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はてなキーワード: 東京新聞とは

2024-04-27

anond:20240426234848

1.未成年選挙権

 私は著書「統計データおもしろい! -相関図でわかる経済文化・世相・社会情勢のウラ側- 」(2010年10月技術評論社刊)の中で、この図録を含む上記つの図録にもとづき、「少子化公的支出で防げるか?」という表題の1章を構成したが、「政治奇跡」へ向けての具体策として以下のように提言した。

「私は、究極の普通選挙として、選挙権未成年にも与え、親にその代理投票権を許すという新制度について真面目に検討してもよいのではとさえ思っています世界史上はじめてこうした制度をつくるとしたら、高齢化スピードが最もはやく、高齢化に伴う社会保障制度のゆがみが最も深刻な日本においてではないでしょうか。」(p.121)

 これは、一般には、なかなか受け入れがたい考えかなと思っていたら、同じことを考えている人は、予想以上に多いようだ。

 経済学者大竹文雄氏は2008年10月20日(月)発売の『週刊東洋経済 』に「子供の数だけ親に投票権を」というコラム掲載している。

 大竹文雄氏のブログでは、他にも同じ提案をしている例として「北海道大学大学院文学研究科金子勇教授がお書きになった『少子化する高齢化社会』(NHKブックス2006年2月刊)の148ページから149ページに記述があります。そこには、2004年4月富士通総研鳴戸道郎会長が「少子化コンファランス」でこのような提案をされたと記載されています。」とある

 さらに、東京新聞では、「ゼロ歳児から選挙権を」という見出しで、スウェーデンで「赤ちゃんを含めた将来世代選挙権を広げよと提唱し、」同国で反響引き起こしたイエーテボリ大学のボー・ロースタイ教授へのインタビュー記事2011年2月20日)を掲載している。

「昨年9月スウェーデン総選挙では与野党年金所得への減税について優遇策を競い合った。高齢化した有権者層の受けを狙った、投票を金で買うような行為によって政策をゆがめた」「いっそゼロ歳児から国民選挙権を獲得すれば、スウェーデン政党は新たに誕生した約200万人の有権者の獲得を目指すことになる。この大きな一撃は政策優先順位必然的に変える。もちろん選挙関連法の改革必要で、実際には保護者子ども代弁者として投票する仕組みが考えられるだろう

夢物語では。

もともとは10年ほど前にスウェーデン小児科医らの協会が考えたアイデアだった。彼等は経済的困窮に陥った子供たちを多く見る立場なので発想できたのだろう。私は当初『とんでもない考えだ』と否定的にとらえたが、学者としての調査過去30年間、西欧社会子供貧困精神不適応が驚くほど拡大したことを実感しており、人的資源子供)に投資しない政治社会をもはや見逃せなくなった」

 こうした投票制度は「ドメイン投票制度」としても知られているようだ。

 親権者子供の数だけ投票権を与えることで、間接的に未成年者にも投票権を与えようというアイディアは、「ドメイン投票方式」と呼ばれ、人口統計学者ポールドメインPaul Demeny)によって1986年に考案されたとされる。「ドイツでは2003年ドメイン投票方式を導入について議会議論されたが、実現には至らなかった。そして2008年に再び議論されている。なお、ドイツでは ドメイン投票方式子供投票権(Kinderwahlrecht)の名で知られている。」(ウィキペディアドメイン投票方式」2013.4.30)

 提唱者のドメイン教授を招いた「ドメイン投票制度」についての討論会2011年3月に催されている(NIRA該当サイト)。ここで、ドメイン教授は、ドイツ議会での議論のほか、シンガポールリークワンユー元首相が同様の提案を口にしたこと、またハンガリーの新憲法草案として「子どももつ母親に1票を付加給付」という考え方が示されたことを紹介している。

https://honkawa2.sakura.ne.jp/1587.html 

2024-04-23

大吉原展に行って思ったこ

見終わった後に思ったことは地方性風俗関連の歴史は消えかかってるなという印象

東京性風俗すらキャンセルカルチャー好きのメディアによって消えかかってるのに地方性風俗なんかもっと相手にされないだろう

風俗はもう大阪新地性風俗ぐらいしか残っていないぐらい均一化されて地方独自のものはなくなっていく

そんな感じだから文化財の保存にすら興味を持つものは少ない

吉原展で展示されている作品類は春画の影響が単純に強いので海外へ幾らか資料が渡ったのは幸いしていると感じている

もう保管できません…各地の博物館・美術館で収蔵品あふれ返る 新しい置き場所がつくれないなら何か工夫は:東京新聞 TOKYO Web

横須賀居候していた時にオババから戦前から戦後に掛けて今の船越付近赤線青線が合って、そこで軍人さん捕まえて幸せになった人もいるか

性風俗必要悪かもねえとか言われてびっくりしたことがある

昔は食い扶持減らしで身売りしてってパターンはまだあったからそんな感じで受け止めている人が居たんだと思った

地方風俗戦後ほぼ均一化してしまったので保管しておく必要があるのかと言われればどうだろうと思う

まあもう風俗を習わし、風習意味で使う人はほぼほぼ居なくなったしな

2024-03-30

anond:20240330051321

東京新聞のこの記事

 

