はてなキーワード: 外務省とは
ある時は600なんぼ、ある時は128、ある時は277の犯罪、これらすべてを共謀罪の対象とする以外にTOC条約を締結することは出来ないといってるからですよ。
うん? ノルウェーが限定してるからって何で日本もそうしなきゃいけないの?
TOC条約を締結するには最低限の範囲に限定しなきゃいけないっていうルールでもあるの?
反対派は都合良く無視してるけどさー
「範囲を広くして制限を緩くすれば冤罪の発生や市民活動が萎縮する可能性がある」ってリスクの反対側に
「範囲を狭くして制限を厳しくすれば犯罪者を取り逃がしたり捜査が萎縮する可能性がある」ってリスクもあるじゃろ
どっちをどの程度重視すればいいのか俺には分からんし、正解などないのかもしれん
だから共謀罪には積極的に賛成もしないけど積極的に反対もしない
現実に反対運動は盛り上がってないし、国民の大半は別にどっちでもいいと思ってるのは反対派も否定できんだろ
元記事の追記の*注意の部分で納得できました。
その次の公共の場の定義部分があれば犯罪組織とかかわりの無い完全な一般人が捜査対象となることもなさそうですね。
ありがとうございました。
ついでに"ケナタッチ氏の書簡に対する、日本の抗議文"が、5/18日即日外務省のページにて公開されていたようですが、もし何かあれば今更ですがコメントなど聞いてみたいところです。
まず一言。桜井充さんの質疑の中での松本洋平副大臣答弁の中で、11月9日より以前に加計学園がプレゼンテーションをする機会が無かったことが明らかになりましたが、今日小池晃さんが出されていた、「加計学園への伝達事項」文書の中でも、加計学園の提案内容に、前日までに文部科学省、松野文部科学大臣ともに不足があると認識していたという可能性が示されましたね。状況証拠は揃ってきました。政府がいくら「確認できない」、といっても、辞職した責任者が、自身が提供者であれ、省内に残っている前川氏のシンパ(奇兵隊といわれているらしいですが)が提供者であれ、裁判実務だと当然ブツを出してる方の意見が採用されるところですよ。いっそのこと「そんな文書は存在しない。前川氏の虚偽、捏造だ」とおっしゃってしまえばどうですか。これを言ったらおしまいなのは流石にネトサポほどアホではない官邸はわかっているはずですが。
ブコメで、ノルウェーの話が出ていたので、そういえば、ノルウェーはTOC条約に向けて共謀罪を導入したんだったな、どういう内容だろうと興味がわいてまいりました。ニュージーランドも見てみるかもしれないけど、とりあえずノルウェーから調べてみようと思った。
参考文献は Fighting Terrorism through Multilevel Crimninal Legislationという本。タイトルがダイレクトすぎるだろ。著者はノルウェーの刑法学者の人のよう。つかこの本全部読みたい。一応電子書籍で300US$ほどで買える模様。なお買ってはいない。民進党、共産党は買って読んだほうがいいのでは。とりあえずめちゃくちゃ参考になった。ノルウェー、オランダ、スウェーデン、フィンランドなどのテロ対策立法が書かれている。
ノルウェーの共謀罪は、ノルウェー刑法の147条aにリストされている、基本的犯罪行為(European Convention on preventing terrorismで規定されたテロ行為のこと)の多数に対して適用される。Ss159、223(3)、225(3)と233aを参照のこと。しかし共謀罪は、162条のcに定められた組織的犯罪集団の活動の一部として行われた場合、152条a、152条b、153条a、224条にも適用される。
となっているんで、ノルウェーの刑法の14章、公共に対する重大な犯罪を読む
*注意
この本で上記の記述があったので、162cは組織的犯罪集団の定義が書いてあるんだと思って詳しく読んでなかったけど、162cを見ると、三人以上からなる組織で、三年以上の自由刑が科される犯罪行為の実行を主たる目的とした組織的犯罪集団が、当該犯罪行為を共謀し、組織の活動の一部として実行されよう(to be committed)とした時、3年以内の自由刑が科されうる、となっていた。to be committedが差すものを調べるので、評価はちょっとまって。ごめんなさい。これが準備行為なのか、attemptなのかどうかで大分話が変わる。未遂なら未遂罪の共謀共同正犯と同義だろうけど、準備行為なら日本並みに広くなる。ただ未遂もちょっと考えづらいかな。attemptとは書いてないし。ただこの162cの適用例は極めて少ない(約10年で20件以下 Lars Korsell and Paul Larsson Organized Crime the Nordic Way, 2011 )模様なので、準備行為ってことはないだろうと思うが判例を見てみないとわからんか。
追記:調べた。タームの定義に丁寧に書いてあった。
第7条
1.この法律における公共の場、とは公に利用されることを目的とした、あるいは頻繁に公に利用される場を言う。
2.この法律における「実行されようとしているto be committedと考えられる」は、犯罪の実行を印刷物としてpublication(まさか出版ではないと思うがわからない。予告みたいな意味か)した場合、多人数が存在する公共の場で現に実行されようとしている、または公共の場から容易に観察可能な状態が持続し、その場にいる人、または近くにいる人が現に観察した場合を言う。
コレめっちゃ賢い。びびるわ。既遂、未遂とは違う形で、と条約で指定されてるから、未遂とも予備、準備行為とも違う形式を指定したんやな!to be committedは162cにしか出てこない表現(id:bareloさん、to be committed in publicとto be committedが区別されている可能性はちょっと考えましたが、が、他にto be committed が登場しないので、このように判断しました。いま再度 in publicも検索かけてみたけど、in public affairs(公務)以外の用例が見つからなかった。in と publicが改行で切れている可能性があるからわかんないんで、見つけたら教えてください。)。この要件が異常に広い162cの摘発範囲を強力に制限してるから、ほとんど適用例がないんだろう。(正直ここはわからんくなってきた)
と思ったけど、やっぱりこれはbareloさんが言うように、is to be ではなくて、 is considered toなだけな気がしてきた。commit全体の意味の方が確かに自然な気がするけど、is to be committedはやっぱり準備行為(prepareが使われちょる)でも未遂(attempt)でもないとは思うんだけど。もうちょっと調べます。
とりあえず147aが2001-2002年に導入されて、並行する形でTOC条約の国内法整備が議論されながら2002-2003に162cが成立したところまで把握。当時の法務省見解では162cはノルウェ-刑法の例外と書かれている。ドイツとは違って、main purpassである以外に、substantialでんでんのパートがあるため、組織的犯罪集団の認定自体はかなり広範になされそうだけど。
Ministry sightとして、犯罪の実行に向けての行為は明確に要件にはなっていないが、そのようなものなしに、合意が形成されたことを証明することは不可能だ、としていますね。ただほとんどの情報がNorskなのがつらすぎる。Ingvaldsen and Vanja Lundgren Sørli によると、900件余りの薬物事件のうち、162cが適用されたのは5件とのこと。何かで要件が縛られてるんだろうけど、それがなんなのかわからにゃい。
148、151a、151bの第一パラグラフ、152の第二パラグラフ、153の第一から第三パラグラフ、153a、154、223の第二パラグラフ、224、225の第一または第二パラグラフ、231(232または233と比較せよ)、以上に挙げられた犯罪行為は、当該行為が故意に、
a)社会にとって重要な機能、たとえば立法や政府、司法当局、電力供給、食料・水の安全な供給、銀行、金融システムまたは緊急医療システム、災害管理などに重篤な影響を与える、
c)公共機関、政府間活動に対する無法な強要行為、国や組織、国際機関にとって本質的に重要な活動を侵害、または抑制する行為、
を目的として行われた場合に、テロリストの活動であると判断され、21年未満の自由刑さを負う責任を認めるものとする。前述された、第一文で記載されている刑事規定の自由刑の最低期間よりも短いものに関しては刑罰は科されない場合もある。
第一段落で記載された意図で、第一段落で記載された犯罪行為を行うことを、その脅威が深刻な恐怖を引き起こす蓋然性が高い状況下で、脅迫して行わせた場合、12年未満の自由刑の責任を有するものとする。また前段のa),b),c)のいずれかに該当する結果が起こった場合、21年未満の自由刑が課される可能性がある。またこのような犯罪行為を援助、幇助した場合には、同じ刑罰を科されなければならない(これは共謀共同正犯の明文だね)。また第一段落で述べたテロ行為を実行する目的で、他の誰かと共謀した者は、12年未満の自由刑の責任を負う(これが共謀罪)。
148条
人命の喪失または他人の財産の大規模な破壊を招きかねない、火災、倒壊、爆発、洪水、海上災害、鉄道事故、航空機事故を引き起こした者は2年以上、21年以下の自由刑の責任を負う。ただし、当該犯罪行為の結果として、人が死亡した場合、または身体・健康が深刻に傷つけられた場合、その自由刑は5年以上とする。当該犯罪行為の未遂は既遂行為と同程度の刑罰を与えることができる。
151条a
船舶または航空機に暴力、脅迫、強要その他の不法行為によって搭乗した者が、船舶または航空機などを、強制的にコントロールし、その航海・飛行を妨害する行為を行った場合、2年以上21年以下の自由刑の責任を負う。また大陸棚での設置・建設行為(油田のようなものかな)に対して、同様の方法で、強制的にそのコントロールを行った者も同じ刑罰を科される。ただし、その情実が特に過激ではないと判断された場合は、規定の最低期間を下回る刑罰を課すこともできる。(151条は148の不作為規定だった。間違えた。以下勘違い、失礼、id:allezvousさんほかありがとう。これって重要な点だよね。要は共謀者の中の誰かが既遂しないと適用されないってことだからわが国の法案のたてつけと全然違う。)
152条の第二パラグラフ
(除外されている第一パラグラフ:人や家畜の飲料水用の貯水池・水道に対して、不法に有害物質を添加した者、あるいは援助・幇助したものは5年以内の自由刑の責任を負う)
人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、また人が死亡した場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は3年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(注:これもそうだけど、完全に未然に防ぐことを目的としていないことがわかる。共謀したら捕まえるのではなく、深刻な事態が発生した場合に共謀者もしょっ引くのが目的だから、それが起きなかった場合には共謀罪は適用されていない)
153条の第1-3パラグラフ
意図した目的に使用できないようにする目的で、一般的な使用または販売を目的とした製品に毒またはその他の物質を加えた者、あるいは、その他の一般的な人の生命・健康を損なう毒物を混入したもの、その援助・幇助をしたものは21年以内の自由刑の責任を負う。
同様に、毒物その他の危険物質が添加された製品を、その本質を隠匿しながら販売、販売の申し出、頒布を申し出た者、その援助・幇助をした者は同じ刑罰が科される。
それによって、人が死亡した場合、人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は1年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(以降の段落、家畜に対する同様の行為、業者による不作為は共謀罪の対象になっていない)
153条a
以下に記載する製品を開発、生産、保管、または取得または所有する者
1.その作成方法に関わらず、細菌学的、またはその他の生物学的な物質、遺伝子組換え生物、毒物であって、予防的、保護的あるいはその他の平和利用のためとしては正当化されえない種類及び量のもの、または
2.敵対的目的または武力紛争のために、前号1に記載されている類の物質、生物または毒物を使用するために開発された兵器、装備またはその普及活動
は、10年以下の自由刑の責任を負う。援助・幇助を行った者も同様の刑罰を科されうる。
154条
人、家畜、または植物に対して危険な伝染性疾患を導入した、あるいは一般的拡散を引き起こした者、またはその援助・幇助をしたものは10年以下の自由刑の責任を負う。特定の情実が認められる場合には、罰金刑が科される場合もある。
前段の行為により、人の死、あるいは身体・健康に対する顕著な障害を与えた場合、5年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
223条
(除外されている第一段落:不法に他人の自由を奪った者、あるいはその援助。幇助を行った者は、5年未満の自由刑の責任を負う。)
自由の剥奪が1月以上続いた場合、または死亡させた場合は、1年以上の自由刑が科される。
第二段落で記載された行為を他人と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。(組織的行為が結果の重大性を高める意味で共謀罪が単独犯を上回っている)
224条
強要、脅迫、ゆすり、またはその他の不適切な他人への行為に基づいた手段で以下の行為を行わせた場合、
b)強制労働
d)前述の人の何らかの器官の除去
または前述の行為を他人が行うように教唆した者は、人身売買罪とし、5年未満の自由刑の責任を負う。
a) 関係者の調達、輸送、または受領など、前述ような、搾取の教唆の手配をした者
b)その他全ての当該搾取行為に対する援助・幇助を行ったもの、
c)被害者の保護者等から当該搾取行為の同意を得るための支払いその他の利益を供与した者、その幇助をした者
も同様の刑罰が科される。
第一、第二パラグラフで述べられた行為を18歳未満のものに対して行うことに関与したものは、その使用の強要、脅迫、ゆすり、その他の不適切な行為に関してそれぞれ独立に刑罰を科される(加重される)。
直接の人身売買は、10年未満の自由刑が科される。その犯罪が、直接の例に該当するかどうかに関しては、その犯罪の被害者が、18歳未満であるかどうかが特に重要である。
他人を隷属させたもの、その援助・幇助をしたものは5年以上、21年未満の自由刑の責任を負う。
奴隷取引の契約をした者、奴隷、あるいはその契約をした人を輸送をした者、またはその援助・幇助をした者は、同様の刑罰を科される。
前述の行為を行うことに関して、その援助・幇助を含めて、他者と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。
231条
他者の身体・健康に対して、顕著な障害を与えた者、またその援助・幇助を行ったものは、重大過失致傷罪として2年未満の自由刑の責任を負う。この行為が、計画されたものであって、人の死をもたらした場合、21年以内の自由刑の責任を負う。
基本的にこれだけ。
タイトルどおりだけど、調べてみてびっくりするぐらい限定されてるけど、TOC条約は締結できてる。外務省がノルウェーの事例とかを真剣に検討してるなら当然これぐらい調べただろうけど、ほんとにあの組織は何を考えているわけ?滅んで欲しい。つか国際法学者は何をやってるの?
