はてなキーワード: 憲法21条とは
個人的に目に留まった回答をピックアップしてみました。今回もAFEEに感謝。
引用元:第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会にしていく必要があります。そのための自主的な取り組みを促進していく必要があります。
共産党のテンプレ回答。引用は現委員長。ざっくり50人くらいが採用しており、2024年衆院選公約を踏襲した内容です。「子どもポルノ(非実在児童ポルノ)」の法規制には反対する一方で、党公約では国連を引き合いに出していることから、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない」には「子どもポルノ」も含むと解釈するのが妥当です。つまり「『子どもポルノ』の法規制には反対するが、それ以外の手段で社会から排除されることを目指す」という立場になります。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由を最大限尊重し、マンガ・アニメ・ゲームなどの内容に行政が過度に干渉しないコンテンツ産業支援を目指すべきである。現行法規の遵守を徹底したい。
維新のテンプレ回答。引用は現代表。10数人が採用。こちらも共産党と同じく、党公約を踏襲しています。設問1-bで「現行法規の遵守徹底」を謳いつつ、設問1-aの回答が「どちらともいえない、答えない」という齟齬が気になります(一応、2名が「法令で規制するべきではない」を選んでいます)が、基本的には現状維持なのかと思われます。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
立憲のテンプレ回答。引用は前代表。10数人が採用。法規制すら否定していないので、共産党以上に規制寄りと言えそうです。
ちなみに立憲の2024年衆院選公約には以下の文言があります。
メディアにおける性・暴力表現について、子ども、女性、高齢者、障がい者をはじめとする人の命と尊厳を守る見地から、人々の心理・行動に与える影響について調査を進めるとともに、情報通信等の技術の進展および普及のスピードに対応した対策を推進します。
設問(1-a):
設問(1-b):
インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能な環境となっている。フィクションとノンフィクションの判断が曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである。
設問(2-a):
設問(1-a):
設問(1-b):
インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能な環境となっている。フィクションとノンフィクションの判断が曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである。
設問(2-a):
テンプレというほど数は多くありませんが、完全に同一な回答のお二人。
設問(1-a):
設問(1-b):
日本のサブカルチャーは海外で高い評価を受けており、クールジャパン戦略で日本のファンが増えれば世界平和に繋がるし外貨獲得にもなる。非実在ポルノと児童の権利を侵害する行為の関連性も明らかになっていない。
争点を理解した規制反対理由だと思ったら、過去山田太郎氏と対談しており、2021年衆院選でも氏が支援している候補者でした。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制
設問(2-b):
設問(3):
好きなアニメ・漫画は「進撃の巨人」、「鬼滅の刃、「スパイファミリー」、「キングダム」、「推しの子」です!みんなの「推しメン政治家」になりますので、推し活よろしくお願いします!^^ 好きなゲームは、「ゼルダの伝説」、「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」など、主にRPGが好きです♪仲間と一緒にやる盛り上がるゲームも大好きです!
設問3の回答がやけに軽いので目に留まりました。設問1-aで選んでいるのは「法令で規制すべき」ですが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由に配慮し、規制のあり方について議論を進めていく必要があると考えています。
設問(2-a):
内容自体は正直虚無で、敢えて取り沙汰するまでもないですが、自民党の派閥領袖クラスが回答しているのは珍しいと思います。無内容なのでスタッフが作成し、最後にOKを出しただけかもしれませんが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
かつての児童ポルノ禁止法改正反対の旗手が、実にそっけない内容。一方、その枝野幸男氏と国会でやり合い、表現規制派と目されていた葉梨康弘氏もトーンダウン。結果、同じ回答に。
設問(1-a):
設問(1-b):
現行の児童ポルノ禁止法が、保護法益の曖昧な悪法であることは、同法に長けた奥村徹弁護士も指摘するところで、簡潔にして当を得た規制反対理由だと思います。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しないキャラクターであるから芸術ないしは表現形体の一種と考えるべきである。自主規制の組織を作り、そこで規制すべきで、法律による規制には反対。
東京都の青少年健全育成条例(以下都条例)改正の昔から、一貫して規制に反対されていてブレないです。ただ「自主規制の組織」は、個人的には首肯し難いです(CEROを思い浮かべながら)。
設問(1-a):
設問(1-b):
創作表現は実在の人権を直接害さず、その影響も科学的に未立証だ。感情論や印象論のみで規制すれば表現の自由を不当に制限する。送り手・受け手の権利も尊重すべきであり、法による規制は不適切である。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制
設問(2-b):
これらの規制は、創作や表現の自由を様々な形で制限する可能性がある。法的規制や社会的圧力により、芸術や言論の萎縮を招き、多様な表現を抑制する恐れがある。表現の自由は民主社会の基盤であり、慎重に扱うべき。
表現規制反対派らしく、争点を踏まえた規制反対理由だと思います。ろくな候補者がいない選挙区の在住者からすると贅沢な悩みかもしれませんが、東京1区の投票先は悩ましいですね。
設問(1-a):
設問(1-b):
かつて都知事選に出馬した際、不健全図書指定の基準明確化を謳っており、「語れる」人だと思うのですが、そっけない回答なのが残念。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の自由の範疇で最大限保障される。人権制約原理たる公共の福祉は他人の人権との調整機能である。これらを踏まえると、他人の権利を侵害しない非実在キャラクターの表現に対する規制は最大限抑制的であるべき。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在する人物に実害が及ぶという明確なエビデンスが無い段階で、単に過激な性的・暴力的表現を含むことをもって安易に法令で規制をかけることは、憲法が保障する表現の自由を損なうと考えるから。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
