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はてなキーワード: 答弁書とは

2024-03-06

5歳、公園

5歳の男の子を育てている

3歳まで同じ保育園だった親友のユーくん(仮名)がいる

近所なので使う公園も同じ、毎日夕方には公園で一緒になる

息子は負けず嫌いだがユーくんだけはなんでも許せるようだ

ある時、公園で遊ばせているとユーくんに殴られたと泣いて俺のところに戻ってきた

話を聞くと腹が立つけどユーくんだから許せるけど痛いし腹が立つ、みたいな複雑な感情らしい

 

ユーくんは犬の警察官アニメが大好きで周りにいる友達を手当たり次第悪者にして退治する遊びに凝っている。

ここ数ヶ月ユーくんは毎日パウなんちゃらになりきっていた、それはチラチラ観察はしているので知っている。

 

自転車暴走友達を追い回してる

それがどんどんエスカレートしてとうとうパンチしてしまった、みたいな事だろう

ユーくんは発達障害というわけでもなく、年相応におしゃべりもできるし理解力想像力もある子なんだが、まぁ子供から暴走してしまったのだろう。

 

我が家モンテッソーリ採用しているので子供喧嘩しようが基本的には放置自分で考えて解決してくれりゃいいと思ってる、ムカつくなら殴り返すも良し、その子とは絶交するも良し。

できれば暴力は辞めて欲しい、話し合いで解決して欲しい、

怒りの感情が湧いても数秒考えてから怒りなさい、と指導はするが、5歳だw無理w

パパにできることは、相手怪我させてしえば平身低頭謝罪治療費は出す

親御さんがそれでは納得できん訴訟だというなら受けて立つ覚悟は出来ている。

答弁書の準備は出来ている。

まぁそんなことはどうでもいい。

 

翌日息子が「ユーくんと遊びたい、公園行こう」

「ユーくんに嫌なことされたんじゃないの?怒らないの」

「うーん、ユーくんだけは何故か許せちゃうんだようなぁ、全然大丈夫

 

そんなこんなありながら、4,5日ほどユーくんの若干目に余る暴走があり、とうとうママがブチギレた。

突然物凄い剣幕と力で子供をぶん回すように離れた場所に引きずり、怒声を浴びせた

 

それからユーくんの姿が消えて二ヶ月ほどになる

ほぼ毎日遊びに来ていたユーくんはまったく見かけなくなった

息子は「今日こそユーくんに会いたい、見つかるといいね」と言いながら公園に行くのだが

今日も会えない日が続く

 

被害を受けていた子供は俺の息子だけではなく多数の子供なので、まぁわかる

ママキモチもわかる、別の公園にしているのか、家に幽閉されているのか、知らんが

 

不寛容完璧を求める現代

ええねんで、ウチはええねんでと言ってあげたい

2023-11-13

自動車事故被害債務不存在確認訴訟担当になった裁判官(今東京地裁)は

加害者提出の反訴答弁書を、被害者に送付せずに隠してしまい、期日調書のなかでだけ、「陳述された」として記録した

明確な不正が判明したため、最高裁判所事務総局人事局は、担当裁判官を、法務省人権擁護局に異動させ、訴追を逃れさせた

と、法務省人権擁護局に人権相談をしたら、どうせまた回答をバックレるんだろうなあ

法務省最高裁は、官制犯罪犯罪者を逃がすことが仕事だったりするよね

ゴーンも逃亡したしな

2023-11-07

anond:20231106185513

志布志事件冤罪ではないとした法務大臣発言及び冤罪に対する政府見解に関する質問主意

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169089.htm

四 「鳩山発言」に対する政府評価如何。「富山事件」の様に全く別の人を逮捕して、その後に真犯人が見つかったケースは冤罪であり、それ以外のケース、例えば「志布志事件」の様に、真犯人別に見つかった訳ではないにしても、嫌疑をかけられ、いったん逮捕された後に無罪となるケースは冤罪ではないとの認識を示したものと考えるが、政府評価如何。

五 冤罪という言葉意味について、「広辞苑」(第五版 岩波書店)では「無実の罪。ぬれぎぬ」と書かれており、また国民の間でも、新たに真犯人有罪となる人間が見つかるか否かは関係なく、無実の人が罪を着せられることであるとの認識一般的に浸透しているものと考えるが、政府も同様の認識を有しているか

答弁本文情報

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b169089.htm

三、四及び六について

 鳩山法務大臣は、平成二十年二月十四日の衆議院予算委員会において、御指摘の発言における「冤罪」という言葉意味について、「有罪判決を受けて服役までしてから真犯人が見つかったという場合、あるいは裁判中に全く別の真犯人が現れたような場合であるととらえていた」旨の答弁をした上で、御指摘の発言について、「「志布志事件」の被告人あられた方々が不愉快な思いをされたとすれば、お詫びをしなければならないと思う」旨の答弁をしたところである

五について

株式会社岩波書店発行の「広辞苑第五版」において御指摘のような記載があることは承知している

で、この政府答弁の前に

衆議院議員鈴木宗男君提出冤罪定義に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対する答弁書

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b173110.htm

御指摘の「冤罪」の定義については、先の答弁書一及び二についてで述べたとおりであるが、法務大臣は、平成二十一年十一月二十四日、記者会見において、政府として、「冤罪」の定義について特定見解を有しているものではない旨述べた上で、様々な意味で用いられている「冤罪」について、法的な意味ではなく、世間で用いられることがある無実の罪等という意味で用いた場合における、御指摘の事件についての現段階での認識発言したものである

と回答している

繰り返す

記者会見において、政府として、「冤罪」の定義について特定見解を有しているものではない旨述べた上で、様々な意味で用いられている冤罪」について、法的な意味ではなく、世間で用いられることがある無実の罪等という意味で用いた場合における、御指摘の事件についての現段階での認識発言したものである

https://kotobank.jp/word/%E5%86%A4%E7%BD%AA-447625

一般に無実の罪をいうが、法律用語ではなく、法制度上その意義が確定されているわけではない。

日本語通じない増田には難しくてこんな日本語読めないだろうけど、一応おいておくよ

政府でさえグダグダだよ

ところでお前の考えるエンザイとやらのソースはどこにあるんだい?




https://anond.hatelabo.jp/20231106191048

自演ゴマカシてないで、お前の考えるエンザイのソース出せ

2023-11-01

anond:20231101204602

法律上反訴には訴状審査規定はない

反訴内容の適否によらず、原告反訴答弁書を提出して期日に反訴に応訴することになる

もしくは、応訴前の本案前の答弁として、訴えの内容は不適法であり却下されるべきであると主張する

 

しかし、ときどき裁判官原告が結託して反訴答弁書被告に送達せずにおき、

裁判官訴状審査をすると言って、自己都合で、被告反訴内容を訂正させる

なので、裁判制度なんて詐欺もいいところなんですよ

2023-10-22

仁藤夢乃のツィートであれば多重人格で異常でしかない、この団体バカでしょ

仁藤夢乃に抗議します。パロディAVの内容を見ずにバッシングするのはおかしいです【Colabo】

https://www.youtube.com/watch?v=HTl15dvv47k

レイアキレッキレだな。

まず文体おかしいという指摘、これは鋭いな。たしかに別人格になっている。後半はおそらく太田啓子でしょう。勝手に仁藤夢乃名義で書いている。この点はよく気が付いたな。

あとレイア意味不明ってしているけど、結局のところ、Colaboとかそれを支持してる議員学者活動家マスコミ記者会社)は女性主体性を全く無視しているクズしかない。仁藤夢乃は女を馬鹿と思っている。このような女性差別主義者フェミニストかいうのはおかしいし、女性支援団体ではない。このような団体クズですし、このような団体活動及びその支持者こそ、女性差別を温存させている悪党です。

からマスコミは全部つぶしたほうがいいし、議員女性はいらないし、学者にもいらないし、マスコミにもいらないわけですわ。

 またツィートに戻すと、自分たち被害者ぶるか、女性たちが被害者ぶるのかくるくると変わっている。でたらめだからですわ。主体性どころか頭が悪い過ぎるのです。主体性ってあんたみたいな馬鹿認識したり判定できたりするわけないでしょ。

 そんなことを言っているColaboに主体性なんてあるんですか?あるわけないでしょ?こんなバカたことができるのはだれかに空気を入れられているからでしょ。なにも考えていない。

 しかしま稚拙傲慢わがままで知性のかけらのない連中はマジで有害しかないです。こんなのに社会対応したり法律で負けるとかはマジで異常だといえるでしょう。差別を温存させ散るからです。

 あと人の発言曲解しすぎ。たたくだけたたいおいてなにを言っているんだ。これも腐りきった弁護士が書いている感しかない。そうなると太田啓子ですね。

 あの人話を聞く能力がないし、裁判答弁書と書いていることが同じ。酔っぱらっているのかというくらい文章がろれつが回らないけど、簡単に言うと自分たちが偉い、女はクズってしか言っていない。

 マジでコラボ弁護団の連中って弁護士イメージを下げているね。カネに汚く女を食い物にしている。やっていることは恫喝ばかり。人権ビジネスという言葉がぴったり。人権侵害しかしていないけどな。

 あと性売買性売買うるさいです。性売買を悪にいうのはフェミニストがやることではない。結局女性差別しているだけです。大概にしろ差別主義者が。狂ったカルトしかない。

 こういう腐りきったバカをのさばらせた結果、韓国少子化で滅びます日本もそうなる可能性が高いです。この腐りきった連中は責任なんて取らない。

 ヨーロッパイスラムに乗っ取られる可能性が高いです。少子化しないからね。

 基本伊藤和子とか太田啓子って人を馬鹿にして見下している傲慢クズなので、仕方ないけどとはいえますが。こんなバカばっかり弁護士が多すぎ。特に左翼とかリベラルかい女性弁護士ネットに出てくるのはこんなのばっかり。なぜでしょう。