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf
ケナタッチ氏の書簡に対する、日本の抗議文がアップされるのをwktkしてまってます。あと前文部科学事務次官が実名で事情を話す覚悟を決められた由、敬意を表しまして、ぜひぜひ参考人招致を実現して頂きたいなと思いますね。
「国連のプライベートの権利に関する特別報告者が懸念を表明されたということですが、政府としてはどのような対応をとられますか。」
「まずですね、特別報告者という立場ですけども、これは独立した個人の立場で、人権状況の調査、報告を行う立場であって、国連の立場を反映するものではない。これは明確に申し上げておく。今回の書簡を受けてですね、政府外務省は、直接説明する機会が得られることも無く、一方的に発出したんです。この点、さらには同書簡の内容が明らかに不適切なもの、でありますので、強く抗議を行ったという、行ってます。それと同時に、テロ等準備罪処罰法案(名前違うよ)というのは、187の国と地域が締結する本条約締結するために必要な国内法整備であってですね。プライバシーの権利や表現の自由を不当に制約するできる利用がなされるということはまったく当たらないということですを強く抗議したということです。」
下のマニュアルのII methods of work B. Communication 37に、基本的には、レポートに掲載されるまでは機密扱いになるけど、特定の事情で特別報告者が、報告書より前に公開する必要があると判断すれば行うことができると書いてあります。なので、公開するのは全然問題ない。
菅さんの一方的な発出の部分ですが、どれくらい特殊な例なんだろうかと、ケナタッチ氏の場合は、ポストの歴史が浅いので記録がアーカイブされていないのですが、表現の自由に関する特別報告者のComments on legislation and Policyをつらつらと眺めてみると、
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/LegislationAndPolicy.aspx
もうまったく普通に、書簡の最後に、この文書はこのウェブサイトで公開しますし、返信も同様に公開しますよ、というようなことが書いてあります。むしろ書いてないほうが珍しい。
アメリカの、宗教的属性で、旅行者のスクリーニングをやることをみとめる大統領令に対しての書簡や、旅行者にソーシャルメディアの情報を提出させる大統領令など、ドイツのインターネット監視の法律強化案に対するコメントでは
最後にお知らせさせていただきますが、この書簡は、特別報告者の任務のために、公に利用可能とするため、ウェブサイトに投稿いたします。
貴国政府からの返信に関しても同様に、同じウェブサイトに投稿し、また通常の表現に関する人権の議会に提出する活動報告書にも同様に掲載させていただきます。
Finally, I would like to inform that this communication will be made available to the public and posted on the website page for the mandate of the Special Rapporteur on the right to freedom of expression:
Your Government’s response will also be made available on the same website as well as in the regular periodic Communications Report to be presented to the Human Rights Council for its onsideration.
これに対して、アメリカやイギリス、ドイツなどの先進国は、形式だけにしても「忠告してくれてありがとう、これこれこういう法律だから大丈夫です。もしもっと疑問があったら答えるよ」とか「忠告には感謝しますが、現在議会で議論している最中で、議会の決定は政府とは独立しているから現段階で、どういう内容の法律になるかは答えられません。もし内容が明らかになったらすぐに情報提供させていただきます」みたいな感じの丁寧な応答がされています。
また先日書いたInvestigatory Powers Billについては、コメントはありませんが、同様にすぐにウェブサイトに投稿されています。こっちのほうが珍しいパターン。
理由を書いてある奴もたまにはあって、たとえば、中国のインターネットアクセス規制に関するコメント(これが中国から見えるのかは気になるね)では
また私は貴国政府に、この法案に関する私の見解をすぐに公に示すことをお知らせいたします。このプレスリリースは、私が、貴国政府と、この問題の疑問点を明らかにするために、コンタクトを取っていたことを示すことでしょう。
I would also like to inform your Excellency’s Government that I intend to publicly express my views on the draft legislation shortly. The press release will indicate that I have been in contact with your Excellency's Government to clarify the issues in question.
まぁ中国だと、こういう意見表明がされたことを自ら発表することなんて無いだろうしね。中国のレスポンスは「中国は法治国家だから大丈夫」見たいな感じで、西欧諸国のような修辞はないのが笑えた。
貴国政府の返答は、人権委員会の判断を仰ぐために作成する報告書にも公開されることになります。
今回の申し立ての重大性、緊急性を考慮しまして、今回の書簡の内容については、プレスリリースを行うこととすることも、貴国政府にお知らせいたします。
The response of your Excellency’s Government will be made available in a report that will be submitted to the Human Rights Council for its consideration.
Given the seriousness and urgency of the allegations, we would like to inform your Excellency's Government that we intend to issue a press release on the issues contained herein.
とこれも一方的に公開書簡を送ってるけど、このときは別に怒った反応はしてない。でもお得意の
「いかなる情報に基づいた書簡かは明らかではないが、特別報告間が得られた情報は正確ではないwhile it is not clear what information the communication based on, the information which Special Rappoteurs obtained is not accurate.」を書いてますね。
https://spdb.ohchr.org/hrdb/25th/Japan_31.01.14_%281.2013%29.pdf
まぁ正直、文章の修辞的な意味での丁寧さの欠如具合が中国の例に近い。
「最後に、立法段階が相当進んでいることに照らしまして、私の見解では、迅速な公共の関心が必要な事項であると判断いたします。ですから私は、プライバシーに関する特別報告者の任務として、貴国政府に、本書簡を公開するとともに、ウェブサイトに投稿すること、そして私の懸念についてプレスリリースをを行う準備をいたしますことをお知らせいたします。またこのことは、私たちと貴国政府が疑問点を明らかにするためにコンタクトを取っていたことを示すものであります。」
と書いているわけで、むしろ丁寧に理由まで書いているという意味では、通例に照らしてなんら失礼な文書ではないと思うわけですが、強くprotestしたということですので、文書の公開が楽しみでならないわけであります。
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/Manual_Operations2008.pdf
緊急提言として、通常の外交マナーにのっとらない行動もできるとか書いてあるけど、公開書簡はありふれてというか、少なくとも事後的にでも公開されるものは、迅速に公開されるので、まあUrgent Appealだから公開だっていうわけじゃなくって、コンタクトを取ってる証拠として公開するから、ちゃんと答えてよ、ということでしょうね。これによると基本的には60日以内には回答することになってるけど、トランプアメリカとか、中国とかは1年、2年回答してないのもあるし。
特別報告者としての活動による訴追等は受けない、逮捕、拘禁もされない、書いた報告書は誰にも訂正されない、等々書いてあるので、まぁ特別報告者がただのprivate(私人)ちう意味での個人だというのは相当苦しいですなぁ。
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27en.pdf
The experts carrying out United Nations human rights mandates
are legally classified as “experts on mission” in the meaning of the
1946 Convention on Privileges and Immunities of the United Nations.
While they are working on their mandates, the experts enjoy functional
privileges and immunities that are specified inter alia in article VI,
section 22 of the Convention. These include:
“a) Immunity from personal arrest and detention and from seizure
of their personal baggage;
b) In respect of words spoken or written and acts done by them in
the course of the performance of their mission, immunity from
legal process of every kind. This immunity is to be accorded notwithstanding
that the persons concerned are no longer employed
on missions for the United Nations;
c) Inviolability for all papers and documents;
d) For the purpose of their communications with the United
Nations, the right to use codes and to receive papers or correspondence
by courier or in sealed bags;
e) The same facilities in respect of currency or exchange restrictions
as are accorded to representatives of foreign governments
on temporary official missions;
f) The same immunities and facilities in respect of their personal
baggage as are accorded to diplomatic envoys.”
まぁ国連の特別報告者の見解がいつもいつも正しいわけじゃないのは当然でしょうから、疑義には正面から答えればそれだけですむのになぁという話。正直、「一方的に発出してー!」って切れられても戸惑うんじゃないかしら。他国の反応を見てみると。
国会ウォッチャーです。
衆院本会議で、共謀罪法案が通過する予定です。これについては、もうどうしようもないけれど、明日の参院法務委員会での審議入りは、阻止しないといけません。何度も言いますが、基本的に反対派にはノーチャンスなので、できるだけ先延ばしして、情勢の変化を待つしかないわけです。大体審議入り時点で30時間とか抜かしてたのに、審議入りに同意したことが一番の失策だったなと思うので、山井和則さんは反省して欲しい。審議入り時点が一番抵抗しやすかったわけでね。参院農林委員会桜井充議員のもあとで起こすかもしれませんが、まずは法務委員会から。
仁比さん、めちゃくちゃ怒ってましたね。普段は温厚な方ですが。
仁比
「略)ジョセフ・ケナタッチ、国連の特別報告者が、安倍総理大臣に送付した書簡がありますが、大問題になっていますが、大臣としては、どのように検討されたのですか」
「5月18日、先週金曜日ですが、国連人権理事会のプライバシーの権利特別報告者が、日本政府に対する書簡におきまして、えープライバシーの権利特別報告者が、日本政府に対する書簡におきまして、現在国会で審議中のテロ等準備罪法案につきまして、懸念を表明されたことは承知をしております。しかしながら、書簡の中で記載されております、懸念や指摘事項の多くは、本法案の内容や、国際的組織犯罪防止条約の義務等につきまして、必ずしも十分な理解の無い中で、記載されていると見受けられると理解しております。えー(菅とと共通のカンペを読み出して急にスムーズになる)、直接説明する機会が得られる無く、公開書簡が一方的に発出されたこと、そして同書簡の内容が著しくバランスを欠き、不適切な内容であることにつきましては、外務当局において、強く抗議をしたものと承知しております。そもそも国連は、国連の安保理決議や同種の会議において、繰り返し表明しておりますとおり、わが国を含む、残された数少ない未締結国に対しまして、国際組織犯罪防止条約の一刻も早い締結を求めている、プライバシーの、プライバシーの権利の特別報告者は、独立した個人の資格で、人権状況の調査、報告を行う立場にあり、その勧告等は国連の立場を反映するものではないものと考えております。申し上げるまでも無く、テロ等準備罪は国際的組織犯罪防止条約を締結するに伴って、必要なものとして新設するものであるところ、二つございます。一つは、対象となる団体を明文で組織的犯罪集団に限定することにより、一般の会社や団体、労働組合などが適用対象とならない、そう明確にした点、それからもう一つの点は、したがって、こういう考えのものと、本法案は、プライバシーの権利を含め、およそ人権を不当に制約するものではないことは明らかである、と関係省庁と調整しておりますし、同時に外務当局において強く抗議をしたものと承知をしております。以上であります。」
仁比
「なるほど、と自民党は言ってますが、驚くべき国際社会に対する不遜な態度じゃないですか。このケナタッチさんは個人、ということを、官房長官もえらく強調されていましたが、人権理事会の決議に基づいて、プライバシーに関する権利に関する特別報告者としての任務に基づく照会でしょ。これ、さまざまな、国際人権や国際法に関して、こうしたやりとりが行われることありますけども、この4項目情報提供を求められていますが、情報提供をするべきものではないんですか」
