はてなキーワード: 平成30年とは
GLAYの小橋クソ比古が、25年前は悪を蹴散らすということでやってると思っていたら、東京で、晴生や宮武が死なないような対策を講じながら歌っているだけのゴミカスなのが立証されて飽きられている
あとなんか、こう、宮武の家を狙って拳銃撃ち込んでいるの、俺くらいなんだけど、平成30年6月16日に、 40代警官が30回刺されて強奪された拳銃で学校警備員射殺事件が存在してしまった
わけですが、延岡の人が、 そんげなこつしていいとけ、と思ってると思うのですが何も言わないというかですね
令和1年6月16日、千里山交番警官殺害が高裁で逆転無罪になったのも色々あると思うんですが、武器使ってるの俺くらいだしね。
GLAYでもなんでもいいけど、もう、宮武の死が成立しないような方策を講じながら歌ってるだけのゴミカスで、斎藤秀司も、 警備員の死が成立しないように授業しているだけの真正ゴミカスだし
便乗して
NHKアニメの皮を被ったSF者アニメ。ガイナックスが孫請けにはいった。当時庵野さん30歳。マジで?
同人グループから出生したclampが、ついに一般に名を轟かせた作品。そういえばまだ当時は百合なんて言葉はなかったな。
これを履修してないと言ったら、先輩オタクから全館貸し出されてすっころんだ。リナは永遠の悪友。
実はエヴァンゲリオンに対するアンサーという面もあるかなと。ボクはるりるりになりたくてコンピュータサイエンスに進みました。
エロゲー原作のアニメの金字塔。この成功から多数の企画が生まれて、2002年から爆発的に増え、AIR,Kannonで京都アニメーション、true tears でP.A.Worksが出てくる。
日常系アニメの近年に繋がる流れを作った始祖。今見ても面白いし、見る度に発見がある。
いわゆる居候者の定番で裏と表の中間ぐらいに存在する。けどギリ裏かなと。
表がハルヒなら、裏はこちら。超ポジティブに、美少女に擬人化してオタクを描いたのはかなり大きかったのでは。父子家庭なのに悲壮感がないとか、ひたすら明るくてたのしい。ちょうどリーマンショックで○たくなってた人たちの命を救ったと思う。
以下言い訳。
ブサイクの悪人が必死こいてるけど、法科大学院の入学者数はこの15年で激減しており、この現実を変えることは出来ない。減少関数の傾きの値が大きい理由を横に併記する。
平成16年度 72,800人 民事訴訟法の高橋宏志が主導して法科大学院制度を創設し、大学入試センターの協力もあった。
平成17年度 41,756人
平成18年度 40,341人
平成19年度 45,207人 安倍政権の順調な経済成長の成功の下に、志願者が増加した。
平成22年度 24,014人 東日本大震災があるなど、世の中がどうでもいいという風潮の下、安倍晋三が顔を真っ赤にしたがそれでも減少に抵抗できなかった。
平成23年度 22,927人
平成24年度 18,446人 警察官による犯罪が爆増し、何の価値もないという世間風潮から一気に激減。
平成26年度 11,450人 公務員の犯罪性が高まり、激減に歯止めがかからない。
平成28年度 *8,278人
平成29年度 *8,160人
平成30年度 *8,058人
令和01年度 *9,064人
令和02年度 *8,161人
令和03年度 *8,341人
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20230427171922
こういう話題で、毎回、「女は下方婚しない」というコメントつける人がいるんだけど(同じ人だろうけど)、「男が上方婚しない」とも言えるんだけどな。結婚相談所で年収下げて書けと言われた、管理職の私の体験上
「自分より年収が上の女性/下の男性との結婚は?」についての意識調査を実施
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000485.000001346.html
・男性は半数以上が自分よりかなり上でもOKとしているのに対し、女性はわずか2%未満。
10代~30代男性の約6割が専業主夫になりたいと回答【専業主夫願望に関するアンケート】
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000077217.html
結婚後(既婚の方は将来的に)、専業主夫になりたいかというアンケートに対して最も多かった回答は、「相手や経済事情が許すならなりたい」で49.56%でした。
回答者の年収 | 男性 | 女性 |
収入はなかった | 24.4% | 6.8% |
300万円未満 | 22.8% | 3.9% |
300~500万円未満 | 22.2% | 3.3% |
500~700万円未満 | 31.7% | 1.8% |
700~1000万円未満 | 33.3% | 0.0% |
1000~1500万円未満 | 36.4% | 0.0% |
iiko_1115 年齢について触れてないのはどうなの?
