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はてなキーワード: 奇兵隊とは

2023-11-06

自民党おかしいだけで日本が終わってると書く方、なぜ

はじめて「匿名ダイアリー」を書いてみます

最近子供を持つ家庭への控除が下げられて

増税だ、終わったとか何とか書いてる方も

いらっしゃるのですが、まぁ、自民党は昔から

そういう政党ですよ。なぜ他の党に投票しないのでしょうか?

選挙権を持たない方が子育ての控除について書くのなら

外国籍という事でしょうか?

だとしたら何故日本にいるのでしょうか?

強制連行されて残ったのは254人」と言われてますが。

それに日本人よりも生活保護を受けたり

公団マンション抽選当選したりしやすいと聞きますが?

ついでに言えば伊藤博文はじめ長州奇兵隊などは

朝鮮半島から来ていて、全部自作自演可能性があるので

しろ日本人が虐待されているだけに見えなくもないですが。

2022-02-02

anond:20220201192330

聞いておそろし見ていやらし添うてうれしい奇兵隊

2021-02-21

anond:20210221084213

政権交代成功したんだから革命使い走り役割は果たせたでしょう

あとは奇兵隊みたいに切り捨てられて終わりでしょうが

2017-07-26



はてなブックマーク - 前川平氏 発掘された12年前の「笑ってはいけない議事録」が話題に - Not-So-News

http://b.hatena.ne.jp/entry/nots.hatenablog.com/entry/2017/07/26/120000

何かブコメを読むと、前提知識に差がある人が多いって感じ。

12年前の2005年小泉純一郎政権改革改革改革!がマジックワードになったた時期。小泉政権では三位一体の改革とやらで教育予算もいろいろ減らされようとしていた。それに現場で正面から反対していたのが前川喜平。「奇兵隊、前へ!」というブログを立ち上げ、三位一体改革問題点を書き表していった。この辺のことは少し前の産経記事にも出てたが、前川活躍のおかげか、重要な部分では守りきったとか。

この時の前川活躍は、昨日の参院予算委でも加戸守行前知事が褒めていた。当時の「改革」の問題点は左右問わず認めてるということじゃね。

 

前川喜平のスタンス官僚時代から全く変わっていない。

教育を守るために誰にでも物申す

2017-05-25

[]ノルウェー刑法共謀罪規定を調べてみたけど外務省滅んで欲しい

国会ウォッチャーです。

 まず一言桜井充さんの質疑の中での松本洋平副大臣答弁の中で、11月9日より以前に加計学園プレゼンテーションをする機会が無かったことが明らかになりましたが、今日小池晃さんが出されていた、「加計学園への伝達事項」文書の中でも、加計学園提案内容に、前日までに文部科学省松野文部科学大臣ともに不足があると認識していたという可能性が示されましたね。状況証拠は揃ってきました。政府いくら確認できない」、といっても、辞職した責任者が、自身提供者であれ、省内に残っている前川氏のシンパ奇兵隊といわれているらしいですが)が提供者であれ、裁判実務だと当然ブツを出してる方の意見採用されるところですよ。いっそのこと「そんな文書存在しない。前川氏の虚偽、捏造だ」とおっしゃってしまえばどうですか。これを言ったらおしまいなのは流石にネトサポほどアホではない官邸はわかっているはずですが。

北欧諸国での共謀罪

 ブコメで、ノルウェーの話が出ていたので、そういえば、ノルウェーTOC条約に向けて共謀罪を導入したんだったな、どういう内容だろうと興味がわいてまいりました。ニュージーランドも見てみるかもしれないけど、とりあえずノルウェーから調べてみようと思った。

 参考文献は Fighting Terrorism through Multilevel Crimninal Legislationという本。タイトルダイレクトすぎるだろ。著者はノルウェー刑法学者の人のよう。つかこの本全部読みたい。一応電子書籍で300US$ほどで買える模様。なお買ってはいない。民進党共産党は買って読んだほうがいいのでは。とりあえずめちゃくちゃ参考になった。ノルウェーオランダスウェーデンフィンランドなどのテロ対策立法が書かれている。

とりあえずノルウェーについてメモだし。

ノルウェー共謀罪は、ノルウェー刑法の147条aにリストされている、基本的犯罪行為(European Convention on preventing terrorism規定されたテロ行為のこと)の多数に対して適用される。Ss159、223(3)、225(3)と233aを参照のこと。しか共謀罪は、162条のcに定められた組織的犯罪集団活動の一部として行われた場合、152条a、152条b、153条a、224条にも適用される。

