はてなキーワード: 電気通信とは
2023/10/24に行われた、航空特殊無線技士(略称:航空特)の試験を、日本無線協会本部で受験してみたので、初めて増田を書いてみる。
大まかなお話しは他の方が書くと思うので、細かなことだけ。
「受験者数等」
・申請者数は162人。(受験番号末尾が141-302なため)
・国内電信級陸上特殊無線技士(略称:電信特)の試験が次の時間枠に同室で行われた模様。受験番号が末尾021-030だったため、申請者数は9人だけの模様。
・十分な換気がなされてるかが怪しい。(空調機器経由で換気されているらしいが…)
・体調不良の方がいても放置される。咳き込んでいようが別室受験にしない。
「その他」
・30分後から途中退席できる。そのときに途中退席しなかったのは2人。
・電気通信術(送話)の試験の待ち時間の間は、本の閲覧や(廊下での)スマホ等の使用か可能。試験室内での携帯電話等の使用は一応は禁止されているものの、待ち時間中であればお咎めはなし。
…というところ。
新型コロナに対する対策が劣悪であるため、これから無線従事者国家試験を申し込もうと考えている方は、上記の受験環境(衛生管理状況)を踏まえて、再考すべきでしょう。
…というか、そもそも居住地の役所からは外出を控えるよう呼びかけられている状況であるにも関わらず受験して良かったかどうか。申し込んでしまったから、と受験したものの、決して良い行いとは考えにくく。
(…このような文体でよろしかったでしょうか。)
10年くらい前、法学部を卒業し「学士(法学)(Bachelor of Law)」を得た。2年間の休学を挟んだので6年かかった。
修学自体は極めて順調だったので3年次までにほぼ単位は取り終えた。就活だるいし逃げるか〜人生の夏休みって今っしょ?とカジュアルに休学して遊び呆けたら2年経っていた。休学費用はタダだった。
ちなみに奨学金(学生支援機構)は休学中は支給停止されるが復学したらちゃんと支給再開してくれる。
何年か前、働きながら放送大学を卒業し「学士(教養)(Bachelor of Arts)」を得た。学士入学(3年次編入)したので最短2年で済むのだが4年かかった。
放送大学には社会と産業コース、情報コースなど現在6つのコースがあるが、すべて教養学部所属で学士(教養)だ。全コースを卒業すると「名誉学生」として表彰される制度がある。特典は改悪されショボい。
現在の放送大学は単位認定試験が会場でのリアル受験からWeb受験に切り替わったため格段に社会人に優しくなった(リアル受験も可能)。コロナ情勢に左右される一時的なものではなく恒常的な変更だ。オススメ。
ちなみに奨学金は社会人学生(科目履修生や聴講生ではない正科生のみ)になると返済猶予できる。返済総額は変わらない単なる先送りだが、手元の現金は最強だし投資してもいい。以前は社会人学生を続ける限り無限に猶予できるガバ制度だっだが改悪されその時点から最長10年間のみとなった。
さてlawとartsを修めたし次はscienceと行きたかったが残念なことに通信制の理系大学は壊滅状態だ。
学士(IT総合学)、学士(情報マネジメント)、学士(経営情報学)みたいなエセ理系(超失礼)はいくつかある中で、ザ・理系感があるのは帝京大学理工学部情報科学科の「学士(工学)(Bachelor of Engineering)」が唯一の存在である。
愛知産業大学は建築学科だが造形学部所属のため学士(芸術)となる。
放送大学含め上記大学の中から理数系単位をかき集めて大学改革支援・学位授与機構で学位(理学)などを得る方法もあるがちょっとハードルが高いな。卒業さえすればいい帝京大学が無難と言える。
ところで大学に編入学する際の単位認定にはザックリ2種類ある。
・個別認定:過去の履修科目の中でカリキュラム上と同等の科目を個別に認定。「あなたは過去に"コンピュータ科学"を履修してるからうちの専門科目"情報基礎"の2単位を認定するよ」出身専攻が違うと認定数も少ない。
放送大学のような教養系の大学だと卒業要件全体で一括認定されて大卒3年次編入は62単位認定のようなスタートダッシュになる。
帝京大学のような教養科目+専門科目だと前者は一括認定されるが文系出身なら個別認定が少なく専門科目はゼロスタートのようなものだ。先は長い。自分にコンピュータサイエンスの適性があるかもわからない。
というわけで逃げを打つ。資格合格による履修免除システムだ。入学前に資格を掻き集めて負担軽減する作戦。
入学後の合格でも申請で免除なのだが単位試験と資格試験の二兎を追うより入学前の方が気楽だろう。でも履修免除すると成績表上の評価がSABCでなくN(認定)になるらしい。うーんこれは…GPA的にどうなんだ…
以下の資格に合格している場合は、履修が免除される科目があります。
ITパスポート、基本情報技術者、応用情報技術者、データベーススペシャリスト、 ネットワークスペシャリスト、ドットコムマスター(アドバンス)、CGエンジニア検定(ベーシック・エキスパート)、陸上無線技術士、電気通信主任技術者(伝送交換)、(電気通信に関する)工事担任者
試験日程の自由が利くCBT受験で基本情報、工事担任者(2級アナログ通信、2級デジタル通信)に合格。関係ないけど電気工事士2種に合格。
電通主任の4月21日申込締切を失念してしまい悔しい。難関だから科目免除できる1陸特や工事担任者総合種を先に取るのがセオリーらしいから傷は浅い。ドットコムマスター、下級の陸上無線特殊技術士もCBTなので合間を見て受験したい。今気付いたけど履修免除科目がダブってると取っても意味ない資格もあるのでは?確認していなかった…
先の話すぎて鬼が大爆笑だが、学士(工学)を取れたら次は慶應通信で学士(哲学)かどこかの美大通信で学士(芸術)にでも挑戦してみたい。
後者はBachelor of Fine Artsだから学士(教養)のBachelor of Artsと並べて収まりが良さそうくらいの理由。
