はてなキーワード: 特別法とは
↓のは自民党だから割り引いて考えるにしても、犯罪率は増加している気がする。
(引用)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://kc-jimin.gr.jp/wp-content/uploads/2023/06/b1c5eccde5ce476b70e17dc3f6ce01b0.pdf
ここで、もう1つの統計をご紹介します。警察庁が出している「犯罪統計」の中に、「来日外国人による刑法犯・特別法犯 検挙件数・検挙人員 対前年比較」という資料があります。こちらの資料を見ますと、来日外国人の埼玉県内における令和3年の刑法犯・検挙人数は457人、令和4年の刑法犯・検挙人数は426人とのこと。川口市内における外国人の検挙数が令和3年は156人、令和4年は136人とのことですので、単純計算すると、埼玉県内での来日外国人・検挙数のおおよそ3分の1が、川口市ということになります。この数字を見ても、川口市内における外国人犯罪の多さを感じざるを得ません。
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なお、ビザは切れたが、難民申請を繰り返すことで日本に非正規在留を続けるものを「送還忌避者」という。
送還忌避者の国籍で一番多いのは、トルコで、次にイラン、スリランカと続く(R2年時のデータ)
送還忌避者の有罪率は、約三分の一で非常に高く、治安悪化要因にならないと断言するのはやや無理がある。
(引用)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.moj.go.jp/isa/content/001361884.pdf
>> ○令和2年12月末時点(速報値)の送還忌避者3,103人のうち,994人が有罪判決を受けている。○罪種別内訳は,主なものとして①薬物関係法令違反:630件,②入管法違反:418件,③窃盗・詐欺:293件,④交通関係法令違反:249件,⑤傷害・暴行・恐喝等:141件,⑥住居等侵入:89件,⑦強盗・強盗致傷:58件,⑧性犯罪(強制性交等):34件,⑨殺人7件(既遂5件,未遂2件)※同一人が複数の罪名に当たる犯罪をした場合にはそれぞれ計上※罪種別の分類には未遂を含む。○また,前科・刑期別の内訳は,①懲役7年以上:88人,②懲役5年以上~7年未満:87人,③懲役3年以上~5年未満(実刑):137人,④懲役1年超~3年未満(実刑):180人,⑤懲役1年以下(実刑):42人,⑥執行猶予判決:404人,⑦罰金:56人(注)懲役1年超(実刑):①~④計492人懲役3年以上(実刑):①~③計312人<<
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
今日の問題である「少子化」の解決手段として、エロゲ・エロ漫画・エロ同人などで出てきた解決方法をまとめてみた
ほとんどはやや非現実的な作品も多いが、複数作品の設定を組み合わせたりすることでより現実的なものになるだろうし、実際の政治家()もこれについて本気で語る動画もある
そもそも少子化の問題は日本だけでなく世界各国で問題になっているので、それを解決するための国際機関でも作ってしまおうというパターン
ただ国際機関が作られても「少子化対策の前から後までをカバーできる体制」は出来るだろうが、現在の国際連合とロシア・ウクライナを見てわかるように本当に機能するかは未知数でしかない
ましてやこれが設立されるまでに虹色の組織との戦いが第三次世界大戦に縺れ込まなければの話すらある
平成15年法律第133号「少子化社会対策基本法」をモチーフに、「性行為の緩和」などの法律が制定されるパターン
真面目に検討した論文や、どこぞの政治家が本気で語り始めた「SEX新法」(正式名:超少子化対策特別法)と「自由性行為許可証」なんかはその一例で、「ゆかり法」や「ドスケベ条例」なんかもその1つといえる
なお遺伝子で選ぶ選ばないの選民が行われた場合、「選ばれなかったいわゆる弱者男性」が何を起こすかを想定する必要はあるだろう(「種付け許可証」を採用した世界ではそうした問題に切り込んでいる)
政策の一種と考えるのであれば、2051年以降の新性教育についてはAVとなる実写版もある
法律の制定が無理なら、テレビやラジオなどのメディアで刺激させるようにすればいいじゃないかという発想ではあるが、現実世界では当然BPOやPTAによって封殺される
にも拘わらず『逃走中』のエロパロである『逃亡中』はAVも同人エロも存在しており、それ以外にも似たような作品が存在している
また、後述する「淫乱ウィルス」をあえて捏造して報道させるパターンもある
ここまで来るとテロリストのような感じもするが、過激派が使いそうな方法としてウィルスのばら撒き攻撃が存在する
実はこれに近いものとして、アメリカがガチで研究してイグノーベル賞を受賞した「オカマ爆弾」のケースがあり、本ケースはそれを非戦闘員(民間人)に適用するものである
『淫乱ウィルス』と名乗るかどうかは作品次第にあり、病名が少し違うものもあれば完全に違うものもあり、ウィルスによって致死性が含まれたり、或いは性的欲求を増長させすぎて制御しきれない淫乱を生み出すだけなど、ウィルスの性質にはばらつきがある
どうやっても恋愛できない人だって居る、そしてどうしようもないような人をまるでマグロ漁船に載せるかのようにして、それらを工場化するという方法