授業料免除しすぎた」と宇都宮大 外国人4年生に「44万円払わなければ除籍」通告 期限は3月29日

https://www.tokyo-np.co.jp/article/317914

 

◆識者の意見

今回のケースでは

10年以上前移住してるんですよ…

マイナンバーでの審査となるので

【①国籍問題関係ない】し、関係しようがない

 

ここで東京新聞記事を改めてチェック

女性は8歳で家族日本移住。両親(東京都内在住)の年収が計300万円前後と低いことから仕送りはなく、国の支援制度に基づき授業料3分の1に免除され、日本学生支援機構の奨学金給付を受け勉強していた

 

かにそう記事には書いてある

 

◆識者の意見

また、もしも給付学生じゃなければ

大学マイナンバー以外の方法で判定しま

 

…が、「給付絶対に使いません」と

本人がよほど固辞した場合に限られます

 

マイナンバーによる審査が通常で

大学側でなにか判定に関わる」こと自体がほぼない

 

判定で【②大学ミスをする】隙が無いんです

 

ここで記事画像宇都宮大学から女性に届いた44万6500円の納付を求めるメール」を改めて見てみよう

 

『266400円の返還必要になります』という一文がある

さらに、記事文章にも「国の支援制度に基づき授業料3分の1に免除され、日本学生支援機構の奨学金給付を受け勉強していた」とあり

まりは、セットで奨学金も申し込まれていて、よほど固辞した可能性はないとみてよさそうだ

https://www.mext.go.jp/content/20220530-mxt_gakushi_100001062_1.pdf

また、奨学給付金の返還請求額と再判定の結果をみても「各大学マイナンバー以外の方法で判定した」結果間違えたという可能性はなさそうだ

 

◆識者の意見

「でも今回『免除しすぎた』と言って遡って変更してるじゃないかミスが無いのにそんなのおかしい!」

それが前触れなしでひっくり返る仕組みがあるんです

 

【税の更正】といいます

たとえば

「勤務先に出す年末調整書類を書き間違えていた」

会社が国に出す処理を間違えていた」

税務署が処理を間違えていた」

 

こういうことが判明すると、遡って税金修正しま

これ、大学側にとってみれば

「事前に知りようがない」ですよ…

 

「前に君の大学がやった授業料計算、あれ実は前提からひっくり返ったから!全部うまいことやっといて!」

3月に言われて、担当に何ができますか…

事前に知り得る手段があるとしたら、

 

学生自身家族から

「実は税の更正の申請をしたんです」と

前もって相談があった場合に限られます

 

ここで東京新聞記事をチェック

大学は昨秋、後期の授業料について「両親の所得区分が変わったので免除額を縮小する」として半期8万9300円だったのを倍の17万8600円に上げると伝えてきた

女性が再判定を求めても、変わることはなかった。それどころか、大学3月8日、「再判定で3年後期から免除しすぎだったのが判明した」として、過去にさかのぼった分も合め計44万6500円を29日までに納付するよう命じた

ここで疑問が生じる

記事フィリピン家族は、所得の申告を適切に行っていたのか

フィリピン家族のほうが、書類ミスや虚偽の申告をしてなかったか

②もし税の更正があったとして、それはいつのタイミングだったのか

③税の更正があったとして、再判定の前に大学側へ伝えていたのか

 

所得区分変更やことの顛末が、税の更正によるものである可能性はないのか

宇都宮大への憎悪無責任に煽った東京新聞には答える義務があるだろう

追記

会見の質問内で「給付奨学金を受けている」と断言してますね…

まり大学側は判定にも再判定にも99%関われない」も断言できます

https://twitter.com/ymsu10/status/1773745275896815726

やり口が実質スケープゴートじゃないか

現場あいつが悪い」で何が解決するんだ。

仕組みの問題を詳らかにしてこその報道じゃないのか。

https://twitter.com/ymsu10/status/1773554966520644040

この件で非常におっかないのは、

奨学金担当者が一方的悪者かのようにニュースに取り上げられてしまうこともある」

という、嫌な事例ができたことです。

街の門番に「事件ゼロじゃないのはお前のせい」と後ろから石投げてるようなもんですよ。ふざけんな。

https://twitter.com/ymsu10/status/1773553333497684417

悲報東京新聞奨学金制度に詳しい識者から宇都宮大のミス可能性は低い」と指摘される

あーあ

https://twitter.com/YMsu10/status/1773670626403708991

東京新聞に煽られて宇都宮大叩きまくったブクマカさんたちさあ、どうするの?

