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はてなキーワード: 行政上とは

2023-12-22

原付一種消滅するしかない理由

1. 電動アシスト自転車と電動キックボードの普及

正直言って、電動アシスト自転車と電動キックボードによって、原付一種に求められてきた日常的な用途はほぼ代替できる。

そもそも原付とは、自転車原動機を取り付けるホンダカブから始まったものだ。自転車でよかったのだ。

日常の利用であれば電動アシスト自転車で十分だし、原動機必要用途も電動キックボード代表される特定小型原付で事足りてしまう。

より速度が出したいならば、免許を受けて原付二種以上の車両に乗ればよい。

2. メーカー車両生産を維持できない

知っての通り、日本しか走れない50ccの原付一種を作る体力はもはやメーカーにはない。

そもそも需要が減っている上に、年々規制強化される排ガス規制対応したエンジンを開発していくことができない。

また、規制への対応してもコスト本体価格に跳ね返り続けている。現在原付一種は気軽に買える価格ではない。

生き残れるとしたら、郵政需要があるスーパーカブくらいではないかと思うが、これも原付一種に留まる理由特にないと思う。

普通二輪免許があれば原付二種モデルでよいし、免許がなければEVカブ特定小型原付とする方がよい。

車両が残る目があるとすれば、海外輸入の電動キックボード原付一種の規格として扱われるくらいじゃないかな。

それらも免許不要特定小型原付ダウンサイジングするか、運転やすい小型二輪にアップサイジングしたほうが売りやすいよね。

現に、多くのモデル特定小型原付に切り替わっている。

3. 道路行政上自転車キックボード以上にどうしようもない存在になっている

原付一種よりより手軽な足である自転車に対しては、自転車専用通行帯の整備が行われている。これは実際よいアイディアだと思う。

実は、特定小型原付になる電動キックボード自動車専用通行帯が通行可である

これら二車種はエコ観点などで行政的にも推進されていくので、今後の道路整備により、もっと車道を走りやすくなっていくだろう。

現状の路上駐車いか迷惑かも自転車乗りたちのおかげで明確になり、社会問題化するところである

そんな中で、原付一種自動車専用通行帯を走ることができない。自転車専用通行帯でない車線の中の左端を走る必要がある。

そこは、自転車・電動キックボードと、原付二種・自動二輪自動車のはざまでもっと危険不安定場所だ。

だが滅びゆく車種のために割かれる予算はない。原付一種のための道路整備は今後もされていかないだろう。

30キロ制限が~とか2段階右折が~とかい規制に関する指摘はまったく本質的ではない。

自転車特定小型原付は常に2段階右折だし、特定小型原付20キロ制限だが、これから存在し続けるし道路行政上配慮が進められている。

ただただ、原付一種はすでに役割を終えており、このまま緩やかに滅びるしかないだけなのだ

2023-12-16

教育委員会最後に取り組んだ課題 <其の五>


(前part)

https://anond.hatelabo.jp/20231216182406

6.社会教育課の放逐

このトピック最後である。そんな不愉快出来事が、私が指導課長として勤めていた三年間ずっと続いた。多い時だと、週に二度も三度も、人間としてあまりレベルが低い言動を間近で見ることになった。これなら中学生の方がまだマシだと思えるほどの。

三年目のことだった。腹に据えかねた私は、教育長教育局長も交えての会議の折に、別件として提案したのだ。「社会教育課を本庁部局移管できませんか?」と。2人とも賛成のようだった。だが、案の方は当然ながら私の方で考え、提示する必要があった。

次の人事異動を見据えると、部局レベルの人事案は秋までに固まる。それまでになんとかする必要があった。時間の合間を縫って、休日にも出勤して、社会教育課を教委事務局から出すための方策を考えた。

本来、こんなことをしている時間はない。本当にやらないといけない教育行政上課題はいくつもあった。学校の統廃合案を考える必要があったし、文科省に上申すべき学校教育の新制度のこともあった。

そんな中、校内暴力という至急の案件が生じた。特に時間を食わされた。

あれは秋頃だった。全校集会の際、体育館の中で男子生徒同士が喧嘩になった。片方はいわゆる不良タイプで、もう片方は学級委員を務めるなど真面目な子だった。

後者の子が、整列の仕方や身だしなみについて注意をしたところ、不良タイプの方が激高してしまい、取っ組み合いとなった。そして、顔を蹴って下顎を骨折させたという。その場で教師が止めに入り、ケガをした子は病院に運ばれ、不良の方は別室に隔離して事情聴取をしたという。

ただ、そのケガをした子の父親が、「どうして警察を呼ばなかったのか?」と教委事務局の窓口に苦情を申し立てた。窓口で話を聞いた一職員対応できるはずもなく、私を含めた指導課の数人で親御さんから話を聞くことになった。

相手方の主張は以下のようなものだった。

・うちの子被害を受けた。絶対に再発させないでほしい

・校内暴力について、学校として警察通報する基準を教えていただきたい

・再発防止策を教えてほしい

・納得できなければ警察被害届を出す

親後さんの主張は尤もだった。私はこの手の問題対処したことがある。この案件においても、誠意によって説明した。私個人手帳メモが残っている。

「この度はこのようなことになって申し訳ない。お子さんには全力でフォローします」

「どうして警察を呼ばなかったの? 傷害事件なのに」

教育活動の一環だからです。なぜ暴力という罪を犯してしまったのか、保護司スクールカウンセラーなども交えて加害生徒と話し合い、正しい方向に導くことが第一です」

「でも、犯罪ですよね。公務員には通報する義務があるんじゃ?」

警察というのは、犯罪捜査するための組織です。学校内でのことは、犯罪以前の段階であると考えます。まずは学校が、教育者という立場解決に当たるのが本来の姿です。T区の警察の方とも、過去にそのような認識を共有しています

「じゃあ、私が校内暴力を見たら警察を呼んでいいの」

「呼んでいただいてもかまいません。ただ、家庭裁判所への送致必要な、いわゆる少年審判によらねば収まらない案件でない限りは、警察教育現場に介入しません。私たち解決を委ねます経験上はそうです。当方しましても、警察への通報というのは、学校教育理念に基づいた人間教育を怠ることだと考えます暴力という結果だけで法律適用し、犯罪事件として生徒が裁かれることがあってはなりません。2人とも、当校の生徒なんです」

