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はてなキーワード: 任意捜査とは

2023-12-04

政治資金規正法の平成19年12月の改正は、主に国会議員関係する政治団体対象としています。そのため、対象となる政治団体を明確にするため、「国会議員関係政治団体」が定義され、国会議員の氏名と政治団体名称などを公表することとされました。また収支報告に関する特例等が設けられています総務省

ここからマスゴミ総務省が「政規法違反!!政規法違反!!」の旗振りをしはじめた

贈収賄罪不起訴状態」でも、「政治資金規正法違反起訴」で、国民を納得させてしまえば、検察は金の使途を、「民意に基づき」調べずに済ませることができる

桜井翔阿部晋三がテレビでずっぱりで正当化するなど、偉いひとたちの責任逃れ方法は、常に多層的な巧妙さがある(軽い罪状のほうだけ認める方法

検察で「会派からキックバック」の事実が分かったら、自民党会派から自民党議員への「政規法違反見逃しによる贈賄罪」まで成立させられる?議員に何をさせたか(何かの法案に賛成させたか)調べる?

まさか任意捜査で口裏合わせして「キックバックはなかった」として、自民議員辞任か、良くて罰金か、その程度で終わらせる?

傀儡法曹たちは「事実の不知は罰せず」をプロパガンダして、国民を言いくるめようと必死からねえ…

組織内部の「自治」が腐ってる問題に、司法殆ど何もできてないよね

弁護士会調査不正をした幹部も、不起訴になったことだ(ちらっと言っておく)

2023-08-23

anond:20230823182942

警察任意捜査でも腕を引っ張る程度の有形力の行使は許されることになってるから暴行罪とするのに違和感あるかな警察官は日常的に暴行を行っていることになる。

↑これがFAな。

ようは暴行定義一般人感覚とずれすぎた不自然ものからこそしかもそのうえで「警察暴行してるけど職務執行法の例外規定で許す」なんてヘンテコでこねくった論理正当化する羽目になる。

もうちょっとぐらい暴行定義ブラッシュアップしてほしい。せめて警察が職質でする程度の行為暴行には当たらなくなる程度にな

2023-08-05

任意に応じなかったら強制に切り替える前提の任意って屁理屈だよね

任意捜査要請応じない→強制捜査しまーす

事実上なってるのに任意名称冠してるのはおかしいだろ。

普通人間論理的感性ならその強制捜査するまでの手順をひと固まり評価して、誰でも「これじゃ任意と言ってるのは詭弁だ」って考えるだろ。

フローチャートに表せばもっと明快だろう。任意捜査に応じた場合も応じなかったら場合チャートの末端には「捜査される」という未来しかないんだから、これは強制だよ

2022-10-27

いくら否認しても逮捕 冤罪の恐ろしさ

私は大学生で、5月に無実の脅迫容疑で逮捕されました。その経緯を記します。

〜前置き〜

逮捕される6日前の5月20日、別居中の父が自宅で不審死したとの連絡が来ました。死後1ヶ月ほどの状態発見され、死因も分からず、他殺かどうか、事件性がないか警察調査中との事でした。

〜容疑となったことの発端〜

そんな一報を聞きドタバタしている中、気を紛らわすついでに、私がかつて大学内でトラブルになっていた同級生Aへの愚痴を、同級生BにLINEで話しておりました。

その中で酒を飲みついヒートアップし、5月25日夜、「Aの家を家凸して放火してやりたい」とBにLINEしました。その後言いすぎたと思い、LINEメッセージ送信を取り消し、Bには他言しないようお願いしました。

任意捜査

5月26日午後、自宅に警察が突然来ました。「Aを脅迫した覚えあるよね?」と言われました。私は一切身に覚えがなく「ありません」と答えました。警察が、Bに送ったLINEを見せて欲しいと言ってようやく何のことか理解しました。私がメッセージ送信を取り消すよりも前に、BがAにLINE転送していたようです。

「あれでしたら、Bに愚痴を言っただけで、A本人に伝えようとしたつもりは一切ありません」

そう何度も言いましたが、警察は断固として「強制捜査になる前に任意捜査に協力して欲しい」と言い続けていました。仕方なく任意捜査に応じ車で連行されました。

署に到着後、いきなり本籍地、両親の氏名や仕事、そして幼稚園大学までの生い立ちを調書に取られ、「あ、これは逮捕するつもり満々だな」と感じました。

〜明らかに犯罪構成要件を満たさないのに〜

脅迫罪の構成要件は「生命身体自由名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した」こと、ですから、私の発言を、第三者を介してトラブル相手方に伝える意思があったことを捜査機関側で証明できないと、刑事裁判にかけても、私を有罪にできません。(法学部なので知ってました。)

なので私は必死に、「Bに対してAのことを指し放火してやりたいと言っただけで、それをA本人に告知する意思は一切なかった」と否認しました。

しかし取調官は、AとBは友人同士で、伝わる懸念は十分考えられたよねと言うだけで、いたちごっこでした。

私は正直、父を殺害したのだと疑われていて、別件逮捕するつもりもあるんじゃないかと疑い怖くなり、冷静に何度も容疑を否認しました。

逮捕

署に到着後4時間くらい否認を続けた頃でしょうか、「〇時〇分、脅迫容疑で通常逮捕します」と告げられ、手錠をかけられました。

容疑の否認に疲れ切っており頭が真っ白で、「あ、これが冤罪か、まさか私が被害者になるとはな。」といった感想でした。

送検された先の検察の取調でも、冷静に「私は人を脅迫しようとした故意は一切ない」と否認を続けました。今では嫌疑不十分で不起訴になっておりますが、長い戦いでした。

あとがき

大学刑法教授相談すると、このような場合私が脅迫罪になる可能性は有り得ず、むしろ転送したBが脅迫罪になると話してくださいました。

嫌疑不十分で不起訴になったため、前科は着きませんでしたが、それでも逮捕歴(前歴)は残ったままですので、米国ビザ無し渡航できないなどの生活上の不便は残ります

弁護士相談しても逮捕は重すぎるとのことでした。私がなぜ逮捕されたのかはよくわかりません。しかし、明らかなことは警察は本当に自分たちの思い描くストーリー通りの取調をおこない、こちらの話を聞くだけでまともに信じてくれないことです。逮捕状の請求を受けた裁判官個別判断せず請求許可を下していると思います

皆様、警察が家に来ても、自分の身を守るために、任意捜査には応じない、そして黙秘を貫くことを徹底してください。

2021-07-30

バカ多すぎてイライラするから千本ノックする

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/ono_matope/n/n8919af73eb68

バカバカバカバカばっか。

しか自分無知を知らず、「警察が、検察が、法体系が間違ってる」と自分こそ絶対に正しく他者が間違ってると妄信する有害タイプバカ

 

大前提として、警察検察被害者から被害届or告訴がなければ動かない(動けない)。

建前上は非親告罪となってても、被害者が「私は被害受けてません」といってるのに動くことはない。

 

から弁護士は依頼を受ければ、まず必ず被害者との示談を成立させて、示談書の中に「処罰を望みません」という文言を入れて、被害届告訴も取り下げてもらって、警察検察が動く意味をなくすことを目指す。

被害者被害届告訴を取り下げれば、逮捕前の任意捜査の段階ならそれで捜査終結となって逮捕はされないし、検察は確実に不起訴起訴猶予)にする。

逮捕されてても即釈放となり、不起訴処分になる。

起訴後なら刑を軽くする効果しかないが、それでも確実に刑の軽減を狙えるし、今回のnote起訴前の話だ。

 