2024-03-29

anond:20240329112334

はてなブックマーカーたちが間違ってたと言うのか!?あの聡明ブックマーカーたちが間違っていたと言うのか!?

円安じゃなくてドル高だと言った時には叩かれたものだったが、実際に円が戻すと叩いた奴らは居なくなった


YCCを0.25%引き上げた反応としては過剰といえるレベルサプライズとして効いた面は有るにしろ、年初の1ドル115円から最大150円までの推移は異常だった証左かも。133円は一時的円高とか言ってたバカ駆逐されるか。

からアメリカインフレ率次第だったので、それが落ち着いたならそりゃじきに円高になっていくよ。当時騒いでた人って円安になってから円安だって知った人で、継続して経済ニュース見てない人でしょ

32年ぶりの円安と大騒ぎしていたidはこういう時どこに行ってるんだろうな…ほとんどがアベガーだけど。

金利通貨は、利上げという追加燃料がくべられ続けないと"減価"するというのが金利平価説の教えるところであって、米国の利上げがまもなく天井と見られたら当然こういう動きになるよね。

FRBが早ければ年内にも利上げを停止する(予想ほど米金利が上がらない)というのが大きい。というか春先から円安狼狽していたメディア特に朝日毎日東京新聞)は扇動目的報道しているのか?

大丈夫、どんなに説明してもはてな民債券利回りも実質金利意味理解しないし、小難しい話より「日本売り」という安直な話にしたい勢力だらけなので他国事情を話しても無駄です

この円安が、金利差と戦争による一過性のものしかないのは解りきってたことじゃん。俺は常にそう書いてきた。日本の国力がー!とかほざいてたバカ共は、今度は円高国内産業が!と真逆の主張始めるんだろ?

女性教師が涙の訴え」←男性教師だったら「涙」とかタイトルに使わないよね

訴える人が涙を流してるかどうかって主張に関係ある?

思想信条云々の話以上に、こういうとき女の武器使っちゃうんだ東京新聞、と思ったよね。

2024-03-26

anond:20240325193657

東京新聞みたいな書き方だな

(大きな拍手)

共産党は好きじゃないけど、こういう煽動的な書き方も好きじゃない。対消滅してくれ。

2024-03-25

「これを大袈裟だと言う男性とは付き合わない方がいい」漫画家瀧波ユカリさんが女性モヤモヤを斬る:東京新聞 TOKYO Web

https://www.tokyo-np.co.jp/article/316681


当事者は2名おるのに、ワンサイドからの言い分を「是」とせよという分断プロパガンダ

恋愛なんぞ当事者だけの問題だし、10年以上価値観固定で生きてる奴に「オマエの価値観差別権力勾配だ!」って批判しても無意味

納得させるのではなく、ポリコレ棒でぶん殴ってフラストレーションを解消しようとしている東京新聞マジで分断プロパガンダサヨク機関紙

2024-03-19

anond:20240319192607

円安じゃなくてドル高だと言った時には叩かれたものだったが、実際に円が戻すと叩いた奴らは居なくなった

147円付近まで下落した時に保有していたドルを円に両替して正解だった

ターミナルレートにめどが立ってきたのが大きく、財務省の介入は時間稼ぎとして評価されるべき

YCCを0.25%引き上げた反応としては過剰といえるレベルサプライズとして効いた面は有るにしろ、年初の1ドル115円から最大150円までの推移は異常だった証左かも。133円は一時的円高とか言ってたバカ駆逐されるか。

からアメリカインフレ率次第だったので、それが落ち着いたならそりゃじきに円高になっていくよ。当時騒いでた人って円安になってから円安だって知った人で、継続して経済ニュース見てない人でしょ

32年ぶりの円安と大騒ぎしていたidはこういう時どこに行ってるんだろうな…ほとんどがアベガーだけど。

金利通貨は、利上げという追加燃料がくべられ続けないと"減価"するというのが金利平価説の教えるところであって、米国の利上げがまもなく天井と見られたら当然こういう動きになるよね。

FRBが早ければ年内にも利上げを停止する(予想ほど米金利が上がらない)というのが大きい。というか春先から円安狼狽していたメディア特に朝日毎日東京新聞)は扇動目的報道しているのか?

大丈夫、どんなに説明してもはてな民債券利回りも実質金利意味理解しないし、小難しい話より「日本売り」という安直な話にしたい勢力だらけなので他国事情を話しても無駄です

この円安が、金利差と戦争による一過性のものしかないのは解りきってたことじゃん。俺は常にそう書いてきた。日本の国力がー!とかほざいてたバカ共は、今度は円高国内産業が!と真逆の主張始めるんだろ?


俺は知ったかぶりはてなブックマーカーを許さねえ!!!!!!!!!!!!!!!

