はてなキーワード: 答弁書とは
今の政府では同性婚の承認は無理ですよーとオフレコで伝えたつもりなんかね。
…
Yahoo!ニュース: “差別発言”の荒井前秘書官は「関与せず」 岸田総理の同性婚に関する答弁書めぐり(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース.
https://news.yahoo.co.jp/articles/bf782fa88cac784564fad8cbb92e3d7b5e1e6a63
先日、音喜多議員の提出したColabo事業に係る質問主意書について増田で書きました。
まだwebには公開されていませんが、音喜多議員がアップして下さっています(https://twitter.com/otokita/status/1621423429143629825)ので、読んでいきます。
前回、何点か答弁の予想をしていました。まずはそこから実際の答弁書を比べてみます。
【予想】
〇たぶん「都(各地方公共団体)において適正になされたと報告を受けている」くらいにさらっと書かれると思います。
〇これも現段階では「各地方公共団体において適正になされていると承知」くらいの回答がきそうです。
〇(現時点では、)各地方公共団体において適切に対応されていると承知している。(なお、御指摘のとおり、東京都においては住民監査請求の監査結果において再調査の実施等が勧告されたと承知しており、その結果に基づいて適切に対応がなされるものと考えている。)※()はより踏み込んだ表現
【実際の答弁書】
〇本事業の実施主体である各地方公共団体において、当該基準に基づき、適切に判断いただくものと考えている。
〇同都においては、本事業に関する住民監査請求を踏まえ、令和5年2月28日までに再調査等を行うこととしていると承知しており、再調査等の結果を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたい。
よく似ていますが、「適正にされたと承知」「(再調査結果に基づき)適切に対応がなされるものと承知」ではなく「適切に判断いただくものと考えている」、「再調査等の結果を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたい」「適切に判断されているものと考えている」と、若干引き気味(責任回避)の姿勢がみられるのは面白いところですね。2月28日を待ってからの再質問で差し支えないと思います。
【予想】
〇この質問だと、「政治活動は禁じられていない」とのみ回答がきそう。ここはもう一歩踏み込んで、「政治活動に公金は用いられていないか」「支援対象者を政治活動に勧誘していることを把握しているのか、またその勧誘は妥当だと考えているのか」「公金の使用や勧誘について把握していないのであれば調査するつもりはあるのか」などと聞いてほしかったところです。
【実際の答弁書】
〇御指摘の者の私人としての活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
〇御指摘の「政治活動を従たる目的とする」の具体的に意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。
やはり、という答弁が来ました。政治活動に参加していること自体は問題視しにくいというのは指摘させていただいた通りですね。
再質問するのであれば、こんな感じでしょうか。
「仁藤氏は、×月×日の・・・運動、△月△日の・・・運動、◇月◇日の・・・運動等に参加し、Colaboのスタッフも同運動に参加しているが、政府はこれを要綱上の政治活動ではないと認識しているのか。また、本事業によって保護された女性に同運動への参加を勧誘しているとのことだが、これは本事業の受託団体として適切な活動と認識しているのか。
しっかりと条件を区切ってYes or NOで答えられる質問にすることが大事です。公金が政治活動に使われていないか問うのは2月28日を待ってからでしょう。
余談ですが、政府答弁ではよく「御指摘の・・・の意味するところが必ずしも明らかではなくお答えすることは困難」という表現が出てきます。
これはだいたい3つくらいに場合分けできて、「本当に何を指しているのか意味が分からない場合」と、「本当は分かってるけどそこまでサービスする義理はない場合」と、「本当は分かっているけどそれは答弁できない場合」に分かれていますね。
いずれにしても「必ずしも明らかでない」というのですから、明らかにして再質問すればOKです。
【予想】
〇役人的にはモデル事業の成果について具体的かつ網羅的に示されたいと質問するところです。そうしないと具体例を一つだけ書いてかわされます。
【実際の答弁書】
〇一定の相談件数や居場所の提供関する支援の実績等が確認されるなど、様々な困難を抱える若年女性を支援に繋げる有用性が認められた
やはり、具体的かつ網羅的に示させることと、それが予算の執行(コストパフォーマンスですね)として適切かって更問が必要でしょう。
【予想】
〇これだけは内閣府が主担当かな?「分配団体により適正に(略)」という回答かと。
【実際の答弁書】
〇現在、当該「助成」に係る資金分配団体において事実関係の確認等を行っていると承知しており、現時点で政府としてお答えすることは困難である。(略)政府としては、当該「助成」に係る資金分配団体の確認等の結果に応じて、必要な対応を検討してまいりたい。
この答弁は本当に驚きました。今回の答弁のサプライズはここです。たぶん。
「資金分配団体において事実関係の確認等を行っていると承知」「確認等の結果に応じて、必要な対応を検討」って言っちゃいましたよ。
つまり、おって政府は資金分配団体から確認結果の報告を受けることと、何らかの対応を検討することを宣言したわけで、当然議員から質問を受けた場合には、どんな報告を受けてどんな検討をしたのか回答せざるを得なくなります。
私が担当であれば、「適正に事務が行われていると承知している。(なお、・・・のような事実が明らかになった場合には法〇条に基づき、・・・をすることができる)」と答弁し、ボールは持ちません。
あくまで妄想ですが、このようなゼロ回答ができない"何か"があったのだと思います。事実関係の確認等を行っていることについて、団体と内閣府との間の記録(公文書)に残ったりしていたのでしょうかね。
〇「様々な困難を抱えた若年女性」については、性暴力や虐待等の被害に遭った、又は被害に遭うおそれのある若年女性を想定しており
要綱上でもそうなのですが、「性暴力や虐待等」と唐突に出てきて、「等」の示す意味が必ずしも明らかではありません。
役人は、発出される公文書において「等」を用いるときは必ずその「等」が具体的に何を示すか想定しているので、それを再質問してみたいですね。
おそらく「A、Bその他・・・に該当するものを想定」という回答がいただけるのではないでしょうか。
〇令和4年10月24日に、同都から、アウトリーチ支援の実績、関係機関連携会議の設置及び運営の状況、居場所の提供に関する支援の実績等について実績報告書の提出を受けており(略)令和3年度の本事業の実績等については、令和5年度の事業内容等に適切に反映する予定である。
〇令和2年度の支援モデル事業の実績等を踏まえて検討したうえで、令和4年度の本事業について、・・・拡充を行ったものである。
答弁だけみると普通です。
が、暇空茜氏のアップした文書(https://twitter.com/himasoraakane/status/1619621552663990272)によると、都から厚生労働省への報告書には「関係機関の状況の機関と必要に応じて連携」「児童相談所や弁護士と連携して支援にあたっている」と記載があるのみであり、これをどうやって令和5年度の事業内容等に適切に反映させようとしているのか疑問がありますね。最低でも連携した件数とかその結果とかがないと検討できないでしょう。
〇各地方公共団体の主体的かつ弾力的な事業運営を可能とするため、複数の事業を統合した補助金であり、個別の事業について予算を計上し、又は決算を行っておらず、
嘘はついていませんが、大事なところを隠しているように思われます。
こんな理由じゃ財務省はお金を付けてくれませんので、少なくとも厚生労働省が財務省に説明する際には、それぞれの事業でどれくらいの費用が必要か積み上げているはずです。その積算根拠資料の説明を求めるのがいいのではないかと思います。
例えば、性能発注の包括的な事業では、トータルのサービスの質さえ満たせば発注者(国)は事業者に煩くいうことはありませんが、少なくとも予算を獲得する段階では必要な額を積み上げて財務省に説明しているはずです(多少無茶な積算があったとしても、少なくとも積算資料はあるはず。)。
〇御指摘の者を含む「人選の根拠」については、検討会及び有識者会議が、困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方向性について議論を行う場であることを踏まえ、支援に関する知識や経験などを総合的に判断して選定したものである。
これは質問の仕方がよくないです。
先ほども書いたように、「政府は、・・・、・・・、・・・といった活動をし、・・・、・・・、・・・という発言をしている者を、委員として適切であると考えているのか。」とYes or Noで答えさせるのがよろしいかと思いますね。
やはり正面から答えなくて済む余地を与える質問だと逃げられるなぁと言うのが第一印象。
正面から答えたくないという厚労省のスタンスは分かったので、音喜多議員の問題意識がポーズでないのなら更なる追及を期待します。
とりあえず斜め読みした感想は以上です。精読はしていないので追記するかもしれません。(特に何が書かれていないかはしっかり分析が必要そうです)
「何が書かれていないか」が重要と何度か書きましたが補足します。
質問主意書や国会答弁において、政府側は質問されたことすべてに答える必要があります。具体的に言うと、「①Aという事実に間違いはないか。また、Aについて②政府はこれまでどのように対応してきたのか問う。加えて、③今後の政府の対応方針を示していただきたい。」という質問があったとします。
この場合、政府側は①、②、③すべてに答える必要があり、答えられていない部分がある答弁を俗に「答弁漏れ」と言います。
特に質問主意書の答弁書は内閣法制局の審査が入りますので、答弁漏れは許されません。
実際、リアルタイムで行う国会答弁だと、議論の流れで「あれ?答えてなくね?」ってところがあったりするのですが、質問主意書の場合はすべてに答えているはずです。問いと答弁書両方を箇条書きに書き直してみると、答弁のこの部分は問いのこの部分に対応している、ということが分かりやすいです。なので、政府側があえてぼかしているようなところはウィークポイントだったりします。
答え合わせ忘れてました
【予想】
個人的には質問の数は多いものの内容はそれほど厳しくなく、大規模な調査も不要でと思われるため7日以内に回答可能と感じますが(長妻議員並感)。
【実際】
期日延長なく回答されました、ここは予想通りでしたね
役所を逃がさないとはどういうものか、例を挙げます。長妻昭議員の質問主意書(キャリア官僚のエリート度に関する質問主意書)から良い点悪い点を見ていきましょう。(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a156050.htm)
【良い例】
問 すべての二〇才代の国家公務員のうち(地方等出向中も含む)、最も部下の多い国家公務員ベスト一〇人をお示し願いたい。その際には、その国家公務員の所属部署名(出向の場合は出向元と出向先)、役職名、業務内容、年齢、部下の数、部下の平均年齢、当該人物を若くしてその職に就けた理由、をお教え願いたい。
質問自体はものすごく下らない質問主意書ですが、具体的な数字の出させ方の例ですね。上位には地方出向の総務省職員2名のほかは自衛官がズラリと並びます。
(少しでも省庁とやりとりしていたら、めちゃくちゃ偉くても部下の少ない又はいない職員がいるの知ってるでしょ?各省庁の審議官とか秘書官とか直属の部下もたないよね?逆に自衛官で三尉(小隊長。部下数十名)って本省係長にもなれないレベル(だいたい主任くらい)だよ?)
