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はてなキーワード: 会社法とは

2024-04-25

   江頭憲治郎のきもさは異常だからな。会社法手形小切手法構造を教えなかったのは凄まじいものがあった。

2024-04-18

anond:20240418143918

会社法?が悪いからその変更を議論すべきなのに一番下の下を永久に叩いて無意識的にお上批判するのを避けるのって日本人病理だよなあ

2024-03-02

anond:20240302205149

厚生年金加入者(=会社従業員)を調べて何の意味があるんだ?

会社法において社員とは会社出資した者のことだぞ

2023-10-30

anond:20231030134935

会社法人番号等番号とは、会社を新たに登記する際に割り振られる12桁の番号のこと。

12桁のうち、最初の4桁は登記コード、次の2桁は登記簿の種類、最後の6桁が登記所の登記簿で登記をした順番となります

どうせ桁毎に意味持たせてるんだろうなと思ったら案の定

2023-10-13

anond:20231013103121

お前会社法規制も何一つ分かってないやろ

バカ見ると蕁麻疹が出てくるからもう話しかけないでくれ

2023-09-17

https://archive.md/U5sG0#selection-2225.8-3565.8

スポンサー離れの大きな要因には「社長」のみの交代で「代表取締役」には留まったことにある。「社長」というのはその会社内の規則で決められた役職で法的なものではないというのが一般的にあまり知られていないのかなと思った。会社法的には「代表取締役」がその会社代表であるしか100%株式を…”

2023-09-09

役職能力評価賃金関係

会社の基本となる構成要素は、「ヒト・モノ・カネ」と、言われている。

この構成要素の中で最も重要ものは、「ヒト」である

なぜなら、モノやカネは、他の会社でも用意することができるが、ヒトは簡単に用意できないかである

まり会社の最も重要構成要素は、ヒトである

また、会社の中の「ヒト」は、「偉いヒト」と「偉くないヒト」がいる。

「偉い」とは、「役職が上」という意味である

役職」が上位であればあるほど、そのヒトは「偉い」のである

なお、会社でよく聞く「取締役」は「偉い」とは関係ない。これは会社法で決められている役割である

社長副社長部長」は会社が決めている職制上の上下関係であり、この上下関係によって偉さが決まる。

この「偉さ」は何で決まっているかというと、会社所属するたくさんのヒトを管理し、成果を上げる能力で決まっている。

要は、たくさんの人を使って、大きな利益を作り出せる人が偉いのである

ここには、その人の業務遂行能力関係ない。

どれだけ、すごいシステムを作れようと、どれだけたくさん契約できようと、どれだけたくさん事務処理ができようと、偉くはないのである

ここで、ちょっとおかしな事が起きている。矛盾していると言ってもよいかもしれない。

最初に、簡単に用意できない「ヒト」こそが、会社の最も重要構成要素である、と導いた。

しかし、こと会社の中では、簡単代替できない「ヒト」は「偉く」ないのである

評価されないのである給料をいっぱい貰えないのである

まとめると、以下である

これが、現在会社評価制度矛盾であると、自分は思っている。

そこで、会社評価制度は、次の2つの能力で人を測るべきであると思っている。

この2つの能力の内、どちらかもしくは両方の能力がある人を「偉い」とすればよい、と思っている。

そうすれば、以下のように、会社代替できない構成要素を高く評価できる。



人は、会社の中で、上記の2つの能力を発揮して、会社に貢献している。

しかし、業務遂行能力は、ある程度しか評価されない。

天才的な閃きの下に画期的製品を作れるヒト」や「神がかり的なコミュニケーションで商談を取ってくる人」は、ある程度しか評価されないのである

会社が、他の会社にない、代替できない存在となるには、「これらの代替できない能力のヒト」を社長部長以上に評価すべきだと思う。

ジャニーズ問題を挙げていく

様々な問題が複合的に絡み合った結果なのに一面だけを見て判断評価する奴が多すぎる。

ジジイが死んだからもうしゃぶられないだろって簡単な話ではない

問題

ジジイのチンしゃぶ性加害(これに関しては割愛)

芸能界の悪習である事務所移籍すると干す問題

・白波瀬氏によるメディアコントロール

取締役会相互監視義務放棄


まず白波瀬氏によるメディアコントロール

正しさより利益を優先してジャニーズ意向通りにメディアが動いて退所タレントを干したり競合グループを取り上げなかったりとしてきた点。https://news.yahoo.co.jp/articles/11a92342127c8ad885013fea99358bd8a2149430?source=sns&dv=sp&mid=other&date=20230908&ctg=ent&bt=tw_up


事務所移籍すると干されたり抹殺されるのは90年代までに幾つも例が出てる。(トシちゃんモッくん森くんあたり)

