はてなキーワード: 人権委員会とは
国連の委員会は、特定のテーマや分野に関連する問題について議論、検討、監視、助言を行う機関です。各委員会はテーマごとに異なる目的を持ち、人権、環境、持続可能な開発、安全保障などの分野で専門家や加盟国の代表者が集まって構成されています。例えば、「国連人権委員会」や「国連気候変動委員会」などがあり、それぞれの分野で国際的な基準を形成し、加盟国の実践を評価・監視する役割を担っています。
国連委員会の勧告は、加盟国に対してあるべき行動や改善を促す指針です。勧告は、法的な拘束力はありませんが、国際的な基準や価値に基づいた内容であり、各国が国際社会の期待に沿って行動するための参考とされます。例えば、人権委員会からの勧告は、加盟国の人権保護や改善に関する施策に対する提言として用いられます。
勧告は、委員会が対象国の状況を評価し、報告書や国際的な基準と照らし合わせながら作成されます。具体的な意思決定プロセスには以下の段階が含まれます:
• 情報収集:加盟国からの報告、専門家による調査、NGOや市民団体の意見などを通じて情報を収集します。
• 評価:収集した情報をもとに、委員会の専門家が分析し、課題や改善点を特定します。
• 勧告の作成:評価結果をもとに、勧告を策定し、加盟国に対して提言として提供します。
• 合意形成:委員会内での合意を経て勧告が正式に決定されます。
4. ガイドラインの有無
各委員会には、国際法や国連憲章、または特定の条約・協定がガイドラインとして存在します。例えば、人権委員会の場合、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(ICCPR)が基準となります。ガイドラインは各委員会の目的に応じて異なりますが、通常、国際的に承認された条約や協定に基づくものです。
国連の委員会では、過去の勧告や他の委員会の勧告と整合性を持たせるための調整が行われます。国際基準の一貫性を保つため、委員会内で情報共有や意見交換を行い、必要に応じて過去の勧告と照らし合わせた検討が行われます。また、専門家同士の連携も重要な要素です。
国連委員会の勧告は、加盟国が国際的な義務や基準を尊重し、向上を目指すべきであるという立場に基づきます。勧告は国際条約や協定、国連憲章を基盤とするため、普遍的な基準に依拠している点で正統性が認められています。ただし、勧告には法的拘束力がないため、各国が自主的に従う形となりますが、国際社会や人権団体などの目があるため、国際的な圧力がかかることもあります。
https://www.bbc.com/japanese/articles/c9rzgexn444o
キャス医師はBBCのラジオ番組で、現場の臨床医たちはジェンダー関連治療について「ガイダンスも科学的証拠も訓練もない」状態にあることを懸念していると語った。さらに、ジェンダーにまつわる「有害な」議論が、専門家によるオープンな議論を妨げていると指摘した。
NHSではこれまで、子供や若者のジェンダー治療を取り扱う唯一の専門機関として、「性自認・発達サービス(GIDS)」をイングランドとウェールズで運営していた。
しかし2020年、NHSから独立した病院監査・評価機関から「不適格」と格付けされ、GIDSは2024年3月に閉鎖された。
NHSの検証では、こうした治療が「安全で効果的」だと証明する十分な証拠がないことが判明した。
イギリスの平等人権委員会(EHRC)は、平等法における「性別」の定義を「生物学的性別」に改正することを検討すべきと助言している。
トランスジェンダリズムの終りやね~
年末から今までで出てきたXのおすすめや友人が見たポストをピックアップします。
不謹慎な内容もありますが、常識ある人以外は逆に賞賛されるという恐ろしい現実があります。
これ以外にも「こんなポストあった」がありましたら教えてください。
※前提として悪いのは全てジャニー喜多川とジャニーズ事務所と幹部類です。
※過激派は一般常識も教養もないため、当たり前にポストしたものも凍結騒ぎを起こします。
※数が多いので時系列がめちゃくちゃです
-とにかく経済同友会(※4)が真っ先に動けと不満続出
-サントリーとアサヒ(※6)はジャニーズ事務所ができた支援と同等、またはそれ以外の支援をしろ。ジャニーズはタレントが寄り添って心のケアもできたのにお前らは無理だろという内容の発言にたくさんのいいねがつく。
ほとんどの企業が「被害者の救済と抜本的な会社改革」がなされない限りスポンサーは見送るとのこと。企業としては当然の対応。
ナショナルブランド、メーカーは海外の目を気にして行ったという意見もあり
曖昧なやつ
https://www.i-like-donuts.com/johnnys-sponser-list/ を元に作成
世の中でもいろんな人がいますね…
他にも炎上しているので追加。
ジャニーズは関心が薄かったものの(性加害までは好きでも嫌いでもなく、事件後はニュースとしてみてる)、今回の事件で死人に口なしとはいえ、ここまで民度が低い人が多いとは思っていなかった。もちろん、常識な人も多いのも事実なので一概には言えないものの、民度低い人の方にオススメ流れるのどうにかして…
犯人死亡のため司法では捌けないものの6月に公表される国連人権委員会の報告書待ちの状態。それでも信用しないと言う人が出てきそうで難しいところ。それでは何を証拠にすればいいんだと思うのは私だけだろうか(証言しかないのも仕方ない)
あと、ゲームと本と飼い猫のアカウントにやけにジャニーズ関係がオススメに出るなと思ったら、ニュースサイトと中丸雄一のマンガアカウントのせいだった(アフタヌーンをフォローしているのでリポストで流れる)
最後に。
過激派な人はいうことを聞かないので問答無用で通報→ブロックするのがオススメ(ブロック→通報より効力が高い)。自分も回ってきた何人かは恐ろしいのでブロック済み。
あとは問題が解決されて新体制になるのを望むのみ。まあ関心ないのでどうでもいいと言えばそれまでですが。
(※1)外資系の方がコンプライアンス的に厳しいが、どうやら個人契約で成し得たもよう。
(※2)荒れるのは嫌なので詳細はWikipediaにて。自分は噛みつかれた人と同じ意見。
(※3)某ポストを参照にすると、紅白は視聴率30%=約3000万人という計算らしいのでジャニーズの方が圧倒的に低い。
(※4)経済同友会の会長といえばサントリー社長の新浪剛史さん。同友会の会見でヲタクは大激怒してサントリーに憎悪を持っている。経済団体なので個人の声は届かないの知らないのか。。
(※5)金額は非公開だがおそらく数百万程度。専門家は1,000万円レベルの補償が必要という声や、ジミー・サヴィル事件の場合は資産から算出して1,100万円を上限にしている。それよりコロナ助成金不正受給で得た55億円以上と藤島ジュリー景子の莫大な相続額(何百億円)を注ぎ込めばいいのに。
(※6)サントリーと同じぐらいジャニヲタから槍先を向けられているアサヒグループHD、会見で性加害を認めてからすぐスポンサーを切ったので憎悪感を抱いている。アサヒグループHDは本業以外にスポーツと地域振興、サントリーはオーケストラホールや美術館など芸術にも力を入れている言わずもがな日本を代表する企業。
(※7)まだ補償も100人弱しかしていないし、新企業も始動していないのにいいのか?という疑問はある。
(※8)アニメやゲームに詳しい人いわく「企画から1年以上準備がかかるし制作が進んでしまった以上、代えが効かないのでは? あとヴァイスシュバルツブラウという女性向けTGCも下火だし、ブシロードのソシャゲにも起用していたからジャニーズの力が必要だったのでは?」とのこと。ただジャニヲタはTGCはやらずアニメも子供向けなので観るかは謎とのことだしブシロードも海外展開してて大丈夫?
