はてなキーワード: 行政上とは
正直言って、電動アシスト自転車と電動キックボードによって、原付一種に求められてきた日常的な用途はほぼ代替できる。
そもそも原付とは、自転車に原動機を取り付けるホンダのカブから始まったものだ。自転車でよかったのだ。
日常の利用であれば電動アシスト自転車で十分だし、原動機が必要な用途も電動キックボードに代表される特定小型原付で事足りてしまう。
より速度が出したいならば、免許を受けて原付二種以上の車両に乗ればよい。
知っての通り、日本でしか走れない50ccの原付一種を作る体力はもはやメーカーにはない。
そもそもの需要が減っている上に、年々規制強化される排ガス規制に対応したエンジンを開発していくことができない。
また、規制への対応してもコストが本体価格に跳ね返り続けている。現在の原付一種は気軽に買える価格ではない。
生き残れるとしたら、郵政の需要があるスーパーカブくらいではないかと思うが、これも原付一種に留まる理由は特にないと思う。
普通二輪免許があれば原付二種モデルでよいし、免許がなければEVカブを特定小型原付とする方がよい。
車両が残る目があるとすれば、海外輸入の電動キックボードが原付一種の規格として扱われるくらいじゃないかな。
それらも免許不要な特定小型原付にダウンサイジングするか、運転しやすい小型二輪にアップサイジングしたほうが売りやすいよね。
原付一種よりより手軽な足である自転車に対しては、自転車専用通行帯の整備が行われている。これは実際よいアイディアだと思う。
実は、特定小型原付になる電動キックボードも自動車専用通行帯が通行可である。
これら二車種はエコの観点などで行政的にも推進されていくので、今後の道路整備により、もっと車道を走りやすくなっていくだろう。
現状の路上駐車がいかに迷惑かも自転車乗りたちのおかげで明確になり、社会問題化するところである。
そんな中で、原付一種は自動車専用通行帯を走ることができない。自転車専用通行帯でない車線の中の左端を走る必要がある。
そこは、自転車・電動キックボードと、原付二種・自動二輪・自動車のはざまでもっとも危険で不安定な場所だ。
だが滅びゆく車種のために割かれる予算はない。原付一種のための道路整備は今後もされていかないだろう。
30キロ制限が~とか2段階右折が~とかいう規制に関する指摘はまったく本質的ではない。
自転車と特定小型原付は常に2段階右折だし、特定小型原付は20キロ制限だが、これからも存在し続けるし道路行政上も配慮が進められている。
(前part)
https://anond.hatelabo.jp/20231216182406
このトピックで最後である。そんな不愉快な出来事が、私が指導課長として勤めていた三年間ずっと続いた。多い時だと、週に二度も三度も、人間としてあまりにレベルが低い言動を間近で見ることになった。これなら中学生の方がまだマシだと思えるほどの。
三年目のことだった。腹に据えかねた私は、教育長や教育局長も交えての会議の折に、別件として提案したのだ。「社会教育課を本庁部局に移管できませんか?」と。2人とも賛成のようだった。だが、案の方は当然ながら私の方で考え、提示する必要があった。
次の人事異動を見据えると、部局レベルの人事案は秋までに固まる。それまでになんとかする必要があった。時間の合間を縫って、休日にも出勤して、社会教育課を教委事務局から出すための方策を考えた。
本来、こんなことをしている時間はない。本当にやらないといけない教育行政上の課題はいくつもあった。学校の統廃合案を考える必要があったし、文科省に上申すべき学校教育の新制度のこともあった。
そんな中、校内暴力という至急の案件が生じた。特に時間を食わされた。
あれは秋頃だった。全校集会の際、体育館の中で男子生徒同士が喧嘩になった。片方はいわゆる不良タイプで、もう片方は学級委員を務めるなど真面目な子だった。
後者の子が、整列の仕方や身だしなみについて注意をしたところ、不良タイプの方が激高してしまい、取っ組み合いとなった。そして、顔を蹴って下顎を骨折させたという。その場で教師が止めに入り、ケガをした子は病院に運ばれ、不良の方は別室に隔離して事情聴取をしたという。
ただ、そのケガをした子の父親が、「どうして警察を呼ばなかったのか?」と教委事務局の窓口に苦情を申し立てた。窓口で話を聞いた一職員で対応できるはずもなく、私を含めた指導課の数人で親御さんから話を聞くことになった。
・校内暴力について、学校として警察に通報する基準を教えていただきたい
・再発防止策を教えてほしい
親後さんの主張は尤もだった。私はこの手の問題に対処したことがある。この案件においても、誠意によって説明した。私個人の手帳にメモが残っている。
「この度はこのようなことになって申し訳ない。お子さんには全力でフォローします」
「教育活動の一環だからです。なぜ暴力という罪を犯してしまったのか、保護司やスクールカウンセラーなども交えて加害生徒と話し合い、正しい方向に導くことが第一です」
「でも、犯罪ですよね。公務員には通報する義務があるんじゃ?」
「警察というのは、犯罪を捜査するための組織です。学校内でのことは、犯罪以前の段階であると考えます。まずは学校が、教育者という立場で解決に当たるのが本来の姿です。T区の警察の方とも、過去にそのような認識を共有しています」
「呼んでいただいてもかまいません。ただ、家庭裁判所への送致が必要な、いわゆる少年審判によらねば収まらない案件でない限りは、警察は教育現場に介入しません。私たちに解決を委ねます。経験上はそうです。当方としましても、警察への通報というのは、学校が教育理念に基づいた人間教育を怠ることだと考えます。暴力という結果だけで法律を適用し、犯罪事件として生徒が裁かれることがあってはなりません。2人とも、当校の生徒なんです」
