はてなキーワード: バーモント州とは
高卒でガソリンスタンドとパート掃除夫でコツコツ働いて、趣味の投資で12億円(800万ドル)の資産を築いて、遺産は地元の病院と図書館に寄付。
夢がある話だね。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89_(%E6%85%88%E5%96%84%E5%AE%B6)
ロナルド・ジェームス・リード(Ronald James Read、1921年10月23日 - 2014年6月2日)は、アメリカの慈善家、投資家、管理人、ガソリンスタンドの店員である。バーモント州ダマーストンの貧しい農家で育った。毎日6.4km歩いたりヒッチハイクで高校まで通い、家族の中で最初の高校卒業生となった。第二次世界大戦中にアメリカ陸軍に入隊し、イタリアで憲兵として勤務した。1945年に名誉除隊すると、バーモント州ブラトルボロに戻り、そこでガソリンスタンドの店員および整備士として約25年間働いた。その後J.C.ペニーでパートタイムの用務員の仕事に就き、1997年まで17年間働いた。
リードは2014年に亡くなった。ブルックス記念図書館に120万ドル、ブラトルボロ記念病院に480万ドルを遺贈した後、多くの米国の新聞や雑誌でメディアに取り上げられた。配当を生み出す株式への投資で800万ドル近くの財産を築いた。テクノロジー企業など彼自身が理解できない企業の株を避けて、倹約的な生活を送り、優良企業に集中した多様な株式ポートフォリオのバイ・アンド・ホールド投資家である。
MMT の支持者は、MMT が現代の経済的進歩だと私たちに信じてもらいたいようだが、その誇大宣伝を信じないほうがよい。常識人はMMTを面と向かって否定する。
2008年にバラク・オバマ氏は 「我々は要するに銀行からクレジットカードを借りているだけだ」と述べていた。私たちはそのお金を借りている。オバマ氏は2期の任期中に国家債務を8兆6000億ドル増加させ、これは前任者の2倍以上となった。トランプ大統領は6兆7000億ドルを追加した。
米国の国債は 28.1兆ドルに達している。1960年、 米国の国家債務は 2,860億ドルだった。1980年には9,080億ドルに増加。2000 年までに、その額は 5 兆 6,000 億ドルに増加。2010年には13兆5000億ドルまで膨れ上がった。わずか 7 年後には 20 兆ドルの大台を超えた。
アメリカの債務対GDP比も持続不可能な軌道に乗っている。1960年には53パーセント。1980 年には 34 パーセントに減少。2000 年には 58% まで上昇。2020 年の時点で、その割合は 129 パーセントまで急上昇し、第二次世界大戦終結時に記録された過去最高の 118 パーセントを上回っている。
数十年にわたる制御不能な受給権支出、パンデミック、中東での高額な費用のかかる戦争など、債務の大失敗の原因は数多くある。
MMT に慣れていない人のために説明すると、MMT は本質的に、米国政府が無制限に印刷してお金を使うことができると述べている。赤字は関係ない。国の借金も同様である。
MMTには、バーニー・サンダース上院議員(バーモント州、バーモント州)からアレクサンドリア・オカシオコルテス下院議員(ニューヨーク州、ニューヨーク州)まで、何人かの著名な支持者がいる。
MMT に関しては多くの本が書かれており、最も有名なのはステファニー・ケルトン著『赤字の神話: 現代貨幣理論と人民経済の誕生』である 。
一言で言えば、MMTの真の信者は、長年の経済教義は時代遅れであると主張している。MMTは伝統的な経済理論をひっくり返す。
Investopediaによると 、「MMT の中心的な考え方は、法定通貨制度を管理下に置く政府は、破産することができないため、必要なだけのお金を印刷 (または今日のデジタル時代では数回のキー入力で作成) できるし、そうすべきだということです」
実際には、 政府は常識的な経済学のルールに反した場合、破産する可能性がある。
しかし、MMT支持者たちは、通貨下落と多額の債務という落とし穴を回避する秘密のレシピを持っていると主張している。Investopedia が説明しているように、「MMT によれば、巨額の政府債務は崩壊の前兆ではないと私たちが信じ込まされているわけではありません。米国のような国は、懸念する必要もなく、はるかに大きな赤字を抱え続けることができます。赤字支出が人々の貯蓄を生み出すものであるため、少額の赤字や黒字は非常に有害であり、不況を引き起こす可能性があります。MMT 理論家は、借金は単に政府が経済に投入し、税金を還付しなかったお金であると説明しています。」
これはばかげている。政府の赤字支出は経済に恩恵をもたらすものではない。それは経済成長の妨げとなり、将来の世代を貧困に陥れる。
さらに、MMT支持者の主張にもかかわらず、巨額の紙幣を印刷するとインフレが起こる。
ジョナサン・ハートレー氏が 書いているように、この主張は「ハイパーインフレにつながった債務の収益化という暗い歴史を無視している…紙幣を印刷して債務を収益化することは、たとえその債務の一部が現地通貨建てだったとしても、オーストリア、ハンガリー、ポーランド、ワイマールドイツで壊滅的なインフレを引き起こした」
同じようなことが最近、ブラジル、ベネズエラ、ジンバブエでも起きている。
現代貨幣理論は画期的どころか、現代的とは程遠い。これは何度も試みられ、いずれの場合も経済的破壊をもたらした失敗したアイデアにすぎない。
無料版。シングルプレイヤー。Classic Mode。マップは「World」。時間は無制限。
山の中。以前の「カリフォルニア村」の感じに近い。
しばらく走り回っていると小さな町に出たが、どうも「BOW」という名前らしい。