(※9)同じ法治国家のイギリスでは「イギリス史上最も多くの罪を重ねた性犯罪者の1人」ことジミー・サミュエルについて処罰をしている。彼の死後、被害者の告発で警察が動き、最終的にはロンドン警視庁まで動いて資産凍結や豪華な墓の撤去や名誉剥奪まで起きている(ナイトの称号は死後消える)。ジャニー喜多川と似ておりコメンテーターを務めるTV番組やチャリティで良い面見せつつ裏では性加害していたという先例が。
(※10)性器を入れたり触ったり口に咥えたりするだけでなく、自慰行為をさせられたり無理やり身体を触られたりする行為も被害の一種なので背が低がろうが車椅子だろうがストーマだろうが関係はない。
(※11)柴 那典さんの「アイドルとのコラボ、ダンスのキレが抜群で、ジャニーズがいない紅白に対して非常にわかりやすい答えだった」(要約)というポストに対して嫌韓ジャニヲタや一般人までも批判の的に
おそらく女なのでは? 女は市民として物理的に戦うコストを支払っていないから、リヴァイアサン状況の話をされると困るわけだ。と言うか考えたくないと言うか。
ライオンがインパラを弄んで食べたりするのを正義不正義で話しても仕方が無いだろう。そう言う野生なのだから。
人間とても法と言う縛りがない世界ならば、強者が弱者を好きにするのは当たり前だ。良い悪いではない。水が上から下に流れる、と言うのと同じ意味で当たり前なのだ。
国の上には法を担保してくれる存在は無いので(国際法はそれ自体が国々の担保に負うている)戦争に至る野生においてこういう結果になってしまった以上、ウクライナのオペレーションにも落ち度があったと言うのは自明のことだろう。
②治安回復要員として期待されそうな成人男性たちは窓から逃げた
と言う2点、興味深い点がある。
①のおばちゃんは、バスジャック事件と言う非常の時にあって、「おばちゃんと少年」と言う常態のアプローチをしたため、自分は刺殺されて、更には他の乗客の危険をエスカレートさせたものである。このおばちゃんは責められるべきかどうか。安全に責任を「あなた」が負うているのであればこうした跳ね返りに対しては厳罰を科すしかないだろう。もっと言えば、カップルが不良に絡まれている時、女がどうせ自分は殴られないと思って不良を詰って激怒させたら、男の方は「おいおい勘弁してくれよ」と思うだろう。それに対して不良の方を批判すべきと言うのは、しょせん「女には不良も手出しをしないもの」と言うコードの範囲内での無責任なフリーライダーに過ぎない。
そして①のようなおばちゃんを守るために戦わされるのが嫌であったから②の成人男性たちは逃げたのである。
ウクライナが責められているのは、無法状態で、ヤクザ同士が抗争しあっていて、争いや話し合いの中でようやく均衡と一時的な平和が保たれている時に、空気を読めない鉄砲玉が暗黙の合意を無視して、相手のシノギを邪魔するような真似をしたからである。そもそもそうしたイキった言動も、大NATO組の子分杯を受けられると勝手に思い込んでいたからで、「末端のはねっかえりのせいで全面抗争になったらかなわんがな」と思っているバイデン組長は早々に、「うちら派兵しませんで」と言ったわけである。ロシアにとっても、アメリカにとっても邪魔な行動しかしていないではないか。
ウクライナが責められているのはヤクザのシノギとしての話であって、話をおおごとにしながら自分だけではケツを拭けないから「ブリジストンさん、三菱さん、あんたらロシアと手切れしなかったら自由の敵でっせ」とせっせとプロパガンダやっているわけである。自分は昨日まで香港弾圧した中国にへいこらしていたくせに。ちなみに国連人権委員会での香港弾圧に関する中国非難決議には、ウクライナはスルーして棄権している。韓国もな。バルト三国はきっちり賛成している。
被害者とは「ある限定された局面において被害者であること」を意味するのであって、加害者にならないという意味でも無いし、善人だというわけでもない。ましてその外交政策が適切であったことを担保するものでもない。
大国同士は直接ぶつかれば傷を負うことは分かっているので、相当に注意深く状況をコントロールしようとするが、ウクライナのような認識力が甘い小国は、はねっ帰りを引き起こして状況コントロールを著しく毀損することがある。
ポーランドが第2次大戦を引き起こした主因とまでは言えないにしても、状況をエスカレーションさせたのは間違いなくポーランド政府の数々の愚策であった。
こう言うことの検証が、ポーランド=被害者と言う構図が成立したらきちんとなされていないのではないか。そのことがウクライナのはねっかえりを生じさせたと言える。
EUの文書がフェミサイドの定義を書いていると言っている人がいるので、そのメモを書いておく。
まず話に上げられていたフェミサイドの定義が書いてあるとされる文書はこちらのこの箇所。
Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.
URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:227E:FULL&from=EN
“E. whereas the term feminicide emanates from the definition of violence against women which is laid down in Article 1 of the Convention of Belém do Pará as follows: any act or conduct, based on gender, which causes death or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere; whereas the punishment and eradication of feminicide is an obligation and must be a priority for any state based on the rule of law,”
“E. フェミニサイドという用語は、ベレン・ド・パラ条約第1条に規定されている「女性に対する暴力」の定義に由来するものであるが、その定義は次のとおりである。すなわち、性別に基づき、公的領域であるか私的領域であるかを問わず、女性に死または身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与えるあらゆる行為または行動である。”
URL:https://www.wikigender.org/wiki/convention-of-belem-do-para/
預託先 米州機構事務局(General Secretariat of Organisation of American States
女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約(通称:ベレン・ド・パラ条約)[1]は、米州機構(OAS)内で締結された国際人権文書であり、米州において女性の権利を保護・擁護するためのメカニズムを確立し、公私を問わず、女性の身体的、性的、心理的な完全性に対する暴力と闘うことを求めている。
この条約は、1994年6月9日にブラジル・パラー州の州都ベレンで開催されたOAS第24回総会で採択され、1995年3月5日に発効しました。2012年8月現在、OAS加盟国35カ国のうち32カ国が批准しています(カナダ、キューバ、アメリカ合衆国の男女共同参画は未加盟)。90年代半ばにベレン・ド・パラの条約が採択され、広く批准されたことは、女性の権利を守るための闘いにおける画期的な出来事です。特に、この条約は半球の人権に関する他のどの条約よりも多くの批准を得ており[2]、女性に対する暴力の問題を具体的に取り上げた歴史上初めての条約です。[3)条約の遵守を監督する機関は、OASの機関である米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所である。
目次を見る
1 背景
2.2 各国の義務
3 米州における保護の仕組み
3.2 条約の実施をフォローアップするメカニズム(MESECVI
4 参考資料
5 参照
6 外部リンク
7 フィードバック
背景
ベレン・ド・パラ条約は、米州女性委員会(Comisión Interamericana de Mujeres:CIM)によって起草されました。1928年に設立されたCIMは、女性の人権認識を保証するために設立された最初の政府間機関であり、OAS内の各加盟国に代表者を置き、アメリカ大陸における女性の権利とジェンダー平等について議論し、政策を策定する主要なフォーラムとなっている[4][5]。
条約はその前文で、女性に対する暴力は「女性と男性の間の歴史的に不平等な力関係の表れである」と述べ、すべての女性が暴力から自由である権利には、あらゆる形態の差別から自由である権利も含まれると認識しています。これは、女性に対する暴力の問題の深刻さ、女性が歴史的に受けてきた差別との関連性、そして暴力を防止し、罰し、撤廃するための包括的な戦略を採用する必要性について、アメリカ大陸全体で感じられている一様な関心を反映しています[6]。 この条約のもうひとつの注目すべき質は、米州人権システムの他の文書に含まれる規範と創造的に組み合わせることで条約の強度を高めることができるという意味で、国連宣言が提供する領域を超える広範な戦略と執行メカニズムを提供していることです[7]。
実際、2011年に欧州評議会(CoE)で「女性に対する暴力及び家庭内暴力の防止及び対策に関する条約」が採択されるまで[8]、ベレン・ド・パラの条約は、女性に対する暴力の問題を具体的に取り上げた世界で唯一の国際条約でした。
しかし、2004年にアムネスティ・インターナショナルが指摘したように、この条約は女性に対する暴力の根絶に向けた国際的なコミットメントであり、アメリカ大陸で広く批准されているにもかかわらず、条約採択から10年経っても、この地域の女性に対する暴力行為は根絶されたとは言い難い状況にあります[2]。
