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はてなキーワード: 安倍さんとは

2017-06-05

[]安倍総理デタラメ連呼して印象操作に勤しむ

国会ウォッチャーです。

 今日決算行政監視委員会は衆参両方で総理入りです。民進党に注文だけど、もうちょっと連携して質問内容リレーしてくんないかな。できないなら加計学園のことで勝負するなら衆院宮崎岳志参院桜井充議員時間全部使ったほうがいいですよ。質問の内容、順番、総理の答弁を予測した上でのきめ台詞に至るまで、全部不満。篠原議員の質疑はよかったといえばよかったんだけど、順番的には宮崎議員より前にしたほうが良かったし、公文書管理法見直せってつめたのは西村議員とかからもすでに聞いたときとおんなじ答弁してるんだから予測できたと思うんだよね。「がっかりです」とかじゃなくって、「明らかにする意思全然無いということでいいんですね。」、「要は隠蔽する気でしょ」と連発していかないと、ペーパー答弁返されるだけだよ。まぁ一年議員から仕方ないかもしれないけど、お行儀が良すぎる。

日曜討論での小野寺五典議員

まずジャブですが。これに関しては民進党大串博志議員も間違った発言をしているので、それも含めて、加計学園問題については宮崎岳志議員木内孝胤議員桜井充議員あたりを出さな民進党も良くわからない。まぁどっちにしろすぐわかるうそつくのやめて欲しいんだけど。

大串

「(略)今度は国家戦略特区として、首相議長をやっているところで、こういう形で決まっていると、行政がゆがめられているんじゃないか問題になっていて、そこで結局加計学園より前に(これは間違い)京都産業大学が手を挙げてたわけですよね。そっちは行かずに、結局加計学園だけ認められる。あっちの場合は広域的にという文言を入れたという話がありますけど、しかしそれはもう、大阪にあるからということで、京都、あるいは山陰地方で言うと必要だということは、京産大は言われていたのに、こっちは認めず、加計だけになったということも含めてですね。やはりそこに安倍首相意向が働いたんじゃないかということになりますから政府の責任ということは大きな問題になるといえると思います。」

小野寺

「今のは、かなり誤解があって加計学園が、愛媛のほうで先に申請を出して(これは正しい)、そして今さまざまな議論になってますよね、文書があって、京都のほうが提案したのは、その文書が出た後です(これは間違い)。実際に、申請書が出てるのは、その後なんですよ(これは確実にはいえないけど多分間違い)。ですからあの文書議論している最中には京都のほうはまだ手を挙げていません(これは間違い)。そういう意味で言えば、きちんと整理をすれば、片方を排除して、そちらだけを特定したわけではないということを是非ご理解いただきたい。」

 

 何をもって提案というかですが、今治加計学園提案したのは、平成27年6月5日京都京産大提案したというか内閣府側に意思提示したのは、平成28年3月24日区域会議での追加提案)、WG開催前の国家戦略特区最後の集中募集期間は平成28年6月17日から7月29日の間ですから正式様式を提出しているのが、遅かったとしても、この時期には提出しているはずです。平成28年6月8日公表されている、平成29年度国の施策及び予算に対する政策提案の中で、獣医学部の新設がすでに盛り込まれているので、京都府としては平成28年3月24日に、提案した、あるいは手を挙げたという認識でいるはずです。また京都府平成27年12月文部科学省関西連合知事松井一郎を除く)の連盟獣医学部新設の陳情をしているので、当然文部科学省はその意思も把握しています

 また問題文書平成28年9月26日ごろからのやりとりですから内閣府文部科学省はこの時期すでに京都産業大学の新設の意思を把握しています

 ということで、大串議員の「加計学園より前に」というのも間違ってるし、小野寺議員の「あの文書議論している最中には京都のほうはまだ手を上げていません」も間違い。印象操作はやめていただきたい。

vs宮崎岳志議員

一発目から、この前の今井雅人議員ときに、前川さんが自発的にやめたんじゃなくて、地位に恋々としていたと官房長官がいったことを、前川さん自身否定したといったときに、「ウソだよ」と安倍さんがヤジったことを受けて、「前川さんはうそつきだと思いますか」というすげぇ単純な質問から入ったら、3分ぐらいベラベラしゃべるしゃべる。しかもやっぱり答えない。自分が答弁席でヤジりまくってるくせに、開始20秒で「野次はやめていただきたい」、厚顔無恥もいいとこだね。

宮崎

「(夫人加計学園関係の深さをあげつらったあと)熟度の高い提案は、平成13年から出されている、この今治市事業のみだったと承知している、と答弁されている。しかし、実は、それは事実ではなかった。加計学園以上に具体的な提案が、京都産業大学から出ていました。加計学園提案はA4で2枚、引用文とか除けば実質1枚くらいですよ。京都産業大学提案は、23枚、熟度はずっと高いでしょう。しかも、この提案は、昨年の10月17日だったんですけど、5か月間もHP掲載されなかったんですよ。総理の答弁を聞いていたマスコミの人が、どうなってるんですかって指摘があって、答弁から3日後に慌ててHP掲載された、隠蔽ですよ、これ。先ほど、何十ページ出した今井雅人議員質疑での山本幸三答弁)と言ってるんですけど、ちっとも、モノを出してこない。それ全部、国家戦略特区関係ありますか?あるいは獣医学部関係あるものですか?はっきりしないんですよ。総理、少なくとも、熟度の高い具体的提案は、加計学園だけだったという答弁、これに関しては取り消されてはいかがですか。」

安倍

「その前にですね、随分委員印象操作でですね、いい加減なことをベラベラ言われましたから、少し、反論させて頂きたいと思いますが、まさに、ミャンマーの件は、既に外務省から答弁をさせて頂いたように、同行の経済界、そしてあるいは、ミャンマー場合は、学校への支援、等も含めて、ということで広く、公募をしたわけでございまして、加計学園だけ、ではありません。名古屋大学、あるいは、あー立命館のですね、大分校、等々もですね、応募をしてくれました。そしてこれは、結構ショートノーティスになってしまうんですよ。発表との関係においてですね。ですからいけない学校も多い中、加計学園は、いわば、応募をしてくれたわけでありまして、ミャンマー人職員の方、支局、また多数の留学生を受け入れている、また毎年毎年、外国人弁論大会を行っているんですよ。これは大きな大会なんですが、ミャンマー人も優勝しているんです。ですから当然のことなんですよ。そして、お疑いになった(政府専用機の)支払いを政府がやっているかのごとき質問を(宮崎:そんなこといってないですよ)質問をされて、空振りをされましたが、しっかりとですね、こちらはお支払をしている、ということ、で、ありますさらにですね、ウチの家内がですね、NPO等、これはね、加計学園がいいことをやっているんですから、それ、一緒にやるのは、当然のこと、じゃ、ありませんか(宮崎:だから持ちつ持たれつっていってんですよ)。いま持ちつ持たれつという言い方自体がですね、印象操作じゃないですか。いいことを、たとえばミャンマー小学校を作ったりとかですね、そういうことを、やっているんですよ。ですから私は当然のことだろうと申し上げているわけでありまして、またグレートフォールズの小学校についてですね、訪問して、ミッシェルオバマ、という話も、大統領夫人も行かれた、ということも、おっしゃったわけでありますが(長いよ)、そ、や、ここはですね大切なことなんですから、言わして下さいよ(宮崎はいちょっと聞いてください。ここ、この学校において、学校においては、まさにこれ、日本語カリキュラムがあります。これ、ワシントンにおいてですね、日本語カリキュラムを維持するということは、大変重要なことでしてここには、上院議員や、下院議員や、シンクタンク、に、行ってる方々のご子息が通っているわけで、ここで日本語教育を、その御子息たちがですね、学ぶということは、日本に親しみを持つ、そういう影響力のある方が増えるわけでして、実はですね。日本語教育がですね、実は中国語に変わりそうになったんですよ。そこで、この学校姉妹提携を結んでもらう所を探してですね、加計学園がですね、手を挙げてくれたわけでありまして、そういう支援をしてくれたわけでありまして、1993年か4年には天皇皇后陛下も、天皇皇后陛下も、この小学校訪問されているんですよ。そういうことも、全く調べずに、全く調べずに(宮崎:知ってますよ)、あるいは、調べて、今、いや、待って、今、宮崎さんね、知っているにも関わらず、まるで、強引にこの小学校を選んだかのごとき印象を与えようという、自ら、これ、語るにおちる、語るにおちる状況と言っても、私は、いいと、思いますよ(この話はグレートフォールズ小学校姉妹提携昭恵夫人下村夫人が行ったと加計学園の宣材に書いてあって、そこに安倍夫妻がオバマ夫人と訪れた、というような話で外交日程を加計宣伝につかったんじゃないかという話)。そこでですね、そこで、加計学園につきましては、これは、提案があったのは、これは、福田政権、で、ありまして。えー、これは第12次でありまして、第12次であります。で、そして、麻生政権でも、よろしいですか、今、喋っておりますから質問したんですから、よく聞いて下さい。そして、福田政権、が、まず対応して、安倍政権では、そもそも受け付けてないんですよ。第一安倍政権では出さなかったんです、その時も友人でありますが、出していません。出したのは、福田政権、で、あります。そしてそこでは対応不可、麻生政権でも対応不可だったものが、鳩山政権では、これは、第16次で、22年度中を目途に速やかに検討と、なっております。そして、その提案には、大学設置母体は、学校法人加計学園と、これ明記されて、いる、わけで、あります。いいですか、この、明記されてる、いわばこれは、まさに、あなたたちがおっしゃっている加計学園ありき、要するに、加計学園ということで、皆さんは、そこで、22年度を検討、そして、第17次、において、も、22年度中を目途に、速やかに検討、となり、そして、菅政権においても、速やかに検討、そして野田政権になっては、24年度中を目途に、速やかに検討、となった、わけであります。いわば、速やかに検討、という事になってきて、この間ですね、ずーっとですね、いわば、加計学園は、これについてですね、申請し続けているのは、事実、で、ございまして。そして、安倍政権になってもですね、これは、22年度(読み間違い)、あるいは、22次2324次、ときて25次26次とこうきているわけであります。こういう経緯であれば熟度が高まっていると、こういう答弁でまったく問題ないのではないかとこう思った次第でございます京産大の熟度と比較しろってきいてんだけどね)。」

続きはトラバ

2017-06-04

http://anond.hatelabo.jp/20170604152734

加計孝太郎の息子悟は獣医師

なぁ、こんな公正さも倫理無視した、金の亡者たちが支配する社会を本当に望んでるのかねぇ、保守さんたちは。

えぇっ?経済がーですか。いくらなんでも別に安倍さん経済専門家じゃないですよ。

安倍さんじゃなきゃできない経済政策とかほんとにあると思ってるんですか?思ってないですよねぇ、ホントは。

ただ単に、民進党左翼朝日新聞中韓批判できれば誰でも良いんでしょ?

こんな公正さも倫理観も欠如した総理大臣を信任するのは単なる奴隷ですよ。

安倍政権への危機意識が高まっている

蓮舫 「いよいよ安倍さん独裁が明らかになってきた」

辻元 「考えられないような政治私物化。今、アベトモファースト。安倍さん友達ファーストになっているんではないでしょうか。『アベトモ政治』に終止符を打ちたいと思っている」

菅直人元首相 「安倍官邸秘密警察化」

国民もっとこうした警鐘に耳を傾けるべき

日本のことを本気で憂いているのはこの人たち

2017-06-02

http://anond.hatelabo.jp/20170601115223

お話のように、支持してる人たちでも、安倍さんが言うように「一切無かった」なんて信じてる人はそんなに居ないよね。

おそらく多くの人がなんらかの優遇があったんだろうなあってぼんやり思っていて

その上でまあこのぐらい目をつぶろうかと支持する人が結構いるんだろうけど

そう考えても安倍さんとその周辺は堂々と嘘をついてるわけで、これ以上お友達優遇話が出てくるとヤバイんじゃないかなあ。

2017-06-01

[]桜井充「なんで竹中平蔵有識者なんですか」

国会ウォッチャーです。

 今日は、参院農水委員会内閣委員会オススメです。法務はチラ見しただけですが、なんで二日目でいきなり参考人質疑なんです?まぁ後で見ますが、何の進展も無いとは確信しております

id:seirotenさん

利害関係から参考意見聴取することと、国会議員抜きで政策決定に関する重要意思決定する意思決定機関利害関係者で構成されることの違いもわからないぐらいアレだからアレなんだなってよく理解できます

山本幸三今日もぐだぐだになる

 でっぱなから佐々木局長が石破四条件は留意事項だ、とかいっちゃったやつを、閣議決定は守る必要があるのではないのかと聞かれて、留意は守るという意味だ、みたいな新しい意味を作る答弁をしてきたので、延々と、閣議決定は守る必要があるのか無いのかみたいにつめられる山本大臣佐々木局長。結局閣議決定は守る必要がある、と認めさせられるわけですが、こうなるなら最初から言っちゃったほうがいいよ。

 また需給の問題をきちんと具体的に検討したのか、ということに対して、供給はちゃんとはかれるけど、需要は正確に測ることは神様しかできないから具体的には調べていないが、一定の判断はできる。供給は増やせば増やすほど、社会全体の利益は増えるから規制緩和万歳、人数は多ければ多いに越したことはない。もちろん行き過ぎはだめだが、供給制限する必要はない、と宣言して、桜井議員医師)に、柔道整復師厚生省が14校、卒業生1000人ほどに規制していたが、裁判で負けて、解禁したら、100校、7000人ぐらいになったが、今では7000人ほぼ全てが整復師として就職できない事態になった。こういう人たちの学費時間投資ナンだったのかという話になる(これ薬剤師とかもそうだよね。)と突っ込まれる。それでも、獣医を増やしてはならんとはいえない、もちろん限度はあるが、公務員獣医への希望者が増えていること、創薬分野で活躍する獣医師が増えているなど、一定需要があることは判断できるから、どこで区切るかは政治の責任だ、とおっしゃって、現在カリキュラムでは創薬分野の活躍ができないから、最先端ライフサイエンス加計学園必要だ、といっていた今までの論理を自ら破壊し、突っ込まれる。

 またブタとかの中型大型動物の創薬分野で必要とされる実験動物の育成を専門的に教える獣医学部日本には全然無いと、加計学園京産大プレゼンに書いてあったから、これは大事だ、みたいなことをいう。桜井さん東北大で研究していたとき普通に動物実験やってたぜ?ほんとにないの?と聞いてましたが、これ桜井さん医師から間違えやすポイントで、創薬分野でのブタ(おもにミニブタ)の需要は確かに高い。でも基本的ブタを使った研究医学部で行われているんですよね。なぜかというと、畜産ブタは大きくしないといけないし、さらに基本的に扱うのはメス。でも医学分野ではホルモンバランス問題で、使われるのは基本的にオスです。やることが、獣医的なブタ需要と、医学的なブタ需要全然違うので、聞くべきなのは、なんで創薬分野でのブタを使った実験獣医学教育必要なんですか?っていうところなんですよ。人獣共通感染症といったって、人間動物では完全に共通ではないので、獣医学的な意味での疾病の重要性とヒト医学としての疾病の重要性は全然違うし、どういう理屈で、獣医学部でその教育をする必要があるんですか、というところ。インフルの例で言えば京産大獣医学部が無くてもやってるわけだからさ。話がそれた。

 さらに水際規制必要から加計学園を選んだ、といってしまって、「じゃあ京都府で起きた鳥インフルエンザインシデントに、協力して早期鎮圧した京産大差し置いて、何の実績も無い加計学園を選ぶ理由ナンですか」ときかれて、「新設するので、過去の実績は関係ない」(!)と言い放ち私を凍りつかせる幸三大臣

国家戦略特区むちゃくちゃぶりをあげつらう桜井議員

 国家戦略特区で、国際的医療人材を育成をする、ということになっていた国際医療福祉大学成田市協定を結んで、地域医療の推進を行うという話になっていることを突っ込む。なんども質疑してきたけど、国際医療福祉大学では海外経験などがある人という要件が求められているのは20人だけで、残りの120人は普通医者を育てることになっている。ちなみにこれも構造としては似ていて、日本医師会などは、すでに14校で医学部が新設されて、10年後には医師の飽和が見込まれていることから、新設に反対していたけど、国際的人材育成から、ということで認められた案件。ちなみに国際医療福祉大学理事長高木邦格氏は、渡辺美智雄の元秘書。さらに文部科学省事務次官経験者が2名、報告期間(2年)を過ぎてから就職している、さらに警察庁長官財務省厚生労働省から6名の天下りを受け入れているところ(第190回国会予算委員会)。ちなみに、上記の予算委員会では、「一般医師は育成できないという理解でいいのか」と聞いたら、「その通りでございます」って言ってるからね。こんなんでいいのかって聞いたら、「規制緩和はするけど、それ以降のことは知らない」とおっしゃったという内閣府。ただし全体の需給に影響があるようだと、全国的に見直すという話なので、当然医師会は反発する案件桜井議員がこの問題に熱心なことに彼が医師であることが無関係であるとは思わないけどね)。

一部書き起こし

桜井

国家戦略特区ってほんとにひどいなって思うんですが、関東圏で行われた病床規制の特例がありますね。病床規制の特例の中に、大学が入っているんですが、もともと大学は病床規制から外れてるんですよ(要は大学以外の目くらましなわけですな)。わざわざ特区必要ないんですよ。ここに民間医療法人が二つはいっています。一つは瀬田クリニック(名誉のために書いとくけど、ちゃんとした病院でしょうよ。免疫療法で知られているところですよね。)です。瀬田クリニックはどうして特例の適用になったんでしょうか」

山本

「本特例は、世界高水準、かつ国内で普及が十分じゃない高度な医療提供する事業におきまして、その事業に要する病床数を加えた数を基準病床数とみなすものであります医療法人こうし会瀬田クリニック、瀬田クリニックグループ事業は、は特区法の規定に従い、医療提供者の確保に権限を有する、神奈川県知事安倍さんの大の仲良し黒岩さんだね)の合意の下、平成26年12月9日区域計画位置づけ、それぞれが提供する、ガンに対する次世代型の免疫細胞治療、循環器治療などが高度な医療であることなど、特例の要件を満たすことを同年12月18日に、厚生労働大臣が、特区要件を満たすことを認め、12月19日に、区域計画に認定したものであります

桜井

「まぁ表向きはそういう理由ですよね。瀬田クリニックの代表はどなたですか」

山本

「あの、ファーストネームちょっとあの、阿曽沼(元博)さんという方でございます。」

桜井

「阿曽沼さんはですね、国家戦略特区ワーキンググループメンバーですよね。」

山本

メンバーでございます」(ざわつく)

桜井

ワーキンググループメンバーから優遇されるんですよ。あのー(もう一つの民間医療法人)葵会のここの、次男の方は、自民党衆議院議員ですよね(新谷正義平成研究会)」

山本

「そのように聞いております

桜井

「こうやって関係者優遇されていくんですよ。しかもこの自民党比例区の方なんですが、安倍総理の強い後押しがあったと私はお伺いをしています。またご本人の結婚式には安倍総理も出席されたと。ここも調べて生きたいと思いますもっとびっくりしたのはですね、ある特定機関からお金を借り入れて、病院を建てたんだと思いますが、その利子補給を行っている。なんでこの医療法人だけ、利子の補給を行えるんでしょうか。(利子補給とは、行政が、金融機関に対して、借入者に代わって利子を納付する制度)」

山本

「利子補給の件でありますが、わが国の成長のためには、新たな成長分野を切り開く、先駆的な研究開発や革新的事業必要であります。こうした事業を行うベンチャー企業等の資金調達支援し、イノベーション連鎖を生み出すため、平成25年12月国家戦略特区法制定時に利子補給制度を導入いたしました。ベンチャー企業等が特定事業を行ううえで、指定金融機関から借り入れる場合に、国の予算で、最大で0.7%の利子補給金を支給するものであります。なおこれは、民主党政権において制定された総合特区にも同様の仕組みがあるものであります。また具体的な支給額は、利子補給契約締結前でありまして、まだ未定であります。なお利子補給金の財源は国費であります。」

桜井

国家戦略特区はいろんな問題があることが明らかになってきています。これがなぜおきるかというと、関係省庁が意見をいけないからです。もっと言うとですね。与党審査が無いんですよ。なんで与党審査無くこんなことをがんがんがんがん進めていくんでしょうか。私はおかしいと思うんですが、大臣与党議員として、こういうやり方は正しいと思いますか」

山本

与党のー審査ということではーえーそういうことをやるときには当然、政調、省庁がとうぜんやっているもの理解しています。」

桜井

「すいませんが、国家戦略特区についてお伺いをしています国家戦略特区をこうやって決めていく際に、与党審査はありますか」

山本

国家戦略特区は、法令に基づいてー、ワーキンググループ区域会議、そして特区諮問会議という形でやっていくことになります

桜井

「ちゃんとはっきり言ってください。与党審査ありますか。」

山本

「あのーそれぞれのー案件について、関係省庁の中で、与党審査を行っていると承知しております(おい大丈夫政府国会区別ついてるか)」

桜井

与党審査あるか聞いてんだからちゃんと答えてください。」

山本

「いろんな規制改革を進めていくんですから関係省庁においてー与党審査なり調整なりやっていると思います

桜井

「すいません、与党審査あるか答えてください」

山本

「したがいましてー、えー改革事項いろいろやるわけですから、その改革事項やる場合において、関係省庁がー与党側と、必要に応じて調整をやっていると理解しております。」

桜井

「すいませんが、獣医学部審査に関しては与党審査はありましたか

山本

「それは文部科学省が、やっているものと承知しております

桜井

ちょっと後ろから(レクを止める)・・チッ(舌打ち)与党審査があったかなんてちゃんとわかるじゃないですか。なんで文科省が答えなきゃいけないんですか。これは、先ほど、4条件に関してなど、全然書く省庁は意見言うことできなかったって先ほど答弁されたじゃないですか。これについての責任省庁は内閣府でしょ、担当大臣でしょ。ちゃんと答えてください。与党審査はありましたか。」

山本

内閣府では行っておりませんが、関係省庁である文部科学省で行っているものと思います。」(そして文科省が石破4条件に整合するようにと、上げてくれた意見を、加計学園が満たせるか不透明から無視なさったと。)

桜井

「要するに決定されるところまで与党審査無いんです。そして特区諮問会議には竹中平蔵さんなんかが入ってるんです。こんな竹中平蔵ときが決めたことなんですよ。与党議員の皆さんの意見全然聞かないで、竹中平蔵とか八代尚宏とかこういう人たちだけが決めていくんですよ。おかしくないですか。私はおかしいと思いますが、おかしいと思いませんか。」

山本

「それぞれの個人については、差し控えさせていただきたいと思いますが、それぞれに有識者として、ご議論に加わっていただいていると思います。」

桜井

竹中さんがなんで有識者なんですか」

山本

「大変高い見識をおもちと承知しております

桜井

「それでー。彼はある人材派遣会社会長ですよね。それで雇用のことさんざんいってるじゃないですか。利害の関係者じゃないですか。どこが有識者ですか。この人によって日本はどれだけめちゃくちゃにされてきたんですか。(はっは)」

最後国会議員意見を言う場が無い制度というのはおかしい、有識者ではなく国会議員意見が反映されるべきだという桜井議員。ほんとこれなんだよね。

憲法に定められた国権の最高機関国会で、三権分立でも最上位なんだから

竹中平蔵パソナandオリックス家事代行外国人解放農業外国人解放養父市農地解放

新浪剛史ローソン新潟農地解放

阿曽沼元博@瀬田クリニック→病床数緩和(new!)