だいぶ道が広くなってきたし、もうちょっと道路標識が欲しいな。
州間高速道路は青地に赤い冠を被せたような標識でいちばんわかりやすい。
89号線はだいぶ北東部だな…バーモント州とかニューハンプシャー州とか。
89号線を辿っていって93号線と交わるあたりで「BOW」を発見した。
誤差は1.7km。4994ptだった。
ちょっと荒れた平野という感じだが少し離れたところに町が見える。
しかしあっという間に町を通りすぎてしまった。線路と並走する道路だ。
道路脇に小さく「3A」「Fetesti」と書かれた標識があった。道路の名前かな。
地平線の彼方まで緑の平野だ。穀倉地帯なのかな。壮観だけど道路と線路以外に何もないぞ。
しばらく走って標識を発見。「Tudor Vladimirescu」と書いてある。町の名前っぽい。
「ヴラディミレスク?」という響きはなんとなく東欧っぽいけど。
看板にURLを発見。毎度のごとくドメインを確認してみるが「.ro」だった。どこだ。ルーマニア?
地図でルーマニアを拡大してみるとそれっぽい「3A」という道路があった。
辿っていくと「Tudor Vladimirescu」も発見。そこからさらに西へ進んだあたりかな。
回答すると誤差200m。4999ptだった。
また似たような風景だな。ひたすら畑が広がってる。
西に進むと小さな町に出た。そこからさらに進むと大きめの道路に。
山が見えないから開放感がある。車でかっ飛ばすと気持ちいいだろうな。
看板に「MERCEDES, TEXAS」と書いてある。確かに風景もテキサス州っぽい。
83号線はテキサス州を南北に貫くようにながーく伸びてるんだけど、
南部も南部のメキシコ国境付近に「MERCEDES」があったので回答。
誤差は2.4km。4992ptだった。
めっちゃ日本っぽい。標識も看板も見つけてないのに「日本だ」って思ったな。この道の狭さ。建物の密集具合。
住宅街なので道路標識とかは無いけど…電柱に「箕面市半町2丁目」とあるな。大阪か。
日本はあちこちに地名が書いてあるから楽だな(それが地名だとわかるだけか?)。
地図から箕面市を探して半町2丁目を見つけたのでサクっと回答。誤差は100m。5000ptだった。
ただ二車線あるしそんなにド田舎という感じではない。
道路脇に何の前触れもなく星条旗が掲げられている。アメリカは本当に国旗が好きだな。
なんかさっきから看板に「Lake」とか「Bayside」とか「Harbor」とか書いてあるなと思ったら湖がちらっと見えたぞ。
たぶん湖だよな。「Lake」だし。「ELK LAKE」という名前っぽいが。どこだ。
おお、なんか地図のアメリカ北部をずっと眺めてたら、めちゃくちゃ偶然に「ELK RIVER」という小さい町を見つけたんだがどうだろう。
アイダホ州の北部か。湖っぽいものとして「エルク・クリーク貯水池」というのがある。「Reservoir」であって「Lake」でないのが不安だが。
撃沈した。誤差2381km。1013ptだった。
五大湖のほうだったな。ミシガン湖の脇に「エルク湖」があった。無念。
先進国って一つとでも思ってるんだろうか
Flag of Oregon.svg オレゴン州 - 1994年「尊厳死法 (Death with Dignity Act)」成立
Flag of Oregon.svg ワシントン州 – 2009年
Flag of Montana.svg モンタナ州 - 2009年
Flag of Vermont.svg バーモント州 - 2013年
Flag of New Mexico.svg ニューメキシコ州 - 2014年
Flag of California.svg カリフォルニア州 - 2015年[8]
ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク - 2008年「安楽死法」可決。
[国会ウォッチャー]外務大臣政務官「TOC条約に留保を付して締結することは可能」
http://anond.hatelabo.jp/20170502181320
への疑問を列挙してみました。
あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。
連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです
これはどこから出てきた話なのか。
たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者は連邦法である。
元文
U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,
増田訳
ちなみにGoogle翻訳
元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦の利益」に「州をまたいだ、または国際的な通商等」がかかっていて、曖昧になっている。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法を考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則に合致する方法で条約上の義務を引き受ける権利を留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府の利益に基づいて行為を規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商や外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれな犯罪には、米国連邦刑法と州刑法が条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋に地元の性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲で条約に定められた義務を留保する。この保留は、いかなる点でも、条約で検討されているように他国に国際協力を提供する米国の能力に影響を及ぼさない。
ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。
民主党案は条約が要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。
米国の共謀罪の範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報課法律顧問補の書簡で米国の見解がなされてる。
[資料]共謀罪、米国・国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f
あります。すべての州が共謀罪の規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑で処罰可能な犯罪と定義されている重罪を行なうことの共謀を犯罪としています。
3.限定的な共謀罪の規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。
アラスカ州、オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的な共謀罪の規定を有しています。もっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国の連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為を処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。
4.本条約で犯罪とすることが義務付けられている行為が連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。
確かにそのような場合が存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭的利益その他の物質的利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的な犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合はほとんど考えられません。
そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保。
この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています
第3条には
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf
この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
とあるので単に「別段の定め」なだけでは。
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。
これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.
一般に、この条約は、その犯罪が本質的に国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合に適用される(第34条、第2項参照)。
しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのものが家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪の定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織や組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります。 条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合、組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたものは国内レベルの要素であってはならない。
前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪の範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html
ただし、ウクライナの留保及び宣言の趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪が存在するかどうかなど、ウクライナの法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。
したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言の趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑に限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています。
その後照会の回答についても委員会で話されている。
ウクライナは(条約法条約第19条的な意味での)留保を行ってない。
ウクライナの共謀罪は条約で求められてるものより広範囲である。
したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。
第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm
その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約とウクライナ刑法の関係を説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約第五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰の対象とされている旨の回答を得ました。
具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法第十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰の対象とされている、条約上義務とされている犯罪対象より広い範囲の犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪を限定しているということにはならないと考えております。
国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい
とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為が必要になってることを明示してあるとありがたい。
http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない
ここで言われてる殺人、強盗、人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。
逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。
バーニー・サンダースがアメリカの民主党大統領選挙でヒラリー・クリントンと一騎打ちになりそうな昨今、なんか微妙に聞き覚えがあるけどアメリカとか関係ないしって思ってたんだけど、ふと10年前に留学してた時にこの名前を聞いたのを思い出した。そう、日本ではサンダース上院議員って呼ばれるんだけど、アメリカではBernieなのだ。だからフルネームで聞いてようやく記憶から蘇った。そう、Bernieは増田が留学していたバーモント州の上院議員なのだ。
バーモント州はアメリカ東海岸の田舎だ。どれくらい田舎かというと、Wikipediaを見ると人口的には下から2番目の州で日本で最下位の鳥取よりもわずかに少ない。中心都市の規模も大体鳥取と同じ。ニューヨークには鉄道で5時間程度……だったと思う。ボストンには1日数便で4人乗りくらいのセスナが飛んでいる。人生で初めて操縦席と客席の間に仕切りがない飛行機に乗ったよ。人がいない州にありがちなコンチネンタルに州が補助だして運行している路線だ。最も近い大都市はカナダのモントリオールなくらいに北にあるが気候はおだやか。地勢も安定陸塊らしく平べったい丘が延々と続いてるだけ、とかく特徴がないのも鳥取な感じがある。あ、鳥取には砂丘があるか。アメリカにしては白人の占める割合がめちゃ多く、黒人はともかくヒスパニックもアジアンも全然いない。大和民族が圧倒的な日本の田舎とそういう意味でも変わらない。
大学入学した時、ちょうど上院選挙があった。上院選挙があること自体、大学内で活動してたBernie支持者たちで知ったのだ。Bernieって書かれた看板を持って話しかけてきた。外国人だから投票できないんだよね〜って答えながら話してみたのだが、Bernieは無所属だという。アメリカの政治家と言えば共和党か民主党に入ってるものだと思っていた素朴な日本人だったので、意外に思ってた故に増田はBernieのことを覚えてたのだろう。また、なんでBernieがいいのかと問うてみたら、とにかく最高!みたいな返しをされ、ふーんという感じだった。まぁ外国人に話してもね。彼らや対抗馬の支持者たちは、大学の中で自然に政治活動をしており、日本で若者がまともな政治活動をしてるのを見たことなかったから、とても新鮮だった。大学内で見かける支持者の数はBernieが対抗馬を圧倒していた。もしかしたら大学内では見なかったかもしれないレベルだ。
選挙はいつのまにか終わり、増田は興味がなかったので結果を知らなかった。今、WikipediaでみたらBernieの圧勝だった。
当時いた大学は州立大学で、留学してくる外国人がカナダ人でさえ珍しいマイナーな大学だった。アメリカの州立大学は日本の県立大学と違って州民は優遇される。さらに、隣接地域での割引がある。バーモント州ならニューイングランド地方から来たら割引ねって感じだ。だから学生はほとんどが近隣地域の人間で、ウィークデイは寮にいるが、週末になると車で実家に帰ったりしていた。まぁ大体の人間がそこまで裕福な感じではなかった。貧困ってほどでもないが、マックとかでバイトして学費稼ぐくらいの感覚だ。そんな感じなので、Bernieの社会主義的な主張は大学生に受けてたのかなと思う、直接聞いてはないので確かめてないが。
さて、Bernie、今回も若者人気でクリントンを圧倒しているらしい。アメリカは他の先進国と違って若者が沢山いる国だ。次の予備選挙は隣のニューハンプシャーなので勝ちそうだし、オバマの時の再来もありそうだ。だが、本選に出たら厳しいとも思う。アメリカはマッチョイズムの国だからだ。増田はアメリカのマッチョさが合わずに帰ってきたぐらいに、アメリカはマッチョだった。日本人からすると全米ライフル協会みたいに保守派とマッチョはほぼイコールに思えてたのだが、どうやらマッチョは保守とある程度相関してはいるが、むしろアメリカ人の心の基礎として政治的な傾向に関係なくアメリカ人に広く遍く浸透しているように思えた。本選に出た時にマッチョが相手なのはほぼ確定してるわけで、その時アメリカ人がどう判断するかというとBernieは厳しく思えるのだ。リベラルの人間としては残念だけど。
