「知的財産権」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 知的財産権とは

2024-07-21

反さんのツイートを食わせて整理分析させてみた

古今東西どこもかしこもやることは同じだからか次々と出てくるが、似たような事しか言わなくなったので終了

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現代社会において、生成AIはその革新的技術で多くの注目を集めていますが、その影響力を懸念する人々も少なくありません。私たちが目にするSNS上の活動キャンペーンの背後には、影響力を行使しようとするフリーランスイラストレーターたちがいます。彼らは、生成AI使用に対する反対意見を広めるために、さまざまな群衆心理操作する手法を駆使しています。今回は、その中でも特に顕著な手法について詳しく見ていきましょう。

  1. 感情的アピール
  2. 誤情報拡散
  3. 偽のレビュー評価操作
  4. 偽の被害者キャンペーン
  5. 倫理的な疑問を強調
  6. 偏見の利用
  7. AIムードの創出
  8. 文化的アイコン悪用
  9. 法的な挑戦
  10. 無知を利用した啓蒙活動
  11. 意図的スキャンダルの創出
  12. セレブリティ不正利用
  13. 偽のデータ統計提供
  14. 集団的誹謗中傷
  15. 逆説的なプロパガンダ
  16. コントラストを利用した比較
  17. 自己正当化批判回避
  18. フィクション事実混同
  19. 直感的な反応を促すデザイン
  20. 利用者個人的な経験の強調
  21. 擬似専門家によるインタビュー
  22. メディア偏向報道の利用
  23. 急進的な未来予測
  24. 連続的なスキャンダル配信
  25. リアルタイムニュースと連動したプロパガンダ
  26. 感情的証言の利用

2024-07-04

なんか任天堂が生成AI否定的だなんてデマが流れて来た

1.任天堂決算報告で

「昨今話題になっている生成AIは、よりクリエイティブなこともできるが、一方で、知的財産権に関する問題なども有していると認識している」

と回答

2.海外にそれが転載されて「クリエイティブなことは生成AIではできない」的な意味に変化

3.それを見て反AI派が「任天堂は生成AI排除に向かう!」と早合点して、生成AI使用ゲーム任天堂著作権侵害通報する

https://x.com/lamrongol/status/1808660809889058832

4.任天堂「なんかわけわからん通報来てるんやけど」

2024-05-17

AIアート甲子園のここがすごい

最近Twitter話題になっている「全国AIアート甲子園@i-SEIFU」(https://aikoshien.wraptas.site/)のすごさについてまとめる。

 

そもそもAIアートアートではない

 

AIアート甲子園教育的でない

 

AIアート甲子園要求が厳しすぎる

 

AIアート甲子園クリエイター搾取である

 

AIアート甲子園はずさんな運営である

 

AIアート甲子園は生成AIイメージ向上に役立たない

 

 

 以上、「全国AIアート甲子園@i-SEIFU」(https://aikoshien.wraptas.site/)のすごさについてまとめた。今後もこのようなすごいイベントがいくつも現れると予想される。すごいイベントのすごさに注目したい。

2024-03-27

anond:20240327143108

https://about.paypay.ne.jp/terms/merchant/rule/store/

...

4 加盟店は、PayPayを利用して次の各号に定める商品等を販売または提供してはなりません。

(1)取引必要な許認可を得ていない商品

(2)犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのある商品

(3)他人攻撃または傷つける商品等その他有害商品

(4)低俗またはわいせつものその他公序良俗に反する商品

(5)商品券、プリペイドカード、印紙、回数券その他の有価証券等(ただし、当社らが個別に承諾した場合はこの限りではありません)