2017-05-31

[]組織的犯罪処罰法には「グループ」は2種類ある

国会ウォッチャーです。

 どうもtwitterはてブをみていると、

「今回の法案は繰り返し、反復的に犯罪を行っている組織しか対象にならない」

と思っている人がかなりいるようです。これは完全に間違っています。林局長は何度もここを意図的混同したと思われる答弁をしていますし、安倍さんの昨日の答弁を見るとおそらくわかっていないか、わかっていてすっとぼけいるかのどちらかです。

団体定義

現行・組織的犯罪処罰法第2条

この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。

これは団体意味定義しているだけです。この定義合致するものとしては、たとえば会社法対象となる会社労働組合自治会、あるいは、定期的に開催されるイベント実行委員会、あるいは、主宰削除人などの役割が整備されている掲示板運営組織、などは全てこの団体定義に入ってくると思われます。反復的、という表現はここにしか出てきません。繰り返される行為は当然犯罪でなくてもいいのです。

実行組織定義

改正案・6条の2

次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

ここにいう「当該行為を実行するための組織」を以下では実行組織といいます。答弁によると(大事ポイントです。明文では書いてないです。)実行組織要件は、少なくとも1人が組織的犯罪集団構成員であること、「計画をした者」の要件は、その計画が、組織的犯罪集団活動の一部として実行されることを認識していること(故意がある)こととなっていました(これも明文では書いていないです)。これは枝野さんの質疑の中で明らかになりました。

組織的犯罪集団定義

2条の団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が、重大な犯罪を実行することにあるものを言う、ということです。 

何度も同種の犯罪を繰り返している組織摘発改正案はまったく必要ない(by 枝野

 当たり前すぎる話なんですが、摘発捜査要件として、何度も同種の犯罪を繰り返している、というものがあるのであれば、そこからさら捜査活動を進めて、合意があったかどうかを調べる必要が無いんです。既遂してるんだから、それ以前の共謀罪既遂罪に吸収されています。つまりテロを未然に防止する」(金田さんの答弁からいったん消えましたが、安倍さん答弁でまた復活しました。こういうのいい加減にして欲しい)のであれば、なんどもテロ行為を行っている組織は、すでに捜査対象ですし、そのことが疎明されているのであれば、そこからわざわざ共謀疎明をする必要がありません。政府答弁によると、この法案存在する意義は、「今までに一度も犯罪を犯していない組織が(あるいは、今まで同種の犯罪を犯したことをまったく証拠を残していない組織が)重大な犯罪を犯すことを合意したことを疎明したとき」に初めて発揮されることになります安倍さん金田さん、林局長らは、「繰り返し同種の犯罪を実行していないと結合の基礎としての共同の目的とはみなされ”がたい”or”ることは考えにくい”から○○はテロ等準備罪の対象とならない」というような答弁をしますが、これは明らかにゴマカシの答弁です。繰り返し同種の犯罪を実行しているかどうか、というのは結合関係の基礎としての共同の目的が、犯罪行為の実行であることを、補強するための証拠に過ぎず、要件ではありません。これが大事なところです。

結合関係の基礎となる共同の目的は”一変する”

 いつ一変した、と判断するのか、誰が判断するのか、これについては、まだ明確な答弁は返されていません。昨日有田芳生議員が、オウム事件を例に、オウム場合は、どの段階で、誰が、性質が一変したと判断できるのか、と問いただしていました(金田さんが手を挙げたら安倍さん光速で押さえつけた奴。)が林局長からも明確な答えはありませんでした。

 これが一番のポイントで、江川紹子さんが、あれもあたらない、これもあたらない、どれもこれもテロ等準備罪の対象じゃないという人たちに「そんなんじゃオウム摘発できないですよ」といっていましたが、当然この法律はそんなザル法ではないです。なぜなら前述のように、共謀犯罪になるのは、主体が「実行組織」であって、実行組織組織的犯罪集団構成員が少なくとも1人いればいい(これも明文では書いていないので疑っている。完全なアウトソーシング摘発できないから。)だけであって、その他の人は、犯罪構成要件を満たす行為だけを認識していれば良く、その違法性認識はいらないんです。林局長の答弁では、計画をした者、には「計画が、組織的犯罪集団が行う活動の一部であることの認識」が必要である、とされていましたが、これも明文では書いていないので、どうだかわかりません。

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基地反対運動での例を考えてみる

 昨日の糸数さんの質疑で出てきた、基地建設反対運動の例で考えて見ます。まず、沖縄平和運動センターは、間違いなく2条にいう団体です。その結合の基礎としての共同の目的は、すくなくとも表向きは、設立趣意書にあるように、「平和民主主義を守る」ことであり、その主な活動は、反戦平和運動です。しかしその実態どうでしょうか。おとといの本会議で、初めて、かくれみの、という言葉が出てきました。昨日真山勇一議員がこのかくれみのの意味の質疑をしていましたが、この言葉でもわかるように、また実態に照らして当然に、結合関係の基礎としての共同の目的認定は、表向きの看板ではなく、実態によって認定されることになります

はてな村平和運動センター

 ここから仮想はてな村平和運動センター名前を変えますはてな村平和運動センターは、まさかりを投げあうはてな村平和をもたらすために、反モヒカン族、反アフィブログ運動を行っている団体です。代表存在し、定期的に活動内容について話し合いを持っています。表向きの活動は、正当な批評活動を持って、モヒカン族やアフィブロガーを批判することです。しかモヒカン族やアフィブロガーの圧倒的なPVtwitterなどの外部SNSお気に入り数の差などからはてな村平和運動センター批評ブログが注目を集めることはほとんどありませんし、モヒカン族やアフィブロガーらによりときおり行われるサラシアゲについに、怒りが爆発したはてな村平和運動センターは、アフィブロガーの収益妨害する目的(これが別表第三の罪に該当するかはおいておいて)で、いっせいにF5攻撃を仕掛けることを決意したとします。はてな村平和センター代表F5攻撃の実行をさら有効にするために、F5攻撃自動化するソフトウェアの開発を構成員の1人Aに任せます。この構成員Aは自分には知識が十分に無いので、友人Bに相談を持ちかけ、ソフトウェアの開発を共同で計画しました。この構成員は、警察に目をつけられていて、監視されていたとして、計画が発露したとします。

 さてはてな村平和運動センターの結合の基礎としての共同の目的は、一変しているでしょうか、していないでしょうか。それは誰が判断するのでしょうか。少なくともこの計画が実行された場合、アフィブロガーは一定程度の法益侵害を受けます。この例では比較的穏当な例ですが、それが、基地建設業務に対するロックアウトを強行することであった場合威力業務妨害)、あるいは工事現場ショベルカーで突っ込む計画であった場合、あるいはハイジャックすることを決意したのであった場合、境目はどこでしょうか。この段階ではまだ法益侵害は起こっていませんが、引き起こされる結果の重大性によって決まるのでしょうか。

 結合関係の基礎としての共同の目的認定は、捜査段階では警察が、裁判段階では、裁判所認定することになりますはてな村平和運動センターの結合関係の基礎としての共同の目的は、AとBが共謀した段階では、アフィブロガーの妨害でしょうか、それとも正当な言論活動による反モヒカン、反アフィブログ運動でしょうか。どちらともとれます

 友人BはAがはてな村平和運動センターの一員であることを本当は知らなかったし、目的アフィブロガー攻撃のためであることも知らなかったし、単に知識として友人に教えただけだったとしましょう。しかし、それをどうやって証明するのでしょうか。これは故意認識問題です。よく似た例としては、ATMからの金の引き出しが(窃盗罪被害者銀行ですが)振り込め詐欺グループ活動の一部であることを知っていたかいなかったか、というものがあります出し子は、「知りませんでした」と言っているでしょう。しかし、執行猶予がつくにしても有罪判決が出ることが多いパターンだと思います枝野さんが、「実際の法務現場で、この言い訳は信じてもらえるんですか」といっていましたが、そういうことです。

共謀対象となるのは、組織的犯罪集団ではなく、組織的犯罪集団活動としての計画を行う、実行組織です。

 結合関係の共同の基礎としての共同の目的が一変した、という判断基準は何か、捜査段階、裁判段階それぞれであいまいです。共謀共同正犯では、AとBが合意し、BとCが合意し、CとDが合意した場合にはA、B、C、Dが全て共謀対象者となることが認められていますし、今回のテロ等準備罪の合意についても同様の理屈が成り立つことを林局長は認めていました。

 たとえばはてな村平和センター代表構成員AがF5攻撃合意をし、構成員Aが友人Bがそのためのソフトウェア開発についての合意と何らかの実行準備行為(こんなもん資金の準備とか下見とかで成り立つんから、Aが対象ブログアクセスした、ぐらいのもんでも十分なわけで)を行った場合、友人Bが無罪となるためには、Aがはてな村平和センター構成員であることを知らず、さらに、ソフトウェア開発がアフィブロガー攻撃目的であることを知らなかった、ということを証明しないといけないわけで、難易度が高いのではないでしょうか。

 「私はなんども犯罪を繰り返す組織的犯罪集団の一員になることなんて無い」とお思いかもしれませんが、共謀段階での処罰対象は、実行組織としての計画合意したものです。

目的有罪判決ではなく未決拘留自体であることもある

 一番の問題は、嫌疑がなければ捜査しない、それは違法だ、などというのが完全に実態に照らして無意味であるということです。志布志事件大垣市監視事件赤旗配った公務員事件などが質疑で話題になっていましたが、警察公権力にとって邪魔存在拘留する上で、「合意+実行準備行為疎明する」ことというのが、現状に比べて著しく簡単になる、ということです。彼らとしては、別に有罪にならなくても、逮捕拘留してしまえば、彼らのSNSや、メールなどの記録から、それらしい別の「共謀」事案を持ってくるなりしながら、未決拘留を続けることも容易でしょう。

あきれはてているがあえて言葉にするならば

安倍首相の側にいる記者が云々」

安倍首相の奥さんが寄付を云々」

安倍首相が認可した学校が云々」

どれもこれも、安倍首相を貶めようとするような記事内容ばかり。(政策の話はどこいった?)

ある報道関係者のひとりが言っていた。

「あの安倍ってバカな顔してるから大嫌いだ」

(国の指導者好き嫌いや顔で判断するものか?)

どれもこれも、安倍さんが推し進めようとしている政策法案成立に対抗できる論点を持たない、十分な反論ができないから、個人攻撃政策法案をつぶそうとしている意図みえみえ

好きだ嫌いだで判断するから、結局のところ、日本の、いや世界からも「いじめ」はなくならない。

片一方でいじめがどうしたという報道をしながら、日本マスコミ安倍さんいじめをしてばかり。

(一方で支那共産党韓国におもねる発言ばかり)

過去には、お腹いくらいで首相辞めたとか揶揄する発言をしたマスコミ関係者も少なくなかった。

潰瘍性大腸炎がどれだけ大変な病気かわかりもせずに。

マスコミさんよ、正義感燃え姿勢や、政治的に偏った意見はもうたくさん。

事実を偏りなく伝えてもらえればそれで十分。

2017-05-30

[]金田@衆院環境団体組織的犯罪集団とは到底考えられない」金田参院環境団体人権保護団体でも組織的犯罪集団になりうる」

国会ウォッチャーです。

 タイトルは昨日の本会議のアレですが、ようやく第一歩を踏み出しましたね。詳しくは今日の東京新聞で()。衆院本会議入りでは、環境団体の結合の基礎としての共同の目的は正当なものだから、組織的犯罪集団にもあたることはないし、処罰対象にもならない、といっていました。ゴールが見えてきたんでこれからアリバイ作りのためにちょっとずつ本音さらしてくると思いますが、看板に関わらず、実態に応じて検挙するし、どんな団体グループだって警察嫌疑を持った段階で捜査対象となる、この事実を認めてもらって、その上で国民判断がどうか、ということなので、クソくだらない「一般人捜査対象にも調査対象にもなりえない」みたいなことで時間を浪費することがなければいいですけど。

参院法務委員会も質疑期間中の林真琴刑事局長入りがいきなり採決

まぁ予想通り。歴史上2例目。委員長公明党:秋野公造議員です。公明党が歯止めになるとか言ってた人たち、よくこの人の議事運営をご覧くださいね公明党はもうただ盲従してるだけだよ。参院民進党の本気度もいまいちわかんない。言うとくけど全然信用しとらんで。まじめに議論してなんか意味あるのかしら?

カナダ共謀罪+参加罪

 海外の共謀罪、参加罪の規定をつらつらと見ています外務省説明によると、カナダ共謀罪がもともとあったのにも関わらず、参加罪を新設したとのこと。

 

共謀罪

 465.1 

 (1)法律で明示的に規定されている場合を除き、以下の規定共謀として扱う。

  (a)カナダ国内外を問わず、殺人または他者に殺人を行わしめることを他者と共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、最大で終身刑の責任を有する。

  (b)ある人物にかけられた疑惑を告発することを、当該人物が、実際に犯罪を実行していないことを知りながら、共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、以下の責任を有する

  (i)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、終身刑または14年以内の自由刑記述されている犯罪であった場合、10年以内の自由刑の責任を有する

  (II)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、14年以下の自由刑記述されている犯罪であった場合、5年以内の自由刑の責任を有する

 (c)公判犯罪であって、(a)、(b)に規定されていない犯罪の実行を、他者と共謀した者は、共謀した別の被告有罪判決を受けた場合、その被告と同等の処罰を受ける責任がある。

  (d)即決裁判処罰可能な犯罪を他者と共謀した者は、即決裁判処罰可能とする。

 

 最高裁判決(1982 R.v.Carter, S.C.R. 938)で示された有罪となる三要件

  1.検察は、共謀存在に関する合理的な疑いを十分に払拭できているか

  2.検察は、被告が確かに共謀メンバーであったと証明できているか

  3.全ての証拠考慮して、被告は、共謀メンバーであったということに対する合理的な疑いを超えて、有罪となるかどうか

 また共謀のもの最高裁判決による要件(1954 R.v. O'brien S.C.R.666)

(1)同意(1980, S.C.R.644によると、同意は暗黙でも良い。犯罪を実行するという共通の目的・意思が合意達することが必要であり、当事者はそれらの目標同意に関する認識必要である共通の目的を持った共通の計画を十分に認識している必要があるが、明示的である必要は無い。)

(2)不法な目的あるいは計画の共有

参加罪

  467.1

  (1)刑法において、以下の規定犯罪組織とする。これは、集団でありながら、組織されており、

   (a) カナダ国内外に関わらず、3人またはそれ以上で構成される集団であり、

   (b)その主たる目的あるいは、主たる活動が、集団あるいはその構成員によって、犯罪が実行された場合に、財政上の便益を含む、直接的あるいは間接的な物質的便益をもたらす可能性がある、促進行為、あるいは1つまたはそれ以上の重大な犯罪の実行にあるものをいう。

ただし単一の犯罪を即座に実行するために構成される偶発的な集団はこれに該当しない。

 重大な犯罪とは公判犯罪であって、刑法あるいは、他の議会が定める法律において、5年あるいは、それ以上の自由刑によって処罰される、集団あるいは、集団構成員によって行われる犯罪をいう。

(2)促進行為

467.11、467.111の目的において、促進行為は、特定の犯罪の実行の促進をしているという認識、あるいは、その犯罪が実際に行われていることは要件にはならない。   

  (3)犯罪の実行とは、このセクション、467.11、467.13において、犯罪を実行する、とは、組織に参加している、あるいは、参加するように相談をすることを言う。

(4)別段の定めにおいて、議会は、(1)に定めた重大な犯罪に該当することを記載することができる

となっていますポイントは法益侵害の高い蓋然性が無い共謀罪対象(cは共謀共同正犯)、は、殺人、あるいは虚偽告発、そして、軽犯罪に限られているということで、このままでは、TOC条約の2条の要請は満たさないでしょう。TOC条約の締結に向けて参加罪を整備したということのようですが、カナダは、ヘルズエンジェルスという暴走族対策として、1997年に、そもそも5-5-5ルール(5人で、5年以上の犯罪を行うことを目的としている組織に参加すると、5年以内の自由刑)と呼ばれる参加罪を成立させています2002年改正されたのは最初の5人を3人に変更したということ、組織的犯罪集団の定義に、物質的、あるいは間接的な物質的便益という部分を追加した、ということ。あと、対象犯罪は5年以上のままである、というところ。4年以下の自由刑、というのは刑法の中ではそれほど多くは無いですが(裁判所命令に従わない、証人その他への脅迫等の存在認知しながら報告しない、保護観察命令下でその指示に違反する、あるいは命令を拒否する、などがとりあえず見つかったけど、特別法は見てない)、条約要請に該当しないと判断した場合、2条の留保なしにserious crimeの定義を4年以上にすることも可能という点。OECDではないですが、マレーシアなどでは、serious crimeの定義は10年以上の自由刑とされていますが、これも2条への留保は無い。これ大事な点だと思いますけど、ちゃんと調べてんのかな。

 参加罪の(b)のほうの限定結構大事で、2004年にこの参加罪の規定憲法に照らして、組織的犯罪の規定が不必要に広く、個人の自由と安全を保障する権利を侵害していないかを争ったのオンタリオ州高裁憲法審判決(R. v. Lindsay 2004, 182 C.C.C.)の中で判断が示されています

組織的犯罪対策の目的は、不正オートバイギャングなどの暴力犯罪を犯す集団と対峙するだけでなく、経済犯罪に関与する団体に対処し、組織犯罪利益の追求を押しとどめる目的もあります。またこの法律は、合法で、非犯罪的な行為に対して適用されるものでもありません。犯罪組織の定義は、グループの主な目的または主な活動の一つが、重大な犯罪の促進あるは実行であることが要件とされています。これは単なる集団活動を規制するものではありません。重大な犯罪の定義には、刑法以外の連邦法にも基づく犯罪が含まれるという事実も正当です。組織化された犯罪は、タバコの密輸や、人身売買有害廃棄物処理などのさまざまな活動が含まれるため、この犯罪の対象として、クローズドリストを設けて特定化することが、対策邪魔をしてしまう可能性があります。その意味で法律は過大なものではないと言えるでしょう。

犯罪組織という用語は、憲法上許されないほど漠然としているわけではありません。この要件は法律で規定されており、議会は、最低人数を3人以上と設定できる、という事実は、この用語の意義を限定していますし、集団共通目的(主たる目的あるいは主たる活動)が、集団あるいはその構成員によって行われる、物質的利益を受ける、少なくとも1つ以上の重大な犯罪の促進または実行にある、と規定されています。この物質的利益という用語はあいまいではなく、物質的、という表現には、重要な、あるいは本質的な、という要件が求められ、この意味で、法的に頻繁に搭乗する用語です。あるものが、この物質的利益に該当するかどうかは、個別のケースごとに判断されますが。これは司法判断手続きとして適切なものであるといえます。また関連する(associated with)という表現も、憲法上許されないほど漠然としていません。この用語は、犯罪組織との関係において、犯罪を実行するものは、たとえ、正式な構成員でなくても、この法律が適用されることを意図して導入されています。この用語は、被告人犯罪組織と関連して刑事犯罪を行うことを要件としています。ある関係性が、この用語の要件を満たすのに十分であるかは裁判所が、事実関係に基づいて判断することになります

ここはまぁそういうだろうなぁというところです。またこの後段では、憲法に違反していない限り(この判決では違反していないと判断)、法律の規定が広すぎるかどうかは、国民代表である議会が決めるべきであり、裁判所がその望ましい範囲について言及することは望ましくない、などとしていますが、面白かったのは、仮説的な例として、どういう場合に組織的犯罪集団になるか、あるいはならないか、というものを挙げているところ。

(b)三人の人が、環境破壊に抵抗するための団体を作った。彼らの主な活動は、環境保護のためのスローガンを、オフィスビル街でスプレー缶で書いて回ることである。彼らはその実行によって逮捕され、いたずらの罰として5000ドル以上の罰金刑を受けた。彼らは少なくとも8回以上同様の犯罪を実行したことが示唆されている。

 彼らは組織的犯罪集団への参加罪が問われるか、というところ。オフィスビル街に落書きして回ること自体は、軽犯罪だけど、それが業務妨害している、などとされると適用可能性が出てくる例。枝野さんの質疑、あるいは今日の糸数慶子さんの質疑で出てきた例に近い。

467.1(1)は、その主たる目的、あるいは主たる活動が、少なくとも一つ以上の重大な犯罪の実行あるいは促進にあること、さらにその実行が、財政的な便益を含む、直接的あるいは間接的な物質な便益をもたらず可能性があるもの対象としている。この環境活動家たちが行った軽犯罪が、なんらの物質的便益をもたらしていないことは明らかであるため、彼らは組織的犯罪集団には該当しない。

これが結構大事なところで。物質的便益の規定が無ければ、彼らは組織的犯罪集団になるわけでしょ。だって除外要件をそれしか挙げてないし、この要件は重要だって主文で述べてるしね。

糸数慶子議員法務委員会質疑

糸数

「(略)沖縄県民は、知事衆参両院国政選挙全てで辺野古の新基地建設反対の候補者を当選させており、新基地建設の反対の意思は、ちゃんと民主主義手続きを経て示してまいりました。ところが政府無視し続けています沖縄県民人権無視、沖縄の自治権無視であり、政府の行為こそが重大な憲法違反であると考えます政府が、県民の意思を無視して、基地建設を強行するとき意思表示最後の手段である抗議行動、座り込みブロックを積む行為、その共謀罪適用対象となるとお考えでしょうか」

安倍

「(終始視線は紙)テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が、関与する、一定の重大な犯罪の遂行を計画したことに加え、実行準備行為が行われた場合に、成立するものであります組織的犯罪集団、とは、えー組織的犯罪処罰法のその団体(どの?)のうち、結合関係の基礎としての共同の目的が重大な犯罪を実行することにあるものを言います。そして組織的犯罪処罰法団体とは、共同の目的を有する、多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部を組織すなわち、指揮命令に基づきあらかじめ定められた任務の分担にしたがって、構成員が一体として行動する結合体により、反復して行われるものをいう、わけであります。その上で、犯罪の成否を具体的に、個別に、事実関係を離れて一概に結論を申し上げることは困難でありますが、あくま一般論として、申し上げれば、ご指摘のような集団団体の要件をそもそも基本的に?どだい?もとより?)満たさない、と思われるうえ、基地建設反対または、基地建設に反対することにより、地域の負担軽減や自然環境保全を目的としており、一定の犯罪を遂行することを目的として、構成員が結合しているとは考えがたいので、テロ等準備罪が成立することはない、と考えております。」

枝野さんの質疑で明らかになった、下部組織として、外部人を含む実行部隊に、2条の団体構成要件は適用されないこととか、衆院議論がまったく反映されないこの繰り返し答弁聞いててむなしいわ。)

糸数

「沖縄の高江では、基地建設に反対して、座り込みを行ったことに対し、全国から機動隊を動員し、多数の市民を負傷させ、また抗議行動のリーダーである山城博治さんをはじめ、多くの仲間を逮捕拘留しました。この山城さんへの不当逮捕拘留は国内外から強く非難されております山城さんは6月にジュネーブで開かれます国連人権理事会で、不当弾圧の実態についてスピーチを行うことになっています沖縄県民からすれば、今回の共謀罪法案は、政府に抵抗する行為を、未然に一網打尽にする意図が明らかにあるのではないかと疑わざるを得ません。このような懸念を払拭できるのでしょうか。」

安倍

テロ等準備罪は、国民生命財産を守るため、テロを未然に防止し、これと戦うための国際協力を可能とする国際組織犯罪条約を締結するための法案であって、ご指摘のような意図はまったくない、と申し上げておきます。」

