はてなキーワード: 平成29年とは
https://anond.hatelabo.jp/20220517213328
リアルタイムに聞いていた。塾に行っていた頃で(恋愛的な意味で)好きな人がいたのを思い出す
リアルタイムに聞いていた。塾に行っていた頃
割とリアルタイムに近い時期に聞いた
2007年のRUSHBALLがtvでダイジェスト放送されていて知りました
2007年のRUSHBALLがtvでダイジェスト放送されていて知りました
何で知ったか忘れたけどいい曲
mv公開されて割とすぐに見て、なんかぞくぞくした。今思うと、アルバム「Too many people」(2017)のジャケット、藤井風っぽい気がする(そうでもなかった)
後追い。youtubeのコメントに「自殺した彼氏を思い出す」というのがあった気がする
リリース時から少し遅れて聞いたけど素晴らしい。素晴らしすぎます。
最初、「風吹けば来い」と誤変換された。初めて女の子とカラオケに行ったときに、これを歌いだして死ぬかと思った(あっ書いてしまった
後追い。すごいなあ、かっこいいなあ、と呆然とした
なんかかっこいい、イケイケ。pvがかっこいい。学校でやんちゃな友達に教えてもらった
後追い
後追いだニャー 昔のmarqueeeに広告が載ってて知ったかも
曲いいし歌詞よくできてるなあと。後追い
後追いで。ネタがなくなってきました。。新宿カフェ・ド・ボアに捧げます
声が素敵です
いい!ギターかっこいい!
テレビに出てて知りました笑
輝いてる✨
夜更かししてて、だんだん夜が明けてくる感じがする。「お願い!セニョリータ」「イケナイ太陽」でもよかった
PVがいいです
かっこいい。東京モード学園かなにかのCMで使われてたけど、しばらくタイトルがわからずフラストレーションがたまった記憶がある
與謝野 馨(よさの かおる、1938年〈昭和13年〉8月22日 - 2017年〈平成29年〉5月21日[1][2])は、日本の元政治家。勲等は旭日大綬章。通常は新字体で与謝野と表記。
趣味はゴルフ、パソコンの自作、囲碁、写真撮影、天体観測、釣りなど多岐にわたる。
囲碁の腕前はアマ七段で、政界最強とも評されている。2007年10月に実力者の小沢一郎と勝負したが敗北した。小沢はアマ六段なので「政治的配慮ではないか」との憶測も流れたが、与謝野本人は「本当に負けた」と認めている[45]。最近はインターネットの囲碁対局サイトも利用し、ハンドルネームは「かおる」を使用しているため対戦相手から女性と誤解されることが多いらしく、麻生太郎にネタにされている[46]。
Linuxやオープンソースの動向など情報技術に造詣が深い、と称している。1999年から2013年時点で自作パソコンを合計20台以上組んでおり[47][48][49][50][51]、うち一台はMicrosoft Windows 2000、Microsoft Windows XP、TurbolinuxなどのOSを使い分けている。パソコン自作の技術について「部品が梱包から解かれて机の上においてあると、1時間くらいで組み立てられちゃって、OSのインストールまで2時間くらいでできてしまう」[38] と語っている。秋葉原で部品を買うのが趣味だったというが、通っていたのがオウム真理教関係のPC店マハーポーシャだったと後で気付いた[52]。ビックカメラやTWO TOP、USERS SIDE、T-ZONEなどの各店舗もよく利用している[38]。老眼の影響もありモニターとキーボードについては、人間の眼と指とが生身で接する重要なヒューマンマシンインタフェースという持論から、IPS液晶とキーボードについては国産メーカーのものを評価している。
与謝野が情報技術に詳しいと聞いたニワンゴは、2008年自由民主党総裁選挙に際し議員会館で「ニコニコ生放送」へ出演を打診した[53][54]。与謝野本人は不在だったが与謝野の秘書が応対し、後日、出演依頼を断っている[53][54]。
・国会議事録( https://kokkai.ndl.go.jp/#/ )から「丁寧に説明」「丁寧な説明」を検索し結果を取得、合算
・発言総数は、5509回
岸田文雄 108
石井啓一 60
西村康稔 55
麻生太郎 52
中谷元 50
菅義偉 49
茂木敏充 42
塩崎恭久 39
岩屋毅 37
吉川貴盛 35
望月義夫 35
野田佳彦 34
林芳正 32
梶山弘志 25
野上浩太郎 25
下村博文 25
■年別推移
令和3年 350
令和2年 391
令和元年 463 (平成31年を含む)
平成30年 621
平成29年 497
平成27年 569
平成26年 446
平成24年 188
平成23年 185
平成22年 93
平成21年 76
平成20年 77
平成19年 64
平成18年 102
平成17年 83
平成16年 53
平成15年 39
平成14年 43
平成13年 26
平成11年 43
平成9年 16
平成7年 9
平成6年 6
平成5年 13
平成4年 8
平成3年 14
平成元年 8
昭和63年 5
昭和62年 5
昭和61年 3
昭和59年 3
昭和58年 2
昭和57年 6
昭和56年 4
昭和55年 7
昭和54年 5
昭和53年 5
昭和52年 3
昭和51年 7
昭和50年 3
昭和49年 2
昭和48年 4
昭和47年 1
昭和46年 2
昭和45年 4
昭和44年 5
昭和43年 7
昭和42年 8
昭和41年 4
昭和40年 4
昭和39年 3
昭和38年 4
昭和37年 5
昭和36年 6
昭和35年 2
昭和34年 5
昭和33年 7
昭和32年 6
昭和31年 4
昭和29年 8
昭和28年 8
昭和27年 5
昭和26年 7
昭和25年 8
昭和24年 4
昭和23年 6
𝐀𝐧𝐨𝐧𝐲𝐦𝐨𝐮𝐬 𝐍𝐞𝐰𝐬 - 𝐌𝐚𝐲 𝟐𝟐𝐭𝐡, 𝟐𝟎𝟐𝟏
𝐀𝐧𝐨𝐧𝐲𝐦𝐨𝐮𝐬 𝐍𝐞𝐰𝐬についてと、バックナンバーはこちら→anond:20210507172613
今月1日、マイナンバーカードの都道府県別普及率(人口に対する普及枚数)で、宮崎県がトップだということが総務省の調べで分かった。
今月1日に発表された総務省の資料によると、宮崎県の普及率は39.9%で、2位の奈良県から5ポイント差をつけ大きく引き離している。3位の兵庫県の普及率は34.3%で、奈良県と熾烈な2位争いを繰り広げている状況。その下には、滋賀県、東京都、神奈川県が僅差で続く。
宮崎県の一人勝ちとなっている状況であるが、平成29年3月の時点では、トップ3県のほか、東京都、神奈川県、大阪府などの大都市を有する都道府県もトップ争いに加わっていた。令和3年7月には東京都と宮崎県の一騎打ちが見られたが、東京都はその後伸び悩んだ反面、宮崎県は堅実に伸び続けた。
また、今回のランキングで特筆するべきなのは新潟県だろう。新潟県は今月の都道府県別ランキングで最下位だったが、町村別ランキングでダントツのトップを誇る粟島浦村を有するのは同県だ。粟島浦村の普及率は75.3%で、今月のランキングでは下位に14.9%差をつけ1位。平成29年3月から続く連勝記録をまた一つ塗り替えた。
粟島浦村は、日本海に浮かぶ人口340人の小さな島。小さい島だからこそ地元のつながりが強く、住人同士が誘い合って申請を行ったほか、役場の職員が無料で顔写真の撮影を行ったことが好調の要因だという。新潟県は市町村とともに研究会を立ち上げ、最下位脱却を目指すつもりだ。
静岡県下田市の農協組合の職員2人に、詐欺被害を防いだとして、下田警察署から感謝状が送られた。
出来事が起こったのは4月19日のこと。息子を装った詐欺の電話を信じた高齢男性が現金300万円を引き出そうとしたところ、不審に思った職員が警察に連絡。被害を未然に防ぐことができた。
