はてなキーワード: 付託とは
国民民主党は、自公に過半数を握られた状況下で見え見えの空手形なトリガー条項協議に釣られ予算案に賛成、梯子を外されるなど立ち回りが下手な疑いはあったが、党首たる玉木氏の生活もここまで脇が甘いとは思わなかった。
いや、かねてよりSNSでの投稿や会見での発言からその軽率さの片鱗は見えていて、それがついに大事となったと言うべきだろうか。
夏頃から目をつけられており、さらに先の衆院選直後にもやらかしていて週刊誌にすっぱ抜かれた。ハニートラップと主張する層もいるが、それ以前に不倫である。トラップだったとして普通は引っかかるまい、というか引っかかってはいけない。加えてセキュリティクリアランスで男女の関係にも踏み込んでいた御仁だ。あまりに本人の落ち度が多過ぎる。
また、家庭という一種シンプルな信頼関係すら守れない人が国民の付託に応えられるのか。「一番近くにいる人を守れない人は国を守れない」とは、彼の妻の言だそうだ。
躍進直後の肝心なときに浮かれ、隙を見せるような行為をしてしまうほど軽いならば、本当に上手く立ち回り政策を実現できるのかという政治的なセンスへの疑念も生じよう。
その拠り所たる政策本位についても、政治家としての資質、実行力の面で疑問符をつける余地を生じさせてしまい、とかく脇が甘いの一言に尽きる。
その一方、支持者層はなんだか変な方向に噴き上がりつつある。やれ財務省のせいだ、メディアによる潰しだ、ハニートラップだやら。不倫の何が悪い、自分たちは政策本位で選んでいると他とは違うアピールに勤しむ人も出ている。
(言葉足らずだったので追記しておくと、別に不倫に苦言を呈したり、折り合いをつけたりしつつ政策本位だと支持することは否定しない。ここで挙げている「不倫の何が悪い、自分たちは〜」は、政策本位の名の下で不倫自体について不可抗力だなどと擁護したり、そもそも肯定したりしている層だ。)
以前から「政策本位」「若者重視」みたいなフレーズの下で選民思想のような変な自信があったり、他世代に対して攻撃的だったりな層は散見されており、他の政党とはまた違う形で先鋭化の素地はあった。
それでも、衆院選前後から加速度的にこじらせているようで、少し怖くある。インターネットのノイジーなマイノリティだけのものと思いたい。
以下、グダグダ解説するが読む必要は無い、結論は出てる。議論の余地は無い。
人生の損得を論理的に選択しろ、すると選択の余地は無い、日本から逃げるしか無い。
違う、そうなることがわかっているのに逃げなかったオマエだ。
選挙行くだけで自分は責任を果たし、当選者は国民を幸福にする義務を付託されたと勘違いしてるオマエが悪い。
この国が衰退を続けるのは政治の問題ではない、民主国家なんだから国民に原因がある。
そして根深い。
戦わずして逃げろ、個人の利益が最大になる環境に身を移すことだ。
せいぜい日本国籍の恩恵を受けながら、効率よく利益と幸福を掴め。
きっちり標準治療、日本で莫大な納税と社会保障費を払ってるマヌケと同じ内容の治療。
金銀銅石炭、当時のレアメタルとエネルギーが無尽蔵にとれた、そして人口ボーナス。
第二次世界大戦の敗戦で明治期の資本蓄積はさほど毀損していない。
工業生産力、特に復興困難な重工業はアメリカは復興を見越して攻撃対象にしなかった。
製鉄所高炉は戦後すぐに再稼働していた。
ところが社会制度や法制度は復興を最優先としたため矛盾だらけ筋論を無視したパッチワーク。
つまり、カンフル剤、一時的な救命措置の効果はあるがそれを続けると副作用が出る、いずれ根本治療をしなきゃならない、のだが、日本国民はそれを避けて今まで来た。
ならば病状は進むだけ。
日本衰退の原因をいくら論じても意味がない、どうでもいい、不可避なのは明確だから。
国家国策に従わず戦っても勝てない、抗えない、ならば選択肢は「逃げる」しか無い。
決断と行動は早ければ早いほど利得を得られる。
いつまでも若いと思うな、肉体と精神の柔軟性を保持できると思うな、あめぇよ
あと、日本人の海外移民のハードルは日本衰退と反比例して上がっていく。
日本衰退が本格化しイザとなれば逃げればいい?あめぇよ
今が最後のチャンスだよ
最後に、
じゃぁてめぇはどうなんだ?行動したのか?海外在住なのか?
残念ながら日本で十分に食える所得、地位、能力がある。だから日本で暮らしている。
だが俺もあと30年もすりゃ寿命だ、それまではかろうじて日本にアドバンテージが残っているだろう。
日本の公教育は優秀だよ、バカにするやつが多いが、なぁになぁに、世界最高です。
美味しいところは頂きましょう。
無論、子供の人生は子供が選択するもの、示唆誘導はするが強制はしない。
いずれにせよ子どもたちはいつでも海外に出られる身分とパスポートを持っている、自由度は高い
ここまでしてやりゃ十分だろう
この国はもダメだ
選挙権とか有権者というとなんか権利を持ってるみたいな感じするけど
自分の権利をだれか一人に付託するってことだからその本質はひとりひとりの議決権をだれかが奪う仕組みだよな?
直接民主制か間接民主制どっちで行くかを自分で決定するプロセスがあった上で間接民主制を選んだなら個人の意思決定が反映されてるとみてもいいけど
生まれつき選択権なしに間接民主制を強制されてる=絶対にだれかを選ばなくてはならない場合は話が違ってくるよな?
当然ひとつひとつの議題に対して毎回考えて議論して検討してってのは大変だから専門家に任せるというのは理にかなってるけど別に議論はそいつらに任せるけど最終の投票権は自分で考えて自分でやりますって人がいても良くね?
直接投票を選択した人に全人口分の1の議決権を与えてそのぶん間接民主制の議決権を減らしてネットとかで投票すりゃいいんだから仕組み自体は簡単だよな。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240427031516
gryphon 面白く読んだが2点。「…付託されたが、その後本格的な審査…ない」は議会が駆引と日程で動く以上あり得る話で「付託」時点で一定水準の議論と推定可能か/米上院(各州2議席)等「平等選挙原則」は前提にせずとも可
平等選挙原則の話はあとに回す。議会が駆け引きと日程で動くのであれば、付託は政治的取引の結果と解することもできるような気がするというのはともかくとして、確かに議会の駆け引きの結果たなざらしにされているという可能性はある。そこで、先の2008年提案をもう少し細かく読んで見た。
https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf
よく読むと、この提案は、基本法や関連法規の改正を連邦政府に促すべきだという「決議」の提案であり、基本法改正の条文を並び立てる案ではない。条文も具体的な制度設計も伴わない提案を一定水準の議論と言って良いのか。だから賛否も問われずにたなざらしにされたのではないだろうか。以下の文章以外は、提案の理由(いわゆる「世代間正義」の実現が主のようだ)が長々述べられているに過ぎない。
II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Än- derung des Artikels 38 des Grundgesetzes und erforderliche weitere gesetzliche Änderungen, insbesondere im Bundeswahlgesetz, vorzulegen. Für den Fall, dass die Eltern sich in der Ausübung ihrer Stellvertreterposition in Bezug auf das Kindeswahlrecht nicht einigen können, wird die Bundesregierung aufgefor- dert, eine einfache und beide Eltern möglichst gleichberechtigende Regelung zu schaffen.