「今後うちの子は、加害者はどうなる?」

絶対に、以後このようなことがないよう、加害児童への指導を徹底します。お約束します。お子さんには誠心誠意、教育専門職による面談フォローします」

絶対に、再発だけはさせないでよ」

お約束します」

※ここで親御さんが退席

要約こそしたものの、この話し合いは午後八時~十時に及んだ。

お約束します」と言ったが、むろん約束などできない。だが、ああ言わねばならなかった。教育者としての、教師としての『矜持』の問題である

上の話し合いだけではなく、それに付随する学校への聞き取りや報告用の記録作成など、業務は多岐に及んでいた。事件から三週間が経つ頃には時間外勤務から解放された。あのような月日は久々だった。トラブル対応に心は踊って燃え上がるが、残念ながらこの齢になると身体がついていかない……。

しかし得られた成果もあった。社会教育課を放逐することについての気づきを得られた。事件である事件性があれば本庁人事部局も動く。それこそ、新聞沙汰やニュース報道されるほどのリスクがあると人事部局が認識すれば、事は進むに違いないと感じた。一般的に、社会教育というのは教育委員会にあるべき事務分掌である。覆そうと思えば大きな何かが必要になる。

それから時間は経ったが、二方向からアプローチを採ることで教委内の意思形成が図られた。一応は、社会教育課にも本庁移管について話を通した。本庁の人事部局にこのような提案をしようとしていることを社会教育課長協議したところ、「それで問題ない。私も基本的には賛成である。ほかの課を観察していても、ウチの課は異常である。残念なことだが……今の構造では、なにをしようが変わらない」という答えがあった。個人的な範囲であれば、協力もしてもらえるという。

アプローチ1】

これまでの社会教育課の問題行動およそ30点ほどを報告にまとめる。趣旨は「教委事務局というのは、良くも悪くも縛りや監視が少ない。社会教育課を管理統制の取れた本庁に移すことで問題の芽を摘むべき」

アプローチ2】

全国の自治体の例を調べたところ、社会教育に関する業務首長部局移管している例が見られた。学校教育以外の教育活動については、市長の指揮の元、自治体が一体として取り組むべき~という観点から全国的トレンドになりつつあるようだった。社会教育課長から応援もあり、こちらの方向をメインに据えた。

残念ながら、私が教委から異動して学校現場に戻る方が早かった。それから一年後、社会教育課は今時風の部署名になって市長部局移管された。

望みが叶った。教委事務局にとっても、本庁にとってもこの方がよかったに違いない。それから何度か、本庁に寄って元社会教育課を眺めたことがある。心なしか、以前に比べると雰囲気が違った。いい意味でピリッとしていた。

周囲の監視の目があると違うということか。教委事務局庁舎には、あまり多くの人が来ることはなかった。職員が伸び伸びとすることができるが、反面やりたい放題ということでもある。



相当の文量になった。これを書くのに丸一日かけている。始めは、この記事を書こうか否か迷っていた。当方は、40代の頃からはてなブログサービスを利用しているけれども、このような内容は個人ブログで書けるものではない。書くとしたら、このはてな匿名ダイアリーしかなかった。

気分を害された人もおられただろう。申し訳ない。その場合は、容赦なくコメントにて叱責をお願いする所存である。ここまでお読みいただき感謝する。

2023-09-19

保育園問題が度々話題に上がるのは、結局政治が原因だって

https://anond.hatelabo.jp/20230910111310

かなり昔「保育園落ちた日本死ね」が話題になったのが2016年

あれから保育園の充足率はどの自治体も頑張ってあげてきて、待機児童問題はある程度解決された。

ただ未だに行政上子育てにはギリギリ予算しか割り当てられてない。

のしわ寄せは保育士給与をある程度下げて、ギリギリ人員運用することでカバーされている。

から有給取った時は預けるなみたいなクソルールが当たり前になったり、

会社帰りにちょっと買い物行っただけでキレる保育士が出てきたりする。

保育士ストレスフルだし、親もストレスフルである

親は悪くないし、保育士も悪くない。

自治体も金が無い中ギリギリ予算でやっている。

もはや国レベルで動かないとどうしようもない。

そういった理由2023年現在この国の子育て環境は、混沌を極めた状態になっている。

そして今年も出生数は過去最低を記録する予定である。。。

2023-08-30

なぜ、暇空茜を支持するのか?

結論から言うと、戦略的勝利できると思ったから。

現在の状況

男性向けの表現コンテンツに対する立場

まず、仁藤夢乃女性性を利用する男性向けコンテンツに対する憎悪敵愾心がある。これは、彼女の生い立ちや、現在社会的位置、支持者や周辺の人物意向などさまざまな要因があると思われる。

実在女性モデルに用いた性的コンテンツはもとより、イラストアニメなど架空女性性的に扱うような表現について、明らかに敵対的に振舞っており、そのようなコンテンツ製造流通、消費全ての段階において公的ないし私的規制がされることを歓迎し、あるいは規制を行うように働きかけると予想できる。

重要な点は、仁藤夢乃はこれらの表現コンテンツが一掃され、その作者、著作権者消費者流通広告などの関係者が損失を被ることについて、一切考慮する必要が無いということである。少なくとも、そのような配慮妥協そういった姿勢を見せたことは無く、現実的温泉むすめのスポーツ文化ツーリズムアワードの受賞辞退という事態を招き、そのことに対し一切の後悔も配慮もしていない。

したがって、仁藤夢乃が、将来にわたって、その社会的影響力に応じて、そのような男性向けコンテンツに対して一切の限度なく攻撃し、最終的にはこれの完全な社会的排除を目指し続けることは間違いない。

したがって、そのような男性向けコンテンツに対して愛着のある者は、必然的に仁藤夢乃とは同じ社会共存することが不可能な、実存的な異質者として対峙することになる。

公的助成に対する状況

仁藤夢乃は、都から委託事業を受けており、その中で都から指導に対して不満があるという姿勢を何度も示している。

これは逆に言ってしまえば、都から指導に対して適切に対応できていない可能性が高いということを示唆している。

これは、明らかな弱点である

役所の状況

筆者は元地方公務員である

行政無謬性という法的な擬制がある。これは、行政行為(いわゆる行政処分、つまり許認可や行政罰、補助金交付決定など)は裁判で覆されない限り、法的に正しいと見なすという仕組みである

