はてなキーワード: obstructionとは
えっ!日本ハム新球場使えない!? ファウルゾーンの広さ公認野球規則の規定に満たず
https://www.daily.co.jp/baseball/2022/11/08/0015789449.shtml
はてブでも盛り上がったこの話、補足が必要そうなので書きます。
国際オリンピック委員会に加盟している、または加盟を目指すような多くのメジャースポーツには国際統括団体があって、競技規則を管理・維持・改定しています。
ちょっと特殊なのはゴルフで、セント・アンドリュースゴルフ場を保有するロイヤルアンドエンシェントゴルフクラブという組織が国際ゴルフ連盟に変わってゴルフのルールの管理をしていますが、世界中のゴルフ競技団体から人と意見を集めてルールの改定作業をしている、という点では他のスポーツと変わりません。
ところが野球は本当に変わっていて、アメリカの野球規則委員会が定めるOfficial Baseball Rulesは、世界のその他の国の意見とかは聞くこともなく、アメリカの都合だけで改正されますし、他の国がこれを採用するかどうかも一切調整とかはしません。日本の野球界は、独自に野球のルールを定めることもできるのですが、基本的にはOfficial Baseball Rulesはよくできているので、これを翻訳して1年遅れで「公認野球規則」としてそのまま採用することにしています。つまり、公認野球規則がOfficial Baseball Rulesと基本的には同一であるのは、たまたまそうなっているだけであって、本来は全く異なるルールを作っても一向にかまわないわけです。
id:sds-page 本場アメリカでも重視してない規則なんだし誤訳だったら日本側の規則も元の規則に合わせて緩くして終わりじゃねーの
id:HelfardHelfard つまり誤訳であり努力規定では?
id:napsucks recommendedを必要とすると誤訳したのが問題だけど、ローカルルールが許されるのであればそっち優先になりそうだな。
【追記】ゆえに、日米の野球規則で内容が違っていても「誤訳」ということは理論的にもあり得ないわけです(以下で「私は」誤訳してます。その点はすみません)
これが今回の件の前提にあります。なお、そうは言っても公認野球規則はOfficial Baseball Rulesと違うところも多くて、例えばアメリカにはない軟式野球の規則も公認野球規則には含まれます。また、2020年からOfficial Baseball Rulesはワンポイントリリーフ(投手を打者1人との対決で交代させる)を禁止しましたが、日本はこれを採用しませんでした。
さて、今回の件は、エスコンフィールドのホームベースとバックストップ(本塁とその後ろの壁との距離)が、公認野球規則では「60フィート(18.288メートル)以上を必要とする」と定められており、NPBの本拠地球場ではすべてこの数値が守られているところ、エスコンフィールドでは15メートルしかない、というものになります。
なぜこのようなことになったのかというと、エスコンフィールドの設計を行ったのがメジャーリーグの球場の設計を経験したアメリカの設計事務所で、アメリカでは60フィートよりも本塁とバックストップとの距離を短くすることが多いから、ということが言われています。そうだとすると、本工事の施主であるファイターズ球団の不注意責任を問われることは避け得ないでしょう。
さて、なぜアメリカではそうなのか、ということについてThe DIGESTは以下の記事を出しており、これがはてなでもよく読まれたようです。
物議を醸す日本ハム新球場「ファウルゾーンの広さ」問題。事の発端は野球規則の“解釈”にあった?
https://news.yahoo.co.jp/articles/91f72e956ea44dbeae9df1459f3a7d40ec725646
「It is recommended that the distance from home base to the backstop, and from the base lines to the nearest fence, stand or other obstruction on foul territory shall be 60 feet or more.」
翻訳すると、「本塁からバックストップまでの距離、塁線からファウルグラウンドにあるフェンス、スタンドまたはプレーの妨げになる施設までの距離は、60フィート(18・288m)以上」までは公式野球規則と同じ。問題は「It is recommended」の部分にある。日本ではこの箇所が「必要とする」になっているが、原文では「推奨される」とあり、必要条件ではないのである。
これをもって記事内では「日本の誤訳」の可能性まで触れていますが、しかしもう一度立ち止まって、英文を読み直してみましょう。
It is recommended that the distance from home base to the backstop (中略)"shall" be 60 feet or more.