連邦議会は、連邦政府に対して、基本法第38条と他の必要な法律の改正、特に連邦選挙法の改正を通じて出生時からの選挙権を導入する法案を提出するよう求める。両親が子の選挙権についての代理権行使[の方法]について一致できない場合のために、連邦政府には、簡単かつ両親双方に可能な限り同権的な規則を作成することを求める。
ちなみに、Wikipediaドイツ語版(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht)を見て知ったのだが、2003年にもほぼ同じ提案がされている(https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf)。
こうして経緯を調べてみると、議会の妥協ゆえにたなざらしにされているというよりも、5年経って具体的な案も詰められなかったというのが現実であるように思われる。
「国会で」とか「政府で」という枠を外して学界に目を転じると、確かにドイツ人らしく(?)真面目に議論されているみたいだ。前回の調査局の報告書には、数は少ないながらこの問題を直接的に取り扱った論文がいくつか引用されていた。彼らが議論しているのは基本法の定める民主国家原理に反するのか、それを促進できるのかという点である。問題は、そうした真面目な議論をきちんと踏まえた上でドイツ人ができなかった(ように見える)平等選挙の原則に反しない提案を考案するどころか、子が3人だから私は4票(吉村氏)などと賛成派のドイツ人も避けようとしている発言をしてしまっていることだ。
さて、平等選挙の話に戻る。アメリカの上院は人口にかかわらず一州に2議席である。しかし、このような例があるから平等選挙は必ずしも民主主義の前提ではないというのに私は強い疑問がある。
第一に、合衆国憲法の上院の議席分配については、アメリカ連邦制特有のものである。アメリカのような連邦制をとらない日本でこの例を出すことは不適切だろう。
第二に、アメリカの上院の議席分配が不平等であることは、当のアメリカ人も不満を持っている。たとえば有名な政治学者ロバート・ダールの『アメリカ憲法は民主的か』(邦訳が岩波書店からある)は、上院議員が人口に比例していない「顕著な不平等代表」であると述べる(邦訳58頁以下)。この仕組みは合衆国憲法制定時に諸州の妥協(いわゆるコネティカット妥協)で作られたわけであるが、そもそも、合衆国憲法は民主主義が大事にされる時代に制定されたわけではないというのが時代背景としてある。合衆国憲法が制定された時代には、不平等な選挙制度は普通に見られた。ダールは一例として、19世紀に存在した悪名高いプロイセンの三級選挙法を引き合いに出している。三級選挙法は、平等選挙を求める激しい非難を浴びながらもしぶとく生き残っていたが、第一次大戦の敗北と共に消え去ったのである。選挙権は与えるが露骨にユンカーと資本家の票を優遇するこの仕組みは極めて有名であり、今でも平等選挙の反対概念である差等選挙の一例として三級選挙法はよく言及される。今さら民主主義が大事にされていたわけではない時代にできた妥協として生き残っているものを引き合いに出すのは、民主主義者の行動としてはおかしなものだと思う。ちなみに、ドイツの連邦参議院(上院)は、ある程度の人口比例的に各州に議席が割り振られることになっている(また、そもそも連邦参議院はアメリカの上院ほどの権限はない)。
ケルゼンも言っているが、民主主義は人々の平等をもって本旨とする(古代のギリシアの民主政も突き詰めれば平等に行き着くだろう。民主政を表すもう一つの言葉はイソノミア(平等の法)である)。選挙権の平等は民主主義と切っても切れないのであり、ドイツ人が平等選挙に反しないように「代理」と言っているのは、ドイツ基本法(憲法)20条に抵触するのを避けるためだけではないだろう。もし平等選挙の理念を取っ払うのだとすれば、金持ちが結託して再び三級選挙法のような仕組みを導入されても文句は言えない。むしろ今般の眠たい提案よりも金持ちを守るための露骨な提案の方が議会を通りやすいだろう。平等選挙を引っ込めてはならない。
選挙権の平等に歪みを加えるような制度改正をしても、政治的影響力を増すのは「代理」する大人であり、子どもではないという現実を見るべきだ。若年者の「世代間平等」とやらを図りたいのであれば、方法は一つである。「代理」などという回りくどいことなどせず、選挙権の年齢を下げることだ。16歳、(オーストリアで検討されている)14歳、あるいはその下でもいいが、子どもが投票の意思表示をすることができるギリギリまで下げてみることを提案されたい(ちなみに私は、14歳くらいまでなら割とすぐにでも引き下げて良いのではないかと思う)。
(ついでに)
意思表示の能力がない子どもは排除されるのになぜ意思表示の能力のない人(たとえば重度な認知症の老人)が選挙権から排除されないのかという疑問を持つ人もいるらしい。理論的にいえば、確かに意思表示の能力のない人は選挙、つまり国家意思の形成に参与する資格はない(実は理論的にいえば子どもか老人かは選挙権の決定に直接関係するわけではない)。そうすると、なぜ2013年の法改正で成年後見人の選挙権が回復されたかという疑問がわきそうだが、後見はあくまで財産管理上の能力があるか否かの問題であり、政治的な意思表示の能力があるかとは厳密にいえば関係ない※。要は、現状、意思表示の能力のない大人を選挙権から排除する仕組みはないと考えなければならない(もっとも、実際には政治的な意思表示が一切できないなら投票所に来られまいし、投票所に来ても何もできないだろうが)。
憲法が成年(ここでいう成年とは民法上の成年をいう)に選挙権を保障するのは、成年であれば政治的意思表示の能力があるだろうという線引きを採用しているからである。こうした年齢によって能力の有無の線引きにするのは、一見すると確かに問題がある。子どもでも賢い子はいるし、大人でも愚鈍な人はいる。思考実験としては、年齢にかかわらずすべて政治的な意思表示の能力がある人をテストで判定し、テストに合格した人にみに選挙権を与えるということも考えられる。ただ、どのような方法でテストを組めば公正に政治的意思表示の能力があると見なせるかという問題が生じる。このようなテストを実際に恣意的に活用して実質的に黒人の投票権を奪っていたのがかつてのアメリカ南部諸州であったことを忘れてはならない。
結局、年齢によって形式的に線引きする方が、ヨリ問題はすくないように思う(年齢よりも問題を起こしにくい線引きの方法があったら教えてくれ)。あとはどこまで下げられるかを真剣に考えることだ。
なお、日本国憲法15条3項は、成年者には選挙権を与えなければならないとだけ言っており(公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する)、未成年者に選挙権を与えることを禁じていない。これは、ドイツ基本法38条2項が、「満18歳の者は、選挙権を有する」と定めていることと対照的である。年齢の引き下げなら日本では憲法改正など必要なくすぐさまやれることなのに、わざわざ憲法改正どころか民主主義の根本原理を改変するような提案をしてくるのは、何かおかしな底意があるのだろう。
※これは思いつきだが、禁治産者が選挙権から排除されていたのは、財産を持つ有徳の者にだけ選挙権は与えられるべきであるという制限選挙時代のBesitz und Bildungの観念に由来するのかな。いずれ調べてみたい。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書(タイトル:生まれた時からの選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
(再追記)
(再々追記)
anond:20220426002740 anond:20220426011328 anond:20220426011706
児童買春・児童ポルノ禁止法改正を求める要望書を提出しました | ECPAT/STOP JAPAN
そして2019年2月発表の国連子どもの権利委員会による日本政府への勧告においても、2010年既に指摘されていた子どもの権利条約選択議定書(OPSC)に基づく以下のような対策の実現・実施が強く求められています。
(a)子ども、または主に子どものように見えるよう描かれた者が明白な性的行為を行っている画像及び描写、または、性目的で子どもの体の性的部位の描写を製造、流通、頒布、提供、販売、アクセス、閲覧及び所持することを犯罪化すること。
(中略)
児童買春・児童ポルノ禁止法の成立から22年目、第二次改正からも6年を経た今日、横行する子どもの性の商品化や性搾取・虐待を撲滅し、子どもの性被害をなくすために、またGPeVACパスファインディング国の使命として、上記の国連勧告の内容を十分に検討し、性被害の現状を改善する抜本的な第三次改正を成し遂げて頂きますようお願い申し上げます。
2021年4月7日
ECPAT/ストップ子ども買春の会
児ポ法で漫画規制を求める請願が参議院に付託。この請願にはかつて表現規制反対派だった福島みずほも賛同していた。 - Togetter
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/WANPOWANWAN/status/1451240243030495234
賛同である。それだけに相応しくないものを公の場に掲示したい人たちを苦々しく思う。大多数の不快に配慮しないことがいかに危険であるか、ということ。
考えは理解できる。無知で申し訳ないが、多様な表現を受け入れてもらうために、業界は何か活動をしているのだろうか?不快に思う人を無視してやりたい放題、を避けるための施策が知りたい
国家権力に表現規制をさせてはいけないから、性暴力表現を表に出さないことが大事なのに、いまだ公共のポスターや動画でおっぱい揺らしたり股の線描かれてて女に嫌がられてもエロじゃないもん!と居直るバカがいる。
ヘイトスピーチがなぜ規制されるかってことに頭が及ばないオタクが主だからなあ。あるいはヘイトスピーチも野放しにすべきと彼らは考えてるわけで。だから話し合いすら拒む。どちらが思考停止しているか。
こういう人々は、名誉毀損や脅迫も表現の自由のもとに正当化するわけですね。「○ね」「おたくのお嬢さんが無事だといいんですがねえ」というのも言論の自由ですからね。
街頭インタビューで戸定梨香を不快だと言った人はほとんど居なかった件について・・・
この人が言ってることは、他人に任せるな、つまり自分を律せよ、とも言えるわけで。
「表現の線引きを他人に委ねない」ためには、表現者たちも社会的な合意に参画すべきで、「表現の線引きは不要!!」と開き直ることではないんだけど、それは表現の自由戦士には伝わらないんだろうな…
あのね。「公権力に好悪判断を握らせてはならない」からこそ自浄しろって言ってんの。それが理解されないから諦めたの。好きにすれば。
「権力者に生殺与奪の権利を握らす前に調整を図ろう」という意見を「法律が禁止していないから一切不要!」と圧殺するのですけどね。表現の自由戦士は端から生殺与奪の権利を権力者に付託済みなんですよ。
影響がない、非実在だから全く実害がないという詭弁はやめて、こういった姿勢を示すべきで、表自戦士みたいに敵認定して騒ぐのは規制に向かわせるだけだよ。
児童ポルノの件については、エロ絵が無料でお手軽に楽しめる状況を守りたいだけの人が反対派の中に溢れてんだよな。ゾーニング強化したら年齢登録や個人登録必要になるから嫌って。表現規制反対はただの口実。
「乳揺れ」や「ロリ美少女」のような志の低い(カモ消費者にウケる)表現を擁護しようとして、却ってその他「表現一般」について《政治が介入する隙》を与えている、という構図に見える。
うーむ、、児童ポルノは二次元だろうがダメって国はたくさんあるけど、どうなってるんだろうね/だから共産党はしつこく「議論しよう」と繰り返すのではと
↓
権力に規制されたくなければ・・・わかるだろ?という輩の主張する「調整」ってなんだ?