憲法が保障する権利である表現の自由は平和や平等と同じくらい重要なものであり、いずれも規制する権力側が嫌悪感や倫理観等の曖昧な基準で規制することは避けるべき
かつて成人向けゲームの販売規制の請願紹介議員となり、表現規制派と目されていた方ですが、数年前から規制反対を公言しています。以前の認識のままの方は、是非この機会に情報のアップデートを。
設問(1-a):
設問(1-b):
児童ポルノ禁止法が所持や提供や製造を禁止しているのは、実在する児童を性暴力・性搾取の被害から守るためです。「何か影響や関係があるかも」という理由で規制の対象を広げるべきではないと考えます。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制, 政府等が何らかの表現の制約をする時は常に。
設問(2-b):
表現を規制する際は、仮に正しい目的のためにどうしても必要に見えても、どこかに問題が隠れているかもしれないという視点に立ち、その目的と手段が本当に適切かどうか、慎重に確認し続けることが大切だと思います。
外国人参政権関連で右派から批判されていましたが、都条例改正から一貫して、表現規制反対を主張されています。反対理由も明快です。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しないとはいえ、児童を対象とした過激な性的・暴力等はそもそも適法ではなく、また、当該表現に影響されて犯罪を惹起する可能性があること、等から所持・提供・製造を認める積極的理由がないから。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象にすることを許さない社会にしていく必要があります。そのための議論と合意への自主的な取り組みが重要です。
規制派、規制派、できの悪いテンプレと、この中から選ばないといけない東京20区にお住まいの有権者には同情したくなります。
設問(1-a):
設問(1-b):
マンガ、アニメ、ゲームについても、表現の自由(憲法21条)として保障されるものであり、それを制限るには、他の人権との調整であることが必要と考えられます。非実在児童の場合には被侵害利益がありません。
都条例改正から一貫して表現規制に反対されています。バキを彷彿とさせる脱字を除いては、規制反対理由も模範的で、こういう方を大切にしたいです。
設問(1-a):
設問(1-b):
かつては都条例改正にも児童ポルノ禁止法改正にも反対されていたのですが、こちらはどうも、宗旨替えされたようです。
設問(1-a):
設問(1-b):
様々な性癖を持つ人々が創作物を通じて情欲を解消できる環境を整えることは重要です。これにより、犯罪や被害者を減少させることができるなら、適切なゾーニングのもとで自由を認めるべきです。
古株かつ筋金入りの表現規制反対派。セクシュアリティの尊重を規制反対理由としている唯一の方(見落としていたらすみません)です。
ワッハッハ
https://hitocinema.mainichi.jp/article/miyamotokarakimihe-traial
出演していたピエール瀧が薬物犯罪で有罪となったことを理由に、映画「宮本から君へ」への製作助成金交付を「日本芸術文化振興会」(芸文振)が取り消したことの違法性が問われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は17日、「助成金交付は適法」と判断した。裁判官4人全員一致の意見で、原告の製作会社「スターサンズ」の勝訴が確定した。判決は表現の自由を定めた憲法21条にも言及、原告弁護団が「想定以上にリベラル」と驚くほど踏み込んだ。「公益性」と芸術支援のありようを示した「画期的判決」の意味するものは何か。
日 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
01 | 2590 | 286207 | 110.5 | 46 |
02 | 2800 | 286395 | 102.3 | 41.5 |
03 | 2271 | 246565 | 108.6 | 36 |
04 | 2271 | 253246 | 111.5 | 43 |
05 | 2617 | 280907 | 107.3 | 44 |
06 | 3147 | 346327 | 110.0 | 45 |
07 | 2795 | 311520 | 111.5 | 44 |
08 | 3123 | 334100 | 107.0 | 43 |
09 | 3462 | 358795 | 103.6 | 43 |
10 | 2690 | 322336 | 119.8 | 46 |
11 | 2630 | 324664 | 123.4 | 48 |
12 | 3089 | 327769 | 106.1 | 43 |
13 | 3065 | 310485 | 101.3 | 43 |
14 | 3055 | 309481 | 101.3 | 42 |
15 | 3395 | 372902 | 109.8 | 47 |
16 | 2854 | 278621 | 97.6 | 39 |
17 | 1917 | 181388 | 94.6 | 39 |
18 | 1791 | 225530 | 125.9 | 41 |
19 | 2616 | 279356 | 106.8 | 41 |
20 | 2594 | 261121 | 100.7 | 43 |
21 | 2957 | 295717 | 100.0 | 43 |
22 | 2248 | 242794 | 108.0 | 44 |
23 | 2467 | 255632 | 103.6 | 41 |
24 | 1922 | 198205 | 103.1 | 41 |
25 | 1960 | 203982 | 104.1 | 42 |
26 | 2198 | 235352 | 107.1 | 44 |
27 | 2628 | 278552 | 106.0 | 43 |
28 | 2481 | 252332 | 101.7 | 42 |
29 | 2362 | 289387 | 122.5 | 41 |
30 | 2484 | 255316 | 102.8 | 42 |
1月 | 78479 | 8404984 | 107.1 | 43 |
