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2023-10-10

anond:20231010105408

なぜアメリカイスラエルを支持しているのでしょうか?

主な理由

  1. 国家安全保障
    イスラエル世界で最も優れた情報収集ネットワークを持ち、アメリカ情報を共有しています
  2. 地政学戦略
    シャッターベル地域に影響力を持つことは良いことです。
  3. イスラエル政治アメリカと似ています
    予備選挙政党制・普通選挙アメリカと同じ基盤にもとづく法制度(先例拘束性・英米法大陸法ユダヤ法)
  4. イスラエル人の価値観アメリカ人の大多数と同じです
    女性の権利・銃を持つ権利言論の自由ゲイ/レズビアン権利環境保護教育重視・報道の自由イスラエルには世界中の災害に対する緊急援助と人道支援チームの派遣歴史があります
  5. 軍事力
    イスラエル核兵器サイバー諜報/戦争能力を持っています両国は高度な技術共同開発もしています
  6. 選挙政治
    アメリカ世論有権者は、一般的パレスチナ人よりもイスラエル人に共感する傾向がありますユダヤ教徒と福音主義キリスト教徒は、アメリカで最も政治に関与するグループであり、前者は伝統的に民主党を支持し、後者共和党を支持しています
  7. 宗教的理由
    ユダヤ国家支援することは我らがキリスト教をより強固にする」という考えがあります

副次的理由

  1. ビジネス上の利益
    アメリカ航空会社イスラエルへのフライトで多くの利益を上げています。 多くのアメリカ一流企業が、イスラエル技術インキュベーター太陽エネルギー水資源保護など)を設立し、新しいアイデアを求めるイスラエルに便乗しています。そして企業アメリカ政治家たちにロビー活動を展開しています
  2. ワシントンDCでのユダヤロビー活動
    NRAやAARPほど強力ではありませんが影響が無いわけではありません。
  3. 資本主義経済
    イスラエル中東人口わずか3%しか占めていませんが、2011年にはアメリカ中東向け輸出の25%を占めました。
  4. アメリカイスラエル同盟は、「アメリカけが交渉で譲歩するようイスラエルを説得できる」という理論に基づき、ときおりアメリカアラブ諸国関係をより緊密にする手助けになりますアメリカアラブ同盟国のうち、親イスラエル姿勢理由に、テロ対策ワシントンとの協力を拒否したり、アメリカ入国基地使用・上空飛行権などの要求拒否したことはありません。
  5. 歴史的事実
    アメリカイスラエル同盟は、ソ連アラブ諸国同盟へのカウンターパンチでした。
  6. 歴史的後悔
    アメリカホロコーストを知っており、それを遅らせることができたのに、何もしませんでした。

2023-09-27

anond:20230927022328

民訴民法総則終わったら初めて良いよ。民事法の本質実体法か(大陸法的な考え)手続法か(英米法的な考え)って議論があるけど、両者は車の両輪から、並行してやった方が理解やすい。担保法とか債権総論とかかなり手続法に踏み込むしな。

刑訴やるのは憲法終わってからの方が良いか普通にやれば刑法も一周した後になる。

2023-09-20

anond:20230920131339

満鉄海軍派はわりと親露だろ

北樺太石油関係でまだサハリンの掘削設備利権もあるし

米国ロシア経済制裁によって彼らも牽制していると思うよ

原発村にも旧満州二世かい

司法起訴便宜主義大元ソ連法だし、司法制度英米法よりそっちに似てそうだし

2023-05-09

シャブまる子の作者はアメリカ移住すべきだ

シャブまる子はアメリカならフェアユース合法

からアメリカ移住して続編を描くべき

非営利報酬でやってる分には民事訴訟リスクもない

表現の自由もクソもない大陸法日本なんか捨てて、アメリカ英米法自由謳歌するがいい

2023-03-08

雇用者団体はどこだ

欧米企業連合あくまでも「雇用者団体」なので、

議会国王公務員党と、企業連合党の2大政党制になったとき企業連合労働者代理でもあった

一方、大日本帝国企業連合は「経済団体」で、雇用者団体という意識がないか労働者代理しない

労働者代理する党は、司法権力に潰された

  