【悪い例】
問 先進国の官僚制度と比べて、日本の官僚のエリート度合いは強すぎるとお考えか。先進国の事例も交えてお示し願いたい。
答 お尋ねの「エリート度合い」が何を指すのかが必ずしも明らかではない
問 いわゆるキャリア官僚の全国家公務員に占める割合を、日本、英国、米国、フランス、ドイツに関して、それぞれパーセントでお示し願いたい。
答 お尋ねの「キャリア官僚」が具体的にどのような職員を指すのかが必ずしも明らかではない(というか諸外国とは公務員の登用制度が違うし)
↓
真面目にアドバイスする
突然訴状が送られてきたらビビる、わかる、犯罪者になった気分になる。
だが民事だ。
端的に言えばほっときなさい
答弁書くらいは出してもいいがテンプレ一枚で良い、ほっといて全部負けでいい
日本の司法制度では全負けしたところで30万円ぽっちの債務名義は紙くずにしかならない
相手は取りようがない。
さて、これは意図的に制度設計されている、それ込みでルールの中、司法制度と居直れば良い。
我が国は司法制度を維持するために人件費だけで国家予算年間2500億円使ってる。
知財部の地裁判事なら年収2000万円は貰っている、裁判官だけではなく書記官など多くのスタッフが関わる。
時給計算すればわかるが、数万、数十万円の訴訟をボロボロ持ってこられてもアホらしい。
訴額0円の訴訟は起こせないだろ、
これは回復する損害が存在しないと本人が認めている裁判なんぞ「利益が無い」と見做されるからだ。
そんなものに国費を使うなと。
てめぇのプライドだかなんだか守るために裁判所の権威を使うなと。
そこで我が国は伝統的に低額の訴訟はできるだけ持ち込まれないように設計されてる
わざと採算が取れないようになってる
低額訴訟のどのレンジを採算ラインに乗せるかは司法制度のさじ加減で簡単に調整できる
日本はざっくり言えば200万円以下の訴訟はやるだけ無駄、無駄になるように設計されてる。
仮に満額取れたとしても回収するのにそれ以上のコストがかかる(訴訟費用含め)ように制度設計されてる。
(裁判で勝っても取り立てに国は一切関与しない、相手が従順に従わないなら、強制的に取り立てる手続きを
裁判とは別で改めて申し立て、実施する必要があり、その経費は全て勝った側の負担、不動産差し押さえなんて
一発で軽く100万は吹っ飛ぶが自腹、それでも確実に取れるわけではない、給与差し押さえだの動産だの、それでも数十万は飛ぶ、
遠方地であれば執行には逆にキミの居住地まで来なきゃならないが、その旅費、経費も全部向こうの自腹、やるわけねぇ)
つまりはそれ以下の争いは、各自注意して生きて、事前に紛争を防止し、それでも巻き込まれた時は諦めて泣き寝入りしなさい。
なんです
厳しいことを言えばAIで画像収集なんてやらなきゃいいんです。
紙で生きてりゃそういう面倒事には巻き込まれない。
同じ悩みはどの国もある、司法制度なんてものは元来コストセンターでしかない。
とはいえ無くすわけにはいかない、小さな訴訟でも建前上は裁判所で扱ってやらなきゃならない、
と、ここまで書けばピンとくるだろうけど日本は昔はこのレンジの争いは暴力団が担ってたわけ
国が暗黙でヤクザに事業認可していた場末民事介入暴力を、1990年代以降か、国は取り上げたワケだが
代替で正当な司法制度で小さな争いも処理できるように手当すべきで、
まぁそれが少額訴訟制度なんだが、クソみたいな制度で使い物にならない。
ともかく、それでもそれ込みで社会であり、ルールなのだ。クソだが従うしかない。
ともかく、国ごとにジレンマ解消の方向性は様々で、司法制度をカジュアルにして、裁判官の要求職能、給与を下げて
低額乱発される訴訟に応じられる体制を模索してる国もある、アメリカやオーストラリア
民事訴訟の本人訴訟を禁じる国、様々な手法でクソ低額な民事訴訟の乱発を抑制している
刑務所に入れられる国もある。
債権回収するサービサーがあるが、債務名義をサービサーに譲渡できない、これができるようになれば低額民事訴訟の採算分岐点はぐっとさがり民事訴訟の利用率は上がるだろうが、日本は認めてない、訴訟が増えるからだ、困る。
民事の負けを払わなかったら信用情報のブラックリストに入ってクレカ与信でひっかかり更新が断られた、なら払うだろ?
日本はできない、できる国もある。
ともかく、そんなこんなを含めてルールの中で生きていくのが社会であり、
裁判で負けたが債務をほったらかしにして時効を待ったところでそれも含めてルールの範疇。
犯罪では無いのだ。逮捕されて刑務所にいれられることはない(本来はこれを民事不介入と言う)
取りたけりゃ債務名義を握りしめて強制執行でもなんでもやればいい、確実に赤字にしかならない。ざまぁ
ではクソみたいなテーマの裁判で数百万円の請求して相手がナメて放置して出てこなければラッキー、
出てきたら取り下げ、を繰り返し
自動勝訴、債務名義確定させて強制執行かけたろ、300万円なら採算取れるで
みたいな事を考えてはいけない、裁判所もバカではない、そういう度を超えた請求は不誠実な権利の乱用と見做され
ようするにともかく、数十万円のアホみたいなちっこい争いを裁判所に持ってくんなボケ、ってのが司法のスタンスなワケで
様々な仕組みで万全に「裁判所は役に立たない」ようになってる
安心してほっときゃいいんです。まぁそれなりにバランスの取れた制度設計です。
社会正義を願うなら、むしろ放置して勝たせて(それでも奴らは最低限のコストはかかる)、
だが訴訟に応じて払うバカもいないから事業として採算取れないよね
って実質負けを奴らに食らわしてやるのが正解ではなかろうか。
音喜多議員そりゃないっすよ(引き続きColaboの話)(追記あり)
今後の言動を見ていくべきと締めましたが、音喜多議員から割とガチめな質問主意書が出ました(https://twitter.com/otokita/status/1617443528648593408)ので質問主意書そのものの解説ついでに読んでいきたいと思います。
質問主意書とは
○質問主意書の答弁書は閣議決定を経てなさへる政府の公式見解なので重たいもの
○一般的に答弁のスケジュールは極めて厳しいが音喜多議員は余裕を持たせてくれている(優しい)
質問内容
○大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」のような回答になると思われる
○全体的にもう少し突っ込んで聞いても良いと思うが議論の取っ掛かりとしては十分
※"大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」"としましたが、本稿を最後まで書ききって「厚労省の現状認識を問う部分」も多くありました。「大部分」というのは誤りですが残しておきます。
国会議員が文書を持って内閣に質問する方法です(国会法74条・75条)。
回答は文書をもってなされることとされており、これを答弁書といいます。内閣に対する質問であり、内閣の意志決定は閣議決定でなされるため、この答弁書も閣議決定が必要です。
国会質疑と違って文書での回答であるため、原則として後での修正(言い間違え)はなく、政府の公式見解となります。
余談ですが、一般に「何でこんなこと閣議決定してんねん!?」って報道があるときは、まず間違いなく質問主意書が出されています。例えば「1+1=2であるか問う」みたいな質問主意書が出された場合、閣議決定の上で「貴見のとおり」と回答されます。
ちなみに「趣意書」と誤記する人をよく見かけます。役人でも意識してないと間違えることがありますね。
国会議員は質問主意書を作成し、所属する議院議長に提出します。
議長のところでは主に議院事務局による体裁の審査が行われ、その上で内閣に送られます(転送)。
あまりに乱発され事務の停滞を招いたこともあり、議長への提出前に両院の議院運営委員会で事前に審査されるようになったはずですが、今はどうなったんでしようね?
