はてなキーワード: 興業とは
日本の外為法については既に報道されている通り、重要な社会インフラ等に対する買収で、結果国益を損ねると判断すれば国が差し止めを求めることが出来るというもの。
米国独禁法については、クシュタールが全米で展開するサークルKとセブン&アイが合計シェアの点で反トラスト法にかかるのではないかという恐れ。
前提として、この規模のM&Aともなれば、関係当局との合意形成無しに物事が進むはずもなく、当然クシュタールとしては既に日米双方に対し擦り合わせを行っているとは思う。
Jパワーのような明確なエネルギー・インフラ企業ではないセブン&アイに外為法を適用できる合理的な論拠があるのかについては疑問はある。
米独禁法については適切な規模の店舗統廃合、売却によってこちらはクリアできる可能性が高い。
どの道、セブン&アイとの合意形成と日米政府の合意形成は車の両輪のような認識で相違は無いと思う。
同じ西側諸国である日米間のやり取りとなるため、中国独禁法のような国家の論理によってズルズル引き延ばされる可能性は低い。
どちらかの結果が食い違うような見切り発車を政府が許すはずが無いし、抑々そうなった時点で実現可能性は限りなく低くなるので、敵対的買収に発展する可能性は低いと見てる。
個人的な所感としては、時間はかかるが同盟国同士の擦り合わせによりクリアできなくは無いという感想。
いくらセブン&アイの経営陣がクシュタールの提案に異論を唱えても、経営陣の言う「適切な企業評価」に株価が全く追いついていないのは事実で、その論理だけでクシュタール提案を蹴るのは株主の利益を明確に損ねる行動であり、ある種の背任行為に近い。
それを前提とした落としどころを作るには、必然的にクシュタール提案を上回る「対案」を出さねばいけない。
現時点で具体的な金額やをあえてアナウンスしているのも、「我々の提案はクシュタール案を超える条件です」ということを明示するためのアナウンスメントだと個人的には解釈してる。
何よりも、この絵描いてるのは創業家ではなく、政府の意向も多分に入ってるんじゃないの?と思ってる。
通常、創業家の持つ5,000億円の株券に対するLBOとして8兆円という規模が適切なのか?という議論もあろうが、国策TOBの名の元にそこはおっつけてくるのではないかと。
次に、時期の問題だが、昨日飛ばしニュースのあったNHKの内容を基にするなら、今年度末(勘違いしている人も居るが、年度末は3末の事で12末じゃない)をターゲットにするのは非常に説得力が強い。
セブン&アイは多くの3末決算企業と違い、2末決算なので、遅くとも2末までには配当を出すのか、M&Aを前提とした無配とするのかを決定しないといけない。
同時に、上場廃止を前提とした国内M&Aの場合、TOB開始からクローズまで通常一ヶ月は空けるのが通例なので、3末に買収を終えるのであれば、セブン&アイの決算期である2末までにはTOBを開始する必要がある。
この2点を合算して考えると、仮に3末をターゲットとした創業家によるTOBが実行されるのであれば、2末までには具体的なアナウンスメントを出さないといけない。
通常ターゲットの期日に近づくにつれて株価はTOB期待でジリ高になる。
言い換えれば2末までにアナウンスメントが無い場合、TOB期待は急速にしぼむor失望売りが出ると考えて良いとは思う。
纏めると、クシュタール案に対し超えなければいけないハードルが極端に低い分、実現可能性は高いという印象。
最後に、NHKのリークについてだが、大前提としてNHKが何の事前調整も意味もなく、19時台の「国営TV」であれだけ具体的な内容国策M&Aという重大ニュースを報じるとは到底考えられない。
恐らくだが、あれはクシュタールに対する「これ以上条件上げた叩き合いするなよ?」という牽制球なのではないかと個人的には捉えている。
IR出た後のドカ売りに関しては正直私も良く分からないし、何名かの投資家が指摘しているようにインサイダーチックなフロントランニングである可能性も否定はできない。
反面、先述の通り、既にクシュタールの買収提案ラインには近づいており、実現可能性と時間的価値を割り引いた結果、市場での売却を選んでいる可能性はある。
スシロー皿ぺろ投稿・バイトテロ投稿と類似する投稿をして自爆しただけだぞ
増田がどうしてもスシロー皿ぺろ投稿・バイトテロ投稿を擁護したいなら、
『これって退学させるほど追い込まないといけないことか?』じゃないですかね
