はてなキーワード: 国会決議とは
れいわの、国会決議への反対ね、あれ大層非難されているけど、経緯認識としてはだいたいあってる。と言うか、あの激動の89年をリアルタイムで経験した人たちなら、言わずもがなのことだから、却って文献資料に残ってないため、「NATO不拡大方針の合意」がロシアの陰謀扱いされてしまってるのかなって思うわ。89年から92年までの新聞、読んでみて。むしろそう言う解釈がデフォルトだから。ゴルバチョフがそれを求めて、ベイカー国務長官が「まあ、そうよね」と発言して、そのうえでのマルタ合意ってのは順を追っていけば分かるようになっている。もちろん他国の主権を、ボス間で合意する内容だから、正式に文章として組み込まれるはずがない。
ゴルバチョフとブッシュとの間で問題になったのは、旧東欧圏の扱いだけども、NATO不拡大の方針自体は、ソ連が要求を出して、アメリカが「まあ、そうね」になったからこそ、マルタ合意と言うカタチになっているのだ。
キューバ危機も、あれは逆にアメリカによる主権国家への武力恫喝の例だけども、ケネディとフルシチョフの間で正式な文書として合意があったわけではない。そんなものが外交文書として残るわけがないのだ。
ロシアの側から見れば、WTO諸国に手を突っ込まれて、バルト三国に手を突っ込まれて、旧CISにまで手出しをされた、どこかで歯止めをかけなければならないとなるのは「良いか悪いかは別にして」、当たり前ではある。戦争の多くはそうした予防戦争として発生した。
であるから、平和を望むのであれば、主権国家は「疑いをもたれない、巧妙で丁寧な外交」が必要になるのだが、能力的にそれが出来ない国もある。スイスが永世中立国を続けていてベルギーが止めたのは、ベルギーは地形が平坦であるため、自力で守り切れないからだ。つまり列強としては、中立国が他国に屈さずに中立国として振舞う能力があるのであれば、得にも損にもならないから放置しておいてもいいのだが、無能力であれば、別の列強に占領されて、敵を太らせる餌になりかねないから予防として占領しておくか、となりやすい。
ウクライナはこの、ロシアの疑心暗鬼を宥めると言う外交タスクに失敗した。それはやはりウクライナのせいなのだ。予防戦争に手を染めていない列強が歴史上、ただの一ヶ国もない以上(直近ではイラク戦争は予防戦争の典型例)、ウクライナは①ロシアに配慮した外交政策を採り、疑心暗鬼を解く必要があった。②国防力を高めて、侵攻した場合のロシアの見積もり損失を高くしておく必要があった。のいずれにも失敗したと言えるからである。これは法理的な話ではなく、能力の問題、力学的な話である。
なんでも、「定点観測をしていてたらドイツをたたいときゃいいだろと雑な発想している奴がいてプゲラ」的な雑な反応をしているヤカラもいるのだが、ドイツが責められるべきなのは、ロシア弱体期に率先してEU拡大、NATO拡大を推進したのがドイツだからである。ドイツとしては国境を東に移したいと言う欲求のなせるわざであったのだが、平和を毀損する行為であったのは間違いない。平和とは弱者の犠牲の下に築かれた強者間の合意に過ぎないからである。
これは平和主義者が、異様に共産政権などの圧制下で苦しむ人々に対して「ウイグル話法」などと言って嘲笑的に振舞い、冷酷である理由である。基本的には彼らは、「フランス革命前の穏やかに暮らしている貴族」であるに過ぎない。
私はドイツとウクライナを批判したし、ある意味、ロシアを一部免罪した。これは構造的な話であるが、起きてしまえば、表徴として問題を処遇するしかない。これはNATO拡大に関して確たる定見が無かったアメリカの外交的失敗のせいでもあるのだが、この表徴的に言えば「だからと言って侵略が許されるわけがない」と言うのは現代の国際法では当たり前の話だ。ここに今回のれいわの行動の問題点がある。