表彰を受けた職員の一人はNHKのインタビューに対し、「高齢な方には丁寧な対応をして、日頃からお客さんと接する時間を増やして、ちょっとした変化にも気付けるようにしていきたい」と話した。
警察庁の資料によると、詐欺の手段として最も多いのが電話で、86.9%を占める。また、詐欺の手口として最も多く行われているのがキャッシュカードを騙し取る預貯金詐欺だが、知名度が高いオレオレ詐欺による被害も少なくないことにも注意する必要がある。
趣旨労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下「テレワーク」という。)には、オフィスでの勤務に比べて、働く時間や場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化につながり、それに伴う時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがある。また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上にも資すること、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。テレワークは、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものである。本ガイドラインを参考として、労使で十分に話し合いが行われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待される。2 テレワークの形態テレワークの形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。テレワークの形態ごとの特徴として以下の点が挙げられる。① 在宅勤務通勤を要しないことから、事業場での勤務の場合に通勤に要する時間を柔軟に活用できる。また、例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から、仕事と家庭生活との両立に資する働き方である。② サテライトオフィス勤務自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィス(シェアオフィス、コワーキングスペースを含む。)での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所で就労可能な働き方である。③ モバイル勤務労働者が自由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟にすることで業務の効率化を図ることが可能な働き方である。このほか、テレワーク等を活用し、普段のオフィスとは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。3 テレワークの導入に際しての留意点(1) テレワークの推進に当たってテレワークの推進は、労使双方にとってプラスなものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行うことが有益であり、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことのできる良質なテレワークとすることが求められる。なお、テレワークを推進するなかで、従来の業務遂行の方法や労務管理の在り方等について改めて見直しを行うことも、生産性の向上に資するものであり、テレワークを実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリットのあるものである。テレワークを円滑かつ適切に、制度として導入し、実施するに当たっては、導入目的、対象業務、対象となり得る労働者の範囲、実施場所、テレワーク可能日(労働者の希望、当番制、頻度等)、申請等の手続、費用負担、労働時間管理の方法や中抜け時間の取扱い、通常又は緊急時の連絡方法等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要である。(2) テレワークの対象業務例えば、いわゆるエッセンシャルワーカーなどが従事する業務等、その性格上テレワークを実施することが難しい業種・職種があると考えられるが、一般にテレワークを実施することが難しいと考えられる業種・職種であっても個別の業務によっては実施できる場合があり、必ずしもそれまでの業務の在り方を前提にテレワークの対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的な見直しを行うことが有用な場合がある。テレワークに向かないと安易に結論づけるのではなく、管理職側の意識を変えることや、業務遂行の方法の見直しを検討することが望ましい。なお、オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要である。(3) テレワークの対象者等テレワークの契機は様々であり、労働者がテレワークを希望する場合や、使用者が指示する場合があるが、いずれにしても実際にテレワークを実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で、対応を図る必要がある。また、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76 号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはならないこととされている。テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要がある。 派遣労働者がテレワークを行うに当たっては、厚生労働省ホームページに掲載している「派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A」を参照されたい。 雇用形態にかかわらず、業務等の要因により、企業内でテレワークを実施できる者に偏りが生じてしまう場合においては、労働者間で納得感を得られるよう、テレワークを実施する者の優先順位やテレワークを行う頻度等について、あらかじめ労使で十分に話し合うことが望ましい。 また、在宅での勤務は生活と仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない労働者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を利用することも考えられる。特に、新入社員、中途採用の社員及び異動直後の社員は、業務について上司や同僚等に聞きたいことが多く、不安が大きい場合がある。このため、業務を円滑に進める観点から、テレワークの実施に当たっては、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい。(4) 導入に当たっての望ましい取組テレワークの推進に当たっては、以下のような取組を行うことが望ましい。・ 既存業務の見直し・点検テレワークをしやすい業種・職種であっても、不必要な押印や署名、対面での会議を必須とする、資料を紙で上司に説明する等の仕事の進め方がテレワークの導入・実施の障壁となっているケースがある。そのため、不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化、オンライン会議の導入等が有効である。また、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。