なんつうか、話し合う気もなければ、表現を許す気もないのに
緊急事態宣言の危険性は認知されているのでその他の問題をピックアップしてみた
法律案原案(この場合は厚労省)→内閣法制局審査→閣議決定→国会提出→国会で各委員会付託→委員会審議、審査→問題点を修正して表決→両議院本会議での可決→公布
となる。
これだけでは骨子と権限を定めただけなのでこの後に「法律中の○○は具体的にはどうするのか」を定めた政令と施行令を作成施行して法律として運用できるようになる。
安保法の憲法解釈変更を行った小松長官はすでに逝去されているが、本件では特に内閣の影響無しではないだろう。
緊急事態宣言となれば当然憲法違反の有無が問題となるが「憲法違反だからこそ通る」という状況が起きうる。
通常、内閣法制局の審査は非常に厳しく、法案を書く官僚は政令への委託の幅が大きすぎないか?管轄庁が違う他の法律と齟齬が無いか?など付き返されないように非常に気を使い消耗する仕事だという。
これが内閣提出法案の可決率が議員立法よりも格段に高い要因ともなっている。
伝染病流行時の対策骨子となる感染症法では就業禁止命令を定めている。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114 の18条
だが無症状キャリアや軽症者の発見に注力していないので活用されていない。
またこの条文があるという事は巷間言われる「感染者は必ず入院させねばならない」というのは誤り。知事には強制入院の権限もあるが裁量行為となっている。
また感染症法は「蔓延防止の為にフル回転で感染者を見つける事」が前提で書かれている。これも適切に行われているとは言い難い状態だ。
更に感染症法では感染者の入院治療費は公費負担となるが、医師の依頼があっても「湖北省関係縛り」で保健所が検査拒否している状況では守られていない。
運用が法の既定どおりになっていない事を放置して新規立法を求めるのも筋が合わない話であろう。
1月末に厚生労働委員会を開くべきとの話が出ていたが事実上拒否されている。議題は主に新型インフルエンザ等対策特別措置法適用についてだ。
内閣は代わりに新コロナを指定感染症と閣議決定し、感染症法施行令などの規定を準用する(字句を読み替える)政令(「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」)を公布した。
厚労委を開かなかったのはこの為と思われるが、新インフル特措法を適用すれば原案→内閣法制局→国会委員会付託まですっ飛ばせるのだからこちらの方が良かったとしか思えない。
この件で「新コロナは新インフル特措法の定義に該らない」との声があるが、政令で可能。「○○は△△と読み替える」と書けばよい。
都知事は都民の有権者の付託しか受けていないわけだが「オールジャパンで」などと勘違いしているよ
多分「気分は総理大臣ルンルン」なんだろう
「暑がりません勝つまでは」「非国民は排除しろ」「一億総玉砕」
「一億総懺悔」「2020年には神風が吹くので涼しくなる」(森元首相は「日本は神の国」と発言した)
といったところだろう。
ローカルな行事をナショナルな行事にすり替える、特殊詐欺レベルの詐術にまんまと引っかかったわけだ
あと「ファースト」が日本で広まったのは、イギリスでEU離脱投票の直前に、賛成派が反対派の議員を射殺した際に
本来ネガティブな意味合いのこの「ファースト」は都知事の排除発言と軌を一にする。
とにかく勘違いが多すぎる
マジ安倍内閣クソ。クズ。なにより公明党がウンコ。宗教信じてないけど、仏罰ってやつがあるならぜひともお願いしたい。吉川沙織議員の賛成討論がよくまとまっていましたが、国会は慣例と紳士協定でなりたっている、良識を前提とした運営をしてきました。今回の国会法56条3のように、「緊急を要する」みたいなあいまいな規定だって、国会の運営が、最低限の良心と対話で成り立ってきた歴史があるから許されてきたわけで、こういうことをやることは、国会の自殺といわれても仕方ないでしょう。なぜ国会があいまいな規定で運営されているのか。たとえば、なぜ国会議員が国会での言動で刑事罰を免除されているのか、よく考えてほしい。嘘つきは当然問題だけど、なぜ国会でそういうことを禁止する規定が無いのか、よく考えてほしい。良心にのっとって、自由に討論することを妨げないため、刑事罰を持って言論を萎縮させないためでしょう。専門知識を有した委員会での審議を尊重するのは、最低限のラインでしょう。なんでちょっと延長したら普通の手続きをとれるところを飛ばしてしまうんですか。秋野公造がつめられる映像が取られたくない?加計学園問題を追及されたくない?文科省の調査報告に注目されたくない?こんなくだらないことのために、与党議員が委員会採決すら放棄するんですか?
議院に付託された法案を委員会で採決することなく、与党が中間報告させる、という手続きは、国会を法案にスタンプを押す装置として考えている無教養で反知性的な安倍さんには大した話じゃないんでしょうが、明確な議会の否定行為です。記名投票だったので、あとで中間報告の動議の結果は見たいと思いますが、これに賛同した議員は全員落選してほしい。
ちなみに内閣府の調査するとか言ってましたけど、国会閉じてから出されても追及は当然甘くなるんで、関心が薄れた秋臨時国会、まぁギリゆずって閉会中審査やったとしてもあんま報道もされないから強引な論理がまかり通るんで期待するだけ無駄です。個人的な予想ですけど、
1.文科省で見つかった協議内容は事実だけど、藤原豊審議官が安倍の名前を騙っただけ。内閣府にも同じ内容の文書はあるけどそれ以外にはないから無問題説。
→生贄は藤原さん。
2.文科省で見つかった協議内容は虚偽で、藤原豊審議官は総理の意向などとは言っていない。文科省の役人が聞き間違えた。内閣府の文書は内容が異なる説。
のどっちかだと思います。文科省の誰かが実名告発する覚悟、ということでしたが、その人がただ文書の存在を見ただけの人だった場合は2を、その人が当事者だった人の場合は1を選ぶと思います。当然その人は内調がお調べになっているでしょうから、どういう立場で、どこまで責任を持って告発できる人なのか、というところに合わせてシナリオつくっとるでしょ。
金田法務大臣問責、松野博一文科大臣不信任、山本順三議院運営委員長解任と行きましたが、内閣不信任を出したので、あとの参院議長は出しても出さなくてもまぁ早いか遅いかだけです。
一応討論者の寸評。
真山勇一 50点
この人なりにがんばってはいるんだけど、まぁ人のよさそうな顔のせいか、いかんせん迫力がない。法務委員会でも西田昌司にいいようにあしらわれてたし、ピンチヒッターで来てる福山哲郎議員にも子供の使いみたいになってたのも残念。審議入りの際のせりふを使った皮肉はよかった。
反対
佐々木さやか 0点
何なのこのひとの討論。「国会でも法案審議で誠実真摯な答弁を行うなど国民のために尽くしてこられた」出だしから金田ほめごろしてんの?あんたほとんど金田に質問しとらんやろ。創価大学法科大学院ってやっぱり公明党がずーと法務委員長独占してきた恩恵なんですかね?頭パーなの?この人もそのうち法務委員長になるの?公明党マジで下駄の雪どころか、靴の裏のウンコ。
賛成
福山哲郎 80点
場慣れしてるなぁと。ここが大事だから聞いてください、ここも大事です、もう少しで終わりますって言いながらなかなか粘っていました。
反対
東徹 10点
民進批判して、与党の中間報告批判して、金田しっかり答弁しろっていってから反対、説得力ゼロ。きのうあれだけ切れた振りして民進批判したのにそのキレっぷりの半分でも与党に向けたらどうなの。民進はあんたの質疑を止めたかもしれないけど、アンタの時間を奪ったのは中間報告だよ。
賛成
山添拓 50点
マジメですね。若いし。間違ったこともいっていないし、法案の問題点はちゃんと指摘してるけど、印象に残るものでもなかった。ヨシキ、和夫の迫力を見習おう。
山本議運解任
半日でよくこの原稿書いたなってのがまずびっくり。書き起こしたいけどもういいや。専門性の高い委員会主義の意義、議会の慣例と過去の中間報告は野党委員長の場合と議員個人の決断にゆだねられた臓器移植法だけに限られていたこと、ヴェーバーやトックビルなどを引用して、安倍政権の手法がいかに民主主義的でないかを喝破するものでした。
ひげ 0点
「われわれは人気が高く人数が多いので熟議ができるのです」吉川議員の多数による専制の話聞いてた?一刻も早く選挙落ちて引っ込め。
白眞勲くん 80点
おちょくってんのかって言うノリで、本質的なとこは余り外さないところが相変わらず面白いですね。ちなみに宮崎岳志はくんくんの後継者になれるクオリティあるよ。こないだの本会議反対討論見事だった。個人的には、こういう落語家的ないやみは好きなのであります。
山下芳生 70点
体調が悪い中、野次を怒鳴り散らしていただきました。普段温厚な人が怒ると迫力が出る。
内閣不信任案
安住淳 90点
この人もやっぱり面白い。でも30分じゃ短いよ。もっともっといくらでもあげつらえるでしょう。私だって1時間は話せるよ。「いつから特定新聞の販売責任者になったのか」、「天皇退位法案が円満にまとまったのは総理がいなかったから」はよかったね。「二重国籍ー」って叫んでた与党議員のバカっぽさが目立ちましたね。
西村康稔 0点
党首討論も予算委員会集中審議やるんなら受けてくれるでしょ。「審議の途中に野党(維新)の質疑が残っているのに大臣の問責決議を出してきた」とかいう自爆はなんなの?おめーら審議の途中に審議どころか採決も省略動議してるじゃねーか。偽証罪告発まだですか?
