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はてなキーワード: 平成31年とは

2024-03-21

anond:20240320212723

和暦最後の年 + 50歳の西暦変換

明治45年(1912):112歳

大正15年(1926):98歳

昭和49年(1974):50歳(区切りとして)

昭和64年(1989):35歳

平成31年(2019):5歳

令和 6年(2024):0歳


大正まれ普通に存命だな

戦国時代寿命でも昭和生まれ普通にいるな

2023-10-20

刑務所刑事政策のことについて補足とコメント返しするよ

刑務所制度や実情について知らん人が多すぎるので解説するよ

https://anond.hatelabo.jp/20231019135239

元増田です。予想以上に多くのコメントブコメブクマを頂き嬉しく思うのと同時に、調べ直して誤解を招きかねないところがあったので補足とコメント返しをしていきます

ただあまりにも多く頂いたので当方にて取捨選択します。恣意的だという批判は甘んじて受けます

なお、文中で「研究者の」などと記載するとき特に断りがなければ多数派のという意味を含有します。

補足

前回の記事(外部通勤作業の)令和4年度の対象者は全国で4人と書いた。この数字は正確だがその推移は以下の通りだ。(いずれも犯罪白書より)

【令和4年4人、令和3年7人、令和2年4人、平成31年20人、平成30年23人、平成29年19人、平成28年21人、平成27年15人、平成26年14人、平成25年12人、平成24年10人】

一貫してほぼ右肩上がりだったところ、平成30年松山刑務所から脱獄事件平成31年新型コロナウイルス禍により現象に転じたということだと思う。

よって4人だけ!というのはミスリード可能性が大きく、元々法務省も徐々にこの取り組みを拡大させていたことを考慮すると、平成30年程度の規模までは早期に回復する可能性が高い(今回のホタテの件がなかったとしても)。まぁ20人としても全国の刑務所が70弱あることを考えると一施設平均0.3人なので労働市場インパクトを与える数ではないという結論に変わりはないが。

更に補足すると外部通勤作業必要性研究者法務省も一致しているものの、スタンスは若干違う。法務省絶対脱獄しない受刑者ってのを何重にもスクリーニングして選んでいて、研究者の側は「法務省の取り組みは遅いもっと積極的に」という感想になる。

コメント返し

○働くかどうかはともかく、

社会復帰のために一定期間(もちろん監視のもとに)拘置所外で社会生活をする制度があったような

仮釈放と刑の一部執行猶予

仮釈放は真面目に受刑生活を送っていれば刑期のラスト2割くらいは釈放される制度仮釈放間中に悪さをしたらまた刑務所に連れ戻される。令和元年の再犯防止推進計画加速化プランにおいて積極的仮釈放を認める運用としている。

・刑の一部執行猶予は新しい制度平成28年施行)で、判決時点で実刑部分と執行猶予部分を指定してしまうというもの。(例えば懲役3年だが、実刑部分2年猶予部分1年、猶予部分の1年間は刑務所にいなくて良いが悪さをしたら刑務所に入れられるような感じ)

○いずれも犯罪者社会復帰のためには社会処遇重要であり、施設処遇刑務所への収容)だけでは足りないという流れがあるからだ。受刑者社会復帰のためには、受刑者刑務所適応してしまうのではなく、社会包摂していくことが必要との議論に国が応えた形となる。

○つまり制度全体として、刑務所にいる期間をできるだけ短くしようという制度設計運用になりつつある。いくつかのコメントにあった「単純労働者確保のために受刑者を増やす」なんてのはこれまでの流れと正反対なので、不可能とは言わないが極めて困難であり、批判するのであればその予兆が見えてからで十分だろう。(そんな予兆は一切ない)

○加えて、令和7年度から懲役刑がなくなる、作業をさせることが義務的ではなくなると書いたけど、これは刑務作業強制的労働)がなくなるわけではない。が、作業時間は確実にかなり減ることが見込まれており、こちらの観点から受刑者労働力として考える方向とは真逆となる。

発注がないのは囚人が手を加えた商品を買う人が国内はいいからだろ

○いくつかの刑務所見学してみると分かるが予想以上に身近なものを作ってるよ。刑務所で作ったものとして売られているだけでなく、名だたる高級ブランド販売する際の紙袋を折ったりとか。

受刑者仕事提供する団体は、法務省にいろいろ優遇してもらえそう

てか、給料はどちらが払うのか、中抜きはあるのか、出来高制なのか、そのあたり

○たぶん優遇はないんじゃないかな、前も書いたように感謝状をくれることがあるくらいで。ただ、元受刑者雇用してくれる企業にははっきり優遇があるよ、補助金って形で。(これは無職者の方が再犯率はるかに高いって統計によるもの。)

受刑者給料はでないよ。法律上賃金ではないので。企業法務省国庫お金流れる受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。

○私は半官半民の刑務所反対派で、当時のブコメにもそう書いたと思うが、理由としては、そもそもそれは国でやれ、民間の力を借りるなと言うことだった。その反論があるかと思ったけどなかった

現在では、法務省可能な限り国に業務を戻そうとしていて、研究者側は一定民間領域を残すべきだとの議論が多い。(半官半民の刑務所は今まさに契約更新の時期を迎えていて、民間事業者への委託範囲がかなり小さくなっている)

法務省ははっきりとは言わないが、この制度の発端が過剰収容からであり、それが解消されたため(15年間で被収容者数が55%程度に減少)だと思う。このままだと公務員の減員まで言われる可能性があると思っているのではないかな。ここ5年で3ヵ所か4ヵ所ほど刑務所閉鎖してるし。

※(追記)ゴメン法務省が言ってた「平成19年当時,刑事施設は過剰収容状態であり,収容能力と要員の確保が喫緊課題であった。このため,民間事業者に委託できる業務可能な限り民間委託することを基本とされたものの,今般,過剰収容状態が解消され,また,老朽化した刑事施設の整理統合が行われていることに鑑み,次期事業においては,民間ノウハウを活かせるような内容のみに絞ること」(https://www.moj.go.jp/content/001298607.pdf

研究者は、一定専門職種については民間の協力を得た方が効果が高いのではとの意見が多い。

○微罪だろうが片っ端から実刑判決下して刑務所にぶち込めば収容者1人あたりのコストは下げられるよね、B型作業所やシルバー人材センターあたりも含めて低賃金労働力確保に向けた第一歩と考える方が自然だと思うが

○身内の利益誘導にはどこまでも血道を上げる人達なので、ここからどんな横紙を破っていっても驚かない、くらいの感想かな。あの時からガラッと運用が変わりました、があり得るのがこれ迄の政権まとめといった所なので

○“○平成19年頃の刑事施設収容者数は8万人を越えており、現在は4.5万人を下回っていることから、この指摘は全くの的外れだったといって良いだろう。” 今はそうでないことと、制度的に可能であることは両立する

○今の制度はそうであっても、これからどうなるか……。

○今はそうじゃないよ、でもこれからはそっちの方向だよって理屈は両立するよね?受刑者大卒が少ない?じゃあネット誹謗中傷したら刑務所なって流れだしw 奴隷の皆さん、ご準備は出来てますか?

御用学者ポストを狙ってるのか?頭が悪すぎてびっくりする。政治の話をしているのであって、現行法での位置付けは誰も問題にしていない。「現運用ではありえない」ことがこの10年どれだけ行われてきた?