■子供産まなくてよかったです、マジで /20230604131352(209), ■家買う派を説得するのを助けてくれ /20230627173049(132), ■嫁のご飯の食べ方が変で困っている /20230613214051(124), ■学食のソロ女性には話しかけていいのか。 /20230619100802(116), ■闇バイトバカにされてるけどZ世代からすれば時給1000円で命売ってるやつらのほうがバカだよ /20230614143801(82), ■いい感じの地方都市に移住したい /20230623200235(81), ■この条件だと仮定してお前ら結婚する?? /20230617225158(78), ■県営公園での「水着撮影会」 絵面がめっちゃキモいんだけど(追記) /20230609110346(74), ■隠れた名曲アニソン教えてくれ! /20230620140223(71), ■子供を残すことは人間の本能だって言う人が不思議 /20230607231943(63), ■カスタマーサポートだけど、開発チームに敬意が持てない /20230629233830(61), ■公園クレーマーの俺が公園クレーマーの考えてることを書くぞ /20230607162734(59), ■20代既婚女だけど子供は産まないと思う /20230606154326(58), ■夫になんとなく不満を感じている。その正体が分かった気がした /20230627134726(57), ■子育て、やってみたらとっても楽しかったんだ!この楽しさを知らせたい /20230609063417(56), ■綺麗事じゃない世の中の真理が描かれてる作品を教えてくれ /20230608163830(56), ■株を買ったことのないやつと投資の話で全く意思疎通できない件 /20230607174710(54), ■日本単独野営協会 公式サイトの差別表現について /20230614174810(51), ■大学無償化の年齢差別がヤバい マジでやばい /20230621172603(51), ■陰口たたかれてて草 /20230627233850(51), ■自分は恩恵を受けといて、それ言う? リスト /20230605204840(50), ■元推しに子供生まれた報道で吐くほど泣いた元オタクの呪詛 /20230426173820(49), ■家事って適当で良いんじゃなかったのかよ /20230616142515(49), ■日本で真面目に生きてれば貧困になんてなるわけない /20230626183201(48), ■ /20230619230120(46), ■賃貸マンションに入れてはいけない客 /20230609174500(45), ■「マッチングアプリ」と同じイントネーションの言葉ってなくない? /20230612094820(44), (タイトル不明) /20080226120600(43), ■AV女優が子供にバレエを教えたらいけないのか /20230628114724(43), ■三十路のおじさんだけどコミュニケーション能力上げる方法教えてくれ /20230615192053(41), ■職員旅行で派遣のおっさんが「旅館の冷蔵庫の飲み物は高い」って言ってコンビニで飲み物買ってきてドン引きした…みみっち過ぎるだろ… /20230612193928(41), ■タッチパネル式食券機を作ってる連中ってバカなの? /20230626204826(41), (タイトル不明) /20230621013350(41), ■「バグる」を人間に使う人ってファミコンやったことないでしょ /20230602201126(41), ■刑法175条撤廃を要求する論理(憲法21条への違反、恣意性・曖昧性への /20230613103158(40), ■日本の女優は水着撮影から逃れられない /20230612091139(40), ■賃貸マンションに入れてはいけない客・タトゥー入ってる人編 /20230616150339(39), ■喪女が童貞と結婚したが速攻セックスレスで死にたい /20230613221752(39), ■中国がわりとやばい件について /20230611231950(38), ■かみさんに浮気された /20230608190201(38), ■「出版業界ってなんで売れる商品を作らんの?」って思うんだが俺って変? /20230623115015(38), ■妻に対する文句を吐き出したいんだけど、そういうのってどこで吐けばいいの? /20230625224232(37), ■ドラクエの戦闘に納得いかない /20230602064346(37), ■家事にフリーライドしてくる系夫 /20230628151516(36), ■ヨッピーの育児エントリーが苦手(追記しました) /20230621100841(35), ■スライドドアっていうほど必要か? ※追記アリ /20230608161846(35), ■世界の大失敗政策=女性の社会進出 /20230601110312(35), ■国や都市名がそのまま物の名前になってるもの /20230616221020(35), ■リベラル、左派の人達が最終的にどこまでやるつもりなのか分からないのが怖い /20230609173551(34), ■少女漫画を理解する心の広い俺 /20230616132131(34), ■派遣のおっさん、京都旅行でお昼に天下一品が食べたいと言い出す…旅行にまで行ってチェーン店行くか?? /20230606163132(34), ■健常者から見たADHD/ASDのウザいところを書く /20230621230631(34), ■弁護士俺、注意喚起したいことがある /20230531234800(34), ■氷河期世代はどんだけ不幸か、下の世代はわかってない /20230615183923(34), ■面白い漫画を教えてくれ /20230630160239(34), ■「お天道様が見てる」、「漫画の悪役になっちゃう」←悪行を働かないためのこの自意識 /20230611115720(34)
(某所で)多少の文字数でもって何らかのharmを論証することは不可能であるという術中に嵌まっている者が多い(必要なのは個別の問題であり、ディティールである)。ただ、それ以上に、「自由」至上主義者に、それ以外の価値との調和を求めても無理な話であろう。
憲法21条だとかFirst Amendmentの話をしたいわけでもないくせに「表現の自由」とラベリングして、無用の混乱を捲き起こしているのが本邦Civil Libertalianの一番の害悪ではないだろうか。「表現の自由」の保護は当該表現が持っている価値に依存することになるし、公権力による規制と私人の活動については分けて考えねばならないという、憲法解釈上当然の話が通じないのはそのせいである。
むしろ、あらゆる私生活における放縦に対して公権力による規制も、言論ないし行為による批判も許容されるべきではないというリバタリアンの観点※が背後にあるのだろう。もっとも、たいていの者はここまでラディカルな想定※※はとっておらず、自己にとって好ましい放縦は規制も批判も許容しない、というものであろうが(そこがまた了解困難なところであり、真面目に取り合うべきではない)。
個人的に疑問を感じるのは、真面目に上記のごとき「自由」論に立てこもっても、逆にその価値を共有しない者を説得することが難しいという点にある。現実の規制廃止論として役に立ってくれないのではないかと思うのだが。リバタリアンにあらざる者に、リバタリアニズムを受け入れろと言っても無理な話である。
※リバタリアンといっても色々な考え方や基底となる価値があることは重々承知の上。a libertalian viewという趣旨。