ベレン・ド・パラ条約の第1章は「定義および適用範囲」と題され、女性に対する暴力を「性別に基づいて、公的領域であるか私的領域であるかを問わず、女性に死または身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与える行為または行動」と定義し(第1条)、身体的、性的、心理的な暴力を含むと理解されています(第2条)。保護される権利」と題された第2章では、「すべての女性は、暴力から自由である権利を有する」(第3条)--あらゆる形態の差別から自由であり、女性が劣等感または従属感の概念に基づく固定的な行動様式および社会的・文化的慣行から解放されて評価され、教育を受ける権利を含む(第6条)--、および「地域的および国際的な人権文書に具現化されているすべての人権および自由を承認し、享受し、行使し、および保護する権利」(第4条)を定めています。締約国は、女性に対する暴力が、女性の市民的、政治的、経済的、社会的および文化的権利の自由かつ完全な行使を妨げ、無効にすることを認識する(第5条)。
第3章では、この章のタイトルに沿って、「国家の義務」を概説し、必要な国内法や行政機構の導入に特に重点を置いて、「あらゆる適切な手段により、遅滞なく、このような暴力を防止し、処罰し、根絶するための政策を追求する」ことを締約国の義務としています(第7条)。しかし、それだけではありません。続いて、プログラムを含む「漸進的に具体的な措置を講じる」という締約国の義務の概要と定義が述べられています。
b. 教育プログラムを通じて、男女の社会的・文化的な行動パターンや偏見、男女の劣等感や優越感の考え方に基づく慣習や固定観念を修正すること。
c. 司法行政に携わるすべての人々、特に警察官やその他の法執行官の教育・訓練を促進する。
d. 暴力を受けた女性に対し、シェルター、カウンセリングサービス、被害を受けた子どものケアと保護を含む適切な特別サービスを、公的機関および民間機関を通じて提供すること。
e. 教育を通じて、女性に対する暴力の問題とその救済策に関する認識を促進すること。
f. 暴力を受けた女性が、公的、私的、社会的な生活に完全に参加できるように、効果的な再適応プログラムや訓練プログラムへのアクセスを提供すること。
g. あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に貢献し、女性の尊厳の尊重を強化するために、メディアが適切なガイドラインを作成することを奨励すること。
h. 女性に対する暴力を防止し、処罰し、根絶するための措置の有効性を評価し、必要な変更を策定し、実施するために、女性に対する暴力の原因、結果、頻度に関連する調査および統計その他の関連情報の収集を確保すること。
i. アイデアや経験の交換、および暴力にさらされている女性の保護を目的としたプログラムの実行のための国際協力を促進すること(第8条)。
これらの措置を採用するにあたり、締約国は、特に人種や民族的背景、または移民、難民、避難民としての地位を理由とする女性の暴力に対する脆弱性、および妊娠中に暴力を受けた女性、障害者、未成年者、高齢者、社会経済的に不利な立場にある女性、武力紛争の影響を受けた女性、自由を奪われた女性の脆弱性を特別に考慮することが求められている(第9条)。
米州における保護の仕組み
締約国が条約に基づく義務を確実に果たすために、特定の保護メカニズムが設けられている。すなわち、(1)ベレン・ド・パラの条約自体に見られるメカニズム、(2)2004年に別個の法律によって創設された「条約の実施をフォローアップするメカニズム」(MESECVI)と呼ばれる追加メカニズムです。
ベレン・ド・パラ条約の第4章「米州保護メカニズム」に基づき、各国が条約を採択または批准すると、OASはこの引き受けた義務を、人権の促進と保護に関する2つの活動分野で監督します。1)米州女性委員会(CIM)、2)米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所で構成される米州システム。
CIMの監督的役割は、2年ごとに発行される定期報告書[9]を通じて、「女性に対する暴力を防止及び禁止するために採用された措置、並びに暴力の影響を受けた女性を支援するために採用された措置、並びにこれらの措置を適用する際に観察されるあらゆる困難、及び女性に対する暴力の要因」(第10条)をCIMに更新する締約国の条約上の義務の結果である。このような報告書に基づいて、CIMは、そのマンデートと目的に沿って、女性の権利とジェンダー平等の分野で政策を策定し、締約国に勧告を行うことができます[10]。
米州システムの監督機能には2つの側面がある。第一に、このような機能は、締約国およびCIMが条約の解釈に関して米州裁判所に勧告的意見を求めることができる限り、米州裁判所の能力の下にある(第11条)。第二に、このような機能は、締約国が条約第7条で定められた義務に違反しているという苦情を受け取り、送信する権限を有する限りにおいて、米州機構の能力に該当する。このような苦情は、OASの1つまたは複数の国で法的に認められた個人、グループ、または非政府組織が提出することができます。「米州人権委員会は、米州人権条約および米州人権委員会の請願書の提出および検討に関する規約および規則によって定められた規範および手続きに従って、かかる主張を検討するものとする」(第12条)。
司法国際法センター(CEJIL)が2006年に発表したポジション・ペーパー[3]によると、条約の発効以来、CIMは条約に基づく締約国の報告書を受け取っていたが、限られた資源、報告書に関する十分な議論の欠如、報告書の独立した検証と詳細な評価の不実施などの理由により、条約から生じる国家の義務に対するフォローアップの影響は制限されていたという。この論文では、ベレン・ド・パラ条約の採択は、IACHRの機能に属する苦情処理手続きに関しても、最初の10年間でIACHRに提出された事例の数が限られていたこと、IACHR事務局長のリソース不足、米州システム機関の構成などの理由から、期待されたほどの影響を与えなかったと述べている。以上のことから、CIMとIACHRは、その任務を遂行し、ベレン・ド・パラの条約を批准した多数のOAS諸国が引き受けた公約の実現に貢献する上で、大きな困難を抱えていました。
このことは、条約発効後5年以内にCIMが調査を行い、条約の目的が達成されていないことが明らかになったことから[11]、ベレン・ド・パラ条約のフォローアップ・メカニズムの設立に必要な措置を講じることが委任された。
条約の実施をフォローアップするためのメカニズム(MESECVI
2004年10月26日、OAS事務総長が締約国会議を招集した際に、ベレン・ド・パラ条約実施フォローアップ機構(MESECVI)の規約が承認されました[12]。 MESECVIは、条約の目的達成に向けた進捗状況を検証するための、独立したコンセンサスベースのシステムです。MESECVIは、条約の地域への影響、女性に対する暴力の防止・処罰・根絶における締約国の成果、関連する公共政策の実施における既存の課題を検証するために、条約の締約国と専門家委員会(CEVI)との間で経験や技術協力を交換する場を通じて、体系的かつ継続的な評価を行うための方法論を提供しています[13]。”
↑のベレン・ド・パラ条約は”女性に対する暴力”の定義であって、フェミサイドの定義ではない。
また、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.”はフェミサイドの定義を説明しているのではなく、ベレン・ド・パラ条約第1条を引用して”女性に対する暴力”にフェミサイドも含まれるということを書いている。
さらに、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008”の中でもフェミニサイドとされているのは女性の殺人事件のみである
【社説】慰安婦団体正義連「モラルハザード会計」疑惑、ごまかして覆うべきことではない
与党系「共に市民党」比例代表で当選した尹美香(ユン・ミヒャン)氏と彼女が理事長を務めていた日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯〔正義連、韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協)の後身〕の後援金関連の疑惑が雪だるま式に大きくなっている。それでもはっきりとした説明ではなく、政治攻勢や陰謀説に引っ張り込んで苦しい弁解だけを並べている。
後援金をめぐる疑惑は水曜集会が開かれた昨日も続いた。尹美香氏は挺対協時代から慰安婦被害者おばあさんのための寄付金を受け取る過程で、正義連など法人名義の口座8つの他に尹氏名義の個人口座も使ってきた状況が明るみになった。
挺対協を継承した正義連が2016年の発足後後、SNSで募金した形跡が残っている尹氏名義の寄付金口座は少なくとも3つあることが確認された。昨年1月の金福童(キム・ボクドン)さん死去当時、葬儀費を募金するときに使った個人口座もこのうちの一つだった。寄付金の使用先とは関係なく、公益法人の個人口座使用行為そのものだけでも横領とみなすことができるという。
会計処理疑惑はこれだけではない。法人を解散をしなかった挺対協名義で2018年慰安婦女性1人に4億7000万ウォン(現レートで約4100万円)を支給したと正義連が公示したが、この金額はその年の支出総額4億6908万ウォンよりも多い。常識的に納得し難い。
また正義連は被害女性の葬式を引き受けてきた相助会社(葬儀会社に相当)に1170万ウォンを支払ったと説明したが、同社は無料で行い費用を受け取っていないと明らかにした。月の活動費を300万ウォンしか受け取っていないという尹氏は比例代表候補の登録をする際に財産が8億ウォン以上あると申告した。
尹氏、正義連に関連し、政府部署と機関の管理監督が不十分だったという指摘も出る。金福童さんの葬儀当時、尹氏の個人通帳を使って募金して以来、設立された民間団体「金福童の希望」は行政安全部に寄付金品の募集登録もしていないことが明らかになった。行政安全部は疑惑が提起されると一歩遅れて寄付金品の募金および使用内容を22日までに提出するよう公文書を正義連側に発送した。
国税庁は一歩遅れて正義連側の会計不備を確認して修正公示を命令した。これに先立ち、国家人権委員会は2018年に正義連を監査した際には会計不備を発見できなかったことから、監査そのものが不十分だったのではないかとの批判を受けている。