・ 円滑なコミュニケーション円滑に業務を遂行する観点からは、働き方が変化する中でも、労働者や企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うことが望ましい。職場と同様にコミュニケーションを取ることができるソフトウェア導入等も考えられる。・ グループ企業単位等での実施の検討職場の雰囲気等でテレワークを実施することが難しい場合もあるため、企業のトップや経営層がテレワークの必要性を十分に理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。また、職場での関係や取引先との関係により、一個人、一企業のみでテレワークを推進することが困難な場合がある。そのため、グループ企業や、業界単位などを含めたテレワークの実施の呼びかけを行うことも望ましい。4 労務管理上の留意点(1) テレワークにおける人事評価制度テレワークは、非対面の働き方であるため、個々の労働者の業務遂行状況や、成果を生み出す過程で発揮される能力を把握しづらい側面があるとの指摘があるが、人事評価は、企業が労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から、企業がその手法を工夫して、適切に実施することが基本である。例えば、上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象期間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通の認識を持つための機会を柔軟に設けることが望ましい。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価の方法をあらかじめ見える化し、示すことが望ましい。加えて、人事評価の評価者に対しても、非対面の働き方において適正な評価を実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。また、テレワークを実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜(以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。なお、テレワークを行う場合の評価方法を、オフィスでの勤務の場合の評価方法と区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うとともに、あらかじめテレワークを選択しようとする労働者に対して当該取扱いの内容を説明することが望ましい。(テレワークの実施頻度が労働者に委ねられている場合などにあっては)テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等も、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえない。(2) テレワークに要する費用負担の取扱いテレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するか、また、使用者が負担する場合における限度額、労働者が使用者に費用を請求する場合の請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい。特に、労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第5号)。在宅勤務に伴い、労働者個人が契約した電話回線等を用いて業務を行わせる場合、通話料、インターネット利用料などの通信費が増加する場合や、労働者の自宅の電気料金等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる。なお、在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税の課税関係については、国税庁が作成した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和3年1月15日)を参照されたい。(3) テレワーク状況下における人材育成テレワークを推進する上で、社内教育等についてもオンラインで実施することも有効である。オンラインでの人材育成は、例えば、「他の社員の営業の姿を大人数の後輩社員がオンラインで見て学ぶ」「動画にしていつでも学べるようにする」等の、オンラインならではの利点を持っているため、その利点を活かす工夫をすることも有用である。このほか、テレワークを実施する際には、新たな機器やオンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定のスキルの習得が必要となる場合があることから、特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入したとき等には、必要な研修等を行うことも有用である。また、テレワークを行う労働者について、社内教育や研修制度に関する定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法第89条第7号)。(4) テレワークを効果的に実施するための人材育成テレワークの特性を踏まえると、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的に業務を遂行できることがテレワークの効果的な実施に適しており、企業は、各労働者が自律的に業務を遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。併せて、労働者が自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワークを実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。例えば、テレワークを行うに当たっては、管理職へのマネジメント研修を行うことや、仕事の進め方として最初に大枠の方針を示す等、部下が自律的に仕事を進めることができるような指示の仕方を可能とすること等が考えられる。5 テレワークのルールの策定と周知(1) 労働基準関係法令の適用労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合においても、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の労働基準関係法令が適用される。(2) 就業規則の整備テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークのルールを就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましい。テレワークを行う場所について、労働者が専らモバイル勤務をする場合や、いわゆる「ワーケーション」の場合など、労働者の都合に合わせて柔軟に選択することができる場合には、使用者の許可基準を示した上で、「使用者が許可する場所」においてテレワークが可能である旨を定めておくことが考えられる。なお、テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働
出た出た、具体的な反論が何もできないから「調べろ」しか言えない奴。
お前がもう少し調べろよカス。
「維新の甘々な財政予想すらメトロからの配当がないと赤字だが、そのメトロがコロナでボロボロ」という問題に賛成派からまともな反論が出た試しがないんだが、何か言うことある?