内閣に転送された質問主意書は、まず内閣総務官室で担当省庁を割振りします。例えば次のように割振りを行い、各省庁に通知します。
・取りまとめ:厚労省
ここで、その割振りに異議のある省庁は一時間以内に内閣総務官室に異議と正しい割振り先、その理由を通知する必要があります(一時間ルール)。
したがって、「今日質問主意書が内閣総務官室に転送されたよ」という情報がある場合、各省庁は即座に対応できる体制を整えておく必要があります(国会待機)。
質問主意書の回答担当になると業務的に非常に厳しい(特に取りまとめ)ため、基本的にはどの省庁も「これはうちじゃなくて✕✕省の担当だよ」「取りまとめがうちになってるけど、この主意書の肝になる問いの答弁は△△省担当なんだから取りまとめもそちらだよ」という意見を出すことになります(消極的権限争い)。
内閣総務官室は各省庁からの意見に従い、割振りを決定します。各省庁からの意見を出す際、多くの場合は担当省庁間で話がついているのですが、一時間以内に結論が出なかった割振りについては内閣総務官の権限で割振りを決定します(裁定)。
実際は内閣総務官室とのやり取りと平行して行われ、こちらでも消極的権限争いがなされることが多いです。
担当課まで決まれば、担当者間(だいたい課長補佐)で連絡先を教え合います。例でいいますと、「問4について、内閣府、経産省、厚労省間で担当者連絡先を交換する」「厚労省の取りまとめ担当者は各問いの答弁作成担当者者と連絡先を交換する」ような感じです(窓口交換)。
質問主意書は、内閣に転送されてから休日を含めて7日以内に回答することとなっており、延長することも可能(国会法75条2項)ですが滅多に認めて貰えません。
実質的に5営業日(祝日が絡むともっと減る)で回答する必要があるため、そこから逆算してスケジュールを組みます。
スケジュールは極めて厳しく、答弁の作成は受け取った翌日、どれだけ遅くとも翌々日には終わっていないと間に合わないイメージです(おって説明します)。
担当課は、たいていの場合担当課長補佐を中心として答弁書案を作成します。出先機関や委託事業者に確認をとる必要がある場合には情報の提出を求めますが、それも極めてタイトであることが多いです(質問主意書を20時に受け取り、21時に発注して翌日10時に締めきったりします。)。
担当課長まで了解を得たくらいの段階で合議先の了解も取り付けます。また、合議先に答弁の一部を書いて貰ったりもします(メモ出し)。
答弁書は、閣議に付される前に内閣法制局による審査があります。
質問に対する答弁として適切か、法令や先例との整合性、文言の審査などを受けます。
担当部局が「正確にはAだけど利害関係者とかマスコミのこと考えたらA'って回答かなぁ」と持ち込んでも、内閣法制局には原則として利害関係者がいないので「なんでAって回答しないの。おかしいでしょ」と詰められます。
ちなみに、この審査は平気で22時からとか設定されます。また修正意見がつけられ、再度対面・電話でやりとりの必要がある場合には27時(AM3時)から設定されたりします(働き方改革とコロナ禍でずいぶん改善したそうです、私はもう去っているので知りませんが。)。
閣議を求める(閣議請議)のは各大臣の権限(内閣法4条3項)であるため、取りまとめ省庁は大臣までの決裁が必要です。
答弁作成者(課長補佐)からの決裁ルートはこんなイメージです。
局内
大臣官房
決裁が終わった文書を内閣総務官室に提出し、最後の確認(ここでは体裁のみ)を行います。
閣議は原則として火曜日と金曜日の開催です。スケジュールをたてる際には真っ先に確認します。
これだけの作業を実質5日間で行うため、スケジュールは非常に厳しく、質問主意書の内容にもよりますが取りまとめとなった場合には一週間それにかかりきりとなることが多いです。
○様々な困難を抱えた若年女性とは?
○若年女性の自立とは?
○モデル事業の成果を具体的に示されたい
⇒当然の質問ですね。ザルになっていないかのチェックです。定量的ってところがポイントでしょう。ただ、役人的にはモデル事業の成果について具体的かつ網羅的に示されたいと質問するところです。そうしないと具体例を一つだけ書いてかわされます。
○予算の透明性の確保
⇒議論の前提ですね。積算がザルっぽいのは都の監査結果を見ても明らかなので答えにくいと思いますが、たぶん「都(各地方公共団体)において適正になされたと報告を受けている」くらいにさらっと書かれると思います。
⇒「都において適切に行われていると承知」という回答の線引きをするための質問ですね。またどこまで補助金適正化法の対象かを確認する意味もあります。
○仁藤夢乃さんの政治活動と、そういった団体への公金支出について
⇒この質問だと、「政治活動は禁じられていない」とのみ回答がきそう。ここはもう一歩踏み込んで、「政治活動に公金は用いられていないか」「支援対象者を政治活動に勧誘していることを把握しているのか、またその勧誘は妥当だと考えているのか」「公金の使用や勧誘について把握していないのであれば調査するつもりはあるのか」などと聞いてほしかったところです。
⇒良い質問。
毎年同じ事業者が落札するような事業は財務省や総務省からかなり厳しく指摘を受けます。それを回避するための方策を考えろという議論に繋げるための質問と思います。
現在のところ「既存事業者による有償の研修による新規事業者の育成」を想定しているようで批判が大きそうに思います。身内でお金回してるだけやん?って。
⇒一般論としてお金を配る側と貰う側が同じなんてのは認められるわけがなく、当然の質問ですね。
⇒仁藤さん個人の政治的な活動は咎められるべきではないと考えます(それを言ったら例えば連合は有識者会議に呼べなくなる)。
⇒個別の検討会の内容まで踏み込む(質問27)のであれば、仁藤さんがヒアリング対象として推薦した者の適格性についても突っ込んでほしかったところです。
⇒優しい。
ただし、期間延長は議員の了解ではなく「内閣が、期間内にできない理由と期限を明示する」必要があるので、この記載をもって直ちに延長可能とはなりません。ただ、この記載をもって担当部局は延長を主張しやすくなると思います。
個人的には質問の数は多いものの内容はそれほど厳しくなく、大規模な調査も不要でと思われるため7日以内に回答可能と感じますが(長妻議員並感)。
全体として厳しく突っ込むというよりも議論の前提の認識を確認する感じですね。これからの深堀りを期待します。
○都の監査報告書読むと都が適切に監督できてるとは言えなそうだが、はてさて
○ふわっとした質問が並ぶので「各地方公共団体において適正になされていると承知」という回答が並んでcolabo弁護団が大勝利宣言する流れ?