※※たとえば合衆国のリバタリアンは、シートベルトの着用強制も認めないことがある。「馬鹿やって死ぬのも自由」というわけである。そこまで(本気で)突き詰めている者を説得することは難しい。価値観の対立であり、神々の争いだからである。
@Kaku_Takeyoshi
結論からいえば、①埼玉県、②指定管理者、③共産党県議3名、いずれも憲法違反で損害賠償対象となりえると考えます。
前提として、公園の指定管理者からの貸出し禁止の要請が違法になるかが論点となります。
今回の撮影会は、県営公園での営業活動でもありますが、一方で、モデルおよび撮影者の自己表現の自由の側面も強い活動となります。
公園などはパブリックフォーラムとも言われており、利用拒否(要請でも実質的に禁止措置といえます)するには、厳格な「正当な理由」が要求されます。
『
①施設の適正な管理権の行使の観点から利用を不相当とする事由のあ る場合
③施設をその集会に利用させること で、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合
(人の生命、 身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる明らかな差し迫った危険の発生が具体的な予見が必要)
そして、集会の目的や集会を主催する団体の性格そのものを理由として、使用を許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うことは許されない。
』
としています。
本事案でも、表現の自由の側面に着目すれば、同等のレベルで保護されるべき権利であり、同じ規範で判断されるべきです。
そうすると、撮影会はすでに許可されていたものなので、①、②はなく、③も誰の生命、身体、財産などに差し迫った危険などあるはずありません。
▫️ 県営公園の利用許可の損害賠償責任は、国家賠償で県が負う。指定管理者も負う可能性。
この場合、憲法違反ですから、国家賠償責任として県が責任を負います。(国賠は自治体も対象となります)
指定管理者については、こうした場合の責任は明確ではありません(通常、自治体の方が支払い余力あるため)
ただ、指定管理者はニアリー公共団体なので、同様の責任を負うとの説もあります。
県議会議員は、特別職の公務員ですので、国家賠償の対象となります。
(ちなみに余談ですが、国会議員と違って、地方議員には免責特権はありません)
県議としての立場で申出をしているため、明らかに「公権力の行使」といえます。
仮に、「私たちは意見言っただけで決めたのは県と指定管理者だもん。私たち、悪くないもん」と言ったとして。
こうした申し出をしなければ、憲法違反行為はなかったわけで因果関係は明らかにあるからです。
▫️ 損害賠償額はどうなる?
これは一番難しい問題かもしれません。
通常、公園の不許可の問題は損害賠償であっても、慰謝料程度の金額となります。
今回の場合は、モデルさんの日当、主催者事業の逸失利益などを勘案すると、相当多額になるとは思います。
今回、使用不許可が表現の自由の憲法違反となるとして、それがこうした営業活動の損害賠償まで対象となるか、は論点にはなりそうです。
ただ、個人的には、一つの活動が営業活動と表現の自由の両側面を持つケースでは、営業活動の自由も表現の自由と同等の保護を受けるべきですから、因果関係のある損害の請求は認められてしかるべきとは考えます。
いずれにせよ、『主催者の動画見るとつらい』とかあんたがたの好き嫌いで、憲法違反の公権力行使をする共産党さんは許せません。
これが許されるなら、コスプレやハロウィン含め、共産党さんが気に食わない服装では、全国で禁止されることになります。
@8007_hokutosei
·
返信先: @todateyoshiyukiさん
グラビアアイドル水着撮影会の中止問題、ここまでニュースになってしまいました。専門家の立場から解説お願いします。
取り敢えず、撮影会主催者や出演者への損害賠償責任はあるか?ですね。
①埼玉県
https://twitter.com/Kaku_Takeyoshi/status/1666993962077544451?s=20
「公共空間で環境型セクハラしてるようなものですよ」って言っているんだが職場じゃないよな。
デタラメ言えないから「のようなもの」つけてるよね。これつけてる時点で定義から外れて拡大してるのは明白。
弁護士出してくるなら法律参照したら?セクハラを法的に定めてるのは男女雇用機会均等法11条(条文につきソース省略)。
中学校の社会科レベルの話で申し訳ないが、日本では憲法13条で「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」としており、さらに憲法21条で表現の自由が保障されている。何が公共の福祉に反するかどうかは法が定めている。つまり法に定めのない行為は憲法13条・21条で保障されるということ。
で、そのセクハラによる公共の福祉の侵害を根拠に法律が表現の自由を制限しているのが男女雇用機会均等法11条。
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第1項 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
ここでいう
職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により
・「当該労働者がその労働条件につき不利益を受け(ること)」 が対価型セクハラ
・「当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」が環境型セクハラ
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
そういうことなので、現行法上、公共の福祉に反するものとして自由権を制約するセクハラは仕事に関することであって、キャバクラでキャバ嬢に「毎日ズリネタにしてるよ」と言おうが要件を満たさないので所詮「セクハラのようなもの」の域を出ておらず、セクハラには該当しない。つまり問題ない。読売新聞がセクハラという用語を使おうが同様。なお、嫌がる高級クラブのママの生乳を揉むのは刑法の方に抵触するのでこれもまたセクハラではない。
下記のエントリー(anond:20220701074807)で色々と書いてある点について。目下話題になっている「表現の自由」について。自分用の整理として。
目下話題の「表現の自由」は、いかなる意味で表現の自由なのだろうか。それは憲法21条1項に見られるような法的なそれだろうか。それとも、憲法21条1項のようなものとは異なった何かなのだろうか。たとえば、JAなんすんが制作した『ラブライブ! サンシャイン!!』のキャラクターを利用したポスターについて、絵の内容がが性的である※1という批判があった(なお、これや宇崎ちゃん欠缺ポスター事件の余波で、赤木氏らツイッター凍結騒動があったりした。覚えているだろうか?)。