街に人が戻った今でも、日曜昼の御堂筋線は余裕で座れたぞ?
平成29年度のGDPで全部勝ってるじゃねえか。カスの上にデマ屋とか本当どうしようもねえな…。
でも都構想やったら悪化するよね。四分割のコストで余計な税金が使われるんだから。
都構想の中に具体的な成長戦略なんか何もないんだが理解してる?
まさか賛成派って「都構想が実現すれば大阪は大発展してウハウハや~!」とか本気で思ってんの?
東京一極集中は止められないしトヨタもないんだから、身の丈に合ったことを地道にやってくしかない。
インバウンドも消えた今、都構想みたいな具体的な効果も説明できない愚策に乗る余裕はない。
それ以外の維新の政策は支持してるし、万博もうめきた二期も楽しみなんだがな。
都構想だけ否決されて、かつ吉村は何とか軽いダメージで済んでくれないものかな。松井は辞めるそうだからどうしようもないけど。
モバイルPASMOの件で「人口が偏ってるからSuicaとPASMOだけで日本全国の交通系ICカードシェアの8割以上占めてるのは仕方ない」みたいな反応があったけどその認識は完全に間違いだよ
全国の都道府県別人口(平成29年度) https://www.stat.go.jp/naruhodo/c1data/02_01_stt.html
SuicaおよびPASMOのICカード発行して利用する都道府県を大雑把に「東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県」の1都6県として
首都圏の人口比率は日本の全人口に対して、約34%の人達がSuicaおよびPASMOの利用圏内に住んでいるわけだ。
これが何を示すかというと「交通系ICカードがどれだけ便利だろうが、交通系ICカードを利用するメリットが大きいのは首都圏とその他のごく一部の都市圏だけ」という事。
Suicaが便利な都市部に住んでたら分からないのは仕方ないけど、日常的に電車使うからSuicaに金をチャージすれば利便性が上がるんであって
日常で大して利用しないSuicaに金をチャージするメリットが薄いんだよね。
そもそも首都圏ですらSuica非対応の店がスーパーなんかを中心にまだかなりあるわけで、
それが地方となればSuica導入がどれだけ商売人にとって壁が高いかなんて少し考えりゃすぐにわかるはず。
ただまぁ、COVID-19みたいな感染力の高いウィルスの蔓延が交通系ICカード普及途中で発生してたらと思うと怖いね。
今更SuicaやPASMOが廃止なんてならないだろうけど、5年前とかだったら結構大きな普及阻害要因になってた可能性はある。
そしてこれから先、地方の交通系ICカードはもしかしたら運用コストに見合う利用率を維持できないかもわからんね。
元々車がメインの交通手段だった地域は見ず知らずの他人と空間を共有する公共交通機関より車を選ぶ傾向が高まるだろう。
人口も利用者も減っていく田舎で首都圏の要求仕様で作られた交通系ICカードの運用がどこまで維持できるのか、維持できなくなったらどうなるのか?
興味深いね。
昭和平成令和間の変換と年号と西暦の変換がめちゃくちゃ苦手で苦痛です。
昭和平成令和間の変換ってどういうことかっていうと、例えば行政の計画は年号記載なんですね。つまり、計画期間:平成29年〜平成49年とか普通にあるんですよ。令和に変わったので令和表記にするんだけど、変換もわかりにくいし、そもそも平成◯年〜令和◯年って初見でパッと何年間計画なのかわかる人いるのか??(平成49年が令和何年かわかりませんでした…。誰か教えてください。そしてどうしたらすぐに計算できるのか教えてください)
仕事柄行政との付き合いが多いから、デスクの上にネットから取った西暦元号早見表貼ってるんだけど、残念ながら平成令和変換はなかったんですね。自作したのは別にたいした手間ではないけど、そもそも最初から西暦にしてくれればこんなことしなくていいから後世のために今すぐ西暦表記にして欲しい。
そもそも、平成時代ならまだしも令和時代になって昭和何年って話されても全然わからないんだよね。まだ令和2年だからいいけど、令和13年とかになって昭和57年に…とか言われるともうどれくらい前のことなのか感覚掴みにくいわ。
えーっと、令和の13年引いて、平成の30年引いて、昭和は64年まであったから…って順に引いていくのあほすぎる。しかも平成31/令和1年と昭和64年/平成1年の重複問題もあるので私には手に負えません。
2031年に1982年の話って言われれば単純な引き算で49年前の話ねってわかるのに。
年号が日本独自の文化でとても素晴らしいことで今後も続けていくことはとても大切なのは重々承知ですがどうか形だけ残していく方向にならないものか。
ちなみに年と年度もごちゃごちゃしてて苦手です。
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
あーそーゆーことね。完全に理解した。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1580116
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/mitukikuji/status/1297079062817456128
世の中には学術書の出版に際して「この本を書いてるあいだずっと聞いててめっちゃ励まされた」として大塚愛氏への感謝を書き綴った剛の者もいるが、彼が大塚愛氏に許可を取ったとはとても思えないし、私も私の知らないところで「増田さんに細かい点直してもらってマジ感謝」のような謝辞を論文に書かれたことがある。一言の断りもなかったし、それは当然だ。一般論として謝辞に許可は要らない。自由に感謝すればいい。
「こんな素敵な作品を作ってくれた原作者様に感謝」みたいなのも謝辞の一種だが、当然許可は取ってないだろうし、これを「公式からの公認」と見なすことはどう考えても誤りだ。
では、まったく反対の立ち位置に属する人間の名前を当てつけとして謝辞に書くのはどうか?