泉健太 50点
安倍政権の不信任討論としてはまぁいい内容なんだけど、印象にのこらない。眠いのもあるけど。自分たちはこんなに賛成してきたっていう主張の必然性も良くわからない。でもこの人はまだ若いしこれからにも期待している。
伊藤渉 0点
こんな時間に本会議にいることはむなしくないのかっていってたけど、そら無力さはむなしいだろうけど、明日にしていいなら喜んで受けてくれたと思うで。政治主導を放棄する民進党とかいうてたけど、おまえんとこの法務委員長、一回目から政府参考人制度復活させとったからな。
志位和夫 70点
律儀に15分終わったのが不満。金田の治安維持法は適法とかいうマジ基地答弁から、参院で突然出てきたかくれみの議論、後半でさらに突然出てきた周辺者議論とかで、共謀罪審議の不十分さを的確な日本語で指摘するのはさすが。和夫の日本語力をわが国の首相にわけてあげてくれんかね。
正直言って、ただのウォッチャーとしてはこの国の議会に耐えられなくなってきてる。でもあきらめたらそこで試合終了なんで、野党の議員はほんと心折れそうになると思うけど、間違ってることは間違ってるって指摘し続けてほしい。フィリバスターに打って出なかったのは個人的には不満ではあるけど、何やったってどうせ通るんだから、正々堂々と非難するっていう選択肢も悪くはないとも思っています。今日何が一番悲しかったって、議会が自殺しようとしてる中で、テレビメディアがさもいつもどおりかのように「与野党の攻防が山場」とかいう紋切り型の表現で、この問題の重大性を訴えなかったところだったなぁ。わたしたちの議会を行政がぶっ壊そうとしてるっつーことが共有されない悲しさは与党支持者の皆様にはきっとわからないのでしょうね。テロ等準備罪の成立は見ない。おやすみ。
今日の問責決議案、趣旨説明に先立って、自民党が時間制限を動議、趣旨説明15分、討論10分とのこと。官邸も必死で恥も外聞もないというところですね。ちなみに、この討論の発言時間制限を、議長ではなく、議員の動議による採決を本会議で行うことを発明したのも安倍政権です。牛歩戦術は、基本的に何度も繰り返されることで、議長が時間制限を発議する、というやり方だったんですが、中谷元当時の防衛大臣の問責決議案で、本会議で事前に採決を行うようになりました。
さらにびっくりするニュースが流れましたが、参院与党で、中間報告で委員会をスキップして、本会議採決を民進党に打診したとのことです。中間報告とは国会法に定められた、委員長が法案の審議経過を中間報告して、委員会付託を終了し、本会議案件にするものです。質疑を打ち切られたと、言論封殺とか吼えてた維新は、ぜひぜひ、会期延長での十分な審議時間を確保しろとせっついてください。お願いします。ここまでなりふり構わないとすると、刑法も合わせてやって、延長なしにする気でしょうかね。中間報告をさせる、という判断を参院議長が飲んだなら、野党は参院議長の不信任決議案は出せるんじゃないかな。でもここまで必死だとすると、一部で話題になってた、金曜に禁足令出して、土日の本会議開催もやりかねないなと思ってしまいますね。ふつうにやっても成立できるのに、ここまで必死に議論をスキップする理由が、加計学園問題を突っ込まれたくないから国会を閉めたいっていうのが絶望的に悲しくなりますが。ダメージコントロールがダメすぎやしませんかね。この件の強行は加計に比べて取るに足らない問題だと思ってんですかね。とりあえず今日出すなら内閣不信任案を衆院で出さざるを得なくなるので、これが狙いだといえば狙いなんでしょうが。トップがバカだからウソが連鎖して、全組織がダメダメになっていくのなんなの、旧日本軍を見習ってんの?牟田口&河辺リスペクトなの?ほんとにこの内閣むごたらしい末路を迎えてほしい(願望)。
衆院の強行採決のような絵が出ないぶん中間報告のほうがましだと判断したのかもしれないですけど、これはっきりって、強行採決なんかよりよっぽど異例だからね。わかりにくいかもしれないけど、マスコミはこの手続きの異常さをちゃんと報道しろよ。多分共謀罪の成立に調査結果報告ぶつけてくると思うよ。この内閣はメディアインパクトだけ気にして行動してるから。
この話書こうと思ってたら、ジャーナリストの布施祐仁さんがツイートされていました。
国会には、ある文書をないと報告した上で、内部ではデータ削除を指示し、「文書を流出させたのらお前だろ」「これは官邸マターだかは協力しろ」と取り調べ・自白強要を行なった事例。
東京新聞:統幕長の日米会談記録漏えい 陸自3佐が国賠提訴:https://t.co/dlS5XHxz6d— 布施祐仁 (@yujinfuse) 2017年6月14日
この件ね。この話の概要をさかのぼると、平成27年5月の時点で、小池晃議員が、安保法制が通った場合の訓練内容や部隊編成を自衛隊が検討し、書類を作成したことを、共産党がリーク文書を基に批判した際に中谷元大臣や安倍総理がウソにウソを重ねた末、最終的には、文書の存在も認めて、事前検討は当然だ、といった前段があったわけですよ。中谷さんはこのような文書の作成を指示もしてないし、存在も知らないとかうそついてたし、安倍さんもスケジュールありきで法案成立を予定していることもないとかすっとぼけてたのも加計学園の問題と類似しているわけ。
仁比
「そこで、大臣に伺いたい。ここに言う武力の行使の範囲を検討するというのは、法案成立後に、大臣がこれまで述べてこられたように、省内において検討を深化させ、統幕が中心となって原案を策定して定めていくと、そういう意味ですか。」
中谷元君
「これは、法案が閣議決定をした翌日、私が防衛省の内幕の幹部に対して、これを分析をし、また研究をするようにと指示をしたことに基づくものでございます。御指摘の記述は、統合幕僚監部におきまして、防衛、警備等の計画や共同計画に関しまして、法案成立後に検討していくべき課題を整理をすべく分析、研究を行ったものであると承知をいたしております。この防衛、警備等に関する計画及び日米共同計画の内容、その詳細につきましては、緊急事態における我が国又は日米両国の対応に関わるものでありますので、事柄上、性質上お答えを差し控えさせていただきます。その上で、御指摘につきまして一般論として申し上げれば、我が国の平和と安全に係る法制が成立をした場合に、当該法制の内容について、必要に応じ防衛、警備等に関する計画や日米共同計画に反映をするよう図るということは、私は当然のことだと考えております
ここで、まず防衛省の計画作成が、大臣の指示だったといってるわけ。当初は大臣は知らぬ存ぜぬ、そんな文書は確認できない、だったところも一緒。認めたあとは、「大臣の指示で作ったんです」っていう話にしたてあげてるのも、山本幸三が何もかも自分で決めたって言ってるのと似てる。
(略)
仁比
「略)河野統合幕僚長は、昨年の十二月十七日、十八日に訪米をされました。米統合参謀本部議長や陸海空、海兵隊の幹部あるいは国防省幹部と会談をし、日米同盟の深化などについて意見交換をされたと思いますが、これ、どなたたちと会われたんでしょうか。」
中谷
「河野統幕長は、昨年十月に就任をいたしました。昨年十二月に訪米をいたしまして、米国防省及び米軍幹部と会談、この情勢等について対談をいたしました。会った人については、ワーク国防副長官、デンプシー統合参謀本部議長、オディエルノ陸軍参謀総長、グリナート海軍作戦部長、スペンサー空軍副参謀長、ダンフォード海兵隊司令官、スウィフト海軍作戦部統幕部長と会談を実施をいたしておりますが、このときにつきましては、ガイドラインの見直しの作業とかそのときの進捗状況など、様々なテーマについて意見交換を行いましたが、新ガイドラインや平和安全法制の内容を先取りするような会談を行ったという事実はなく、資料で公表する内容を限定したという御指摘は当たらないものでございます。
仁比
「今大臣がおっしゃった今後の進め方という日程表で、統幕文書で八月法案成立とされていることが、聞かれもしないのに大臣がおっしゃるほど国会無視だと大問題になってきたわけです。私の手元に、独自に入手をいたしましたこの統幕長訪米時の会談の結果概要を報告する防衛計画部の文書がございます。河野統幕長は、十二月十七日、オディエルノ米陸軍参謀総長との会談でこう言っています。オディエルノ参謀長から、現在、ガイドラインや安保法制について取り組んでいると思うが予定どおりに進んでいるか、何か問題はあるかと聞かれて、統幕長は、与党の勝利により来年夏までには終了するものと考えていると述べているんですね。これは何ですか。政府はあれこれ弁明してきたけれども、大臣が分析、研究などを指示したという閣議決定の翌日から遡って、実に昨年十二月、夏までにと述べているではありませんか。大臣はどんな報告を受けているんですか。
中谷
「その御指摘の資料につきましては、私、確認をできておりませんので、この時点での言及は控えさせていただきます」。
仁比
「そんな報告も受けずに、先ほど聞かれもしないのに、先取りしてやっているようなことはないなんて、そんな答弁したんですか。それ、虚偽でしょう。」
(略)
仁比
「十二月の総選挙の投票日の僅か二、三日後の訪米です。法案の具体的検討も、あるいは与党協議もなされていないはずのそんな時点に、来年夏までにと決まっていたんですか、それとも統幕長は勝手にそんな認識を米軍に示したんですか。どっちですか、大臣。」
中谷
「今御質問いただきましたけれども、御質問をいただいている資料がいかなるものかは承知をしておりません。その点も含めまして、コメントすることはできないということでございます。」
仁比
「大臣、確認しますけれども、この統幕長訪米時のおけるって間違っていますけれども、統幕長訪米時のおける会談の結果概要についてという件名の提出年月日二十六年十二月二十四日付けの報告書、これ、存在するでしょう。」
中谷
「突然の御質問でございまして、御指示、御提示いただいている資料がいかなるものか承知しておりません。防衛省で作成したものか否かも含めましてコメントをすることはできないということでございます。」
仁比
