はてなキーワード: 平成31年とは
いや平成31年2月14日~、3月2日の間に、真夜中の運動会で、その頃から、自転車に乗って拡声器は使用していた、そのときに増田に真夜中に老人が運動会と書いていたが
消してるだろ
3地点におけるぺこらいぶが始まったのは、 令和元年5月頃から、なんとなく3地点でやっていたけど、そこも自転車で行っている。兔田警官から、スピードが出過ぎている、
色々なキチガイ芸風が出ていると言われていた時代 ここで3地点とは、 新河岸、 舟渡2丁目、 赤羽 になるが、多分その頃かやっていた
令和2年になると、ほとんど新河岸でやっていたが、 舟渡2丁目でやるようになったのもいつごろか不明
がるちゃんが、 男?歌を歌っている、意見を言っている、意味不明、という通報を入れたのは、 令和元年の8月ごろじゃね それ以降も当然度々あるんだけど、
の元増田です。予想以上に多くのコメント・ブコメ・ブクマを頂き嬉しく思うのと同時に、調べ直して誤解を招きかねないところがあったので補足とコメント返しをしていきます。
ただあまりにも多く頂いたので当方にて取捨選択します。恣意的だという批判は甘んじて受けます。
なお、文中で「研究者の」などと記載するときは特に断りがなければ多数派のという意味を含有します。
前回の記事で(外部通勤作業の)令和4年度の対象者は全国で4人と書いた。この数字は正確だがその推移は以下の通りだ。(いずれも犯罪白書より)
【令和4年4人、令和3年7人、令和2年4人、平成31年20人、平成30年23人、平成29年19人、平成28年21人、平成27年15人、平成26年14人、平成25年12人、平成24年10人】
一貫してほぼ右肩上がりだったところ、平成30年の松山刑務所からの脱獄事件と平成31年の新型コロナウイルス禍により現象に転じたということだと思う。
よって4人だけ!というのはミスリードの可能性が大きく、元々法務省も徐々にこの取り組みを拡大させていたことを考慮すると、平成30年程度の規模までは早期に回復する可能性が高い(今回のホタテの件がなかったとしても)。まぁ20人としても全国の刑務所が70弱あることを考えると一施設平均0.3人なので労働市場にインパクトを与える数ではないという結論に変わりはないが。
更に補足すると外部通勤作業の必要性は研究者も法務省も一致しているものの、スタンスは若干違う。法務省は絶対に脱獄しない受刑者ってのを何重にもスクリーニングして選んでいて、研究者の側は「法務省の取り組みは遅いもっと積極的に」という感想になる。
○働くかどうかはともかく、
・仮釈放は真面目に受刑生活を送っていれば刑期のラスト2割くらいは釈放される制度。仮釈放期間中に悪さをしたらまた刑務所に連れ戻される。令和元年の再犯防止推進計画加速化プランにおいて積極的に仮釈放を認める運用としている。
・刑の一部執行猶予は新しい制度(平成28年施行)で、判決時点で実刑部分と執行猶予部分を指定してしまうというもの。(例えば懲役3年だが、実刑部分2年猶予部分1年、猶予部分の1年間は刑務所にいなくて良いが悪さをしたら刑務所に入れられるような感じ)
○いずれも犯罪者の社会復帰のためには社会内処遇が重要であり、施設内処遇(刑務所への収容)だけでは足りないという流れがあるからだ。受刑者の社会復帰のためには、受刑者が刑務所に適応してしまうのではなく、社会に包摂していくことが必要との議論に国が応えた形となる。
○つまり、制度全体として、刑務所にいる期間をできるだけ短くしようという制度設計と運用になりつつある。いくつかのコメントにあった「単純労働者確保のために受刑者を増やす」なんてのはこれまでの流れと正反対なので、不可能とは言わないが極めて困難であり、批判するのであればその予兆が見えてからで十分だろう。(そんな予兆は一切ない)
○加えて、令和7年度から懲役刑がなくなる、作業をさせることが義務的ではなくなると書いたけど、これは刑務作業(強制的な労働)がなくなるわけではない。が、作業時間は確実にかなり減ることが見込まれており、こちらの観点からも受刑者を労働力として考える方向とは真逆となる。
○いくつかの刑務所を見学してみると分かるが予想以上に身近なものを作ってるよ。刑務所で作ったものとして売られているだけでなく、名だたる高級ブランドが販売する際の紙袋を折ったりとか。
○たぶん優遇はないんじゃないかな、前も書いたように感謝状をくれることがあるくらいで。ただ、元受刑者を雇用してくれる企業にははっきり優遇があるよ、補助金って形で。(これは無職者の方が再犯率がはるかに高いって統計によるもの。)
○受刑者に給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業⇒法務省⇒国庫とお金が流れる。受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。
○私は半官半民の刑務所反対派で、当時のブコメにもそう書いたと思うが、理由としては、そもそもそれは国でやれ、民間の力を借りるなと言うことだった。その反論があるかと思ったけどなかった
○現在では、法務省は可能な限り国に業務を戻そうとしていて、研究者側は一定の民間領域を残すべきだとの議論が多い。(半官半民の刑務所は今まさに契約更新の時期を迎えていて、民間事業者への委託範囲がかなり小さくなっている)
○法務省ははっきりとは言わないが、この制度の発端が過剰収容からであり、それが解消されたため(15年間で被収容者数が55%程度に減少)だと思う。このままだと公務員の減員まで言われる可能性があると思っているのではないかな。ここ5年で3ヵ所か4ヵ所ほど刑務所閉鎖してるし。
※(追記)ゴメン法務省が言ってた「平成19年当時,刑事施設は過剰収容の状態であり,収容能力と要員の確保が喫緊の課題であった。このため,民間事業者に委託できる業務は可能な限り民間委託することを基本とされたものの,今般,過剰収容状態が解消され,また,老朽化した刑事施設の整理統合が行われていることに鑑み,次期事業においては,民間のノウハウを活かせるような内容のみに絞ること」(https://www.moj.go.jp/content/001298607.pdf)
○研究者は、一定の専門職種については民間の協力を得た方が効果が高いのではとの意見が多い。
○微罪だろうが片っ端から実刑判決下して刑務所にぶち込めば収容者1人あたりのコストは下げられるよね、B型作業所やシルバー人材センターあたりも含めて低賃金労働力確保に向けた第一歩と考える方が自然だと思うが
○身内の利益誘導にはどこまでも血道を上げる人達なので、ここからどんな横紙を破っていっても驚かない、くらいの感想かな。あの時からガラッと運用が変わりました、があり得るのがこれ迄の政権まとめといった所なので
○“○平成19年頃の刑事施設の収容者数は8万人を越えており、現在は4.5万人を下回っていることから、この指摘は全くの的外れだったといって良いだろう。” 今はそうでないことと、制度的に可能であることは両立する
○今はそうじゃないよ、でもこれからはそっちの方向だよって理屈は両立するよね?受刑者に大卒が少ない?じゃあネットで誹謗中傷したら刑務所なって流れだしw 奴隷の皆さん、ご準備は出来てますか?