某政治家が叫んだ「女性は子供産む機械」を本当にしたものがこれであり、「生殖種」などと呼ばれて秘密裏に作られている場合がある
あくまでも日本の少子化は「(去勢などをしてなくても)子供を作れない」のではなく、「作りたくても作りたくない理由」の方が強くなっている
このほとんどは育児放棄などのアフターケアが足りなさ過ぎており、よく増田が言う行政のサポートもまともに動いていないのが全てである(度々こういうのがあるゾとは言うが、本当に機能しているなら何故その手段が毎回のように出ているのかが分からない)
下方とかの人選び問題ではなく、そもそもが問題にぶち当たっているだけである
しかも日本はこうしたゲームや漫画を「少子化対策のための大義」として規制し、あろうことか子無しに税金を与えようとする始末である
こんなんでは不倫やNTR以上の悲惨な現実が待っているのは言うまでも無いし、どの人物も鬱ゲーすぎて「こんな国で子を産みたくねぇわ」となるだろうし、産んだら産んだで「親ガチャ」だ「子ガチャ」だと言われるわけだし
憲法的にはプライバシー権、思想の自由を侵害しており不法に当たるので損害賠償を請求できるはず。
請求額は睡眠妨害が拷問に当たるとの判断があるので、このような症状が証明できれば決して安いとは言えない。
さらに、思考盗聴送信が人体に与える不快感およびそれに伴う一般国民の危機意識から非常に特別な裁判となり重い罪にならざるを得ない。
思考盗聴自体を対象とした刑罰条文はない、特別法には似たような物もあるが思考盗聴を仮定していないので実務家・学者レベルで刑罰条文に該当するか議論になりそう。
犯罪後に刑罰条文ができても処罰することはできない(遡及効の禁止)が韓国など民主主義の発展が遅れている国はこの遡及効という国際的原則を無視する事もある。
今すぐにできる対策はない。
現状で最良なのは、被害者で大規模な集団を構成し、政治や司法への圧力を与え、被害の実態とその危険性をマスコミなどを通じて一般社会に認知させ、
被害者への支援体制の確保、処罰法の制定、正確な関連知識・技術の収集、政治的権力・経済的権力の取得等を目指し、行動するのが最善。
こいつら、第二次世界大戦から変わってないな。ロシアを支持する奴はレイプ支持者だな
ロシア軍の兵士が女性に対し性的暴行をはたらいていると非難し、ロシアによる侵略行為を罰する特別法廷の設置を支持すると表明した
ロシア兵は絶対こういうことやると思ってたけど、やっぱりやってた。
クレバ外相は、英ロンドンの王立国際問題研究所(チャタムハウス、Chatham House)で開かれたイベントで、「残念ながら、ロシア兵がウクライナの都市で女性をレイプする事例が数多くある」と指摘。詳細は明らかにしなかったが、英国のゴードン・ブラウン(Gordon Brown)元首相や国際法専門家らが呼び掛けている特別法廷の設置を支持するとした。
https://news.yahoo.co.jp/articles/23e892fc25c63d33be65c02682b25a20c7d53d30
John Berman
@JohnBerman
JUST NOW: "“They already started to rape our women. There was information from people that I personally know, that a 17-year-old girl, it happened to her & then they killed her. "
20XX年8月13日(金) 駄洒落発言権認可特別法が制定されました。
これまで成人男性には駄洒落禁止法が適用されていましたが、成人男性の基本的人権を守るために条件つきで駄洒落発言が認められる運びとなります。
今回の法案が施行されると、成人男性は公の場で月に2回まで駄洒落発言をすることが可能になります。
なお、未成年及び女性への適用はありません。(駄洒落禁止法の適用がないため)
認められた範囲を超える回数の駄洒落発言があった場合の処遇は次の通りになっています。
・許容回数を超えた駄洒落発言の疑いがある場合、監査員3人以上の審査を受け、駄洒落が成立していないと判定されれば駄洒落発言回数には数えません。
・初犯で情状酌量の余地がある場合、執行猶予として2年間の駄洒落禁止措置が適用されます。この間は1回の駄洒落発言も認められません。
・執行猶予期間中の駄洒落発言も含め、許容回数超過の場合は、1年間駄洒落発言が禁止され、月ごとに300件の駄洒落分析義務が課されます。
・駄洒落分析は、職場上役が発言した駄洒落の「発言内容」「何と何がかかっているか」「表面的な意味と真相の意味」「面白い箇所」「面白い理由」の分析結果を記述、監査員に提出し、監査員に面白いと認められる必要があります。
・職場上役にあたる者がいない場合、職場上役が駄洒落を言わない場合に限り、自作の駄洒落を分析対象とすることが認められます。
図書館は法律がそうだからというのは理解している。
はい、非常に真っ当な疑問ですね。図書館法というのはいかにも特別法特別法していますし、
そんな特別法をあえて作った理念はなんぞや?という疑念を持つのは論理的思考の当然の帰結です。
こういう時は当の法律を見ましょう。
図書館法
図書館法第1条 (この法律の目的)
この法律は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