また長い間ジャニーズ以外の男性アイドルグループ音楽番組CMに起用される事が少なかった。

権力があるジジイにしゃぶられて拒否したり事務所を辞めれば芸能生活未来は無いのではないか?と思って我慢を重ねて結局限界を迎えて心が壊れて退所してしまう。

15歳やそこらの子供じゃ視野も狭くて当然だし我慢するしかないと思い込んでも仕方ないと思う。


会社法の中に取締役は他の取締役違法な事をしていないか?疑いがあれば正す監視責任がある。

ジュリーさんはデビューしか見てないんだから知らなくて当たり前!」というのは取締役でなければ通用するが、この人は取締役なので噂が立ったり最高裁で負けた時に事実確認等をする立場にあった。

それをしなかったので調査委員会に辞任をすべきと言われただけ。


正直、ジャニーズ日本エンターテイメントを牽引したのではなく潰したと言うのが正しいと思う。

正々堂々他社のアイドルグループ切磋琢磨して日本エンタメ界を活性化させる道を選ばず他社を締め出し続けた結果KPOPは外タレカウントからジャニーズの圧がかけられないバグも生じて KPOPにその座を奪われ始めてしまっている。

2023-07-24

anond:20230724121229

かに言われてみれば完全に刑事事件なんだけど、社員個人としてはタイーホされないよね?

こういうのって組織ぐるみだとトップ責任とる形になるよね。

法人から会社法?とかで取り決めがあるのかな?くわしいひとよろ。

2023-07-13

会社を追い出された

数年前に経営していた会社クーデターが起こり私は会社を辞めざる得ない状態になった。

クーデターを起こした社員は私が去った後に社長就任した。

私が会社を追い出された理由は、税理士の指示に従って仕事場兼自宅であった物件会社の経費で5割ほど支払っていたことと株主配当を受け取っていたということだった。

取引先との会食やタクシー利用などで必要だった経費が一般社員からすると贅沢に映ったこともあっただろう。

当時の私は資本金100%出資しており、それ相応のリスクを背負って会社を成長させて社員雇用していたつもりだったが、社員として雇用していた人たちにとっては役員である私の家賃の一部が会社から支払われていることや配当を受け取っていることが不平等に感じたようだ。会社としての歴史もまだ浅かったので会社キャッシュを増やし経営を安定化させるために節税対策として行っていたのだが、それが使途不明金横領扱いとして取り上げられ全社員の前で弾劾裁判をされるような状態になってしまった。

当然私のそれらの経費が横領などにあたるはずもなく合法かつ常識的範囲であることや、出資者や役員正社員雇用されている人達とは立場や条件が違うということも説明したのだが、私以外に役員出資者はおらず、株式会社の仕組みや税についての知識ほとんど持ち合わせていない人達徒党を組んでクーデターを起こしたこともあって、取り付く島もないまま会社運営不可能状態となってしまった。

給与世間の同規模の会社と同じか少し上くらい、休みは年間120日くらいだろうか。その上で会社の売上規模や雇用数、社歴のバランスを見て設計していたつもりだが、それでも不満が噴出し、現在給与に対しても自分たちもっと貰うべきだという主張や、平均以上貰っている人間から「まだ実績と社歴が浅い人間期待値を込めて実力以上に上げるべきだ」と一部上場企業給料水準のグラフを見せられながら語られることもあった。高い給料を払うことが大事だということも社員幸福度を上げることの重要さも重々に知っているが、私の運営していた会社は小さな町の零細企業だ。可能な限りの背伸びはできても理想論だけで無責任に数年後にリスクを孕む経営計画することはできない。

その後、弁護士会計士に間に入ってもらいながら会社法や株式の仕組み、業績と比較して社員から搾取を行っているわけではないということを数字と共に説明したが、社員たちが持つ感情的な「会社私物化した裏切り者社長」という印象は固定化されており状況が改善することはなかった。そんな状態が長引き始めた頃、クーデターを起こした本人が会社の売上を支えてくれている営業キーマン数名を連れて退社して独立し競合会社を作るという話になった。その時になって初めて私は社員全体の給与改善のための動きではなくその人が会社を乗っ取ろうとしていたことに気づいた。

零細企業経営者の情けない話になってしまうが、営業キーマンが抜ければ会社としての売上の安定性は失われ、バックオフィス業務などを担当してくれていた社員たちだけでは売上はあげれず露頭に迷ってしまうことになる。なんとかしなければと思ったが残念ながらそのバックオフィス人達問題が勃発したとき感情論に飲まれたまま私を大悪人のような目で見てくる者ばかりだった。

