「ウィーン条約」を含む日記 RSS

はてなキーワード: ウィーン条約とは

2022-02-26

大使館前のデモについて調べてみた


こういったツイートがあったのでざっと調べてみた。

大雑把にまとめるとネット上で見つかる範囲大使館前でのデモ禁止されている論拠として挙げられているのは「ウィーン条約」と「静穏保持法」の2つである

前者を調べると出てくるのは慰安婦問題に関する韓国韓国日本大使館前での抗議活動慰安婦像の設置に反対する自民党およびその支持者の意見

具体的な内容としては領事関係に関するウィーン条約31条3にある

領事機関公館侵入又は損壊から保護するため及び領事機関の安寧の妨害又は領事機関の威厳の侵害を防止するためすべての適当措置をとる特別の責務を有する。」

という文面により、慰安婦像の設置などの”日本侮辱する”行為国際的に許されないというものだ。

しかしこの文面はいささか抽象的かつ主観によるところが大きく、デモ自体を直接禁止するような内容にはちょっと思えない。

そもそもこの件に関しては慰安婦像の設置が侮辱と呼べるのか、侮辱するというのがはたして領事機関の安寧や威厳の侵害に当たるのかというのもよく分からないところである

もう一つの静穏保持法、正式名称としては「国会議事堂周辺地域及び外国公館周辺地域の静穏の保持に関する法律」の方はより具体的で、

五条に拡声機の使用制限というものがあり、「国会議事堂周辺地域及び外国公館周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。」とある

同時に第六条では「警察官は、前条第一項の規定違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反是正するために必要措置をとるべきことを命ずることができる。」

とあり、第七条では罰則規定されているので、拡声器を使えば捕まるということで分かりやすい。

しかし一方で第八条には「この法律規定は、法令規定に従つて行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。」ともあり、

やはりデモ自体が完全に禁止されているわけではないようだ。

実際にどう運用されているのかをみるには以下のような記事がある

「知ってる? 韓国大使館への抗議で、やってはいけないこと」

https://www.itmedia.co.jp/makoto/articles/1111/22/news004.html

一度に5人ずつしか立てなかったり、プラカードを出しちゃいけない

5人ルール」と引き換えに、「黙る」という条件を呑んだ

まり拡声器を使ってはいけないというのは絶対ラインとして、うるさすぎないようorやりすぎないように都度警察塩梅ルールを決めているらしい(地下アイドル現場みたいだな)

ちゅーわけで大使館前でのデモ自体は実際このように行われているわけだ。

ではロシア大使館の前ではなぜやらないんだというと実は普通にデモが行われているようだ

ウクライナ平和を」 出身者がロシア大使館前で抗議活動

https://mainichi.jp/articles/20220223/k00/00m/030/161000c

ウクライナ平和を」。午後2時ごろ、大使館近くの歩道に集まった参加者らは「戦争反対」などと書かれた紙を掲げ声を張り上げた。ウクライナ国歌合唱し、その後は5人交代で大使館前に立ち、平和を訴えた。

やはり五人ルールは健在らしい

とくにオチ結論もないけどこんな感じ。

2022-02-23

これヤバくねえか

明らかに戦争足音が近づいている気がする

自分たちからケンカ売って世界評価落としてどうすんだろ

北京五輪が終わったタイミングというのもあるんだろうね

中国「抗議受け入れない」と反発  日本大使館職員拘束

北京三塚聖平】在日中国大使館は23日に発表した報道官談話で、北京市内で在中国日本大使館職員中国当局により一時的に拘束されたことについて、「身分に適合しない活動従事しており、中国関係部門が法に照らして調査質問した」と主張した。日本中国側に厳重な抗議をしたことに「中国は受け入れない」と反発した。

北京在中国日本大使館によると、同職員は21日午後に外交官としての活動を行っていた際に一時的に拘束された。拘束の経緯など詳細については、本人の安全面への配慮などから明らかにしていない。

森健事務次官は22日、楊宇駐日中国大使館臨時代理大使に対し、外交関係に関するウィーン条約の明白な違反だとして厳重な抗議をするとともに謝罪要求。再発防止策も強く求めた。

垂秀夫(たるみ・ひでお)駐中国大使も同日夜、中国の呉江浩外務次官補に厳重な抗議を行った。日本大使館職員が拘束された21日に中国外務省に抗議を行おうと調整したが、中国側の都合により22日夜にまでずれ込んだという。