 フェミニストは確実に国家を滅ぼします。中国ヤバいけどな。

 これって社旗的に言えば非常に問題で、高い金を払うのに弁護士の質が安定していないというとんでもない問題があるわけです。フェミニスト有害なんですね。

 司法試験制度をいじったのが間違いだと思われますが、深刻ですね。こういう弁護士に全く向いておらず恫喝しかできない馬鹿が多いのだから

 これは困るんですよね。相談しようとしてもこいつら弁護団の仲間かな?とか思うと相談できないじゃないですか。それは裁判を受ける権利妨害しているのです。だから批判が正当なわけですわ。

 あと困難女性支援法とかDVとか全部人の家庭してお金を儲けているだけでしょ。そらこういう弁護士を儲けさせていれば少子化も進みますわ。

 これは弁護士離婚させるインセンティブしか働かない法律になっているか、そういう解釈になっているからです。そのほうが儲かるから。だから弁護士クズになり、堕落してしまうのは仕方ないのです。

 もっと広く言えば民法出でて忠孝滅ぶとか、弁護士は三百代言といわれていたのは正しかったということにしかならない。

 具体的な対策は見えてきたといえるでしょう

  NPO法人はすべて解散させる、会計帳簿を出さないなど不正行為があれば直ちに解散

   宗教法人団体も厳しく監視会計帳簿を出さないなど不正行為があれば直ちに解散

 困難女性支援法を含め、2010年以降できた法律刑法改正見直し

  マスコミ虚偽報道を厳しく罰する。

 子ども家庭庁、デジタル庁など意味のないイデオロギーしかない官庁廃止

  男女共同参画センター廃止。すべて公有地は売り払い。

  社会学を大学から廃止類似している学者大学から追放

 だいたい流れは見えてきたといえますね。どこにいるのかが見えてきたのですから

2023-10-09

神原先生は暇空茜に勝つ気ないのでは?

https://x.com/himasoraakane/status/1711124853405991390

暇空茜

@himasoraakane

原告は堀口英利がソープランド出禁になったとの噂を流したとか書いてあって草

身に覚えが全くない

午前6:02 · 2023年10月9日

大前提で別人と再三再四言っている。

https://twitter.com/himasoraakane/status/1711116978226929687

暇空茜

@himasoraakane

堀口英利裁判での神原弁護士の出してきた答弁書

「堀口くんは未遂未遂事件をするくらい追い詰められてる!!なお、大量開示やらは正当な手続き!そのことは堀口くんの不利になるべきではない!」

名誉感情侵害に本人尋問必要ない。さっさと結審して却下してくだちい」

お前舐めてんのかマジで

違う弁護士ならまだしも、全く同じ弁護士しか係争中。

そんな無茶な。

どうも堀口英利の言っていることを碌に確認せずまとめただけとしか思えない。

2023-06-24

【稀代の悪法化】発信者開示情報改正キチガイがやっている

あみ

@LohoG29i

21時間

あぁ、やっと発信者情報開示請求実務周りのヤバさが世論認知され始めた、遅すぎたけどね

これ、URLどころか投稿日時すらない雑コラから明るみに出ただけで、本気で巧妙な誹謗中傷投稿捏造された場合どうしようもない

被告側は「捏造である証明」をしなければならない

yomiuri.co.jp

他人SNS中傷を「捏造」、木村花さんの母は気づかず提訴…逆に損害賠償訴えられる

あみ

@LohoG29i

21時間

裁判所理屈はこうです

「“たとえ1円分でも”、不法行為に繋がるっぽいならそれは開示に値するで」

不法行為については当人同士で気が済むまでバトるのが本筋だけどそもそも氏名住所が分からんと訴え起こせへんやろ、そこは滅茶苦茶ハードル軽くしたるよ、応訴負担スラップ?知らんわそんなん」

あみ

@LohoG29i

20時間

プロバイダ側は弁護士費用が持ち出しになるので一部例外を除いて極力争いたくない。氏名住所開示する言い訳作りで地裁判決貰うだけ

たった一度限りの意見照会プロセスも、訴因が黒塗り塗れで反論のしようがないとか意見照会結果を準備書面に反映しないとかそもそも書証として出さないとかで滅茶苦茶。

あみ

@LohoG29i

ここらへん、高市早苗氏が総務相時代に嬉々として大きく動かしたんですよ。

すごく雑に言うなら「弁護士に金さえ積めば氏名住所開示できちゃう省令改正とか平気でやっちゃった。

世論は「ネット匿名卑劣誹謗中傷は許せない! 被害者救済を!!」一色でそのヤバさを何も考えなかった。

あーあ。

午後10:01 · 20236月23日

あみ

@LohoG29i

8時間

「立証責任原告側にあるはずだろ」

いや、たとえ捏造であっても原告側が「立証」しているので、それが捏造だと否定するには相応の根拠で「立証」し返さないといけないんすよ

でないと「本当にやってるのに捏造だと言い張ってる奴」と見分け付かないからそうなってしま

https://note.com/fukazawas/n/n87d77b861e9c?magazine_key=m1e839f1f888c

kurahash

@kurahash

18時間

普通にtwitterログデータが無きゃ敗訴みたいにすればいいんじゃないかなぁ。画像証拠になる時点でおかし

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会話

🍀透析弁護士Mii🍀

@LawyerDialyzing

プロバイダから発信者情報開示についての意見照会が来た場合、身に覚えがないとか根拠があって投稿したというならきちんと回答しておいた方がいいと思います

わたしは、プロバイダ代理人として発信者情報開示手続対応することがありますが、発信者とされる方から意見照会結果は必ずチェック→

午前7:36 · 20236月23日

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🍀透析弁護士Mii🍀

@LawyerDialyzing

·

6月23日

→ した上で答弁書作成していますプロバイダが発信者から責任追及されても困るので、開示について争う答弁をして、裁判所判断を仰ぎますが、その際、例えば「身に覚えがなく、該当のアカウントそもそもほとんど投稿していない」とか、実際に投稿した場合でも「記載内容については〜〜だから

🍀透析弁護士Mii🍀

@LawyerDialyzing

·

6月23日

真実であり、こういう意図投稿した」などと具体的に教えてもらえれば、答弁書にその旨を記載でき、一般論で戦うだけでなく具体論で戦いやすくなります(※ただし、最終的には裁判所判断しますので、「回答すれば絶対開示されない」というものではありません。)。

この件に限りませんが、→

🍀透析弁護士Mii🍀

@LawyerDialyzing

·

6月23日

→ 何か具体的なトラブルについて裁判所弁護士会社などから照会や問い合わせ、あるいは通知が来たときは、無視するより、違うなら「違う」と対応しておいた方がいいです。何も反応がなければ淡々手続を進めざるを得ませんが、何か反応いただければそれは検討してもらえますので。

もちろん、→

🍀透析弁護士Mii🍀

@LawyerDialyzing

6月23日

詐欺的な通知の可能性もありますので、「無視して良いものか、ちゃんと反応した方がいいものか」の見分けが付かなければ、その通知等を持って法律相談に行ってください。

(※今話題捏造の件そのものがどういう対応だったかわたしは全く存じ上げないことを、念のため付言します。)

もっと見つける

Twitterから

くまった

@ottokumatta

23時間

依頼者のみならず、相手にも信頼される代理人がいるけど、それは相手に媚びへつらったり、取り入ろうとするからではなく、依頼者を代弁しつつその利益を守り、公正に振る舞うからなんだなと。今日起きたある出来事で再認識しました。

私もそうありたいですね。

2023-06-03

訴状送達に関する一般的事項

裁判流行っていることですし、せっかくなので、訴状送達に関する一般的事項について、お話します。

提訴された場合フローは、概ね次のとおりです。例外はいくらでもあります

1 原告が、訴状裁判所へ送付する。

2 裁判所が、訴状を受け取る。

  係属部と事件番号が決まる。

  裁判所と原告の間で、第1回期日を決める。概ね1か月後。

  被告から見れば、自分の知らないところで、訴状を受け取る前に、第1回期日が決められることになる(伏線)。

3 裁判所が、被告訴状を「送達」する。 【※】

  併せて、係属部、事件番号、第1回期日などが通知される。

  第1回期日は裁判所と原告の都合で決められたものから被告に出廷義務はない(伏線回収)。

  ただし、被告は、第1回期日までに答弁書を提出しなければならない。

  答弁書は、「請求されたことに反対します、詳しいことは後ほど述べます」くらいの内容で十分。

  被告答弁書すら出さないでいると、まあ、原告請求が認容されるだろう。

【※】 送達について補足

① 普通郵便は、家のポストに黙って入れられます

  しかし、裁判から郵便物については、配達員が、宛名人に対して、受け取りの署名を求めます

  これで、きちんと訴状被告に届いているか裁判所も確認できるようになっているのです。

  被告が不在にしている場合は、配達員は、不在票をポストに入れます郵便局は訴状を1週間ほど保管しまから、その間に被告受領できます

  ここに、「訴状が送達されてない状態勝手裁判が進んでしまう、そういう事態があってはならない。」という法の意識を読み取ることができます

② では、被告訴状を受け取らない場合は、どうなるか。

  被告居住確認など、諸条件をクリアした上で、書留郵便に付する送達、という手段が取られます

  略して「付郵便送達」などと呼ばれます

  付郵便送達がされると、被告が実際には訴状を受け取っていなくても、受け取ったものとみなすことができます民訴107)。

  ここに、「訴状を受け取り拒否してしまえば裁判から逃げられる、そういう事態があってはならない。」という法の意識を読み取ることができます

③ 書類の送達ひとつみても、フェアに手続を進めていかなければならないという、法の意識を感じ取ることができます

2023-06-01

anond:20230601005345

その弁護士法廷で「ChatGPTに聞いたらこう言ったから、これが正しいです」と言ったわけじゃなく、プロンプトを与えてChatGPTに作らせた訴状答弁書自分名義で提出したんだ。ChatGPTを機械仕掛けアシスタントとして、あるいはテキスト生成器として、使ったのは正しいけど、その中に「判例を引く」という検索的なタスクを含めてしまたことと、その出力結果の中身を精査せずにそのまま自分名義で出したことは完全に間違っていて、その過ちに見合った結果を招いたんだね。