「この内容について私は数々の疑問がある。けれども、そんな御答弁では質問できないじゃないですか。委員長、これ、事実を確認させていただいて、この文書の存在について確認をしてもらいたいと思います。」
「今の、私への何ですか。何を確認するんですか。」
仁比
「改めて申し上げます。この私が今申し上げている統幕長の訪米に関する報告書、これの存在を確認をしていただきたい、今確認をしていただきたい。」
どうです、そっくりじゃありませんかね。
「社民党の福島みずほです。河野克俊統合幕僚長の米軍幹部への発言は、立法府の否定です。憲法と国民に対するクーデターです。大臣、罷免すべきではないですか。」
「この件につきましては、資料の確認がございまして、その存在の有無を調査いたしましたが、当該資料と同一のものの存在が確認できなかったということでございます。」
「ただし、夏までに法案を成立させるという部分は言っているんでしょう。
中谷
同じ題名のものは存在したが、一字一句同じものは存在しなかったと言っているわけです。7日に公式に委員長に報告されたことになっています。11日には安倍総理も文書は存在しなかったと予算委員会で答弁しています。そんでもって裏では犯人探しをしてるわけ。この件は国会答弁では防衛機密ではないとされているわけですが、なぜか中央警務隊が出張って、家宅捜索までやってる。
仁比議員の質疑の翌日から、当該文書は、省秘に指定され、個人PCに持っているものに対して削除するように指示が出されたようです。
朝日記事
文書は15年9月、共産党の参院議員が、河野克俊統合幕僚長が14年に訪米した際の米軍幹部との会談議事録だとして提示。新型輸送機オスプレイについて、河野氏が「不安全性をあおるのは一部の活動家だけだ」と語ったなどと記されていた。安倍晋三首相はその後「示された資料と同一のものの存在は確認できなかった」と答弁した。
訴状によると、防衛省は大貫さんが文書を流出させたとして、休息を取らせずに約3時間、ポリグラフ検査を行い、約5時間にわたって自白を強要したと原告側は主張。機密に関わる部署から、行事準備の資料作成などを行う部署に異動させられたとしている。
「隠蔽(いんぺい)を図ろうということだと思った」。大貫さんは会見で、存在する文書をあわてて抹消するような指示を受けた時のことを振り返った。原告弁護団の弁護士も「南スーダンPKOの日報問題と同じ構図だ」と、自衛隊の隠蔽体質を批判した。
河野統幕長と米軍首脳の会談文書が国会で暴露されたのは、安保法案の審議が大詰めを迎えていた時期だけに、野党や世論の大きな反発を呼んだ。
訴状によれば、それまで誰もが見られた文書は、河野統幕長が文書の存否を「調査中」と語ったその日に秘密指定になり、二日後には削除が命じられた。文書は存在しないことになったはずだったが、厳しい追及はそれから始まった。おまえが流出させた犯人なのは間違いない-。警務隊は身に覚えのない罪を突きつけてきた。
仕事の面でも、情報本部内でそれまで所属していた高度な情報を扱う部署から、行事資料を作成する閑職へ異動させられた。警務隊からは「共産党関係の資料を出せ」「これは官邸マターだから協力しろ」といった言葉も浴びせられたという。
捜査の結果は今も伝えられていない。「事実上、犯人扱いされて、島流し的な異動もさせられた。国会では『文書はない』としながら、『流出させたのはおまえだろ』と言われ、腹立たしい」と大貫さんは憤りを隠さない。
この件は国賠裁判ですから、賠償請求のほうは勝算が低いでしょうから、事実認定のほうが大事です。ポリグラフ検査やるんだったら、中谷元、安倍晋三がされるべきだとおもいますよ。
桜井充議員は、すでに退職された人が、公益通報者保護制度で、個人攻撃から守られないのはおかしい、法改正が必要だっていってましたけど、それも大事だと思うけど、政府があからさまなウソを国会でついてるときに、内部情報を漏らした公務員を保護する必要性についてもっと当然に議論されるべきだと思いますけども。私の見解では、政府のあからさまなウソを告発することはたとえ法令違反が無かったとしても、労働者権利保護の一般法理で守られるんだと思いたいですが、前近代っぷりを遺憾なく発揮してる現政権下では、そういう当たり前のことが期待できそうに無いのが怖いですよ。
なかなか分かりにくい国会の委員会の開催のルールについて少しご説明します。
これが大前提です。閣法の場合は、政府が提出する法律を、国権の最高機関である国会に審議をお願いすることになります。与党は勿論、野党もそういう位置づけです。なぜかというと憲法第41条で定められている通り、国会が唯一の立法機関だからです。内閣は、国会に頭を下げて審議をお願いしているわけです。そして基本的には過去のどの内閣も、野党にも議論に参加してもらうための努力をしています。なお国権の最高機関という言葉の意味に関しては優先説は美称説で、国民に一番近いという意味で単に名称上そのように読んでいる、というのが多数説だと思われます。統括機関説は現在では多数見解ではないので、別に国会が政府より偉い、という訳ではないとするのが一般的。これは当然に政府、内閣が国会より偉いことも意味しません。
規則上委員会の開催日程を決めるのは委員長です。しかし慣例上委員長は、公平中立にふるまう事とされており、実際は委員の互選によって(実際には議院運営委員会で定められた割振りに応じて各会派が決まった人数を推薦する)選ばれた理事によって構成される理事会が委員会の開催を協議します。ここも慣例上、委員会の開催は、理事会の全会一致によって決められることになります。これはただの慣例ですが、与野党が互いに「貸し借り」をすることで、全会一致の努力をします。たとえば与党は、野党が追及したい総理大臣入りの質疑、野党理事の地元での地方公聴会の開催などの提案をしながら、委員会の開催を打診します。それに対して野党は、参考人招致や証人喚問、集中審議などを要請して、理事の間でお互いの条件を出し合いながら開催を模索することになります。特に大事なのは、与野党の筆頭理事間の交渉です。これはいわゆる取次ですから、お互いの立場を尊重して、お互いのメンツを立てあいながら慎重に交渉が行われます。「森友の事を聞くな」という条件で首相入りをお願いした田村憲久厚生労働委員会の筆頭理事と、柚木道義筆頭理事間の例でいえば、田村さんとしては、お願いベースであっても、首相入りについては譲ったのだからわきまえてほしかった、というような気持ちが出た結果だといえますし、柚木さんとしては「常識的な範囲で行なう」と答えたと報道されていましたが、これはすれ違ったまま拙速に審議入りしたので、お互いの信頼関係が崩れたわけです。いったんこういう状況が起きると、委員会の開催は普通はいったん止まります。お互いの信頼関係が正常化するまで様々な交渉を行う訳です。また今期の中川政務官の不倫や今村復興大臣の失言のような、政務三役の不祥事があった場合も慣例的に、質疑が止まります。政務三役というのは法案を委員会に付託し、法案の審議をお願いしている立場なので、常にその資質が問われている、という理解です。
普通はこういう時は国対委員長同士で交渉が行われます。森友の事を聞いたので強行採決したあの件に関しては、結局国対委員長の竹下亘議員が、謝罪することで、野党のメンツをたて、さらに野党案の審議をするという譲歩を行うことで、審議が再開されました。こういう貸し借り、というのが政治の世界では大事な話になっています。国会対策委員長というのは大事なポストで、各委員会の日程も含め、実質的な国会の運営を決めています。規則的には議院運営員会が担っているのですが、国対委員会という党の機関が「本国」と呼ばれ、議院運営委員会は「出先」と呼ばれるように、本質的には国会対策委員長同士の交渉が一番大事になっています。ちなみに国会対策委員会の基本的な役割のもう一つのものが、議員の派遣です。これはバカみたいな話なんですが、委員会の開催は委員の過半数がいないといけないことになっています。しかし委員を務める国会議員も複数の委員会に出席していたり、その他の政治日程により参加できないこともありますので、その空いたスケジュールに一年生議員を中心とした暇な議員を派遣する役割を担っています。国対委員長の管理が甘いと、頻繁に定足数割れが起きます。今国会はすでに3回ほど定足数割れを見た気がします。委員会審議の際に、野党委員から「定足数は足りていますか」と聞かれることがよくありますが、出席率わりーなーという嫌味なわけです。実際に割れていたら委員会が成立していなかったとみなされますので恥なわけです。話がそれましたが、国対委員長同士でもうまく交渉がまとまらないときは幹事長の出番です。幹事長が出てきても話がまとまらないときに、審議拒否が起こる土壌が生まれるわけです。
ここに裏技があります。慣例を破って、理事会の合意抜きに、公平中立に運営するという与野党の申し合わせを無視して、委員長が開催を宣言することです。これをやると与野党の信頼関係は最低ラインまで落ちます。与党がどうしても通したい、なんとかあと数回の開催をしたい、というときに使われます。ふつうこれを使うと野党はヘソを曲げますので、割と奥の手です。通常でいえば、国対→幹事長まで行く話です。ベジータ戦での3倍界王拳ぐらいには。4倍程ではないと思う。今回の共謀罪法案では、衆参両院の法務委員会では、職権ではない開催は衆院の最初の2回だけです。残りは全て職権で開催されています。これは異常事態です。普通なら審議拒否一直線コースです。
野党が何を求めても与党が反応しないとき、信頼関係は地に落ちているけれども、それでもどうしても法案を通したいとき、与党は委員会質疑を開催し、野党は出席を拒否します。これを「空回し」といいます。何の質疑も行われず時計だけが進んでいくからです。これが狭義の審議拒否です。今期民進党は、参考人招致をしても無視され、資料請求しても無視され、集中審議を要求しても無視され、予算委員会の開催を求めても無視され、委員会は職権で開催され、政府参考人の登録を委員長に行われ、かつてないほど愚弄されているわけですが、それでも出席拒否をしていません。例えば自民党が野党時代に、特例公債法を人質に審議拒否をしたときは、当時の野田政権は空回しをやりました。安倍政権でもTPPや安保法制の時にありました。私は出ても出なくても同じなら、出席拒否して、同メンバーで国会前で演説をする、市民との公開討論会をする、などでもやってみればいいじゃないかと思っているので、別にそのことを褒めるつもりはないのですが、先日の安倍総理のラジオ発言に反発して、「審議拒否も議論の妨害もしていない」と言いたい気持ちはよくわかります。現民進党執行部は審議拒否をしてみても、与党は屁の河童で空回しして来るだろうし、そうした時に読売、産経などを中心に大きく非難されることを恐れているのだろうと思います。しかし無抵抗で審議に出席して、「十分な審議をした」というアリバイ作りに加担しているということも自覚していただきたいし、そういう意味で厳しい目で見ている人もいるとは思いますよ。
