はてなキーワード: ファクシミリとは
脅迫ファクス事件で男2人を逮捕 送信30万件超 「恒心教」を自称:朝日新聞デジタル
https://digital.asahi.com/articles/ASR8Q6TZCR88UTIL011.html
苦情メール・電話・ファクス計1000本、「ふるさと納税の寄付打ち切る」…村議長傷害事件 : 読売新聞 https://www.yomiuri.co.jp/national/20230623-OYT1T50061/#:~:text=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%AF%E3%82%B9
企業の受発注や経理の業務からファクスの山をなくす――。消費税のインボイス制度導入が企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を進める好機と捉える官民の動きも活発になってきました。 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA03B2R0T00C23A8000000/#:~:text=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%AF%E3%82%B9
町長は町として中間貯蔵施設の建設に向けた調査を受け入れる考えを表明しました。 町は午前11時前に中国電力にファックスで調査受け入れを回答したということです。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230818/k10014166331000.html
新聞メディアが「ファクス」と書くのは語源が「ファクシミリ」だから「ッ」は入れるべきではないって考えなのかな? カタカナ語の書き方で大手紙が判断分かれずにNHKだけが孤立してる言葉って珍しいのでは?
そう言えばさ、
背中がぎっくり腰になった話しちょっと前にしていたと思って今気付いたら痛みがもう無くなっていて知らぬ間に背中異常ステータスは解消していたわ。
でさ、
今絶賛調べ中、
と言っても私はそんなには関わってなくてデータ照合などのエクセルのお手伝いはしているんだけど、
例の私が以前いた会社の別支店の支店長がオーリョーしてんじゃないか問題の。
もうさ、
オーリョー疑惑のシテンチョーは鬱病を急に発症して診断書などのファクシミリが来ていてあとは弁護士を通じてください!みたいな内容が来ていて、
私も直撃しているわけじゃないけど、
胃が痛いわ。
あれさー
お腹痛かったらトイレ行ってうんこポン!ってやったらだいたいの腹痛は解消するけど、
神経的なこの胃の痛みは
もうトイレに行っても出るものがないからずーっとシクシクとチクチクと痛いのよ。
朝は4時ぐらいにシクシク痛くて目が覚めて冴えちゃってそのまま朝までスプラトゥーン3!って遊んでるんかーい!ってなってるけど、
トイレで踏ん張っても何も出ない涙しか出ないって泣いてないけど
そのぐらいの勢いよ。
気晴らしに何か食べたらお腹痛いの治るかも!鴨鹿!って思って食べても
なんかまたしばらくしたらお腹痛いし、
じゃールービーで消毒だー!って
ルービーをキメても酔って麻痺して痛みが感じなくなって結局酔いが覚めるとまたシクシクチクチク痛いのよ。
そんで、
早く帰ってスプラトゥーン3の開幕戦ダッシュをキメたいところよ!
昨日のバトルとしては
開幕戦1戦目は負けーの次は勝ちの1勝1敗ってところかしら。
まずまずの出だしよ!
でも私が愛して止まない熟練度星5つ取ったブキのセブンファイブオーライダーって塗り性能弱いじゃない、
そんなセブンファイブオーライダーの私が塗りポイント1500とか塗っちゃって、
もっと他のメンバー頑張ってよ!って思ったり思わなかったりよ。
てへ!
塗りの弱いブキの人にたくさん塗らせるんじゃないわ!って思うのあるある?
なんか思い出したらお腹がシクシクチクチクなるのよね。
あー早く開放されたいわ。
うふふ。
こんな調子なので、
事務所の冷蔵庫にストックしてある甘いコーヒーギューニューを飲んだわ。
ビターアンド甘ーいって感じね。
冷蔵庫にあってよかったヒーコーギューニュー!
水筒に持ってきて朝もごくごく飲んできたわ。
すいすいすいようび~
今日も頑張りましょう!
あとはゆうゆうと過ごして業務改善に勤しみたいところなんだけど、
発注書とか手書きじゃなくていい加減デジタル化したいところもありつつ、
これだれも疑問に思わないのかしら?