小野氏noteでは「被害者示談を持ち掛けたが、処罰は望んでない、必要ないと言われて引き下がった」とあるが、示談に関する弁護士言動が全く出てこないのが不自然すぎる。

まともな弁護士なら、被害者が何と言おうが絶対示談成立に向けて動く。それが依頼人加害者)の唯一の確実な不起訴を得る手段から

警察小野氏をその後に逮捕して検察起訴したってことは、被害者被害届or告訴を取り下げてないってことで、それは「処罰を望んでない」という小野氏による被害者の言い分と明確に矛盾する。

被害者小野氏に嘘ついたのか、小野氏被害者のいう内容を都合のいいように改変して誤認したか小野氏が嘘ついてるのか、どちらでしょう。

 

この段階でもあとの段階でも、弁護士は常に示談の成立を最大目標にしてたはずで、依頼人小野氏から示談必要ないと言われても「でもあなた逮捕を避けるため、不起訴になるためには、示談絶対必要ですよ」と小野氏を説得してるはず。そこに一切触れられてないあのnote、俺には違和感しかない。

 

そして逮捕前に示談を持ち掛けたという記述があるのに、後半で検事からあなた否認するなら被害者との示談交渉を取り次がないよ」と言われて焦って供述調書にサインしたとあって、これまた矛盾してる。

逮捕前に自分示談持ち掛けられたんだよね?逮捕後の検事の取り次ぎって必要?なんで???

そして自分が言った内容ではない検事の作文調書にサインしたってあるけど、弁護士から「それだけは絶対にしように」と口酸っぱく言われてたはずだけど?罪を認める内容の調書にサインしたら終わりだって弁護士アドバイスしてたはずだけど?刑事手続きでは検察による取り調べは絶対にあるので、弁護士からそれだけはやっちゃいけない禁忌事項(作文調書にサインしない、修正を求める)を聞いてるはずだけど。

検察取り調べに関しても弁護士言動が一切出てこなくて、これまた違和感しかない。

 

少なくとも被害者との示談検事取り調べの関係だけでもこれだけおかしな点があるのに、争ってる事案で一方の当事者の話だけ聞いて鵜呑みにして義憤かられて検事警察を口汚くののしってるブクマカ、あまりにもバカすぎる。

争いについて判断するなら、両者の言い分を聞いてから判断しろ、一方だけの話で判断するな、人は嘘をつく、ってお母さんから教わらなかったか

バカ自覚しろよ。

 

千本ノック開始!

mkotatsu 他の俺コロナマン実刑もあるし、この超うっかりさんも有罪妥当だろうけどお店自身が許したれよと言ってるしな…

お店が被害届を取り下げてない(=警察逮捕して検察起訴してる)時点で「許したれよ」って意思は無いんだよ!

 

rrringress 検察は他にやる仕事が山ほどあるだろうに

スピード違反で捕まって「もっとスピード出してる車がいるだろ、そっちを捕まえろよ(そして俺を放免しろ)」みたいな典型的言い逃れだな!

それ単なる屁理屈ですから!「山ほどある仕事」の中には赤切符スピード違反とか、もっと軽い罪だってあるからな!

perfectspell お店への被害を考えるならツイート削除しようとした小野マトペが正しく、証拠保全の為に削除を許さなかった警察偽計業務妨害として告発されるべき。

お店への被害投稿した時点で発生してるんだよ!あとから削除しても証拠隠滅しかないんだよ。

痴漢電車内で女性スカートに精液かけて捕まった。痴漢スカート回収してクリーニングしようとしたのに警察証拠として押収してクリーニングさせてくれない。警察こそ被害回復妨害する加害者だ!」てそんなわけあるかバカ

 

tekitou-manga 被疑者への嫌がらせのためのリークって相当弊害がでかいと思うんだが野放しなの

検察リークを問題するブコメ多数

お前らが普段義憤かられてる池袋暴走事故の取り調べ状況(飯島の「踏み間違いでなく車の故障だ」という供述内容)だって、全部リークだぞ。

世の中の事件逮捕後の報道ほとんどは警察検察リークだぞ。

都合のいいときだけ問題視するんだな。

Soraneko 検察から報道機関へのリークが本当だとしたらこれって問題にならないのか?

今更!?

 

matchy2 検察ってヒマなんだなあ

殺人事件のような新聞テレビを騒がせる大事件だけが検察仕事だと思ってる?

残念ながらそれはごく一部で、検察の扱う事件ほとんどはこんな罰金刑で済むような小さな事件ですよ。

 

murlock これを有罪にすることで誰が得するのか?

被害者がいない事件・・・スピード違反赤切符も同じように検察略式起訴して罰金刑になってるけど、あれも誰が得すると思う?

同様の事件を防ぐことで将来の被害者をなくすためにやってんだよ。

しかも今回は被害者がいる(店が被害届出してる)んだぞ。

 

alph29 不謹慎不用意だったとは思うけど、罪が重すぎる。

そうか?罰金刑で「罪が重すぎる」か? 「俺コロナ」は懲役10か月の実刑判決だったぞ。あのときは「罪が超絶重すぎるゥゥゥ!!!!」とでも叫んだか?

tcngn ひどいなあ、かわいそう、、、もっと捕まえるべき悪いやつおるやろ、、、

そうだね、いるね。だから何?

スピード違反切符切られそうなドライバーが(以下略

 

oranqs 怖すぎる。傷害ではなく物盗んだとか壊したとかでもなく、被害者は許してるのにこんな怒鳴られるの……。

許してねえよバカ加害者被害者被害弁償もしてないし、示談もしてないし、被害者被害届を取り下げてもいねえよ。

この状況でどうやったら「被害者は許してる」て言葉が出てくるんだよ。加害者が言う「被害者は俺を許してる」を鵜呑みにするバカか?

 

2019-05-29

anond:20190529091923

個人場合

あなた個人のもとに捜査機関情報提供を求めてやってきた場合、それは基本的に“任意捜査”ですので、これに応じなければならないという義務はありません。

よって、これに応じなかったからといってあなたが何かしらの罰を受けるということはありません。

もっとも、被疑者である友人をかばおうと嘘の事実を述べたり、被疑者の本当の居場所を知っているのに別の場所を述べたりすれば、業務妨害罪(刑法233条)や犯人蔵匿罪(刑法103条)に該当してしま可能性があります

https://www.okuda-lawyer.com/741/

無関係男性に「捜査協力の義務」なんかねーよ。

被害者捜査責任とれっていうことは加害」?

自称被害者」が物証もなく他人犯罪者呼ばわりして名誉地位財産を損ねるのは加害じゃないとでも?

2019-05-10

anond:20190509103431

まあ一般人だって警察任意捜査には協力しない自由もある。

令状のない捜査に協力する正当性はないからね。

2017-05-19

[]共謀罪法案法務委員会で可決?

