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はてなキーワード: 憲法21条とは

2024-03-08

anond:20240308001423

その裁判知らんかったけどリベラルが大勝利したらしいな

ワッハッハ

https://hitocinema.mainichi.jp/article/miyamotokarakimihe-traial

出演していたピエール瀧が薬物犯罪有罪となったことを理由に、映画宮本から君へ」への製作助成金交付を「日本芸術文化振興会」(芸文振)が取り消したこと違法性が問われた訴訟上告審判決で、最高裁第2小法廷尾島裁判長)は17日、「助成金交付適法」と判断した。裁判官4人全員一致の意見で、原告製作会社「スターサンズ」の勝訴が確定した。判決表現の自由を定めた憲法21条にも言及原告弁護団が「想定以上にリベラル」と驚くほど踏み込んだ。「公益性」と芸術支援のありようを示した「画期的判決」の意味するものは何か。

2024-01-12

anond:20240112140356

なんか表自戦士の中には「『表現の自由戦士』が蔑称だと言う奴はおかしい」とかい珍説を唱える奴がいたけど、増田は、憲法21条1項の明文で掲げられてる「言論の自由」について「戦士」を付加すれば蔑称になると主張してるのだから増田は前述のような一部のキチガイ表自戦士とは違う立場を採るってことね。

今後「『表現の自由戦士』が蔑称だと言ってる奴の方がおかしい」みたいな世迷言を言ってる表自戦士が出てきたらよろしく頼むわ。なんかさっそくブコメにも出てるし。

2023-07-01

[]2023年6月増田

記事文字数文字数平均文字数中央値
012590286207110.546
022800286395102.341.5
032271246565108.636
042271253246111.543
052617280907107.344
063147346327110.045
072795311520111.544
083123334100107.043
093462358795103.643
102690322336119.846
112630324664123.448
123089327769106.143
133065310485101.343
143055309481101.342
153395372902109.847
16285427862197.639
17191718138894.639
181791225530125.941
192616279356106.841
202594261121100.743
212957295717100.043
222248242794108.044
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262198235352107.144
272628278552106.043
282481252332101.742
292362289387122.541
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2023-06-20

リバタリアン自由妥協を求めても無理な話

 (某所で)多少の文字数でもって何らかのharmを論証することは不可能であるという術中に嵌まっている者が多い(必要なのは個別問題であり、ディティーである)。ただ、それ以上に、「自由至上主義者に、それ以外の価値との調和を求めても無理な話であろう。

 憲法21条だとかFirst Amendmentの話をしたいわけでもないくせに「表現の自由」とラベリングして、無用の混乱を捲き起こしているのが本邦Civil Libertalianの一番の害悪ではないだろうか。「表現の自由」の保護は当該表現が持っている価値依存することになるし、公権力による規制私人活動については分けて考えねばならないという、憲法解釈上当然の話が通じないのはそのせいである。

 むしろ、あらゆる私生活における放縦に対して公権力による規制も、言論ないし行為による批判も許容されるべきではないというリバタリアン観点※が背後にあるのだろう。もっとも、たいていの者はここまでラディカルな想定※※はとっておらず、自己にとって好ましい放縦規制批判も許容しない、というものであろうが(そこがまた了解困難なところであり、真面目に取り合うべきではない)。

 個人的に疑問を感じるのは、真面目に上記のごとき自由」論に立てこもっても、逆にその価値を共有しない者を説得することが難しいという点にある。現実規制廃止論として役に立ってくれないのではないかと思うのだが。リバタリアンにあらざる者に、リバタリアニズムを受け入れろと言っても無理な話である

リバタリアンといっても色々な考え方や基底となる価値があることは重々承知の上。a libertalian viewという趣旨

※※たとえば合衆国リバタリアンは、シートベルトの着用強制も認めないことがある。「馬鹿やって死ぬのも自由」というわけである。そこまで(本気で)突き詰めている者を説得することは難しい。価値観の対立であり、神々の争いだからである