糸数

日本全体の人口の1%程度の沖縄県民の意思は本土意見にかき消され、無視され続けています安倍総理はご自身への批判に対しては、印象操作はやめてくださいとおっしゃいますが、沖縄県民から見れば、政府が、沖縄県民に寄り添い、丁寧に対応しているかのような、また県民が不当に抗議行動を行っているかのような印象操作こそやめていただきたいと申し上げたいと思います。沖縄の状況は、本土メディアではほとんど報じられることがありません。沖縄のメディアが真実を報じると、それに対する圧力とも取れる発言が、平然と行われております。これは印象操作どころか、情報操作が行われているのではないかといわざるを得ません。なぜかと申します国境なき記者団によりますと、日本報道の自由は74位、先進国では最下位。なぜ沖縄県民が基地建設に反対するかといいますと、太平洋戦争で、唯一地上戦が行われ、県民の4人に1人が亡くなるという状況の中で、平和に対する思いが人一倍いからです。沖縄に基地が集中するがゆえに、再び攻撃対象となる不安があるからです。不安を煽る、安倍総理国会答弁に対して、たとえば、韓国報道官は、自制する必要があると不快感を示しました。仮想的な状況を想定した発言は誤解を招く恐れがあり(目くらましで突然言い出したサリン弾頭のことかな)、朝鮮半島平和や安全に否定的な影響を及ぼしかねないと指摘しておりますナチスヒトラー後継者といわれたゲーリングは、普通の市民は戦争を望まないが、戦争は簡単に起きる。市民は常に指導者たちの意のままになる。それは、自分たち外国から攻撃されているといい、平和主義については、愛国心が無く、国家を危険さらす人々だと公然非難をすればよいだけのことだと述べています。まさに、安倍政権は今、朝鮮有事国民の不安をあおり、反対する人々を、共謀罪で未然に取り締まろうとしていると思えてなりません。(略)沖縄県民は、全ての選挙で、辺野古の基地建設に反対する意思を示しています。その意思を無視して、県民に寄り添っている、とおっしゃるわけですが、そうであれば、県民の不安を払拭し、私たち県民に与えられた唯一の抗議行動、あれだけ多くの県民が座り込んでいます。そして県民の意思を無視して、今日も辺野古の海を埋め立てています。このことは県民の意思ではないと、強く申し上げ、私の質疑を終わります。」

環境保護団体や、基地建設反対、マンション建設反対などの抗議行動(座り込みデモ威力業務妨害)が団体の基礎としての共同の目的となることは、林局長も認めている所だし、昨日の金田答弁で一歩ステップアップしたし(これも安倍さんの答弁とまた一致してないんだよな、こんなんばっかり。)、物質的利益、の縛りもないし、山城さんはじめ、沖縄平和運動センターのような組織は、もうご普通に適用対象になるとしかおもえないんだよなー。

2017-05-29

[]グテーレス国連事務総長安倍総理との会談内容について

国会ウォッチャーです。

 今日参院法務委員会共謀罪法案審議入りとのこと。榛葉さんもカジノ法案などなどからそろそろ学習してください。

 特別報告者の地位日韓合意についての国連事務総長からコメントについて、外務省

外務省発表

本27日11時54分(現地時間日本時間18時54分)から10分間, G7タオルミーナサミット出席のためイタリア訪問中の安倍晋三内閣総理大臣は,アントニオ・グテーレス国連事務総長(H.E.Mr. António Guterres, Secretary-General of the United Nations)と懇談を行いました。

まず,安倍総理から北朝鮮情勢について,今は北朝鮮に対する圧力を強化すべきであり,中国役割が鍵となる旨述べました。これに対して,先方は,昨今の北朝鮮の行動を非難するとともに,北朝鮮に対して圧力を強化するためのツール国連安保理は有している,今後,関係国との間でも,北朝鮮問題真剣に取り上げる旨述べました。その上で,双方は,拉致,核,ミサイルといった諸懸案につき,緊密に連携していくことで一致しました。

また,安倍総理から慰安婦問題に関する日韓合意につき,その実施重要性を指摘したところ,先方は,同合意につき賛意を示すとともに,歓迎する旨述べました。

さらに,安倍総理から国際組織犯罪防止条約の締結に向けた日本の取組につき説明しました。この関連で,先方は,人権理事会特別報告者は,国連とは別の個人資格活動しており,その主張は,必ずしも国連の総意を反映するものではない旨述べました。

ドゥジャリッチ報道官コメント

28 May 2017

Note to Correspondents: In response to questions on the meeting between the Secretary-General and Prime Minister Abe of Japan

In response to questions received on the meeting between the Secretary-General and Prime Minister Abe of Japan, the Spokesman had the following to say:

During their meeting in Sicily, the Secretary-General and Prime Minister Abe did discuss the issue of so-called “comfort women”. The Secretary-General agreed that this is a matter to be solved by an agreement between Japan and the Republic of Korea. The Secretary-General did not pronounce himself on the content of a specific agreement but on the principle that it is up to the two countries to define the nature and the content of the solution for this issue.

Regarding the report of Special Rapporteurs, the Secretary-General told the Prime Minister that Special Rapporteurs are experts that are independent and report directly to the Human Rights Council.

訳文

2017年5月28日

記者への注釈事務総長日本総理大臣安倍氏との懇談の中で受けた質問への回答に関して

事務総長日本総理大臣安倍氏との懇談の中で受けた質問への回答に関して、報道官は次のように述べた

シシリーでの懇談の間に、事務総長安倍総理大臣は、いわゆる”慰安婦問題”について議論を行った。事務総長は、これが、日本韓国合意(an agreementなので、特定日韓合意をさしていないと思うが真意はわからない)によって解決される問題であることに同意した。事務総長自身は、特定合意の内容については言及しておらず、この問題解決性質と内容は二国間で決められるものだという原則を述べたものである

特別報告者については、事務総長は、総理大臣に対して、特別報告者は独立した人権理事会直属の専門家である(id:nisshi_jpさんの指摘通りだなと思ったので変更、ついでに人権委員会修正。染み込んだ感覚人権委員会と書いてしまう。)、と伝えた。

言ってること全然違うくないか?このコメントが出たって言うことは、日本マスコミがなんか聞いたんだろうけど。前半は賛意(support?agreeのことか)に関しては、日本韓国がお互いに納得して決めればいいことだって以上のことは言ってないですね。歓迎(welcome)のほうはよくわからないですが、韓国に対する勧告(CAT/C/KOR/3-5)の中ですらwelcoming the agreementしてますからね。日韓合意したことそのものは歓迎する一方で、条約14条の要請する目的と内容に対して不十分だという発表でしたからね。

 まぁ安倍さんがいろいろ説明したけど、事務総長自身は、「そうだね、二国間で話し合って決めてくださいね」といったというだけなんだと思う。合意の履行も、見直しもどちらにも言及してないっていいたんでしょうし、事務総長立場で、二国間合意についてコメントを求められても困るよね。

 後半については、やっぱり、人権理事会委託独立して動いていて、報告は人権理事会にするから事務総長である私に言われても困りますよ、というコメントだとしか思えないですが。国連とは別の、国連の総意といったタームがどのような形で出たのかはやっぱり気になしますが、国連の総意でないのは、総会決議を受けていない以上当然だとは思いますが。たとえ話に意味があるかはわからないけど、これはたとえば天下りとか日報隠しみたいな問題に対して、ある省庁から委託を受けた外部監査委員会みたいなのが出した結論が、国の総意を反映しているわけではない、みたいな場違い感がある発言だと思いますので、「国連の総意ですか」とでも聞かない限りそういう発言は出てこないと思うんだけどね。

日経記事にしてますね。

http://www.nikkei.com/article/DGKKASFS28H3S_Y7A520C1PE8000/

読売

http://www.yomiuri.co.jp/world/20170529-OYT1T50048.html

読売見出しは誤解を招きそう。

2015年日韓合意に基づいて解決したとされるべき、と意味でいったのであれば、to be solved by the agreement between Japan and Republic of Korea (in 2015)となっているはずだと思うけどね。

2017-05-26

加計学園と言い森友学園といい

なんで右系の、政府に、というか権威に、近い人って自分名前看板にしたがるの?

安倍さんもさ、安倍晋三記念小学校が嫌だとか言ってたけど、嘘くさくね?

いや、悪いとは言ってないよ(センス問題は別として)。

だけど、ああい人達名前看板にする事にこだわるって、なんらかの思考プロセスの傾向を示してるとおもいませんか?

2017-05-21

[]駒崎弘樹氏「加計学園問題問題なの?」を読む

国会ウォッチャーです。

 https://news.yahoo.co.jp/byline/komazakihiroki/20170520-00071136/

 さすがにこのレベル問題じゃないと結論できたと思われているのは、驚きなのですが、一応反論を試みようかと。

国家戦略特区問題点利益相反」「事業者間の不公平性」

 国家戦略特区自体問題だと言っている人はいない、という意見もありましたが、私自身は、問題をはらんだ制度だと思っています。「これまで変えたくても変えられなかった、時代遅れだったり陳腐化してしまっている制度を、一部の地域実験的に変えてみようよ」ということですが、その通りにいつも機能するかどうかが良心にゆだねられた制度です。利益相反についての認識が極めて薄いことは考えられます。この例でいえば、先般の家事代行従事外国人就労ビザの緩和ですが、パソナ会長である竹中平蔵さんが意思決定機関に名を連ねていることは問題ないのでしょうか。実際、パソナダスキンポピンズらの中で、もっとも大規模に家事代行従事外国人を雇っているのはパソナです。また養父市での農地取得の緩和、これ自体賛否あると思いますが、事業者オリックスグループ社外取締役竹中平蔵さん、国家戦略特区方針を決定している、日本再興戦略を取りまとめた産業競争力会議構成員だった、当時ローソン経営者だった新浪剛史さん。新潟農業生産特区は、もろにローソン事業者になっていますステークホルダー意見聴取される側として入るのは当然ですが、意思決定側に入っているというのは問題がある制度だとは思います

 また実験的に地域を限って、ということは当然のことのように思われますが、地域事業者間の公平性問題が発生する可能性があります。今回の獣医師問題はそうです。果たして本当に全国的規制緩和を開放していくのか、さら最初に認められた地域事業者先駆者利益が与えられる構造になっていないか検討することはさまざまありそうです。構造改革特区であれば、地域から申請に従って、個々の事例について検討し、認定したりしなかったりされる。つまりどの事業者にもチャンスは公平と少なくとも表面上はいえるででしょう。しかし、まず国家戦略特区地域の縛りがかけられている国家戦略特区では、申請したくてもできない事業者存在します。構造改革特区ではなぜ出来ないか、ということに関して、山本幸三大臣は「実験的に行うという事業構造改革特区で認めると、際限がなくなってしま可能性がある」というような答弁をしていました。獣医の例でいえば、愛媛の例が、産業獣医師の偏在問題解決したとして、それを全国的に拡充する類の話なのか、ということです。これが駒形さんの保育士のように、地域限定獣医師免許、というような立てつけになっているのであれば、まだ理解されるでしょうが、160名という全国最大の獣医学部を作ったところで、彼らに産業獣医師を選ばせる制度にはなっていないので、目的方策が一致していません。一方、保育士ほどのニーズはないので、地域限定の人が160人も作られたのではとてもではないけれど就職先は確保できないでしょう。四国全体で、産業獣医師公務員獣医師は年平均22人程度募集があるようですが、160人はとてもではないですが、無理でしょう。

鳥インフルエンザ口蹄疫等の初期対応世界に冠たるライフサイエンス研究に対して加計学園設備体制は十分なのか

 口蹄疫はBSLで3(ag)の施設しか扱えませんが、加計学園住民説明会によると、BSLは2の施設しか作らないということのようです。口蹄疫を扱うことは出来ません。鳥インフルエンザ、という面に関しては、鳥取大学で長年鳥インフルエンザ研究に携わってきた大槻公一教授が京産大鳥インフルエンザセンターを作っていて、さらにBSL3はすでに確保されています。また宮崎岳志議員桜井充議員の質疑、NHKニュース報道された、設置審査会の中で出てきたように、65歳を超えた人、博士課程を出たばかり、という人たちだけで、世界に冠たるライフサイエンス研究ができるのかというのは当然の疑問でしょう。そういう面でいえば、京産大岡山理科大に比べて際立って優れている、という訳ではないでしょうが国家戦略として必要だというのであれば、東大北大への資金投入を増やしたり、新たなカリキュラムを組ませるための、教員の確保にかかる費用を出す方が合理的だと私は思います

獣医師が足りない?

 四国はあまり畜産が盛んな地域ではありません。四国よりも産業獣医師等が不足している地域は数多くあります平成32年度で、現状人数維持のために必要だとされている獣医師確保目標は、愛媛県は0人です。宮崎議員地元群馬県を紹介していましたが、23人、宮崎県でも26人、京都府は21人等、あきらかに愛媛県獣医師需要が低い県です。さらに、平成18年から平成26年までに、獣医師免許を持った人の数は4200人ほど増えましたが、産業獣医師は-100人、増えたのは小動物獣医師が約2000人、獣医事以外への従事者が2000人、公務員獣医師が300人と、定員の拡大が産業獣医師の不足を解消することは無いであろうことがわかります。また政府答弁によると、加計学園提案は、地域偏在の解決目的としていないはずです。彼らが目的としているのは、人畜共通感染症への対策などの最先端ライフサイエンスということだったはずです。なぜなら単純な定員の拡大が問題解決しないことはすでに実証されているか農水省文科省としてはその理屈立てを認めるわけにはいかないからでしょう。

忖度は悪いこと?

 公務員法令に従って行動しなければならないのは当然です。総理がやりたがっているからと言って、法令範囲を逸脱することは許されないのはまず当然でしょう。これまでの国会質疑の中で、疑問として挙がっているものの中で、国家公務員利益相反として問われそうな、加計学園理事木曽功氏への特区制度担当審議官のレク、今治市側への情報提供など国家公務員倫理規定違反しそうな話も出てきています総理意思で行動するのが、悪いわけではなく、きちんと法令に則って行動しているか特定事業者にとって有利になるような情報提供の不均衡などがないかなどという点が問題になっているところです。さらに言えば、日本再興戦略の中で出てきた4条件をどのようにクリアしているのか、ということをきちんと説明することができないのであれば、正しいデュープロセスを経ていないのではないかという批判を受けるのは当然です。私個人としては、心証は真っ黒ですが、現在憤っているのは、政府側が公文書管理法に定められた意思決定過程を明らかにするための資料を、正当な理由もなしに出さない事、これのみといってもいいです。きちんとした議事録、省内共有資料が出てきた結果、正しいデュープロセスによって、加計学園に決定したのだ、ということがわかれば、私としてこの件に対する批判をこれ以上するつもりはありませんが、出してこない以上疑われるのは当然ではないでしょうか。

総理の友人だからOKされたのか?

僕は総理の友人でも何でもないのですが、加計学園の4倍、特区提案が通っているわけです。もし友人だから通るのであれば、僕は加計学園理事長以上に、安倍総理大親友、あるいは義兄弟に近い間柄ということになってしまうでしょう。

この節については、論理がまったく整理されていないので論外なのですが、大丈夫でしょうか。ある総理の友人ではない人が、制度を利用できたということは、総理の友人が不当に厚遇を受けなかったことの何の証拠にもなりませんし、駒崎さんが安倍さん大親友、義兄弟に近い間柄ということにもならないですよ。

2017-05-19

[]共謀罪法案法務委員会で可決?

国会ウォッチャーです。

 量が多く、起こすのはめんどくさいので概要だけ。

https://www.youtube.com/watch?v=sAdWcZEtGrw

 あ、冒頭の土屋正忠議員、「テロ準備行為だ」の不規則発言に一切触れない姿勢。心底軽蔑します。

山尾しおり立法事実変わったんですね」

 25分の質疑の間に立法事実が「テロ行為の抑止+条約批准」(by安倍晋三から条約批准」に変わりました。例の、3つの事例、化学薬品で大量殺人を狙って、原料の一部を入手、飛行機をのっとり、高層ビル突撃させるための航空券を予約、都市インフラ麻痺させる目的でのコンピュータウィルスの開発に着手、という3つの事例については3月時点で山尾議員立法事実にはなりえないことを指摘されていましたので、佐藤正久議員桜井よしこ氏に述べていた事例が取り締まれるか否かについての質疑。

産経掲載桜井よしこ古代化石のようなことを言い続けることと、民進党支持率の低迷は無関係ではない」記事。リンクは張らない。

佐藤正久参院議員自民)は、テロリストが水源に毒を入れて多くの人を殺害しようと企てたとしても、現行法では実際にテロリストが水源に毒を投げ入れなければ逮捕できないと指摘する

この古代化石どころか、法的知識が皆無といってもいい事例はどうやら自民党内での説明資料で共有されているものらしく、それについて山尾議員が、殺害しようと企てて、毒物を入手した場合、殺人予備罪が適用できる、摘発できるものを摘発できないと印象捜査するのはやめてほしい、と訴える。山尾議員の質疑にもまともに答えられていなかったので、別に不要とも思いますが、一応付け足しておくと、これ多分、刑法第15章、第142条、147条の飲料水に関する罪に未遂罪がないことを言ってるんでしょうが、目的が殺人である、と明言してるわけで、大臣毒物が致死性であることなどが要件として必要だといってたけど、別に毒物の毒性について詳細な認識が無くても、枝野さんの質疑において、林局長の答弁にもあったように、未必の故意は当然認められるので、殺意を持って毒物飲料水に流すことを事前に察知できていたのなら摘発できないなんてことは当然無いです。どうやって事前に計画を知るのかは知らないですけどね。とりあえず自民党内部の法曹人間はこの事例の公開に疑義ははさまなかったのかな?

 さらに、ラインが令状なしの開示を22件やっていることを公表しているけれども、令状があるから大丈夫なんていえるのか、と聞いているのに「令状がないと強制捜査はできないから大丈夫」という答弁をされる金田さん。もうね、ほんとね。でも大丈夫、経読みの立法趣旨立法事実を途中で変えるのは、精神保健福祉法でもすでにやったよ!金田さんだけじゃない。でもひっくり返してからも3日ぐらいは質疑したけどね。これはひっくり返った当日に採決。もうほんと好き放題だな。

階猛平岡法務大臣とき条約締結準備調査の結果は?」

 今日も質疑の概要、資料の事前のアップ、ありがとうございます

 条約要請について整理を求めた上で、予備行為をもってTOC条約を締結するように調査せよ、と平岡秀夫法務大臣時代の質疑を持ち出して、石破茂議員が、「政権が変わったからといって、ころころと態度を変えるな」という旨の主張をしていることに対して、当時の刑事局長が平岡大臣意向を受けてやっていかなければならないといっているが、その調査の結果はどうだったのかを質疑。林局長は復命の前に平岡大臣が辞任したので、結果というものは存在しない、とおっしゃる平岡さんの秘書の件は痛恨ですね。

 さらに組織的身代金略取等の罪は、組織性の問題については、予備でも共謀でも変わらない(だってこの罪は組織的犯罪の罪だから)が、予備は2年以内、共謀は5年以内となってることを大臣に問いただすが、答えるのは井野俊郎法務大臣政務官、なぜか組織性と結果の重大性について答える井野さん、大臣も当然答えられず、林局長が答弁、組織的身代金略取等の予備罪は存在しないと答弁。これよくわからんけど、たぶん林局長のほうが正しい。

 組織的犯罪処罰法の中で規定されている組織的な殺人等の予備罪は、2項として営利目的等略取及び誘拐の積み(営利の目的によるものと限る。)とされて二年以下の懲役と規定されていますが、身の代金略取等予備罪は刑法第228条3項でこれまた2年以内とされているので、そこを勘違いしたのかなと思う。かつて、身の代金略取等が無かった頃は、営利略取等の中で、身の代金略取を読み込んだ判例もあるようですが、刑法225条2が成立した後は、営利略取等の中に身の代金略取等は入っていないと思われるので、刑法第225条の営利に限り組織的殺人等予備罪は適応されないのかなとは思う。これもまぁ当然必要なら予備罪を用意すればいいので、共謀が必要だという論拠にはならないと思うけど、少なくとも、量刑のアンバランスに関するものとしては枝野さんの時の減免規定による整理よりは筋が悪いとは思う。

枝野幸男マンション建設基地建設反対の結合の基礎となる共同の目的は?」

 ああ枝野さんの質疑もっと聞きたかったわ。

 TOC条約要請する、既遂や未遂とは違うということをわざわざ整理しているが、推進行為、アメリカの例で言えばovertactのようなものを予備ではダメだとは書いていないし、立法ガイドは、各国の法体系を覆すような法整備をしてはならないとしていることを冒頭で指摘する(これが緒方さんがやるんだろうと私がおもってたとこ)。その後、「組織的犯罪集団認識が、構成要件として絶対必要で、条文上明らかで、将来にわたっても解釈が変わらない」ということを明確に確認する枝野さん。維新アリバイ修正無意味だけど、この答弁は一応ちょっと意味があるかもしれない。捜査段階での歯止めにはならないけど、裁判段階では、多少の影響を持っているということだとおもう。威力業務妨害信用毀損の特異性について駆け足で整理する。信用毀損はまさに表現行為の規制であり、実行されていない信用毀損は内心の問題、というのは前回質疑。今回は主に威力業務妨害について。威力の定義、共謀の段階で威力業務妨害判断できない場合が多いことを指摘。「犯人の威勢、及び人数、並びに周囲の状況より見て、被害者自由意志制圧するに足る犯人側の勢力」をどうやって共謀段階で把握するのか。特に、威勢、周囲の状況はむりでしょうね。計画でわかるのは人数ぐらい。マンション建設基地建設原発再稼動を止めようとする反対運動参加者は、どこまでやる気かはいってみないとわからない、誰もわからない。でも多分参加してる人は犯罪の明確な意思はないけれど、未必の故意はある。林さんは、あらかじめ定められた計画にしたがって、犯罪実行の具体的かつ現実的合意いるか大丈夫、という。これって前回の、組織的犯罪集団と、外部の人も含めて、計画を知らない人がいてもいい、実行部隊との関係を多分意図的混同してるので、当然枝野さんに、混ぜるな危険といわれる。さらに、マンション反対運動基地反対運動の人たちの結合の基礎としての共同の目的は何か、と聞く。

枝野

マンション建設反対運動の、基地反対運動の、あるいは、環境を破壊するなんたらの反対運動の結合の目的はなんですか」

「まさしく委員が質問のなかで言われたことがまさに、共同の目的に当たります。マンション建設反対、あるいは環境の保護、とかそういったものが共同の目的になろうかと思います。」

枝野

「これらは全部ね、相手方見れば業務なんですよ。マンション建設するのは、業者に取ったら業務なんです。基地建設するのは、国交省防衛省に取ったら業務なんです。環境破壊になる建設国土交通省なのか、農水省なのかわかりませんけど、そこにとっては業務なんです。それらをやめさせることをのものが、これらの団体にとっては共同の目的そのものなんです。そのために、デモをやったり、座り込みをやったり、いろいろなことをやるわけです。多くの人たちはそのことが業務妨害にあたるかどうかなんて意識しないでやっている。まさに実際に行ってみないと、威力業務妨害罪の境目を越えるかどうかは、組織を作った段階では誰もわかんないんですよ。実際にやってみたら行き過ぎてしまった。刑法としては当然未必の故意は認められますよ。だから危ないんですよ。共同の目的自体業務を止める、あえて言えば業務を妨害することなんですよ。妨害という法的な評価が入るのは適正な範囲を逸脱したときですけど、それは実行してみなきゃわからない。計画のほうには、具体的な計画ということで未必の故意を否定はできないだろうけど、それだけではダメだというかもしれないけれど、(組織的犯罪集団認定に際しての)共同の目的には未必の故意で足りるんじゃないですか」

マンションの反対が共同の目的であっても、その共同の目的を達成するためにさまざまな手段があると思います。何も業務妨害という形での、法定刑に当たる行為、それを手段として、必ずその手段でなければ、参加しないと、そういうことでなけらば、犯罪実行が共同の目的となっているというわけではないわけであります。」

枝野

「まさに本質が出てきました。いろんな運動の仕方があります。マンション建設が一番いいかもしれない。基地だと多くの国民の皆さんが、私関係ないわって思っちゃうかもしれない。しかし近くに高層マンションがたつ、日当たりの問題が出る。これは反対だ、と自治会で話し合う。デモとか座り込みとかやると、威力業務妨害なっちゃうかもしれないから、それはやめておこう。こういう萎縮効果があるから、少なくとも威力業務妨害罪のようなものは外す、あるいは未必の故意では足りない、明確に犯罪の実行目的がなければならない、せめてそういう話にしていかなくちゃならない。そういう段階に行く前に終局して採決してるから怒ってるんですよ。」