国会ウォッチャーです。

 量が多く、起こすのはめんどくさいので概要だけ。

https://www.youtube.com/watch?v=sAdWcZEtGrw

 あ、冒頭の土屋正忠議員、「テロ準備行為だ」の不規則発言に一切触れない姿勢。心底軽蔑します。

山尾しおり立法事実変わったんですね」

 25分の質疑の間に立法事実が「テロ行為の抑止+条約批准」(by安倍晋三から条約批准」に変わりました。例の、3つの事例、化学薬品で大量殺人を狙って、原料の一部を入手、飛行機をのっとり、高層ビル突撃させるための航空券を予約、都市インフラ麻痺させる目的でのコンピュータウィルスの開発に着手、という3つの事例については3月時点で山尾議員立法事実にはなりえないことを指摘されていましたので、佐藤正久議員桜井よしこ氏に述べていた事例が取り締まれるか否かについての質疑。

産経掲載桜井よしこ古代化石のようなことを言い続けることと、民進党支持率の低迷は無関係ではない」記事。リンクは張らない。

佐藤正久参院議員自民)は、テロリストが水源に毒を入れて多くの人を殺害しようと企てたとしても、現行法では実際にテロリストが水源に毒を投げ入れなければ逮捕できないと指摘する

この古代化石どころか、法的知識が皆無といってもいい事例はどうやら自民党内での説明資料で共有されているものらしく、それについて山尾議員が、殺害しようと企てて、毒物を入手した場合、殺人予備罪が適用できる、摘発できるものを摘発できないと印象捜査するのはやめてほしい、と訴える。山尾議員の質疑にもまともに答えられていなかったので、別に不要とも思いますが、一応付け足しておくと、これ多分、刑法第15章、第142条、147条の飲料水に関する罪に未遂罪がないことを言ってるんでしょうが、目的が殺人である、と明言してるわけで、大臣毒物が致死性であることなどが要件として必要だといってたけど、別に毒物の毒性について詳細な認識が無くても、枝野さんの質疑において、林局長の答弁にもあったように、未必の故意は当然認められるので、殺意を持って毒物飲料水に流すことを事前に察知できていたのなら摘発できないなんてことは当然無いです。どうやって事前に計画を知るのかは知らないですけどね。とりあえず自民党内部の法曹人間はこの事例の公開に疑義ははさまなかったのかな?

 さらに、ラインが令状なしの開示を22件やっていることを公表しているけれども、令状があるから大丈夫なんていえるのか、と聞いているのに「令状がないと強制捜査はできないから大丈夫」という答弁をされる金田さん。もうね、ほんとね。でも大丈夫、経読みの立法趣旨立法事実を途中で変えるのは、精神保健福祉法でもすでにやったよ!金田さんだけじゃない。でもひっくり返してからも3日ぐらいは質疑したけどね。これはひっくり返った当日に採決。もうほんと好き放題だな。

階猛平岡法務大臣とき条約締結準備調査の結果は?」

 今日も質疑の概要、資料の事前のアップ、ありがとうございます

 条約要請について整理を求めた上で、予備行為をもってTOC条約を締結するように調査せよ、と平岡秀夫法務大臣時代の質疑を持ち出して、石破茂議員が、「政権が変わったからといって、ころころと態度を変えるな」という旨の主張をしていることに対して、当時の刑事局長が平岡大臣意向を受けてやっていかなければならないといっているが、その調査の結果はどうだったのかを質疑。林局長は復命の前に平岡大臣が辞任したので、結果というものは存在しない、とおっしゃる平岡さんの秘書の件は痛恨ですね。

 さらに組織的身代金略取等の罪は、組織性の問題については、予備でも共謀でも変わらない(だってこの罪は組織的犯罪の罪だから)が、予備は2年以内、共謀は5年以内となってることを大臣に問いただすが、答えるのは井野俊郎法務大臣政務官、なぜか組織性と結果の重大性について答える井野さん、大臣も当然答えられず、林局長が答弁、組織的身代金略取等の予備罪は存在しないと答弁。これよくわからんけど、たぶん林局長のほうが正しい。

 組織的犯罪処罰法の中で規定されている組織的な殺人等の予備罪は、2項として営利目的等略取及び誘拐の積み(営利の目的によるものと限る。)とされて二年以下の懲役と規定されていますが、身の代金略取等予備罪は刑法第228条3項でこれまた2年以内とされているので、そこを勘違いしたのかなと思う。かつて、身の代金略取等が無かった頃は、営利略取等の中で、身の代金略取を読み込んだ判例もあるようですが、刑法225条2が成立した後は、営利略取等の中に身の代金略取等は入っていないと思われるので、刑法第225条の営利に限り組織的殺人等予備罪は適応されないのかなとは思う。これもまぁ当然必要なら予備罪を用意すればいいので、共謀が必要だという論拠にはならないと思うけど、少なくとも、量刑のアンバランスに関するものとしては枝野さんの時の減免規定による整理よりは筋が悪いとは思う。

枝野幸男マンション建設基地建設反対の結合の基礎となる共同の目的は?」

 ああ枝野さんの質疑もっと聞きたかったわ。

 TOC条約要請する、既遂や未遂とは違うということをわざわざ整理しているが、推進行為、アメリカの例で言えばovertactのようなものを予備ではダメだとは書いていないし、立法ガイドは、各国の法体系を覆すような法整備をしてはならないとしていることを冒頭で指摘する(これが緒方さんがやるんだろうと私がおもってたとこ)。その後、「組織的犯罪集団認識が、構成要件として絶対必要で、条文上明らかで、将来にわたっても解釈が変わらない」ということを明確に確認する枝野さん。維新アリバイ修正無意味だけど、この答弁は一応ちょっと意味があるかもしれない。捜査段階での歯止めにはならないけど、裁判段階では、多少の影響を持っているということだとおもう。威力業務妨害信用毀損の特異性について駆け足で整理する。信用毀損はまさに表現行為の規制であり、実行されていない信用毀損は内心の問題、というのは前回質疑。今回は主に威力業務妨害について。威力の定義、共謀の段階で威力業務妨害判断できない場合が多いことを指摘。「犯人の威勢、及び人数、並びに周囲の状況より見て、被害者自由意志制圧するに足る犯人側の勢力」をどうやって共謀段階で把握するのか。特に、威勢、周囲の状況はむりでしょうね。計画でわかるのは人数ぐらい。マンション建設基地建設原発再稼動を止めようとする反対運動参加者は、どこまでやる気かはいってみないとわからない、誰もわからない。でも多分参加してる人は犯罪の明確な意思はないけれど、未必の故意はある。林さんは、あらかじめ定められた計画にしたがって、犯罪実行の具体的かつ現実的合意いるか大丈夫、という。これって前回の、組織的犯罪集団と、外部の人も含めて、計画を知らない人がいてもいい、実行部隊との関係を多分意図的混同してるので、当然枝野さんに、混ぜるな危険といわれる。さらに、マンション反対運動基地反対運動の人たちの結合の基礎としての共同の目的は何か、と聞く。

枝野

マンション建設反対運動の、基地反対運動の、あるいは、環境を破壊するなんたらの反対運動の結合の目的はなんですか」

「まさしく委員が質問のなかで言われたことがまさに、共同の目的に当たります。マンション建設反対、あるいは環境の保護、とかそういったものが共同の目的になろうかと思います。」

枝野

「これらは全部ね、相手方見れば業務なんですよ。マンション建設するのは、業者に取ったら業務なんです。基地建設するのは、国交省防衛省に取ったら業務なんです。環境破壊になる建設国土交通省なのか、農水省なのかわかりませんけど、そこにとっては業務なんです。それらをやめさせることをのものが、これらの団体にとっては共同の目的そのものなんです。そのために、デモをやったり、座り込みをやったり、いろいろなことをやるわけです。多くの人たちはそのことが業務妨害にあたるかどうかなんて意識しないでやっている。まさに実際に行ってみないと、威力業務妨害罪の境目を越えるかどうかは、組織を作った段階では誰もわかんないんですよ。実際にやってみたら行き過ぎてしまった。刑法としては当然未必の故意は認められますよ。だから危ないんですよ。共同の目的自体業務を止める、あえて言えば業務を妨害することなんですよ。妨害という法的な評価が入るのは適正な範囲を逸脱したときですけど、それは実行してみなきゃわからない。計画のほうには、具体的な計画ということで未必の故意を否定はできないだろうけど、それだけではダメだというかもしれないけれど、(組織的犯罪集団認定に際しての)共同の目的には未必の故意で足りるんじゃないですか」

