はてなキーワード: 被告とは
裁判が流行っていることですし、せっかくなので、訴状送達に関する一般的事項について、お話しします。
提訴された場合のフローは、概ね次のとおりです。例外はいくらでもあります。
係属部と事件番号が決まる。
被告から見れば、自分の知らないところで、訴状を受け取る前に、第1回期日が決められることになる(伏線)。
併せて、係属部、事件番号、第1回期日などが通知される。
第1回期日は裁判所と原告の都合で決められたものだから、被告に出廷義務はない(伏線回収)。
ただし、被告は、第1回期日までに答弁書を提出しなければならない。
答弁書は、「請求されたことに反対します、詳しいことは後ほど述べます」くらいの内容で十分。
被告が答弁書すら出さないでいると、まあ、原告の請求が認容されるだろう。
【※】 送達について補足
しかし、裁判所からの郵便物については、配達員が、宛名人に対して、受け取りの署名を求めます。
これで、きちんと訴状が被告に届いているか、裁判所も確認できるようになっているのです。
被告が不在にしている場合は、配達員は、不在票をポストに入れます。郵便局は訴状を1週間ほど保管しますから、その間に被告は受領できます。
ここに、「訴状が送達されてない状態で勝手に裁判が進んでしまう、そういう事態があってはならない。」という法の意識を読み取ることができます。
被告の居住確認など、諸条件をクリアした上で、書留郵便に付する送達、という手段が取られます。
付郵便送達がされると、被告が実際には訴状を受け取っていなくても、受け取ったものとみなすことができます(民訴107)。
ここに、「訴状を受け取り拒否してしまえば裁判から逃げられる、そういう事態があってはならない。」という法の意識を読み取ることができます。
住民請求長の不信任案議員4分の3出席5分の4(よんでみんなでこうしてかいさん)。3分の2秘密会条例は法令に違反してはならない。2年以下の懲役5万以下の過料。定例会臨時会通常の会議。憲法常会臨時会特別。
12分の1で議案。4分の1で議会招集(よーいドン)。①執行停止取り消し適切提起②申し立て✕職権③重大損害避け緊急④公共の福祉重大な影響なし⑤理由あり①仮の義務付仮の差し止め適切提起②申し立て③償うことの出来ない損害④理由あり⑤公共の福祉女性影響及ぼす。
教示必ず書面。①被告とすべき相手②期間③前置④裁決✕不服と違い利害関係者教示必要なし内閣総理大臣異議ありやむを得ない時のみ理由示す裁判所は停止しなくてはならない国会報告する。
建物への抵当地上権あり土地への抵当地上権なし共同抵当地上権なし。
商法顕名不要。善意無過失なら代理人に履行請求。承諾期間なしなら過ぎたら当然に失効。諾否応答しないとOKしたとみなされる。本人死亡でも代理権消滅しない
民法顕名必要代理人。本人死亡で代理権消滅。承諾期間定めない申し込み相当期間すぎると撤回できる。諾否応答しないと断ったことになる。
商法受け取り拒否には供託か催告後に競売。痛むもの安くなるもの催告不要。民法供託か裁判所の許可で競売。
商法買主がすぐ検査。不適合あるか6ヶ月五までに不適合発見→すぐ通知しないと契約不適合責任問えなくなる。民法はそういう決まりなし。
又は>若しor and及<並
付従性なし随伴性なし 。
極度額 元本確定前でも後でも後順位抵当権者の承諾で変更おk(金額は自分の取り分に影響)
元本確定五年以内。設定者は三年過ぎたところで確定請求できる。根抵当権者はいつでも請求できる。
使い続けて良い→質権とは違う
利子最後の二年分に限らない
付合物従物含む
精算金と引渡しを条件にして留置権主張できる
受け戻し権背信的悪意者にも対抗できない
「ロミオとジュリエット」のヌードシーンは児童ポルノとみなされない、裁判官の規則
「ロミオとジュリエット」俳優のオリビア・ハッセーとレナード・ホワイティング、撮影中に性的虐待を受けたと主張
判事は木曜日、フランコ・ゼフィレッリ監督の『ロミオとジュリエット』の俳優らが起こした訴訟を棄却した。
現在72歳の俳優オリビア・ハッセーとレナード・ホワイティングは当初、1968年の映画のヌードシーンは児童ポルノであり、二人は撮影中に性的虐待を受けたと主張していた。
上級裁判所のアリソン・マッケンジー判事は、15歳でジュリエットを演じたハッシーと16歳でロミオを演じたホワイティングが起こした訴訟の棄却を求める被告パラマウント・ピクチャーズの申し立てを支持する判決を下した。
判事は、映画のシーンは合衆国憲法修正第1条の保護下にあるとの判決を下し、ハッシーとホワイティングは「法律上、この映画が性的示唆に富むとみなされる可能性があることを示すいかなる権限も出していない」と説明した。決定的に違法だ。」
「ロミオとジュリエット」監督の息子、スターから5億ドルのヌード訴訟を破棄:「ポルノとは程遠い」
「ロミオとジュリエット」の俳優らは、当初ゼフィレッリからヌード撮影はせず、代わりに肌色の服を着ると言われたと主張した。しかし、そのシーンを撮影する段になると、監督は2人のティーンエイジャーをヌードにしなければ「そうしないと映画は失敗する」と主張したと言われている。