(6)第三者肖像権著作権知的財産権、その他権利を不当に侵害するもの、およびそのおそれがある商品

(7)その他当社らが取り扱いを禁止する商品

anond:20240327103605

ペイペイ猥褻系は加盟店が取り扱ったら駄目な商品だわ。

https://about.paypay.ne.jp/terms/merchant/rule/store/

第5条 取扱商品

4 加盟店は、PayPayを利用して次の各号に定める商品等を販売または提供してはなりません。

(1)取引必要な許認可を得ていない商品

(2)犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのある商品

(3)他人攻撃または傷つける商品等その他有害商品

(4)低俗またはわいせつものその他公序良俗に反する商品

(5)商品券、プリペイドカード、印紙、回数券その他の有価証券等(ただし、当社らが個別に承諾した場合はこの限りではありません)

(6)第三者肖像権著作権知的財産権、その他権利を不当に侵害するもの、およびそのおそれがある商品

(7)その他当社らが取り扱いを禁止する商品

2024-03-20

anond:20240320212636

労基法知的財産権、あと出版業界は無いだろうけど労働安全に関する知識は、ベテランほど乏しいのは洋の東西も、業界の差もないみたいだな。

で、わかってない人ほど受ける必要が無いと思ってる所があって頭痛い。

2024-03-06

anond:20240306213217

著作権場合類似性だけでは管理侵害が認められないケースが大半なので、それだと知的財産権を持っている人々に泣き寝入りを迫っているに等しいね

2024-02-28

anond:20240228122342

利用規約抜粋

10条 (知的財産権及びユーザーコンテンツ

1.本サービスに関する知的財産権ユーザーコンテンツを除きます。)は、すべて当社又

は当社に利用を許諾している者に帰属しており、本利用契約の締結又は本サービス

利用許諾は、本サービスに関する知的財産権使用許諾を意味するものではありませ

ん。

3.ユーザーコンテンツにかかる知的財産権は、ユーザー又はユーザーに利用を許諾してい

る者に帰属留保され、ユーザー入力行為によって当社に移転するものではありま

せん。ただし、当社は、当該ユーザーに本サービス提供する目的及び本サービス

改善する目的範囲内で、ユーザーコンテンツ無償で利用することができるもの

します。

7. 当社は、ユーザーコンテンツの内容が本規約又は法令等に違反し又は違反するおそれが

あると判断した場合、その他業務上必要がある場合、事前の通知なく、ユーザー

ンテンツの削除その他利用の制限を行うことができます

第6条 (禁止事項)

ユーザーは、本サービスの利用に関して、以下に定める行為を行ってはなりません。

(4)公序良俗に反する行為

(8)以下に該当し又は該当すると当社が判断する情報を、当社又は他のユーザー送信

する行為

 ウ わいせつ表現を含む情報

2024-02-10

ゆっくり鉄道事故解説パクリ事件(akinosatoによる剽窃、盗用)

かつてテツヲタニコフ氏が制作した鉄道事故に関するゆっくり解説動画ニコニコ動画)を、akinosatoが丸パクリした劣化版をYouTubeにUPして収益化していた

揉めに揉めて結果的テツヲタニコフ氏は全動画削除

一方で丸パクリしたakinosatoの方は活動継続して、相変わらず新聞社NHK資料の盗用を続けている

テツヲタニコフ氏が安全工学的な視点に立って原因究明や今後の改善策について考察していたのに対し、akinosatoは適当な推測で誰かを悪者にしてひたすら非難する

単純に日本語も下手だし、当然のことながら収益化しているのはakinosatoだけ

私はとある鉄道事故の遺族だけど、テツヲタニコフ氏の動画事故の内容と向き合うことができるようになった

一方でakinosatoの動画は単純に被害者への冒涜しか言いようがなかった

でもいなくなったのはテツヲタニコフ氏で、akinosatoは元気に活動を続けている

akinosatoの謝罪文

https://www.youtube.com/post/UgkxEDPYM5KwyDkpKXdQ2HSGYkNkIyN_SciC

https://archive.is/bRcX9

謝罪文中に誤字脱字を入れていく斬新なスタイルに加え、「知的財産権著作権についての国家試験を受ける」と宣言しておきながら、未実施のまま復活

著作権上の問題があって削除した作品も再度公開

Twitter投稿

https://twitter.com/atsb_1991/status/1501781525398192128

https://archive.is/Gu75X

謝罪申し訳上げます

ただでさえ国語力がないのに謝罪適当に済ませようとするからこのようなミスをする

問題になった段階でアカウント消去し、以前の痕跡を残さずに転生すればいいのに、あえてそのままのアカウントでの復活にこだわるのは自分の手で作った作品YouTube収益化条件を満たす自信がないのだろう