2023-02-04

喜多議員質問主意書に対する答弁書分析する(Colabo事業関係

先日、音喜多議員の提出したColabo事業に係る質問主意書について増田で書きました。

質問主意書とは&音喜多議員によるColabo関係質問主意書追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20230124120511

これに対する政府答弁書閣議決定されました。

まだwebには公開されていませんが、音喜多議員がアップして下さっていますhttps://twitter.com/otokita/status/1621423429143629825)ので、読んでいきます

予測した答弁と実際の答弁書

前回、何点か答弁の予想をしていました。まずはそこから実際の答弁書を比べてみます

【予想】

〇たぶん「都(各地方公共団体)において適正になされたと報告を受けている」くらいにさらっと書かれると思います

〇これも現段階では「各地方公共団体において適正になされていると承知」くらいの回答がきそうです。

〇(現時点では、)各地方公共団体において適切に対応されていると承知している。(なお、御指摘のとおり、東京都においては住民監査請求監査結果において再調査実施等が勧告されたと承知しており、その結果に基づいて適切に対応がなされるものと考えている。)※()はより踏み込んだ表現

【実際の答弁書

〇本事業実施主体である地方公共団体において、当該基準に基づき、適切に判断いただくものと考えている。

〇同都においては、本事業に関する住民監査請求を踏まえ、令和5年2月28日までに再調査等を行うこととしていると承知しており、再調査等の結果を踏まえ、必要対応検討してまいりたい。

東京都実施する本事業委託先については、本事業実施主体である同都において適切に判断されているものと考えている。

よく似ていますが、「適正にされたと承知」「(再調査結果に基づき)適切に対応がなされるもの承知」ではなく「適切に判断いただくものと考えている」、「再調査等の結果を踏まえ、必要対応検討してまいりたい」「適切に判断されているものと考えている」と、若干引き気味(責任回避)の姿勢がみられるのは面白いところですね。2月28日を待ってからの再質問差し支えないと思います

【予想】

〇この質問だと、「政治活動は禁じられていない」とのみ回答がきそう。ここはもう一歩踏み込んで、「政治活動に公金は用いられていないか」「支援対象者政治活動勧誘していることを把握しているのか、またその勧誘妥当だと考えているのか」「公金の使用勧誘について把握していないのであれば調査するつもりはあるのか」などと聞いてほしかったところです。

【実際の答弁書

〇御指摘の者の私人としての活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

〇御指摘の「政治活動を従たる目的とする」の具体的に意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である

〇「政治的中立性が明らかに欠けている」の意味するところが必ずしも明らかではないが

やはり、という答弁が来ました。政治活動に参加していること自体問題視しにくいというのは指摘させていただいた通りですね。

質問するのであれば、こんな感じでしょうか。

「仁藤氏は、×月×日の・・・運動、△月△日の・・・運動、◇月◇日の・・・運動等に参加し、Colaboのスタッフも同運動に参加しているが、政府はこれを要綱上の政治活動ではないと認識しているのか。また、本事業によって保護された女性に同運動への参加を勧誘しているとのことだが、これは本事業受託団体として適切な活動認識しているのか。

しっかりと条件を区切ってYes or NOで答えられる質問にすることが大事です。公金が政治活動に使われていないか問うのは2月28日を待ってからでしょう。

余談ですが、政府答弁ではよく「御指摘の・・・意味するところが必ずしも明らかではなくお答えすることは困難」という表現が出てきます

これはだいたい3つくらいに場合分けできて、「本当に何を指しているのか意味が分からない場合」と、「本当は分かってるけどそこまでサービスする義理はない場合」と、「本当は分かっているけどそれは答弁できない場合」に分かれていますね。

いずれにしても「必ずしも明らかでない」というのですから、明らかにして再質問すればOKです。

【予想】

役人的にはモデル事業の成果について具体的かつ網羅的に示されたいと質問するところです。そうしないと具体例を一つだけ書いてかわされます

【実際の答弁書

一定相談件数や居場所提供関する支援の実績等が確認されるなど、様々な困難を抱える若年女性支援に繋げる有用性が認められた

やはり、具体的かつ網羅的に示させることと、それが予算執行コストパフォーマンスですね)として適切かって更問が必要でしょう。

【予想】

〇これだけは内閣府が主担当かな?「分配団体により適正に(略)」という回答かと。

【実際の答弁書

現在、当該「助成」に係る資金分配団体において事実関係確認等を行っていると承知しており、現時点で政府としてお答えすることは困難である。(略)政府としては、当該「助成」に係る資金分配団体確認等の結果に応じて、必要対応検討してまいりたい。

この答弁は本当に驚きました。今回の答弁のサプライズはここです。たぶん。

資金分配団体において事実関係確認等を行っていると承知」「確認等の結果に応じて、必要対応検討」って言っちゃいましたよ。

まり、おって政府資金分配団体から確認結果の報告を受けることと、何らかの対応検討することを宣言したわけで、当然議員から質問を受けた場合には、どんな報告を受けてどんな検討をしたのか回答せざるを得なくなります

私が担当であれば、「適正に事務が行われていると承知している。(なお、・・・のような事実が明らかになった場合には法〇条に基づき、・・・をすることができる)」と答弁し、ボールは持ちません。

あくま妄想ですが、このようなゼロ回答ができない"何か"があったのだと思います事実関係確認等を行っていることについて、団体内閣府との間の記録(公文書)に残ったりしていたのでしょうかね。

その他の部分の答弁書分析

〇「様々な困難を抱えた若年女性」については、性暴力虐待等の被害に遭った、又は被害に遭うおそれのある若年女性を想定しており

要綱上でもそうなのですが、「性暴力虐待等」と唐突に出てきて、「等」の示す意味が必ずしも明らかではありません。

役人は、発出される公文書において「等」を用いるときは必ずその「等」が具体的に何を示すか想定しているので、それを再質問してみたいですね。

おそらく「A、Bその他・・・に該当するものを想定」という回答がいただけるのではないでしょうか。

〇令和4年10月24日に、同都からアウトリーチ支援の実績、関係機関連携会議の設置及び運営の状況、居場所提供に関する支援の実績等について実績報告書の提出を受けており(略)令和3年度の本事業の実績等については、令和5年度の事業内容等に適切に反映する予定である

〇令和2年度の支援モデル事業の実績等を踏まえて検討したうえで、令和4年度の本事業について、・・・拡充を行ったものである

答弁だけみると普通です。

が、暇空茜氏のアップした文書https://twitter.com/himasoraakane/status/1619621552663990272)によると、都から厚生労働省への報告書には「関係機関の状況の機関必要に応じて連携」「児童相談所弁護士連携して支援にあたっている」と記載があるのみであり、これをどうやって令和5年度の事業内容等に適切に反映させようとしているのか疑問がありますね。最低でも連携した件数とかその結果とかがないと検討できないでしょう。

〇各地方公共団体主体的かつ弾力的な事業運営可能とするため、複数事業統合した補助金であり、個別事業について予算を計上し、又は決算を行っておらず、

嘘はついていませんが、大事なところを隠しているように思われます

こんな理由じゃ財務省お金を付けてくれませんので、少なくとも厚生労働省財務省説明する際には、それぞれの事業でどれくらいの費用必要か積み上げているはずです。その積算根拠資料説明を求めるのがいいのではないかと思います

例えば、性能発注包括的事業では、トータルのサービスの質さえ満たせば発注者(国)は事業者に煩くいうことはありませんが、少なくとも予算を獲得する段階では必要な額を積み上げて財務省説明しているはずです(多少無茶な積算があったとしても、少なくとも積算資料はあるはず。)。

〇御指摘の者を含む「人選の根拠」については、検討会及び有識者会議が、困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的方向性について議論を行う場であることを踏まえ、支援に関する知識経験などを総合的に判断して選定したものである

これは質問の仕方がよくないです。

先ほども書いたように、「政府は、・・・・・・・・・といった活動をし、・・・・・・・・・という発言をしている者を、委員として適切であると考えているのか。」とYes or Noで答えさせるのがよろしいかと思いますね。

まとめ

やはり正面から答えなくて済む余地を与える質問だと逃げられるなぁと言うのが第一印象

正面から答えたくないという厚労省スタンスは分かったので、音喜多議員問題意識がポーズでないのなら更なる追及を期待します。

とりあえず斜め読みした感想は以上です。精読はしていないので追記するかもしれません。(特に何が書かれていないかはしっかり分析必要そうです)

補足

「何が書かれていないか」が重要と何度か書きましたが補足します。

質問主意書国会答弁において、政府側は質問されたことすべてに答える必要があります。具体的に言うと、「①Aという事実に間違いはないか。また、Aについて②政府はこれまでどのように対応してきたのか問う。加えて、③今後の政府対応方針を示していただきたい。」という質問があったとします。

この場合政府側は①、②、③すべてに答える必要があり、答えられていない部分がある答弁を俗に「答弁漏れ」と言います

特に質問主意書答弁書内閣法制局審査が入りますので、答弁漏れは許されません。

実際、リアルタイムで行う国会答弁だと、議論の流れで「あれ?答えてなくね?」ってところがあったりするのですが、質問主意書場合はすべてに答えているはずです。問いと答弁書両方を箇条書きに書き直してみると、答弁のこの部分は問いのこの部分に対応している、ということが分かりやすいです。なので、政府側があえてぼかしているようなところはウィークポイントだったりします。