社会教育法第一条 (この法律の目的)
この法律は、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
はい、また飛ばされました。特別法の濃い匂いが漂っていたのは伊達じゃないですね。
教育基本法 前文
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
はい、「前文」ですよ、前文。さすが基本法、憲法級の重厚さです。
読みましたか? 前文だけに、その内容も高邁な理想と理念を謳う大上段な代物です。
さて以上からわかるのは
・「図書館法」(昭和25年制定)というのは、教育基本法、社会教育法を受け、その目的を直接に受け継いで補完するために制定された。
・その目的というのは「民主的で文化的な国家を更に発展させ、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献する」という「新憲法の精神」そのもので、
・新憲法の精神実現のためには、「我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図る」のが重要という認識がなされています。
・具体的には、憲法公布(S21)→教育基本法(S22)→社会教育法(S24)→図書館法(S25)、というダイレクトな流れがあり、GHQと国会は新憲法制定後、大急ぎで、この教育関連法セットを整備してるわけです。
当時の情勢的には、とりあえず占領して、「自由な民主主義国家」を作ってみたものの、GHQにしてみればこの間まで「天皇陛下万歳!」とやってたファシズム国家の人民がいきなりこれを使いこなせるのか甚だ不安だったわけです。ならば対策は教育、それも学齢のみならず社会人も含めた全国民の教育が必要、という危機感があって、教育基本法の大上段な前文と大急ぎの教育関連立法の背景になっているんですね。
(そんな事情なので、「大急ぎ」と書きましたが、実際にはGHQは基本法から図書館法の整備まで3年かかっていることすら苛立って督促かけまくってます)
この「【日本国民再教育計画】になんで図書館まで含まれるのか?」というと、そこは(欧米的な)「議会制民主主義のイデオロギー」の部分になります。
・「議会制民主主義」は健全で良識ある市民がいてこそ成り立つ。
・健全で良識ある市民が育つには自由な言論と知識へのアクセスが必要
これが欧米的ポリアーキー(おおざっぱには「自由を重んじ議会を中心に据えた民主主義体制」と思ってください)を支えるイデオロギーの柱の一つなのです。
大日本帝国は法的な主権者こそ天皇でしたが決して絶対君主ではなく(機務六条)、普通選挙による衆議院を持ち、三権分立を整備し、(憲法上の規定外ですが)議会が首相任命に影響力を持っている、という結構民主的な制度を持つ国家でした。それがガチガチのファシズム国家として(ワイマールドイツはもっと民主的だったわけですが)連合国に挑んできたわけですから、連合国としては戦後日本の「ファシズム再発防止」にはかなり細部まで気を使いました。その重点施策の一つが「全国民再教育」で、とはいえ全国民対象の「再教育キャンプ」を作るのは手間も費用も膨大。ということで社会人教育向けとして白羽の矢が立ったのが広報宣伝やマスコミ統制と並んで図書館だった、というわけです。そりゃ気合も入りますし特別扱いもするってもんです。
大日本帝国にも無論図書館はありましたし、「図書館令」という法令(勅令でした)もありました。ところが、この図書館令は「この令を守れば作っても宜しい」という認可のための法整備で、
など、欧米的な「健全で良識ある市民の拠り所たる図書館像」とはかなり方向が異なるものでした。
この違いが「健全で良識ある市民の育成に失敗した」(欧米的観点では、そうでなければ民主的な国家がファシズム化したり革命が起きたりするはずがないのです)原因の一つに見えたため、この認識に基づいて、
・市民の知識へのアクセシビリティの確保(無料で全国津々浦々に)
・改正図書館令のような「図書館が思想統制の末端機関となる事態」を防げる図書館の独立性
「自由な知識の集積、その集積への市民の自由なアクセスなくして民主主義なし」というのは、自由な議会制民主主義の根幹をなすイデオロギーで、だからこそGHQは全力で推進したわけです。
あくままでイデオロギーですから、「功利の観点で利が多い」という判断から図書館を特別扱いしているわけではありません。「民主主義が成り立たない」という「(エビデンスがあるとは言い切れないにも関わらず)重要過ぎて試すことすらできない根幹の部分」を盾にとっているからこそ特別扱いOK、というか「特別扱いしなければならない」という理念なのです。
そういう背景ですから、例えば体育館を図書館と同じような強力な法的地位を与えるよう運動する際には、「図書館が特別に位置付けられている理由」は全く参考になりません。図書館のケースと全く別の論理、例えば「功利のエビデンスを示して財政難でも優先すべき、と多数の賛成を得られるよう説得」なんかを行う必要がありますので、なかなか実現は難しいのではないでしょうか。
もし図書館同様の理由で体育館が特別で強力な法的地位を得ようとするなら、まずは「健全な精神は健全な肉体にしか宿らない」とかの、現在の民主主義と異なるイデオロギーを持った国家体制に作り替えるところから始める必要があります。