知ったかぶり死ねぇぇいいい!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2024-03-17

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

2024-03-10

内閣府が作った被害認定の手引きがある。被害規模が大きいのが原因

anond:20240305172559

七尾市の状況はこんな感じだそう。↓

「早く家を調査してもらわないことには…」 能登自治体、罹災証明の発行まだ3割台 生活再建のネックに:東京新聞 TOKYO Web 2024年2月20日

https://www.tokyo-np.co.jp/article/310377

七尾市名古屋市から応援を受け調査態勢を強化。16日時点で1万3840件の申請があり、交付率は38%。当初は3人1組6班態勢だったが、2人1組の最大12班にし、1班で半日に4件しかできなかった調査を、1日で30件程度まで増やした。

おそらくは・・・そもそも申請対応するキャパがないがとにかく調査を進めて明らかに崩れている家をまず認定せねばならない。

このことは新潟市で今取り上げられてる。新潟市こうした情報を取りまとめて出せるが、七尾市あたりは全然それどころではないと思う。

地震 新潟市住宅被害認定めぐり290件余の再調査申請NHK 新潟県ニュース 03月08日

https://www3.nhk.or.jp/lnews/niigata/20240308/1030028654.html

市によります被害認定屋根や外壁など外観の被害を調べる方式で行いましたが、再調査にあたる2次調査を求める申請が先月までに299件、提出されたということです。

2次調査住宅の室内に入って天井や床の状況を調べる方式で行われ、被害認定が下がることもあり得るということです。

市は、国の指針に基づいて調査を進めてきたとしたうえで「2次調査を求める声があることを国にも伝えたい。調査を迅速に進めるとともに判定結果を丁寧に説明していきたい」とコメントしています

このように外観で判断してとにかく調査をして認定を進める方針は、以前からから示されているという。正確には知らないが、これだろうか。

災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き 平成29年3月内閣府防災担当) P.12

https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/saigai_tebiki_full.pdf#page=20

a) 地震による被害 地震により被災した住家に対する被害認定調査は、第1次調査・第2次調査の2段階で実施します(調査棟数が少ない場合等においては、第1次調査実施せず、第2次調査から実施することも考えられます)。 第1次調査は、調査棟数が膨大となり、余震による二次災害のおそれがある等の地震災害特性を踏まえ、外観の損傷状況の目視による把握、住家の傾斜の計測及び住家の主要な構成要素(外観から調査可能な部分に限る。)ごとの損傷程度等を目視により把握するものです。 第2次調査は、第1次調査実施した住家の被災から申請があった場合実施します。第2次調査は、外観目視調査及び内部立入調査により、外観の損傷状況の目視による把握、住家の傾斜の計測及び住家の主要な構成要素ごとの損傷程度等の目視により把握するものです。 被災住民に対しては、上記のように2段階で調査実施されること及びその意義について十分周知することが必要です。

かに住めない立ち入れない家の持ち主は早く認定が降りて助かるが、自分は助かったと表明するわけがないし、当然不満を抱えた人の意見がどんどん溢れてくる。

こうしたことを明らかにしても何も救いにはならないとは思うが、とにかく地震で膨大な家屋損壊するという天変地異はそのくらい文明社会限界を超えるものなのだろう。

2024-03-08

anond:20240307071701

その通り。というか東京新聞記事就中こんな難しい問題で「解明した」と軽々しく書いてある記事をまともにとりあっても意味がないぞ。単なる内輪向けのものだ。

2024-03-07

3/8は国際女性デーということで、女性管理職特有罰ゲームについて

書かせてほしい。

みんなうっすらわかっていることだと思うのだが、ここ最近ホッテントリの流れも踏まえて、言語化してみようと思う次第です。

まず、目についたのはこの記事

「なぜ女性は昇進できない」を解明した川崎市職員にたっぷり聞いた 「軽視される仕事」と「形状記憶合金」:東京新聞 TOKYO Web

この記事の方が言いたいことにはおおむね共感しているのだが、もう少し踏み込んで、「罰ゲーム」と化している点について、愚痴を言わせてほしい。


上記記事では、女性管理職が、社内(庁舎内)で軽視されがちな職場に配置されることについて書かれているのだが、そのような職場に配置されるのは、なにも女性管理職だけではなく、「配慮必要な人」も配置されるのだ。

配慮必要な人」とはどんな人かというと、

育児理由で短時間

メンタル理由残業制限あり

・単にコミュニケーションが下手な人

などである

で、女性管理職にはそれらの人に対する「配慮」が期待される。ここが女性管理職特有罰ゲーム

子供が熱を出して急に休んでもOKで、残業しなくてもよく、お客様対峙しないので失礼なことをするような機会がないような職場に配置されるのが、最近女性管理職の配置パター