○ご指摘の通り収容者数を増やせば一人あたりのコストは減る。どこまで減らせるだろうか。平成18-19年の被収容者数がピークを迎えていた頃の、被収容者一人あたりのコストが年300万円程度(当時)と言われていた。

○ただ、このときは非常に無理をし、定員以上に収容していて結局4つの刑務所の新設(前述の半官半民の刑務所)と刑務官1000人規模の増員を招いてしまったので、実際のコストもっとかかっていると言って良いだろう。

○下限の一人あたり一年300万円としても、これに警察検察裁判所保護観察所などの費用を足せば、労働力としてコストを賄うほど利益を出すことが不可能なのはかると思う。

○前述の通り刑務所内での処遇期間を短くしよう、社会処遇シフトしようとしており、その方向性が変わるような議論はなされていない。そんな中でここまで過剰に反応する必要はないと思う。

制度的に可能なだけなら何でも言えてしまう(すべての殺人について死刑にすることも制度的には可能だし)ので、その予兆もない中で振りかざすのは陰謀論と言えるのでは。

○今回のニュースだって基準を緩和するだのなんだのといった話はない。というか脱獄責任を取りたくない法務省役人農水省政治家に言われたくらいで基準を緩和するとは思えないが。(むしろとっとと緩和してもっと出せよと思ってる研究者が多いのでは)

○4人しか外出て働いてない現状を変えるためにあの報道なんでしょ?呼び水でしょ。

コロナ脱獄事件で減ってしまった外部通勤作業の実績をあげたいという法務省側の意向はあると思う、というか前も書いた通り法務省側は数を増やす方向性なのは間違いない(それが研究者から見て遅々としてもどかしいというだけで)

○ただ、それにしても業界インパクトを与えるような規模になることは考えられないよ。(一人親方伝統芸能みたいなのなら話は別)

へぇ再犯率データはないのね

○あるよ!(https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/n1130000.html

網走刑務所オホーツク地場産業であるホタテ加工に売り込みをかけているのでは、というオレの推測はだいたい当たってたんじゃないかな。

○こんな実態があったら面白いね、実情聞いてみたい

○俺が気になったのは、ホタテの殻剥きが社会復帰に役立つ技能付与になるのかって点かな。イメージの強い木工とかもどうなのと思わなくもないけど。技能を得られる仕事は結果も求められて厳しいのなら悲しいな。

○おっしゃるとおり。研究者の側はそれぞれの受刑者個別社会復帰のための訓練をするのが理想って議論をしている。

法務省側も職業訓練などのメニューも持ちつつも、「毎日規則正しく生活して仕事するって生活習慣自体社会復帰に繋がるんだよ!」と言ってくる。現実問題一人ひとりに見合った職業訓練を用意できないのが実態と思うけど。

○いろいろ勉強になったが、元記事の「(事業者には)福利厚生費保険料などがかからないメリットがある」部分への批判の答えにはなってないのでは。(ホタテに限らず)現行制度適法でもダンピングダンピング

法律上認められたダンピング、でもいいよ。結論は変わらないし。これを否定するなら懲役刑ってのの否定になる。塀の中作業しようが労賃は格安からね。ただ、これは法律上予定されたことで、今回の件の批判としては筋違いと言える。それこそ医者が手術しても傷害罪にならないのと同様で。

○もちろん別枠で懲役刑なんてけしからん!なんて批判ももちろんあり。日本ではあまり聞かないけど欧米だと主流だし(単に刑務所に入るだけで働かなくていい)

懲役刑が減って拘禁刑が主流になるの、犯罪者高齢化とかで刑務作業が困難な側面もあるのかな。今ですら健康受刑者刑務官で介助してるような状況だし。

○2年前にテレビ岡山刑務所特集見たけど受刑者の3割が高齢者で当然認知症患者もいてって有り様(肝心の受刑者数もたった430人でピーク時より減ってる)。奴隷労働させたくても物理的に不可能

○よく議論されているのは、「作業をさせることができなかったり、作業をさせること以上に社会復帰のために必要なことがある受刑者(ご指摘の高齢者も含む)っているよね!」ってことだね。

拘禁刑イメージは、「作業に限らず社会復帰のために必要な働きかけは何でもするよ!もちろんその内容が作業をさせるって場合もあるよ!」ってので差し支えないと思う。

○全国で矯正展が開催されているのでこの機会にぜひ足を運んでほしい→https://bit.ly/45yrSA8

○最寄りのところに行ってみると楽しいよ!無料性格診断をしてくれたり、刑務所の中に入れたりする。

○ちなみにこういったイベントじゃなくても、学校勉強名目)や職場研修名目)で何人か人を募れば見学させてくれるところが多いと思う。忙しい先生だと大学の授業で一コマ潰すのにも使われたりする。最小挙行人数なんてのは無いはず。さすがに個人だと断られるかもだけど。

まとめ

普段注目されてないとコメント集まったらめっちゃ嬉しいねありがとう

あと、政治的なところはあえてコメントを拾わなかった。専門外でてきとーなこというのは記事を分けててきとーに書くかてきとーにブコメした方がいいと思うので。

2023-10-13

財務省vs文科省

https://www.kyobun.co.jp/article/2023101106

この記事ブコメとんちんかん過ぎたので、記事に少し補足します。


■3行で

財務省文科省予算を下げる、コストカットするとは一言も言ってない

・近年は文科省予算案は案の通り成立している

財務省は、文科省の案通りにしてきた(拡充すべき点は予算増加させた)のでしっかり効果出せ、と言っている


文科省予算

https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/index.htm

10月11日に開かれた財政制度等審議会財務相諮問機関):財務省コメント

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20231011/01.pdf


まずは上記見てみてください。前提として文科省予算案を出してきたので、それに対して財務省コメントした構図(それが記事になってる)

近年出している文科省予算案は、案の通り成立したと文科省から出ていますコロナ影響等の補正予算も成立しています

今回も案通り成立すると思われます

会社事業計画立てたことある人はわかると思うが、事前に両省庁でしっかりネゴってる。そうしないと期間内予算案→成立までいかない。国ならなおさら。)

記事教育新聞文科省寄りだと思うので、そのような書き方になっているが、よく読んだらどこにもコストカット等の記載はありません。(無料で読める範囲

さらに今回の財務省が出したコメントにもそのような記載は一切ありません。

「数に頼らない学校運営を~」の部分も、文科省要求通り人と予算をこれまで拡大してきたが、効果が見られないので工夫(配置や活用しろと言っている。

財務省としては、予算は出してるから文科省仕事しろ/結果ちゃんと出せ、という感じです。

今回の財務省コメント読んだら印象全然違うと思うので、一度読んでみてほしいです。

義務教育に関するまとめだけ書いときます

少子化の進展による児童生徒数の減少に比べ、教職員定数(「量」)は減少していない。他方、教員採用倍率は低下しており、(定年延長や退職者の減少により一定改善が見込まれものの、)「質」の確保は引き続き課題

・そのため、予算面においても、教員業務支援員等の外部人材を大幅に拡充する等により、勤務環境改善を図ってきたが、教員労働時間はそれほど減少していない。

・このような中、教員給与の在り方を検討する際は、「働き方改革」等による負担軽減を徹底した上で、既存の手当の見直しとあわせ、特定主任業務につくなど負担の大きい者が報われるようなメリハリある体系とすべき。