いったいどこの国の政党のつもりなのか、と言うことだ。言ってみれば「情状酌量の余地がロシアにまったくないわけではないにしても」、ロシアが現在進行で侵略をしているのは事実であるし、日本の政党がそれをかばいだてする理由は皆無なのである。異常なのは、れいわがこの件だけに限って極端なプラグマティストとして振舞っていて、ウクライナの国民真情としては列強に合意があろうとなかろうとも、数百万人の犠牲を強いたロシアとは「距離を置きたい」と思って当たり前だ。NATOにすがりたいと思って当たり前だ。
これはまさしく、平和主義者が人権侵害国家の圧政の被害者に対しては極端にサディスティックに振舞いがちだと言う典型例であって、国益の観点から言っても、いまさら表向き、ロシアに同情的な姿勢を示しても日本には何一つ益がない。構造に基づいてドイツを批判するのは、個人の資格で考察としてやるか、あるいはG7の席でないないにやるべきであって、日本国の損得勘定から言っても、れいわの行動は日本の国益を害している。そこが問題なのである。
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
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継続 | 日本放送協会平成三十年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第200回国会NHK決算) | 審査未了 | 6/2是認 | 賛成 | |
継続 | 日本放送協会令和元年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第203回国会NHK決算) | 審査未了 | 6/2是認 | 賛成 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
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11/18 | 気候非常事態宣言決議案(鴨下一郎君外八名[自・立・公・共・維・国]提出第203回国会決議第1号) | 省11/19可決 | 賛成 | 反=各 | |
03/31 | 総務大臣武田良太君不信任決議案(安住淳君外四名[立・共・国]提出第204回国会決議第1号) | 省4/1否決 | 賛成 | 反=自公維 | |
06/07 | ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案(逢沢一郎君外五名[自・立・公・共・維・国]提出第204回国会決議第3号) | 省6/8可決 | 賛成 | 反各 | |
06/15 | 菅内閣不信任決議案(安住淳君外四名[立・共・国]提出第204回国会決議第4号) | 省6/15否決 | 賛成 | 反=自公維 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
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11/19 | 気候非常事態宣言決議案(中川雅治君外二十二名目・立・公・維・国・共・沖・れ・碧・み]発議第203回国会決議第1号) | 省11/20可決 | 賛成 | 全会一致 | |
06/09 | 世界保健機関(WHO)の台湾への対応に関する決議案(有村治子君外十三名[自・立・公・維・国・共・沖・れ・碧・み]発議第204回国会決議第1号) | 省6/11可決 | 賛成 | 全会一致 | |
06/10 | ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案(松山政司君外九名[自・立・公・維・ 国・共・沖・れ・碧・み発議第204回国会決議第2号) | 省6/11可決 | 賛成 | 全会一致 | |
06/14 | 内閣委員長森屋宏君解任決議案(森本真治君外一名[立・共1発議第204回国会決議第3号) | 省6/15否決 | 賛成 | 反=自公維国み各 | |