「絶対に、以後このようなことがないよう、加害児童への指導を徹底します。お約束します。お子さんには誠心誠意、教育の専門職による面談・フォローをします」
「絶対に、再発だけはさせないでよ」
※ここで親御さんが退席
要約こそしたものの、この話し合いは午後八時~十時に及んだ。
「お約束します」と言ったが、むろん約束などできない。だが、ああ言わねばならなかった。教育者としての、教師としての『矜持』の問題である。
上の話し合いだけではなく、それに付随する学校への聞き取りや報告用の記録作成など、業務は多岐に及んでいた。事件から三週間が経つ頃には時間外勤務から解放された。あのような月日は久々だった。トラブル対応に心は踊って燃え上がるが、残念ながらこの齢になると身体がついていかない……。
しかし得られた成果もあった。社会教育課を放逐することについての気づきを得られた。事件性である。事件性があれば本庁人事部局も動く。それこそ、新聞沙汰やニュース報道されるほどのリスクがあると人事部局が認識すれば、事は進むに違いないと感じた。一般的に、社会教育というのは教育委員会にあるべき事務分掌である。覆そうと思えば大きな何かが必要になる。
それから時間は経ったが、二方向からのアプローチを採ることで教委内の意思形成が図られた。一応は、社会教育課にも本庁移管について話を通した。本庁の人事部局にこのような提案をしようとしていることを社会教育課長に協議したところ、「それで問題ない。私も基本的には賛成である。ほかの課を観察していても、ウチの課は異常である。残念なことだが……今の構造では、なにをしようが変わらない」という答えがあった。個人的な範囲であれば、協力もしてもらえるという。
【アプローチ1】
これまでの社会教育課の問題行動およそ30点ほどを報告にまとめる。趣旨は「教委事務局というのは、良くも悪くも縛りや監視が少ない。社会教育課を管理統制の取れた本庁に移すことで問題の芽を摘むべき」
【アプローチ2】
全国の自治体の例を調べたところ、社会教育に関する業務を首長部局に移管している例が見られた。学校教育以外の教育活動については、市長の指揮の元、自治体が一体として取り組むべき~という観点から全国的なトレンドになりつつあるようだった。社会教育課長からの応援もあり、こちらの方向をメインに据えた。
残念ながら、私が教委から異動して学校現場に戻る方が早かった。それから一年後、社会教育課は今時風の部署名になって市長部局に移管された。
望みが叶った。教委事務局にとっても、本庁にとってもこの方がよかったに違いない。それから何度か、本庁に寄って元社会教育課を眺めたことがある。心なしか、以前に比べると雰囲気が違った。いい意味でピリッとしていた。
周囲の監視の目があると違うということか。教委事務局の庁舎には、あまり多くの人が来ることはなかった。職員が伸び伸びとすることができるが、反面やりたい放題ということでもある。
相当の文量になった。これを書くのに丸一日かけている。始めは、この記事を書こうか否か迷っていた。当方は、40代の頃からはてなのブログサービスを利用しているけれども、このような内容は個人ブログで書けるものではない。書くとしたら、このはてな匿名ダイアリーしかなかった。
気分を害された人もおられただろう。申し訳ない。その場合は、容赦なくコメントにて叱責をお願いする所存である。ここまでお読みいただき感謝する。
https://anond.hatelabo.jp/20230910111310
かなり昔「保育園落ちた日本死ね」が話題になったのが2016年。
あれから、保育園の充足率はどの自治体も頑張ってあげてきて、待機児童問題はある程度解決された。
ただ未だに行政上は子育てにはギリギリの予算しか割り当てられてない。
そのしわ寄せは保育士の給与をある程度下げて、ギリギリの人員で運用することでカバーされている。
だから有給取った時は預けるなみたいなクソルールが当たり前になったり、
会社帰りにちょっと買い物行っただけでキレる保育士が出てきたりする。
親は悪くないし、保育士も悪くない。
もはや国レベルで動かないとどうしようもない。
まず、仁藤夢乃は女性性を利用する男性向けコンテンツに対する憎悪や敵愾心がある。これは、彼女の生い立ちや、現在の社会的な位置、支持者や周辺の人物の意向などさまざまな要因があると思われる。
実在の女性をモデルに用いた性的コンテンツはもとより、イラストやアニメなど架空の女性を性的に扱うような表現について、明らかに敵対的に振舞っており、そのようなコンテンツの製造、流通、消費全ての段階において公的ないし私的な規制がされることを歓迎し、あるいは規制を行うように働きかけると予想できる。
重要な点は、仁藤夢乃はこれらの表現、コンテンツが一掃され、その作者、著作権者、消費者、流通や広告などの関係者が損失を被ることについて、一切考慮する必要が無いということである。少なくとも、そのような配慮、妥協そういった姿勢を見せたことは無く、現実的に温泉むすめのスポーツ文化ツーリズムアワードの受賞辞退という事態を招き、そのことに対し一切の後悔も配慮もしていない。
したがって、仁藤夢乃が、将来にわたって、その社会的影響力に応じて、そのような男性向けコンテンツに対して一切の限度なく攻撃し、最終的にはこれの完全な社会的排除を目指し続けることは間違いない。