どうもしません。元増田のトップコメは年収が論点であって年齢の話はしていないので
hisawooo 元コメは「下方婚しない」は否定していない。真ん中のURLで「(女が)かなり上の年収でも良い」が男の半分程度。1/3くらいは上方婚を嫌う男がいる。そんなに変なことは言っていないと思う。 男は論理的(笑)
長谷川 りな
2013年(平成25年) 関西大学システム理工学部電気電子情報工学科入学
2016年(平成28年) 夏季休暇に中原大学(台湾)に滞在、ELTICOM*において
Best Paper Awardを受賞
2017年(平成29年) 関西大学システム理工学部電気電子情報工学科卒業
2017年(平成29年) 関西大学大学院理工学研究科特待入学
2018年(平成30年) 南洋理工大学(シンガポール)に滞在、共同研究
Journal of the Acoustical Society of Americaに採録
2019年(令和元年) 関西大学大学院理工学研究科コース首席卒業
2019年(令和元年) 日本光電工業株式会社(医療機器メーカー)入社(技術職)
学生時代は、母子家庭ということもあり貧乏学生だったので、いろんなバイトを掛け持ちしていました。塾講師、パチンコのホールスタッフ、リサイクルショップ、野外フェスでの日本酒の売り子などなど・・・。高校時代から大変なことが続きましたが、人に恵まれてここまでやってこれました。特に高校・大学時代の友人、研究室の先生、バイト先のオーナーや店長には感謝してもしきれません。家庭の事情により、実家ない私ですが、所沢はそんな私を受け入れてくれる街です。
ネットで騒ぐ絵描きってアホなんだなあとAIが絵を描き始めた件で思った。
「もしAIに学習させてみていいか許諾を求められたとしたら有料でも許しませんって人がほとんどでした!」
って結果をもうほとんど全部終わっちゃった今になって言ってどうすんだよと。もうまあまあ追加の学習なんていらねーレベルのAIができちゃってから言ってどうすんのよ。
情報解析に使う場合に著作権はほとんど何も差し止めらんないよって法改正があったじゃん。平成30年に。俺たちはせまーいせまーい俺たちのコミュニティでこいつはどえらいことだって大さわぎしてたけどなんでネット絵描きはその前に「そんな法改正したらとんでもないからやめろ」って言わなかったの?
それがあってなお国内事業者は「かといっても営利でやったらお気持ち勢がヤバそうだなあ…研究なら自由に行けるかねえ」ぐらいに動きが遅かった。で、外国にやられちゃいましたとさ。
フェアユースの国は権利侵害が起きてそいつが金儲かってから訴訟起こして「そいつは問題か問題じゃないか」が決まっていくからな。速度が段違いよ。
まあいいやそれはおいといて。
今声を上げて平成30年の改正を厳しい方へもう一回変えようというムーブメントなのかもしれないといったん飲み込んでみよう。はいそういう風に国内法を変えました。もしそうなったとして、今問題になってるのどこの国のソフトウェアだっけ?
誰に向かって「俺の絵をAI学習に使うな」って言う気なの?影響を与えられるの、国内事業者だけでは?
AIイラストを差し止めようとしたらさ、アメリカで何百万ドルか集めて弁護士雇って訴訟させないと止まんねーぞ。しかも止めさせる根拠はまだほとんどないと来た。「数百億ドルの損害が見込まれるから停止するか金を払え」としかなんねーと思うぞ。しかも損害の見込みをきちんと証明していかないといけない。EUの方がまだ可能性あるか?