マンションの反対が共同の目的であっても、その共同の目的を達成するためにさまざまな手段があると思います。何も業務妨害という形での、法定刑に当たる行為、それを手段として、必ずその手段でなければ、参加しないと、そういうことでなけらば、犯罪実行が共同の目的となっているというわけではないわけであります。」

枝野

「まさに本質が出てきました。いろんな運動の仕方があります。マンション建設が一番いいかもしれない。基地だと多くの国民の皆さんが、私関係ないわって思っちゃうかもしれない。しかし近くに高層マンションがたつ、日当たりの問題が出る。これは反対だ、と自治会で話し合う。デモとか座り込みとかやると、威力業務妨害なっちゃうかもしれないから、それはやめておこう。こういう萎縮効果があるから、少なくとも威力業務妨害罪のようなものは外す、あるいは未必の故意では足りない、明確に犯罪の実行目的がなければならない、せめてそういう話にしていかなくちゃならない。そういう段階に行く前に終局して採決してるから怒ってるんですよ。」

労働運動では、団体交渉は、威力業務妨害偽計業務妨害に外形上区別がつかないので、労働組合法で明確に除外されている。こういう立て付けにしている理由は、まさに区別がつかないからで、なぜわざわざ除外規定とかを設けているかというと、どうみても労働組合は、(テロ等準備罪での)2条の団体に該当するからでしょうと。労働組合は、明確に除外されているが、類似反対運動などは、当然同様の混同を生む、という話をして終了。ここんところも、もっと時間があればなぁという感じ。実行の手段複数ある中で、その中のとりうる手段の一つが犯罪の場合、捜査に着手するのかどうかとか、当然発生する疑問だけど、どうするんだろう。

逢坂誠二「一般の方々問題について」

 もうこれ金田さんでは、安倍さん菅さんが言い出した「一般の方々は捜査対象とならない」は覆せないんだから答弁不能。

 警察庁の官房審議官に、警察が、一般人捜査対象とすることはないのかについて延々と聞くものも、必要な情報収集をするだけだからテロ等準備罪とは関係ないと答えるだけ。当然金田さんの答弁の否定はできない、ということしか確認できない。ひたすらにわかりにくく、「捜査範囲法務省の答弁どおり」(これ汎用性高い)でかわしていく。逢坂さんの、「警察法2条に定める情報収集対象者法令上限定はありますか」という質問はうまかったけど、当然まともには答えない。まぁ逢坂さんのスタイルはこの短いのには合わないね

井出庸生嫌疑から団体を組み立てていくことに捜査認定恣意性は残ってるでしょう」

 実際の組織的詐欺事件とし立件された事例から、事後的に組織認定されていったことをもって、嫌疑を持って、どこまで対象範囲になるのかということについては捜査側の恣意性がどうしても消えないだろうと。林さんは、捜査対象については、とうぜんどういう計画で、どういう合意があったかということを調べていくことになる、リアルタイム現在行われている犯罪に限らないという旨を答える。井出さんは、今までの捜査とは、証拠の量、質がぜんぜんかわってしまうから危ないっていってんですよ、という話。そのあと、合意に関わった場合の離脱の判定はどうするのかということを整理。共謀共同正犯から離脱でも個々の事件において、別々に判断されてきたが、整理すると、離脱するものが、ほぼ全員に対して、離脱意志を伝えなければ、離脱したことにはならない、という答弁。当日、まぁ臨機応変にうまくやってくれ、ぐらいの感じで、集まれよ、といわれた人の離脱について議論した後、特定機密保護法でも配慮規定がついた上に、国会の中にいちおうチェック機関がある、通信傍受も立会い条件は消えて、拡大はされたが、それでも一応配慮規定はあるし、令状の歯止めはある。GPS捜査については、最高裁判決が出るまでに少なくとも10年間任意捜査で使っていたような警察が、果たしてこの法律のような規定が無い状態で、適正に任意捜査ができると思えない、という話でしめる。

上西小百合さんは、公安警察から外せ、という主張に対する、権限の濫用はない、警察監視強化は不要とした金田大臣に、自分の名前勝手に使ってた風俗店だかの捜査で、警察が、上西さんとなんか関係ないのか、としつこく聴いた上で、マスコミに上西さんの名前を出してご注進をしていた例をひいてから警察がまともにやれるとは思えないというような主張。金田さんをひとしきり馬鹿にした後、答弁させる。金田さんは一応冷静に交わした後、時間切れのなか、丸山穂高議員が院外からわざわざやってきて採決を促す役割をやることは、維新が国にとって害悪にしかなってないことを示していて恥ずかしい、という主張。まぁご本人はサボっておでかけとかされて、除籍されたわけだけど、民進党に頭を下げて、5分でも欲しい、というような形でもらったみたいですが、心を入れ替えられたのかな。

藤野保文議員警察捜査範囲は、どう考えても無関係の人にも及んでいますよ?」

 この藤野さんの質疑はよかった。安倍さん立法事実と、金田さんの立法事実が答弁する日によって異なり、こんな不確定な立法事実にもとづいて立法することは許されないことを指摘。流出した、日本在住ムスリム監視、その家族に至るまで、イスラム系テロ候補者として、身体的特徴や口座情報金銭の出納状況まで精細に調べていることについて、警察に今もやっているのか、と聞く。当然警察庁は、捜査差し支えからという理屈で答えない。国連委員会の中で、宗教や人種に基づいて、予断を含んだ捜査が行われている実態についての改善指示が出ていることを政府に答弁させる、など、筋道もよかった。

 また休日赤旗を配っていた公務員を29日間、朝から晩まで、捜査員が延べ170名、ビデオ等で監視していた件で、最高裁で被告勝訴になった事例。この公務員と接触した人の身体的特徴を記録、氏名等を調べようと、行動確認をしていた件について。

藤野

警察が動き出したということは、ターゲットになった人だけじゃなくって、その人に接触した人についても、捜査対象になっている。一般人捜査対象とならないとおっしゃっていますが、警察が目をつけた人の知り合いだったら、警察マークされて行動確認される尾行される。大臣、この資料で明らかじゃないですか」

金田

そもそも一般の方々という言葉を私ども使ってまいりましたが、使用される文脈でその意味は異なると思いますが、我々はテロ等準備罪の捜査対象とならないという文脈においては、組織的犯罪集団とかかわりの無い方々、言い換えればなんらかの団体に属さない人はもとより、通常の団体に属して、通常の生活を送っている方がたという意味で用いております。そして捜査というのは犯罪嫌疑があるものに行われるものであって、その被疑者一定関係を有するものから事情を聞く、というような場合、その事案の解明に必要な限度において、捜査が行われることはありうるんですけれども、特段の理由が無いのに、被疑者でない人物の行動監視を行うことは想定しがたい。あくま被疑者嫌疑を解明するために行われるものであって、その人物被疑者として行われるものではありません。したがって一般の方々がテロ等準備罪の被疑者として(NEW)捜査対象となることはないのであります。」

この被疑者最高裁で無罪になった一般の人だと思われるけど、共産党シンパだったから監視対象になったわけね。共産党員と接触すると、監視対象になりますよ、という話ですよね。この件も、志布志事件も、和歌山選挙に行こうっていう話でも、大垣市民監視事件でも全部警察は謝罪していない。そんな組織に、共謀罪を与えたら、どんな人権侵害が発生するかわからんよ、という話。