・むしろ日本労働力人口の減少や厳しい財政事情を踏まえれば、「ヒト」も「カネ」も「モノ」もではなく、いかに持続的・効率的学校運営を図っていくかを検討すべき。


ブコメ

まず隗より始めよと言うので、とりあえず財務省人員を半減してから議論を始めると良いと思う。数に頼らない財務省運営をお願いしたい。

人を減らすことは論旨からズレています

これまで増やしてきたのに効果出てないので、文科省ちゃん仕事しろ、という流れです。

GDPに占める教育機関への公的支出割合日本は2.8%で、OECD37ヶ国中36位」という現実に真っ向から反対する財務省教育は国の基礎だと思うが。

割合を増やしたいなら、文科省がそのような案を説得力のある形で出すべきです。

文科省が結果/案を出せてないだけで、財務省現実に真っ向から反対していません。

しろ、当たり前のことを言っている、という感想です。

財務省すごいな、産休育休に文句言い始めたぞ。「『教師不足』と言われる要因の1つは(略)若手教員の産育休取得の増加」

ちゃんと読めたら文句言ってないことは明らかです。

大量採用した中の若手教員産休を取得することが教員不足の一因とされているが、採用数は一定を維持するし、定年延長により退職者の増加も緩やかになるから改善されると言っている。

財務省は、若手教員産休取ったとしても大丈夫、と言っている立場です。

文科省の方が怪しいです。

足らぬ足らぬ…やはり出ていたか日本進歩しないなぁ。小銭をケチって大銭を失うのが日本エライ人の特技。コストカット財務省身上なんだからいっそ部活廃止でも打ち上げれば面白いのに。

まさに…なコメントです。

コストカットするとは一言も言ってないです。

部活廃止に関しては、財務省は下記コメント出してます

「これまで教員業務支援員等の外部人材の人数・予算を大幅に拡充してきたにもかかわらず、十分な効果が出ているとは言い難く、より効果的な配置や活用を図る必要もあるのではないか。」

働き方改革本質は、「業務の削減」による本来業務プライベートの充実。文科省は、「学校教師が担う業務に係る3分類」(平成31年)について「対応策の例」を公表(本年8月)したが、こうした取組を文科省教育委員会・学校がそれぞれトップダウンで実行すべき。」

財務省教員負担軽減のために予算文科省の案通り拡大したが、全然効果見られないのでちゃんとそれぞれの役割改善していけ、と言ってますね。

部活動忌み嫌う人が多いですが、その改善ができてないのは文科相です。財務省予算は出してます

財務省必要に対し金かけてそれ以上の価値を生み出す、という視点が決定的に欠けている/あと必要人員を満たすような予算措置していてそれをオーバーした要求がある時にはじめて言っていいセリフだなそれは

ここまで読んでどうですか?

この人に限らず、いか思い込みだけでコメントしてるかがわかりますね。

なんでもコストとして削減することしか考えてない。結果的コストとともに国力も減衰させる。財務省役割的には仕方ない部分もあるが、財務省はそう言う組織と言う前提で提言を真に受けず聞き流すくらいが丁度良い

お財布担当としてむしろ真っ当な提言をしているので、「文科省仕事しろ」が僕たちの意見になると思っています

サービスやらせているクラブ活動指導などの人件費予算つけるべし。教員職務規定に入ってない事をやらせるのは労基法違反じゃないですかね。

文科省の案通りにこれまで予算案が成立してきて、もし現状も改善されてないのであれば、どこに問題があるのでしょう?

いいよね。こうやって牽制しあって欲しい。なぁなぁじゃダメ財務省に言われっぱなしもダメなので、文科省がんばれ。

こういうことです。どちらもバチバチにやってほしい。

■余談

文科省仕事しろ」とか書いてますが、仕事してないとは全く思ってないです。

結果も簡単には出ないことは理解しているので、これからも頑張って欲しいです。

ブコメがあまりにも財務省タタキで気持ちよくなってるのを見て、ゲボが出そうになっただけです。

思い込みの激しいコメントが多いので、少しは調べる癖を付けたほうが良いかと思います

自分は騙されないぞ」と意気込んでても、簡単に騙されそうだなと思いました。

2023-02-21

anond:20230221084041

20日全部溶けたら労働基準法違反なんだよなぁ

 

年次有給休暇付与日数 - 厚生労働省

労働基準法改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇10日以上の全ての労働者 に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要 となりました。

2023-01-09

anond:20230104175432

ぱっぷすにも1000万円(2021年継続2年目)

colabo

https://twitter.com/season3tomyappy/status/1612109785616494592

平成30年度    700万円

平成31年度(2年目) 980万円

2020年度(3年目)  1000万円

taizo fujimuraさんのツイートに驚いて赤い羽根福祉基金助成事業を見たんだけど。

これすごい変。

166件の応募があって、5件の新規採用。そこにPAPSと若草としんぐるまざーずふぉーらむと、ナニカグループ確定のが3つも入ってる。

継続事業の中にはcolaboと抱樸もあるし。

どういうこと?

https://twitter.com/ishtarist/status/1612204330601545728

taizo fujimura

@fujimura_taizo

赤い羽根福祉基金 第5回(2020年度)助成決定事業一覧

ぱっぷす、若草プロジェクト、しんぐるまざあず・ふぉーらむ、colabo、各1,000万助成を受けている。

https://twitter.com/fujimura_taizo/status/1612199624621821952

そして抱撲も入っている。

馬の眼🐴

@ishtarist

返信先: @fujimura_taizoさん

このリスト見る限り、ナニカに赤い羽根資金が入ってるというより、赤い羽根福祉募金自体がナニカグループの一員のようにすら見えますね。

https://twitter.com/ishtarist/status/1612201319904980993

2023-01-05

住民監査請求結果の結果通知日について

何で年末の忙しい時期に、クソ面倒な事案をぶっ込んできたのだろう。

#住民監査請求結果(令和4年受付分)

件名受付日結果通知日結果結果通知(曜日)
1マンション耐震改修計画等に欠陥があるなどとして、その補助金返還を求める住民監査請求令和4年8月19日令和4年10月6日監査実施せず(却下
2都営住宅管理総合システム改善委託等に過大な金額を支払っているなどとして、その補填等を求める住民監査請求令和4年9月5日令和4年10月20日監査実施せず(却下
3東京都中学校英語スピーキングテスト事業入試公平性・透明性を害するおそれがあるなどとして、一切の公金支出をしないことなどを求める住民監査請求 令和4年9月9日令和4年10月27日監査実施せず(却下
4東京都若年被害女性支援事業について、当該事業受託者の会計報告には合理性整合性がないなどとして、当該受託者の会計報告の妥当性についてなどの監査を求める住民監査請求 令和4年9月15日令和4年10月27日監査実施せず(却下
5東京都若年被害女性支援事業について当該事業受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件令和4年11月2日令和4年12月28日理由あり(認容)

#住民監査請求結果(令和3年受付分)

件名受付日結果通知日結果
1港湾施設用地の使用許可に関する住民監査請求令和3年1月12日令和3年2月10日監査実施せず(却下
2サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金返還等を求める件令和3年3月15日令和3年4月27日監査実施せず(却下
3虚偽申請によって介護サービス事業所の指定を受けた事業者が不正請求受領したとする介護給付費及び介護扶助費の都負担分の返還等を求める件令和3年4月14日令和3年5月27日監査実施せず(却下
4サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金返還等を求める件(その2)令和3年5月14日令和3年6月24日監査実施せず(却下
5支給要件を満たさな飲食店に対し東京都感染拡大防止等協力金を支給したこと違法・不当として当該協力金の返還等を求める件令和3年9月3日令和3年10月20日監査実施せず(却下
6生活保護法に基づく検診命令に係る書面の記載等に違法があり、都の管理違法な怠る事実があるとして、当該検診命令の停止等を求める住民監査請求令和3年11月9日令和3年12月16日監査実施せず(却下
7東京都議会議員の行為違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その1)令和3年12月1日令和3年12月16日監査実施せず(却下
8東京都議会議員の行為違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その2)令和3年12月1日令和3年12月16日監査実施せず(却下
9職務専念義務違反して勤務しない交通局職員に対する給与支出違法・不当であるとしてその返還を求める住民監査請求令和3年12月28日令和4年2月3日監査実施せず(却下