2023-06-13

ロリレイプポルノ規制すべきなのか

一部の過激反日左翼フェミニスト規制すべきだというが、憲法21条表現の自由保証されている

公共の福祉に反するというが、一人の女の子我慢すれば多数の人間幸せになれるのだから、むしろ公共の福祉になっている

日本には自由があったのに、くだらない人権派活動制限されている

今こそ良き日本のあり方を取り戻すときなのではないか

2023-06-12

anond:20230612192413

憲法21条に定められているのだから当然OK

フェミとか共産党員は反対するだろうが、それは単に憲法理解していないからだ

anond:20230612191451

憲法21条表現の自由が定められており、ポルノ作品もその対象である

表現者が望む限り制限する必要はない

ポルノ作品だけ反対するのはこの国の文化破壊しようとする共産党員

2023-06-10

埼玉県共産党朝日新聞はてな極左ゴミ女共は憲法知らず

加来たけよし(日本維新の会 参議院埼玉県選挙区支部長

@Kaku_Takeyoshi

結論からいえば、①埼玉県、②指定管理者、③共産党県議3名、いずれも憲法違反損害賠償対象となりえると考えます

憲法大好き共産党さんですがね。

▫️利用中止の要請は、憲法21条違反となりえる

前提として、公園指定管理者からの貸出し禁止要請違法になるかが論点となります

今回の撮影会は、県営公園での営業活動でもありますが、一方で、モデルおよび撮影者の自己表現の自由の側面も強い活動となります

公園などはパブリックフォーラムとも言われており、利用拒否要請でも実質的禁止措置といえます)するには、厳格な「正当な理由」が要求されます

最高裁でも、集会の自由についてですが、公園の利用拒否は、

施設の適正な管理権の行使観点から利用を不相当とする事由のあ る場合

②利用の希望が競合する場合

施設をその集会に利用させること で、他の基本的人権侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合

(人の生命身体又は財産侵害され、公共安全が損なわれる明らかな差し迫った危険の発生が具体的な予見が必要

そして、集会目的集会主催する団体性格のもの理由として、使用許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うことは許されない。

としています

本事案でも、表現の自由の側面に着目すれば、同等のレベル保護されるべき権利であり、同じ規範判断されるべきです。

そうすると、撮影会はすでに許可されていたものなので、①、②はなく、③も誰の生命身体財産などに差し迫った危険などあるはずありません。

従って、憲法21条違反となりえます

▫️ 県営公園の利用許可損害賠償責任は、国家賠償で県が負う。指定管理者も負う可能性。

県営公園ですので、県は責任を負います

この場合憲法違反ですから国家賠償責任として県が責任を負います。(国賠自治体対象となります

指定管理者については、こうした場合責任は明確ではありません(通常、自治体の方が支払い余力あるため)

ただ、指定管理者ニアリー公共団体なので、同様の責任を負うとの説もあります

▫️ 共産党県議3名の責任

県議会議員は、特別職公務員ですので、国家賠償対象となります

(ちなみに余談ですが、国会議員と違って、地方議員には免責特権はありません)

県議としての立場で申出をしているため、明らかに公権力行使」といえます

仮に、「私たち意見言っただけで決めたのは県と指定管理者だもん。私たち、悪くないもん」と言ったとして。

それは通らないかとは思います

こうした申し出をしなければ、憲法違反行為はなかったわけで因果関係は明らかにあるからです。

▫️ 損害賠償額はどうなる?

これは一番難しい問題かもしれません。

通常、公園の不許可問題損害賠償であっても、慰謝料程度の金額となります

今回の場合は、モデルさんの日当、主催事業逸失利益などを勘案すると、相当多額になるとは思います

今回、使用許可表現の自由憲法違反となるとして、それがこうした営業活動損害賠償まで対象となるか、は論点にはなりそうです。

ただ、個人的には、一つの活動営業活動表現の自由の両側面を持つケースでは、営業活動自由表現の自由と同等の保護を受けるべきですから因果関係のある損害の請求は認められてしかるべきとは考えます

いずれにせよ、『主催者の動画見るとつらい』とかあんたがたの好き嫌いで、憲法違反公権力行使をする共産党さんは許せません。

これが許されるなら、コスプレハロウィン含め、共産党さんが気に食わない服装では、全国で禁止されることになります

大変な問題であります

引用ツイート

北斗星1号@✈JGC解脱しました

@8007_hokutosei

·

6月9日

返信先: @todateyoshiyukiさん

グラビアアイドル水着撮影会の中止問題、ここまでニュースになってしまいました。専門家立場から解説お願いします。

取り敢えず、撮影会主催者や出演者への損害賠償責任はあるか?ですね。

埼玉県

プール指定管理者外郭団体?)

いちゃもんをつけた共産党(の県議

午前11:21 · 2023年6月9日

https://twitter.com/Kaku_Takeyoshi/status/1666993962077544451?s=20

2022-11-21

anond:20221121181158

公共空間環境セクハラしてるようなものですよ」って言っているんだが職場じゃないよな。

弁護士職場関係なくセクハラと言っているんだが「のようなもの」がつけばいいってもんじゃないだろ。

弁護士が言っているんだからなあ、セクハラなんて法的概念ど真ん中で法の専門家デタラメいうわけないんじゃないかなあ。

デタラメ言えないから「のようなもの」つけてるよね。これつけてる時点で定義から外れて拡大してるのは明白。

弁護士出してくるなら法律参照したら?セクハラを法的に定めてるのは男女雇用機会均等法11条(条文につきソース省略)。

中学校社会科レベルの話で申し訳ないが、日本では憲法13条で「生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。」としており、さら憲法21条表現の自由保障されている。何が公共の福祉に反するかどうかは法が定めている。つまり法に定めのない行為憲法13条・21条で保障されるということ。

で、そのセクハラによる公共の福祉の侵害根拠法律表現の自由制限しているのが男女雇用機会均等法11条。

改正男女雇用機会均等法11

(職場における性的言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)

第1項 事業主は、職場において行われる性的言動に対するその雇用する労働者対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的言動により当該労働者就業環境が害されることのないよう、当該労働者から相談に応じ、適切に対応するために必要体制の整備その他の雇用管理必要措置を講じなければならない。

ここでいう

職場において行われる性的言動に対するその雇用する労働者対応により

・「当該労働者がその労働条件につき不利益を受け(ること)」 が対価型セクハラ

・「当該性的言動により当該労働者就業環境が害されること」が環境セクハラ

で、環境セクハラについては

労働者の意に反する性的言動により労働者就業環境不快ものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者就業する上で看過できない程度の支障が生じること

と各局にて同様の解釈説明がなされている。

https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/kintouhou/sekuhara/03.html

そういうことなので、現行法上、公共の福祉に反するものとして自由権を制約するセクハラ仕事に関することであって、キャバクラキャバ嬢に「毎日ズリネタにしてるよ」と言おうが要件を満たさないので所詮セクハラのようなもの」の域を出ておらず、セクハラには該当しない。つまり問題ない。読売新聞セクハラという用語を使おうが同様。なお、嫌がる高級クラブママの生乳を揉むのは刑法の方に抵触するのでこれもまたセクハラではない。

(脳内ルールを共有している人間だけでなく全員わかる)根拠を示してくれるかな?

2022-07-02

表現の自由」についてのメモ的なもの

 下記のエントリーanond:20220701074807)で色々と書いてある点について。目下話題になっている「表現の自由」について。自分用の整理として。

1. 表現の自由とはなにか?

 目下話題の「表現の自由」は、いかなる意味表現の自由なのだろうか。それは憲法21条1項に見られるような法的なそれだろうか。それとも、憲法21条1項のようなものとは異なった何かなのだろうか。たとえば、JAなんすんが制作した『ラブライブ! サンシャイン!!』のキャラクターを利用したポスターについて、絵の内容がが性的である※1という批判があった(なお、これや宇崎ちゃん欠缺ポスター事件の余波で、赤木氏らツイッター凍結騒動があったりした。覚えているだろうか?)。

 ここで、抗議をJAなんすんが考慮して、ポスター撤回したとする。すると、「誰の」自由が「誰によって」侵害されているのだろうか。侵害者をざっくりと抗議する者として捉え(本来ツイッター批判的な言葉を言っている者、電話をかけて意見を伝える者、付和雷同していたずら電話をする者、大量の手紙を送りつける等のいやがらせをする者等を十把一絡げに全部抗議者として捉えるのは適切ではあるまいが)、被侵害者をさしあたってJAなんすんとして、JAなんすんが抗議者に対して抗議をやめる(たとえば、ツイッターで「ポスター撤回すべし」等の意見つぶやくのをやめさせる)ように請求する法的資格を有する、というのが表現の自由主張の趣旨か。

 はっきりいえば、そのような主張は法的には認められない。私人間効力の論点を見直すべきであるしか言い様がない。ここで、抗議をやめるように要求する資格があると裁判所肯定すれば、抗議者の表現裁判所(=国家機関!)が介入することになり、それこそが表現の自由侵害である。この構図において、憲法21条1項が保障する表現の自由恩恵に浴するのは抗議者の側となるだろう。目下話題の「表現の自由」は、憲法21条1項とは異なる問題であると解するのが相当である・・・のだろう。

2. 規制概念

 元々のエントリーでは次のような言明がある。

言いたかったのは、フェミニストあくまで「女性実質的表現言論の自由を高めるための環境づくり」を目指しているのであって、「表現規制派」というレッテル貼りは間違いだということ。フェミニストリベラル派が目指すのは、あらゆる階級属性の人が等しく表現の自由行使できる社会だ。

 これに対するブコメはこう言っている。

preciar おまえ等がぶっ叩いてきた作品ほとんどが女性の手になる物である時点で、ただの妄想というか開き直りしかない/そもそも平等のために表現規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ?恥に加えて知恵も無い