出生率2.95、人口は増加…岡山にある「奇跡の町」の少子化対策 | 毎日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20230405/k00/00m/040/334000c
出生率がクローズアップされてるがそもそも出生率はどう算出するかというと
合計特殊出生率は「15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、次の2つの種類があり、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。
A「期間」合計特殊出生率
ある期間(1年間)の出生状況に着目したもので、その年における各年齢(15~49歳)の女性の出生率を合計したもの。
女性人口の年齢構成の違いを除いた「その年の出生率」であり、年次比較、国際比較、地域比較に用いられている。
ある世代の出生状況に着目したもので、同一世代生まれ(コーホート)の女性の各年齢(15~49歳)の出生率を過去から積み上げたもの。
実際に「一人の女性が一生の間に生む子どもの数」はBのコーホート合計特殊出生率であるが、この値はその世代が50歳に到達するまで得られないため、それに相当するものとしてAの期間合計特殊出生率が一般に用いられている。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai11/sankou01.html
期間合計特殊出生率が「一人の女性が一生の間に生む子どもの数」とみなせるのはある程度大きく安定した集団の場合であって
小さな集団で期間合計特殊出生率を算出しても年による数人のばらつきで数字がめちゃくちゃ変動してしまう。
上の奈義町の場合でも出生数の数人の差で年ごとのばらつきが凄い
年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
---|---|---|---|---|---|---|
出生数 | 43 | 60 | 51 | 43 | 56 | 54 |
合計特殊出生率 | 1.88 | 2.81 | 2.08 | 1.84 | 2.37 | 2.40 |
なんかはてブは否定から入ってるが、3近くの出生率というのは、他自治体だと1人2人しか出産しない夫婦が3人出産してるということだからね。子育て世帯の移住流入だけでは説明つかないし、素直に評価研究すべき
したがってトップコメがいうように「他自治体だと1人2人しか出産しない夫婦が3人出産してるということ」ではない
地方の取り組みとしては素晴らしいけど、出生率自体は数人の流入、あるいは分母となる15~49歳の数人の流出で0.5とか1とか簡単に変動しちゃう数字なので
あたちが美しくあるために化粧して努力してるんだからお金払ってよねと同じ経済的に自立していないメンヘラ女の理論
そもそも裁判で交通費や宿泊費を同人誌の原価に含めるの認められませんでしたのでご承知おきください
(平成30年(ワ)第39343号 損害賠償請求事件)
即売会への参加費や交通費・宿泊費を経費として控除すべきであると主張するが,
原告は,本件各漫画の頒布のためだけに即売会に参加するのではなく,他の漫画家との交流や,同人誌の購入等,複数の目的をもって参加し,
自身の作品を頒布しない場合でも参加することがあるから,参加費は本件各漫画の原価に当たらない。
また,交通費や宿泊費は固定費であり, 本件各漫画の販売数量に応じて増加するものではないから,限界利益の算定 に当たって控除する必要はない。
ただ、同人で小銭を稼ぎたい、なんなら大金を稼ぎたいって気持ちならわかるぞ
ちゃんとファンアートではなく『金儲けしてます!』って顔した後なら、好きなだけドヤっていいぞ
colabo
https://twitter.com/season3tomyappy/status/1612109785616494592
平成30年度 700万円
平成31年度(2年目) 980万円
2020年度(3年目) 1000万円
taizo fujimuraさんのツイートに驚いて赤い羽根福祉基金の助成事業を見たんだけど。
これすごい変。
166件の応募があって、5件の新規採用。そこにPAPSと若草としんぐるまざーずふぉーらむと、ナニカグループ確定のが3つも入ってる。
どういうこと?
https://twitter.com/ishtarist/status/1612204330601545728
taizo fujimura
@fujimura_taizo
ぱっぷす、若草プロジェクト、しんぐるまざあず・ふぉーらむ、colabo、各1,000万助成を受けている。
https://twitter.com/fujimura_taizo/status/1612199624621821952
そして抱撲も入っている。
馬の眼🐴
@ishtarist
返信先: @fujimura_taizoさん
このリスト見る限り、ナニカに赤い羽根の資金が入ってるというより、赤い羽根福祉募金自体がナニカグループの一員のようにすら見えますね。
何で年末の忙しい時期に、クソ面倒な事案をぶっ込んできたのだろう。
#住民監査請求結果(令和4年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | 結果通知(曜日) | |
1 | マンションの耐震改修計画等に欠陥があるなどとして、その補助金の返還を求める住民監査請求 | 令和4年8月19日 | 令和4年10月6日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 都営住宅管理総合システムの改善委託等に過大な金額を支払っているなどとして、その補填等を求める住民監査請求 | 令和4年9月5日 | 令和4年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 東京都中学校英語スピーキングテスト事業は入試の公平性・透明性を害するおそれがあるなどとして、一切の公金支出をしないことなどを求める住民監査請求 | 令和4年9月9日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 東京都若年被害女性等支援事業について、当該事業の受託者の会計報告には合理性、整合性がないなどとして、当該受託者の会計報告の妥当性についてなどの監査を求める住民監査請求 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件 | 令和4年11月2日 | 令和4年12月28日 | 理由あり(認容) | 水 |
#住民監査請求結果(令和3年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | 港湾施設用地の使用許可に関する住民監査請求 | 令和3年1月12日 | 令和3年2月10日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
2 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和3年3月15日 | 令和3年4月27日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