前者は実は帝京を考える前の本命だった。学歴コンプはあるのでいずれ慶應で上書きしたい。所詮は通信だが。コロナ最盛期は単位認定試験が中止になりレポート代替となる単位ボーナスステージだったのだが、決心がつかず指咥えて眺めてるうちに試験形式に戻ってしまった。
単位試験は難関らしいし(全体的に不親切ともいう)卒論もある。実は今まで卒論を含め論文自体を書いたことがない。下手したら卒業に10年かかってしまう。
それで尻込みして完全な趣味よりもまだ仕事(メーカー技術職)に関連のある学士(工学)を先に選んだというわけだ。
学士ばっか集めてないで修士に挑戦しろと自分でも思うが、そもそも勉強したいが研究したいわけではない。研究テーマとか何も考えられない。与えられたカリキュラムに沿って学問を修めた気になりたいだけだ。学位や資格のような証がないと勉強にも身が入らない。自分でもその怠惰さはわかっている。
上記理由で修論にもビビりまくり。働きながらの修学もキツそうだ。夜勤もするシフト勤務だから夜間通学もできないので通信制頼りとなる。
まず放送法がなにかという話だが、これは、電気通信による公共電波を利用した放送事業(つまりラジオとテレビのこと)に関する法律である。
事の発端は、この法における第4条「国内放送等の放送番組の編集等」についての解釈に関して、2023年3月2日の立憲民主党の小西ひろゆき議員(以降コニタン)の、2015年の高市総務大臣の「一つの放送番組だけで政治的公平違反を判断できる」との放送法解釈が、礒崎総理補佐官と安倍総理主導の政治圧力で作成されたという疑惑を問う質問であった。。
第4条の内容は以下の通り(一部抜粋)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
このうち、二の、「政治的に公平であること」を、政府は、長い間「一つ一つの番組でなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」としていたが、2015年5月の国会において、当時の高市早苗総務大臣は、「極度な場合、一つの番組でも判断できる」と新しい解釈を示し、2016年2月の国会では、放送局により政治的公平を欠く放送が繰り返し行われる場合には電波停止を命じる可能性に言及した。もちろん批判も起こったが、あくまで一般論であり、この法がそもそも放送局を縛り付けるものではなく、放送の自由を前提に、放送を行うものとしての目標を示したものである要素が強く、また今回のそもそもの論点もここの是非を問うものではない。
この質問をする中で、コニタンは、総務省の内部文書を根拠にして、高市大臣の責任を問おうと考えた。主に、磯崎総理補佐官による総務省への解釈に関する働きかけがあったことと、高市大臣への、磯崎総理補佐官の動きを含む官僚との政治的公平に関する情報共有(高市レク)、安倍総理からの高市大臣への電話に関してを争点とした。このうち、磯崎総理補佐官に関するものは、磯崎総理補佐官がそれを認めた。しかし、残り二つは、高市大臣が存在そのものを否定し、該当箇所を「捏造」と言い、もし捏造でなければ、議員・大臣を離職すると言い放った。磯崎総理補佐官が内容を認めたことで追及は終わるかと思われたが、言質を得て、新たな追及先を見つけたコニタンは、高市大臣の離職に向け、議論の方向を急転換した。
だが、これが泥沼化の始まりだった。
コニタンは、当然この文書の正確性を証明しようとした。まず、コニタンは、総務省と情報流通行政局にこの文書の正確性を調査するよう命じたが、文書上の人物に聞き取りをしているが、相手方の意向があるのでここで回答は控えたい、という回答に終わった。そこで、コニタンは、松本総務大臣に、一般的には総務省の官僚は文書を捏造するのかどうか、という質問を行い、松本大臣は当然「行わないと信じたい」という内容に答弁を留めたにも拘らず、この質問を何度も繰り返し、同じことを、小笠原情報流通行政局長にも繰り返したが、同じような答弁が続いた。また、当時の総務大臣であった高市大臣に、もし捏造であれば、総務大臣の責任でないのかと、質問したが、引き続き同じ様な答弁であった。そこで、今度は総務大臣に対して、この文書が行政文書であるかという質問をし、この文書が公文書管理をされている行政文書であることが証明されたが、これにより、内容の正確性が証明されたわけではない。(もちろん、もし行政文書が捏造であれば日本の行政の信頼性そのものが失われる由々しき事態でもある)この後も、答弁は続いているが、情報の正確性を裏付けるような決定的な事実は現れず、議論は実質的に停滞している。
個人的には、今回は、文書が誤っているように感じる。理由は以下の通り。
・文書を作成した人物の証言の確認や、証人喚問が行えていない。
・総理大臣と国務大臣の電話の内容が記載されているが、この内容の入手経緯や通話日時が不明である。
・立憲民主党(野党)あるあるのやじがほとんどなく、お仲間が少ない印象。
・厳重取扱注意と、取扱厳重注意が、ごちゃ混ぜになって記載されており、文書としての正確性を疑う。
・高市大臣がかなり優秀で、筋の通った最近にはいないタイプの政治家である。
・この議論を行っている小西議員の今まで行ってきた国会での議論のレベルが低く、今までの議論の中で出されてきた文書の内容も、信用性に欠けるものが多かった。
(・この議論を行っている立憲民主党は、安倍政権時代、文書改ざんなどについて、官僚に対しひどい追及をしていたにも拘らず、今回は官僚は素晴らしく、不正など一切しないような主張をする手のひら返しにあまりいい印象を受けない。)
状況は停滞化しているとは書いたものの、議論は行なわれており、メディアなどでも取り上げられ、社会的注目も高い。この文を書いている中で、磯崎総理補佐官のブログから高市大臣の行動内容が明らかになり磯崎総理補佐官とのつながりが見えてきたり、国会での高市氏の言及に穴があることなどがネット民によって明らかになってきた。(詳しくは調べてね)