この、行政無謬性を担保するために、役所は間違ないように慎重に仕事をし、自分たちが悪くないと証明するために膨大な文書という証拠を積み上げている。そして、万が一間違ってしまったときは大問題になり、間違いを起こした事業は改廃を余儀なくされたりする。

しかし、現実的に間違いは存在する。ただ、多くの間違いは些細なもので、そんなものを細かく指摘することは、手間や金がかかる割に意味が無く、自分の利害にも悪影響を及ぼすから、誰にも気づかれず無かったことになる。

稀にオンブズマンが重箱の隅つつきをするが、これは、政党労働組合市民団体といった人的・金銭的なバックアップがあるから政治的目的のために手間がかかることができるだけである

そして、役所はこのような事態が起きることを徹底的に避けようとする。

戦略的方針

現在の状況をまとめると以下の通りである

実は、私も開示請求で精査しようと思ったが(元地方公務員なので文書は読める)、金と時間問題で諦めた。

しかし、金と暇があり、最高裁まで戦った実績のある男が現れたのである

結果

実質的監査委員会が認容した段階で、戦略的には勝利している。

役人立場から言えば、舛添以来の認容であり、それが出た時点で本事業受託者はアンタッチャブル存在になった。

桜を見る会」は今後開かれることは無いし、「温泉むすめ」が今後何かの公的な賞を取ることも無いだろう。それと同じである

2023-06-09

なぜ日本でLGBTQの議論イマイチずれているのか

そもそも日本にはよるべき規範なんてものがないからだ。

アメリカヨーロッパLGBTQや人種差別キリスト教価値観から解放意味している。

カトリック教会ローマ教皇庁ヴァチカン)は、イタリア議会で審議中のホモフォビア同性愛嫌悪)を処罰する法案についてイタリアに抗議した。

わかるかな?権威が反対しているのだ。

からこそ解放運動というものになる。

日本ももちろん反対する共同体はあるが、そもそも宗教的規範というもの曖昧なので

おれたちは黒人ラッパーの格好をまねするし、中絶もできるし、クリスマスを祝い、初詣に参る。

一般人レベルではちゃん理解する人も少ないが、同性愛嫌悪まで思うひとも少ない。

から日本ではLGBT権利というのは、一般層への理解法律改正や家制度などの行政上問題限定した方がよい。

まぁそれも高齢者がいなくなれば勝手に達成されるだろうが。

2023-02-03

anond:20230202232742

当たり前だけど仮に同性愛者の9割が同性婚不要と考えていたとしても同性婚は実現すべきだよ。そして近親婚も同じ。

意味が分からない

どういう理屈で「行政上優遇措置同性婚必要だ」ってなるんだろう?

この話、現状の結婚制度に手を加えないまま、同性婚も同じように優遇されたいって話でさ

パートナーシップ制度じゃダメだってんだろ?

なんかこう、単に「社会に認められたい」ってだけで、扶養とか配偶者とかの控除を得る理屈は構築してないよな

それら全部「サベツダー」って封じちゃうから

2023-01-14

何事も中途半端にしてしま

4月から就職して引っ越すので引越し準備をしている。

そもそも上手く働けるのか分から不安な中で、内見をしてきた。内見中は慣れない土地のせいで動悸が止まらなかった。

部屋が決まったので大量の契約書類が送られてきた。これを月末までに何とかして、契約金を振り込まないといけない。書類を書くのがしんどい。金がなくなることも憂鬱だ。

引越しに伴う行政上手続きみたいなのも色々あるっぽい。ちょっと調べたが字面を見ただけで死にたくなったので一旦考えるのをやめた

部屋に置く家具も調べている。金はないので安くしたいが、オシャレな部屋に住むのが夢なので諦めたくない。図面を引いて検討中

そして卒論ができていない。細々と締切があるのでカレンダーが締切で埋まる。窮屈なカレンダーを見ると心の余裕がなくなる。

個人で請け負ってる依頼がある。金を貰っているので投げ出せない。まだ締切前とはいえ相手を1ヶ月以上は待たせている。申し訳なくて余計に手をつけられない。

近々新しいバイトを始める。4月から世話になる会社でのバイトなので油断できない。失敗したら入社から見限られるんじゃないか不安になっている。

入社してからとにかく嫌われたくないので人生で初めて自己啓発本を買って読んでいる。その本も読みきれず放置していて、読まなければいけないと焦っている。

そもそもやりたいこともある。最近だと原神。アニメも途中まで見て放置してるのがある。けどそういうの楽しむ前に、やるべきことがある。締切あるくせに遊ぶとか駄目だろと自己嫌悪するので手をつけられない。

あとは英語勉強もしたい。新卒採用面接英語を話せるようになります!と豪語したけど、なってない。罪滅ぼしに今から多少の勉強はしたい。けど毎日何かをこつこつやるのは苦手だ。それに、数日経ったら英単語とか忘れてる自分絶望するから勉強そもそも嫌いだ。

予定を詰め込んだ自分が悪い。先延ばししてる自分が悪い。やりきれない自分が悪い。分かってんだけどどうにもならん。訳も分からず泣いている。

ひとつづつ片付ければ良いし、何事も完璧にやりきろうとしすぎない方が良いんだよな。認知がえげつなく歪んでるんだと思う。だから行動認知療法の本を読んでみたりしたが、そもそも読むのも辛くてやめてしまった。どうしたらいいんだ。自分以外にもこういう人間っているんだろうか。

2022-12-29

anond:20221228212952

99%がまともで日本税金払ってたことのある日本人として1%危惧してそいつらみんなが行政上不利益を被ってまともな母国社会生活の阻害をするのはまともな社会とはいえんだろ。仕組みを整えろって話だよ。なんのための政治家だ。

