はてなキーワード: 偽計業務妨害とは
裁判官は被告人に故意があると認定した理由につき次のような日本語で説示している。被告人の2ちゃんねるに対する認識や動機を前提にしたとしても、中略、被告人が、これを発見した
警察官が徒労の業務を行うかもしれないと考えるのは当然であるから、弁護人の主張する上記事実から直ちに被告人に偽計業務妨害の故意が存しなかったなどとは到底言えない。
その上、被告人は、捜査段階で、故意を認める供述をしているのであるから、故意が存したことは明らかである。弁護人は、上記供述は信用性がない旨を主張するが、供述は、
問答体によってなされてあり(乙7)、書き込み時の心境が交えてある(乙9)など、合理的である。被告人は、法廷で故意がなかった理由を種種述べるが不合理に過ぎるものであって
上記供述と対比しても信用性がない。よってこれが偽計業務妨害罪に該当するものと判断した、というものである。
しかし、乙7の書面は警察官面前調書であり、信用性はなく、乙9の書面は検察官面前調書であるところ、乙7,9とも、検察庁の保管検察官が特別保存措置も講じずに既に廃棄されて
いることがさいたま地検越谷支部から確認できるので、乙7,9の書面に何が書いてあったのかも確認できない。更に、法廷で述べた故意がなかった理由というのも判然としない。
従って本件確定判決には被告人に故意があったかどうかを伺わせる事項が記載されていない。本件を担当した裁判官は鈴木秀行であり、書記官は羽賀秀博、検察官は山田朋美、土屋大気
に該当するが、この4名について、平成24年刑(わ)14,50号についての意見を求めても回答がない。その上、この事件を担当した埼玉総合法律事務所の弁護士に確認を求めても
何らの回答もない。
あきんどスシローが三十日にコメントを発表した迷惑行為の動画について、東海地方の店舗で撮影されたとみられることが同日、関係者への取材で分かった。動画の制作に関わったとみられる岐阜市内の県立高校に通う生徒が、岐阜県警に相談しているという。
関係者によると生徒は、SNSを通じて動画を友人の間で共有するつもりだったが、手違いで外部に流出し、拡散してしまったという趣旨の説明をしている。県警は偽計業務妨害などの疑いで捜査するとみられる。
生徒が通う高校では「ネット情報なので調査中としか言えない」としている。同校に通う男子生徒の一人は「うちの生徒がこういうことをした、気をつけろと学校から言われた」と話している。
これが仮に創作だとしたら、全くの虚偽で子供食堂への信用を貶めたわけだから偽計業務妨害に該当するんじゃないかと思ったけど「どこの子供食堂か言ってないからセーフ」で特定可能性の有無で言い逃れするつもりなのかな?
でも実際には「赤ちゃんポスト」並みに該当の施設か絞れはしない程度には展開はしてるものの、コンビニのように数え切れないってわけでもない範囲の数なわけでしょ
例えば「こんな投稿がされてるぞ、お宅の所じゃないのか」って問い合わせが全国の子供食堂になされて対応に追われてしまったら肝心の配食に差し支えるだろうってことは想像できる。組織でやってるわけでもない個々人での持ち寄りだし
個人的には、もし創作なら実在の名称をあげて名誉棄損しているという点において「動物園からライオンが逃げた」と同レベルのデマだと思うけど、まさしく『もし本当にそうだとしたら酷い話』だね
今年1月、東京・国立市にある一橋大学で行われた外国人留学生向けの入学試験。その試験中に、数学の問題が外部に流出していたことが分かりました。
入試の不正行為を巡っては、今年1月に行われた大学入学共通テストでも、世界史の試験内容がSNSを通じて外部に流出。関与を認めた受験生と協力者とされる男が、偽計業務妨害容疑で書類送検されています。
今回は、ある受験生が試験中に、数学の問題用紙を何らかの方法で撮影し、SNSを通じて外部へ送信。この問題を解くよう依頼を受けていた人物が不審に思い、大学へ連絡。大学側が、警視庁に被害届を提出していました。
その後の捜査関係者への取材で、問題の外部流出に関わったとみられる中国人の20代の男を8日、偽計業務妨害の疑いで逮捕したことが分かりました。
最近テレ朝がちゃんと国籍報道したり良い報道してるように見える
NHKもその傾向がある
中学校の水泳の授業を受けたくない人で単位を認定するには、見学という範型を強制するとか、実際にはプールの端から端まで泳げなくても
プールの三分の一までを泳ぐような練習をして泳げるようになったと認められた場合には評定が1でも単位を認定していたと思われます。
しかしこれは所詮、存在しない範型、タテマエであり、現実とは違うので、どうでもいいのではないか
高等学校の水泳の授業に関しては完全にやっていないし見学すらしていたのかどうか分からない。わたくしは座学授業の方で成績が高かったので
範型というものがこういうものであるとするならば、特に裁判所や警察の場合、インターネット利用者に対して、どのように動いているのかを知らせていない上に
午後4時に一般人のふりをして警察官を惨殺だ、という範型の記載を2ちゃんねるにしても、そもそも2ちゃんねるは、偽計業務妨害をするところではないし
2ちゃんねらーは範型上の偽計業務妨害の仕方など知らないで遊んでいる人ばかりだから、2ちゃんねるを用いて偽計業務妨害をする人などいないし、
本件の記載は2ちゃんねらーが2ちゃんねるのスレッドを伸ばすことにあったのであるから、本件記載により警察の業務を妨害するおそれがあることを知らなかった