したがって、そのような男性向けコンテンツに対して愛着のある者は、必然的に仁藤夢乃とは同じ社会で共存することが不可能な、実存的な異質者として対峙することになる。
仁藤夢乃は、都から委託事業を受けており、その中で都からの指導に対して不満があるという姿勢を何度も示している。
これは逆に言ってしまえば、都からの指導に対して適切に対応できていない可能性が高いということを示唆している。
これは、明らかな弱点である。
行政の無謬性という法的な擬制がある。これは、行政行為(いわゆる行政処分、つまり許認可や行政罰、補助金の交付決定など)は裁判で覆されない限り、法的に正しいと見なすという仕組みである。
この、行政の無謬性を担保するために、役所は間違ないように慎重に仕事をし、自分たちが悪くないと証明するために膨大な文書という証拠を積み上げている。そして、万が一間違ってしまったときは大問題になり、間違いを起こした事業は改廃を余儀なくされたりする。
しかし、現実的に間違いは存在する。ただ、多くの間違いは些細なもので、そんなものを細かく指摘することは、手間や金がかかる割に意味が無く、自分の利害にも悪影響を及ぼすから、誰にも気づかれず無かったことになる。
稀にオンブズマンが重箱の隅つつきをするが、これは、政党や労働組合、市民団体といった人的・金銭的なバックアップがあるから、政治的目的のために手間がかかることができるだけである。
そして、役所はこのような事態が起きることを徹底的に避けようとする。
実は、私も開示請求で精査しようと思ったが(元地方公務員なので文書は読める)、金と時間の問題で諦めた。
しかし、金と暇があり、最高裁まで戦った実績のある男が現れたのである。
実質的に監査委員会が認容した段階で、戦略的には勝利している。
役人の立場から言えば、舛添以来の認容であり、それが出た時点で本事業や受託者はアンタッチャブルな存在になった。
「桜を見る会」は今後開かれることは無いし、「温泉むすめ」が今後何かの公的な賞を取ることも無いだろう。それと同じである。
アメリカやヨーロッパのLGBTQや人種差別はキリスト教的価値観からの解放を意味している。
カトリック教会のローマ教皇庁(ヴァチカン)は、イタリア議会で審議中のホモフォビア(同性愛嫌悪)を処罰する法案についてイタリアに抗議した。
わかるかな?権威が反対しているのだ。
日本にももちろん反対する共同体はあるが、そもそも宗教的規範というものが曖昧なので
おれたちは黒人のラッパーの格好をまねするし、中絶もできるし、クリスマスを祝い、初詣に参る。
一般人レベルではちゃんと理解する人も少ないが、同性愛嫌悪まで思うひとも少ない。
そもそも上手く働けるのか分からず不安な中で、内見をしてきた。内見中は慣れない土地のせいで動悸が止まらなかった。
部屋が決まったので大量の契約書類が送られてきた。これを月末までに何とかして、契約金を振り込まないといけない。書類を書くのがしんどい。金がなくなることも憂鬱だ。
引越しに伴う行政上の手続きみたいなのも色々あるっぽい。ちょっと調べたが字面を見ただけで死にたくなったので一旦考えるのをやめた。
部屋に置く家具も調べている。金はないので安くしたいが、オシャレな部屋に住むのが夢なので諦めたくない。図面を引いて検討中。
そして卒論ができていない。細々と締切があるのでカレンダーが締切で埋まる。窮屈なカレンダーを見ると心の余裕がなくなる。
個人で請け負ってる依頼がある。金を貰っているので投げ出せない。まだ締切前とはいえ、相手を1ヶ月以上は待たせている。申し訳なくて余計に手をつけられない。
近々新しいバイトを始める。4月から世話になる会社でのバイトなので油断できない。失敗したら入社前から見限られるんじゃないかと不安になっている。
入社してからとにかく嫌われたくないので人生で初めて自己啓発本を買って読んでいる。その本も読みきれず放置していて、読まなければいけないと焦っている。
そもそもやりたいこともある。最近だと原神。アニメも途中まで見て放置してるのがある。けどそういうの楽しむ前に、やるべきことがある。締切あるくせに遊ぶとか駄目だろと自己嫌悪するので手をつけられない。
あとは英語の勉強もしたい。新卒の採用面接で英語を話せるようになります!と豪語したけど、なってない。罪滅ぼしに今から多少の勉強はしたい。けど毎日何かをこつこつやるのは苦手だ。それに、数日経ったら英単語とか忘れてる自分に絶望するから勉強はそもそも嫌いだ。
予定を詰め込んだ自分が悪い。先延ばししてる自分が悪い。やりきれない自分が悪い。分かってんだけどどうにもならん。訳も分からず泣いている。
ひとつづつ片付ければ良いし、何事も完璧にやりきろうとしすぎない方が良いんだよな。認知がえげつなく歪んでるんだと思う。だから行動認知療法の本を読んでみたりしたが、そもそも読むのも辛くてやめてしまった。どうしたらいいんだ。自分以外にもこういう人間っているんだろうか。
子供を死産した父親がその子を火葬して遺骨と共に自転車に乗る話だ
男は子供が産まれる段階になっても父親となった気がおきず、子供に愛情があまり向かなかったようだ
だがその子供は出産直後に一度だけ産声をあげたきり亡くなってしまった
男は愛情のわかない子供の遺体引き取りや火葬などの行政手続きをするため書類を書くのだが、そこで子供の名前を書けと言われる
一瞬でも声を上げた子供は行政上はこの世に生まれたことになり、名前や戸籍を持つからだ
一度も目を開けず抱きしめてもいないで亡くなった子供の名前を考えるなんて馬鹿げていると男は感じたが、いざ書こうとすると亡くなった子が急に愛おしくなったようできちんとした名を与えたくなった