となっているんで、ノルウェー刑法の14章、公共に対する重大な犯罪を読む

*注意

この本で上記の記述があったので、162cは組織的犯罪集団定義が書いてあるんだと思って詳しく読んでなかったけど、162cを見ると、三人以上からなる組織で、三年以上の自由刑が科される犯罪行為の実行を主たる目的とした組織的犯罪集団が、当該犯罪行為共謀し、組織活動の一部として実行されよう(to be committed)とした時、3年以内の自由刑が科されうる、となっていた。to be committedが差すものを調べるので、評価ちょっとまって。ごめんなさい。これが準備行為なのか、attemptなのかどうかで大分話が変わる。未遂なら未遂罪共謀共同正犯同義だろうけど、準備行為なら日本並みに広くなる。ただ未遂ちょっと考えづらいかな。attemptとは書いてないし。ただこの162cの適用例は極めて少ない(約10年で20件以下 Lars Korsell and Paul Larsson Organized Crime the Nordic Way, 2011 )模様なので、準備行為ってことはないだろうと思うが判例を見てみないとわからんか。

 

追記:調べた。タームの定義に丁寧に書いてあった。

第7条

1.この法律における公共の場、とは公に利用されることを目的とした、あるいは頻繁に公に利用される場を言う。

2.この法律における「実行されようとしているto be committedと考えられる」は、犯罪の実行を印刷物としてpublication(まさか出版ではないと思うがわからない。予告みたいな意味か)した場合、多人数が存在する公共の場で現に実行されようとしている、または公共の場から容易に観察可能状態が持続し、その場にいる人、または近くにいる人が現に観察した場合を言う。

 コレめっちゃ賢い。びびるわ。既遂未遂とは違う形で、と条約指定されてるから未遂とも予備、準備行為とも違う形式指定したんやな!to be committedは162cにしか出てこない表現(id:bareloさん、to be committed in publicとto be committedが区別されている可能性はちょっと考えましたが、が、他にto be committed が登場しないので、このように判断しました。いま再度 in publicも検索かけてみたけど、in public affairs(公務)以外の用例が見つからなかった。in と publicが改行で切れている可能性があるからわかんないんで、見つけたら教えてください。)。この要件が異常に広い162cの摘発範囲を強力に制限してるからほとんど適用例がないんだろう。(正直ここはわからんくなってきた)

と思ったけど、やっぱりこれはbareloさんが言うように、is to be ではなくて、 is considered toなだけな気がしてきた。commit全体の意味の方が確かに自然な気がするけど、is to be committedはやっぱり準備行為(prepareが使われちょる)でも未遂(attempt)でもないとは思うんだけど。もうちょっと調べます

とりあえず147aが2001-2002年に導入されて、並行する形でTOC条約国内法整備議論されながら2002-2003に162cが成立したところまで把握。当時の法務省見解では162cはノルウェ-刑法例外と書かれている。ドイツとは違って、main purpassである以外に、substantialでんでんパートがあるため、組織的犯罪集団認定自体はかなり広範になされそうだけど。

Ministry sightとして、犯罪の実行に向けての行為は明確に要件にはなっていないが、そのようなものなしに、合意形成されたことを証明することは不可能だ、としていますね。ただほとんどの情報がNorskなのがつらすぎる。Ingvaldsen and Vanja Lundgren Sørli によると、900件余りの薬物事件のうち、162cが適用されたのは5件とのこと。何かで要件が縛られてるんだろうけど、それがなんなのかわからにゃい。

147条a

 148、151a、151bの第一パラグラフ、152の第二パラグラフ、153の第一から第三パラグラフ、153a、154、223の第二パラグラフ、224、225の第一または第二パラグラフ、231(232または233と比較せよ)、以上に挙げられた犯罪行為は、当該行為故意に、

a)社会にとって重要機能、たとえば立法政府司法当局、電力供給、食料・水の安全供給銀行金融システムまたは緊急医療システム災害管理などに重篤な影響を与える、

b)市民を深刻に脅迫する、あるいは、

c)公共機関政府活動に対する無法な強要行為、国や組織国際機関にとって本質的重要活動侵害、または抑制する行為

目的として行われた場合に、テロリスト活動である判断され、21年未満の自由刑さを負う責任を認めるものとする。前述された、第一文で記載されている刑事規定自由刑の最低期間よりも短いものに関しては刑罰は科されない場合もある。