【答弁書案】(現時点では、)各地方公共団体において適切に対応されていると承知している。(なお、御指摘のとおり、東京都においては住民監査請求の監査結果において再調査の実施等が勧告されたと承知しており、その結果に基づいて適切に対応がなされるものと考えている。)
ただ、大きく報道される可能性のある事案であり、幹部から書きぶりの指導が入るかもしれませんね。
また、東京都の再調査前結果公表前に答弁書が出されることになりますが、東京都から事前に実態を聴取して、事実と齟齬がない範囲で、さらに踏み込んだ表現にすることもあり得ると思います。
○こういうの見てて思うのって仮に「適切である」と回答したとして、適切じゃないことが後からわかったときに何が起きるの?ってことかな。
よくあるのが「…と承知している」「…と認識している」「…と把握している」という書きぶりですね。答弁時点ではその認識が正しかったので嘘ではない、という理屈です。
https://togetter.com/li/2026717
『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)
必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。
事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴)
それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省
特約について
賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務を免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。
文はこう続く。
〜中略〜
したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。
なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。
このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。
おおーなるほど、特約を設ける場合は賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。
では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利を確信して訴訟に踏み切った。
Q16: 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A: クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。クリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングの費用に限定して借主負担であることを定めているケースがあります。
後者についても具体的な金額を記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要です。
①〜③が重要。負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識を契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブルや金額目安が書いていないと認められない模様。
即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある。
増田の場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。
②→ 契約時に趣旨の説明なし、具体的範囲や金額の説明は文面でも口答でもなかった
また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。
仲介業者「詳細はお知らせできません。本当はこの3倍くらいしたんですが、それだと増田さんが可哀想なので大家さんに泣きついてどうにか敷金で収まるよう下げていただいたんです。私、実はこの1ヶ月裏で結構大家さんと交渉してたんです。これでご納得いただけないと大家さんの気が変わり当初の3倍の金額まで戻る可能性までありえるんですが、増田さんはそれでも大丈夫ですかね?」
なに脅してくれちゃってんのこいつ、と思い一旦電話を切る。提出済の請求書を賃借人の態度がきにいらねーから増額する、なんてことが自身の仕事倫理になかった&単純にむかついたため正当性を調査したところ国交相のガイドラインを発見。以降、電話は全て無視してメールに一本化。
下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家は敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。
裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局で裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理
- 原告は、被告の原状回復費用の請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニング、エアコンクリーニング、収納面壁クロス張替費用を除く費用は原告の負担となることを認めている。
- 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用は賃借人である原告が負担すべき費用とは認められない。
- 被告は、ルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用について、原告が負担すべき特約があると主張する。
しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人に負担させるということは、賃借人に予期しない特別の負担を貸すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用(エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用を負担することととなる範囲及びその旨の合意が一義的に明白であるものとは認められず、当該費用は賃借人である原告の負担となるものとは認められない。
- したがって、原告が負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
- よって、原告の請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。
面白いことに、増田の一つ目の主張である「原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である「契約時の特別損耗負担および内容範囲の説明不備」が全面的に支持され、増田が自身に責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。
暇空氏が弁護士を雇ったことを伺わせる追加情報がなかなか出てこないな。と思ったけど、ツイッターのペースに毒されているだけで、裁判関係の手続きのペースを考えると外から見たら10日くらい何の進展もなくても別に遅くもないな。
と思ったけど、暇空氏によると第一回の「期日は未定」ということになっているんだよね。普通は訴状が届いた時点で第一回の期日は決まっている(形式的な答弁書を出せばいいだけなので、出席できなくても被告は困らない)から、これは被告側から期日変更を依頼する予定だ、という趣旨かな。とすると、日程調整のための連絡は弁護士からするのが普通だろうから、すでに暇空氏はもう委任状は出していて、暇空氏の弁護士(少なくとも名誉毀損で訴えられた件を担当する弁護士)が誰かは裁判所やColabo側も把握している、ということかな?
「ひろゆきが賠償金不払いについてプロバイダ責任制限法がなかったことを言い訳にしてるので、論破してみた(with川上量生)」バーチャル弁護士IMA
まったく論破になってないw
現時点で議論するなら論点は倫理しかないのに法を起点に論じようとしているのが間違い。
法の議論をしても無意味、彼は時効逃げ切り実証済み。刑務所にも入ってない。つまり彼は正しかった。
義務、責任、手続きの規定法、民法でしかないプロ責法を持ち出して善悪を議論するのがナンセンス。
『「2ちゃんねる」の賠償金“30億円”踏み倒しは「全く悪いと思ってない。悪いのは法律」』
「悪いと思ってない」なんだからこれを論破したけりゃ法律ではなく倫理を持ち出すしかない。
彼は法の不備というワードを広義で使っている。たぶん
プロ責法だけを言うていない。法律全般がネット時代に適合してなかったよねと言う意味での法の不備と指摘している。たぶん
端的には民事執行法であり2021年改正(賠償金未払いに刑事罰の可能性が追加された)後に敗訴したものについては彼は支払いをしている。
少額の債務名義に現実的な執行力が無い(無かった)のは彼の責任ではなく法の不備の問題。
日本の司法制度は「少額の争いごときで神聖な司法の手を煩わせるな」というスタンスであり。
巻き込まれた人は泣き寝入りするしかない、そこまでが社会コストとして組み込まれてる
国費、司法コストの調整であり、それも含め日本で生きるルールの一つでしかない。
「訴えの利益」は法律用語だけど、現実の制度設計では広域に想定されている。
200万円以下の裁判はやっても無駄なのが現実。そういう制度になってる
ようはいちいち裁判所に持ってくんな、持ってきてもいいけど採算取れないよと
(勝訴判決取ったところでそこから相手の財産調査して強制執行までやれば軽く100万円ふっとぶ、訴訟費用まで含めれば150万円から200万円の訴訟経費がかかり、これ訴えた側の負担だから採算取れない、泣き寝入りしたほうが安上がり)
現実的な「訴えの利益」が無い、これも含め社会のルールなのだ。
ここまでをひっくるめて法の不備というているのだろう、たぶん
結局は倫理で話をするしかなく、彼は倫理観なんて知ったこっちゃないと宣言しているのだから議論しようがない
つまり被告側が反論しなければ自動的に原告の証拠「のみ」が採用され請求(主張)が通る。
そりゃ敗訴する。
(どうにもこれ無理解の人が多い、裁判官は真実を探るために自らネット検索しひろゆきとはどんな人物かなにをしたか、そういうのまで見て調べてジャッジしてるイメージなんだろね、しねぇよwむしろ裁判官がそれをやっちゃダメなの、当事者双方から出された書面「のみ」で心証形成すんの、世間の評判とか外的なバイアスを徹底排除して判断するの、だからしばし一般人の感覚と乖離した判決が出ることがあるが、おおむね立証が不完全なケース、裁判所はそこまで斟酌してくれる親切機関ではない)
「訴訟をするというのは非常に大変な作業です。だからこそ、専門職である弁護士がいるのであり」
名誉毀損の定形裁判なんてそこらの法律テンプレ本の2,3冊も読めば誰でも起こせます。
てか裁判所のホムペに訴状のテンプレや記入例まで乗せてくれてる時代だよ。
法的要件だけ満たしたざっくりとした訴状で提訴し、相手の出方を見てから証拠固めや論証を練るのでもいい。それで間に合う。
相手がこんな証拠だしてきた、ならばこっちは隠してたこんな資料。
ちなアメリカは証拠の後出しができず公判前整理手続で証拠を出しきらないとダメ。
ともかく日本はペラ紙一枚スタートです、まったく大変ではない。
全般的に無駄な装飾の多い文章、興奮して発狂して思い込みと勢いで書いてるのは伝わってくるが。
法律が絡むnoteを何本か書いてるから幾つか眺めたが基礎知識欠落しまくりでどれも酷い。
そもそもこの人文章を書くにあたってモノを調べるってことをしてない。
調べりゃすぐに分かることを想像で補完してるの多すぎ。
横浜地裁駐車問題なんてググりゃ事件背景の詳細解説が山ほど出てくるのに調べずに自分の想像だけで書いてるのな。
ネット記事一本斜め読みしたら全てを理解できる、そこに情報は全て盛り込まれているって前提の人。
こういう人増えたよねぇ
まず、「カルト」という言葉は「反社会宗教団体」を意味します。良い暴力団が存在しないのと同じように、良いカルトは存在せず、カルトを排除する際に理由は不要です。
もちろん暴対法による元構成員の社会復帰困難性のような、運用面の問題に対する批判はありえます。しかし、「暴力団を排除するのは不当」という議論は成立しません。
反社会性を前提としない場合、カルトではなく「新興宗教」と呼びます。これも「うさん臭い連中」といったニュアンスで使われがちの言葉ですが、字義的には批難を含まない、ニュートラルな呼称です。
では新興宗教に帰依していることを理由に採用を拒否することは可能か? あるいは、従業員の信仰する宗教を調査することは許されるか?