#住民監査請求結果(令和2年受付分)

件名受付日結果通知日結果
1サービス付き高齢者向け住宅運営状況等に違法・不当があるとして当該住宅の整備に対する都補助金返還等を求める件令和2年1月24日令和2年3月19日監査実施せず(却下
2電子交付希望して公文書開示請求を行ったところ、およそ300枚の開示決定通知書が送付されたことは不当であるとして、開示する公文書だけではなく開示決定通知書も電子交付選択できるようにすること等を求める件令和2年1月27日令和2年3月19日監査実施せず(却下
3都立高等学校校長教育教材用DVDを購入した際、郵便比較して高額な1,500円の発送費を支出したこと無駄使いであるとして、校長に対し発送費の返還を求める件令和2年3月2日令和2年4月23日監査実施せず(却下
4下水道管路内調査工に関する住民監査請求令和2年3月18日令和2年4月28日監査実施せず(却下
5既存住宅における高断熱窓導入促進事業に係る助成金交付差止めを求める件令和2年4月10日令和2年5月21日監査実施せず(却下
6下水道管路内調査工に関する住民監査請求(その2)令和2年5月27日令和2年6月18日監査実施せず(却下
7都立高等学校等の日本放送協会放送受信料支出違法・不当であるとし、日本放送協会放送法を遵守しているか確認措置を求める件令和2年6月23日令和2年7月30日監査実施せず(却下
8国民年金保険料に関する住民監査請求令和2年9月15日令和2年9月24日監査実施せず(却下
9都及び(公財)東京しごと財団実施する中小企業人材確保支援事業において、同財団委託先の違反行為常態化しており、事業本来目的毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める件令和2年10月16日令和2年12月11日理由なし(棄却
10道路構造設計及び工事方法に関する住民監査請求令和2年11月2日令和2年12月24日監査実施せず(却下
11都市計画道路小金井3・4・11号線外に係る支出違法として費用返還を求める住民監査請求令和2年1111令和2年12月24日監査実施せず(却下

#住民監査請求結果(令和元年・平成31年受付分)

件名受付日結果通知日結果
1品川区地域生活支援事業に対する都の公金の支出は不当であるとして適切な事業への公金負担及び区への指導を求める件平成31年1月29日平成31年2月28日監査実施せず(却下
2警視庁による薬王院有喜寺の雑踏警備が違法であるとして必要措置を求める件平成31年1月29日平成31年2月28日監査実施せず(却下
3生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その1)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
4生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その2)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
5生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その3)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
6生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その4)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
7生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その5)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
8生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その6)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
9生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その7)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
10生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その8)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
11介護サービス事業者が不当な業務執行を行い指定取消対象であるとして介護給付返還等を求める件平成31年2月14日平成31年3月20日監査実施せず(却下
12介護サービス事業者が虚偽の指定申請を行ったことは不当であり保険請求法律的原因に不備があるとして介護給付返還等を求める件平成31年3月8日平成31年3月20日監査実施せず(却下
13区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その1)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
14区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その2)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
15区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その3)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
16区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その4)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
17区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その5)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
18区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その6)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
19区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その7)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
20オリンピックパラリンピック学習読本記述誤謬違法理由として、その作成等のために行った支出行為違法認定等を求める件平成31年3月26日平成31年4月25日監査実施せず(却下
21知事秘書政務担当)の行為違法・不当であるとして、給料等の返還等を求める件平成31年4月12日令和1年5月23日監査実施せず(却下
22虚偽の申請により育児時間等を取得した都立学校教員に対し給与を減額せずに支給したこと違法・不当として必要措置を求める件令和1年5月28日令和1年6月13日監査実施せず(却下
23品川区が締結した委託契約違法であるとして、都知事に対し、品川区に代わって監査実施することなどを求める件令和1年6月3日令和1年7月10日監査実施せず(却下
24訪問介護事業者が行った指定申請に虚偽があり、保険請求不正請求であるとして当該指定の取消し等を求める件令和1年6月18日令和1年7月10日監査実施せず(却下
25品川区監査委員が住民監査請求書を受理しないのは違法であるとして、都知事から区へ助言または勧告を行うことを求める件令和1年7月1日令和1年8月8日監査実施せず(却下
26都立高等学校等の日本放送協会放送受信料支出違法・不当であるなどとして、支出額を渋谷区と同等の額まで下げること等を求める件令和1年Permalink | 記事への反応(0) | 22:38

2022-12-21

Colabo・東京都契約公法上の契約について

Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。

https://note.com/opp406/n/nd2618e696693

また、先行したまとめもあるが、

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221221090611

もう少し詳しく見ていこうと思う。

結論を先にいうと、

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

と考えている。

公法私法とは

一般に、法律公法私法区分される。

どのように区分されるのか。

国や公共団体市町村がその典型)の内部や相互間の関係規律するルール、および、それらと私人との関係規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係規律するルールが《私法である

リーガルイシス民法入門(第3版)(道垣内弘人)】

具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法民事訴訟法刑事訴訟法国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法商法会社法などがある。

ただし、公法区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なもの理解してほしい。

公法私法二元論公法私法一元論

公法私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。

解釈技術的に見る限り、今日公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合一元論に対比しての独自意味は余り無く、従って、どうしても二元論固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政意思の実現方法

公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。

行政行為

一般的に、私人間の法律関係権利義務関係を作るもの契約である

では、行政私人との関係ではどうだろうか。

契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。

行政行為の種類(例)

・下命(…しなさい):租税賦課

禁止(…するな):営業停止

許可(…して良い):営業許可

免除(…しなくて良い):予防接種免除

その他、特許道路占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等

行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。

行政行為権力行為象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。

行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】

例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律留保原則」に至っては、そもそもそれ自体行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

ざっくり言うと、「法律による行政原理」とは、行政法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政法律違反してはならないということで、簡単理解できると思う。

また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律留保原則である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。

行政指導

行政行為に法的な根拠必要なことは理解できた。

しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。

これは行政行為処分)ではなく、単なる事実上指導であるので、基本的には法的な根拠不要であるし、訴訟対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人不利益を被った場合行政庁に責任はないと解されてきた)。

行政行為には法的根拠必要で、手続き守らなければならず、訴訟対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導活用してきたということだ。

しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定手続きの整備や訴訟対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である

行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政手続法】

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限行使し得る根拠となる法令条項

二 前号の条項規定する要件

三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由

(略)

第三十六条の二 法令違反する行為是正を求める行政指導(その根拠となる規定法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

(略)

まとめ

行政行為行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政フリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である

行政上の契約公法上の契約

行政意思の実現は、これまで見てきた行政行為行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民水道局との給水契約官公庁舎の建築契約消耗品売買契約等々、幅広く存在している。

そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というもの存在する、と議論されてきた経緯がある。

しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である

いわば狭義の行政契約すなわち公法契約公法上の契約)という行為類型存在する、という主張が、伝統的になされて来た。

(略)

特に公法契約」というカテゴリー解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるもの存在可能自体否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約行政上の契約)として議論されることが多くなっている。

いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。

したがって、行政契約であることをもって、契約主体行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。

特に公法契約存在するとした場合行政庁と私人自由意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。

この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

今回のColaboと東京都契約

Colaboと東京都契約は、「東京都若年被害女性支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。

従来の行政法学では、行政上の契約公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律根拠必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。

行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】

また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定適用されるものである

したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。

(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠説明必要だ。)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札指名競争入札随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2(略)

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約目的に応じ、予定価格制限範囲内で最高又は最低の価格もつて申込みをした者を契約相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格制限範囲内の価格もつて申込みをした者のうち最低の価格もつて申込みをした者以外の者を契約相手方とすることができる。

東京都若年被害女性支援事業競争入札なのか

法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。

すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。

では、東京都若年被害女性支援事業競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係ウェブページが全部削除されているのである

かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。

[都]平成30年東京都若年被害女性支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しま

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html

https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617

だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。

通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)

予定価格とは

不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。

予定価格とは、ざっくりというと契約金額落札金額)の上限だ。

不思議なところであるが、例えば議会予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。

予定価格の算定方法公表されてないが、一般的には業務ごとに一定割合を乗ずることによって算出している(例えば役務労働力)の提供であれば予算額の95%等)。

(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)

最後

ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。

個人的には何かの間違いだったと思い

2022-12-16

今は昭和97年だヨッ!

