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はてなキーワード: 労働組合法とは

2024-04-10

アマゾン配達員ストライキ意味があったのか

結論から申し上げると、

個人事業主らの労働争議に深入りする前に、さっさと転職活動なり、別の営業活動をするべきであった。

ストの結果、何か組合員が得られたものがあるかと言えば、何もないと言わざるを得ない。

男性によると、ストライキ実施した組合員ら約20人のうち、半数程度が8日までに転職男性を含めた数人が契約解除となった。

「露骨な組合員切り」長崎・アマゾン配達員、契約解除 真面目に働いてきたのに…(長崎新聞社)

とあり、契約はそのまま解除され何も変わらなかったのである

スト実行の配達員ら契約終了 アマゾン下請け、長崎(共同通信社)

で興味深い記述がある。

配達員が加入する労働組合によると、1次下請け組合員を除く一部の配達員に対して別の2次下請けあっせんした。長崎県内では約80人のうち、約6割の配達員契約したという。

スト実行の配達員ら契約終了 アマゾン下請け、長崎(共同通信社)より


組合員であれば、そのまま別の二次下請け仕事を受注できたが勿論それせず、別の選択もできたわけである

一方で組合員仕事あっせんがされず、自ら仕事を探さなければならなくなったわけである

別の言い方をすれば、非組合員より組合員選択できる選択肢が狭まったと評価できるのである


個人事業主らの労働争議に深入りする前に、さっさと転職活動なり、別の営業活動をするべきであった。

労働組合のもの否定はしないが、加入する労働組合の争議と今後の仕事の受注の先行きを、

特に個人事業主であれば、天秤かけ、争議活動の見切りをすべきであったと思う。


なお、非組合員組合員組合加入を理由不利益取扱いは禁止されているが、

労働組合法7条では、

「第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 労働者労働組合組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為したことの故をもつて、

その労働者解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。

ただし、労働組合特定工場事業場雇用される労働者過半数代表する場合において、

その労働者がその労働組合組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。」


重要なのはあくまでも使用者が不当労働行為をしていけないのである


今回の組合員アマゾン関係は以下のとおりである

アマゾン(Amazon)→一次下請け横浜市)→二次下請け川口市)→三次下請け組合員

一次下請け三次下請け組合員)の使用者評価するのは難しいと思われる。

したがって、私見ながら、1次下請け組合員を除く一部の配達員に対して別の2次下請けあっせんをしたとされる行為について

問題ないと考えられる。

なお、参考までに個人事業主労働組合法上の労働者にあたるかというと、場合によっては該当するとの判例がある。

「労使関係法研究会報告書」について~労働組合法上の労働者性の判断基準を初めて提示~(厚生労働省)

その場合でも、私見ながら一次下請け三次下請け組合員)の使用者評価するのは難しいと思われる。

2023-06-23

セクハラ利権総合サポート】公金チューチュースキーム窓口

完全に利権ですね。

この女性もなカネ目当て。

colaboを批判しない以上、カネ目当て以外はないです。

仁藤夢乃 Yumeno Nito

@colabo_yumeno

Colaboとつながる女性が、大手家事代行サービス運営会社で受けたセクハラ被害について、労働組合と声を上げています

上司から肉体関係執拗に迫られ、苦痛不安休職がつづいていますが、事実調査や結果の報告、再発防止の徹底のないまま、賃金補償拒否されています

https://twitter.com/colabo_yumeno/status/1145543957008416769?s=20

全く同じじゃないですか。

バカなの?

https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20230622-00354798

無料労働相談窓口

映像制作クリエイティブ業界で働く人のための労働相談ホットライン

6月23日(金)17時~21時、6月25日(日)13時~17

番号:0120-333-774

主催総合サポートユニオン

相談無料通話無料匿名可能秘密厳守

NPO法人POSSE 

03-6699-9359(平日17時~21時 日祝13時~17時 水曜・土曜日定休)

soudan@npoposse.jp

*筆者が代表を務めるNPO法人。訓練を受けたスタッフ労働法・労働契約法など各種の法律や、労働組合行政等の専門機関の「使い方」をサポートします。

総合サポートユニオン 

03-6804-7650(平日17時~21時 日祝13時~17時 水曜・土曜日定休)

info@sougou-u.jp

個別労働事件対応している労働組合労働組合法上の権利を用いることで紛争解決に当たっています。今回したXさんも加盟しています

仙台けやきユニオン 

022-796-3894(平日17時~21時 日祝13時~17時 水曜・土曜日定休)

sendai@sougou-u.jp

仙台圏の労働問題に取り組んでいる個人加盟労働組合です

2022-08-24

統一教会問題の次は、コンビニ問題を取り上げてほしい

統一教会問題を見ていると、コンビニ問題の構図と恐ろしく似ている。


(1)契約させようとする時にリスクを全く示さず、実情を徹底的に隠す。

(2)ロイヤリティやロスチャージという名の法外な寄付オーナー家庭の財産を徹底的に搾取する。

(3)利益を出しても(本来本部負担して然るべき)光熱費バイト人件費などに消えるため、ほとんど無償ボランティア状態

(4)コンビニ経営数年で貯金は底をつく。そこまでいかなくても一年休みは全くなく、高確率で家庭生活崩壊

(5)ここまで行き詰まっても、本部は当然のように何も助けない。すべてのオーナー自主的選択自己責任でやったという建前になっており、本部には1ミリグラム責任がかからない仕組みになっている。

(6)以上の不正義きわまりない悲惨な現状を、メディアが全くと言っていいほど報じない。せいぜい5年に一度、本当に申し訳程度。


コンビニオーナーは、労働者以上に労働者なのに、労働基準法適用を完全に免れている。オーナーによる労働組合設立も認められない。完全に労働基準法労働組合法に対する脱法行為なのに、ほとんど批判されることもなく、被害者現在でも完全に孤立無援の状態にある。


統一教会と異なるのは、これが現在進行形であることと、日本国民の圧倒的大多数が日常的に利用していること。ある意味統一教会問題よりも悪質である


統一教会報道の少なさでNHK批判されているけど、逆にコンビニ問題を「クロ現」で積極的に取り上げたのはNHKだけで、民放は完全に黙殺、という事実も知ってほしい。

2022-08-18

anond:20220818125630

職業安定法 第三条 (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_3-Pr_1)

何人も、人種国籍信条性別社会的身分門地、従前の職業労働組合組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。