 第一段落記載された意図で、第一段落記載された犯罪行為を行うことを、その脅威が深刻な恐怖を引き起こす蓋然性が高い状況下で、脅迫して行わせた場合、12年未満の自由刑責任を有するものとする。また前段のa),b),c)のいずれかに該当する結果が起こった場合、21年未満の自由刑が課される可能性がある。またこのような犯罪行為を援助、幇助した場合には、同じ刑罰を科されなければならない(これは共謀共同正犯の明文だね)。また第一段落で述べたテロ行為を実行する目的で、他の誰かと共謀した者は、12年未満の自由刑責任を負う(これが共謀罪)。

147条aが対象とする犯罪

148条

 人命の喪失または他人財産の大規模な破壊を招きかねない、火災、倒壊、爆発、洪水海上災害鉄道事故航空機事故引き起こした者は2年以上、21年以下の自由刑責任を負う。ただし、当該犯罪行為の結果として、人が死亡した場合、または身体健康が深刻に傷つけられた場合、その自由刑は5年以上とする。当該犯罪行為未遂既遂行為と同程度の刑罰を与えることができる。

151条a

 船舶または航空機暴力脅迫強要その他の不法行為によって搭乗した者が、船舶または航空機などを、強制的コントロールし、その航海・飛行を妨害する行為を行った場合、2年以上21年以下の自由刑責任を負う。また大陸棚での設置・建設行為油田のようなものかな)に対して、同様の方法で、強制的にそのコントロールを行った者も同じ刑罰を科される。ただし、その情実が特に過激ではないと判断された場合は、規定の最低期間を下回る刑罰を課すこともできる。(151条は148の不作為規定だった。間違えた。以下勘違い、失礼、id:allezvousさんほかありがとう。これって重要な点だよね。要は共謀者の中の誰かが既遂しないと適用されないってことだからわが国の法案のたてつけと全然違う。)

152条の第二パラグラフ

 (除外されている第一パラグラフ:人や家畜飲料水用の貯水池水道に対して、不法有害物質を添加した者、あるいは援助・幇助したものは5年以内の自由刑責任を負う)

 人の生命健康に対する一般的危険性が引き起こされた場合、また人が死亡した場合、あるいは身体健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は3年以上21年以下の自由刑責任を負う。

(注:これもそうだけど、完全に未然に防ぐことを目的としていないことがわかる。共謀したら捕まえるのではなく、深刻な事態が発生した場合共謀者もしょっ引くのが目的から、それが起きなかった場合には共謀罪適用されていない)

153条の第1-3パラグラフ

 意図した目的使用できないようにする目的で、一般的使用または販売目的とした製品に毒またはその他の物質を加えた者、あるいは、その他の一般的な人の生命健康を損なう毒物を混入したもの、その援助・幇助をしたものは21年以内の自由刑責任を負う。 

 同様に、毒物その他の危険物質が添加された製品を、その本質を隠匿しながら販売販売の申し出、頒布を申し出た者、その援助・幇助をした者は同じ刑罰が科される。

 それによって、人が死亡した場合、人の生命健康に対する一般的危険性が引き起こされた場合、あるいは身体健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は1年以上21年以下の自由刑責任を負う。

(以降の段落家畜に対する同様の行為業者による不作為共謀罪対象になっていない)

153条a

以下に記載する製品を開発、生産、保管、または取得または所有する者

1.その作成方法に関わらず、細菌学的、またはその他の生物学的な物質遺伝子組換え生物毒物であって、予防的、保護的あるいはその他の平和利用のためとしては正当化されえない種類及び量のもの、または

2.敵対的目的または武力紛争のために、前号1に記載されている類の物質生物または毒物使用するために開発された兵器、装備またはその普及活動

は、10年以下の自由刑責任を負う。援助・幇助を行った者も同様の刑罰を科されうる。

154条

 人、家畜、または植物に対して危険な伝染性疾患を導入した、あるいは一般的拡散引き起こした者、またはその援助・幇助をしたものは10年以下の自由刑責任を負う。特定の情実が認められる場合には、罰金刑が科される場合もある。

 前段の行為により、人の死、あるいは身体健康に対する顕著な障害を与えた場合、5年以上21年以下の自由刑責任を負う。

223条

 (除外されている第一段落不法他人自由を奪った者、あるいはその援助。幇助を行った者は、5年未満の自由刑責任を負う。)