 後段の「そもそも平等のために表現規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ」という部分に注目したい。再びポスターを題材とする。「規制」という言葉を使うのは公権力ではないか不適切のように思うけれども、例のポスターに対する抗議は、ポスター掲示することを抑制しようとする意図を有し、ある一つの表現を抑圧する行動である、という部分を問題として切り出すことにしよう。ここで想起するべきなのは表現すべてがまったく自由(というより、放縦のまま)とされることなどあり得ないということである。たとえば名誉毀損的な言動は認められない。名誉毀損言動をしている者を叱りつければ、それは一つの表現の抑圧には違いない。しかし、名誉毀損をされないというのも重要利益であり、自己表現利益と考量される対象となる(そうならないという人はいないだろう)。プライバシーも同様であるノンフィクション『逆転』事件を想起すれば良い。前科実名暴露されない利益を重視する見地から、『逆転』における表現抑制されている(この事件では、慰謝料請求裁判所が認めているから、公権力による「規制」ですらある!)。プライバシー保護のために表現抑制するべきであるという主張は「規制派」であろうか。

 名誉毀損プライバシーは具体的な個人利益問題となっているが、女性蔑視の問題はそうではないと思うかもしれない。しかし、番組準則のように、社会に薄く広く広がる利益保護(たとえば、放送番組政治的公平性)を保護するために、表現抑制する(番組編集準則であれば、放送局の自由)ということは、そうおかしな話ではない(なお、憲法学では、番組準則は、それへの違反総務大臣による放送免許の取消原因になり得る等の効果もつ限りで違憲であるとしている。)。たとえば、大阪府知事大阪市長橋下徹トーク番組に対して、政治的に公平ではないという批判は、無論番組作りを抑制する可能性がある。実際、激しい批判を浴びて、大阪毎日放送社内調査を行って検証したのである。これも「平等のために表現規制しろと言う主張」だから規制派」となるのだろうか?それはそれで一貫した立場ではある。それこそ「知恵も無い」と思うが。

 なお、念のためにいえば、プライバシー名誉権も日本国憲法は明文で保障していない。そのような利益であっても、憲法21条保障する表現の自由にとっての対抗利益となることができる。憲法の明文で保障されていない権利表現の自由の対抗利益になり得ないという考え方は、畢竟独自見解に過ぎない。

3. 「表現の自由」は個別的特殊的な権益なのか?

 ここからは元のエントリーとの関連性は薄くなる。

 選挙において「表現の自由」を掲げる政治家がいる。彼らの問題意識は極めて偏頗ではないか日本表現の自由をめぐる問題状況は深刻なものがある。ところが、こと選挙で「表現の自由」を旗印にする者の言動を見ていると、選挙運動の規制公務員政治的意見表明やストの広範な禁止放送資源の分配問題政府情報保全・公開等々、様々な形で存在しているはずの問題状況が捨象されて、取り上げられているのは「マンガアニメ」の自由ということになっている。また、「アニメマンガ」だけを対象にしても、取り組む分野が偏っているのではないか。たとえば、これ(https://twitter.com/KenAkamatsu/status/1542366137979400193)には『国が燃える事件が入っていないが、右翼の抗議は免罪されているのか。あるいは、最近の『「神様」のいる家で育ちました』も入っていないが、宗教団体からの抗議は免罪されているのか。上記は、批判としてはマージナルかもしれない(忘れていただけかもしれない)が、刑法175条の廃止等(ポルノ合法化;「有害図書販売規制廃止ないし合理化)を公約に入れていないのはどうしたことか。

 「表現の自由」を掲げる政治家言動を観察していると、一つ気づくことがある。彼らは、表現の自由抑制している制定法を改廃するのではなく、規制対象外となるように関係機関に働きかけを行って「免除」(制定法の外部で活動しているのだからお目こぼしに近い)するという活動に主眼を置いているようである。念のためにいえば、そういった活動政治家が行うこと自体は奇妙なことではない。問題は、「表現の自由」といった一般的普遍的権利を掲げながら、規制廃止を唱えるよりも、特定表現に限って規制免除するように(制定法の改廃ではなく)法執行機関に働きかけをしていることである※4。取締当局に働きかけをして有利な方針を引き出すという方向性は、自由にとって脅威であることに変わりはない。結局、働きかけをする人物意向によって「自由」の内実が左右されることになるからである。「免除」の仕組みを動かす人物特定出版社特定作品群を代表している場合、その他の出版社表現には「免除」を拒否するという形で脅威となる可能性が存在し続ける。政治家言動ナイーブに受け止めてはいけない。

 なお、私は実は「アニメマンガ」の中の特定作品群のみを対象とした偏頗な政治運動自体けしからんというつもりはない※5。しかし、「表現の自由」という看板は下ろしてもらいたい。