今でも経済団体を「雇用者団体」と呼ばずにいるのが、電通メディア

労働者代理ではない「経済団体」が政治献金などで法律作っているので、英米法の国とは剥離がある

雇用者団体はどこだ

欧米企業連合あくまでも「雇用者団体」なので、

議会国王公務員党と、企業連合党の2大政党制になったとき企業連合労働者代理でもあった

一方、大日本帝国企業連合は「経済団体」で、雇用者団体という意識がないか労働者代理しない

労働者代理する党は、司法権力に潰された

  

今でも経済団体を「雇用者団体」と呼ばずにいるのが、電通メディア

労働者代理ではない「経済団体」が政治献金などで法律作っているので、英米法の国とは剥離がある

2020-12-07

anond:20201207133605

重罪(じゅうざい、英: felony)は、英米法諸国において重大な犯罪を指す。その起源であるイングランドコモン・ローにおいては、重罪とは本来有罪判決を受けた者の土地および物品の没収を伴う犯罪であり、それ以外の犯罪は軽罪と呼ばれた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/重罪

増田さんもよかったら参考になさってください

2017-12-12

anond:20171211202846

市民革命フランス)→大陸法人権優先)

産業革命イギリス)→英米法産業優先)

フランスドイツ法律を真似した日本大陸法国家

から個人性格は~」ってのはそのとおりだと思う

でもバブル崩壊時の対応シェアワーキングで乗り切った欧州型ではなく

リストラというアメリカ型を選んだのもまた事実

産業ベースで見るならアメリカに近いと言えなくもないか

2017-04-20

共謀罪より参加罪がいいんじゃないかな!

私は共謀罪に反対なのだが、まずそもそも何で共謀罪立法したいんだ?という所から戻って考えてみた。

政府側の説明としては、「国際的組織犯罪の防止に関する国際連合条約」(2003年国会承認、未批准)が

「この条約は,国際組織犯罪対策上,共謀罪などの犯罪化(注)を条約加入の条件としています。」http://www.moj.go.jp/houan1/houan_houan23.html

と、共謀罪必要としているので作るんだ。と説明している。

だが、この表現は簡略化しすぎである条約本文の該当箇所にはこう書かれている。

五条組織的犯罪集団への参加の犯罪

締約国は、故意に行われた次の行為犯罪とするため、必要立法その他の措置をとる。

(a)次の一方又は双方の行為犯罪行為未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。)

 (i)金銭利益その他の物質利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的犯罪集団が関与するもの

 (ii)組織的犯罪集団目的及び一般的犯罪活動又は特定犯罪を行う意図認識しながら、次の活動積極的に参加する個人行為

  a組織的犯罪集団犯罪活動

  b組織的犯罪集団のその他の活動(当該個人が、自己の参加が当該犯罪集団目的の達成に寄与することを知っているときに限る。)

上記にでている(i)が共謀罪、(ii)が参加罪と言われているものである

ここでよく見て欲しい!(i)と(ii)は条約を締約する国がどちらを違法化するのか選んで良いのだ!(どちらとも選ぶというのも可能ではあります

ここで参加罪のおすすめポイントを紹介する

法務省は「参加罪を選択しなかった理由http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35-5.html

という文章を公開しているが、どうも共謀罪ありきとしか読めない。

共謀罪を廃案にして参加罪を作る、これが対案だ。

以下、国会議事録検索してみての感想

参 - 内閣委員会 - 11平成24年06月19日

はたともこ君 民主党はたともこでございます

(略)

 最後に、三点目といたしまして、小林参考人に伺いたいと思います

 国際組織犯罪防止条約関連で、組織犯罪対策法共謀罪については私は強く反対をする立場なんでございますが、暴力団対策法の今回の特定抗争指定暴力団などはむしろ参加罪を検討すべきではないかと考えておるんでございますが、先生御所見を伺いたいと思います

 以上でございます

参考人小林節君)

(略)

 それから共謀罪につきましては、あれはもうふざけた話で、法学的には、何か酒場カウンターあいつ気に入らないのでやっちまおうかと言っただけで捕まっちゃうわけでありまして、いや、本当に、冗談みたいな話だけど、本当そういうわけで、やっぱり法学的には共謀罪などというのはあり得ない話で、実際に人間の行動に出たときに打つという意味では、参加罪というお考えは誠にもっともだと思います