「ご質問の、プライバシーに関する特別報告者の指摘に関しては、その書簡の中身を精査をいたしまして、外交ルートを通じて、しかるべき回答をするものと承知をしております。」
仁比
「しかるべき回答って、求められている情報提供をするのが、日本政府の務めであって、法務省はそこに関わって、実際にさっき大臣少しおっしゃりはじめたけども。だから私は国際社会について、国連にそれを言ったらどうですかといってるんです。情報提供をしっかりやるというのが政府の立場でしょ、それをね、書簡が届いた、いきなり不適切だ、抗議するっていう、国連人権理事会に対して極めて不誠実な態度だと私は思うんですが、大臣そういう認識は無いんですか。」
「(国連対応は外務省だけど、聞かれたからあえて答弁しただけだもん、とおっしゃる)」
仁比
「特別報告者から、わが国官房長官に対する反論が出ております。大臣ご存知なのかどうか知りませんけども、
”私が日本政府から受け取った強い抗議は、ただ怒りの言葉が並べられているだけで、まったく中身のあるものではありませんでした。その抗議は、私の書簡の実質的な内容について、ひとつの点においても反論するものではありませんでした。私は安倍晋三内閣総理大臣にあてた書簡に書いた、すべての単語、ピリオド、コンマに至るまで、維持し続けます。日本政府がこのような手段で行動し、これだけ拙速に、深刻な欠陥のある法案を、押し通すことを正当化することは絶対にできません。今こそ日本政府は、立ち止まって内省を深め、よりよい方法で物事をなすことができることに気づくべきなのです。私が書簡にてアウトラインをお示ししたすべての保護措置を導入するために、必要な時間をかけて、世界基準の民主主義国家としての道に、歩を進めるべきときです(つまり今は世界基準の民主主義国家ではないと)”
このような反論が出されるほど、今の日本政府の対応は極めて不誠実。言い方を変えますと、国内で、異論や反論を、数の力で封殺する、国際社会の、人道法にのっとった、指摘に対しても、こうやていわば感情的に反発する、これ異論を封じて、何がなんでもって言う安倍政権に対する、この書簡は痛烈な批判だと思うんですけども、大臣いかがですか。」
「ただいまご指摘の報道があることは承知しております。日本政府として正式に反論を受けたわけではないことから、コメントは差し控えさせていただく。いずれにしても先ほどから申しておりますように、特別報告者からの指摘に対しては、外交ルートを通じまして、しかるべく回答をしていくものと承知をしております。」
仁比
「(この批判をうけている法案の責任者はあんたで、あんたの答弁の内容がダメだって言われてんだぜという仁比議員)」
twitterとかはてぶとかを眺めていると、内政干渉だ、日本だけ甘く見やがってまた国連は、みたいな痛い主張をされている方がたがおられますが、国連の人権理事会は、日本も批准している国際人権規約に基づき定められた組織です。また条約は国内法に優越しますので、当然日本の国内法に関して意見、勧告をする立場です。ケナタッチ氏は2015年に国連人権理事会において初めて任命されたプライバシー担当の特別報告者です。特別報告者は、独立した個人資格とされていますが、この意味は、国連と無関係の人、ということではなく、人権理事会の指示を受けずに行動できる、という意味です。特別報告者には国連人権理事会だけでなく、総会にもレポートを提出する権限があります。彼はもともとデジタルプライバシーの専門家のようで、EUで活動していたため。就任早々イギリスのインターネット監視法(Investigatory Powers Bill)に対して意見を出しています。これはほんとうにクソみたいな法律ですが、イギリスはマンチェスターのテロのような事態が頻発していますので、昨年12月に、2年近い議論の末、成立したものです。これは、端から端までクソみたいな法律だと私は思いますが、以下のリンクにあるような意見を提示しています。まぁ簡単に言うと、くそみそに言ってるわけです。ガーディアンのインタビューには、オーウェルよりもひどいとか、冗談で想像するよりもはるかに上を行っていて驚愕したみたいなことを言っています。
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Privacy/SR/Pages/AnnualReports.aspx
当初案の概要を言うと、イギリス国内で行われるインターネット通信の全てを監視する権限を警察に与える、警察を監視する組織は無い。また英国内で活動するコミュニティプロバイダーのEnd to End encryption (E2EE)を禁止する、という法律でした。修正してもクソみたいな法律ですが、一応修正案では、警察の活動が適正であるかどうかを監視する独立のコミッティーが設けられること、E2EEの禁止はしないが、英国内のサービスプロバイダーは復号する技術を確保すること、英国外の会社はこの義務を負わない、というところまでは修正されました。この修正を主導したのは、労働党と第4会派の自由民主党です。普通の国では、一応数で決まるにしても、絶対原案通り通さなければならないなんていうこだわりはなく、ごくごく当たり前に野党の指摘事項に対して、与党も協議して法案を修正していくのです。昔元民主党の嶋聡さんがカナダだかドイツだかの議員と話したときに、「えっ野党なのに法案修正に参加するんですか」と驚いて聞いたところ、「国会議員が法案の修正をしないなら何をするんだい?」といわれたというエピソードを話されていましたが、まぁそういうことでしょう。(委員会質疑を通して公開で修正していく議会と、非公開の党同士の協議だけで修正して、委員会の疑義に答えないわが国の議会の違いがわからない方がいらっしゃるようです。)
そしてイギリス議会のディベートのとりまとめにも、ケナタッチ氏の指摘事項は取り上げられています。
http://services.parliament.uk/bills/2015-16/investigatorypowers/documents.html
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmpublic/investigatorypowers/Memo/IPB36.htm
またこの法案に関しては、プライバシー担当だけでなく、表現の自由担当などからも同様のSerious concernsが示されていますが、英国が「極めて不適切だ!」なんて怒ったりはしてないですよ。
以下は英国下院での質疑です。質疑者はジョアンナ・チェリー、スコットランド国民党の議員です。答弁者はデヴィッドアンダーソン、この法案に関する政府の専門委員です。
「三番目に、法案の合法性についてお聞きします。国連の特別報告者が、この法案に懸念を表明し、この法案には、EU法、または英国に課されているEU人権に関する条約のオブリゲーションにこたえていないのではないかとしています。彼は特に、このような権限が、一見して、欧州司法裁判所のSchremsの判例に、または欧州人権裁判所のザカロフの判例が示したベンチマークに反していると提言しています。このレポートをご覧になりましたか。」
アンダーソン
「見ました」
「彼の指摘にあなたはどのような見解をお持ちですか」
アンダーソン
「彼はヨーロッパ法あるいは国際法が要求しうる一つの側面についての見解をかなり拡大しておられると思いました。私は、それが唯一の見解であるとは思っておりませんし、250人の優秀な弁護士のサインを添えて、ガーディアンにも送ったところです。(このコメントはまず第一にガーディアンの一面インタビューで示されて、そののち年次報告書で挙げられた。)
例をお示ししてよろしいでしょうか。ハンガリーの事件で1月に示された欧州人権裁判所の判例では、”大規模なコミュニケーションの監視は、差し迫った事件の兆候に対しては容認されうる”としております。これは(議論が)進んでいるところであると思います。また、このような権限に対しては、適切な法的なセーフガードが必要であることを示唆しているだけであろうことは、賢明な方には同意していただけると思います。
私は欧州裁判所の中でも現在2つの見解があるものと承知しています。私はその点で、特別報告者に同意しないわけでありまして、また250人の弁護士の方も、この法案に賛成する立場を明らかにされております。もちろん、もっと判例はクリアになっていくと思われますが、夏ごろまでに、ルクセンブルグのデービスとワトソンの件が結審すると思われますので、それを待ちたいと思います。現在のところ、私はこのような例(大量監視)に対する判例は明確になっていないものと考えております。」
「ではあなたの見解では、司法判断は、拮抗した二つの潜在的な議論の方向性があって、我々はそのシチュエーションを詳しくは存じませんが、デービスとワトソンの司法判断が今年後半に出れば、よりよい方向性が示されるかもしれないということでしょうか」
アンダーソン
「またストラスブールのビッグブラザーウォッチアンドリバティの件もございます。この件は結審がいつかは私は知りませんが、少なくとも、基本的に二つの見解があるということでございます。(この、反対意見がある、ということを認められないのがわが国の与党)一つは、大規模なコンテンツへのアクセスは、たとえ機械によるものであっても間違っていて、非常に強力な規律に従った場合でも、人々のプライベートな生活に実際に、最小限の介入することも許されない、という見解。またもう一つは、より実践的な、これは程度の問題であって、どうしても必要な場合には、その場合に応じて必要な程度のプライベートへの介入をすることは仕方ない、とする見解です。」
「個人的な情報について簡単に伺いたいと思います。それが可能であれ、不可能であれ、医療に関する情報のような英国市民が一人ひとりもっている情報についても、大量監視によって収集される危険性はありますか。」
アンダーソン
「私は法的にはそれは排除されていないと考えています。どちらにせよ、それが正当化されるかどうかは、第一に、国務大臣がサインをしたかという点、第二に裁判所がそれを認めたかどうかという点に依存すると考えております。(一般人は監視の対象にはならないわけであります。と安倍、金田ならいうところですね)」
「現在の法案で、この大量監視の対象には、子供も含まれる可能性があるという理解でよろしいですか」
アンダーソン
「くりかえしますが、法的にはその可能性は排除されておりません。(わが国でしたら、子供が監視の対象になることは考えられないわけでありますというところだね)」
「では、このような内国安全やテロリズムに関する調査が、子供を対象にして行われるなどということは到底正当化できないということには同意していただけますか」
アンダーソン
「データセットの対象の件に関しては、私の所掌するところではないので、お答えは差し控えさせていただきます。個人情報の用途につきましては、私が知る限り、情報局のコミッショナーのほうで数年間保管され、そのレビューを受けることとなっていると承知しております。彼に聞くのが適切であると思います。」
んで、いちおうケナタッチ氏も、2017年の報告書で、とてもではないが、完璧ではないが、監視委員会の設置など、最低限の修正がされたことは歓迎したい、というような報告をしていますよ。おそらく、次回の報告書で、日本は名指しで批判されると思いますが、わが国の官房長官はじめの面々はカエルの面にしょんべんで、いっさい気にされないと思いますがね。
あと、大事な点ですが、日本を除いた全ての先進国は、個人通報制度を留保していないので、共謀罪に限らず、国の法律により、国際人権規約に反する扱いを受けた場合には、国連に直接、個人で通報することができます。日本が各国が持っている共謀罪を導入するとされている今回の法案に対して、ケナタッチ氏は、裁判所がほとんどチェック機能を果たしていないという現在の司法制度の問題点を指摘していましたが、人権理事会はそもそも個人通報制度の窓口ですから、この点についても日本には厳しく当たってくると思いますよ。
追記:これによって、イギリスの野党はすごいって言いたいわけではないので、そこはもにょるわけですが。特に、この法案に対する労働党の腰砕けっぷりはひどいもんで、テロが頻発する内情を勘案して、おおっぴらに反対することができずに、アンディ・バーナムあたりが、労働党のクセに、積極的に法案通過に協力してるのはもうなんだか終わってるなぁとは思っているわけです。
ちなみにこの法律の成立によって、英国で行われる全てのインターネット通信の記録が残されることになり、イギリスの事業者は大臣→裁判所の求めに応じて全ての暗号を復号する義務を負うようになります。つまり、ある個人のAさんがインターネットで何を買ったか、何を検索したか、どんなSNS発信をしたか、全てのログを取って、必要に応じて解析する、という立て付けの法律ですので、まぁオーウェルよりひどい、という意見も当然でしょうが、ここで言いたかったのはあくまで、国連の特別報告者にコメントされたからって英国政府は抗議なんてしてないってことと、最低限英国政府は、法案が何をするのかについてはごまかさずに正面から示している、という、この2点です。労働党が「確かな野党」的ポジションにいる、ということが言いたいわけではないわけ。まぁ本当に最低限の修正だけはしたんだろうけどね。
原因・背景[編集]
1871年(明治4年)10月、宮古島から首里へ年貢を輸送し、帰途についた琉球御用船が台風による暴風で遭難した。乗員は漂流し、台湾南部に漂着した。船には役人と船頭・乗員合計69名が乗っていた。漂着した乗員66名(3名は溺死)は先住民(現在の台湾先住民パイワン族)に救助を求めたが、逆に集落へ拉致された。
先住民とは意思疎通ができなかったらしく、12月17日、遭難者たちは集落から逃走。先住民は逃げた者を敵とみなし、次々と殺害し54名を斬首した(宮古島島民遭難事件)。12名の生存者は、漢人移民により救助され台湾府の保護により、福建省の福州経由で、宮古島へ送り返された。明治政府は清国に対して事件の賠償などを求めるが、清国政府は管轄外として拒否した。翌1872年(明治5年)琉球を管轄していた鹿児島県参事大山綱良は日本政府に対し責任追及の出兵を建議した。1873年(明治6年)には備中国浅口郡柏島村(現在の岡山県倉敷市)の船が台湾に漂着し、乗組員4名が略奪を受ける事件が起こった[1]。これにより、政府内外で台湾征討の声が高まっていた。
開戦準備へ[編集]
宮古島民台湾遭難事件を知った清国アモイ駐在のアメリカ合衆国総領事チャールズ・ルジャンドル(リゼンドル、李仙得)は、駐日アメリカ公使チャールズ・デロングを通じて「野蛮人を懲罰するべきだ」と日本外務省に提唱した。
初代龍驤は台湾出兵の旗艦であり副島種臣と大久保利通をそれぞれ、中国に運んだ。
孟春(砲艦)は三本マスト・スクーナー型鉄骨木皮の小型砲艦で、台湾出兵に参加した。
外務卿の副島種臣はデロングを仲介しルジャンドルと会談、内務卿大久保利通もルジャンドルの意見に注目し、ルジャンドルは顧問として外務省に雇用されることとなった。当時の明治政府では、朝鮮出兵を巡る征韓論などで対立があり、樺山資紀や鹿児島県参事大山綱良ら薩摩閥は台湾出兵を建言していた。これらの強硬意見の背景には、廃藩置県によって失業した40万人から50万人におよぶと推定される士族の不満のはけ口を探していたことがある[2]。
1873年、特命全権大使として清国に渡った副島外務卿は随員の柳原前光を用いて宮古島民台湾遭難事件などの件を問いたださせたが[注釈 1]、清朝の外務当局は、台湾先住民は「化外」であり、清国の統治のおよばぬ領域での事件であると回答して責任を回避した[1]。その後、日本ではこの年秋、朝鮮使節派遣をめぐって政府が分裂し(明治六年政変)、また、翌1874年1月の岩倉具視暗殺未遂事件、2月の江藤新平による反乱(佐賀の乱)が起こるなど政情不安が昂じたため、大久保利通を中心とする明治政府は国内の不満を海外にふり向けるねらいもあって台湾征討を決断し、1874年(明治7年)4月、参議の大隈重信を台湾蕃地事務局長官として、また、陸軍中将西郷従道を台湾蕃地事務都督として、それぞれ任命して軍事行動の準備に入った[1]。