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
中国の地名・人名は「相互主義」の考え方から「漢字表記・日本字音読み」を原則としている。「相互主義」とは,同じ漢字を使用する国が,それぞれの国の読みに合わせて相手の国の地名・人名を表記したり読んだりすることである。つまり,日本で,中国の地名・人名を日本の漢字で表記し,日本での読みをあてるのと同様に,日本の地名や人名も中国では,中国の漢字で表記し,中国読みをするのである。国家間の交渉でもこうした運用になっている。昭和47(1972)年に日本と中国の国交が正常化した後も,この慣用が続いている。
世界の言語はいろいろな文字で記されるが,行政上は文字表記がよりどころになる。中国語にも方言があり,同じ中国語でもまったく違う発音になる場合がある。しかし,表記は統一されている。どう読まれているかよりも,表記が重要なのである。
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/yougo/pdf/037.pdf
へー
この問題は何度も世に出てきていると思うが、法治国家のことを勘違いしている人がけっこういる。
表現の自由界隈からも「法律を超えたら表現の自由はない」ってのが無邪気に言われまくってるけどさ、じゃあ、「本日から漫画を描いてはいけない」って法律ができた瞬間、漫画を描く表現の自由はなくなるの?逆なんだよ。表現の自由が先にあって、それを侵さない範囲で規制が許されるだけ。
これに対して
自由を侵害する法律が作られたら法の手続きに基づいて侵害されないように法改正をするのが法治国家の自由の行使なのだ。
法治国家原理は、法律の法規創造力の原則(国民の権利を新たに制限し、義務を課す法規範は国民代表議会のみが作ることができ、行政が立法してはならない※)、法律の優位の原則(行政活動は議会制定法に反してはならない)、法律の留保の原則(国民の権利を新たに制限し、義務を課す行政活動は、法律によって授権されていなければならない)から成り立つ。これらのどこにも、自由を侵害する法律が作られたら、法改正を待つべきであり、あえて規制に逆らうべきではない、という議論は含まれない。
※これは行政に関する原理であるというのがミソで、私人同士で新たな義務を課すのは、原則として自由である。たとえば、100万円を借りるという金銭消費貸借契約を結べば、あなたはカネを返す義務を課されることになる。それに先だって国民代表議会の授権規範が必要であるというのは馬鹿げている。しかし、原則が自由だからこそ、社会における事実上の力関係によって一方的に立場が弱い契約を結ばされるということが起きる。そこで、契約の自由を制限する法律が制定されたり(例えば借地借家法を思い浮かべよ)、裁判所の判例法理によって調整が図られることがある。
二番目のツイートは、法治国家を(古代中国の法治国家の伝統もあって)遵法義務の問題と取り違えているだけで、些末な揚げ足取りではないかと思われるかもしれない。しかし、遵法義務の問題として考えてもおかしい。もちろん、国法は自らに従わない者に対して制裁の仕組みを用意することが多い。刑法にせよ、行政上の何らかの義務履行確保の手法にしても。刑罰という結果を避けるために従った方がベターであるというプラクティカルな議論としては意味があるだろう(事実としての強制秩序の問題)。しかし、それと服従義務とを混同するべきではない。たいていの法学者は、不正な法に対して服従する義務はないと考えているのではないか(例:ラートブルフ「法律による不法と法律を超える法」)。ラズなんかは、それを超えて、一般論としては国法への服従義務などない、と言っているようだ。
ただ、これは難しい問題で、誰が不正かどうかを判断するのかという問題がある。万人が自らに都合の悪い法を不正であると判断すれば、アナーキーとなり、宗教戦争の再来である※。しかし、実定法にただただ服従するべしと言えば、ナチスの法にも服従する義務があるのか(事実として強制されるからやむなく従うのではなく)と言われてしまう。結局、個々の法規範に則して個別的に判断する他あるまい。上記のツイートでいえば、一般論として漫画という出版様式の禁止を無視したからといってアナーキーに陥ると考えるのは馬鹿げているであろう。
現代の違憲審査制は、こういった正義と実定法のジレンマをなるべく起こさないようにするためにある。憲法に人権という形で示された一般的正義の原則に照らして裁判官が実定法を審査し、不正な法と認定した法規範の適用を拒否するという仕組みが我々の社会には導入されている。ただ、裁判官の目をすり抜けてどうしようもない実定法が作られることがないとは言えない。立法者と裁判官にさしあたって頼らずに正邪を判断する視点を持つことは、自由な民主的社会の市民であり続けるために必要なことである。・・・自分の頭で考えた結果、おかしな結論に到達する人もいるかもしれないのが頭の痛いところだが、それが自由であるということである。
悪法といえども国法に従う義務があり、悪法をただすには法改正に賭けるべきという態度は、肉屋を支持する豚と言われてもやむを得ない※。
※ひょっとすると熱烈なホッブズ主義者なのかもしれないが、ホッブズ主義者なら、本当に当該禁止によってアナーキーが避けられるのかをもうちょっと真面目に検討するのではないか。
参考文献
長谷部恭男『法とは何か[増補新版]』河出書房新社、2015年
おまけ:
それに反する法律は作れません。
こうした見解に対する批判は本文中にも書いた通りだが、この人の中では、薬事法(古い名前だ)の薬局距離制限規定が作られたことはなかったのだろう。薬事法は、自分に関連する分野ではないのか(薬剤師ではないから、違うかな・・・)。