○御用学者ポストを狙ってるのか?頭が悪すぎてびっくりする。政治の話をしているのであって、現行法での位置付けは誰も問題にしていない。「現運用ではありえない」ことがこの10年どれだけ行われてきた?
○ご指摘の通り収容者数を増やせば一人あたりのコストは減る。どこまで減らせるだろうか。平成18-19年の被収容者数がピークを迎えていた頃の、被収容者一人あたりのコストが年300万円程度(当時)と言われていた。
○ただ、このときは非常に無理をし、定員以上に収容していて結局4つの刑務所の新設(前述の半官半民の刑務所)と刑務官の1000人規模の増員を招いてしまったので、実際のコストはもっとかかっていると言って良いだろう。
○下限の一人あたり一年300万円としても、これに警察、検察、裁判所、保護観察所などの費用を足せば、労働力としてコストを賄うほど利益を出すことが不可能なのは分かると思う。
○前述の通り刑務所内での処遇期間を短くしよう、社会内処遇にシフトしようとしており、その方向性が変わるような議論はなされていない。そんな中でここまで過剰に反応する必要はないと思う。
○制度的に可能なだけなら何でも言えてしまう(すべての殺人について死刑にすることも制度的には可能だし)ので、その予兆もない中で振りかざすのは陰謀論と言えるのでは。
○今回のニュースだって基準を緩和するだのなんだのといった話はない。というか脱獄の責任を取りたくない法務省の役人が農水省や政治家に言われたくらいで基準を緩和するとは思えないが。(むしろとっとと緩和してもっと出せよと思ってる研究者が多いのでは)
○コロナと脱獄事件で減ってしまった外部通勤作業の実績をあげたいという法務省側の意向はあると思う、というか前も書いた通り法務省側は数を増やす方向性なのは間違いない(それが研究者から見て遅々としてもどかしいというだけで)
○ただ、それにしても業界にインパクトを与えるような規模になることは考えられないよ。(一人親方の伝統芸能みたいなのなら話は別)
○あるよ!(https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/n1130000.html)
○網走刑務所がオホーツクの地場産業であるホタテ加工に売り込みをかけているのでは、というオレの推測はだいたい当たってたんじゃないかな。
○俺が気になったのは、ホタテの殻剥きが社会復帰に役立つ技能の付与になるのかって点かな。イメージの強い木工とかもどうなのと思わなくもないけど。技能を得られる仕事は結果も求められて厳しいのなら悲しいな。
○おっしゃるとおり。研究者の側はそれぞれの受刑者に個別に社会復帰のための訓練をするのが理想って議論をしている。
○法務省側も職業訓練などのメニューも持ちつつも、「毎日規則正しく生活して仕事するって生活習慣自体が社会復帰に繋がるんだよ!」と言ってくる。現実問題一人ひとりに見合った職業訓練を用意できないのが実態と思うけど。
○いろいろ勉強になったが、元記事の「(事業者には)福利厚生費や保険料などがかからないメリットがある」部分への批判の答えにはなってないのでは。(ホタテに限らず)現行制度で適法でもダンピングはダンピング。
○法律上認められたダンピング、でもいいよ。結論は変わらないし。これを否定するなら懲役刑ってのの否定になる。塀の中で作業しようが労賃は格安だからね。ただ、これは法律上予定されたことで、今回の件の批判としては筋違いと言える。それこそ医者が手術しても傷害罪にならないのと同様で。
○もちろん別枠で懲役刑なんてけしからん!なんて批判ももちろんあり。日本ではあまり聞かないけど欧米だと主流だし(単に刑務所に入るだけで働かなくていい)
○懲役刑が減って拘禁刑が主流になるの、犯罪者の高齢化とかで刑務作業が困難な側面もあるのかな。今ですら健康な受刑者と刑務官で介助してるような状況だし。
○2年前にテレビで岡山刑務所の特集見たけど受刑者の3割が高齢者で当然認知症患者もいてって有り様(肝心の受刑者数もたった430人でピーク時より減ってる)。奴隷労働させたくても物理的に不可能
○よく議論されているのは、「作業をさせることができなかったり、作業をさせること以上に社会復帰のために必要なことがある受刑者(ご指摘の高齢者も含む)っているよね!」ってことだね。
○拘禁刑のイメージは、「作業に限らず社会復帰のために必要な働きかけは何でもするよ!もちろんその内容が作業をさせるって場合もあるよ!」ってので差し支えないと思う。
○全国で矯正展が開催されているのでこの機会にぜひ足を運んでほしい→https://bit.ly/45yrSA8
○最寄りのところに行ってみると楽しいよ!無料で性格診断をしてくれたり、刑務所の中に入れたりする。
○ちなみにこういったイベントじゃなくても、学校(勉強名目)や職場(研修名目)で何人か人を募れば見学させてくれるところが多いと思う。忙しい先生だと大学の授業で一コマ潰すのにも使われたりする。最小挙行人数なんてのは無いはず。さすがに個人だと断られるかもだけど。
普段注目されてないとコメント集まったらめっちゃ嬉しいね!ありがとう
