はてなキーワード: パブコメとは
厚生科学審議会の議論もパブコメも追わずして出てきた「暴言」にあきれかえりましたけどね。 ヨミドクターもBuzzfeedもデスク下まとめてeLCore受けてこい。
「ならなんで香川県は行政がパブコメ水増ししたの?」っていう疑問には答えられないんでしょ?
香川のゲーム条例や神戸の大学誘致の件など情報開示されればどちらが多数派だったかも明らかになるし提出数が全く無意味というのは端的に言って嘘。
色々と長々と書いているが、どんなパブコメを書いて出すのも自由だから、思った通りに書いて出せばいい。
こういう、あれはダメこれはダメって書いてるやつはパブコメを出すことのハードルを高くしてなるべくパブコメを少なくしたいって意図のものだと思っておけばいい。実際はどうであれ。
の続きとなります。
前回"こういった意見はあんまり意味ないよねというのは、パブコメ資料を見てから暇があればまとめます。"としていたとおり、これについて書きます。
分かりやすさ重視で、ブコメなどを取り上げながらいきたいと思います。
〇意見を精査する人にとってはコピペは印象を損ねるだけのうんざりする代物だと思う。が、「○○万件集まった」という張りぼては有権者の数を示すので、重く受け止める政治家も出てくるという側面もある。
〇パブリックコメントに自分の意見が採用される事がコメントする人間の目的なのだろうか? 例え一万もの似た意見の一つに埋もれても、行政に伝えたいものがあるのだろうと、行政は送られた数から感じ取って貰いたい。
繰り返しますが、パブコメは行政内部の議論では漏れていた、あるいは軽視していた意見を俎上に載せる手続きであり、数は気にされるものではありません。
そもそもいくらでも成り済まし可能であり、ユニーク数の把握をしていない意見の数なんて全く無意味であることは当然です。オープンレターじゃあるまいし。
もちろん、数をもってアピールする方々はおられますが、それらの方々はおそらく数がなくとも別の手段でアピールされますのであまり意味があるようには思えません。
そういった数や意見の熱意で勝負するなら政治の場になると思います(議員を通したりマスコミを動かしたり署名を集めたり)。
これはある意味そのとおりであり、一方で違う、とも言えます。パブコメの趣旨に沿った質問であれば、回答が貰えます(ものによっては「こんな意見がありました」とだけしているパブコメもあり、その違いは私にはよくわかりません。この場合にも内部的には回答を作成しているとは思います。)。
これは困難女性支援法それ自身に対する意見ですが、私が担当者であれば、賛成意見でも反対意見でもなく、その他にすら分類せずにノイズとして集計対象外にして回答も書かないと思います。
理由は以下のとおりです。
〇当該パブコメの意見募集要項(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247225)によると、意見募集対象は"困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係法令(案)"となっており、一見、法律に対する意見を受け付けているように読めます。
〇しかし、(案)とついているように、これから定めようとしている法令が対象であり、既に可決成立した"困難女性支援法"はパブコメの対象ではありません。
【パブコメトップページ(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220328&Mode=0)】
定めようとする命令などの題名は政令以下であり、法律がないことがわかります。
【命令などの案 案文(1)(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247227)】
〇つまり、今回以下は政令以下について意見を求めるものですので、法律そのものへの意見は対象外ということですね。
参考:環境省のパブコメ(https://www.env.go.jp/press/110282.html)でこんな記載があります。これも法律そのものについて送られても知らん、ってことです。
(略)当該省令案に関するもの以外の御意見や以下の意見募集要領に則らない形式により提出された御意見につきましては、本パブリックコメントの対象外とさせていただきますので、あらかじめ御承知おきください。
ただ、それでもいいから行政担当者に自分の意見を読んでほしい、とパブコメを提出することは否定しません(パブコメに限らず割とあります。)
〇つまりパブコメはドンドン出せということだ。 たくさん集まれば集まるほど意味を持つということ。 だから予防措置としてこういうことが書かれる。
どんどん出せばいいと思います。