これはこういう理由「だけ」では差を付けられないということであって、結果的仕事に悪影響があったり悪影響を及ぼす合理的疑いがあるならば排除するのは合法たりえる。

社会的身分によって利益相反が生じるようなら雇えないというのはごく普通のことだが、それを社会的身分によって差別されたとは言わない。

個別の事例を総合的に勘案して裁判で争わなければ是非はわからないが、政治を動かす情報にかかわる秘書という立場ならその背景にまでかなり踏み込んで調査するのは必要性が高いと言ってもたぶん認められると思う。

具体的に被害があってから犯人刑務所に入れても被害回復できないし被害を受けるのが個人会社で済まないので信用調査していなかったら信用調査しないやつが悪い。

ただ、アンケートという形は信用調査としてはまるで意味がない。

2021-10-17

埼玉県ワクチン接種センターに明確に労働者じゃないと言われたが、やっぱり労働者だと思う話

anond:20211014160920

ありがたいことに思っていた以上に多くの反応をいただいた。

あの後、埼玉県ワクチン接種センターの偉い人からメールが届いた。

「最低限の雇用は守る。これ以上は減らさない」

労働者ではない」との返答だった。

  

でもはじめの紙ペラにどういう業務形態なのか全く記載がない。(あるのは従事場所時間、期間、時給のみ)

看護師が接種センターが稼働を始める前に埼玉県確認したところ「業務委託みたいなものですか?」「そうです」とのこと。

そう答えたのでハローワークへは業務委託で就労することになったと伝え、受給していた失業保険ストップした。

しか10月になり、改めて埼玉県看護師関係確認したところ「労働契約ではないし業務委託でもない」=労働者ではないとなると業務委託契約だと嘘をついてハロワへ申告をしたことになる。おまけに埼玉県曰く私達はただのボランティアらしいので仕事ではなく、該当看護師は相変わらず失業中ということになる。

  

結局誰ひとりスタート前に業務形態について明示も説明もされておらず、下記の回答についても後付け状態である後出しジャンケンほどズルいものはない。

私もてっきり業務委託的なものなのかと思っていたし、まさか医療行為ボランティアにさせていると思わなかった。

"看護師の皆様への依頼は、保政第569-1号通知に基づく業務応援(つまり雇用関係になく、スポット応援を依頼している)という業務形態です。

そのため、労働基準法適用されないこと、及び、休業補償は行われないことについて、何卒ご理解くださるようお願いいたします。"

あくまで依頼って何を今更。

モデルナを打つために集められ、曜日を固定され時間を拘束されていた。何時までに何バイアル充填するように頼んだというのか?命令だ、あれは依頼ではない。

依頼だとしたら接種人数に見合わない予約枠だってアストラゼネカだって、私達は嫌だと断ったのだからやらなくて済んだはずだ。

「この人数では危険なので嫌だ。枠を減らすか看護師を雇って欲しい。」と訴えたのに聞き入れなかったのは埼玉県だ。

「はじめの条件に一切書いてないことをするのは嫌だ」と言ったのにアストラゼネカを打たせたのだって埼玉県だ。

埼玉県後出しでこの保政なんとかを突きつけてきたが、労働局や労基的には「実態労働者といえる」とのことだった。

労働基準法労働契約法、労働組合法について調べてみた。労働基準法では労働者性を判断し、労働組合法では使用従属関係があったか判断する。

労働者定義については下記サイトを参考にした。

https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/01/01.html]

そろそろ"労働"のゲシュタルト崩壊

  

使用従属関係労働者性について調べて考えてみた。

仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無】

恐らくというかどうせ県は自由があったと言うだろうが、私達が嫌だと言っても聞き入れられなかったし結局1200人超えの接種時には13人体制になることはなかった。

実際私は大野知事に対して、危険なので考えを改めてほしいとメールを送っていたがシカトされている。「うるさいいいから早く打て」と言われていたようなものだろう。

業務遂行上の指揮監督の有無】

命令や依頼等によって通常の業務以外の業務を行うことは、使用者の指揮監督を受けているとの判断を補強する要素となり得る。

アストラゼネカの通常業務以外を行うように命令されたことは上記にあたるのでは?

【拘束性の有無】

時間場所は会場という性質上ある程度指定されてしまうけれど、全体の仕事が終わっていなくても(接種や観察は終わっていなくても)充填が終わったら観察に回ったりせず1分でも早く帰れだの時間を減らす管理だけは異様にしっかりしている。(一日の仕事は全うしたのに満額貰えないのは悲しい。)

代替性の有無】

イギリスでもあるまいし有償ボランティアからといって、道端の人と接種を交代するということはできない。

道端の人がたまたま看護師だった場合に限られるので代替性がめっちゃあったとは言えない気がする。

報酬労務対償性の有無】

ここは難しくてよくわからなかった。

でもそれこそ先に書いた、(ミッション遂行してもしなくても)早く帰った分は支給されず単純に差し引かれて支払われること、残業した場合には残業代を支給すると言っていた点から労務に対する対価と言えるのではないだろうか。逆に言えないとしたらどういう状態があたるのだろうか。

労務対償性を補強する要素として、給与所得として源泉徴収されていることというのもあたるだろうか。ええ、だとしたら思いっきり引かれてるんですが。でもここは後出し埼玉県が後から変えてきたりしそうで怖いなというところ。

  

労働者性を補強する要素というのもあったが、ここは難しくてもっとよくわからなかった。

え、まじでみんな人足りない中頑張って打ったのによ……

 

これが公務員法でも同じく適用されるのかというところだが、それについては下記の判例を示してくださった方がいらっしゃった。

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2021/10/post-e1d197.html

ということはやっぱり実態として労働者であれば労働者になるはずだ。

  

加えて、私達をさらに混乱させたのはこれだ。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

現在メインの収入となってる勤務先で提出するやつ。

給与って言っちゃってるけどな。だとしたら労務対償性を補強できるのでは。

労働者ではないと言われる以前から、"給与"のつもりで受け取っていたので、これは"労働"だと思っていたのだ。

  

しかし県担当者いわく「謝金なので給料ではなく、単純に報酬」とのこと。

何を仰っているのかますますからない。

  

そして県担当者からはこの扶養控除等申告書について、「扶養が0だからだめです」と突き返され、源泉徴収税は乙でガッツリ引かれている。しか扶養10人だろうが0人だろうが、ここの収入がメインなのであれば申告書は甲で提出できるはずだ。

単純に面倒くさいし何も手続きしたくないし計算し直したくないのだろう。とにかくこういう対応が余計に腹立たしい。

   

っていうかそもそも謝金だとすると、「雑所得」になるのではないかと指摘があった。

そうすると収入ではあるが給与ではないため、まずこの申告書自体不要なのではないか

所得税も変わるはずだ。実際私も謝金について調べてみると、100万円以下の場合には10.21%とある

シャキンシャキンと言いつつ、何の説明もなくしれっと給与として源泉徴収ガッツリ引いちゃう、この雑な処理……

看護師が気づかなければいいやと思っている感。

こういうものが積もり積もって何言っても怪しいし後出し感がある。私達の税金って正しく使われてないんだろうね。

   

別になにか取り返そうっていうより埼玉県こんな粗雑な対応だけど、というのを知ってほしい。

   

くそ〜〜埼玉県の接種センター担当者ハチに刺されろ〜〜〜

2020-10-09

anond:20201009181329

からあなたの出したnoteの方では労働組合判例だと

中央労働委員会労働者委員の任命については、任命権である内閣総理大臣の広範な裁量にゆだねられており、労働組合の推薦に基づく候補者を当初から審査対象から除外したり、あるいはこれを除外したと同様の取扱いをするなど、労働組合法が推薦制度を設けた趣旨を没却するような特別事情がない限り、裁量権の濫用とはならない。」

なんだから推薦が無効になるような特別事情を明示しないとアカンやろ

裁量あるから好き勝手できるわけじゃないやろ

2019-05-09

労働組合法

二条 この法律で「労働組合」とは、労働者主体となつて自主的労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。

 四 主として政治運動又は社会運動目的とするもの

2018-05-25

anond:20180525151817

無職でも労働組合法定義によったら「労働者」には含まれうる

これは嘘やろ

法律で言ったら「労働者」は無職ではないだろ

2017-05-19

[]共謀罪法案法務委員会で可決?

国会ウォッチャーです。

 量が多く、起こすのはめんどくさいので概要だけ。

https://www.youtube.com/watch?v=sAdWcZEtGrw

 あ、冒頭の土屋正忠議員、「テロ準備行為だ」の不規則発言に一切触れない姿勢。心底軽蔑します。

山尾しおり立法事実変わったんですね」

 25分の質疑の間に立法事実が「テロ行為の抑止+条約批准」(by安倍晋三から条約批准」に変わりました。例の、3つの事例、化学薬品で大量殺人を狙って、原料の一部を入手、飛行機をのっとり、高層ビル突撃させるための航空券を予約、都市インフラ麻痺させる目的でのコンピュータウィルスの開発に着手、という3つの事例については3月時点で山尾議員立法事実にはなりえないことを指摘されていましたので、佐藤正久議員桜井よしこ氏に述べていた事例が取り締まれるか否かについての質疑。

産経掲載桜井よしこ古代化石のようなことを言い続けることと、民進党支持率の低迷は無関係ではない」記事。リンクは張らない。

佐藤正久参院議員自民)は、テロリストが水源に毒を入れて多くの人を殺害しようと企てたとしても、現行法では実際にテロリストが水源に毒を投げ入れなければ逮捕できないと指摘する

この古代化石どころか、法的知識が皆無といってもいい事例はどうやら自民党内での説明資料で共有されているものらしく、それについて山尾議員が、殺害しようと企てて、毒物を入手した場合、殺人予備罪が適用できる、摘発できるものを摘発できないと印象捜査するのはやめてほしい、と訴える。山尾議員の質疑にもまともに答えられていなかったので、別に不要とも思いますが、一応付け足しておくと、これ多分、刑法第15章、第142条、147条の飲料水に関する罪に未遂罪がないことを言ってるんでしょうが、目的が殺人である、と明言してるわけで、大臣毒物が致死性であることなどが要件として必要だといってたけど、別に毒物の毒性について詳細な認識が無くても、枝野さんの質疑において、林局長の答弁にもあったように、未必の故意は当然認められるので、殺意を持って毒物飲料水に流すことを事前に察知できていたのなら摘発できないなんてことは当然無いです。どうやって事前に計画を知るのかは知らないですけどね。とりあえず自民党内部の法曹人間はこの事例の公開に疑義ははさまなかったのかな?

 さらに、ラインが令状なしの開示を22件やっていることを公表しているけれども、令状があるから大丈夫なんていえるのか、と聞いているのに「令状がないと強制捜査はできないから大丈夫」という答弁をされる金田さん。もうね、ほんとね。でも大丈夫、経読みの立法趣旨立法事実を途中で変えるのは、精神保健福祉法でもすでにやったよ!金田さんだけじゃない。でもひっくり返してからも3日ぐらいは質疑したけどね。これはひっくり返った当日に採決。もうほんと好き放題だな。

階猛平岡法務大臣とき条約締結準備調査の結果は?」

 今日も質疑の概要、資料の事前のアップ、ありがとうございます

 条約要請について整理を求めた上で、予備行為をもってTOC条約を締結するように調査せよ、と平岡秀夫法務大臣時代の質疑を持ち出して、石破茂議員が、「政権が変わったからといって、ころころと態度を変えるな」という旨の主張をしていることに対して、当時の刑事局長が平岡大臣意向を受けてやっていかなければならないといっているが、その調査の結果はどうだったのかを質疑。林局長は復命の前に平岡大臣が辞任したので、結果というものは存在しない、とおっしゃる平岡さんの秘書の件は痛恨ですね。

 さらに組織的身代金略取等の罪は、組織性の問題については、予備でも共謀でも変わらない(だってこの罪は組織的犯罪の罪だから)が、予備は2年以内、共謀は5年以内となってることを大臣に問いただすが、答えるのは井野俊郎法務大臣政務官、なぜか組織性と結果の重大性について答える井野さん、大臣も当然答えられず、林局長が答弁、組織的身代金略取等の予備罪は存在しないと答弁。これよくわからんけど、たぶん林局長のほうが正しい。

 組織的犯罪処罰法の中で規定されている組織的な殺人等の予備罪は、2項として営利目的等略取及び誘拐の積み(営利の目的によるものと限る。)とされて二年以下の懲役と規定されていますが、身の代金略取等予備罪は刑法第228条3項でこれまた2年以内とされているので、そこを勘違いしたのかなと思う。かつて、身の代金略取等が無かった頃は、営利略取等の中で、身の代金略取を読み込んだ判例もあるようですが、刑法225条2が成立した後は、営利略取等の中に身の代金略取等は入っていないと思われるので、刑法第225条の営利に限り組織的殺人等予備罪は適応されないのかなとは思う。これもまぁ当然必要なら予備罪を用意すればいいので、共謀が必要だという論拠にはならないと思うけど、少なくとも、量刑のアンバランスに関するものとしては枝野さんの時の減免規定による整理よりは筋が悪いとは思う。