06/15 | 議院運営委員長水落敏栄君解任決議案(吉川沙織君外一名「立・共]発議第204回国会決議第4号) | 省6/16否決 | 賛成 | 反=自公維国各 |
自民党総裁選(29日投開票)に立候補した岸田文雄前政調会長、高市早苗前総務相、野田聖子幹事長代行は22日までに中国政府による諸民族への人権侵害行為を非難する国会決議について「採択すべきだ」との考えを示した。
日本ウイグル協会など国内13の民族団体などで構成する「インド太平洋人権問題連絡協議会」が候補者アンケートを実施し、結果を公表した。河野太郎ワクチン担当相から回答はなかった。
高市、野田両氏は「年内の臨時国会で直ちに採択すべきだ」と回答した。野田氏は「私にとって人権問題は重要事項のひとつであり、どの国、どの地域においても、一人ひとりが自分の生き方を決めることが大切だ」とも答えた。
岸田氏は「時期は分からないが、採択すべきだ」とした。岸田氏は、岸田政権でウイグルや香港での人権弾圧に対応する人権問題担当の首相補佐官を設置すると表明している。
ここについて調べた限りこうではないかと考えた内容を書く。
保管は 内閣総務官室 本室 が行い、保管期間満了後は国立公文書館 へ移管される。
奏上書というものがあるらしい。
http://xn--hckq4a3al6a1tx12tl4ki8e7t9o.net/the_diet/bills/
最終的な内容の確定は上記の奏上書(下記ブログでは公布文)になると思われる。
奏上書の詳細を確認。
下記説明の交付文が法律内容の記載のある文書であると考えられる。
https://blog.goo.ne.jp/yokoikatsutoshi/e/1b0322e9ae0912daeb7027a603393396
・法律の公布は天皇がおこなう国事行為だから(日本国憲法7条1号)、内閣の「助言と承認」を必要とする(日本国憲法3条、7条柱書)。内閣は法律の公布を決定した上(内閣法4条1項により閣議による)、先の奏上を天皇に進達する。具体的には、内閣官房の職員が公布文や説明書を「上奏箱」に納め、閣議決定後直ちに皇居に届ける。天皇の地方訪問中や静養中には、現地まで上奏書類を持参する。
・通常は閣議決定のあった午後に天皇の決裁がおこなわれる。天皇による決裁は、公布文に天皇の御名が親署されて御璽が押される。御璽は「天皇御璽」と刻印されており、国璽とともにその保管は宮内庁の所管事務とされる(宮内庁法2条5号)。純金製で3.55kgもあるため、押印するのは天皇本人でなく宮内庁の職員が担当する。内閣の助言と承認があったことを示すため、公布文にはさらに内閣総理大臣が日付と副署をする。法律の末尾には主任国務大臣の署名と内閣総理大臣の連署がなされる(日本国憲法74条)。
どこがこの文書を管理保管するのかを確認。「公文書等の管理に関する法律」に関するところかと考えるも別途調査すると下記内容に行き着く。
https://www.cas.go.jp/jp/koukai/hyoujunbunsho/pdf/soumukan/k-1.pdf
法律の制定又は改廃及びその経緯
と書かれているため内閣総務官室 本室が公布文(御署名原本)を保管していると考えた。
保存期間満了後はどこに移行されるのかを確認。先の資料で「内閣官房行政文書管理規則」とあったのでググる。
http://www.cas.go.jp/jp/koukai/yosiki/beppyou2_110401.pdf
上記資料に「保存期間満了後には公文書館に移管するものとする。 」とある。
https://ja.wikipedia.org/wiki/公文書館#日本国内の公文書館一覧
この中だと国立公文書館じゃない?と考えたのでまずそれで。
・疑問
保管期間は?
公布文(御署名原本)が最終確定版なのでこれを原本としてよいと思うが、国会での成立時の審議対象の時点の文書の方が正当性あったりするか?