高市大臣は、自身の進退をかけるだけあって記憶には自信があるのだろうし、コニタンの質問に感情的になることもあるが、八年前のことであり、高市大臣は決して若くなく、記憶の信頼性も極めて高いとは言えないだろう。(安倍総理の後ろ盾どうこうは個人的には、関係ないと思う。個人的に高市大臣は一政治家としてかなり優秀だと思う。)
自分は政治素人の保守であり、かなり偏った文になったし、ここへの投稿(というかネットへの長文投稿)初めてだから、読みづらいところはあるとは思うが、どうか読んでくれ。
まず放送法がなにかという話だが、これは、電気通信による公共電波を利用した放送事業(つまりラジオとテレビのこと)に関する法律である。
事の発端は、この法における第4条「国内放送等の放送番組の編集等」についての解釈に関して、2023年3月2日の立憲民主党の小西ひろゆき議員(以降コニタン)の、2015年の高市総務大臣の「一つの放送番組だけで政治的公平違反を判断できる」との放送法解釈が、礒崎総理補佐官と安倍総理主導の政治圧力で作成されたという疑惑を問う質問であった。。
第4条の内容は以下の通り(一部抜粋)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
このうち、二の、「政治的に公平であること」を、政府は、長い間「一つ一つの番組でなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」としていたが、2015年5月の国会において、当時の高市早苗総務大臣は、「極度な場合、一つの番組でも判断できる」と新しい解釈を示し、2016年2月の国会では、放送局により政治的公平を欠く放送が繰り返し行われる場合には電波停止を命じる可能性に言及した。もちろん批判も起こったが、あくまで一般論であり、この法がそもそも放送局を縛り付けるものではなく、放送の自由を前提に、放送を行うものとしての目標を示したものである要素が強く、また今回のそもそもの論点もここの是非を問うものではない。
この質問をする中で、コニタンは、総務省の内部文書を根拠にして、高市大臣の責任を問おうと考えた。主に、磯崎総理補佐官による総務省への解釈に関する働きかけがあったことと、高市大臣への、磯崎総理補佐官の動きを含む官僚との政治的公平に関する情報共有(高市レク)、安倍総理からの高市大臣への電話に関してを争点とした。このうち、磯崎総理補佐官に関するものは、磯崎総理補佐官がそれを認めた。しかし、残り二つは、高市大臣が存在そのものを否定し、該当箇所を「捏造」と言い、もし捏造でなければ、議員・大臣を離職すると言い放った。磯崎総理補佐官が内容を認めたことで追及は終わるかと思われたが、言質を得て、新たな追及先を見つけたコニタンは、高市大臣の離職に向け、議論の方向を急転換した。
だが、これが泥沼化の始まりだった。
コニタンは、当然この文書の正確性を証明しようとした。まず、コニタンは、総務省と情報流通行政局にこの文書の正確性を調査するよう命じたが、文書上の人物に聞き取りをしているが、相手方の意向があるのでここで回答は控えたい、という回答に終わった。そこで、コニタンは、松本総務大臣に、一般的には総務省の官僚は文書を捏造するのかどうか、という質問を行い、松本大臣は当然「行わないと信じたい」という内容に答弁を留めたにも拘らず、この質問を何度も繰り返し、同じことを、小笠原情報流通行政局長にも繰り返したが、同じような答弁が続いた。また、当時の総務大臣であった高市大臣に、もし捏造であれば、総務大臣の責任でないのかと、質問したが、引き続き同じ様な答弁であった。そこで、今度は総務大臣に対して、この文書が行政文書であるかという質問をし、この文書が公文書管理をされている行政文書であることが証明されたが、これにより、内容の正確性が証明されたわけではない。(もちろん、もし行政文書が捏造であれば日本の行政の信頼性そのものが失われる由々しき事態でもある)この後も、答弁は続いているが、情報の正確性を裏付けるような決定的な事実は現れず、議論は実質的に停滞している。
個人的には、今回は、文書が誤っているように感じる。理由は以下の通り。
・文書を作成した人物の証言の確認や、証人喚問が行えていない。
・総理大臣と国務大臣の電話の内容が記載されているが、この内容の入手経緯や通話日時が不明である。
・立憲民主党(野党)あるあるのやじがほとんどなく、お仲間が少ない印象。
・厳重取扱注意と、取扱厳重注意が、ごちゃ混ぜになって記載されており、文書としての正確性を疑う。
・高市大臣がかなり優秀で、筋の通った最近にはいないタイプの政治家である。
・この議論を行っている小西議員の今まで行ってきた国会での議論のレベルが低く、今までの議論の中で出されてきた文書の内容も、信用性に欠けるものが多かった。
(・この議論を行っている立憲民主党は、安倍政権時代、文書改ざんなどについて、官僚に対しひどい追及をしていたにも拘らず、今回は官僚は素晴らしく、不正など一切しないような主張をする手のひら返しにあまりいい印象を受けない。)
状況は停滞化しているとは書いたものの、議論は行なわれており、メディアなどでも取り上げられ、社会的注目も高い。この文を書いている中で、磯崎総理補佐官のブログから高市大臣の行動内容が明らかになり磯崎総理補佐官とのつながりが見えてきたり、国会での高市氏の言及に穴があることなどがネット民によって明らかになってきた。(詳しくは調べてね)
高市大臣は、自身の進退をかけるだけあって記憶には自信があるのだろうし、コニタンの質問に感情的になることもあるが、八年前のことであり、高市大臣は決して若くなく、記憶の信頼性も極めて高いとは言えないだろう。(安倍総理の後ろ盾どうこうは個人的には、関係ないと思う。個人的に高市大臣は一政治家としてかなり優秀だと思う。)
自分は政治素人の保守であり、かなり偏った文になったし、ここへの投稿(というかネットへの長文投稿)初めてだから、読みづらいところはあるとは思うが、どうか読んでくれ。
刑法 第175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