明治六年政変における明治天皇の勅裁は、ロシアとの国境を巡る紛争を理由とした征韓の「延期」であったため、ロシアとの国境が確定した際には、征韓派の要求が再燃する可能性が高かった。政変で下野した副島にかわって外交を担当することとなった大久保としては、朝鮮よりも制圧が容易に思われた台湾出兵をむしろ積極的に企画したのである。
台湾出兵に対しては、政府内部やイギリス公使パークスやデロングの後任のアメリカ公使ジョン・ビンガム(John Bingham)などからは反対意見もあった。特に、参議木戸孝允らの長州系は征韓論を否定しておきながら、台湾への海外派兵をおこなうのは矛盾であるとして反対の態度をくずさず、4月18日、木戸は参議の辞表を提出して下野してしまった。そのため、政府は一旦は派兵の中止を決定した。
水門の戦 最も激しい戦いであった。当時の日本人による版画[3]
国立公文書館が所蔵している公文書によると1874年4月4日、三条実美により台湾蕃地事務局が設置される。(以後の任命は当時太政大臣であった三条実美からの奉勅となっている)同年4月5日、台湾蕃地事務都督に西郷従道が任命される。[4]同年4月6日、谷干城と赤松則良に台湾蕃地事務局参軍と西郷従道を輔翼し成功を奏する事を任命される。[5]同年4月7日、海軍省から孟春艦、雲揚艦、歩兵第一小隊、海軍砲二門と陸軍省から熊本鎮台所轄歩兵一大隊砲兵一小隊の出兵命令が命じられる。[6]という経緯になっている。
5月6日に台湾南部に上陸すると台湾先住民とのあいだで小競り合いが生じた。5月22日、台湾西南部の社寮港に全軍を集結し、西郷の命令によって本格的な制圧を開始した[1]。6月3日には牡丹社など事件発生地域を制圧して現地の占領を続けた。戦死者は12名であった[1]。しかし、現地軍は劣悪な衛生状態のなか、亜熱帯地域の風土病であるマラリアに罹患するなど被害が広がり、早急な解決が必要となった。マラリアは猖獗をきわめ、561名はそれにより病死した[1]。
明治政府は、この出兵の際に清国への通達をせず、また清国内に権益を持つ列強に対しての通達・根回しを行わなかった。これは場合によっては紛争の引き金になりかねない失策であった。清国の実力者李鴻章、イギリスの駐日大使パークスは当初は日本の軍事行動に激しく反発した。その後、イギリス公使ウェードの斡旋で和議が進められ、8月、全権弁理大臣として大久保利通が北京に赴いて清国政府と交渉した。大久保は、ルジャンドルとフランス人法学者ボアソナードを顧問として台湾問題を交渉し[7]、主たる交渉相手は総理衙門大臣の恭親王であった[1]。会談は難航したが、ウェードの仲介や李鴻章の宥和論もあって、10月31日、「日清両国互換条款(zh)」が調印された[1][7]。それによれば、清が日本軍の出兵を保民の義挙と認め、日本は生蕃に対し法を設ける事を求め、[8]1874年12月20日までに征討軍を撤退させることに合意した。 また日清両国間互換条款互換憑単によると清国は遭難民に対する撫恤金(見舞金)10万両(テール)を払い、40万両[注釈 2]を台湾の諸設備費として自ら用いる事を願い出費した。[9]また、清国が日本軍の行動を承認したため、琉球民は日本人ということになり、琉球の日本帰属が国際的に承認されるかたちとなった[1]。
日本と清国との間で帰属がはっきりしなかった琉球だったが、この事件の処理を通じて日本に有利に働き、明治政府は翌1875年(明治8年)、琉球に対し清との冊封・朝貢関係の廃止と明治年号の使用などを命令した。しかし琉球は清との関係存続を嘆願、清が琉球の朝貢禁止に抗議するなど外交上の決着はつかなかった。
1879年(明治12年)、明治政府のいわゆる琉球処分に際しても、それに反対する清との1880年(明治13年)の北京での交渉において、日本は沖縄本島を日本領とし八重山諸島と宮古島を中国領とする案(分島改約案)を提示したが、清は元来二島の領有は望まず、冊封関係維持のため二島を琉球に返還したうえでの琉球王国再興を求めており、また、分島にたいする琉球人の反対もあり、調印に至らなかった。
また、明治政府は兵員輸送に英米の船会社を想定していたが拒否され、大型船を急遽購入して国有会社の日本国郵便蒸汽船会社に運航を委託したがこれも拒否され、大隈重信はやむなく新興の民間企業である三菱を起用することに決定したが[10]、この協力により、以降、三菱は政府からの恩恵を享受できることとなり、一大財閥になるきっかけとなった[11]。
日本軍の損害は戦死8名、戦傷25名と記録されるが、長期駐屯を余儀なくされたため、マラリアなどの感染症に悩まされ、出征した軍人・軍属5,990余人の中の患者延べ数は1万6409人、すなわち、一人あたり、約2.7回罹病するという悲惨な状況に陥った。
1871年(明治4年)、兵部省は、陸軍省と海軍省に分かれ、軍医寮は陸軍省に属し、軍医頭は松本良順(のちに順)であった。台湾出兵当時、軍医部は創立より日が浅く経験不足であったが、総力を挙げて事態にあたった。出征軍の医務責任者は桑田衡平二等軍医正(少佐相当)、隊付医長は宮本正寛軍医(大尉相当)であった。他に24名の医官を従軍させた。医官は全員奮闘したが、極悪の環境と猛烈な伝染病で病臥する者が多く、西郷都督からは薬だけでも兵士にあたえてほしいと要請された。医官の多くは漢方医で、熱帯病の治療にはまったく経験がなかったという。かれらは交代の22名が到着したため、ようやく帰国できた。宮内省からは外国人医師が派遣された。ドイツ出身のセンベルゲル(Dr. Gustav Schoenberg)は、東京大学医学部の前身にあたる大学東校お雇い外国人医師レオポルト・ミュルレルの推挙であったが、能力がなくトラブルを起こした。しかし、彼とともに送られた6台の製氷機械は大いに役に立ったといわれている[12]。
この条約が締結される頃の東アジア世界は、近代的国際法を掲げながら、実際には弱肉強食を旨とする西欧列強が浸透してくる時期にあたる。当時朝鮮は清の冊封国であったが、鎖国政策を国是としていたため、国際交流は非常に限られていた。しかしそのような朝鮮にも1860年代以降国際化の波(外圧)が押し寄せ、海上から西欧諸国が訪れるようになる。朝鮮と西欧列強との出会いは、概ね芳しいものではなかった。たとえば1866年にはフランス軍がキリスト教徒虐殺事件(丙寅迫害)の報復として軍艦7隻総兵力1000人で朝鮮の江華島を攻撃・占領する丙寅洋擾が発生し、1871年にはアメリカ合衆国もジェネラル・シャーマン号事件(1866年発生)の報復として軍艦5隻総兵力1200人艦砲85門で朝鮮の江華島に攻撃・占領を行っている(辛未洋擾)。丙寅洋擾と辛未洋擾は朝鮮と通商を行うための侵略であったが却って斥和碑を建てるなど攘夷につながった。
当時朝鮮の政権を担っていたのは高宗の実父興宣大院君である。清朝から西欧列強の情報を得ていた大院君は、断固として鎖国を維持する姿勢を貫いた。これは中国における西欧側の非道を知ったこともあるが、朱子学以外を認めない衛正斥邪という思想政策を積極的に推し進めたことから分かるように、大院君は中華思想的発想の持ち主であり、その点から西欧諸国を夷狄視していたことも理由の一つである。その強い姿勢は「西洋蛮人の侵犯に戦わない事は和議をする事であり、和議を主張することは売国行為である」と書かれた斥和碑を朝鮮各地に建てたことに窺うことができる。このように当時の朝鮮では攘夷熱が高まっていた。
また朝鮮では、文禄・慶長の役時に、中国が朝鮮を守ったため、今回も中国が朝鮮を守ってくれるに違いないという立場であり、小島毅は「中国は東アジア全体にとっての親分だというのが朝鮮の認識ですから、親分である中国に自分を守ってもらおうとするわけですね」と述べている[2]。
他方、西欧列強が迫っていた東アジア諸国の中で、いちはやく開国し明治維新により近代国家となった日本は、西欧諸国のみならず、自国周辺のアジア諸国とも近代的な国際関係を樹立しようとした。朝鮮にも1868年12月に明治政府が樹立するとすぐに書契、すなわち国書を対馬藩の宗氏を介し送った。江戸時代を通じて、朝鮮との関係は宗氏を通じ行われてきたためである。しかし国書の中に「皇」や「奉勅」といったことばが使用されていたために、朝鮮側は受け取りを拒否した。近代的な国際関係樹立は、はなから躓いたといえよう。
この問題は、日朝双方の国交に対する思惑がすれ違ったことが原因である。日本側は従来の冊封体制的な交隣関係から、条約に基礎づけられた関係へと、日朝関係を変化させることを企図したのであるが、一方朝鮮側はこれまでどおり冊封関係にとどまり、その中で日本との関係を位置づけようとしていた。前近代における冊封体制下において、「皇上」や「奉勅」ということばは中国の王朝にのみ許されたことばであって、日本がそれを使用するということは、冊封体制の頂点に立ち朝鮮よりも日本の国際地位を上とすることを画策したと朝鮮は捉えたのである。
征韓論を唱えた西郷隆盛。ただし江華島事件及びその後の日朝修好条規締結に対して義に悖ると批判していた。
1868年以来、何度か日本からの国書がもたらされたが、日朝双方の思惑の違いから両国の関係は円滑なものとは言えなかった。書契問題を背景として生じた日本国内における「征韓論」の高まりに、大院君が非常な警戒心を抱いたことも一因である。また釜山においては日朝両国の官僚同士が険悪となっていた。長崎の出島のごとき釜山の倭館に限定した国交を望む朝鮮側と、対馬宗氏から外交権を取り上げて外交を一元化し、開国を迫る日本との間に齟齬が生じたのである。釜山の倭館は朝鮮側が日本、特に対馬藩の使節や商人を饗応するために設けた施設であったが、明治政府は対馬藩から外交権を取り上げ、朝鮮との交渉に乗り出そうとした。その際、倭館をも朝鮮側の承諾無しに接収し日本公館としたことから事態が悪化したのである。結果、必要物資の供給及び密貿易の停止が朝鮮側から宣言される事態となった。
日本側も単に国書を送りつけるだけだったわけではない。版籍奉還という日本国内の難問を無事に乗り越えた1870年、朝鮮との国交交渉を有利にするため、冊封体制の頂点に立つ清朝と対等の条約、日清修好条規を締結した。これにより冊封体制の維持を理由に国交交渉を忌避する朝鮮を、交渉のテーブルに着くように促したのである。
1873年に対外強硬派の大院君が失脚し、王妃閔妃一派が権力を握っても、日朝関係は容易に好転しなかった。転機が訪れたのは、翌年日清間の抗争に発展した台湾出兵である。この時、日本が朝鮮に出兵する可能性を清朝より知らされた朝鮮側では、李裕元や朴珪寿を中心に日本からの国書を受理すべしという声が高まった。李・朴は対馬藩のもたらす国書に「皇」や「勅」とあるのは単に自尊を意味するに過ぎず、朝鮮に対して唱えているのではない、受理しないというのは「交隣講好の道」に反していると主張した。これにより朝鮮側の対日姿勢がやや軟化した。
国交交渉再開の気運が高まり、1875年に交渉が行われた。日本側は外務省理事官森山茂と広津弘信、朝鮮側は東莱府の官僚が交渉のテーブルに着いたが、やはり書契に使用される文字について両者の認識に食い違いが生じた。この他森山の洋服着用など欧米スタイルを貫こうとする姿勢に朝鮮側が嫌悪感を示したことで交渉ははかばかしくなかった。交渉の停滞に業を煮やした森山は4月には砲艦外交を行うことを日本政府に上申した[3]が、三条実美の反対があり、川村純義の建議により日本海軍の砲艦二隻(雲揚および第二丁卯)が5月に派遣され朝鮮沿岸海域の測量などの名目で示威活動を展開した。その後雲揚は対馬近海の測量を行いながら一旦長崎に帰港するが、9月に入って改めて清国牛荘(営口)までの航路研究を命じられて出港した。
詳細は「江華島事件」を参照
9月20日、首都漢城に近い江華島付近で、雲揚所属の端艇が朝鮮砲台から砲撃を受ける事件が発生した(江華島事件)。雲揚は反撃し、永宗島の要塞を一時占領、砲台を武装解除し、武器、旗章、楽器等を戦利品として鹵獲した。この事件における被害は、朝鮮側の死者35名、日本側の死者1名負傷者1名(のち死亡)であった。事件は朝鮮側が日本海軍所属の軍艦と知らずに砲撃してしまった偶発的なものとされ[4]、この江華島事件の事後交渉を通じて、日朝間の国交交渉が大きく進展した。
明治政府のお雇い外国人ボアソナードは、事件を処理するために派遣される使節への訓令について、以下を決して朝鮮に譲歩すべきではないと具申した。
またこれらが満たされない場合、軍事行動も含む強硬な外交姿勢を採ることをも併せて意見している。これらの意見はほとんど変更されることなく、太政大臣三条実美を通じて訓示に付属する内諭として使節に伝えられた。さらに朝鮮に対する基本姿勢として、三条はこの江華島事件に対して「相応なる賠償を求む」べきとしながら、使節団の目的を「我主意の注ぐ所は、交を続くに在るを以て、・・・和約を結ぶことを主とし、彼能我が和交を修め、貿易を広むるの求に従ひときは、即此を以て雲揚艦の賠償と看做し、承諾すること」だと述べていた(強調、加筆者)。これは欧米列強の干渉を招かないよう配慮すべし、という森有礼の言が容れられたものである。
さらにボアソナードのいう軍事行動も含む強硬な外交姿勢も、日本は忠実に実行に移している。使節団一行には軍艦や兵士の護衛がつき、威圧効果を朝鮮側に与えようとした。また交渉が決裂した場合に備え、山縣有朋が山口県下関に入り、広島・熊本両鎮台の兵力をいつでも投入できるよう準備していたのである。さらにいえば、日本の砲艦外交的姿勢は無論朝鮮の屈服を促すものであったが、同時に日本国内の「征韓論」を唱える不平士族の溜飲を下げることも狙ったものであった。
ただこのように軍事的高圧な姿勢を表面上見せながら、当時の日本は軍費の負担という点からいって、戦争が好ましいとは考えていなかった。また戦争の発生がロシアや清朝の介入を許すきっかけになるかもしれず、その点からも極力戦争は避ける考えであった。
以上をまとめると日本側の交渉の基本姿勢は、以下の二点に集約される。
砲艦外交を最大限推し進めながら、実際には戦争をできるだけ回避すること。
江華島事件の問罪を前面に押し出しながら、実質的には条約を締結し、両国の懸案で長年解決しなかった近代的な国際関係を樹立すること。
また対朝鮮政策は、実質的には朝鮮の宗主国である対清朝政策でもあり、清朝の干渉をなくすべく事前に清朝の大官たちと折衝を重ねることも日本は行っている。19世紀、欧米列強のアジア侵略に対抗するため、清朝は朝鮮やベトナム、琉球などの冊封国を保護国化あるいは併合することによって皇帝を中心としたアジアの伝統的な国際関係をそのまま近代的国際関係へと移行させて清の地位と影響力を保持しようとし、冊封国に対して保護国化、モンゴル、チベット、新疆などの保護国に対しては植民地化を強めようとしていた。
この時期の東アジアは、日中朝そして西欧列強の間における複雑な絡み合いが相互作用する場が形成されつつあった。日朝間の国交交渉再開もその結果としてもたらされたものであると同時に、また別の歴史事象の原因でもあったのである。
花房 義質(はなぶさ よしもと、1842年2月10日(天保13年1月1日) - 1917年(大正6年)7月9日)は、明治、大正期の外交官。岡山藩士で実業家、政治家(初代岡山市長)花房端連の長男。爵位は子爵。歴任した主な官公職は枢密顧問官、日本赤十字社社長など。
目次 [非表示]
1 来歴・人物
2 栄典
3 家族
4 脚注
5 関係記録
6 関連事項
7 外部リンク
緒方洪庵の適塾で学び、1867年にヨーロッパ諸国やアメリカに遊学し翌年帰国。1870年から外国官御用掛として外務省に出仕。同年日清修好条規の土慣らしの為に渡清。