勤務時間内を間延びさせて単位時間当たりの仕事の密度をうーんと伸ばして伸ばして薄めた感じで
大変な手書きこれってどうにかならないのかしら?って
楽したいとか考えないのかしら?って思うわ。
電子メールできた発注数をいったんプリントアウトもしくはその画面を見て手書きして転写してファクシミリ送るとか。
そのまま行をコピペして発注処理が出来ないかしら?ってつくづく思いのほか思うのよ。
世の中には仕事を薄ーく薄ーく伸ばして、
手間かけて時間かけたらいいもんだと思ってる人が多いような気がして、
まったく愛想無いけど、
お店の人はただただ料理やお酒を運ぶだけの役割に徹底して勤め上げるこの
あんたもうよしなよ飲み過ぎだよ!を合計金額で見てそう言われているような気がして、
カリカリ揚げのパスタ麺をおつまみにしているのこれ何回発注してるのよ?とも思って
これ4回も5回も頼んでんのね!?って
せめてものスピードメニューで席に着くよりも早く注文するときよりも早く、
来店したらすぐにくる冷や奴や枝豆や蛸わさみたいなやつあるじゃない。
ああいった何も頼んでないのに気を効かせて到着するスピードメニューって
せめてものこちらが着席してこれから頼みます宣言をしたところで
開幕の合図としてのスピードメニューなら分からないでもないので、
ちなみに
そのスピードメニューより後に来るお通しはノーサンキューだわ。
きっと宇宙一のスピードタイプの強敵の背後に気付かれず回り込んで
まだ相手も気付いていないうちに、
肩をポンポンと叩かれて、
な、なにっ!この宇宙にオレよりも早いやつがいるのか!!!って
受け取ったそのスピードメニューを手にした途端爆発でもしそうな勢いで凹むの。
手に取った途端
冷や奴うめー!って二度驚くのよ。
オレの負けだ!って
この居酒屋はどうなってるんだ!って膝が崩れるの。
でも居酒屋の人はもっとたくさん飲んだり食べたりして楽しんで欲しいから
もっと注文してね!って言うだけど
その落胆は隠せず、
さらにはスピードメニューを持ってきてくれた店員さんの方がもしかしたらそのスピードメニューより速いのでは!?ってさらなる自分を追い詰めるかのように自問自答するの。
でも彼は言うの「負けるが勝ちだ!」ってね。
そりゃ美味しいスピードメニューの冷や奴を食べれば誰だって大勝利よ!
そこで彼は戦いを挑んでいたお店側と仲良く握手して
おめえのスピードには敵わねーな!って生中のジョッキを片手に勢いよくビールを飲み干すの。
その宇宙一のスピードを誇っていた敵の彼にも花を持たせようとして、
生中のジョッキ空けるスピードは宇宙一ですね!ってヒーローインタビューさせるの。
そしたらご機嫌さんになって、
また生中をおかわりしてくれるから、
結局策士で頭いいのは店員さんでたくさん生中を飲んでくれて嬉しいね!売上上がるね!って
このコロナ禍の中そう思ったのよ。
お客さんもお店の人も両方ニッコリでよかったね。
うふふ。
うーんと迷って厚焼き玉子ベーコンサンドにもしてみようかなと思ったけど、
こっちにしました。
まるで。
ちがうかー。
イチゴオンリーだと少しウォーラーピンク色に染まったウォーラーが少しオシャレよ。
暑くなるから
しっかり水分の補給はしてね。
すいすいすいようび~
今日も頑張りましょう!