今回の疑惑は挺対協時期から尹氏を近くで見守っていた李容洙(イ・ヨンス)さんが今月7日に初めて公開的に提起した。このため「親日勢力の謀略」「反人権・反平和勢力の最後の攻勢」という反論は本質を見えなくするだけだ。堂々とするというなら、第三者の会計監査と検警の捜査を受ければよい。
尹氏は「今回の事態が慰安婦被害者人権運動の道徳性を破壊している」と主張した。開き直りだ。日本右翼の歴史歪曲と戦う慰安婦関連団体は、他のどのような市民団体よりも透明性と道徳性を自ら備えなければならない。
【独自】正義記憶連帯、4年間13億ウォンの国庫補助金のうち8億ウォンが消えた
先月の国会議員総選挙で与党「共に民主党」の比例政党「共に市民党」比例代表候補として出馬し当選した尹美香(ユン・ミヒャン)氏が理事長を務めていた慰安婦被害者支援市民団体「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯」(正義連)と「韓国挺身隊問題対策協議会」(挺対協)は、2016年から昨年まで国庫補助金13億ウォン(約1億1400万円)余りを受け取ったが、国税庁に登録した公示では補助金が5億3800万ウォン(約4700万円)とだけなっていることが14日、確認された。
野党・未来統合党の郭尚道(クァク・サンド)議員が政府から提出を受けた資料によると、正義連と挺対協は女性家族部、教育部、ソウル市より2016年から昨年まで国庫補助金13億4308万ウォン(約1億1700万円)を受け取った。2016年に1600万ウォン(約140万円)、2017年に1億5000万ウォン(約1300万円)、2018年に4億3000万ウォン(約3760万円)、昨年7億4708万ウォン(約6500万円)を受け取り、今年は6億2200万ウォン(約5400万円)=来年公示対象=だった。
ところが、正義連が2017年から2019年まで国税庁に公示した資料には、補助金収益が3年間0ウォンと記載されている。公示資料は直前の年の会計資料を翌年公示する。つまり、2016年から2018年まで補助金がなかったと記載したものだ。今年の公示には、国庫補助金を昨年5億3796万ウォン(約4700万円)受け取ったと記載した。これは、実際の受領額より2億ウォン(約1750万円)少ない額だ。尹氏が代表として登録されていた挺対協も2017年から今年まで補助金収益をすべて0ウォンと記載していた。
正義連と挺対協は義務公示公益法人だ。公益法人会計基準によると、国庫補助金はすべて「補助金収益」として正確に記載しなければならない。高麗大学経営学部のイ・ハンサン教授は「国庫補助金を数年間受領していたのにもかかわらず、0ウォンと記載した正義連の公示はおかしい」と語った。正義連側は本紙の問い合わせに「国税庁公示は我々が入力する過程で一部ミスがあったようだ」と釈明した。
いま、IMFが消費税を20%に上げろとか、クラックでもキメながら日本にアドバイスしているが、聞く必要は一切ない。
特に国連の組織だから言ってることが正しいと思ってると、マジにやばいことを真剣に主張していたりする。
人権委員会とか特別報告者のやばさは可視化されているが、ほかにも「国連の施設で児童ポルノを作ってた」とか「児童売春を支援物資と引き換えにやってた」とかもうあの組織そろそろつぶしたほうがいいんじゃねえかと不安になる案件はたくさんあるのだが、いまだに自浄能力を発揮したという話がない。
週刊ポストの「韓国なんて要らない」特集に作家・門田隆将氏「日本には不思議な”二重基準”がある。謝罪は必要なかった」
また、恵泉女学園大学の李泳采教授は「この記事をこのまま国連の人権委員会に出したとして、表現の自由だと認めてくれると思うか。日韓関係が最悪だといっても、中国や韓国の出版社には、日本との関係を断絶するとか、日本を批判するような本は1冊もないし、そういう本は売れない。読む人もいない。嫌韓、反中国の本がベストセラーになるのは日本しかない。世界のマイノリティが勝ち取ってきたものは、人を差別して攻撃、排除しなさい、断絶しなさいという概念ではない。社会の責任ある人々は、どういう形で仲良くするのか、マイノリティの立場でものを書かないと。日本には韓国人が10万人いて、在日コリアンは40万人いる。彼らはあの記事を見て怯えている。日本で生きていけるかどうか。表現の自由という中で、人権、差別をどれだけ攻撃しているのかという認識をこの記事を作った人がどのくらい考えていたのかが問われている。そういう批判だ」と指摘した。
https://times.abema.tv/posts/7018103
日本を批判するような本は一冊も無いとかウソでしょ…言い過ぎだよ。昔流行って今はあんまり売れないから出てないくらいじゃない?あと、感覚の違いかも知れないけど、報道でも韓国発信のヒドいヤツとか見るけどねぇ…自分達のヒドいのは正義だからヒドいと数えないみたいな感覚を感じるなぁ…
実に貴重な体験談をありがとうございます。
このようなあまりにも酷い人権を否定される経験をすると訴える力さえもぎ取られる事がありますから。
実は私の知り合いの児相被害者も同様の被害を受けたと話してくれたことがあります。児相職員が4人ががりでだまって「自宅に侵入し」病気療養中の子供を騒がないように「口を塞いで」組織的に連れ去ったと。ちなみに強制保護理由は子供が病気で学校に行かないから。義務教育を受けていないから。もうかれこれ10年以上たちますが子供さんは家に帰っていません。親子の面会さえ職権で認められていない。
私はこの訴えを始めて聞いた時、児相と言う国の機関がそんな酷いことをすることがあるのか?とにわかには信じる事が出来ませんでした。しかし、児相被害の事例をいろいろ聞くにつれて充分にありえる事なんだなと考え方が変わりました。知らないうちに平成に入ると「虐待」の定義自体が変えられ「これ子供がちょっと可哀想よな」レベルの事案も「子供が死ぬかも」レベルの事案もクソもミソも一緒にしている。結果として少子化でも児童施設の定員充足が容易になった。深刻事例に漏れが出て時々子供が死ぬけれども。これで戦後の戦災孤児を育てる目的を達して消え去る運命にあった児童福祉施設とそれで喰っていた関係者の首をつなぎ息を吹き返した。個人情報保護というベールの向こうで、今日も私たちの知らないうちに、「児童を保護する」という建前で日常的に組織的に「児童拉致」が行われているようですね。気がつけば日本という国では、家庭で子供を育てても国のお金はほとんど動かないですが、児相が子供を連れ去り、一時保護所や施設に入れると措置費、養育費などの名目で1人の子供が成人するまでに億単位の予算が動く国へ変わっています。つまり関係者が潤うと。そして「子供は社会で育てる時代」と言うスローガンが出てくる訳です。
このような犯罪は日本の隣国が行った「日本人拉致」と本質的に変わりがありません。実行犯が外国の機関か日本行政の職員かの違いだけにすぎません。当然に国家損害賠償の対象となるべき事案です。本来は検察や警察が児童略取や誘拐(国からの措置費めあて)で犯人を逮捕して法の裁きをうけさせるべき。しかし、児童虐待関連事案は児相や学校、警察など行政間の全件共有が推奨され、悪く言えば口裏を合わせをしているのが現状。つまり、国が犯している犯罪だから国に訴えても無駄。これは国連の子どもの人権委員会などの国際機関レベルでないと相手にしてもらえないかも知れません。この国連でも日本の児相被害を訴えたグループの主張が日本の行政からのもみ消し圧力で日本児相への勧告が無くなってしまったとの事。諦めること無く日本が変わるまで、このような人権被害を訴える必要があると思います。
この記事
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidosatoru/20181104-00102874/
まずは科学的事実からということで、福島県放射能測定マップを見て欲しい。
http://fukushima-radioactivity.jp/pc/
・原発事故当時と比べて放射線量が高い地域は大幅に減少している
という2点が読み取れるだろう
「リスクある原発の廃絶という目標」を言い訳にして前者を無視すること、あるいは「福島被災地域の復興という目標」を言い訳にして後者を無視することはどちらも科学的事実に反する間違った態度であると言わねばならない。
記事冒頭に挙げられた「年間20mSvを下回るがまだ線量の高い地域(重要部分なのに記事では省略されている)に子供や妊婦を帰還させるべきではないという国連特別報告者報告」と「被爆による疾患の増加は有意に見られず出生時異常の増加もないという予測を述べた原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)報告」は何ら矛盾するものではない。
石戸記者は前者は「被爆リスクは高い」後者は「被爆リスクは低い」だから矛盾すると雑な論理を展開しているが、前者と後者は同じ福島でも全然違う場所の話をしていると考えねばならない。
なぜなら後者は放射能の高い地域からの避難が(比較的)迅速に完了したことによる結果として健康被害がなかったという話であり、暗黙の前提として今後もわざわざ危険地域に入って過剰な放射線を浴びに行ったりはしないという考えによる予測であるからである。極端な例を考えれば、「福島が安全になった」という雑な考えを持って事故の起きた原子炉建屋の中で長期間暮らしたりすれば当然健康被害が出ると考えられる。
国連を全て一緒くたにしてはいけないという指摘をする記者が、福島という地域を雑に一括りにして「安全」という評価を下してしまうのはとても残念なことである。福島市も公的な避難は行われていないし、会津などにいたってはそもそも風評被害でしかない。国連と同じで福島も一つではないのだ。当たり前のことなのだが自分のことになると見落としてしまうのはよくあることであるが。
さて、問題は放射線量による安全危険の線引きが実際何が適切であるかということだろう。実のところ放射線量の安全危険の線引きは専門家にも難しい。
http://tomioka-radiation.jp/2016/09/30/1msv_and_20msv.html
放射線を普段から人間が浴びているという科学的事実やその線量は例示しつつ、20mSvがどうなのかの名言は避けてるね。
今回国は国際的な避難基準を元に20mSvを帰還の基準にできると考えているようだが、避難基準と帰還の基準は別なのでは?というのは誰もが考えつく指摘である。
いや20mSv以下なら避難しなくてよいのでは?と反論が見られるかもしれないが、事故の混乱の中で住民を残らず強制的に避難させる基準が高めになることは何ら不思議なことではない(そもそも隣の村が強制的に非難させられてるのに自分たちは対象でないからといってのんきに住み続けてあまつさえ自主的に逃げ出す人を非難するのもどうかという気もするので基準より多くの地域で実際に避難が起こることは想定内であるべきであった)。
さっきの記事を読んだ人なら航空機乗務員の目標である年間5mSvより大きな値を設定するのはおかしい(基準が航空産業を不当に圧迫していると主張するようなもの)ではないかと感じる人も多いと思う。
「年間20mSvは安全だと専門家は主張している」なる主張に反証を一つ上げておく。2011年当時東大の教授だった小佐古敏荘氏のことを思い出して欲しい。彼は子供たちに年間20mSvまでの被爆を許容するという政府の方針に涙ながらに抗議し、政府役職を辞任したのである。記憶力の低い国民たちは覚えてないかもしれないが(皮肉)、当時は大きなニュースだったはずだ。
結局のところ年間何mSvまでなら安全かは専門家でさえも正確には誰もわかっていないし、小佐古氏の主張が正しいとは限らない。しかし、放射線量がまだ多めである地域に子供たちを帰還させるという「人によっては泣いて嫌がること」を実施しようとするのは、まさに人権問題だと思うし、特別報告者が人権委員会で話題にしようとしたこと自体は(それをそのまま結論にするのは安直であるとしても)まさにやるべき仕事だったと思う。これは決して石戸記者の指摘する福島に対する差別や偏見という全く別の人権課題と相殺されるべきものではない。
結論としては、国連の権威(そんなもの本来最初からないのだが、国連は世界政府ではないし、そもそも「政府」だってそんなに信頼してはいけない)を利用する人を非難し、国連への誤解を解くという目的を果たしながら、福島の一部に残る放射能問題を専門家の意見を権威としてとり上げた上に都合の良いように解釈して自分の望む結末に捻じ曲げるという非常に残念な記事であった。
今回の記事を見て、国連人権委員会や特別報告者など要らないと単純な反応をした者が多くいた。特別報告者の報告をそのまま権威付けに使おうとする一部の反原発派の姿勢は問題であったと思うが、国連人権委員会あるいは特別報告者というのは第三者委員会のようなものとして必要とされていると思う。原子力の専門家集団はほとんどが発電所建築の専門家であり原子力ムラ(実際そんな村は存在しないので不当な呼称であると思うが)と貶されることもある。実際福島以前の基準はやらかしていたわけで、専門家というのも常に当てになる存在ではない。(特に右派には)人権委員会の日本関連での事実誤認事件が気になっている人もいるだろうが、人権委員会の廃止を唱えることはロシア・中国(北朝鮮は安全保障委員会ですら問題になるレベル)における人権侵害問題を軽視することにもつながると考えるべきだろう。
余談2:実際どの地域の避難者を帰還させるべきかという政治判断の問題についての個人的な意見
http://fukushima-radioactivity.jp/pc/
年間20mSvは一時間あたりに治すと2.3μSvである。地図のオレンジ色の点に相当する(こう考えてもかなり高いし、こんなごく少数の点に人を戻していったい何をしたいのだろう)。地図を見ればもうほとんどの地域が水色から白なのである。せめて半分の10mSvか四分の一の5mSvに設定すべきではないだろうか。帰還の完了を焦らずに住民の安心という福祉を政治的にも重要視すべきだと考える。
一、まえがき
今年は中国立憲百年、「世界人権宣言」公布60周年、「民主の壁」誕生30周年であり、また中国政府が「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に署名して10周年である。長い間の人権災害と困難かつ曲折に満ちた闘いの歴史の後に、目覚めた中国国民は、自由・平等・人権が人類共同の普遍的価値であり、民主・共和・憲政が現代政治の基本的制度枠組みであることを日増しにはっきりと認識しつつある。こうした普遍的価値と基本的政治制度枠組みを取り除いた「現代化」は、人の権利をはく奪し、人間性を腐らせ、人の尊厳を踏みにじる災難である。21世紀の中国がどこに向かうのか。この種の権威主義的統治下の「現代化」か? それとも普遍的価値を認め、主流文明に溶け込み、民主政体を樹立するのか? それは避けることのできない選択である。
19世紀中葉の歴史の激変は、中国の伝統的専制制度の腐敗を暴露し、中華大地の「数千年間なかった大変動」の序幕を開いた。洋務運動(1860年代初頭から約30年続いた)はうつわの表面の改良(中体西用)を追求し、甲午戦争(日清戦争1894年)の敗戦で再び体制の時代遅れを暴露した。戊戌変法(1898年)は制度面での革新に触れたために、守旧派の残酷な鎮圧にあって失敗した。辛亥革命(1911年)は表面的には2000年余り続いた皇帝制度を埋葬し、アジアで最初の共和国を建国した。しかし、当時の内憂外患の歴史的条件に阻害され、共和政体はごく短命に終わり、専制主義が捲土重来した。うつわの模倣と制度更新の失敗は、先人に文化的病根に対する反省を促し、ついに「科学と民主」を旗印とする「五四」新文化運動がおこったが、内戦の頻発と外敵の侵入により、中国政治の民主化過程は中断された。抗日戦争勝利後の中国は再び憲政をスタートさせたが、国共内戦の結果は中国を現代版全体主義の深淵に陥れた。1949年に建国した「新中国」は、名義上は「人民共和国」だが、実際は「党の天下」であった。政権党はすべての政治・経済・社会資源を独占し、反右派闘争、大躍進、文革、六四、民間宗教および人権擁護活動弾圧など一連の人権災害を引き起こし、数千万人の命を奪い、国民と国家は甚だしい代価を支払わされた。
20世紀後期の「改革開放」で、中国は毛沢東時代の普遍的貧困と絶対的全体主義から抜け出し、民間の富と民衆の生活水準は大幅に向上し、個人の経済的自由と社会的権利は部分的に回復し、市民社会が育ち始め、民間の人権と政治的自由への要求は日増しに高まっている。統治者も市場化と私有化の経済改革を進めると同時に、人権の拒絶から徐々に人権を認める方向に変わっている。中国政府は、1997年、1998年にそれぞれ二つの重要な国際人権規約に署名し、全国人民代表大会は2004年の憲法改正で「人権の尊重と保障」を憲法に書き込んだ。今年はまた「国家人権行動計画」を制定し、実行することを約束した。しかし、こうした政治的進歩はいままでのところほとんど紙の上にとどまっている。法律があっても法治がなく、憲法があっても憲政がなく、依然として誰もが知っている政治的現実がある。統治集団は引き続き権威主義統治を維持し、政治改革を拒絶している。そのため官僚は腐敗し、法治は実現せず、人権は色あせ、道徳は滅び、社会は二極分化し、経済は奇形的発展をし、自然環境と人文環境は二重に破壊され、国民の自由・財産・幸福追求の権利は制度的保障を得られず、各種の社会矛盾が蓄積し続け、不満は高まり続けている。とりわけ官民対立の激化と、騒乱事件の激増はまさに破滅的な制御不能に向かっており、現行体制の時代遅れは直ちに改めざるをえない状態に立ち至っている。
二、我々の基本理念
中国の将来の運命を決めるこの歴史の岐路に立って、百年来の近代化の歴史を顧みたとき、下記の基本理念を再び述べる必要がある。
自由:自由は普遍的価値の核心である。言論・出版・信仰・集会・結社・移動・ストライキ・デモ行進などの権利は自由の具体的表現である。自由が盛んでなければ、現代文明とはいえない。
人権:人権は国家が賜与するものではなく、すべての人が生まれながらに有する権利である。人権保障は、政府の主な目標であり、公権力の合法性の基礎であり、また「人をもって本とす」(最近の中共のスローガン「以人為本」)の内在的要求である。中国のこれまでの毎回の政治災害はいずれも統治当局が人権を無視したことと密接に関係する。人は国家の主体であり、国家は人民に奉仕し、政府は人民のために存在するのである。
平等:ひとりひとりの人は、社会的地位・職業・性別・経済状況・人種・肌の色・宗教・政治的信条にかかわらず、その人格・尊厳・自由はみな平等である。法の下でのすべての人の平等の原則は必ず実現されなければならず、国民の社会的・経済的・文化的・政治的権利の平等の原則が実現されなければならない。
共和:共和とはすなわち「皆がともに治め、平和的に共存する」ことである。それは権力分立によるチェック・アンド・バランスと利益均衡であり、多くの利益要素・さまざまな社会集団・多元的な文化と信条を追求する集団が、平等な参加・公平な競争・共同の政治対話の基礎の上に、平和的方法で公共の事務を処理することである。
民主:もっとも基本的な意味は主権在民と民選政府である。民主には以下の基本的特徴がある。(1)政府の合法性は人民に由来し、政治権力の源は人民である。(2)政治的統治は人民の選択を経てなされる。(3)国民は真正の選挙権を享有し、各級政府の主要政務官吏は必ず定期的な選挙によって選ばれなければならない。(4)多数者の決定を尊重し、同時に少数者の基本的人権を尊重する。一言でいえば、民主は政府を「民有、民治、民享」の現代的公器にする。
憲政:憲政は法律と法に基づく統治により憲法が定めた国民の基本的自由と権利を保障する原則である。それは、政府の権力と行為の限界を線引きし、あわせて対応する制度的措置を提供する。
中国では、帝国皇帝の権力の時代はすでに過去のものとなった。世界的にも、権威主義体制はすでに黄昏が近い。国民は本当の国家の主人になるべきである。「明君」、「清官」に依存する臣民意識を払いのけ、権利を基本とし参加を責任とする市民意識を広め、自由を実践し、民主を自ら行い、法の支配を順守することこそが中国の根本的な活路である。
三、我々の基本的主張
そのために、我々は責任をもって、また建設的な市民的精神によって国家政治制度と市民的権利および社会発展の諸問題について以下の具体的な主張をする。
1、憲法改正:前述の価値理念に基づいて憲法を改正し、現行憲法の中の主権在民原則にそぐわない条文を削除し、憲法を本当に人権の保証書および公権力への許可証にし、いかなる個人・団体・党派も違反してはならない実施可能な最高法規とし、中国の民主化の法的な基礎を固める。
2、権力分立:権力分立の現代的政府を作り、立法・司法・行政三権分立を保証する。法に基づく行政と責任政府の原則を確立し、行政権力の過剰な拡張を防止する。政府は納税者に対して責任を持たなければならない。中央と地方の間に権力分立とチェック・アンド・バランスの制度を確立し、中央権力は必ず憲法で授権の範囲を定められなければならず、地方は充分な自治を実施する。
3、立法民主:各級立法機関は直接選挙により選出され、立法は公平正義の原則を堅持し、立法民主を行う。
4、司法の独立:司法は党派を超越し、いかなる干渉も受けず、司法の独立を行い、司法の公正を保障する。憲法裁判所を設立し、違憲審査制度をつくり、憲法の権威を守る。可及的速やかに国の法治を深刻に脅かす共産党の各級政法委員会を解散させ、公器の私用を防ぐ。
5、公器公用:軍隊の国家化を実現する。軍人は憲法に忠誠を誓い、国家に忠誠を誓わなければならない。政党組織は軍隊から退出しなければならない。軍隊の職業化レベルを高める。警察を含むすべての公務員は政治的中立を守らなければならない。公務員任用における党派差別を撤廃し、党派にかかわらず平等に任用する。
6、人権保障:人権を確実に保障し、人間の尊厳を守る。最高民意機関(国会に当たる機関)に対し責任を負う人権委員会を設立し、政府が公権力を乱用して人権を侵害することを防ぐ。とりわけ国民の人身の自由は保障されねばならず、何人も不法な逮捕・拘禁・召喚・尋問・処罰を受けない。労働教養制度(行政罰としての懲役)を廃止する。
7、公職選挙:全面的に民主選挙制度を実施し、一人一票の平等選挙を実現する。各級行政首長の直接選挙は制度化され段階的に実施されなければならない。定期的な自由競争選挙と法定の公職への国民の選挙参加は奪うことのできない基本的人権である。
8、都市と農村の平等:現行の都市と農村二元戸籍制度を廃止し、国民一律平等の憲法上の権利を実現し、国民の移動の自由の権利を保障する。
9、結社の自由:国民の結社の自由権を保障し、現行の社団登記許可制を届出制に改める。結党の禁止を撤廃し、憲法と法律により政党の行為を定め、一党独占の統治特権を廃止し、政党活動の自由と公平競争の原則を確立し、政党政治の正常化と法制化を実現する。
10、集会の自由:平和的集会・デモ・示威行動など表現の自由は、憲法の定める国民の基本的自由であり、政権党と政府は不法な干渉や違憲の制限を加えてはならない。
11、言論の自由:言論の自由・出版の自由・学術研究の自由を実現し、国民の知る権利と監督権を保障する。「新聞法」と「出版法」を制定し、報道の規制を撤廃し、現行「刑法」中の「国家政権転覆扇動罪」条項を廃止し、言論の処罰を根絶する。
12、宗教の自由:宗教の自由と信仰の自由を保障する。政教分離を実施し、宗教活動が政府の干渉を受けないようにする。国民の宗教的自由を制限する行政法規・行政規則・地方法規を審査し撤廃する。行政が立法により宗教活動を管理することを禁止する。宗教団体〔宗教活動場所を含む〕は登記されて初めて合法的地位を獲得するという事前許可制を撤廃し、これに代えていかなる審査も必要としない届出制とする。
13、国民教育:一党統治への奉仕やイデオロギー的色彩の濃厚な政治教育と政治試験を廃止し、普遍的価値と市民的権利を基本とする国民教育を推進し、国民意識を確立し、社会に奉仕する国民の美徳を提唱する。
14、財産の保護:私有財産権を確立し保護する。自由で開かれた市場経済制度を行い、創業の自由を保障し、行政による独占を排除する。最高民意機関に対し責任を負う国有資産管理委員会を設立し、合法的に秩序立って財産権改革を進め、財産権の帰属と責任者を明確にする。新土地運動を展開し、土地の私有化を推進し、国民とりわけ農民の土地所有権を確実に保障する。
15、財税改革:財政民主主義を確立し納税者の権利を保障する。権限と責任の明確な公共財政制度の枠組みと運営メカニズムを構築し、各級政府の合理的な財政分権体系を構築する。税制の大改革を行い、税率を低減し、税制を簡素化し、税負担を公平化する。公共選択(住民投票)や民意機関(議会)の決議を経ずに、行政部門は増税・新規課税を行ってはならない。財産権改革を通じて、多元的市場主体と競争メカニズムを導入し、金融参入の敷居を下げ、民間金融の発展に条件を提供し、金融システムの活力を充分に発揮させる。
16、社会保障:全国民をカバーする社会保障制度を構築し、国民の教育・医療・養老・就職などの面でだれもが最も基本的な保障を得られるようにする。
17、環境保護:生態環境を保護し、持続可能な開発を提唱し、子孫と全人類に責任を果たす。国家と各級官吏は必ずそのために相応の責任を負わなければならないことを明確にする。民間組織の環境保護における参加と監督作用を発揮させる。
18、連邦共和:平等・公正の態度で(中国周辺)地域の平和と発展の維持に参加し、責任ある大国のイメージを作る。香港・マカオの自由制度を維持する。自由民主の前提のもとに、平等な協議と相互協力により海峡両岸の和解案を追求する。大きな知恵で各民族の共同の繁栄が可能な道と制度設計を探求し、立憲民主制の枠組みの下で中華連邦共和国を樹立する。
19、正義の転換:これまでの度重なる政治運動で政治的迫害を受けた人々とその家族の名誉を回復し、国家賠償を行う。すべての政治犯と良心の囚人を釈放する。すべての信仰により罪に問われた人々を釈放する。真相調査委員会を設立し歴史的事件の真相を解明し、責任を明らかにし、正義を鼓舞する。それを基礎として社会の和解を追求する。
四、結語
中国は世界の大国として、国連安全保障理事会の5つの常任理事国の一つとして、また人権理事会のメンバーとして、人類の平和事業と人権の進歩のために貢献すべきである。しかし遺憾なことに、今日の世界のすべての大国の中で、ただ中国だけがいまだに権威主義の政治の中にいる。またそのために絶え間なく人権災害と社会危機が発生しており、中華民族の発展を縛り、人類文明の進歩を制約している。このような局面は絶対に改めねばならない! 政治の民主改革はもう後には延ばせない。
そこで、我々は実行の勇気という市民的精神に基づき、「08憲章」を発表する。我々はすべての危機感・責任感・使命感を共有する中国国民が、朝野の別なく、身分にかかわらず、小異を残して大同につき、積極的に市民運動に参加し、共に中国社会の偉大な変革を推進し、できるだけ早く自由・民主・憲政の国家を作り上げ、先人が百年以上の間根気よく追求し続けてきた夢を共に実現することを希望する。
(括弧)内は訳注。
原文:
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/8f95023140c18356340ca1d707aa70fe
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/84859dc4e976462d3665d25adcd04987
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/d5a614fa9b98138bb73cd49d3e923b40
(転載自由、出典明示)
今日参院法務委員会で共謀罪法案審議入りとのこと。榛葉さんもカジノ法案などなどからそろそろ学習してください。
特別報告者の地位、日韓合意についての国連事務総長からのコメントについて、外務省
本27日11時54分(現地時間。日本時間18時54分)から約10分間, G7タオルミーナ・サミット出席のためイタリアを訪問中の安倍晋三内閣総理大臣は,アントニオ・グテーレス国連事務総長(H.E.Mr. António Guterres, Secretary-General of the United Nations)と懇談を行いました。
まず,安倍総理から,北朝鮮情勢について,今は北朝鮮に対する圧力を強化すべきであり,中国の役割が鍵となる旨述べました。これに対して,先方は,昨今の北朝鮮の行動を非難するとともに,北朝鮮に対して圧力を強化するためのツールを国連安保理は有している,今後,関係国との間でも,北朝鮮問題を真剣に取り上げる旨述べました。その上で,双方は,拉致,核,ミサイルといった諸懸案につき,緊密に連携していくことで一致しました。
また,安倍総理から慰安婦問題に関する日韓合意につき,その実施の重要性を指摘したところ,先方は,同合意につき賛意を示すとともに,歓迎する旨述べました。
さらに,安倍総理から,国際組織犯罪防止条約の締結に向けた日本の取組につき説明しました。この関連で,先方は,人権理事会の特別報告者は,国連とは別の個人の資格で活動しており,その主張は,必ずしも国連の総意を反映するものではない旨述べました。
Note to Correspondents: In response to questions on the meeting between the Secretary-General and Prime Minister Abe of Japan
In response to questions received on the meeting between the Secretary-General and Prime Minister Abe of Japan, the Spokesman had the following to say:
During their meeting in Sicily, the Secretary-General and Prime Minister Abe did discuss the issue of so-called “comfort women”. The Secretary-General agreed that this is a matter to be solved by an agreement between Japan and the Republic of Korea. The Secretary-General did not pronounce himself on the content of a specific agreement but on the principle that it is up to the two countries to define the nature and the content of the solution for this issue.
Regarding the report of Special Rapporteurs, the Secretary-General told the Prime Minister that Special Rapporteurs are experts that are independent and report directly to the Human Rights Council.
記者への注釈:事務総長と日本の総理大臣安倍氏との懇談の中で受けた質問への回答に関して
事務総長と日本の総理大臣安倍氏との懇談の中で受けた質問への回答に関して、報道官は次のように述べた
シシリーでの懇談の間に、事務総長と安倍総理大臣は、いわゆる”慰安婦問題”について議論を行った。事務総長は、これが、日本と韓国の合意(an agreementなので、特定の日韓合意をさしていないと思うが真意はわからない)によって解決される問題であることに同意した。事務総長自身は、特定の合意の内容については言及しておらず、この問題の解決の性質と内容は二国間で決められるものだという原則を述べたものである。
特別報告者については、事務総長は、総理大臣に対して、特別報告者は独立した人権理事会直属の専門家である(id:nisshi_jpさんの指摘通りだなと思ったので変更、ついでに人権委員会も修正。染み込んだ感覚で人権委員会と書いてしまう。)、と伝えた。
言ってること全然違うくないか?このコメントが出たって言うことは、日本のマスコミがなんか聞いたんだろうけど。前半は賛意(support?agreeのことか)に関しては、日本と韓国がお互いに納得して決めればいいことだって以上のことは言ってないですね。歓迎(welcome)のほうはよくわからないですが、韓国に対する勧告(CAT/C/KOR/3-5)の中ですらwelcoming the agreementしてますからね。日韓で合意したことそのものは歓迎する一方で、条約14条の要請する目的と内容に対して不十分だという発表でしたからね。
まぁ安倍さんがいろいろ説明したけど、事務総長自身は、「そうだね、二国間で話し合って決めてくださいね」といったというだけなんだと思う。合意の履行も、見直しもどちらにも言及してないっていいたんでしょうし、事務総長の立場で、二国間合意についてコメントを求められても困るよね。
後半については、やっぱり、人権理事会の委託で独立して動いていて、報告は人権理事会にするから、事務総長である私に言われても困りますよ、というコメントだとしか思えないですが。国連とは別の、国連の総意といったタームがどのような形で出たのかはやっぱり気になしますが、国連の総意でないのは、総会決議を受けていない以上当然だとは思いますが。たとえ話に意味があるかはわからないけど、これはたとえば天下りとか日報隠しみたいな問題に対して、ある省庁から委託を受けた外部監査委員会みたいなのが出した結論が、国の総意を反映しているわけではない、みたいな場違い感がある発言だと思いますので、「国連の総意ですか」とでも聞かない限りそういう発言は出てこないと思うんだけどね。
http://www.nikkei.com/article/DGKKASFS28H3S_Y7A520C1PE8000/
http://www.yomiuri.co.jp/world/20170529-OYT1T50048.html
2015年の日韓合意に基づいて解決したとされるべき、と意味でいったのであれば、to be solved by the agreement between Japan and Republic of Korea (in 2015)となっているはずだと思うけどね。
ケナタッチ氏の書簡に対する、日本の抗議文がアップされるのをwktkしてまってます。あと前文部科学事務次官が実名で事情を話す覚悟を決められた由、敬意を表しまして、ぜひぜひ参考人招致を実現して頂きたいなと思いますね。
「国連のプライベートの権利に関する特別報告者が懸念を表明されたということですが、政府としてはどのような対応をとられますか。」
「まずですね、特別報告者という立場ですけども、これは独立した個人の立場で、人権状況の調査、報告を行う立場であって、国連の立場を反映するものではない。これは明確に申し上げておく。今回の書簡を受けてですね、政府外務省は、直接説明する機会が得られることも無く、一方的に発出したんです。この点、さらには同書簡の内容が明らかに不適切なもの、でありますので、強く抗議を行ったという、行ってます。それと同時に、テロ等準備罪処罰法案(名前違うよ)というのは、187の国と地域が締結する本条約締結するために必要な国内法整備であってですね。プライバシーの権利や表現の自由を不当に制約するできる利用がなされるということはまったく当たらないということですを強く抗議したということです。」
下のマニュアルのII methods of work B. Communication 37に、基本的には、レポートに掲載されるまでは機密扱いになるけど、特定の事情で特別報告者が、報告書より前に公開する必要があると判断すれば行うことができると書いてあります。なので、公開するのは全然問題ない。
菅さんの一方的な発出の部分ですが、どれくらい特殊な例なんだろうかと、ケナタッチ氏の場合は、ポストの歴史が浅いので記録がアーカイブされていないのですが、表現の自由に関する特別報告者のComments on legislation and Policyをつらつらと眺めてみると、
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/LegislationAndPolicy.aspx
もうまったく普通に、書簡の最後に、この文書はこのウェブサイトで公開しますし、返信も同様に公開しますよ、というようなことが書いてあります。むしろ書いてないほうが珍しい。
アメリカの、宗教的属性で、旅行者のスクリーニングをやることをみとめる大統領令に対しての書簡や、旅行者にソーシャルメディアの情報を提出させる大統領令など、ドイツのインターネット監視の法律強化案に対するコメントでは
最後にお知らせさせていただきますが、この書簡は、特別報告者の任務のために、公に利用可能とするため、ウェブサイトに投稿いたします。
貴国政府からの返信に関しても同様に、同じウェブサイトに投稿し、また通常の表現に関する人権の議会に提出する活動報告書にも同様に掲載させていただきます。
Finally, I would like to inform that this communication will be made available to the public and posted on the website page for the mandate of the Special Rapporteur on the right to freedom of expression:
Your Government’s response will also be made available on the same website as well as in the regular periodic Communications Report to be presented to the Human Rights Council for its onsideration.