1872年にペルー国船に乗船の清国人奴隷虐待問題(マリア・ルース号事件)で外務卿副島種臣の補佐として書記官を担当し、仲介裁判のための代理公使としてサンクトペテルブルクに派遣され、訴訟の後は日露国境画定交渉のため派遣された榎本武揚全権公使を補佐。
1877年、駐李氏朝鮮代理公使に任命されるが翌年1878年8月10日から、1876年5月に締結された日朝修好条規に反して 朝鮮政府が釜山の豆毛鎮に税関を設置し、朝鮮国内の輸入行者に対して関税の徴収を開始したことから、報復措置として代理公使の花房は軍艦と共に釜山に派遣され豆毛鎮に設置された税関の撤去を要求する。最終的に、朝鮮政府が折れる形で事態は沈静化し、1878年12月4日に豆毛鎮の税関は正式に撤去された。1880年4月、日本政府は漢城への日本公使の常駐化を決定、初代公使として花房が任命される。だが、この時点ではまだ漢城に公使館は開いていなかった。この公使館開設の件と仁川開港問題について金弘集と折衝し、その後、漢城に日本公使館正式設置と仁川開港を朝鮮政府に認めさせ、それに併せ日朝間で国書の交換がなされ、花房は代理公使から公使へと昇格した。
その後朝鮮に駐在し朝鮮軍近代化の為別技軍を提案するが、それが原因となった壬午事変では暴徒に包囲された公使館を脱出して命からがら帰国、直後に寺内正毅率いる日本軍と共に朝鮮へ渡り済物浦条約を締結させ、事件の損害補償とともに、漢城への日本軍駐留などを認めさせる。
翌1883年より1886年までの3年間にわたり、在露特命全権公使としてサンクトペテルブルクに駐在した。
その後は農商務次官、帝室会計審査局長、宮内次官、枢密顧問官、日本赤十字社社長などを歴任した。1896年華族に列せられ男爵。
目黒にある城南五山の一つである花房山は、1911年に花房が子爵に陞爵した際に別邸を構えたことが地名の由来。(現在の品川区上大崎三丁目付近)
先週木曜日(間違えた)総務委員会。籾井さんのときの質疑と比べて、別に新しい情報があったわけではなかったんだけど、高井議員はNHKと政権との距離の問題はかなりしつこく聞いてきています。学生時代NHKの集金のアルバイトをして生活の足しにしていたとか。指摘するのは大事だけど、特段有効打は出せてない感じですね。
こういう、政権の意向に反した奴を左遷させる、というある種の忖度のようなものは、かなり省庁、NHKなどの中で広がってるんだろうと思うんだけど、いかんせん証拠がないので、そういう例がどれだけあるのか、ということを示していくしかないんでしょうが。魚住昭さんが書いた、月刊現代に中川昭一、安倍晋三の両議員からのNHKに対する圧力についての朝日新聞記者の取材テープとされるものの中で、松尾武氏が答えていたようなNHKの内情からするとだいぶ変容してるんだろうな、と思います。
岩田明子さんは、NHKの解説委員で、今井尚哉首相秘書官のお気に入りとされる人で、田崎史郎、山口敬之氏らとならんだいわずと知れた寿司友ですが、週刊誌的には、彼女は政治部内での発言権が非常に大きく、人事にまで口出ししている、と噂されているところです。最近で言えば、籠池理事長の会見の最中に、安倍総理のぶら下がり開始の10分前にご登場あそばして、南スーダンPKO撤退について、政府見解のご解説をなさっていらっしゃったことが記憶に新しいところ。まぁそれに関する質疑もありましたが、唯一新味のあった話だったのが、前任の政治部長(山下毅熊本放送局局長)が、岩田さんの文芸春秋への寄稿に対していかがなものかと異議を申し立てたらしい、ということで、籾井氏の粛清とされる昨年4月25日発令人事で、通例2年の政治部長職ですが、1年で熊本に異動になった、という話が、どうもNHK内部では、岩田さんのインタビュー記事が原因なのではないかとされているというところでしょうか。
これももう何回も聞いてるけど、何を聞いてもまったく答えないので、ほんと聞いててむなしいだろうな、と。昨年11月のAPECでの日露首脳会談の事前協議の映像が、内容をNHKがスクープドキュメント北方領土の中で流れたことに対して、いったい誰が撮影して、どうやってNHKが放送することになったのか、という話。これを外務省や内閣官房に映像を撮影したのかと聞いても、「お答えを差し控えさせていただきます」、NHKに聞いても個々の取材についてのお答えは差し控えさせていただきます。という流れなんですが、撮影の事実があるかないかも答えられない理由が、「政府内部の協議は一般には公開していないから、撮影の有無を含めて答えることはできない」といってるんだけれども、放送の中で、「外交機密が含まれているから音声は流せない」といいながらNHKで放送されるというのなんでそんなもんが流出してんのっていう疑問に繋がるのは当然じゃないかしら。NHKにだけ撮影に入らせてるっていうのであれば、政府の機密的事項を話し合う場面にNHK記者が入っている、という時点で、コンプライアンスがぶっ壊れてるし、官邸が撮影して提供してるんなら、NHKに提供できるものを誰が撮影したのかについて、政府側が答えないっていうのは、国民の代表たる国会議員なめてる案件なわけで、どっち方面に転んでも頭おかしいとしか、っていう話なんだよね。(NHKがニュースソースを答えないのは仕方ないけど、政府は答えない理由はないはず。だってNHKに提供してんだから。)
「NHKが政権と距離を接近させすぎてまで、特ダネ、スクープを追い求める必要性はあるのか、政権が流したいものを、スクープをあげるから、ということで流す、というのは税金が入っている公共放送としてあってはならないと思うがいかがか」
「NHKは報道機関として、視聴者の判断のよりどころとなる情報を、正確に、そしてより早く提供することが重要であると考えております。そのためにも、取材や報道のあらゆる段階で、真実に迫ろうとする姿勢を徹底することが、大切と考えております。今後も社会に必要とされる情報をいちはやく伝えてまいりたいと考えております。」
「いちはやく、ということは否定しないが、NHKが、独占的に、他社が入手していない情報を追い求める、これ自体を否定はしないが、相手が政権の場合、当然見返りがあるから問題だと思っている」
この上田さんの答弁も、もう何回目、という感じで、ただの作文読み上げだけど、籾井がやめてもNHKの本質は変わってないなというのは思いますね。籾井に反抗するような幹部は粛清済みみたいだからしかたないのだろうけども。確か、オバマ大統領との首脳会談がセッティングできなかったときに批判の声があがったときも、NHKは独占映像として、オバマ大統領と安倍さんが2人で話してる映像を流してたよね。G7の首脳会合には海外勢含めてメディアは入れないからどこから出たっていわれたら官邸からしかないわけだけどね。
http://webronza.asahi.com/journalism/articles/2017021700004.html
これね。これを読んで会長の感想を求めるが、「感想は差し控える」
「感想はいえないということでしたら、もう少し具体的に聞きますが、私はこの中にはちょっと問題だと思うところがいくつかあるんです。
(略)永田町での取材を通して思うのは、記者と取材対象者の関係においては、権力のチェックという側面と、信頼関係の確立の側面の絶妙なバランスが大切だということです”その通りだと思いますね。バランスが大事なんです。”取材相手に誠意と情熱を持って全人格で向き合い、その一方で私を超えた公の立場でチェックをする、と同時に情報はよい意味で、ギブアンドテイクであるべきだと実感をしました。権力主体が隠したい事実がわかり、それが不正だった場合、外交上やむをえない場合を除き、この事実を報じなければなりません”報じなければなりません、ってか報じる、当たり前ですよね。報じるに決まってるじゃないですか。”そのためには、日ごろから取材対象に肉薄し、情報を取る力と交渉をする力が不可欠です”こう書いてるんですね。つまり今回のスクープドキュメントNHKスペシャルの話もそうです、あるいは国会で何度か取り上げてきた、南スーダンから撤退するときの、情報をいちはやく入手して、しかし、その見返りというんでしょうか。夕方の放送でですね、ちょうどあのとき、籠池理事長の記者会見とあえてぶつける形で、記者会見をした、その後すぐにですね(事実誤認、記者会見がはじまる前です)、岩田明子さんが出てきて、長々と政府の立場を解説する。やはり。情報をとる、ということに対してですね、どうしても、政権よりの放送に、どうしてもなる、と。だからこそ政府も情報を出すんじゃないですか。ですからバランスが大事だといいながらですね、私は権力のチェックこそマスメディアの使命だと、ましてや受信料で成り立つ、NHK、公共放送として、大事な使命だと思いますが、会長、NHKとして、こういう考え方、この考え方、これでいいと思いますか。」(質問がわかりにくい、もっとストレートに、コレは癒着だと思いませんかとか聞いたほうがいいよ。岩田明子氏が権力のチェックを果たして、政権の思惑と違うことをしゃべったことがこの5年で何回あるか知らんけど、外見からは、政府のスピーカーとしての機能しか果たしてないと思うけどね。)
「NHKの姿勢に関しましては、取材・政策のルールブックであります、放送ガイドラインがありまして、そのなかで、取材相手との関係については、放送倫理や公平・公正な姿勢を意識し、節度ある距離を保たなければならないと定めております。また国民の知る権利や、公共の利益のために、密着取材が必要な場合でも、相手の利益を図ったり、癒着と受け取られる行動を取ってはならない、と定めております。この冊子を全職員に配布いたしまして、周知の徹底をいたしております。また真実を明らかにするために、取材相手に食い込むことと、いっぽうで、取材相手と一定の距離を保つことは、ジャーナリストが必ずわきまえなければならないことであると認識しておりまして、現場ではこのことを十分に踏まえて、日々の取材・制作に取り組んでいるものと承知しております。」
「会長まだ就任されたばかりでね、まだ、まぁ監査委員やっておられましたけども、昔のNHKはそれを守っていたかもしれませんが、そうじゃない実態が、だんだんそうじゃなくなってきているということを、皆さん、NHKの内部からも、皆さん危惧されて私のところにも情報を下さる方がいる。この委員会でも取り上げました。去年ですかね(5月24日衆院総務委員会)、あのーこれもまた岩田明子さんが、文藝春秋に安倍総理のお母さんのロングインタビュー、4時間半のインタビューを書いたと。これも内部ではですね、なぜNHKの記者が、解説委員が、文藝春秋に、自分たちが集めたリソース(NHK記者として安倍洋子氏との人脈を築いたわけだからね)を使って、集めた情報を、文藝春秋に出すんだと、反対した方がね、部内にもいらっしゃるそうですよ。しかしその方はね、定期じゃない人事異動で地方にいってしまったそうですよ、政治部長がね。異動になったと、これはもうNHKの内部では有名な話ですが、会長がご存じなかったというのなら、この機会に是非知っておいて頂きたいと思います。結局、NHKの組織が権力をチェックするというバランスに対して、鈍感になってしまっているのではないか、これは前の会長の籾井さんの体制の悪い影響がでているんではないかと思います。これ以上聞いても堂々巡りの議論に・・・(略)
高井さんはここでとまっちゃだめだよ。わざわざNHKが籠池理事長の記者会見に合わせて、前から持っていた情報を流し始めるというのは癒着だと思いませんか、岩田さんが会長賞を受賞されたそうですが、彼女のどの報道を評価されたんですかってしつこくしつこく聞いて欲しいわ。この、寿司ともを利用して適度にスクープを読売、産経、日テレ、フジテレビとかに与えながらやっているメディアコントロールと、桜井充さんの質疑で出てきたような、国家戦略特区に関して、変に便宜を図るようなことはしないほうがいいって発言したら、次官経験者から脅しの電話がかかってきて、地方の大学に飛ばされた、みたいな人事権を使った官僚コントロールが安倍政権を磐石にしてるものだと思うから、ここをしつこく突っつくのは、ホントに大事なとこだと思うんで、ここでやめちゃいけない。、
一応時系列を整理しておくと、岩田氏のインタビュー記事、「晋三は「宿命の子」です」の取材は当該記事によると取材の申し込みは昨年3月、当該記事の出版が5月10日、NHKの定期人事は例年6月で山下毅氏を含む籾井氏の粛清人事があったのが4月25日、山下毅氏の熊本異動後の記事によると、内示を受けたのは、熊本地震の前日、4月13日ということです。まぁ一応筋道としては通った話なのかな。真偽は知らんけど、こういう話は、この政権ではごろごろ聞く話ではある。
安倍さんの答弁を聞くのは本当に苦痛です。滑舌が悪くて聞き取りにくい(これはしょうがない)、無関係なことが多すぎる(体感8割)、論理的でないから意味が読み取れない、の3重苦。コレに比べたら金田大臣はまだ何を言っているのかはわかるだけまし。しかしこの1週間の安倍さんはいよいよやばいと思うんだけど、それほど一般的には共有されてないんだうか。
「何度も答弁してる」というときは大体嘘です。答えたくないから答えない理由として使ってるだけ。何度聞かれても何度でも答える義務があるんですが、安倍さんはこの辺を本当にいい加減にしてる人だよね。おととしの、臨時国会の開催要請を無視したときとかは、もうほんとにこっちとしては、怒り心頭に発すって感じだったけど、今日のもまぁひどかった、時計ばっか見てんじゃねぇよ。
「(意訳)籠池氏は、名誉校長である夫人に、業務として交渉の経緯を随時説明していたといっている。これでは名誉職はなく、ズブズブの関係ではないか。国有財産の取得をめぐって、厳しい交渉をしているときに、現職の総理大臣の夫人が名誉校長になることを不適切と思わないのか。」
「その前にですね、ズブズブとかいう品の悪い言葉は使うのをやめたほうがいいですよ。それがですね、民進党の支持率にもあらわているんですよ。はっきり申し上げて、誰もそういう姿勢は支持しませんよ。私も親切で申し上げてるんです(時間稼ぎだろ)。しっかりと野党として、中身のある質疑をして頂きたいと思いますよす。少しはですね、少しは(ニヤニヤする)。そこでですね、いずれにせよ、この問題の本質はですね、この8億円のですね、減価した、ということについてですね、しっかりと議論して、せいふとして、説明をしていくことが、大切なのだと、このように思う次第でございます(じゃあ資料出すように命令せよ)、先ほど来ですね、福島委員は、籠池さんの証言に、ですね、それを信用して、一方的、一方的にですね、(福島:それは昭恵さんを呼ばないからですよ)発言をしておられるわけですが、たとえば、安倍晋三記念小学校ということに関してはですね、私はすぐにお断りしたともうしあげましたよねー(急にタメ口感)。それにたいして籠池氏は、すぐにやめたとおっしゃって、それから1、2ヶ月だと証言が変わって、さらには1年数ヶ月つかっていたと、そうであればですね、大きな問題、これはかなり大きな問題ですよ。私は断っているんですから。にもかかわらず、その肩の証言に基づいて、かなり品の悪い言葉で非難されるということはいかがなことものかとこのように考えておる次第でございます。」←こんだけしゃべって答えてないからね。
「安倍昭恵夫人の責任については何もおっしゃらないんですよ。これ、平成25年8月26日に財務省も接受してるんです、ここ(黒塗り)が安倍晋三記念小学校だというのなら、これは総理に就任された後ですよ。私も籠池さんの一方的な主張が通るのは問題だと思ってますよ。だから夫人が出てきて説明すればいいんです。総理はゴールデンウィークの間、夫人と過ごされたと思うんですが、国会に出て説明するようにおっしゃったほうがよろしいんじゃないですか。」