マナーとか気持ちとかは措いておくと、許されてしかるべきなのでは、と思う。
山口敬之氏にめっちゃ怒って、その怒りのあまり性暴力に関する啓発本か何かを書いた人がいたとする。皮肉を込めて「山口敬之氏に感謝」と書くことは制限されるべきだろうか。
警察に自分の創作活動を取り締まられたことで発奮したアーティストの人が、「けいさつありがとう」と表明するのは制限されるべきだろうか。
もしどちらも許されるべきと考えるのであれば、「ラブドール規制を主張するフェミニストに腹が立ったのをきっかけに作ったロリエロ同人誌でフェミニストへの謝辞を書く」ことも許されてしかるべきだろう。
……と思うが、裁判所が名誉毀損と判断する可能性がゼロかと言われると、正直わからん。
剽窃とか盗用とかはともかく、謝辞で裁判沙汰になった話というのはあまり聞かない。個人的には、フェミニストの人が同人作家の人を民事で訴えると面白い裁判例が残ると思うので、裁判を受ける権利を行使していただけると野次馬としてはたいへん楽しい。
twitter IDは個人情報ではない。それを記載するのも「晒し」ではない。
これ3年前にpixiv論文問題でやったところでしょ! 思い出して!(anond:20170528113521)
#KuTooの人も一般人のtwitter IDを記載してtweetを引用しまくった本を出してたんだし、フェミニストの人からしてもtwitter IDの記載そのものは別に問題ではないわけだよね? 記載される文脈とかそういうのを問題にしてるんだよね?
名前を出された当人が怒る気持ちはわかるとして(加えて、火の粉が飛んできそうな艦これ同人界隈の人やラブドール愛好家の人が怒るのも理解するとして)、周りのついったらーとかはてなーとかが大騒ぎしてる理由がよくわかんない。
pixivに載せた小説を論文に引用するのは自由だよね、引用する権利はあるよね、って3年前にやったじゃないすか。だったら、twitterで社会運動やってる公開垢に謝辞で言及するのも自由だし、その権利はあるよね、って結論になるじゃん。
「幼児型ラブドールを規制せよ」という言論に対抗してロリエロ同人誌を描き「あなたのおかげで創作意欲が湧きました!」と謝辞に名前を出すの、私はそこまで問題とは思わない。
そりゃみっともない振る舞いだし褒められたもんじゃないとは思うけど、そこまで含めて対抗言論ってやつでしょ。気に食わないならフェミニストの人たちもなんか本作ってその絵師のID載せてあげればいいと思うよ。
そういう話なら同じ同人界の人が同人界のルールで殴るのは止めません。あれ、でも、フェミニストって同人界のウチだっけ? ソトだっけ?
同人界の村の掟と法律での引用とか言及の扱いって割と乖離してるから、村の掟で殴りたいのか法律で殴りたいのかはハッキリさせておいた方がいいと思います。老婆心ながら。
ハンドルネームを名誉毀損での個人情報あつかいしてもいいのでは、って学説もあるみたいだよ。アカウントの信用が毀損されればネット生活はやりにくくなるからって。
当たり前だけどHNに対しても名誉毀損は成立し得ます。論点はそこじゃない。謝辞で名前を挙げることが名誉毀損(あるいは何らかの不法行為)にあたるか? という話。ぶっちゃけ、前例がないと思う。もし法廷で争われることになるなら、名誉毀損とはどういう行為に対して成立するのか、みたいな法学論争が必要になるはずで、善悪理非を別にすればめちゃくちゃ面白い裁判になるはずだから個人的にはすげえ興味ある。
名前ならまだしも垢を載せるのは違う気がする
その垢を使ってネット上で発言してる相手に言及するんだから、垢を載せること自体は普通のことでしょ。#KuTooの人もやってたけど、垢や公開でなされた発言を引用したりするだけなら何の問題もない。問題はその使われる文脈やね。
褒め殺しもでも実際イメージダウンしたのなら名誉毀損は成立すると思うがエロ同人の奥付の謝辞程度なら実害の証明は難しいのでは?