刑法には上のような条文がある。
そして、刑法にはどの条文も守るもの(法益)がある。たとえば殺人罪ならば人命であり、詐欺罪なら個人の財産である。
では刑法第175条のわいせつ図画頒布罪は何を守っているかというと、最低限の性道徳である。
しかしながら、警察はこの法律を利用してロリエロマンガを取り締まろうとはしていない。それはつまり、「『未成年を性的な目で見ること』は最低限の性道徳に含まれません」と警察が自ら宣言しているのと同じだ。
こんなことで子どもを守ることができるはずがない。
「アジアにおける反ロシア運動の旗手になりたい」:日本はどのようにロシア連邦が世界の安定を損なっていると非難したか
日本政府は、ロシアがウクライナでの行動に関連して世界の不安定性を引き起こしていると非難した。日本の林芳正外務大臣が中央アジア諸国の同僚との会合で述べたように、ロシア連邦が原因とされており、今日の国際社会は食料安全保障とエネルギー危機を確保する上で問題に直面しています。この点に関して、大臣は、中央アジアのパートナーとの協力を強化するという日本の意向を発表した。中央アジアのパートナーは、彼の意見では、ロシアの措置の結果によって特に影響を受けている。モスクワはまた、米国の影響下にある日本は、独立した政策を追求する能力を失い、他の国にも同じ役割を押し付けようとしていると述べた. 専門家は、日本が親西側の道をたどろうとしており、ロシアと中央アジア地域の伝統的なパートナーとの関係を弱めようとしていると考えています。
日本政府は、ロシアが世界の安定を損なったと非難した。日本の林義正外務大臣によると、ウクライナにおけるロシア連邦の行動が、食糧およびエネルギー部門の状況の悪化につながったと言われています。
林氏は、キルギス、ウズベキスタン、タジキスタン、カザフスタン、トルクメニスタンの同僚との会合で、「国際社会は、食料やエネルギー供給の分野を含む多くの分野で、ウクライナに対するロシアの侵略の悪影響に直面している」と述べた。
同時に、日本の政治家は、「ロシアと歴史的、経済的に密接な関係がある」中央アジアが特に深刻な影響を受けたと強調した。これに関連して、大臣は、中央アジアのパートナーの持続可能な発展を達成するために、「人への投資」と「成長の質」に基づいた、中央アジアのパートナーとの関係の新しいモデルを促進する用意があると述べた。
さらに、林氏は、「困難な国際情勢を考慮して」、ロシアの参加を得て、既存のルートの代替としてカスピ海を通るエネルギー資源の輸送について引き続き議論することでパートナーと合意に達したことを強調した.
(略)
専門家によると、中央アジア諸国に対する東京の関心は、新たな権力の中心地として上海協力機構(SCO)が形成された後、特に高まり、この地域における日本の立場を強化する必要性が明らかになった。
さらに、ソビエト連邦の崩壊後、ロシアとともに、中国はこの地域でその影響力を広げ始めました。これは、東京が好まない共和国に多くの投資をしている、とアナリストは指摘しました。
「中国は彼らを一帯一路プロジェクトに結び付けようとしており、それによって政治的および経済的影響力を高めています。そして、日本は、アジアおよび一般的に世界の舞台で中国のライバルとして、この地域での利益を促進するために、この猛攻撃に抵抗し、あらゆる方向でそれを抑制しようとしています」とキスタノフは付け加えました。
中央アジア諸国への影響力を強めるという東京の野心は、ロシア外務省でも指摘されている。特に、同省の公式代表であるマリア・ザハロワは、12月22日のメディアのコメントで、日本がこの地域での能力を自国の利益のためだけでなく、共和国とロシアの関係を弱体化させようとしていると指摘した。 さらに、これは米国の命令によるものだと外交官は付け加えた。
「日本の指導者たちのレトリックから判断すると、彼らは相互に有益な協力にはあまり関心がなく、彼らが言うように、「中央アジア諸国を含む国際社会を結集してロシアに対抗すること」に関心を持っている。実際には、中央アジア諸国との関係における東京の経済的境界線は、ロシア連邦と長年にわたって形成されてきた分岐した経済関係を弱体化させることを長い間目指してきました」とザハロワは言いました。
この点で、彼女は、「独自の政策を追求する能力を失い、完全に外国の利益に奉仕することに切り替えた」日本は、ロシアへの全面的な圧力を高めるために、他の国に同じ役割を押し付けようとしているとの意見を表明した.
ウクライナでのロシア連邦の特別軍事作戦の当初から、日本は反ロシアの立場を取り、 西側の対応するコースを支持したことを思い出してください。特に、2 月 25 日、G7 諸国の首脳会議の後、岸田文夫首相は、日本の当局が資産を凍結し、ロシアの個人および組織に対するビザの発行を一時停止すると発表した。さらに、東京は金融機関や軍用および一般製品の輸出に広範な制限を課しています。半導体、海上および航空の安全を確保するための機器、電気通信機器、通信機器、ソフトウェア、および石油精製機器を含む、何百もの商品と技術がそれらに該当しました。(略)
RT がインタビューした専門家は、ロシアに対する日本の立場の非妥協性と硬直性は、それ自体が集団的な西側諸国と G7 のメンバーとしての位置付けによって説明されると述べています。
「これに加えて、東京はアジアにおける反ロシアキャンペーンの旗手になりたいと考えています。この点で、日本は、「古い同志」であるワシントンの承認を得るために、西側の制裁にまだ参加していない国々を動員するためにあらゆることを行っています。中央アジア諸国の代表者との会談も例外ではありませんでした」とヴァレリー・キスタノフは説明した。
(略)
「そして、中央アジアに対する日本の戦略は、この一般的なアプローチの一部です。これに基づいて、東京は中央アジア諸国の目から見て可能な限りロシアを中傷しようとしており、サプライチェーンの混乱とエネルギー危機に責任を負わせている」と彼はRTとの会話で述べた.