4. 「エロ」の規制をめぐって

 「表現の自由」を掲げる政治家ないしツイッターアカウントを見ていると、「エロ(・グロナンセンス)」の自由を重視しているような印象がある。こういった表現一般について、公権力の介入を排除する防御権があるのは当然だ、という前提があるような気がする。しかし、「わいせつ(obscenity)」にあたる言論憲法上の権利として保護されないはずである憲法上の権利として保護されないということは、内容規制をしても合憲であるということになる。日本最高裁の考え方もそうであろう:

なお性一般に関する社会通念が時と所とによつて同一でなく、同一の社会においても変遷があることである現代社会においては例えば以前には展覧が許されなかつたような絵画彫刻のごときものも陳列され、また出版が認められなかつたような小説も公刊されて一般に異とされないのである。また現在男女の交際男女共学について広く自由が認められるようになり、その結果両性に関する伝統観念修正要求されるにいたつた。つまり往昔存在していたタブー漸次姿を消しつつあることは事実であるしかし性に関するかような社会通念の変化が存在しま現在かような変化が行われつつあるにかかわらず、超ゆべからざる限界としていずれの社会においても認められまた一般的に守られている規範存在することも否定できない。それは前に述べた性行為非公然性の原則である。この点に関する限り、以前に猥褻とされていたもの今日ではもはや一般猥褻と認められなくなつたといえるほど著るしい社会通念の変化は認められないのである。かりに一歩譲つて相当多数の国民層の倫理的感覚麻痺しており、真に猥褻もの猥褻と認めないとしても、裁判所良識をそなえた健全人間観念である社会通念の規範に従つて、社会道徳的頽廃から守らなければならない。けだし法と裁判とは社会現実を必ずしも常に肯定するものではなく、病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医役割を演じなければならぬのである

最大判1957(昭和32)年3月13日 刑集11巻3号997頁:チャタレイ夫人の恋人事件

エロ」の自由擁護していくとなると、「保護されない言論」の判例法理桎梏いかに除去していくかを考えるべきであろう。スウェーデンではポルノ出版自由対象とされていることに注意する必要がある。スウェーデン憲法典の一部を構成する出版自由に関する法律は、出版自由制限できる場合限定列挙する。児童ポルノ出版自由制限できる場合に挙げられている※6が、ポルノ一般は挙げられていない。他方で日本の状況を考えてみよう。もはや何の修正もなく『チャタレイ夫人の恋人』は出版されているが、刑法175条自体は生きている。最高裁判例を変更していない。捜査機関取締り方針を変更すれば、刑法175条でもって再び刑事罰が科されるであろう。他の成人向けのアダルトビデオにしても、マンガにしてもアニメにしても同様である一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずであるしかし、この最大の桎梏存在認識していない者も少なくないように思う。もしかすると、このような規制状況はもはや動かしがたいので、所与としなければならないと考え、より低い脅威度のものを優先しているのかもしれない。あるいは、彼らが取り組んでいる「マンガアニメ」は実は「わいせつ」にあたらない物件のみで、ハード・コア・ポルノ的な「マンガアニメ」は眼中にないのかもしれない。しかし、それでは『チャタレイ夫人の恋人』や『悪徳の栄え』、あるいは『蜜室』に取り組んだ人々と比べてあまりにチャチな取り組みだと思う。

 丸山眞男を引き合いに出すまでもなく、日本人は既成事実に弱いと指摘される。いったん規制されると大変だから規制される前に対処する政治家必要であるという言い分を聞くが、既成事実に屈服して「一端規制されると大変」な状況を強化しているのは誰なのだろうか。

※1 ここで「性的」として批判されているのは、単に裸体だとか性器描写されているという意味ではなく、ほぼ女性蔑視的という意味に等しいことに注意するべきである

※2 書いているうちに思ったが、リュート判決の構図に似ている。

※3 スウェーデンなどの欧州諸国ではポルノ合法化されている。スウェーデン等で購入したヌード写真集日本に輸入して税関検閲に引っかかる、というのが税関検閲事件の流れだ。

※4 なお、児童ポルノ禁止から創作物を除去せよとの主張は、一般的規制問題として評価できよう。

※5 むしろ出版社利益を守るためと考えれば、個別出版について規制お目こぼししてもらう活動大事だろう。だが、あくま出版社権益であり、表現の自由という共通財の問題ではない。

※6 日本出版されている成人向けマンガイラスト児童ポルノにあたるかと言った事件があったのだが、スウェーデン最高裁マンガ表現形態に十分配慮した判断を行っている(NJA 2012 s. 400. 翻訳もある。外国立法255号[2013年]223頁)。このような判断日本最高裁がするかというと、全然しないだろう。