事実の摘示も論評もしてないからねえ……エロ本の末尾でSpecial Thanksに名前を挙げただけ。これで名誉毀損は無理があるでしょ。
法律論は雑だな。あと事実の摘示かどうかは関係ないよ?「問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるもの」かどうかが問われる。
「問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば,これが事実を摘示するものであるか,又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず,成立し得るものである」の後段を削るのずるくない? 私ちゃんと「事実の摘示も論評もしてない」って書いてるじゃん。「謝辞欄に名前を載せる」ことは事実の摘示とか論評にあたるの? っていうのが問題の核心でしょ。これについて判例はあるの? 私の乏しい知識では聞いたことがないから、もし知ってるなら教えてくれると助かるのだけれど。
謝辞に名前を載せることを冒用とは言わんでしょ……Special Thanksと書いた時点で明確に他人であるとわかるようになっているわけで。
この本を国会図書館に納品したらかなりの嫌がらせになるだろうな。(特定の個人)を攻撃する為に国会図書館の納本基準を満たす本を作って流布する事を法律は想定していたのか
そんな雑にまとめられたら安倍晋三氏を当てこすった諷刺本とかも国会図書館に入れられなくなるやんけ……そんな気軽に言論の自由を危うくする主張をされても困るんだよなぁ。
似たような事は他でもやってるので違法にはならんけど行儀はよくないよね。(温暖化防止に非協力的な国を皮肉で表彰して晒し上げる行為をヨーロッパでやってるのを想起させる)
そうそう。他にも例を挙げるとするなら、ムルロア環礁での核実験の直後にジャック・シラク氏にイグ・ノーベル平和賞あげたみたいなやつだよね。
もちろん政府や国家元首に対する揶揄・当てこすりと一般市民に対するそれとでは名誉毀損に対するハードルも違うだろう。けど、こういう「批判目的での顕彰」そのものは言論活動の一部として認められるべきかなぁ、とも思う(あくまでも法律の上では)。相手はtwitterという公開の場で言論活動をされている方なわけだし、同人誌という公開の場で当てこすられるのくらいは仕方ない。
ここではフェミニズムの倫理とかではなくて法律の話をしているので……法廷での名誉毀損の基準は極右とフェミニストとを区別するものであるべきではないので……
書き方によっては名誉毀損で負けることもあるだろう。例えばなんの説明もなく名前だけ載せれば直接的にその本に関わったという誤解が生まれるし。
まあ仮に訴えるならそういう理屈にするしかないだろうけど、そういう誤解がどれだけ一般的かを示す必要があるだろうねえ。ちょっと前に『この世界の片隅に』実写版がSpecial Thanks欄でアニメ映画版に言及して燃えてたけど、ああいうのが検討すべき事例ってことになるのかなぁ。
Special Thanksって書いてた以上、名前を挙げられた人が発行に直接携わっている人ではないことは自明なので、文中で書くのも奥付で書くのも同じじゃね? って感じがする。もし意味合いが違うと主張するなら実際に同人誌での用例を調査する必要があるだろうなあ……裁判するのであれば原告にはその点の立証を頑張ってほしい。
作品内で名前を出された以上はその作品の構成部品として関わったと言えるわけで、差し止めを要求する権利は生じるのではないか。それが通るかどうかは別の話としても。普通に考えれば名誉毀損かなあ。
「執筆中、私をずっと支えてくれた配偶者に感謝」「音楽が私の励みになりました。Mr.Childrenには感謝しています」「プリキュアを見て執筆のための勇気を出しました。ありがとうプリキュア」のような謝辞を書いたら配偶者やMr.Childrenやプリキュアが作品の構成部品として関わったことになるの? なわけねーだろ。
20年前なら、たまにある悪趣味な同人誌の一つとしてひっそりと埋もれていたのだろうが、今は即座に当事者とその周辺まで伝わるから、話が大きくなりがちではある。
ぶっちゃけ一番あのSpecial Thanksの拡散に寄与していたのは当事者やその周囲の垢でしょ、という……pixiv論文問題もそうだったけど、SNS時代では名誉を傷つけるような表現を一番拡散しているのが名誉を傷つけられた側、みたいな事例が容易に起こるからなぁ。こういうのって裁判の場だとどう判定されるんだろうね。
オタクの風上にもおけないクズ野郎だと思うし、実行委員会判断で即売会出入り禁止になれば良いと思う。トラブルメーカーによる対人トラブルは同人界隈でままあるし、同じ枠で対処で良いのでは。
そうそう。「同人ムラの掟」によってムラの内側で裁く分にはご自由に、なんだよね。逆に言えばムラの外側の法律とかでどうこうするのはすごい難しいんじゃないかなあ。
Pixiv論文は悪意こそなくても文化への理解がない態度だったと思ってるが、こっちはどうみても悪意ありきの行為だし比べられん。それを看過・容認するのは私も含めた同人屋でオタクの人らに良いことと思えんよ。
正直こういう反応すげえウンザリする。同人屋の人たちが同人村の掟で殴る分には好きにすればって何度も書いてるでしょ。法的に問題ないとしても同人の掟に背く、というなら村人の間で存分にケジメをつければよろしい。村の掟と国法をごっちゃにするなと言ってるだけ。
現状のラブドールは合法で子供でも何でも無いモノと法的に扱われる以上、裁判に持ち込んだらこっちの名誉毀損は成立しそうだよね。世論的にも一般的だとは言い難いでしょう。
論評の範疇やろ……こんなんいかなる意味でも名誉毀損として扱われるべきじゃないわ……
法的に問題ないなら何でもOKという暴論なら、
「オタクキモい」「オタクは犯罪者予備軍」も問題ない、OKだ、って事になるな。
そんな常識をドヤ顔で口に出されても……当たり前だけど「オタク」も「フェミニスト」も「ロリコン」もその他多くの属性も属性disをするだけなら法的に何の問題もないよ(ヘイトスピーチ規制法に罰則はないし。最近はヘイトスピーチに対して罰則を設ける条例が出てきているので常に合法とは言えないけど、でも基本的にはコリアン差別に対抗するための条例だから、趣味やセクシュアリティに基づく差別の煽動は禁止されていないはず)。
ただそれは社会の中では差別主義者と評価されたりしますよねっていうだけの話。私は法的に問題ない可能性は高い、と言っただけで、社会的にどう評価されるべきかというのはまた別問題なので……
やるなら自分と発行元が全責任を負える形態でやれとしか言えない。この行為を二次創作同人誌でやった結果、版権元、イベント主催等が被った被害は例の同人作家はきっちり精算してほしい。
その精算すべき被害ってなあに? 被害の存在をちゃんと法律的に立証できるの? というお話ですね。立証できる見込みがあるならぜひ裁判やってみてほしいわ。原告が勝つにせよ負けるにせよどういう判決が出るのかマジで興味があるので。
裁判すればいいじゃんではなく、その裁判をするとなるとロリレイプ虐待二次創作やロリセックスドール是非とかの繊細な案件が法廷に巻き込み事故で引きずり出される事が懸念されてるのでは?