これは一律に回答できるようなものではなく、究極的には裁判で最高裁まで戦うようなお題になりますが、
雇用契約自由の原則に従って採用を拒否することは理由の如何を問わず可能、と主張することもできるし、
実務能力ではなく宗教団体への所属を理由に採用を拒否するのは不当かつ違法、と主張することもできそうです。
現実的には、不採用あるいは解雇の際に理由の開示が不要であるから、信教を理由とした採用拒否/解雇とそれ以外を弁別することが困難なので、それを防止することもまた困難であるとは思います。
では雇用契約ではなく、カルトに所属する代議士を罷免できるか? というと、これは無理です。政教分離というのはそういうことではありません。これについては安倍晋三氏が答弁を出していますので引用します。
現在自民党と連立政権を組み、政府と一体となっている公明党と、その支持母体である創価学会との関係は、政教分離の原則に照らして適切なものであるか。公明党と創価学会は「政教一致」の関係にあるか。
(略)一般論として申し上げれば、憲法の定める政教分離の原則は、(略)宗教団体等が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではなく、また、憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体が国又は地方公共団体から統治的能力の一部を授けられてこれを行使することを禁止している趣旨であって、特定の宗教団体が支援する政党に所属する者が公職に就任して国政を担当するに至ったとしても、当該宗教団体と国政を担当することとなった者とは法律的に別個の存在であり、宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないから、同項後段違反の問題は生じないと解しているところである。
(衆議院議員鈴木貴子君提出我が国における政教分離の原則に係る内閣官房参与の発言に関する質問に対する答弁書 2014年6月24日 内閣総理大臣安倍晋三)
要は代議士が統一教会の指示に従って動いていたとしても、それは統一教会が統一教会として権力を行使しているわけではないので、政教一致にはあたらない、ということです。カルト代議士を排除するには、贈収賄などの犯罪行為として立件するか、あるいは自民党自身が統一教会との決別を決意し関係者を排除(除名)する必要があります。後者の場合、党から除名されても議員資格は失わないので、統一教会新党ができることになりますね。
巷では公務員が人気らしい。
一方で教員のブラックさが表沙汰となり、成り手が減っているらしい。
国家公務員の人気は減少しているらしい。
本当はどうなのだろうか。
俺は少し前に地方公務員、いわゆる役所を退職して別業界へ行ったおっさんだ。
「公務員でもいいかな」という若い増田(そんなものが存在するのか疑問だ)等へ公務員を目指すべき人、そうでない人について書きたいと思う。
尚、ここでいう公務員とは、地方公務員、市役所、県庁へ務める行政職員を指す。
正誤善悪は別として年上の言うすべき人ことを聞ける人
これらが30年続いてもかまわない人
上記以外の人
年功序列、というのは皆が知っているとおりだが、それが異常なまでに徹底されている。
三十年間何の仕事をしてきたのだろうかと疑わざるを得ないような、本当に何もできない職員がいる。
上司が白と言えばそれは白い。いじめはなかったと言えば少なくとも教育委員会内ではなかったことになる。
上司や先輩は部下に何をやってもいい。顔面をひっぱたいてもいいし、飲み会の席で煙草を顔に押し付けてもいい。
新人の女性職員が入ってくれば品定めが始まり、好色な管理職は愛人候補を探しはじめる。
仕事と言えば文章、特に議会答弁の体裁を整えることに長時間を費やし、しかし議会では答弁書の通りに答弁しない。
ICT、DXが叫ばれているが誰もそれが何なのかを説明できない。精々ZOOM会議することがDXだと思っている。
職場内不倫が横行している。勤務時間内にコトに及ぶ者もいる。ニュースに出る者は氷山の一角だ。
とにかく公務員は潰しが効かない。
経済的な利益を得るための作業をしていない。その行為修正を行うための人件費はいくらなのかという考慮はされず、
「正しい」文書を作成することに無限に時間を費やすのだから、資本主義社会でやっていけるはずもない。
公務員社会にどっぷり浸かった人間は資本主義社会では自分を食わせることができないことが多い。
最初は虐められるかもしれない。陰口も言われるだろう。
しかし、病休育休等々を繰り返していればものすごく楽な部署にしか行かないし、給料は上がり続ける。
椅子を作っただけで救世主扱いされるなろう主人公のような生活ができる…かもしれない。
だからこそ、新卒の人は公務員を目指さない方がいい。貴重な新卒カードは他で使うべきであり、病んでしまったら地元の役所を受ければ良い。
志位委員長「言論を暴力で圧殺するということは絶対に許してはならない」
なぜいまだに「日本共産党は、破壊活動防止法に基づく公安調査庁の調査対象団体」なのか
まずは志位委員長自らが自らを省みて、暴力との決別の弁を述べるべきだろうね。
2021年11月19日参議院「日本共産党についての政府見解に関する質問主意書」への答弁書
「日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、現在でもこの認識に変わりはない」
「日本共産党は、破壊活動防止法に基づく公安調査庁の調査対象団体であり、警察としても、公共の安全と秩序を維持する責務を果たす観点から、同党の動向について重大な関心を払っている」
「日本の解放と民主的変革を平和の手段によって達成しうると考えるのはまちがい」(51年綱領)
が決定。
同年
翌52年
選挙期間で元首相の国会議員が演説中に銃撃によって殺されているのにテロじゃないわけないだろ…。こんなくだらない言葉遊びには付き合いたくもないんだが、某掲示板やSNSで一般ピープルが言ってるならまだしも一部ジャーナリストやインフルエンサーまで言ってる人がいる事にびっくりして増田に書くことを決めた。
明らかに犯人は安倍晋三を殺すことによって社会にメッセージを送ることを目的とした犯罪で、国内外のメディアもはっきりとテロといっており世界のどこで起きてもテロ以外何者でもないんだが。
逆に選挙期間で元首相の国会議員が演説中に銃撃によって殺されているのにテロではないとした事件があるのなら募集してますので教えてくださいねー。ま、ないだろうけど(笑)
「動機に政治的意図が窺えない」という点ではジョン・レノン殺害事件に近いと思われますが、あれを「テロ」に含めるというなら、増田の言い分にも一理あるとは思います。言い方はともかく
このコメントについては2つ間違いがあって
犯人の動機に政治的意図が窺えないとは思えない、まだ裁判も始まっていないので動機の全容は明らかではないが、犯人が犯行前に書き残した手紙には安倍晋三についてこう書かれている
苦々しくは思っていましたが、本来の敵ではない
とあるように犯人自身も安倍晋三本人が本来の敵ではない事を認めている。書かれている内容からして安倍晋三を殺害することで反統一教会のメッセージを送り、社会を変えようとしたのは明らか。政治的な動機としては十分。
まずジョンレノンは元首相の国会議員ではないし演説中に銃撃されたわけでもない、全く根本的に異なる事件で比較にならない。被害者と加害者の属性や関係性によって事件の呼ばれ方が変わるのは当然。
例えジョンレノン殺害事件がテロだと言われるにしても、安倍暗殺事件がテロかどうかには全く関係ない。
えーっと結局は僕が最初に求めた「選挙期間で元首相の国会議員が演説中に銃撃によって殺されているのにテロではないとした事件」でもないんでね…皆さん懲りずに探してきてくださいね^ ^
ブクマが少し伸びてたのでいくつかコメントにお答え致しまーす。
日本国政府は「テロ」を定義してません。おそらく今後もしないでしょう。今回の事件も公式にテロとは言ってないですよね。何故定義しないかはその方が都合がいいからです。
これはデマ、安倍政権時代に国会で政府側はテロの定義について過去に答弁してますね。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a193125.htm
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b193125.htm
また、ここで問うてるのは一般的な意義としてのテロに当てはまるかであって法令的な意義や日本政府の認定は関係ないとは言い過ぎかもしれないですが、主題ではありません。何故なら影響力のあるメディアやジャーナリストがテロではないと言ってる事を問題視しているからです。どちらにせよ、どの政党も民主主義への挑戦と発表しているのでほぼテロと同義だと僕は考えてますが。
テロルだとしたらそれは「元議員を殺した」からじゃなくて、統一教会と社会の結びつきに意義を申し立てるという、「政治的な意味」でだな。安倍を殺したからってだけではテロではない。
今回の事件は"統一教会と社会の結びつきに意義を申し立てる"のは同意ですが、事件は相手の立場や関係性で変わってきます。
例えば家族に暴力を振るえばDVですし、上司が部下に暴力を振るえばパワハラ、政治活動中の政治家に暴力を振るえばそれはテロです。
実際に福山哲郎議員が今年の5月、政治活動中に暴行された際にも所属している立憲民主党が「暴力によって政治的表現の自由を踏みにじるあらゆる行為に対し断固抗議する」と強く非難を発表していました。この際に犯人の動機の種類は特に問題視されてませんでしたね。
https://www.fnn.jp/articles/-/355079?display=full
それを含めると安倍晋三暗殺事件は政治活動中の元総理の国家議員が政治活動中に殺されたこと、犯人が強く社会にメッセージを送るのが目的だったこと、2つの理由でテロ以外何者でもないです。
ケネディ暗殺事件はテロです。Google検索すれば幾らでも同事件をテロだとしている記事はありますし、政治活動中の大統領を殺すのはテロリズムになります。
もうだいたい論破できたかなw、テロではないって事を改革の免罪符にしたかったんだろうけど、もうこれテロ以外何者でもないだろ(笑)。
僕はそういう人達は現状日本社会がテロで変わってしまう・テロでしか変わらないのかという問題点・本当に改革しなければならない事も考えてほしいですねー。それでも反論あるならお待ちしてますー。(^^)v
最初に記事を書いて2.3日経ってるからもう伸びんだろと油断していたら少しブコメが伸びてたのでいくつか返信します。ここまで記事が長くなると読んでくれる人はいなくなし、スターもついてないあんまり支持されてないコメントに返信してもな…とも思いましたが、せっかく書いてくれたんでね。
ググったらテロって書いてるからテロって言われてもなあ。もちろん日常語のレベルでは何と言おうと別にいいんだけど、政治学的な定義の話をしたいんじゃないの?