委員外からわざわざやってきて採決を促す丸山穂高

いきなりやってきて今までの議論の内容をくさし始め、維新修正内容を盛大に宣伝する。どうぞ、巣におかえりください。

採決動議

土屋理事が動議するも、紙、マイク野党理事に抑えられて、動議の内容、鈴木委員長の整理も全部聞こえなかったけど、与党議員起立。国重徹議員が、付帯決議を読み上げる。速記がとまる。また議事録捏造が確定する事案ですなぁ。聞こえなかったけど、速記はとまったし、与党議員もなんかしらないけどずっと立ってたし、可決したみたいね

2017-05-12

[]刑事局長「告発による調査対象は非告発人ではなく案件なので一般の人は調査対象ではない」

国会ウォッチャーです。

 今日枝野さんが2時間というとんでもない長い質疑時間を持っているので、楽しみ半分、時間を稼がれてしまうことへの悔しさ半分といったところですが、午前中の山尾さんからもうぐちゃぐちゃ。どう考えてもこの「一般の人は捜査対象とならない」が答弁がぐちゃぐちゃになってる原因なので、最低限そこは認めたうえで、必要性を正面から言えよってんですよ、安倍さんはほんとに卑怯なんだよ。マジで腹立つ。

張り込みや尾行捜査とは限らない

 まずは捜査定義から、たとえば告発なりがあって、嫌疑があるかどうかを調べるために、警察活動として、検討by 金田)・調査(by 盛山)の手段として、尾行や張り込み、聞き込みは合法かどうかをまずは金田さんに聞き、金田さんが無理だということで、武士の情けで刑事局長に質問する山尾さん。

局長

「”嫌疑嫌疑”という言葉は、直接理解できませんが、嫌疑の前の段階で、尾行による捜査ということであれば、まだ捜査が開始されてないので、できないということ」

山尾

捜査が始まる前の警察が行う尾行は、100%違法ですか。そういうことですか。」

局長

刑事訴訟法上の捜査ということで、尾行ということも任意捜査となると思いますが、その尾行も、犯罪があると思料したとき、その嫌疑が生じた、でたとされなければ、任意捜査もできないということ」

山尾

大事なことですが、私はここで、強制捜査任意捜査区別していません。その上で、一切警察が、嫌疑が生じる前に、これまで尾行を行ったことがあるとすると、これはすべて違法だということですか」

捜査犯人特定し、証拠収集する活動でございます。そういったものとして、任意尾行捜査をするということは、犯罪嫌疑がないのにそういった捜査をすることはできない。」

山尾

質問に直接は答えたないが、嫌疑が固まる前に、告発があって、嫌疑があると確定できない段階で、警察尾行を行うとしたら、これまでありえた場合も含めて、まったくすべて違法ということですか。」

同じ質問、応答のやりとりが繰り返される

捜査、とういうことでお答えしているが、嫌疑かないのに、捜査を行うことはできない、ということです。」

山尾

刑事局長に聞けというから聞いてるんだからちゃんと質問を聞いてください、捜査としてではない、といっている、嫌疑が固まる前の検討調査について伺っているとわかるように定義からやっている。捜査としての話は聞いていない。話をかみ合わせられないならでてこないで欲しい。嫌疑が固まる前にもいろいろな目的があるだろうが、尾行等をすることは100%違法なんですか」

「ご質問の前提で、捜査であるとのご質問でしたので、私答えました(山尾:聞いてないよ!)、その上で、捜査でない尾行は許されるのか、ということですが、捜査でない尾行というものがどういうものなのかが特定されない限り、私としてはお答えすることができない(Aのうち、BでないAは存在するのかについて答えろっつってんだよハゲ

山尾

「私は捜査としての尾行について聞いてないと何回繰り返したんですか。時間無駄にしないでください。捜査でない尾行可能かどうかは個別具体的な事情によると、そういうことですか」

警察活動の中での、たとえば行政警察活動の中での尾行違法かどうかを答えるためには、それが、個別にどういう目的によるものかを知らないと答えることが困難だし、行政警察活動はどの程度許されるのかは、刑事局長としての私の所管外の問題なのでお答えすることは困難だ。同じ尾行でも、ある人を保護するために行っているもののように、それはまったく評価というものが異なるわけで、私が言えるのは刑事訴訟法上の捜査としては嫌疑の前の段階で行うことはできない、ということだけでございます」(なかなかうまい逃げ口上

山尾

刑事局長が答えられないなら、誰が答えてくれるのか。議論が進まない。私は、捜査としての尾行については聞いていないし、どの程度許されるかについても聞いていない。捜査ではない尾行はありえるんですか、と聞いている。三役でもいいが、捜査ではない尾行というものが、合法的にありえるのかどうか、誰かお答えいただけますか。」

井野

「大変恐縮ですが、警察は是非公安のほうに聞いていただければと思います。我々は所管外でございます。」

山尾

捜査手法問題になっているのに、一般市民捜査対象にならないとおっしゃっているが、この法務委員会で、捜査定義捜査の前の段階での調査検討は何なんだと聞かれて、誰も答えられる人がいないのに、”一般の人は捜査対象にならない”と主張するんですか。私は捜査対象にはならないが、調査検討対象になるというのであれば、捜査調査検討分水嶺がどこなのかを明らかにしないと、一般市民捜査対象にならないということがわからいからこういうことを申し上げている。もう一度伺うが、一つの手法として、誰でも尾行されるのは嫌ですが、社会安全のために、常識範囲内で行うとして、それは100%違法なのか、それとも社会安全のために許される場合がありえるのか、誰でも良いです。お答えください。」

告発を受けて被疑者としての嫌疑が生じる前の段階、調査とか検討とかその段階、それが尾行が許されるのかといわれましても、尾行捜査犯人特定するための尾行捜査は許されないわけであります。今回被疑者段階で、嫌疑がない段階(いや被疑者嫌疑がかかった人だろ、がんばれ)で告発対照となった場合、どのように事件を処理するのかといわれれば、それは被告発人を被疑者として捜査開始するのではなくて、たとえば告発から告発事情疎明資料要求して、なにゆえに人を告発するのか、これを調査、あるいは検討といってもいいですが、いたしますよね、そういったことによって嫌疑が生ずるか、調べるわけです。それ以外に尾行等を捜査以外でするかということですが、被疑者となるかどうかを調べる際に、あらゆる手段、たとえば尾行という手段を通じた場合に、それが違法かどうかと問われましても、どのような目的警察尾行するかがわからないと確定できない。」

山尾

「今のでわかりました。今のお答えは、捜査としての尾行はありえない、告発から事情を聞く、疎明資料を集める、そのほかに尾行等をするかどうかは一概には言えないということでしたね、土屋理事も大きくうなずいていらっしゃいます(階さん、枝野さんには謝ったのかな?)。これはそうなんだろうと思いますよ、違うとおっしゃるのであれば、捜査以外の尾行100%違法である真央とお答えになれば良いですけども、何度聞いてもそうはお答えにならない。どうきいても、捜査以外の尾行は、目的によりけり、一概には言えないということですね。時間がないですが、張り込み、聞き込みについてはどういう風にお考えですか。

金田

「えー先ほど刑事局から答弁したとおり、警察活動の具体的内容、どのような目的でなされるかは、法務大臣の所管を超えているので、お答えする立場ではないのでお答えできない。」