過去収益化の条件を満たしたのは数々の丸パクリによる成果であり、それを未だに手放そうとしないakinosatoはカスだと思う

2024-02-09

この人たちって自分たち意見マイナーな部類であるという認識にはたどり着けないのはなんで?

それともマイノリティから尊重して意見採用すべきなのにってやつ?

2024-02-01

anond:20240201185524

一般的常識で話をしたら。

「私の原作ドラマ化していいですよ」は翻案権使用許諾契約(ライセンス契約)になる(翻案権譲渡契約可能自体はあるが、現実的にはあり得ない)。普段使っているソフトウェア使用許諾(これも知的財産権使用許諾契約)でも「条件を満たさなかったら許諾を取り消すよ」や「損害賠償請求するよ」は言えるが、「条件通り使う義務があるよ」は言えないだろ(条件が満たされなかったら許諾が取り消されるだけ)?

使用許諾契約の法的な性質は「著作権を使わせてあげる契約」であり、契約違反(著作権違反)に対して権利者側が要求できるのは契約違反状態の解消ではなく、許諾の取消と損害賠償請求名誉回復措置要求なのよ。

2024-01-26

anond:20240126162314

AI時代知的財産権検討会の資料

>>• 例えば、業務妨害を引き起こすことを目的とした悪質な妨害行為につい

ては、刑事罰対象となる可能性もあり得ると考えられる(電子計算

損壊業務妨害罪(刑法234条の2)等)

って文章はある

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ai_kentoukai/gijisidai/dai4/siryou4.pdf

ただ個人レベルAIに影響あるかっていうのは眉唾だし拒否を明示されたうえで食わせたのならAI技術者のほうが危険でもある

anond:20240126020048

周辺情報も含めてもう少し俺自身咀嚼する必要があると思った

あとで調べるためのコメント

以下自分メモ(☆は自分が書いたもの)

AIによる学習を阻害する技術に対する法的措置可能

GalzeやNightShade で機械学習邪魔する人は、刑事告訴されちゃうかもね。ウフフフフ

☆これのことか?

AIの発展を邪魔するAI犯罪政府認定! 『TIME』誌が選ぶ最優秀発明Glaze Nightshade

https://togetter.com/li/2275902

第4回AI時代知的財産権検討会の資料が公開。我々が送った意見は「資料5」にまとまっている。自分意見ちゃんと載っているか確認を。……まあ載っていたとしても結局会議内容に反映されてないっぽいのが最悪なんだが。30条4に対して未だにコレだよ

https://twitter.com/numatakeja/status/1734490907410571461

AI時代知的財産権検討会(第4回)議事次第

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ai_kentoukai/gijisidai/dai4/index.html

資料AI時代知的財産権検討会 論点整理

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ai_kentoukai/gijisidai/dai4/siryou4.pdf (P.18)

☆現状の記述。下線が引かれていないので要検討項目とは見なされていない

AIイラスト規制を求める団体理事不祥事について

「木目百ニ」の事件

AIイラスト規制を求める団体理事「木目百二」氏が二次創作ガイドライン違反支援サイト作品全消し、謝罪に追い込まれ

https://togetter.com/li/2135111

会の理事である木目百二氏が成人向け二次創作収益を得ていることが発覚

木目百二氏が二次創作作品を削除、謝罪

https://twitter.com/mokumemomoji/status/1651958062482337792 (☆2024/1/27現在アカウントが凍結されているため見ることができない)