なんだよ恩恵て。なんの恩恵だよ。旅券出すくらいが恩恵とか大きく出てるんじゃないぞ。見たこともねぇくせに想像で偉そうに話しやがって。説明してみろよ。

2022-12-26

人間交差点という漫画子供が亡くなった話が印象的だった

子供死産した父親がその子火葬して遺骨と共に自転車に乗る話だ

男は子供が産まれる段階になっても父親となった気がおきず、子供愛情があまり向かなかったようだ

だがその子供は出産直後に一度だけ産声をあげたきり亡くなってしまった

男は愛情のわかない子供遺体引き取りや火葬などの行政手続きをするため書類を書くのだが、そこで子供名前を書けと言われる

一瞬でも声を上げた子供行政上はこの世に生まれたことになり、名前戸籍を持つから

一度も目を開けず抱きしめてもいないで亡くなった子供名前を考えるなんて馬鹿げていると男は感じたが、いざ書こうとすると亡くなった子が急に愛おしくなったようできちんとした名を与えたくなった

名前をつけて遺骨になって初めてその男自分父親になったと自覚し、一緒に自転車に乗って歌って終わった

2022-12-21

Colabo・東京都契約公法上の契約について

Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。

https://note.com/opp406/n/nd2618e696693

また、先行したまとめもあるが、

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221221090611

もう少し詳しく見ていこうと思う。

結論を先にいうと、

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

と考えている。

公法私法とは

一般に、法律公法私法区分される。

どのように区分されるのか。

国や公共団体市町村がその典型)の内部や相互間の関係規律するルール、および、それらと私人との関係規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係規律するルールが《私法である

リーガルイシス民法入門(第3版)(道垣内弘人)】

具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法民事訴訟法刑事訴訟法国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法商法会社法などがある。

ただし、公法区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なもの理解してほしい。

公法私法二元論公法私法一元論

公法私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。

解釈技術的に見る限り、今日公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合一元論に対比しての独自意味は余り無く、従って、どうしても二元論固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政意思の実現方法

公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。

行政行為

一般的に、私人間の法律関係権利義務関係を作るもの契約である

では、行政私人との関係ではどうだろうか。

契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。

行政行為の種類(例)

・下命(…しなさい):租税賦課

禁止(…するな):営業停止

許可(…して良い):営業許可

免除(…しなくて良い):予防接種免除

その他、特許道路占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等

行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。

行政行為権力行為象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。

行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】

例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律留保原則」に至っては、そもそもそれ自体行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

ざっくり言うと、「法律による行政原理」とは、行政法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政法律違反してはならないということで、簡単理解できると思う。

また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律留保原則である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。

行政指導

行政行為に法的な根拠必要なことは理解できた。

しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。

これは行政行為処分)ではなく、単なる事実上指導であるので、基本的には法的な根拠不要であるし、訴訟対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人不利益を被った場合行政庁に責任はないと解されてきた)。

行政行為には法的根拠必要で、手続き守らなければならず、訴訟対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導活用してきたということだ。

しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定手続きの整備や訴訟対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である

行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政手続法】

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限行使し得る根拠となる法令条項

二 前号の条項規定する要件

三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由

(略)

第三十六条の二 法令違反する行為是正を求める行政指導(その根拠となる規定法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

(略)

まとめ

行政行為行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政フリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である

行政上の契約公法上の契約

行政意思の実現は、これまで見てきた行政行為行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民水道局との給水契約官公庁舎の建築契約消耗品売買契約等々、幅広く存在している。

そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というもの存在する、と議論されてきた経緯がある。

しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である

いわば狭義の行政契約すなわち公法契約公法上の契約)という行為類型存在する、という主張が、伝統的になされて来た。

(略)

特に公法契約」というカテゴリー解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるもの存在可能自体否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約行政上の契約)として議論されることが多くなっている。

いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。

したがって、行政契約であることをもって、契約主体行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。

特に公法契約存在するとした場合行政庁と私人自由意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。

この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

今回のColaboと東京都契約

Colaboと東京都契約は、「東京都若年被害女性支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。

従来の行政法学では、行政上の契約公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律根拠必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。

行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】

また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定適用されるものである

したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。

(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠説明必要だ。)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札指名競争入札随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2(略)

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約目的に応じ、予定価格制限範囲内で最高又は最低の価格もつて申込みをした者を契約相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格制限範囲内の価格もつて申込みをした者のうち最低の価格もつて申込みをした者以外の者を契約相手方とすることができる。

東京都若年被害女性支援事業競争入札なのか

法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。

すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。

では、東京都若年被害女性支援事業競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係ウェブページが全部削除されているのである

かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。

[都]平成30年東京都若年被害女性支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しま

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html

https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617

だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。

通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)

予定価格とは

不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。

予定価格とは、ざっくりというと契約金額落札金額)の上限だ。

不思議なところであるが、例えば議会予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。

予定価格の算定方法公表されてないが、一般的には業務ごとに一定割合を乗ずることによって算出している(例えば役務労働力)の提供であれば予算額の95%等)。

(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)

最後

ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。

個人的には何かの間違いだったと思い

2022-12-09

anond:20221209002544

 中国地名人名は「相互主義」の考え方から漢字表記日本字音読み」を原則としている。「相互主義」とは,同じ漢字使用する国が,それぞれの国の読みに合わせて相手の国の地名人名表記したり読んだりすることである。つまり日本で,中国地名人名日本漢字表記し,日本での読みをあてるのと同様に,日本地名人名中国では,中国漢字表記し,中国読みをするのである国家間交渉でもこうした運用になっている。昭和47(1972)年に日本中国の国交が正常化した後も,この慣用が続いている。