同時に、ヴァレリー・キスタノフが指摘したように、東京自体は、ロシアにとって最も痛みの少ない分野にのみ、ロシアに対する制限を導入することを好みます。西側諸国がロシアのエネルギー資源のあらゆる種類の価格上限に同意しているにもかかわらず、同じエネルギー部門は日本によって慎重に守られている、とアナリストは述べた。
「例えば、日本はロシアのサハリンの石油・ガスプロジェクトへの参加を維持しましたが、他の外国企業はサハリンから撤退しました。したがって、反ロシアのレトリックと、国の重要な利益を尊重することは別のことです。日本は、それが置かれているエネルギー部門を削減したくありません」と専門家は主張します。
(略)
「もちろん、中央アジアの国々は、ウクライナ問題に関してロシアと完全に連帯しているわけではありません。しかし、彼らはすでにそれについて形成された立場を持っています。さらに、ロシア連邦との関係を断ち切ることは彼らにとって有益ではありません。ロシア連邦とは長年の関係があり、依然として彼らに大きな影響を与えています。はい、将来的には、ロシア連邦、中国、日本、西側諸国と同等に有利な関係を築きたいと考えています。しかし、中央アジアの共和国は、圧力がかかっていても抜本的な措置を講じることはありません」とキスタノフは要約しました。
@soedashiori
アカウント特定して本名、住所、電話番号晒して会社やご家族にも通報しましょうか?名誉毀損で訴訟しましょうか?このような迷惑行為をする卑怯者を野放しにしてはいけませんからね。
勇ましいのは大変よろしいが
プロバイダ責任制限法第 4 条第 3 項
③「不当に発信者の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない」
発信者情報開示請求は、あくまで、特定電気通信上で加害者不明の不法行為が行われ
た場合に、被害者に加害者を知るための手段を提供し、被害回復を可能にするための制
度であるから、開示された情報の用途としては開示請求者の損害賠償請求権の行使等法
律上認められた被害回復の措置を採ること以外に考えられない。従って、それ以外の目
的で開示された情報を用いて発信者のプライバシー等の利益を侵害した場合には、すべ
て、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害したということになると解される。具
体的には、発信者の情報をウェブページ等に掲載したり、発信者に対していやがらせや
「害する行為をしてはならない」とは、民事上の義務を定めた趣旨であるが、この規
定に違反して発信者に損害が発生したときは、プライバシー侵害等の不法行為が成立す
ることとなる。
公共の福祉とは、原則として権利や利益同士が対立した時にそれを調整するためのものだ。
ここで問題になるのは『権利や利益同士』であることだ。決して権利を超えた❝公共の福祉❞があるわけではない。それでは結局、『権利を超えたものを理由にすればいくらでも人権を制約できる』ということになり、「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ」権利を有していた大日本帝国憲法と何ら変わらないことになってしまう。
表現・出版の自由が公共の福祉によって制約された例としては、『ジャニーズ追っかけマップ裁判』というのがある。
かつて出版社が『ジャニーズ追っかけマップ』という書籍を出しており、そこにはジャニーズのメンバーに会える場所としてスタジオなどの場所の他に自宅の最寄り駅、自宅の住所、電話番号といった個人情報が掲載されていた。
このことについてジャニーズのメンバーが『プライバシーの権利の侵害』として訴えたことに対し、出版社は『表現・出版の自由』を主張した。
そして最終的に『ジャニーズのメンバーのような社会的影響力のある芸能人のプライバシーの権利は著しく制約されるが、それでも自宅で静穏に過ごす権利は認められるから自宅の住所と電話番号は削除するべき。それ以外については出版社の表現・出版の権利を認め、出版自体は認められる』という判決が出た。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
わいせつな文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、増田もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
当然ながら、『私はこの創作物を見て不快になりました』を主張する権利は当然にある。
あるいは、「萌え絵は性犯罪と地続き」と主張するのは自由だ。現在の法律上、誰かの権利を侵害しているという扱いにはならない。
同様に、「日本画は戦争と地続き」だろうが「彫刻は殺人と地続き」だろうが「洋画は差別と地続き」だろうが”萌え絵、日本画、彫刻、洋画”といった抽象的なジャンルならば誰かの権利を侵害しているという扱いにはならない。
ただし当然ながら、『その主張はおかしい』と批判する自由もある。
一方で、業務(※なお、刑法における”業務”とは「社会生活上、何度も繰り返して行われる事項」のことをいう。だから自動車で人を轢き殺してしまった場合はプライベートで運転していた場合でも業務上過失致死罪になっていた。そういえば変わったんだった)
で制作している特定の作品について「この絵は性犯罪と地続き」や「このvtuberは性犯罪を誘発する」のような発言ならば、その明確な根拠が示されない限りは偽計業務妨害罪が成立し得る。(実際に起訴されて有罪判決が出るかは分からない)
さて、フェミニストが主張するような創作物規制・広告規制を行うとするならば、それは当然に『表現の自由』に対抗できるだけの権利・利益が無いといけない。
似たような『市営地下鉄で不快になる広告放送を聞きたくない権利』を主張したとらわれの聴衆裁判で、『聞きたくない音によって心の静穏を害されることは、プライバシーの利益と考えられるが、本来、プライバシーは公共の場所においてはその保護が希薄とならざるをえず、受忍すべき範囲が広くなることを免れない。一般の公共の場所にあっては、本件のような放送はプライバシーの侵害の問題を生ずるものとは考えられない』という裁判官の補足意見がついている。
見たくない権利も同様だ。公共の場所ではむしろ受忍すべき範囲が広くなる。
『女性』には人権はない。これは何も「女性は二等市民だからフルスペックの人権は認められない」という意味ではない。人権があるのは個々の人物であって、『女性』という抽象的な存在の集団的人権は認められないという話だ。同様に「日本人は殺人狂だ」だろうが「在日朝鮮人は人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない。
そもそも表現に限らず自由権の本質は『他者を不快にして我慢させる権利』なのであり、「近所にユダヤ人が住んでいて不快です幸福追求権の侵害ですbyネオナチ」や「聞きたくもない韓国音楽を聞かされて不快ですby在特会員」や「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書が不快ですby同性愛者」は配慮されないし、配慮されるべきではない。
将来、脳波や脳内物質から人の現在の感情を読み取る技術がさらに発達し、「黒人を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyKKKメンバー」を同意の上で検査した結果、脳波や脳内物質がうつと同様のパターンになっていて主張が事実であることが判明したとしても同様に配慮されないし、配慮されるべきではない。増田はそれを自明のことであると確信する。
「萌え絵やそれを含めた女性をアイキャッチャーにする広告が公共の場所にあることで現在の男性中心社会を拡大再生産する」というモデルそのものは小宮友根氏や牟田和恵氏によっていくつか提唱されている。だが、それだけだ。
現実には男性中心社会を拡大再生産するものの候補は萌え絵広告以外にも『周囲の保守的な親戚・教員・友人などからの意見』『私企業の採用活動の実態』『女性向け創作物の刷り込み』など無数にある。
その中から「広告の効果が無視できないほど大きい」こと、および「それを打ち消す手段が他に存在せず、禁止以外の手段がない」ことが証明されない限りは規制されるべきではない。
なぜならば経済的自由権は金銭で補償が可能であるが、表現や内心といった精神的自由権は規制しようという動き自体が萎縮効果を生むため、より慎重になるべきだからだ。
以上のように、今フェミニストが主張しているような創作物規制は『公共の福祉』の観点からは成立しないと考える。
全然納得できないんだけど。"最低限の性道徳"が保護法益になるなら何だって保護法益にできそうだし175は良いけどフェミニズムに基づく立法がダメな理由ってあるの?