あと、政治的なところはあえてコメントを拾わなかった。専門外でてきとーなこというのは記事を分けててきとーに書くかてきとーにブコメした方がいいと思うので。
https://www.kyobun.co.jp/article/2023101106
この記事のブコメがとんちんかん過ぎたので、記事に少し補足します。
■3行で
・財務省は文科省の予算を下げる、コストカットするとは一言も言ってない
・財務省は、文科省の案通りにしてきた(拡充すべき点は予算増加させた)のでしっかり効果出せ、と言っている
https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/index.htm
・10月11日に開かれた財政制度等審議会(財務相の諮問機関):財務省のコメント
まずは上記見てみてください。前提として文科省が予算案を出してきたので、それに対して財務省がコメントした構図(それが記事になってる)
近年出している文科省の予算案は、案の通り成立したと文科省から出ています。コロナ影響等の補正予算も成立しています。
今回も案通り成立すると思われます。
(会社で事業計画立てたことある人はわかると思うが、事前に両省庁でしっかりネゴってる。そうしないと期間内に予算案→成立までいかない。国ならなおさら。)
元記事の教育新聞は文科省寄りだと思うので、そのような書き方になっているが、よく読んだらどこにもコストカット等の記載はありません。(無料で読める範囲)
さらに今回の財務省が出したコメントにもそのような記載は一切ありません。
「数に頼らない学校運営を~」の部分も、文科省の要求通り人と予算をこれまで拡大してきたが、効果が見られないので工夫(配置や活用)しろと言っている。
財務省としては、予算は出してるから文科省は仕事しろ/結果ちゃんと出せ、という感じです。
今回の財務省のコメント読んだら印象全然違うと思うので、一度読んでみてほしいです。
・少子化の進展による児童生徒数の減少に比べ、教職員定数(「量」)は減少していない。他方、教員の採用倍率は低下しており、(定年延長や退職者の減少により一定の改善が見込まれるものの、)「質」の確保は引き続き課題。
・そのため、予算面においても、教員業務支援員等の外部人材を大幅に拡充する等により、勤務環境の改善を図ってきたが、教員の労働時間はそれほど減少していない。
・このような中、教員の給与の在り方を検討する際は、「働き方改革」等による負担軽減を徹底した上で、既存の手当の見直しとあわせ、特定の主任業務につくなど負担の大きい者が報われるようなメリハリある体系とすべき。
・むしろ、日本の労働力人口の減少や厳しい財政事情を踏まえれば、「ヒト」も「カネ」も「モノ」もではなく、いかに持続的・効率的に学校運営を図っていくかを検討すべき。
■ブコメ
まず隗より始めよと言うので、とりあえず財務省の人員を半減してから議論を始めると良いと思う。数に頼らない財務省運営をお願いしたい。
これまで増やしてきたのに効果出てないので、文科省はちゃんと仕事しろ、という流れです。
「GDPに占める教育機関への公的支出の割合が日本は2.8%で、OECD37ヶ国中36位」という現実に真っ向から反対する財務省。教育は国の基礎だと思うが。
割合を増やしたいなら、文科省がそのような案を説得力のある形で出すべきです。
文科省が結果/案を出せてないだけで、財務省は現実に真っ向から反対していません。
大量採用した中の若手教員が産休を取得することが教員不足の一因とされているが、採用数は一定を維持するし、定年延長により退職者の増加も緩やかになるから、改善されると言っている。
財務省は、若手教員が産休取ったとしても大丈夫、と言っている立場です。
文科省の方が怪しいです。
足らぬ足らぬ…やはり出ていたか。日本て進歩しないなぁ。小銭をケチって大銭を失うのが日本のエライ人の特技。コストカットが財務省の身上なんだからいっそ部活廃止でも打ち上げれば面白いのに。
まさに…なコメントです。
「これまで教員業務支援員等の外部人材の人数・予算を大幅に拡充してきたにもかかわらず、十分な効果が出ているとは言い難く、より効果的な配置や活用を図る必要もあるのではないか。」
「働き方改革の本質は、「業務の削減」による本来業務やプライベートの充実。文科省は、「学校・教師が担う業務に係る3分類」(平成31年)について「対応策の例」を公表(本年8月)したが、こうした取組を文科省・教育委員会・学校がそれぞれトップダウンで実行すべき。」
財務省は教員の負担軽減のために予算を文科省の案通り拡大したが、全然効果見られないのでちゃんとそれぞれの役割で改善していけ、と言ってますね。
部活動忌み嫌う人が多いですが、その改善ができてないのは文科相です。財務省は予算は出してます。
財務省は必要に対し金かけてそれ以上の価値を生み出す、という視点が決定的に欠けている/あと必要な人員を満たすような予算措置していてそれをオーバーした要求がある時にはじめて言っていいセリフだなそれは
ここまで読んでどうですか?