ンであり、そこまで踏み込んで書かれていないのは、これが流石に新聞記事で、敵を増やしたくはないと思われているからではないかと、勝手邪推している。

そして、ここからが私の実体験に基づく愚痴なのだが、時短ママについては、急に休まれた分の仕事管理者実施しているのが実態ではある。ただ、そこは罰ゲームというほどの精神負担ではない。管理者時間外をして処理することで解決するので。

それよりも、メンタルとかコミュニケーション問題がある人の方が問題で、ちょっと何かあるとすぐに「ハラスメントだ」とお上に訴えるのである言葉を選ばなければ、「モンスター社員」というやつ。

こちらとしては、配慮はしているが、ハラスメントに及んだ覚えはない。

実際のところ、周囲の人の証言によって、ハラスメントの訴えは却下されるか、流されて終わることがほとんどである

だが、訴えられたこちら側としては、それでは解決していない。

そもそも訴えられた時点で精神的に負担であるばかりでなく、一番困るのが、次の対処策がないことである

本人はハラスメントを受けたと認識しているので、当然、その後の上司とのコミュニケーションに支障が生じる。

指示は聞かないし(届かないし)、仕事への意欲はさらに減退している。

じゃあ異動させればいいじゃないの、となると思うのだが、そういう人たちは、すでに何度も異動を繰り返していて異動先がないか女性管理者のいる職場巡回するかなので、問題のある社員を抱える女性管理者は増えはするけど、減りはしない、というところだ。

さらに、この状態を上位の管理者から見たとき、「女性管理職からうまく配慮してくれると思ったんだけどねぇ」となれば、まだいい方で、一番言われがちなのは、「あの女性管理職キツイ性格だと思っていたんだ(何しろ女性管理職になったんだからな)」というやつである独身女性ならば、まず言われるのは後者になる。


日本に「女性のリーダー」が生まれない深刻理由 「女性に意欲がない」というのは本当なのか | 「コミュ力」は鍛えられる! | 東洋経済オンライン

記事「『怒りながら叫ぶ女』はどうして嫌われるのか」でも詳述したが、女性リーダーコミュニケーションは極めてハードルが高い。

リーダーシップには、competence(有能さ)と、warmth/likeability(温かみ/好感度)の2つの座標軸があり、この2つが高い人が優れたリーダーということになるが、男性場合、「有能」であれば、「温かみや好感度」についてはさほどなくても許されてしまうところがある。多少、冷たい印象で、好感度は低くても、それは冷静さや決断力と解釈され、さほどのマイナス要因にはならないのだ。

一方で、女性リーダーにとって「温かみや好感度」の欠落は致命的だ。「冷たい」印象の女は「怒っている」と捉えられやすく、批判を浴びやすい。トランプ大統領がどんなに人をバカにしたような横柄なコミュニケーションをしようが問題にならないが、ヒラリー・クリントンが声を上げて叫べば、「ヒステリックだ」とバッシングにあう。

男性のように強く出ようとすると、女性制裁を受ける。イエール大学研究では、自己主張をよくする男性CEOは、しないCEOより「仕事ができる」と評価される率が10%高かったが、よく自己主張をする女性CEOは、しない女性CEOより14%評価が低かったのだそうだ。 』

このあたりが女性管理職特有の第二の罰ゲームでしょうか。


元の東京新聞記事の内容に戻ると、「長時間勤務ができて、拒否しない女性」が管理者になるというのは至極納得で、普通に考えれば、主張しないと管理者になれないというロジックになりそうなものだが、実際のところは、女性管理者に求められているのは、あくまで「怒ったりせず包容力があり、24時間365日配慮が必要社員のために働くママなのだ

無理です。

子どもがいる人なら時間的な制約がまずあって無理だし、子無しや独身にそんな豊かな母性を期待されるのもおかしい。

滅私奉公できる人が昇進する、というのは、長時間労働と昇進の相関関係において男女で違いがないことから男性でも同じ要件になってくるのだろうが、

女性さらにそこに、罰ゲーム職場に配置され、「細やかな配慮」とやらを求められ、配慮しているのに部下にたびたび訴えられ、さらに主張すれば嫌われるときているのだから、昇進しても中間管理職まりになるのは当たり前で、管理職になることを希望する女性が増えるわけがないだろう、というのが、女性管理職歴約15年の感想である

この本は読んでないけど、もし続編を書くことがあったら、女性管理職特有罰ゲームについても統計的アプローチで切り込んでいただければ嬉しい。そしたら買います

罰ゲーム化する管理職


それで、実はこれは退職エントリであり、特に昇進欲なんて無かったけど、もうこれ以上、何に配慮したらいいのかわからないような配慮を求められるのはウンザリなので、辞めることにしました。