 世界言語はいろいろな文字で記されるが,行政上文字表記がよりどころになる。中国語にも方言があり,同じ中国語でもまったく違う発音になる場合がある。しかし,表記統一されている。どう読まれいるかよりも,表記重要なのである

https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/yougo/pdf/037.pdf

へー

2022-10-21

法治国家と遵法義務

 この問題は何度も世に出てきていると思うが、法治国家のことを勘違いしている人がけっこういる。

表現の自由界隈からも「法律を超えたら表現の自由はない」ってのが無邪気に言われまくってるけどさ、じゃあ、「本日から漫画を描いてはいけない」って法律ができた瞬間、漫画を描く表現の自由はなくなるの?逆なんだよ。表現の自由が先にあって、それを侵さな範囲規制が許されるだけ。

https://twitter.com/jikapan/status/1582716271023398912

これに対して

自由侵害する法律が作られたら法の手続きに基づいて侵害されないように法改正をするのが法治国家自由行使なのだ

気に入らない法律は従わないではただのアウトローしかないのだ。

https://twitter.com/serast_km/status/1583274143444652032

のほか、同様の趣旨ツイート複数見られる。

 法治国家原理は、法律法規創造力の原則国民権利を新たに制限し、義務を課す法規範は国民代表議会のみが作ることができ、行政立法してはならない※)、法律の優位の原則行政活動は議会制定法に反してはならない)、法律留保原則国民権利を新たに制限し、義務を課す行政活動は、法律によって授権されていなければならない)から成り立つ。これらのどこにも、自由侵害する法律が作られたら、法改正を待つべきであり、あえて規制に逆らうべきではない、という議論は含まれない。

※これは行政に関する原理であるというのがミソで、私人同士で新たな義務を課すのは、原則として自由である。たとえば、100万円を借りるという金銭消費貸借契約を結べば、あなたはカネを返す義務を課されることになる。それに先だって国民代表議会の授権規範必要であるというのは馬鹿げている。しかし、原則自由からこそ、社会における事実上の力関係によって一方的立場が弱い契約を結ばされるということが起きる。そこで、契約自由制限する法律が制定されたり(例えば借地借家法を思い浮かべよ)、裁判所判例法理によって調整が図られることがある。

 二番目のツイートは、法治国家を(古代中国法治国家伝統もあって)遵法義務問題と取り違えているだけで、些末な揚げ足取りではないかと思われるかもしれない。しかし、遵法義務問題として考えてもおかしい。もちろん、国法は自らに従わない者に対して制裁の仕組みを用意することが多い。刑法にせよ、行政上の何らかの義務履行確保の手法にしても。刑罰という結果を避けるために従った方がベターであるというプラクティカル議論としては意味があるだろう(事実としての強制秩序の問題)。しかし、それと服従義務とを混同するべきではない。たいていの法学者は、不正な法に対して服従する義務はないと考えているのではないか(例:ラートブルフ「法律による不法法律を超える法」)。ラズなんかは、それを超えて、一般論としては国法への服従義務などない、と言っているようだ。

 

 ただ、これは難しい問題で、誰が不正かどうかを判断するのかという問題がある。万人が自らに都合の悪い法を不正である判断すれば、アナーキーとなり、宗教戦争の再来である※。しかし、実定法にただただ服従するべしと言えば、ナチスの法にも服従する義務があるのか(事実として強制されるからやむなく従うのではなく)と言われてしまう。結局、個々の法規範に則して個別的判断する他あるまい。上記ツイートでいえば、一般論として漫画という出版様式禁止無視たからといってアナーキーに陥ると考えるのは馬鹿げているであろう。


 現代違憲審査制は、こういった正義実定法ジレンマをなるべく起こさないようにするためにある。憲法人権という形で示された一般的正義原則に照らして裁判官実定法審査し、不正な法と認定した法規範の適用拒否するという仕組みが我々の社会には導入されている。ただ、裁判官の目をすり抜けてどうしようもない実定法が作られることがないとは言えない。立法者と裁判官にさしあたって頼らずに正邪を判断する視点を持つことは、自由民主的社会市民であり続けるために必要なことである・・・自分の頭で考えた結果、おかし結論に到達する人もいるかもしれないのが頭の痛いところだが、それが自由であるということである

 悪法といえども国法に従う義務があり、悪法をただすには法改正に賭けるべきという態度は、肉屋を支持する豚と言われてもやむを得ない※。

※ひょっとすると熱烈なホッブズ主義者なのかもしれないが、ホッブズ主義者なら、本当に当該禁止によってアナーキーが避けられるのかをもうちょっと真面目に検討するのではないか

参考文献

長谷部恭男『法とは何か[増補新版]』河出書房新社2015年

おまけ:

表現の自由』は憲法保証されているので、

それに反する法律は作れません。

意味のない仮定です。

https://twitter.com/MIKITO_777/status/1582999065138036736

 こうした見解に対する批判は本文中にも書いた通りだが、この人の中では、薬事法(古い名前だ)の薬局距離制限規定が作られたことはなかったのだろう。薬事法は、自分に関連する分野ではないのか(薬剤師ではないから、違うかな・・・)。

2022-09-16

anond:20220916223857

行政上個人特定マイナンバーにして、名前個人で好きに変えられるようにしたらシステムの変更は難しくないじゃん。

2022-08-07

anond:20220807015330

行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許免許承認認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいいか勘違いしちゃったのかな?

(この辺は塩野行政法でも、藤田行政法でも触れられてるよね?今手元にないか確認できないけど。)

 勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃん確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます

 処分とは、公権力主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民権利義務形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である

 ただし、この先が細かい。今回の議論関係しそうな部分だけ指摘すると、

  1.  法は申請に対する処分不利益処分で扱いを異にしている(法2条2号、4号)。不利益処分については、一般的に(抗告訴訟対象性としての)処分性が認められる行為でも、申請に対する拒否処分行政上強制執行、即時執行行政調査などは明文で適用対象外とされている(法2条4号イ、ロ)。
  2.  申請もそれのみを一般的対象とはしておらず、国民に対し何らかの利益付与する処分を求める場合に行うもののみが対象となる(法2条3号)。
  3.  地方公共団体が行う行為について、処分、届出は条例規則根拠があるもの適用対象外で、行政指導はすべて適用対象外とされている(法3条3項)(註1)。

 要するに行政手続法行政手続一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続要請配慮して、行政主体自発的審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用審査基準、標準処理期間を定めている例があるから行政手続法対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)

 これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証利益付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則認証性格問題となる。認証それ自体は、一定行為文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政確認する行為に過ぎない。直接国民権利義務形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。

 もっと設立手続認証宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実必須手続といえるから、直接権利形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証宗教法人法26条1項)は、宗教法人権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。

 以上より、宗教法人名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)

でも、君に足りないのはこういった細かい知識じゃなくて、「リーガルマインド」だと思うよ。

 行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理違法判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。

 しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合国民さらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理一義的違法とまではいえず、他に阻止する手段存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会名称変更の利益国民霊感商法から守られる利益比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。

 以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。

脚注

註1 適用除外場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要措置を講ずる努力義務規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベル手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏

註2 仮に違法判断されるとしても、その根拠が、行政手続法憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。

2021-08-29

珍妙な反反ワクチン帰結としての渋谷行列騒動

渋谷の予約なしワクチン接種会場が密密な大行列になったのは「若者ワクチン忌避している」というバカ思い込みのせいだろう。実際はあの騒動を見れば判るとおりに打ちたくても打てない人間が多数という事だ。それで整理券方式にするという。デジタル音痴の老人にはWEB予約必須とさせ、デジタルネイティブの若者は現地で並んで整理券。逆だろバカ

 

そもそも今の状態で「ワクチン忌避者のせいで接種が進まない」と考えるのが頭おかしくて、街にはワクチン予約出来ない怨嗟の声が溢れ、接種が終わった老人の下の現役世代が死にまくっている状態でなんでそんな発想ができるんだよ。

私は日本珍妙たる反・反ワクチンが影響を与えたと思う。

 

日本特にネットでの反反ワクチンの元はHPV(子宮頸がん)ワクチン推進派で、それ自体は立派なことだった。日本ワクチン接種に消極的のきらいがあるのは事実だ。

ところがワクチンには副反応があり、ワクチンによっても多寡が違う。その中で公費負担があるワクチンの中では現状のHPVワクチンは割と副反応率高めになっている。その結果、厚労省2013年予防接種問診表を送りつける事を止めてしまった。そのせいで日本の接種率は1%程度と無きに等しいものになってしまった。世界標準からは大きく乖離している。

そこでワクチン推進派がやった事は副反応の言説を潰して回る事であった。当初は副反応記事を書いたマスコミへの反論だったが、彼らがSNSインフルエンサーとなると「マスゴミ」呼ばわりするフォロワーが付くようになり、副反応記事を書いたというだけで炎上するようになった。

次に彼らは副反応を扱った学者批判炎上させるようになり、SNSブログでの患者体験記に「心因性」「詐病」との当て擦りをするようになった。本人は当て擦りでも質の悪いフォロワーが付いてしまっているのだから炎上騒ぎになる。これらの患者は「マスゴミの手先の反ワクチン屋」として思うままに叩かれた。

彼らがコロナ禍初期にPCR検査に関するデマを撒き、そのフォロワー等が検査を受けられないと訴える患者家族開業医を探し回っては炎上させまくっていたのを覚えているだろうか?普段からフォロワー家畜をそのように躾けていたからそのように行動したのだ。責任をもって屠れと言いたい。

そもそもワクチンPCR医療行政での扱いは似ていて、どっちも世界標準からすると遅れている。更にPCR医療部門けが遅れていて、他分野では活用が進んでとっくにコモディティ化している。2005年ぐらいか食品アレルゲン表示がされるようになったが、あれもPCR一般化が可能にしている。特異度100%が出来るという特性上、特定生物の体組織が含まれないという証明が出来るから狂牛病が収まったのも飼料PCR検査で反芻動物組織が含まれないという管理が出来るようになったからだ。

0年代初頭にシーケンサーが開発されなんでもかんでもゲノム解析されてきたのでそういう産業部門での活用可能になったのだ。

からPCRワクチン行政上の扱いが似ている事に気が付けば最初からPCRなんてする動機を持つはずがないものだった。だが彼ら彼女らは「ネット共同性でのフィルターバブル担保するだけの正しさ」のみに則って行動し頓珍漢な炎上騒ぎを主導した。

ワクチン推進に防疫妨害医療崩壊の記号を付着させる致命的なミスだ。それ以前から炎上ベースとした質の悪いコミュニケーションをしているからこうなる。

 

この防疫妨害で評判を地の底より深く落とした彼らはワクチンコロナワクチン副反応マスコミが報じ始めると一斉にこの藁に飛び付いて叩き出した。でもそれらは事実で、しかモデルナでは日本人はより副反応が強く出るという事が周知されてきた。

そもそも先行接種国の政府や製薬メーカー最初から、そしてなんどもアップデートさせながら副反応の事は発表していた。英語でそれらを読むという事さえしなかったのである

それで接種前に仕事の調整をしておこう、会社病欠有給に扱いに理解を示すべきだとの流れが出来てきている。

それが当たり前の対応であって、その当たり前に彼らがならないのはテメエのヘマの誤魔化しで飛びついているからだろ。

 

世界的に反ワクチン言論問題になっていて、特にSNSが流布の増幅媒体となってしまう。それは事実だがgoogleなどがそいをつらをアカバンしたり叩くのは社会に害があるからであって、自分のヘマを帳消しにする転換材として便利だからじゃない。

この反反ワクチンの「ヘマを帳消しにする目くらまし」の文脈は明らかに共有されていて、例えば「野党は反ワクチン」などの言説がそうだ。反ワクチン議員が幅をきかせているのか?と思えばそうではなくて「ワクチン一本足打法批判した」事をいうのだという。実際にワクチン一本足打法の為に未接種世代が死にまくっているじゃないか

 

こういう「ヘマ帳消し目くらまし」の為の反反ワクチンコードの便利さが政治家に伝播したのが若者ワクチン論だろ。感染爆発で責任を追及された知事が予ねてから若者悪者論に追加インストールできる若者ワクチン論に乗っかり、その考えの上で予約なし会場開設→大行列となったという訳だ。

何で「若者ワクチン忌避」と思い込んでいたかというと、「反ワクチンのレッテリングをヘマの目くらましとして使うというコードがあるから」だ。

 

からワクチン批判をそうでないものへのレッテルとして使うのを一切止めろ。それは積み上げた信頼を放蕩する行為である

そして積み上げ型ではない政治家がそれを使うようになる。そもそもHPVで担いだ政治家三原じゅん子だった。あいつが積み上げ型の原義通りの保守政治家になると思うか?宗教右派のいう事が厚生行政に影響を与えると思うのか?もしそうなったらそれ以外の部分で厚生行政が著しく後退するわ。