この人に限らず、いかに思い込みだけでコメントしてるかがわかりますね。
なんでもコストとして削減することしか考えてない。結果的にコストとともに国力も減衰させる。財務省の役割的には仕方ない部分もあるが、財務省はそう言う組織と言う前提で提言を真に受けず聞き流すくらいが丁度良い
お財布担当としてむしろ真っ当な提言をしているので、「文科省仕事しろ」が僕たちの意見になると思っています。
サービスでやらせているクラブ活動指導などの人件費に予算つけるべし。教員の職務規定に入ってない事をやらせるのは労基法違反じゃないですかね。
文科省の案通りにこれまで予算案が成立してきて、もし現状も改善されてないのであれば、どこに問題があるのでしょう?
こういうことです。どちらもバチバチにやってほしい。
■余談
「文科省仕事しろ」とか書いてますが、仕事してないとは全く思ってないです。
結果も簡単には出ないことは理解しているので、これからも頑張って欲しいです。
ブコメがあまりにも財務省タタキで気持ちよくなってるのを見て、ゲボが出そうになっただけです。
日本の痴漢動画の制作と販売の犯人は中国人。実名実顔でBBCが報道。犯人達は中国に逃亡。中国で追求されるのを避けるため日本で日本国籍取得予定。
Twitterで騒がなければならない
https://twitter.com/May_Roma/status/1667173288282390531?s=20
Cange.org
本気の痴漢対策を求めます!来学期からは#NoMoreChikan
こんにちは、私たちは日本若者協議会のジェンダー政策委員です。日本若者協議会は若い世代の声を政治 に届け、若者政策の実現を促す団体です。日本若者協議会のジェンダー委員として私たちは ジェンダー問題を解決するために活動しています。その一環として痴漢問題の解決に取り組 んでいます。「仕方ない」と言われてきた痴漢を本気で問題解決し、来学期に学校に通う時 には痴漢なんてない世の中にしたい!そう考えています。
法務省の平成31年度調査における性的事件 (過去5年間)被害内容別被害者数を見ると、「痴漢」が最も多い結果[1]となっており、セコ ム株式会社が行った調査[2]においても女性の犯罪被害のTOP1は「痴漢」となっていま す。「#WeToo Japan」の調査では、電車や道路などの公共空間で「体を触られる」「体 を押し付けられる」などの経験を持つ女性が7割、さらに痴漢被害は若年世代の被害が多い 傾向にあります[3]。また、都内にある私立・岩倉高校の1年生と2年生の生徒への調査(20 22年1月実施)によると、コロナ禍にも関わらず、女子生徒の26.5%、4人に1人の生徒が 痴漢被害に遭っていたことがわかりました。その上、被害に遭った生徒の40%が「誰にも 相談しなかった」と回答しています[4]。こうした実態を踏まえると、政府の統計などの被 害件数はごく一部であり、実際はもっと多くの被害者がいるものと考えられます。
しかし、このように被害を受けている人、特に若い女性が多いのにも関わらず、具体的な対 策があまり行われていません。泣き寝入りをしている被害者が多数いる中、この問題は「仕 方ない」の一言で済まされるものではありません。そこで、私たちは以下の具体的対応を求 めます。
colabo
https://twitter.com/season3tomyappy/status/1612109785616494592
平成30年度 700万円
平成31年度(2年目) 980万円
2020年度(3年目) 1000万円
taizo fujimuraさんのツイートに驚いて赤い羽根福祉基金の助成事業を見たんだけど。
これすごい変。
166件の応募があって、5件の新規採用。そこにPAPSと若草としんぐるまざーずふぉーらむと、ナニカグループ確定のが3つも入ってる。
どういうこと?
https://twitter.com/ishtarist/status/1612204330601545728
taizo fujimura
@fujimura_taizo
ぱっぷす、若草プロジェクト、しんぐるまざあず・ふぉーらむ、colabo、各1,000万助成を受けている。
https://twitter.com/fujimura_taizo/status/1612199624621821952
そして抱撲も入っている。
馬の眼🐴
@ishtarist
返信先: @fujimura_taizoさん
このリスト見る限り、ナニカに赤い羽根の資金が入ってるというより、赤い羽根福祉募金自体がナニカグループの一員のようにすら見えますね。
何で年末の忙しい時期に、クソ面倒な事案をぶっ込んできたのだろう。
#住民監査請求結果(令和4年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | 結果通知(曜日) | |
1 | マンションの耐震改修計画等に欠陥があるなどとして、その補助金の返還を求める住民監査請求 | 令和4年8月19日 | 令和4年10月6日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 都営住宅管理総合システムの改善委託等に過大な金額を支払っているなどとして、その補填等を求める住民監査請求 | 令和4年9月5日 | 令和4年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 東京都中学校英語スピーキングテスト事業は入試の公平性・透明性を害するおそれがあるなどとして、一切の公金支出をしないことなどを求める住民監査請求 | 令和4年9月9日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 東京都若年被害女性等支援事業について、当該事業の受託者の会計報告には合理性、整合性がないなどとして、当該受託者の会計報告の妥当性についてなどの監査を求める住民監査請求 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件 | 令和4年11月2日 | 令和4年12月28日 | 理由あり(認容) | 水 |
#住民監査請求結果(令和3年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | 港湾施設用地の使用許可に関する住民監査請求 | 令和3年1月12日 | 令和3年2月10日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