当時も今も日本人は3桁いないだろう。バーニー・サンダースの上院議員選挙を(少しでも直接)見た日本人は少ないだろうと思い、身バレしても大丈夫なようにここに記録しておく。しかし、まさかあの時アメリカのド田舎で見かけた人間が大統領選を騒がすとは……人生長く生きてると面白いものですね。ご査収ください。
欧米の新聞社では、死亡記事部を設けて日頃から著名人についての経歴などの情報を収集し、各著名人ごとに死亡記事の準備稿を作成してその死去に備えているのが一般的とのことで、当然死亡記事を専門に書く記者も存在するそうです。死亡記事の多くは、死因や享年などの具体的な情報だけを列挙した無味乾燥なものではなく、その人の人生を振り返り簡潔かつ文学的にまとめた職人芸のようなもので、時には「作品」と呼びたいような読み応えのある死亡記事も登場します。
死亡記事部に配属された記者は、毎日のように死亡記事を執筆し数え切れないほどの人の死を見つめることにより物の見方や人生に対するスタンスも変わってくるのではないかと思われますが、配属3年半で800以上の死亡記事を執筆してきたボストン・グローブ紙の死亡記事専門記者Bryan Marquard氏によって、仕事を通じて得た人生の心得6つが明かされています。
詳細は以下から。
6 life lessons: from the dead - Boston.com
その1:人に優しくすること。
単純なことのようですが、「自分が死んだあと、人の記憶にどう残るか」という視点で「優しさ」について考える機会はなかなか無いのではないでしょうか?人生においてどんな偉業を達成した人でも、生前の人に対する接し方は、死後人々の記憶にどう残るかに大きく影響するとのことです。
その2:意地悪をしない。
死亡記事部に配属されて数カ月後にMarquard氏は非常に長生きした女性の家族にインタビューする機会があったのですが、成人した子どもの一人に「お母さんは天寿をまっとうされましたね」と話しかけると、「ああ。ボストン・イタリアンだったからさ。ボストンのイタリア系は殺しても死なないんだ」と切り返されたそうです。母を亡くしたばかりの子どもたちの言葉が通常予想されるような反応と違ったのは、どうやら生前お母さんがいわゆる「意地悪ばあさん」のような人となりだったためらしく、結果的に子どもたちのコメントの大部分は記事には引用されず、長い人生の割にとても短い死亡記事となってしまったそうです。
その3:長生きしたいなら、若いうちにリタイアすること。
親は人生の教訓を子に伝えたがるものですが、これもその一つで、Alfred Larkin Sr.氏が息子で元ボストン・グローブ副編集長のマイケル氏に伝えたもの。家族が集まった時にマイケル氏を脇へ引っ張り、「僕からのアドバイスは、可能な限り早くリタイアすることだ。この10年で、その前の50年分を全部合わせたより多く、楽しいことがあった」と伝えたそうです。Larkin氏は隠居生活を満喫し、92歳まで生きました。
その4:もしくは、生涯リタイアしないこと。
アーティストのPolly Thayer Starrさんは赤ん坊のころ、鉛筆を持てるようになるや否や絵を描きはじめ、緑内障と加齢黄斑変性により視力を失いつつあった80代のころにもまだ素晴らしい作品を描いていたとのこと。視力を失った後は、散歩中に友人たちが読み上げる詩を記憶し、常にクリエイティブであることにより、101年間の充実した人生を送ったそうです。Starrさんは彼女をかきたてる芸術的情熱について、「天の猟犬(Hound of Heaven)なのよ。いつも追いかけてくるの」とスミソニアン協会のインタビューで笑い混じりに語ったそうです。
その5:金持ちである必要はない、家すら持たなくてもいい。
Harold Madison Jr.氏、通称「Mr. Butch」はボストン大学付近のKenmore Square一帯やハーバード・ビジネススクールを擁するAllstonのハーバード・アベニューで30年間にわたり路上生活をし、学生を中心とした数万人の人々に親しまれている有名人だったそうです。飲み過ぎて酔っぱらった時には少し怖がられてもいたようですが、ファンによりWikipediaに項目が作られたり、MySpaceにページが作られ、YouTube に動画が投稿されるほどの人気者でした。2007年に交通事故により56歳で亡くなった時には盛大に追悼パレードが行われたそうです。
その6:今、行動に移すこと。
「800人もの死亡記事を書いていると、山の上で一人黙想する仙人のように、人生を変えるような深い洞察を得られるのではないかと人々は考えます。人生における答えのない深い問いに対する回答が得られたということはありませんが、確かにある意味人生が変わったかもしれません」と語るMarquard氏。「死について頻繁に考えるおかげで、去年、もし自分が父と同じ寿命を持っているのなら、残りあと25年だということに気付きました。そのひらめきは、ボストン都市圏からバーモント州の小さな町へと引っ越すきっかけとなりました。ボストンへの通勤時間は長いですが、今住んでいる町が大好きです。前々からやりたいと思っていたことを、いつまでも後回しにすべきではありません。死亡記事記者として自信を持って言える教訓です」
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20091220_memento_mori/