法律は毎月変わるから「1つの本」としては存在しないが、成立した法律それぞれは国会決議録として国会図書館議会官庁資料室に原本がある。
こちらが原本?どちらかに誤字があればどちらが修正されるのかを考えると「内容が確からしいほう」が優先されそうな気もする。
まあ、その憲法改正がもし失敗したら、今の自衛隊が否定されるから、集団的自衛権ですでに戦争による死者や虐殺行為が発生しているものは、
国会決議と当事国あるいは国際機関の決議を元に賛成できるぐらいも認めてもいいと思う。
追加として、その戦争と虐殺を停止、治安維持を目的することを目的とするというのも
やはり、ある程度平和は法と力によって保たれるもの。失敗国家は発生しているが、それなりに救われる人がいればと思う。
利権の戦争は絡む気はないから、戦争や虐殺行為が発生していない、かつ、停止や治安維持を目的としないもとでは参加しない。
2.個別的自衛権は国家固有の権利として保有するとする。「危機」だから
3.集団的自衛権についてはしょせん他人の戦争。やるとするなら、行使条件や、手順をきめる。
日本人が命を懸ける戦争にかかわるという話だから、それこそ、その相手の戦争も人命がかかわってないとならないだろう。
さらに、「恐れ」レベルで関わったらどこまででも解釈できるから、すでに人権侵害が起きているという条件も必要。
要は、もう戦争か、何らかの虐殺行為が起きちゃってるというのが条件。
さらに、当然国会決議と、当事国ないし各種国際安全保障の枠組みの同意も必要だろうね。
そこに、死ぬ恐れをかけて軍隊出て行けというのだから、厳密な条件必要だし、厳密な条件を憲法で決めて、それならば派兵してもいいとはおもう。
けど、安部はぼくちんのフリーハンドがいいんだぁい。みたいな感じが望むんだろうなぁ。
ましてや、「戦争は人間の霊魂進化にとって最高の宗教的行事」みたいな理屈で出ていかれてはこまる。
まともな枠組み作れないのなら9条今のままでいいよ。
国会ウォッチャーです。カテゴリ化してみました。別に一意にこの増田を同定していただこうとは思っていないので、どうぞ他の増田もこのカテゴリーを使って国会について書いてくださいね。
緒方林太郎議員質疑。緒方さんは間違いなく頭がいいし、論理で攻めてるときはいいんだけど、前半の金田大臣に、Hard cases makes bad lawsとか知ってるかとか聞いたり、テロというHard casesで法律を作るのはまずいんではないかみたいな一般論、いまさらいる?向こうはそんなんもう100も承知で、むしろそこが主目的になってんだから聞くだけ無駄でしょ。後半のとこだけでいいんだけど、もう金田さんと岸信夫外務副大臣が無能すぎて、質問するだけ無駄なかんじ。これで審議時間積んでるっていう既成事実化してるっていうのが残念。あと枝野さんが、立法ガイドについては、英語に詳しい仲間に任せますって言ってたからそれは緒方さんのことだろうと思ってたんだけど、この話が出てこなくて残念。国重さんが参考人質疑で取り上げてた、undocからの返信についての精査がすんでないのかな。対案主義っていうなら、アメリカだって、州内で完結する犯罪については、この条約の対象としない留保を置いてんだから、2003年の留保なし締結の批准の国会決議の取り直しを要請すべきだろ、常識で考えて。金田さんとか岸さんがこの条約の建てつけも法律の内容もわかってないのなんかもう周知なんだからいまさらそこ攻めてどうすんのって話でしょ。
テロ関連防止条約は、外務省が決めてる13の条約のこと。民主党は、テロ対策だというのなら、TOC条約ではなく、ほかの条約を先に締結して、世界に範を示すべきではないかといっているんですが、岸外務副大臣もTOC条約はテロ関連防止条約ではないと答弁してますね。まぁこんなのいまさら聞かなくてもいいんですけど。わざわざ、条約作成時に、この条約が対象とする組織的犯罪として、テロリズムを含めべきではないってわざわざ当時の日本政府もアメリカやカナダ、フランス、イギリスなどとともに主張して、現にTCO条約にテロリズムなんて文言は盛り込まれなかったんだから、ここは切り分けたんです。岸副大臣は「テロリズムは組織的犯罪集団の一部である」って答弁してたけどね。この話も何度もしたし、後半のとこだけでよかったんだよ。