このような人間トラブルに対して上手く捌けなかったのは私の経営者としての実力不足であることは否めない。

だが、理論的な考えに対して数が集まった感情論というのは何の対抗手段にもならないことを知った。正義というのは法ではなく人が作り出す空気だ。会社経営するための知識一般社員が感じる感情というものには大きな差があった。知識を共有してどういったルールで世の中が回っているのかを伝えることの大切さ。誤解が起こらないように丁寧に説明する大切さ。皆が自分と同じ常識を持っていると勘違い大事になる前に行動に移せなかった自分。そのあたりを読みきれなかったのも敗因だったと思う。

しかし私も人間だ。それ以来完全に心が壊れてしまって今まで一緒に働いていた仲間の目を見れなくなってしまった。皆が私のことを自分たちの信用を裏切った者だと思っている。

毎日死ぬことばかり考えた。自分には会社も仲間も何もかもなくなったと思った。地方なのですぐに噂がまわったのか私のまわりから離れていく人間が増えた。

死ぬ前に何を精算するかを考えた。

彼らの生活を守るには私だけが会社を去り、他の人間はそのまま会社に残って新しい社長を立てて今まで通り継続して仕事を続けていってもらうことが残された選択肢だと思った。

多くの社員に嫌われていたとしても雇用主としての責任は果たす、といえば格好をつけているように聞こえるかもしれないが、せめて今まで付き合ってくれた人達生活を守るために自分ができることはそれくらいしかなかった。

キーマン以外の残った社員達を捨てようとしたのはクーデター発起人なのに、その人は私を追い出した後にヒーローになるだろう。

自分がなぜそこまで背負わなければいけないのかという気持ちも正直あった。この偽善のような行動をとったところで私がいない世界で私は新しい政権運営するために悪人として語り継がれているのだろう。

恨みを募らせクーデターの発起人に本気で復讐を考えたこともあった。ただその人にも家族はいる。それで不幸に巻き込まれ涙を流すのは無関係パートナーやその子供だ。そんなことをすれば私は本当の悪人に堕ちてしまう。

その後私は会社譲渡手続きをし、持っていた全ての株を最低限の値段まで下げて新しい経営陣に譲った。その際に何故タダで株や権利を置いていかないのかという言葉社員から吐きかけられた。もう何も言い返す気力は残っていなかった。何かを理論的に説明したとしても感情論と数には勝てないことを私は知ってしまった。社内にわずかにいた私の理解者たちも新体制となる中で長いものに巻かれることを選びすぐに疎遠となった。心が張り裂けそうだったが私のような敗者に寄り添ったとてその人達未来保証してあげることはできない。これが現実だ。その人達にも人生はあるし誰も責めることはできない。

そして私は今もこの世界のどこかで自分のことを恨み嫌っている人がいると思いながら日々無理やり生きている。

なぜ生きているのかはわからないが、いつか自分がとった最後の行動が誰か一人にでも理解され報われる日が来るのをどこかで期待してるのかもしれない。気を抜くと希死念慮に飲まれるので毎日必死だ。頑張る。

そしてこの話は私目線経験談だ。

語り手が逆になれば物語も大きく違った印象を持つだろうことはわかっている。

都合の良い解釈をして悲劇のヒロインを演じている馬鹿だと思われるかもしれないことも重々に承知している。

それでもこのような人生を歩んでいる人間がどこかで今もひっそりと生きているという話を誰かに聞いてもらいたかった。

こんな長文を最後まで読んでくれてありがとう

2023-05-31

体感景気とバブル崩壊はズレがあったと思う

https://anond.hatelabo.jp/20230530182341

 

これ昔から思ってた

1980年代がイケイケだったのは確か

1987年1989年が圧倒的にバブルだったが

これは調べるとわかるが、虚構にまみれた株価だった

日本全体で株価吊り上げをやっていたに等しい

 

1990年株価ピーから急落、2年で半分以下になった

不動産価格半年遅れくらいで追従、これで土地転がししてた人らがバタバタ倒れたのは有名なんだけど

大企業はこの負債だけでは即死せず、かといって公表せず、爆弾を抱えたままゾンビのように生き残っていた

 

から一般人にとってバブル崩壊はどこか他人事だった、株価が4年前に戻っただけだから

色んな指標1997年ピークになっている

例えば日本人の給料ピークが1997年だった、新聞発行部数1997年ピークだ

から個人的には元増田の言う「90年代後半は暗かった」というのは分からない

日本人はまだまだイケイケだったと思う

エンタメも元気だった

例えばFF7発売が1997年だし、アムラー流行ったのもこの頃、ジブリもののけ姫を出したし、ハリウッドではインデペンデンス・デイロストワールドスピード2が出た年だ

面白かった思い出しかない

 