特に政治学的な定義の話ではなく一般的な言葉の認識をしています。ケネディ暗殺事件をググれカスで処理したのはもう何度もテロの定義について話してきたのでさすがに読む方もわかるだろと省略しましたが、これは僕の怠惰でしたね。
そもそもの記事を書いた理由として一部ジャーナリストやインフルエンサーが言ってる安倍晋三暗殺事件をテロではないと言うのに違和感を感じたからです。明らかにテロであるものをテロではないと言うのは、鹿を指して馬というような、戦争ではなくて軍事作戦と言い換えるようなことと、同種の欺瞞でしかないです。
改めて書きますが、ケネディ暗殺事件政治家が政治活動中に暗殺されてますし、明らかにテロになります。
さらに犯人の動機については全容は明らかになっていませんが、少なからず残っている供述から社会から隔絶していた自らの生活の不満をケネディに暗殺する事に向けたと推察されます、これらは最近欧米でも言われている社会的に孤立し窮乏している人間によるローンウルフ型テロの典型です。
また、ケネディ暗殺事件はAssassinationと呼称され、Assassinationはテロの一文類になります。
「暗殺(あんさつ、英語: Assassination)とは、おもに政治的・思想的動機に基づき要人を非合法に殺害することであり[1]、テロリズム行為の一形態に分類される[2]」
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/暗殺
明らかに安倍晋三暗殺事件はテロで、この議論の空虚さを感じてますが、この事件をテロではないとしようとし、その考えがこの社会を覆う事に危機感を抱き、草の根レベルの運動にはなるがこの記事を書きました。
どう都合がいいのでしょうか?政治家が銃で殺されてるのに、テロではないとした方が、体制側の奈良県警の責任逃れを強く感じます。
この事件をテロとすることで、統一教会に対する批判をテロの追認とおき批判を封じたいという思惑が当初ウヨ側にあったんだよね。今は誰もそんなの気にせずガンガン叩いてるから、もはやどっちでも良い。
どっちでもいいなら、何故これだけ反論が寄せらられたのでしょうか?貴方の物言いは正直、"効いてて草"としか感じないです。
論点が見えない。「政治家が演説中に殺されたら即テロと断定」との命題であれば、私の回答は偽。もし愛人との痴情のもつれで銃撃されたらテロではなかろう。山上容疑者の銃撃がテロなのか怨恨なのかはまだ不明
論点は安倍暗殺事件がテロかテロでないかです。ここまで書いてきてそこがわからない人がいる事に脱力してます…
山上徹也は安倍晋三の愛人ではありませんし、山上-安倍間には痴情のもつれはありません。
何度でも書きますが、事件は相手の立場や関係性で変わってきます。
例えば家族に暴力を振るえばDVですし、上司が部下に暴力を振るえばパワハラ、政治活動中の政治家に暴力を振るえばそれはテロです。
テロだと思いたい本当の理由は「テロの被害者が無垢」という考え方にありそうだな。たとえテロであっても自民と統一教会の結びつきは糾弾されるべき性質のもの。
テロかテロでないかのに被害者が無垢であるかそうでないかは全く関係ありません。
改革するなとは言いませんが、テロによって変わってしまう日本社会に問題意識は持ってほしい。
政治と宗教の癒着を改善する事はこの問題の表層的な事でしかなく、今語られていることは本質的な議論にはなってません。
氷河期世代等々の失職し生活が窮乏している人達への就労や学業支援の在り方やセーフティネット、孤立している人達への受け皿になるコミュニティ等々、他にも議論されるべき課題はあり、本質的な改革や整備がされないままだと、山上徹也のような頭のイカレたテロリストはこの社会に内在し続けます。
もう、反論さすがにないでしょ。記事作成から2ー3日経ってるし、ここまで長くなれば読む人はいないだろうし。ここまで書いてまだ反論あるなら私は一向に構わん!ですがね、ご意見お待ちしてますー。
志位委員長「言論を暴力で圧殺するということは絶対に許してはならない」
なぜいまだに「日本共産党は、破壊活動防止法に基づく公安調査庁の調査対象団体」なのか
まずは志位委員長自らが自らを省みて、暴力との決別の弁を述べるべきだろうね。
2021年11月19日参議院「日本共産党についての政府見解に関する質問主意書」への答弁書
「日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、現在でもこの認識に変わりはない」
「日本共産党は、破壊活動防止法に基づく公安調査庁の調査対象団体であり、警察としても、公共の安全と秩序を維持する責務を果たす観点から、同党の動向について重大な関心を払っている」
「日本の解放と民主的変革を平和の手段によって達成しうると考えるのはまちがい」(51年綱領)
が決定。
同年
翌52年
陸上戦⾞・機動戦闘⾞(地上戦闘)
【 ウクライナの戦⾞・装甲⾞に対する戦い⽅ 】
○ 物量で勝るロシア軍に対し、ウクライナは⽶
国製の携帯型対戦⾞ミサイル「ジャベリン」等
を使⽤して激しく応戦。多くの戦⾞・装甲⾞の
破壊に成功。
○ 戦⾞や機動戦闘⾞と⽐較して、ジャベリン
は安価な装備品であり、コスト⾯において、両
者はコスト⾮対称。物量で勝る敵⽅に対抗す
るために、対戦⾞ミサイル等を活⽤することは
コストパフォーマンスを⾼める可能性。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/208/syuh/s208049.htm
三 令和四年資料十七ページにおいて、コスト面でジャベリンと戦車を比較している
ことに対し、「ジャベリン一発を敵の戦車に打ち込むのに歩兵が何人犠牲になると
思っているのか。ジャベリンと戦車の比較は意味がなく、ウクライナが戦車を要求
していることを都合よく無視している」という意見が一部国民から支持を得ていると
承知している。令和四年資料十七ページにおけるジャベリンと戦車を比較する記述は、
いざとなれば、財務省職員自ら前線に赴き敵の戦車にジャベリンを打ち込むという
決意の表れ若しくはジャベリンの使用訓練や前線に赴く義務の法制化に向けた立法府
へのメッセージと解釈してよいか。政府の見解如何。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/208/toup/t208049.pdf
三について
御指摘の資料は、御指摘のような決意等を念頭に置いて作成したものではない。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/ameblo.jp/lawyertanaka/
のブコメがあまりに医療現場の感覚と乖離してて、はてブのブコメが本記事から受けた感情に流されて
ろくに背景や問題点も考慮せず言いっぱなしの考え無し脳無しブコメばかりになるのはいつもの事だが、
・医療現場では命を救うのが最優先で、日々それを目的としてみな仕事してる。
・宗教や精神的な充足を求めるなら病院ではないところでやって。病院は疾患を治す所なので。
・たとえ法的に問題ない自己決定権の行使だとしても、「助けられたのに死なせた」て心にしこりが残るの。クビつってもがいてる自殺志願者が目の前にいて自分の手にロープを切れるハサミがあるとき、みんな平気でハサミ使わず死ぬのを眺められる?輸血無しで体を切るって、そのレベルだよ。
・無輸血は完全な無作為ではない。その前に医師が体を切って出血させてるのだから、トロッコ問題のような降って湧いた厄災に対する選択とは違う。切らなければ出血せず、切ったのは執刀医なのだから、半分作為で半分無作為という感覚。
・高齢だから尊厳死に近いてブコメがあったが、高齢を理由に尊厳死は認められてねーよ。高齢を理由に死にたがってる患者の生命維持装置を止めたら単なる自殺幇助、場合によっては殺人罪だよ。尊厳死の厳しい条件わかってんのか。