「もう私はすでに何回も答弁をしてるじゃないですか。これだけ。私、何時間、何十時間、この問題を。97兆円の予算を置いといて、みなさんこればかり質問されますから、家内のことについても誠実に答弁させていただいておりますよ。誠実に答弁しているのにも関わらず、一方的にですね、籠池さんになりかわったかのように、ここで非難されるのはいかがなものかな、とこういう風に申し上げている次第でございます。」(何回も答弁した、といっているけど、安倍さんが国会に出てきたほうがいいんじゃないかということに、直接答えたことはないですよ。会計検査院がやる、というだけ。夫人の関与を明らかにする意志はないわけ)
宮崎議員は、夫人付の交通費の出所とか、夫人付の常駐の必要性について聞いていましたが、これもまともに答えないですね。夫人にも報告しているし、タムラさんが、夫人から聞いていると思うが、といったせりふに反応していないから、財務省も夫人が関与していることは承知していたのではないか、夫人の名前が土地取引の交渉に影響を与えていたと思うという、籠池氏の主張が間違っているというのならば、これは総理にはわからないだろうから、夫人に説明してもらうしかないという質問。
「(略やめる発言は取り消したらといったあとに)夫人に国会に来ていただくというのもそうですが、まずは記者会見だけでもしていただいたらどうですか。ご本人が書いたかどうかもわからないフェイスブックの説明で国民が納得という状況にはならないでしょう。籠池氏の言うことが嘘だというのならば、夫人も国民の前で話していただかないと説得力がないでしょう。いかがですか。」
「これはですね、関与、いわば関わりがあるというのはですね、このいわば学校法人の、この認可、ですが、認可はですね、そもそも政府ではありませんから。これは関与は、ない、のはこれ、宮崎議員でもわかると思いますね。そうして、もう一点はですね、もう一点は、いわば、この、8億円が減価されたことに関与していたか、これは、今まで、この関与についてはですね、今、まったく、一言もですね、具体的な関与については述べていないじゃないですか、述べてませんよね、指摘はまったくないんですよ(だからテープの中で、夫人のほうからも聞いてると思うが、といってることだよ)。」
「今、今、まったくない、すみません、ちょっと、その、質問の席でですね、やじるのはやめていただけませんか、あの、こっちでやじるのとちがって(答弁席からやじるやつがなんかいってら)、質問、もういっかいしつもんします?(宮崎:いいですいいです。どうぞどうぞ。)いいですか。つまり、まったくですね。普通はですね、具体的なものはですね、今ありませんでしたよね。ですからまぁそういうことなんですよ。そういうことで、騒ぎまくっているわけでありますが、その点においてですね、いわば、イメージを一生懸命作っておられるわけでありますが、まさに、そういうことではないか、とこうおもう次第でございます」(クソ長いけど、答えてない)
「認可に関わることは、そもそもできないんじゃないかとおっしゃったが、たとえば、夫人は大阪府の私学審議会の梶田会長とお会いになってますよね。どういうお話をされたのかはわかりませんが、働きかけをすることは十分可能であって、制度的にそもそも関与できないなんていえるわけがないじゃないですか。土地の価格についても谷さんのFAXが出ているじゃないですか。そういうことをいってるんですよ。少なくとも記者会見ぐらいはされるべきじゃないですか。(略」
3ヶ月間国内での総理秘書官のどうこうしない公務が1日もないのに、常駐の夫人付職員を配置する必要性について質問する宮崎。
「(略)私的活動に同行したり、籠池氏のような方からの陳情を処理したりするのが本来の業務になっています。公私混同もはなはだしく、あれほど批判された舛添都知事どころじゃない。私的活動の同行であれば、安倍晋三事務所の秘書とか、自民党の職員とかいるじゃないですか。総理は何億円も政治資金を集めてらっしゃるのは、こういうときのためじゃないですか。自民党には予算があるんだから、つけられないわけがない。著書の中で、完全に私的な活動であるとしている、昭恵農場の稲刈りや田植えにも国家公務員が同行していることは明らかにおかしいでしょう。ですから少なくとも、経産省からの常駐の方は廃止をされたほうがいいんじゃないか、見直しされるお気持ちはありませんか。」
「農場についての話がありましたが、その際ですね、ケネディ大使がそこにこられたわけでございます。ですから当然、その対応がございますから、外務省の、いわば、づきがいくのは私は当然のことでではないかと、このように思うわけでございまして、そういうことをはよくおこりうるわけでございまして、えー経産がどうこうという話はございましたが、しかし、その際にですね、ずっとこの同行しているものも一緒に行く、ということは、これ、あり、得る、こと、であろうと、こう思うわけでございますし、またたとえばですね、まぁその、被災地の訪問をすることも、たびたびあるわけで、非常にあるわけで、ありますが、その際、さまざま、ご質問を受けることもあるわけでございまして、そうした質問に関してですね、安倍昭恵個人ということと、同時にですね、私の妻である、安倍昭恵に対する質問もあるわけでございまして、そこで、ある程度ですね、丁寧なお答えをするのも、これ、当然、求められるのではないかと、こう思うわけでございます。ま、そういう中においてですね、これは、対応をしていただいている、とこう思うところでございます。」
「全然答えてないですよ(んだんだ)(略)」以下も同じ主張の繰り返し、繰り返し、最後に、官邸でどういう仕分けをするかについて検討していると答える。なんでこの答えが10秒でできないんだっツー話だよ。あ、あと加計学園が国家戦略特区で獣医学部作ろうとしてるのを知ったのはいつかも答えてなかったわ。
まぁあらかじめ言っとくと長妻議員は好きではないです。年金制度の無理解で見放しています。でも、この質疑は大事なことをちゃんといっていた。いずもとかの行動が、議員が聞いても政府からは答えが返ってこないのに、政府関係者のクレジットで、新聞者に詳しく報道されるというやり方はほんとうにおかしいと私も思うよ。また憲法に関する、非常に大事なことの考え方について、国会で聞いてもまともに答えないくせに、ビデオレターとかでせっせと支持者にアピールしてる姿勢はなんなんだ、国会なめてんのかっつー指摘はまったくそのとおりだと思いましたよ。それにたいして、あれは自民党総裁としての考え方で、ここには総理大臣としてたっているから答弁する必要がないとか抜かす安倍さん、ほんとにこの人なんなんだろうね。じゃあ二階さんのパーティで二階派の議員として失言した今村さんだって国会で追及される必要ねーのかよって話じゃねーのか。いらつくわー。そんで極めつけはタイトルの奴。
長妻(あのビデオレターの真意はなんだときかれて、答えず、憲法審査会でやってくれ、という安倍に対し、9条に3項を加えるだけだっていうのなら自民党憲法草案のクソさな主要な論点については取り下げるということで良いのかということを聞く。)
「あのー今繰り返しになるんですが、わたしはここで、内閣総理大臣としてたって、(長妻:前に答えたじゃん)おり、ですね、いわば私が答弁するのは、内閣総理大臣として、義務を負っているのであります。自民党総裁としての考え方は相当詳しく読売新聞に書いてあるから、ぜひ熟読して頂きたい。(長妻:そんなバカな答弁はない!新聞読めって!:野党席騒然、委員長:注意するからちょっと静かに)自民党、あの、答弁の途中ですから、ちょっとおちついていただきたい、落ち着いていただきたいと思います。答弁の途中でありますから。よろしいですか。(長妻:新聞で読めって、これは言ったらダメだ)今、言ったらダメだとおっしゃったが、これ答弁の途中ですから、答えている途中ですからね。いわば、党総裁としては、そこで述べていますから、そこで党総裁としての考え方は、そこで読んで頂きたい。党総裁としての考え方をここで縷々述べるべきではない、というのが私の考え方、でありますから、ぜひ、そこで、いわば、自民党総裁としては、知っていただきたい、あるいはその、ビデオをですね、えーこれは、ビデオでこれを述べているわけでございます。長妻議員は、今いろいろと疑問がわいてくるということでございますが、憲法審査会でご議論をいただきたいということでございます。えーまさにこれは自民党の中で議論をして出来上がったものが、現行の自民党の改正草案でありますが(長妻:取り下げるのか)、これは谷垣総裁の下で作ったものでございますが、これが歴史的な、自民党の党史的な考え方であります。そこでですね。いわば、さきほどなぜ私が新聞等を熟読して頂きたいと、このように申し上げたか、しかし、それが発端ですから、発端で質問されてるんでしょ(聞いても答えないから、新聞等の情報で聞くしかないのだが、と断ってるんですがね)その新聞記事と、ビデオメッセージを、これ、もとにですね、質問をされているわけでありますから、しかし、それは、それはですね。よろしいですか、みなさんちょっと騒いでおられますから(もう静かだよバカ)。(長妻:自民党草案を取り下げるのかと質問してるんです)ですから、そこにですね、いわば総裁としての考え方は、すでにそこに述べているわけでありまして、その中で、草案との考え方についてもですね、説明をしているわけであります。いっぽう、なぜそれを行ったのかというとですね、自民党総裁としてですね、いわば、リーダーシップ、責任を伴うリーダーシップとして申し上げているわけでございます。(取り下げるのか、と聞く声)これ、同時に取り下げるというわけではございません。もうすでに前からですね、前から何回もずいぶん皆さん野次ばっかりされているから聞いておられないかもしれませんが(与党席笑う、幇間どもが)これはですね、このまま通るとは考えていない、だいぶ、だいぶ、これ、これはですね、衆参ともに3分の2、3分の2が必要なんですから、たとえばわが党単独で3分の2は持っていないわけでございますから、発議するにはこれは、そもそも議案がそもそもそのまま通るとはならないのではないか、と、これは憲法審査会のなかで、議論が収斂していく、とこう思うわけでありまして、取り下げる取り下げないという問題ではないわけでありませんでして、自民党の考え方を、自民党の考え方を、申し上げているのでありまして、どこもですね、どこもですね、自分の考えどおりにならない、長妻さんねぇ、政治っていうのはどこも自分の考えどおりにはならないんです。そこで、えー結果を出す上においては、(長妻:ちょっと委員長!、委員長:総理簡潔に答弁願います)簡潔にもうしあげますと、結果を出す上においては、まさに議論をしていく中においてですね、議論をしていく中において、議論をしていく中で、だんだん、これは、えー収斂をしていく、という中におけるひとつの、えーこの(長妻:ちょっと委員長)考え方でございまして、その点をですね、ご理解を頂きたいと、こうおもうところでございます。」(所要時間約5分)
「その前に、総理、一部新聞社等々ありました、えーそれはこの場では不適切でございますので、今後気をつけていただきたいと思います。」
長妻
「いやー私も長年国会で質問をしておりますけども、自分の発言は読売新聞を読めと、いやーこのような答弁というのは初めてです。相当総理はほんとにちょっとどうなのかな、という風に思います。」
安倍さんが一般に憲法第63条が要請しているとされる答弁義務をバカにしつづけているのはコレがはじめてじゃなくって、とにかく答えないための理由だけは一生懸命答えるひとなので、ほんとにだいっきらいなんですよね。国会で質問されたら、何度目だって答えないといけないし、ましてや、新聞で読めとかふざけてるにもほどがあるよ。参議院では、問責決議までされてるのも、まったく効いてないんですな。もう何度目だってなるけど、安倍さんの国会軽視はうんざりしてる場合じゃなくってちゃんと非難し続けないといかんと思うのですよ。
合衆国憲法修正10条で、明確に規定された以外の権利はすべて、州または人民に留保されている、とされていて、連邦刑法がそもそも規定できるのが、州を越えた犯罪、国際犯罪、通貨偽造などの国家の信用棄損、郵便、電子メールなどのそもそも越境性を前提としている物、などに限られています。だからこれらを除いて、州内で完結する犯罪を連邦法で規制することはできない。後述するかもしれない麻薬関係のように、近年連邦法の適用範囲は広まりつつあるようですが。元増田があげているIRSはfederal taxを規制しているから当然連邦法の預かる所となる。federal interestを明らかに損なっているでしょう。あと、A or B or another Cの場合、anotherは同類の何かを示しているので、普通AもBもCに属すると解するのではないですか。AやBやその他のC、とかAやBなどのCと訳すことは誤訳とは思いませんが。明確に分かれているの意味が分からないです。
Amendment X
The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people.
なぜ?アメリカは体裁上は各州が独立した国です(state=国連マターの国)。連邦刑法の共謀罪が規定する、アメリカ合衆国、アメリカ合衆国の利益を損なう、またはそのエージェンシーに対する犯罪を、取り締まっていれば、5条が規制しているのは第3条2で規定されている、国際犯罪であって、アメリカは純地方的な行為についてはこれを留保しているのだから、問題ない、こういうロジックでしょう。この留保は明示はしていないけど、していることはどうみても第34条2項の留保だよ。この辺りは最後に書く、留保の意味にも関連して来るけど、どの条文を留保しているか特定して明示しないっていうのは立派な作戦ではある。
ちょっと理解できないんだけど。あとLegislative Guideは立法ガイドだよ。読解力のなさが外務省なみじゃないの?どう読んでも、国内犯罪に国際性の要件を入れたら困るだろうからそこは入れてはならない、とかいてあるでしょうが。以下の部分を読めば明らかに、5、6、8、23条に関する犯罪を立法化する際に、国際性を要件とすることは必要ない(do not have to)とされているでしょう。
The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
この項は、最終案の取りまとめの段階で、行なわれた非公式のセッションの中でフランスがねじ込んできたもので、アメリカがそれに対して、「これをいれると条約のscopeが変わってしまうのではないか」と指摘して「組織犯罪の要件は外さない」とことを明記することで、条約のscopeが変わっていないことを明示的に示した、という経緯のもの。解釈ノートには、組織犯罪の要件は国内犯罪でも入れないといけないが、国際性の要件は入れる必要がない、としていることに表れているわけ。なぜ入れるべきではないとされているかというと、そうすると条約の目的が果たされないからではなく、国内犯罪の取り締まりに支障が出るからと書いてある。この条約のscopeはそもそも国際犯罪の取り締まりなのだから、国内犯罪の取り締まりに影響が出るような法改正は必要ないヨという指摘がされている。
そらそうよ。範囲が問題でしょう。でも外務省は676必要だ、条約締結にはびた一文負けられんとおっしゃていたのにも関わらず、277まで減らせたんでしょう。その根拠は何っていう話とおんなじだよ。これも最後に書く、条約の留保の意味の話と一緒だよ。ウクライナの刑法について詳しく存じ上げないのは外務省と一緒だけど、外務省が意図的にアホを装っているのは明らかで、2年以上の、条約の要請より広い犯罪について共謀罪が設けられているんなら、留保なんてする必要ないんだって。なんか理由があるからやってんでしょうが。聞かれたら差し障りの内容に、大丈夫です、影響ないですって言うにきまってんじゃん。
いやいや内心だよ。自身が準備行為をしていなくても、合意で成り立っちゃうんだからさ。これは共謀共同正犯でも問題になった点。
「十分に条件を満たす国内法がある」共謀罪はないですが。「山でキノコを採りに行く共謀」が記載される必要がないのとおんなじ理由じゃないですか?バカなの?