 自由剥奪1月以上続いた場合、または死亡させた場合は、1年以上の自由刑が科される。

 第二段落記載された行為他人共謀した者は、10年未満の自由刑責任を負う。(組織的行為が結果の重大性を高める意味共謀罪単独犯を上回っている)

224条

 強要脅迫、ゆすり、またはその他の不適切他人への行為に基づいた手段で以下の行為を行わせた場合

a)売春、またはその他の性的目的

b)強制労働

c)外国での戦争への参加または

d)前述の人の何らかの器官の除去

または前述の行為他人が行うように教唆した者は、人身売買罪とし、5年未満の自由刑責任を負う。

a) 関係者調達輸送、または受領など、前述ような、搾取教唆の手配をした者

b)その他全ての当該搾取行為に対する援助・幇助を行ったもの

c)被害者保護者から当該搾取行為同意を得るための支払いその他の利益供与した者、その幇助をした者

も同様の刑罰が科される。

 第一、第二パラグラフで述べられた行為を18歳未満のものに対して行うことに関与したものは、その使用強要脅迫、ゆすり、その他の不適切行為に関してそれぞれ独立刑罰を科される(加重される)。

 直接の人身売買は、10年未満の自由刑が科される。その犯罪が、直接の例に該当するかどうかに関しては、その犯罪被害者が、18歳未満であるかどうかが特に重要である

225条の第一または第二パラグラフ

 他人を隷属させたもの、その援助・幇助をしたものは5年以上、21年未満の自由刑責任を負う。

 奴隷取引契約をした者、奴隷、あるいはその契約をした人を輸送をした者、またはその援助・幇助をした者は、同様の刑罰を科される。

 前述の行為を行うことに関して、その援助・幇助を含めて、他者共謀した者は、10年未満の自由刑責任を負う。

231条

 他者身体健康に対して、顕著な障害を与えた者、またその援助・幇助を行ったものは、重大過失致傷罪として2年未満の自由刑責任を負う。この行為が、計画されたものであって、人の死をもたらした場合、21年以内の自由刑責任を負う。

基本的にこれだけ。

ノルウェー共謀罪テロ行為関連にめちゃくちゃ限定されてる

 タイトルどおりだけど、調べてみてびっくりするぐらい限定されてるけど、TOC条約は締結できてる。外務省ノルウェーの事例とかを真剣検討してるなら当然これぐらい調べただろうけど、ほんとにあの組織は何を考えているわけ?滅んで欲しい。つか国際法学者は何をやってるの?

 スウェーデンオランダも気が向けば同様に調べる。

ノルウェー刑法

http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf

2014-06-01

2014-06-01 アタック25 liveanb側 集計開始?

http://anond.hatelabo.jp/20140518130751

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本日の出場回答者 6月1日 30代大会

小川和弘@静岡伊豆の国 公務員 日本史

越智世津子@広島尾道 **メーカー事務 時事問題

佐藤利充@秋田横手 エンジニア 科学

青 寅丸志保子@愛知名古屋 **分析会社事務 料理

http://web.archive.org/web/20140601032430/pa4.dip.jp/jlab/i/s/pai1401593055313.jpg

4月からジャパネットたかた価格消費税税抜きになっているはずです

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・01 アメリカンフットボール (31): ID:ot5i9lic 13:27:06.81