 以上です。

衆 - 予算委員会 - 4号 平成29年02月01日

江田(憲)委員 全く間違いですね。これは、犯罪を罰するという罪刑法定主義、厳格にそこは範囲を決める。そういう議論もされているからこういう犯罪も入れていいだろうと、何でそんな拡張的に解釈するんですか。安倍総理ですら、これは本当に必要なのかと御下問があれば、ここのところは、そんな議論があったところで条約履行義務はないんですよ。

 そこで、これはよくやる常套手段テロ等準備罪ですか、テロメーンじゃない条約なのに、わざわざテロを出せば国民が納得するだろうと。だからメーンは等なんですよ。ここはまさにテロ以外のところの大宗をつかまえる条約なので等なんだ、等が一番重要なんです。それを等にくくっているという。これは本当に、昨年の集団的自衛権を一部認める法案平和安全法制と称して突き進んだのと同じ手法ですから、もうこういう国民を欺くやり方はやめましょう。

 そこで、私は、条文とか国連正式に出している文書で論じたい。そんな、いろいろ議論した何だかんだは関係ないですよ、外交の中では。そういう意味で、このパネルの下を見て、これは立法ガイドという国連の、全部でこれだけある、私も読みました、英文を。立法ガイド、ここに驚くべきことが書いてあるんですよ。それを読みますよ。

 この立法ガイドの五十一パラグラフにこう書いてあるんですね。

 この条約というのは、共謀罪合意罪と犯罪集団の参加罪、この二つなんですね、どちらかをやればいいと書いてあるんですよ。御承知のように、合意罪は英米法体系、参加罪は大陸法体系なんですね。ただ、それのいずれにも属さないような国もあるから、こう書いてあるんですよ、どちらの概念も導入することなく、組織的犯罪集団への実効的な措置が、アロー、許容されると書いてあるんですよ。

衆 - 外務委員会 - 2号 平成29年03月08日

○小熊委員 

 そこで、この条約締結の義務は、共謀罪もしくは参加罪のどちらかを処罰すべきというところが規定してあって、あえて共謀罪の方を選択した理由についてお伺いをいたします。

2016-06-23

http://anond.hatelabo.jp/20160622100232

総務省 情報通信政策研究所本体はどういった人がいるかからないけど、委嘱している研究員の顔ぶれはこんな感じ。

http://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/advisors.html

平成27年度 情報通信政策研究所 特別研究員五十音順平成281月29日現在)
●特別上級研究員法学系】

青木 淳一(慶應義塾大学法学部准教授)
専門:行政法政府規制産業法
石井 夏生利(筑波大学大学院図書館情報メディア研究科准教授)
専門:プライバシー権個人情報保護法情報佐々木 秀智(明治大学法学部教授)
専門:英米法情報メディア法
新保 史生慶應義塾大学総合政策学部教授)
専門:憲法情報法
杉原 周治(愛知県立大学外国語学部准教授)
専門:憲法ドイツ法、メディア曽我部 真裕(京都大学大学院法学研究科教授)
専門:憲法メディア寺田 麻佑(国際基督教大学教養学部准教授)
専門:行政法情報通信法
東條 吉純(立教大学法学部教授)
専門:経済法
西土 彰一郎(成城大学法学部教授)
専門:憲法マスメディア西村 暢史(中央大学法学部准教授)
専門:競争法、競争政策
林 秀弥(名古屋大学大学院法学研究科教授)
専門:経済法、独占禁止法競争政策
平野 晋(中央大学総合政策学部教授)
専門:不法行為法、契約法、アメリカ法
若林 亜理砂(駒澤大学大学院法曹養成研究科教授)
専門:経済法
【経済系】

依田 高典(京都大学大学院経済学研究科教授)
専門: 応用経済学
春日 教測(甲南大学経済学部教授)
専門:産業組織論経済政策
高口 鉄平静岡大学大学院情報学研究科准教授)
専門:情報通信経済学産業分析
佐々木 勉(ポリシーリサーチユニット株式会社主任研究員)
専門:情報通信経済学
宍倉 学(長崎大学経済学部准教授)
専門:公共経済学産業組織論
実積 寿也(九州大学大学院経済学研究教授)
専門:通信経済学公共経済学産業政策竹村 敏彦(佐賀大学経済学部准教授)
専門:応用経済学
田中 辰雄(慶應義塾大学経済学部准教授)
専門:情報通信産業実証分析
手塚 広一郎(日本大学経済学部教授)
専門:産業組織論、公益事業論、交通経済学
徳原 悟(拓殖大学国際学部教授)
専門:開発経済学
中村 彰宏(横浜市立大学学術院人文社会科学系列教授)
専門:産業組織論計量経済学
森脇 祥太大阪市立大学大学院経済学研究科教授)
専門:ミクロ計量経済学
【人文・学際系】