令和に93を足すと昭和になるよ!

昭和63年+平成30年+令和4年=昭和94ってことだよ!

ちなみに平成

平成30年+令和4年=平成34年だよ!

まり昭和は63年、平成は30年」あったと覚えればいいよ!

昭和64年や平成31年は考えなくていいよ!

2022-07-27

anond:20220727012708

いうほど異例の早さか?平均では?

ブコメでも死刑は早いという点にあまり異論が挟まれてないけれども

死刑執行は、法務省内の手続きを経た上で法務大臣命令により行われます刑事訴訟法第475条第1項)。執行命令は「判決確定の日から6か月以内」にしなければならないとされています(同条第2項)。

しかし実際には、令和元年(平成31年)までの10年間に執行された48人の判決確定から執行までの平均期間は約7年4か月にも及んでいます

https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/6070/

1審と2審は死刑を言い渡しましたが、加藤死刑囚側は、死刑は重すぎるなどと主張して上告しました。

2015年平成27年2月最高裁判所は「犯行動機に酌量の余地は見いだせない」と指摘し、上告を退ける判決を言い渡し、刑が確定していました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220726/k10013736001000.html

2022-03-29

anond:20220329095038

それはあまりにトンチキなことを書いてるからだぞw

ちなみにこの増田(anond:20220329095038)も圧倒的なトンチキw

書いたのが本人であっても面白いと思って成りすまし横乗りしてきたヤツでもだ

 

からこそ普通なら利用どころか存在すら知らない過疎サービス増田誘導したのだ

『あっ…これはいもの増田民』(察し)

 

検索ワードスタンドアローン 原子力発電所

https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3+%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80

 

検索結果トップ原子力エネルギー協議会(ATENA)について 平成31年1月10日 主要原子力施設設置者

https://www2.nsr.go.jp/data/000255953.pdf

サイバーセキュリティ対策導入ガイドライン立案

国内原子力発電所サイバーセキュリティ対策は、情報システムスタンド アロー運用

 

もう一度尋ねるけどスタンドアローン何が気に入らなかったんだ?

ひとつひとつ解決していこうぜ

 

ーーー

追記10:22>

トンチキには2種類あって『文章の捉え方がトンチキ』『トンチキな誤魔化し方してる』があるので

下記をどう捉えてるのかも確認したい

あと原子力発電所軍事施設などの重要施設スタンドアローンだがそれを間違っていると言われても困惑する

それ以前の話なのだろうけど一般企業でもネットワーク接続しないシステム存在するし

セキュリティのためにソフトウェアではなく物理的にネットワークをわけたり

クローズドネットワーク構築したりする

これももう完全にツイステくん関係ない話なので増田

2021-10-18

anond:20211018165541

理解の助けになるといいけど。

 

インフルエンザワクチン

5251万 が平成31年インフルエンザワクチン接種者数。

接種後に死亡した人の総数は 不明・・・(A)

接種後に死亡した人のうち因果関係が認められた人の数は 3人・・・(B)

 

新型コロナワクチン

7340万が8月末までに新型コロナワクチンを1回以上接種した人数。

接種後に死亡した人の数が 1093人・・・(C)期間:2021/2/17~2021/8/22

接種後に死亡した人の数のうち因果関係が認められた人の数は 0人・・・(D)

お前が比較しているのはBとCだ。

比較対象が違う。

接種の有無にかかわらず、高齢者は若年層より死亡リスクは高いからな。Cの接種後の死者を年齢別にみると、90%が65歳以上だからな。あたりまえだけど。

Dはないと厚労省の「副反応検討部会」が言っている。疑いの強い8人を精査して、「認められない」と結論付けてる。

Cと比べたいならAのデータを持ってこい。

Aのデータはそれなりにいると思うけどデータとしては取られていないんじゃないか

AとCは接種後に突然死でも肺炎でもガンでもなんでも含まれてる死者数だからな。そこは勘違いするな。

2021-08-05

丁寧に説明ランキング

国会議事録( https://kokkai.ndl.go.jp/#/ )から「丁寧に説明」「丁寧な説明」を検索し結果を取得、合算

発言者発言年で集計

発言総数は、5509回

 

発言者ランキング

安倍晋三  296

岸田文雄  108

石井啓一  60

西村康稔  55

麻生太郎  52

中谷元   50

菅義偉   49

茂木敏充  42

塩崎恭久  39

岩屋毅   37

吉川貴盛  35

望月義夫  35

野田佳彦  34

世耕弘成  33

林芳正   32

梶山弘志  25

野上浩太郎 25

下村博文  25

赤羽一嘉  24

太田昭宏  24

 

発言者が取得できず不明:272

 

 

■年別推移

令和3年 350

令和2年 391

令和元年 463 (平成31年を含む)

平成30年 621

平成29年 497

平成28年 432

平成27年 569

平成26年 446

平成25年 246

平成24年 188

平成23年 185

平成22年 93

平成21年 76

平成20年 77

平成19年 64

平成18年 102

平成17年 83

平成16年 53

平成15年 39

平成14年 43

平成13年 26

平成12年 31

平成11年 43

平成10年 20

平成9年 16

平成8年 12

平成7年 9

平成6年 6

平成5年 13

平成4年 8

平成3年 14

平成2年 11

平成元年 8

昭和63年 5

昭和62年 5

昭和61年 3

昭和60年 12

昭和59年 3

昭和58年 2

昭和57年 6

昭和56年 4

昭和55年 7

昭和54年 5

昭和53年 5

昭和52年 3

昭和51年 7

昭和50年 3

昭和49年 2

昭和48年 4

昭和47年 1

昭和46年 2

昭和45年 4

昭和44年 5

昭和43年 7

昭和42年 8

昭和41年 4

昭和40年 4

昭和39年 3

昭和38年 4

昭和37年 5

昭和36年 6

昭和35年 2

昭和34年 5

昭和33年 7

昭和32年 6

昭和31年 4

昭和29年 8

昭和28年 8

昭和27年 5

昭和26年 7

昭和25年 8

昭和24年 4

昭和23年 6

2021-01-12

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2020-12-31

平成3年3月3日に3歳になった人は、令和3年3月3日33歳になる

まず日付は完全に蛇足なので忘れてください

平成3年に3歳になった人は令和3年に33歳になります……①

a歳の人がb歳になるのは(当然ながら)b-a年後です

一方、令和Y年は平成X年の Y+30-X 年後です

この30というのは令和元年(=2019年)と平成元年(=1989年)の差で、令和の年数に足すとその年が平成何年に相当するかが分かります

これを「平成と令和の間隔」と呼び、g(平成,令和)と表すことにしましょう

(元年は0年ではなく1年なので、平成最後の年は平成30年ではなく平成31年(=2019年=令和元年)であることに注意してください)