ここで、抗議をJAなんすんが考慮して、ポスターを撤回したとする。すると、「誰の」自由が「誰によって」侵害されているのだろうか。侵害者をざっくりと抗議する者として捉え(本来、ツイッターで批判的な言葉を言っている者、電話をかけて意見を伝える者、付和雷同していたずら電話をする者、大量の手紙を送りつける等のいやがらせをする者等を十把一絡げに全部抗議者として捉えるのは適切ではあるまいが)、被侵害者をさしあたってJAなんすんとして、JAなんすんが抗議者に対して抗議をやめる(たとえば、ツイッターで「ポスターを撤回すべし」等の意見をつぶやくのをやめさせる)ように請求する法的資格を有する、というのが表現の自由主張の趣旨か。
はっきりいえば、そのような主張は法的には認められない。私人間効力の論点を見直すべきであるとしか言い様がない。ここで、抗議をやめるように要求する資格があると裁判所が肯定すれば、抗議者の表現に裁判所(=国家機関!)が介入することになり、それこそが表現の自由の侵害である。この構図において、憲法21条1項が保障する表現の自由の恩恵に浴するのは抗議者の側となるだろう。目下話題の「表現の自由」は、憲法21条1項とは異なる問題であると解するのが相当である・・・のだろう。
元々のエントリーでは次のような言明がある。
言いたかったのは、フェミニストはあくまで「女性の実質的な表現・言論の自由を高めるための環境づくり」を目指しているのであって、「表現規制派」というレッテル貼りは間違いだということ。フェミニストやリベラル派が目指すのは、あらゆる階級や属性の人が等しく表現の自由を行使できる社会だ。
これに対するブコメはこう言っている。
preciar おまえ等がぶっ叩いてきた作品のほとんどが女性の手になる物である時点で、ただの妄想というか開き直りでしかない/そもそも平等のために表現を規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ?恥に加えて知恵も無い
後段の「そもそも平等のために表現を規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ」という部分に注目したい。再びポスターを題材とする。「規制」という言葉を使うのは公権力ではないから不適切のように思うけれども、例のポスターに対する抗議は、ポスターを掲示することを抑制しようとする意図を有し、ある一つの表現を抑圧する行動である、という部分を問題として切り出すことにしよう。ここで想起するべきなのは、表現すべてがまったく自由(というより、放縦のまま)とされることなどあり得ないということである。たとえば名誉毀損的な言動は認められない。名誉毀損的言動をしている者を叱りつければ、それは一つの表現の抑圧には違いない。しかし、名誉毀損をされないというのも重要な利益であり、自己表現の利益と考量される対象となる(そうならないという人はいないだろう)。プライバシーも同様である。ノンフィクション『逆転』事件を想起すれば良い。前科を実名で暴露されない利益を重視する見地から、『逆転』における表現が抑制されている(この事件では、慰謝料の請求を裁判所が認めているから、公権力による「規制」ですらある!)。プライバシーの保護のために表現を抑制するべきであるという主張は「規制派」であろうか。
名誉毀損やプライバシーは具体的な個人の利益が問題となっているが、女性蔑視の問題はそうではないと思うかもしれない。しかし、番組準則のように、社会に薄く広く広がる利益保護(たとえば、放送番組の政治的公平性)を保護するために、表現を抑制する(番組編集準則であれば、放送局の自由)ということは、そうおかしな話ではない(なお、憲法学では、番組準則は、それへの違反が総務大臣による放送免許の取消原因になり得る等の効果をもつ限りで違憲であるとしている。)。たとえば、大阪府知事・大阪市長・橋下徹のトーク番組に対して、政治的に公平ではないという批判は、無論番組作りを抑制する可能性がある。実際、激しい批判を浴びて、大阪毎日放送は社内調査を行って検証したのである。これも「平等のために表現を規制しろと言う主張」だから「規制派」となるのだろうか?それはそれで一貫した立場ではある。それこそ「知恵も無い」と思うが。
なお、念のためにいえば、プライバシーも名誉権も日本国憲法は明文で保障していない。そのような利益であっても、憲法21条が保障する表現の自由にとっての対抗利益となることができる。憲法の明文で保障されていない権利は表現の自由の対抗利益になり得ないという考え方は、畢竟独自の見解に過ぎない。
選挙において「表現の自由」を掲げる政治家がいる。彼らの問題意識は極めて偏頗ではないか。日本の表現の自由をめぐる問題状況は深刻なものがある。ところが、こと選挙で「表現の自由」を旗印にする者の言動を見ていると、選挙運動の規制、公務員の政治的意見表明やストの広範な禁止、放送資源の分配問題、政府情報の保全・公開等々、様々な形で存在しているはずの問題状況が捨象されて、取り上げられているのは「マンガ・アニメ」の自由ということになっている。また、「アニメ・マンガ」だけを対象にしても、取り組む分野が偏っているのではないか。たとえば、これ(https://twitter.com/KenAkamatsu/status/1542366137979400193)には『国が燃える』事件が入っていないが、右翼の抗議は免罪されているのか。あるいは、最近の『「神様」のいる家で育ちました』も入っていないが、宗教団体からの抗議は免罪されているのか。上記は、批判としてはマージナルかもしれない(忘れていただけかもしれない)が、刑法175条の廃止等(ポルノの合法化;「有害図書」販売規制の廃止ないし合理化)を公約に入れていないのはどうしたことか。
「表現の自由」を掲げる政治家の言動を観察していると、一つ気づくことがある。彼らは、表現の自由を抑制している制定法を改廃するのではなく、規制の対象外となるように関係機関に働きかけを行って「免除」(制定法の外部で活動しているのだから、お目こぼしに近い)するという活動に主眼を置いているようである。念のためにいえば、そういった活動を政治家が行うこと自体は奇妙なことではない。問題は、「表現の自由」といった一般的・普遍的権利を掲げながら、規制の廃止を唱えるよりも、特定の表現に限って規制を免除するように(制定法の改廃ではなく)法執行機関に働きかけをしていることである※4。取締当局に働きかけをして有利な方針を引き出すという方向性は、自由にとって脅威であることに変わりはない。結局、働きかけをする人物の意向によって「自由」の内実が左右されることになるからである。「免除」の仕組みを動かす人物が特定の出版社や特定の作品群を代表している場合、その他の出版社・表現には「免除」を拒否するという形で脅威となる可能性が存在し続ける。政治家の言動をナイーブに受け止めてはいけない。
なお、私は実は「アニメ・マンガ」の中の特定の作品群のみを対象とした偏頗な政治運動自体がけしからんというつもりはない※5。しかし、「表現の自由」という看板は下ろしてもらいたい。