秋吉 美都(専修大学人間科学部教授)
専門:情報行動のミクロデータ分析社会統計
内山 隆(青山学院大学総合文化政策学部教授)
専門:メディアエンターテイメント経営戦略経済政策
岡田 仁志(国立情報学研究所准教授)
専門:電子商取引論、電子通貨論、地域情報政策北村 智(東京経済大学コミュニケーション学部准教授)
専門:メディアコミュニケーション論、情報行動論
小泉 力一(尚美学園大学芸術情報学教授)
専門:教育工学情報教育
小舘 亮之(津田塾大学学芸学部教授)
専門:メディア情報サービスマルチメディア情報通信工学
土屋 大洋慶應義塾大学大学院政策メディア研究科教授)
専門:国際関係論、情報社会論、公共政策論
橋元 良明(東京大学大学院情報学環教授)
専門:コミュニケーション論、社会心理学特別主任研究員法学系】

生貝 直人(東京大学大学院情報学環特任講師)
専門:情報政策知財プライバシー表現規制等)
早川 雄一郎(京都大学大学院法学研究科特定助教)
専門:経済法、競争政策経済系】

橋本 悟(帝京大学経済学部専任講師)
専門:公益事業、公共経済学ミクロ経済学産業組織論
山本 渉(電気通信大学情報理工学部講師)
専門:応用統計学
【人文・学際系】

河井 大介(東京大学大学院情報学環助教)
専門:情報行動論
齋藤 長行(お茶の水女子大学非常勤講師)
専門:メディア政策行動経済学教育工学
吉見 憲二(佛教大学社会学部現代社会学科講師)
専門:情報コミュニケーション情報通信経済学特別フェロー

工藤 郁子(慶應義塾大学SFC研究所上席所員)
専門:情報田中 康裕(専修大学社会知性開発研究センター客員研究員)
専門:国際情報通信学、社会情報学
堀川 裕介(東京大学大学院学際情報学府博士課程)
専門:社会情報学メディア利用と心理

2015-11-10

http://anond.hatelabo.jp/20151110133311

英米法だと、この基準に引っかかると思ったらどんどん裁判起こすんだよ。それで判例を積み重ねてゆくうちに社会に受け入れられる基準がはっきりしてくる。だからうそ恣意的運用はできない。

日本みたいな文化だとうまくゆくかどうかわからん

2015-08-27

http://anond.hatelabo.jp/20150827160030

妻が感染症内科医なこともあり、子どもたちには任意のものを含めて予防接種を全部受けさせているし、その科学的意義は十分理解しています日本承認される前のワクチン(ちなみに、現時点ではすでに承認済み)を受けに、遠くのクリニックまで子供を連れて行ったこともあります。妻が専門家として判断しているからこそですが、その判断プロセス自分も共有しているし、彼の記述科学的に間違っている主張が含まれていることも分かります

ただ、生命倫理勉強をした黒歴史を持つものとして言わせてもらうと、予防接種強制の是非は、医療倫理的理論上難しい問題を含んでいるし、彼個人を一方的に叩くのは間違っているのではないかとも思います

ちょっと知識をひけらかすようなことを言うと、英米系の国は日本と比べて個人の権利よりも公衆衛生を優位に置く思想を持っています。たとえば、HIV感染があると、性的関係を全部調べあげて関係者調査する。予防接種拒否社会的ペナルティがあったり、入学拒否されたりすることもあります。いずれも日本では考えられないと思います。一方、西ヨーロッパ大陸法の国)は、比較日本と近く、公衆衛生よりも個人の権利重視で、予防接種についても受けないという選択が尊重されるべきという考え方です。