だからこれについては多数の異論が出ているし俺も問題だと思っている。
ただ、これの合憲論を採用しても、創作物規制は「ジェンダー平等を実現するための最低限」しか認められないだろう。
"「在日朝鮮人は人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない"。こいつ意図的に「ヘイトスピーチ規制法」スルーしてるよな。
ヘイトスピーチ規制法など存在しないのでスルーのしようがないですね。
ブコメが言いたいのは通称「ヘイトスピーチ対策法」でしょうけれど、これはあくまで国や地方公共団体に努力義務を課しているだけです。
“フェミニストが主張するような創作物規制・広告規制” 既にコメントがあるとおり私も法規制を求めない むしろ法規制させないために「違法じゃないから何してもOK」を控えてほしい 職場水着ポスター問題のように
会社は従業員のパフォーマンスを低下させ利益に反する行為を排除できますが、公共の場所は他者危害でない行為を排除できないし、排除するべきではない。そういう話です。
「そもそも不快にされない幸福追求権」そんなものはない。ではなく、その権利を求めてるんだよ。だってその方がいいじゃん。そのための対話が必要。
「同性愛者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyムスリム」「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書を聖典とする宗教の信者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですby同性愛者」が両方存在したり、
2つ以上の宗教が「我々の宗教は全ての人が我々の宗教の信者になるべきと考えているため、異教徒が不快です」を言い出した場合には
2022/07/04/21:40頃追記
エンジョウーッス
なんでも情報格差の是正と削減を目的とされて制定されたのだとか
最初の挨拶を祭りとかイベントの名前とかで叫ぼうという縛りをしてるからです。
なんというか、ネットの炎上は祭りと言っていいのかわかりませんが、正義のお面を被った人達がにやけ面で出来事を楽しんでる様子は祭り状態と似ているような気がします。
まぁ後になって単なる扇動に過ぎなかったと知ってうんざりするのまで含めて、炎上だの祭りだの呼ばれてるのかもしれません。
情報というものを一個人、一つの組、一つの集団が周到に作り上げてそれを信じやすいように誘導させてしまうと、上手い具合に大量に人間が動いてしまう、そういう恐ろしいことを学べるのかもしれませんね。
ということで本日は【ソースの確認よいか】でいきたいと思います。
(太字強調は筆者による)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
これらの表現はたとえ大人相手にしか売っていなくても有罪になる。
児童ポルノの方は基準がおおむね明確である(もちろん過激な水着などボーダーライン上のものはある)。
では刑法的な『わいせつな文章、図画』の基準はどこにあるかというと、現在の基準は『無修正の性器』である。だから、大人しか見ない(ことになっている)アダルトビデオやエロマンガであっても日本では性器にはモザイクをかけねばならない。肛門はセーフである(はず。少なくとも2021年に発売されたアダルトビデオで無修正の肛門が映っている作品は複数確認している)。もちろん『修正が甘い』と判断されると違法になることはあり、以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるし、逆に『モザイク破壊』ものを制作した人も逮捕されたはずだ。
余談だが、AVで女性器内を内視鏡で見るシーンなどではある程度中に進むとモザイクが外れているのでどうやら基準は外性器らしい。
古典芸術(ダビデ像など)も例外であると考えられるが、ここでは一旦その是非は置いておく。
実は『18禁』に関する唯一の法的根拠はここにある。だが仕組みは分かりづらい。
条例そのものは多数の都道府県にあるが、東京都の条例を取り上げる理由は後述する。
この条例は『青少年に見せるには有害』であるコンテンツについて規定している。『大人が見ても有害』は想定していない。
そしてこの条例では『表示図書類』についての定めがある。いわゆる『18禁』である。
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
『18禁』をつけているのは誰かというと、基本的には出版社等の発行者自らもしくは自主規制団体がつけている。そのようなコンテンツは青少年に見せないようにする旨が書かれている。
それに対し、「出版社は18禁扱いしていないけれどこれは18禁にするべきだろ」というコンテンツは出てくる。そのようなコンテンツがいわゆる『有害指定』を受ける。
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
そして重要な点として。東京都で有害指定を受けた書籍は、取次が扱わなくなるため“事実上”販売できなくなる。
ではその『一般指定』と『18禁』を分ける基準であるが、実のところ『器具の使用や人格否定などの表現(星崎レオ氏のtweetより)』はそれほど重視されていないと考える(出版社が受けている指導として編集者経由でそのように聞いたのかもしれないが…)。
増田が審議会の議事録を読んだ限りで言うなら、主なポイントは『性行為描写』ではなく『性器描写』である。
(というか、これは増田の個人的意見であるが『性行為描写』を基準にする方がアホらしいと思う。まさか『男性器を女性器に挿入する行為』だけをアウトにして他は野放しにもできないだろうが、『では何を広義の性的行為としてアウトにして何をセーフとするか』に基準が作れるとは思えない)
性器が無修正だとそもそも刑法175条違反というのは先述したが、『性器+モザイクなどの修正』だと基本は18禁になる。そこで『白抜きだけれど性器の輪郭ははっきりしているか、いわゆる“謎の光”で周辺含めて飛ばしているか』といったことが議事録には書かれている。(それがバカらしい、という点は増田も同意する)