一次創作物の二次利用に関するガイドラインの一例と、二次創作による収入について

ブルアカ公式が定めてる「継続的創作活動のための、原材料費光熱費諸経費、ツール類など制作にかかった費用程度の対価・利益を得る」を明らかに超過した売り方をして、

多くの人々がそれを買って毎日ブルーアーカイブ過酷オナニーをしてる

☆過剰な収入があったとする根拠は見つけることができなかった

ブルーアーカイブ公式二次創作ガイドライン

https://bluearchive.jp/fankit/guidelines

二次創作を行う者について★

個人または法人格のない団体は、後述するような当社が定義する「非営利目的」の場合に限り、「ブルーアーカイブ」を題材とした二次創作物(同人誌同人グッズ・デジタル作品など…)の制作・配布・頒布自由に行っていただいて問題ありません。

非営利/営利目的とみなす判断基準

個人または法人格のない団体は、非営利目的かつ日本国内での発表・流通場合に限り、自由二次創作物を制作していただいて問題ありません。

また、趣味範囲で利用し、継続的創作活動のための、原材料費光熱費諸経費、ツール類など制作にかかった費用程度の対価・利益を得る場合においても非営利目的範囲内とします。

そのほか

散々著作権を軽視して無法地帯になったイラスト界隈を自分たちが作ったのに、なに「思想家ぶって人に説教してるわけ?

端的に言えば「一般人を見下した態度を取るべきではなかった」これに尽きる

一般人に頭を下げずに、偉そうに「倫理」だの「道徳」だの「著作権」だの適当なことを吹聴してAIイラストへの攻撃を支持した

著作権に触れてる」と怒鳴ってAIイラストを捨てさせて、その次の日に自分二次創作同人宣伝をした

政府見解曲解して吹聴して、それを信じたファン達は盛大に恥をかい

☆どこかにAI絵師視点意見が整理されているところがあればいいのだが、見つけられなかった

事実関係については検証可能情報がほしいところ

2024-01-25

読解・ポケモン社パル言及

ポケモンに関する知的財産権侵害行為に対しては、調査を行った上で、適切な対応を取っていく所存です。

https://corporate.pokemon.co.jp/media/news/detail/335.html

この文章構成はこのようになっている。

侵害行為に対しては、〜していきます

これは、ポケモンはい現在、“侵害行為存在している” とみてることを表してると思う。

一般的権利侵害に対する態度を表明してるのなら、「していきます」とはならないだろう。

「しています」が日本語表現として妥当だ。すなわち、~適切な対応を取っております、となるはず。

問題文章は、侵害行為存在を前提として、それについてこれから対応を取る、と言ってると読める。

文章の順番にも注意してほしい。

調査したのち、侵害行為には対応する」であれば、侵害行為が現時点であるかないか不明瞭だ。

侵害行為は、調査した上で対応する」になってるのだから侵害行為自体はあると見てると思う。

皆さんはどう思いますか。

なお、ポケモンに関する知的財産権侵害行為に対して、個別のケースに対する回答を行う予定はございません。

というリリースだったなら、これは間違いなく「お前ら迷惑から黙ってろ」という意味だ。

だが、今回のリリースはそうではないんだよ。

株ポケから正式リリース出たな

https://corporate.pokemon.co.jp/media/news/detail/335.html

 

他社ゲームに関するお問い合わせについて

2024.01.25

 

お客様から2024年1月に発売された他社ゲームに関して、ポケモン類似しているというご意見と、弊社が許諾したものかどうかを確認するお問い合わせを多数いただいております。弊社は同ゲームに対して、ポケモンいかなる利用も許諾しておりません。

 

なお、ポケモンに関する知的財産権侵害行為に対しては、調査を行った上で、適切な対応を取っていく所存です。

 

弊社はこれからポケモン1匹1匹の個性を引き出し、その世界を大切に守り育てながら、ポケモン世界をつなぐための取り組みを行ってまいります

 

株式会社ポケモン

 

これ見て、やっぱダメなんじゃねーか!って吹き上がってる奴いるけどバカすぎる。

 