あのさ、
それを介する際のゲートウェイは人の手書きっていうのがなんとも滑稽で
というか
取引先ごとに表計算のシートのフォーマットの形が異なり違うから、
それを人間が読み取って解読して別のシートに分かる様に入力もしくは手書きで書き直すって
人間を介すと急にヘボくなる
ファクシミリやめない?って思う反面
私は今受話器を片手にファックスしたことを電話で伝えるこれまた昭和時代から受け継がれているスタイルを継承しつつ
まあ指原莉乃さん的に言うなら
クイックルワイパーでよくない?って
もういつまで雑巾がけ大変な目を喰らわなくちゃいけないのよ!って
よくよく考えてみたら、
デジタルってあとで改変し放題なので、
変更出来ない仕組みが確立しないと、
いつまでたっても受発注の作業は手書きアンドファクシミリな簡単なお仕事どえす!って求人募集も甚だしいんだけど
本当に、
オフィスの複合機が壊れて調子悪いときにメンテに来て貰った人に
さすがドキュメントカンパニーですね!って得意げに言ったものなら、
人類はいつまでたってもファクシミリから解放されることがないのかしら?
そんでね、
読み込んだ紙が出てくるじゃない
途中でメビウスの輪のようにねじれを加えてファクシミリを送信し続けたら、
ボイジャー1号か2号あたりにもファクシミリ届くんじゃない?って思うそんな発想の
どういうカタチで印刷されるのかしら?
もうメビウスだけに目の付け所がシャープでしょ!ってやかましーわい!って
お後がよろしいようでって終わりたいんだけど
でわでわ。
うふふふふ。
ぱくぱくいけちゃうから何か食べておかないと行けないときも調重宝するわよ。
私はそう思うな。
憧れるわね。
すいすいすいようび~
今日も頑張りましょう!
今日は静かですが忙しいですけどそんな午前中よ。
隣の部署というか会社というか私が前いたところは創立記念なんたらで全体でお休みなのよ。
守衛さんとなんかそんなことを話しながら、
じゃあ誰もいないなら私も帰っちゃおうか?って思うけど、
私はさっさと自分のことをやって、
またその隣の会社の部署に借り出されないから今日はいいわねダッシュで帰れるわ!って
オラの方が上回ってっぞ!って言う速さで宇宙一を競えるほどよ。
あいにくちょっとは電話番しなくてはいけない掛かってこない電話をじーっと見つめている要件と言えば、
ファクシミリ送りましたので、
って確認の電話はポケベルやPHSよりも早くに絶滅してほしいものだわ。
届いているのか届いてないのかは向こう次第じゃない。
分からないけど。
ファクシミリって言うのもいつまで使われ続けられるのかしら?と言う
一抹の不安を感じながら、
この世の中でこんな古い機械を使っているところ私だけかも自慢出来ちゃうぐらい
端から見たらそれって、
私今でもガラケーなんですよねって、
薄ら寒い何自慢高分からない古き良きを楽しむのもあなたは良いかもしれないけど、
あの古いもの使ってる自慢ってたまに聞くわよね。
ガラケーで使ってるアドレスから自分のツイッターのアカウントのユニークなメールアドレスにメールを送信すればツイートできる機能はとても便利だったけど、
急に11月を目前にして寒くなってきたように、
ガラケーでツイート出来ていたメールのその仕組みは廃止されたみたいなのよ。
その機能が無くなった途端に
窓から投げ捨てたノキアの端末は今はもう思いでお星様になってしまったわ。
一瞬だけ私もノキアを使っていたら謎のキャリアウーマン的な寒空のもと寒々とした寒いことやってたけど、
あのノキアの端末はたった数年前だってだけなのに懐かしい香りがするラララな。
古きを知り良きを知るの
故きを温ね新しきを知るって
まるで温故知新を地で行くような感じね。
何書いてたか忘れちゃったわ。
違う会社なのに私のデスクのプリンターは隣の会社のネットワークに繋がっている不思議さを兼ね備えつつ
うふふ。
今日はお昼抜くか軽めにと言うことになるかも知れないことを予想しつつ、
朝はしっかり食べておこうと思って、
こういうのが手軽ね。
すいすいすいようび~
今日も頑張りましょう!