追記1

答え合わせ忘れてました

【予想】

個人的には質問の数は多いものの内容はそれほど厳しくなく、大規模な調査不要でと思われるため7日以内に回答可能と感じますが(長妻議員並感)。

【実際】

期日延長なく回答されました、ここは予想通りでしたね

追記2

役所を逃がさないとはどういうものか、例を挙げます長妻昭議員質問主意書キャリア官僚エリート度に関する質問主意書から良い点悪い点を見ていきましょう。(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a156050.htm

【良い例】

問 すべての二〇才代の国家公務員のうち(地方等出向中も含む)、最も部下の多い国家公務員ベスト一〇人をお示し願いたい。その際には、その国家公務員所属部署名(出向の場合は出向元と出向先)、役職名業務内容、年齢、部下の数、部下の平均年齢、当該人物を若くしてその職に就けた理由、をお教え願いたい。

答 部下の多い役人ベスト10が貼り付けられています

質問自体ものすごく下らない質問主意書ですが、具体的な数字の出させ方の例ですね。上位には地方出向の総務省職員2名のほかは自衛官がズラリと並びます

(少しでも省庁とやりとりしていたら、めちゃくちゃ偉くても部下の少ない又はいない職員がいるの知ってるでしょ?各省庁の審議官とか秘書官とか直属の部下もたないよね?逆に自衛官で三尉(小隊長。部下数十名)って本省係長にもなれないレベル(だいたい主任くらい)だよ?)

【悪い例】

先進国官僚制度と比べて、日本官僚エリート度合いは強すぎるとお考えか。先進国の事例も交えてお示し願いたい。

答 お尋ねの「エリート度合い」が何を指すのかが必ずしも明らかではない

問 いわゆるキャリ官僚の全国家公務員に占める割合を、日本英国米国フランスドイツに関して、それぞれパーセントでお示し願いたい。

答 お尋ねの「キャリア官僚」が具体的にどのような職員を指すのかが必ずしも明らかではない(というか諸外国とは公務員の登用制度が違うし)

一般的でない用語を使うなら定義付けましょう。

一部修正

政府はこれを政治活動ではないと認識しているのか。

政府はこれを要綱上の政治活動ではないと認識しているのか。

2023-02-02

anond:20201229162120

真面目にアドバイスする

ちょうど裁判ひろゆきの話を書いた後だし

 

突然訴状が送られてきたらビビる、わかる、犯罪者になった気分になる。

だが民事だ。

端的に言えばほっときなさい

答弁書くらいは出してもいいがテンプレ一枚で良い、ほっといて全部負けでいい

日本司法制度では全負けしたところで30万円ぽっちの債務名義は紙くずしかならない

相手は取りようがない。

 

さて、これは意図的制度設計されている、それ込みでルールの中、司法制度と居直れば良い。

我が国司法制度を維持するために人件費だけで国家予算年間2500億円使ってる。

知財部の地裁判事なら年収2000万円は貰っている、裁判官だけではなく書記官など多くのスタッフが関わる。

時給計算すればわかるが、数万、数十万円の訴訟ボロボロ持ってこられてもアホらしい。

あっという間に司法制度破綻する

国家として採算取れない、社会的意義が無い、

訴額0円の訴訟は起こせないだろ、

これは回復する損害が存在しないと本人が認めている裁判なんぞ「利益が無い」と見做されるからだ。

そんなものに国費を使うなと。

 

で、だから1円裁判が乱発されるのだけど、ぶっちゃけ迷惑

てめぇのプライドだかなんだか守るために裁判所の権威を使うなと。

 

そこで我が国伝統的に低額の訴訟はできるだけ持ち込まれないように設計されてる

わざと採算が取れないようになってる

かつ、それ込みで社会全体が適合し設計されてる

 

低額訴訟のどのレンジを採算ラインに乗せるかは司法制度のさじ加減で簡単に調整できる

日本はざっくり言えば200万円以下の訴訟はやるだけ無駄無駄になるように設計されてる。

仮に満額取れたとしても回収するのにそれ以上のコストがかかる(訴訟費用含め)ように制度設計されてる。

裁判で勝っても取り立てに国は一切関与しない、相手従順に従わないなら、強制的に取り立てる手続き

裁判とは別で改めて申し立て実施する必要があり、その経費は全て勝った側の負担不動産差し押さえなんて

一発で軽く100万は吹っ飛ぶが自腹、それでも確実に取れるわけではない、給与差し押さえだの動産だの、それでも数十万は飛ぶ、

遠方地であれば執行には逆にキミの居住地まで来なきゃならないが、その旅費、経費も全部向こうの自腹、やるわけねぇ)

 

まりはそれ以下の争いは、各自注意して生きて、事前に紛争を防止し、それでも巻き込まれた時は諦めて泣き寝入りしなさい。

なんです

厳しいことを言えばAI画像収集なんてやらなきゃいいんです。

紙で生きてりゃそういう面倒事には巻き込まれない。

 

同じ悩みはどの国もある、司法制度なんてものは元来コストセンターでしかない。

とはいえ無くすわけにはいかない、小さな訴訟でも建前上は裁判所で扱ってやらなきゃならない、

と、ここまで書けばピンとくるだろうけど日本は昔はこのレンジの争いは暴力団が担ってたわけ

国が暗黙でヤクザ事業認可していた場末民事介入暴力を、1990年代以降か、国は取り上げたワケだが

代替で正当な司法制度で小さな争いも処理できるように手当すべきで、

まぁそれが少額訴訟制度なんだが、クソみたいな制度で使い物にならない。

ともかく、それでもそれ込みで社会であり、ルールなのだ。クソだが従うしかない。

 

ともかく、国ごとにジレンマ解消の方向性は様々で、司法制度カジュアルにして、裁判官の要求職能給与を下げて

低額乱発される訴訟に応じられる体制模索してる国もある、アメリカオーストラリア

一方でADRを充実させようとしている欧州

民事訴訟本人訴訟を禁じる国、様々な手法でクソ低額な民事訴訟の乱発を抑制している

刑務所に入れられる国もある。

 

例えば日本債務名義を転売できない、おかし制度なのだ

債権回収するサービサーがあるが、債務名義をサービサー譲渡できない、これができるようになれば低額民事訴訟の採算分岐点はぐっとさがり民事訴訟の利用率は上がるだろうが、日本は認めてない、訴訟が増えるからだ、困る。

民事の負けを払わなかったら信用情報ブラックリストに入ってクレカ与信でひっかかり更新が断られた、なら払うだろ?

日本はできない、できる国もある。

 

ともかく、そんなこんなを含めてルールの中で生きていくのが社会であり、

裁判で負けたが債務をほったらかしにして時効を待ったところでそれも含めてルール範疇

犯罪では無いのだ。逮捕されて刑務所にいれられることはない(本来はこれを民事不介入と言う)

取りたけりゃ債務名義を握りしめて強制執行でもなんでもやればいい、確実に赤字しかならない。ざまぁ

それも含めて日本で生きるルールなのだ

 

ではクソみたいなテーマ裁判で数百万円の請求して相手がナメて放置して出てこなければラッキー

出てきたら取り下げ、を繰り返し

自動勝訴、債務名義確定させて強制執行かけたろ、300万円なら採算取れるで

いちゃもんつけて訴訟乱発したったらええやん、儲かるでがはは

みたいな事を考えてはいけない、裁判所もバカではない、そういう度を超えた請求は不誠実な権利の乱用と見做され

提訴した側にペナルティを与える抑止策が組み込まれてる。

ようするにともかく、数十万円のアホみたいなちっこい争いを裁判所に持ってくんなボケ、ってのが司法スタンスなワケで

様々な仕組みで万全に「裁判所は役に立たない」ようになってる

安心してほっときゃいいんです。まぁそれなりにバランスの取れた制度設計です。

 

こんな訴訟実効性もたせたらそれこそスラップ野郎の思うツボ

社会正義を願うなら、むしろ放置して勝たせて(それでも奴らは最低限のコストはかかる)、

だが訴訟に応じて払うバカもいないか事業として採算取れないよね

って実質負けを奴らに食らわしてやるのが正解ではなかろうか。

2023-01-24

質問主意書とは&音喜多議員によるColabo関係質問主意書追記あり

以下で音喜多議員評価しつつも愚痴った増田です。

喜多議員そりゃないっすよ(引き続きColaboの話)(追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20221231010455

"本来は今後の音喜多議員言動を見ていくべきなんですよ、もちろんそれは分かるんですが感情的問題として、ね。"

今後の言動を見ていくべきと締めましたが、音喜多議員から割とガチめな質問主意書が出ました(https://twitter.com/otokita/status/1617443528648593408)ので質問主意書のもの解説ついでに読んでいきたいと思います

結論

質問主意書とは

質問主意書答弁書閣議決定を経てなさへる政府公式見解なので重たいもの

一般的に答弁のスケジュールは極めて厳しいが音喜多議員は余裕を持たせてくれている(優しい)

役所に「本気で注目している」と分からせる良い手段

質問内容

○大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」のような回答になると思われる

○全体的にもう少し突っ込んで聞いても良いと思うが議論の取っ掛かりとしては十分

※"大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」"としましたが、本稿を最後まで書ききって「厚労省現状認識を問う部分」も多くありました。「大部分」というのは誤りですが残しておきます

質問主意書ってそもそも何?