ただ97年に金融界が危機だったのは確かで

北海道拓殖銀行山一證券日本長期信用銀行、日本債券信用銀行が破綻した

ただ、この頃からITバブルが始まっていたこともあり、若者子供にとってはそんな暗い時代ではなかったと思う

ノストラダムスの大予言に夢中だったのは確かだけどそれはベクトルが違う

 

じゃあい頃日本が暗くなったかといえば、2002年から徐々にだと思う

ITバブル崩壊し、金融政策がうまく行かず、バブル崩壊負債と金危機負債小出しで爆発した関係で低迷したし

回復してきたかと思ったら2005年会社法が成立し、会社健全化する中で膿を出しつつ低迷した

ちなみに2005年合計特殊出生率が最低をマークしている、ここらへんがどん底だと思う

この頃は小泉政権時代だ、まさに聖域なき構造改革で、膿を出して2007年くらいにはようやく回復したんだが

2008年リーマンショック2011年東日本大震災で追い打ちをされた(これがなかったらどうなってたんだろう)

海外でもゴタゴタあり、結果2002年2014年あたりの殆どタイミングで暗い時代が続いた

そして実は2014年以降、つまりアベノミクスタイミングでは世界的に平穏で少しずつ回復して行っていたわけだが

まあコロナで全部壊されて今に至る

 

まとめると、90年代後半ってすげー良い時代だったと思う

 

ここらへんの話はしくじり企業系の情報見てるとストーリー見えてきて面白いよ

2023-04-01

イリアナゾベントスーザゾンターク。土曜日日曜日

イリアナゾベントスーザゾンターク。土曜日日曜日。私は、いままで平日の昼を使って会社法を教えてきたことに対する対価で本を買ってくださいと言って、彼の自宅に走った。私は彼の許に着くと、彼はただ素描を描くつもりで机に向った。私は、大学で教えてきたことの補足説明を、英語で書いた。私が英語で考えるのと、彼は素描を描いている間に私の考えを日本語解釈し、それを日本語英語に訳して読んでくれた。私は、彼の日本語の原文を全部読んだ

Anond AI作成

2023-03-12

anond:20230311105957

お前の言うことを正確に整理しよう。

犯人逮捕するために尽力した人間が「無罪判決を得たにもかかわらず撮影されて拡散されて会社をクビになる」事態ハイリスクで発生する場合というのは、もちろん、可能性として完全否定できるものではない。では、それは会社法上一体どのような状況で発生する事象であるか。

一つ目の可能性としては、

無罪判決が原因でクビになるケース。

社会的信用を毀損するような内容の無罪判決が出たケースが考えられる。

痴漢犯罪について捜査を繰り返してきている捜査機関の目を欺き、誤認を免れないほど、相当に「通常一般社会通念から考えても到底女性を助けるためや女性保護犯人逮捕のための行動とは考えられないような行動」をとったという事実認定が行われ社会的信用をおよそ毀損するような状況で無罪判決を得る。

例としては女性を助けるために女性の服を脱がし、女性暴行し、その後すぐに投降したにもかかわらず警官に不当な時間拘束され不要聴取を受けたケース、などが考え得る。


二つ目可能性としては、

拡散された動画が原因でクビになるケース。

拡散された動画」が「会社解雇事由として認められるケース」というのは、例えば「特殊な救助活動」が何件も頻発して執拗に行われていたケース、拡散された「お前は救助したつもりが痴漢として拡散した動画」が実際に真実痴漢であり、社会的信用を毀損していたが警察に捕まらなかったケース等が該当する。

それが成立するためには「救助として一般的な行動」を取っておらず(大丈夫ですかと声をかけるとか、触ってますよねと犯人に尋ねるとか、犯人を取り押さえるとか、犯行の全身像と犯行の様子を撮影して警察通報するとか、そのような態様ではないということ)

(上の態様であれば極めて有利な条件で刑事告訴できるであろうし、お金はかからず、さら解雇事由になりえないため、お前の言うような事態にはなり得ない)

例えば例としては犯人撮影するふりをしてローアングルから女性の暗部のみをアップで撮影し、撮影時間の大半が犯行のものではなく女性の暗部を映すことを主目的としたものであるとか、犯人に声をかけるふりをしてあえて逃す、犯人が触ってる手に合わせて自らも同時に女性性器を触る、犯人を取り押さえるフリをしてわざと犯人を逃し、あとで犯人から盗撮画像を購入するなど、極めて特殊態様で「救出」したことが考え得る。