この映画とそのテーマソングは当時大ヒットし、ホワイティングの裸のお尻とハッシーの裸の胸を少しだけ見せたヌードシーンにもかかわらず、この映画はシェイクスピアの悲劇を学ぶ何世代にもわたる高校生の間で流された。
ソロモン・グレーセン弁護士は声明で、「弱い立場にある人々を危害から守り、現行法の執行を確実にするために、映画業界における未成年者の搾取と性的対象化に立ち向かい、法的に対処する必要があると強く信じている」と述べた。
ピッポ・ゼフィレッリ監督は「撮影から55年が経った今日、本質的にこの映画のおかげで悪名が広まった2人の年配の俳優が目を覚まし、長年不安と感情的不快感を引き起こす虐待を受けていたと告白したと聞くのは恥ずかしいことだ」と語った。ガーディアン紙が声明で述べた。
ジャニーズたたきもそう。
裁判ウォッチャーによってコラボによる情報開示請求訴訟は観測されてるな
相手がNTTドコモだったから投稿されたサイト相手はクリアしてプロバイダ相手に開示請求してる段階かな
4月21日 今日
10:15 第一回 発信者情報開示請求事件
原告 一般社団法人Colabo
被告 株式会社NTTドコモ
令和5年ワ
630号法廷 26部
10:00-12:00 審理 贈賄
青木拡憲、青木實久、上田雄久
AOKI会長
4年刑わ
104号法廷16部 傍聴券有9:30〆
五輪汚職。「森喜朗に200万円」の供述。— 地裁でひっそり/開示請求 (@chisaidehissori) April 21, 2023
著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害と犯罪という言葉についてちゃんと理解した方がいい。
民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告は原告に賠償金を払うことが多い。
刑事は国家(検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。
まず、著作権法や民法に抵触していたらその時点で権利侵害となる。
権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害、不法行為だ。
第一の選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。
第二の選択肢として、著作権の場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。
この許諾の方法のひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。
ソフトウェアのオープンソースライセンスが有名だが、二次創作のガイドラインもこれにあたる。
いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。
あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為を犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。
次に親告罪について。
第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為を刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。
どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。
でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。
「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。
ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作と著作権法の二次的著作物は微妙に違う言葉だから注意が必要。
設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。
キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。
そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙なものをグレーと言えなくもない。
とはいえ、著作権法に抵触していなくても、商売の邪魔になってるような場合は民法の方で民事訴訟できたりもする。
飽きたのでこれでおしまい。
ちなみに公式の中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売の邪魔にならない範囲で勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。
おいおい、女性スペースを守る会を「統一教会がらみ、闇の勢力」とかいってた安富さん、敗訴してまっせ
https://note.com/sws_jp/n/n6078a197c900
>2023年3月30日、東京地裁611号法廷で、判決が言い渡されました。被告安冨氏側は誰も来ませんでした。判決は滝本勝訴、被告安冨氏は滝本に金30万円を支払えという内容です。謝罪文なども欲しかったところですがまあまずは認められないとのもので、大勝利です。上訴があるかどうかはまだ分かりません。