「表現の自由」を掲げる政治家ないしツイッターアカウントを見ていると、「エロ(・グロ・ナンセンス)」の自由を重視しているような印象がある。こういった表現一般について、公権力の介入を排除する防御権があるのは当然だ、という前提があるような気がする。しかし、「わいせつ(obscenity)」にあたる言論は憲法上の権利として保護されないはずである。憲法上の権利として保護されないということは、内容規制をしても合憲であるということになる。日本の最高裁の考え方もそうであろう:
なお性一般に関する社会通念が時と所とによつて同一でなく、同一の社会においても変遷があることである。現代社会においては例えば以前には展覧が許されなかつたような絵画や彫刻のごときものも陳列され、また出版が認められなかつたような小説も公刊されて一般に異とされないのである。また現在男女の交際や男女共学について広く自由が認められるようになり、その結果両性に関する伝統的観念の修正が要求されるにいたつた。つまり往昔存在していたタブーが漸次姿を消しつつあることは事実である。しかし性に関するかような社会通念の変化が存在しまた現在かような変化が行われつつあるにかかわらず、超ゆべからざる限界としていずれの社会においても認められまた一般的に守られている規範が存在することも否定できない。それは前に述べた性行為の非公然性の原則である。この点に関する限り、以前に猥褻とされていたものが今日ではもはや一般に猥褻と認められなくなつたといえるほど著るしい社会通念の変化は認められないのである。かりに一歩譲つて相当多数の国民層の倫理的感覚が麻痺しており、真に猥褻なものを猥褻と認めないとしても、裁判所は良識をそなえた健全な人間の観念である社会通念の規範に従つて、社会を道徳的頽廃から守らなければならない。けだし法と裁判とは社会的現実を必ずしも常に肯定するものではなく、病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医的役割を演じなければならぬのである。
「エロ」の自由を擁護していくとなると、「保護されない言論」の判例法理の桎梏をいかに除去していくかを考えるべきであろう。スウェーデンではポルノも出版の自由の対象とされていることに注意する必要がある。スウェーデンの憲法典の一部を構成する出版の自由に関する法律は、出版の自由を制限できる場合を限定列挙する。児童ポルノは出版の自由を制限できる場合に挙げられている※6が、ポルノ一般は挙げられていない。他方で日本の状況を考えてみよう。もはや何の修正もなく『チャタレイ夫人の恋人』は出版されているが、刑法175条自体は生きている。最高裁は判例を変更していない。捜査機関が取締りの方針を変更すれば、刑法175条でもって再び刑事罰が科されるであろう。他の成人向けのアダルト・ビデオにしても、マンガにしてもアニメにしても同様である。一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずである。しかし、この最大の桎梏の存在を認識していない者も少なくないように思う。もしかすると、このような規制状況はもはや動かしがたいので、所与としなければならないと考え、より低い脅威度のものを優先しているのかもしれない。あるいは、彼らが取り組んでいる「マンガ・アニメ」は実は「わいせつ」にあたらない物件のみで、ハード・コア・ポルノ的な「マンガ・アニメ」は眼中にないのかもしれない。しかし、それでは『チャタレイ夫人の恋人』や『悪徳の栄え』、あるいは『蜜室』に取り組んだ人々と比べてあまりにチャチな取り組みだと思う。
丸山眞男を引き合いに出すまでもなく、日本人は既成事実に弱いと指摘される。いったん規制されると大変だから、規制される前に対処する政治家が必要であるという言い分を聞くが、既成事実に屈服して「一端規制されると大変」な状況を強化しているのは誰なのだろうか。
※1 ここで「性的」として批判されているのは、単に裸体だとか性器が描写されているという意味ではなく、ほぼ女性蔑視的という意味に等しいことに注意するべきである。
※2 書いているうちに思ったが、リュート判決の構図に似ている。
※3 スウェーデンなどの欧州諸国ではポルノが合法化されている。スウェーデン等で購入したヌード写真集を日本に輸入して税関検閲に引っかかる、というのが税関検閲諸事件の流れだ。
※4 なお、児童ポルノ禁止から創作物を除去せよとの主張は、一般的な規制の問題として評価できよう。
※5 むしろ、出版社の利益を守るためと考えれば、個別の出版について規制をお目こぼししてもらう活動も大事だろう。だが、あくまで出版社の権益であり、表現の自由という共通財の問題ではない。
※6 日本で出版されている成人向けマンガ・イラストが児童ポルノにあたるかと言った事件があったのだが、スウェーデン最高裁はマンガの表現形態に十分配慮した判断を行っている(NJA 2012 s. 400. 翻訳もある。外国の立法255号[2013年]223頁)。このような判断を日本の最高裁がするかというと、全然しないだろう。
ttps://twitter.com/RyuichiYoneyama/status/1478889801827102722
ttps://togetter.com/li/1829396
ttps://www.sankei.com/article/20220114-SZT4OOTICBMOVMB6WWWGYBPKFQ/
ttps://news.yahoo.co.jp/articles/079a7ea0fde3b10123f610cc3b00cefd32bf9050
ttps://mainichi.jp/articles/20220127/k00/00m/010/219000c
ttps://www.asahi.com/articles/ASQ1W6JJHQ1WULEI00F.html
ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220201/k10013460051000.html
ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220202/k10013463731000.html
ttps://hochi.news/articles/20220209-OHT1T51065.html?page=1
ttps://mainichi.jp/articles/20220214/k00/00m/010/336000c
ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220215/k10013485071000.html
ttps://nordot.app/866968948551286784
ttps://twitter.com/yorisoibengoshi/status/1496998418803093524
ttps://www.j-cast.com/2022/02/28431909.html?p=all
ttps://twitter.com/hatoyamayukio/status/1498468658984910848
ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220305/k10013516321000.html