最決R02.1.27
平成29年(あ)第242号
……同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって……実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである。
非実在青少年は児童ポルノ法で規制される児童ポルノにはあたりません。仮に巻き込まれても堂々と「持ってて何が悪いんですか」と言えば済む話。二次創作は……まあ、がんばって。
狼藉者を見かけた時「糾弾する前にまず理論武装を」というのは現代人が獲得した美徳なのだろうけど、武装に専門知識が必要というのは物理でも理論でも同じなので自力救済せず黙って通報が最もストレス少ない気はする
穴だらけのぼくがかんがえたさいきょうの法律理論を振り回すくらいなら「こいつムカつく! サイテー!」とお気持ちを表明する方がまだマシなんだよね……
まあ、嫌がらせ上等なクソヤクザみたいなのも含めて「オタク」なわけで。裁判になったら、山田太郎代議士とか含めて大同団結して擁護するんですかねえ?いやあ、見ものだ。
山田太郎氏は参院議員だから代議士じゃないよ! 代議士ってのは衆院議員のことだよ!
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 115 | 20076 | 174.6 | 67 |
01 | 99 | 19302 | 195.0 | 66 |
02 | 69 | 9357 | 135.6 | 43 |
03 | 30 | 8792 | 293.1 | 101 |
04 | 35 | 4565 | 130.4 | 93 |
05 | 77 | 5953 | 77.3 | 47 |
06 | 73 | 7225 | 99.0 | 39 |
07 | 88 | 6675 | 75.9 | 42 |
08 | 199 | 15203 | 76.4 | 34 |
09 | 185 | 18389 | 99.4 | 49 |
10 | 255 | 29252 | 114.7 | 40 |
11 | 222 | 18278 | 82.3 | 42 |
12 | 197 | 15034 | 76.3 | 34 |
13 | 195 | 18263 | 93.7 | 45 |
14 | 187 | 14752 | 78.9 | 38 |
15 | 110 | 17939 | 163.1 | 53.5 |
16 | 151 | 14044 | 93.0 | 38 |
17 | 140 | 21141 | 151.0 | 46.5 |
18 | 134 | 15939 | 118.9 | 47 |
19 | 164 | 21290 | 129.8 | 38 |
20 | 139 | 14299 | 102.9 | 41 |
21 | 162 | 19381 | 119.6 | 42.5 |
22 | 170 | 25294 | 148.8 | 44.5 |
23 | 179 | 28544 | 159.5 | 45 |
1日 | 3375 | 388987 | 115.3 | 44 |
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※注
(今年6月にツイッター上で新潮・東京新聞の報道に対し「誹謗中傷」と主張している。
竹中平蔵氏公式サイトが竹中平蔵氏のツイッターアカウントだとするもののツイートである。)
https://twitter.com/HeizoTakenaka/status/1273806660251746305
https://twitter.com/HeizoTakenaka/status/1273175481072918528
https://www.takenaka-heizo.com/
(平成29年6月の利益誘導疑惑報道後には、国家戦略特別区域諮問会議、第31・32回の会議において「事実無根」と主張している。)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/shimonkaigi.html
https://dot.asahi.com/wa/2017053100019.html
(未来投資会議で現時点公開されている最新の議事録5月会議には令和2年1月会議の報道について一切記載がない。
一方で、令和2年2月第35回会議では、令和元年12月を第34回の会議としたい思惑がうかがえる。
具体的には、令和2年2月会議における「首相の一日」で、昨年末・12月の内容に言及しているが令和2年1月会議については一切言及がない。
また、令和2年2月会議の議事録では、東京大学総長の五神議員が「前回のこの会議で、ポスト5Gの次の段階であるBeyond 5Gまたは6Gの投資戦略 が抜けていると指摘した。」
としている。
しかし五神議員が「前回」としているのは議事録を見る限り令和元年12月会議であることが示唆される。
もし五神議員が存在の抹消された令和2年1月会議に参加しておきながら、令和2年2月会議でこの発言をしていたとしたら、
東大総長が議事録改ざんに積極的に取り組んでいた恐れが高いと言えるだろう。
その疑いを晴らすためにも令和2年1月会議の議事録は公開されるべきで、コロナ禍にある中、杜撰な運営の会議が政策に関与してはならないだろう。)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/
http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202002/07miraitoushi.html
※注
(今年6月にツイッター上で新潮・東京新聞の報道に対し「誹謗中傷」と主張している。
竹中平蔵氏公式サイトが竹中平蔵氏のツイッターアカウントだとするもののツイートである。)
https://twitter.com/HeizoTakenaka/status/1273806660251746305
https://twitter.com/HeizoTakenaka/status/1273175481072918528
https://www.takenaka-heizo.com/
(平成29年6月の利益誘導疑惑報道後には、国家戦略特別区域諮問会議、第31・32回の会議において「事実無根」と主張している。)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/shimonkaigi.html