行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許、免許、承認、認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいないから勘違いしちゃったのかな?
勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法の立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃんと確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます)
処分とは、公権力の主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である。
ただし、この先が細かい。今回の議論に関係しそうな部分だけ指摘すると、
要するに行政手続法は行政手続の一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続の要請に配慮して、行政主体が自発的に審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用で審査基準、標準処理期間を定めている例があるから、行政手続法の対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)
これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証に利益を付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則の認証の性格が問題となる。認証それ自体は、一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政が確認する行為に過ぎない。直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。
もっとも設立手続の認証(宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実上必須の手続といえるから、直接権利を形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証(宗教法人法26条1項)は、宗教法人の権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。
以上より、宗教法人の名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所の判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)
行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理を違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟か国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理は違法と判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。
しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合、国民をさらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理が一義的に違法とまではいえず、他に阻止する手段が存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会の名称変更の利益と国民が霊感商法から守られる利益を比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。
以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部の定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。
註1 適用除外の場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずる努力義務が規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベルの手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味で手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏)
註2 仮に違法と判断されるとしても、その根拠が、行政手続法、憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。
渋谷の予約なしワクチン接種会場が密密な大行列になったのは「若者がワクチンを忌避している」というバカな思い込みのせいだろう。実際はあの騒動を見れば判るとおりに打ちたくても打てない人間が多数という事だ。それで整理券方式にするという。デジタル音痴の老人にはWEB予約必須とさせ、デジタルネイティブの若者は現地で並んで整理券。逆だろバカ!