これにより、「トランス女性は女性スペース等でも女性として遇せよ」に対して意見した際に、根拠なく「統一教会からみだ」「闇の勢力だ」などを言うことは、誹謗中傷とされることとなりました。
https://www.corporate-legal.jp/news/900
「赤ちゃん可愛いって言ってきた若い女性に抱かせてあげたら赤ちゃんの骨が折られていた」というツイートがバズっていたので、
>一方で弁護側は「犯行当時は心神耗弱状態だった」と主張し、幼い娘がいることなどから、保護観察付き執行猶予の判決を求めていた。
>検察側は被告の動機について「離婚し母子家庭となり、幸福そうな親子を見てうらやましくなった」など、強い嫉妬心にあったと指摘している。
twitterでは子供嫌いの独身女性こわーいという論調になっているようだが、
実際には幸せそうな母子に嫉妬して子供に加害するのは子持ちの女でした。
ちょっと前に保育園で園児を虐待して話題になってた保育士の女達も勝手に独身だと思い込んでいる外野が多かったが
実際には全員既婚者でしかも一人を除いて子持ち。
https://bunshun.jp/articles/-/59244?device=smartphone&page=3
(続き)
https://anond.hatelabo.jp/20230421224752
https://enpedia.rxy.jp/wiki/鹿児島ゴルフ指導者準強姦事件
一旦不起訴になって、検察審査会に不服を申し出て起訴できて、それなのに無罪になった
「女子高生が抵抗できない状態だったなんて知らなかったかもしれない」
という理由で。
つまり「私がノーでもあなたがイエスなら性暴力ではない」とされたのだ
不同意性交等罪ならば、「恐怖・驚愕(きょうがく)」「地位利用」に当てはまって裁けたのに。
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230328/2000072245.html
それどころか、マッサージ店で客の胸を触るわいせつ行為を行っても「被告が合意だと勘違いしてたから不起訴」に一旦なったのだ!(検察審査会で覆されて無事裁かれたが)
不法侵入して強姦しても合意だと思い込む性犯罪者の認知の歪みと併せて考えると、一層恐ろしい
<女性に力を>13歳娘へ性暴力、父は野放し 暴行・脅迫なければ罪に問えず
https://www.tokyo-np.co.jp/article/17591
このケースだと、別居してる実の娘に手を出しても、「養育費払ってないから『監護者わいせつ罪』にはならないし、娘は13歳で性交同意年齢に達してるし、暴行や脅迫がないから」と無罪なのだ。
>襲われた時、長女は「パパ、ちゃんと話をしようよ」と必死に止めようとした。それを「同意の言葉だと思った」と元夫は警察に釈明したという
>長女は今も心療内科でカウンセリングを受けている。突然、家の中で泣きわめいて暴れることもある。「娘は一生深い傷を引きずる。でも、元夫は刑罰を受けなかったので、自分が悪いと自覚していない
https://www.asahi.com/sp/articles/ASM4D6J6DM4DUTIL051.html
実の娘をレイプしても、「服従・盲従せざるを得ないような強い支配従属関係にあったとは認められない」「抵抗が著しく困難とまでは言えない」とされた無罪判決は有名だ。
長年、実の父親に暴力を受け犯されてきたのに、「弟と協力して回避できた時もあったんでしょ。抵抗できないわけじゃないじゃん。無罪!」とされたのだ。
(後に覆されたが)
この父親も例によって、合意だと主張し、逆転有罪後控訴している
https://bunshun.jp/articles/-/35655?page=1
テキーラを大量に飲まされ酩酊させられた状態で姦淫された準強姦事件も、一審で無罪だった。
被告人が「女性が抗拒不能であったことの認識がなく、性交について承諾ありと誤信した」だという。
これも、「アルコールまたは薬物を摂取させること」が要件に加えられている不同意性交等罪ならば、無罪はありえなかった。
警察官たち5人が女性を監禁して集団強姦し、「抵抗が弱まったので同意だと思った」とのたまい不起訴も、
13歳の少女を27歳男がレイプして、抵抗がなかったから無罪もあった。
こういったケースが見えてない呑気な人達が、「彼女と合意でイチャイチャした後本当は嫌だったと言われて有罪になるぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ!!」と騒いでるのだ
増田の行政訴訟は、某法指定の唯一の民間団体に対する義務付け請求訴訟だった
当初の被告は内閣総理大臣安倍だったが、棄却決定のときは内閣総理大臣菅になっていた
裁判所が勝手に被告名を書き換えて判決書いてきた(裁判所がそんなことをチェックしてるとはな
訴状を送付したとき、裁判所は民事訴訟に変更しろとしつこかった
その民間団体の内部規則変えろという話なんで、そういう監督権は内閣総理大臣にあると法律に書いてあるだろう!