The DIGESTの訳では助動詞「shall」の訳が抜け落ちてます。このshallをどう訳すかということですが、一般的な意味の義務、つまり「〜しなければならない」という意味で訳してみると、これなかなか難しくなります。つまり
という訳になります。こうなると「It is recommended」をThe DIGESTのように「推奨される」とは訳せませんよね?「でなければならないと推奨される」って、それ日本語として通じませんよね。このrecomemendはむしろ「勧告する」とでも訳すべきではないでしょうか?そうであるなら、公認野球規則が「誤訳」ではないかというあらぬ疑いは晴れるわけです。
【20221109追記】ブコメご指摘ありがとうございます、仮定法現在、思い出しました!ならば「すべきと推奨する」で問題なさそうです。そうするとやはり、自分としてはこの節、最初から努力規定だったのか、途中で義務規定から努力規定に変わったのかを知りたいのですが、意外と「Ofiicial Baseball Rules」の変更履歴って見つからないんですよね。
ですので、ファイターズとしては、やはり義務規定である公認野球規則を遵守しなければならない立場であったのは確かです。もっともこれは、2023年からの公認野球規則を改訂してしまえば大きな問題にはならないかもしれません。
ただ、Official Baseball Rulesが、純然たる義務規定としないで、努力規定のようにも解しうる「It is recommended」を書いたことの意味は、一歩進んで考えてみる必要はありそうです。現在のメジャーリーグの球場を見て日本のファンが思うのは、「ずいぶんいびつな形をしているな」ということではないでしょうか?左右非対称なのは当たり前、外野フェンスは直線だったり曲線だったり、果ては外野に丘がある球場すらあります。
これは別にひねくれてそういうデザインをしているわけではなく、野球というゲームが誕生したころの歴史のリスペクトなんですね。最初から野球は野球場で行われたわけではなく。街の中の広場なんかで遊ばれていたわけです。当然そういう場所は左右非対称で区画もいびつだったわけです。野球の人気が大きくなって専用野球場が作られるようになっても、まだ十分な広さの土地までは確保できない頃は、例えば球場の右翼側は十分な広さになっても、左翼側は全然広さが足りない、なんてことは古い球場には普通にありました(例えばグリーンモンスターで有名なボストンのフェンウェイ・パークは、まさにそういう設計であり、それではあまりにも左翼側に本塁打が出すぎるので、あの高く巨大な壁が作られたわけです)。
野球が「ゲーム」から「スポーツ」に変化する過程で、それではあんまりだということで、左右対称の扇形の野球場が増えていきます。それはそれでスポーツに必要な公平な環境になったとはいえ、今度は「野球ってそういうものだったろうか」という伝統への回帰が20世紀末に起こって、それ以降の新設球場は19世紀から20世紀はじめの野球場の特徴を取り入れたものになっていきます。
実際、公認野球規則でもOfficial Baseball Rulesでも、内野については非常に厳密に定めている一方で、球場の形状を決定する外野の規定については驚くほどおおざっぱなのです。以下に公認野球規則を示します。
まず、本塁の位置を決め、その地点から二塁を設けたい方向に、鋼鉄製巻尺で、127フィート3と3/8インチ(38.795メートル)の距離を測って二塁の位置を定める。次に本塁と二塁を起点としてそれぞれ90フィート(27.431メートル)を測り、本塁から向かって右側の交点を一塁とし、本塁から向かって左側の交点を三塁とする。したがって、一塁から三塁までの距離は127フィート3と3/8インチとなる。(中略)90フィート平方の内野を作るには、まず各ベースライン(塁線)およびホームプレート(本塁)を同一水平面上に設け、続いて内野の中央付近に投手板をホームプレートより10インチ(25.4センチ)高い場所に設け、投手板の前方6インチ(15.2センチ)の地点から、本塁に向かって6フィート(182.9センチ)の地点まで、1フィート(30.5センチ)につき1インチ(2.5センチ)の傾斜をつけ、その傾斜は各競技場とも同一でなければならない。