そもそも今の状態で「ワクチン忌避者のせいで接種が進まない」と考えるのが頭おかしくて、街にはワクチン予約出来ない怨嗟の声が溢れ、接種が終わった老人の下の現役世代が死にまくっている状態でなんでそんな発想ができるんだよ。
日本の特にネットでの反反ワクチンの元はHPV(子宮頸がん)ワクチン推進派で、それ自体は立派なことだった。日本はワクチン接種に消極的のきらいがあるのは事実だ。
ところがワクチンには副反応があり、ワクチンによっても多寡が違う。その中で公費負担があるワクチンの中では現状のHPVワクチンは割と副反応率高めになっている。その結果、厚労省は2013年に予防接種問診表を送りつける事を止めてしまった。そのせいで日本の接種率は1%程度と無きに等しいものになってしまった。世界標準からは大きく乖離している。
そこでワクチン推進派がやった事は副反応の言説を潰して回る事であった。当初は副反応の記事を書いたマスコミへの反論だったが、彼らがSNSでインフルエンサーとなると「マスゴミ」呼ばわりするフォロワーが付くようになり、副反応記事を書いたというだけで炎上するようになった。
次に彼らは副反応を扱った学者を批判、炎上させるようになり、SNSやブログでの患者の体験記に「心因性」「詐病」との当て擦りをするようになった。本人は当て擦りでも質の悪いフォロワーが付いてしまっているのだから炎上騒ぎになる。これらの患者は「マスゴミの手先の反ワクチン屋」として思うままに叩かれた。
彼らがコロナ禍初期にPCR検査に関するデマを撒き、そのフォロワー等が検査を受けられないと訴える患者家族や開業医を探し回っては炎上させまくっていたのを覚えているだろうか?普段からフォロワーの家畜をそのように躾けていたからそのように行動したのだ。責任をもって屠れと言いたい。
そもそもワクチンとPCRの医療行政での扱いは似ていて、どっちも世界標準からすると遅れている。更にPCRは医療部門だけが遅れていて、他分野では活用が進んでとっくにコモディティ化している。2005年ぐらいから食品のアレルゲン表示がされるようになったが、あれもPCRの一般化が可能にしている。特異度100%が出来るという特性上、特定生物の体組織が含まれないという証明が出来るから。狂牛病が収まったのも飼料のPCR検査で反芻動物の組織が含まれないという管理が出来るようになったからだ。
0年代初頭にシーケンサーが開発されなんでもかんでもゲノム解析されてきたのでそういう産業部門での活用が可能になったのだ。
だからPCRとワクチンの行政上の扱いが似ている事に気が付けば最初から反PCRなんてする動機を持つはずがないものだった。だが彼ら彼女らは「ネット共同性でのフィルターバブルが担保するだけの正しさ」のみに則って行動し頓珍漢な炎上騒ぎを主導した。
ワクチン推進に防疫妨害と医療崩壊の記号を付着させる致命的なミスだ。それ以前から炎上をベースとした質の悪いコミュニケーションをしているからこうなる。
この防疫妨害で評判を地の底より深く落とした彼らはワクチンのコロナワクチンの副反応をマスコミが報じ始めると一斉にこの藁に飛び付いて叩き出した。でもそれらは事実で、しかもモデルナでは日本人はより副反応が強く出るという事が周知されてきた。
そもそも先行接種国の政府や製薬メーカーは最初から、そしてなんどもアップデートさせながら副反応の事は発表していた。英語でそれらを読むという事さえしなかったのである。
それで接種前に仕事の調整をしておこう、会社も病欠、有給に扱いに理解を示すべきだとの流れが出来てきている。
それが当たり前の対応であって、その当たり前に彼らがならないのはテメエのヘマの誤魔化しで飛びついているからだろ。
世界的に反ワクチン言論が問題になっていて、特にSNSが流布の増幅媒体となってしまう。それは事実だがgoogleなどがそいをつらをアカバンしたり叩くのは社会に害があるからであって、自分のヘマを帳消しにする転換材として便利だからじゃない。
この反反ワクチンの「ヘマを帳消しにする目くらまし」の文脈は明らかに共有されていて、例えば「野党は反ワクチン」などの言説がそうだ。反ワクチン議員が幅をきかせているのか?と思えばそうではなくて「ワクチン一本足打法を批判した」事をいうのだという。実際にワクチン一本足打法の為に未接種世代が死にまくっているじゃないか。
こういう「ヘマ帳消し目くらまし」の為の反反ワクチンのコードの便利さが政治家に伝播したのが若者反ワクチン論だろ。感染爆発で責任を追及された知事が予ねてからの若者悪者論に追加インストールできる若者反ワクチン論に乗っかり、その考えの上で予約なし会場開設→大行列となったという訳だ。