2 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和3年3月15日 | 令和3年4月27日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
3 | 虚偽申請によって介護サービス事業所の指定を受けた事業者が不正に請求し受領したとする介護給付費及び介護扶助費の都負担分の返還等を求める件 | 令和3年4月14日 | 令和3年5月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件(その2) | 令和3年5月14日 | 令和3年6月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 支給要件を満たさない飲食店に対し東京都感染拡大防止等協力金を支給したことは違法・不当として当該協力金の返還等を求める件 | 令和3年9月3日 | 令和3年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
6 | 生活保護法に基づく検診命令に係る書面の記載等に違法があり、都の管理に違法な怠る事実があるとして、当該検診命令の停止等を求める住民監査請求 | 令和3年11月9日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その1) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その2) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 職務専念義務に違反して勤務しない交通局職員に対する給与の支出は違法・不当であるとしてその返還を求める住民監査請求 | 令和3年12月28日 | 令和4年2月3日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
#住民監査請求結果(令和2年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | サービス付き高齢者向け住宅の運営状況等に違法・不当があるとして当該住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和2年1月24日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 電子交付を希望して公文書開示請求を行ったところ、およそ300枚の開示決定通知書が送付されたことは不当であるとして、開示する公文書だけではなく開示決定通知書も電子交付を選択できるようにすること等を求める件 | 令和2年1月27日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 都立高等学校の校長が教育教材用DVDを購入した際、郵便と比較して高額な1,500円の発送費を支出したことは無駄使いであるとして、校長に対し発送費の返還を求める件 | 令和2年3月2日 | 令和2年4月23日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求 | 令和2年3月18日 | 令和2年4月28日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
5 | 既存住宅における高断熱窓導入促進事業に係る助成金交付の差止めを求める件 | 令和2年4月10日 | 令和2年5月21日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
6 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求(その2) | 令和2年5月27日 | 令和2年6月18日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 都立高等学校等の日本放送協会放送受信料の支出は違法・不当であるとし、日本放送協会が放送法を遵守しているかの確認の措置を求める件 | 令和2年6月23日 | 令和2年7月30日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 国民年金保険料に関する住民監査請求 | 令和2年9月15日 | 令和2年9月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 都及び(公財)東京しごと財団が実施する中小企業の人材確保支援事業において、同財団の委託先の違反行為が常態化しており、事業の本来目的が毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める件 | 令和2年10月16日 | 令和2年12月11日 | 理由なし(棄却) | 金 |
10 | 道路構造設計及び工事方法に関する住民監査請求 | 令和2年11月2日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
11 | 都市計画道路小金井3・4・11号線外に係る支出を違法として費用返還を求める住民監査請求 | 令和2年11月11日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
いうほど異例の早さか?平均では?
ブコメでも死刑は早いという点にあまり異論が挟まれてないけれども
死刑執行は、法務省内の手続きを経た上で法務大臣の命令により行われます(刑事訴訟法第475条第1項)。執行命令は「判決確定の日から6か月以内」にしなければならないとされています(同条第2項)。
しかし実際には、令和元年(平成31年)までの10年間に執行された48人の判決確定から執行までの平均期間は約7年4か月にも及んでいます。
1審と2審は死刑を言い渡しましたが、加藤死刑囚側は、死刑は重すぎるなどと主張して上告しました。
2015年(平成27年)2月、最高裁判所は「犯行の動機に酌量の余地は見いだせない」と指摘し、上告を退ける判決を言い渡し、刑が確定していました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220726/k10013736001000.html