いわゆる英米法大陸法の違いという話ですが、それぞれ理論的には一貫性のある立場であり、簡単に間違っていると言えるようなものではないのです。どっちが正しいとか言うつもりはありませんが、少なくとも片方の立場を元に逆の立場一方的に叩くことができるような話ではありません。もうちょっと突っ込んで言うと、これはリスク評価主観性、そしてそれによるリスク評価多様性をどう社会的包摂するかという問題であり、簡単に答えが出る問題ではないのです。

そういう意味で言うと、彼の予防接種についての知識は間違っているかもしれないけれど、少なくとも大陸法系譜を持つ日本法体系上、それを「虐待」と言うのはおかしいのです。そして、ネットで寄ってたかって批判されているのを見るとすごく悲しくなる。なんていうのか・・・直感的には叩いている人の言うことも分かるのだけど、そこに欠落している法秩序への無理解、ある種の衆愚国家主義とも言える事態に悲しくなるわけです。

・・・・という意見増田あたりで理解されるとは思えないけど、メモ代わりに。

2013-07-29

本名であっても、氏名だけでは前科トレースには使えない

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%B9%E5%90%8D#.E6.97.A5.E6.9C.AC.E4.BB.A5.E5.A4.96.E3.81.A7.E3.81.AE.E6.94.B9.E5.90.8D

英米法諸国地域おいては改名に関する制約が緩やかである一方、大陸法諸国地域おいては改名は厳しく制限される。

アメリカ合衆国では、州によって異なるものの、ルイジアナ州を除くほとんどの州では原則として住民は任意の姓名に改名することができる。大多数の州では法的手続によらない改名を認めているものの、銀行政府機関改名を認めさせるのには裁判所の決定(en:court order)を受ける必要がある。改名の申立てには詐欺的その他の違法目的による改名でない旨の書面を提出する必要があるほか、改名希望に関する一定程度合理的な説明を求められることがある。

一方ケベック州カナダ)においては大陸法採用されているため改名手続は非常に厳しい。民事身分理事官(Directeur de l'état civil)による許可が必要であり、姓名の変更を必要とする重大な理由(motif sérieux)が要求される。

↓は韓国の事例

http://web.archive.org/web/20120712004347/http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/07/08/2012070800092.html

改名申請をするには、家族関係証明書住民登録謄本、族譜改名申請書だけ提出すればよい。犯罪経歴証明書の提出義務はない。前科と信用情報照会は、裁判所必要と判断した場合に限り行われる。つまり前科者や指名手配者ではないか確認する手続きがずさんなのだ

2010-03-03

http://anond.hatelabo.jp/20100303150205

そんなに外国人参政権導入したければ、憲法改正してはっきりと文言として残せばいいのにって思うんですが、

賛成論者の方は断じて『憲法改正』を口にされませんが、なんで?