結局、行訴の番号で裁判が行われ敗訴したが、なんで民事訴訟にしろなどと言われたのか意味が分からない
弁護士も回答なし
分かったことは、行政が民間に業務を投げるのは、不正やごまかしを民間会社にさせて行政が責任を逃れるためらしいってことだ
大手ゼネコンの子会社もまたそういう行政の不正活動押し付けに遭っていることが分かった
実際はしてない工事だから材料費を請求しなかったのに、60万円の工事代が振り込まれた
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/091263_hanrei.pdf
⑴ 被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告らの著作権(複製権,上映権,公衆送信権,頒布権,翻案権,二次的著作物の利用に関する原著作者の権利),肖像権を侵害し,また,原告Aのパブリシティ権を侵害するか(争点①)。(前記1①,②㋐に関するもの)
イ 本件予告動画は原告Aの肖像の顧客吸引力を利用しているものか(争点①-2)。
⑵ 被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告らの名誉権(声望)を侵害し,また,著作者人格権(みなし著作者人格権)を侵害するか(争点②)。(前記1①,②㋐に関するもの)
ア 本件映画1の製作,上映により,原告らの社会的評価が低下したか(争点②-1)。
エ 本件映画1の製作,上映は,著作者である原告らの名誉又は声望を害する方法により本件各映像を利用するものであるか(争点②-4)。
⑶ 被告らが本件各利用映像等を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告B及び原告Dの著作権(複製権,上映権,公衆送信権,頒布権,翻案権,二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)を侵害するか(争点③)。(前記1①,②㋐に関するもの)
⑷ 被告らが本件利用映像等5,6を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告Bの著作者人格権(同一性保持権,みなし著作者人格権)を侵害するか(争点④)。(前記1①,②㋐に関するもの)
⑸ 被告Fに,原告C及び原告Dとの間の本件事前確認等条項に違反した債務不履行があるか(争点⑤)。(前記1②㋑に関するもの)
⑹ 被告らの本件映画1の製作,上映の不法行為又は被告Fの債務不履行によって原告らに生じた損害及び額(争点⑥)。(前記1②に関するもの)
⑼ 本件映画2の譲渡,貸与等により原告らの肖像権,名誉権(声望)が侵害され,原告らはこのことにより被告Fにアマゾンに対する意思表示をすることを請求できるか(争点⑨)。(前記1④に関するもの)
以上によれば,
⑴被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告らの著作権,肖像権を侵害し,また,原告Aのパブリシティ権を侵害するか(争点①)については,
本件各許諾がされたところ,本件各許諾は詐欺により取り消された又は錯誤により無効であるとはいえず(争点①-3前記3),
本件各許諾が本件規定に従い撤回されたとも認められない(争点15 ①-4 前記4)ため,
原告らが本件各映像の著作権者であるか(争点①-1)や本件予告動画が原告Aの肖像の顧客吸引力を利用しているものか(争点①-2)にかかわらず,
⑵被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告らの名誉権(声望)を侵害し,また,著作者人格権(みなし著作者人格権)を侵害するか(争点②)については,
本件各映像を利用した本件映画1の製作,上映により,原告らの社会的評価が低下したとは認められず(争点②-1 前記5),
著作者である原告らの名誉,声望を害する方法により本件各映像を利用するものとも認められない(争点②-4 前記5)ため,
原告らが本件各映像の著作者であるか(争点②-3)にかかわらず,
⑶被告らが本件各利用映像等を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告B及び原告Dの著作権を侵害するか(争点③)については,
その利用が引用として適法であると認められる(争点③-2 前記8)ため,
また,⑷被告らが本件利用映像5,6を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告Bの著作者人格権(同一性保持権,みなし著作者人格権)を侵害するか(争点④)については,
前記9のとおり,
⑸被告Fに,原告C及び原告Dとの間の本件事前確認等条項に違反した債務不履行があるか(争点⑤)については,
前記10のとおり,
⑹被告Fが,原告らを欺罔して取材に応じるという役務の提供をさせたか(争点⑦)については,
前記11のとおり,
⑺本件映画2の譲渡,貸与等により原告らの肖像権,名誉権(声望)が侵害され,原告らはこれにより被告Fにアマゾンに対する意思表示をすることを請求できるか(争点⑨)については,
前記12のとおり,
取り上げた記者さんは以前の増田anond:20220416094742で取り上げられてた方々だよ!
