はてなキーワード: アラスカ州とは
キビヤック、キビャック、キビヤ(kiviakやgiviakと音写されることが多い)とは、グリーンランドのカラーリット民族やカナダのイヌイット民族、アラスカ州のエスキモー民族が作る伝統的な漬物の一種、発酵食品である。海鳥(ウミスズメ類)をアザラシの中に詰めこみ、地中に長期間埋めて作る。
キビヤックの材料となるのは、現地でアパリアス(グリーンランド語:Appaliarsuk)と呼ばれる海鳥[1]の一種とアザラシである。北極圏の短い夏の間、繁殖のため飛来したアパリアスの群れを捕虫網のような道具で捕獲する。
捕獲したアパリアスを直射日光の当たらない涼しい場所に1日ほど放置して冷やす(内臓が早く傷まないようにするため)。
アザラシの腹を裂き、皮下脂肪のみ残して内臓と肉をすべて取り出す(皮下脂肪も取り除くという説もある[2])。
袋状の空になったアザラシの内部にアパリアスを(羽などをむしらず)そのままの形で数十羽程詰め込み(資料によれば700羽とする記述もある)、アザラシの腹を縫い合わせる。縫合口にハエが卵を産み付けるのを防ぐために、日干ししたアザラシの脂(プヤ)を塗ったりもする。アザラシの袋に空気が残らないようぎゅうぎゅうに詰める。空気を抜かないとうまく発酵せず腐ってしまう。
これを地面に掘った穴に埋め、日光で温度が上がって腐ることがないように日除けと空気抜きを行ない、キツネなどに食べられないようにするために上に石を積んで覆い、2ヶ月から数年間放置・熟成する。
食べ方
食べるときはアパリアスの尾羽を除去した後、総排出口に口をつけて発酵して液状になった内臓をすする。肉も、皮を引き裂きながらそのまま食べる。歯で頭蓋骨を割り中身の脳味噌も食する。
また、液状になった内臓を調味料として焼いた肉などにつけて食べることもある。発酵により生成されたビタミンを豊富に含むため加熱調理で酸化・分解してしまった生肉中のビタミンを補う機能があるとされ、かつては極北地域において貴重なビタミン源の一つであった。
誕生日、クリスマス、結婚式や成人式などの祝宴の席でよく供される。
強い臭気
AN SAN 1は化学薬品類を輸送するケミカルタンカーだから何らかの化学薬品類。
ただし、化学薬品の種類によってタンク内壁に化学薬品に合わせた特殊な塗装が必要。
基本的に化学薬品を積載できるバンカー船は港湾内輸送の極限られたところでしか使われず、その数は非常に少ない。
何故ならば化学薬品を極限られた範囲内で輸送するのならばパイプラインを使ったほうが効率よく安上がりで、よほどの事情がない限りケミカルバンカー船という存在は採算が取れない。
フィリピンのような小さな群島国家、アメリカ合衆国アラスカ州などの飛び地などでない限りはよほどの事情がない限り合理性がなさすぎる。
では北朝鮮のためだけにケミカルバンカー船を所持しているのか?という解釈もあるが、これもまた違うと思う。
たいていの国家で船舶は不動産であり所有していると税金が掛かる。
多くても月に数度の瀬取りのために多額の税金を支払うのはこれもまた合理性に欠ける。
では、これらの点から導き出される予想として一定の合理性が認められるものであれば「AN SAN 1はケミカルタンカー船ではない」という考え方が最もしっくりくる。
もしかしたら本来はケミカルタンカー船であったが後にオイルタンカー船へ転用をはじめたのかも知れない。
そうすると瀬取りしていたものは燃料ということになり、燃料を補給するバンカー船ならば普遍的に存在するので経済的合理性も担保できる。
もしも万が一、小型船舶がケミカルバンカー船だったとしても、その用途が極限られていて特殊すぎるので小型船舶を特定することによって何の薬品を瀬取りしたのか丸わかりになる。
どちらにせよ既に自衛隊は粗方掴んでいると見て良いはずだ。
[国会ウォッチャー]外務大臣政務官「TOC条約に留保を付して締結することは可能」
http://anond.hatelabo.jp/20170502181320
への疑問を列挙してみました。
あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。
連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです
これはどこから出てきた話なのか。
たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者は連邦法である。
元文
U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,
増田訳
ちなみにGoogle翻訳
元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦の利益」に「州をまたいだ、または国際的な通商等」がかかっていて、曖昧になっている。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法を考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則に合致する方法で条約上の義務を引き受ける権利を留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府の利益に基づいて行為を規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商や外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれな犯罪には、米国連邦刑法と州刑法が条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋に地元の性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲で条約に定められた義務を留保する。この保留は、いかなる点でも、条約で検討されているように他国に国際協力を提供する米国の能力に影響を及ぼさない。
ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。
民主党案は条約が要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。
米国の共謀罪の範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報課法律顧問補の書簡で米国の見解がなされてる。
[資料]共謀罪、米国・国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f
あります。すべての州が共謀罪の規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑で処罰可能な犯罪と定義されている重罪を行なうことの共謀を犯罪としています。
3.限定的な共謀罪の規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。
アラスカ州、オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的な共謀罪の規定を有しています。もっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国の連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為を処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。
4.本条約で犯罪とすることが義務付けられている行為が連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。
確かにそのような場合が存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭的利益その他の物質的利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的な犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合はほとんど考えられません。
そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保。
この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています
第3条には
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf
この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
とあるので単に「別段の定め」なだけでは。
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。
これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.