(https://note.com/ever_blue/n/n16ed7c79b534 をよんだという話)
声優にしろ漫画家にしろとても険しい道で、しかしそこを一度選んだものがドロップアウトするにはまともな人のふりをしなおす才能が必要なのである
「金を払われる側になったことがあるんだからエリートじゃねえか自慢するなクズ」という下から目線の反論というよりルサンチマンをぶつけるもってこいの藁人形扱いだったり
「anond.hatelabo.jp/20200211033150にしつこく粘着していってやったとおり漫画家や声優を絶対にサラリーマンより下にみるな(ただし消し逃げ)」というなぜか中から目線の反論だったりが想定されるところである。
始めたことをやめてまた始めるには人一倍の勇気が必要であり、この人はたまたまその勇気やまともなひとのふりをできる才能が今あるのだから尊重すべきだ。
ただし私がいいたいことはこの2つのどちらとも違う。心配だな、である。
ウエメセといわれそうだがあえていうと、文系のアカデミックポストに女性差別が存在しないなんて思わないほうがいいのである。ポスドク自殺女性の話がネットで盛り上がった通りである。
大学に行くことでお金を払う側、客に一度もどったのである。ここで切ってしまうとまた若いものいじめといわれそうだがまあもう少し聞いてくれ。
平成以降に生まれたネイティブネット世代は金という光ファイバ回線を通じて支払いができる交換価値がどんなものより大好きである。
金があればアイチューンズカードが買え、ポイントに引き換えて好きな曲や漫画が買え、握手券つきCDもおしばいのチケットも(争奪戦にはなるが)買え、親に仕送りをしていい顔をでき、結局、金で好きな人を独占できるからである。平成世代にたとえば現物で支払いをしたらおそらく2秒後にはメルカリである。
そして労力を金に買えることも大好きである。
ところが、労力を金に変える手段は大幅に電気とコンピューターに奪われたのである。
むかしはそろばん(珠算)が正確にできれば統計や経理という職が用意された。
昔は英検1級所持者なら海外とファクシミリをやりとりするという職が用意されていた。
たった50年ほど前である。そうやって就職した人はまだ現役で生きているし、なんならあなたの上司になることもある。
しかし今職を探すあなたは就職しても「エクセル」「グーグル検索」「グーグル翻訳」「グーグルマップ」より深く職場に溶け込むことはもうないだろう。
グーグルは無料でなんでもやってくれるのだから、給料を払って人間にやってもらおうという人はいない。
運良くまだ手つかずのそろばん世代が上司になっても、金を払うとなると人間はよく調べるもので、
「こんなのグーグルで調べたらちゃちゃっとできるでしょ」と(自分はできないくせに)平気で言うのである。
だから、あなたたちにはまともな職はない。絶望しろ。といいたいのではない。そうではないのだ。
そうでなくてもインフルエンザで、お風呂のヒートショックで、普通ならひっかからない低い段差でこけて足を折って寝たきりになったのが原因で、
人は毎年何万人も死んでいるのである。私もおそらくそんなつまらない理由で死んでしまう。
その最後のとき、私はおそらく、若いあなたたちだけでも生きていてくれてよかった、と言うのである。
乞食になることを怖がらなくていい。自分は他人の金にすがっているとおもわなくていい。
なんなら生活保護だって障害年金だって、どんなお金だってあげる。
災害災害、自粛自粛と肩身の狭いまま大人になったあなたたちは本当にかわいそうだし、もらえるお金はもらっていいのだ。
その上で、堂々と胸を張って、プライドを持ってやりたいことをしなさい。
もう10年くらい前のこと。家賃取り立て規制法案が提出された。不動産業者や家主などの団体が「家賃の督促ができなくなる」と、猛烈に反対していた。その時の反対意見は今もネットにいくらでも転がっている。
問題の条文はこれ。
家賃債務保証業者その他の家賃債務を保証することを業として行う者若しくは賃貸住宅を賃貸する事業を行う者若しくはこれらの者の家賃関連債権(家賃債務に係る債権、家賃債務の保証により有することとなる求償権に基づく債権若しくは家賃債務の弁済により賃貸人に代位して取得する債権又はこれらに係る保証債務に係る債権をいう。以下この条及び第六十三条において同じ。)を譲り受けた者又はこれらの者から家賃関連債権の取立てを受託した者は、家賃関連債権の取立てをするに当たって、面会、文書の送付、はり紙、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 賃貸住宅の出入口の戸の施錠装置の交換又は当該施錠装置の解錠ができないようにするための器具の取付けその他の方法により、賃借人が当該賃貸住宅に立ち入ることができない状態とすること。