ロイター系の司法情報サイトの非署名記事だけど。アラスカでは共謀罪がないから、麻薬取引のヘイブンになっているぜ!っていうバカ記事。もし連邦法がすべてをカバーしてるから大丈夫ならこんな記事が出るはずがないでしょうが。でもこの記事の面白いところは、多分保守派の記者が煽りで書いてるんだけど、出されている例が全て、国際性の要件、または州をまたいだ犯罪になっているので、連邦法で規制できているという点。それでもこいつらは取り締まれてないわけですよ。因果関係は知らんけど、アンカレッジがマリファナ組織のすくつになってるなら、それはどう考えてもアラスカが8州ぐらいしかない、マリファナ合法化州だからじゃないかと、ふつうは考えると思うけどね。煽るバカはどこにでもいる。
まぁこのケースはそもそもメスを決めてたユーザーが売人に仕立て上げられたっていう記事だけど、アメリカの弁護士の記事やサイトでの広告を見ても、Conspiracyはhard to defenceだとされている。Prosecutorsもそれがわかってるから積極的にConspiracyで立件していて、連邦刑法でもっとも広く使われているという見解は複数の弁護士から出ている。アメリカそもそも大丈夫じゃない。彼らが冤罪を承知して幅広く網掛けてるわりには犯罪は、日本よりずっと多いしね。
条約の留保とは、一方的に宣言するもので、条約の締結国から異議が出なければ基本的にスルーされる。異議を申し立てた国が出れば、その国との間では、申し立てが取り下げられるまで条約の締結関係とは見なされないという性質のもの。だからアメリカとかウクライナに外務省が照会かけたって、「影響ないですぅ」っていうに決まってんの。「影響ある」なんて言えるわけがない。それに日本は、国際人権規約の自由権規約や人種差別撤廃条約で、国連の委員会(これらの条約は、各国のコンフリクトが影響しそうだからということで国連の委員会がこの権利を有している)から何度も勧告を受けている。ヘイトスピーチに関してもそうだったし、死刑制度についてもそうだし、個人通報制度にしてもそう。これらを留保することを「完全な批准状態ではない」と非難されているが、留保は取り下げていない。さらには「日本は国内法を理由に条約の留保をすることに関して誤解している」とかも確か言われている。それでも留保は取り下げてない。死刑に関しては評価E「委員会の勧告に反する」とされているが、留保は取り下げていない。こういう外務省がおっしゃる「条約が締結できない」なんて信用できるわけがない。最低限必要だとしても、留保してから、国内で十分コンセンサスが得られるまで議論しても、国際的な地位において何の問題もないことは、日本がこれまで条約の基本趣旨に反する留保を幾度となく行ってきていることが示している。
[国会ウォッチャー]外務大臣政務官「TOC条約に留保を付して締結することは可能」
http://anond.hatelabo.jp/20170502181320
への疑問を列挙してみました。
あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。
連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです
これはどこから出てきた話なのか。
たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者は連邦法である。
元文
U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,
増田訳
ちなみにGoogle翻訳
元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦の利益」に「州をまたいだ、または国際的な通商等」がかかっていて、曖昧になっている。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法を考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則に合致する方法で条約上の義務を引き受ける権利を留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府の利益に基づいて行為を規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商や外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれな犯罪には、米国連邦刑法と州刑法が条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋に地元の性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲で条約に定められた義務を留保する。この保留は、いかなる点でも、条約で検討されているように他国に国際協力を提供する米国の能力に影響を及ぼさない。
ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。
民主党案は条約が要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。
米国の共謀罪の範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報課法律顧問補の書簡で米国の見解がなされてる。
[資料]共謀罪、米国・国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f
あります。すべての州が共謀罪の規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑で処罰可能な犯罪と定義されている重罪を行なうことの共謀を犯罪としています。
3.限定的な共謀罪の規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。
アラスカ州、オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的な共謀罪の規定を有しています。もっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国の連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為を処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。
4.本条約で犯罪とすることが義務付けられている行為が連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。
確かにそのような場合が存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭的利益その他の物質的利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的な犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合はほとんど考えられません。
そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保。
この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています
第3条には
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf
この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
とあるので単に「別段の定め」なだけでは。
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。
これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.
一般に、この条約は、その犯罪が本質的に国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合に適用される(第34条、第2項参照)。
しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのものが家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪の定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織や組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります。 条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合、組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたものは国内レベルの要素であってはならない。
前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪の範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html
ただし、ウクライナの留保及び宣言の趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪が存在するかどうかなど、ウクライナの法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。
したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言の趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑に限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています。
その後照会の回答についても委員会で話されている。
ウクライナは(条約法条約第19条的な意味での)留保を行ってない。
ウクライナの共謀罪は条約で求められてるものより広範囲である。
したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。
第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm
その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約とウクライナ刑法の関係を説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約第五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰の対象とされている旨の回答を得ました。
具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法第十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰の対象とされている、条約上義務とされている犯罪対象より広い範囲の犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪を限定しているということにはならないと考えております。
国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい
とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為が必要になってることを明示してあるとありがたい。
http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない
ここで言われてる殺人、強盗、人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。
逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。
国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みます。タイトル詐欺の一種です。発言者は小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者の判断なので仕方がないのですし、詐欺の前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが。
「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」
「委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思います。ウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものである。ウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。
(略)
「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約の留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約第十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣。
「外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています。多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております。
TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定は存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約の留保に関する規定が適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約第十九条に従い、条約の趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります。
しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会の承認をいただいております。行政府としては、本条約につき、このような形で国会の承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」
これ読めば、留保は当然できるし、犯罪の範囲は条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約が要請する犯罪の範囲は、国内法の原則に反する場合の留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会で留保なしでの批准の承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます。
(1)米国は連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係と整合性を持たせるとの観点から、留保・宣言を行っています。
(2)米国政府より、本条約で犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています。
(3)このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解しています。
と書いています。
ここでアメリカの留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文から訳しました。誤訳ごめん。)
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
これを読むと、本条約が、国際的な犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まりを要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。なぜこの留保が必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです。この外務省の説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。
この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから、条約の趣旨、目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています。
34条の1
各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要な措置を講じる。
34条の2
本条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的な性質、または、組織的な犯罪集団とは独立に法整備をする
とされています。しかしここで、国連が条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています。
この項の目的は、第3条で説明されている、条約の基本的な目的を変更することではなく、国際性の要件や組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職、裁判の妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた
Paragraph 2
The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者の信頼性はゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪の範囲を絞ることはできない(ウクライナは留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法、公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約の趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ。外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けてから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるまで国会で議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。
なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪を制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。
一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連の解釈ノートにも条約のscopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保は条約の趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナが前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法、懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。
国会ウォッチャーです。カテゴリ化してみました。別に一意にこの増田を同定していただこうとは思っていないので、どうぞ他の増田もこのカテゴリーを使って国会について書いてくださいね。
緒方林太郎議員質疑。緒方さんは間違いなく頭がいいし、論理で攻めてるときはいいんだけど、前半の金田大臣に、Hard cases makes bad lawsとか知ってるかとか聞いたり、テロというHard casesで法律を作るのはまずいんではないかみたいな一般論、いまさらいる?向こうはそんなんもう100も承知で、むしろそこが主目的になってんだから聞くだけ無駄でしょ。後半のとこだけでいいんだけど、もう金田さんと岸信夫外務副大臣が無能すぎて、質問するだけ無駄なかんじ。これで審議時間積んでるっていう既成事実化してるっていうのが残念。あと枝野さんが、立法ガイドについては、英語に詳しい仲間に任せますって言ってたからそれは緒方さんのことだろうと思ってたんだけど、この話が出てこなくて残念。国重さんが参考人質疑で取り上げてた、undocからの返信についての精査がすんでないのかな。対案主義っていうなら、アメリカだって、州内で完結する犯罪については、この条約の対象としない留保を置いてんだから、2003年の留保なし締結の批准の国会決議の取り直しを要請すべきだろ、常識で考えて。金田さんとか岸さんがこの条約の建てつけも法律の内容もわかってないのなんかもう周知なんだからいまさらそこ攻めてどうすんのって話でしょ。
テロ関連防止条約は、外務省が決めてる13の条約のこと。民主党は、テロ対策だというのなら、TOC条約ではなく、ほかの条約を先に締結して、世界に範を示すべきではないかといっているんですが、岸外務副大臣もTOC条約はテロ関連防止条約ではないと答弁してますね。まぁこんなのいまさら聞かなくてもいいんですけど。わざわざ、条約作成時に、この条約が対象とする組織的犯罪として、テロリズムを含めべきではないってわざわざ当時の日本政府もアメリカやカナダ、フランス、イギリスなどとともに主張して、現にTCO条約にテロリズムなんて文言は盛り込まれなかったんだから、ここは切り分けたんです。岸副大臣は「テロリズムは組織的犯罪集団の一部である」って答弁してたけどね。この話も何度もしたし、後半のとこだけでよかったんだよ。
緒方さんは、テロ関連条約を外務省時代に担当してたから、テロ関連条約で使われる単語は、intimidate(脅し)とかそういう他者の意思に影響するような言葉出てくるけど、TOC条約にはでてこない。これはテロ防止の条約じゃないからだ、と。それに対し、金田さんや岸さんは、「交渉過程でテロリズムを含むリスト化の動きもあった(日本を含む主要国の反対で否定されたことはあえて隠すスタイル)、また国連文書でも、この条約は、テロリズムの防止にも資する、としている、TOC条約はテロを含む組織的犯罪を防止することを目的としている」というのですが、緒方さんは、「それならば前文にでているはずだ」と「Links between terrorism and transnational organized crime」というように、国連文書では、テロリズムと国際的組織犯罪は別のものとして扱っているだろうと。もし岸さんがいうように、テロリズムが国際的組織犯罪に含まれるなら、リンクなんか生じないだろう、と。国際組織犯罪とテロリズムは別概念だということが示されているではないかと強く言ってましたが、これは当たり前だよね。岸さんが引いていた、国連事務総長報告でもそういってるもん(s/2015/366)。「テロ組織と国際組織犯罪集団とは関係性がある、理論上はこの二つは区別されるが、実際にはその区別は明確ではない」と都合のいいとこだけ引っ張ってきてたけどね。というかこの文書読んだけど、どこを読んでも国際組織的犯罪の取り締まりにconspiracyの取締りは要請してないでしょ。国際的組織犯罪も、テロリズム集団の取り締まりも、両方しっかりやれっていってるだけじゃんねぇ。文字制限の都合上原文は省略するけど、私の訳だから、お疑いの人は自分で原文を読んでね。
テロリストと国際組織犯罪は、「まったく別の」(distinct)事象であり、異なる働きと目的を持っている。また異なる国際法上のフレームワークによって対処されている。それらの違いにも関わらず、過去15年間の国連総会と安全保障理事会は、テロリストと国際組織犯罪グループの間の交流について憂慮してきた。なぜならば、それらの交流は国際的な平和と安全に、ますます影響を与えてきているからだ。
理論的には、テロリストと国際的組織犯罪集団は明確に異なる目的を持つ(ここ使ってんだろうけど、いみが全然ちげぇだろ)。テロリスト集団は、故意に国の当局に対して挑戦し、暴力的な手段をもって、イデオロギーを含むさまざまな理由のために、政治的な、変革を求める。性的暴力やマイノリティに対する暴力を含む、目を引くような攻撃や何かに集中した暴力は、国際的なメディアの注目を集めるために行われる(結合の基礎としての共通の目的にはなるんです?)。これらの行動を報道することは、結果的に、彼らの勧誘の一助になってしまっている。テロリストは、メディアなどによって、彼らの振る舞いが宣伝されることで、彼らの目的のために、より多くの隠れた同調者や公然とした支持者を得ることや活発な勧誘に資するようになることを望んでいる。金は彼らにとっては公権力に対抗する活動を遂行するための道具であって、ゴールではない。
国際的組織犯罪に参加するグループは、典型的には、公権力やメディアからの注目を避けるために、隠れて活動に従事する。犯罪的な組織化は、政治的な変革よりも、彼ら自身を富ませるために利用される。当局に対して彼らが行う阻害的行為は、彼らの活動にとって都合がいい条件を作り出し、拡大し、維持するために行われる。(メキシコの麻薬組織が、警察や行政を殺しまくる系のやつだろうね。これがTOC条約が取り締まろうとしてるもの)
実務的には、上で説明したような違いというのは必ずしも表面化していない。セクションBで示す例に見られるように、テロリスト集団の中には、国際的組織犯罪に関わったり、深く関与しているものもある。両方の集団(テロリスト集団と国際的組織犯罪集団)が、彼らの活動にとって望ましい状況といえる、永続的な不安定さを維持するために活動している。国際的組織犯罪集団は、資金、武器、その他のテロリストが持続するために必要な手段を提供することができる。
なんでこの文書が、TOC条約がテロリズムの防止に役立つもので、TOC条約が、テロリストの資金的活動にconspiracyが必要だって言ってる根拠になるのかわからんよ。ヤクザの親分が子分に暗に指示して、子分が鉄砲を所持した件については、親分を共謀共同正犯でしょっ引いてる判例があるんだし、ここは共謀で逮捕できるっていう例になってるでしょうよ。ほんとにクソみたいな理屈こねてきやがるな。明らかに、国連事務総長報告では、テロリズム集団と国際的組織犯罪集団を区別してます。理論的に区別できるけど、必ずしも明確ではないっていってるのはその目的。国連の見解では、テロリストと組織的犯罪集団は別。大事なことだから二回いったよ。クソ外務省。
「テロリズムの定義について、一般的な意味についてなんといっているかというと、えー”特定の主義主張に基づき、国家等にその受け入れ等を強要し、または社会に恐怖等を与える目的で行われる殺傷行為等をいうと承知している”と。これについて特定の主義主張とはなんですか、聞いたら”一般的な意味としてのテロリズムにかかる集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張”ということです。で、”特定の主義主張”を、テロリズムの説明のところに、代入すると、テロリズムの説明のところにテロリズムという言葉出てくるんです。これ自家撞着を起こしていませんか、副大臣」
(暫くの沈黙の後、事務方から耳打ち、多分この後答弁に立つ人たちは林局長以外、自家撞着の意味を理解していないと思われる。)
岸
「今のご質問には同意できないと、同意できま、せん。同意できません」
(緒方んんんん?)