趣味もなく(時間もなく)、NISAなどが始まる前からコツコツ積み立てもしており、ここ最近の株高で、さら退職金を入れれば、金融資産が大台に乗ったのもあって。

もともと贅沢しない生活から年金もらうまでのあと10年15年はきっと大丈夫でしょう。

現代は、独身女性が、女性管理職特有罰ゲームに15年耐え抜けば、一人で慎ましく暮らしていけるという自由を与えてくれました。


国際女性デー万歳

2024-03-05

CO2対策なら切るべきかと

木を600本も切る東京都の計画は「自然との共存」なのか 葛西臨海水族館の建て替え「配慮の形跡がない」:東京新聞 TOKYO Web

成長期の若い森林のほうがCO2吸収が多いので成長しきった木はある意味不要なので切るべきかと

そういう意味では定期的な植え替えを計画に入れていないことを避難すべきなのに木を切るなってそれはただの勉強不足かプロパガンダかと思うんですよ

なんか自然があれば問題ないという人が多いが定期的な手入れをしてこその自然との共存なんだけどな

2024-02-18

なんで朝日新聞東京新聞ブクマが多いの?

朝日とか有料で全部みれないし、記事もたいしたことないのになんで?

スクールカウンセラー雇い止め問題について

筆者は臨床心理士公認心理師心理士/師 と記します)の資格を有し,会計年度任用職員であるスクールカウンセラーとして働いていた時期があるが,現在はある行政機関で働いている。

この日記に記すような考えを持っていることは,名前を添えて発信することはとてもできないので,初めて匿名ダイアリーをお借りします。

行政観点は持つものの,あくま行政を専門とするわけではないので,誤りについてはご容赦ください。

1 用語説明事実記述

(1)スクールカウンセラーについて

   スクールカウンセラーは,「会計年度任用職員」として都道府県及び政令指定都市に任用され,小中・高等学校特別支援学校教育センターにおいて,

  児童生徒の相談に応じるほか,教員保護者への助言,研修等を行い,もって,児童生徒の支援にあたる。

   令和2年3月以前は,特別職非常勤職員として「スクールカウンセラー委嘱」されていたが,同年3月以降は,「会計年度任用職員採用」されることとなった。

   財源は「いじめ対策不登校支援総合推進事業スクールカウンセラー活用事業及びスクールソーシャルワーカー活用事業)」による国の補助が1/3,

  都道府県及び政令指定都市が2/3を負担する。文部科学省による令和6年度要求要望額は90億円。

  参考:tps://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1328010.htm(スクールカウンセラー活用事業)

     tps://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2190fb02-e55a-4041-a510-f98183ca6a8b/ae2f9d28/20230908_councils_ijime-kaigi_dai1_03_1.pdf

      (いじめ防止対策に係る取り組み状況及び令和6年度概算要求について)

(2)会計年度任用職員

   会計年度任用職員は,令和2年4月に施行された「地方公務員法及び地方自治体の一部を改正する法律平成29年法律第29条)」により導入され,

  地方公務員法第22条の二によって任用される非常勤職員である

   基本的な考え方として,会計年度任用職員としての任期終了後,再度同じ職に「任用」される(「再度の任用」という)ことはあるが,これは「更新」とか「任期の延長」,「同一の職に再度任用」

  されるのではなく,「あくまで新たな職に改めて採用された」と整理されるべきもの

   なお,事務処理マニュアル及びQアンドAにおいては,繰り返し同一の者を任用することは長期的計画的人材育成への影響等の理由から留意必要と示されているほか,

  国としては,公募によらない再度の任用は可能であるもの平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ,公募によらない再度の任用は連続2回までとするよう努めていることが示されている。

   これらの文言をうけて,スクールカウンセラーについては,例えば,「公募によらない再度の任用は4回まで」と回数を定める自治体が多く認められる。

  参考:tps://www.soumu.go.jp/main_content/000853430.pdf会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル

(3)雇い止め

   『「雇い止め」(更新拒絶)とは、有期雇用契約において、雇用期間更新せずに契約を終了させること』(東京弁護士会HPより引用

   なお,今回の問題について「解雇」と記す記事があるが,「再度の任用」をしないことは「解雇」には当たらないので,誤りである

  引用tps://www.toben.or.jp/bengoshi/soudan/work/yatoidome.html

2 スクールカウンセラー雇い止め事実記述

  東京都会計年度任用職員であるスクールカウンセラーが,4回の「(公募によらない)再度の任用」を終える令和6年度に向け,公募による募集に応募したところ

 不採用となる者が相次ぎ,問題となっているもの

  鈴木都議によるXへのポストによれば,「今回契約延長を求めた1100人の現役のスクールカウンセラーのうち、およそ15%程度が不合格となった」とのこと。

 参考:tps://www.tokyo-np.co.jp/article/307027(東京新聞

    tps://www.jcp-tokyo.net/2024/0212/90022(東京民報

    tps://twitter.com/Retsu_SUZUKI/status/1757670551433453730(鈴木都議によるポスト

3 問題の整理(個人的意見

(1)スクールカウンセラー雇い止め問題について

   次の点から,今回多くのスクールカウンセラーが再度任用されないことは,何ら問題なく,むしろよいことだと思う。

  ア スクールカウンセラーが再度任用されないこと(雇い止め)は,法律にそった対応であることから,何ら問題ではない。

  イ スクールカウンセラーの入れ替わりが促進されることから資格取得後間もない若手にも活躍の場が与えられ,心理士/師にとってもよいことである

  ウ 今回の問題を機にスクールカウンセラー会計年度任用職員にそぐわないことがよく理解されれば,常勤採用につながるきっかけとなる。

(2)社会に訴える論点のズレについて

  ア 再度任用されないことは問題であるという論調記事等では,例えば次の理由(というかご意見)が挙げられていますが,再度任用されないことを問題とする根拠とは言えない。

    (tps://www.tokyo-np.co.jp/article/307027 より)

    ・雇用継続されたが,いつ自分も切られるか不安 ➡︎ 多くの労働者は同じ不安を抱えて生活しているので,不安であるというだけで,再度任用する根拠理由にはなり得ない。

                             (実際にそのとおりかどうかは疑問が残るが,不安の中では相談において十分な能力を発揮できないかスクールカウンセラー

                              会計年度任用職員にそぐわない,という主張は可能かも。)

    ・駒のように人を代えられるのは納得がいかない ➡︎ 職員の入れ替えがあるのは教員も同じであるので,再度任用する根拠理由にはなり得ない。駒のように,というのは受け止め方の問題である

    ・児童生徒,保護者来年度の不在を伝えることが大変気が重い ➡︎ 教員も異動等で変わることがあるものであり,再度任用する根拠理由にはなり得ない。

                                    (別れもまた成長の機会であるのだから児童生徒の成長につながるように交代の話をしてほしい,と言われそうな印象。)

    ・これまでの経験や成果が全く考慮されず,残念 ➡︎ さらなる活躍が期待できる人の応募があればそちらを採用するものであるから,再度任用する根拠理由にはなり得ない。

    ・評価がAであるにもかかわらず補充任用でした ➡︎ 現場評価面接での評価が一致しないこともあるのだから,再度任用する根拠理由にはなり得ない。

    ・現場評価無視した採用になっている ➡︎ 同上

    ・向き合っているのは人の生死。現任者を切るやり方は,児童生徒に不利益を与える ➡︎ 現任者の交代によりどのような不利益が生じるのか明らかでないので,再度任用する根拠理由にはなり得ない。

                                             (この意見の伝え方は,必要以上にエモーショナルで,一般的には受け入れられにくいだろう)

     (不安定な状態継続的な相談に応じている中で交代することにより相談一時的な停滞が想定される,という主張であれば,もとよりスクールカウンセラー相談長期間継続を想定しておらず,

      継続相談を要する場合は,その判断があった時点で近傍医療機関へ紹介されているべき,という反論がありうると思います。)

  イ そもそも,この問題は,再度任用されないことは問題なのではなく(問題として扱えないレベル),スクールカウンセラー会計年度任用職員にそぐわないことにあると思います

   そのあたりの整理ができないまま,再度任用されないという個人的不利益について児童生徒を持ち出して訴えるので,話がややこしくなり,また理解されづらくなっていると思います

(3)今後の方向性について

  ア 上に記したとおり,スクールカウンセラー会計年度任用職員にそぐわないことが問題なのであり,スクールカウンセラー自治体教育委員会の職員とする等,他のあり方へつなげることが,

   そもそもの狙いになるのではないでしょうか。

    そのためには,東京都総務省に対し再度任用されないことを問題として訴えても話にならないのであって,主管である文部科学省との間でスクールカウンセラー会計年度任用職員にそぐわないこと

   について話をしていかなければいけません。

    ただし,この時,ではどういう採用をしてほしいのか(立場は?人数は?財源は?)という案まで考えた上で伝えていかなければいけません。

   一緒に問題解決するという立場で,むしろ自分自分問題解決するという姿勢で,行政に働きかけていかなければいけませんし,できることならば政治問題として取り上げて行く方が望ましいです。

  イ そのように,行政に働きかけ政治問題としていくためには,職能団体としてしっかりまとまらないといけません。

    (案のまともさは前提として)この案は全スクールカウンセラーの総意です,というものをもって行政に働きかけていけるよう,皆んなで先生応援しますのでよろしくお願いしますと

   頭揃えができるように,職能団体としてまとまりを持つ必要があります

  ウ さらに,このような働きかけをしていくとしたら,また,ニュースにあるような声を上げるということ自体が,他の会計年度任用職員存在おざなりにしていることを自覚しなければいけないと思います