緒方さんは、テロ関連条約を外務省時代に担当してたから、テロ関連条約で使われる単語は、intimidate(脅し)とかそういう他者の意思に影響するような言葉出てくるけど、TOC条約にはでてこない。これはテロ防止の条約じゃないからだ、と。それに対し、金田さんや岸さんは、「交渉過程でテロリズムを含むリスト化の動きもあった(日本を含む主要国の反対で否定されたことはあえて隠すスタイル)、また国連文書でも、この条約は、テロリズムの防止にも資する、としている、TOC条約はテロを含む組織的犯罪を防止することを目的としている」というのですが、緒方さんは、「それならば前文にでているはずだ」と「Links between terrorism and transnational organized crime」というように、国連文書では、テロリズムと国際的組織犯罪は別のものとして扱っているだろうと。もし岸さんがいうように、テロリズムが国際的組織犯罪に含まれるなら、リンクなんか生じないだろう、と。国際組織犯罪とテロリズムは別概念だということが示されているではないかと強く言ってましたが、これは当たり前だよね。岸さんが引いていた、国連事務総長報告でもそういってるもん(s/2015/366)。「テロ組織と国際組織犯罪集団とは関係性がある、理論上はこの二つは区別されるが、実際にはその区別は明確ではない」と都合のいいとこだけ引っ張ってきてたけどね。というかこの文書読んだけど、どこを読んでも国際組織的犯罪の取り締まりにconspiracyの取締りは要請してないでしょ。国際的組織犯罪も、テロリズム集団の取り締まりも、両方しっかりやれっていってるだけじゃんねぇ。文字制限の都合上原文は省略するけど、私の訳だから、お疑いの人は自分で原文を読んでね。
テロリストと国際組織犯罪は、「まったく別の」(distinct)事象であり、異なる働きと目的を持っている。また異なる国際法上のフレームワークによって対処されている。それらの違いにも関わらず、過去15年間の国連総会と安全保障理事会は、テロリストと国際組織犯罪グループの間の交流について憂慮してきた。なぜならば、それらの交流は国際的な平和と安全に、ますます影響を与えてきているからだ。
理論的には、テロリストと国際的組織犯罪集団は明確に異なる目的を持つ(ここ使ってんだろうけど、いみが全然ちげぇだろ)。テロリスト集団は、故意に国の当局に対して挑戦し、暴力的な手段をもって、イデオロギーを含むさまざまな理由のために、政治的な、変革を求める。性的暴力やマイノリティに対する暴力を含む、目を引くような攻撃や何かに集中した暴力は、国際的なメディアの注目を集めるために行われる(結合の基礎としての共通の目的にはなるんです?)。これらの行動を報道することは、結果的に、彼らの勧誘の一助になってしまっている。テロリストは、メディアなどによって、彼らの振る舞いが宣伝されることで、彼らの目的のために、より多くの隠れた同調者や公然とした支持者を得ることや活発な勧誘に資するようになることを望んでいる。金は彼らにとっては公権力に対抗する活動を遂行するための道具であって、ゴールではない。
国際的組織犯罪に参加するグループは、典型的には、公権力やメディアからの注目を避けるために、隠れて活動に従事する。犯罪的な組織化は、政治的な変革よりも、彼ら自身を富ませるために利用される。当局に対して彼らが行う阻害的行為は、彼らの活動にとって都合がいい条件を作り出し、拡大し、維持するために行われる。(メキシコの麻薬組織が、警察や行政を殺しまくる系のやつだろうね。これがTOC条約が取り締まろうとしてるもの)
実務的には、上で説明したような違いというのは必ずしも表面化していない。セクションBで示す例に見られるように、テロリスト集団の中には、国際的組織犯罪に関わったり、深く関与しているものもある。両方の集団(テロリスト集団と国際的組織犯罪集団)が、彼らの活動にとって望ましい状況といえる、永続的な不安定さを維持するために活動している。国際的組織犯罪集団は、資金、武器、その他のテロリストが持続するために必要な手段を提供することができる。