2022-05-26

立憲民主党、まだ5月なのに話題豊富すぎる

ttps://twitter.com/RyuichiYoneyama/status/1478889801827102722

ttps://togetter.com/li/1829396

ttps://www.sankei.com/article/20220114-SZT4OOTICBMOVMB6WWWGYBPKFQ/

ttps://news.yahoo.co.jp/articles/079a7ea0fde3b10123f610cc3b00cefd32bf9050

ttps://mainichi.jp/articles/20220127/k00/00m/010/219000c

ttps://www.asahi.com/articles/ASQ1W6JJHQ1WULEI00F.html


ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220201/k10013460051000.html

ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220202/k10013463731000.html

ttps://hochi.news/articles/20220209-OHT1T51065.html?page=1

ttps://mainichi.jp/articles/20220214/k00/00m/010/336000c

ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220215/k10013485071000.html

ttps://nordot.app/866968948551286784

ttps://twitter.com/yorisoibengoshi/status/1496998418803093524

ttps://www.j-cast.com/2022/02/28431909.html?p=all


ttps://twitter.com/hatoyamayukio/status/1498468658984910848

ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220305/k10013516321000.html

ttps://twitter.com/kharaguchi/status/1505292668360073218

ttps://mainichi.jp/articles/20220323/k00/00m/010/317000c


ttps://twitter.com/CDP_AICHI10/status/1513347177417830401

ttps://twitter.com/shirakawayumi26/status/1513885320903016452

ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220418/k10013587521000.html

ttps://togetter.com/li/1875153

ttps://nordot.app/890507199798853632


ttps://twitter.com/ssimtok/status/1521359086519918592

ttps://www.asahi.com/articles/ASQ535Q4QQ53UTFK00J.html

ttps://togetter.com/li/1883041

ttps://www.gifu-np.co.jp/articles/-/73978

ttps://bunshun.jp/articles/-/54027

ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220515/k10013627241000.html

ttps://mainichi.jp/articles/20220515/k00/00m/010/095000c

ttps://twitter.com/tomominishitani/status/1527271616090017792

ttps://www.kanaloco.jp/news/government/article-912720.html

2022-04-17

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/tikani-nemuru-m.hatenablog.com/entry/2022/04/17/033548

「おまえメディア広告によってジェンダー平等を推進し有害ステレオタイプ固定観念)を撤廃するって自分から約束したよね。なに約束破ってるの?」と文句いったら表現の自由侵害か?

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/YusukeTaira/status/1513509810091687939

私人間(私人間効力)の問題であることは、憲法人権規定無視して良い理由にはなりません

憲法学における間接効力説(間接適用説)によれば、民事法の規定解釈適用に際して、憲法趣旨価値を反映させることで私人間の人権保障の実現を図るべきと考えています(最高裁判例立場です)

そのため、私人間の話であるからといって、憲法21条1項の表現の自由が当然に関係なくなるという見解は、憲法学では一般的な考え方ではありませんので、そういった見解問題です

2022-01-15

anond:20220115210041

たまに法学生にも似たようなこと言ってる奴いて将来が心配になる

表現の自由学んでるとき発狂しないのかな?

青少年健全育成条例とか猥褻物頒布罪の性表現憲法21条違反審査とか見たらファビョってんのかな

2021-10-21

日本共産党表現の自由ヘイトスピーチ裁判

日本共産党政策において、共産党表現規制に舵を切ったと批判された「女性ジェンダー」の項目について、それは「文化」の記述にある表現の自由を守ることと矛盾しないんじゃないの〜という文章


始めに一つ考えてみてほしい。

憲法21条1項に定められた表現の自由は、その表現の内容に関係なく保証されるべき非常に重要人権であるよね。

では2016年施行された ヘイトスピーチ解消法 をはじめ各自治体のヘイトスピーチ条例個人自由表現制限しているのと思う?


答えは「制限している」法務省 ヘイトスピーチに関する裁判例

(リンク先は短い文章なのでぜひ読んでね)。リンク先を簡単にまとめると

まり表現の自由基本的保証されるべきであると主張することと、場合によっては制限されうるという主張は特に矛盾しない。

さてここで当初の日本共産党政策に戻る。項目7と60の主張はそれぞれ

非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子ども尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます

日本共産党は、文化芸術基本法憲法基本的人権条項を守り生かして、表現の自由を侵す動きに反対します。

――「児童ポルノ規制」を名目にしたマンガアニメなどへの法的規制の動きに反対します。

であった。どう?ここまで読んできた上で日本共産党表現規制推進派であると考える?