「再度お願いします」
岸
「いやわたし単に、論理学の話をしているのであって、テロリズムという言葉を説明するときに、全部いろんなものを代入していくと、その定義の中にテロリズムという言葉が入ってくるんです。これだとどんどんどんどん議論がループしていって、何がテロリズムなのかということがわからないじゃないですか。これまさに、自家撞着なんですよ。これが政府の答弁なんです。これがおかしいでしょと聞いてるんです。」
(?これ答弁しようがないんだよ。それこそ趣旨を明らかにしてからじゃないと全部を読めない状態でー)←私はアホですとの自己紹介はよしましょう。
(緒方だって配布資料に(ありますよ)配布資料見ていただければ。)
「速記をとめてください」
約一分鈴木
「岸外務副大臣」
岸
「あのぉー、テロリズム、の定義につきましては、先ほど主意書の前段にもございます。また先ほど大臣から答弁があったとおりでございます。あの質問主意書の中身の部分につきましては、通告をいただいておりませんので、この場で詳細にお答えすることは差し控えさせていただきます。」
「じゃあ今考えていただいて結構ですよ。でもこれ、政府答弁で、おそらく外務省も法務省も、これ協議にあずかって、どなたか後ろにいる方に話を聞いていただいても結構ですよ。しっかりと詰めて答弁書書いたはずですね。で、そのテロリズムの一般的な定義の中に、特定の主義主張とある。そして、その特定の主義主張を説明してくれといったらその中にテロリズムという言葉が入ってくる。これであれば、まさにこの法案のテロ等準備罪の、テロという言葉が入ってるにもかかわらず、そのテロ、の中身が自家撞着を起こしている状態であるということは、これは、国民からして、納得のいく中身になっていないでしょと聞いてるんです。それはまさに、見て思いましたよ。ほんとに変だと思いましたよ。でもこれが政府の答弁であるのならば、これ答弁の中で自家撞着をおこしていることをどう思いますか、と聞いてるんです。これ外務副大臣でも大臣でもどちらでも結構ですよ。」
岸
「ご通告をいただいていないので(略)・・・・」
「(略)自家撞着を起こしていることはお認めになるんですね」
岸
「繰り返しになりますが、ご通告をいただいておりませんので、また質問主意書、につきましては、そのー答弁のとおりであります。」
林
「あのー自家撞着という意味はわたくし、即座に理解できませんが、言われております、答弁書の中で、特定の主義主張とは一般的な意味としてのテロリズム集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張。という部分についてお答えしているのは、これは、特定の主義主張というものが、この殺傷行為、テロリズム集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張であるというこの関係性をご説明、あの答弁したものと私は理解しております。そういった意味において、質問に対して、また同じ言葉で答えるとか、そのあるいはお答えの中に質問の前提がすべて含まれているという意味での自家撞着そのものというような理解は私はしておりません」
「これ閣議決定した答弁書ですよ。単に私は特定の主義主張(意味的にはテロリズムとはかな)は何かというところで、次の答弁書できたものをパカっとはめたら、それは関係性を述べたものであって、それがすべてではないみたいな言い方されると閣議決定した答弁書なんか何にも信頼できないですよ。今私が言っているのは、ほんとに、単純に、テロの定義の中に特定の主義主張とあるから、それは何だと聞いたら、答弁があったから、これをそのままいれたら、議論がぐるぐる回って、成立しないでしょと。関係性とかおっしゃりましたけど、刑事局長のおっしゃること、まったく論理的じゃないですよ。もう一度答弁ください。」
林
「特定の主義主張の内容については言ってない、関係性をいっただけだから、自家撞着じゃないよ」(これは一応論理は通った。でもテロリズム集団の定義を聞いた答弁としてはだめだよ。)
このあと、定義があいまいで、わかりやすい事例とか言うなと切れる緒方議員。金田に聞いても無駄だって。
最後の緒方さんのまとめ主張は筋が通ってるしそのとおりだろうね。
その他の法律では、テロリズムを、政治的な主義主張としているが、なぜわざわざ特定のと変えているのはどうしてかという質問について
「今回の法律におけるテロリズムはあくまで例示でありまして、この法律において、テロリズムの定義を明確にする必要というのは、あーこの法律においては肝ではないと考えておりましたが、先ほど答弁したように、あくまでテロリズムというのは一般的な意味で使っているということであります。」
「すごい答弁ですよ、テロリズムという言葉を定義する、これは全然この法律において肝でもなんでもない、とすごい答弁でした。最後に一言だけ言わせていただきますが、なぜ、政治的その他の主義主張という言葉を使わないかというと、これにしてしまうと、今回の法律の中で、カバーできないものがあるんですよ。だから特定の主義主張と、範囲を広げているんですよ。でも範囲を広げた結果として、それは何ですかと聞かれてしまうと、それが自家撞着を起こすような説明にしかならないんですよ。だから問題だといってるんです。」
首相動静―4月26日
8時52分、官邸。53分、谷内正太郎国家安全保障局長、外務省の秋葉剛男外務審議官、正木靖欧州局長。
10時4分、吉野正芳自民党衆院議員。27分、報道各社のインタビュー。57分、皇居。内奏、吉野氏の閣僚認証式。
12時1分、官邸。 11分、吉野氏に復興相の補職辞令交付。記念撮影。39分、東京・永田町の憲政記念館。50分、日本国憲法施行70周年記念式典の植樹式。
14時1分、谷内国家安全保障局長、北村滋内閣情報官、石兼公博外務省総合外交政策局長、防衛省の前田哲防衛政策局長、河野克俊統合幕僚長。
15時12分、読売新聞のインタビュー。49分、高村正彦自民党副総裁。
16時29分、北村内閣情報官。53分、外務省の秋葉外務審議官、正木欧州局長。
17時8分、鈴木茂樹総務審議官、外務省の秋葉外務審議官、正木欧州局長、松島浩道農林水産審議官、片瀬裕文経済産業審議官、田端浩国土交通審議官、真部朗防衛審議官、武内良樹財務省国際局長。
38分、麻生太郎副総理兼財務相、財務省の佐藤慎一事務次官、浅川雅嗣財務官、武内国際局長。
18時48分、東京・銀座のオーストリア料理店「銀座ハプスブルク」。葛西敬之JR東海名誉会長、清原武彦産経新聞社相談役と食事。北村内閣情報官同席。
http://blog.goo.ne.jp/satoru-kihara/e/4ab82ffd0fc5504804ceabdb07eba5fd
昨年沖縄で女性が暴行され殺された事件で、ケネス・シンザト被告の言い分を琉球新聞、朝日新聞の二紙(のみ)が伝えている。
まあ、二紙と言っても電子版だし、Googleニュース検索にひっかったのがこれだというだけなのだが。
これはまあ、どうしようもない生来の犯罪者思考としか言いようがない。
「日本では女性は暴行されても泣き寝入りするから、逮捕されることはないと思った」
まずい。ひどい、ではなく、まずい。完全に韓国と勘違いされている。
今回の事件で、この誤解が完全に解けてくれればいいのだが、韓国のとばっちりだ。
10年位前、私が大手の企業で働いていた時、海外安全情報なるメールが月イチくらいで来ていた。
どの地区は十分注意してくださいとか、不要不急の入国は避けましょうとか、そういう公式のものだ。
もうひとつは民間の調査会社のもの。会社が調査会社と契約していたみたいで、そのレポートもついていた。
ある月のレポートはアジア編で、各国の文化背景なども含めた安全情報が記されていた。
韓国では、テロの可能性や凶悪犯罪の発生率は比較的少ないですが、子女帯同の際は性犯罪に注意してください。
公式の性犯罪率は他の国よりいくぶん多いといった程度ですが、実際にはかなり高いと推察されています。
韓国では、警察や裁判所が性犯罪に対して「寛容」なため、被害届が受け取られなかったり、
裁判所によって訴えを取り下げるように説得されることが多いことから、泣き寝入りが非常に多いと見られます。
そんな内容。シンザト被告の言い分を見てこのことを思い出した。
もう10年も前のことだから、韓国の文化も変わってくれていたらいいのだけど。
そうじゃなきゃ、
と声を大にして世界に訴えなければならない。
「慰安婦問題は,当時の軍の関与の下に,多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であり,かかる観点から,日本政府は責任を痛感している。
安倍内閣総理大臣は,日本国の内閣総理大臣として改めて,慰安婦として数多の苦痛を経験され,心身にわたり癒しがたい傷を負われた全ての方々に対し,心からおわびと反省の気持ちを表明する。」
(外務省ホームページより引用:http://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/kr/page4_001664.html)
いや、「合意を守るのが国家として当然のこと」って胸を張ってドヤ顔してる人たちが多いので今さら言うまでもないことだとは思うんだけど(そのわりには合意文書の曖昧な部分やそもそも明記されていないことを『合意』と断定してる人も多いけど)。
ちょっと気になったので聞いてみたくなった。
日本の外交官が最初に求めた合意内容は当然「撤去する」だったはずで、それが最終的に「適切に解決されるよう努力する」という表現で妥協した時点で日本の負けである。
現実にはその努力のカケラさえ見えていないわけだが、韓国としては仮に何かの要因に圧されたとしても、「精いっぱい努力したけど、やはり撤去はできませんでした」というシナリオの政治的パフォーマンスを披露することで「約束を果たす」こともできたのだ。
…そう考えていたわたしとしては、「努力する」で妥協した日本の外交こそけしからん、という立場でこの問題を見てきた。
◆
しかし、少女像を設置しているのは民間の団体である。ある意味、たとえ韓国政府の努力とともに日本政府が望んだとおりに少女像が撤去されたとしても、彼らは何だってできるのである。
確かに日本に向けたメッセージとしていちばんインパクトが強いのは大使館前に少女像を設置することかもしれないが、それが無理でも、彼らは十分に効果のある手段をいくらでも選ぶことができるのだ。
ということは、仮に日本政府が望んだとおりに少女像が撤去されたところで、日本人が思い描くような意味での「最終的かつ不可逆的に解決」という状態には、日本にとっては残念な話だが、どのみち至り得ないのである。
だとすれば、いま日本政府や日本の世論がことさらに少女像問題について怒りをあらわにするのは、火に油を注ぎ、対日感情を悪化させ、それはすなわち直接的には少女像を設置するような団体への寄付金の増大となり、ひいては日韓の長期的な利益も損ねていくのではないだろうか。
◆
もちろん、「公館の安寧・威厳の維持を損ねる」として、少女像の設置に対して日本政府が毅然と撤去を求めるのは大切なことだ。しかし、それは韓国世論をむやみに刺激しないように、下品な表現をすれば韓国世論へのおいしいエサとならないように、最大限慎重になされるべきである。
くやしいかもしれないが、少女像について日本の要人が一言発するたびに、彼ら反日的な団体に寄付金が集まると言えるなら、逆に、黙殺することで彼らの資金力を削ぐことができるとも考えられるだろう。
◆
日本にとっての日韓合意の真の意義は、少女像の撤去ではなく「今後,国連等国際社会において,本問題について互いに非難・批判することは控える」として、韓国政府の態度を制限できたことではないだろうか。もっとも、これとて、「しない」ではなく「控える」という表現で妥協してしまったとの見方もできるわけだが…果たして。
参考
関係者や被害者や愛国心に燃えるヤフコメ民には申し訳ないが、正直、慰安婦問題なんてどーだっていい。
でも、今回のこの政府の措置は、興味のない俺でさえも、えっ?ってかんじで驚いた。
いつもなら、官房長官とか外務大臣・外務省関係者あたりが「遺憾の意を~」なんてコメント出して終わるでしょ。
慰安婦問題の本質的な部分はよくわかんないし、ややこしくなるから置いといて、
「両国で合意した」っていう事実だけを踏まえると、それをないがしろにする韓国への今回の措置は別に変じゃない(ように思う)。
でも、今回はなんか違和感を抱いた。
テレビやネットで伝えられる外交ニュースが全てだとするならば、
いつもは、なるべくトラブルにならないようにならないように、波風立たせないように立たせないようにっていう雰囲気を
前面に押し出した、日本人的なのらりくらりとした対応なのに、今回はなんか、「普段、怒らない奴を怒らせた」的な不気味さを感じた。
いい加減にしろよ的な。
津を除いてはいけませんわ。わたくしはカモではなくサバですわ。
学費をたたれて外務省の奨学生になった経緯も、特別にみえてきます。
最終的にはロシア語を満州で勉強して、ロシア語圏を中心に勤めていたことは
満足されていたのでしょうか。
記念館は「ちうね」読みですが、イスラエル側からは切手など「せんぽ」読みでした。
日本に逃げてきたユダヤ人の避難先にはインドネシアのジャカルタもあったのですが、
海外の方もいらっしゃっていました。
とても寒かったです。受付の方が心配です。
説明にありました。
では、旅足川発電所を建てるための電力はどうしたんですの?
5Sが好きな工場でよくみる工具を吊り下げる影絵のついた板がおいてあり、
歴史のある工夫だと知りました。
養蚕や林業でえた資金をエネルギー事業に投入する先見性のある実業家は地域の宝ですわね。
新丸山ダムの建設中で、完成すればダム湖に沈んでしまうようです。
先日の雨で放水中だったそうで、いいタイミングで見ることができました。
めい想の森。
ハイキングコースを散策してベンチで寝れば運動睡眠瞑想をこなすことができます。
分かれ道が多くて、めい路の森に感じました。
木の葉の落ちる冬ですのに。
ぶっちゃけ、「安倍総理が会談に乗り出したのは、世界的に前例が無く、常識外れで無意味」という内容。外務省の内的な見解の代弁
プライドを傷つけられて外務省が各所に垂れ流しているんだろうけど、正直、柔軟性を欠いた視点と言うわざるを得ない
そもそもトランプ氏が当選したこと自体がある意味予想外の出来事で、だからこそコネクションを確保出来ていない状況なのに
外務省は仮にこのままコネクションを持たない状態が続いてトランプ氏が「日本は私の事を交渉の相手とは思っていないようだ」みたいな非常識・予想外な事を言ってごね始めた時に、「そんな非常識な事を言われるとは存外で想定していなかった」とでも言って放置し、対応を他人任せにするつもりなんだろうか
常識外の相手が出てきてしまった以上、それでも想定しうるあらゆる事象に可能な限り対応出来る手を前例の有無にかかわらず打つのは当然であり、そういう姿勢を失っている外務省は改めて猛省するべきである