山尾

刑事局長もあそこまでは、答弁されたので、お答えする立場だと思いますよ。(繰り返し質問)」

「(尾行と同じ趣旨の答えをする)」

山尾

検討調査として張り込みや聞き込みをすることはありえるのかと何度聞いても。捜査としてはありえない、とおっしゃるので、これは、答弁から逃げていると判断せざるを得ませんが、いいですか。もう一度だけききますが、かわりませんか」

「意訳)捜査ではない段階でどの程度できるかについてはお答えする立場にはなく、捜査としてであれば、明確にお答えしているとおり、嫌疑がない段階ではできない」

速記とまる)

山尾

「(今までの議論をまとめる)結局私が申し上げたいのは、一般人捜査対象にならないとおっしゃっているが、調査対象にはなっているのではないかと思うんですが、大臣いかがですか」

金田

「これまでの、密かに行われる犯罪捜査で行われることを超えることはテロ等準備罪でもないということは前提として、一般の方々がご不安をもっている、不安をもっているか持っていないかということもですね、この改正の事案について判断をしていかなければならないと考えているから、何度も申し上げておりますテロ等準備罪の捜査対象として、一般の方々が捜査対象となることはないんだということを申し上げているんですが、そもそも一般の方々という言葉、それは使用される文脈で、いろいろ変わるんでしょうが、我々が、一般の方々はテロ等準備罪の捜査対象とならないと申し上げている文脈においては、一般の方々が、組織的犯罪集団とかかわりのない方々、我々は、組織的犯罪集団という明文上明らかにした法案を用意したわけですが、組織的犯罪集団にかかわりのない方、何らかの団体に属しておられない方はもちろんのこと、通常の団体に属して、通常の社会生活を送っておられる方々という意味で申し上げているわけで、こういう意味で、一般の方々に嫌疑が及ぶことはなくなった、とこのようにご理解をいただければよろしいんではないかとこのように考えております。」

山尾

一般の方々は調査対象になるんですか」

鈴木(こいつ全然反省してねーな)

「林刑事局長」

山尾

「なぜ?これは大臣です。おかしいでしょう、なぜ?なぜこれが細目的技術的事項なんですか。委員長答えてください」

鈴木

議事整理の中です。この後大臣に行きますよ!」(なぜえらそーに。)

山尾議員怒鳴り続ける

林(なんとか答弁する)

告発についての処理というものは、人に対して行っているものではありません。その案件について調査するといっても、非告発人が調査対象になっているわけではなくて、告発案件についてそれが嫌疑が生じているのかどうか、疎明資料が十分かどうか(これ基本的証言だけでいいからね)、この対象はこの告発案件でございます。」

ひたすら時計を止めない鈴木委員長(こないだ、衆議院規則に照らして間違っていたと認めたことをまたやっとる)

山尾

「至極単純な質問ですよ、調査定義から丁寧に聞いてきたでしょ。こんなのおかしいよ。時計止めてくださいよ」

金田

局長の答弁に付け加えさせていただきますが、事件について、嫌疑が認められるか否かを検討するのであって、一般の方々が検討対象になるわけではありません」(これが噂の2倍時間消費術。同じこと答えるなら出てくんな。)

山尾

「まず委員長、なぜ大臣の答弁から導かれる、素朴な疑問が、細目的技術的事項として刑事局長になるんですか。理由説明してください」

鈴木

一般の方々の使われる文脈がまるで違いますので、全体的な答弁はできませんので、細かいところとして林局長に聞きました」(意味わからん

鈴木淳司反省しとらんよー。今まで野党自民党しかやったことないはずだけど、一事不再理原則を破って良いからもう一回解任決議案だしていいぞ。

盛山副大臣の「嫌疑がかかれば一般人ではない」ロジック金田さんにも認めさせようとする山尾さん

山尾

「(話を整理したうえで)嫌疑嫌疑という段階で捜査することはない、その段階では検討とか調査かいうと、ここまでは確定した。その結果、嫌疑があるのかないのか、嫌疑があれば、刑事訴訟法上の捜査に向かっていく、嫌疑がなかったという場合がありえる。私は、一般の方だと思うが、尾行、聞き込み、張り込み等がありえるかもしれない、一概には言えない、その中で、嫌疑がなかったとわかったひと、これは一般の方々ですか。大臣の考えはいかがですか」

1分ぐらい考えるが速記はとまらない、逢坂理事が抗議してやっと速記がとまる

金田

「申し上げたくはないが、言わせていただきます。ただいまの質問のような丁寧な質問通告がなかったので、詳しくはお答えできないといわせていただく。その上で、一般の方々に嫌疑がかかる可能性はないと申し上げてまいりました。したがって、その調査検討対象となることもありえないということでございます

山尾

大臣自身発言矛盾にお気づきかはわかりませんが、いや、盛山大臣はうなずいておられましたよ。嫌疑嫌疑がかけられた人と、嫌疑があった人、これ100%完全に一致するということですか。違うでしょ。それならば、調査検討なんか必要ないじゃないですか。もし今の大臣の答弁なら、警察検討調査必要ないということになりますよ。大臣説明ですので大臣

金田

「先ほど申し上げたように、一般の方々が嫌疑対象となることはありえないと何度も申し上げてまいりました。また嫌疑検討対象にもなりません、今まで申し上げてきたとおりでありますが、。捜査の前の実務についても、局長のほうから答弁をさせていただきたいと思います。」

議論の出発点として、組織的犯罪集団に属さない、通常の人は、嫌疑対象とはならないとしている。その上で、しかしなんびとも告発ができるので、告発されたときにどうなのだ、という議論だと承知している。告発された被告発人は嫌疑対象ではない。告発人の疎明資料証言に基づいて、嫌疑の有無が検討される際に、被告発人は名前は上がっているかもしれないが、調査検討対象といえるのかどうか。それは調査対象というものをどうとらえるかによるが、少なくとも、その人が調査対象になったと申し上げるつもりはなく、手続きとして、処理するために調査検討をするということ」

山尾

「(まとめて)では調査検討の段階で、たとえば事業者等に、口座情報等の照会を行うことはありえるのですか」

「(捜査としてはやらない)」

山尾

「また逃げましたね、捜査としてやるかなんて聞いていない。では口座情報等の任意の照会等をすることはないのかと聞いている」

「(捜査としてはできないということを繰り返す)」

山尾(この辺はさすが元検事

「指摘しておきますが、捜査関係事項照会の書面上、嫌疑の内容、嫌疑対象を記入する必要はありませんし、いかなる疎明資料に基づいての照会なのかを一切添付することなく、ただ「捜査のために必要である」とかいてあって、大きな空欄の下に、これこれを提示してくれとされるものであります。またかつて、警察の中で、この捜査関係事項照会が非常に広い中で、濫用されてきたことが明らかになり、通達も出ている。ここで照会するのかしないのかと聞いても言うわけないと思うが、こういう危惧があると申しております。(続このあとも、一歩も進まないやりとり)」

花見と下見の違いを特徴付ける持ち物の違いは何によって把握する?