本塁よりフェアグラウンドにあるフェンス、スタンドまたはプレイの妨げになる施設までの距離は250フィート(76.199メートル)以上を必要とするが、両翼は320フィート(97.534メートル)以上、中堅は400フィート(121.918メートル)以上あることが優先して望まれる。
【付記】(a)1958年6月1日以降プロフェッショナル野球のクラブが建造する競技場は、本塁より左右両翼のフェンス、スタンドまたは左右両翼のフェアグラウンド上にあるプレイの妨げになる施設までの最短距離は325フィート(99.058メートル)、中堅のフェンスまでの最短距離は400フィート(121.918メートル)を必要とする。(b)1958年6月1日以降現在の競技場を改造するにあたっては、本塁より左右両翼およびフェンスまでの距離を、前記の最短距離以下に短縮することはできない。
多分、本塁とバックストップとの距離について多くのMLBの球場がOfiicial Baseball Rulesに記載の数値を満たさず、かつ満たさないことが即違反にならないような書きぶりであるのは、この精神の尊重のように思うのです。
id:BigHopeClasicでした。
これは完全な私見になりますが、私は義務規定であるべきだと思っています。
本塁とバックストップまでの距離が野球のプレーに与える最も大きな影響は「投手のワイルドピッチ、捕手のパスボールが発生した後の処理」にあると思っています。
最も極端な例として、本塁ダートサークルの直後にバックストップを置くと仮定しましょう。この場合、捕手が平均的な能力を備えているとすれば、ワイルドピッチとパスボールが守備側にもたらす悪影響は著しく減弱するでしょう。
ただ、それでいいのか、という問題はあります。ここで公認野球規則における「野球のアウト」の定義を見てみましょう。
5.09 アウト
(a) 打者アウト
(1) フェア飛球またはファウル飛球(ファウルチップを除く)が、野手に正規に捕らえられた場合。
(中略)
(2) 第3ストライクと宣告された投球を、捕手が正規に捕球した場合。
【原注】〝正規の捕球〟ということは、まだ地面に触れていないボールが、捕手のミットの中に入っているという意味である。
(後略)
この(2)は「三振」を定義したものになります。これを見てわかるように、三振【による打者アウト(←トラバの指摘を受けて修正、ありがとうございます)】は「ストライクを3つ取ること」では達成できず、「3つ目のストライクを捕手がノーバウンドで捕球すること」で初めて成立します。そのくらい野球のルールは「捕手がノーバウンドで投球を捕球すること」を重視して、選手にそれを要求しているわけです。だから野球では「ノーアウトまたはワンアウトで走者が一塁にいる」場合を除き3ストライク後の振り逃げがルール上認められているわけですし、このシチュエーションでワンバウンドの投球で空振り三振を取ったときは、捕手は必ず打者にボールをタッチするか一塁に送球してアウトを取っているわけです。
これほど「捕手の正規の捕球」をルール上重視しているのに、本塁とバックストップの距離を短くして、ワイルドピッチとパスボールが守備側に与える影響を減らすというのは、私はルールの立法趣旨に反するのではないかと思います。ゆえに私は義務規定であることが望ましいと思っています。
It is recommended that the distance from home base to the backstop,
and from the base lines to the nearest fence, stand or other obstruction
on foul territory shall be 60 feet or more. See Appendix 1.