二 賃貸住宅から衣類、寝具、家具、電気機械器具その他の物品を持ち出し、及び保管すること(当該物品を持ち出す際に、賃借人又はその同居人から同意を得た場合を除く。)。
三 社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として国土交通省令・内閣府令で定める時間帯に、当該時間帯以外の時間帯に連絡することが困難な事情その他の正当な理由がある場合を除き、賃借人若しくは保証人を訪問し、又は賃借人若しくは保証人に電話をかけて、当該賃借人又は保証人から訪問し又は電話をかけることを拒まれたにもかかわらず、その後当該時間帯に連続して、訪問し又は電話をかけること。
四 賃借人又は保証人に対し、前三号のいずれか(保証人にあっては、前号)に掲げる言動をすることを告げること。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17409036.htmより
これと同じような条文は、すでに貸金業法に定められている。
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
十 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三 契約年月日
四 貸付けの金額
五 貸付けの利率
六 支払の催告に係る債権の弁済期
七 支払を催告する金額
3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
それでも、賃貸住宅オーナーや管理業者たちは反対運動をしていた。
つまり、賃貸住宅の大家や不動産業者、管理会社はヤミ金まがいの取り立てを続けたかったわけだね。大家・不動産屋・管理会社≒ヤミ金と言ってよさそうだ。
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
http://anond.hatelabo.jp/20170512175648
私にこたえられる質問の類ではないので、あくまで私の私感にすぎないことはご承知おきを。
こういった法改正の欲求がどういったところにあるのか、というのは、いろいろな修正を受ける前の、粗削りな段階が一番わかりやすいと思うので、それを調べます。国会で初めて議論されたのは、1982年IBM産業スパイ事件で、IBMの新商品情報を手に入れようとした日本企業の社員(日立と富士通)を、それと承知の上で、要は盗品と知った上での輸送の共謀をしたということで、国際捜査共助に基づいて、アメリカから日本在住の社員12人の身柄引き渡しを求められた事件。これで日本には共謀段階での処罰規定はないから、引き渡しには応じられないのではないか、という野党側に対し、日本の12人が、それぞれ個別に日本とアメリカでともに犯罪とされることをやっていないかを調べてからでないと、引き渡し出来るともできないとも言えない、みたいな議論はされています。結局身柄の引き渡しは行われませんでしたが、このIBM産業スパイ事件以降、激化して来る日米貿易摩擦の中で、この件を嚆矢とした共謀罪の制定要求がアメリカからあったとしてもおかしくないと思いますが、この際は具体的な動きはありません。
その次に国会で共謀罪が議論されるのは2002年に、新聞記事で、TOC条約の議論に向けて日本でも共謀罪を制定する、という新聞報道があったことを質した坂上議員の質疑ですが、この際は、法務省が報道を完全否定する形で質疑はほとんどされていません。しかし実はこの前に、長尾立子法務大臣(橋本内閣)が法制審に諮問しているのです。きっかけはおそらくですが、オウム真理教事件です。
この法制審に提出された組織的犯罪刑事法整備参考試案及び事務当局説明要旨には、
一 諮問の背景
近年、暴力団等による薬物、銃器等の取引やこれらの組織の不正な権益の獲得・維持を目的とした各種の犯罪のほか、いわゆるオウム真理教事件のような 大規模な組織的な凶悪事犯、会社などの法人組織を利用した悪徳商法等の大型経済犯罪など、組織的な犯罪が平穏な市民生活を脅かすとともに、健全な社会経済の維持、発展に悪影響を及ぽしかねない状況にある。
と書かれており、オウム真理教の一連のテロ事件に対応するための議論であったことがわかります。これは、当時の報道を記憶されている人だったならばわかると思いますが、坂本堤弁護士一家殺害事件や、公証役場事務長逮捕監禁致死事件で、オウムの犯罪に関する情報を複数得ていながら地下鉄サリン事件を防げなかったという強い批判があったので、その批判をかわす目的で、組織的犯罪に関する刑事法の整備が不十分であることを論拠にしようとしているのだと、私としては考えます。