労働運動では、団体交渉は、威力業務妨害偽計業務妨害に外形上区別がつかないので、労働組合法で明確に除外されている。こういう立て付けにしている理由は、まさに区別がつかないからで、なぜわざわざ除外規定とかを設けているかというと、どうみても労働組合は、(テロ等準備罪での)2条の団体に該当するからでしょうと。労働組合は、明確に除外されているが、類似反対運動などは、当然同様の混同を生む、という話をして終了。ここんところも、もっと時間があればなぁという感じ。実行の手段複数ある中で、その中のとりうる手段の一つが犯罪の場合、捜査に着手するのかどうかとか、当然発生する疑問だけど、どうするんだろう。

逢坂誠二「一般の方々問題について」

 もうこれ金田さんでは、安倍さん菅さんが言い出した「一般の方々は捜査対象とならない」は覆せないんだから答弁不能。

 警察庁の官房審議官に、警察が、一般人捜査対象とすることはないのかについて延々と聞くものも、必要な情報収集をするだけだからテロ等準備罪とは関係ないと答えるだけ。当然金田さんの答弁の否定はできない、ということしか確認できない。ひたすらにわかりにくく、「捜査範囲法務省の答弁どおり」(これ汎用性高い)でかわしていく。逢坂さんの、「警察法2条に定める情報収集対象者法令上限定はありますか」という質問はうまかったけど、当然まともには答えない。まぁ逢坂さんのスタイルはこの短いのには合わないね

井出庸生嫌疑から団体を組み立てていくことに捜査認定恣意性は残ってるでしょう」

 実際の組織的詐欺事件とし立件された事例から、事後的に組織認定されていったことをもって、嫌疑を持って、どこまで対象範囲になるのかということについては捜査側の恣意性がどうしても消えないだろうと。林さんは、捜査対象については、とうぜんどういう計画で、どういう合意があったかということを調べていくことになる、リアルタイム現在行われている犯罪に限らないという旨を答える。井出さんは、今までの捜査とは、証拠の量、質がぜんぜんかわってしまうから危ないっていってんですよ、という話。そのあと、合意に関わった場合の離脱の判定はどうするのかということを整理。共謀共同正犯から離脱でも個々の事件において、別々に判断されてきたが、整理すると、離脱するものが、ほぼ全員に対して、離脱意志を伝えなければ、離脱したことにはならない、という答弁。当日、まぁ臨機応変にうまくやってくれ、ぐらいの感じで、集まれよ、といわれた人の離脱について議論した後、特定機密保護法でも配慮規定がついた上に、国会の中にいちおうチェック機関がある、通信傍受も立会い条件は消えて、拡大はされたが、それでも一応配慮規定はあるし、令状の歯止めはある。GPS捜査については、最高裁判決が出るまでに少なくとも10年間任意捜査で使っていたような警察が、果たしてこの法律のような規定が無い状態で、適正に任意捜査ができると思えない、という話でしめる。

上西小百合さんは、公安警察から外せ、という主張に対する、権限の濫用はない、警察監視強化は不要とした金田大臣に、自分の名前勝手に使ってた風俗店だかの捜査で、警察が、上西さんとなんか関係ないのか、としつこく聴いた上で、マスコミに上西さんの名前を出してご注進をしていた例をひいてから警察がまともにやれるとは思えないというような主張。金田さんをひとしきり馬鹿にした後、答弁させる。金田さんは一応冷静に交わした後、時間切れのなか、丸山穂高議員が院外からわざわざやってきて採決を促す役割をやることは、維新が国にとって害悪にしかなってないことを示していて恥ずかしい、という主張。まぁご本人はサボっておでかけとかされて、除籍されたわけだけど、民進党に頭を下げて、5分でも欲しい、というような形でもらったみたいですが、心を入れ替えられたのかな。

藤野保文議員警察捜査範囲は、どう考えても無関係の人にも及んでいますよ?」

 この藤野さんの質疑はよかった。安倍さん立法事実と、金田さんの立法事実が答弁する日によって異なり、こんな不確定な立法事実にもとづいて立法することは許されないことを指摘。流出した、日本在住ムスリム監視、その家族に至るまで、イスラム系テロ候補者として、身体的特徴や口座情報金銭の出納状況まで精細に調べていることについて、警察に今もやっているのか、と聞く。当然警察庁は、捜査差し支えからという理屈で答えない。国連委員会の中で、宗教や人種に基づいて、予断を含んだ捜査が行われている実態についての改善指示が出ていることを政府に答弁させる、など、筋道もよかった。

 また休日赤旗を配っていた公務員を29日間、朝から晩まで、捜査員が延べ170名、ビデオ等で監視していた件で、最高裁で被告勝訴になった事例。この公務員と接触した人の身体的特徴を記録、氏名等を調べようと、行動確認をしていた件について。

藤野

警察が動き出したということは、ターゲットになった人だけじゃなくって、その人に接触した人についても、捜査対象になっている。一般人捜査対象とならないとおっしゃっていますが、警察が目をつけた人の知り合いだったら、警察マークされて行動確認される尾行される。大臣、この資料で明らかじゃないですか」

金田

そもそも一般の方々という言葉を私ども使ってまいりましたが、使用される文脈でその意味は異なると思いますが、我々はテロ等準備罪の捜査対象とならないという文脈においては、組織的犯罪集団とかかわりの無い方々、言い換えればなんらかの団体に属さない人はもとより、通常の団体に属して、通常の生活を送っている方がたという意味で用いております。そして捜査というのは犯罪嫌疑があるものに行われるものであって、その被疑者一定関係を有するものから事情を聞く、というような場合、その事案の解明に必要な限度において、捜査が行われることはありうるんですけれども、特段の理由が無いのに、被疑者でない人物の行動監視を行うことは想定しがたい。あくま被疑者嫌疑を解明するために行われるものであって、その人物被疑者として行われるものではありません。したがって一般の方々がテロ等準備罪の被疑者として(NEW)捜査対象となることはないのであります。」

この被疑者最高裁で無罪になった一般の人だと思われるけど、共産党シンパだったから監視対象になったわけね。共産党員と接触すると、監視対象になりますよ、という話ですよね。この件も、志布志事件も、和歌山選挙に行こうっていう話でも、大垣市民監視事件でも全部警察は謝罪していない。そんな組織に、共謀罪を与えたら、どんな人権侵害が発生するかわからんよ、という話。

委員外からわざわざやってきて採決を促す丸山穂高

いきなりやってきて今までの議論の内容をくさし始め、維新修正内容を盛大に宣伝する。どうぞ、巣におかえりください。

採決動議

土屋理事が動議するも、紙、マイク野党理事に抑えられて、動議の内容、鈴木委員長の整理も全部聞こえなかったけど、与党議員起立。国重徹議員が、付帯決議を読み上げる。速記がとまる。また議事録捏造が確定する事案ですなぁ。聞こえなかったけど、速記はとまったし、与党議員もなんかしらないけどずっと立ってたし、可決したみたいね

2017-05-18

[]文科省リー文書の真偽を明らかにするのは政府側の責任

国会ウォッチャーです。

総理のご意向文書の真偽について

 例の文書に関して、菅さんとかが、怪文書だなんだのとおっしゃっておられました、今日朝日が追撃を出してきました。これは内閣府側が審議官参事官文科省側が課長課長補佐対応した、という構図ですが、この時点でもうお叱りであることが明らかですね。審議官は、藤原内閣官房審議官ではないか勝手に思っておりますが、官房審議官であっても、課長職よりはだいぶ上、参事官でも統括課長級です。文科省側の対応は当然高等教育局でしょうから、対等のカウンターパートであれば松尾審議官ですが、文科省側の黒塗りが長いので、おそらく高等教育企画課長専門教育課長などの名前が入っているのだと思います

 ちなみに玉木議員が「詠み人知らず」の文書作成することはよくあることだ、とおっしゃっていましたが、内部のメモの共有では当然誰が作成たかというのはそれほど重要ではないので、まずここは当然です。機微に関することで、署名がされていると、「いったい誰がこんなこと書いたんだ、俺は言っていない」というクレーム政治家から出たときに困ります(いままさにこういう状態ですが)ので、当然誰が作成たかはわからないようにするということもあるでしょうが、ここはおそらく単に課内あるいは局内での共有が目的で、理解されればいいのは、この件について、誰に聞けばわかるのか、というだけなので、課長、補佐までしか書いておらず作成者名がないというだけだと思います作成者はおそらく係員、係長クラスだと思います。彼らが審議官局長クラスから直接事情を聞かれることはないので、個人名は不要です。

 官僚同士のやり取りで、相手側に四の五の言わさないために、偉い人の名前を出すこともよくあります。これ自体は本当であったり、本当でなかったりするでしょう。たとえばですが、答弁書作成デマケで、原課以外の人に担当してもらいたいとき相手指名が直接なかった以上、早く帰りたいわけですから答弁書作成モチベーションゼロで、片側だけがとにかく帰らずにやって欲しい状況です。こういうときに下っ端が、「審議官のほうにもクリアもらってますからお願いします」とか言うときはほんとに了解を取ってなかったりもするでしょう。これは嘘つく側が切羽詰ってるからです。しかし、今回の場合内閣府のものに嘘ついてまでやるモチベーションがないので、おそらく官邸から要請されてる話だというところに嘘はないでしょう。なぜなら嘘つく必要がない場面だからです。

 予想でしかありませんが、「獣医学部新設にかかる内閣府からの伝達事項」は、カッコ位置のズレがあったり、概要であることから、おそらくネガチェックもやっていないメモ取りの書いたものでしょう。それに対して、「■■内閣府審議官との打合せ概要獣医学部新設)」のほうは、課内、あるいは局内共有用体裁を整えたものでしょう。

 今朝になって、北村直人議員からの石破、麻生大臣情報を得た旨の情報がかかられた文章の件に関して、モーニングショー確認を取っていて、「自分が書かれている部分はおおむね紙の通り」と取材に対してこたえているようです。ちなみにこの文書作成者専門教育課長補佐(26年8月から現職)だと思われます。(十中八九この人がリークしたわけではなく情報共有されていただけでしょう。)最低限この文書正当性確認されたといっていいでしょう。

18日、石破元大臣とあって話をした。ご発言は以下の通り。

・党プロセスは今後どうなるのか。党プロセスを省くのはおかしい。

・総務会には上がってくるマターではないのか。もし議題に上がってこないなら、私が総務会の場で持ち出すことはやぶさかではない。タイミングを教えてくれ。

*総務会には村上誠一郎議員北村誠吾議員自民党獣医師問題議運事務局長)が在籍

と書いてあります。これは要は義家副大臣のレク概要と合せて考えると、のちのち、この獣医学部の新設によって需給が崩れて問題化したときに、文科省責任を取らなくてもいいような体裁を求めているわけです。玉木議員質疑の中で、需給の問題は誰が確認したのか、と文科省が聞かれたさい、「それは農水省に聞いてください」ふっていて、おそらく農水省は完全に蚊帳の外だったのでしょうが、これは新たな需要から既存需給に影響は与えないから知らない、と答えて、内閣府が「概略的な確認」をしましたー。という答弁に顕著に現れています。つまり文科省農水省責任を取りたくないので、内閣から省に対して出た話ではなく、自民党の中でのクリア問題化したときに石破さんや麻生さんから非難されないように)をとった上で、成田医学部と同様(平成27年7月31日付け)三省合意文書のような体裁を整えてほしい、というのが、文科省の目論見だということが見えてきました。そのために、前大臣である石破さん、広く反対者として知られていた麻生さん(なぜ麻生さんが反対かというと、日本獣医師会会長である蔵石氏の長男福岡県から擁立しようとしていたのが麻生さんだったから。)、あるいは、安倍さん批判的な村上さんあたりに働きかけていたことが伺えます。この10月18日付けの北村直人さんに関する文章はおそらく、9月28日(だったと思う)の内閣府からのお叱りで、「党の部会で話しては、といったら官邸から怒られた」ということで、党のプロセスはすっ飛ばして、いいからさっさとやれ、といわれたことへの抵抗なんでしょう。振り返って考えれば、当初の森ゆうこ議員や、桜井充議員の質疑のなかでも、文科省役人から3省の共同告示に向けての省内での議論はなかった、というような話を持ち出していたのも、文科省としては頭ごなしに内閣府ががめてきたことに、相当怒っていたということだったんでしょう。想像ですが、森議員が追及していたように、3大臣合意文書もやっぱりなかったということでしょうね。

とにかく確認したくない藤原内閣府審議官萩生官房副長官

 この文書あるかないかなんて、共有フォルダ検索かければ1分でわかりそうなもんだけどね。

宮崎

9月28日に、内閣府文科省会議をもったことをはありますか、という質問です。ペーパーの真偽とは切り離して答えていただければ。」

義家

「日程を確認しないとわかりません」

宮崎

「日程はわからないけれども、この前後で、こういったメンバーで、話し合いをされたことはありますか」

義家

正式会議ではなくて、さまざまな協議、さまざまな話をしていたことは事実であります」(この辺まではちょっと評価してたんだけどねー)

宮崎

「この文書内閣府○○審議官と書かれている。特区担当藤原審議官だと認識しておりますが、藤原審議官にも本日おいでいただいておりますが、藤原審議官9月28日会議をもたれたことはございますか」

藤原

報道にありますこれらの文書につきましては、文科省にも確認をしておりますが、でもとがわからず、信憑性も定かではないということで、内閣府としてお答えをする立場ではございません(いやあんたの日程を答えるのは公務員義務だろ)。ただ報道にあるような昨年秋ごろということであれば、第一回目の今治市分科会が行われたこともありまして、各省庁と事務的議論を行ったことはありました。ただその日程、内容につきましては確認がとれておりません。また内閣府として、官邸の最高レベルが言っているとか、総理のご意向だと聞いているといったことを申し上げたことはございません。また総理からそういった指示もございません。」

宮崎

確認します。一連の報道によると、官邸の最高レベルの指示だとか、総理意向だということは内閣府から発言されたことになっております内閣府側であれば、藤原審議官、ご本人であれば総理意向だとか、官邸意向だとか、官邸の最高レベル意向だとかそういったニュアンスも含めて、一切発言をしたことはないということで言い切れますか」

藤原

「えー総理からのご指示を受けたり、総理、私個人で言えばですね、政府内の一職員でございますからそういった総理から指示を受けたり、ご意向を正確に確認する立場ではありません。仕事をする上で、支障をきたしてはいけませんので、総理のご下命そういったことには一切言及しないことを心がけております。私ども事務方しましては、総理のご発言、ご指示を受けられる、唯一の機会は、特区諮問会議でございます。高い頻度で月に、1、2度、総理にもご出席ただきまして、指示を頂戴しておりますけども、かなり2回に1回ぐらいはですね、これはー特区規制改革、これはスピード感をもって進めるべきだという旨のご発言をされております個別プロジェクトに関わらず、全体といたしまして、スピーディに行うようにご指示を受けておりますので、私どもとしても関係省庁と連携しているところでございます。」

宮崎

最初のほうを聞くと、言ってないような答弁なんですが、後のほうを聞くと、言うこともありえるような答弁でしたね、(略)私も総理から藤原審議官に直接指示があったといっているわけではないし、報道もそのように書いていたわけではない。ただ総理官邸から内閣府に強く伝えられたのではないかということを裏付け文書が出てきたな、ということでお伺いをしている。義家副大臣10月7日副大臣と、文科省側が、萩生副長官と面会をされましたでしょうか」

義家

萩生副長官とは常に政治お話をしております制作お話も。10月7日がどうであったかということですが、私自身さまざまな声が届きますので、調べてみましたところ、別の日程をしておりました。お会いしておりません。10月7日には。」

宮崎

「その日はお会いしていないと。10月7日萩生副長官ご発言概要とありますが、必ずしも義家副大臣名前が出てくるというわけではありません。そこで当然同席しなかったということがいいたいのかなと思います萩生副長官、10月7日、こういった話し合いをされたということはございますか」

義家

「昨日報から、こういった文書があることは承知しておりますが、その文書については、その内容が精査をされている最中でありますので、現時点でお答えをする立場ではないと考えております。日々、各省庁の担当者と頻繁に連絡をとりあっておりまして、その日に文科省の皆さんとあったかあわなかったか確認してみないとわかりません」(注:萩生田さんは浪人加計学園にお世話になってた人です)

宮崎

「通告済みです。明確に10月7日に会ったか会わなかったか、通告文に明確に書いてあります。お調べいただいているものと思います。お答えください。」

萩生

「私の公式日程につきましては、法令にのっとって、一定期間保存した後、処分しておりまして今日はこの委員会に出席するまでの間に確認で着ておりません。」

宮崎

「今のは処分したという意味ですか、調べなかった言う意味ですか。」

萩生

「昨日報道があった時点で自分なりにその日はどんな日だったカナと手帳などで確認してみたんですが、確認はできません。」

宮崎

副長官は公務で、他省庁の人とお会いするときに、ご自分手帳などに書く以外に、記録取らないんですか。そんなことないでしょ。夜の会食で会う、こういうときには記録取らないこともあると思いますが、昼日程で、官邸であうとか、文科省に出かけていくとか、ご本人じゃなく記録取られるんじゃないでしょうか。これは官房に聞いていますので、お答えいただけないでしょうか」

萩生

「日々の公務で、さまざまな人たちとの面談、あるいは決済等々日程にのっとって、一連の表がございます。これは昨年のことですので、今日の段階では確認ができなかったということです。」

宮崎

「廃棄したという意味ですか」

萩生

「廃棄した可能性もありますが、現時点では確認が取れていません」(これから廃棄するということだねwwちなみに、内閣府内閣の庶務に関する関係行政機関等との協議等に関する経緯に関する文書の保存期間は5年でございますよ)

宮崎

意味がわかんないですよ。時系列順に連なった公文書でしょ。そのページ開いてあるかないかじゃないですか。開いたんですかそのページ」

萩生

「昨日ご通告をいただいて、事務方のほうで、確認をいたしましたが、今日の時点で確認がとれていないということです、廃棄している可能性もございます。」

宮崎

「はなはだ不誠実な答弁です。官房副長官公務として、官邸で、あるいは文科省に出向いていって、話をする、夜呑みながらという話じゃないんですよ。その有無を確認している。廃棄しているといってもひどい話だが、廃棄したかどうかもわからない。これは確認してないってことじゃないですか。この文書は、本物か偽者かもわからないというものなんですよ。だから聞いている。義家副大臣のほうはお調べになって、そういうことだと思うんですが、まだ本物とも偽者ともいえないんですよね。それはまだ、新しい文書がこれから出てくる可能性もありますから、軽々に偽もんだといって本物だったら困るということだと思いますけども。今の萩生副長官の答弁は不誠実です。」

(略 やり取りの内部の妥当性について、記憶にない、通常の扱いじゃないかおかし文書だなと思った、文書信憑性に疑問を提示する、こういう話をした記憶はないという萩生田)

義家さんにも打ち合わせの有無を聞く、わからないという義家、宮崎、4,5人に確認したら、他省庁との面会は役付は必ず保存されているので、ご確認くださいという宮崎

さらに、10月4日のレク概要の内容(斉藤農水副大臣との話)について、確認たかという宮崎。日々レクを受けているといって、10月4日のレクの内容は確認していないという義家さんに対して

宮崎

確認してくださいという質問通告ですから確認していないということはどういうことでしょうか。確認したがわからなかったのか、確認していないのかどちらですか」

義家(この辺からダメなんだよなぁ)

そもそもですね、この文書事実文書であるかわからないわけでありまして、仮にじゃあ私がこれを指示をしたとしましょう、しかし私はこういう指示をしました、この文書でよろしいですね、という決済さえしていないわけですね。つまり何月何日に何をいったか、つまりこれは正式な私の副大臣レクで私がこういっていたとしても、正式文書でもなんでもないわけですよ。仮に私がこういっていたとしても。さまざまな指示は、特にことの時期は、連日のようにレクを受け、連日のように指示を出している、この資料に基づいて、こういうレクがあったんですかといわれましても、連日のようにやっていましたので、あったのかもしれないし、なかったかもしれないしこの文書正式文書ではないということです」(そういうことをレク担に聞くことを確認するというんですよ、義家さん)

宮崎

信憑性について確認したいか質問している、このレクの内容が本当かはまだ聞いてないんです。10月4日にレクがあったのかどうか確認してくださいと質問通告に明記したので、あったかどうかは答えていただかないと困ります。」

義家

質問通告を受けたという認識がございませんので、私の公務日程は調べておりませんが、随時レクをうけ、随時指示を出していたということであります。(切れ気味)」

宮崎

「通告文読み上げましょうか”義家副大臣は、10月4日に本件でレクを受けているか”こういう文ですが、通告していないということはないでしょう。調べなかっただけでしょう。」

義家

「今事務方からレク通告を見せていただきました。通告ありました。(いいわけつらつら)」

宮崎

「私副大臣個人プライベート手帳のことを言ってるんじゃないんです。役所管理している、公的スケジュール公的な記録として記録をされるんでしょう。そのことについてお伺いをしているので、ちゃんと副大臣日程作られていると思いますよ。別に、なんかプライベートで誰と会ったとか聞いてるわけじゃないんです。副大臣のづきの職員の方がちゃんと管理しておられる。そのことについて聞いているんです。」

ちゃっちゃと確認して、本物かどうかを明らかにするのは政府の責任なので、さっさとやってください。この書類捏造されたか、ではなく、話し合いの事実があるか、ということについて答えることは、朝日新聞民進党共産党ではなく、当然政府の責務です。ここんとこがわかってない人が多すぎてびっくりしますが。もちろん、調べた結果事実はない、ということでもかまわないけれど、確認なんかすぐ終わるんだから文科省高等教育局の共有フォルダで同名ファイル検索してください。ないならないで結構ですけどもね。こういう話。まぁ田崎スシローはこれをリークしたのが文科省役人であることは特定していると、暗に信憑性を高める発言をされていましたけれども、応援団のかたとしても応援の仕方は間違えないほうがよろしいかと思いますよ。

2017-05-17

[]朝日記事加計学園関連の文書に書かれていることを質疑する玉木雄一郎議員

国会ウォッチャーです。

 法務委員会は予想通り、不信任案でいったん休憩。本会議の開催は大島さんの日程の問題で、衆院通過は来週にずれ込む模様。参院日程を考えると、延長が見えてきました。

 さて今朝の朝日ですが、やっと加計学園関係内部文書が出てきましたね。今朝の玉木雄一郎議員の農水委員会質疑の中で、松野博一文科相存在可能性は認めて、書いてあるやり取りが行われたこと自体は認めているもよう。菅官房長官は、「誰が作成たかもわからない、こんな意味不明ものにいちいち政府は答えない」とか抜かしてたけど、松野さんが内容は大筋で認めちゃってるからなぁ。これは、多分内部リークだけど、この文書森ゆうこ議員宮崎岳志議員らが要求してた、内閣府文科省農水省の内部でのすり合わせの段階の資料なわけだけど、さっさと出さないかうそつきが発生するという話。

今朝の玉木雄一郎議員質疑

文部科学大臣ご指示事項との文書について、その真偽をただしたあと(確認していないという回答)

玉木

「そのなかにですね、”平成30年は早い、無理だと思う”という部分がありますね。つまり文科省としては設置認可申請がきても、教員が集まるのかどうかとか、いわれるような教育ができる施設が作れるのかどうか、当然確認しなければなりませんね。ですから、やらないといってるんじゃなくて、せめてもう一年平成31年開学にできないかなという提案をしているわけです。そういうことを議論した経過はありますか。あるいは大臣の指示として、大臣ご指示事項とありますが、松野大臣自身が、平成31年開学を目指すべきではないかと指示をされているんです、今言われているよりも1年先にする、大臣が、今文書があったなかったはまだ確認していないとして、大臣のご指示として、平成31年の開学にしたほうがいいのではないかと、内閣府確認しろ、といったほうがいいのではないかというような指示をだしたことがありますか。」