保守速報やら痛いニュースやらが「審議拒否」と言っているのは、先決事項である不信任案の採決による休憩、流会、与党側の不祥事に伴う、竹下国対委員長の出した譲歩条件による流会、さらには交渉段階での発言しかありません。このレベルを仮に広義の審議拒否としましょう。今期国会に関しては、そういう意味での広義の審議拒否は与党側の方が多く行っています。野党側は3月からずっと予算委員会での集中審議を求めていますが、与党はほぼ全てを無視をしています。また重要な参考人、昭恵夫人や前川次官などを交えた集中審議も無視しています。さらに質問にまともに答えない、資料を提出しない、和泉補佐官や北村滋明内閣情報官らの政府の高官の参考人要求も理由なく拒否しています。また財政金融委員会も野党が求めているのにもかかわらず、森友学園のことを聞かれるのを嫌って開催が流れ続けています。ここで大事なことは、与党が法案を通すために、審議を要求することと、野党が法案の疑義や政府要人の資質をただすために必要な資料を要求したり、参考人を招致したりしたうえでの審議を要求することの間には本質的な差がないということです。ですから野党の「審議拒否」をあげつらう方々は、ぜひぜひ与党にも「資料を出せ」、「参考人を呼べ」、「集中審議で方をつけろ」とおっしゃっていただければと切に願う次第であります。
国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みます。タイトル詐欺の一種です。発言者は小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者の判断なので仕方がないのですし、詐欺の前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが。
「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」
「委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思います。ウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものである。ウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。
(略)
「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約の留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約第十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣。
「外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています。多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております。
TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定は存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約の留保に関する規定が適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約第十九条に従い、条約の趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります。
しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会の承認をいただいております。行政府としては、本条約につき、このような形で国会の承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」
これ読めば、留保は当然できるし、犯罪の範囲は条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約が要請する犯罪の範囲は、国内法の原則に反する場合の留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会で留保なしでの批准の承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます。
(1)米国は連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係と整合性を持たせるとの観点から、留保・宣言を行っています。
(2)米国政府より、本条約で犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています。
(3)このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解しています。
と書いています。
ここでアメリカの留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文から訳しました。誤訳ごめん。)
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
これを読むと、本条約が、国際的な犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まりを要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。なぜこの留保が必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです。この外務省の説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。
この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから、条約の趣旨、目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています。
34条の1
各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要な措置を講じる。
34条の2
本条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的な性質、または、組織的な犯罪集団とは独立に法整備をする
とされています。しかしここで、国連が条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています。
この項の目的は、第3条で説明されている、条約の基本的な目的を変更することではなく、国際性の要件や組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職、裁判の妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた
Paragraph 2
The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者の信頼性はゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪の範囲を絞ることはできない(ウクライナは留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法、公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約の趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ。外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けてから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるまで国会で議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。
なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪を制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。
一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連の解釈ノートにも条約のscopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保は条約の趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナが前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法、懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。