    事務処理マニュアルにおいては,スクールカウンセラー以外にも,保育士看護師掃除作業員医療ケアのために置かれる看護師言語聴覚士作業療法士理学療法士スクールサポーター

   様々な人が会計年度任用職員に該当することが記されています

    多くの人が,スクールカウンセラーよりも安い賃金で,同じ不安を抱えながら生活していることを理解し,会計年度任用職員制度のもののあり方を問うて行くことが必要だと思います

   そういった俯瞰的視点を持たず,スクールカウンセラー雇用についてだけ声を上げるというのは,社会的な支持を得にくく,何も成果をもたらさないと思います

    個人的には,そういう視点が持てなければ(持てていないから),スクールカウンセラー会計年度任用職員まりなのだと思います

(4)自分たちの総括について

  ア スクールカウンセラー専門性外部性である,という意見をよく聞きます。外部の立場からこそ,客観的アセスメントができるものである,等の意見です。

    果たしてそうでしょうか。ここで議論することではないので何も触れませんが,外部性を訴える以上,会計年度任用職員以上の常勤職には,外部性と相反することから,なれないでしょう。

    そもそもどうして外部性というアピールが生まれたのでしょうか。本当に,非常勤でなければ客観的アセスメントができないのでしょうか。常勤職につけない正当化であった可能性はないでしょうか。

  イ 公認心理師ができても常勤職は少なく,会計年度任用職員という非常勤ポストすら奪い合いの状況です。

    学会を見ても,多くの理事先生方はとうに65歳を過ぎておられ,若手に席が回ってきません。

    ベテラン先生退職しても開業されますので,開業カウンセリング市場も奪い合いです。みんなが食べられる状況ではないことは明らかです。

    大学院生はどんどん修了し,供給けが進みます大学院での学びを活かし,心理士/師として働くよりも条件が良い仕事,働きがいのある職場はたくさんありますよ。

  ウ スクールカウンセラー全員が学校に歓迎されているわけではありません。ニュースになった事件もありました。

   予算執行調査でも,「SC等の資質向上は最重要事項」と言われています

   これは,若いスクールカウンセラー資質向上という意味ではありません。ベテランスクールカウンセラーでも,何も言われなくても,イマイチと思われていることもあるのです。

    また,税金を投入する以上,本当に効果があるのか,どの程度の効果があるのか,という問いからは逃れられません。

    曖昧模糊な言葉で訴えるだけでは,カウンセリング重要性を理解してもらえません。予算レベルでは,文科の担当者の方が頑張って財務省と話をして予算をとってくれるわけですが,

   自分たち自身も,日頃,スクールカウンセラーカウンセリングによってどういう効果があるのかを,専門家でない人でもわかるように説明できるようにならないといけないと思います

   とにかく大切だとか,命に関わることだとか,そういう説明では,その場はそうですよねと言ってもらえますが,実は理解を得られません。

   また,言葉で訴えるだけではなく,定量的指標効果を示せることが必要です。

    我々は,こういった努力を惜しんできていると思います

   参考:tps://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2021/sy0309/11.pdf(総括調査票)

  エ スクールカウンセラー心理士/師も,社会で働いています

    そのため,組織に関する行政は,ある程度理解する必要があると思います今日リンクを貼った文科のHP等は最たるものですが,見ているスクールカウンセラーはあまりおられないでしょう。

   社会の中での位置付けを抜きにして,児童生徒とスクールカウンセラーとの関係はあり得ませんので,ある程度行政での位置付け,行政での扱われ方も理解した方がいいと思います

    カウンセラー社会性がないとよく言われます個人カウンセリングだけではなく,社会にも目を向ける必要があると思います

4 最後

  スクールカウンセラーは,楽しかったですし,良い仕事だと思います。今の心理士/師としての仕事も,楽しくやっています

  ただ,心理士/師には難しい人も多く,これから国民にとってアクセスやす存在になるにつれ,問題も表面化していくと思います

  これからどうなるのでしょうか。明るい業界であってほしいと思いますが,明るい業界を作り出せるかどうかは自分たちにかかっている中で,地に足のついた議論は乏しいようにも思います

  この日記が,心理士/師業界の発展につながり,ひいては国民福祉健康につながる一助となればとても嬉しいです。

  ありがとうございました。

2024-02-12

大吉原展を望月衣塑子さんが批判してる

主催東京新聞なのに、自社が主催するイベントも知らされない立ち位置なんだろうか🤔

2024-02-10

杉田水脈氏が最高裁でも敗訴 伊藤詩織さんを中傷するSNS投稿に「いいね」は違法 55万円の賠償確定:東京新聞 TOKYO Web

https://www.tokyo-np.co.jp/article/308408

いいね」を押す行為違法と認め、55万円の支払いを命じた東京高裁判決が確定した。

ほえー。うっかり押し間違いもできない時代か。

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