松野

「まずですね、この記事朝日)の中にある、大臣の指示事項という文書を私、見たことがないものですから、これがあるのかないのか、どういった性格のものなのかは承知しておりません。その上で、今玉木先生からご指摘がありました点について、私の記憶にある中で、お答えをさせていただきますと、まずあの、大学の設置認可というのは当然ながら設置審議会において専門的な議論をもとに認可が進められるものであるので、国家戦略特区の中にあるものであっても、審議会が始まって、その審議の中では、認められる場合も、認められない場合もある。その中において、設置の時期をあらかじめ書き込むというのは、設置審議会との関係において、これはどうなんだろうか、という話をした記憶、はございます。」

松野さんは、高市早苗大臣と並んでファッション右翼やってるんじゃないかと疑ってるんだけど、まぁ一応聞かれたらちゃんと答える点で、最低ラインを守ってない、安倍さん金田さんよりはずっとましだと思います

玉木

「それに対して内閣府からはどういう答えが来ましたか

松野

「今、私の記憶に頼った答弁になるので、詳細にどこまでいえるかわかりませんが、要はですね、私の、何年に開学を目指すというようなのは、設置審議会との関係において書き込めるものなのか、という質問に対してはですね、従前も戦略特区の中で目標として書き込んできたことがございます、と内閣府からではなく、文科省事務方から説明を受けた記憶がございます。」

(略)獣医師需給の話について、

1.既存獣医師とは異なる養成であること

2.ライフサイエンスなど新たに対応すべき分野で具体的需要があるもの

3.既存大学学部では対応が困難であること

4.獣医師需要全国的な動向に留意すること

という4条件を改めて確認して、農水省から地域偏在はあるけど、数は不足していないというこれまでの見解を繰り返させたうえで、160人という定員はいったい誰が決めたのか、と問いただしましたところ(この件に関しての山本幸三大臣の答弁については下に書く)

文科省は、「加計学園からの設置認可申請で160名とされている。内閣府農林水産省確認している。」

需給への影響がない確認はどのようにやったのかと農水省内閣府に聞くと

農水省は、「獣医師事務はつかさどっているが、大学の設置事務農水省の所管外である、設置については所管省庁が精査するが、新たな需要対応するための学部から従来の獣医師需要には影響がないと考えている」

内閣府は、「我々の担当規制緩和、定員の是非については所管官庁が、国家戦略特区が求めるニーズ対応しているか審査し、事業計画が愚弟的実現性があるか等を確認した。内閣府として、定員160名を含めて提案書全体から事業実現性確認した。」

玉木

「まったく答えになっていませんね、全体から判断されたと。または自分のところは大学設置に責任持ってませんと。じゃあ誰が責任持ってるんですか、これ(農水宮崎質疑でもダチョウ倶楽部状態になって最終的に山本大臣がきめたことになりました。)今、答えが出るかなと思ってあえて言いませんでしたが、私の手もとに、岡山理科大学獣医学科の入学定員等について2月28日愛媛県畜産課経由で加計学園より回答がありましたのでお知らせしますと、本年3月1日付けの文書があります。みなさんお持ちですか。皆さんお持ちですか。定員160名の定員の根拠について、問い合わせをしているんですね。それに対してどういう計算をしたかというと、平成26年度の獣医師法第22条に基づく就業獣医師の総数は39,098人。この人数を維持するため、獣医師一人が35年働くとして、年間1,117人これは39,098人を35で割っているだけですが、の獣医師必要現在ある全国の獣医師学科の定員は930人。このため年間187人が不足していると試算。年間定員を160名としているんです。これすごく矛盾しているのはなぜかというと、必要な、今のライフサイエンスとかじゃない獣医師が、180名不足しているから、160名要求してるんですね。でもずーっと説明あるのは、不足はないないない言ってるんですよ。農水省も、文科省も、内閣府も。でも加計学園は、後で必要なら出しますが、足りないから187名、160名の定員にしますと計算してるんですよ。こういうこときちんと調べておられますか。」

高等教育局長

「全体としての需給の話は農水省さんに聞いていただきたい」

小川参事官

「いま委員からご紹介ありました3月1日づけの文書については私ども承知してございません。計算の中にございました、39,000人を母体として、引き算をするものでございますが、現実獣医師免許所有者というのは、人間医者と違って、全員が獣医事についているというわけではございません。したがって39,000人がおられましても、その相当数が獣医事以外に従事されておりますので、これを元に考えるのは需給を考えるのに適当ではないと考えております

玉木

適当でないんです。そういう人もいれて、きちんと需給を評価するというのが農水省役割なんじゃないですか。今まさに答えありましたよ。そんなことで計算ダメだ、といわれた計算で、160名の定員が出されてるんですよ。なぜこれが適当なんですか。農水省適当でないといわれた。この計算で正しいとしたのは誰ですか。」

川上内閣府地方創生事務局次長

「本年の今治市分科会における、内閣府としての審査観点について申し上げます。(玉木:いやいや違うよ)獣医学部の設置認可とは異なりまして、医学部の設置自体や定員160名を認めるものではなく、あくまでも規制特例措置を受けて、設置認可申請を行える主体であるかということを審査いたしました。公募要綱に記載されましたとおり、11月9日諮問会議の決定への適合性、平成30年度開学についての確実性について確認したところでございます。」

答弁になってないという指摘を受けて再度

川上

獣医学部の設置事態や定員160名を認めるものではなく、その養成内容が、新たな獣医師ニーズに適合しているものであるか、また平成30年開設の確実性の一環として、入学定員が、学校施設や、教員の規模に比して著しくバランスを欠くものではないかという概略的な確認はしたものであります。」

玉木

「概略的確認てなんですか。閣議決定で、4条件を守ると、石破大臣ときも、これはしっかりと守ると明言しているのに、その確認もせずにどんどん手続きだけ進めてるんじゃないですか。今日時間がないのでもうやめますが、大臣確認事項の3爪なんかはですね。平成30年4月の開学に向け、11月上旬には本件を諮問会議にかける必要があり、と全部逆算でやろうとしてるんですね。しか官邸から内閣としてやろうとしていることを、党の部会として議論するなと怒られた(くっそ笑うわww)と、自民党内の中の議論まで口出してるんですよ。しか大臣確認事項の内閣府の回答の中に書いてあるんですよ。しかも、(義家副大臣レク概要の中で)斉藤(農水)副大臣に、需給のことちゃんとやってもらわないと困るよということで話したら、まったく聞いてない、これはやばい話じゃないかという反応があって、萩生官房副長官アポを取って、調整してくれとお願いをして、萩生官房副長官の回答概要がありまして、さっきの4条件の話がありましたけども、「既存大学がうちのほうでもできますよといわれると困難になる」、「平成30年4月は早い。無理だと思う」、「要するに加計学園が誰も文句が言えない、よい提案ができるかどうかだなぁ」、「学校ありきでやっているという誤解を招くので、無理をしないほうがいい」(結局無理をされたのでその後がめちゃくちゃなわけですが。)ですね、あとすごいのは、「福岡6区補欠選挙10月23日が終わってからではないか」。何でかというと、蔵内日本獣医師会会長の息子が補選に出ましたね。鳩山さんと争って負けることになるんですけども、そういうのも見守ったほうがいいんじゃないかと、親切丁寧に教えているわけで、これは大変疑惑が深まったといわざるを得ない。また大臣ご指示事項の中にも、福岡6区補選が終わってからではないか鳩山二郎氏、蔵内日本獣医師会会長長男林芳正大臣秘書候補と書いてある。ちょっとどうかな、と思いますが、さらに、閣内不一致、麻生財務大臣反対を何とかしてくれないと、文科省悪者になってしまう。文科省への悪影響を心配する詳細な分析ペーパーもあります。こういったことについて、きちんと提出を、公式にしていただいて、この間の獣医学部設置の不透明な部分の解明をしていきたいと思います。私、文科省はね、文科省立場でがんばってると思います行政おかしな方向に捻じ曲げられないように、麻生大臣心配されておりましたが、ロースクールの例をあげて、やたらめったら乱造してしまうと、需給が崩れて、結局困るのは獣医師だし、それを利用する利用者の方々と心配されておりましたが。現在審査しているところでしょうが、もう一度、必要資料を全部出していただいて、しっかりとした説明責任果たしていただくことを求めて、質問を終わります

これ朝日報道が回り暗くしたらり全体を提示してないのは、自分たちの持っている情報がどのぐらいあるのかを明かさないで、泳がすためのアレだったんだろうけど、玉木さんがだいぶ暴露してしまいましたね。

5月10日衆院地方創生特別委員会宮崎岳志議員質疑

宮崎

加計学園来年3月開校予定というのは極めて厳しいスケジュール。今年の1月公募して、来年1月には入試をやらないといけない。座学中心の文型ならわかるが、理系で、実験施設や実習必要だし、なぜこんなに急ぐのかという疑問があるが、平成30年開校という条件がでた経緯をご説明ください。」

山本幸三

国家戦略特区の特徴はスピーディなことでありまして、獣医学部の新設においても具体的な事業いちはやく実現することが重要と考え、まずは最速のスケジュールということで平成30年度を念頭において、平成30年度とした。その意味で30年度の開設ができると考えております。」

宮崎

理由を聞いているんではないんです。平成30年度の開設というのを、どういう検討をして、どの段階で決まったのかということをきいているんです。なぜなら今回の件も、加計学園に落とすために無理なスケジュールを決めたんじゃないかと。このスケジュールであれば到底加計学園以外はできないですよね、とそういうことなんじゃないかと疑われているんです。確かに、1月の共同告示には平成30年度開校とされている。では、事前に、文科省農水省とはどういうご検討をされたんでしょうか」

山本

「あのーえー新たな獣医師養成が急務であるからまずは平成30年度の開学が可能事業者公募したということは事実でありますぅ。獣医学部の新設については、具体的な事業をいち早く実現することが重要と考えておりましてー、まずは最速で事業が実現するスケジュールである平成30年4月の開校を念頭において、共同告示に開設を規定したものでありましてー、特に加計学園ありきというようなご指摘は当たらないと思います。この件に関しては、当然農水省文科省と、調整をした上でーえ、告示を決定したわけであります。」

宮崎

「調整をされたというが、いつ調整されたんですかとお伺いをしてるんです。前年の12月22日にまとめられたいう、三大臣合意ですか、文科省農水省との合意の中には平成30年ということばは出てこないですよね。じゃあその前なんですか、あとなんですか、どこなんですか。どういう調整でどういう協議でいつ合意したんですか」

佐々木内閣府地方創生事務局長

平成28年11月18日から行われたパブリックコメント資料におきまして、平成30年度に開設と明記がされております。」

宮崎

「昨年11月18日パブコメの時に決まったと。パブコメ文言っちゅうのは、何かに基づいて作るわけですよね。パブコメで突然出るって事はないですよ。じゃあその前のどの段階で決めたんですか。11月9日特区諮問会議ではでてきてますか」

佐々木

「開学時期につきましては、特区諮問会議では出てきておりません。(じゃあどういう経緯で)基本的にはですね、大学の設置に関することですので、加計学園あるいは今治市がですね、今治市はもちろん用地に対する支援とかをしておりますので、今治市のほうで、大学設置にはままあることだとおもいますけども、できるだけ早く設置したいという意向で、もっとスケジュールからいって早いのが、平成30年4月だとおそらく判断されて、それをパブリックコメント資料として、使わせていただいたことだと理解しております」(だから11月9日諮問会議では加計学園に決まってないはずなのに、なんで加計学園の言い分を資料に使ったとか堂々といってんのw)

宮崎

「今の話だと、加計学園今治市意向で、30年4月にしたと、そういう話になるじゃないですか。今までの話だと京都産業大学のことも含めて、この段階で決めうちしてたわけじゃないと。あの1月4日から募集したと、その段階でどこがくるかはわからなかったと。今治は来ると思ったけど、他だって可能性はあったんだってういういい方してたじゃないですか。今の言い方だと明らかに今治ありき、加計ありきじゃないですか。どういうことですか。」

佐々木

「もちろん先生おっしゃいますように、えー、きめうちというわけではございません。京都産業大学、今回一校に限るということで、最終的に今治になったんですが、京都産業大学についても、意向としてはできるだけ早くやりたいとそういう意向であったと思います11月パブコメを行いまして、二月に認可申請を行いまして、えーおそらく今年の夏ぐらいには文科省の認可ということになるわけですが、そうしますと、30年4月最近の最も近い開学時期となるということだと思います。」

続きはトラバ

2017-05-15

[]岩田明子NHK解説委員政権との距離を質し続ける高井たかし議員

国会ウォッチャーです。

 先週木曜日(間違えた)総務委員会。籾井さんのときの質疑と比べて、別に新しい情報があったわけではなかったんだけど、高井議員NHK政権との距離問題はかなりしつこく聞いてきています学生時代NHKの集金のアルバイトをして生活の足しにしていたとか。指摘するのは大事だけど、特段有効打は出せてない感じですね。

 こういう、政権意向に反した奴を左遷させる、というある種の忖度のようなものは、かなり省庁、NHKなどの中で広がってるんだろうと思うんだけど、いかんせん証拠がないので、そういう例がどれだけあるのか、ということを示していくしかないんでしょうが魚住昭さんが書いた、月刊現代中川昭一安倍晋三の両議員からNHKに対する圧力についての朝日新聞記者取材テープとされるものの中で、松尾武氏が答えていたようなNHKの内情からするとだいぶ変容してるんだろうな、と思います

 岩田明子さんは、NHK解説委員で、今井尚哉首相秘書官お気に入りとされる人で、田崎史郎山口敬之氏らとならんだいわずと知れた寿司友ですが、週刊誌的には、彼女政治部内での発言権が非常に大きく、人事にまで口出ししている、と噂されているところです。最近で言えば、籠池理事長の会見の最中に、安倍総理のぶら下がり開始の10分前にご登場あそばして、南スーダンPKO撤退について、政府見解のご解説をなさっていらっしゃったことが記憶に新しいところ。まぁそれに関する質疑もありましたが、唯一新味のあった話だったのが、前任の政治部長山下熊本放送局長)が、岩田さんの文芸春秋への寄稿に対していかがなものかと異議を申し立てたらしい、ということで、籾井氏の粛清とされる昨年4月25日発令人事で、通例2年の政治部長職ですが、1年で熊本に異動になった、という話が、どうもNHK内部では、岩田さんのインタビュー記事が原因なのではないかとされているというところでしょうか。

日露首脳会談映像はいったい誰が撮影して、誰がNHK提供したのか

 これももう何回も聞いてるけど、何を聞いてもまったく答えないので、ほんと聞いててむなしいだろうな、と。昨年11月APECでの日露首脳会談事前協議映像が、内容をNHKスクープドキュメント北方領土の中で流れたことに対して、いったい誰が撮影して、どうやってNHK放送することになったのか、という話。これを外務省内閣官房映像撮影したのかと聞いても、「お答えを差し控えさせていただきます」、NHKに聞いても個々の取材についてのお答えは差し控えさせていただきます。という流れなんですが、撮影事実あるかないかも答えられない理由が、「政府内部の協議一般には公開していないから、撮影の有無を含めて答えることはできない」といってるんだけれども、放送の中で、「外交機密が含まれいるから音声は流せない」といいながらNHK放送されるというのなんでそんなもんが流出してんのっていう疑問に繋がるのは当然じゃないかしら。NHKにだけ撮影に入らせてるっていうのであれば、政府の機密的事項を話し合う場面にNHK記者が入っている、という時点で、コンプライアンスがぶっ壊れてるし、官邸撮影して提供してるんなら、NHK提供できるものを誰が撮影したのかについて、政府側が答えないっていうのは、国民代表たる国会議員なめてる案件なわけで、どっち方面に転んでも頭おかしいとしか、っていう話なんだよね。(NHKニュースソースを答えないのは仕方ないけど、政府は答えない理由はないはず。だってNHK提供してんだから。)

 そんで、どうやっても答えないか一般論として、

高井

NHK政権距離を接近させすぎてまで、特ダネスクープを追い求める必要性はあるのか、政権が流したいものを、スクープをあげるから、ということで流す、というのは税金が入っている公共放送としてあってはならないと思うがいかがか」

上田良一NHK会長

NHK報道機関として、視聴者判断のよりどころとなる情報を、正確に、そしてより早く提供することが重要であると考えております。そのためにも取材報道のあらゆる段階で、真実に迫ろうとする姿勢を徹底することが、大切と考えております。今後も社会必要とされる情報いちはやく伝えてまいりたいと考えております。」

高井

いちはやく、ということは否定しないが、NHKが、独占的に、他社が入手していない情報を追い求める、これ自体否定はしないが、相手政権場合、当然見返りがあるから問題だと思っている」

この上田さんの答弁も、もう何回目、という感じで、ただの作文読み上げだけど、籾井がやめてもNHK本質は変わってないなというのは思いますね。籾井に反抗するような幹部粛清済みみたいだからしかたないのだろうけども。確か、オバマ大統領との首脳会談がセッティングできなかったとき批判の声があがったときも、NHKは独占映像として、オバマ大統領安倍さんが2人で話してる映像を流してたよね。G7の首脳会合には海外勢含めてメディアは入れないからどこから出たっていわれたら官邸からしかないわけだけどね。

岩田明子氏の「ジャーナリズム掲載原稿

http://webronza.asahi.com/journalism/articles/2017021700004.html

これね。これを読んで会長感想を求めるが、「感想差し控える」

高井

感想はいえないということでしたら、もう少し具体的に聞きますが、私はこの中にはちょっと問題だと思うところがいくつかあるんです。

(略)永田町での取材を通して思うのは、記者取材対象者関係においては、権力のチェックという側面と、信頼関係確立の側面の絶妙バランスが大切だということです”その通りだと思いますね。バランス大事なんです。”取材相手に誠意と情熱を持って全人格で向き合い、その一方で私を超えた公の立場でチェックをする、と同時に情報はよい意味で、ギブアンドテイクであるべきだと実感をしました。権力主体が隠したい事実がわかり、それが不正だった場合外交上やむをえない場合を除き、この事実を報じなければなりません”報じなければなりません、ってか報じる、当たり前ですよね。報じるに決まってるじゃないですか。”そのためには、日ごろから取材対象に肉薄し、情報を取る力と交渉をする力が不可欠です”こう書いてるんですね。つまり今回のスクープドキュメントNHKスペシャルの話もそうです、あるいは国会で何度か取り上げてきた、南スーダンから撤退するときの、情報いちはやく入手して、しかし、その見返りというんでしょうか。夕方放送でですね、ちょうどあのとき、籠池理事長記者会見とあえてぶつける形で、記者会見をした、その後すぐにですね(事実誤認記者会見がはじまる前です)、岩田明子さんが出てきて、長々と政府立場解説する。やはり。情報をとる、ということに対してですね、どうしても、政権よりの放送に、どうしてもなる、と。だからこそ政府情報を出すんじゃないですか。ですからバランス大事だといいながらですね、私は権力のチェックこそマスメディアの使命だと、ましてや受信料で成り立つ、NHK公共放送として、大事な使命だと思いますが、会長NHKとして、こういう考え方、この考え方、これでいいと思いますか。」(質問がわかりにくい、もっとストレートに、コレは癒着だと思いませんかとか聞いたほうがいいよ。岩田明子氏が権力のチェック果たして政権の思惑と違うことをしゃべったことがこの5年で何回あるか知らんけど、外見からは、政府スピーカーとしての機能しか果たしてないと思うけどね。)

上田

NHK姿勢に関しましては、取材政策ルールブックであります放送ガイドラインがありまして、そのなかで、取材相手との関係については、放送倫理や公平・公正な姿勢意識し、節度ある距離を保たなければならないと定めております。また国民知る権利や、公共利益のために、密着取材必要場合でも、相手利益を図ったり、癒着と受け取られる行動を取ってはならない、と定めております。この冊子を全職員に配布いたしまして、周知の徹底をいたしております。また真実を明らかにするために、取材相手に食い込むことと、いっぽうで、取材相手一定距離を保つことは、ジャーナリストが必ずわきまえなければならないことである認識しておりまして、現場ではこのことを十分に踏まえて、日々の取材制作に取り組んでいるもの承知しております。」

高井

会長まだ就任されたばかりでね、まだ、まぁ監査委員やっておられましたけども、昔のNHKはそれを守っていたかもしれませんが、そうじゃない実態が、だんだんそうじゃなくなってきているということを、皆さん、NHKの内部からも、皆さん危惧されて私のところにも情報を下さる方がいる。この委員会でも取り上げました。去年ですかね(5月24日衆院総務委員会)、あのーこれもまた岩田明子さんが、文藝春秋安倍総理のお母さんのロングインタビュー、4時間半のインタビューを書いたと。これも内部ではですね、なぜNHK記者が、解説委員が、文藝春秋に、自分たちが集めたリソースNHK記者として安倍洋子氏との人脈を築いたわけだからね)を使って、集めた情報を、文藝春秋に出すんだと、反対した方がね、部内にもいらっしゃるそうですよ。しかしその方はね、定期じゃない人事異動地方にいってしまったそうですよ、政治部長がね。異動になったと、これはもうNHKの内部では有名な話ですが、会長がご存じなかったというのなら、この機会に是非知っておいて頂きたいと思います。結局、NHK組織権力をチェックするというバランスに対して、鈍感になってしまっているのではないか、これは前の会長の籾井さんの体制の悪い影響がでているんではないかと思います。これ以上聞いても堂々巡り議論・・・(略)

高井さんはここでとまっちゃだめだよ。わざわざNHKが籠池理事長記者会見に合わせて、前から持っていた情報を流し始めるというのは癒着だと思いませんか、岩田さんが会長賞を受賞されたそうですが、彼女のどの報道評価されたんですかってしつこくしつこく聞いて欲しいわ。この、寿司ともを利用して適度にスクープ読売産経日テレフジテレビとかに与えながらやっているメディアコントロールと、桜井充さんの質疑で出てきたような、国家戦略特区に関して、変に便宜を図るようなことはしないほうがいいって発言したら、次官経験から脅しの電話がかかってきて、地方大学に飛ばされた、みたいな人事権を使った官僚コントロール安倍政権を磐石にしてるものだと思うから、ここをしつこく突っつくのは、ホント大事なとこだと思うんで、ここでやめちゃいけない。、

一応時系列を整理しておくと、岩田氏のインタビュー記事、「晋三は「宿命の子」です」の取材は当該記事によると取材の申し込みは昨年3月、当該記事出版5月10日NHKの定期人事は例年6月山下毅氏を含む籾井氏の粛清人事があったのが4月25日山下毅氏の熊本異動後の記事によると、内示を受けたのは、熊本地震の前日、4月13日ということです。まぁ一応筋道としては通った話なのかな。真偽は知らんけど、こういう話は、この政権ではごろごろ聞く話ではある。

2017-05-13

[]誰が何のために共謀罪を作ろうとしてるか

国会ウォッチャーです。

http://anond.hatelabo.jp/20170512175648

質問どうもありがとう

私にこたえられる質問の類ではないので、あくまで私の私感にすぎないことはご承知おきを。

共謀罪関連の法改正運動の初出は1996年法制

 こういった法改正欲求がどういったところにあるのか、というのは、いろいろな修正を受ける前の、粗削りな段階が一番わかりやすいと思うので、それを調べます国会で初めて議論されたのは、1982年IBM産業スパイ事件で、IBMの新商品情報を手に入れようとした日本企業社員日立富士通)を、それと承知の上で、要は盗品と知った上での輸送共謀をしたということで、国際捜査共助に基づいて、アメリカから日本在住の社員12人の身柄引き渡しを求められた事件。これで日本には共謀段階での処罰規定はないから、引き渡しには応じられないのではないか、という野党側に対し、日本12人が、それぞれ個別日本アメリカでともに犯罪とされることをやっていないかを調べてからでないと、引き渡し出来るともできないとも言えない、みたいな議論はされています。結局身柄の引き渡しは行われませんでしたが、このIBM産業スパイ事件以降、激化して来る日米貿易摩擦の中で、この件を嚆矢とした共謀罪の制定要求アメリカからあったとしてもおかしくないと思いますが、この際は具体的な動きはありません。