3 | 虚偽申請によって介護サービス事業所の指定を受けた事業者が不正に請求し受領したとする介護給付費及び介護扶助費の都負担分の返還等を求める件 | 令和3年4月14日 | 令和3年5月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件(その2) | 令和3年5月14日 | 令和3年6月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 支給要件を満たさない飲食店に対し東京都感染拡大防止等協力金を支給したことは違法・不当として当該協力金の返還等を求める件 | 令和3年9月3日 | 令和3年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
6 | 生活保護法に基づく検診命令に係る書面の記載等に違法があり、都の管理に違法な怠る事実があるとして、当該検診命令の停止等を求める住民監査請求 | 令和3年11月9日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その1) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その2) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 職務専念義務に違反して勤務しない交通局職員に対する給与の支出は違法・不当であるとしてその返還を求める住民監査請求 | 令和3年12月28日 | 令和4年2月3日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
#住民監査請求結果(令和2年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | サービス付き高齢者向け住宅の運営状況等に違法・不当があるとして当該住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和2年1月24日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 電子交付を希望して公文書開示請求を行ったところ、およそ300枚の開示決定通知書が送付されたことは不当であるとして、開示する公文書だけではなく開示決定通知書も電子交付を選択できるようにすること等を求める件 | 令和2年1月27日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 都立高等学校の校長が教育教材用DVDを購入した際、郵便と比較して高額な1,500円の発送費を支出したことは無駄使いであるとして、校長に対し発送費の返還を求める件 | 令和2年3月2日 | 令和2年4月23日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求 | 令和2年3月18日 | 令和2年4月28日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
5 | 既存住宅における高断熱窓導入促進事業に係る助成金交付の差止めを求める件 | 令和2年4月10日 | 令和2年5月21日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
6 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求(その2) | 令和2年5月27日 | 令和2年6月18日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 都立高等学校等の日本放送協会放送受信料の支出は違法・不当であるとし、日本放送協会が放送法を遵守しているかの確認の措置を求める件 | 令和2年6月23日 | 令和2年7月30日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 国民年金保険料に関する住民監査請求 | 令和2年9月15日 | 令和2年9月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 都及び(公財)東京しごと財団が実施する中小企業の人材確保支援事業において、同財団の委託先の違反行為が常態化しており、事業の本来目的が毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める件 | 令和2年10月16日 | 令和2年12月11日 | 理由なし(棄却) | 金 |
10 | 道路構造設計及び工事方法に関する住民監査請求 | 令和2年11月2日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
11 | 都市計画道路小金井3・4・11号線外に係る支出を違法として費用返還を求める住民監査請求 | 令和2年11月11日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
自衛隊においては、航空機において整備中などで使用していない他の機体から部品を外して転用する「共食い」による部品転用が2010年代初頭から常態化しており、平成24年度に約2000件だった「共食い」の件数は年々増え、平成30年には約5600件に増加、令和元年度以降、維持整備費を増加したが、2021年時点で約3400件発生している事が防衛省の調査で明らかになった。これにより、通常整備は部品を交換するだけのところ、「共食い」では取り外す作業も加わり2倍の作業が必要となるため整備員の負担が増え、部隊によっては可動率の低下で訓練時間を極力減らすなどの影響が発生している[6][7]。
平 祐介 @YusukeTaira
平成30年司法試験(論文式試験・憲法)では「不快なものを見たくない」あるいは「およそあるものを見たくないという感情」が法的に保護に値する価値があるのか?ということが出題されました
この指摘の元となるのは https://www.moj.go.jp/content/001273705.pdf なんだが、トップブコメの b:id:casm はここから直前の一文を切り取ることで、見事ミスリードに成功させている。凄い。
その際,本条例の目的が,青少年の健全育成のみならず,一般市民がむやみに卑わいな画像等に触れないようにするという点にあることについて,青少年の場合と同様,憲法上の権利の制約の目的としてふさわしいのかどうかについても言及することが考えられる。
例えば,条例の目的は,結局のところ,卑わいな画像等を見たくない人を保護するということになるが,見たくないものに触れさせないこと一般が法的保護に値するとは言えないという議論や,目的が漠然としたもので抽象的にすぎるといった指摘をして,その目的としての価値が大きくないと評価する方向で議論をすることも考えられよう。
他方,
【ここだけ切り取り】
性的な羞恥心や卑わいなものを見たくない人の不快感は,現に一般に共有されている感情である以上,十分に法的保護に値するといったことから,制約目的としての価値を見出す議論をすることもできるであろう。
以上を踏まえた上で試験委員はこう↓言っているのだから、まさにcasm氏のような、一部を切り取った意見を戒める内容なんですよね。
不快なものを見たくないとか、あるいはおよそあるものを見たくないという感情の保護それ自体を当然の保護のように制約目的として肯定し、場合によっては更にそれを憲法第13条や21条に基づく権利であるとする答案が目についた。
この種の利益保護を制約目的として認めることについて、検討ないし一定の留保が必要であるとの意識を持ってもらいたかったところである。
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い