その点で言うなら、星崎レオ氏に関しては有害指定された該当書籍は分からないが、、それ以前の単行本では『男性器の輪郭が分かる白抜き』が使われており、正直かなりボーダーライン上ではある。
もっとも、女性に関しては「そもそも股間に何も描かない」という手が使いやすいのに対して男性でその手は使いづらい、というのはあるだろう。
だが一方で、男性器と女性器は平等に扱うべきであり、男性の肛門と女性の肛門も平等に扱うべきだとも思う。胸は平等ではないと思うが。
業界の愚痴みたいなものを垂れ流してるだけなのに裏話なんて言ってる垢が本当に嫌いだ。
というのも、その業界の動きをアナログ時代から見てきて、あらゆる客層も見てきたから愚痴なんてのは大量にあるし、ツッコみたい内容の会話も多かったから色んな話があるのはわかる。
じゃあなんで嫌いかというと、そんなものは内輪で話していればいい話で、ネットに拡散するような内容じゃないわけだよ。
それを同調を得たいのか知らないけれど、客をバカにするような内容を拡散してるってのは底意地が悪すぎる。
同調してる人らも同様にだ。
口に出してはいけないというわけじゃない。人間だし口に出してしまうのは仕方がない。だが、それは拡散するような事じゃない。
ネットで呟いたら世界に飛び散るというのは、電気通信を知っているなら当たり前のようにわかる話だ。
そもそも携帯業界に限らず、あらゆる企業で不用意な発言は避けろと言われているし、注意喚起されてきたのだから。
匿名垢ならバレないしやってもいいという訳ではないのに、それがわからないというのは本当にモラルが低い。
携帯屋店員の裏話なんて垢で投稿するくらいだからモラル自体存在してないのかもしれないが…。
この手の垢はネットに大量にあるが、自分たちが目立ちたいがために他人をコケにする発言を今後も繰り返すのだろうなあ。本当に嫌な世の中になったものだ。
追記:嫌なら見なければ良いという意見は必ず生まれるが、嫌なら見なければ良いのではなく、他人への悪意を行わなければ良いだけの話だということに気づいてほしい。
ポイント1,2,4が間違い。
1.2ch上で誹謗中傷をされた人が、令状以外で、書き込みを削除しない運営方針をとったひろゆきを民事裁判で訴えた。
当時の2ちゃんねるは削除依頼掲示板に記載された削除依頼に基づき管理人が任命した削除人が削除ガイドラインに基づき削除すると記載されていた。削除ガイドラインの内容は
「上記ガイドラインによると,電話番号,地域・人種等に関する差別的発言,連続してなされた発言,重複して作られたスレッド,過度に性的で下品な発言,著作物に当たるデータの存在する場所のURLの書き込み,宣伝を目的としたURLの書き込み等が削除対象とされている」(東京地判H14.6.26より)
どのような場合に削除するかというと
令状を取ってこいなんて書いていないし、ただ管理人の判断で削除するとしか書いていないね。
2.民事裁判は全国で同時多発的に起き、すべての裁判に出席することは不可能とあきらめた(ひろゆき談)結果、自動的に敗訴が確定した。
きちんとした争いの結果2ちゃんねる側が敗訴した事案も多い。
少し調べただけでも出てくるが、動物病院事件(東京高判H14.12.25)や罪に濡れた二人事件(東京高判H17.3.3)なんて控訴審までやっているわけで、自動的に敗訴が確定したなんてとても言えない。
全ての裁判で争ったわけではないかもしれないがそこにポイントがあるの?
法的に争えば勝てたのに事情があって争えなかったから負けたというつもりでポイントに設定したかと思ったんだけど。そうじゃないなら何のつもりでポイントと思ったのか説明をしてほしい。
4.プロバイダー責任法の成立後、同様の事例が発生しても法的に責任は負わないことになっている。
プロバイダ責任制限法は、プロバイダが一定の作為義務を果たしている場合には責任を問われないという法律で、無条件で責任を問われないというものではない。
で、事件の多くでは違法とされる書き込みを認識していたのにもかかわらず削除を行わなかったという点で争われている。
「控訴人(注:2ちゃんねる)は……被控訴人らの名誉を毀損する本件各名誉毀損発言が書き込まれたことを知ったのであり,その各発言の内容から被控訴人らの名誉が侵害されていることを認識し,又は認識し得たというべきであるから,同法(注:プロバイダ責任制限法)3条1項の趣旨に照らしても,これにより損害賠償責任を免れる場合には当たらないことになる。」(動物病院事件控訴審)
「著作権者等から著作権侵害の事実の通知があったのに対して何らの措置も取らなかったことを踏まえないままにこのように主張するのは,自らの事業の管理態勢の不備をいう意味での過失,場合によっては侵害状態を維持容認するという意味での故意を認めるに等しく,過失責任や故意責任を免れる事由には到底なり得ない主張であるといわざるを得ない。」
「本件各発言(注:著作権侵害対象物)を本件掲示板上において公衆送信可能状態に存続させあるいは存続可能な状態にさせたままにしている者として,著作権侵害の不法行為責任を免れない。」(罪に濡れた二人事件控訴審)
というわけで上記を見ればわかるように、違法情報を掲示したということでなく、それを知り得たのに掲示し続けたということを問題視されている。
これはプロバイダ責任制限法の3条1項1,2号に該当する行為であり、情報の送信防止措置が技術的に可能な場合には(2ちゃんねるなら書き込みの削除)発生した損害についての賠償責任を負う。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
同様の事例が発生しても法的に責任を負わないなんてとても言えない。
AとCだな。
これが間違い。
ひろゆきの行動はプロバイダー責任制限法の前でも後でも賠償をする必要がある。
プロバイダー責任制限法の第三条は責任を負わない条件(免責される条件)を規定したものだが、条文は以下のようになっている。