国会議員文書を持って内閣質問する方法です(国会法74条・75条)。

回答は文書をもってなされることとされており、これを答弁書といいます内閣に対する質問であり、内閣意志決定閣議決定でなされるため、この答弁書閣議決定必要です。

国会質疑と違って文書での回答であるため、原則として後での修正(言い間違え)はなく、政府公式見解となります

余談ですが、一般に「何でこんなこと閣議決定してんねん!?」って報道があるときは、まず間違いなく質問主意書が出されています。例えば「1+1=2であるか問う」みたいな質問主意書が出された場合閣議決定の上で「貴見のとおり」と回答されます

ちなみに「趣意書」と誤記する人をよく見かけます役人でも意識してないと間違えることがありますね。

事務手続(割振り)

国会議員議長内閣

国会議員質問主意書作成し、所属する議院議長に提出します。

議長のところでは主に議院事務局による体裁審査が行われ、その上で内閣に送られます転送)。

まりに乱発され事務の停滞を招いたこともあり、議長への提出前に両院議院運営委員会で事前に審査されるようになったはずですが、今はどうなったんでしようね?

内閣総務官室⇒各省庁⇒内閣総務官室⇒担当省庁

内閣転送された質問主意書は、まず内閣総務官室で担当省庁を割振りします。例えば次のように割振りを行い、各省庁に通知します。

・問1:答弁作成 厚労省

・問2:答弁作成 厚労省/合議 財務省経産省

・問3:答弁作成 経産省/合議 財務省

・問4:答弁作成 内閣府/合議 厚労省経産省

・取りまとめ:厚労省

作成省庁が作成し、合議先の了解の上で答弁内容が固まるイメージ

ここで、その割振りに異議のある省庁は一時間以内に内閣総務官室に異議と正しい割振り先、その理由を通知する必要があります(一時間ルール)。

したがって、「今日質問主意書内閣総務官室に転送されたよ」という情報がある場合、各省庁は即座に対応できる体制を整えておく必要があります国会待機)。

質問主意書の回答担当になると業務的に非常に厳しい(特に取りまとめ)ため、基本的にはどの省庁も「これはうちじゃなくて✕✕省の担当だよ」「取りまとめがうちになってるけど、この主意書の肝になる問いの答弁は△△省担当なんだから取りまとめもそちらだよ」という意見を出すことになります消極的権限争い)。

内閣総務官室は各省庁から意見に従い、割振りを決定します。各省庁から意見を出す際、多くの場合担当省庁間で話がついているのですが、一時間以内に結論が出なかった割振りについては内閣総務官の権限で割振りを決定します(裁定)。

担当省庁⇒担当部局担当

担当省庁において、担当部局担当課を決定します。

実際は内閣総務官室とのやり取りと平行して行われ、こちらでも消極的権限争いがなされることが多いです。

担当課まで決まれば、担当者間(だいたい課長補佐)で連絡先を教え合います。例でいいますと、「問4について、内閣府、経産省厚労省間で担当者連絡先を交換する」「厚労省の取りまとめ担当者は各問いの答弁作成担当者者と連絡先を交換する」ような感じです(窓口交換)。

事務手続(答弁作成

スケジュール確認

質問主意書は、内閣転送されてから休日を含めて7日以内に回答することとなっており、延長することも可能国会法75条2項)ですが滅多に認めて貰えません。

実質的に5営業日祝日が絡むともっと減る)で回答する必要があるため、そこから逆算してスケジュールを組みます

スケジュールは極めて厳しく、答弁の作成は受け取った翌日、どれだけ遅くとも翌々日には終わっていないと間に合わないイメージです(おって説明します)。

答弁書案の作成

担当課は、たいていの場合担当課長補佐を中心として答弁書案を作成します。出先機関委託事業者確認をとる必要がある場合には情報の提出を求めますが、それも極めてタイトであることが多いです(質問主意書20時に受け取り、21時に発注して翌日10時に締めきったりします。)。

担当課長まで了解を得たくらいの段階で合議先の了解も取り付けます。また、合議先に答弁の一部を書いて貰ったりもします(メモ出し)。

内閣法制局審査

答弁書は、閣議に付される前に内閣法制局による審査があります

質問に対する答弁として適切か、法令や先例との整合性文言審査などを受けます

担当部局が「正確にはAだけど利害関係者とかマスコミのこと考えたらA'って回答かなぁ」と持ち込んでも、内閣法制局には原則として利害関係者がいないので「なんでAって回答しないの。おかしいでしょ」と詰められます

ちなみに、この審査は平気で22時からとか設定されます。また修正意見がつけられ、再度対面・電話でやりとりの必要がある場合には27時(AM3時)から設定されたりします(働き方改革コロナ禍でずいぶん改善したそうです、私はもう去っているので知りませんが。)。

省内決裁

閣議を求める(閣議請議)のは各大臣権限内閣法4条3項)であるため、取りまとめ省庁は大臣までの決裁が必要です。

答弁作成者(課長補佐からの決裁ルートはこんなイメージです。

関係部局が多岐にわたる場合には更に合議先が広がります

局内

⇒(企画官等⇒)課長⇒(局次長等⇒)局長

大臣官房

⇒官房総務課課長補佐(総括補佐とか政策調製員とか呼ばれる人)⇒官房総務課長⇒官房長⇒(省名審議官⇒)事務次官

政務

政務官⇒副大臣大臣

閣議

決裁が終わった文書内閣総務官室に提出し、最後確認(ここでは体裁のみ)を行います

閣議原則として火曜日と金曜日の開催です。スケジュールをたてる際には真っ先に確認します。

まとめ

これだけの作業を実質5日間で行うため、スケジュールは非常に厳しく、質問主意書の内容にもよりますが取りまとめとなった場合には一週間それにかかりきりとなることが多いです。

喜多議員による質問主意書の内容

簡単に見ていきます

質問は長いので私にて要約します。

○様々な困難を抱えた若年女性とは?

○若年女性の自立とは?

⇒この定義厚労省内部では当然に持っているものと思われます議論の前提ですね。

○Colaboから事業について要望はあったか

⇒当然にあったと思いますが、公式見解を残しておくことは重要です。

モデル事業の成果を具体的に示されたい

政策評価定量的目標設定について

○都及び他の自治体からの報告とその検証について

⇒当然の質問ですね。ザルになっていないかのチェックです。定量的ってところがポイントでしょう。ただ、役人的にはモデル事業の成果について具体的かつ網羅的に示されたい質問するところです。そうしないと具体例を一つだけ書いてかわされます

予算を引き上げた根拠

予算額と積算根拠執行の現状

予算の透明性の確保

議論の前提ですね。積算がザルっぽいのは都の監査結果を見ても明らかなので答えにくいと思いますが、たぶん「都(各地方公共団体)において適正になされたと報告を受けている」くらいにさらっと書かれると思います

○経費の区分費用の切り分けについて

⇒これも現段階では「各地方公共団体において適正になされていると承知」くらいの回答がきそうです。

休眠預金活用法によるColaboへの助成が高額

⇒これだけは内閣府が主担当かな?「分配団体により適正に(略)」という回答かと。

○国から自治体への是正を求められるか

⇒「都において適切に行われていると承知」という回答の線引きをするための質問ですね。またどこまで補助金適正化法対象かを確認する意味もあります

○仁藤夢乃さんの政治活動と、そういった団体への公金支出について

⇒この質問だと、「政治活動は禁じられていない」とのみ回答がきそう。ここはもう一歩踏み込んで、「政治活動に公金は用いられていないか」「支援対象者を政治活動勧誘していることを把握しているのか、またその勧誘妥当だと考えているのか」「公金の使用勧誘について把握していないのであれば調査するつもりはあるのか」などと聞いてほしかったところです。

委託先が限られてしまうのでは?

⇒良い質問

毎年同じ事業者落札するような事業財務省総務省からかなり厳しく指摘を受けます。それを回避するための方策を考えろという議論に繋げるための質問と思います

現在のところ「既存事業者による有償研修による新規事業者の育成」を想定しているようで批判が大きそうに思います。身内でお金回してるだけやん?って。

有識者会議構成員の選定方法と適格性について

一般論としてお金を配る側と貰う側が同じなんてのは認められるわけがなく、当然の質問ですね。

⇒仁藤さん個人政治的活動咎められるべきではないと考えます(それを言ったら例えば連合有識者会議に呼べなくなる)。

個別検討会の内容まで踏み込む質問27)のであれば、仁藤さんがヒアリング対象として推薦した者の適格性についても突っ込んでほしかったところです。

官僚も大変だろうから7日以内じゃなくて21日以内でいいよ

⇒優しい。

ただし、期間延長は議員了解ではなく「内閣が、期間内にできない理由と期限を明示する」必要があるので、この記載をもって直ちに延長可能とはなりません。ただ、この記載をもって担当部局は延長を主張しやすくなると思います

個人的には質問の数は多いものの内容はそれほど厳しくなく、大規模な調査不要でと思われるため7日以内に回答可能と感じますが(長妻議員並感)。

全体として厳しく突っ込むというよりも議論の前提の認識確認する感じですね。これからの深堀りを期待します。

追記(1/25)

○都の監査報告書読むと都が適切に監督できてるとは言えなそうだが、はてさて

○ふわっとした質問が並ぶので「各地方公共団体において適正になされていると承知」という回答が並んでcolabo弁護団が大勝利宣言する流れ?