 その次に国会共謀罪議論されるのは2002年に、新聞記事で、TOC条約議論に向けて日本でも共謀罪を制定する、という新聞報道があったことを質した坂上議員の質疑ですが、この際は、法務省報道を完全否定する形で質疑はほとんどされていません。しかし実はこの前に、長尾立子法務大臣橋本内閣)が法制審に諮問しているのです。きっかけはおそらくですが、オウム真理教事件です。

共謀段階での処罰ではなく、共謀合理的疑いを持った段階での通信傍受がことの端緒

 

 この法制審に提出された組織的犯罪刑事法整備参考試案及び事務当局説明要旨には、

一 諮問の背景

 近年、暴力団等による薬物、銃器等の取引やこれらの組織不正権益の獲得・維持を目的とした各種の犯罪のほか、いわゆるオウム真理教事件のような 大規模な組織的凶悪事犯、会社などの法人組織を利用した悪徳商法等の大型経済犯罪など、組織的犯罪平穏市民生活を脅かすとともに、健全社会経済の維持、発展に悪影響を及ぽしかねない状況にある。

と書かれており、オウム真理教の一連のテロ事件対応するための議論であったことがわかります。これは、当時の報道記憶されている人だったならばわかると思いますが、坂本堤弁護士一家殺害事件や、公証役場事務逮捕監禁致死事件で、オウム犯罪に関する情報複数得ていながら地下鉄サリン事件を防げなかったという強い批判があったので、その批判をかわす目的で、組織的犯罪に関する刑事法の整備が不十分であることを論拠にしようとしているのだと、私としては考えます

 この文書には、組織的犯罪への加重量刑犯罪収益の取り締まりなどとともに、章立てて「令状による通信の傍受」という項があります。ここに、数人による共謀存在疎明されたときに、令状を取得し、盗聴を可能とすることについての意見を求めています。この段階で対象となっているのは、殺人誘拐などのいわゆる重大犯罪と、麻薬取引等のいわゆるやくざ案件です。その中では以下のように諮問されています

1 令状による傍受の要件

 (1) 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、犯人により犯罪を実行し又は実行することに関連する通信電話又はファクシミリによる通信コンピュータ通信その他の電気通信であって、その全部又は一部が有線によって行われるものをいう。以下同じ。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、犯人特定し又は犯行の状況若しくは内容を明らかにするため他に適当方法がないと認められるときは、通信当事者のいずれの同意もない場合であっても、裁判官の発する令状により、犯罪を実行し又は実行することに関連すると思料される通信を傍受することができるものとすること。

 ア 死刑無期懲役若しくは無期禁錮の定めのある罪又は別表5に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

 イ アに記載する犯罪が行われ、かつ、更に継続して行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

 ウ ある犯罪がアに記載する犯罪の実行のために必要行為として行われ、当該アに記載する犯罪が行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該アに記載する犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

このウがいわゆる共謀罪に当たるものですが、共謀罪として最初から出てきたわけではなく、共謀段階での捜査ということになっています動機はやはりこのあたりなのではないかと私は考えています。現状民進党などが指摘している、内心だけの初犯の犯罪共謀をどうやって探知するんだ、という指摘が実はクリティカルで、政府の答弁では、監視目的でない、としていっているのですが、出てきた背景を考えると、令状実務を考えて警察が調べたいと思った電話メールSNSなどの情報開示を手軽に行いたい、ということが、ことの端緒を考えるとどう考えても本丸だと思うのです。この流れは結局犯罪捜査のための通信傍受に関する法律平成11年)にも同時につながっていますし、昨年対象犯罪が拡大したところです。この法律ができた時の騒ぎに比べて、対象犯罪の拡大は実にあっさりと通過しましたが、このテロ等準備罪が通信傍受対象犯罪となれば、当初の目的が達成されることになるのだと思います

TOC条約は、対象犯罪の拡大に利用されているだけ

 この法制審の議論をしているような段階で、TOC条約が出てきたので、これ幸いとばかりに対象を4年以上としましょうといって600、700と広げていったのが小泉政権時代の案でした。その後、平岡秀夫議員保坂展人議員などの質疑に応じる形で対象犯罪の数はかなりテロ組織的犯罪にしぼられて百数十としましょうとなったのが00年代中盤の議論、そして安倍政権では小泉政権時代の案に先祖返りしてから出発して、対象犯罪を277とした、ということです。TOC条約などは私がなんども書いている通り、異議が出ようが出まいが、条約2条等を留保することで締結自体可能です。その後留保の取り下げについて議論してもいいわけです。それをやらないというのはこれを錦の御旗として、できるだけ範囲を広げていきたいという欲求があるからだと思います。私も、これを転び公妨のように、反対運動等や労働運動を取り締まることを主目的とはしていないだろうとは思いますあくまで、「それにも使えるな」という程度の認識だと思います

 警察捜査上の人権侵害についてきわめていい加減に考えていることは明らかなので、結構単純に、「あやしいっておもったやつをもっと簡単に調べられるようにしてほしい」という動機がほぼすべてなんだと思いますよ。そしておそらく現在安倍さんたちのような保守派政治家たち自身は、「自分たち濫用するつもりはない」と結構本気で思っているとも思います。でも法律の立てつけとしてどうとでもできるよね、という話で、このあたりの未来への想像力人権侵害重要性というものは、彼らにいつもいつも軽視しているので、「ごちゃごちゃうるせーな」という態度なんだと思っています

 これは全部あくまで私の私感の話です。

2017-05-12

[]刑事局長「告発による調査対象は非告発人ではなく案件なので一般の人は調査対象ではない」

国会ウォッチャーです。

 今日枝野さんが2時間というとんでもない長い質疑時間を持っているので、楽しみ半分、時間を稼がれてしまうことへの悔しさ半分といったところですが、午前中の山尾さんからもうぐちゃぐちゃ。どう考えてもこの「一般の人は捜査対象とならない」が答弁がぐちゃぐちゃになってる原因なので、最低限そこは認めたうえで、必要性を正面から言えよってんですよ、安倍さんはほんとに卑怯なんだよ。マジで腹立つ。

張り込みや尾行捜査とは限らない

 まずは捜査定義から、たとえば告発なりがあって、嫌疑があるかどうかを調べるために、警察活動として、検討by 金田)・調査(by 盛山)の手段として、尾行や張り込み、聞き込みは合法かどうかをまずは金田さんに聞き、金田さんが無理だということで、武士の情けで刑事局長に質問する山尾さん。

局長

「”嫌疑嫌疑”という言葉は、直接理解できませんが、嫌疑の前の段階で、尾行による捜査ということであれば、まだ捜査が開始されてないので、できないということ」

山尾

捜査が始まる前の警察が行う尾行は、100%違法ですか。そういうことですか。」

局長

刑事訴訟法上の捜査ということで、尾行ということも任意捜査となると思いますが、その尾行も、犯罪があると思料したとき、その嫌疑が生じた、でたとされなければ、任意捜査もできないということ」

山尾

大事なことですが、私はここで、強制捜査任意捜査区別していません。その上で、一切警察が、嫌疑が生じる前に、これまで尾行を行ったことがあるとすると、これはすべて違法だということですか」

捜査犯人特定し、証拠収集する活動でございます。そういったものとして、任意尾行捜査をするということは、犯罪嫌疑がないのにそういった捜査をすることはできない。」

山尾

質問に直接は答えたないが、嫌疑が固まる前に、告発があって、嫌疑があると確定できない段階で、警察尾行を行うとしたら、これまでありえた場合も含めて、まったくすべて違法ということですか。」

同じ質問、応答のやりとりが繰り返される

捜査、とういうことでお答えしているが、嫌疑かないのに、捜査を行うことはできない、ということです。」

山尾

刑事局長に聞けというから聞いてるんだからちゃんと質問を聞いてください、捜査としてではない、といっている、嫌疑が固まる前の検討調査について伺っているとわかるように定義からやっている。捜査としての話は聞いていない。話をかみ合わせられないならでてこないで欲しい。嫌疑が固まる前にもいろいろな目的があるだろうが、尾行等をすることは100%違法なんですか」

「ご質問の前提で、捜査であるとのご質問でしたので、私答えました(山尾:聞いてないよ!)、その上で、捜査でない尾行は許されるのか、ということですが、捜査でない尾行というものがどういうものなのかが特定されない限り、私としてはお答えすることができない(Aのうち、BでないAは存在するのかについて答えろっつってんだよハゲ

山尾

「私は捜査としての尾行について聞いてないと何回繰り返したんですか。時間無駄にしないでください。捜査でない尾行可能かどうかは個別具体的な事情によると、そういうことですか」

警察活動の中での、たとえば行政警察活動の中での尾行違法かどうかを答えるためには、それが、個別にどういう目的によるものかを知らないと答えることが困難だし、行政警察活動はどの程度許されるのかは、刑事局長としての私の所管外の問題なのでお答えすることは困難だ。同じ尾行でも、ある人を保護するために行っているもののように、それはまったく評価というものが異なるわけで、私が言えるのは刑事訴訟法上の捜査としては嫌疑の前の段階で行うことはできない、ということだけでございます」(なかなかうまい逃げ口上

山尾

刑事局長が答えられないなら、誰が答えてくれるのか。議論が進まない。私は、捜査としての尾行については聞いていないし、どの程度許されるかについても聞いていない。捜査ではない尾行はありえるんですか、と聞いている。三役でもいいが、捜査ではない尾行というものが、合法的にありえるのかどうか、誰かお答えいただけますか。」

井野

「大変恐縮ですが、警察は是非公安のほうに聞いていただければと思います。我々は所管外でございます。」

山尾

捜査手法問題になっているのに、一般市民捜査対象にならないとおっしゃっているが、この法務委員会で、捜査定義捜査の前の段階での調査検討は何なんだと聞かれて、誰も答えられる人がいないのに、”一般の人は捜査対象にならない”と主張するんですか。私は捜査対象にはならないが、調査検討対象になるというのであれば、捜査調査検討分水嶺がどこなのかを明らかにしないと、一般市民捜査対象にならないということがわからいからこういうことを申し上げている。もう一度伺うが、一つの手法として、誰でも尾行されるのは嫌ですが、社会安全のために、常識範囲内で行うとして、それは100%違法なのか、それとも社会安全のために許される場合がありえるのか、誰でも良いです。お答えください。」

告発を受けて被疑者としての嫌疑が生じる前の段階、調査とか検討とかその段階、それが尾行が許されるのかといわれましても、尾行捜査犯人特定するための尾行捜査は許されないわけであります。今回被疑者段階で、嫌疑がない段階(いや被疑者嫌疑がかかった人だろ、がんばれ)で告発対照となった場合、どのように事件を処理するのかといわれれば、それは被告発人を被疑者として捜査開始するのではなくて、たとえば告発から告発事情疎明資料要求して、なにゆえに人を告発するのか、これを調査、あるいは検討といってもいいですが、いたしますよね、そういったことによって嫌疑が生ずるか、調べるわけです。それ以外に尾行等を捜査以外でするかということですが、被疑者となるかどうかを調べる際に、あらゆる手段、たとえば尾行という手段を通じた場合に、それが違法かどうかと問われましても、どのような目的警察尾行するかがわからないと確定できない。」

山尾

「今のでわかりました。今のお答えは、捜査としての尾行はありえない、告発から事情を聞く、疎明資料を集める、そのほかに尾行等をするかどうかは一概には言えないということでしたね、土屋理事も大きくうなずいていらっしゃいます(階さん、枝野さんには謝ったのかな?)。これはそうなんだろうと思いますよ、違うとおっしゃるのであれば、捜査以外の尾行100%違法である真央とお答えになれば良いですけども、何度聞いてもそうはお答えにならない。どうきいても、捜査以外の尾行は、目的によりけり、一概には言えないということですね。時間がないですが、張り込み、聞き込みについてはどういう風にお考えですか。

金田

「えー先ほど刑事局から答弁したとおり、警察活動の具体的内容、どのような目的でなされるかは、法務大臣の所管を超えているので、お答えする立場ではないのでお答えできない。」

山尾

刑事局長もあそこまでは、答弁されたので、お答えする立場だと思いますよ。(繰り返し質問)」

「(尾行と同じ趣旨の答えをする)」

山尾

検討調査として張り込みや聞き込みをすることはありえるのかと何度聞いても。捜査としてはありえない、とおっしゃるので、これは、答弁から逃げていると判断せざるを得ませんが、いいですか。もう一度だけききますが、かわりませんか」

「意訳)捜査ではない段階でどの程度できるかについてはお答えする立場にはなく、捜査としてであれば、明確にお答えしているとおり、嫌疑がない段階ではできない」

速記とまる)

山尾

「(今までの議論をまとめる)結局私が申し上げたいのは、一般人捜査対象にならないとおっしゃっているが、調査対象にはなっているのではないかと思うんですが、大臣いかがですか」

金田

「これまでの、密かに行われる犯罪捜査で行われることを超えることはテロ等準備罪でもないということは前提として、一般の方々がご不安をもっている、不安をもっているか持っていないかということもですね、この改正の事案について判断をしていかなければならないと考えているから、何度も申し上げておりますテロ等準備罪の捜査対象として、一般の方々が捜査対象となることはないんだということを申し上げているんですが、そもそも一般の方々という言葉、それは使用される文脈で、いろいろ変わるんでしょうが、我々が、一般の方々はテロ等準備罪の捜査対象とならないと申し上げている文脈においては、一般の方々が、組織的犯罪集団とかかわりのない方々、我々は、組織的犯罪集団という明文上明らかにした法案を用意したわけですが、組織的犯罪集団にかかわりのない方、何らかの団体に属しておられない方はもちろんのこと、通常の団体に属して、通常の社会生活を送っておられる方々という意味で申し上げているわけで、こういう意味で、一般の方々に嫌疑が及ぶことはなくなった、とこのようにご理解をいただければよろしいんではないかとこのように考えております。」

山尾

一般の方々は調査対象になるんですか」

鈴木(こいつ全然反省してねーな)

「林刑事局長」

山尾

「なぜ?これは大臣です。おかしいでしょう、なぜ?なぜこれが細目的技術的事項なんですか。委員長答えてください」

鈴木

議事整理の中です。この後大臣に行きますよ!」(なぜえらそーに。)

山尾議員怒鳴り続ける

林(なんとか答弁する)

告発についての処理というものは、人に対して行っているものではありません。その案件について調査するといっても、非告発人が調査対象になっているわけではなくて、告発案件についてそれが嫌疑が生じているのかどうか、疎明資料が十分かどうか(これ基本的証言だけでいいからね)、この対象はこの告発案件でございます。」

ひたすら時計を止めない鈴木委員長(こないだ、衆議院規則に照らして間違っていたと認めたことをまたやっとる)

山尾

「至極単純な質問ですよ、調査定義から丁寧に聞いてきたでしょ。こんなのおかしいよ。時計止めてくださいよ」

金田

局長の答弁に付け加えさせていただきますが、事件について、嫌疑が認められるか否かを検討するのであって、一般の方々が検討対象になるわけではありません」(これが噂の2倍時間消費術。同じこと答えるなら出てくんな。)

山尾

「まず委員長、なぜ大臣の答弁から導かれる、素朴な疑問が、細目的技術的事項として刑事局長になるんですか。理由説明してください」

鈴木

一般の方々の使われる文脈がまるで違いますので、全体的な答弁はできませんので、細かいところとして林局長に聞きました」(意味わからん

鈴木淳司反省しとらんよー。今まで野党自民党しかやったことないはずだけど、一事不再理原則を破って良いからもう一回解任決議案だしていいぞ。

盛山副大臣の「嫌疑がかかれば一般人ではない」ロジック金田さんにも認めさせようとする山尾さん

山尾

「(話を整理したうえで)嫌疑嫌疑という段階で捜査することはない、その段階では検討とか調査かいうと、ここまでは確定した。その結果、嫌疑があるのかないのか、嫌疑があれば、刑事訴訟法上の捜査に向かっていく、嫌疑がなかったという場合がありえる。私は、一般の方だと思うが、尾行、聞き込み、張り込み等がありえるかもしれない、一概には言えない、その中で、嫌疑がなかったとわかったひと、これは一般の方々ですか。大臣の考えはいかがですか」

1分ぐらい考えるが速記はとまらない、逢坂理事が抗議してやっと速記がとまる

金田

「申し上げたくはないが、言わせていただきます。ただいまの質問のような丁寧な質問通告がなかったので、詳しくはお答えできないといわせていただく。その上で、一般の方々に嫌疑がかかる可能性はないと申し上げてまいりました。したがって、その調査検討対象となることもありえないということでございます

山尾

大臣自身発言矛盾にお気づきかはわかりませんが、いや、盛山大臣はうなずいておられましたよ。嫌疑嫌疑がかけられた人と、嫌疑があった人、これ100%完全に一致するということですか。違うでしょ。それならば、調査検討なんか必要ないじゃないですか。もし今の大臣の答弁なら、警察検討調査必要ないということになりますよ。大臣説明ですので大臣

金田

「先ほど申し上げたように、一般の方々が嫌疑対象となることはありえないと何度も申し上げてまいりました。また嫌疑検討対象にもなりません、今まで申し上げてきたとおりでありますが、。捜査の前の実務についても、局長のほうから答弁をさせていただきたいと思います。」

議論の出発点として、組織的犯罪集団に属さない、通常の人は、嫌疑対象とはならないとしている。その上で、しかしなんびとも告発ができるので、告発されたときにどうなのだ、という議論だと承知している。告発された被告発人は嫌疑対象ではない。告発人の疎明資料証言に基づいて、嫌疑の有無が検討される際に、被告発人は名前は上がっているかもしれないが、調査検討対象といえるのかどうか。それは調査対象というものをどうとらえるかによるが、少なくとも、その人が調査対象になったと申し上げるつもりはなく、手続きとして、処理するために調査検討をするということ」

山尾

「(まとめて)では調査検討の段階で、たとえば事業者等に、口座情報等の照会を行うことはありえるのですか」

「(捜査としてはやらない)」

山尾

「また逃げましたね、捜査としてやるかなんて聞いていない。では口座情報等の任意の照会等をすることはないのかと聞いている」

「(捜査としてはできないということを繰り返す)」

山尾(この辺はさすが元検事

「指摘しておきますが、捜査関係事項照会の書面上、嫌疑の内容、嫌疑対象を記入する必要はありませんし、いかなる疎明資料に基づいての照会なのかを一切添付することなく、ただ「捜査のために必要である」とかいてあって、大きな空欄の下に、これこれを提示してくれとされるものであります。またかつて、警察の中で、この捜査関係事項照会が非常に広い中で、濫用されてきたことが明らかになり、通達も出ている。ここで照会するのかしないのかと聞いても言うわけないと思うが、こういう危惧があると申しております。(続このあとも、一歩も進まないやりとり)」

花見と下見の違いを特徴付ける持ち物の違いは何によって把握する?

山尾

大臣は、ビール弁当を持っていれば花見カメラ双眼鏡をもっていれば下見と判断できるとおっしゃっていた。ではどういう手段でその持ち物を把握するんですか」

金田

「(なぜか嫌疑が発生したあとに、持ち物を調べたときに、その持ち物が持っている意味検討することは今までの捜査と変わらないという答弁を3分ぐらいする)」

山尾

全然質問に答えてない」

逢坂

質問に答えてないですよ」

鈴木

「答えてます。答弁してるじゃないですか」

逢坂

「どうやってわかるのかを聞いてるんですよ」

鈴木

「答弁してます

井野

「どうやってわかるのかということですか、ということですが、私が思いついたのは、たとえば怪しい動きをしているときに、職務質問をして、持ち物がわかるということもあるのかなぁと思います」(これが一番やばいやつだよね。特に金田さんが例に出した、カメラ双眼鏡を持っていることは、”法務大臣が言っていたテロ等準備行為だ”といって引っ張れるもんね、職質で)

山尾

「それは行政警察活動なのでちょっと違う話だけど、まぁ答えただけ大臣よりはましですよ。では、いったん嫌疑をかけて持ち物を調べたらビール弁当を持っていた、とそして実際花見にきただけだったという人は、大臣定義では一般の方々ですか」

金田

「それは個別具体的な検討必要

山尾

おかしいでしょう。大臣ロジックだと、一旦嫌疑かかったんだから一般の方々じゃないんでしょう。

(略)

今日こうやって質疑してきてまったく不本意です。委員長時計を止めるべきときも止めないし、すれ違った答弁で時間けが過ぎていく。こういうことがこれまでの法務委員会であったかはわからないが、こんなことになって本当に不本意です。

今日の質疑内容をまとめて)

結局一般の方々は捜査対象とならないなんていうのはフィクションなんでしょ。こういうフィクションの上で、一般の方々は嫌疑対象にもならないというような、嘘偽りの安心の土台の上で、277の刑罰議論をしている、詭弁を繰り返しているから、いつまでたっても、疑問点がなくならない。もう少し誠意を持って、デメリットデメリットがあるという前提の上で議論をしていただきたいと思います。(ほんこれ)」

[]高橋洋一先生安倍総理憲法99条内閣法5条で縛られているか国会で答弁しない」←嘘

国会ウォッチャーです。

 https://www.j-cast.com/2017/05/11297639.html

 高橋洋一先生は、安倍さん応援団典型で、彼のどんな態度も肯定的解釈してしたり顔で解説されている方ですが、この記事の通りなら安倍さんは今まで一体何度憲法尊重義務を怠ったことになるんでしょうね。擁護の仕方が下手くそすぎますぜ。

平成18年本会議

福島みずほ議員戦後レジームからの脱却の意味を問われた際の答弁

憲法改正についてのお尋ねがありました。

現行の憲法は、日本占領されている時代に制定され、六十年近くを経て現在にそぐわないものとなっております。そのため、私は、私たち自身の手で二十一世紀にふさわしい日本未来の姿あるいは理想憲法として新しく書き上げていくことが必要であると考えています

平成18年予算委員会

舛添議員に、集団的自衛権憲法改正で認めるべきではないかと問われて

二十一世紀にふさわしい私は日本の国づくりを始める中において国の姿、形、理想を示すもの憲法であります。その憲法私たち自身の手で書いていくということが求められているのではないかということを総裁選を通じて申し上げてきました。自民党総裁としてこの憲法改正政治スケジュールにのせていきたいと、このように思っております。是非また自民党、また与党、また国会において更に議論を深め、また国民的な議論を行っていただきたいと、このように思います。その中では、まずは手続である国民投票法案がこの国会で成立をすることを期待をしています

これなんか、自民党総裁としての立場で述べたことをまんま喋ってるし、この後もえんえん持論を語られてますぜ。

平成25年予算委員会

篠原孝議員に、憲法審査会議論差し置いて、96条の改正連呼するのは、横道からアプローチでふさわしくないんじゃないかと指摘されて

まさに私はさまざまな課題に正面からぶつかっているつもりでございまして、憲法改正についても、では、なぜ九十六条かということであります

 九条憲法改正の要綱でありますが、憲法改正をするために今、三分の二の発議が必要でありまして、これは、衆議院参議院、それぞれであります。これはいわば極めて高いハードルだというふうに考えているわけでありますが、その後に国民投票に向かうわけであります

 これは、明治欽定憲法昭和憲法も両方とも国民投票は経ていないわけでありますし、国民投票と同時に、いわば衆議院解散を行って憲法改正ということを問うたわけではなくて、まさにGHQ占領下にあってこれはできたものでございます