なんでこの文書が、TOC条約がテロリズムの防止に役立つもので、TOC条約が、テロリストの資金的活動にconspiracyが必要だって言ってる根拠になるのかわからんよ。ヤクザの親分が子分に暗に指示して、子分が鉄砲を所持した件については、親分を共謀共同正犯でしょっ引いてる判例があるんだし、ここは共謀で逮捕できるっていう例になってるでしょうよ。ほんとにクソみたいな理屈こねてきやがるな。明らかに、国連事務総長報告では、テロリズム集団と国際的組織犯罪集団を区別してます。理論的に区別できるけど、必ずしも明確ではないっていってるのはその目的。国連の見解では、テロリストと組織的犯罪集団は別。大事なことだから二回いったよ。クソ外務省。
「テロリズムの定義について、一般的な意味についてなんといっているかというと、えー”特定の主義主張に基づき、国家等にその受け入れ等を強要し、または社会に恐怖等を与える目的で行われる殺傷行為等をいうと承知している”と。これについて特定の主義主張とはなんですか、聞いたら”一般的な意味としてのテロリズムにかかる集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張”ということです。で、”特定の主義主張”を、テロリズムの説明のところに、代入すると、テロリズムの説明のところにテロリズムという言葉出てくるんです。これ自家撞着を起こしていませんか、副大臣」
(暫くの沈黙の後、事務方から耳打ち、多分この後答弁に立つ人たちは林局長以外、自家撞着の意味を理解していないと思われる。)
岸
「今のご質問には同意できないと、同意できま、せん。同意できません」
(緒方んんんん?)
「再度お願いします」
岸
「いやわたし単に、論理学の話をしているのであって、テロリズムという言葉を説明するときに、全部いろんなものを代入していくと、その定義の中にテロリズムという言葉が入ってくるんです。これだとどんどんどんどん議論がループしていって、何がテロリズムなのかということがわからないじゃないですか。これまさに、自家撞着なんですよ。これが政府の答弁なんです。これがおかしいでしょと聞いてるんです。」
(?これ答弁しようがないんだよ。それこそ趣旨を明らかにしてからじゃないと全部を読めない状態でー)←私はアホですとの自己紹介はよしましょう。
(緒方だって配布資料に(ありますよ)配布資料見ていただければ。)
「速記をとめてください」
約一分鈴木
「岸外務副大臣」
岸
「あのぉー、テロリズム、の定義につきましては、先ほど主意書の前段にもございます。また先ほど大臣から答弁があったとおりでございます。あの質問主意書の中身の部分につきましては、通告をいただいておりませんので、この場で詳細にお答えすることは差し控えさせていただきます。」
「じゃあ今考えていただいて結構ですよ。でもこれ、政府答弁で、おそらく外務省も法務省も、これ協議にあずかって、どなたか後ろにいる方に話を聞いていただいても結構ですよ。しっかりと詰めて答弁書書いたはずですね。で、そのテロリズムの一般的な定義の中に、特定の主義主張とある。そして、その特定の主義主張を説明してくれといったらその中にテロリズムという言葉が入ってくる。これであれば、まさにこの法案のテロ等準備罪の、テロという言葉が入ってるにもかかわらず、そのテロ、の中身が自家撞着を起こしている状態であるということは、これは、国民からして、納得のいく中身になっていないでしょと聞いてるんです。それはまさに、見て思いましたよ。ほんとに変だと思いましたよ。でもこれが政府の答弁であるのならば、これ答弁の中で自家撞着をおこしていることをどう思いますか、と聞いてるんです。これ外務副大臣でも大臣でもどちらでも結構ですよ。」
岸
「ご通告をいただいていないので(略)・・・・」
「(略)自家撞着を起こしていることはお認めになるんですね」
岸
「繰り返しになりますが、ご通告をいただいておりませんので、また質問主意書、につきましては、そのー答弁のとおりであります。」
林