株ポケ

1.「ポケモン類似しているというご意見

2.「弊社が許諾したものかどうかを確認するお問い合わせ」

が来ていると発言している。

 

その上で、「弊社は同ゲームに対して、ポケモンいかなる利用も許諾しておりません」と回答している。

これは2.に対する回答になる。

そもそもパルワールド側は「株式会社ポケモンからポケモンの利用に対しての許諾を取って製作しております」などということは一切言っていない。なので、株ポケが「ポケモンの利用を許諾していない」という発言が、パルワールドに対する否定には一切なっていない。

バカどもが「パルワールドポケモン使っていいって言ったのかよ!」って聞いてくるから「言ってねーよ」と答えているだけであって、そもそもパルワールド側も「ポケモン使っていいって言われた」なんてことは一切言っていないのだから、そりゃそうでしょうねという話に過ぎない。

 

そうして今最も問題視されている1.「ポケモン類似しているというご意見」に対しては無回答だ。

いや「調査を行った上で、適切な対応を取っていく所存です」がその部分の回答にあたると言えるが、

これも言ってしまえば「問題があれば対処する」というだけの話であって、問題があると言っているわけではない。

ポケモンぶっこ抜きのMODに関しては既に対応しているので、

株ポケがパルワを認知していることも調査の結果問題があれば対応していることもすでに周知の事実しかない。

まぁ、増田や反AI、暇空、ナカイドくらいの知能の連中は

調査されるってことは有罪ってことなんだ!」と言い張るかもしれないが草津のこともう忘れたんか。

 

今回の株ポケリリースに関しては実質的ノーコメントにすぎない。

2024-01-24

anond:20240124110937

ライフ イズ ストレンジ」のイメージが強くても、知的財産権を所有しているのはDONTNODではなくスクウェア・エニックスだ。加えて最近スクウェア・エニックスは、新作『Life is Strange: True Colors』の開発は『ライフ イズ ストレンジ ビフォア ザ ストーム』を手掛けたDeck Nine担当すると発表した。

https://jp.ign.com/life-is-strange-true-colors/51791/news/dontnodceoip

どちらかというとズルいのはポケモン

ポケモン風」というモンスターデザインを巨大化したIPを傘に寡占している

知的財産権濫用にほかならない

まあ株ポケ側が意図して濫用してるわけではないのだろうが、ユーザー意識がそうさせてるというか

2024-01-22

パルワールドの件で世間の9割ほどはポケモン権利を持ってるのが任天堂だと勘違いしていることがわかった

ポケモンゲームフリーク社が開発したゲームで、ポケモン知的財産権株式会社ポケモン管理している

任天堂関係ないのに

『パルワールド』パクり問題から感じるとてつもない嫌悪感ポケモン同人誌みたいなものメチャクチャやればそりゃ話題にはなる。「他社の知的財産権等を侵害する意図は全く御座いません」とは思えないデザイン。 | まじっく ざ げーまー - ゲームレビュー攻略情報サイト

https://l.pg1x.com/CWBFcZaCbiTLWxM5A

『パルワールドポケモンパクり議論から見るオマージュパクリの違い。ヒット作をもとに生み出されたパクリゲー・名作の話。 | まじっく ざ げーまー - ゲームレビュー攻略情報サイト

https://l.pg1x.com/SDjGdU2kB3vJFYNUA


両方とも読んだけどさ「デザインパクリからパクリゲーは糞!」以外言ってない。

バカかな?

