はてなキーワード: 東京新聞とは
都知事選のポスター関係の報道で、東京新聞や共同通信が掲示板そのままの写真を掲載しているが、
その場にまだポスターを貼れていない候補者などに公平な取り扱いができないので普通はやらない。
特定の候補者に関係無い場でも選挙報道で公平にしようという精神すら無いのが透けて見えてくる。
https://nordot.app/1176848694418440543?c=39550187727945729
https://www.tokyo-np.co.jp/article/334922
まともな報道機関ならば、何も貼られていない掲示板やモザイクで候補者が明らかにならないようにして
https://www.asahi.com/articles/ASS6L2WFHS6LOXIE00GM.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC21COV0R20C24A6000000/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240621/k10014488551000.html
https://www.sankei.com/article/20240621-GTY7VFOXGNPC3PAOL7MRQFQD2A/
まずは元ネタを見てみよう
東大生の親の年収「1000万円以上」が40%超、世帯収入が高い家庭出身の学生が多い理由 | from AERAdot. | ダイヤモンド・オンライン
東大学生委員会が21年3月に実施した学生生活実態調査によると、「東大生を支える世帯年収」が1050万円以上と答えた学生は42.5%に上る(学部生全員が対象の調査。回答者は東大生の12.6%にあたる約1700人。そのうち「わからない」と回答した学生を除く)
東大学生委員会の調査(N=1700)によると世帯年収1050万円以上と答えた学生は42.5%
都内の共働き世帯増加、4割が年収1千万円以上…東京都調査 | リセマム
「半数は年収1000万円超」東京23区で激増した子育て世帯の懐事情 「豊かになった」と歓迎できない理由:東京新聞 TOKYO Web
半数近くの48.6%が1000万円を超えていることが大和総研の是枝俊悟氏の分析で分かった。世帯年収を順番に並べた真ん中の値を意味する中央値は986万円。
東京都と総務省の調査でややずれがあるけれども、どちらも東大における世帯年収割合とほぼ同じだ
少なくともダイアモンドオンラインの示した数字からは「東大生の親は富裕層である」とは読み取れない
もうちょっと世帯年収を再分化して調査しないとわからないと思う
もちろん、お金のあるほうが有利だろうしある程度の傾向はあるだろう
私は著書「統計データはおもしろい! -相関図でわかる経済・文化・世相・社会情勢のウラ側- 」(2010年10月技術評論社刊)の中で、この図録を含む上記3つの図録にもとづき、「少子化は公的支出で防げるか?」という表題の1章を構成したが、「政治の奇跡」へ向けての具体策として以下のように提言した。
「私は、究極の普通選挙として、選挙権を未成年にも与え、親にその代理投票権を許すという新制度について真面目に検討してもよいのではとさえ思っています。世界史上はじめてこうした制度をつくるとしたら、高齢化のスピードが最もはやく、高齢化に伴う社会保障制度のゆがみが最も深刻な日本においてではないでしょうか。」(p.121)
これは、一般には、なかなか受け入れがたい考えかなと思っていたら、同じことを考えている人は、予想以上に多いようだ。
経済学者の大竹文雄氏は2008年10月20日(月)発売の『週刊東洋経済 』に「子供の数だけ親に投票権を」というコラムを掲載している。
大竹文雄氏のブログでは、他にも同じ提案をしている例として「北海道大学大学院文学研究科の金子勇教授がお書きになった『少子化する高齢化社会』(NHKブックス、2006年2月刊)の148ページから149ページに記述があります。そこには、2004年4月に富士通総研の鳴戸道郎会長が「少子化コンファランス」でこのような提案をされたと記載されています。」とある。
さらに、東京新聞では、「ゼロ歳児から選挙権を」という見出しで、スウェーデンで「赤ちゃんを含めた将来世代に選挙権を広げよと提唱し、」同国で反響を引き起こしたイエーテボリ大学のボー・ロースタイン教授へのインタビュー記事(2011年2月20日)を掲載している。
「昨年9月、スウェーデンの総選挙では与野党は年金所得への減税について優遇策を競い合った。高齢化した有権者層の受けを狙った、投票を金で買うような行為によって政策をゆがめた」「いっそゼロ歳児から全国民が選挙権を獲得すれば、スウェーデンの政党は新たに誕生した約200万人の有権者の獲得を目指すことになる。この大きな一撃は政策の優先順位を必然的に変える。もちろん選挙関連法の改革が必要で、実際には保護者が子どもの代弁者として投票する仕組みが考えられるだろう
-夢物語では。
もともとは10年ほど前にスウェーデンの小児科医らの協会が考えたアイデアだった。彼等は経済的困窮に陥った子供たちを多く見る立場なので発想できたのだろう。私は当初『とんでもない考えだ』と否定的にとらえたが、学者としての調査で過去30年間、西欧社会で子供の貧困や精神的不適応が驚くほど拡大したことを実感しており、人的資源(子供)に投資しない政治、社会をもはや見逃せなくなった」
こうした投票制度は「ドメイン投票制度」としても知られているようだ。
親権者に子供の数だけ投票権を与えることで、間接的に未成年者にも投票権を与えようというアイディアは、「ドメイン投票方式」と呼ばれ、人口統計学者のポール・ドメイン(Paul Demeny)によって1986年に考案されたとされる。「ドイツでは2003年にドメイン投票方式を導入について議会で議論されたが、実現には至らなかった。そして2008年に再び議論されている。なお、ドイツでは ドメイン投票方式は子供投票権(Kinderwahlrecht)の名で知られている。」(ウィキペディア「ドメイン投票方式」2013.4.30)
提唱者のドメイン教授を招いた「ドメイン投票制度」についての討論会が2011年3月に催されている(NIRA該当サイト)。ここで、ドメイン教授は、ドイツ議会での議論のほか、シンガポールのリー・クワンユー元首相が同様の提案を口にしたこと、またハンガリーの新憲法草案として「子どもをもつ母親に1票を付加給付」という考え方が示されたことを紹介している。