①の場合、3歳の人が33歳になるのは33-3=30年後、令和3年は平成3年の3+30-3=30年後で一致するので成立することが分かります

一般に「斯斯X年にa歳になった人が然然Y年にb歳になる」のは

Y + g(斯斯,然然) - X = b - a

ときです 整理して

g(斯斯,然然) = X - a - Y + b ……☆

とすると、X,a,Y,bが特定の(意味ありげな)値となるために必要な間隔 g(斯斯,然然)を求める式が得られました

(X,a,Y,b) = (k,k,k,11k) を☆に代入すると、g(斯斯,然然) = 10k となり、k=3 が①のケースです

また、(X,a,Y,b) = (k,11k,2k,22k) の場合もg(斯斯,然然) = 10k となるので、k=3のとき平成、令和に適用でき、

平成3年33歳になった人は令和6年に66歳になる」……②となります

(X,a,Y,b) = (k,0,k,11k) からは g(斯斯,然然) = 11k が得られ、またg(大正,平成) = 77 = 11×7 より、それなりに知られている

大正7年生まれの人は平成7年に77歳になった」が出てきます

(X,a,Y,b) = (11k,0,k,11k) は g(斯斯,然然) = 21k となり、g(昭和,平成) = 63 = 21×3 より、そこそこ知られている

昭和33年生まれの人は平成3年33歳になった」が得られます

この人は②に繋がっていくわけですが、これは (X,a,Y,b) = (11k,0,2k,22k) を☆に代入した g(斯斯,然然) = 31k を g(昭和,令和) = 93 が満たしているためです

2020-10-24

外国人技能実習生が働く事業所 7割超で違反 厚労省まとめ

id:PROOF 企業名公表しろ

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20201024/k10012678381000.html

技能実習計画の認定の取消しを行いました|厚生労働省

技能実習計画認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙13)>

1 技能実習計画認定の取消しを行った実習実施

(1)株式会社f-プランニング代表取締役 池田定夫)

(2)株式会社オーテック代表取締役 太田省司)

(3)株式会社大迫鉄工所(代表取締役 大迫勉)

(4)片岡正義(個人事業主)

(5)有限会社キットウ(代表取締役 伊藤修郎)

(6)株式会社シオタ(代表取締役 中野勇希)

(7)有限会社ジェイ・シーワイヤリングシステム代表取締役 鈴木君男)

(8)末吉工業株式会社代表取締役 村田哲夫

(9)大宝カンパニー株式会社代表取締役 寺川正雄)

10株式会社高橋組(代表取締役 高橋富男、高橋時雄)

11)広容株式会社代表取締役 金本英樹)

12有限会社三神製作所(代表取締役 松山昭博)

(13)株式会社ミチヨ代表取締役 堀内美知代)

外国人技能実習生の実習実施者に対する平成31年・令和元年の監督指導、送検等の状況を公表します

2020-09-20

[]

■俺の経歴

昭和58年10月4日

昭和61年 宮崎県延岡市ゆりかご保育園に入所

平成元年 同所を卒園

平成2年 延岡市南方小学校入学

平成6年 高千穂町高千穂小学校に転校

平成8年 延岡市立西階中学校入学

平成11年 宮崎県立延岡西高等学校に入学

平成14年 学校法人北九州予備校小倉本校に入学

平成15年 国立大学法人東京大学教養学部文科一類合格

平成17年 東京大学法学部私法コースに進学

平成19年 東京大学法学部私法コース卒業

平成20年 文科省幹部および最高裁判事東京大教授脅迫したとして警視庁から逮捕

平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕

平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月実刑判決

平成25年4月 東京高裁控訴棄却

平成25年5月 国選弁護士事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される

平成25年6月10日 栃木県大田原市寒井の黒羽刑務所移送

平成25年6月20日 黒羽刑務所教育訓練工場に配属

平成25年7月 黒羽刑務所10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)

平成26年4月 黒羽刑務所を満期出所

平成27年7月 障害年金1級認定

平成29年 年金額月8万の支給開始

平成30年4月6日 東京都板橋区生活保護受給開始

平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一再審請求棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)

平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告最高裁棄却される

平成30年12月6日 障害等級2級への減額決定

平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求棄却

令和元年8月 さいたま地裁越谷支部偽計業務妨害罪に関する第一再審請求

令和元年10月1日 同請求棄却決定 (担当裁判官 杉田薫)

令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

令和元年11荒川河川敷でしていた行為に関し軽犯罪法違反東京区検察庁書類送検

令和元年11厚生労働省年金の公開二次審査

令和2年1月7日 生活保護費過払い金返還決定

令和2年1月13日 生活保護費過払い金返還決定に対して東京都知事に審査請求

2020-04-06

anond:20200402095539

みんなすっかり忘れているけど3月31日まで会計年度は平成31年

まあ決めた当人たちもすぐ忘れてたから無理もない

油断しすぎたな

2020-03-18

anond:20200318221343

すまん、POST URL貼っても意味ないな。

山下文也 平成31年登録平成23年登録の2名が見つかった。

おそらく、30代の若者だということは分かった

2020-02-10

anond:20200210170942

■俺の経歴

昭和58年10月4日

昭和61年 宮崎県延岡市ゆりかご保育園に入所

平成元年 同所を卒園

平成2年 延岡市南方小学校入学

平成6年 高千穂町高千穂小学校に転校

平成8年 延岡市立西階中学校入学

平成11年 宮崎県立延岡西高等学校に入学

平成14年 学校法人北九州予備校小倉本校に入学

平成15年 国立大学法人東京大学教養学部文科一類合格

平成17年 東京大学法学部私法コースに進学

平成19年 東京大学法学部私法コース卒業

平成20年 文科省幹部および最高裁判事東京大教授脅迫したとして警視庁から逮捕

平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕

平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月実刑判決

平成25年4月 東京高裁控訴棄却

平成25年5月 国選弁護士事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される

平成25年6月10日 栃木県大田原市寒井の黒羽刑務所移送

平成25年6月20日 黒羽刑務所教育訓練工場に配属

平成25年7月 黒羽刑務所10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)

平成26年4月 黒羽刑務所を満期出所

平成27年7月 障害年金1級認定

平成29年 年金額月8万の支給開始

平成30年4月6日 東京都板橋区生活保護受給開始

平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一再審請求棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)

平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告最高裁棄却される

平成30年12月6日 障害等級2級への減額決定

平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求棄却

令和元年8月 さいたま地裁越谷支部偽計業務妨害罪に関する第一再審請求

令和元年10月1日 同請求棄却決定 (担当裁判官 杉田薫)

令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

令和元年11荒川河川敷でしていた行為に関し軽犯罪法違反東京区検察庁書類送検

令和元年11厚生労働省年金の公開二次審査

令和2年1月7日 生活保護費過払い金返還決定

令和2年1月13日 生活保護費過払い金返還決定に対して東京都知事に審査請求

2020-01-15

anond:20200115222032

よう前田記宏

■俺の経歴

昭和58年10月4日

昭和61年 宮崎県延岡市ゆりかご保育園に入所

平成元年 同所を卒園

平成2年 延岡市南方小学校入学

平成6年 高千穂町高千穂小学校に転校

平成8年 延岡市立西階中学校入学

平成11年 宮崎県立延岡西高等学校に入学

平成14年 学校法人北九州予備校小倉本校に入学

平成15年 国立大学法人東京大学教養学部文科一類合格

平成17年 東京大学法学部私法コースに進学

平成19年 東京大学法学部私法コース卒業

平成20年 文科省幹部および最高裁判事東京大教授脅迫したとして警視庁から逮捕

平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕

平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月実刑判決

平成25年4月 東京高裁控訴棄却

平成25年5月 国選弁護士事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される

平成25年6月10日 栃木県大田原市寒井の黒羽刑務所移送

平成25年6月20日 黒羽刑務所教育訓練工場に配属

平成25年7月 黒羽刑務所10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)