これに対して、アメリカやイギリス、ドイツなどの先進国は、形式だけにしても「忠告してくれてありがとう、これこれこういう法律だから大丈夫です。もしもっと疑問があったら答えるよ」とか「忠告には感謝しますが、現在議会で議論している最中で、議会の決定は政府とは独立しているから現段階で、どういう内容の法律になるかは答えられません。もし内容が明らかになったらすぐに情報提供させていただきます」みたいな感じの丁寧な応答がされています。
また先日書いたInvestigatory Powers Billについては、コメントはありませんが、同様にすぐにウェブサイトに投稿されています。こっちのほうが珍しいパターン。
理由を書いてある奴もたまにはあって、たとえば、中国のインターネットアクセス規制に関するコメント(これが中国から見えるのかは気になるね)では
また私は貴国政府に、この法案に関する私の見解をすぐに公に示すことをお知らせいたします。このプレスリリースは、私が、貴国政府と、この問題の疑問点を明らかにするために、コンタクトを取っていたことを示すことでしょう。
I would also like to inform your Excellency’s Government that I intend to publicly express my views on the draft legislation shortly. The press release will indicate that I have been in contact with your Excellency's Government to clarify the issues in question.
まぁ中国だと、こういう意見表明がされたことを自ら発表することなんて無いだろうしね。中国のレスポンスは「中国は法治国家だから大丈夫」見たいな感じで、西欧諸国のような修辞はないのが笑えた。
貴国政府の返答は、人権委員会の判断を仰ぐために作成する報告書にも公開されることになります。
今回の申し立ての重大性、緊急性を考慮しまして、今回の書簡の内容については、プレスリリースを行うこととすることも、貴国政府にお知らせいたします。
The response of your Excellency’s Government will be made available in a report that will be submitted to the Human Rights Council for its consideration.
Given the seriousness and urgency of the allegations, we would like to inform your Excellency's Government that we intend to issue a press release on the issues contained herein.
とこれも一方的に公開書簡を送ってるけど、このときは別に怒った反応はしてない。でもお得意の
「いかなる情報に基づいた書簡かは明らかではないが、特別報告間が得られた情報は正確ではないwhile it is not clear what information the communication based on, the information which Special Rappoteurs obtained is not accurate.」を書いてますね。
https://spdb.ohchr.org/hrdb/25th/Japan_31.01.14_%281.2013%29.pdf
まぁ正直、文章の修辞的な意味での丁寧さの欠如具合が中国の例に近い。
「最後に、立法段階が相当進んでいることに照らしまして、私の見解では、迅速な公共の関心が必要な事項であると判断いたします。ですから私は、プライバシーに関する特別報告者の任務として、貴国政府に、本書簡を公開するとともに、ウェブサイトに投稿すること、そして私の懸念についてプレスリリースをを行う準備をいたしますことをお知らせいたします。またこのことは、私たちと貴国政府が疑問点を明らかにするためにコンタクトを取っていたことを示すものであります。」
と書いているわけで、むしろ丁寧に理由まで書いているという意味では、通例に照らしてなんら失礼な文書ではないと思うわけですが、強くprotestしたということですので、文書の公開が楽しみでならないわけであります。
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/Manual_Operations2008.pdf
緊急提言として、通常の外交マナーにのっとらない行動もできるとか書いてあるけど、公開書簡はありふれてというか、少なくとも事後的にでも公開されるものは、迅速に公開されるので、まあUrgent Appealだから公開だっていうわけじゃなくって、コンタクトを取ってる証拠として公開するから、ちゃんと答えてよ、ということでしょうね。これによると基本的には60日以内には回答することになってるけど、トランプアメリカとか、中国とかは1年、2年回答してないのもあるし。
特別報告者としての活動による訴追等は受けない、逮捕、拘禁もされない、書いた報告書は誰にも訂正されない、等々書いてあるので、まぁ特別報告者がただのprivate(私人)ちう意味での個人だというのは相当苦しいですなぁ。
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27en.pdf
The experts carrying out United Nations human rights mandates
are legally classified as “experts on mission” in the meaning of the
1946 Convention on Privileges and Immunities of the United Nations.
While they are working on their mandates, the experts enjoy functional
privileges and immunities that are specified inter alia in article VI,
section 22 of the Convention. These include:
“a) Immunity from personal arrest and detention and from seizure
of their personal baggage;
b) In respect of words spoken or written and acts done by them in
the course of the performance of their mission, immunity from
legal process of every kind. This immunity is to be accorded notwithstanding
that the persons concerned are no longer employed
on missions for the United Nations;
c) Inviolability for all papers and documents;
d) For the purpose of their communications with the United
Nations, the right to use codes and to receive papers or correspondence
by courier or in sealed bags;
e) The same facilities in respect of currency or exchange restrictions
as are accorded to representatives of foreign governments
on temporary official missions;
f) The same immunities and facilities in respect of their personal
baggage as are accorded to diplomatic envoys.”
まぁ国連の特別報告者の見解がいつもいつも正しいわけじゃないのは当然でしょうから、疑義には正面から答えればそれだけですむのになぁという話。正直、「一方的に発出してー!」って切れられても戸惑うんじゃないかしら。他国の反応を見てみると。
前回、就職氷河期について書いたとき、安楽死についての意見をいただき、これについてしばらく考えていました。
その折りに、衝撃的なニュースが飛び込んできたので、これも併せて考えて見ようと思います。
そのニュースはこちらです。
2017/4/27 1:33日本経済新聞 電子版(http://www.nikkei.com/article/DGXLZO15800570X20C17A4MM8000/)
他にも関連記事がありますが、これらの記事からは「75才以上の高齢者は治療効果がないので、原則として抗がん剤を使わないことにする、と厚労省が決めた」ということが読み取れます。
「そんなことまで書いてないじゃないか」と突っ込まれそうですが、たいてい厚労省がこういうことを発表し、日経新聞が記事を掲載する時は、もう決定事項になっていることを経験上知っています。
それはそうでしょうね。
もしかしたら抗がん剤治療で助かるかも知れないところを、年齢で一律に区切って治療をせず、痛みを和らげる治療だけにする、と言い出しているのですから。
では、なぜ急に厚労省はこんなことを言い出したのでしょうか?
筆者は、それだけ今、国にお金がないことが原因だと思っています。
日本に1,000兆円を超える借金があることは皆さん知っての通りですが、それだけではなく、医療保険制度を支える保険料収入が全く足りていないようなのです。
八代尚宏著・シルバー民主主義(中公新書2016)のp72によると、長期間のデフレによって、医療・介護費を賄うための社会保険料はほとんど伸びていないのだそうです。
本来であれば、働き盛りで一番収入も、払う税金も、保険料も多いはずの30代後半~40代前半の団塊ジュニア世代。しかし、彼らの多くが就職氷河期の影響を引きずったまま、未だに非正規や低賃金の人が多いのが現実です。
一方、高齢者の数は団塊世代が後期高齢者に差し掛かる中、急増しています。
その数といったらハンパなくて、団塊ジュニアよりも遥かに多いのです。
私は「団塊ジュニアがバブル世代より上の世代と同じか、それ以上に稼げているならまだしも、こんな状況じゃ、どう考えてもつじつまが合わないよなあ」と思っていましたが、やっぱりそうだったみたいです。
八代先生によると、足りない分は税金や国債で補てんしているようですが、さすがにこれ以上、同じことはできない…。
ということで、医療費を削ろう、より年をとって助かる見込みのない人から削ろう、せめて痛みで苦しまないようにしよう、という方針になったんだと思われます。
ところで、安楽死の話に立ち戻りますが、現実に安楽死をどうやって実現するか?と考えると、いくつも壁が立ちはだかります。
誰を対象にするか?
どういう方法で死に至らしめるか?
誰がそれらを行うのか…?
これらを国民全員が納得できるよう調整するだけでも頭が痛くなります。
そもそも「誰が対象?」「基準は?」というところだけでも難しい問題です。
就職氷河期世代は経済活動に貢献できていないし、今後も見込みがないから対象?
じゃあ、他の世代で同じように経済活動に貢献できておらず、見込みのない人はどうするの?
という命題にまで行き着くのです。
(この命題に1つの答えを出したのが、相模原の大量殺戮事件でしょう)
「こういうことを制度として議論し始めたら、国連の人権委員会から調査団寄越されて、国際社会から“人権意識の低い国”ってレッテル張られるんだろうなあ…」と筆者は思っています。
(かつて日本は国際人権委員会の調査団に調査されたことがあります)
こう考えると、安楽死ってとても難しいやり方なんだと思います。
やっぱり、生きてる人間の命を奪うのはいろいろ意味で難しいんだと思います。
それに比べると、寿命が長くなく、助かる見込みのない人の治療をやめるのは難しくないのかも知れません…。
つまり、この社会は就職氷河期世代を安楽死させるよりも、団塊世代を始めとした高齢者をトリアージすることを選んだのかもしれない、とも思うのです。
よく、「就職氷河期世代は人口が多いにも関わらず、バブルがはじけちゃったから仕方ないんだ。運が悪かったんだ」という言われ方をされます。
しかし、今は「団塊世代は人口が多いにも関わらず、国が貧乏になっちゃったから仕方ないんだ。運が悪かったんだ」という時代に変わっているのかも知れません…。