見終わった後に思ったことは地方の性風俗関連の歴史は消えかかってるなという印象
東京の性風俗すらキャンセルカルチャー好きのメディアによって消えかかってるのに地方の性風俗なんかもっと相手にされないだろう
風俗はもう大阪の新地の性風俗ぐらいしか残っていないぐらい均一化されて地方独自のものはなくなっていく
吉原展で展示されている作品類は春画の影響が単純に強いので海外へ幾らか資料が渡ったのは幸いしていると感じている
もう保管できません…各地の博物館・美術館で収蔵品あふれ返る 新しい置き場所がつくれないなら何か工夫は:東京新聞 TOKYO Web
横須賀で居候していた時にオババから戦前から戦後に掛けて今の船越付近に赤線青線が合って、そこで軍人さん捕まえて幸せになった人もいるから
昔は食い扶持減らしで身売りしてってパターンはまだあったからそんな感じで受け止めている人が居たんだと思った
授業料「免除しすぎた」と宇都宮大 外国人4年生に「44万円払わなければ除籍」通告 期限は3月29日
https://www.tokyo-np.co.jp/article/317914
◆識者の意見①
今回のケースでは
女性は8歳で家族と日本に移住。両親(東京都内在住)の年収が計300万円前後と低いことから仕送りはなく、国の支援制度に基づき授業料を3分の1に免除され、日本学生支援機構の奨学金給付を受け勉強していた
◆識者の意見②
ここで記事の画像「宇都宮大学から女性に届いた44万6500円の納付を求めるメール」を改めて見てみよう
さらに、記事内文章にも「国の支援制度に基づき授業料を3分の1に免除され、日本学生支援機構の奨学金給付を受け勉強していた」とあり
つまりは、セットで奨学金も申し込まれていて、よほど固辞した可能性はないとみてよさそうだ
https://www.mext.go.jp/content/20220530-mxt_gakushi_100001062_1.pdf
また、奨学給付金の返還請求額と再判定の結果をみても「各大学でマイナンバー以外の方法で判定した」結果間違えたという可能性はなさそうだ
◆識者の意見③
それが前触れなしでひっくり返る仕組みがあるんです
【税の更正】といいます
たとえば
「会社が国に出す処理を間違えていた」
「税務署が処理を間違えていた」
これ、大学側にとってみれば
「事前に知りようがない」ですよ…
事前に知り得る手段があるとしたら、
「実は税の更正の申請をしたんです」と
大学は昨秋、後期の授業料について「両親の所得区分が変わったので免除額を縮小する」として半期8万9300円だったのを倍の17万8600円に上げると伝えてきた
女性が再判定を求めても、変わることはなかった。それどころか、大学は3月8日、「再判定で3年後期から免除しすぎだったのが判明した」として、過去にさかのぼった分も合め計44万6500円を29日までに納付するよう命じた
ここで疑問が生じる
フィリピン家族のほうが、書類ミスや虚偽の申告をしてなかったか
②もし税の更正があったとして、それはいつのタイミングだったのか
③税の更正があったとして、再判定の前に大学側へ伝えていたのか
所得の区分変更やことの顛末が、税の更正によるものである可能性はないのか
宇都宮大への憎悪を無責任に煽った東京新聞には答える義務があるだろう
【追記】
https://twitter.com/ymsu10/status/1773745275896815726
https://twitter.com/ymsu10/status/1773554966520644040
この件で非常におっかないのは、
「奨学金担当者が一方的な悪者かのようにニュースに取り上げられてしまうこともある」
という、嫌な事例ができたことです。
「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族の意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法者意思についての一般的理解。そもそもこの憲法が誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛を実践する当事者にとっても全く現実的なものではなかった。
このことから、立法者意思説に立った場合も法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚を積極的に禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈が一般的である。2021年の札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟の判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208 の増田が書いている「憲法は同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。
ただし、同じ増田が追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻が保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体は法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権・プライバシー権は憲法上では想定されていなかった未規定の権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法で規定され保護されることになった。そこは、増田も引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである。
「日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型に限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要・要求が具体的人権として個別化されることを認めている」
なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田が引用している高橋和之氏の「立憲主義と日本国憲法」 の
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377
それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会の裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法が規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外のシビルユニオンやPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護を保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟の基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。
一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟の当事者を支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法的解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会の裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法で規定される「何か」(たとえばシビルユニオンやPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法的解決の形が激変しているわけではないと思う。
とはいえ(これまで保守派が「同性婚を禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法は違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度が提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案を提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない。法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。
小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサスと理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」
岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web
与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調をリードしてきた安倍派はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。
七尾市の状況はこんな感じだそう。↓
「早く家を調査してもらわないことには…」 能登の自治体、罹災証明の発行まだ3割台 生活再建のネックに:東京新聞 TOKYO Web 2024年2月20日
https://www.tokyo-np.co.jp/article/310377
七尾市は名古屋市から応援を受け調査態勢を強化。16日時点で1万3840件の申請があり、交付率は38%。当初は3人1組6班態勢だったが、2人1組の最大12班にし、1班で半日に4件しかできなかった調査を、1日で30件程度まで増やした。
おそらくは・・・そもそも申請に対応するキャパがないがとにかく調査を進めて明らかに崩れている家をまず認定せねばならない。
このことは新潟市で今取り上げられてる。新潟市こうした情報を取りまとめて出せるが、七尾市あたりは全然それどころではないと思う。
地震 新潟市の住宅の被害認定めぐり290件余の再調査申請|NHK 新潟県のニュース 03月08日
https://www3.nhk.or.jp/lnews/niigata/20240308/1030028654.html
市によりますと被害の認定は屋根や外壁など外観の被害を調べる方式で行いましたが、再調査にあたる2次調査を求める申請が先月までに299件、提出されたということです。
2次調査は住宅の室内に入って天井や床の状況を調べる方式で行われ、被害の認定が下がることもあり得るということです。
市は、国の指針に基づいて調査を進めてきたとしたうえで「2次調査を求める声があることを国にも伝えたい。調査を迅速に進めるとともに判定結果を丁寧に説明していきたい」とコメントしています。
このように外観で判断してとにかく調査をして認定を進める方針は、以前から国から示されているという。正確には知らないが、これだろうか。
災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き 平成29年3月内閣府(防災担当) P.12
https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/saigai_tebiki_full.pdf#page=20
a) 地震による被害 地震により被災した住家に対する被害認定調査は、第1次調査・第2次調査の2段階で実施します(調査棟数が少ない場合等においては、第1次調査を実施せず、第2次調査から実施することも考えられます)。 第1次調査は、調査棟数が膨大となり、余震による二次災害のおそれがある等の地震災害の特性を踏まえ、外観の損傷状況の目視による把握、住家の傾斜の計測及び住家の主要な構成要素(外観から調査可能な部分に限る。)ごとの損傷程度等を目視により把握するものです。 第2次調査は、第1次調査を実施した住家の被災者から申請があった場合に実施します。第2次調査は、外観目視調査及び内部立入調査により、外観の損傷状況の目視による把握、住家の傾斜の計測及び住家の主要な構成要素ごとの損傷程度等の目視により把握するものです。 被災住民に対しては、上記のように2段階で調査が実施されること及びその意義について十分周知することが必要です。
明かに住めない立ち入れない家の持ち主は早く認定が降りて助かるが、自分は助かったと表明するわけがないし、当然不満を抱えた人の意見がどんどん溢れてくる。
こうしたことを明らかにしても何も救いにはならないとは思うが、とにかく地震で膨大な家屋が損壊するという天変地異はそのくらい文明社会の限界を超えるものなのだろう。