・02 夏服 (49): ID:IGvJq0y6 13:27:43.58

・03 塞翁が馬 さいおうがうま (61): ID:IGvJq0y6 13:28:30.31

・04 あめんぼ (64): ◆PZfg7VimcyR2 13:29:08.96

・05 3(番 (83): パブロフの猫 ◆bBexGCASrY 13:29:35.74

・06 YOSHIKI (103): ID:IGvJq0y6 13:30:18.84

・07 ジャイアン[[剛田武]] (113): ID:G016haMt 13:30:43.78

・08 犬 歯 (135): ID:ZUhq8d1Z 13:31:06.42

・09 ビワ (156): ID:IGvJq0y6 13:31:30.90

10 エルニーニョ(現象 (172): パブロフの猫 ◆bBexGCASrY 13:32:02.75

11 シェリー(ワイン (191): ID:+bj8pACh 13:32:37.60

12 ゲンジ(ボタル (196): ID:IGvJq0y6 13:32:58.19

・13 竹田 城[上はカタカナ] (216): ID:ot5i9lic 13:33:31.04

・14 リベロ (228): ID:IGvJq0y6 13:33:54.84

・15 ねずみ (247): ID:E/wyDz3e 13:34:23.14

・16 奇兵隊《きへいたい》 (261): ID:ZUhq8d1Z 13:34:49.79

17 (2)(番 (281): ID:7/w4usv1 13:35:36.95

・18 マリリン・モンロー (296): ID:IGvJq0y6 13:36:11.95

・19 土 星 (308): ID:VF+Fj3Kw 13:36:41.61

20 前田利家 まえだとしいえ (322): ◆PZfg7VimcyR2 13:37:15.26

・21 人事 院 (338): ID:zogKaFFf 13:37:48.36

・22 スコットランド ヤード (353): ID:G016haMt 13:38:15.29

23 花道 (362): ID:GXgsM7Y2 13:38:37.14

24 Tボーン(ステーキ) (374): ID:ZUhq8d1Z 13:39:03.26

・25 肝 臓 (385): ID:7/w4usv1 13:39:24.02

・26 ピカソ (407): ID:IGvJq0y6 13:39:50.64

・27 パピー(ウォーカー (438): ID:IGvJq0y6 13:40:33.58

28 [AC]沖縄(県 (459): ID:IGvJq0y6 13:41:04.59

・29 郷ひろみ (482): ID:G016haMt 13:41:48.79

・30 ロシナンテ (513): ID:ZUhq8d1Z 13:42:24.21

・31 大正(時代 (555): パブロフの猫 ◆bBexGCASrY 13:43:00.45

・32 アラカルト (578): ID:IGvJq0y6 13:43:21.76

33 多(い (591): ID:E/wyDz3e 13:43:50.41

・34 時そば ときそば (622): ID:IGvJq0y6 13:44:11.87

・35 [CM]しらみ(つぶし (714): ID:IGvJq0y6 13:47:06.15

・36 前島密 まえじまひそか (750): ID:ZUhq8d1Z 13:47:45.64

・xx ボスポラス(海峡 (822): ID:IGvJq0y6 13:49:15.14

・yy (3):ペンネ (974): ID:ZyIUzzLd 13:53:11.55

13pts ID:IGvJq0y6

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3pts*2 パブロフの猫 ◆bBexGCASrY ID:G016haMt

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2010-06-19

菅内閣奇兵隊内閣意味

幕府「開国します」

尊皇攘夷派「外国人打ち払え!幕府倒せ!」

↓倒幕後

明治政府「開国します」

開国=普天間県内移設・インド洋派兵・解釈改憲消費税上げ・法人税下げ・後期高齢者医療制度障害者自立支援法・・・

2010-06-16

日本の政治家は、本当に明治維新が好きだよね。

昨日も、菅直人ナントカいう自民党代議士が、

奇兵隊」とは何ぞや、なんて、やりあったらしいじゃないの。

だけど、実際に、明治維新が何だったのか、

司馬遼太郎を読んだくらいじゃ、ほとんどわからない。

刀を振り回して、改革ダー! と叫んだって、

運がよかったら、高山彦九郎くらいにはなれるかもしれんが、

大久保利通は絶対無理だ。

明治維新で一番大事なのは、新政府の成立でも近代化でもなく、

廃藩置県と秩禄処分だと思う。

独自の通貨軍隊を持つ300の藩、プチ国家を叩きつぶして、

藩主は強制的に東京に移住、全国統一の制度をはじめる。

国家歳出の30%だかを占める士族給料も、

若干の涙金で廃止してしまう。

今の、郵政やら基地問題なんかとは比較にならない大改革だ。

それがなぜ可能だったか。それは、日本全国が「夕張」だったからなのよ。

どこの藩も借金で死にそうだったからね。

一足先に、自主的に廃藩してたところもあったくらいだ。

今の日本は、まだ墜ちきっていないのよ。

だから田沼意次とか松平定信みたいな、制度の枠のなかでの改革しかできない。

ギリシャでは、76ある州を13に、1000を超える自治体を300にするらしいけれど、

日本じゃ絶対無理だろうが。政治のモメンタムがない。

だから、徳川末期みたいに、あと二十年だか五十年だかは、

残念ながら、苦しむしかない。

もしまた日本に、坂本龍馬西郷隆盛が出てくるとしたら、

それはまだ少し、先のことだろう。

いわば「旧時代」に生きなくてはならない今の世代が目指すべきは、

明治維新」じゃない。われわれには、それ相応の別の生き方が、あるんではないか。

 
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