 そこで、では、なぜ九十六条かといえば、三分の一をちょっと超える人たちが反対をすれば、たとえ国民の六割、七割が変えたいと思っていても、国民投票すらできないのはおかしいではないかという問題意識であります

平成26年本会議

松野頼久議員による、維新積極的改正を求めてるのに、与党積極的でないのが困る、との質問に対し

国民投票制度のあり方については、憲法改正に対する国民主権行使に関する、いわば憲法改正土俵とも言えるものであります

 私は、与党リーダーシップにより、各党各会派での議論を加速させ、国民責任ある提案がお示しできるよう、早期に結論を得てまいりたいと考えております

はい、あきらかに与党最大の党の総裁としてのリーダーシップ約束された答弁ですね。

平成26年予算委員会

同じく維新小沢鋭仁議員の、他国に比べて改正回数が少ないことを受けて、憲法改正必要性についての総理見解を聞かれて

法というのは、国の形、あるいは未来、そして理想を語るものであろう、このように思うわけであります

 私は、従来から憲法改正を主張してまいりましたが、その理由として三つ挙げてきたところでございます

 一つは、現行の憲法は、やはり、いろいろな議論がございますが、基本的占領軍の強い影響、同時に、原案については、事実上占領軍がつくったものであるということであります

 そして二つ目は、もう憲法が成立をしてから長い年月がたちました。時代にそぐわない条文もございますし、新たな、大切な価値観権利も出てきているわけであります

 そして三つ目は、やはり私たちの国の憲法私たち自身で書いていく、この精神こそ未来を切り開いていくんだろう、こう信じるからでございます

はい主語私ね、個人見解をはっきり述べられておりますな、占領軍が作ったから、という理由を述べることが憲法尊重義務をしっかり守られて、議会での発言が縛られている方のご発言ですね。勉強になる。

同じく小沢議員緊急事態条項必要性についての質問に対し

また、憲法改正に関する委員の御提案でございますが、ちなみに、自民党案においては、一昨年、谷垣当時の総裁のもとでつくられた自民党案によれば、第九章、一章を割きまして、自民党案の九十八条において、緊急事態宣言を行うという項目があります。そして、九十九条において、緊急事態宣言効果について書き込まれているわけでありまして、自民党としては、憲法改正した際には、しっかりと緊急事態について章を割くべきだという考えを持っているわけでございます

はい自民党としての見解開陳されてますね。さすが、党総裁としての立場政府総理としての立場を明確に分けられているお方は違いますな。

平成28年予算委員会

大串博志議員が、総理の対談集の中で、GHQによる押し付け憲法から変えなければならないというような発言をしていることを問いただしたことに対して

これは幣原喜重郎内閣でございましたが、ここでいわば憲法をつくるということになった。そこで、松本烝治氏が担当大臣になって、いわゆる甲案、乙案というものをつくったんです。それを、先ほど新聞名が挙がりましたが、毎日新聞スクープしたんですね。西山柳造という記者がこれをスクープしたわけでございます。それを見てGHQがこれは絶対に受け入れられないという中において、ホイットニー当時の准将がケーディス氏に、民政局の次長に指示をして、約八日間で二十五人の委員でつくったのは事実だろうと思います。そしてそれが草案になったところでございます

 そこで、私が大切にしているところは、やはり私たち憲法なんだから、この中においてもちろん、平和主義国民主権等々ありますよ、基本的人権、そうしたものは守っていかなければいけませんし、これは貫いていく必要があるんだろうと思います。それは私も今まで評価もしてきているわけでございます

 ただ、形成過程がそうであったという事実私たちはしっかりと直視をしなければいけない。歴史直視しろというのはそういうことなんですよ。そういうものもしっかりと直視しながら、そこで、では、私たち自身憲法なんだから私たち自身がしっかりと考えてみようじゃないかという精神を失ってはならない。

 指一本触れてはならないと考えることによって思考停止になる。思考停止というのは、これは悪い影響だと思いますよ。思考停止になってはならないんですよ。みんなでやはり考える。考えた末、このままでいこうということであれば、それはそれでいいわけですよ。考えることすらだめだ、天から降ってきたんだからこれはもう変えられないということにはならない。

この後でもいうんだけど、基本的には安倍さんは、与党とか維新に聞かれると自民党としての立場でもほいほい答えるんだけど、民進とか社民とかに聞かれると、「私は総理から個々の事には答弁しない、党としての案は自民党草案をみろ」って言って答弁拒否してたんだけど、今回自民党草案全然違うこといっちゃったからいつものセリフが言えなくて、自民党草案を見ろ、の代わりに読売新聞を読め、とこう言っちゃっただけなんだよね。それがどういう風にまずいのかも多分本当の意味では理解してないと思う。それに第一次とか第二次最初の頃のねじれが残ってたころだと、聞かれたら一応答えて、今ほど答弁拒否はしてなかったので、単に支持率が下がらないからゆるみきって、野党特に民主、民進をひたすらバカにする態度をあからさまにしてきてるだけだよね。

2017-05-09

[]精神保健福祉法改正案は廃案にすべき

国会ウォッチャーです。

 参院厚生労働委員会です。塩崎恭久大臣橋本岳副大臣もちゃんと論理的にしゃべれる人なので、逆説的に法案瑕疵が際立ち続ける精神保健福祉法改正案。昨日、今日金田さんは、「一般人告発対象にはならない」、「デジタルデータ監視対象にならない」と迷走されておりましたがね。

 さて相模原事件を受けて、その再発防止としてなぜかでてきた、措置入院後の管理強化をする法案、ただ医療福祉法律で、治安犯罪抑止立法事実としたたてつけは無理だとさすがに判断したのであろうと思われますが、大臣役人が述べているとおり、立法事実が変わっても法案は変わっていないので、グダグダになっている法案

以前の記事

http://anond.hatelabo.jp/20170414142605

この法案については、読売新聞記事がよくまとまっていると思います

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20170428-OYTET50006/

産経のクソみたいな記事と比べると、読売がまだまともな部分があることを気づかせてくれますリンクは貼らないけど。

野党が「共謀罪と一緒」と難クセで法改正の足引っ張り…抜け落ちた「再発防止」の観点

 再発防止なら、まぁ普通の頭をしていれば、障害者差別問題障害者権利の啓発、優生学思想否定障害者隔離しないインクルージョンの推進、というような方向に行くと思うんですが、産経にかかると精神疾患罹患者の予防的隔離監視強化をしないことは野党の難クセだとおっしゃるのがすごいと思うよね。加害者属性日本人とか男性とか若者とか大麻利用者とか他にもいろいろあるわけだから男性刃物を買うことを規制衆議院議長陳情書を出した日本人監視強化するとか、大麻前科者の住所情報共有は本人意思関係なくするとかでもいいんじゃない?私個人はこのどれが「再発防止策」としてでてきても反対するけどね。

石橋通宏要求する再発防止策検討チーム議事録は提出できない

 石橋議員はこの問題では、倉林明子議員福島みずほ議員と3人で、もう完膚なきまでにディベートとしては勝ってると思います大臣!の呼びかけ方は割りと不快ですが。国会ディベート大会ではないので、どうなるか見守っているのですが、これを通すようだとちょっともうかなり国会機能はなくなってるんだろうなぁと思ってメルクマールとして注目しておる次第です。この法案は、まぁ安倍さんにとっては枝葉の問題で、自分治安維持犯罪抑止においてなんか実績を上げたんだっていう看板として、「改正した」っていう事実が欲しいだけで、そんなに是が非でも通したい法案というわけではないと思うんですよね。その法案でここまで強権的で、資料の公開はしないで、瑕疵を徹底的に指摘されても撤回しないとするとこれは相当ヤバイだろうと、こう考えておるわけです。

 相模原市障害者支援施設における事件検証及び再発防止策検討チームは、安倍総理意向を受けて塩崎大臣が設置した審議会で、昨年12月に再発防止の提言を出しています(ぐぐってね)。この提言の、方向性問題点の列挙まではまぁ理解できるのですが、もってくる対策が頭おかしいとしか、というものなのでね。最低限、支援計画段階での本人参加の法文上の必須化、どうしても警察を入れたいのならば、本人またはその権利代理人(弁護士等)の同意、また本人が情報の共有措置を停止して欲しいと要求できるラインの確保、などが盛り込まれないとこりゃあどう考えてもダメだろとは思うんですがね。

 んで、この再発防止チームの検討会の第7回で、障害当事者から警察に入られるとかえって病状が悪化する、など見直し要求する意見陳述があったのにも関わらず、議事録非公開の第8回検討会を受けてでてきた提言の中で、ケース会議等に本人の同意がなくても病院自治体要求警察が入って、病状、転居情報などの自治体間共有などを行う、というものがでてきたわけです。これはもともと、犯罪抑止立法事実としてたてつけたときに作られた条文だったのです。それが取っ払われても、政府側としては法案趣旨社会復帰の推進で一貫しているから、まったく問題ないという態度なわけです。しかし、犯罪抑止という立法趣旨が消された現状では、警察が入ることが、病状の回復社会復帰においてどのような好影響をあたえるというエビデンスがなければ、これをいれる意義が見出せないだろう、というのが前回までの石橋議員の指摘で、第8回議事録個人情報部分があるのならば、そこは黒塗りでも良いから、その立法事実エビデンスが書かれているというのなら見せてみろ、という状況。

石橋

「意訳)資料要求をさせていただいたが、結局エビデンス提示されなかった。そのことについて聞いていきたい。第7回で参考人から指摘された、警察情報共有するという兵庫方式にはマイナス面もあるということに対して、その後の第8回でいかなる議論がされたのか。この警察との情報共有が、いったいなぜ患者社会復帰に繋がるのか、エビデンスがあるのなら示して欲しいと要求してきたが、明確な答弁はいただけなかった。個人情報は黒塗りでもかまわないから、第8回の議事録提示して欲しいと理事会でも重ねて要求してきたが、今日も出せないとの答えがあった。なぜ出せないのか、ちゃんとエビデンスに基づいた協議をしたというのならば、個人情報配慮した状態で良いから、立法事実エビデンスを示してくれと要求したのにゼロ回答ではないか。これでは議論できない。」

塩崎

「(略)資料要求していただいている件についてですが、そもそもこの再発防止検証チーム審議会は、そもそも第1回の会議ときに非公開が前提で行われているものであります個人情報がたくさん入った資料も配られるので、そういったものを含めて公開をしないという前提で、屈託のない議論をいただいたところでございます。ですので、原則非公開としたものを、個別の内容についてお示しすることはできないわけでございます。これは、当然第7回で参考人に指摘されたことを踏まえて、第8回でも議論を頂いたところでございます。公開されている第7回の議事録を踏まえて、第8回の議事は行われているということでご理解を賜りたい。」

石橋

「まったく納得できません。第8回でもう取りまとめの議論が出てきてるんでしょう。それが第9回で確認されているんだから。なんで、第7回の議論を受けて、第8回でいきなりとりまとめの案が出てくるんですか、むしろまったく検討されていないということを立証しているんじゃないですか。大臣、認められたほうが良いんじゃないですか。結局立法事実は示せないんでしょ。エビデンスがないなら、どうやったって法案の審議なんかできませんよ。最初から立法事実をはき違え、さらには立法事実がないのにも関わらず、法案を作ってしまった。だから法案の中身がいろいろ問題を持ってしまっているんですよ。今日は具体的に聞いていきます

続きはトラバでに

2017-05-08

[]安倍「私の考えは読売新聞に書いてあるからよく読んでいただきたい」

国会ウォッチャーです。

 安倍さんの答弁を聞くのは本当に苦痛です。滑舌が悪くて聞き取りにくい(これはしょうがない)、無関係なことが多すぎる(体感8割)、論理的でないか意味が読み取れない、の3重苦。コレに比べたら金田大臣はまだ何を言っているのかはわかるだけまし。しかしこの1週間の安倍さんはいよいよやばいと思うんだけど、それほど一般的には共有されてないんだうか。

とにかく答えない安倍総理VS福島のぶゆき

「何度も答弁してる」というときは大体嘘です。答えたくないから答えない理由として使ってるだけ。何度聞かれても何度でも答える義務があるんですが、安倍さんはこの辺を本当にいい加減にしてる人だよね。おととしの、臨時国会の開催要請無視したときとかは、もうほんとにこっちとしては、怒り心頭に発すって感じだったけど、今日のもまぁひどかった、時計ばっか見てんじゃねぇよ。

 

 まずは福島のぶゆき質疑

福島

「(意訳)籠池氏は、名誉校長である夫人に、業務として交渉の経緯を随時説明していたといっている。これでは名誉職はなく、ズブズブの関係ではないか国有財産の取得をめぐって、厳しい交渉をしているときに、現職の総理大臣夫人名誉校長になることを不適切と思わないのか。」

安倍

「その前にですね、ズブズブとかいう品の悪い言葉は使うのをやめたほうがいいですよ。それがですね、民進党支持率にもあらわているんですよ。はっきり申し上げて、誰もそういう姿勢は支持しませんよ。私も親切で申し上げてるんです(時間稼ぎだろ)。しっかりと野党として、中身のある質疑をして頂きたいと思いますよす。少しはですね、少しは(ニヤニヤする)。そこでですね、いずれにせよ、この問題本質はですね、この8億円のですね、減価した、ということについてですね、しっかりと議論して、せいふとして、説明をしていくことが、大切なのだと、このように思う次第でございます(じゃあ資料出すように命令せよ)、先ほど来ですね、福島委員は、籠池さんの証言に、ですね、それを信用して、一方的一方的にですね、(福島:それは昭恵さんを呼ばないからですよ)発言をしておられるわけですが、たとえば、安倍晋三記念小学校ということに関してはですね、私はすぐにお断りしたともうしあげましたよねー(急にタメ口感)。それにたいして籠池氏は、すぐにやめたとおっしゃって、それから1、2ヶ月だと証言が変わって、さらには1年数ヶ月つかっていたと、そうであればですね、大きな問題、これはかなり大きな問題ですよ。私は断っているんですから。にもかかわらず、その肩の証言に基づいて、かなり品の悪い言葉非難されるということはいかがなことものかとこのように考えておる次第でございます。」←こんだけしゃべって答えてないからね。

福島

安倍昭恵夫人責任については何もおっしゃらないんですよ。これ、平成25年8月26日財務省も接受してるんです、ここ(黒塗り)が安倍晋三記念小学校だというのなら、これは総理就任された後ですよ。私も籠池さんの一方的な主張が通るのは問題だと思ってますよ。だから夫人が出てきて説明すればいいんです。総理ゴールデンウィークの間、夫人と過ごされたと思うんですが、国会に出て説明するようにおっしゃったほうがよろしいんじゃないですか。」

安倍

「もう私はすでに何回も答弁をしてるじゃないですか。これだけ。私、何時間、何十時間、この問題を。97兆円の予算を置いといて、みなさんこればかり質問されますから家内のことについても誠実に答弁させていただいておりますよ。誠実に答弁しているのにも関わらず、一方的にですね、籠池さんになりかわったかのように、ここで非難されるのはいかがなものかな、とこういう風に申し上げている次第でございます。」(何回も答弁した、といっているけど、安倍さん国会に出てきたほうがいいんじゃないかということに、直接答えたことはないですよ。会計検査院がやる、というだけ。夫人の関与を明らかにする意志はないわけ)

とにかく答えない安倍総理VS宮崎岳志

宮崎議員は、夫人付の交通費出所とか、夫人付の常駐の必要性について聞いていましたが、これもまともに答えないですね。夫人にも報告しているし、タムラさんが、夫人から聞いていると思うが、といったせりふに反応していないから、財務省夫人が関与していることは承知していたのではないか夫人名前土地取引交渉に影響を与えていたと思うという、籠池氏の主張が間違っているというのならば、これは総理にはわからないだろうから夫人説明してもらうしかないという質問

宮崎

「(略やめる発言は取り消したらといったあとに)夫人国会に来ていただくというのもそうですが、まずは記者会見だけでもしていただいたらどうですか。ご本人が書いたかどうかもわからないフェイスブック説明国民が納得という状況にはならないでしょう。籠池氏の言うことが嘘だというのならば、夫人国民の前で話していただかないと説得力がないでしょう。いかがですか。」

安倍

「これはですね、関与、いわば関わりがあるというのはですね、このいわば学校法人の、この認可、ですが、認可はですね、そもそも政府ではありませんから。これは関与は、ない、のはこれ、宮崎議員でもわかると思いますね。そうして、もう一点はですね、もう一点は、いわば、この、8億円が減価されたことに関与していたか、これは、今まで、この関与についてはですね、今、まったく、一言もですね、具体的な関与については述べていないじゃないですか、述べてませんよね、指摘はまったくないんですよ(だからテープの中で、夫人のほうからも聞いてると思うが、といってることだよ)。」

宮崎:谷さんをでんでんききとれない)

安倍

「今、今、まったくない、すみませんちょっと、その、質問の席でですね、やじるのはやめていただけませんか、あの、こっちでやじるのとちがって(答弁席からやじるやつがなんかいってら)、質問、もういっかいしつもんします?(宮崎:いいですいいです。どうぞどうぞ。)いいですか。つまり、まったくですね。普通はですね、具体的なものはですね、今ありませんでしたよね。ですからまぁそういうことなんですよ。そういうことで、騒ぎまくっているわけでありますが、その点においてですね、いわば、イメージ一生懸命作っておられるわけでありますが、まさに、そういうことではないか、とこうおもう次第でございます」(クソ長いけど、答えてない)

宮崎

「認可に関わることは、そもそもできないんじゃないかとおっしゃったが、たとえば、夫人大阪府の私学審議会梶田会長とお会いになってますよね。どういうお話をされたのかはわかりませんが、働きかけをすることは十分可能であって、制度的にそもそも関与できないなんていえるわけがないじゃないですか土地価格についても谷さんのFAXが出ているじゃないですか。そういうことをいってるんですよ。少なくとも記者会見ぐらいはされるべきじゃないですか。(略」

3ヶ月間国内での総理秘書官のどうこうしない公務が1日もないのに、常駐の夫人職員を配置する必要性について質問する宮崎

宮崎

「(略)私的活動に同行したり、籠池氏のような方から陳情を処理したりするのが本来業務になっています公私混同もはなはだしく、あれほど批判された舛添都知事どころじゃない。私的活動の同行であれば、安倍晋三事務所秘書とか、自民党職員かいるじゃないですか。総理は何億円も政治資金を集めてらっしゃるのは、こういうときのためじゃないですか。自民党には予算があるんだから、つけられないわけがない。著書の中で、完全に私的活動であるとしている、昭恵農場稲刈り田植えにも国家公務員が同行していることは明らかにおかしいでしょう。ですから少なくとも、経産省からの常駐の方は廃止をされたほうがいいんじゃないか、見直しされるお気持ちはありませんか。」

安倍

農場についての話がありましたが、その際ですね、ケネディ大使がそこにこられたわけでございます。ですから当然、その対応がございますから外務省の、いわば、づきがいくのは私は当然のことでではないかと、このように思うわけでございまして、そういうことをはよくおこりうるわけでございまして、えー経産がどうこうという話はございましたが、しかし、その際にですね、ずっとこの同行しているものも一緒に行く、ということは、これ、あり、得る、こと、であろうと、こう思うわけでございますし、またたとえばですね、まぁその、被災地訪問をすることも、たびたびあるわけで、非常にあるわけで、ありますが、その際、さまざま、ご質問を受けることもあるわけでございまして、そうした質問に関してですね、安倍昭恵個人ということと、同時にですね、私の妻である安倍昭恵に対する質問もあるわけでございまして、そこで、ある程度ですね、丁寧なお答えをするのも、これ、当然、求められるのではないかと、こう思うわけでございます。ま、そういう中においてですね、これは、対応をしていただいている、とこう思うところでございます。」

宮崎

全然答えてないですよ(んだんだ)(略)」以下も同じ主張の繰り返し、繰り返し、最後に、官邸でどういう仕分けをするかについて検討していると答える。なんでこの答えが10秒でできないんだっツー話だよ。あ、あと加計学園国家戦略特区獣医学部作ろうとしてるのを知ったのはいつかも答えてなかったわ。

公然と答えない理由を答える安倍総理VS長妻昭

まぁあらかじめ言っとくと長妻議員は好きではないです。年金制度無理解で見放しています。でも、この質疑は大事なことをちゃんといっていた。いずもとかの行動が、議員が聞いても政府からは答えが返ってこないのに、政府関係者クレジットで、新聞者に詳しく報道されるというやり方はほんとうにおかしいと私も思うよ。また憲法に関する、非常に大事なことの考え方について、国会で聞いてもまともに答えないくせに、ビデオレターとかでせっせと支持者にアピールしてる姿勢はなんなんだ、国会なめてんのかっつー指摘はまったくそのとおりだと思いましたよ。それにたいして、あれは自民党総裁としての考え方で、ここには総理大臣としてたっているから答弁する必要がないとか抜かす安倍さん、ほんとにこの人なんなんだろうね。じゃあ二階さんのパーティ二階派議員として失言した今村さんだって国会で追及される必要ねーのかよって話じゃねーのか。いらつくわー。そんで極めつけはタイトルの奴。

長妻(あのビデオレターの真意はなんだときかれて、答えず、憲法審査会でやってくれ、という安倍に対し、9条に3項を加えるだけだっていうのなら自民党憲法草案のクソさな主要な論点については取り下げるということで良いのかということを聞く。)

安倍

「あのー今繰り返しになるんですが、わたしはここで、内閣総理大臣としてたって、(長妻:前に答えたじゃん)おり、ですね、いわば私が答弁するのは、内閣総理大臣として、義務を負っているのであります自民党総裁としての考え方は相当詳しく読売新聞に書いてあるから、ぜひ熟読して頂きたい。(長妻:そんなバカな答弁はない!新聞読めって!:野党席騒然、委員長:注意するからちょっと静かに)自民党、あの、答弁の途中ですからちょっとおちついていただきたい、落ち着いていただきたいと思います。答弁の途中でありますから。よろしいですか。(長妻:新聞で読めって、これは言ったらダメだ)今、言ったらダメだとおっしゃったが、これ答弁の途中ですから、答えている途中ですからね。いわば、党総裁としては、そこで述べていますから、そこで党総裁としての考え方は、そこで読んで頂きたい。党総裁としての考え方をここで縷々述べるべきではない、というのが私の考え方、でありますから、ぜひ、そこで、いわば、自民党総裁としては、知っていただきたい、あるいはその、ビデオをですね、えーこれは、ビデオでこれを述べているわけでございます。長妻議員は、今いろいろと疑問がわいてくるということでございますが、憲法審査会でご議論いただきたいということでございます。えーまさにこれは自民党の中で議論をして出来上がったものが、現行の自民党改正草案でありますが(長妻:取り下げるのか)、これは谷垣総裁の下で作ったものでございますが、これが歴史的な、自民党の党史的な考え方であります。そこでですね。いわば、さきほどなぜ私が新聞等を熟読して頂きたいと、このように申し上げたかしかし、それが発端ですから、発端で質問されてるんでしょ(聞いても答えないから、新聞等の情報で聞くしかないのだが、と断ってるんですがね)その新聞記事と、ビデオメッセージを、これ、もとにですね、質問をされているわけでありますからしかし、それは、それはですね。よろしいですか、みなさんちょっと騒いでおられますから(もう静かだよバカ)。(長妻:自民党草案を取り下げるのかと質問してるんです)ですから、そこにですね、いわば総裁としての考え方は、すでにそこに述べているわけでありまして、その中で、草案との考え方についてもですね、説明をしているわけであります。いっぽう、なぜそれを行ったのかというとですね、自民党総裁としてですね、いわば、リーダーシップ責任を伴うリーダーシップとして申し上げているわけでございます。(取り下げるのか、と聞く声)これ、同時に取り下げるというわけではございません。もうすでに前からですね、前から何回もずいぶん皆さん野次ばっかりされているから聞いておられないかもしれませんが(与党席笑う、幇間どもが)これはですね、このまま通るとは考えていない、だいぶ、だいぶ、これ、これはですね、衆参ともに3分の2、3分の2が必要なんですから、たとえばわが党単独3分の2は持っていないわけでございますから、発議するにはこれは、そもそも議案がそもそもそのまま通るとはならないのではないか、と、これは憲法審査会のなかで、議論が収斂していく、とこう思うわけでありまして、取り下げる取り下げないという問題ではないわけでありませんでして、自民党の考え方を、自民党の考え方を、申し上げているのでありまして、どこもですね、どこもですね、自分の考えどおりにならない、長妻さんねぇ、政治っていうのはどこも自分の考えどおりにはならないんです。そこで、えー結果を出す上においては、(長妻:ちょっと委員長!、委員長総理簡潔に答弁願います)簡潔にもうしあげますと、結果を出す上においては、まさに議論をしていく中においてですね、議論をしていく中において、議論をしていく中で、だんだん、これは、えー収斂をしていく、という中におけるひとつの、えーこの(長妻:ちょっと委員長)考え方でございまして、その点をですね、ご理解を頂きたいと、こうおもうところでございます。」(所要時間約5分)