「あのー自家撞着という意味はわたくし、即座に理解できませんが、言われております、答弁書の中で、特定の主義主張とは一般的な意味としてのテロリズム集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張。という部分についてお答えしているのは、これは、特定の主義主張というものが、この殺傷行為、テロリズム集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張であるというこの関係性をご説明、あの答弁したものと私は理解しております。そういった意味において、質問に対して、また同じ言葉で答えるとか、そのあるいはお答えの中に質問の前提がすべて含まれているという意味での自家撞着そのものというような理解は私はしておりません」
「これ閣議決定した答弁書ですよ。単に私は特定の主義主張(意味的にはテロリズムとはかな)は何かというところで、次の答弁書できたものをパカっとはめたら、それは関係性を述べたものであって、それがすべてではないみたいな言い方されると閣議決定した答弁書なんか何にも信頼できないですよ。今私が言っているのは、ほんとに、単純に、テロの定義の中に特定の主義主張とあるから、それは何だと聞いたら、答弁があったから、これをそのままいれたら、議論がぐるぐる回って、成立しないでしょと。関係性とかおっしゃりましたけど、刑事局長のおっしゃること、まったく論理的じゃないですよ。もう一度答弁ください。」
林
「特定の主義主張の内容については言ってない、関係性をいっただけだから、自家撞着じゃないよ」(これは一応論理は通った。でもテロリズム集団の定義を聞いた答弁としてはだめだよ。)
このあと、定義があいまいで、わかりやすい事例とか言うなと切れる緒方議員。金田に聞いても無駄だって。
最後の緒方さんのまとめ主張は筋が通ってるしそのとおりだろうね。
その他の法律では、テロリズムを、政治的な主義主張としているが、なぜわざわざ特定のと変えているのはどうしてかという質問について
「今回の法律におけるテロリズムはあくまで例示でありまして、この法律において、テロリズムの定義を明確にする必要というのは、あーこの法律においては肝ではないと考えておりましたが、先ほど答弁したように、あくまでテロリズムというのは一般的な意味で使っているということであります。」
「すごい答弁ですよ、テロリズムという言葉を定義する、これは全然この法律において肝でもなんでもない、とすごい答弁でした。最後に一言だけ言わせていただきますが、なぜ、政治的その他の主義主張という言葉を使わないかというと、これにしてしまうと、今回の法律の中で、カバーできないものがあるんですよ。だから特定の主義主張と、範囲を広げているんですよ。でも範囲を広げた結果として、それは何ですかと聞かれてしまうと、それが自家撞着を起こすような説明にしかならないんですよ。だから問題だといってるんです。」
国政も地方行政もその荒廃ぶりは目にあまり、容赦の限度を超えている。とは言え代案なく感嘆するばかりでは、現実の世界は微動だにするはずもない。
この窮地から脱するため、憲法改正により大政奉還を実現し、天皇を国家君主として戴き、内閣総理大臣は摂政として天皇を輔弼し、さらに都道府県知事も県令として国家君主天皇を輔弼することを提案する。
天皇は総理大臣を含む内閣、国会議員、公選首長、地方議会議員の罷免権を持ち、また国会決議に対する拒否権を持つ。また現憲法に定める国事行為は、内閣の助言と承認を要することなく、衆議院解散を含め、国家君主として行うことができる。
これ以外は基本的に現行の仕組みを踏襲する。私は法律の専門家でないが、大筋は憲法改正だけでも実現可能なのではないか。
現総理も、元都知事も、国会や委員会や記者会見で大喜利をやっているその言葉を、もし国家君主であり罷免権を持つ天皇の前に出ることになったとすれば、はたして正々堂々と言えるのか?ということである。この歯止めがあるだけで、凡そすべての日本人にとっては核兵器なみの抑止力になるのではないか。
私は右翼ではないし、皇居の一般参賀にも行ったことはないが、一般に報じられる天皇の言動と姿は、日本国民統合の象徴というにふさわしく、この大政奉還案は相当多数の国民の支持を得られるのではないか。
どうしたら天皇に喜んでもらえるか、こうしたら天皇は悲しむのではないか、というきわめて明解な価値基準を内閣、国会議員、公選首長、地方議会議員が持つだけで、日本の行き詰った現実世界を大きく変えられるのではないか。