地方自治体レベルでの参政権なら憲法違反ではない、という立場が制度導入論の前提になっているからです。

それが本当に違憲ではないのかということの最終決定権は最高裁にあるわけですが(これを最高裁判所違憲

立法審査権と言います。)、日本制度では、法律を作る前に最高裁に「この法律違憲でしょうか合憲で

しょうか」という照会をすることはできないことになっています。ですから、合憲性について争いがある法律

であっても、立法府の段階では誰にも(賛成論者でも反対論者でも)決着をつけることはできないわけです。

ただ、仮に最高裁が判断することになったときに最高裁がどのように判断するかは、ある程度であれば、見当を

つけることはできます。その参考になるのが最高裁判例憲法学者の学説です。判例法律ではなく、あくま

でもある事件を解決するために述べられた裁判官意見に過ぎないのですが、しかし最高裁判所は自らの判例

簡単には変更しませんので(全く変更しないというわけではありません。最高裁が自ら宣言して変更することも

ありますし、判例変更するとは明言しないものの、判決の中身をみると実質的には判例変更されているというこ

ともあります。)、最高裁判例憲法解釈の上で大変重要な資料になっています。また最高裁判所判決は、

判事や調査官が判例や学説について詳細な調査をしたうえでなされますので、学説の積み重ねもそれなりに影響

力を持っているものと推察できます。

そういうわけで、自治体での外国人への参政権付与を唱える人たちは、最高裁判例で述べられていた意見や、

学説の大勢などを見た上で、これを合憲と判断し、したがって憲法改正は不要と考えているわけです。

なお、判決中に述べられたある意見が「傍論」か否かは、上記の判断にあたっては、決定的な要素にはなりません。

判決中の法解釈に関する裁判官意見が「判決理由」なのか「傍論」なのかという区別は、判例法律と同等の法的

効力を有しているとされる英米法系の法域では大事なのことなのですが、日本では上記のように判例法律と同じ

力は持っておらず、「判例は変更されにくい」という経験則にもとづいて解釈の参考資料の一つとして参照されてい

るに過ぎないので、「判例中のある意見傍論であれば無意味で、本論だけが意味をもつ」という区別の仕方は、将来の

最高裁憲法判断を予想するに際しては誤った区別です。(傍論だからあんまり重視しなくて良い、という考え方なら

あり得ますが、それも常に言えるわけではありません。)

2009-02-14

A級戦犯は何を語ったのか

NHKの「A級戦犯は何を語ったのか」を見て、初めて知って大変興味深いと思ったことが二つ。

南京大虐殺に対する責任が、A級戦犯判決を受ける主因として問われた。

これは大変重要なこと。つまり、南京大虐殺がちゃんとあったことが東京裁判で認められて、A級戦犯がこれを理由に判決を受けているということだ。他にも細かく見ていけば日本軍戦争犯罪はたくさんあったはずなのに、南京大虐殺があえて選ばれたのは、南京外国人がたくさん住んでいて、証言や証拠が集めやすかったからだろう。

インドパール判事など一部の判事が異なる意見を表明した話は有名だが、結局、こういうことらしい。英米法には、共同謀議(Conspiracy)という独特の概念があって、要するに相談するだけで罪になるというもの。これが、A級戦犯戦争犯罪を追求するために使われた。ただ、この概念英米法に特有のものなので、それ以外の国の判事にとってはなじみがなく、異なる意見を表明するに至った、ということらしい。

2007-07-31

「縛られるだけの政府」が機能するわけない

憲法は国を縛るためのものなのに

それは英米法思想

たしかに英米法において、法律政府を縛るものである。

しかし同時に、法によって具体的に束縛されていないこと以外、何でも政府は出来てしまう。

たとえば第二次世界大戦中の日系人強制収容は、法律に何ら根拠のない大統領の命令に基づいたもの。

http://anond.hatelabo.jp/20070731143436

2007-03-08

著作権日本

例の川内-森「おふくろさん」騒動から。

  • 当事者間の契約トラブルを、著作権法違反かどうかのレベルに持ち込む是非
    • やり方が英米法すぎ
    • 法や判決の無謬性を重視する日本の制度と対立する
    • そのため直接関係しない範囲まで圧力を振りまいていることが問題
    • 下手を打つと、法律についての独自解釈が広がり、共通の法意識に基づく行動が成立しなくなる
  • 日本の著作人格権の改変規定の適合性は、そのときの作者の気分でどうにでもなってしまう
    • 名誉毀損ですら、損害、虚偽、無事実が根拠として必要(どれも事件性がある)
    • 日本の著作人格権では、作者の意図に反してさえいればよいことに解釈できる
  • 起訴騒動が持つ、訴える側の社会威圧の力を利用している可能性
    • 言うだけで裁判を通すのかどうかも怪しい
    • 慣習法的性質があるからこそ、国家機関である裁判で解決するべき
    • (法自体の影響で付いてしまった)当事者間の単なる力関係で解決するのはさらに問題
  • Webへ影響
    • Web上のものは、すべてとりあえず著作物扱いされる
    • 批判や言及を含め発言も
    • 法律違反回避という点で、著作権解釈が拡大するほど、発言するために必要な能力が上がる
    • 法律「だけ」の敷居が高すぎると、そこだけ回避メソッドが適用される。それは法律にとっては望ましくない
    • Webに関して言えば、「ベルヌ条約」の範囲でなく、「日本著作権法」だけの範囲である著作人格権での問題が目立つ

まがりなりにも著作権法を含め法律が成り立っているのは、全員がそのプラットフォームの上に乗ってもいいという意識があるからで、それは騒動の当事者だけの問題じゃない。法自体を根拠に騒動が起きた以上、当事者間の力関係だけで解決すると、それがプラットフォームそのものへの影響することになり、プラットフォーム意識が崩される。その影響は他のプラットフォームにも及ぼす点からも、より広い視野からの解決をしなくてはいけない。

 
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