枝野幸男マンション建設基地建設反対の結合の基礎となる共同の目的は?」

 ああ枝野さんの質疑もっと聞きたかったわ。

 TOC条約要請する、既遂や未遂とは違うということをわざわざ整理しているが、推進行為、アメリカの例で言えばovertactのようなものを予備ではダメだとは書いていないし、立法ガイドは、各国の法体系を覆すような法整備をしてはならないとしていることを冒頭で指摘する(これが緒方さんがやるんだろうと私がおもってたとこ)。その後、「組織的犯罪集団認識が、構成要件として絶対必要で、条文上明らかで、将来にわたっても解釈が変わらない」ということを明確に確認する枝野さん。維新アリバイ修正無意味だけど、この答弁は一応ちょっと意味があるかもしれない。捜査段階での歯止めにはならないけど、裁判段階では、多少の影響を持っているということだとおもう。威力業務妨害信用毀損の特異性について駆け足で整理する。信用毀損はまさに表現行為の規制であり、実行されていない信用毀損は内心の問題、というのは前回質疑。今回は主に威力業務妨害について。威力の定義、共謀の段階で威力業務妨害判断できない場合が多いことを指摘。「犯人の威勢、及び人数、並びに周囲の状況より見て、被害者自由意志制圧するに足る犯人側の勢力」をどうやって共謀段階で把握するのか。特に、威勢、周囲の状況はむりでしょうね。計画でわかるのは人数ぐらい。マンション建設基地建設原発再稼動を止めようとする反対運動参加者は、どこまでやる気かはいってみないとわからない、誰もわからない。でも多分参加してる人は犯罪の明確な意思はないけれど、未必の故意はある。林さんは、あらかじめ定められた計画にしたがって、犯罪実行の具体的かつ現実的合意いるか大丈夫、という。これって前回の、組織的犯罪集団と、外部の人も含めて、計画を知らない人がいてもいい、実行部隊との関係を多分意図的混同してるので、当然枝野さんに、混ぜるな危険といわれる。さらに、マンション反対運動基地反対運動の人たちの結合の基礎としての共同の目的は何か、と聞く。

枝野

マンション建設反対運動の、基地反対運動の、あるいは、環境を破壊するなんたらの反対運動の結合の目的はなんですか」

「まさしく委員が質問のなかで言われたことがまさに、共同の目的に当たります。マンション建設反対、あるいは環境の保護、とかそういったものが共同の目的になろうかと思います。」

枝野

「これらは全部ね、相手方見れば業務なんですよ。マンション建設するのは、業者に取ったら業務なんです。基地建設するのは、国交省防衛省に取ったら業務なんです。環境破壊になる建設国土交通省なのか、農水省なのかわかりませんけど、そこにとっては業務なんです。それらをやめさせることをのものが、これらの団体にとっては共同の目的そのものなんです。そのために、デモをやったり、座り込みをやったり、いろいろなことをやるわけです。多くの人たちはそのことが業務妨害にあたるかどうかなんて意識しないでやっている。まさに実際に行ってみないと、威力業務妨害罪の境目を越えるかどうかは、組織を作った段階では誰もわかんないんですよ。実際にやってみたら行き過ぎてしまった。刑法としては当然未必の故意は認められますよ。だから危ないんですよ。共同の目的自体業務を止める、あえて言えば業務を妨害することなんですよ。妨害という法的な評価が入るのは適正な範囲を逸脱したときですけど、それは実行してみなきゃわからない。計画のほうには、具体的な計画ということで未必の故意を否定はできないだろうけど、それだけではダメだというかもしれないけれど、(組織的犯罪集団認定に際しての)共同の目的には未必の故意で足りるんじゃないですか」

マンションの反対が共同の目的であっても、その共同の目的を達成するためにさまざまな手段があると思います。何も業務妨害という形での、法定刑に当たる行為、それを手段として、必ずその手段でなければ、参加しないと、そういうことでなけらば、犯罪実行が共同の目的となっているというわけではないわけであります。」

枝野

「まさに本質が出てきました。いろんな運動の仕方があります。マンション建設が一番いいかもしれない。基地だと多くの国民の皆さんが、私関係ないわって思っちゃうかもしれない。しかし近くに高層マンションがたつ、日当たりの問題が出る。これは反対だ、と自治会で話し合う。デモとか座り込みとかやると、威力業務妨害なっちゃうかもしれないから、それはやめておこう。こういう萎縮効果があるから、少なくとも威力業務妨害罪のようなものは外す、あるいは未必の故意では足りない、明確に犯罪の実行目的がなければならない、せめてそういう話にしていかなくちゃならない。そういう段階に行く前に終局して採決してるから怒ってるんですよ。」

労働運動では、団体交渉は、威力業務妨害偽計業務妨害に外形上区別がつかないので、労働組合法で明確に除外されている。こういう立て付けにしている理由は、まさに区別がつかないからで、なぜわざわざ除外規定とかを設けているかというと、どうみても労働組合は、(テロ等準備罪での)2条の団体に該当するからでしょうと。労働組合は、明確に除外されているが、類似反対運動などは、当然同様の混同を生む、という話をして終了。ここんところも、もっと時間があればなぁという感じ。実行の手段複数ある中で、その中のとりうる手段の一つが犯罪の場合、捜査に着手するのかどうかとか、当然発生する疑問だけど、どうするんだろう。

逢坂誠二「一般の方々問題について」

 もうこれ金田さんでは、安倍さん菅さんが言い出した「一般の方々は捜査対象とならない」は覆せないんだから答弁不能。

 警察庁の官房審議官に、警察が、一般人捜査対象とすることはないのかについて延々と聞くものも、必要な情報収集をするだけだからテロ等準備罪とは関係ないと答えるだけ。当然金田さんの答弁の否定はできない、ということしか確認できない。ひたすらにわかりにくく、「捜査範囲法務省の答弁どおり」(これ汎用性高い)でかわしていく。逢坂さんの、「警察法2条に定める情報収集対象者法令上限定はありますか」という質問はうまかったけど、当然まともには答えない。まぁ逢坂さんのスタイルはこの短いのには合わないね