何で「若者=ワクチン忌避」と思い込んでいたかというと、「反ワクチンのレッテリングをヘマの目くらましとして使うというコードがあるから」だ。
だから反ワクチン批判をそうでないものへのレッテルとして使うのを一切止めろ。それは積み上げた信頼を放蕩する行為である。
そして積み上げ型ではない政治家がそれを使うようになる。そもそもHPVで担いだ政治家が三原じゅん子だった。あいつが積み上げ型の原義通りの保守政治家になると思うか?宗教右派のいう事が厚生行政に影響を与えると思うのか?もしそうなったらそれ以外の部分で厚生行政が著しく後退するわ。
そして反ワクチンで稼いでるデマゴギーには突撃せずにテメエのヘマの誤魔化しの為にレッテルとしての反ワクチン批判に加担した連中は渋谷で塩飴配ってこい。あの混乱は貴様らのせいである。
出社は月1あるかないかくらい。出社の日は真っ直ぐ出社して真っ直ぐ帰宅する。
酒は飲まないし、コロナ的に超やばいし、酒飲んで騒ぐのも好きじゃないから夜居酒屋には絶対行かない。
平日の食事はコンビニ行くかウーバーイーツを頼む。店で飯を食うことはほぼない。スーパーにもたまに行く。散歩数十分ほど。
外食は休日の昼に恋人と週1くらいでする。恋人は医療従事者ですでに2回接種済み。
たまに二人で映画とか買い物には行く。旅行には行かないし、ライブだったりスポーツ観戦的なことはやらない。普段は家でゴロゴロしながらテレビ見てる。
勉強がてら週1でコワーキングスペースに行く。といっても誰も喋らない自習室だ。常時窓は開いてる。
外出る時は絶対マスクつけるし、申し訳程度の飛沫対策でメガネかサングラスをかける。
実家は西日本、2年近く帰省してない。というか東京近辺を出ていない(半年前に行ったネズミーランドは行政上は千葉でも実質東京だろう)
と思ったらこないだの夕方、コンビニに行ったらノーマスクで大声で喋るご婦人に遭遇してしまう。(精神的に)気分が悪くなってしまったので数十秒でコンビニを出る。
ネトウヨ=Qアノンの言説に侵されたJアノン≒「コロナは風邪」=二類を五類とか言ってるただのバカ、な
俺はそうじゃない!とか言ってても同じことを喋ってるのだから思考回路は同レベルのゴミだって話でしかないんだよね
「二類相当」の扱いもされてませんからね。馬鹿なんじゃないの?w
今は新型インフルエンザに準じた取り扱いになってるのもご存知ないんですなぁ
まともに考えたら行政上の取り扱いを変えたところで医者と看護師の手間に何ら変化が起きないことは現場の医師の意見を聞くまでもなく自明のことですし、当然埼玉医大の岡先生を始め実際にコロナ治療に当たっている最前線の人から散々否定され続けてる話なんですよ
その噛み合わなさに強い違和感を感じていたけど、メロンダウトの記事を読んで、その違和感が決定的なものになった。
https://plagmaticjam.hatenablog.com/entry/2021/04/05/093629
フェミニストが求める女性の政治家や管理職比率の是正と、弱者男性が訴える結婚や仕事での救われなさの救済とは、雑に恋愛が~と言って同じテーブルに乗せていい物じゃない。
だが、いずれも第三者が他人の選択を強制することは許されないという一点でのみは同じだと考える事も出来るだろう。
現状の女性の管理職比率を是正しようと思えば、アファーマティブアクションのようなことをしなくてはならないだろう。
アファーマティブアクションというのは、アメリカの大学で黒人の学生が白人よりもアジア人よりも入学しやすくなっている、という有名な不公平の権化だが、社会的には
「黒人は差別の歴史によって文化的な背景から家庭において十分な教育を受ける機会に恵まれないケースが多くみられる。黒人が白人と同じ得点をテストで獲得するには、より多くの努力を必要とする。」
なんて言って正当化されるわけだ。
現在においては、貧しい白人学生は、豊かな黒人学生よりも幼少期の学習環境にハンデを背負っているはずで、もう黒人優遇にたいして意味はないと思うが、
アファーマティブアクション自体、アメリカにおける黒人奴隷の歴史等を考えれば強く異議を言えるはずがない、という強制力のある不公平で今や誰も抗えない。
だが、そんなことを言ってる一方で、同じ基準で選べば楽々とテストをクリアするアジア人学生には通常より高い壁が与えられている。
こんな試験に公平も糞もないんだが、大学は自分たちの意志で自分たちが必要とする学生を選ぶし、その基準は選考者である大学が定めるものだと考えれば
ちょっと前に医学部の試験で女性は合格しにくくなっていた事が問題となったが、それも同じことだ。
「現場は、より体力があり出産などで離職しない男性医師を求めている」