ttps://twitter.com/kharaguchi/status/1505292668360073218
ttps://mainichi.jp/articles/20220323/k00/00m/010/317000c
ttps://twitter.com/CDP_AICHI10/status/1513347177417830401
ttps://twitter.com/shirakawayumi26/status/1513885320903016452
ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220418/k10013587521000.html
ttps://togetter.com/li/1875153
ttps://nordot.app/890507199798853632
ttps://twitter.com/ssimtok/status/1521359086519918592
ttps://www.asahi.com/articles/ASQ535Q4QQ53UTFK00J.html
ttps://togetter.com/li/1883041
ttps://www.gifu-np.co.jp/articles/-/73978
ttps://bunshun.jp/articles/-/54027
ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220515/k10013627241000.html
ttps://mainichi.jp/articles/20220515/k00/00m/010/095000c
ttps://twitter.com/tomominishitani/status/1527271616090017792
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/tikani-nemuru-m.hatenablog.com/entry/2022/04/17/033548
「おまえメディアと広告によってジェンダー平等を推進し有害なステレオタイプ(固定観念)を撤廃するって自分から約束したよね。なに約束破ってるの?」と文句いったら表現の自由の侵害か?
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/YusukeTaira/status/1513509810091687939
私人間(私人間効力)の問題であることは、憲法の人権規定を無視して良い理由にはなりません
憲法学における間接効力説(間接適用説)によれば、民事法の規定の解釈適用に際して、憲法の趣旨や価値を反映させることで私人間の人権保障の実現を図るべきと考えています(最高裁判例の立場です)
そのため、私人間の話であるからといって、憲法21条1項の表現の自由が当然に関係なくなるという見解は、憲法学では一般的な考え方ではありませんので、そういった見解は問題です
“憲法21条の表現の自由をきちんと学べば保護されない表現や民事上刑事上違法な表現もあるとわかるはずなのですが(´・ω・`)”
日本共産党の政策において、共産党は表現規制に舵を切ったと批判された「女性とジェンダー」の項目について、それは「文化」の記述にある表現の自由を守ることと矛盾しないんじゃないの〜という文章。
始めに一つ考えてみてほしい。
憲法21条1項に定められた表現の自由は、その表現の内容に関係なく保証されるべき非常に重要な人権であるよね。
では2016年に施行された ヘイトスピーチ解消法 をはじめ各自治体のヘイトスピーチ条例は個人の自由な表現を制限しているのと思う?
答えは「制限している」法務省 ヘイトスピーチに関する裁判例
(リンク先は短い文章なのでぜひ読んでね)。リンク先を簡単にまとめると
つまり、表現の自由は基本的に保証されるべきであると主張することと、場合によっては制限されうるという主張は特に矛盾しない。
さてここで当初の日本共産党の政策に戻る。項目7と60の主張はそれぞれ
非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
であった。どう?ここまで読んできた上で日本共産党は表現規制推進派であると考える?
#日本共産党は信頼できないからこんなこと言っていても規制を狙っている、と考えるあなたへ
それはそれで良いと思います。ただ私は日本共産党の実務面での誠実さを買っているので、 共産党はマンガ・アニメの規制にカジを切ったのか にあるように法的規制を狙うことは無いと考えています。
#そもそも現行の児童ポルノ対策や成人向けのゾーニング等の施策で十分ではないのか、というあなたへ
正直私もわからないです。個人的にはゾーニングが十分機能していると考えていますので規制までは不要であると思います。しかし世界的な潮流、GAFAによる児童ポルノを疑わせるコンテンツの消去、などを考えると、そもそも実在・非実在問わず児童を性的に見る視点そのものが問題視されていく流れが今世紀のトレンドに見えます。従って架空の存在であるゆえに子供の人権を侵害していないという主張はこれからどんどんと厳しくなっていくように思います。ゆえに欧米諸国からの指摘(突き上げ・圧力)に対して国内の表現の自由を守るための議論が必要なのではないのでしょうか。
表現内容そのものを変えさせられるというのは、単に批判されたというのとは違うから。
単に表現がフェミニスト等から批判されたというだけで、『燃やされた』などと言って被害者面する案件とは全然話が違うと思う。
たとえ私人間でも民法の規定に憲法21条1項の法意を解釈適用して表現の自由の侵害に当たり、問題とすべきだと思うんだよね。
あと、Webに既に上げた分の修正は連載中止とは全然違うと思う。
連載中止の場合それ以降の話が読めなくなるというだけなので、不人気ゆえの打ち切りと変わらない(少なくとも『チートスレイヤー』は『同年8月号以降の連載を中止』なので、既に掲載された7月号は読む事ができる)が、
Web漫画を後から修正されたら修正前のものを読む事が出来ない。これは問題だと思う。
あーー、この場合の侵害主体は勿論、ジャンプ編集部及び集英社ね。抗議する事自体は自由だと思うよ。だから『キャンセルカルチャー』叩きは的外れ。
問題なのは抗議する事ではなくて、それを受けて注意書きの掲載や単行本での修正という形は取らずWeb版そのものを修正するという方法をとった事であって、抗議する事自体が悪とするのはよくないです。
仮に作者が積極的に希望していたとしても、読者の知る権利を侵害した事には変わりないし。
今回の修正は大した事じゃないからいいじゃん、じゃなくて、たとえそうだとしても今後別の案件でもっと重要な部分での修正が繰り返されるかもしれなくてそれが怖い。
門外漢からすると「表現の自由に含まれない」という言葉のインパクトが大きすぎて、意味がよくわかんなくなってたので教えてくれてありがとうございます。
ある行為が憲法21条にいう表現に含まれないことは、単に「その行為を規制する法令が作られても、表現の自由を侵害する法令として違憲にはならない」というだけで、別にその行為が憲法で禁止されているわけではないよ!