井出庸生嫌疑から団体を組み立てていくことに捜査認定恣意性は残ってるでしょう」

 実際の組織的詐欺事件とし立件された事例から、事後的に組織認定されていったことをもって、嫌疑を持って、どこまで対象範囲になるのかということについては捜査側の恣意性がどうしても消えないだろうと。林さんは、捜査対象については、とうぜんどういう計画で、どういう合意があったかということを調べていくことになる、リアルタイム現在行われている犯罪に限らないという旨を答える。井出さんは、今までの捜査とは、証拠の量、質がぜんぜんかわってしまうから危ないっていってんですよ、という話。そのあと、合意に関わった場合の離脱の判定はどうするのかということを整理。共謀共同正犯から離脱でも個々の事件において、別々に判断されてきたが、整理すると、離脱するものが、ほぼ全員に対して、離脱意志を伝えなければ、離脱したことにはならない、という答弁。当日、まぁ臨機応変にうまくやってくれ、ぐらいの感じで、集まれよ、といわれた人の離脱について議論した後、特定機密保護法でも配慮規定がついた上に、国会の中にいちおうチェック機関がある、通信傍受も立会い条件は消えて、拡大はされたが、それでも一応配慮規定はあるし、令状の歯止めはある。GPS捜査については、最高裁判決が出るまでに少なくとも10年間任意捜査で使っていたような警察が、果たしてこの法律のような規定が無い状態で、適正に任意捜査ができると思えない、という話でしめる。

上西小百合さんは、公安警察から外せ、という主張に対する、権限の濫用はない、警察監視強化は不要とした金田大臣に、自分の名前勝手に使ってた風俗店だかの捜査で、警察が、上西さんとなんか関係ないのか、としつこく聴いた上で、マスコミに上西さんの名前を出してご注進をしていた例をひいてから警察がまともにやれるとは思えないというような主張。金田さんをひとしきり馬鹿にした後、答弁させる。金田さんは一応冷静に交わした後、時間切れのなか、丸山穂高議員が院外からわざわざやってきて採決を促す役割をやることは、維新が国にとって害悪にしかなってないことを示していて恥ずかしい、という主張。まぁご本人はサボっておでかけとかされて、除籍されたわけだけど、民進党に頭を下げて、5分でも欲しい、というような形でもらったみたいですが、心を入れ替えられたのかな。

藤野保文議員警察捜査範囲は、どう考えても無関係の人にも及んでいますよ?」

 この藤野さんの質疑はよかった。安倍さん立法事実と、金田さんの立法事実が答弁する日によって異なり、こんな不確定な立法事実にもとづいて立法することは許されないことを指摘。流出した、日本在住ムスリム監視、その家族に至るまで、イスラム系テロ候補者として、身体的特徴や口座情報金銭の出納状況まで精細に調べていることについて、警察に今もやっているのか、と聞く。当然警察庁は、捜査差し支えからという理屈で答えない。国連委員会の中で、宗教や人種に基づいて、予断を含んだ捜査が行われている実態についての改善指示が出ていることを政府に答弁させる、など、筋道もよかった。

 また休日赤旗を配っていた公務員を29日間、朝から晩まで、捜査員が延べ170名、ビデオ等で監視していた件で、最高裁で被告勝訴になった事例。この公務員と接触した人の身体的特徴を記録、氏名等を調べようと、行動確認をしていた件について。

藤野

警察が動き出したということは、ターゲットになった人だけじゃなくって、その人に接触した人についても、捜査対象になっている。一般人捜査対象とならないとおっしゃっていますが、警察が目をつけた人の知り合いだったら、警察マークされて行動確認される尾行される。大臣、この資料で明らかじゃないですか」

金田

そもそも一般の方々という言葉を私ども使ってまいりましたが、使用される文脈でその意味は異なると思いますが、我々はテロ等準備罪の捜査対象とならないという文脈においては、組織的犯罪集団とかかわりの無い方々、言い換えればなんらかの団体に属さない人はもとより、通常の団体に属して、通常の生活を送っている方がたという意味で用いております。そして捜査というのは犯罪嫌疑があるものに行われるものであって、その被疑者一定関係を有するものから事情を聞く、というような場合、その事案の解明に必要な限度において、捜査が行われることはありうるんですけれども、特段の理由が無いのに、被疑者でない人物の行動監視を行うことは想定しがたい。あくま被疑者嫌疑を解明するために行われるものであって、その人物被疑者として行われるものではありません。したがって一般の方々がテロ等準備罪の被疑者として(NEW)捜査対象となることはないのであります。」

この被疑者最高裁で無罪になった一般の人だと思われるけど、共産党シンパだったから監視対象になったわけね。共産党員と接触すると、監視対象になりますよ、という話ですよね。この件も、志布志事件も、和歌山選挙に行こうっていう話でも、大垣市民監視事件でも全部警察は謝罪していない。そんな組織に、共謀罪を与えたら、どんな人権侵害が発生するかわからんよ、という話。

委員外からわざわざやってきて採決を促す丸山穂高

いきなりやってきて今までの議論の内容をくさし始め、維新修正内容を盛大に宣伝する。どうぞ、巣におかえりください。

採決動議

土屋理事が動議するも、紙、マイク野党理事に抑えられて、動議の内容、鈴木委員長の整理も全部聞こえなかったけど、与党議員起立。国重徹議員が、付帯決議を読み上げる。速記がとまる。また議事録捏造が確定する事案ですなぁ。聞こえなかったけど、速記はとまったし、与党議員もなんかしらないけどずっと立ってたし、可決したみたいね