国会ウォッチャーです。どっかにこのワードは入れるんで、増田のキーワードで探してください。増田のカテゴリーとタイトル文字制限がよくわかってない。トラバの増田、id:c_shiikaさんもありがとう。
昨日、今日と、国会がとまったのは、与党の国対の竹下亘が「遠慮して」止めたんですが、再開条件として野党側が集中審議を要求すると、「審議拒否」という話になる産経ェ。委員会審議の開催は、基本的に与野党の合意でやっとんですよ。与党が職権で開催しなかったっていうのは、与党自身が非を認めてるから、野党の要求を呑むことにしたわけ。別に与党は常任の委員長は全部握ってんだからやりたきゃやれるんだよ。なんでもかんでも野党が決めてることにしてんなー。経読みが終わった後の法案の付託(付託させないことをつるす、といいます)、委員会の開催、採決の是非、全部国対や筆頭間での貸し借りの話で進んでるんですよ、基本は。あのつるしはおろすから、アレは開催してとか、地方公聴会はやるからコレは採決させてとか。ま、国会が止まるのは暇だけど今はいいことだ。
先日(4月25日)の森ゆうこ議員(自由)の質疑を聞いていて、良いこというなぁと思ったので書き起こし。もう完全に受け入れてしまってたけど、外部有識者として、自分の意見に近い人を集めて、「諮問したんだからー外部の意見でやってるからー」っていうスタイルってよく考えたらというか、よく考えなくても微妙っていうか完全におかしいですよね。国民の一部の代表者である野党との文言修正はぜんぜんやらないのにっていう根本の話。これは民主党の事業仕分けとかもそうだったけどね。
11月9日の国家戦略特区諮問会議の文案についての質疑。前も書いたけど、森議員は、この11月9日の案が、総理近辺からトップダウンできている話だと多分疑っていて、12月22日の三大臣合意文書の存在そのものから疑ってるのです。なぜなら、この三大臣合意文書を山本幸三が稟議にかけてつくったという形式を事後的に取ることが、安倍総理からの指示ではないという形式上の証拠になるからです。だからこの文書がもし偽造であるなら、トップダウンでできた話だということの傍証になるのです。ちなみに、桜井充議員が文科省、内閣府の役人から受けた情報提供によると、省内では事前に検討した事実はないということです。また山本幸三大臣も、「いつ三大臣で話し合って合意したのか」と聞かれてしどろもどろになりながら、「そのような具体的に話し合ったというような記憶はない」と答えています。だからここは結構合理的な疑いだと個人的には思います。
森
「(略)本来であれば、H28年10月末から11月末にかけて、加計学園が市有地をボーリング調査したということが入るべきなんでありますが、一番大事なのは、この黄色の四角の部分(国家戦略特区諮問会議11/9の前後)でありまして、この間各省庁にヒアリングいたしましたら、H28年10月28日に、各省が、案文を提示したと。そしてその後、少し協議があって、やりとりがあって、最終的に11月9日に提出する最終案になったと教えていただきました。その、内閣府が文科省等に提示した案文をお出しいただきたいとお願いをいたしましたが、まだ私のほうに届いておりませんけれど、もし今日お持ちであれば、副大臣(松本洋平)にお読みいただければと思いますし、11月9日の最終案にいたる経緯も合わせてご説明いただきたい」
「内閣府が提示いたしました、原案、その後の意見や修文の具体的な内容につきましては、個別の政策に関する意思決定の途中段階のものでありますから、お答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。諮問会議取りまとめにいたる経緯につきましては、昨年11月の諮問会議にかかる取りまとめに関しまして、(×昨年)4月12日(多分読み間違い、このときの大臣はまだゲル。今年の間違いと思うid:bareloさんのご指摘で訂正、お疑いのようだからあなたが文字おこしやればいいんじゃない?複数人がやればいいよ。それが健全だよ。正直バカだなぁとは思ってるけどね。)、地方創生特別委員会におきまして、山本幸三大臣と、内閣府佐々木事務局長から詳細にご説明させていただいております。その内容としましては、文科省、農水省との議論、獣医師会などから提出された慎重な意見から、総合的に判断をして、まずは地域を限定することで、意見に十分に配慮することが適当であると、山本大臣がご決断になったものであります。その上で、内閣府の事務方が取りまとめの原案作成を支持し、昨年10月28日に内閣府の事務方が、文科省高等教育局、農水省消費安全局に原案をおもちしたところでございます。それに対し、農水省からは意見なし、文科省からは昨年10月31日に、原案に対する意見がございました。11月1日、内閣府から修正案を提示し、翌11月2日、文科省から意見なしの連絡があり、特区ワーキンググループ内省庁間での事務的な調整を終えたところであります。最終的に山本幸三大臣にご決断いただき、11月9日の諮問会議にいたったということであります。」
森
「あのー政策決定の過程だから示せない、という答弁でした。農水省からもそのようなお返事がありました。おかしいんじゃないんですか。今問われているのは、なぜ、今治に決まったのか。11月9日に、実質上、事実上、今治に決まったんですよ。加計学園に決まったんですよ。その意思決定の過程があまりにも不透明だからこの間質問してきたわけで、そこに至る大事な部分ですので、出していただきたいと思います。国会なめてるんですか。立法府ですよここ。出してください。」
「同じ答弁で恐縮でございますが、原案、その後の意見や修文の具体的な内容につきましては、個別の政策に関する意思決定の途中段階のものであるため、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。」
森
「だからね、政策の決め方がおかしいて話をしてるんですよ。国家戦略特区、国会議員じゃないんでしょう。有識者、全然関係ない人が入って(竹中、八代なー)。それは最後は大臣かもしれませんよ。でも議事録見るとひどいもんですよ。まったく専門ではない、いい加減なことを言っている。もちろん専門の人が入られることもあります。でもそういう中でものがきまっていく、先ほどの自民党の先生方の話をお聞きしても(自民党議員でも国家戦略特区は、実質上総理の専権だから部会を通じて修正していく、普通の法案と違うんです。)、国民に選ばれた、国民の代表である国会議員のいろんな提言、全部無視して、全然関係ない人の意見は取り上げられて、ものごとが決まっていく。こういう政策決定のやり方は、おかしいんじゃないかって。だから質問しているんですよ。出してください。」
「繰り返しの答弁で(略)・・・」(桜井充議員の不規則発言:決定したんだから出せるだろ。決定してないんなら途中は出せないってんじゃないんだ。)←そのとおりー
森
「あの委員長、まぁ理事会協議になってるからってのを理由に資料を出し渋るのはやめていただきたいんですけれども、ここまで副大臣が拒絶しておりますので、きちんと理事会で協議をして提出をしていただきたいと思います。」
(以下木曽功氏の話へ)
これさー野党の修正協議に応じないってのは、そうだけど、自民党の山田俊男議員(農水族)が、JAへの攻撃とかばっかして(まぁそこには緒論あると思うけど)くせに、農家に責任を押し付けすぎているのではないか、農業競争力強化支援法は脅迫法の間違いじゃないかと不満を述べていたのにも現れていました。山田議員の主張は、規制改革推進会議が、党の議論と独立に出してきた結論に引っ張られて、好き勝手に意見を言うのを政府は容認し、党もそれを止められない、という類の話をされて、最終的には規制改革推進会議に農業を好き放題させてはならんぞぉということをおっしゃっていたことを森議員は言ってるんだと思うんです。これって、自民党の変容を端的に表していることで、党の部会の議論より官邸主導の有識者会議が優先されているから、自民党の族議員、特に道路族や農水族は強い不満を持ってると思うよ。口には出してないけど。官邸主導ですばやく決めるんだっていうけど、じゃあ立法府の役割はなんなの?っていう根本的で、しかも今あらゆる場面で問題になってることですよね。
大体、国家戦略特区で竹中平蔵が入ってやってることって、自分が社外取締役やってるオリックスの子会社の農地取得(養父市)、パソナ等3社で独占してる家事代行業への外国人参入、また今かかってる農業従事者への外国人労働者の特定機関として、派遣・請負業者(まだ特定機関の認定はされてないはずだけど、どうせパソナだろ)が占有するっていう政令とか、おい全部利益誘導じゃーんていう。木内議員が言ってたように、規制改革じゃなくってレントシーキングだろっていうさ。古い自民党の部会主義を全否定してきた意識高い系のひとたちってこういうのどう思ってんだろうねっておもったしだいです。
http://anond.hatelabo.jp/20170412171905
昨日の厚生労働委員会の質疑終局宣言、討論省略からの採決に関して、その後の顛末をみて、
「ああこれは西村康稔、葉梨康弘議員らが公明党の大口国対委員長に怒鳴られたのと同じで、媚売りたい若手の暴走だったんだな」と思ったわけです。
いくつかニュース。
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017041200894&g=pol
この後、自民党の竹下亘国対委員長は山井氏に電話し、「申し訳ない」と陳謝。与党は、介護保険関連法改正案について13日午後の衆院本会議での採決を見送り、衆院厚労委で14日に補充質疑を行う方向で調整に入った。同改正案の衆院通過は改めて協議する。自民党幹部は「本会議以降は正常化だ」との認識を示した。
竹下亘国対委員長が非を認めたということは、この件については多分国対委員長は把握してなかったんだろうなぁと思ってたんだけど、
その後の丹羽秀樹委員長の反応を見るに怒られたんだろうなぁと想像ついて笑えてきました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-04-13/2017041302_02_1.html