ちなみにこの増田(anond:20220329095038)も圧倒的なトンチキw
書いたのが本人であっても面白いと思って成りすまし横乗りしてきたヤツでもだ
だからこそ普通なら利用どころか存在すら知らない過疎サービス増田に誘導したのだ
https://www2.nsr.go.jp/data/000255953.pdf
>国内原子力発電所のサイバーセキュリティ対策は、情報システムのスタンド アローン運用や
もう一度尋ねるけどスタンドアローン何が気に入らなかったんだ?
ーーー
トンチキには2種類あって『文章の捉え方がトンチキ』『トンチキな誤魔化し方してる』があるので
下記をどう捉えてるのかも確認したい
あと原子力発電所や軍事施設などの重要施設はスタンドアローンだがそれを間違っていると言われても困惑する
それ以前の話なのだろうけど一般企業でもネットワークに接続しないシステムは存在するし
理解の助けになるといいけど。
接種後に死亡した人のうち因果関係が認められた人の数は 3人・・・(B)
7340万が8月末までに新型コロナワクチンを1回以上接種した人数。
接種後に死亡した人の数が 1093人・・・(C)期間:2021/2/17~2021/8/22
接種後に死亡した人の数のうち因果関係が認められた人の数は 0人・・・(D)
お前が比較しているのはBとCだ。
接種の有無にかかわらず、高齢者は若年層より死亡リスクは高いからな。Cの接種後の死者を年齢別にみると、90%が65歳以上だからな。あたりまえだけど。
Dはないと厚労省の「副反応検討部会」が言っている。疑いの強い8人を精査して、「認められない」と結論付けてる。
Cと比べたいならAのデータを持ってこい。
・国会議事録( https://kokkai.ndl.go.jp/#/ )から「丁寧に説明」「丁寧な説明」を検索し結果を取得、合算
・発言総数は、5509回
岸田文雄 108
石井啓一 60
西村康稔 55
麻生太郎 52
中谷元 50
菅義偉 49
茂木敏充 42
塩崎恭久 39
岩屋毅 37
吉川貴盛 35
望月義夫 35
野田佳彦 34
林芳正 32
梶山弘志 25
野上浩太郎 25
下村博文 25
■年別推移
令和3年 350
令和2年 391
令和元年 463 (平成31年を含む)
平成30年 621
平成29年 497
平成27年 569
平成26年 446
平成24年 188
平成23年 185
平成22年 93
平成21年 76
平成20年 77
平成19年 64
平成18年 102
平成17年 83
平成16年 53
平成15年 39
平成14年 43
平成13年 26
平成11年 43
平成9年 16
平成7年 9
平成6年 6
平成5年 13
平成4年 8
平成3年 14
平成元年 8
昭和63年 5
昭和62年 5
昭和61年 3
昭和59年 3
昭和58年 2
昭和57年 6
昭和56年 4
昭和55年 7
昭和54年 5
昭和53年 5
昭和52年 3
昭和51年 7
昭和50年 3
昭和49年 2
昭和48年 4
昭和47年 1
昭和46年 2
昭和45年 4
昭和44年 5
昭和43年 7
昭和42年 8
昭和41年 4
昭和40年 4
昭和39年 3
昭和38年 4
昭和37年 5
昭和36年 6
昭和35年 2
昭和34年 5
昭和33年 7
昭和32年 6
昭和31年 4
昭和29年 8
昭和28年 8
昭和27年 5
昭和26年 7
昭和25年 8
昭和24年 4
昭和23年 6
まず日付は完全に蛇足なので忘れてください
a歳の人がb歳になるのは(当然ながら)b-a年後です
一方、令和Y年は平成X年の Y+30-X 年後です
この30というのは令和元年(=2019年)と平成元年(=1989年)の差で、令和の年数に足すとその年が平成何年に相当するかが分かります
これを「平成と令和の間隔」と呼び、g(平成,令和)と表すことにしましょう
(元年は0年ではなく1年なので、平成最後の年は平成30年ではなく平成31年(=2019年=令和元年)であることに注意してください)
①の場合、3歳の人が33歳になるのは33-3=30年後、令和3年は平成3年の3+30-3=30年後で一致するので成立することが分かります
一般に「斯斯X年にa歳になった人が然然Y年にb歳になる」のは
Y + g(斯斯,然然) - X = b - a
のときです 整理して
g(斯斯,然然) = X - a - Y + b ……☆
とすると、X,a,Y,bが特定の(意味ありげな)値となるために必要な間隔 g(斯斯,然然)を求める式が得られました
(X,a,Y,b) = (k,k,k,11k) を☆に代入すると、g(斯斯,然然) = 10k となり、k=3 が①のケースです
また、(X,a,Y,b) = (k,11k,2k,22k) の場合もg(斯斯,然然) = 10k となるので、k=3のときは平成、令和に適用でき、
「平成3年に33歳になった人は令和6年に66歳になる」……②となります
(X,a,Y,b) = (k,0,k,11k) からは g(斯斯,然然) = 11k が得られ、またg(大正,平成) = 77 = 11×7 より、それなりに知られている
「大正7年生まれの人は平成7年に77歳になった」が出てきます
(X,a,Y,b) = (11k,0,k,11k) は g(斯斯,然然) = 21k となり、g(昭和,平成) = 63 = 21×3 より、そこそこ知られている
「昭和33年生まれの人は平成3年に33歳になった」が得られます
この人は②に繋がっていくわけですが、これは (X,a,Y,b) = (11k,0,2k,22k) を☆に代入した g(斯斯,然然) = 31k を g(昭和,令和) = 93 が満たしているためです
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
よう前田記宏
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
1月 325,380 ( 235,075) 【0】
2月 325,380 ( 235,075) 【0】
3月 325,380 ( 235,075) 【11】
4月 332,420 ( 242,005) 【9】
5月 362,153 ( 270,508) 【7】
6月 356,747 ( 263,552) 【5】
7月 351,341 ( 258,576) 【0】
8月 343,232 ( 250,757) 【0】