ゲームってのは体験を含めてゲーム」なんであって、デザインパクリなんて「ゲーム遊んでるだけで承認されたと思いこんでいるバカ」の戯言

LookFeel価値がないことはMacOSvsWindowsの法廷闘争でも明らかだし、前例主義著作権はそういうアップデート機能している。

価値もの価値を誇示してシュプレヒコールを挙げているのは「ただのお気持ち表明」以外無価値なんで。

価値叫び続けているというご自覚を持って続けていただければと思う所存。

2024-01-17

これからミステリー社が商標出願について声明を出したのでつらつら書く

商標は昔少しかじったことがあるからつらつらと書いていくで。所詮素人から鵜吞みにせんで、実務的なことは弁理士に聞いてな。

そもそも商標とはなんぞやという話やけど、これは商品役務サービス)を識別するための標識のことや。商標特許庁に出願し、登録されると、その商標他人勝手に使うことができなくなる。

例えば典型的にはこんなシーンが想定される。ワイが漫才相方マッチングサービスを考案し、サービス名を「モウエエワ」と名付けたとする。ワイはこの革新的サービス成功確信しとるから、もしこのサービスを始めたらすぐに「モウエエヨ」とか「モウエエワ・グレート」とか、あるいはまったく同じ名前サービスを展開してくる不届きな輩が出現することを危惧する。そこで登場するのが商標や。無事に商標登録されれば、ワイは晴れて独占的に「モウエエワ」の名前を使うことができる。

ここで注意が必要なのは商標の出願時に商品役務指定する必要があるということや。つまりマッチングサービス指定して「モウエエワ」の商標を出願していた場合、他の事業者が紛らわしい名前マッチングサービス運営することはできなくなるが、「モウエエワ饅頭」や「モウエエワパン」の販売を止めることはできないということやな。

それともう一つ重要なのは商標あくまでも商品役務識別標識に対する権利であって、他の事業者が似たようなサービスを始めるのを防ぐことはできんということや。残念ながら漫才相方マッチングサービスという素晴らしいアイデア自体保護されない。場合によっては特許権著作権などの知的財産権不正競争防止法とかで対応できることもあるかもしれんが、少なくとも商標権の守備範囲ではないんや。

以上の基本事項を踏まえて、これからミステリー社の声明を見ていくで。

まず何よりも困惑しているのが、「いずれの出願も、他者権利制限する意図はございません」という記述や。今回の出願のうち「これからミステリー」と「これミス」については誰がどう考えても商標制度趣旨に則った正当な出願なんやから、これらについても他社の権利制限する意図はないと言い切るのはまずいんやないかな。

それから、「マーダーミステリーモバイル」「マダミスホテル」「飲みマダミス」についても、ワイはてっきりこれからミステリー社がそういう名前サービスを始めるからこれらの商標を出願したと思ったんや。それが「他者権利制限する意図はございません」やから、だいぶ困惑してるで。

続いて出願意図を一つずつ見ていきたいんやけど、まずは「商標の独占や商標使用料徴収目的とした商標の取得」というリスクを防ぐために出願したという主張。まあこれはわからんでもない。赤の他人が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得して、ある日突然「あなたは私の商標権を侵害しています。したがって金300万円払ってください」とでも言ってきたら、法的な落ち度がなくても払ってしまうかもしれんもんな。特許でいうところのパテントトロールってやつや。

次に「コンテンツの錯誤を意図した商標使用」というリスク。これは正直、具体的にどういうリスクを想定しているのかがようわからん勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られたら困るという主張なんやろか。そうだとして話を進めると、これからミステリー社が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得したあかつきにはそういった行為の是非をこれからミステリー社が判断することになるんやが、果たしてそれは妥当なのかという問題がまず発生する。ほんでそういう行為は許されんということになったら結局商標権を行使して「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を販売する事業者権利制限したいという話になるんよな。この矛盾よ。

それから、先述したように商標は出願時に商品役務指定する必要がある。すると、出願時に食品を含めていなければ勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られるのを防ぐことはできないんや。せやから目的手段がずれてるわけやな。『ダンジョンオブマンダム』で「なんやかんやいうてドラゴンよりゴーレムの方が怖いんよな」とか言いながらヴォーパルソードを外すようなもんや。伝わりにくい例えですまん。