2015-06-16

(三) そこでまず、学説を通覧するに、

(1) 正田彬著官公労法二〇頁によれば、「官公庁建物を作つたり、官公庁

器物を買入れたりする時は、やはり官公庁は一応対等な立場商人と取引する。と

ころが官公庁労働者を買入れる時だけは任命とか任用とかいつて一方的行為

あつて、売り手は承諾するだけ-それも承諾しなかつたら失業から事実上強制

ということになる-というような考え方がそもそもおかしいのではないだろうか。

やはり官公庁労働関係労使関係契約関係だという原則すなわち労働力の売買

取引だという原則にしたがつて考えられることが必要であろう。」というのであ

り、

(2) 労働法一一号一六七頁林氏論稿「公労法上の団結権団体交渉権について」

によれば、「郵政林野等の五現業政府機関でも同様であつて、経済的活動を行

うにとどまりその事業性格公共的なものとは認められないからその労働関係

ついてもたかだか強化された私法関係のものと解される。」というのであり、

(3) 松岡三郎・大野正雄・内藤功共著条解公労法・地公労法(三八八頁~三九

〇頁)によれば「公労法は争議権制限をしているが、労組法・労調法と同じく労

使対等の原則、私的自治の原則によつて貫らぬかれているのであつて、その間これ

公法権力関係とみる何らの規定もない」とされている。

 右論稿部分は、公共企業体従業員労働関係が私法関係であることを強調する

諭調となつており、その公労法の対等原則、私的自治を根拠とする理論を貫らぬけ

ば、公労法の適用をうける現業公務員もまた公共企業体従業員と同じ結論に達す

る筋合である

 また、地方公営企業労働関係適用下の地方公務員に関する昭和四〇年一二月二

日東地方裁判所判決めぐり労働法律旬報社が実施した各学者に対するアンケ

ートは、回答者一一名中一〇名までが右公務員労働関係は私法関係と解すべきで

ある旨回答しており(疎甲第一四号証)、明治大学教授松岡三郎氏も同旨の見解

ある(疎甲第一五号証)。

 なお地方公務員法で「免職」と規定している(同法第二八条、第二九条等)に対

地方公営企業労働関係法で争議行為違反に対して「解雇」と規定している(同法

一二条)点を指摘している学者があるが、このことは国家公務員場合も全く同

現象がみられるのであつて、一般の国家公務員場合は「免職」と規定している

国家公務員法第七五条、第七八条、第八二条等)に対し、公労法適用下の国家

務員が争議行為をした場合については同法第一八条で「解雇」と規定している(国

公務員法第一八条)のである

(四) 次に我が国裁判例をみるに、次に挙げるものはいずれも、労使対等原理

私的自治の原理に立つて立論している。

(1) 国鉄職員に関するものとして、東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判

決(判例時報三六四号一四頁)

(2) 専売職員に関するものとして、広島地方裁判所昭和三八年五月七曰判決

(別冊労働法律旬報四九〇号一四頁)

(3) 公立学校教諭退職処分無効を前提とする公法上の給与支払請求を本案

とする仮処分を認めたものとして、松山地方裁判所昭和三四年一一月二〇日判決

判例タイムズ九九号一〇〇頁)

(4) 国鉄職員に関するものとして、

(イ) 東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決

労働関係民事々件裁判例集七号八六頁)

(ロ) 東京地方裁判所昭和二四年一〇月一〇日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一〇九頁)

(ハ) 福岡地方裁判所昭和二五年三月一七日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一二二頁)

(ニ) 東京地方裁判所昭和二五年二月二五日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一六〇頁)

(ホ) 大阪地方裁判所昭和二五年五月一一日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一四一頁)大阪高等裁判所同年八月一二判決

労働関係民事判例集一巻五号九三二頁)

(ヘ) 大阪地方裁判所昭和二六年一〇月一〇日判決

労働関係民事判例集二巻四号五一八頁)大阪高等裁判所昭和二八年一月一三曰判

決(労働関係民事判例集四巻一号四〇頁)

 ことに、前記アンケート対象となつた東京地方裁判所昭和四〇年一二日二七日

判決は、「地方公営企業の職員の勤務関係は私法的規律に服する契約関係とみるの

が相当であり、本件解雇行政処分であるとすることはできない。」と判示してい

るのであつて、地方公営企業体労慟関係適用下の地方公務員と公労法適用下の国

公務員とは、地方公務員法国家公務員法関係において、理論上および実定法

体系上全く相照応するものであり、右東京地方裁判所判決論理は、そのまゝ本件

にあてはまるものである

(五) 立法経過の概観

(1) 昭和二二年の国家公務員法制定により、従前官吏の勤務について認められ

ていた無定量の勤務の観念否定され、公務員の勤務関係契約関係とみるのが適

当とされるようになつた。

 そして公務員にも団体交渉権、協約締結権が認められ、当時現業公務員特別職

とされていた。

 ところが昭和二三年の法改正により一般職に移され団体協約の締結が禁止される

に至り、一方国鉄、専売事業公職から除外し公共企業体労働関係法の適用をうけ

ることとなつた。

 その後昭和二七年八月一日公共企業体労働関係法として改正施行され、いわゆ

る五現業もまた、この法律適用をうけることとなり、再び団体交渉権、協約締結

権を取得した。

 右法改正労働関係調整法等の一部を改正する法律案)の提案理由中で政府

公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましてはその業務の性格実態

が一般行政事務とは著るしく相違し、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありま

すので云々」と説明しているのである

 昭和二九年には五現業公務員につき給与に関する国家公務員法規定適用除外

を認めた「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二九年

法律一四一号)」の制定により国家公務員法第一八条、第二八条、第二九条ないし

第三二条、第六二条ないし第七〇条、第七五条二項、第一〇六条一般職の職員の

給与に関する法律国家公務員職階制に関する法律昭和二五年法律一八〇号)

規定は除外されるに至つている。

(2) 右の立法経過からも明らかなように、五現業公務員は全くぬえ的な立場

立たされており、ここから幾多の混乱が生じている。

 その顕著な例は公労法第一七条違反による同法第一八条解雇問題である

 公労法第一八条解雇は同法第一七条違反理由として労働契約を解除するいわ

ば通常の解雇であり懲戒解雇ではないといわれる。

 ところが国家公務員法第八二条による懲戒処分としての解雇もまたなし得るとし

て五現業庁は公労法第一七条違反国家公務員法における懲戒処分をもつて対処

ようとする。

 従つて、この点についてはあたかも公労法第一八条国家公務員法第八二条が選

択的に適用し得るような不合理な結果を生じている。このような混乱はいわゆるI

LOのドライヤー報告の表現を借りれば日本においては「政府としての政府」と

使用者としての政府」とを区別しないところから生ずるものであり国際的批判

受けざるを得ない。

(六) ひるがえつて公労法における五現業職員と使用者との関係規律する実定

法が特別権力関係的なものであるかどうかを検討してみるに、

(イ) 公労法第八条労働協約締結権の規定は、明らかに労使対等当事者自治の

原則に立つている。

(ロ) 不当労働行為救済等について、労働組合法上の労働委員会対応する公共

企業体労働委員会が設置され、人事院提訴することができない。

(ハ) 右公共企業体労働委員会がした処分について行政不服審査法による不服

申立が許されない。(公労法第二五条の七)

(ニ) とりわけ本件にとつて重要なことは五現業公務員に対する処分であつて労

組合法第七条各号に該当するものは、行政不服審査法による不服申立が許されな

いことである。(公労法第四〇条第四項)