・無輸血希望者へのガイドラインは各病院が整備してるが、「本人希望に関わらず生命維持に必要になれば輸血すると説明し、それに同意できないなら転院を勧告する(緊急輸血に同意しないとオペしない)」が多い。要は無輸血やってくれる病院を自分で探して出てけ、と厄介払い。ほんと手間も職員の心労もかかって厄介なの。
・転院させる余裕がない急患は「無輸血のせいで死んでも病院のせいにしない」という免責同意書にサインさせて無輸血でオペやるしかないが(輸血して助かったあと訴えてきたら病院が負けるからな)、こんな死なせる同意書なんて誰も取りたくないし、普通にやれば助けられるのに制限のせいで死なせる可能性の高いオペ担当したくねーよ。関わる職員の心理的負担考えてる?だから来てほしくない。みんな助けるために働いてんだから。
・もし大量出血しても輸血で対処できるいつものオペと、大量出血したらほぼ確実にアウトというオペは、精神的負荷が違う。患部だけに集中できない。通常なら対処法がある稀によく起きるアクシデントに対して、対処法が使えない縛りプレイを強要されてる状態。
・成人してる本人やその子息が無輸血を希望してても、死後に親戚や他の兄弟子息といった遺族から「やるべき医療をしないから死なせた」と訴訟されるリスクが怖い。
・無輸血に同意してた遺族が死後に気が変わって「本人が何を言おうが医療者として標準医療(輸血)で救命すべきだった」と訴えてくるリスクもある。(他の病院で実例がある)
・仮に訴訟されたとして負ける事はないが、院内で報告書や答弁書をつくるための調査対応にかかる手間と時間、弁護士費用(顧問はいるが訴訟対応は別費用)がかかる。勝訴しても原告からその費用はとれない。
・民事訴訟や刑事告発まで行かなくても、死後に感情的になった遺族から「本当に全力を尽くしたのか!(無輸血なんだから尽くせてねーよ)」「大量出血が死因なら、なぜ出血させない方法をとらなかったんだ(好きで出血させてない)」「緊急で輸血すれば生きていたのに!」と責められる事がある。それは死者本人に言ってくれなんて言えない。どんな顔して受ければいいの?
・そういう本業でない負担を病院の現場にかけてるって自覚してほしい。それでも無輸血やらせたいの?病院現場の余計なリソース消耗させたうえで?
・エホバ信者で金出し合って、エホバ信者の医師看護師コメディカル集めて、無輸血専門病院つくってそっち行ってくれ。うちに来ないでくれ。ただでさえ救える患者を治すのに忙しいのに、治すより優先する希望を病院に押し付けて余計な手間と負担かけさせんでくれ。
まず、日本の国会の仕組みは、行政のパワーを驚くほど削る内容になっている。
会期中は各役所が国会対応に追われるため、その他の実務をやる余裕がない。
今国会を開けば政権が打撃を受けるだけでなく、コロナ対応に必要な行政機能が止まる。
これは長く続いた慣習で、国会が与野党の政治闘争の場になっているため。
確実に国民に悪影響が出る。
国会開いたとして、法案提出者と質問者が議員同士で議論するならいいけど
大抵は役人や大臣が呼びつけられて、長時間質問受けて、その答弁書や資料作成やレクにめちゃくちゃ時間を取られる。
これは自民党が悪くて、野党に見せ場を与えることで、自分たちの通したい法律を通したりとか
自民党も民主党政権時代に国会対応で負担与えて足を引っ張ったりとか
色々やってきた。
そもそも議論や審議の重要なところは与野党の国対会談や理事会(非公開)で決まるから、実際に国民が観る国会審議の場は既にシナリオが出来上がってる。
仮に立憲民主党政権が出来たら、民主党政権政権の時のように国会対応で相当足引っ張られると思う。
だけど国会開かないのは憲法違反だと主張した手前、安倍菅と違って開かないわけにはいかない。
政権交代したとき、きちんと政権運営できるように、国会の仕組みを野党のうちに変えたほうが良いんだけど
野党のうちは政権にダメージを与えることが得点になり、それ以外でアピールできないから、自民党も野党時代はそうやってきたし、結局政権を攻撃するための国会になる。
で、野党議員も、元官僚の議員がいるから、国会開くとどれだけ霞が関に負担がかかるか分かってる。
今臨時国会は開けないと分かりつつも、開け開けと言ってる人もいる。
何で野党が閉会中審査じゃ納得しないかというと、法案や予算を通したい訳じゃなく、臨時国会招集して予算委開けば総理が出てくるから。
閉会中審査で担当大臣の西村や田村に質問してもなかなかニュースにならないので、やっぱり総理に質問したい。
総理は担当大臣と違って各政策の細かい部分まで把握してないので、総理がすぐに答えられないことを聞けばダメージが与えられる。
そういった政党と政党の政局のせいで行政がまともに機能しない。
本当は野党議員にも法案や政策を作ったりまともに仕事したい人はいるけど
野党の議員立法や政策は与党にならないと実現できないし、そういった目立たない活動をやってもアピールできないから選挙で不利になる。
自民党も同じで、真面目に政策に取り組んでる非世襲議員が選挙で落ちる。
ずっと地元に帰って、ひたすら地元の支援者の話を聞く人とか、緊急事態宣言中にパーティ開いたりとか、世襲議員とか、そういう人が受かる。
昔は自民党と民主党の若手が国会改革議連を作って、国会を変えよう!みたいなことやってたけど
かつてはそこにいた議員も、今はそれぞれの政党で重役についてしまったし
昔と違って安倍政権で与野党の分断が深まったし、若手は昔みたいに元気ないし
どんどん悪い方向にいってる
知見はあるだろうさそりゃ・・。
デジタル庁どうなるかねー。
外交調整のぞくと内政って将来ほとんど子供庁とデジタル庁(著作権を文化庁ごと吸収して)しか残らないとおもうなー。(あっ地方自治体はもっとがんばれよ)
デジタル庁発足を記念して、菅義偉首相が看板政策に掲げるデジタル改革を身近に感じてもらうために創設する「デジタルの日」の企画立案をめぐり、政府がインターネット掲示板「2ちゃんねる」創設者の「ひろゆき」こと、西村博之氏から助言を受けていることがわかった。25日の閣議で決定した答弁書で政府が明らかにした。立憲民主党の尾辻かな子衆院議員の質問主意書に答えた。
デジタルの日は10月10、11の両日。内閣官房IT総合戦略室の担当者は、起用理由について「デジタルを活用した発信に知見がある」と説明している。 【時事通信社】
今をときめく(皮肉)総理が主になって、政治家による官僚支配を進めてきたことの弊害が、問題となりつつある。公文書の廃棄・偽造から総務省の接待問題に至るまで、この数年の政権の腐敗問題は全てこれに端を発していると言って過言ではない。
だが忘れてはいけないのは、これは全て
…といった過程を経て、官僚支配こそ悪の根源とばかりに公務員叩きを執拗に繰り返す政治家に喝采を送ってきた国民自身の選択の結果だということである。ここで勘違いしてほしくないのは、「公務員を叩いて弱体化したから政治家が暴走している、公務員の力を復活させよ」と言いたいわけではないということだ。
自分に見えている側からしか断言的なことは言えないので、あくまで限定した意見でしかないが、行政については「叩かれたから弱くなる」なんていうことは特にない。その結果大幅に予算と人員が減らされ権益が低下すれば別だが、どうせ誰かがその仕事をやらなくてはならないなら、金も人もそうそう減らせないのは自明のことだからだ。
ただ、「自分たちを叩いて人気が出る人を喜ばすのは嫌だな」ということだけははっきりしている。ならば、なるべく叩かれないよう外面を整え、偉そうに指示する人に責任を被せられるような体裁に仕立てて、その上で自分たちが力をふるう余地だけは確保することに最大限の労力を使うのが最善ということになる。そして、そのためには「政治家に正しい情報を提供しないこと」が重要になってしまう。こうして、膨大な労力が、極めて無駄なことに投下され続ける現象が生じる。