最後に「反社会的・反市場勢力の参入」のリスクや。まあヤクザ市場に算入してきたら確かに困る。そこでまず起きる問題が、仮にヤクザがマーダーミステリーゲーム専門店開業したとして、商標でそれを防ぐことは難しいということや。これからミステリー社が「マダミス」の商標を持っていたとして、ヤクザが「マダミススペース」みたいな名前で店を運営してたら、その場合名前を変えさせることはできるやろうが、営業をやめさせることはできん。「仁義館」みたいな名前に変えられたら終わりや。これも目的手段がずれとるんよ。

それから、やっぱり「反社会的・反市場勢力」の判断をこれからミステリー社がするということになる。ヤクザ構成員は該当するやろう。じゃあ幸福の科学信者や、オウム真理教とかパナウェーブ研究所とかの関係者はどうなのか。ネットで嫌われまくっている青年会議所の会員はどうか。この辺の判断がこれからミステリー社の胸三寸次第で決まってしまうのはこわないか

最後に2点、重要問題を提起するで。まず1点は、これからミステリー社が「マーダーミステリー」の商標を取得した場合、この商標オープンにするでとどれだけこれからミステリー社が主張しても、商標「マーダーミステリー」には「すでに商標が取得されている」という法的な外観ができてしまうということや。これの何が問題かというと、例えばNHK最近流行っているマーダーミステリーなるもの特集しようとしたとする。それで調べていくと、「マーダーミステリー」は私企業商標ではないか。ということはマーダーミステリー特集私企業宣伝になってしまうから、何か言い換えるか、いっそ特集自体無理という判断になってしま可能性がある。市場の拡大に寄与するどころか妨害さえしとるわけや。

2点目は、法人とその役員の考えは変わりうるということや。今は我が社が保有する商標「マーダーミステリー」の権利をなんびとに対しても行使しないと言っていたとしても、会社が傾けばなりふり構わず請求するようになるかもしれん。あるいは役員に不幸があって交代せざるをえん場合もある。そうしたとき果たして過去と一貫した判断をしてくれるのかということやな。

まとめると、悪意のある誰かに取られたら困るから私が先に取っときますね、なんてのは商標制度本来想定していない使い方なんやから、どうしたってどっかで無理が出るということや。電子レンジネコをチンするのはやめようで。「LARP」や「人狼ゲーム」は大した反対意見も上がらずに商標が取得され、権利者がオープン化を明言しとる例なんやけど、これまで特に問題が起きてないとしたらそれは顕在化してないだけやろな。

2023-11-10

anond:20231110121222

知的財産権著作権問題になるケース、トレパクとかよりも、「提案書として提出した内容をパクられ実行された」とかの方が多いんだよな。

2023-08-20

Amazonでの店舗限定商品転売品の返金方法(返品不要)

店舗名使用した店舗限定商品第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為のもの違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反刑事罰対象)につき売買契約無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要から実質無料限定商品が手に入るとは言ってない商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービス規約次第。

1. 購入者規約違反(店舗限定商品商品名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格しか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。

- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ

2. 購入者Amazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった

- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635

3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者正規販売店の商標登録された店舗名使用して正規販売であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法詐欺知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗商標使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているもの消費者解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者自身正規販売店と混同させる販売方法不正競争防止法の定める他人商品又は営業混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品営業は並べて法の対象として明記されていることから営業においても同法理が適用され商標使用による独占的販売表示の利益不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定しているさらに当該違法行為により利益を得ていたAmazon違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約Amazon正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。

- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰対象になる可能性はあります"

- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人商品又は営業混同を生じさせる行為"

- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売公序良俗に反する行為であり、販売契約のもの無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"

- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正目的をもって周知性のある他人商品等表示と同一又は類似のもの使用した商品販売して,他人商品混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品取引は,単に上記法律違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品売買契約民法90条により無効であると解するのが相当である。"

- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日マーケットプレイス出品者が他のブランド商標を不当に使用した場合マーケットプレイス運営であるアマゾンAMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"

4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者自身名誉毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。

5. これら不正または違法販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない

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