通常の思考能力を持ってお前の主張を合理的現実社会生活に当て嵌めると、お前は上記のような状況を想定している以外の解釈は困難。

2022-12-21

Colabo・東京都契約公法上の契約について

Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。

https://note.com/opp406/n/nd2618e696693

また、先行したまとめもあるが、

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221221090611

もう少し詳しく見ていこうと思う。

結論を先にいうと、

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

と考えている。

公法私法とは

一般に、法律公法私法区分される。

どのように区分されるのか。

国や公共団体市町村がその典型)の内部や相互間の関係規律するルール、および、それらと私人との関係規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係規律するルールが《私法である

リーガルイシス民法入門(第3版)(道垣内弘人)】

具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法民事訴訟法刑事訴訟法国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法商法会社法などがある。

ただし、公法区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なもの理解してほしい。

公法私法二元論公法私法一元論

公法私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。

解釈技術的に見る限り、今日公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合一元論に対比しての独自意味は余り無く、従って、どうしても二元論固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政意思の実現方法

公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。

行政行為

一般的に、私人間の法律関係権利義務関係を作るもの契約である

では、行政私人との関係ではどうだろうか。

契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。

行政行為の種類(例)

・下命(…しなさい):租税賦課

禁止(…するな):営業停止

許可(…して良い):営業許可

免除(…しなくて良い):予防接種免除

その他、特許道路占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等

行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。

行政行為権力行為象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。

行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】

例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律留保原則」に至っては、そもそもそれ自体行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

ざっくり言うと、「法律による行政原理」とは、行政法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政法律違反してはならないということで、簡単理解できると思う。

また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律留保原則である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。

行政指導

行政行為に法的な根拠必要なことは理解できた。

しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。

これは行政行為処分)ではなく、単なる事実上指導であるので、基本的には法的な根拠不要であるし、訴訟対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人不利益を被った場合行政庁に責任はないと解されてきた)。

行政行為には法的根拠必要で、手続き守らなければならず、訴訟対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導活用してきたということだ。

しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定手続きの整備や訴訟対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である

行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政手続法】

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限行使し得る根拠となる法令条項

二 前号の条項規定する要件

三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由

(略)

第三十六条の二 法令違反する行為是正を求める行政指導(その根拠となる規定法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

(略)

まとめ

行政行為行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政フリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である

行政上の契約公法上の契約

行政意思の実現は、これまで見てきた行政行為行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民水道局との給水契約官公庁舎の建築契約消耗品売買契約等々、幅広く存在している。

そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というもの存在する、と議論されてきた経緯がある。

しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である

いわば狭義の行政契約すなわち公法契約公法上の契約)という行為類型存在する、という主張が、伝統的になされて来た。

(略)

特に公法契約」というカテゴリー解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるもの存在可能自体否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約行政上の契約)として議論されることが多くなっている。

いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。

したがって、行政契約であることをもって、契約主体行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。

特に公法契約存在するとした場合行政庁と私人自由意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。

この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

今回のColaboと東京都契約

Colaboと東京都契約は、「東京都若年被害女性支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。

従来の行政法学では、行政上の契約公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律根拠必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。

行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】

また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定適用されるものである

したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。

(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠説明必要だ。)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札指名競争入札随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2(略)

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約目的に応じ、予定価格制限範囲内で最高又は最低の価格もつて申込みをした者を契約相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格制限範囲内の価格もつて申込みをした者のうち最低の価格もつて申込みをした者以外の者を契約相手方とすることができる。

東京都若年被害女性支援事業競争入札なのか

法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。

すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。

では、東京都若年被害女性支援事業競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係ウェブページが全部削除されているのである

かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。

[都]平成30年東京都若年被害女性支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しま

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html

https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617

だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。

通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)

予定価格とは

不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。

予定価格とは、ざっくりというと契約金額落札金額)の上限だ。

不思議なところであるが、例えば議会予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。

予定価格の算定方法公表されてないが、一般的には業務ごとに一定割合を乗ずることによって算出している(例えば役務労働力)の提供であれば予算額の95%等)。

(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)

最後

ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。

個人的には何かの間違いだったと思い

2022-10-14

会社法の定める内部統制について

会社法要求する内部統制とは、大まかにいって次のとおり。

取締役会がその基本方針を決定し、事業報告にて開示しなければならない(会社法362条、会社法施行規則100条他)。

・具体的にどんな内部統制の仕組みをつくるべきかということについて、会社法沈黙している。

会社法は、内部統制システム方針決定と開示を義務付けているのみ。

金融商品取引法が定める内部統制報告制度(いわゆるJ-SOX)とは異なり、会社法には内部統制の未整備による罰則規定もない。

J-SOXモデルとなった米SOX法が制定された当時、バークシャー・ハサウェイ副会長チャールズマンガーはこういった。

"Regulation by themselves does not work."