一般に、この条約は、その犯罪が本質的に国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合に適用される(第34条、第2項参照)。
しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのものが家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪の定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織や組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります。 条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合、組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたものは国内レベルの要素であってはならない。
前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪の範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html
ただし、ウクライナの留保及び宣言の趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪が存在するかどうかなど、ウクライナの法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。
したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言の趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑に限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています。
その後照会の回答についても委員会で話されている。
ウクライナは(条約法条約第19条的な意味での)留保を行ってない。
ウクライナの共謀罪は条約で求められてるものより広範囲である。
したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。
第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm
その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約とウクライナ刑法の関係を説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約第五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰の対象とされている旨の回答を得ました。
具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法第十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰の対象とされている、条約上義務とされている犯罪対象より広い範囲の犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪を限定しているということにはならないと考えております。
国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい
とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為が必要になってることを明示してあるとありがたい。
http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない
ここで言われてる殺人、強盗、人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。
逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。
コディアック(英語:Kodiak、ロシア語:Кадьяк)はアメリカ合衆国アラスカ州コディアックアイランド郡にある市。
現在はアメリカ合衆国沿岸警備隊最大の基地やロケット打上げ基地が存在する。
ヨーロッパ人が到来する以前のコディアックの主な住民は、ユピク系のアルティイク人であった。
現在でもコディアックには多くのアルティイク人が居住している。1740年代頃からは現在のアラスカにロシア人が多く訪れるように
なり、現在のコディアック周辺にもロシア人が到達した。1784年にはグリゴリイ・シェリホフ率いる探検隊がコディアック島を訪れ、
スリー・セインツ湾(Three Saints Bay)沿岸に最初の入植地を建設した。さらに1790年にアレクサンドル・バラノフが島の北東に
居住地を建設したが、これが後のコディアック市の原型となった。 1867年にアラスカがロシアからアメリカ合衆国に売却されると、
コディアックにもアメリカ合衆国からの入植者が居住するようになった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%83%E3%82%AF
アラスカの国際空港で、アップルの地図アプリに従った運転者が滑走路に進入するという事件が連続して発生した。
「iOS 6」の地図アプリが、英国のロンドンでなく、カナダのオンタリオ州にあるロンドンに人々を誘導して不興を買ったことを覚えているだろうか。
アラスカの国際空港では、もっと大変なことが起きた。アップルの地図アプリに従ったドライバーが滑走路に進入するという事件が、連続して発生したのだ。
『Alaska Dispatch』紙が9月24日付けで掲載した記事によると、アップルの地図アプリは、東ランプ経由で誘導路B(BravoのB)に入るよう指示したという。これはパイロットが滑走路にアクセスするところだ。そこからだと、ターミナルは滑走路のすぐ向こう側に見えるので、ドライバーは、(通過したすべての道路標識を無視して)目に見える手がかりに従い、真っ直ぐターミナルに向かったという。
この出来事はまず9月6日に起こり、9月20日にもう一度発生した。Alaska Dispatch紙によると、最初の事件の後、アップルはこの問題に対処すると述べたという。しかしその後も、ハイヤーの運転手が、空港警備と警察によって包囲されて腰を抜かすという事件が発生した。現在は、問題が解決されるまで、一時的にバリケードが設置されているという。
アメリカ大統領選のマケイン候補(共和党)が副大統領候補に指名したペイリン女史↓
米共和党大統領候補に指名が確実なジョン・マケイン上院議員(72)は29日、副大統領候補にアラスカ州の女性知事、サラ・ペイリン氏(44)を起用すると発表した。地元で政治刷新に取り組む「保守派のマドンナ」は、陸軍兵士からダウン症の乳児まで5人の子の母。無名だが多彩な表情を持つ共和党初の女性副大統領候補のデビューは、全米メディアの話題を独占中だ。
http://sankei.jp.msn.com/world/america/080830/amr0808301912008-n1.htm
なんか日本の新聞だと「改革派の女性知事」とかそんな感じの報道だけど、はっきりいって基地外ですよこの人。
Palin gave birth to her youngest child, Trig, on April 18, 2008, while in office as governor. Though she announced that she was pregnant only during the start of her third trimester and one month before Trig was born, her pregnancy is reported to have surprised Alaskans, including her staff.[92] After her water broke, on the day of Trig's delivery, Palin delivered a keynote address in Texas and then flew 8 hours to Alaska.[93] She returned to the office three days after delivering the child.[94][24] The baby has Down's syndrome; Palin's decision to have the baby was applauded by the pro-life community.[95][96]
知事在任中の今年になってから5人目の子供を出産した訳だけど、この人すでに44歳。で、生まれた子供はダウン症。この出来事によって、彼女はアメリカの中絶反対派の間でヒーローになったんだとか。
よく知られているように、ダウン症の子供が生まれる確率は母親の年齢が上がるにつれて上昇し、母親年齢が35歳を超えると急上昇する。
母親年齢20歳の時の発生率は1/1667だが、45歳だと1/30程度にまでなる。
http://genetopia.md.shinshu-u.ac.jp/genetopia/s-case_041228/counsel%81Q041228/COUNSEL/down.html
今まで子供がほしかったけど出来なかったといった事情があるなら分かるが、すでに4人子供がいるのに5人目を44歳で妊娠・出産したこの人の感性を私は理解できない。きっとこの人は、想定されるリスクとベネフィットを比較して合理的に判断を下すタイプの人ではないのだろう。「産めよ育てよ地に満ちよ」という聖書の教えに忠実に、中絶は勿論のこと、家族計画すら否定する。こんな人がアメリカの副大統領になったら本当に恐ろしい。キリスト教的正義のために平然と核のボタンを押しかねない。次の選挙では何としても民主党のオバマ候補に勝ってらいたい。