浜田靖一委員長

「その前に、総理、一部新聞社等々ありました、えーそれはこの場では不適切でございますので、今後気をつけていただきたいと思います。」

長妻

「いやー私も長年国会質問をしておりますけども、自分発言読売新聞を読めと、いやーこのような答弁というのは初めてです。相当総理はほんとにちょっとどうなのかな、という風に思います。」

安倍さん一般憲法第63条が要請しているとされる答弁義務バカにしつづけているのはコレがはじめてじゃなくって、とにかく答えないための理由だけは一生懸命答えるひとなので、ほんとにだいっきらいなんですよね。国会質問されたら、何度目だって答えないといけないし、ましてや、新聞で読めとかふざけてるにもほどがあるよ。参議院では、問責決議までされてるのも、まったく効いてないんですな。もう何度目だってなるけど、安倍さん国会軽視はうんざりしてる場合じゃなくってちゃんと非難し続けないといかんと思うのですよ。

[]設置趣意書に安倍晋三と入れるのは学校経営ノウハウ

 国会ウォッチャーです。今日総理入りで予算委員会集中審議です。これは今村復興大臣の首の対価なので、大切に使って欲しかったんですが、相変わらず安倍さん質問に答えないですね。腹が立ちますけど、ぬかに釘と申しますか、これでもいいんだと思われてしまっているんじゃないか不安になります安倍さん基本的政治姿勢に賛成する人でも、この国会をなめくさった答弁態度は本当に憤ってほしんですが。これはまた別に書く、つもり。

安倍晋三記念小学校設置趣意書」タイトル学校運営ノウハウ

 福島のぶゆき議員の質疑、今日佐川局長も1本取られましたね。まずは、御法川委員長に言われたので仕方なく、あの録音テープのタムラさん田村室長のものかどうかを確認したら、本人のものとはまぁ一応認めたらけど、細かなことは覚えていないということで逃げていましたが、まぁ本人のものと認めてしまったら、今後業者側の打ち合わせ資料が渡されていないという佐川さんの答弁をどうやって維持していくのかとか難しくはなっていきますね。佐川さんは、まぁ許しがたいけど、災難だったなとは思うわ。

 その中で、取得等要望書の1、■■■■■■■■■設置趣意書が黒塗りにされているものについて、森友側は学校設置の認可もなくなり、民事再生法手続きに入っているので、失うものは何もないから、親父さんのほうにも現理事長のほうにも公開の許可を得ているので、これに何が書いてあったかを教えてくれと佐川さんに聞きますが、そこはつわもの佐川局長、当然おいそれとは答えない。しかし、流石の佐川局長ももはや論理的に話せなくなっています。まぁ絶対出すなといわれているでしょうが、出さな理由理由なので、まともには答えられないのは当然でしょう。

佐川

「(略)我々資料提供する際にはですね、情報公開法における不開示情報に該当するかどうかも検討しながら、可能な限り対応させていただいているところでございます。それでこの取得要望書の中には、事業計画概要、利用計画書あるいは決算書類、収支計画、あるいは今委員がご指摘の設置趣意書、利用計画などが含まれています。これらはですね、学校運営手法に該当しまして、公にすることで学校法人利益を害する恐れがあるということで、ご指摘のとおり、森友学園は認可申請を取り下げておりまして(意味フ。これは明らかに開示側に傾く条件では)、学校法人として存続していることを踏まえれば、当該情報は不開示情報に該当すると考えられますので、不開示にしているところでございます。そして、今委員ご指摘の(開示の)同意書でございますが、ご承知のとおり、4月28日に森友学園民事再生法手続きが開始されております。この決定がありますと、管財人が選任されます管財人法令上、業務遂行ならびに財産管理処分をすることは、管財人専属するということになってございます。また情報公開法においても、仮に開示する場合には、行政機関の長(この場合財務大臣かな)から、当該機関に対して、意見書を提出する機会を与える、ということになってございまして、仮に開示する場合でも改めて、財務省から先方に確認のうえ、対応していく必要がある。」業務遂行破産管財人専属しているからとは、またえらい屁理屈もってきたな。

福島

「(長いから意訳)そんな答弁だから世論調査で納得してない人がほとんどになるんだ。どうして民事再生法手続きに入っているから、タイトルを黒塗りにする理由になるんだ。なんで黒塗りにしているかというと、籠池さんの記憶によると黒塗りの部分には安倍晋三記念小学院とかいてあったからだろう。この一番最初の設置趣意書で、安倍総理名前が出てくるから、みんながいろいろ忖度して進んでいったんじゃないか。なぜ黒塗りのタイトル出せないのか、理由を答えてください。」

佐川

「まず、黒塗りの中身について、推測でいろいろ言うのはいかがかと思います

(ムスッとする佐川局長、こんなミッション振られて怒りたくなるのもわかる。)

福島(失礼なこというな、ヒアリングしてんだ。失礼なこというな×3、野党騒然)

説明いたしましたのは、私どもご説明いたしましたのは、私どもご説明いたしましたのは、民事再生法手続き上ですね、提出いただいた同意書というものがどういう扱いになるのかということでございますし、私どもの不開示情報におきましては、学校運営に関わることでございますので、利用計画も、設置趣意書も含め、収支計画も含めですね、全体として情報公開法にもとづいて、不開示にしておりますので、法令に基づいた手続きであるということでございます。」

福島

「収支計画とかはまだ理解できますよ。設置趣意書のタイトルはどういう法令に基づいて不開示なんですか、法令に基づいて説明してください」

佐川

「お答え申し上げます。開設の概要につきましてですが、今委員は一枚だけお示しになっておりますが、それ以外にも学級数、生徒数、施設概要とうとう、概要にあるわけですが、これは学校法人ノウハウ等に関する情報が公になり、学校法人の全体の、運営方針に関わることでございますので、情報公開法の不開示情報としてございます」(残念、これはタイトルについては答えてない)

野党理事委員長席へ

時計止めて、時計止めてもしょうがねぇよ答えてる、の問答で速記まらないまま佐川局長に再度答弁を求める浜田靖一委員長

佐川

「あのー今委員がご指摘の設置趣意書(のタイトル)についてですが、その下に、学校経営経営方針等が書いてございますので、そのタイトルも含めて一体として学校経営方針ということで不開示にしてございます

福島

「それはタイトルに、学校ノウハウとか運営方針が示すものがあるということじゃないですか。まさに、安倍晋三名前がこの特例を得るためのノウハウになってるから示せないといっているだけじゃないですか。(以下、財務省エリートなのに、こんなクソみたいな答弁させられる佐川局長に同情する福島議員)」

野党拍手うまいこと言いかけてるだけど、いまいち文章が決まってないと思う。「タイトル安倍晋三という名前を入れることが、特例を得るためのノウハウ運営方針になっているという答弁だと理解をいたしました」とかいって質問をきるのがいいパターンだったと思う。)

土地取得要望書の提出時期

平成25年9月2日、これは特例での賃貸が決まったほうの要望書です。鴻池事務所に取り次いでもらったほう。寄付の振込み票よりも前。昭恵夫人から内諾を得たのが平成24年9月安倍さん総理になったのは平成24年12月で、総理になったか安倍首相サイドから辞退されたという経緯だったと思うので、いつ断られたのか、というのが重要情報だと思いますね。官僚政治家名を語ったゆすりたかりに合うことは、それほど珍しいことではないでしょうから忖度する前に事務所確認ぐらいはやってると思うんだけどねぇ。昭恵夫人が、現地の土地訪問したのが平成26年4月でそのとき

いい米ができそうだねといったからこの学校瑞穂うんたん

名前が決まったらしいから、平成25年9月の段階では安倍晋三記念小学院と書いていてもおかしくはないでしょうね。まぁここに安倍晋三記念小学院と書いてあったからといって、忖度しちゃあまずいわけですが、鴻池事務所メモによると、取得要望提出から10日後の同年9月12日時点では、大阪府OKだせばGOになっているわけで、値引きはまだだけど、基本売却の土地賃貸にする特例はすでに認める方向で動いてるんだろうから、まぁやらかしてんだろうけどね。

2017-05-06

安倍さんゴルフについて思う事

安倍さん人間なわけで休日必要だと思うんだよね。

私自身、安倍さんは好きではないんだけど休暇を取ることがそんなに悪なのか?とは思う。

ゴルフやるくらいの趣味持たせてやれよ。

文句言ってる奴らは、自分らが職場がくっそ忙しいのに休みを取ってるとして、

それに対して忙しいのに休んでんじゃねーよって言われたらさ、どう思うのって話。

休日を得るのはそんなに悪い事なのか、そこを誰が聞いても納得できる説明できるのかなって話。

安倍さんニートみたいに常に遊んでるのかよ。そうじゃないと思うんだよ。

正直、過ごしやす日本とも思えないし周りは戦争したがってるアホがいるし

話も聞かずに日本を真ん中に置いて左右から睨みきかせてるような状況で

何やってんのと思わないこともないけど、ロボットじゃないんだしな。

考えることも多いだろうし、森友の件も先延ばしにしたまんまでストレスも溜まってるだろう

そんな状況で叩き込むばかりやってたら安倍さん壊れちゃうんじゃないの。

2017-05-02

[]鈴木淳司法務委員長の不信任動議は当然

 国会ウォッチャーです。

 今日法務委員会は、開始10分ほどで、野党議員から鈴木淳司法務院長への不信任動議(追記:よく考えたら解任決議案の提出ですね。不信任動議しろってずっと思ってたかタイトルから間違ってら)で、おそらく9日の本会議でその採決を行うまでは、「暫時休憩」となります。これを与党議員ネトサポが「審議拒否」といっていますが、ちゃんちゃらおかしいですね。審議拒否っつーならまずお前らの親分もの答弁拒否をなんとかしろ

鈴木淳司法務委員長委員会運営はひどいのひとこと

 民進党現在対応を求めているのは以下の三点のはずです。GW中に開催するなとかいう話じゃない。

(1) 質疑者が要請していない政府参考人に答弁させること

(2) 1を解決しないまま委員長が職権で委員会を開催し続けること

(3) 土屋正忠議員不規則発言謝罪

 (1)は衆議院規則に反します。衆議院規則によると、

第四十五条の二 委員会審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官副大臣若しくは大臣政務官に対して行う。

第四十五条の三 委員会は、前条の規定にかかわらず、行政に関する細目的又は技術的事項について審査又は調査を行う場合において、必要があると認めるときは、政府参考人の出頭を求め、その説明聴く

 階猛議員が、立法趣旨や、立法事実捜査の開始時期といった、法案の骨子、基本的事項について、政務三役への質疑を行ったところ、林刑事局長を指名する、ということを繰り返し行っています。45条の2の主語委員会ですので、政府参考人登録までは、当然、委員会、つまり多数決委員長職権で決めることはまぁ仕方がないかな、と思いますが、基本的に質疑は政務三役が答弁する、を無視するならばは衆議院規則違反との批判妥当だと思いますさらに、政府参考人登録は、毎回委員会の合議で決めてきていたところを、審議期間中ずっと登録することとする、というやり方も姑息です。なぜ政務三役が答えないといけないのか、というのは、それが議会制民主主義の根幹だからです。官僚あくまで、政治家意思決定に基づいて、その意志を具現化するための機構にすぎません。政治家が、その法案の骨子について説明できないという法案は、もうその時点でだめなんですよ。実際には、法改正法整備議員立法や、重要法案を除けば、そのほとんどを、課長補佐クラスでなされる弾出しを元に作られますしかし、大臣はじめ、政治家がそれをチェックし、問題ないことを確認するからこそ、大臣名で署名し、公布するんでしょうが大臣がわかってない法律を通す、ということは、建前ですら、議会制民主主義放棄するということを意味するから大臣理解しているか説明する能力があるかどうか、ということそのものが、審議マターになるんでしょう。

 前に書いたように、この法案理解をし、説明をすることに関しては、盛山副大臣井野政務官金田大臣の順です。金田大臣の答弁をまずさせると、それが政府参考人の答弁とも矛盾するし、盛山副大臣が質疑にまじめに答えると、それも金田大臣安倍総理大臣の答弁と矛盾する、という事態が起きています。これをさらしたくないから、安倍さんは、通告がないから答弁しない、とか民進党批判自分支持率の話とかで話をそらす、といったことを繰り返すし、金田大臣は成案が出た後にと先送りしてきたのにも関わらず成案が得られてもまともに答弁できない、刑事局長にまず答弁させて、「○○議員にお答えをいたします。××××とのご質問でございましたが、ただいま刑事局長が答弁したとおり、△△△△であります。」という時間稼ぎをしてるんですよ。これを正常化しないまま、審議がつくされた、とされたらたまったもんじゃないよ、という民進党共産党の主張は真っ当そのものではないですか。

 (2)について言えば、委員会の開催は、基本的与野党合意によって行われます委員長議事運営公平中立に行うこと、というのは、与野党の申し合わせにおいて確認されていることです。まぁ委員長人間ですから、そりゃあ完全な公平中立なんて幻想だということはお互いにわかってるわけですが、ものには限度というものがあるでしょう。求めてもいない答弁者がたって、政治家とは違う答弁をする(「一般の方々が捜査対象とはならない」とかね)、政府参考人登録必要に応じて最低限行われるべきものという原則に反した通期での登録土屋正忠議員不規則発言説明を求める階猛議員要求を退ける等、とにかく早く委員会採決に入りたいという欲求しか見えませんよ。

 (3)の土屋正忠議員不規則発言階猛議員の質疑中、呼んでもいない林刑事局長が答弁しだしたので、質疑を終了し、次の質疑者である枝野幸男議員階猛議員が質疑の打ち合わせをしていたら、土屋正忠議員法務委員会理事)が「テロ準備行為じゃないか」といったことに、階猛議員が激昂し「誰だ今言ったのは、誰に向かっていったんだ」と土屋議員の肩をついて、つめよった件です。この土屋議員の肩をついたことに関しては、階猛議員は先週金曜の質疑の中で正式謝罪をしています。私は、今日法務委員会がセッティングされてるのをみたので、せめて理事会の中でぐらい謝罪してるのかと思ったら、民進党ブリーフィングによると、謝罪どころか、「階議員がやったことそのものテロ等準備行為なんだと、ご本人も発言されていた」(逢坂誠二・談)だそうで。微塵も反省しとらんどころか、「林局長の机をたたいたので、やりすぎと思い、発言したが、内容は覚えてない」というコメントも嘘じゃねぇか。この発言が出たのは、階議員が、枝野議員とこそこそ話していた場面なので、要は「こそこそ話しているかテロ等準備行為だ」というアホみたいな主張をこの段階でも引っ込めてないってことでしょう。当然、委員会の場なり、院外でも結構ですが、何らかの謝罪があってしかるべきでしょうが、どうもご本人が反省していないということの模様。

審議予定時間は30時間

 もし、私が書いてきた共謀罪に関する記事なり、共謀罪関連の委員会質疑をご覧になっていれば、この共謀罪に対する政府側答弁ですら安定していないことはご理解いただけるかと思うんですが、東京新聞によると、

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201705/CK2017050102000116.html

共謀罪法案は、四月末までに衆院法務委員会参考人質疑を含め約二十二時間の審議を行った。与党同法案を採決するには、三十~四十時間の審議時間必要だとみている。

ということでした。実質審議入りの前の段階で、与党議員が「衆院では30時間も審議すれば十分」と発言していたと報道され、また逢坂議員もそういう発言をされていましたので、これはまぁ多分事実でしょう。私の個人的な予想では、GW前に、この法案衆議院で採決してしまたかったんだろうと思っていました。どんなに強引なやり方でも、皆さんすぐ忘れてくださるので。今日の審議予定時間9:00-12:00、13:00-17:00ということで、7時間の予定でした。これまた私の勝手な予想では、今日の審議が終わったら、採決の動議がされてたんじゃないのかな、と思っています。大体30時間なので。わざわざ5月2日に職権開催したのは、ここで強行採決すれば、一番目立たないと考えたからじゃないのかなと。単なる予想ですが、参考人質疑も終わっていますから、この、政権側がまともに答弁もできない状況でも、もうほんとにいつでも採決されうる状況だということはどうぞ知っておいて欲しいです。

2017-04-29

http://anond.hatelabo.jp/20170428184146

安倍さんって「自分」を抑圧してる感じする

怖い怖い、無意識が爆発しそう。

きっと世界を恨んでるだから戦争へ導こうとしてる気がする。

[]盛山正仁法務副大臣は正直なだけ

国会ウォッチャーです。

 共同の記事で、盛山副大臣が「嫌疑をかけられた人は一般の人ではない」旨の発言をしたことについて、彼を更迭しろだの、バカ扱いしてる人がたくさんいて、少々面食らっていて、ちょいと伺いたいんですが、これを失言だと思ってるわけです?ほんとに一般の人は捜査対象とならないと思ってたんです?

 誰がどう読んでも277の犯罪を行うことを複数人で行うつもりだとの嫌疑がかかれば捜査対象になるでしょ。だって捜査しないと、結合の基礎としての共通目的が何なのかも、対象範囲がどれだけなのかも、偶然集まった集団なのか継続性を持った集団なのかもわからないじゃないですか。これが、誰かに頼まれDVDを買う行為が、外形的には海賊版作成販売する準備行為なのか否かが捜査してみないとわからない、ということの意味でしょ。

 井出庸生議員はずーっと、入り口入り口のとこから一般の人の定義をしつこくしつこくききつづけてきてきているので、金田大臣安倍さんみたいな嘘かレッテル貼りトートロジーの主張を繰り返す、質問とずれた答えを連呼する人たち以外は、まともに、論理的に誠実に答えたら盛山さんみたいに答えるしかないんですよ。盛山さんが非難されて、安倍さん金田さんが非難されないのはどう考えたっておかしいよ。だって論理的に考えたら、盛山さんみたいに答えるしかないんだもん。元々の、「テロリズム典型とした組織的犯罪集団対象から一般の人が対象となることはない」っていう安倍さんたちの主張が欺瞞なんだからあくまで私の評価だけど、盛山さんはこの共謀罪関連で答弁してる政治家の中で、この法案を多分一番理解しているし、一番誠実だよ。参考人質疑で早川忠孝さんが、「盛山副大臣が一番法律家に近いお答えをなさったんじゃないかしら」っていってた通りだよ。トップバカバカみたいな縛りかけてきて、それを否定できないかますます苦しいこといわなきゃなんなくなってんのは森友と一緒だよ。このくそガバナンス戦争とかやった日にゃあどうなると思ってんのかね。安倍さんの言質や決断を守るためにはどんな無理筋のことでもやるに決まってんだろ。「有事から安倍」とか「外交無難」とか「北朝鮮緊張でも森友」とかいってるのは、このガバナンスぶっ壊れた組織心中すりゃいいけど、私はごめんだわ。腹がたって腹がたって収まらんわ。

今日井出議員の質疑

 先週、金田さんは、一般の人は対象とならないといって、盛山さんは一般の人も捜査対象にはなりうるが、そのボリュームは小さい、という答弁をし、政務三役の答弁が食い違ってるじゃないかと言われて、今日が弁解の答弁だったわけです。

 んで、その中で、白の人は一般の人、黒の人は当然組織的犯罪集団捜査対象、じゃあどっちかよくわかんないグレーの人はどうすんの?って言ったら、「それは調べてみないとわからない」といったことを詰めてるのが今日の答弁。金田さんのとこから

金田

捜査は、犯罪嫌疑があるから行われるわけでありまして、テロ等準備罪の捜査は、第一組織的犯罪集団に関与する、第二に一定の重大な犯罪計画合意、第三に、その計画に基づく、実行準備行為がの嫌疑があると認められないと捜査対象とならないわけであります。通常の団体にぞくし、通常の社会生活を送っている方々にこのような嫌疑がかかることは起こり得ないわけであります。逆に言えば、捜査対象となっているということは、少なくとも組織的犯罪集団嫌疑が認められているということで、ありまして、その意味でも、組織的犯罪集団と関わりのない一般の人は捜査対象とはならない、このように考える次第であります

井出

「グレーの人で、捜査の結果、調べて、白だった人は、一般の人としたほうがいいんじゃないですか。いや目的は盛山副大臣の答弁を21日に戻すことなので、盛山副大臣にうかがいますが、午前中、ご自身無罪推定原則、おっしゃってましたが、これ、グレーの人で、嫌疑があるから任意捜査なりなんなりで、捜査したする、それはまぁ嫌疑があるからその通りですが、嫌疑があるから一般の人ではない、言葉遣いまずいんじゃないんですか。」

盛山

「私の言葉遣いがまずかったとすればお詫びをしないといけないと思いますが、まぁ午前中、先ほどの刑事局長の方からも詳しく説明がありましたが、何らかの嫌疑がある、ということは、言葉遣い問題もあるかもしれませんけども、真っ白の、一般の人とはいえないのではないかと思うんですね。でもそのあとよくよく調べてみると、真っ黒とは言えない、仮にですよ、限りなく黒に近いグレーだったとしてもそれは無罪推計するわけで、実際には調べてみないと個々のケースについてどうなるかはわかりません。そこのところについて、私がしたったらずだったところもあるかと思いますが、グレーと言ういいかたを21日にしたわけでございます。で、どういうかたを一般の人というかについては、午前中、まや先程からありますように3つの要件があるわけでございまして、この要件につては何度もお話ししておりますけれども、そういうところで、何らかの嫌疑がかけられた段階で、やっぱりそれは一般の人とは言えないんじゃないかと言うことで、大臣刑事局長も、おっしゃっていた通りで、私もそのように考えています。」

 「一般人捜査対象とならない」っていう糞みたいなバカ宣言と、「嫌疑がかかれば捜査する」っていう当たり前のことを、両方真とするなら、「嫌疑がかかれば一般人じゃない」は当然導かれるでしょうが。嘘つきかバカしか達成できないミッションを達成できなかった咎をもって盛山さんを更迭して、嘘つきかバカを連れてこいって思ってるんです?

 どうだかよくわからない場合捜査してみないとわからないっていう当たり前の話であって、最初に書いた通り、それが組織的犯罪集団なのかどうかも、継続的組織なのかもどうかも、捜査してみないとわからないわけ。そして、このあとの藤野保史議員が指摘したように、捜査の端緒の9割が通報であって、我が国は、消防団員制服うどんくってるだけで通報するメンタリティのひとが数多くいて、司法白書が示すように、令状の認定率は99.9%以上であって、共謀罪犯罪合意があればよく、準備行為を外形から区別することは不可能から証言のみに依存していて、以前仁比聡平議員最高裁判決を引いてきた通り、証言だけでも十分完全な証拠能力として認められる上に、起訴されれば有罪率は99%でしょ。やばみしかなくね?

 どうでもいいけど井出さんロザン宇治原に超似てない?

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