(出典:たしか2002年夏頃の Financial Times 記事

自己規制内部統制)など、機能するわけないだろう」と。

・つまり内部統制本質とは茶番である

会社法を制定した日本議員たちは、このことがわかっていたと思われる。

・わかった上で、金商法では適用し、非上場会社には、適当にふんわりしたこと要求している。茶番に付き合うのは上場企業のみで良い。他の中小企業はそんな茶番に付き合う必要はないのだと。

・意外と日本議員たちはわかっている。

2022-07-22

anond:20220722134044

それは厳密に日本法における会社法で定める会社であることを意味づけする必要がある時に必要なのであって、その必要がなければ直訳で良い

そこまで厳密さを求めるなら水は水源によって違うからwaterではないしお金英語圏のものと違うのでmoneyではないのか

あと会社法英訳では普通にcompanyだぞ

https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/3207

anond:20220722133409

例えば会社法における会社定義は、そのまま英語の company に一致するのか?というと実際は一致しないでしょ?

そもそも会社法自体国内しか適用されないのだから会社法の定める「会社」をcompany と訳すのはむしろ自然なんですよ。

UTF-8が使えるならカラム名を「会社」とするのが一番だけど、すべての言語対応してるわけじゃないから、

それをもっとも適切に翻訳するなら、「kaisha」になる。

2022-07-20

anond:20220720161035

それじゃ政治ツールとして使えないじゃん

本来用途として

2022-07-20

カルトかどうかよりお布施制限したほうが良くない?

~~~~~~~追記~~~~~~~

ブコメトラバをみて僕の狙いというのをちゃんかいておくべきだったと感じたので追記

お布施に上限をつけたい、というのは生きていく上での悩みや不安を少しでも減らしたいと思って宗教にすがったのに

その結果、自分だけでなく家族も含めて今日食べるものにも窮するという本末転倒なことが起きないようにしたいという考えから

いまはみんな旧統一教会に目を向けてるけどそれ以外にも胡散臭いものはたくさんあるし今後また起きる可能性をなるべく減らしたい。

個人自由制限することになるのではというコメントがあるんだけども会社法人における36協定宗教法人版だと思って欲しい。

会社法人は裁量労働契約労働者がどんなに働きたいと思っても労働者の肉体的、社会的健康まもるためにそれを止める義務がある。

それと同様に信者お布施をしたいと思ったとしても

生活に支障がでるレベルであればそれを止める義務宗教法人は持つべきだという考え。

社会法益の観点からみても理に叶ってるんじゃないかな?

強要が行われていることに着目すべきという意見もわかるんだけど、信心深いひとだと強要だと認識しない、という問題があるんだよね。

なにより強要だ、ということになってくれればすでに現行の法律対処できる。

あと霊感商法かどうかを基準にしちゃうぶっちゃけ仏壇戒名霊感商法みたいなもんだからね。

(まぁ個人的にはあれも制限していいとは思っちゃいるけど信教の自由観点から一律に制限しづらいでしょう)

なので「経済的困窮せしめ社会生活をおくるのに支障を及ぼすようなお布施献金を法として制限する」

信教の自由をある程度担保した上で依存による生活破綻が防げるラインじゃないと考えてるのです。

(本文では10万とかにしたけど別に生活破綻しないのであれば年収の2, 3%とかでもいいとは思う)

~~~~~追記おしまい~~~~~~~~

統一教会の話が最近持ちきりで、旧統一教会規制しろ、という声をよく見かける。

多分、個々の事案、トラブルには裁判等で対応していくということはできるとは思うんだけど

その一方で根本的な対応は無理な気がするんだよね。

統一教会名前変更が問題になってはいたけど

傀儡となるような人を立てて別の宗教法人を立ち上げるってことも現実的には可能なわけでそれをやられたら結局防げない。

何より日本信教の自由保証されているか教義の内容に政府が口出す、ということはできないし

するべきではない。

頭がおかしいとしか思えない教義でも存在は許されるべきではある。

となるとカルト宗教とそうじゃないものの間はグラデーションで「XXと◯◯があればカルト宗教である」という定義はなかなか難しいんじゃないだろうか。

というわけでここ最近、全宗教法人の寄付金詳細の公開義務付けと

一世帯あたりから寄付の年間総額の上限設定、というのを立法化できないかなと考えてる。(年間10万までとか)

宗教法人の非課税廃止というのもありだと思うんだけど、その非課税が認められてる建て付けが宗教法人は営利団体ではないから」なんだよね。

であればそれを逆手にとって営利団体じゃないんだから寄付金お布施目的じゃないよね、という感じで押し付けたい。

てか、個人的にも信者幸福功徳第一とか無償の愛だと言っておきながらお布施を払わせる事に矛盾を感じる

前段で日本信教の自由があるから頭がおかし教義でも許されると書いたんだけど、

流石に社会秩序を乱すような、例えば人を殺せば天国に行けると言った教義をもとにした「活動」は許されないわけなので

人の家庭を破産させるような恐れのある宗教活動制限されるべきだと思うんだよね。

これ立法するとしたら、どうだろう、問題なさそうかな?