#日本共産党は信頼できないからこんなこと言っていても規制を狙っている、と考えるあなたへ

それはそれで良いと思います。ただ私は日本共産党の実務面での誠実さを買っているので、 共産党はマンガ・アニメの規制にカジを切ったのか にあるように法的規制を狙うことは無いと考えています

#そもそも現行の児童ポルノ対策や成人向けのゾーニング等の施策で十分ではないのか、というあなたへ

正直私もわからないです。個人的にはゾーニングが十分機能していると考えていますので規制までは不要であると思いますしか世界的な潮流、GAFAによる児童ポルノを疑わせるコンテンツの消去、などを考えると、そもそも実在非実在わず児童性的に見る視点のもの問題視されていく流れが今世紀のトレンドに見えます。従って架空存在であるゆえに子供の人権侵害していないという主張はこれからどんどんと厳しくなっていくように思います。ゆえに欧米諸国からの指摘(突き上げ圧力)に対して国内表現の自由を守るための議論必要なのではないのでしょうか。

2021-08-03

ルックバックの件は表現の自由侵害案件だと思う

表現内容そのものを変えさせられるというのは、単に批判されたというのとは違うから

単に表現フェミニストから批判されたというだけで、『燃やされた』などと言って被害者面する案件とは全然話が違うと思う。

たとえ私人間でも民法規定憲法21条1項の法意を解釈適用して表現自由侵害に当たり、問題とすべきだと思うんだよね。

あと、Webに既に上げた分の修正連載中止とは全然違うと思う。

連載中止場合それ以降の話が読めなくなるというだけなので、不人気ゆえの打ち切りと変わらない(少なくとも『チートスレイヤー』は『同年8月号以降の連載を中止』なので、既に掲載された7月号は読む事ができる)が、

Web漫画を後から修正されたら修正のものを読む事が出来ない。これは問題だと思う。

あーー、この場合侵害主体は勿論、ジャンプ編集部及び集英社ね。抗議する事自体自由だと思うよ。だからキャンセルカルチャー』叩きは的外れ

問題なのは抗議する事ではなくて、それを受けて注意書きの掲載単行本での修正という形は取らずWeb版そのもの修正するという方法をとった事であって、抗議する事自体が悪とするのはよくないです。

仮に作者が積極的希望していたとしても、読者の知る権利侵害した事には変わりないし。

今回の修正は大した事じゃないからいいじゃん、じゃなくて、たとえそうだとしても今後別の案件もっと重要な部分での修正が繰り返されるかもしれなくてそれが怖い。

2020-04-12

anond:20200412090407

憲法21条かなにかに集会の自由みたいなのがあるから

首相だろうが知事だろうが集まるのは止めろっていうとすぐ憲法違反だとか人権軽視だとか騒ぐ奴がいるわけよ

そのために遠回しな言い回しをしたり、こいつがこう言ってるのは実質別な意味だぞっていう文化があるんだけど。今やそれが機能不全なんよね

2019-12-13

やはり、M資金の件は憲法違反でしたか。そうではないかと思ってました。

2019-11-20

anond:20191120180900

門外漢からすると「表現の自由に含まれない」という言葉インパクトが大きすぎて、意味がよくわかんなくなってたので教えてくれてありがとうございます

ある行為憲法21条にいう表現に含まれないことは、単に「その行為規制する法令が作られても、表現の自由侵害する法令として違憲にはならない」というだけで、別にその行為憲法禁止されているわけではないよ!



ここがこんがらがってたのでめちゃくちゃ役に立ちました。

わいせつ表現名誉毀損する表現は、表現の自由に含まれるか?

anond:20191119233431

への返答

以前、名誉毀損猥褻表現公共の福祉で論じる前にそもそも表現自由に含まれないって解釈?が主流って記事を読んだんだけど本当ですか?

本当だよ!

憲法学者長谷部恭男

現在憲法学標準的解釈では、わいせつ表現名誉毀損表現犯罪煽動などは、そもそも憲法21条保護範囲に入っていません。

まり『一切の表現自由』と言われる『表現』には、わいせつ表現名誉毀損表現犯罪煽動は、はじめからまれていないわけです。」

と書いているよ!

https://www.hatorishoten-articles.com/hasebeyasuo/2

ただし、ここでも定義問題はあって、ここでいう「わいせつ表現」というのは、少しでもエロさのある表現というわけではないと思われるよ!

ヘイトスピーチもそうなる可能性はあるんですか?

先のことは分からないけど、個人的にはその可能性は低いと思うよ!

現状、ヘイトスピーチについては、元増田のとおり、基本的表現自由保護範囲外だと考えている憲法学者はいいからだよ!

これが8対2とか7対3で意見が分かれてるならともかく、ここまで一致してるとそれが大きく崩れることは考えにくいよ!