という理由で、選考者である大学が恣意的な選択をしたに過ぎない。
医師の数に対して異様に多い病床数によって医師の過重労働が続いている事と、医師の数が充足してない地域があるという医療行政上の問題を、現場が選考の基準でいなそうとしてるというだけにしか俺にはみえない。
これに対して女性に対する差別だ、などと吹き上がる向きには、黒人も白人も全く同じ基準で選ばれるべきだと思うのか?と問いたい。
医療現場が男性医師を求めているという理由と、歴史的な理由で黒人は環境にハンデが残っているという理由
どちらも選考する権利を持っている大学が、試験結果に加えて加味する理由としては、十分に理解できるものだし、誰かにとっては不公平だと感じても、納得しておくしかない。
同じ様に、弱者男性が女性に選ばれない。女性は下方婚をしない、なんていう非難も、女性には自分が好きになる相手を選ぶ自由がある、という一点で考えて意味がない。
全ての人間に、自分が好きでもない人間とは結婚しないですむ権利はある。
人事考課が同程度の男女がいれば、ちょっと劣っても女性を積極的に管理職にしろ。
成績が許容範囲内であれば、ちょっと劣っても黒人を積極的に合格させろ。
年収学歴などが近しければ、より恋愛弱者の経験に乏しい男を伴侶に選べ。
俺から言わせれば、どれもこれも同じで、どんな理屈で正当化したとしても、ただの迷惑極まりない押し付けに過ぎない。
女性が、同じ年収のイケメンとKKOが選択肢にある中で、KKOを選び取らされれば人権侵害だと荒れ狂うと思うし、それは応援したくなる怒りだが
大学教授が、優秀なアジア人と成績の劣る黒人とがいて、成績が劣る黒人学生を研究室に当てがわれて怒ってはならんのだろうか?
俺はどっちも、本来は選べたベストな選択肢を不当に奪われたという理由で、怒っていいと思う。
弱者男性が言う不平等ってのは、要はこういうことなんではないのか。
女性は女性であると言うだけで、アファーマティブアクションによって有利にすべきだと、能力もないのに社会における競争相手である男に強制しようとする。
ならば、女は恋愛や結婚において、魅力もない弱者男性を積極的に選ばされるとしたら、どう思うんだ?と、こういうことなんじゃないのか。
女性は歴史的に不当な扱いを受けてきたら、そもそも競争の減資となる力がまだまだ男に劣るし、そういった偏見が社会にある。
多少は強制しなくては社会は変わらないと、フェミニストは叫ぶ訳だが、医療の現場に男性を必要としてる病院にとっては迷惑でしかないだろうし
女子高が多すぎるがゆえにやむなく公立高校では男子学生を増やすしかなかった学区の担当者にとっては、怒りすら湧いてくる存在だろう。
弱者男性側の理屈を見ていると、自分の境遇に対してはとっくに諦観を持っていて社会に対して救えと言いいたい気持ちもないが、
お前は男だ自助努力が足りないだけだと、弱者男性を踏みつけながら、能力がなくても管理職になったり救われるべき存在だと主張してるフェミが目に余るだけなのだろうと思うよ。
そんなことを言うなら、まずは弱者男性に女をあてがってみろ、と皮肉もいいたくなるってもんではないか。
女性の管理職比率だなんて言っても、他社にそれをやれとさかんに報道したがるメディアからして、女性の管理職比率は低い。自分たちですら使えないと分かってるものを押し付けるのは不条理すぎるだろ。
フェミニストの皆さんは、不公平で他者に不利益を押し付ける社会的正義を、一緒になって社会に押し付けて抑圧しようと、弱者男性を誘ってみてはどうだ。
なわとび:600回
ボクシング:159kcal
徒歩:227.9kcal/7639歩
3日連続
岩波新書の中国史の一巻を読んでみたらわりと制度史的な記述が中心でやや面食らった
確かに新書の紙幅で長大な中国史の全貌を一端なりとも描こうとするならばダイジェスト版をやるよりもウルトラロングスパンで歴史を眺めて、そこから見えるものを描いたほうが意味があるなあとは思う
中国、割と初期から官僚制が発達してきたので、富裕層はいても貴族と呼べるような存在はなかなか生まれにくいのが面白いところ
広大な面積を統治するには貴族制ではうまく行かないということだろうか
袁紹が名族を連呼するのは代々官僚を排出する家柄はあっても、貴族の家柄というのは存在しないからだったんだな
てっきり日本の九州みたいな九つの地域の概念があるのかと思っていたら、そうではなくて数千里四方(サイズは時代によって変わる)の正方形の土地を1州として、9個四角く並べた概念上の中国の範囲が九州なのだそうだ
そういう代物なので、九州は実際的な行政上の単位として使われるようなものではなくて、すごくざっくり中国全土を指す言葉らしい