平成26年4月 黒羽刑務所を満期出所

平成27年7月 障害年金1級認定

平成29年 年金額月8万の支給開始

平成30年4月6日 東京都板橋区生活保護受給開始

平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一再審請求棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)

平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告最高裁棄却される

平成30年12月6日 障害等級2級への減額決定

平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求棄却

令和元年8月 さいたま地裁越谷支部偽計業務妨害罪に関する第一再審請求

令和元年10月1日 同請求棄却決定 (担当裁判官 杉田薫)

令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

令和元年11荒川河川敷でしていた行為に関し軽犯罪法違反東京区検察庁書類送検

令和元年11厚生労働省年金の公開二次審査

令和2年1月7日 生活保護費過払い金返還決定

令和2年1月13日 生活保護費過払い金返還決定に対して東京都知事に審査請求

2020-01-12

2019年平成31年・令和元年)の給料

左が額面、まん中の()内は天引後、右の【】内は残業時間

1月  325,380 ( 235,075) 【0】

2月  325,380 ( 235,075) 【0】

3月  325,380 ( 235,075) 【11

4月  332,420 ( 242,005) 【9】

5月  362,153 ( 270,508) 【7】

6月  356,747 ( 263,552) 【5】

7月  351,341 ( 258,576) 【0】

8月  343,232 ( 250,757) 【0】

9月  332,420 ( 243,155) 【0】

10月  332,420 ( 243,115) 【6】

11月  348,638 ( 258,793) 【0】

12月  332,420 ( 250,805) 【12

賞与 772,846 ( 608,690)

賞与 790,298 ( 637,112)

合計 5,631,075 (4,277,868) 【50】

ttps://anond.hatelabo.jp/20190108222037 の1年後。

職業公務員学部卒15年目37歳。

4月に異動になり、これで6所属目。

異動のたびに、覚えることがあって、やりがいもある。

給与は本当に年功序列であることに驚きすらある。

2020-01-09

20年に外国人観光客4000万人」政府目標 達成 間近

日本宿泊施設ビジネスホテルが順調に供給され、着実にインバウンドが増えている

 これまでイケイドンドンだったインバウンドは順調で、日本政府が掲げていた「2020年に外国人観光客4000万人」という目標も達成できそうな見込みだ。

 訪日外国人旅行者数が史上初めて1000万人を超えたのは平成25年12月20日(金)。それから7年、 今年1月11日閣議を終えた石井啓一国土交通相が明かした2019年の訪日外国人観光客数は3119万人(推計値)、約3倍に増えている。

 JTBが昨年12月公表した2020年の訪日外国人観光客数の試算は、政府目標を大きく下回る3430万人である。ただ、昨年のラグビーワールドカップ成功記憶も新しい。今年はオリパラ世界中から観客がやってきて、相乗効果で4000万人達成も十分達成可能だ。

 フランス(8940万人)やタイ(3800万人)に匹敵する観光大国になるのも夢ではない。

 いやいや、日韓関係悪化韓国人観光客が激減するのでは、という人も多いだろう。中国経済の失速で、中国人観光客もかつてのほどの勢いがなくなるのでは、と考える人いるかもしれない。

 いろいろな見方があるだろうが、個人的には引き続きインバウンドは増えるのではないかと思っている。

 それは「ビジネスホテル活躍している」という点だ。

日本宿泊イコールビジネスホテル泊」という現実

 観光観光産業課の「観光宿泊業を取り巻く現状及び課題等について」(平成31年1月28日)の「訪日外国人旅行者による宿泊割合宿泊施設タイプ別)」を見ると、日本にやって来る外国人観光客の36.6%がビジネスホテル宿泊している。シティホテル(34.5%)、リゾートホテル(13.2%)、旅館10.6%)を抑えてトップだ。

 この利用率は大都市圏になるともっとハネ上がる。東京都は46.1%、愛知県は51.1%、福岡県にいたっては59.6%となっている。

 つまり、多くの外国人観光客にとって「日本宿泊する」ということは、「ビジネスホテルに泊まる」ということとほぼ同じ意味になっているのだ。

 なぜこうなるのか。日本ビジネスホテルは安いのに設備キレイ交通の便もいいから、ということもあるが、何よりも圧倒的な勢い次から次へと供給されていることが大きい。

みずほ総合研究所」のレポート2020年東京五輪開催年のホテル需給の試算」(2019年11月29日)の中に、観光庁の「宿泊旅行統計調査」をもとに作成された「2018年タイプ別客室数(前年差)」という表がわかりやすい。

 ビジネスホテルが4万室にも届こうかという勢いでドカンと増えているのに対して、シティホテルは1万室弱でリゾートホテルも微増。旅館にいたっては減少しているのだ。

 日本インバウンドの勢いが落ちることがなく続いているのは、増え続ける宿泊需要に対して、いち早く客室数を増やして対応しているビジネスホテルのおかげだ、と個人的には思っている。

 大量の外国人観光客宿泊先をビジネスホテルが吸収してくれているおかげで、リゾートホテルや、日本の伝統的な宿泊施設である旅館温泉宿がぎゅうぎゅう詰めにならず、ゆっくりと休める施設になっている側面はあるのではないか。「臨機応変に増えているビジネスホテル」のおかげで、日本宿泊施設多様性が維持されているのだ。

 それを示すのが昨年12月25日の観光統計の「宿泊施設タイプ別客室稼働率推移表」だ。外国人観光客がはじめて1000万人を超えた2013年(平成25年)のビジネスホテル客室稼働率は69.5%。一方、リゾートホテルは52.3%、旅館33.4%となっている。

 ここから現在にいたるまで右肩上がり外国人観光客が増えていくので、理屈としてはすべての宿泊施設稼働率は上がっていくはずだが、明暗がくっきりと分かれていく。

 ビジネスホテルは70%代まで上がって昨年11月には80.2%(第1次速報値)となっているが、リゾートホテルは50%代をウロウロして昨年11月客室稼働率は56.4%。旅館も30%代が多くて昨年11月には40.6%(ともに第1次速報値)にようやく届くありさまだ。

 つまり、爆発的に増えている、右肩上がりだ、と景気のいい話ばかりが伝えられる外国人観光客にきちんと対応できているのはビジネスホテルで、「観光ホテル」の利用者は、それほどドカンと増えていないのだ。

 海外日本の魅力をPRするプロモーション動画などをご覧になっていただければわかるが、外国人観光客日本の伝統的な旅館や、温泉宿に宿泊して、日本人と触れ合うみたいなシーンがお約束となっている。

 しかし、現実はこれまで述べたように、ビジネスホテルに泊まるのが一般的となっている。

 ここにインバウンドがまだまだ伸びる余地がある。客室稼働率が低い旅館リゾートホテルがこのような観光客ニーズにあったサービス提供できれば、日本に憧れを抱いて訪日するような「親日外国人観光客」をより満足させることになるからだ。

 実際にそれをうかがわせるようなデータもある。前出「観光宿泊業を取り巻く現状及び課題等について」の中の「訪日外国人旅行者希望する宿泊施設及び実際の宿泊施設」によれば、外国人観光客の70%が「日本旅館」での宿泊希望しているが、実際に宿泊できるのは55%にとどまっている。

 この理想現実ギャップは、ビジネスホテルが増えていけばさらに広がっていくだろう。それはつまり旅館リゾートホテルには大きな潜在的市場があり、対応することで外国人観光客も増えていくということなのだ。

https://diamond.jp/articles/-/225366

https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics08_000111.html

2019-12-24

5chで人集めてギャルゲ作ったから知見を共有する

タイトルには5chって書いたけど、正確にはVIPで人を集めてゲーム作った。

念のため説明しておくと、VIPってのはかつて2chで最大規模を誇っていた雑談板のこと。昔はとんでもなく面白い場所だったんだが、現在なんJとかTwitterとか、他の勢いのあるところに押されまくってて寂しい。

匿名掲示板ゲームって作れるもんなのか?

