinnonらを批判の対象としている。Cornellはさらに、「私は二つの特殊フェミニスト的な理由から、ポルノグラフィの規制を法律に過度に頼りすぎることに対して懐疑的である。第一に、反差別法の基礎としてステレオタイプな女性性を強化すべきではない。言い換えると、キャサリン・マッキノンの仕事のように、女性を「ファックされる者 fuckee」か犠牲者に切り詰めたうえで、そのような存在としての女性に対する保護を要求するような、文化的にコード化された女性性を促進するような法はいらない。そういうわけで私は、マッキノンやアンドレア・ドゥウォーキンのそれのような、ポルノ規制の適切な法的手段としての市民権条例案を拒否する」 と言う。
息子(9)を小児性愛者に売春目的で売った母親(48)とパートナーの男性(39)
ドイツ国籍の男女は自分たちも少なくとも2年間、少年を性的に虐待していた。
裁判所は6日にも、この少年を買って繰り返し性的虐待を加えていた罪で、スペイン国籍の男に10年の禁錮刑を科している。他に5人の男が、少年への性的虐待に関与した罪で起訴されている。
少年の母親と義父は、強姦、子供に対する重度の性暴力、強制売春、児童ポルノ流通の罪を問われた。裁判所は両被告に対して禁錮刑に加え、少年と、同様に性的虐待を受けた3歳少女への損害賠償として計4万2500ユーロ(約550万円)の支払いも命じた。
検察によると、少年は深刻な性的攻撃を60回以上受けたという。その多くは録画されていた。
この事件に、ドイツの大勢が衝撃を受けている。母親のパートナーが過去に有罪判決を受けた小児性愛者だと当局は知っていたにも関わらず、少年を助ける機会を逸していただけに、ショックは大きいとヒル特派員は説明する。
裁判官は7日、少年に対する特に残酷な性的虐待行為は、母親によるものだったとは最も残酷な性的攻撃の1つを実行したと述べた。
https://www.google.co.jp/amp/s/www.bbc.com/japanese/amp/45108012
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ファンブック的な感じでキャラクターの魅力を紹介しているのは、ほんとに作品が好きなんだなと感じて好きなんだけど
ファンって言う割には登場キャラクターを紙面で性行為させた挙句に金を回収してるだけで、これって二次元での強制売春活動じゃない?
本当にキャラや作品が好きなら一般的な魅力は紹介するだろうけど、好きなキャラのエッチな想像は自分だけの内にしまっておくんじゃないかな。
もちろんファンブックもお金は回収するけど、一般的な視点でキャラや作品の良し悪しを紹介して、もっとファンを増やそうって感じなのは良いかなと思うし
エロになるとエロから入るファン?もいるとは思うけど、結局はエロいから興味が出たわけで作品が好きってわけじゃないじゃないかなぁって。
そう考えるとお気に入りのキャラのあられもない姿を世間に公開している人たちは、ただの金を稼ぎたいだけの人たちに見えてしまうなあ。
一般だと売れないって人がエロを描くというのも、よく聞くんだけど…これもなんか作品が好きに見えないんだよね。
今さらだけど知ってるよね。
渡辺 : 私がテレビ局にいたとき、1人暮らしの女の子のマンションで性犯罪事件がありました。
女友達が泊まりがけで遊びに来て、朝方友達が鍵をかけずに帰ったのを狙ってストーカーが押し入り、被害者を暴行したんです。
でもテレビ局の場合は、映像がないとニュースにならないんです。特に性犯罪は現場の映像が撮りづらいんですよ。
普通は事件現場を撮影しますが、被害者のマンションを映したら特定されてしまうからそれは絶対にできない。
そうすると映像がないので、その時点でニュースにできないということでカットされてしまう。
そういうケースが今もおそらくたくさんあって、ひどいことが起きていてもテレビで報じられることは少ないのではないかと思います。
(インタビュー「リベンジポルノを利用した強制売春も…“恥ずかしさ”が被害者を沈黙させる」より)
出典:ウートピ http://wotopi.jp/archives/34073
ネトウヨ『似た様な事は世界中でやってるのに。なんでよってたかって否定されちゃうんだろう。』
はてサ『トラブルって怖いよね。で、慰安婦制度が自由売春だったかどうか知りたいんだけど、慰安婦の廃業の自由や休業の自由の証拠になる、それらを認可した公文書はある?』
ネトウヨ『大きな、大きな流れに潰されそう…』
ネトウヨ『え?ごめんよく聞こえなかった』
はてサ『あ、えーと、、慰安婦制度における廃業や休業を認可した公文書はあるかな?』
ネトウヨ『何で?』
はてサ『あ、えーと、《慰安婦制度》は、“白馬事件”や中国大陸での事例で、所謂《狭義の強制連行》も確認されているのだけどそれはさておき、《狭義の強制連行》の有無に関わらず、当時の法や国際条約に照らしてみても違法で非人道な《強制管理売春》だって言われてるんだよね? 当時の日本の各地の県議会が《廃娼決議》を出しているのもそうした事情に依る。《請求権》放棄云々言う人もいるけど、国家間のそうした取り決めは、個人や民間企業を拘束可能なものではない。国家と個人は同一ではない。慰安婦を置いていた慰安所は、大勲位中曽根先生も設置に関与していたと公言している程に、下請けが勝手にやったことでも何でもない立派な公機関だと幾つかの史料で立証されていてさ。軍を含む役所の類の業務には、公文書が絶対に付き物なんだ。そして、慰安所関連で、慰安婦達について、《自由売春》に必須の《廃業の自由》や《休業の自由》を証明する、それらを認可した公文書があれば、弁護の材料になるかも知れないから。日本側に有利な証拠を日本が自分で隠滅する理由は無いので、あるならある筈だし。無いならつまりアウトだけど。きみが正しいなら、無い訳は無いよね』
ネトウヨ『何の?』
はてサ『え?』
ネトウヨ『ん?』
はてサ『慰安婦制度が自由売春か強制売春かどうか知りたいから、公文書を見せてくれないかな?』
ネトウヨ『でも慰安婦はただの売春婦なんだから公文書を見せる必要ないよね?』
はてサ『いや、だから。それを知りたいから公文書を見せて欲しいんだけど。』
ネトウヨ『怒ってるじゃん。何で怒ってるの?』
はてサ『大丈夫だから。怒ってないから。大丈夫、大丈夫だから』