https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/upload/mlb/atcjzj9j7wrgvsm8wnjq.pdf
本塁からバックストップまでの距離、塁線からファウルグラウンドにあるフェンス、スタンドまたはプレイの妨げになる施設までの距離は、60㌳(18.288㍍)以上を必要とする。(1図参照)
http://yokouchibaseballclub.web.fc2.com/rules2021/rules2021-2.html#2.01
障害者の害が嫌なひとも含めて障碍(ないし障礙)と書くのが正当であるという話がある。たしかに青空文庫とかをみても古い用例は障碍が多いようで、意味的にもさまたげなのだからこちらが正しいというのにもそれなりの説得力がある(ついでに碍子も喜ぶだろう)。辞書には「碍」について妨害とかも含めて害に書き換えることがある、とある。僕個人は障碍と書くようになって随分になる。
で、ずっと気になってるのは意味的にいって(つまり、特定の用語なのでどうこうとか、混乱を招きうるとかそういうのは除いて)「障害」は全部「障碍」に置き変えて問題ないのかということ。当用漢字が云々とかで若干でも区別のあった障碍と障害がマージされた感じなら適切に使い分けたいし、単に置き換わっただけなら私用の文書ではとくに心配せずもとに置換し直して使いたい。どうなんでしょう。 obstructionだけじゃなくてdisorderの意味で使うときとか。あるいは「ネットワークしょうがい」とか。
合衆国憲法修正10条で、明確に規定された以外の権利はすべて、州または人民に留保されている、とされていて、連邦刑法がそもそも規定できるのが、州を越えた犯罪、国際犯罪、通貨偽造などの国家の信用棄損、郵便、電子メールなどのそもそも越境性を前提としている物、などに限られています。だからこれらを除いて、州内で完結する犯罪を連邦法で規制することはできない。後述するかもしれない麻薬関係のように、近年連邦法の適用範囲は広まりつつあるようですが。元増田があげているIRSはfederal taxを規制しているから当然連邦法の預かる所となる。federal interestを明らかに損なっているでしょう。あと、A or B or another Cの場合、anotherは同類の何かを示しているので、普通AもBもCに属すると解するのではないですか。AやBやその他のC、とかAやBなどのCと訳すことは誤訳とは思いませんが。明確に分かれているの意味が分からないです。
Amendment X
The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people.
なぜ?アメリカは体裁上は各州が独立した国です(state=国連マターの国)。連邦刑法の共謀罪が規定する、アメリカ合衆国、アメリカ合衆国の利益を損なう、またはそのエージェンシーに対する犯罪を、取り締まっていれば、5条が規制しているのは第3条2で規定されている、国際犯罪であって、アメリカは純地方的な行為についてはこれを留保しているのだから、問題ない、こういうロジックでしょう。この留保は明示はしていないけど、していることはどうみても第34条2項の留保だよ。この辺りは最後に書く、留保の意味にも関連して来るけど、どの条文を留保しているか特定して明示しないっていうのは立派な作戦ではある。
ちょっと理解できないんだけど。あとLegislative Guideは立法ガイドだよ。読解力のなさが外務省なみじゃないの?どう読んでも、国内犯罪に国際性の要件を入れたら困るだろうからそこは入れてはならない、とかいてあるでしょうが。以下の部分を読めば明らかに、5、6、8、23条に関する犯罪を立法化する際に、国際性を要件とすることは必要ない(do not have to)とされているでしょう。
The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
この項は、最終案の取りまとめの段階で、行なわれた非公式のセッションの中でフランスがねじ込んできたもので、アメリカがそれに対して、「これをいれると条約のscopeが変わってしまうのではないか」と指摘して「組織犯罪の要件は外さない」とことを明記することで、条約のscopeが変わっていないことを明示的に示した、という経緯のもの。解釈ノートには、組織犯罪の要件は国内犯罪でも入れないといけないが、国際性の要件は入れる必要がない、としていることに表れているわけ。なぜ入れるべきではないとされているかというと、そうすると条約の目的が果たされないからではなく、国内犯罪の取り締まりに支障が出るからと書いてある。この条約のscopeはそもそも国際犯罪の取り締まりなのだから、国内犯罪の取り締まりに影響が出るような法改正は必要ないヨという指摘がされている。
そらそうよ。範囲が問題でしょう。でも外務省は676必要だ、条約締結にはびた一文負けられんとおっしゃていたのにも関わらず、277まで減らせたんでしょう。その根拠は何っていう話とおんなじだよ。これも最後に書く、条約の留保の意味の話と一緒だよ。ウクライナの刑法について詳しく存じ上げないのは外務省と一緒だけど、外務省が意図的にアホを装っているのは明らかで、2年以上の、条約の要請より広い犯罪について共謀罪が設けられているんなら、留保なんてする必要ないんだって。なんか理由があるからやってんでしょうが。聞かれたら差し障りの内容に、大丈夫です、影響ないですって言うにきまってんじゃん。
いやいや内心だよ。自身が準備行為をしていなくても、合意で成り立っちゃうんだからさ。これは共謀共同正犯でも問題になった点。
「十分に条件を満たす国内法がある」共謀罪はないですが。「山でキノコを採りに行く共謀」が記載される必要がないのとおんなじ理由じゃないですか?バカなの?