名誉毀損とか猥褻って刑法で裁かれるものだと思うんだけど、裁かれる前から表現自由に含まれない(存在しちゃいけない?)んですか?

それとも裁かれた後に表現自由から外されるんですか?

質問意図が把握しきれない部分もあるけど、表現自由刑法名誉毀損わいせつ規制関係について説明するよ!

まず、憲法21条には、「表現自由は、これを保障する」と書いてあるよ!

その意味は、「『表現行為を制約し、かつ、その制約が正当化されない法令を定めてはいけない(そのような法令は、表現自由侵害する違憲ものとして無効になる)」ということだよ!

そして、ここでいう『表現』にはありとあらゆる表現が含まれるわけでなく、『表現』に含まれるか否かの検証必要だよ!

元増田の①の話)

ここで、ある行為Aを規制する法律Bがあったとするよ!

その法律表現自由侵害していないか判断するためには、

行為Aが『表現』に当たるか

法律Bが行為Aを制約しているか

③その制約は正当化されるか

というテストをする必要があるよ!

(①②が肯定され、かつ、③が否定されれば、法律Bは表現自由侵害しており違憲

このテスト刑法についてやってみるよ!

刑法は、名誉毀損わいせつ表現処罰対象としているよ!

まり上記の例でいうと、名誉毀損に当たる表現をする行為わいせつ表現をする行為行為Aに当たるよ!

次に、①の分岐において、名誉毀損わいせつ表現は『表現』に含まれないよ(冒頭の回答のとおり)!

ゆえに、刑法表現自由侵害して違憲ではない、ということになるよ!

ある行為憲法21条にいう表現に含まれないことは、単に「その行為規制する法令が作られても、表現自由侵害する法令として違憲にはならない」というだけで、別にその行為憲法禁止されているわけではないよ!

仮に刑法からわいせつ関係規定が削除された場合わいせつ表現をするのは自由ということになるよ!

憲法国家に対する命令人権侵害する法令を作るな)をしてるのに対し、刑法国民に対する命令刑法規定される犯罪をするな)をしてるという違いがあることを意識すると、質問してくれた増田の混乱が解決するかもしれないよ!

2019-11-18

ヘイトスピーチ表現の自由に含まれるか?

ヘイトスピーチ表現の自由に含まれるか、について説明するよ!

結論

定義によるよ!

不特定人を対象とする差別的表現が、憲法21条の『表現』に含まれるか」という点については、日本法学者は概ねみんな、含まれると整理しているよ!

不特定人を対象とする差別的表現について、これを規制する法令表現の自由侵害して違憲となるか(その制約が正当化されるか)」という点については、説が分かれているよ!

定義

一口に「ヘイトスピーチ」といっても、使う人によって定義は様々だよ!

ここでは、さしあたり「不特定人を対象とする差別的表現」と定義するよ!

特定人を対象とするものも含めれば、より広い定義になるし、ヘイトスピーチ解消法の定義採用すれば、より狭い定義になるよ!

表現の自由に含まれる」や「表現の自由範囲である」、「表現の自由として保障されない」の意味多義的だよ!

大きく、①当該表現類型が、憲法21条の「表現」に含まれるか(保護範囲保護領域]に含まれるか)、②当該表現規制する法令表現の自由侵害するものとして違憲となるか(規制正当化されるか)に分かれるよ!

保護範囲について

日本法学者の多くは、保護範囲に含まれると考えているよ!!

ちなみに、アメリカでは、広義の表現行為actionまたはconduct)と表現expression)とに分けたり、行為保護されない言論保護される言論とに分けたりした上で、ヘイトスピーチ行為保護されない言論として、合衆国憲法修正第1条の保護を受けないという説も有力だったりするよ!

もっとも、保護されない言論範囲はどんどん狭まっているし、保護されない言論についても一定憲法上の保護が及ぶという説もあるよ!)

違憲性について

法学者の間でも、広く合憲だとする説から、およそ違憲だとする説まで百花繚乱だよ!!

同じ論者でも、近年のヘイトスピーチの激化を踏まえてか、意見が変化したりするよ!

ちなみに、ヘイトスピーチ解消法には、同法上のヘイトスピーチ法令上は「本邦外の出身者に対する不当な差別的言動)について、その禁止すら定めてないよ!

2019-08-11

肖像権犯罪捜査のための写真撮影

〔現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合〕の要件は厳しすぎるとの意見もある。しか憲法21条保障するデモ行進自由実効あらしめるためにもデモ参加者に萎縮効果をもたらす警察官による写真撮影には厳格な要件による絞りが必要で、本件に関する限り妥当であろう。問題は、許可条件違反をすぐさま「犯罪」視する姿勢の方にあると思われる。

『基本判例1 憲法 第4版』中富公一

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