 右条項の解釈はいろいろ考えられるけれども、少なくとも不当労働行為に該当す

処分に関する限り、当事者対等私的自治の原則に立つ公労法により処理すること

規定したものであることは疑問の余地がない。

(ホ) その他給与に関しても前記国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関

する特例法により、一般職公務員に関する諸法規規定排除されている。

(ホ) 昭和四二年四月一日付をもつて、組合福島分会青年婦人事務局長であつ

福島営林署経営課勤務の農林技官hを福島営林署二本松担当事務所に配置換

白河営林署分会関係

(イ) 昭和三七年四月一日付をもつて、組合白河分会青年婦人部長であつた白河

営林署事業課販売係勤務の農林技官iを白河営林署牧本担当事務所に配置換

(ロ) 昭和三九年四月一日付をもつそ、組合白河分会青年婦人部長であつた白河

営林署経営経営係勤務の農林技官jを長野営林局上田営林署に配置換

(ハ) 昭和四〇年四月一日付をもつて組合白河分会青年婦人書記長であつた白

河営林署経営課造林係勤務農林技官kを沼田営林署追貝担当事務所に配置換

(2) 本件配置換の手続が異常である

 職員の配置換は毎年職員調書に転勤希望の有無を記載させるとともに、組合と債

務者間に具体的な配置換に際しては、●らためて本人の事情希望を確かめる取決

めがなされているのに本件配置換に際しては、債務者債権者らに事情聴くこと

も、意思確認することもせず全く一方的に配置換をした。

(3) 配置換が組合学習運動を壊滅する手段として使われていることを債務者

自ら認めているのであつて、このことは、昭和四〇年中に開催された第一一回定例

営林署長会議において、「組合学習運動地本指導下に最近活発になつてい

る。-中略-日常のP・Rと共に人事移動等により防止しているが撲滅できない状

態にある。よろしく局の指導を御願したい。」との討議議題が提出されていること

からみても明らかである

三、(保全必要

(一) 債務者は本件配置換に関する団体交渉において、債権者らが昭和四二年四

月一日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言明している。

(二) 債権者らが役員をしている組合青年婦人部の大会昭和四二年五月に開催

され、新役員が選任されることとなつているが、前記のとおり債務者組合青年

人部役員に対し集中的に配置換をしてその組織破壊企図している時点におい

て、右大会特に重要な意義を有するのである債権者らは右大会の準備、運営

不可欠の存在であるし、右大会において債権者ら以外の組合員が新役員に選任され

場合には、債権者らは事務引継の必要がある。

(三) 仮りに債権者らが本案判決があるまで暫定的に本件配置換命令に従うとし

ても、前記のとおり債権者らは本件配置換に際し、あらかじめ、事情を聴かれたわ

けでなく全く希望しない任地へ転勤することとなるから、赴任期間一〇日をもつて

しては家庭生活を整理する余裕がない。

 しかも、本件配置換命令発令後四月六日までの団体交渉において、債務者組合

に対し、債権者らの希望があれば組合青年婦人大会において新役員が改選される

まで、赴任を延期してもよいと言明していたにもかかわらず、その後の団体交渉に

おいて突然態度を飜し、四月一〇日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言

明するに至つた。

 そのため、債権者らの赴任準備期間は実質的に四月八日、九日の僅か二日間を残

すのみとなり、四月一〇日までの赴任は事実上不可能となつた。

(四) 債権者らは債務者から懲戒処分をうけることを防ぐため、止むなく単身身

廻品を持つてそれぞれ任地に赴いたけれどもこれはあくま懲戒処分を避けるため

暫定的もので、家庭生活の整理、組合活動の整理も全くせず、旅支度に類する

程度の準備で赴任しているので、この状態を長く続けることは不可能であり、現在

帰郷して懲戒処分をうけるか、家庭生活破壊し、組合活動自由放棄するか二

択一を迫られている。

 以上の次第で、債権者らは本案判決に至るまでの間懲戒処分を防止し、家庭生活

破壊組合活動自由剥奪等の状態を防ぐ緊急の必要がある。

第三、債務者の主張に対する反論

(一) 債務者は本件配置換は行政処分であるから、本件仮処分申請は不適法であ

ると主張するが、債権者らと債務者との勤務関係公法関係でなく、私法関係であ

つて本件は民事訴訟法上の仮処分対象となる法律関係である。すなわち、 債権

者ら林野庁職員については、公共企業体労働関係法(以下公労法という。)が適

用され(同法第二・三条)、国家公務員法規定の一部は適用されない。(公労法

第四〇条)

 公共企業体等の職員の労働組合は、団体交渉権労働協約締結権があり(公労法

八条労働協約は個々の労働契約の内容を変更する効力を有する(労働組合法

六条ものであるから、右職員と任用権者間の労働関係は、対等当事者間の合意

の支配する私的自治の分野であり、一般公務員のように、その身分が国法上の分限

によつて定められているものとは性質を異にするばかりでなく、公共企業体等の実

態をみても、その企業体は、私人が同種の経済活動を行つているのと本質的に同一

のものであり、債権者らが所属する労働組合林野庁には公労法第八条第四号に関

する協定は現に存しないけれども、これは債務者側において協約締結を不当に拒否

しているためであり、転勤については昭和三五年ころまでは、組合地方本部対応

営林局との間の形態において存し、昇職、転職については、「任官に関する覚

書」、「賃金及び雇用配転その他の労働条件に関する仲裁申請事案の処理に関する

メモ」、「事業縮少並びに事業所閉鎖に伴う職員の解雇及び配置換等の事前通知に

関する協約」等が存し、私企業となんら異なるところはない。

 したがつて、公共企業体等とその職員の関係は、権力服従という公法上の関係

はなく、私法によつて規律される分野にあるものというべきである

(二) そもそも公法分野と私法分野の区別については、学説多岐に分かれ、必ず

しも明確ではないが、少なくとも関係主体が国その他の公法人であるか否かがその

区別メルクマールとなるものではなくこれら公法人もまた私法分野における主体

として行為することがあり得るのである

 そこで人の使用されている関係が私法関係である公法関係であるかは、使用者

私人である国家ないし公共団体等の公法人であるかによつて決せられるべきも

のではなく、その関係慣習法上ないし実定法上いかに規律されているかによつて

決せられるべきものである

 もつとも歴史的には国家本来の統治権の作用、すなわち権力作用を営む場合

その任に当る個人の人権犠牲にしても権力作用の秩序を維持する必要があるとの

理由から上下服従の特別権力関係を内容とする慣習法実定法が生れて来たけれ

ども、国家本来の統治権の作用を離れ、事業活動を営む場合にまでなおその従業

員を法律上特別権力関係に立たせることは決してその本質的必然にもとづくもの

はない。(東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決労働関係民事々件裁判例集七号

八六頁参照)