だれか知識ある人、立法経験者の人教えて

(初詣のお賽銭あたりが問題になりそうだけどまぁ参拝客の概算総数から算出という手もある気がする)

カルトかどうかよりお布施制限したほうが良くない?

~~~~~~~追記~~~~~~~

ブコメトラバをみて僕の狙いというのをちゃんかいておくべきだったと感じたので追記

お布施に上限をつけたい、というのは生きていく上での悩みや不安を少しでも減らしたいと思って宗教にすがったのに

その結果、自分だけでなく家族も含めて今日食べるものにも窮するという本末転倒なことが起きないようにしたいという考えから

いまはみんな旧統一教会に目を向けてるけどそれ以外にも胡散臭いものはたくさんあるし今後また起きる可能性をなるべく減らしたい。

個人自由制限することになるのではというコメントがあるんだけども会社法人における36協定宗教法人版だと思って欲しい。

会社法人は裁量労働契約労働者がどんなに働きたいと思っても労働者の肉体的、社会的健康まもるためにそれを止める義務がある。

それと同様に信者お布施をしたいと思ったとしても

生活に支障がでるレベルであればそれを止める義務宗教法人は持つべきだという考え。

社会法益の観点からみても理に叶ってるんじゃないかな?

強要が行われていることに着目すべきという意見もわかるんだけど、信心深いひとだと強要だと認識しない、という問題があるんだよね。

なにより強要だ、ということになってくれればすでに現行の法律対処できる。

あと霊感商法かどうかを基準にしちゃうぶっちゃけ仏壇戒名霊感商法みたいなもんだからね。

(まぁ個人的にはあれも制限していいとは思っちゃいるけど信教の自由観点から一律に制限しづらいでしょう)

なので「経済的困窮せしめ社会生活をおくるのに支障を及ぼすようなお布施献金を法として制限する」

信教の自由をある程度担保した上で依存による生活破綻が防げるラインじゃないと考えてるのです。

(本文では10万とかにしたけど別に生活破綻しないのであれば年収の2, 3%とかでもいいとは思う)

~~~~~追記おしまい~~~~~~~~

統一教会の話が最近持ちきりで、旧統一教会規制しろ、という声をよく見かける。

多分、個々の事案、トラブルには裁判等で対応していくということはできるとは思うんだけど

その一方で根本的な対応は無理な気がするんだよね。

統一教会名前変更が問題になってはいたけど

傀儡となるような人を立てて別の宗教法人を立ち上げるってことも現実的には可能なわけでそれをやられたら結局防げない。

何より日本信教の自由保証されているか教義の内容に政府が口出す、ということはできないし

するべきではない。

頭がおかしいとしか思えない教義でも存在は許されるべきではある。

となるとカルト宗教とそうじゃないものの間はグラデーションで「XXと◯◯があればカルト宗教である」という定義はなかなか難しいんじゃないだろうか。

というわけでここ最近、全宗教法人の寄付金詳細の公開義務付けと

一世帯あたりから寄付の年間総額の上限設定、というのを立法化できないかなと考えてる。(年間10万までとか)

宗教法人の非課税廃止というのもありだと思うんだけど、その非課税が認められてる建て付けが宗教法人は営利団体ではないから」なんだよね。

であればそれを逆手にとって営利団体じゃないんだから寄付金お布施目的じゃないよね、という感じで押し付けたい。

てか、個人的にも信者幸福功徳第一とか無償の愛だと言っておきながらお布施を払わせる事に矛盾を感じる

前段で日本信教の自由があるから頭がおかし教義でも許されると書いたんだけど、

流石に社会秩序を乱すような、例えば人を殺せば天国に行けると言った教義をもとにした「活動」は許されないわけなので

人の家庭を破産させるような恐れのある宗教活動制限されるべきだと思うんだよね。

これ立法するとしたら、どうだろう、問題なさそうかな?