9月 332,420 ( 243,155) 【0】
11月 348,638 ( 258,793) 【0】
夏賞与 772,846 ( 608,690)
合計 5,631,075 (4,277,868) 【50】
ttps://anond.hatelabo.jp/20190108222037 の1年後。
4月に異動になり、これで6所属目。
異動のたびに、覚えることがあって、やりがいもある。
日本の宿泊施設はビジネスホテルが順調に供給され、着実にインバウンドが増えている
これまでイケイケドンドンだったインバウンドは順調で、日本政府が掲げていた「2020年に外国人観光客4000万人」という目標も達成できそうな見込みだ。
訪日外国人旅行者数が史上初めて1000万人を超えたのは平成25年12月20日(金)。それから7年、 今年1月11日、閣議を終えた石井啓一国土交通相が明かした2019年の訪日外国人観光客数は3119万人(推計値)、約3倍に増えている。
JTBが昨年12月に公表した2020年の訪日外国人観光客数の試算は、政府の目標を大きく下回る3430万人である。ただ、昨年のラグビーワールドカップの成功の記憶も新しい。今年はオリパラで世界中から観客がやってきて、相乗効果で4000万人達成も十分達成可能だ。
フランス(8940万人)やタイ(3800万人)に匹敵する観光大国になるのも夢ではない。
いやいや、日韓関係の悪化で韓国人観光客が激減するのでは、という人も多いだろう。中国経済の失速で、中国人観光客もかつてのほどの勢いがなくなるのでは、と考える人もいるかもしれない。
いろいろな見方があるだろうが、個人的には引き続きインバウンドは増えるのではないかと思っている。
観光庁観光産業課の「観光や宿泊業を取り巻く現状及び課題等について」(平成31年1月28日)の「訪日外国人旅行者による宿泊割合(宿泊施設タイプ別)」を見ると、日本にやって来る外国人観光客の36.6%がビジネスホテルに宿泊している。シティホテル(34.5%)、リゾートホテル(13.2%)、旅館(10.6%)を抑えてトップだ。
この利用率は大都市圏になるともっとハネ上がる。東京都は46.1%、愛知県は51.1%、福岡県にいたっては59.6%となっている。
つまり、多くの外国人観光客にとって「日本で宿泊する」ということは、「ビジネスホテルに泊まる」ということとほぼ同じ意味になっているのだ。
なぜこうなるのか。日本のビジネスホテルは安いのに設備もキレイで交通の便もいいから、ということもあるが、何よりも圧倒的な勢い次から次へと供給されていることが大きい。
「みずほ総合研究所」のレポート「2020年東京五輪開催年のホテル需給の試算」(2019年11月29日)の中に、観光庁の「宿泊旅行統計調査」をもとに作成された「2018年タイプ別客室数(前年差)」という表がわかりやすい。
ビジネスホテルが4万室にも届こうかという勢いでドカンと増えているのに対して、シティホテルは1万室弱でリゾートホテルも微増。旅館にいたっては減少しているのだ。
日本のインバウンドの勢いが落ちることがなく続いているのは、増え続ける宿泊需要に対して、いち早く客室数を増やして対応しているビジネスホテルのおかげだ、と個人的には思っている。
大量の外国人観光客の宿泊先をビジネスホテルが吸収してくれているおかげで、リゾートホテルや、日本の伝統的な宿泊施設である旅館や温泉宿がぎゅうぎゅう詰めにならず、ゆっくりと休める施設になっている側面はあるのではないか。「臨機応変に増えているビジネスホテル」のおかげで、日本の宿泊施設の多様性が維持されているのだ。
それを示すのが昨年12月25日の観光統計の「宿泊施設タイプ別客室稼働率推移表」だ。外国人観光客がはじめて1000万人を超えた2013年(平成25年)のビジネスホテルの客室稼働率は69.5%。一方、リゾートホテルは52.3%、旅館は33.4%となっている。
ここから現在にいたるまで右肩上がりで外国人観光客が増えていくので、理屈としてはすべての宿泊施設で稼働率は上がっていくはずだが、明暗がくっきりと分かれていく。
ビジネスホテルは70%代まで上がって昨年11月には80.2%(第1次速報値)となっているが、リゾートホテルは50%代をウロウロして昨年11月の客室稼働率は56.4%。旅館も30%代が多くて昨年11月には40.6%(ともに第1次速報値)にようやく届くありさまだ。
つまり、爆発的に増えている、右肩上がりだ、と景気のいい話ばかりが伝えられる外国人観光客にきちんと対応できているのはビジネスホテルで、「観光ホテル」の利用者は、それほどドカンと増えていないのだ。
海外に日本の魅力をPRするプロモーション動画などをご覧になっていただければわかるが、外国人観光客が日本の伝統的な旅館や、温泉宿に宿泊して、日本人と触れ合うみたいなシーンがお約束となっている。
しかし、現実はこれまで述べたように、ビジネスホテルに泊まるのが一般的となっている。
ここにインバウンドがまだまだ伸びる余地がある。客室稼働率が低い旅館、リゾートホテルがこのような観光客のニーズにあったサービスが提供できれば、日本に憧れを抱いて訪日するような「親日外国人観光客」をより満足させることになるからだ。
実際にそれをうかがわせるようなデータもある。前出「観光や宿泊業を取り巻く現状及び課題等について」の中の「訪日外国人旅行者が希望する宿泊施設及び実際の宿泊施設」によれば、外国人観光客の70%が「日本旅館」での宿泊を希望しているが、実際に宿泊できるのは55%にとどまっている。
この理想と現実のギャップは、ビジネスホテルが増えていけばさらに広がっていくだろう。それはつまり、旅館、リゾートホテルには大きな潜在的な市場があり、対応することで外国人観光客も増えていくということなのだ。
タイトルには5chって書いたけど、正確にはVIPで人を集めてゲーム作った。
念のため説明しておくと、VIPってのはかつて2chで最大規模を誇っていた雑談板のこと。昔はとんでもなく面白い場所だったんだが、現在はなんJとかTwitterとか、他の勢いのあるところに押されまくってて寂しい。
実は2chでのゲーム製作には十年以上の歴史がある。昔の有名どころだと『しぇいむ☆おん』(2006年)とか『僕と君の夏休み』(2010年)なんかがある。他にも、当時問題になった企業名をもじった『姉は一級建築士』というセンス抜群のタイトルがあるし、最近では平成31年分のエロシナリオを用意することを目指した『平成のエロゲー』(2019年)なんてのもある。