脚本家なら『失職させるほど追い込まないといけないことか?』かしらね
ちなみに後に脚本家が謝罪(映画「ドラゴンボール・エボリューション」の脚本家がファンに謝罪 https://www.gizmodo.jp/2016/05/writer-of-dragonball-evolution-apologizes.html)している
(2009年 DRAGONBALL EVOLUTION 公開時のコメント。興業収入4,500万ドル)
「脚本やキャラクター造りは原作者としては『え?』って感じはありますが、監督さんや俳優の皆さん、スタッフなど、現場は超優秀な人達ばかりです。ボクやファンの皆さんは別次元の『新ドラゴンボール』として鑑賞するのが正解かもしれません。もしかしたら現場のパワーで大傑作になっているかもしれませんよ! おおいに期待しています!!」
(2013年 『ドラゴンボールZ 神と神』の大ヒットの後のコメント。なお、脚本鳥山明の『ドラゴンボール超スーパーヒーロー』 の興行収入は1億250万ドル)
「脚本があまりにも世界観や特徴をとらえておらず、ありきたりで面白いとは思えない内容だった。注意や変更案を提示しても、製作側は妙な自信があるようであまり聞き入れてもらえず、出来上がったのも案の定な出来のドラゴンボールとは言えないような映画だった」
スシロー皿ぺろ投稿・バイトテロ投稿を擁護したいのではなくて、『作者は金もらってたじゃん、それがたとえ端金だろうが』だったら、
「水着姿の女性がわいせつなポーズやわいせつなしぐさで映っており、明らかに『性の商品化』を目的とした興業です」とか言ってっけどさ、未成年じゃないのに何がダメなの?
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「県条例に基づき過激なポーズや水着を禁止する条件で許可していたが、インターネット上で条件に反する写真が見つかった。中学生と見られる女性が過去にモデルとして参加していた投稿もあった」
埼玉は性の商品化をしない条件付きでプールを貸し出していたのに、その条件ガン無視してマイクロビキニエロポーズ、挙げ句に中学生性的消費などやりたい放題していたから駄目なんやで。
オタクは勘違いしているけど貸主がつけてる条件にエグく反したから、業界が信頼を失ってもう一律に禁止ってなったのを、外野の君らがエロ写真撮って何が悪いと騒ぎ立ててるんだよ。
大前提として、未成年の水着撮影の話とグラビアは別の話だと言っておく
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あくまで今回の話の主題は「社会が成人女性を子供扱いしてない?」というところで、「じゃあ未成年の撮影はいいんですか?!?!!このロリコン!!!!!」と発狂する奴を予防する為に書いたんだが、
逆に「未成年の撮影はダメなんですか?!?!?!この表現の自由アンチ!!!!」と発狂されて若干頭を抱えている。どないせーっちゅうねん。
あくまで今回の話の主題は「社会が成人女性を子供扱いしてない?」というところで、未成年の撮影の是非については主題じゃないということを念頭に置いてくれ。
で、今回はまあ健全よりな撮影会だったけど、未成年っつっても高校生モデルの水着グラビアから小中学生がビキニ着て変なダンスするイメージビデオがある中で、「未成年の撮影は悪ではない!!」と言い切るのは余りにも極端だから言わなかっただけ。
後、「成人女性の意思決定権を認めろ」という話の裏には、「未成年女性に意思決定権はまだ早い」というところもあるので今回はそういう言い方をした。
こういう風に長々前提条件を懇切丁寧に書くのがだるかったから省略したのよ。未成年の撮影については時と場合によるとしか言えない。
後、自分たちの意見に同調しないと敵扱いするの、少しでも意見が食い違う女を「名誉男性」認定してくるクソバカツイフェミと何も変わらんから気をつけろよ。精鋭化してきてるぞ。
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で、また水着撮影会の話だけどさ、もしかしてフェミニストや共産党って成人した女を「成人しても男の抑圧に負けて性の商品化に従事させられている頭の弱い性別」とか思ってんの?
「水着姿の女性がわいせつなポーズやわいせつなしぐさで映っており、明らかに『性の商品化』を目的とした興業です」とか言ってっけどさ、未成年じゃないのに何がダメなの?