山尾

大臣は、ビール弁当を持っていれば花見カメラ双眼鏡をもっていれば下見と判断できるとおっしゃっていた。ではどういう手段でその持ち物を把握するんですか」

金田

「(なぜか嫌疑が発生したあとに、持ち物を調べたときに、その持ち物が持っている意味検討することは今までの捜査と変わらないという答弁を3分ぐらいする)」

山尾

全然質問に答えてない」

逢坂

質問に答えてないですよ」

鈴木

「答えてます。答弁してるじゃないですか」

逢坂

「どうやってわかるのかを聞いてるんですよ」

鈴木

「答弁してます

井野

「どうやってわかるのかということですか、ということですが、私が思いついたのは、たとえば怪しい動きをしているときに、職務質問をして、持ち物がわかるということもあるのかなぁと思います」(これが一番やばいやつだよね。特に金田さんが例に出した、カメラ双眼鏡を持っていることは、”法務大臣が言っていたテロ等準備行為だ”といって引っ張れるもんね、職質で)

山尾

「それは行政警察活動なのでちょっと違う話だけど、まぁ答えただけ大臣よりはましですよ。では、いったん嫌疑をかけて持ち物を調べたらビール弁当を持っていた、とそして実際花見にきただけだったという人は、大臣定義では一般の方々ですか」

金田

「それは個別具体的な検討必要

山尾

おかしいでしょう。大臣ロジックだと、一旦嫌疑かかったんだから一般の方々じゃないんでしょう。

(略)

今日こうやって質疑してきてまったく不本意です。委員長時計を止めるべきときも止めないし、すれ違った答弁で時間けが過ぎていく。こういうことがこれまでの法務委員会であったかはわからないが、こんなことになって本当に不本意です。

今日の質疑内容をまとめて)

結局一般の方々は捜査対象とならないなんていうのはフィクションなんでしょ。こういうフィクションの上で、一般の方々は嫌疑対象にもならないというような、嘘偽りの安心の土台の上で、277の刑罰議論をしている、詭弁を繰り返しているから、いつまでたっても、疑問点がなくならない。もう少し誠意を持って、デメリットデメリットがあるという前提の上で議論をしていただきたいと思います。(ほんこれ)」

2017-04-29

[]盛山正仁法務副大臣は正直なだけ

国会ウォッチャーです。

 共同の記事で、盛山副大臣が「嫌疑をかけられた人は一般の人ではない」旨の発言をしたことについて、彼を更迭しろだの、バカ扱いしてる人がたくさんいて、少々面食らっていて、ちょいと伺いたいんですが、これを失言だと思ってるわけです?ほんとに一般の人は捜査対象とならないと思ってたんです?

 誰がどう読んでも277の犯罪を行うことを複数人で行うつもりだとの嫌疑がかかれば捜査対象になるでしょ。だって捜査しないと、結合の基礎としての共通目的が何なのかも、対象範囲がどれだけなのかも、偶然集まった集団なのか継続性を持った集団なのかもわからないじゃないですか。これが、誰かに頼まれDVDを買う行為が、外形的には海賊版作成販売する準備行為なのか否かが捜査してみないとわからない、ということの意味でしょ。

 井出庸生議員はずーっと、入り口入り口のとこから一般の人の定義をしつこくしつこくききつづけてきてきているので、金田大臣安倍さんみたいな嘘かレッテル貼りトートロジーの主張を繰り返す、質問とずれた答えを連呼する人たち以外は、まともに、論理的に誠実に答えたら盛山さんみたいに答えるしかないんですよ。盛山さんが非難されて、安倍さん金田さんが非難されないのはどう考えたっておかしいよ。だって論理的に考えたら、盛山さんみたいに答えるしかないんだもん。元々の、「テロリズム典型とした組織的犯罪集団対象から一般の人が対象となることはない」っていう安倍さんたちの主張が欺瞞なんだからあくまで私の評価だけど、盛山さんはこの共謀罪関連で答弁してる政治家の中で、この法案を多分一番理解しているし、一番誠実だよ。参考人質疑で早川忠孝さんが、「盛山副大臣が一番法律家に近いお答えをなさったんじゃないかしら」っていってた通りだよ。トップバカバカみたいな縛りかけてきて、それを否定できないかますます苦しいこといわなきゃなんなくなってんのは森友と一緒だよ。このくそガバナンス戦争とかやった日にゃあどうなると思ってんのかね。安倍さんの言質や決断を守るためにはどんな無理筋のことでもやるに決まってんだろ。「有事から安倍」とか「外交無難」とか「北朝鮮緊張でも森友」とかいってるのは、このガバナンスぶっ壊れた組織心中すりゃいいけど、私はごめんだわ。腹がたって腹がたって収まらんわ。

今日井出議員の質疑

 先週、金田さんは、一般の人は対象とならないといって、盛山さんは一般の人も捜査対象にはなりうるが、そのボリュームは小さい、という答弁をし、政務三役の答弁が食い違ってるじゃないかと言われて、今日が弁解の答弁だったわけです。

 んで、その中で、白の人は一般の人、黒の人は当然組織的犯罪集団捜査対象、じゃあどっちかよくわかんないグレーの人はどうすんの?って言ったら、「それは調べてみないとわからない」といったことを詰めてるのが今日の答弁。金田さんのとこから

金田

捜査は、犯罪嫌疑があるから行われるわけでありまして、テロ等準備罪の捜査は、第一組織的犯罪集団に関与する、第二に一定の重大な犯罪計画合意、第三に、その計画に基づく、実行準備行為がの嫌疑があると認められないと捜査対象とならないわけであります。通常の団体にぞくし、通常の社会生活を送っている方々にこのような嫌疑がかかることは起こり得ないわけであります。逆に言えば、捜査対象となっているということは、少なくとも組織的犯罪集団嫌疑が認められているということで、ありまして、その意味でも、組織的犯罪集団と関わりのない一般の人は捜査対象とはならない、このように考える次第であります

井出

「グレーの人で、捜査の結果、調べて、白だった人は、一般の人としたほうがいいんじゃないですか。いや目的は盛山副大臣の答弁を21日に戻すことなので、盛山副大臣にうかがいますが、午前中、ご自身無罪推定原則、おっしゃってましたが、これ、グレーの人で、嫌疑があるから任意捜査なりなんなりで、捜査したする、それはまぁ嫌疑があるからその通りですが、嫌疑があるから一般の人ではない、言葉遣いまずいんじゃないんですか。」

盛山

「私の言葉遣いがまずかったとすればお詫びをしないといけないと思いますが、まぁ午前中、先ほどの刑事局長の方からも詳しく説明がありましたが、何らかの嫌疑がある、ということは、言葉遣い問題もあるかもしれませんけども、真っ白の、一般の人とはいえないのではないかと思うんですね。でもそのあとよくよく調べてみると、真っ黒とは言えない、仮にですよ、限りなく黒に近いグレーだったとしてもそれは無罪推計するわけで、実際には調べてみないと個々のケースについてどうなるかはわかりません。そこのところについて、私がしたったらずだったところもあるかと思いますが、グレーと言ういいかたを21日にしたわけでございます。で、どういうかたを一般の人というかについては、午前中、まや先程からありますように3つの要件があるわけでございまして、この要件につては何度もお話ししておりますけれども、そういうところで、何らかの嫌疑がかけられた段階で、やっぱりそれは一般の人とは言えないんじゃないかと言うことで、大臣刑事局長も、おっしゃっていた通りで、私もそのように考えています。」

 「一般人捜査対象とならない」っていう糞みたいなバカ宣言と、「嫌疑がかかれば捜査する」っていう当たり前のことを、両方真とするなら、「嫌疑がかかれば一般人じゃない」は当然導かれるでしょうが。嘘つきかバカしか達成できないミッションを達成できなかった咎をもって盛山さんを更迭して、嘘つきかバカを連れてこいって思ってるんです?