凋落して久しいVIPではあるが、こういうクリエイティブな動きは細々と続いていたりする。
素人でも簡単に使えるゲームエンジンとか、凄いクオリティのフリー素材なんかはインターネットにいくらでも溢れているので、作ろうと思えば俺一人でもノベルゲームくらいなら作れる。でも、匿名で燻ってるクリエイターたちに何か作る場を用意することで、なんか面白いことができるんじゃないかなーと思った。「一人でもやれる人が集まるとそれぞれ個々人の予想を超えた何か面白いことが起きる気がする」って『フルサトをつくる』にも書いてあったし。
あと、ちょっとした話題性を狙ったのもある。無名の個人が作ってるゲームなんて今じゃ誰も遊んでくれないが、「匿名の変な奴らがなんか集まって作った」というストーリーがあると、少なくとも2chに入り浸っているは面白がって遊んでくれそうだ。それに、匿名のよくわからない奴らが集まって一つのものを作るという状況そのものも、なかなかカオスで面白い。
自分にできること、できないことを仕分け、できることについては全力でがんばる。できないことについては、VIPでスレを立てて人を集め、できる人に製作スタッフになってもらう。人が集まらなければ、フリー素材で済ます。これが大雑把な流れになる。
例えば俺はシナリオとプログラムなら書けるが、絵は描けないし、曲も作れないし、デザインの知識もない。よって募集する人員は絵描き、音屋、デザイナーということになる。
当然だが、基本的にスタッフはなかなか集まらないと思った方がいい。まず、目的となるスキルを持った人員の母数が小さい。特に音屋はなかなか捕まらない。今回俺は音楽については早々に諦め、フリー素材で済ませることにした。
まずは企画立案をする。こんなゲーム作りたいなーってのをざっくりまとめて他人に説明できるようにする。俺は次のようなことを考えて企画を練っていた。
どうせ作るなら多くの人にやってもらいたい。しかし現在は無料で遊べるソシャゲとか動画サイトなどの隆盛に加え、優秀なゲームエンジンやプラットフォームの登場によって、ノベルゲーム界隈はレッドオーシャンと化している。そんな中で無名の素人が目立つことは難しい。かと言って、作ったゲームが誰にも遊ばれないんじゃつまらないし、集まってくれるであろうスタッフにも申し訳ない。
そんなこんなを勘案して俺が考えた企画のコンセプトは、超短期決戦だった。現実のイベントに合わせて、お祭り的に展開できるゲームを作るのだ。遊んでもらえるのは恐らくイベント期間のみに限られるだろうが、元々ロングテールは狙えないのだから、短期的にでも目立てることを目指す。ユーザーの可処分時間の奪い合いをしているような戦況で、あんまり長くて複雑なノベルを書いても敬遠されるだろうから、さくっと遊べるわかりやすい短編にする。スタッフの労力も少なくなって人を集めやすくなるだろう。俺が企画を考えていたのは10月上旬。製作期間を考えると、発表できそうな時期のイベントとしてはクリスマスがある。じゃあクリスマスを舞台にした短編ギャルゲを作ろう。こんな感じで計画を立てた。
次に、シナリオ作業と並行して、スタッフ集めのための募集スレを立てる。と言っても、匿名の奴に「一緒にゲーム作ろうぜ」と誘われてもなかなか信用できないのが普通だろうから、企画立案者は何かしら信頼してもらえるための材料を用意する必要がある。それは特別なものでなくて構わない。絶対に完成させてやるという熱意だったり、現状できあがっている企画書や成果物を見せるとかでいい。俺は誰も集まらなくても完成させるつもりだーとか言いながら全レスしてた。また、早々にシナリオの初稿を書き上げ、「もうシナリオほとんどできてるから後は素材当てはめるだけで完成だぜ」アピールもしてた。これなら傍から見ても完成する確率はそこそこあるように見えるだろうし、自分の作ったものが無駄になる可能性も低いと思ってもらえるだろう。あと当たり前だけど、やってもらいたい作業や作業量も事前に具体的に明確に伝えましょう。
今回の企画で集められたスタッフは、イラストレーターとデザイナーと賑やかしのギャラリー。彼らを集めるまでに掛かった期間は数週間程度。思ったよりもスムーズにスタッフが集まってくれた。
VIPは雑談板なので人を集めるのには向いているが、スレはすぐに落ちてしまう(書き込めなくなってしまう)ため、作業をするのには向かない。よって、他所に作業をするための安定した場所を用意する必要がある。2ch発の企画なので、したらば等の外部板に専用スレを立てるのも趣があるが、今回の企画では利便性のため、discordのサーバーを立て、そこでスタッフ間のやり取りを行った。もうこれVIPでのゲーム製作って言っていいのかわかんねえな。
毎週末には進捗報告会をすることにした。必要な作業量はそこまで多くないので、そんな頻繁に会議を行う必要はないっちゃない。実際、素材の提出も「公開予定日にさえ間に合えばおkだよ~」というスタンスでアナウンスもしていた。ただ、あまりにも締め切りまでの期間が長いとだれてしまう。コンスタントに集まる機会を用意するとそれを防げるし、モチベーションの維持にも役立つ。
そんなこんなで無事ゲームが完成した。
https://novelgame.jp/games/show/2684
15分もあれば終わる全年齢向けブラウザゲームだ。もちろんスマホからでも遊べる。最近のゲームエンジンは凄い。
作ってみて感じたのは、今でも匿名掲示板にはクリエイティブな人間はそれなりにいるということ。層の厚さはゲームの出来にも現れているんじゃないかと思う。ヒロインの立ち絵はなかなか可愛いし、デザインもこじゃれている。往年のVIPクオリティには及ばないかもしれないが、衰退期に入って久しいVIPでは多少は健闘できたんじゃないかと思う。
それと、匿名の書き込みの裏にはちゃんと人間がいるということ。普段は匿名である彼らと顕名でコミュニケーションを取るのはなかなか愉快な経験だった。
あとは、今回の企画の裏テーマとして、落ち目であるクリエイティブ系匿名文化を盛り上げたいというのもあった。それが成功したのかどうかというと、まあ微妙なわけだが、こういうノリはまだ死んでないってことくらいは示せたんじゃないかと思う。
古参のはてな諸氏におかれましては、恐らくニュー速出身の方が多いだろうから、俺とは肌が合わなかったかもしれない。しかし、匿名で長文を投稿して読んでもらえるwebサービスというと増田くらいしか思いつかなかったので、こちらで書かせて頂いた。最後まで読んでくれてありがとう。VIPPER兼増田の次回作にご期待ください。