ロイター系の司法情報サイトの非署名記事だけど。アラスカでは共謀罪がないから、麻薬取引のヘイブンになっているぜ!っていうバカ記事。もし連邦法がすべてをカバーしてるから大丈夫ならこんな記事が出るはずがないでしょうが。でもこの記事の面白いところは、多分保守派の記者が煽りで書いてるんだけど、出されている例が全て、国際性の要件、または州をまたいだ犯罪になっているので、連邦法で規制できているという点。それでもこいつらは取り締まれてないわけですよ。因果関係は知らんけど、アンカレッジがマリファナ組織のすくつになってるなら、それはどう考えてもアラスカが8州ぐらいしかない、マリファナ合法化州だからじゃないかと、ふつうは考えると思うけどね。煽るバカはどこにでもいる。
まぁこのケースはそもそもメスを決めてたユーザーが売人に仕立て上げられたっていう記事だけど、アメリカの弁護士の記事やサイトでの広告を見ても、Conspiracyはhard to defenceだとされている。Prosecutorsもそれがわかってるから積極的にConspiracyで立件していて、連邦刑法でもっとも広く使われているという見解は複数の弁護士から出ている。アメリカそもそも大丈夫じゃない。彼らが冤罪を承知して幅広く網掛けてるわりには犯罪は、日本よりずっと多いしね。
条約の留保とは、一方的に宣言するもので、条約の締結国から異議が出なければ基本的にスルーされる。異議を申し立てた国が出れば、その国との間では、申し立てが取り下げられるまで条約の締結関係とは見なされないという性質のもの。だからアメリカとかウクライナに外務省が照会かけたって、「影響ないですぅ」っていうに決まってんの。「影響ある」なんて言えるわけがない。それに日本は、国際人権規約の自由権規約や人種差別撤廃条約で、国連の委員会(これらの条約は、各国のコンフリクトが影響しそうだからということで国連の委員会がこの権利を有している)から何度も勧告を受けている。ヘイトスピーチに関してもそうだったし、死刑制度についてもそうだし、個人通報制度にしてもそう。これらを留保することを「完全な批准状態ではない」と非難されているが、留保は取り下げていない。さらには「日本は国内法を理由に条約の留保をすることに関して誤解している」とかも確か言われている。それでも留保は取り下げてない。死刑に関しては評価E「委員会の勧告に反する」とされているが、留保は取り下げていない。こういう外務省がおっしゃる「条約が締結できない」なんて信用できるわけがない。最低限必要だとしても、留保してから、国内で十分コンセンサスが得られるまで議論しても、国際的な地位において何の問題もないことは、日本がこれまで条約の基本趣旨に反する留保を幾度となく行ってきていることが示している。
国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みます。タイトル詐欺の一種です。発言者は小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者の判断なので仕方がないのですし、詐欺の前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが。
「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」
「委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思います。ウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものである。ウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。
(略)
「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約の留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約第十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣。
「外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています。多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております。
TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定は存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約の留保に関する規定が適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約第十九条に従い、条約の趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります。
しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会の承認をいただいております。行政府としては、本条約につき、このような形で国会の承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」
これ読めば、留保は当然できるし、犯罪の範囲は条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約が要請する犯罪の範囲は、国内法の原則に反する場合の留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会で留保なしでの批准の承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます。
(1)米国は連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係と整合性を持たせるとの観点から、留保・宣言を行っています。
(2)米国政府より、本条約で犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています。
(3)このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解しています。
と書いています。
ここでアメリカの留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文から訳しました。誤訳ごめん。)
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
これを読むと、本条約が、国際的な犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まりを要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。なぜこの留保が必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです。この外務省の説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。
この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから、条約の趣旨、目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています。
34条の1
各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要な措置を講じる。
34条の2
本条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的な性質、または、組織的な犯罪集団とは独立に法整備をする
とされています。しかしここで、国連が条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています。
この項の目的は、第3条で説明されている、条約の基本的な目的を変更することではなく、国際性の要件や組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職、裁判の妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた
Paragraph 2
The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者の信頼性はゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪の範囲を絞ることはできない(ウクライナは留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法、公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約の趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ。外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けてから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるまで国会で議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。
なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪を制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。
一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連の解釈ノートにも条約のscopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保は条約の趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナが前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法、懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。