 どうだかよくわからない場合捜査してみないとわからないっていう当たり前の話であって、最初に書いた通り、それが組織的犯罪集団なのかどうかも、継続的組織なのかもどうかも、捜査してみないとわからないわけ。そして、このあとの藤野保史議員が指摘したように、捜査の端緒の9割が通報であって、我が国は、消防団員制服うどんくってるだけで通報するメンタリティのひとが数多くいて、司法白書が示すように、令状の認定率は99.9%以上であって、共謀罪犯罪合意があればよく、準備行為を外形から区別することは不可能から証言のみに依存していて、以前仁比聡平議員最高裁判決を引いてきた通り、証言だけでも十分完全な証拠能力として認められる上に、起訴されれば有罪率は99%でしょ。やばみしかなくね?

 どうでもいいけど井出さんロザン宇治原に超似てない?

2013-08-03

水曜日の朝、立派な体格の6人の捜査官が合同テロ対策チームからやってきて、私の家のドアをノックした。

私の夫も私も私達が無実であると疑わないが、もし何らかの過ちを犯したとすれば、それは Google検索した内容が、

テロリストの判別ルールに当てはまってしまったということだろう。誰かがあちらこちらで監視しているのである

検索語のピースを組み合わせ危険を示すレッドフラグを上げる仕事を、私達の検索ワードを見ながらしている誰かがいるのである

大抵の場合それはテロとは無関係である。私は圧力鍋について調べていた、夫はバックパックを検索し、

そして普通はこの2つを検索したとしても問題はないと思われる。しか私たちは”普通でない”とき

それをしたのである

ボストン爆弾が爆発した時だ。

もしあなたが20歳になるとても好奇心旺盛な私たちの息子のようであったならば、あなたもその事件について

多くの時間を費やしニュースを読んだだろう。CNNニュースに、圧力釜で爆弾を作ったと書いてあれば、

インターネットで作り方を検索するだろう、もしあなた好奇心旺盛であれば、きっとそのリンククリックしただろうと思う。

私の息子のニュースを乱読する癖と私の検索した圧力釜、夫の検索したバックパックが、合同テロ対策チームに出動を命じさせたのだ。

このようにして事件が起きたのだと想像している。テロ対策チーム本部でアラートがけたたましく鳴り、

対策チームはコンピュータに表示される Google検索ワードを覗きこんだのだろう。

検索をしたのは数週間前のことである。なにゆえ対策チームがこんなに長く手をこまねいでいたのかはわからない。

きっと他の疑わしい Google検索ワードの事件に関わっていたのだろう。だが、「キヌアとは一体何であるか」とか

アレックス・ロドリゲスはまだ故障中なのか」といった検索ワードは彼らにはどうでもいいことだったに違いない。

事件が起きた時、私は仕事中で、すべてが終わってから夫が私に電話をかけてきた。笑いながらである

だが私は一緒に笑う気にはならなかった。夫のかけてきた電話は私を震撼させ怯えさせたのだ。

事の顛末はこうだ。午前9時、前日帰ってきた夫は、リビングルームに飼い犬二匹と一緒にいた。

道路に何台かの車が停まる音を聞き、窓から外を見ると黒い SUV が私達の家の前に停まったのが見えた。

2台は縁石前に、もう1台は夫のジープの前に止まった。逃げられないようにするためである

カジュアルな服装の6人の捜査官が車から現れ、2人は裏庭に、2人は家の横、残りの2人は家の玄関に向かった。

様々なことが夫の頭には浮かんだという、何が何だかからない。夫は家の外に歩み出た。

男たちは夫に挨拶身分証明証を見せた。捜査官全員の腰には銃が下がっていたという。

あなたは○○さんですね?」、捜査官の一人がクリップボードを見ながら聞いた。夫がそうだと言うと

捜査官たちは家に入っていいかと聞き、夫はどうぞと言った。

捜査官たちは家宅捜索をしていいかと訪ねたが、それは任意捜査であることも判明した。

彼らはリビングルームに入り(爆弾の作り方も、アナーキストクックブックもない)本棚の本を調べ始めた。

さら私たち写真を一枚一枚確認し、寝室を覗きこみ、ついでに私達の犬を可愛がった。

息子はまだ寝ていると言ったけれども、彼らは息子の寝室にも入っていいかと訪ね入っていった。

その一方で彼らは夫に質問を浴びせていた。「出身はどこ?ご両親の出身は?」彼らは私についても聞いた。

「奥さんはどこ出身?どこに勤務してるの?奥さんの両親はどこに住んでるの?」彼らは「爆弾持ってる?」とも聞いた。

圧力釜はある?」夫はないと答えたが、炊飯器はあったのだった。「これで爆弾作れる?」夫は作れないと言った。

「妻はそれでキヌアを作るんだ」「キヌアってのは一体全体なんのことだ?」

彼らは裏庭も探した。庭仕事の道具やガラクタが散らばっている車庫の周りも歩きまわった後、家の中に戻ると、

更に質問をぶつけてきた。「今までに圧力爆弾の作り方を調べたことはある?」

夫はとうとう堪忍袋の緒が切れ尋ねた。

「あんたらは圧力爆弾原理を知ってるかどうか、それを検索たかが気になっているのだな?」

2人の捜査官がそれを認めた。

この時になってようやく彼らは自分たちが相手をしているのはテロリストではないのだと思い至ったようである

彼らは夫に仕事の内容と、過去韓国中国に行った理由を尋ねた。捜査官の物腰が柔らかくなった。

捜査官たちは検索が行われたコンピュータを見せてくれとは言わなかったし、引き出しもキャビネットも開けなかった、

つの部屋は捜索もしなかった。彼らの表情から、私達は彼らの捜査対象とは合致しないのだろうと思われた。

彼らが述べたところによると、こういったことは週に100回はしていることなのだという。

そして99回は何も出てこない。私は残り1%がどうなのかということを知らないし知りたいとも思わない。

45分後、彼らは夫と握手をして去っていった。そうして夫は私に電話をしてきて事の顛末を伝えた。

その時から私の恐怖は続いている。私は他にどんな検索をしたっけ?どんな検索をすれば無実だと思われるだろう、

どんな単語と一緒に検索したら有罪だと思われるのだろう?彼らは散らかった私の家を見てどう思っただろうか?

(なんてこと!合同テロ対策チームは汚れた皿がつまれたキッチンシンクを見たのだ)

私は心配で押しつぶされそうだった。要するに私たちは今こういう状況にある。

私たちプライバシーはどこにも期待できない。ヒラマメ料理法を検索しただけで監視リストに載ってしまうかもしれない」

あなたは誰かが自分のするどんな些細な事でも見ているとしたら、どのように振舞うだろうか。

私に言えることは将来圧力釜を買うときは、決してネットでは買わないということだ。

今は恐い、何が正しいのかわからない。

説明追記

フォーク警察署を通じて、今回の捜索は私の夫が以前の職場検索した内容が関係していると判明しました。

私たちが詮索を受けていた時点ではこのことに思い当たらず、私達の家から行われた検索けが原因でこういう結果になったのだと信じていたのです。

嘘をついたり、出来事を都合よく改ざんしたわけではありません。あの時点でわかっていたことに基づいて前の文を書いたのです。

私達が知りえなかった事実は、昨日事実として起きたことを元にして書いた文章の、ある部分とは明らかに異なっていました。

私が前回書いた文章は私達が告げられた範囲で知りうる情報でした。何もでっち上げたわけではありません。

あなたが私と面識があれば、私がそんなことをしない人だとわかってくれるはずです。

もし誤解を与えてしまったならば、私は真実を書きたかったのだ、ということをわかってください。

そしてそれは私が10分前まで真実だと信じていたことなのです。私達が知りえなかった他の事情があったということです。

Thank you.

 
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