実は2chでのゲーム製作には十年以上の歴史がある。昔の有名どころだと『しぇいむ☆おん』(2006年)とか『僕と君の夏休み』(2010年)なんかがある。他にも、当時問題になった企業名をもじった『姉は一級建築士』というセンス抜群のタイトルがあるし、最近では平成31年分のエロシナリオを用意することを目指した『平成のエロゲー』(2019年)なんてのもある。

凋落して久しいVIPではあるが、こういうクリエイティブな動きは細々と続いていたりする。

なぜ匿名掲示板ゲームを作るのか?

素人でも簡単に使えるゲームエンジンとか、凄いクオリティフリー素材なんかはインターネットいくらでも溢れているので、作ろうと思えば俺一人でもノベルゲームくらいなら作れる。でも、匿名で燻ってるクリエイターたちに何か作る場を用意することで、なんか面白いことができるんじゃないかなーと思った。「一人でもやれる人が集まるとそれぞれ個々人の予想を超えた何か面白いことが起きる気がする」って『フルサトをつくる』にも書いてあったし。

あと、ちょっとした話題性を狙ったのもある。無名個人が作ってるゲームなんて今じゃ誰も遊んでくれないが、「匿名の変な奴らがなんか集まって作った」というストーリーがあると、少なくとも2chに入り浸っているは面白がって遊んでくれそうだ。それに、匿名のよくわからない奴らが集まって一つのものを作るという状況そのものも、なかなかカオス面白い

どうやって匿名掲示板ゲームを作るのか?

自分にできること、できないことを仕分け、できることについては全力でがんばる。できないことについては、VIPスレを立てて人を集め、できる人に製作スタッフになってもらう。人が集まらなければ、フリー素材で済ます。これが大雑把な流れになる。

例えば俺はシナリオプログラムなら書けるが、絵は描けないし、曲も作れないし、デザイン知識もない。よって募集する人員絵描き、音屋、デザイナーということになる。

当然だが、基本的スタッフはなかなか集まらないと思った方がいい。まず、目的となるスキルを持った人員の母数が小さい。特に音屋はなかなか捕まらない。今回俺は音楽については早々に諦め、フリー素材で済ませることにした。

実際のゲーム製作の様子はどんなものなのか?

まずは企画立案をする。こんなゲーム作りたいなーってのをざっくりまとめて他人説明できるようにする。俺は次のようなことを考えて企画を練っていた。

どうせ作るなら多くの人にやってもらいたい。しか現在無料で遊べるソシャゲとか動画サイトなどの隆盛に加え、優秀なゲームエンジンやプラットフォームの登場によって、ノベルゲーム界隈はレッドオーシャンと化している。そんな中で無名素人が目立つことは難しい。かと言って、作ったゲームが誰にも遊ばれないんじゃつまらないし、集まってくれるであろうスタッフにも申し訳ない。

そんなこんなを勘案して俺が考えた企画のコンセプトは、超短期決戦だった。現実イベントに合わせて、お祭り的に展開できるゲームを作るのだ。遊んでもらえるのは恐らくイベント期間のみに限られるだろうが、元々ロングテールは狙えないのだから短期的にでも目立てることを目指す。ユーザー可処分時間の奪い合いをしているような戦況で、あんまり長くて複雑なノベルを書いても敬遠されるだろうから、さくっと遊べるわかりやす短編にする。スタッフの労力も少なくなって人を集めやすくなるだろう。俺が企画を考えていたのは10月上旬製作期間を考えると、発表できそうな時期のイベントとしてはクリスマスがある。じゃあクリスマス舞台にした短編ギャルゲを作ろう。こんな感じで計画を立てた。

次に、シナリオ作業と並行して、スタッフ集めのための募集スレを立てる。と言っても、匿名の奴に「一緒にゲーム作ろうぜ」と誘われてもなかなか信用できないのが普通だろうから企画立案者は何かしら信頼してもらえるための材料を用意する必要がある。それは特別ものでなくて構わない。絶対に完成させてやるという熱意だったり、現状できあがっている企画書や成果物を見せるとかでいい。俺は誰も集まらなくても完成させるつもりだーとか言いながら全レスしてた。また、早々にシナリオの初稿を書き上げ、「もうシナリオほとんどできてるから後は素材当てはめるだけで完成だぜ」アピールもしてた。これなら傍から見ても完成する確率はそこそこあるように見えるだろうし、自分の作ったもの無駄になる可能性も低いと思ってもらえるだろう。あと当たり前だけど、やってもらいたい作業作業量も事前に具体的に明確に伝えましょう。

今回の企画で集められたスタッフは、イラストレーターデザイナーと賑やかしのギャラリー。彼らを集めるまでに掛かった期間は数週間程度。思ったよりもスムーズスタッフが集まってくれた。

VIP雑談板なので人を集めるのには向いているが、スレはすぐに落ちてしまう(書き込めなくなってしまう)ため、作業をするのには向かない。よって、他所作業をするための安定した場所を用意する必要がある。2ch発の企画なので、したらば等の外部板に専用スレを立てるのも趣があるが、今回の企画では利便性のため、discordサーバーを立て、そこでスタッフ間のやり取りを行った。もうこれVIPでのゲーム製作って言っていいのかわかんねえな。

毎週末には進捗報告会をすることにした。必要作業量はそこまで多くないので、そんな頻繁に会議を行う必要はないっちゃない。実際、素材の提出も「公開予定日にさえ間に合えばおkだよ~」というスタンスアナウンスもしていた。ただ、あまりにも締め切りまでの期間が長いとだれてしまう。コンスタントに集まる機会を用意するとそれを防げるし、モチベーションの維持にも役立つ。

まとめ

そんなこんなで無事ゲームが完成した。

https://novelgame.jp/games/show/2684

15分もあれば終わる全年齢向けブラウザゲームだ。もちろんスマホからでも遊べる。最近ゲームエンジンは凄い。

作ってみて感じたのは、今でも匿名掲示板にはクリエイティブ人間はそれなりにいるということ。層の厚さはゲームの出来にも現れているんじゃないかと思う。ヒロイン立ち絵はなかなか可愛いし、デザインもこじゃれている。往年のVIPクオリティには及ばないかもしれないが、衰退期に入って久しいVIPでは多少は健闘できたんじゃないかと思う。

それと、匿名書き込みの裏にはちゃん人間がいるということ。普段匿名である彼らと顕名コミュニケーションを取るのはなかなか愉快な経験だった。

あとは、今回の企画の裏テーマとして、落ち目であるクリエイティブ匿名文化を盛り上げたいというのもあった。それが成功したのかどうかというと、まあ微妙なわけだが、こういうノリはまだ死んでないってことくらいは示せたんじゃないかと思う。

古参はてな諸氏におかれましては、恐らくニュー速出身の方が多いだろうから、俺とは肌が合わなかったかもしれない。しかし、匿名で長文を投稿して読んでもらえるwebサービスというと増田くらいしか思いつかなかったので、こちらで書かせて頂いた。最後まで読んでくれてありがとうVIPPER兼増田次回作にご期待ください。

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