だれか知識ある人、立法経験者の人教えて

(初詣のお賽銭あたりが問題になりそうだけどまぁ参拝客の概算総数から算出という手もある気がする)

2022-05-31

anond:20220531184903

既にそういう流れになってるで。

2019年12月改正会社法公布され、「株主総会資料電子提供制度」が新しく創設されました。

2022年中に施行されれば、2023年に開催される総会から、実際に電子提供が開始されると期待されています

2022-03-24

anond:20220324122231

株主の口出しが制限されてるのは保有経営の分離を徹底するためだし、日本会社法商法でも尊重されてる。アングロサクソン世界では株主経営に口出さず「株価配当上がればなんでもいいよ」って感じ。責任出資分だけだけど、口出しはするよっていう二重取りはだめだな。

2022-02-19

司法書士を独学で受けようとしてる法律学者

法律学者でもオートマは凄く分かりやすくて~」


みたいな絶賛ブログしかないけど真に受けるなよ?

素晴らしい参考書でこれを主力に据えざるを得ないというのは確かなんだけど、

学者でも~というのは明確に誤りだ。ていうかこれ言ってる多くの合格者は嘘つき。

なので、これに関して真実を書くネット史上初の合格者になろうと思う。

会社法だけは初手でオートマ使うな。絶対にあの記述では初学者本質的理解できないから。意味もわからず丸暗記する羽目になる」


正直、会社法でさえオートマが初学者鉄板参考書として推されている現実意味不明。

あれは悪夢だぞ。

現状、初学者が「あくま理解に基づいて合格必要知識習得していく」

ことが可能会社法参考書

根本正次のリアル実況中継 司法書士 合格ゾーンテキスト 6 会社法商法

しかない。

2021-12-15

anond:20211215021648

その人がガチアスペなら、合理性のない物事理解できないので、感情気持ち尊重することは具体的に教わらないとできないことが多いです

合理性のない感情的な理屈アスペは毛嫌いしますので分からせてやらないといけません

集団に貢献することを使命にしたただの情報処理機です

人が傷ついてることも多分よくわかっていないので、合理的に具体的に説明してあげると良いです

あなたのやり方では目先の業績は改善するかもしれないが働き手は心に左右される人間だ、働き手の心情を織り込まない組織では会社の使命は達成できない、あなたのやり方は組織の作り方としては疑問がある

などと言って組織学の本やリーダーシップマネジメントの本や心理学の本や経営会社法の本などをボンボン渡しておきましょう!

2021-08-01

anond:20210731233817

一石は現在価値に換算して約10万円だから年商100億円か。そして、会社員っていうのは従業員ではなく、会社法における社員出資者)のことかな?

2021-06-02

anond:20210601142224

最低賃金がないと最低賃金以下の労働仕事とする会社ができてしまうよ。

お駄賃100円で弁当を運ぶ仕事をする人がいたとしてそこに業務委託する会社に勤めるのは最低賃金以上の仲介業務を行う仲介件数時間あたり15倍の業務をする人である生産性必要ということだよ。

売春最低賃金以下の労働自分仕事をするならそれに見合った取引をすればいい。

それを人を使ったり会社としてすると、人がそれに従事するという事を旨とした会社という単位でそれを業務として行うことになる。

会社仕事として必要な最低水準をどこに決めるかというのが最低賃金から、それを上げて会社という資本を出して仕事をしてもらってそれを増やす水準を設けないと搾取して利益社員から吸い上げるような会社ができてしまう。

年末とかシーズンに売り上げノルマを課してとどかなかったら責任とらせるという名目罰金を科したり買い取らせたりするような会社は、国からしても必要ないという見方最低賃金の設定。

最低賃金以下の仕事スタートして人生切り開こうっていう人のチャンスは、個人事業個人で始められるものからすべき。

会社人生再生を謳ってもはや取り分のないはずの最低賃金以下の労働以下の労働社員としてさせて利益を吸い上げるのはいけないことってことだよ。

弁当配達人はただの弁当配達人。巨大飲食企業配達員ではなくて配達する人、1件か30件かわからないが少なくとも1件を受けてくれる他人

その人を紹介したりその人たちに案件を紹介したりする仲介業は時間にして100円とか200円だけの業務雇用されない。

会社として税金をおさめなにより社会貢献をし従業員保護するのにその金額では採算がとれないという最低基準クリアしていないと会社として認めるのは最初からおかしい、というのが最低賃金

そもそも会社法では従業員使用者も対等。社長にたくさんお給料を稼いでもらうためには従業員がたくさん稼げないといけない。

もとより稼げない、稼ぐ元が生産ではなく従業員からであってはならない。

100円で1件うけてもいいよと本人が答えられるならそれはそれでいい、100円で従業員仕事させるっていうのはダメ

100円の売り上げで従業員手取り50円社長紹介料50円、そんな不幸な儲けを自分でそれはそれでよいという都合だけでなら他で調整もきくだろうしいいけど、他人を巻き込んではいけない。

経営がどうのとか以前に倫理的自分の不幸は調整すれば幸運にもできるだろうけど、他人もそれがいいだろうとかできるだろうと巻き込んではいけない。

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