そして反ワクチンで稼いでるデマゴギーには突撃せずにテメエのヘマの誤魔化しの為にレッテルとしての反ワクチン批判に加担した連中は渋谷で塩飴配ってこい。あの混乱は貴様らのせいである。

2021-08-20

自分生活コロナ的にどうなのか判定されたい

IT企業都内在宅勤務。

すでにワクチンモデルナを2回接種した。

出社は月1あるかないかくらい。出社の日は真っ直ぐ出社して真っ直ぐ帰宅する。

酒は飲まないし、コロナ的に超やばいし、酒飲んで騒ぐのも好きじゃないから夜居酒屋には絶対行かない。

平日の食事コンビニ行くかウーバーイーツを頼む。店で飯を食うことはほぼない。スーパーにもたまに行く。散歩数十分ほど。

外食休日の昼に恋人と週1くらいでする。恋人医療従事者ですでに2回接種済み。

たまに二人で映画とか買い物には行く。旅行には行かないし、ライブだったりスポーツ観戦的なことはやらない。普段は家でゴロゴロしながらテレビ見てる。

勉強がてら週1でコワーキングスペースに行く。といっても誰も喋らない自習室だ。常時窓は開いてる。

外出る時は絶対マスクつけるし、申し訳程度の飛沫対策メガネサングラスをかける。

実家西日本、2年近く帰省してない。というか東京近辺を出ていない(半年前に行ったネズミーランド行政上千葉でも実質東京だろう)

と思ったらこないだの夕方コンビニに行ったらノーマスクで大声で喋るご婦人に遭遇してしまう。(精神的に)気分が悪くなってしまったので数十秒でコンビニを出る。

手洗いは石鹸20秒以上やってる。うがいは水。

2021-08-07

anond:20210805033656

ネトウヨ=Qアノンの言説に侵されたJアノン≒「コロナ風邪」=二類を五類とか言ってるただのバカ、な

俺はそうじゃない!とか言ってても同じことを喋ってるのだから思考回路は同レベルゴミだって話でしかないんだよね

「二類相当」の扱いもされてませんからね。馬鹿なんじゃないの?w

今は新型インフルエンザに準じた取り扱いになってるのもご存知ないんですなぁ

医者看護師の手間の話への反論は?まともに考えればって、考えたらどんな手間がかかってるか分かったりするんですか?

まともに考えたら行政上の取り扱いを変えたところで医者看護師の手間に何ら変化が起きないことは現場医師意見を聞くまでもなく自明のことですし、当然埼玉医大の岡先生を始め実際にコロナ治療に当たっている最前線の人から散々否定され続けてる話なんですよ

馬鹿から理解できないんだろうけどさw

そんなものをどう変えようがコロナの基本再生産数も感染経路も何も変わらないんでねw

2021-08-05

anond:20210805142219

交通事故を起こしたら刑事上の責任行政上責任民事上の責任の3つの責任があるって勉強せんかったんか?あと道義上の責任もな。

交通違反処分場合刑事裁判を選べばちゃん刑事裁判原則に則ってやってもらえるじゃん。

裁判云々は刑事上の責任の話。罰金を払えば済むものを望めば裁判ちゃん裁判官が判断するってこと。

運転免許の取り消し処分行政上手続きの話。罰金裁判と言った刑法上の責任とは別物。

2021-06-19

anond:20210619143716

それは識別機能があるからではなく行政上手続き問題だろ

子が生まれたら新たに名字を作るというルールを作ればそうなるだけの話

頭がおかしすぎる

2021-05-07

anond:20210507162513

同程度の状況でも男は公助を受けにくい行政上問題社会的価値観問題弱者男性問題の原点だろ

「構ってほしいか弱者自称しよう」って馬鹿が喚くと、本当に公助必要としてる人たちが公助を受けられなくなるからやめてほしいなと思う

社会からドロップアウトしても凍死や餓死しなくて良い社会のほうが良くないか

2021-04-06

弱者男性に女をあてがう=アファーマティブアクションだろ

弱者男性フェミニズムについて増田エントリが続いていた。

その噛み合わなさに強い違和感を感じていたけど、メロンダウト記事を読んで、その違和感が決定的なものになった。

https://plagmaticjam.hatenablog.com/entry/2021/04/05/093629

フェミニストが求める女性政治家管理職比率是正と、弱者男性が訴える結婚仕事での救われなさの救済とは、雑に恋愛が~と言って同じテーブルに乗せていい物じゃない。

だが、いずれも第三者他人選択強制することは許されないという一点でのみは同じだと考える事も出来るだろう。


現状の女性管理職比率是正しようと思えば、アファーマティブアクションのようなことをしなくてはならないだろう。

アファーマティブアクションというのは、アメリカ大学黒人学生白人よりもアジア人よりも入学やすくなっている、という有名な不公平権化だが、社会的には

黒人差別歴史によって文化的な背景から家庭において十分な教育を受ける機会に恵まれないケースが多くみられる。黒人白人と同じ得点テストで獲得するには、より多くの努力必要とする。」

なんて言って正当化されるわけだ。

現在においては、貧しい白人学生は、豊かな黒人学生よりも幼少期の学習環境にハンデを背負っているはずで、もう黒人優遇にたいして意味はないと思うが、

アファーマティブアクション自体アメリカにおける黒人奴隷の歴史等を考えれば強く異議を言えるはずがない、という強制力のある不公平で今や誰も抗えない。

だが、そんなことを言ってる一方で、同じ基準で選べば楽々とテストクリアするアジア人学生には通常より高い壁が与えられている。

こんな試験に公平も糞もないんだが、大学自分たち意志自分たち必要とする学生を選ぶし、その基準選考である大学が定めるものだと考えれば

そう考えた時点で、第三者には文句を言う資格などなくなる。


ちょっと前に医学部試験女性合格しにくくなっていた事が問題となったが、それも同じことだ。

現場は、より体力があり出産などで離職しない男性医師を求めている」

という理由で、選考である大学恣意的選択をしたに過ぎない。

医師の数に対して異様に多い病床数によって医師の過重労働が続いている事と、医師の数が充足してない地域があるという医療行政上問題を、現場選考基準でいなそうとしてるというだけにしか俺にはみえない。