柚木氏は、「委員長自身も採決は『まったく承知していなかった』と明確に述べていた。これでは国会の民主主義が成り立たなくなる、という危機感から申し入れに来た」と述べました。
しかも、長尾たかし議員などが、約束していたと強調しておられましたが、申し入れただけだったというw
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170413-00167571-toyo-bus_all
その理由は柚木氏の発言が「発言は、すべて議題外に渉り又はその範囲を超えてはならない」と規定する衆議院規則第134条違反であるとともに、自民党が「法案以外の質問をするということは、審議が十分だということで、採決しても構わない」と判断したためだ。また11日午後に開かれた理事懇談会で、自民党は民進党に事前に「法案以外の質問はしないでくれ」と申し入れてもいた。
だが民進党はこの申し入れについて「質問者の質問権の問題がある。良識の範囲内でやる」として留保。森友学園問題についての柚木氏の発言も約10分程度に抑えられており、衆議院規則違反についても強行採決で封じられなければならないようなものとはいえない。
強行採決に納得がいかない柚木氏ら野党の理事らは、早速同日午後4時、丹羽秀樹厚労委員会委員長に「採決無効」を申し入れている。
「委員長は強行採決を承知していなかったようだ。われわれの申し出を『重く受け止めたい』と言っていた」。申し入れの後のブリーフィングで記者団に語る柚木氏の言葉からは、このたびの強行採決の異例ぶりが浮かび上がる。
「どれだけ急転直下に決めたものかが推測される。まさに安倍晋三首相への忖度(そんたく)で籠池泰典氏を証人喚問に引きずりだし、国政調査権や偽証罪を持ち出して森友学園問題を潰そうとした構図と同じだ」。柚木氏はこう訴えた。
丹羽秀樹としては、「与党理事が突然強行採決を動議した」といってるけど、あんだけの騒ぎの中でマイクも拾ってない三ツ林議員の動議を聞き取って発言してるってのは地獄耳すなぁ。
建前として委員会運営は、党の国対委員長や議運委員長が主導することになっている、立法府の行為なのに、官邸のほうばっかりみてるから竹下亘なんかに怒られちゃうんですよ、今後気をつけましょうねー。竹下亘本人も官邸見てるわけですけどね。
あ、あと私全然不偏不党ではないし、そんな宣言したつもりもないので「この増田は偏ってる(キリッ」とかいうの笑えるからどんどんやってください。
顛末その他
あとこの謝罪だけじゃなくて、侘びの品として、明日の補充質疑と野党側提出の対案の審議まで呑むことにしちゃったから、与党は「介護従事者の賃金加算する法案」を否決または野党案を呑むかしなきゃならん羽目になってるんで、ダメージは軽くないですよ。なので怒ってるのはポーズじゃなくてマジで怒ったはず。
顛末その他2
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/203431
ゲンダイだけど。
与党は事前通告のない質問だと反発。「法案以外の質問をするのは十分審議した証拠」だとして強行採決に踏み切った。だが、これは“表向き”の説明。実際は、委員長ですら強行採決を「寝耳に水の話」と驚いていたほどで、どうやら、森友問題に絡む質問に安倍首相がブチ切れたことが直接の原因だという。柚木議員がこう言う。
「理事会で与党の筆頭理事が、『説明がつきません。総理総裁は私のボスですから』と言ったのです。それで、『総理が強行採決を指示したのですか?』と聞くと、『いえ、自分の判断です』と答えた。これってまさに『忖度』じゃないですか。そもそも1時間半の審議で森友問題の質問はわずか10分だけ。あとは法案に関する質問でした。国民の関心事なのだから、安倍総理が瞬間湯沸かし器のようにブチ切れる話ではない。強行採決は質問権の侵害であり、言論封殺です。こんなことを許したら国会の自殺行為です」
ちなみに田村憲久議員は石破派ですよ。清和会でもないのに安倍さんにそこまで媚びないとあかんとは、どうもお気の毒です。この前半の安倍がぶち切れたからはあんまり信じてないけど、もしそうなら、たぶん委員会入りの条件にしてきてもらってたんだろうねー。
追記:これ書こうかとちょっと思ってたけど産経が書いてくれてるしもういいや
http://www.sankei.com/politics/news/170413/plt1704130033-n1.html
北朝鮮有事が差し迫っているという今日この日に与党議員がどんなにご立派な質問をされているかとくとご覧くださいな。
https://www.youtube.com/watch?v=Z0R7vkOZ-M0
有村「もとより日本には当然NHKを含めて、報道、編集の自由があります。公序良俗に反しない限り、表現の自由が保障されている民主主義国家日本のことを私自身誇りに思い、その価値、民主主義を大事にする議会人であるりたいと常に思っております。ゆえにNHKがどうすべきだとか、これがいいとか悪いとか価値観に基づくレッテル貼りは今日のこの質疑のこの質問においても、一切、口にいたしません。NHKが自ら掲げている、世界平和の実現に寄与し、NHK,民主主義精神の徹底を図るという崇高な理念、NHKが自らに課している、番組基準に照らして、自らの職責を果たしていただきたいと思います。そこで総務省に伺います。NHKはどこの公共放送でしょうか。」
wwww爆笑wwwはーあ。
中略
これ笑えるんだけど、やり口が、安倍の「勘繰れ、お前」とまったく構造としては一緒でさ、丁寧にこれは恫喝ではないぞといいながら、新体制になったNHKにいちゃもんつけて恫喝してんだよね。あーすばらしい質問だわねー。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」で総務省所掌の案件は地方自治法ですからね?昭恵さんが、保育園で虐待が疑われる学校法人の名誉高潮してたことについて説明してと厚生労働委員会で質問するのと同程度にはNHK関係ないよ?
id:bareloさんがいうようにぜひ動画見てね!、4:51:20秒辺りから見てね!
目配せしたあとからの中で、三ツ林が言ってることをちゃんと聞き取れる?私は無理だったよ☆
つーか「偏ってない」視点で見たら丹羽委員長と与党議員が握ってないって信じられるんだね、すごーい。
再開後の質疑では委員長以外の質問者は全員このあと採決するって知った上でコメントしてるけど、委員長は知らなかったんだね、すごーい。
ちょっと前に「記事をスクショされてtwitterで拡散されると本記事にアクセスが入ってこない!やめて!」と叫んでいるブロガーがいた。
彼の主張は正しい。許可無く誰かの著作を切り貼りしてアクセスを吸い上げるのは隣家からパイプで電気や水道を盗んでいるようなもので、ことによると法にさえ抵触するかもしれない。
だが、その主張のやりかたが正しくない。もっといえば、主張という行為自体が正解といえない。
なぜならネット民は野蛮だ。倫理がない。そんな懇請記事などまず読まないし、読んだとしても「なるほど。では明日から行いを改めるか」とはならない。
彼らはカルフォルニアンイデオロギーを知らずしてその精神を体現している。ネットとは、そもそもがそのように設計されたものだから。
よって、彼らをシヴィライゼーションするにあたっては「お願い」などではなく、法律かシステムによって縛るしかない。
いうまでもなく法制化はハードルが高い。整備に時間がかかるし、ロビイ活動にも励まなくてはならない。あなたが孫正義か誰かならあるいはこれが一番の近道なのだろうが、ブロガーは孫正義になり得ないからブロガーなのであって、一個人に世の中を動かす力など無い。
というわけで、ユーザーを縛るシステムを構築するしかない。Webのいいところは、住居のオーナーだけでなく、借り主にも一定の装飾の自由が付託されている点である。
たとえば、現状でも一部歌詞サイトではコピペ不可能な仕様を取り入れている。
もちろん突破しようと思えばいくらでも手のある他愛のない防壁だが、闕乏した精神を持つ蛮人はそこに壁がそびえているだけでめんどくさがるものだ。
twitterで手慰みに他人の生産物を万引きしているような輩をくじけさせるには十二分以上だろう。
問題はスクショを撮影不可にする技術は現存しているのかということだが、あったとしても、すくなくとも現状ブロガー程度の知能を持つ生き物が弄することのできないのはたしかだろう。
彼らはtwitterの万引き犯と同程度に無能かつ怠惰だ。あらかじめブログにビルトインされた機能しか使えない。
そんな彼らに何かしらの新しいシステムを期待するなど無理な話だ。スクショ禁止にかぎらず。
ではもはやどうしようもないのだろうか?
やはりネットとは常在応仁の乱、野盗と鼠賊が持ちたるノーマンズランドなのだろうか?
いや、もうひとつだけ手はある。
日本人が殺人を犯さないのは刑罰を受けるからではない、村八分にされる恐れがあるからだ、と去年まで近所の雑貨屋であやしい北欧アイテムを売っていたロブは言っていた。
空気さえ作れれば最強になれる。
ところが現代は同じ等質の空気をみなで吸うということが難しい社会だ。クラスタ化だ。大きな物語の消失だ。
そもそもブロガーの説く倫理が蛮族に通じないのは互いに違う空気の場所で生きているからだ。
いや、ある。
あるのだ。
アイドルになればいいのだ。
日本人はアイドルに弱い。アイドルの言うことならなんでも訊く。アイドルの発する言葉はデルファイの巫女の託宣に似ている。アイドルとは現代のブッダだ。ブドーカンの壇上にならぶ、数十のブッダ。(ウィリアム・ギブスン『あいどる』より引用)
アイドルのファンは慈悲深い。かつて、彼らを裏切ったある人気アイドルが公衆の面前で頭髪をすべて剃り落として許しを乞うたとき、その哀れな姿を見たファンたちは本来衆合地獄に相当する罪を犯した邪淫の女を涙ながらに寛恕したのである。慈悲、慈愛。これからのネットに必要な倫理とはつまりこれらである。
しかし、輸入することはできる。
アイドルになることで。
その輝きの向こう側へ至ったとき、あなたは三つの真理を悟ることだろう。
色即是空。
諸行無常。
一切衆生。
アーメン。