性暴力に対して意識の高い素晴らしい記事を何本も執筆されてますね!
ちなみにtwitterで「from:minato_a1 ジャニー」で検索すると、一番新しい書き込みは以下のような内容でした!
現在はハフポストから別のメディアに移られているけど、ハフポスト時代には次のような記事を書いていらっしゃったよ!
性暴力やセクハラの問題に強い関心を持っていらっしゃったことがわかるね!
ちなみにtwitterで「from:ayikuta ジャニー」で検索すると、一番新しい書き込みは以下のような内容でした!
相談者の立場に立ち過ぎているというか、好戦的というか煽ってくるという印象を持った。
相手(被告)の感情なんて無視。相談者がしっかし意識を持ってないと危ないわ思った
何を信じたらいいんだろう
まーた兵庫か
ええかげんにせえよホンマ
おなじ関西人として恥ずかしいんだが。
一度大掛かりな厄落とし?みたいな行事やれよ
松明で山を焼くとか、神事で30日祈るとかさあ
2013年、神戸市にある北須磨訪問看護・リハビリセンター。患者宅での訪問看護を終えて事業所に戻ってきた30代の女性看護師は、いつもと明らかに様子が違っていた。酒に酔ったような足取りで室内を歩き回り、上機嫌で職員に話しかける。ふざけているのだろうと初めは笑って見ていた所長の藤田愛さん(57)だったが、かみ合わない会話に「クスリをやられた」と直感した。
在宅医療を担う医療従事者が、訪問先の患者らから暴力やハラスメントを受けている。その被害は深刻だ。2022年1月には、医師が埼玉県ふじみ野市にある住宅に呼び出され、担当していた高齢女性の息子に散弾銃で撃たれて死亡している。医療従事者の安全をどう守るべきか。長年、この問題に取り組んできた所長の藤田さんに、現状と課題を聞いた。(共同通信=櫛部紗永)
様子がおかしくなった女性看護師は、その患者宅を半年前から訪問していた。実は、訪問を始めてからの半年間にも体調の異変はあった。藤田さんは他の職員から「看護師の様子がおかしい」と連絡を受けていた。看護師に確認すると、返答は「風邪気味だから大丈夫です」。口調も明るい。休養するよう伝えたが、それ以上のリスクを予測できなかった。担当の変更などはせず、この日も看護師をそのまま送り出していた。
看護師に後で確認したところ、訪問先で夫婦の家族だという男性からお茶を出され、飲んだという。規定では訪問先で出された飲食物を口にしてはいけないとなっている。看護師もいったんは断ったものの、温め直しをされ、何度も勧められていた。季節は冬。「相手を傷つけてしまうかもしれない」。せっかくの厚意をむげにできなかったという。
戻ってきた看護師は、意識障害を起こして緊急入院となった。点滴を打ったが、目を覚ましては起き上がろうとしたり、幻覚のせいか手を振り回して暴れたりした。「休んでいて」と落ち着かせたが、「所長すみません」とろれつが回らないまま、うわごとのように繰り返した。
センターに対する説明では、この住宅は訪問介護を利用する妻と、夫の2人暮らしのはず。お茶を勧めた男性が同居していることは知らされていなかった。初回訪問時も姿は確認できていない。警察に通報したが、治療の後だったため証拠が足りず立件には至らなかった。この男性が違法薬物を取り扱ったとする罪で執行猶予中だったことを警察から聞いたのは、ずいぶん後のことだ。