https://dot.asahi.com/wa/2017053100019.html
(未来投資会議で現時点公開されている最新の議事録5月会議には令和2年1月会議の報道について一切記載がない。
一方で、令和2年2月第35回会議では、令和元年12月を第34回の会議としたい思惑がうかがえる。
具体的には、令和2年2月会議における「首相の一日」で、昨年末・12月の内容に言及しているが令和2年1月会議については一切言及がない。
また、令和2年2月会議の議事録では、東京大学総長の五神議員が「前回のこの会議で、ポスト5Gの次の段階であるBeyond 5Gまたは6Gの投資戦略 が抜けていると指摘した。」
としている。
しかし五神議員が「前回」としているのは議事録を見る限り令和元年12月会議であることが示唆される。
もし五神議員が存在の抹消された令和2年1月会議に参加しておきながら、令和2年2月会議でこの発言をしていたとしたら、
東大総長が議事録改ざんに積極的に取り組んでいた恐れが高いと言えるだろう。
その疑いを晴らすためにも令和2年1月会議の議事録は公開されるべきで、コロナ禍にある中、杜撰な運営の会議が政策に関与してはならないだろう。)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/
http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202002/07miraitoushi.html
私立大学等経常費補助金
私立大学・高等専門学校などの教育と研究条件の維持向上、学生の経済負担の軽減、経営の健全化を目的に交付される、国からの補助金。教職員の給与、教育・研究の経費に当てる一般補助と、生涯学習時代の社会人教育、学習方法の多様化などの特定の分野や課程に対応する特別補助とがある。私学助成金。
私学助成の充実:文部科学省
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/002.htm
Fランの問題
奨学金が支える「Fランク大学」の葛藤と不安1300万円のハンデを負って通う価値はあるか:東洋経済
https://toyokeizai.net/articles/-/115203?display=b「日本の大学経営が、奨学金という名の借金で支えられていることは、まぎれもない真実。パチンコホールにサラ金のATMが設置されて批判を浴びましたが、今の大学はこの状況と重なる部分がある。大学に進学したかったら奨学金を借りてこい、というのですから。何とも気が重いことです」
日本学生支援機構の遠藤理事長が言う、「奨学金の貸与にふさわしい教育サービスを提供すること」の必要性をもっとも実感しているのが、われわれFランクの大学です。「少人数で、面倒見がいい」ことを大学としても掲げているけど、こんなことは経営の大前提なんですよね。
学生には「勉強する意味」から教える必要がある など高等教育として意味をなしていない
大学教授は教員。大学は専門家を育成するところ
1. 高等教育と呼べる質がないことは明白なのに税金が投入されている大学の存在は問題 anond:20190216104925
2. 研究拠点としては機能していて、研究結果をちゃんと発表していたり、企業と協業してたりはするが、教員としての自覚がなさそうな先生方が多い。潰して研究開発法人にしたら?
↓
↓
■学校教育法 第3条、第8条及び第142条の規定に基づく「大学設置基準」
第十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
学ぶ意味から理解する必要がある高等教育に適さない学生の存在は問題ではあるが、教育を放棄する教員の存在も同じくらい重大な問題
あと、SNSやメディアで大暴れしている方々とか、専門外に言及してる方々とか、いい加減なんとかしませんか?
なお日本の研究者数は主要国中第3位
企業が研究者数全体に占める割合57.4%、大学等が38.0%、非営利団体・公的機関が4.6%と、企業が約6割
人口当たりの研究者数は、日本が52.2人(2016年)で、韓国が70.5人、ドイツが48.7人、英国が44.4人、米国が43.0人(2015年)、フランスが41.7人(2015年)、中国が12.2人である
大学等の研究者数 を人口比で算出した場合は、英国を下回り、ドイツ、フランスと大差のない状況
https://www.stat.go.jp/info/today/119.html
https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2018/RM274_22.html
研究開発法人とは
国立研究開発法人とは、日本の独立行政法人のうち主に研究開発を行う法人で、個別法によって定められたもの。
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)によるもので、2015年(平成27年)4月1日より施行された。
科学技術に関する試験・研究・開発にかかわる業務を5~7年の中期的な目標・計画に基づいて行う。 https://www.jst.go.jp/link/agency.html
■改正前の研究開発法人はこうだったら良いよね懇談会(平成22年) :文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/015/gaiyo/1292055.htm
○大学にはないような独創性、国際性、自由度を強く保障する研究体制を構築し、人材の厳格な評価、国際公募の実施を行うべき。一方、若手人材に対する助言機能の充実、また彼らに雑務をさせないことなど、研究開発法人には優秀な次世代エリート研究者を育成するシステムが科学技術振興国との差別化の観点で必要。
○研究開発法人は、民間企業の研修員を受け入れることなどにより、研究開発関係者の育成に対して積極的に貢献するべき。
○研究開発法人には、科学技術を国民につないでいくこと等の重要な機能がある。
○若手研究者がいきたがるような、輝くような研究開発法人が必要。輝いているところには資金も集まる。いい人材を引っ張り合うような競争、売りを作り出すようにすることが必要。
なおそれなりの給与は貰っているように見えます
7 . 記者 822
9 . 歯科医師 757
16. 技術士 572
18. システムエンジニア 550