       主   文

本件申請はいずれもこれを却下する。

訴訟費用債権者らの負担とする。

       事   実

第一、当事者双方の求める裁判

一、債権者

債務者昭和四二年四月一日付をもつてした

(1) 債権者aに対する前橋営林局事業部土木課根利林道事業所に配置換する旨

意思表示

(2) 債権者bに対する浪江営林署事業課椚平製品事業所に配置換する旨の意思

表示

(3) 債権者cに対する沼田営林署経営課に配置換する旨の意思表示

は、本案判決確定に至るまでいずれもその効力を停止する。

二、債務者

主文同旨

第二、申請の理由

一、(当事者

 債権者はいずれも農林省林野庁農林技官として、債権者aは林野庁前橋営林局

福島営林署に、債権者b・cは同営林局白河営林署に勤務していた。

二、(被保全権利

(一) 債務者林野庁前橋営林局長n)は、昭和四二年四月一日付をもつて、債

権者aを前橋営林局事業部土木課根利林道事業所に、債権者bを浪江営林署事業

椚平製品事業所に、債権者cを沼田営林署経営課に、それぞれ配置換する旨発令し

同月四日債権者らに対しその旨の辞令交付した。

(二) しかしながら、本件配置換の意思表示は、債務者の不当労働行為であり、

人事に関する権利の濫用として無効である

 すなわち債務者債権者らが組合活動積極的従事している者であることの故

をもつて、債権者らに対して本件配置換を命じ、債権者らに対して不利益な取扱を

し(労働組合法七条第一号違反)、本件配置換によつて債権者らがその中核とな

っている組合青年婦人部、後記学習協議会、同音楽協議会組織破壊し、労働

者が組合運営することを支配し、これに介入(同法第七条第三号違反)したもの

である

 詳言するに、債権者はいずれも全林野労働組合(以下組合という。)の組合員

(1) 債権者aは昭和三八年組合前橋地方本部福島営林署分会青年婦人事務局

長、昭和三九年同分会執行委員昭和四〇年同分会執行委員教宣部長全林野福島

県連絡会議常任委員青年婦人部長昭和一年同分会青年婦人部長に任じ現在

至り、他方昭和三八年一一月以来労働団体集合体にして組合前橋地方本部福島

林署分会がその一員たる福島県労働者学習協議会(以下学習協議会という。)福島

支部全林野代表者として、組合における学習活動の中心となり、分会教宣部発行

日刊紙担当責任者であるとともにその間昭和三九年一〇月から学習協議会福島

支部常任理事となり昭和一年二月から協議会福島支部事務局長として現在に至

り、

(2) 債権者bは昭和三八年二月組全林野前橋地方本部白河営林署分会青年

人部書記長昭和一年四月から六月まで同分会執行委員昭和一年七月から

在まで同分会青年婦人書記長組合前橋地方本部中通りブロツク青年婦人常任

委員に任ずる他方昭和四〇年から昭和一年五月まで組合前橋地方本部白河営林署

分会がサークルの一員となつている白河勤労者音楽協議会(以下音楽協議会とい

う。)の企画委員事業部副部長運営委員事務局長歴任し、組合文化

動に従事してきたもの

(3) 債権者cは昭和四〇年三月組前橋地方本部白河営林署分会青年婦人部副

部長昭和一年七月同分会青年婦人部長に任じて現在に至り、他方昭和四〇年四

から現在まで白河勤労者音楽協議会における組合サークル代表者であるととも

に、同音楽協議会企画副部長として組合文化活動従事してきたものである

が、右組合青年婦人部、学習協議会音楽協議会は、組合活動の中核的存在であ

り、また、組合組織の強化建設維持、文化活動にとつて不可欠の存在である。すな

わち、

(イ) 労働組合にとつて一般にその青年婦人部が組合活動の中心であることは周

知の事実であるがとりわけ、全林野労働組合にあつては青年婦人部が中核的存在

あり、債権者aの所属する組合福島分会においては、組合員総数二八四名のうち

ち、青年婦人部員は八二名を占め、債権者b・cの所属する組合白河分会において

組合員総数一六三名のうち、青年婦人部員は六八名を占める。

(ロ) 学習協議会労働組合員の意識を高め、自覚にもとづく規律によつて労働

組合組織を強化し、民主的組織としての労働組合建設維持するため不可欠の組

織であり、組合においても組合活動重要な一環としてこれを組織運営してい

る。

(ハ) 音楽協議会地方都市における労働組合にとつて重要文化活動であり、

組合員文化的要求の充足、文化水準の維持向上のため不可欠の組織である

 従つて、債権者らを配置換することは組合組織の基盤をゆるがし、組合員組合

運営することを人事移動に藉口して支配し、介入することとなるものである。し

かも、債権者aと同居しているその両親は病弱であり、同じく同居している弟は未

中学校三学年に在学中であり、東京就職したばかりの弟(当一九年)の収入

全く債権者aの家計に入らないため長男である債権者aが一家の支柱で、同人には

現在結婚の予定もあり現任地を離れ遠く群馬県である前橋管内の山深い僻地への

配置換は一家の家族生活経済生活にとつて耐え難い打撃を与えるし、債権者aは、

昭和三五年福島営林署に現地採用されて以来今日まで同営林署に勤務しているもの

であり、また債権者bは、現在地を離れることができない家族事情のため、高等学

卒業白河営林署に採用されたものであり、本件配置換により現任地を離れると

同人小学校三学年以来成人に達するまで養育してくれた病弱の伯母の身辺の面倒

をみることができなくなるばかりでなく、同人には結婚の予定もあるので、本件配

置換は債権者bの一家にとつて、家族生活経済生活両面にわたり堪え難い打撃を与

えるのである

(三) 本件配置換については、次の事実により債務者に不当労働行為意思の存す

ることが明白である。すなわち、

(1) 債務者は次のとおり組合特定部門役員に対し集中して毎年配置換をく

りかえしている。

組合福島営林署分会関係

(イ) 昭和三九年四月一日付をもつて組合福島分会執行委員であつた福島営林署

経営課勤務の農林技官dを富岡営林署経営課に配置換

(ロ) 昭和四〇年四月一日付をもつて、組合福島分会生月年婦人事務局長であ

つた福島営林署経理課勤務の農林技官eを群馬県大間々営林署経理課に配置換

(ハ) 右同日付をもつて、組合福島分会執行委員であつた福島営林署経営課勤務

の農林技官fを群馬県沼田営林署経営課に配置換

(ニ) 右同日付をもつて、組合福島分会青年婦人部長であつた福島営林署経営

勤務の農林技官gを福島営林署水保担当事務所に配置換

 
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