私が答弁書案を書くならこんなのが思い浮かびます

答弁書案】(現時点では、)各地方公共団体において適切に対応されていると承知している。(なお、御指摘のとおり、東京都においては住民監査請求監査結果において再調査実施等が勧告されたと承知しており、その結果に基づいて適切に対応がなされるものと考えている。)

()はより踏み込んだ表現

ただ、大きく報道される可能性のある事案であり、幹部から書きぶりの指導が入るかもしれませんね。

また、東京都再調査前結果公表前に答弁書が出されることになりますが、東京都から事前に実態聴取して、事実齟齬がない範囲で、さらに踏み込んだ表現にすることもあり得ると思います

○こういうの見てて思うのって仮に「適切である」と回答したとして、適切じゃないことが後からわかったときに何が起きるの?ってことかな。

よくあるのが「…と承知している」「…と認識している」「…と把握している」という書きぶりですね。答弁時点ではその認識が正しかったので嘘ではない、という理屈です。

2023-01-07

anond:20230107063544

大臣国会答弁とか記者会見答弁書いてた経験からするとこの回答はちゃんとやります以上のこと何も言ってないと思うが。あと通告あったかどうかはわからんよ。巷で話題がある話は一通り想定で答弁書く。

2022-12-31

クリーニング特約は覆せます

1. クリーニング特約は絶対

https://togetter.com/li/2026717

『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)

必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合無効判断されうる。

事実増田は少額裁判を起こし敷金ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴

それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身裁判記録を書きます

2. 特約が成立する条件

ここで増田の主張の元となったガイドラインの内容を見よう。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省

特約について

賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務賃借人に負わせることも可能であるしかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人負担させる特約は、賃借人法律上社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである

賃借人特別負担を課す特約の要件

①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的合理的理由存在すること

賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること

賃借人が特約による義務負担意思表示をしていること

ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。

文はこう続く。


〜中略〜

したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識了解をもって契約することが必要であるまた、客観性必要性については、例えば家賃を周辺相場比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的ものと解すべきである

なお、金銭支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人義務負担意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。

このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。

おおーなるほど、特約を設ける場合賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。

では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利確信して訴訟に踏み切った。


Q16: 賃貸借契約クリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定金額敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。

A: クリーニング特約については賃借人負担すべき内容・範囲が示されているか本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか費用として妥当か等の点から有効無効判断されますクリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担義務付けるケースもあれば、クリーニング費用限定して借主負担であることを定めているケースがあります

後者についても具体的な金額記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用賃借人負担する」旨の特約は、一般的原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意必要です。

①〜③が重要負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブル金額目安が書いていないと認められない模様。

即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある

増田場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。

①→契約書に範囲が示されていない

②→ 契約時に趣旨説明なし、具体的範囲金額説明は文面でも口答でもなかった

また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。

3. 少額裁判勝訴までの記録

  1. 背景
  2. 賃貸契約書抜粋
  3. 原告(増田)の主張

    下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。

    1. 特約事項の記述賃借人原状回復義務説明をしているに過ぎない。ガイドライン原状回復定義から鑑みるに、当該の説明は「通常損耗分を超える部分は借主が負担」、という点を謳っているだけという理解増田はしていた。今回通常損耗を超える分は増田が申告した部分のみであり、それ以外を支払う義務はない。クリーニング代などは通常の家賃に含まれ、貸主負担である
    2. 契約時に口答でも文面でも範囲金額の目安・計算方法の論拠などを示されておらず、ガイドラインからすると借主に不利な契約なため無効である
  4. 流れ
    1. 内容証明送付 こんなテンプレートを改変して使用
    2. 消費者センター、区の民事法律相談、など色んな箇所に電話相談
    3. 相手法人なため、裁判用に商業登記簿謄本ネットから申請郵便局で支払。数日後受理
    4. 訴状裁判所にテンプレあり)を作成内容証明請求書、メール契約書、入居時撮っていた写真数枚をプリント管轄簡易裁判所訪問訴状受理

      裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理

    5. 裁判所より電話訴状に不備があるので「訴状訂正申立書」を提出せよと。口頭指示いただいた内容を作成し送付
    6. 2ヶ月後に裁判決定
    7. 郵送にて相手方より答弁書受理。特約事項の記載が正であり、全額支払いを求めるとのこと。写真添付があったが大した内容ではなかった
    8. 裁判当日、ウッキウキで出廷。これから繰り広げられる舌戦を期待していたらなんと相手方は欠席。被告不在で開廷し、増田訴状に書いてある通りの主張をする。

      裁判官側から確認があったのは契約時に口頭の説明がなかったかということと、増田計算不備の指摘のみ。30分程度で閉廷。

    9. 1ヶ月後に結果を郵送で受領
    10. 仲介業者に連絡し結果に応じた返金の旨を再度依頼。翌日あっけなく振込。
  5. 判決

主文

  1. 被告原告に対し、9万8000円を支払え。※実際はプール金の相殺などあり金額異なる
  2. 原告のその余の請求棄却する。
  3. 訴訟費用はこれを10分し、その1を原告負担とし、その余を被告負担とする。※コピー代、切手代などの10%が増田負担
  4. この判決は、1項限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第3 当裁判所の判断

  1. 原告は、被告原状回復費用請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニングエアコンクリーニング収納面壁クロス張替費用を除く費用原告負担となることを認めている。
  2. 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用賃借人である原告負担すべき費用とは認められない。
  3. 被告は、ルームクリーニング費用エアコンクリーニング費用について、原告負担すべき特約があると主張する。

     しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人負担させるということは、賃借人に予期しない特別負担を貸すことになるから賃借人同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用負担することとなる通常損耗の範囲賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である

     確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用負担することととなる範囲及びその旨の合意一義的に明白であるものとは認められず、当該費用賃借人である原告負担となるものとは認められない。

  4. したがって、原告負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
  5. よって、原告請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。

面白いことに、増田の一つ目の主張である原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である契約時の特別損耗負担および内容範囲説明不備」が全面的に支持され、増田自身責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。

4. 振り返って


あ、タイトル釣り。ごめんなさい。正しくは「クリーニング特約は覆せる場合もあります」です。

現場からは以上です。

2022-12-19

anond:20221209220117

暇空氏が弁護士を雇ったことを伺わせる追加情報がなかなか出てこないな。と思ったけど、ツイッターのペースに毒されているだけで、裁判関係手続きのペースを考えると外から見たら10日くらい何の進展もなくても別に遅くもないな。

と思ったけど、暇空氏によると第一回の「期日は未定」ということになっているんだよね。普通訴状が届いた時点で第一回の期日は決まっている(形式的答弁書を出せばいいだけなので、出席できなくても被告は困らない)から、これは被告から期日変更を依頼する予定だ、という趣旨かな。とすると、日程調整のための連絡は弁護士からするのが普通だろうから、すでに暇空氏はもう委任状は出していて、暇空氏の弁護士(少なくとも名誉毀損で訴えられた件を担当する弁護士)が誰かは裁判所やColabo側も把握している、ということかな?

2022-12-07

政府答弁書閣議決定」に共産党は反発パフォーマンス

強く否定し反発、って、おまえら。。。

そもそも党のトップだけで、コロコロ方針を変えられる体制ダメなわけよ。

いよいよその時が来たら、暴力使うわけで。知らんけど。

国民はみんな、そう思ってるよ

2022-11-13

anond:20221113205631

経済理論は、現状を告発したり、政策の正しさを証明しようとする学問なので

数式が入っている訴状とか、答弁書みたいなもん

2022-10-18

メモひろゆき

ひろゆき賠償金不払いについてプロバイダ責任制限法がなかったことを言い訳にしてるので、論破してみた(with川上量生)」バーチャル弁護士IMA

って頭の悪いnoteを見かけたのでメモを残しとく

 

まったく論破になってないw

論点が法なのか倫理なのか不明瞭。

現時点で議論するなら論点倫理しかないのに法を起点に論じようとしているのが間違い。

法の議論をしても無意味、彼は時効逃げ切り実証済み。刑務所にも入ってない。つまり彼は正しかった。

そもそも民事刑事区別ついてる?ってレベルnote

義務責任手続き規定法、民法しかないプロ責法を持ち出して善悪議論するのがナンセンス

 

元の記事タイトル

『「2ちゃんねる」の賠償金“30億円”踏み倒しは「全く悪いと思ってない。悪いのは法律」』

「悪いと思ってない」なんだからこれを論破したけりゃ法律ではなく倫理を持ち出すしかない。

 

ひろゆき言い訳はしていない、単なる説明

彼は法の不備というワードを広義で使っている。たぶん

プロ責法だけを言うていない。法律全般ネット時代に適合してなかったよねと言う意味での法の不備と指摘している。たぶん

端的には民事執行法であり2021年改正賠償金未払いに刑事罰の可能性が追加された)後に敗訴したものについては彼は支払いをしている。

それもこれもルールからだ。たぶん

少額の債務名義に現実的執行力が無い(無かった)のは彼の責任ではなく法の不備の問題

日本司法制度は「少額の争いごとき神聖司法の手を煩わせるな」というスタンスであり。

巻き込まれた人は泣き寝入りするしかない、そこまでが社会コストとして組み込まれてる

国費、司法コストの調整であり、それも含め日本で生きるルールの一つでしかない。

「訴えの利益」は法律用語だけど、現実制度設計では広域に想定されている。

200万円以下の裁判はやっても無駄なのが現実。そういう制度になってる

ようはいちいち裁判所に持ってくんな、持ってきてもいいけど採算取れないよと

(勝訴判決取ったところでそこから相手財産調査して強制執行までやれば軽く100万円ふっとぶ、訴訟費用まで含めれば150万円から200万円の訴訟経費がかかり、これ訴えた側の負担から採算取れない、泣き寝入りしたほうが安上がり)

ゴミクソ紛争を大量に裁判所に持ち込まれても処理できない。

司法は暗に「少額被害者泣き寝入りしとけ」と言うてる。

現実的な「訴えの利益」が無い、これも含め社会ルールなのだ

ここまでをひっくるめて法の不備というているのだろう、たぶん

結局は倫理で話をするしかなく、彼は倫理観なんて知ったこっちゃないと宣言しているのだから議論しようがない

 