第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
「不特定の者に対する送信を防止する措置」というのは削除とかアクセス制限とかだな。
第一項、第二項と合わせて読むと「削除が可能で被害が出ていることを知っている場合」は免責されず賠償責任がある。
可能だった。
削除依頼が来た時点で(普通は理由が書かれているので)知っていたといえる。
1件や2件ならともかくこれだけ多数の削除依頼がある以上、全部に理由が書いてないというのは無理筋。
少なくとも第二項の「~知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき」は満たすだろう。
よって、以下の2つだな。
なぜならば、ファンシーショップSPANK!の商品には違法性はないのに対し、まんだらけ禁書房で売られている商品には違法なものが含まれているからだ。
違法な物を販売する店とそうでない店が対立しているならば、違法な物を売っている店が譲るべきなのは当然のことだ。
そう言うと「まんだらけ禁書房のどこに違法な物が売られているのか。本当に違法な物が売られているならば警察のガサ入れが入っているはずだ」と考える人もいるかもしれない。
だが、単純に考えてみてほしい。交通違反のうち全体の何%が取り締まられているだろうか。それと同じだ。まんだらけ禁書房で売られている商品は、警察が取り締まっていないだけで本来違法である物が含まれている。具体的には、2000年頃に売られていた成年コミックだ。
「成年コミックが違法だなどとは聞いたことがない。未成年に売らなければ合法なはずだ」と思う人もいるかもしれない。だが、その認識は誤りだ。成年コミックのR-18(というか『成人コミック』表示)はあくまで出版社が自主的につけているものであり、『この本を未成年に売ったら違法(正確には条例違反)』であることを示すものではあるが、『この本は刑法175条に違反していない』ことを保証するものではない。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
では成年コミックは刑法175条が定めるわいせつな文書、図画に該当するのか。これについては判例がある。
平成14年刑(わ)第3618号
判 決
https://web.archive.org/web/20090228045346/http://picnic.to/~ami/news/etc/040122hanketsu.txt
>a なお、弁護人らの主張に即しつつ若干補足するに、関係各証拠によれば、弁護人らが主張するように、本件による摘発以前には、捜査機関によって漫画本がわいせつ物の頒布等の罪により摘発されたことがないこと、本件漫画本を構成する9つの短編はいずれも、平成13年8月から平成14年4月までの間に発行された松文館発行の雑誌「姫盗人」に連載されたものであるが、その連載中に、その作者である××や被告人ら同社関係者が行政庁や捜査機関から指導や捜査を受けた形跡のないこと、弁護人らが証拠として提出した性交性戯場面を露骨に描写した図画の掲載された漫画本、雑誌等が、平成11年ころ以降に現実に販売されて流通しており、今日まで摘発されていないことが認められる。(中略) C さらに、関係各証拠によれば、捜査機関は、本件漫画本について捜査情報が得られるや・早期に摘発に及んでいることが認められる。また、被告人の公判供述によっても、新しい出版社から修正のほとんどない漫画本が出版され始めたのは、平成12年ころであったというのであり、弁護人らが提出した漫画本がいずれも平成11年12月以降に出版されたものであることも考慮すると、本件漫画本と同様に露骨で過激な内容の漫画本が社会に出回ったのは、本件漫画本が摘発される前の三、四年間にすぎなかったものと認められる。さらに、平成10年ころ以降刑事事件、とりわけ凶悪事件の認知件数が激増していることも考慮すると(各年度の犯罪白書によると、殺人又は強盗(致死傷・強姦を含む。)の認知件数の合計は、平成9年が4091件、平成10年が4814件、平成12年が6564件、平成14年が8380件に及んでいる。)、捜査機関が漫画本に対する摘発をしなかったのは、凶悪事件等の捜査に忙しい中、その限られた人員や捜査能力を振り向ける対象として漫画本を想定していなかったためにすぎないとうかがわれるのであり、本件漫画本と同様の漫画本等が流通していることを承知していながら、あえて摘発せず放任していたなどとは到底認められないのである。(中略)
>e そうすると、弁護人らが指摘する事実を踏まえて検討しても、本件漫画本を許容するような健全な社会通念は、今日も存在しないというべきである。
つまり、松文館事件で摘発された成年コミック『蜜室』だけでなく、同程度の修正しかされていなかった平成10年頃の成年コミックは摘発されていないだけで本来は違法な物である。裏ビデオと同様の存在だ。そのように地裁の判事は述べており、また二審でもこの点については否定されていない。
よって、2000年頃の成年コミックはわいせつ図画であり、違法である。そのような商品を扱っているまんだらけ禁書房の方が譲るべきである。
どっかの弁護士が大手電気通信会社の子会社が出稿してるWeb広告にケチつけてる。
これに対して、会社のルールに即してるの?とか原則として、水着女性の画像を使うのは、 水着の広告だけにしろ
とかトンチンカンなこといってる。バッカじゃねーの、世間知らずが。
まず子会社(とはいえ、ある程度規模大きい)と親会社とでルールが同じわけではない。事業体も違うわけだし。
その子会社が代理店を通じてweb広告を出稿するわけだけど、基本的にクリエイティブも丸投げ。運用も。
そりゃざっと目は通すけど「会社のルールガー」とか思わない。時間の無駄。
クリエイティブの良し悪しでKPIにヒットするんだから、まず試しに出稿し、引きがよければ継続だしだめなら変更。それだけ。
たかがweb広告に目くじら立てる弁護士サン、マジで滑稽。バカ丸出しすぎ。