人気取りをする人に正しい情報を提供しても、それを人気取りにしか使われないなら害にしかならない。だから、情報の隠蔽は政官いずれにおいても重要な課題となる。政官は同床異夢とは言いながら、国民に対しての振舞いにおいては似た姿を見せる。ところが、情報公開から得られる利益の規準が異なるため、あるとき官僚が突然「正直に情報を公開」して政治家が「慌てる」ように、両者の仲は特によいわけではない。ただし、そうやって事態が表に出る段階では、すでに手打ちが始まっている。事態は国民の眼には見えないところで、収拾されてしまい、その構造は温存され続けるのだ。この構造、結局誰も得をしていないのではないだろうか。
もちろん、政と官の間には、緊張関係は必要である。ただ、個人的には、それが空転するような無駄な労力の投下にならないでほしいと願っていて、そのために重要なのは政治家の選び方を変えるべきでは?ということだ。現状の問題の大きな部分は、この高度に複雑化した社会において、「官の人材の能力」に比べて「(二世、三世頼りの)政治家人材の能力」が非常に劣っていることにあると思う。その原因は、官と対等に議論できる政治家でなく、毛並みがよかったりむやみに官を叩いて人気を博すれば二選・三選できる現状の「選挙」が糞システム過ぎるのではないかということなのだ。考えてみてくれ。最近の政治家の顔ぶれを。あれが本当に「国民の代表」として、厳しく選抜された能力者集団である官僚とまともに「議論」が交せる人だろうか? なんで政治の世界が「人脈」とか「長老支配」とかが跋扈する体育会系の世界で、自浄能力がないのか。なんで日本の政治家だけあれほど「発信力」がないのか。もちろん、似たことは世界中で起きているわけだから、日本のシステムが悪いとか出羽守をしたいわけではない。ただ、選挙制度をアップデートできれば、上記のような問題はかなり解決に向かうんじゃないか(言い換えればそれは即、政治家の顔ぶれをかなり挿げ替えることにつながるわけで、決して簡単な話ではないのだが)ということが言いたかったのだ。
これが難しいとすれば、第二案は「党の勢力に比例した内閣の大臣ポスト配分の義務化」言い換えれば「一定以上の勢力の政党全て与党化」策だ。これだけで、国会の効率化と活性化、情報の透明化、権限の分散と国民の政治関心の高まりを全て実現できるナイスアイデアだと思っている。もちろん、閣内の意志統一が難しくなるなどの問題は想定でき、たとえば国難の際にどうするか、などの問題も考えられるが、それは現在の自公政権でも同じであるし、そもそも国会自体が多数政党により運営されていながら日本と言う国家が安定的に運用できているのだから、言うほど現実的には問題ないと思う。何より、国対政治よりもはるかに政党同士の駆け引きは「見える化」するし、現実の国の施策として各党の主張も「見える化」されるわけだから、国会における白々しく無駄な論戦もかなり減らすことができ、官僚の負担も大きく減るのではないか。ぐちゃぐちゃ政策に文句を言われ続けるくらいなら、予算を与えて省庁を一個任せればよい。えんえんと言い逃れの無意味な答弁書を作成させて誤魔可し続けるより、ずっと効率的で透明である。
経緯としてはAIでネットのあるジャンルの写真を自動収集して一覧の検索サイトのような情報にしてたんだけど、
そのうち1枚を著作権者と名乗る人物が見つけたのが始まり。(※訪問者0のページだったが、エゴサで来たらしい)
相手は開示請求の裁判をサーバー会社に起こした後にメールで連絡をしてきて、
「30万円振り込め。さもないと訴訟を起こす」という主張で、
減額は一切受け付けないと言うので、こちらは払わずに裁判を選んだ次第。
それがコロコロコミックぐらいの厚さだった。
どうやら日本の制度だとxevraさんもビックリの全てプリントアウトして紙で提出しなきゃならんらしい。
その訴状に対してこちら側(被告)は「答弁書」を提出しないと一発負けになるので用意しなければならない。
答弁書とは相手の言い分に対して認めるか認めないか知らないかを書いていくもので、証拠の資料なども用意する。
それらはWordにテキストで書いたり、Wordにキャプチャした画像データをチマチマと貼っていって、それをプリントアウトして、紙で3部ずつ用意して、
表紙にハンコを押した上で、裁判所と相手に送らないといけない。
動画での参考資料を出したいときは、それを場面場面でキャプチャしてWordに貼り付けた上で全てプリントアウトして紙にして郵送しないとならないというクソ無駄作業。
メールなら一瞬のところ、半日がかりの作業+印刷と郵送料で数千円という、無駄過ぎるコストが発生する。
試しに民事裁判がどんなものか傍聴しに徒歩15分のところにある地裁に行ってみたが、
印象に残ってるのが、
「次回は忘れずに●●の資料もってきてください。次は●月●日でいいですか」と
何も進まずに終わってしまった事。
令和の時代なのに、傍聴した裁判ではひたすら紙をガサガサ探しているという、昭和ノスタルジーを味わえた。
・・・で今回は相手が相手の近所の裁判所で裁判を起こしたので、
その地裁まで自分の住処から1000キロの遠方という不利な条件である。
「不法行為であれば原告の近い所で裁判を起こせる」という理由で原告の有利な場所に決まったらしいが、
そもそも不法行為かどうかをこれから裁判するのにそれっておかしくね?と思った。
あと裁判が終わるまではずっと自分の住所変更や移動のたびに裁判所へ変更届けを紙で出さなきゃならない。
控訴された場合なんかはそれこそ2~3年長引くので、その間は都度、確実に受け取れる住所を裁判所へ届ける必要があり、
それらもすべて紙で送ったり、紙で受け取ったりしなければならないらしいのだ。
なお今回の同じ相手に示談金を払った人がたくさんいるらしいが、こんな昭和な裁判制度だと示談も合理的なのだろう。
原告は本人訴訟で同じような資料(金額の根拠とする資料が大半)を使いまわし出来る上、裁判所も近場のところなので、圧倒的にコストが低い。
一方被告側は弁護士費用だったり相談時間だったり紙の資料の用意だったり会社休んだりの高負荷が掛かるが、そのすべてを30万円で回避できるなら、示談もある種合理的なのである。
ついでに言うと、一度でも開示請求がとおってしまうと、相手はもういつでもこちらの住民票を取得できるという危険な住民票の設計がある(こちらが一切知らない間に住民票を取られる&いつまでも追われる)。
仮にそれが嫌でこちらが住民票の登録を避けた場合は、公示送達(役所の前に張り紙して相手に届いた事とする、江戸時代みたいな仕組み)を使われてしまうと、知らないうちに裁判が終わって100%負けると言うクソ仕様である。
また、そもそも原告とサーバー会社との開示請求の裁判結果に全く納得がいってないのだが(こちらの行為は完全に合法の根拠があるが、サーバー会社がおそらくそれを主張していない)、
その裁判の内容を確認するためには、このコロナ禍の中、「当事者なのに1000キロ離れた地裁に直接行って、紙で閲覧」しなければ読めない仕組みなのだ。
ガチで1ミリたりとも電子化されてなくて、色々とクソ過ぎるだろ日本の裁判制度。
■追記1
法テラスを含めて合計4人の弁護士に相談したけど、ネットの著作権まわりにどの弁護士も詳しくなかった(or経験が無かった)のと、着手金最低10万+諸々の費用などを考えると、本人訴訟の方がトータルの金銭の期待値がマシっぽかったので、本人訴訟を選択した。
てか法律相談が終わる時間くらいに、「引き続き相談したい場合はどうするのか」を弁護士に聞いたら、仕事を請けたくなさそうな嫌そうな顔をしてきたしw、
まぁ著作権のケースでは反訴してもおそらく取れないし、「勝ってようやくプラマイ0円」の案件なので、弁護士的にはメリットがないから嫌がるのは仕方ないと思う。
普通の弁護士は離婚とか相続とか交通事故の賠償みたいな、定型業務で高額成功報酬をGETできそうな案件をやりたがるんじゃないかな、知らんけど。
■追記2
今後、裁判の進捗はここで公開するかも。