ただ、せっかく出すのだから意味のあるものを出した方がいいのでは、ということですね。
具体例を考えてみます(私がそう思っているという趣旨ではありません)。
第三項第二号の一時保護は、緊急に保護することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合(※1)に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者(※2)に委託して行うものとする。(9条7項)
本項の厚生労働省令の案によると、一時保護の対象者としてDVやストーカーの被害者が列挙されており、これらは法の基準に従いますのでわかりやすいです(1号、2号はDV防止法、3号はストーカー規制法、4号は入国管理法)。
五 住居がない又は何らかの理由で帰宅することが心身に有害な影響を与えるおそれがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合
※単なる家出少女を対象にするための条文に思えます。これを本事業の保護対象にするかは議論が分かれる部分だと思います(即児相や警察という議論もあるでしょう)。
六 心身の健康の確保及び関係機関による回復に向けた支援につなぐために保護することが必要と認められる場合
※民間による相談事業を対象とするための条文でしょう。インターネットで地方遠隔地の少女の相談にのって東京に呼び出すのも通常ならば違法の可能性がありますが、この条項により認められる、と読めそうです。
七 前各号に掲げるもののほか、一時保護を行わなければその支援の対象となる者の生命又は心身の安全が確保されないおそれがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合
私が反対の立場であれば、このあたり深掘りして意見を出すと思います。
5号以下の記載は実質的な補導処分であり、女性相談支援センターが自ら行うならまだしも民間事業者が実施するのは公権力の行使を認める行為であるため不適切のような意見でしょうかね(即興で書いたので文面は練っていません。私が出すならもっと練った上で出します。)。
(5号以下をなくしてしまえば、実質的に現状と大きく変わらなくなるのではないでしょうか)
本項の告示案によると一時保護ができる民間事業者として以下の基準が挙げられています。
一(略)困難な問題を抱える女性保護の実施に係る活動実績を三年以上有し、かつ、宿泊を伴う困難な問題を抱える女性の保護の実施に係る活動実績を一年以上有する者であること。
他にも個人的には突っ込みどころがいくつかありますがここでは書きません。
法案については義務的なパブコメの対象外です(行政手続法2条8号、39条1項)。
ただ、各省庁で作成する法案(閣法)には基本的にパブコメを行うこととなっています。
それぞれのパブコメのページのトップに「行政手続法に基づく手続か」という記載があり、今回のパブコメは義務的な「行政手続法に基づく手続」とされています。
この覧には「任意の意見募集」と記載されているものがあり、各省庁で法案を作成する際には多くの場合こちらでパブコメが行われます(反対意見ばかりきそうなものも行われます。例えば特定秘密保護法もされました。)。
ただし、議員立法についてはこれが行われません(多分)。
https://anond.hatelabo.jp/20230111171101
※ここで「閣法としにくいものを議員立法ですることもある」と書きましたがそれに該当しうる可能性もありますね。閣法よりも議員立法は比較的批判されにくいです。政府・省庁が悪者にならないので。
法律そのものを止めたいのなら法律の廃止又は施行期日の延期を国会で可決させなければいけません。
それを行うのは政治家であり、そのためには世論を動かすしかないでしょう。
共にめちゃくちゃハードルが高いですが、後者の方がまたハードルは低いですね。(実施に向けた議論が進んでおらず施行を延期する、などの理由を付けて)
いままでの社会問題提起系とは一線を画す、ちゃんと戦う意思を示して目的を明確にし、安易に味方を作らない
ずっと「こうあるべきだ」とかいう社会活動に対して持ってた疑念が、この点が不明瞭な人ばっかだったからというのはこの出来事を通してわかったこと
寄せられた2686件のうち8割以上が条例に賛成する意見でしたが、情報公開請求で開示された「原本」には、似たような文言で短時間に連続して送られたものが多く見られました。
Colabo・ぱっぷす・bond・若草プロジェクトなどで注目を集めていることもあり、多くの意見提出が予想されるところ、中央省庁でいくつかパブコメ担当の経験がある身として、パブコメの留意点をまとめておきます。