そもそも民事裁判は双方が立証しなければならない。

裁判官が自律的に全体を調査俯瞰的判断するのではない。

双方から出された紙の証拠「のみ」を判断材料にする。

まり被告側が反論しなければ自動的原告証拠「のみ」が採用され請求(主張)が通る。

答弁書の一枚も出さなければ自動的に負ける。

裁判官が積極的真実を探るなんてのは無い。

彼は途中から投げて答弁書も出さず全負けを受け入れた、

結果裁判所は原告から出された証拠だけで判決を出す。

そりゃ敗訴する。

(どうにもこれ無理解の人が多い、裁判官は真実を探るために自らネット検索ひろゆきとはどんな人物かなにをしたか、そういうのまで見て調べてジャッジしてるイメージなんだろね、しねぇよwむしろ裁判官がそれをやっちゃダメなの、当事者双方から出された書面「のみ」で心証形成すんの、世間の評判とか外的なバイアス徹底排除して判断するの、だからしばし一般人感覚乖離した判決が出ることがあるが、おおむね立証が不完全なケース、裁判所はそこまで斟酌してくれる親切機関ではない)

 

訴訟をするというのは非常に大変な作業です。だからこそ、専門職である弁護士がいるのであり」

と書いているが民事訴訟の7割は代理人を立てない本人訴訟

名誉毀損定形裁判なんてそこらの法律テンプレ本の2,3冊も読めば誰でも起こせます

てか裁判所のホムペ訴状テンプレや記入例まで乗せてくれてる時代だよ。

しか日本証拠後出しが認められている。

法的要件だけ満たしたざっくりとした訴状提訴し、相手の出方を見てから証拠固めや論証を練るのでもいい。それで間に合う。

相手がこんな証拠だしてきた、ならばこっちは隠してたこんな資料

グヌヌこんな資料が出てきた、ならばこんな証拠カウンター

こういうやり取りを延々とやるのが日本民事裁判

ちなアメリカ証拠後出しができず公判前整理手続証拠を出しきらないとダメ

ともかく日本ペラ紙一枚スタートです、まったく大変ではない。

 

てかこのバーチャル弁護士IMAって著者

全般的に無駄な装飾の多い文章、興奮して発狂して思い込みと勢いで書いてるのは伝わってくるが。

法律が絡むnoteを何本か書いてるから幾つか眺めたが基礎知識欠落しまくりでどれも酷い。

そもそもこの人文章を書くにあたってモノを調べるってことをしてない。

調べりゃすぐに分かることを想像で補完してるの多すぎ。

横浜地裁駐車問題なんてググりゃ事件背景の詳細解説が山ほど出てくるのに調べずに自分想像だけで書いてるのな。

ネット記事一本斜め読みしたら全てを理解できる、そこに情報は全て盛り込まれているって前提の人。

こういう人増えたよねぇ

2022-08-18

anond:20220818125630

まず、「カルト」という言葉は「反社宗教団体」を意味します。良い暴力団存在しないのと同じように、良いカルト存在せず、カルト排除する際に理由不要です。

もちろん暴対法による元構成員社会復帰困難性のような、運用面の問題に対する批判はありえますしかし、「暴力団排除するのは不当」という議論は成立しません。

反社会性を前提としない場合カルトではなく「新興宗教」と呼びます。これも「うさん臭い連中」といったニュアンスで使われがちの言葉ですが、字義的には批難を含まない、ニュートラル呼称です。

では新興宗教帰依していることを理由採用拒否することは可能か? あるいは、従業員信仰する宗教調査することは許されるか?

これは一律に回答できるようなものではなく、究極的には裁判最高裁まで戦うようなお題になりますが、

雇用契約自由原則に従って採用拒否することは理由の如何を問わず可能、と主張することもできるし、

実務能力ではなく宗教団体への所属理由採用拒否するのは不当かつ違法、と主張することもできそうです。

現実的には、不採用あるいは解雇の際に理由の開示が不要であるから、信教を理由とした採用拒否解雇とそれ以外を弁別することが困難なので、それを防止することもまた困難であるとは思います

では雇用契約ではなく、カルト所属する代議士罷免できるか? というと、これは無理です。政教分離というのはそういうことではありません。これについては安倍晋三氏が答弁を出していますので引用します。

現在自民党連立政権を組み、政府と一体となっている公明党と、その支持母体である創価学会との関係は、政教分離原則に照らして適切なものであるか。公明党創価学会は「政教一致」の関係にあるか。

 (我が国における政教分離原則に係る内閣官房参与発言に関する質問主意書 2014年6月16日 新党大地 鈴木貴子

(略)一般論として申し上げれば、憲法の定める政教分離原則は、(略)宗教団体等が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではなく、また、憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体が国又は地方公共団体から統治能力の一部を授けられてこれを行使することを禁止している趣旨であって、特定宗教団体支援する政党所属する者が公職就任して国政を担当するに至ったとしても、当該宗教団体と国政を担当することとなった者とは法律的に別個の存在であり、宗教団体が「政治上権力」を行使していることにはならないから、同項後段違反問題は生じないと解しているところである

 (衆議院議員鈴木貴子君提出我が国における政教分離原則に係る内閣官房参与発言に関する質問に対する答弁書 2014年6月24日 内閣総理大臣安倍晋三

要は代議士統一教会の指示に従って動いていたとしても、それは統一教会統一教会として権力行使しているわけではないので、政教一致にはあたらない、ということです。カルト代議士排除するには、贈収賄などの犯罪行為として立件するか、あるいは自民党自身統一教会との決別を決意し関係者を排除(除名)する必要があります後者場合、党から除名されても議員資格は失わないので、統一教会新党ができることになりますね。

2022-08-09

公務員のすゝめ

巷では公務員が人気らしい。

一方で教員ブラックさが表沙汰となり、成り手が減っているらしい。

国家公務員の人気は減少しているらしい。

地方公務員不景気に推され人気となっているらしい。

本当はどうなのだろうか。

俺は少し前に地方公務員、いわゆる役所退職して別業界へ行ったおっさんだ。

公務員でもいいかな」という若い増田(そんなもの存在するのか疑問だ)等へ公務員を目指すべき人、そうでない人について書きたいと思う。

尚、ここでいう公務員とは、地方公務員市役所県庁へ務める行政職員を指す。

公務員を目指すべき人

正誤善悪は別として年上の言うすべき人ことを聞ける人

まらない作業(そう、作業)に耐えられる人

経済価値を生み出すことに価値を得られない人

趣味に力を注ぎたい人(ただし収益は得られない)

これらが30年続いてもかまわない人

自分能力がないと思っている人

公務員を目指すべきでない人

上記以外の人

異常な世界なのだ

公務員は異常な世界だ。

年功序列、というのは皆が知っているとおりだが、それが異常なまでに徹底されている。

三十年間何の仕事をしてきたのだろうかと疑わざるを得ないような、本当に何もできない職員がいる。

上司が白と言えばそれは白い。いじめはなかったと言えば少なくとも教育委員会内ではなかったことになる。

上司や先輩は部下に何をやってもいい。顔面をひっぱたいてもいいし、飲み会の席で煙草を顔に押し付けてもいい。

新人女性職員が入ってくれば品定めが始まり好色管理職愛人候補を探しはじめる。

仕事と言えば文章特に議会答弁の体裁を整えることに長時間を費やし、しか議会では答弁書の通りに答弁しない。

ICT、DXが叫ばれているが誰もそれが何なのかを説明できない。精々ZOOM会議することがDXだと思っている。

職場不倫が横行している。勤務時間内にコトに及ぶ者もいる。ニュースに出る者は氷山の一角だ。

潰しが効かない

とにかく公務員は潰しが効かない。

経済的な利益を得るための作業をしていない。その行為修正を行うための人件費はいくらなのかという考慮はされず、

「正しい」文書作成することに無限時間を費やすのだから資本主義社会でやっていけるはずもない。

公務員社会にどっぷり浸かった人間資本主義社会では自分を食わせることができないことが多い。

クソミソに書いたけれど

公務員社会無能には大変優しい。

最初は虐められるかもしれない。陰口も言われるだろう。

しかし、病休育休等々を繰り返していればものすごく楽な部署しか行かないし、給料は上がり続ける。

椅子を作っただけで救世主扱いされるなろう主人公のような生活ができる…かもしれない。

からこそ、新卒の人は公務員を目指さない方がいい。貴重な新卒カードは他で使うべきであり、病んでしまったら地元役所を受ければ良い。

最後に、私は無能で怠け者の公務員死ぬほど嫌いです。

2022-07-22

ここで日本共産党が起こした暴力事件を振り返ってみましょう

志位委員長言論暴力で圧殺するということは絶対に許してはならない」

  

なぜいまだに「日本共産党は、破壊活動防止法に基づく公安調査庁調査対象団体」なのか

  

まずは志位委員長自らが自らを省みて、暴力との決別の弁を述べるべきだろうね。

  

2021年11月19日参議院日本共産党についての政府見解に関する質問主意書」への答弁書

  

日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、現在でもこの認識に変わりはない」

  

日本共産党は、破壊活動防止法に基づく公安調査庁調査対象団体であり、警察としても、公共安全と秩序を維持する責務を果たす観点から、同党の動向について重大な関心を払っている」

  

1950年10月

日本共産党「第5回全国協議会

  

日本解放民主的変革を平和手段によって達成しうると考えるのはまちがい」(51年綱領)

武装の準備と行動を開始しなければならない」(軍事方針)

が決定。

  

その後、裁判日本共産党の関与が認定された暴力事件

同年

12月練馬事件」 東京練馬区で警官殺害して拳銃を奪う

翌52年

1月白鳥事件」 札幌市警官が射殺される

5月血のメーデー事件」 皇居前広場で数万人が暴徒化

6月吹田事件」 火炎瓶米軍警察車両を襲撃

7月大須事件」 火炎瓶や投石で警察と衝突

  