この文書には、組織的犯罪への加重量刑、犯罪収益の取り締まりなどとともに、章立てて「令状による通信の傍受」という項があります。ここに、数人による共謀の存在が疎明されたときに、令状を取得し、盗聴を可能とすることについての意見を求めています。この段階で対象となっているのは、殺人や誘拐などのいわゆる重大犯罪と、麻薬取引等のいわゆるやくざ案件です。その中では以下のように諮問されています。
1 令状による傍受の要件等
(1) 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、犯人により犯罪を実行し又は実行することに関連する通信(電話又はファクシミリによる通信、コンピュータ通信その他の電気通信であって、その全部又は一部が有線によって行われるものをいう。以下同じ。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、犯人を特定し又は犯行の状況若しくは内容を明らかにするため他に適当な方法がないと認められるときは、通信当事者のいずれの同意もない場合であっても、裁判官の発する令状により、犯罪を実行し又は実行することに関連すると思料される通信を傍受することができるものとすること。
ア 死刑、無期懲役若しくは無期禁錮の定めのある罪又は別表5に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき
イ アに記載する犯罪が行われ、かつ、更に継続して行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき
ウ ある犯罪がアに記載する犯罪の実行のために必要な行為として行われ、当該アに記載する犯罪が行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該アに記載する犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき
このウがいわゆる共謀罪に当たるものですが、共謀罪として最初から出てきたわけではなく、共謀段階での捜査ということになっています。動機はやはりこのあたりなのではないかと私は考えています。現状民進党などが指摘している、内心だけの初犯の犯罪の共謀をどうやって探知するんだ、という指摘が実はクリティカルで、政府の答弁では、監視が目的でない、としていっているのですが、出てきた背景を考えると、令状実務を考えて警察が調べたいと思った電話やメールやSNSなどの情報開示を手軽に行いたい、ということが、ことの端緒を考えるとどう考えても本丸だと思うのです。この流れは結局犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年)にも同時につながっていますし、昨年対象犯罪が拡大したところです。この法律ができた時の騒ぎに比べて、対象犯罪の拡大は実にあっさりと通過しましたが、このテロ等準備罪が通信傍受の対象犯罪となれば、当初の目的が達成されることになるのだと思います。
この法制審の議論をしているような段階で、TOC条約が出てきたので、これ幸いとばかりに対象を4年以上としましょうといって600、700と広げていったのが小泉政権時代の案でした。その後、平岡秀夫議員や保坂展人議員などの質疑に応じる形で対象犯罪の数はかなりテロや組織的犯罪にしぼられて百数十としましょうとなったのが00年代中盤の議論、そして安倍政権では小泉政権時代の案に先祖返りしてから出発して、対象犯罪を277とした、ということです。TOC条約などは私がなんども書いている通り、異議が出ようが出まいが、条約2条等を留保することで締結自体は可能です。その後留保の取り下げについて議論してもいいわけです。それをやらないというのはこれを錦の御旗として、できるだけ範囲を広げていきたいという欲求があるからだと思います。私も、これを転び公妨のように、反対運動等や労働運動を取り締まることを主目的とはしていないだろうとは思います。あくまで、「それにも使えるな」という程度の認識だと思います。
警察は捜査上の人権侵害についてきわめていい加減に考えていることは明らかなので、結構単純に、「あやしいっておもったやつをもっと簡単に調べられるようにしてほしい」という動機がほぼすべてなんだと思いますよ。そしておそらく現在の安倍さんたちのような保守派の政治家たち自身は、「自分たちは濫用するつもりはない」と結構本気で思っているとも思います。でも法律の立てつけとしてどうとでもできるよね、という話で、このあたりの未来への想像力、人権侵害の重要性というものは、彼らにいつもいつも軽視しているので、「ごちゃごちゃうるせーな」という態度なんだと思っています。
これは全部あくまで私の私感の話です。