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ここ、「未成年は親から性的搾取を受けている可能性もあるが、成人なら自分の意思でやってんだから外野が止める権利ないだろ?」って趣旨ね。増田民は1から10まで説明してあげないと変なところでキレるから念の為。
「女は大衆に向けて肌を晒すべきでない」って家父長的な考えが根本にある気がするんだけど
外野が「そうするべきではない」で押さえつけるのって、自己決定権の剥奪以外のなんなのさ?
水着でセクシー、露骨な言い方をすればエロいしぐさをすることの何が悪いんだ?
今の所「女は自分の意思でエロい格好や仕草をしてはいけない」「なぜならその行動は風紀を乱すから」みたいなイスラム国じみた論理しか聞こえてこねーんだけど
フェミニストにも様々な考え方があるように、表現の自由戦士の考え方も一つではなく、表現の自由が公共の福祉によって制限されることを認めない原理主義的な表自戦士は表自を代表しているとは言えない。表自を自称はあえてしていないが、考え方は表自に近いので反論しておく。
まず、判決文の原文 (https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/271/051271_hanrei.pdf)を読んだがこの判決については特に異存がない。
事件概要なんかは載せてくれているしわかりやすくまとめっているので割愛する。ここでは増田が書いていない社会通念部分について判例を要約する
つまり、刑法175条における猥褻は社会通念で決まり、裁判所が決める社会通念に基づいて判断した結果が判例として基準となる。
明示とは言えないが、ある程度境界線の場所は見えていて共通認識を持てている。それこそが社会通念と言える。
問題は、その線からはるかに離れた独りよがりの社会通念を振りかざして排除しようとするフェミの姿勢である。
6月23,24日に県営施設であるしらこばと水上公園において「水着撮影会」が行われます。入場料は1万円から3万6千円と高額なもので、過去のイベントの動画をみると水着姿の女性がわいせつなポーズやわいせつなしぐさで映っており、明らかに「性の商品化」を目的とした興業です。
猥褻の基準を刑法175条の過去の判例とすれば該当しないのは明らかである。陰部を露出していないどころか乳首すら出していない。もしこれをもって猥褻とするのであればオヤジ雑誌の袋閉じどころかヤングジャンプの発行責任者ですら逮捕されているだろう。もちろん、刑法175条における判断基準は出版物に対するものなのでイベントに適用されるものではないが、イベントを中止に追い込むのであれば、同様な根拠(我々の観念こそが社会通念であるという証拠)を法令と類似事例の判例で示す責任が中止を求める側に存在する。
とあるが、裁判所がいうように判断の基礎は一般社会において行われている良識または社会通念として存在している。そこから逸脱した社会通念とは違う別の何かを持って中止に追い込もうとする輩に対して基準を示せというのはごくごく当たり前の主張と言えるのである。
追記:
この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。今回の興業が都市公園の目的にふさわしいものとは到底考えられません
都市公園法で水着禁止とかウルトラアクロバティック解釈は日本共産党。
驚くべきソースは以下のとおり。
県営公園における「水着撮影会」について(埼玉県への申し入れ)
日本共産党埼玉県委員会ジェンダー平等委員会と同埼玉県議会議員団は6月8日、
申し入れ書の全文(本文のみ)を紹介します。
申し入れ書のPDFはこちらから→ 県営公園における「水着撮影会」について
6月23,24日に県営施設であるしらこばと水上公園において「水着撮影会」が行われます。入場料は1万円から3万6千円と高額なもので、過去のイベントの動画をみると水着姿の女性がわいせつなポーズやわいせつなしぐさで映っており、明らかに「性の商品化」を目的とした興業です。県の担当者によると2018年からしばしばこのようなイベントが県営公園で行われてきたそうです。未成年も出演しているという情報もあります。都市公園法第1条には「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。今回の興業が都市公園の目的にふさわしいものとは到底考えられません。
また、内閣府の男女共同参画基本計画施策の基本方向には「性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵害している現状を改善し、メディアが自主的に女性の人権を尊重した表現を行うようその取組を促すとともに、性・暴力表現を扱ったメディアを青少年やそれに接することを望まない者から隔離することを含め、メディアにおける人権尊重を推進する実効的な方策について検討する。」とあります。男女共同参画を推進する立場の埼玉県が、女性の性を商品としてサイトで積極的にPRしている団体に県有施設を貸し出すべきではありません。