この日本共産党が一度も反省したことのない暴力事件を忘れてはならない。まずは、志位委員長の口から反省の弁を聞きたい。

2022-07-19

安倍暗殺事件テロではないと言う馬鹿達へ

選挙期間元首相の国会議員演説中に銃撃によって殺されているのにテロじゃないわけないだろ…。こんなくだらない言葉遊びには付き合いたくもないんだが、某掲示板SNS一般ピープルが言ってるならまだしも一部ジャーナリストインフルエンサーまで言ってる人がいる事にびっくりして増田に書くことを決めた。

明らかに犯人安倍晋三を殺すことによって社会メッセージを送ることを目的とした犯罪で、国内外メディアもはっきりとテロといっており世界のどこで起きてもテロ以外何者でもないんだが。

逆に選挙期間元首相の国会議員演説中に銃撃によって殺されているのにテロではないとした事件があるのなら募集してますので教えてくださいねー。ま、ないだろうけど(笑)

追記 2022/07/19

えーブクマコメント頂いたのでお答えいたします。

動機政治的意図が窺えない」という点ではジョン・レノン殺害事件に近いと思われますが、あれを「テロ」に含めるというなら、増田の言い分にも一理あるとは思います。言い方はともかく

このコメントについては2つ間違いがあって

動機政治的意図が窺えない

犯人動機政治的意図が窺えないとは思えない、まだ裁判も始まっていないので動機の全容は明らかではないが、犯人犯行前に書き残した手紙には安倍晋三についてこう書かれている

苦々しくは思っていましたが、本来の敵ではない

あくまでも現実世界で最も影響力のある統一教会シンパの一人に過ぎません

とあるように犯人自身安倍晋三本人が本来の敵ではない事を認めている。書かれている内容からし安倍晋三殺害することで反統一教会メッセージを送り、社会を変えようとしたのは明らか。政治的動機としては十分。

・ジョンレノン殺害事件との比較

まずジョンレノン元首相の国会議員ではないし演説中に銃撃されたわけでもない、全く根本的に異なる事件比較にならない。被害者加害者属性関係性によって事件の呼ばれ方が変わるのは当然。

例えジョンレノン殺害事件テロだと言われるにしても、安倍暗殺事件テロかどうかには全く関係ない。

えーっと結局は僕が最初に求めた「選挙期間元首相の国会議員演説中に銃撃によって殺されているのにテロではないとした事件」でもないんでね…皆さん懲りずに探してきてくださいね^ ^

追記 2022/07/20

ブクマが少し伸びてたのでいくつかコメントにお答え致しまーす。

日本国政府は「テロ」を定義してません。おそらく今後もしないでしょう。今回の事件公式テロとは言ってないですよね。何故定義しないかはその方が都合がいいからです。

これはデマ安倍政権時代国会政府側はテロ定義について過去に答弁してますね。

テロリズムの定義などに関する質問主意書

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a193125.htm

衆議院議員逢坂誠二君提出テロリズムの定義などに関する質問に対する答弁書

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b193125.htm

また、ここで問うてるのは一般的な意義としてのテロに当てはまるかであって法令的な意義や日本政府認定関係ないとは言い過ぎかもしれないですが、主題ではありません。何故なら影響力のあるメディアジャーナリストテロではないと言ってる事を問題視しているからです。どちらにせよ、どの政党民主主義への挑戦と発表しているのでほぼテロ同義だと僕は考えてますが。

テロルだとしたらそれは「元議員を殺した」からじゃなくて、統一教会社会の結びつきに意義を申し立てるという、「政治的意味」でだな。安倍を殺したからってだけではテロではない。

今回の事件は"統一教会社会の結びつきに意義を申し立てる"のは同意ですが、事件相手立場関係性で変わってきます

例えば家族暴力を振るえばDVですし、上司が部下に暴力を振るえばパワハラ政治活動中の政治家暴力を振るえばそれはテロです。

実際に福山哲郎議員が今年の5月政治活動中に暴行された際にも所属している立憲民主党が「暴力によって政治的表現の自由を踏みにじるあらゆる行為に対し断固抗議する」と強く非難を発表していました。この際に犯人動機の種類は特に問題視されてませんでしたね。

【速報】「暴力に断固抗議」立憲民主党が緊急声明 福山議員への暴行

https://www.fnn.jp/articles/-/355079?display=full

それを含めると安倍晋三暗殺事件政治活動中の元総理国家議員政治活動中に殺されたこと、犯人が強く社会メッセージを送るのが目的だったこと、2つの理由テロ以外何者でもないです。

議論の参考までに→J・F・Kを殺害した犯人動機はいまだ不明

ケネディ暗殺事件テロです。Google検索すれば幾らでも同事件テロだとしている記事はありますし、政治活動中の大統領を殺すのはテロリズムになります

もうだいたい論破できたかなw、テロではないって事を改革免罪符にしたかったんだろうけど、もうこれテロ以外何者でもないだろ(笑)

僕はそういう人達は現状日本社会テロで変わってしまう・テロしか変わらないのかという問題点・本当に改革しなければならない事も考えてほしいですねー。それでも反論あるならお待ちしてますー。(^^)v

追記 2022/07/21

最初記事を書いて2.3日経ってるからもう伸びんだろと油断していたら少しブコメが伸びてたのでいくつか返信します。ここまで記事が長くなると読んでくれる人はいなくなし、スターもついてないあんまり支持されてないコメントに返信してもな…とも思いましたが、せっかく書いてくれたんでね。

ググったらテロって書いてるからテロって言われてもなあ。もちろん日常語のレベルでは何と言おうと別にいいんだけど、政治学的な定義の話をしたいんじゃないの?

特に政治学的な定義の話ではなく一般的言葉認識をしていますケネディ暗殺事件ググれカスで処理したのはもう何度もテロ定義について話してきたのでさすがに読む方もわかるだろと省略しましたが、これは僕の怠惰でしたね。

そもそも記事を書いた理由として一部ジャーナリストインフルエンサーが言ってる安倍晋三暗殺事件テロではないと言うのに違和感を感じたからです。明らかにテロであるものテロではないと言うのは、鹿を指して馬というような、戦争ではなくて軍事作戦と言い換えるようなことと、同種の欺瞞しかないです。

改めて書きますが、ケネディ暗殺事件政治家政治活動中に暗殺されてますし、明らかにテロになります

さら犯人動機については全容は明らかになっていませんが、少なからず残っている供述から社会から隔絶していた自らの生活の不満をケネディ暗殺する事に向けたと推察されます、これらは最近欧米でも言われている社会的に孤立し窮乏している人間によるローンウルフテロ典型です。

また、ケネディ暗殺事件はAssassinationと呼称され、Assassinationはテロの一文類になります

これはWikipedia暗殺の項にも書いてあることです

暗殺あんさつ、英語: Assassination)とは、おもに政治的思想動機に基づき要人非合法殺害することであり[1]、テロリズム行為の一形態に分類される[2]」

暗殺

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/暗殺

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典から引用されている

テロ」かそうでないか議論する意味はどこにあるんだろう。

明らかに安倍晋三暗殺事件テロで、この議論空虚さを感じてますが、この事件テロではないとしようとし、その考えがこの社会を覆う事に危機感を抱き、草の根レベル運動にはなるがこの記事を書きました。

すこしでもその要素があればテロというなら、それは権力者にとって実に都合が良い物言いだねえ

どう都合がいいのでしょうか?政治家が銃で殺されてるのに、テロではないとした方が、体制側の奈良県警責任逃れを強く感じます

この事件テロとすることで、統一教会に対する批判テロの追認とおき批判を封じたいという思惑が当初ウヨ側にあったんだよね。今は誰もそんなの気にせずガンガン叩いてるから、もはやどっちでも良い。

どっちでもいいなら、何故これだけ反論が寄せらられたのでしょうか?貴方物言いは正直、"効いてて草"としか感じないです。

論点が見えない。「政治家演説中に殺されたら即テロと断定」との命題であれば、私の回答は偽。もし愛人との痴情のもつれで銃撃されたらテロではなかろう。山上容疑者の銃撃がテロなのか怨恨なのかはまだ不明

論点安倍暗殺事件テロテロでないかです。ここまで書いてきてそこがわからない人がいる事に脱力してます

山上徹也は安倍晋三愛人ではありませんし、山上-安倍間には痴情のもつれはありません。

何度でも書きますが、事件相手立場関係性で変わってきます

例えば家族暴力を振るえばDVですし、上司が部下に暴力を振るえばパワハラ政治活動中の政治家暴力を振るえばそれはテロです。

テロだと思いたい本当の理由は「テロ被害者無垢」という考え方にありそうだな。たとえテロであっても自民統一教会の結びつきは糾弾されるべき性質のもの

テロテロでないかのに被害者無垢であるかそうでないかは全く関係ありません。

改革するなとは言いませんが、テロによって変わってしま日本社会問題意識は持ってほしい。

政治宗教癒着改善する事はこの問題の表層的な事でしかなく、今語られていることは本質的議論にはなってません。

氷河期世代等々の失職し生活が窮乏している人達への就労学業支援の在り方やセーフティネット孤立している人達への受け皿になるコミュニティ等々、他にも議論されるべき課題はあり、本質的改革や整備がされないままだと、山上徹也のような頭のイカレたテロリストはこの社会に内在し続けます

もう、反論さすがにないでしょ。記事作成から2ー3日経ってるし、ここまで長くなれば読む人はいないだろうし。ここまで書いてまだ反論あるなら私は一向に構わん!ですがね、ご意見お待ちしてますー。

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