○基本的にパブコメの時点の疑義には答えられるようになっているため、これまでとは違う視点・明らかでなかった事実からの疑義が有効。
物議をかもしてる事案のパブコメだと、 同じ内容のパブコメが何百何千も届けられることがよくあります。
ただ、御注意いただきたいのは、パブコメは多数決でも署名でも人気投票でもなく、意見公募手続です。すなわち、行政内部における議論で汲むことができなかった意見を求める場です。
たいていの場合、主な(的はずれでない)パブコメ意見についてはエクセル表にまとめ、それぞれのパブコメ意見について担当部局の反論を記載し、できあがったものを決裁や議員説明資料として使います。
例えば「意見A」というパブコメが1万件届いたとしても、役所的には「意見A」でしかないし、それに対応する「反論A」を記載して終わるだけ、ということになります。
加えるとすれば、【同じパブコメを1万件読ませる】という意味のないことに役人のリソースを使わせるということでもあります。
もちろん、件数というのはマスコミ(や騒ぎを大きくしたい議員・活動家)にとっては大事ですが、少なくとも手続き上はこのような扱いとなり、本来は全く意味のないものです。
たいていの場合、パブコメをはじめる時点で良くなされているような意見には反論が可能になっています。
担当部局も馬鹿ばかりではありませんので、可能な限り情報収集をし、関係者と議論を重ね、反対意見に対する反論も準備できている、ということです(その反論が施策として正しい、ということは意味しません。少なくとも行政として形式的に反論可能になっており、そこを突かれても行政は止まらない、という意味です。)。
具体的には反対の立場の議員や法制局(法律政令)、財務省(予算関連)等々から詰めに詰められており、それでも反論をしてきたからこそパブコメの手続きに進んでいます。
良くなされているような意見を提出しても、準備されている反論をコピペされて終わり、ということになります。
したがって、これまでなされてこなかった新たな視点や、新たに判明した事実による意見が重要になります(担当部局が回答の準備ができていないため)。
ただ、例外的に極めて生煮えでパブコメに至る施策がないとは言いません。特に政治に引っ張られて結論ありきになってしまっているような施策です。
例えば厚生労働省が困難女性支援法の運用についてのパブコメだと、
それはもちろん重要なことですが、パブコメで言ってもどうしようもないってことです。
個々人で考えましょう。
私が「○○という疑義あるよね」といってそれがコピペされると、ひとつの意見としてまとめられるならまだましで最悪悪質な悪戯と思われる可能性すらありますので。
ただ、こういった意見はあんまり意味ないよねというのは、パブコメ資料を見てから暇があればまとめます。(1/20からパブコメ開始らしいんだけどe-gavではまだ開始されていない様子。何かあったかな?)
このブコメ
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/av.watch.impress.co.jp/docs/news/1449661.html
まず俺はこの制度自体にどちらかというと反対だ。結局先細りさせるだけなのにと思う。
ただ、それとこれに付いているブコメが更なるアホなのは両立する。
「閣議決定で決めていいの?」「これを閣議決定とか独裁」とかいうブコメが並び、スターが飛び交ってる。
ただ、これは著作権法に「政令で定める」と規定されている。そして、政令ってのは閣議決定で定めるものとされている。
つまり、政令で定めるって法律で書いてあるから、その通り政令で定めました、ってだけの話だ。
加えて、パブコメが単なる人気投票と勘違いしてるブコメ・スターも散見される。
パブコメは人気投票ではない。意見に汲むべきものがあれば取り入れ、あるいは立ち止まって検討するものだ。
(そもそもパブコメはその構造上、基本的に反対意見多数となるもの)
だから特にコピペで送られてきたような意見は何百何千集まっても、「意見A」としてまとめられるだけだ。
そして、それに対する対応や反論が記載されて終わることがほとんどだ。
何故かというと、ここまで省庁内で揉まれてる時点で、省庁の内部ではほとんどの反論には少なくとも形式的には反論する準備ができており、それを記載するだけだからだ。
そして、この時点でパブコメをかけたということは、今ある反論は潰せている、と立案担当者が考えたからに他ならない。だからパブコメでひっくり返すなら、少なくともJEITAの反対意見(https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1434298.html)にはない論点で攻めなければ話にならん。