したがって、女性の人権尊重の立場から、以下の点を強く申し入れます。
一、「水着撮影会」へのしらこばと水上公園貸し出しは中止すること。
一、県営施設を使用した「水着撮影会」が、これまで何回行われたのか。未成年が出演していなかったのか。女性の人権を侵すような取り組みがなかったか、調査すること。
一、県施設の貸し出し基準について、都市公園法や男女共同参画法に基づくものに改定すること。
以上
法律を理解する能力が欠落しており、無能かつ無知。アスペか発達か。
認知プロファイルすると適当に検索してヒットした条文を使っているでしょう。
完全に狂っている
どういうことを言われても当然でしょう。
粛清以外ないです。
県営公園における「水着撮影会」について(埼玉県への申し入れ)
日本共産党埼玉県委員会ジェンダー平等委員会と同埼玉県議会議員団は6月8日、
申し入れ書の全文(本文のみ)を紹介します。
申し入れ書のPDFはこちらから→ 県営公園における「水着撮影会」について
6月23,24日に県営施設であるしらこばと水上公園において「水着撮影会」が行われます。入場料は1万円から3万6千円と高額なもので、過去のイベントの動画をみると水着姿の女性がわいせつなポーズやわいせつなしぐさで映っており、明らかに「性の商品化」を目的とした興業です。県の担当者によると2018年からしばしばこのようなイベントが県営公園で行われてきたそうです。未成年も出演しているという情報もあります。都市公園法第1条には「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。今回の興業が都市公園の目的にふさわしいものとは到底考えられません。
また、内閣府の男女共同参画基本計画施策の基本方向には「性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵害している現状を改善し、メディアが自主的に女性の人権を尊重した表現を行うようその取組を促すとともに、性・暴力表現を扱ったメディアを青少年やそれに接することを望まない者から隔離することを含め、メディアにおける人権尊重を推進する実効的な方策について検討する。」とあります。男女共同参画を推進する立場の埼玉県が、女性の性を商品としてサイトで積極的にPRしている団体に県有施設を貸し出すべきではありません。
したがって、女性の人権尊重の立場から、以下の点を強く申し入れます。
また、内閣府の男女共同参画基本計画施策の基本方向には「性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵害している現状を改善し、メディアが自主的に女性の人権を尊重した表現を行うようその取組を促すとともに、性・暴力表現を扱ったメディアを青少年やそれに接することを望まない者から隔離することを含め、メディアにおける人権尊重を推進する実効的な方策について検討する。」とあります。男女共同参画を推進する立場の埼玉県が、女性の性を商品としてサイトで積極的にPRしている団体に県有施設を貸し出すべきではありません。
したがって、女性の人権尊重の立場から、以下の点を強く申し入れます。
一、「水着撮影会」へのしらこばと水上公園貸し出しは中止すること。
一、県営施設を使用した「水着撮影会」が、これまで何回行われたのか。未成年が出演していなかったのか。女性の人権を侵すような取り組みがなかったか、調査すること。
一、県施設の貸し出し基準について、都市公園法や男女共同参画法に基づくものに改定すること。
以上
本気でキチガイと言える。
こういう狂っているばかは辞職不可避なの。
県営公園における「水着撮影会」について(埼玉県への申し入れ)
日本共産党埼玉県委員会ジェンダー平等委員会と同埼玉県議会議員団は6月8日、
申し入れ書の全文(本文のみ)を紹介します。
申し入れ書のPDFはこちらから→ 県営公園における「水着撮影会」について
6月23,24日に県営施設であるしらこばと水上公園において「水着撮影会」が行われます。入場料は1万円から3万6千円と高額なもので、過去のイベントの動画をみると水着姿の女性がわいせつなポーズやわいせつなしぐさで映っており、明らかに「性の商品化」を目的とした興業です。県の担当者によると2018年からしばしばこのようなイベントが県営公園で行われてきたそうです。未成年も出演しているという情報もあります。都市公園法第1条には「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。今回の興業が都市公園の目的にふさわしいものとは到底考えられません。