これに対して女性に対する差別だ、などと吹き上がる向きには、黒人白人も全く同じ基準で選ばれるべきだと思うのか?と問いたい。

医療現場男性医師を求めているという理由と、歴史的な理由黒人環境にハンデが残っているという理由

どちらも選考する権利を持っている大学が、試験結果に加えて加味する理由としては、十分に理解できるものだし、誰かにとっては不公平だと感じても、納得しておくしかない。



同じ様に、弱者男性女性に選ばれない。女性下方婚をしない、なんていう非難も、女性には自分が好きになる相手を選ぶ自由がある、という一点で考えて意味がない。

全ての人間に、自分が好きでもない人間とは結婚しないですむ権利はある。

人事考課が同程度の男女がいれば、ちょっと劣っても女性積極的管理職しろ

成績が許容範囲内であれば、ちょっと劣っても黒人積極的合格させろ。

年収学歴などが近しければ、より恋愛弱者の経験に乏しい男を伴侶に選べ。

から言わせれば、どれもこれも同じで、どんな理屈正当化したとしても、ただの迷惑まりない押し付けに過ぎない。

女性が、同じ年収イケメンKKO選択肢にある中で、KKOを選び取らされれば人権侵害だと荒れ狂うと思うし、それは応援したくなる怒りだが

大学教授が、優秀なアジア人と成績の劣る黒人とがいて、成績が劣る黒人学生研究室に当てがわれて怒ってはならんのだろうか?

俺はどっちも、本来は選べたベスト選択肢を不当に奪われたという理由で、怒っていいと思う。



弱者男性が言う不平等ってのは、要はこういうことなんではないのか。

女性女性であると言うだけで、アファーマティブアクションによって有利にすべきだと、能力もないのに社会における競争相手である男に強制しようとする。

ならば、女は恋愛結婚において、魅力もない弱者男性積極的に選ばされるとしたら、どう思うんだ?と、こういうことなんじゃないのか。

女性歴史的に不当な扱いを受けてきたら、そもそも競争の減資となる力がまだまだ男に劣るし、そういった偏見社会にある。

多少は強制しなくては社会は変わらないと、フェミニストは叫ぶ訳だが、医療現場男性必要としてる病院にとっては迷惑しかないだろうし

女子高が多すぎるがゆえにやむなく公立高校では男子学生を増やすしかなかった学区の担当者にとっては、怒りすら湧いてくる存在だろう。


弱者男性側の理屈を見ていると、自分境遇に対してはとっくに諦観を持っていて社会に対して救えと言いいたい気持ちもないが、

お前は男だ自助努力が足りないだけだと、弱者男性を踏みつけながら、能力がなくても管理職になったり救われるべき存在だと主張してるフェミが目に余るだけなのだろうと思うよ。

そんなことを言うなら、まずは弱者男性に女をあてがってみろ、と皮肉もいいたくなるってもんではないか

女性管理職比率だなんて言っても、他社にそれをやれとさかんに報道したがるメディアからして、女性管理職比率は低い。自分たちですら使えないと分かってるもの押し付けるのは不条理すぎるだろ。

フェミニストの皆さんは、不公平他者不利益押し付け社会的正義を、一緒になって社会押し付けて抑圧しようと、弱者男性を誘ってみてはどうだ。

anond:20210405201511

2021-03-23

anond:20210323153614

同性婚・・・結婚・・・行政制度の話だよな

結婚という行政制度に「愛」は関係ない

単に婚姻の届けを出して籍を入れるだけだ


これを行政支援するのは「家」に関係する

子を成せない夫婦もあろうが

基本は男女のペアで子作りをし血を残す

その形態支援する単位

から扶養」という控除制度もある

友人同士で扶養しても行政から支援は得られないが

夫婦扶養するならば行政から支援される


これを同性に拡大する「行政上の意義」はなんだ?

同性「愛」を認めるために

愛が関係ない結婚制度を引っ張り出してきて違憲判定って

意味が分からねぇ

これ「愛のない同性でも届け出を出せば行政支援対象とする」って話だべ

ここまで行くならよ

友人同士同居してるだけでも扶養してたら「控除対象」にしろ

それとこれの行政手続き上の違いは何だよ

お前らの「感情」を充足させるために税金が使われるって

逆差別だろ

2021-03-19

東区西区北区南区京都市にないのは?という人間性センター問題がどう考えてもおかし

という人間性センター問題、答えが間違っているんじゃないか。答えは東区のようだが、京都には西区もない。西京区はあるらしいが、京都の人たちはこれを西区とでも読んでいるのか?

https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000015607.html

京都の方々は行政上公式呼び名よりも自分たち伝統的な呼び方全国的な回答に位置づけはるんですか?

2021-02-19

anond:20210219101113

真の名前を解き放つことで特別な力(行政上手続き)を使えるということか。いいじゃないか。みんなそういうの好きだろ?

2021-02-03

[]136日目

なわとび:600回

ボクシング:159kcal

徒歩:227.9kcal/7639歩

3日連続

岩波新書中国史の一巻を読んでみたらわりと制度史的な記述が中心でやや面食らった

かに新書の紙幅で長大中国史の全貌を一端なりとも描こうとするならばダイジェスト版をやるよりもウルトラロングスパン歴史を眺めて、そこから見えるものを描いたほうが意味があるなあとは思う

中国、割と初期から官僚制が発達してきたので、富裕層はいても貴族と呼べるような存在はなかなか生まれにくいのが面白いところ

広大な面積を統治するには貴族制ではうまく行かないということだろうか

まあ、節度使とかすぐ軍閥化するもんな

袁紹名族連呼するのは代々官僚排出する家柄はあっても、貴族の家柄というのは存在しないからだったんだな

ちょっと面白かったのが九州概念について

てっきり日本九州みたいな九つの地域概念があるのかと思っていたら、そうではなくて数千里四方サイズ時代によって変わる)の正方形土地を1州として、9個四角く並べた概念上の中国範囲九州なのだそうだ

アメリカの州よりさらに人工的な区分けだったとは

そういう代物なので、九州実際的行政上単位として使われるようなものではなくて、すごくざっくり中国全土を指す言葉らしい

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