ここがこんがらがってたのでめちゃくちゃ役に立ちました。
への返答
以前、名誉毀損や猥褻表現は公共の福祉で論じる前にそもそも表現の自由に含まれないって解釈?が主流って記事を読んだんだけど本当ですか?
本当だよ!
「現在の憲法学の標準的な解釈では、わいせつ表現、名誉毀損表現、犯罪の煽動などは、そもそも憲法21条の保護範囲に入っていません。
つまり『一切の表現の自由』と言われる『表現』には、わいせつ表現、名誉毀損表現、犯罪の煽動は、はじめから含まれていないわけです。」
と書いているよ!
(https://www.hatorishoten-articles.com/hasebeyasuo/2)
ただし、ここでも定義の問題はあって、ここでいう「わいせつ表現」というのは、少しでもエロさのある表現というわけではないと思われるよ!
先のことは分からないけど、個人的にはその可能性は低いと思うよ!
現状、ヘイトスピーチについては、元増田のとおり、基本的に表現の自由の保護範囲外だと考えている憲法学者はいないからだよ!
これが8対2とか7対3で意見が分かれてるならともかく、ここまで一致してるとそれが大きく崩れることは考えにくいよ!
名誉毀損とか猥褻って刑法で裁かれるものだと思うんだけど、裁かれる前から表現の自由に含まれない(存在しちゃいけない?)んですか?
質問の意図が把握しきれない部分もあるけど、表現の自由と刑法の名誉毀損・わいせつ規制の関係について説明するよ!
まず、憲法21条には、「表現の自由は、これを保障する」と書いてあるよ!
その意味は、「『表現』行為を制約し、かつ、その制約が正当化されない法令を定めてはいけない(そのような法令は、表現の自由を侵害する違憲なものとして無効になる)」ということだよ!
そして、ここでいう『表現』にはありとあらゆる表現が含まれるわけでなく、『表現』に含まれるか否かの検証が必要だよ!
(元増田の①の話)
③その制約は正当化されるか
(①②が肯定され、かつ、③が否定されれば、法律Bは表現の自由を侵害しており違憲)
つまり、上記の例でいうと、名誉毀損に当たる表現をする行為やわいせつな表現をする行為が行為Aに当たるよ!
次に、①の分岐において、名誉毀損やわいせつ表現は『表現』に含まれないよ(冒頭の回答のとおり)!
ゆえに、刑法は表現の自由を侵害して違憲ではない、ということになるよ!
ある行為が憲法21条にいう表現に含まれないことは、単に「その行為を規制する法令が作られても、表現の自由を侵害する法令として違憲にはならない」というだけで、別にその行為が憲法で禁止されているわけではないよ!
仮に刑法からわいせつ関係の規定が削除された場合、わいせつ表現をするのは自由ということになるよ!
憲法は国家に対する命令(人権を侵害する法令を作るな)をしてるのに対し、刑法は国民に対する命令(刑法に規定される犯罪をするな)をしてるという違いがあることを意識すると、質問してくれた増田の混乱が解決するかもしれないよ!
ヘイトスピーチが表現の自由に含まれるか、について説明するよ!
定義によるよ!
「不特定人を対象とする差別的表現が、憲法21条の『表現』に含まれるか」という点については、日本の法学者は概ねみんな、含まれると整理しているよ!
「不特定人を対象とする差別的表現について、これを規制する法令が表現の自由を侵害して違憲となるか(その制約が正当化されるか)」という点については、説が分かれているよ!
一口に「ヘイトスピーチ」といっても、使う人によって定義は様々だよ!
ここでは、さしあたり「不特定人を対象とする差別的表現」と定義するよ!
特定人を対象とするものも含めれば、より広い定義になるし、ヘイトスピーチ解消法の定義を採用すれば、より狭い定義になるよ!
「表現の自由に含まれる」や「表現の自由の範囲外である」、「表現の自由として保障されない」の意味も多義的だよ!
大きく、①当該表現類型が、憲法21条の「表現」に含まれるか(保護範囲[保護領域]に含まれるか)、②当該表現を規制する法令が表現の自由を侵害するものとして違憲となるか(規制が正当化されるか)に分かれるよ!
ちなみに、アメリカでは、広義の表現を行為(actionまたはconduct)と表現(expression)とに分けたり、行為と保護されない言論と保護される言論とに分けたりした上で、ヘイトスピーチは行為や保護されない言論として、合衆国憲法修正第1条の保護を受けないという説も有力だったりするよ!
(もっとも、保護されない言論の範囲はどんどん狭まっているし、保護されない言論についても一定の憲法上の保護が及ぶという説もあるよ!)
法学者の間でも、広く合憲だとする説から、およそ違憲だとする説まで百花繚乱だよ!!
同じ論者でも、近年のヘイトスピーチの激化を踏まえてか、意見が変化したりするよ!
ちなみに、ヘイトスピーチ解消法には、同法上のヘイトスピーチ(法令上は「本邦外の出身者に対する不当な差別的言動)について、その禁止すら定めてないよ!