ウィーン条約外交官身体不可侵を定めている。

2019-08-14

anond:20190814000402

アベが「徴用問題日本大使館に対するウィーン条約違反制裁に関してはこれから打ち出していく」って声明を出せば解決だろ

2019-08-13

#嫌いです。韓国

  1. 日韓共催ワールドカップ審判買収で4位
  2. ソウル五輪誤審ラッシュメダル
  3. 元慰安婦矛盾だらけの嘘証言
  4. 20万人の慰安婦強制的連行されたという荒唐無稽な嘘
  5. 大使館前に慰安婦像設置してウィーン条約違反
  6. 日韓慰安婦合意破棄
  7. キ・ソンヨン猿真似言い逃れ旭日旗に対する難癖を付け以後粘着
  8. WBCにおける反日パフォーマンス
  9. 火器管制レーダー照射で準宣戦布告
  10. 宣戦布告後の矛盾しまくりの嘘まみれの言い逃れ
  11. 徴用判決で、日韓請求権協定破棄
  12. 破棄後の条約に定められた全スキーム無視した上で言い逃れ
  13. 戦略物資会議を三年に渡って無視
  14. にも関わらずリストAから除外されたら大暴れ
  15. 仏像盗難して返さず居直り
  16. 日本の文化財への破壊行為の連発
  17. 海外犯罪行為を働いて日本人詐称
  18. 日本への盗難強姦殺人売春犯罪遠征
  19. 竹島不法占拠
  20. 以上、とっくに最後の一線を越えたにも関わらず、日本は一線を超えたという失笑もんの批判

改めて振り返ってみても、俺個人だけでも嫌いになる理由ありすぎて笑える。こりゃ好意もつことなんて生きてる間は120%無理だわ。

2017-05-02

[]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

 国会ウォッチャーです。

 国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みますタイトル詐欺一種です。発言者小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者判断なので仕方がないのですし、詐欺前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが

平岡秀夫議員質疑への小野寺五典答弁

平成17年10月21日法務委員会質疑

平岡 

「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」

小野寺

委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思いますウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものであるウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。

(略)

平岡

 「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣

小野寺

外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております

 TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約留保に関する規定適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約十九条に従い、条約趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります

 しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会承認をいただいております行政府としては、本条約につき、このような形で国会承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」

これ読めば、留保は当然できるし、犯罪範囲条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約要請する犯罪範囲は、国内法の原則に反する場合留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会留保なしでの批准承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます

アメリカ留保

外務省は「米国留保についての政府の考え方」として、

(1)米国連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係整合性を持たせるとの観点から留保宣言を行っています

(2)米国政府より、本条約犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています

(3)このようなことから米国留保は本条約趣旨目的に反するものではないと理解しています

と書いています

ここでアメリカ留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文からしました。誤訳ごめん。)

留保

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

これを読むと、本条約が、国際的犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まり要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。なぜこの留保必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです。この外務省説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。

 この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから条約趣旨目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

34条の1

各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要措置を講じる。

34条の2

条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的性質、または、組織的犯罪集団とは独立法整備をする

とされていますしかしここで、国連条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています

この項の目的は、第3条で説明されている、条約基本的目的を変更することではなく、国際性の要件組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職裁判妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた

Paragraph 2

The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization

of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

外務省は嘘ばかりついている

外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者信頼性ゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるま国会議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。

id:toulezure

なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。

一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連解釈ノートにも条約scopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保条約趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナ前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。

2017-01-09

慰安婦像私有地に立ったら?

話題慰安婦像の話、公道許可なしで設置されたから、国なり自治体なりが法に則って撤去すべき、というのはよく分かる。

しかし、もしこれが大使館領事館前の公道沿いの私有地に設置されてたら、もう法的な手段で防ぐことはできないのだろうか?

それともウィーン条約違反からという理由で、私有地でも設置を制限できるものなの?

2017-01-08

例の合意に、新たな慰安婦像を作るなとは書いてない。既存のすべての像を撤去しろとも書いてない。

大使館前の像について適切な処置を行う努力をする」と書いてある。原文がこうだったか曖昧だけどそんな感じのこと。

韓国側ウィーン条約抵触する可能性があるとは認識してるらしい。だからこそ呑んだのだろう。

そこまでハードルを下げて設定して、そして一年過ぎました。

結果、増えました。領事館前に。韓国国内法も無視して。

 

お前努力するって言ったよな、してねーじゃねーか。っていうのが現状だと思うのだけど。

間違ってるところがあれば教えて。

2017-01-07

http://anond.hatelabo.jp/20170107170209

"日本政府は、少女像在外公館の安寧や威厳の維持を定めたウィーン条約抵触するとして撤去を求めてきた。努力目標はいえ、韓国側合意文言尊重しなくてはならない。"

って普通に読んだら撤去要求朝日も認めてるよね

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん