はてなキーワード: 文部科学省とは
>獣医学部を新設するお金があるなら、既存の国立の獣医学科の充実に使って欲しい
地域に人を呼ぶために地元自治体は土地やお金を出すものの、政府は通常の補助金と同じ形以上にしか出さない。
既存の学部に回すには雀の涙。今問題となっているのはあくまで許認可であって、補助金がいっぱい流れるということではない。
>不足しているとされる大動物や官公庁は充足されるのかもしれないが、そのために全体の分母を増やすのはおかしい。
全体の分母を増やさず半世紀やってきた中で、大動物や官公庁の不足が起きてきたわけである。誰だってコストパフォーマンスのいい、
楽さに比べて給料のいい職場に就きたいと思うのは当然だろう。では官公庁の獣医師の待遇が悪かったのかと言えば、小動物と比べれば
待遇が悪かったにしても、他の技術系公務員全般と比較して特に悪いわけではない(医師や歯科医師は人間対象ということで規制がさらに厳しく、
そこだけを比較対象とするのはフェアとはいえない)。ということは、獣医師全体の待遇が他と比べて良かったのであり、
それが獣医師数の規制という政府の決め事による数の抑制によるものであれば、政府がそこを弄るのに文句を言うのはただの我侭である。
全体の獣医師数が増えて小動物での待遇が悪化すれば、官公庁に流れる人も出てこよう。そして、流れた先のその官公庁の待遇は他の
技術系公務員全般と比較して特に悪いわけではないではないのである。
なお農水省の需給予測は、現在の状況を続ける場合の必要獣医師数と比べているが、その現在が既に官公庁での不足が起き、感染症対策に
>四国に獣医学部ないっていう人いるけど、そんなに畜産盛んじゃないだろ
"そんなに盛ん"でなくても四国全体での畜産規模となれば小さくはない。そしてそれは現在の公務員獣医師の数では不足するくらいの規模でもある。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/160903/jyuishi.html
そもそも、獣医師数の不足からどこかに獣医学部を新たに作ることを前提として、それなら空白であり地元自治体の援助の得られる今治が適切となったのであって、
今治が地域おこしのため特区申請しなければ京都産業大学が京都に作っただけだろう。
>動物が減ってるのに獣医師を増やしてどうするのか、賛成派の人に教えて欲しい。
動物の数が減っていても、やることが増えている。従来にはなかった新たな感染症への対応も必要だし、そもそもそういったことへ求められる対応水準
も高まっている。
これは現実的な問題であろう。文部科学省もこの点をかなり押して認可を出さないようにやってきていた。全国の獣医学部の数が半世紀増えて
こなかった、つまり教官職の需要が伸びないと思われてきたのだから、(他学部の教官が教えられるようなものではない)獣医学部の教官を
目指す人が出てこなかったのも当然だろう。それだけではない。むしろ、獣医学部の教官が不足しているのは人材の問題ではない。
(もちろん、ごく短期的には教員の転職などに時間が掛かる分だけ不足が起きるが。)
不足しているのは財政的な理由で雇えなかったからだ。なぜ財政的に不足が起きるかといえば、予算が学生数に応じて制限されるから。
獣医学部の学生定員が増やせない以上、獣医学の教官を雇う予算も増えることなく、慢性的に教官不足となっている。
獣医学部は最適な教官・学生数よりも規模が小さ過ぎるのだ。そして既存の教室や設備はその小さ過ぎる規模に合わせて作られてしまっている。
獣医大学で教官が足りていないことは、獣医学部が規制され増えてこなかった理由であり、同時に結果でもあるのだ。だからこれは、獣医学部新設
に当たって解決すべき問題ではあっても、新設を止めるべき理由にはならない。これで止めてはただ現状維持だけを求めることになる。
あくまで、新設の判断はこれからの獣医師需要に応えられるだけの供給が出来るかどうかである。そしてそれは、特区構想にわざわざ獣医学部が
名指しされるほどのものとなっているのが現状なのである。獣医師を雇っている都道府県にしても、知事会が、半世紀にわたってなされない獣医学部の新設
より現実的な方策である国立大学での定員増加を要望しているが、これも需要を満たすだけの供給が現状なされていないことを表している。
http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/3/a5_201271920.pdf
まず一言。桜井充さんの質疑の中での松本洋平副大臣答弁の中で、11月9日より以前に加計学園がプレゼンテーションをする機会が無かったことが明らかになりましたが、今日小池晃さんが出されていた、「加計学園への伝達事項」文書の中でも、加計学園の提案内容に、前日までに文部科学省、松野文部科学大臣ともに不足があると認識していたという可能性が示されましたね。状況証拠は揃ってきました。政府がいくら「確認できない」、といっても、辞職した責任者が、自身が提供者であれ、省内に残っている前川氏のシンパ(奇兵隊といわれているらしいですが)が提供者であれ、裁判実務だと当然ブツを出してる方の意見が採用されるところですよ。いっそのこと「そんな文書は存在しない。前川氏の虚偽、捏造だ」とおっしゃってしまえばどうですか。これを言ったらおしまいなのは流石にネトサポほどアホではない官邸はわかっているはずですが。
ブコメで、ノルウェーの話が出ていたので、そういえば、ノルウェーはTOC条約に向けて共謀罪を導入したんだったな、どういう内容だろうと興味がわいてまいりました。ニュージーランドも見てみるかもしれないけど、とりあえずノルウェーから調べてみようと思った。
参考文献は Fighting Terrorism through Multilevel Crimninal Legislationという本。タイトルがダイレクトすぎるだろ。著者はノルウェーの刑法学者の人のよう。つかこの本全部読みたい。一応電子書籍で300US$ほどで買える模様。なお買ってはいない。民進党、共産党は買って読んだほうがいいのでは。とりあえずめちゃくちゃ参考になった。ノルウェー、オランダ、スウェーデン、フィンランドなどのテロ対策立法が書かれている。
ノルウェーの共謀罪は、ノルウェー刑法の147条aにリストされている、基本的犯罪行為(European Convention on preventing terrorismで規定されたテロ行為のこと)の多数に対して適用される。Ss159、223(3)、225(3)と233aを参照のこと。しかし共謀罪は、162条のcに定められた組織的犯罪集団の活動の一部として行われた場合、152条a、152条b、153条a、224条にも適用される。
となっているんで、ノルウェーの刑法の14章、公共に対する重大な犯罪を読む
*注意
この本で上記の記述があったので、162cは組織的犯罪集団の定義が書いてあるんだと思って詳しく読んでなかったけど、162cを見ると、三人以上からなる組織で、三年以上の自由刑が科される犯罪行為の実行を主たる目的とした組織的犯罪集団が、当該犯罪行為を共謀し、組織の活動の一部として実行されよう(to be committed)とした時、3年以内の自由刑が科されうる、となっていた。to be committedが差すものを調べるので、評価はちょっとまって。ごめんなさい。これが準備行為なのか、attemptなのかどうかで大分話が変わる。未遂なら未遂罪の共謀共同正犯と同義だろうけど、準備行為なら日本並みに広くなる。ただ未遂もちょっと考えづらいかな。attemptとは書いてないし。ただこの162cの適用例は極めて少ない(約10年で20件以下 Lars Korsell and Paul Larsson Organized Crime the Nordic Way, 2011 )模様なので、準備行為ってことはないだろうと思うが判例を見てみないとわからんか。
追記:調べた。タームの定義に丁寧に書いてあった。
第7条
1.この法律における公共の場、とは公に利用されることを目的とした、あるいは頻繁に公に利用される場を言う。
2.この法律における「実行されようとしているto be committedと考えられる」は、犯罪の実行を印刷物としてpublication(まさか出版ではないと思うがわからない。予告みたいな意味か)した場合、多人数が存在する公共の場で現に実行されようとしている、または公共の場から容易に観察可能な状態が持続し、その場にいる人、または近くにいる人が現に観察した場合を言う。
コレめっちゃ賢い。びびるわ。既遂、未遂とは違う形で、と条約で指定されてるから、未遂とも予備、準備行為とも違う形式を指定したんやな!to be committedは162cにしか出てこない表現(id:bareloさん、to be committed in publicとto be committedが区別されている可能性はちょっと考えましたが、が、他にto be committed が登場しないので、このように判断しました。いま再度 in publicも検索かけてみたけど、in public affairs(公務)以外の用例が見つからなかった。in と publicが改行で切れている可能性があるからわかんないんで、見つけたら教えてください。)。この要件が異常に広い162cの摘発範囲を強力に制限してるから、ほとんど適用例がないんだろう。(正直ここはわからんくなってきた)
と思ったけど、やっぱりこれはbareloさんが言うように、is to be ではなくて、 is considered toなだけな気がしてきた。commit全体の意味の方が確かに自然な気がするけど、is to be committedはやっぱり準備行為(prepareが使われちょる)でも未遂(attempt)でもないとは思うんだけど。もうちょっと調べます。
とりあえず147aが2001-2002年に導入されて、並行する形でTOC条約の国内法整備が議論されながら2002-2003に162cが成立したところまで把握。当時の法務省見解では162cはノルウェ-刑法の例外と書かれている。ドイツとは違って、main purpassである以外に、substantialでんでんのパートがあるため、組織的犯罪集団の認定自体はかなり広範になされそうだけど。
Ministry sightとして、犯罪の実行に向けての行為は明確に要件にはなっていないが、そのようなものなしに、合意が形成されたことを証明することは不可能だ、としていますね。ただほとんどの情報がNorskなのがつらすぎる。Ingvaldsen and Vanja Lundgren Sørli によると、900件余りの薬物事件のうち、162cが適用されたのは5件とのこと。何かで要件が縛られてるんだろうけど、それがなんなのかわからにゃい。
148、151a、151bの第一パラグラフ、152の第二パラグラフ、153の第一から第三パラグラフ、153a、154、223の第二パラグラフ、224、225の第一または第二パラグラフ、231(232または233と比較せよ)、以上に挙げられた犯罪行為は、当該行為が故意に、
a)社会にとって重要な機能、たとえば立法や政府、司法当局、電力供給、食料・水の安全な供給、銀行、金融システムまたは緊急医療システム、災害管理などに重篤な影響を与える、
c)公共機関、政府間活動に対する無法な強要行為、国や組織、国際機関にとって本質的に重要な活動を侵害、または抑制する行為、
を目的として行われた場合に、テロリストの活動であると判断され、21年未満の自由刑さを負う責任を認めるものとする。前述された、第一文で記載されている刑事規定の自由刑の最低期間よりも短いものに関しては刑罰は科されない場合もある。
第一段落で記載された意図で、第一段落で記載された犯罪行為を行うことを、その脅威が深刻な恐怖を引き起こす蓋然性が高い状況下で、脅迫して行わせた場合、12年未満の自由刑の責任を有するものとする。また前段のa),b),c)のいずれかに該当する結果が起こった場合、21年未満の自由刑が課される可能性がある。またこのような犯罪行為を援助、幇助した場合には、同じ刑罰を科されなければならない(これは共謀共同正犯の明文だね)。また第一段落で述べたテロ行為を実行する目的で、他の誰かと共謀した者は、12年未満の自由刑の責任を負う(これが共謀罪)。
148条
人命の喪失または他人の財産の大規模な破壊を招きかねない、火災、倒壊、爆発、洪水、海上災害、鉄道事故、航空機事故を引き起こした者は2年以上、21年以下の自由刑の責任を負う。ただし、当該犯罪行為の結果として、人が死亡した場合、または身体・健康が深刻に傷つけられた場合、その自由刑は5年以上とする。当該犯罪行為の未遂は既遂行為と同程度の刑罰を与えることができる。
151条a
船舶または航空機に暴力、脅迫、強要その他の不法行為によって搭乗した者が、船舶または航空機などを、強制的にコントロールし、その航海・飛行を妨害する行為を行った場合、2年以上21年以下の自由刑の責任を負う。また大陸棚での設置・建設行為(油田のようなものかな)に対して、同様の方法で、強制的にそのコントロールを行った者も同じ刑罰を科される。ただし、その情実が特に過激ではないと判断された場合は、規定の最低期間を下回る刑罰を課すこともできる。(151条は148の不作為規定だった。間違えた。以下勘違い、失礼、id:allezvousさんほかありがとう。これって重要な点だよね。要は共謀者の中の誰かが既遂しないと適用されないってことだからわが国の法案のたてつけと全然違う。)
152条の第二パラグラフ
(除外されている第一パラグラフ:人や家畜の飲料水用の貯水池・水道に対して、不法に有害物質を添加した者、あるいは援助・幇助したものは5年以内の自由刑の責任を負う)
人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、また人が死亡した場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は3年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(注:これもそうだけど、完全に未然に防ぐことを目的としていないことがわかる。共謀したら捕まえるのではなく、深刻な事態が発生した場合に共謀者もしょっ引くのが目的だから、それが起きなかった場合には共謀罪は適用されていない)
153条の第1-3パラグラフ
意図した目的に使用できないようにする目的で、一般的な使用または販売を目的とした製品に毒またはその他の物質を加えた者、あるいは、その他の一般的な人の生命・健康を損なう毒物を混入したもの、その援助・幇助をしたものは21年以内の自由刑の責任を負う。
同様に、毒物その他の危険物質が添加された製品を、その本質を隠匿しながら販売、販売の申し出、頒布を申し出た者、その援助・幇助をした者は同じ刑罰が科される。
それによって、人が死亡した場合、人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は1年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(以降の段落、家畜に対する同様の行為、業者による不作為は共謀罪の対象になっていない)
153条a
以下に記載する製品を開発、生産、保管、または取得または所有する者
1.その作成方法に関わらず、細菌学的、またはその他の生物学的な物質、遺伝子組換え生物、毒物であって、予防的、保護的あるいはその他の平和利用のためとしては正当化されえない種類及び量のもの、または
2.敵対的目的または武力紛争のために、前号1に記載されている類の物質、生物または毒物を使用するために開発された兵器、装備またはその普及活動
は、10年以下の自由刑の責任を負う。援助・幇助を行った者も同様の刑罰を科されうる。
154条
人、家畜、または植物に対して危険な伝染性疾患を導入した、あるいは一般的拡散を引き起こした者、またはその援助・幇助をしたものは10年以下の自由刑の責任を負う。特定の情実が認められる場合には、罰金刑が科される場合もある。
前段の行為により、人の死、あるいは身体・健康に対する顕著な障害を与えた場合、5年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
223条
(除外されている第一段落:不法に他人の自由を奪った者、あるいはその援助。幇助を行った者は、5年未満の自由刑の責任を負う。)
自由の剥奪が1月以上続いた場合、または死亡させた場合は、1年以上の自由刑が科される。
第二段落で記載された行為を他人と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。(組織的行為が結果の重大性を高める意味で共謀罪が単独犯を上回っている)
224条
強要、脅迫、ゆすり、またはその他の不適切な他人への行為に基づいた手段で以下の行為を行わせた場合、
b)強制労働
d)前述の人の何らかの器官の除去
または前述の行為を他人が行うように教唆した者は、人身売買罪とし、5年未満の自由刑の責任を負う。
a) 関係者の調達、輸送、または受領など、前述ような、搾取の教唆の手配をした者
b)その他全ての当該搾取行為に対する援助・幇助を行ったもの、
c)被害者の保護者等から当該搾取行為の同意を得るための支払いその他の利益を供与した者、その幇助をした者
も同様の刑罰が科される。
第一、第二パラグラフで述べられた行為を18歳未満のものに対して行うことに関与したものは、その使用の強要、脅迫、ゆすり、その他の不適切な行為に関してそれぞれ独立に刑罰を科される(加重される)。
直接の人身売買は、10年未満の自由刑が科される。その犯罪が、直接の例に該当するかどうかに関しては、その犯罪の被害者が、18歳未満であるかどうかが特に重要である。
他人を隷属させたもの、その援助・幇助をしたものは5年以上、21年未満の自由刑の責任を負う。
奴隷取引の契約をした者、奴隷、あるいはその契約をした人を輸送をした者、またはその援助・幇助をした者は、同様の刑罰を科される。
前述の行為を行うことに関して、その援助・幇助を含めて、他者と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。
231条
他者の身体・健康に対して、顕著な障害を与えた者、またその援助・幇助を行ったものは、重大過失致傷罪として2年未満の自由刑の責任を負う。この行為が、計画されたものであって、人の死をもたらした場合、21年以内の自由刑の責任を負う。
基本的にこれだけ。
タイトルどおりだけど、調べてみてびっくりするぐらい限定されてるけど、TOC条約は締結できてる。外務省がノルウェーの事例とかを真剣に検討してるなら当然これぐらい調べただろうけど、ほんとにあの組織は何を考えているわけ?滅んで欲しい。つか国際法学者は何をやってるの?
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf
文科省は、文書の存在を否定しましたね。公文書として存在していないことにしたようです。(ニュースみたら確認できないことが確定して調査は尽くしたという表現でしたね)次にやるべきことは、内容の齟齬を確認していくこと、公式に行われたと思われる、内閣府審議官と文科省の課長の日程は提出させて、会談を持っている日を特定し、その会議の議事録等についての公文書公開請求をかけることですね。朝日がんばって。
まぁ意訳してしまうと
1.内閣府:文科省の設置審査会関係で止まってしまうことを危惧している、文科省は急いで欲しい。やり方は2つあって、共同告示にいくか、諮問会議で決定するか。
2.文科省:設置審査に必要な内容が整ってないのにGOは出せないからもっと余裕を持ったスケジュールにして欲しい、また党内の反対勢力を説き伏せるのは、問題化したら困るので、文科省ではやりたくない。農水省とかはどうやってるのかを副大臣に探ってもらいたい。また内閣府にとって、そのスケジュールはどこまでオブリゲーションなのか、を確認して欲しい。もし蔵石氏が当選したら麻生さんの抵抗は強くなると思うので、選挙結果は待ちたい。またどうしてもやるなら、需給の話は農水省に責任を取ってもらわないと困る。
3.内閣府:平成30年は総理の意向だから曲げられない。文科省の都合で間に合わないといわれて、関係者がそれでいいっていうならうちらとしては困らないけど、あんたらは困ると思うよ。諮問会議決定にすると、総理が決めたみたいに見えるとダメだから、告示の方向で行きたい。告示にするにしても、農水や厚労省を巻き込むのは文科省でやってくれ。同様に党の手続きについても、自分たちが言ったときは怒られたから内閣府からは党に諮ることはできない。もしやりたいなら自分でやってくれれば、質疑には答えてもいい。告示なら法改正もいらなし。この話は官房長官まで通してあるから動かせない。
4.文科省:責任を取らされたらたまらないから萩生田さんに動いてもらって、3省告示の形を作ってもらおう。
5.萩生田:需給の問題は、既存の大学がやってないことという方向でクリアしたい。また四国に獣医学部が無いので、それも理由になるだろう。30年4月は早いと思うけど、設置審査会でも誰も文句が出ないように、構想をブラッシュアップしないと間に合わないだろう。加計学園が最初から決まってるように思われてはいけないから、設置審査会では無茶しないほうがいい。時期は補選後でもいいと思うから、農水には自分から話しておく。
6.文科省:党のほうの手続きの件で、反対派の獣医師会関係者の北村元議員を通じて石破大臣、麻生大臣の感触をさぐる。石破大臣のほうで、総務会での議論に挙げてもらえることになりそう
という話の流れがわかる文書ですねっと。まぁ私の感触としては筋が通りまくってるので、本物だろうなぁと思いますよ。その点ではスシローさんに賛同いたします。
いまだに何が問題なのかもわかってない人もいるんですが、国家戦略特区という、総理が意思決定権者な制度で、それまで総理以外が意思決定権をもつ制度では認められなかった制度的優遇が、非常に近しいとされる人の経営する法人に認められたので、利益相反がうたがわれている段階なので説明責任は当然発生しており、公文書管理法が定める意思決定の経緯が追える資料を提示する義務が発生しているのにも関わらず資料を出さなかったり、答弁を差し控えるから批判してるの。総理が指示してたらなんでもアウトなわけじゃない。
今回のメモは森ゆうこ議員が請求したとき、文科省は用意したけど、内閣府がストップかけてきたものである可能性もあるそうですが、こういった官僚のつくった打ち合わせ資料で、課内、局内で共有された書類は公文書管理法が定める経緯を追うための書類です。一年未満規定にせよ、捨てられるまでは当然公文書です。
○平成30年4月開学を大前提に、逆算して最短のスケジュールを作成し共有いただきたい。成田市ほど時間はかけられない。これは官邸の最高レベルが言っていること。山本大臣も「きちんとやりたい」と言っている。文科省メインで動かないといけないシチュエーションにすでになっている。
○国家戦略特区における獣医学部新設に係る方針については、以下2パターンが考えられる。(今週、来週での対応が必要)
・内閣府・文科省・農水省による方針を作成(例:成田市「医学部新設」)
・国家戦略特区諮問会議による方針の決定(例:「民泊」)※諮問会議には厚労大臣も出席。
○今治市分科会において、有識者らのヒアリングを実施することも可能。(成田市分科会では、医師会は呼んでいないが、文科省と厚労省で選んだ有識者の意見を聴取(反対派は呼んでない)。)
○平成30年4月開学で早くやれといわれても、手続きはちゃんと踏まないといけない。
○(国家戦略特区諮問会議決定について)教育と民泊は違う。一緒にされては困る
○官邸はどうなっているのか。萩生田副長官に聞いてみる。やれと言うならやるが、閣内不一致(麻生財務大臣反対)をどうにかしてくれないと文科省が悪者になってしまうと。
○本件は預かる。また連絡する。
○平成30年4月に開学するためには、平成29年3月に設置認可申請する必要があるが、大学として教員確保や施設設備等の設置認可に必要な準備が整わないのではないか。平成31年度4月開学を目指した対応とすべきではないか。
○麻生副総理、森英介議員など、獣医学部新設に強く反対している議員がいる中で、党の手続きをこなすためには、文科・農水・内閣府の部会の合同部会もし(く)は、PTを設置して、検討を行うべきではないか。少なくとも、衆院福岡6区補選(10月23日投開票予定)を終えた後に動くべきではないか。
○斉藤健農林水産副大臣は「そのような話はあがってきていない。確認をしておく」ということだった。
○設置の時期については、今治市の区域指定時より「最短距離で規制改革」を前提としたプロセスを踏んでいる状況であり、これは総理のご意向だと聞いている。
○規制緩和措置と大学設置審査は、独立の手続きであり、内閣府は規制緩和部分は担当しているが、大学設置審査は文部科学省。大学設置審査のところで不足の事態(平成30年度開学が間に合わない)ことはあり得る話。関係者が納得するのであれば内閣府は困らない。
○「国家戦略特区諮問会議決定」という形にすれば、総理が議長なので、総理からの指示に見えるのではないか。平成30年度4月開学に向け、11月上中旬には本件を諮問会議にかける必要あり。
○農水省、厚労省への会議案内等は内閣府で事務的にやるが、前面に立つのは不可能。二省を土俵に上げるのは文科省がやるべき。副長官のところに、文部科学省、厚生労働省、農林水産省を呼んで、指示を出してもらえばよいのではないか。
○獣医は告示なので党の手続きは不要。党の手続きについては文科省と党の関係なので、成長とよく相談して頂きたい。以前、官邸から、「内閣」としてやろうとしていることを党の部会で議論するな、と起こられた・党の会議では、内閣府は質疑対応はあり得るがメインでの対応は行わない。
○官房長官、官房長官の補佐官、両副長官、古谷副長官穂、泉総理大臣補佐官等の要人には、「1、2ヶ月単位で議論せざると得ない状況」と説明してある。
○私が萩生田副長官のところに「ちゃんと調整してくれ」といいに行く。アポ取りして正式に行こう。シナリオを書いてくれ。
○斉藤健の薄い副大臣に、「農水省が需給の部分ちゃんと責任持ってくれないと困るよ」と話した際には「何も聞いていない、やばい話じゃないか」という反応だった。
○再興戦略改定2015の要件は承知している。問題は、「既存の大学・学部では対応が困難な場合」という要件について、たとえば伝染病研究を構想にした場合、既存の大学が「うちの大学でもできますよ」といわれたら困難になる。
○四国には獣医学部がないので、その点では必要性に説明がつくのか。(感染症も、一義的には県や国による対応であるとの獣医師会の反論を説明)
○平成30年4月は早い。無理だと思う。要するに、加計学園が誰も文句が言えないような良い提案ができるかどうかだな。構想をブラッシュアップしないといけない。
○学校ありきでやっているという誤解を招くので、無理をしない方がいい。
○福岡6区補選選挙(10月23日)が終わってからではないか。
○文科省だけで、この案件をこなすことは難しいということはよくわかる。獣医師会や農水省関係職員との関係でも農水省などの協力が必要。
○私のほうで整理しよう。
・党プロセスは今後どうなるのか。党プロセスを省くのはおかしい。
・総務会には上がってくるマターではないのか。もし議題に上がってこないなら、私が総務会の場で持ち出すことはやぶさかではない。タイミングを教えてくれ。
*総務会には村上誠一郎議員や北村誠吾議員(自民党獣医師問題議運事務局長)が在籍
○政治パーティで山本国家戦略特区担当大臣と会って話をした。ご発言は以下の通り。
・4条件がきちんと守られるようにウォッチする。ただ(新設のための)お金がどうなるのかを心配している。
・自分は総理から本件関係で何も言われていない。この話を持ち出されたこともない。だからもう(やらない方向で)決着したのだと思っていたくらいだ。
雑感
もともと文科省は獣医を増やしたくなさそう。新しい要請に対しても、今の定員・体制でやってくれという態度。
それをふまえて、「ライフサイエンスなどの獣医師が新たに対応すべき分野」だけでなく、「既存の大学・学部では対応が困難」という条件がついた「日本再興戦略改訂2015」があったのだと思う。
その視点で見ると、京都は新たな分野の主張や、鳥インフルエンザ研究センターなど強い基盤を持つといった利点があるものの、「既存の大学・学部では対応が困難」へのアピールに欠けるように感じられた。たとえば、「地域振興に資する産業動物獣医学教育の実施」として、「1.産業動物獣医学に重点を置くシラバスの設定」「2.京都府農林水産技術センター畜産センター、碇高原牧場を活用する実践教育の充実化」「3.自治体、農業団体、生産農家でのインターンシップ」とあるが、これらは他の大学・自治体で提案する場合でも同様に書けることではないだろうか。その一方で、四国には獣医系大学がない現状で「危機管理発生時の学術支援拠点」を作り、四国ゾーンとして家畜の感染症の1次封じ込めを目指すというのは地域性に根ざした説得力があるように感じる。
まあでも、「日本再興戦略改訂2015」で「現在の提案主体による」と言ってるのはまあ気になりますかね。諮問会議では「地域での感染症に係る水際対策」とか「現在、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り」としているし、それなりの目論見つけた上での言い方はしてるよね。
病名の話ね。
いつまでアスペルガー症候群という病名を使い続けるつもりなのか。
それもこれもICDの改訂作業が遅れに遅れているWHOのせい。
日本の行政機関ではICDが用いられているので、もはや化石レベルとなったこのどうしようもない分類を用いざるをえない。
一部の医療者(「アスペルガー症候群」の研究と治療で名をなした既得権益者)の中に、いまだに自閉スペクトラム症ではなくアスペルガー症候群という言葉を用いる者がいるのは勘弁して欲しい。
ICD-11が出たらようやく文部科学省が出してる発達障害の定義も、発達障害者支援法における発達障害の定義も変わるんだろうかねえ。
「アスペ」という蔑称は、発達障害スティグマを代表するような言葉になっちゃったしね。
この後に及んでなお「アスペルガー症候群(現在では「自閉スペクトラム症」と呼ばれています)」なんて注釈付きで書く人間はマジで滅びろ。
昨日の福島瑞穂議員の質疑、大事なことを指摘してるんですが、福島さんも20分で相手が金田さんでは何も聞けないに等しいですね。言いたいことがいろいろあるのはわかるけど、もう少し絞って、連続した質疑の中で回答を得るようにしていってほしいんですけれども。挙げられた指摘としては、TOC条約が求めている、既遂、未遂を除いたovertact(顕示行為)として、予備行為を認めることができる可能性をかつての答弁では否定していなかったこと、2006年の段階では128まで絞ったのに、なんで前よりひどくなってる案をしゃあしゃあと出してるのか、とか聞いていましたが、一番びっくりしたのが、金曜日に枝野さんと林局長の間で行われた、故意のある1人と故意のない1人が、計画をした場合に、テロ等準備罪は成立するか、と福島さんが、確認で聞いたときに、噂のボールドヘッドマスクマンがレクしにきて、暫くしゃべった後に、金田さんが「ご通告がないのでただちにお答えすることができない」という驚きの回答。金田さん、枝野さんの質疑聞いてなかったのか、聞いてたのに理解できなかったのか、理解したけど答えたくなかったのか、どれにしても最悪なんですけど、ナンナノこの人。この、すでにやった質疑の中で明らかにされたことを確認することまで通告しろって言い出したらもう口頭で議論する意味ないやん。勉強不足どころか、いったい何ならわかるのかというレベル。
あと今日、参院厚生労働委員会で、精神保健福祉法が採決されそうなのも注目ですし、衆院法務員会の共謀罪の参考人質疑も聞かねばならず今日中にはまあ無理かなと思うんですが。今日は、宮崎岳志議員の質疑から。
これマジでうれしいから、みんなやってほしい。ほんとにうれしい。参考資料もアップしておいてくださればなおうれしかった。
玉木雄一郎議員の質疑に対して、「日本の獣医学部は東大を除いてTOP50に入ってないからレベルが低く、人畜共通感染症など水際対を担うには力不足だから新設して、世界に冠たる先端ライフサイエンス、水際対策のカリキュラムを5,6年次に行う加計学園の新設学部が担うのがふさわしい」みたいな答弁を山本幸三大臣がしたので、加計学園系の大学のレベルについて質疑を行う宮崎岳志議員。(下部の参考表どうぞ)この玉木議員の質疑での山本答弁は専門知に対する軽視があふれでとるなと思いました。ご興味があればごらんください。
「玉木議員の質疑の中で、既存の獣医学部では、人獣共通感染症や、水際対策など、先端ライフサイエンス研究の推進に対応できないんだと述べられた、「国際的な評価機関のランキングで、2017年度版で東京大学が34位に入っているだけであります。わが国の獣医学教育の評価は必ずしも高いとは言いがたい、そういう状況にあります。こうしたことから国際的にも通用する獣医師の養成に重点的に取り組む必要がある」と答弁されているんですが、これは日本の獣医学部教育のレベルが高くないので、国際的に通用する獣医師の重点的な養成に取り組むには、加計学園に、日本最大の獣医学部(定員160)を新設するしかない、こういう意味でよろしいでしょうか」
「獣医学部における教育内容につきましては、国際獣疫事務局、OIE(口蹄疫の清浄化確認とかで話題になったね)といいますけども、の提言を受けまして、わが国でも平成23年、モデルコアカリキュラム、これは11講義21科目あるということですが、策定され、既存の16大学も教育内容の充実に向けて、カリキュラムの確実な実施について取り組んでおられると承知しております。一方で今回新設する獣医学部は、4年次までの課程はモデルコアカリキュラムを中心に配置した上で、5,6年次には、先端ライフサイエンスや、水際対策のカリキュラムを履修可能とすることにより、高い専門性を備えた獣医師を養成することとしております。こうした新たな取り組みは、既存の獣医学部で取り組むのは難しいと判断されるところであり、そうした国際競争力を養う上で、いろんな刺激を与えるものと承知をしております。」(人獣共通感染症、水際対策云々いえばいうほど、鳥インフルエンザセンターのある京産大の適合性が際立つ罠)
千葉科学大学が銚子市(負債400億)の補助金(92億円)に対して、望まれた経済効果(経済効果69億円、財政効果79億円といっていたのが、実際は19億円、14億円)がなかったことから、地域貢献を求められているがいい回答をせずもめている件、市長が加計学園の客員教授で岡山の副知事だった人(野平匡邦氏)が誘致したけど、市民が完全に分裂してる件などに触れています。
「大学が設置されると、うまくいかないということもあります。そこで、大学設置計画履行状況調査というものを文科省が行っております。その中で軽いものには改善意見、深刻なものには是正意見というものをつける、わけですが、過去3年間に是正意見が付された大学は年度ごとに何校ずつだったのか、文科省お願いします」
義家
「(略)平成26年度は31校、平成27年度は10校、平成28年度は2校ということになっております」
「26年度から現在の制度になっておるわけですが、3年間で約50弱ということだと思います。改善意見はほぼほぼ半分ぐらいの学校にはついてくるんですが、是正意見をもらうのはやっぱりなかなか大変なことなんですね。まずここに添付をいたしましたフライデーですね。2015年3月27日号、漢字の書き順、be動詞の使い方から始まる授業、定員割れは当たり前、誰でも入れるFランク・・・・こういう記事であります。この冒頭に出てくるのが千葉科学大学なんですね。「英語で書かれた文章を読み解くトレーニングを行う、第1回オリエンテーション、第2回be動詞、第3回現在形」まぁこういう授業をやっている。あるいは、数学Iの授業ですね、分数表現、不等式、小数表現、などという授業をやっている。この中ほどを見ますと、「対象校約500校のうち、半数の250校が指導を受けたのであるが、その中でもきつい指導を受けたのが、冒頭の各校である。千葉科学大学危機管理学部、環境危機管理学科、「英語I、基礎数学など大学教育水準とは見受けられない授業科目がある」、またもう一つの資料、こちらは日本経済新聞ですが、より上品な書き方はしてありますけども、同じような内容です。おしまいに実際のシラバスを乗せさせていただきましたが、最初be動詞から始まって、過去形、最後に感嘆表現ということですから、まぁ中学英語ということでしょうか、それに近い水準のものが行われている。こういった状況に対して、是正意見はどのようなものであって、それに対して、どのように改善をしたのかということを文科省に説明願えますか」
義家
「(指摘を説明)適切な内容に修正するか、リメディアル教育で補完することと指摘したところでありまして、是正意見に対しては、設置計画履行状況調査委員会において、調査を実施し、適切に対応されたと判断しております。」
「お手元の資料、これが、大学側が対応をまとめて、文科省に提出したものですが、留意事項等に関する履行状況・・・・これが先ほどの是正意見に対応するところですが、「シラバス上に大学の教育水準にふさわしくないと受け取られかねない表現があったため、実際に学生に施している教育内容に鑑み、大学教育水準にふさわしい表現に訂正した」と書いてある、つまりこれシラバス直しただけなんです。授業の中身を改めましたということはここには書いてない。補習を充実させましたとは書いてますけどね。結局指摘された状況を表に見えないようにしましたということです。もう一つ資料ありますけども、千葉科学大学の定員充足率です。一番右に入学率、定員に対して何人入学したのかと私が足しましたけども、環境危機管理学科、40人の定員に対して14人しか集まっていない。今度加計学園に獣医学部作らせようとしてるんですが、動物危機管理学科というところは40人に対して21人しか集まっていないんですね(この千葉科学大学の動物危機管理学科での教育知見があるから獣医学部教育できるよ、といっている。)半分なんですよ。薬学部博士課程になると、1人も入学する人はいないという状況です。さらに薬学部では、出願者と受験者数というのが大きく異なることがあるんですね。千葉科学大学の場合には、48人出願したんですが、実際には28人しか受けなかった。もちろん他の学校でもこういうことは散見されるんですが、ひどいときには半分を下回ることもあるんです。なぜこういうことがおきるのかというと、これは厚生労働省にお願いできますか。」
「(受験日に体調を崩したり受験できなかった、卒業見込みで出願したものの、受験資格がなくなった場合が考えられる)」
「薬学部に限らず、医療系はほぼほぼですが、国家試験のある学部では、新卒合格率というのを重視します。誰でも彼でも卒業させて、受験させると、新卒合格率が下がってしまいますので、受かりそうにない場合には留年をさせて受験させないということがよく起こります。特に私立では、入学者数に比べて、受験者数が極端に少なくなるということがあるんですね。今年行われた、薬剤師試験で私立の大学の中で、受験者数がもっとも少なかった大学はどこでしょうか」
森
「国家試験の薬剤師試験につきましては、各大学の中で、定員が異なっているため、一概に多寡を議論することはふさわしくないと思いますが、本年の薬剤師試験の受験者数がもっとも少なかった私立大学は千葉科学大学でございます。」(千葉科学大学は定員120で、私立大学の中ではちょうど真ん中ぐらいの規模)
「私立大学薬学部56校あります。この合格者数で見ましても、数ですよ、数。一番低かったというわけではないんですが、56校中54番目ということになっている。合格者数で見てもほぼ最低ラインですよ。大学経営にご苦労されているのは仕方ないことですよ。そういうことはあるでしょう。別にこの大学だけが厳しいわけでもないですよ。非常に厳しいほうだとは思うけども。なぜね、国家戦略をこういう大学に任せるのか。東大はたったの34位ですよ。トップ50に一校しか入ってないですよと、国家戦略これでいいんですか、先端ライフサイエンスこれでいいんですか、これで、国家戦略特区で、世界に冠たる拠点を作るんですよ、といったところがですね、今言ったような状況のところで大丈夫ですか。逆に、なぜそういうところにこれだけの優遇をして、許可したんですか、ということを言いたいわけです。資料の一番最後をご覧ください。入学して6年後、どれぐらい合格できる、という表があります。えー6年薬学部のですね、定員は当初200人だったんですが、入学希望者が集まらないので現在は120人になっている。また入学者も当時140人程度だったのが現在では70人程度となっている。結局147人入学したけれども、6年のときに国家試験受けた人は44%しかいない。残りの56%の人は受験までたどりつけていない。合格した人は3割ですよ。31%、45人。翌年見ても同じですよ。117人入学しましたが、6年のときに受験された方は40人しかいません。全体の34%ですよ。残り3分の2は受けることすらできなかったんです。受かった人22%ですよ。残り78%はどうしたか、留年して翌年受ける人もいるでしょう。27年度学士を受領した人は44名しかいない、これだけ卒業したということだと思いますが、43人昨年退学をされている。留年者数を見ると、薬学部2年で47人、6年の時に42人留年してます。卒業させないで、国家試験を受けられないように持って行くと、受けても受からないというご判断なんでしょうけれども、留年する人はするし、やめる人はやめていくということなんでしょう。これ1年学費200万ぐらいかかりますんでね。6年間だったら1200万かかるわけですよ。生活費入れたら1500万とか1800万とかかかるんじゃないですかね。これで1年、2年留年するって大変なことですよね。こういう状況だということなんですが、これは薬学部に限りませんが、国家試験の新卒合格率を高めに誘導するために留年させるような卒業延期という手法が広がっている実態がある。文科省はどう思っているのか。」
義家
「(指摘されたような状況は)詳しく調査はしていないが、一部の大学で、国家試験に限らず、入学者に比べて、進級者が極めて少なくなっていることは憂慮している。そこで、こうした大学については、進級基準や指導内容等について必要な情報を公開していくよう、文部科学省としても適切にうながしていく」
「承知してないとか言っちゃだめですよ。議員のご子息でも、医学部、薬学部行かれてる方も多いので、みんな知ってることなんですよ。結局文科相が新卒合格率という形で評価をして、低いところには、指導したり、ペナルティをかけているからこういったことがおきてるんで、これを改めない限り、改善することはないんですが、今日はそれではなく、教育のレベルに関して、先ほど言ったように是正意見がつく、あるいは教員が集まらないとか、生徒数が集まらないとか、そういうことで改善意見もつけられていて、加計学園系の3大学すべてに毎年かかっているような状況なんです。薬剤師の合格率も実質的には極めて低い状況になっていて、資格職であるけれどもなかなかうまくいかない。そういう状況の大学があるのは、それは実際にあるんだし、一概にここだけを攻めるんではないけれども、しかし、国家戦略として、人獣共通感染症の水際対策をやるとか、レベル4の衛生施設を作って、日本にエボラとか、人獣共通ということなので、鳥インフルエンザが中心かもしれませんが、そういったものや、先端ライフサイエンス研究がね、遅れているから、それに力をいれるんだとか、日本は東大ですら34位にしか入っていないからけしからん、その次に至ってはトップ50にもはいっていないではないか、ここは加計学園に新しい獣医学部を作ってもらって、世界に通用する国際的な獣医師を育成しようとか、そういうことで認定をするには、やはりちょっと力不足ではないかといわざるを得ない。ですから前回も、その前も申し上げました。定員160人作るなら、80と80で京都産業大学と2箇所じゃなんでいけなかったんですか、40ずつあと3箇所作って全国各地に配置とかにしたほうがよかったんじゃないですか。もう時間がありませんので、大臣に忌憚のないご意見を伺いたかったですが、これ日本の国家戦略をこういうところに任せる形になってますけど、ほんとにこれで大丈夫ですか。」
「この近年の感染症の拡大に伴い、各地域での水際対策や新薬の開発などの、先端ライフサイエンスの実施など、獣医師が新たにとりくむべき課題がでてきていることは確かであります。こうした新たな分野で活躍する獣医師の養成は、必ずしも、新たな獣医学部のみが行うものではありませんが、。ただ新たな人材ニーズに対応して、思い切ったカリキュラムの再編成や、専任教員の入れ替えを行うことは、カリキュラムがすでに確立している既存の獣医学部が行うには限界があると考えております。このため、新しい学部を設置し、新たなニーズに対応することが、効果的、合理的であると考えるところであります。なお特区について、毎年度行う評価において、新たに設立される獣医学部が当初の目的を達成できているかについては、適切に対応してまいりたいと考えております。」
「この学校がふさわしいということを検討されたかについてお答えいただいてないんですよ。今カリキュラムの話しかされてない。この学校が現在運営されている状況を、ちゃんと検討されて、それでもふさわしいとされたのか、そこだけお答えください。」
「個々の大学の内容等については、私が所管するところではないわけでありますが、少なくとも。提案の中で意欲的な取り組みをされるということは評価に値すると考えておりますし、将来は、えー、そのーえー職務(?)をきちんと果たされているかについては、えーしっかりと適切に対応してまいりたいと思っております」
「衆目の一致するところではないからこそ、いろいろな憶測を呼ぶのだということを付け加えまして、今日の質疑を終了します。」
ちなみに、今日で国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は可決されました。
いやほんとに千葉科学大学のレベルが低いというつもりはないけど、既存のが低いからっていう理屈を持ち出した以上、どんなご立派なところなんですかーって、北大とかから言われるのは仕方ないんじゃないですかね。
参考表葉トラバに。
未だにプログラミング教育は一体、何が目的で最終的にどうなれば教育の成果として評価されるのかがわからない
教養として学ばせるにしてもその教養がどう社会に活かされるのかがはっきりしない
文部科学省から必修化が発表された時はIT業界の人材不足の解消が目的で考え方とか教養より
しばらくして「教える人がいなくね?」とか「教育体制どうすんのよ?」と意見が出始めてからいきなり
「技術じゃないよプログラミング教育を通して論理的思考を身に着けるのさ」
と言い始める人が増え始めた
さらにしばらくすると教養としてのプログラミング教育の大切さが説かれ始めて
「今は教養としてプログラミングを学ばせる時代だからプログラミング教育をするんだよ」
と言う意見が出始めた
ここまで来て未だに主な目的と最終的な成果が何なのかが曖昧なままである
IT業界ではシステムの要件や仕様が曖昧な状態でスタートするプロジェクトが失敗プロジェクトになりやすい
東大医学部の面会交流論文が、話題となっている。http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=74779&#abstract
DVを行ったとされる父親との面会交流を行っている子どものほうが、行っていない子どもよりも、ひきこもりや抑うつなど、精神的問題、行動上の問題を抱えやすい、という論文である。
この論文は、フローレンス・駒崎弘樹氏が3月末にそのブログで、面会交流によって子どもの心が壊される、という彼の主張を裏付ける「エビデンス」として紹介したことを皮切りに http://blogos.com/article/215491/ 、4月末に行われた「当事者の声を国会へ」と題する衆議院第一会館での院内集会や、「「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会」による「第20回学習会 ハーグ条約と親子断絶防止法案」 http://jinkenkankokujitsugen.blogspot.jp 等でも取り上げられたようであり、さらに5月5日には産経新聞にも紹介された。
つまり、これは、現在、国会議員らによって提出が検討されている「親子断絶防止法」の策定を左右しうる重要論文である。
日本では、別居親と子どもの面会交流は、家庭裁判所が間にはいる場合、月1〜2回、4時間程度できれば良い方で、高葛藤や面会拒否が強い場合は月1回に2時間未満のことが多いと思われる (参考: http://oyakonet.org/documents/report_h2308.pdf )。DVがあったとされる父親であれば、その頻度・時間はさらに減少するだろうし、FPICのような第三者機関の補助を得て行うことがほとんどで、面会交流時にDVあるいはそれに近いような行為をすることは稀であると考えられる。父親も子どもを愛おしく思い会うでのあるから、短い時間の中ではその子どもを喜ばせようとすることが多いであろう。そのような状況で父親に会うだけで、本当に子どものひきこもりや抑うつの危険性が高まるというような因果関係が本当にあり得るのだろうか?
そこで、研究論文を読むことのできる有識者にこの論文を読んで学術的に評価してもらった。そうしたところ、この論文は、きちんとした学術研究のレベルに達していないひどい代物であるようだ、ということがわかってきた。
研究対象としている母親の数がわずか38名、面会交流を行っている子どもの数が19名、面会交流を行っていない子どもの数が30名と、この種の簡易なアンケート形式の研究としてはNが圧倒的に少ない。混交要因の統制が全くなされていないどころか、群毎の基礎的統計の記載すらない。各群の基礎的な数値(Demographic characteristics)が両群でまとめて書かれてしまっていて、分けて記載されていないのである。つまり、母親の学歴・収入、精神疾患罹患の統計値、離婚の有無、別居からの経過年数、子どもへのDVの有無・程度などが、各群で分けて記載されていない。加えて、両親間の葛藤の強さ、裁判・調停・審判などの有無、なども混交要因として示されるべきであろう。これらの混交要因候補の指標のうちいくつかについては、この程度の少ないNであれば、各群で偏りが出てしまうことのほうがむしろ普通である。本来、これらは分けて記載すべきなのに分けてないということは、これらのどれかで差が存在してしまっているので、それを意図的に隠蔽している可能性もかなりあると推定される。対象の被験者集団は非常にヘテロな集団で、僅かなサンプル数しか取得していないにも関わらず、これらの指標について群ごとに示していないようなものは、まともな調査研究と言えるレベルのものではない。
「面会交流を行っている子ども」が父親と面会交流を行っている頻度の平均が、なんと僅か平均2.2回/年。Nもたったの19名。そのSDが2.2でレンジが0.5回~6.5回/年。年間2.2回というのは半年に一回しか会わないということであり、年間0.5回の面会交流というのは2年で一回しか会わなかったということ。しかも、この研究では、DVをしていたとされる父親との引き離しからの平均年数が6.9年も経っているのである。仮になんらかのDVがあったとして、引き離し後に7年もたったあとの、そのような僅かな回数の面会交流が、引きこもりや抑うつのリスクを統計的に有意に上げることは、常識的に極めて考えにくい。
この研究は、質問紙を使ったアンケート形式のもの。回答を行ったのは子ども本人ではなく、DVを受けたと称している母親。最近のことであるので、当然、親子断絶防止法のことも知っている母親が多いであろう。回答者が研究の(政治的な)目的を知った上でバイアスのかかった回答をしている可能性があり、そのような可能性を排除するような工夫が全くなされていない。
方法によると、リクルートされた69名の母親のうち、8名が「精神疾患に罹患している」という理由で除外されている。除外されていない回答者の中にも精神に問題がある人がいるようであるが、除外の明確な基準は何か?都合の良い恣意的な除外なのでは?また、回答した60人のうち、22人が、「質問に全部回答できていなかった」という理由で除外されている。合わせると実に35%もの被験者が除外されているのである。このような被験者数がごく僅かの調査において、全ての質問に回答しなかった、という理由のみで除外することが許容されるのか?この研究では、各質問について統計解析を行っているのみで、それらの統計を行う上で、「質問に全部回答する」ということは全く必要とは言えない。つまり、除外する必要がない人を多数除外しているのである。これは、後付で、そのように除外することによって「有意差」が得られるからではないのか?
このジャーナルを出している出版社はいわゆるpredatory open access publisherに分類されている。以前、過去にどこかで発表された論文をたくさん集めて無断で掲載していたことをNature誌に報道されたこともあったり、意図的にでたらめな論文を作成し投稿された論文を掲載してしまったり、無断で研究者を編集長として掲載していたり、という前歴のある「ならずもの出版社」の一つ。 https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_Research_Publishing 当該の論文を掲載しているOpen Journal of Nursingも編集長を調べると、教育しか行っていないような大学教員であり、責任著者としてはこの10年で1報しか論文を出していないような人である。このジャーナルは、医学生物学文献の権威あるデータベースPubMedにも、もちろん掲載されていない。この出版社のジャーナルではまともな査読がなされていない可能性がかなりあり、筆者らの所属大学を筆頭とする多くの日本の大学が、この出版社をうまく利用してしまっている事実が指摘されている。https://science.srad.jp/story/15/12/07/0554222/
上記の各ポイントは他の標準的査読が行われている科学雑誌では指摘されるのが当然であり、普通はこのままでは受理はされない。であるからこそ、このような出版社のジャーナルから発表している可能性が高い。
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以上のような深刻な問題を抱えている論文であるため、その有識者は、この論文の著者にデータの開示や、群毎の基礎的統計の提示を求めるなどの連絡を責任著者に対し行った。当初、責任著者からは何の返事も得られず、そのため、その責任著者の所属の学科長にも連絡を行った。それでも何の返事も得られなかったため、所属大学の「科学研究における行動規範に係る不正行為に関する窓口(本部)」に通報を行った。
文部科学省の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf
「研究者に対して一定期間研究データを保存し、必要な場合に開示することを義務付ける規程を整備し、その適切かつ実効的な運用を行うこと」
を義務付けている。
「国立大学法人東京大学における研究活動上の不正行為の防止に関する規則」
http://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_honbun/au07410491.html
には
「研究者は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、文書、数値データ、画像等の研究資料及び実験試料、標本等の有体物(以下「研究資料等」という。)を別に定めるところにより適切に保存し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示するものとする。」
とある。
当該論文は、国の立法に影響を及ぼすことを目的として各所で用いられているのであり、データとその解釈に科学的に正当な疑義が提出されており、また開示しない特別な理由もない以上、データ開示の必要性があるのは疑いがないところであろう。
つまり、この定義によると、再三のデータ開示の求めにも応じず拒否し続ける責任著者らが、この規則に違反しているとみなすこともできるであろう。つまり、この規則によれば、この論文の著者らは、ある種の不正行為を行っている可能性があることになるのである。
この通報後、窓口担当者らは、本件について医学部長らと議論し、その結果、この論文の責任著者はその有識者に回答のメールを送付した。しかしながら、その回答には、
・倫理委員会で承認された研究手続きを逸脱することになるのでデータは開示できない、
・混交要因の候補の変数について両群で比較した結果、有意差はなかった(実際の統計値の提示は全く無し)、
・その他は、科学者コミュニティーでオープンに議論すべきなので、当該Journalにletters to the editorとして質問せよ、
との主旨の内容があるのみで、リクエストや指摘の重要ポイントについては、実質的な回答は全く得られなかった。
その有識者は、4月26日にその論文のウェブサイト上のコメント欄に上記ポイントについて書き込みをした上、議論を行うよう著者にメールにて依頼を行ったが、著者らからは、5月9日現在、何の返事や回答も得られていないとのこと。
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=74779&#abstract
著者らの誠実な回答と、著者らの所属大学による速やかで適切な対応が期待される。
その有識者は、こんなことを言っていた。
「科学の基本は「エビデンス」ではないのか?そしてその「エビデンス」とは、データそのもののことではないのか?そのデータがなぜ有識者にすら提示できないのか?連結不可能匿名化されたデータであれば提示はできるであろうし、すくなくとも重要な混交要因候補について各群ごとの統計数値のテーブルくらいは提示すべきではないのか?
データ不在で第三者による検証ができないような「科学」は、もはや「科学」とはいえないのではないか。それは控えめに言って疑似科学、さらに言えば、科学の名を借りたカルトである。そんなものに、国の立法が影響を受けること、そして多くの人々の生活が影響されることがあってはならない。」
・・・・・
以下、5月15日追記。
「ブログの文章を読む限り、分析の妥当性をめぐる疑問のように思われました。そういうことを、「不正」などと言ってはいけないと思います。」
との指摘をツイッター上でいただいた。
しかし、このブログで指摘した不正の可能性は「分析の妥当性」についてではない。指摘したのは、リクエストに応じてデータを開示しないことについての不正の可能性である。
「研究者は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、文書、数値データ、画像等の研究資料及び実験試料、標本等の有体物(以下「研究資料等」という。)を別に定めるところにより適切に保存し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示するものとする。」
とあり、これに違反しているのではないか、という指摘である。この点、ご留意いただきたい。
・・・・・
以下、5月29日追記。
「東京大学大学院の研究グループが面会交流による子どもへの影響などを初めて調査した結果だ。」
「面会交流は子どもにとって良いことだと言われるが、DVがあった別居親との面会では、こどもたちは長期にわたり悪影響を受けている。」
などと、面会交流が子どもに悪影響を与えたと因果関係として紹介されている。
しかしながら、当該研究は単なる相関を調べた調査であり、しかも上記のように混交要因についてきちんと吟味されておらず、(仮にデータそのものが正しかった場合でも)因果関係については主張することは極めて不適切である。相関と因果関係の区別をしないという、基本的な誤りをおかしているといえる。
以下、6月28日追記。
春名氏による当該の論文サイト上での回答を受け、親⼦ネット、中部共同親権法制化運動の会、親⼦断絶防⽌法全国連絡会などが連名で、東京大学の窓口に不正疑惑の申立を正式に行った。
「全国連絡会は構成団体及び杉山弁護士、石垣臨床心理士と連名で「春名めぐみ 東京大学大学院医学系研究科准教授」の論文に対する下記申し立てを同⼤学科学研究⾏動規範委員会に対して行いました。」
まず すいません順番変えまして獣医学部新設について通告していた内容について
昨年でございますけれども 山本農水大臣は 加計学園理事長の加計孝太郎氏と面談をされたと
ゆうふうに 委員会で答弁がありました
私が農林水産大臣に就任したためにご挨拶したいという趣旨で来られまして 大臣室で
お会いさせていただきました その際に 大臣就任お喜びの言葉を頂戴した次第でございます
民進党の宮崎岳志議員への答弁の中で農水省のほうから獣医学部新設のお話があったと
ゆうふうに報告されております
まあ 確かに大臣就任のお祝いであったというふうに思うんですけれども
加計孝太郎理事長 そして問題の 豊田三郎氏も ご一緒にお会いになったと
衆議院の地方創生特別委員会で認めておりますけれども 獣医学部新設においてどのような
お話があったんでしょうか
山本有三:短時間でございます また 就任のご挨拶等いただいてただその 陳情という正式なものでは
ありませんでしたので 私のほうといたしましては今 定かではございません
森ゆうこ:役所がその話が 獣医学部新設についての話があったのか なかったのか それだけ まず
言ってください
山本有三:そのときに その話があったかどうかについての記憶は 定かではありません
森ゆうこ:ないんですか 役所のほうからそういう話があったと きちんと
4月25日の衆議院特別地方創生委員会で答弁あったんですよ 忘れちゃったんですか
あったんでしょ
山本有三:あったかもしれませんが 森ゆうこ:駄目駄目そんな答弁 :私としては農林水産省の所管の
局長を 同席させて 陳情を頂いたと いう記憶はございません 森ゆうこ:そんなこと聞いてないよ
森ゆうこ:まあつまり獣医学部新設についての話はあった ということでよろしいですね
山本有三:くどいようでございますが 8月23日 その話の 陳情の書類を頂いた訳でもありませんし
まああったんですね
まあなかったんですか じゃあ
山本有三:8月23日にメモを取っているわけでもありませんし記録をしているメモがある訳でもありませんし
私どもといたしましては 会話の内容を今 再現するということはかなり困難でございまして
あったのかもしれませんが 記憶にございません
森ゆうこ:なかったんですか
なかったらなかってはっきり言ってください なかったんですか あったんですかどっちですか
山本有三:会話の記憶が 森ゆうこ:そんなこと聞いてないでしょ
:脳裏に鮮明に焼きついているわけではございませんので
音声は放送しておりません
山本有三:当時の その 8月23日以降に 私がどういう話があったかと言う話を 局の方に 四国における
獣医学部の新設における話も会話も出たと言うように言っている訳でございますので
確実に 四国における 獣医学部の新設についての話があったと言うことでございました
じゃあ文科省にお聞きします 松野文科大臣と昨年の9月6日に 同じく加計孝太郎理事長同じく豊田三郎氏
面会しておりますけれども えー 獣医学部新設についての話は あったんでしょうか
松尾泰樹文部科学大臣担当審議官:えー そのときは大臣就任の挨拶のみでありまして 獣医学部新設についての話は
あがっていないと言うふうに聞いております
森ゆうこ:農水省ではその話があったのになんで文科省ではなかったんですか
誰から聞いてきたんですかそれ ほんとなんですかそれ
就任の挨拶のみであり獣医学部新設の話はあがっていないと 言うことでございました
森ゆうこ:おかしいですねえ なんで農水大臣にだけそういう話をして 肝心の文科大臣にしないんですか
ございますけれども文教協会は6月30日をもって解散の予定と 言うことです
それで えー内閣府副大臣 去年の11月9日の案文原案そしてその合意に至る経緯等
これ出せないと 言う返事をわざわざ しに来たんですけれどもそれ出してください
案文 そしてその合意に至る経緯 どうですか
松本洋平:えー以前から答弁をさせて頂いてるとおりで 大変恐縮ではございますけれども
検討途中のものでありまして お出しをすることは差し控えさせて頂きたいと 思います
森ゆうこ:もう終わった話なので桜井委員からもお話がありますけれども 当然あるべき資料なんで出さないんですか
森友学園問題と一緒じゃないですか 今 意思決定がどう行われたかずっと問題になっているんだから
そこを全部開示しなきゃ疑い晴れないでしょ
それでこないだあの コントのような答弁があったんですけれども
事前に安倍総理にいつ だれがどのように説明をしたんでしょうか
しかるべきときとかこのあいだみたいにふざけた答弁はやめてください
具体的にお答え頂きたいと思います
松本洋平:昨年11月9日の特区諮問会議におきまして事前に特区ワーキンググループ 内閣府 文部科学省
農林水産省との間で事務的な調整を11月2日に終えた訳でありますけれども
11月9日に段取りの説明とともに事務方から説明を行ったと言うふうに聞いております
松本洋平:先ほどお答えさせて頂きましたけれども特区諮問会議当日
段取りの説明とともに事務方から説明をおこなった と言うふうに聞いております
森ゆうこ:まああの答弁を控える内容でもないのに その何回も私のその 貴重な
農業競争力強化推進条約 各条文の具体的な意味について お聞きをしたいところはたくさんあって
えーそしてそのように 通告をしておった訳でございます えーまず第4条 農業関連事業者
他にも出てくるんですけれども ここはあの 国籍は問わないと えーグローバル企業そして
全ての企業が対象であると言うふうに確認をさせて頂きたいと思います大臣
山本有三:これは国籍資本のありよう関係なく行ってるものが含まれます
森ゆうこ:第4条ではわが国の農業が将来にわたって持続的に発展することが
農業関連生産事業の発展につながることを踏まえ 等々書いておりますけれども
まあそういうことを志しているグローバル企業であるとどのように判断するんでしょうか
グローバル企業ってのは利益を得ることの まあ会社ってのはそういうもんですけどね だけど
でもわが国の企業であればそういことも考える いろいろやり取りするなかで
分かるかもしれませんけれども そのグローバル企業が参入したいと言うときに
わが国の農業を発展することを目的としてると どうやって 判断するんでしょうか
具体的に大臣お答えください
続きはwebで
今朝は一応、竹下国対の「遠慮」というよくわからん奴で、国会が流れてます。半日ということなので、午後は職権ででもやるつもりかな。法務は止めるべきだと思うよ。鈴木委員長の不信任動議はやっとかないと、示しがつかんよ。で、みるもんがないので、あまり盛り上がっていない加計学園の疑惑についての追及の現況について復習。ちゃんと野党は追及してるよ。報道はされてないけど。これは、昭恵夫人も、財務省も介さないで、ダイレクト安倍さんの疑惑なので、報道の萎縮もその分強いんだろうね。バカじゃないのと思うけど。お前らが萎縮してる限り、お前らのその状況は覆らんぞ。
※大手メディアは看板掛かってるから証拠がないとかけないってのはそりゃそうだけど、この件、森友の件にはそんなのいらんですよ。現在進行形で、国会で、堂々と、「資料は出さない、答弁はしない」ってぬかしてんだからそこを批判しないメディアに何の価値があるの?このなめきった態度を報道してるメディアはあるんです?
これらは、森ゆうこ、桜井充、宮崎岳志、木内孝胤議員らの質疑からまとめたものです。時系列は森議員提出の資料を参考にしてます。
http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/2017/04/425-ce1b.html
H19年からH 26年11月までずっと今治、愛媛の提案は却下され続けています。その数15回。議事録を見ても、農水は獣医は充足している、文科も新設の予定はない、の一点張りですよ。H27年6月に国家戦略特区提案をして、提案者ヒアリング、関係省庁ヒアリングが行われています。その際、文科省は、「もし新しい獣医師需要があるのなら特定地域の問題ではなく、全国的見地から検討する」と答えています。そしてH27年6月末に日本再興戦略2015の改訂版が閣議決定されて、獣医師養成系大学・学部の新設を検討することにされます。
山本幸三担当大臣の前の石破茂議員だった頃は、中国四国出身の民進議員(高井たかし議員)から、四国に獣医学部ができると聞いたが、本当か、できるならぜひやってほしい、みたいな質疑(対象が加計学園一校に限ってであることはこのときは決まってないしそれが総理の”腹心の友”であることなんてしらんだろうしね。)があって、石破大臣は、「閣議で獣医に新しいニーズがあるとは言われたから、それは大事だが、医者と一緒で、獣医のライセンスを増やしても、地域の偏在、産業獣医のなり手不足は解決しないし、誰も彼も賛成するわけではないから慎重に考える」(H28年4月28日地方創生特別委員会)というように、慎重だったんです。
H28年3月24日に、提案、提案者ヒアリングの開催は半年後のH28年10月17日。京都産業大学には大槻公一教授という、鳥インフルエンザ研究の専門家がいて、鳥インフルエンザ研究センターをすでに作っています。設立を目指すのも、実験動物専門医や創薬に携わる獣医ということで、既存の獣医との差別化という意味でも、産業獣医の不足という意味でも、日本再興戦略2015の要請には合致しているといえます。この時点では、まだ「空白地域に限る」という指定もありません。京大や京都府大などと連携して、有識者会議も発足しており、近畿圏の知事からも連名で文部科学省への設置審議の要請をしています、場所も綾部市の府の機関の隣接地と決定しています。また私学のNatureのライフサイエンス論文掲載数でも1位と研究のレベルも高い。またバイオハザードレベルP3の実験室を京都市内ですでに作っている。またワーキンググループでも座長や委員からも高い評価を得ています。しかし議事録によると、こういった状況の大学が、H28年10月17日時点で、設置審にかけて欲しいといくら要望しても、農水も文科も「する必要はない」と事前協議にも応じてくれないといっています。それどころか、関係省庁ヒアリングは開催さえしていない。この議事録が公開されたのはすべて決定された後のH29年3月。
H27年6月4日に提案、翌日6月5日提案者ヒアリング、6日に関係省庁ヒアリングです。まず何だこの違い。さらに提案者ヒアリングの議事録は非公開。
翌年、京産大の提案に焦ったのか、ロビー活動を活発にしています。まず、文科省から天下っている木曽功、内閣参与ですが、加計学園理事の彼を千葉科学大学の学長に(餌ですかね)。また豊田三郎文教協会専務理事(文科省天下りの差配をしてた組織ね)をH28年5月に加計学園理事に加えています。
そして、H28年8月23日、山本有二農水大臣に、豊田三郎氏と加計学園の理事長の加計孝太郎氏が面会(あいさつだそうで)、9月6日、松野博一文科相に同じ二人が面会(これまた挨拶だそうで)、9月7日、山本幸三行革大臣に、加計孝太郎氏とその息子が特区に関する陳情(豊田三郎氏とは面識がないそうで)です。はい、このロビイングがされている段階で、京産大は、農水、文科省の幹部に5知事連盟で要請している事前協議もさせてもらってないですよ。またヒアリングもまだです。
9月?日、木曽功参与が、内閣府の特区担当の審議官を参与室に呼び出し、30分程度特区制度”一般”について説明。特区に申請している組織の幹部を兼務する内閣参与に、特区担当が説明に参上するというのはこれは利益相反事項ですよー。でも「民間でどのような役職を兼務しているかについてはまったく承知していない」そうです。あとこの人、ユネスコ関連業務の参与ですよ。例の明治の世界遺産登録で活躍した人。特区制度のご説明求められて、ほんとにユネスコ担当参与が特区説明してって言ったら、何の疑問も持たずに説明するんですねーすごいねー(棒)。はい、面談記録がないからいつ説明したかもわからないそうです。またいつものやつね。説明資料出せと森ゆうこ議員が要求しています。
10月24日、山本幸三大臣が安倍総理と面会(加計学園の話はしてないそうですが。)、
翌日10月25日に今治市が、高等教育機関の候補用地のボーリング調査の検討(31日に承認)。この時点では、公式にはなんのアクションも起こってないですよ。おかしいなーこの構図森友でも見たぞ。
11月28日、今治市が加計学園による建築確認、消防計画に関する事前協議。おかしいなーまだ何にも決まってないはずなんだがなー。
H28年10月28日-11月2日、内閣府内で11月9日の文案が定まる。この間、どのように、誰が作成したのかについて森ゆうこ議員が問い合わせると、「個別の政策の集約の経過については答弁を差し控える」(松本洋平副大臣)ということで、森ゆう子激おこ。ほんとにどこまでもなめてやがんな。公文書管理法の第4条読め、遵守しろ。
11月9日 国家戦略特区諮問会議、突如として、広域的な空白地のみに限って、という文言が登場し、事実上京産大は退場。大阪府大に獣医学部があるので。この間、誰が、いつ安倍総理に意思決定のための説明をしたのかと質問したら。「しかるべきときにしかるべき内容を」(松本副大臣)と答弁。あほか。またこの会議では八代尚宏や竹中平蔵らが委員をしているけど、まぁこの獣医の議論はすっからかん。八代尚宏は、国際医療福祉大学みたいに、特別な学校なんだとすれば、特区にできるみたいなアドバイスはしてるけどね。あえていえば。
11月18-12月17日 パブリックコメント、8割が否定的意見
12月8日、日本獣医師会が設置そのものに反対だが、するなら1校に限ってほしいという要請
12月22日、国家戦略特区としての獣医学部の設置を決定したとされる(ただし、3月までは、そのような事実はないと答弁していた)。この合意文書が本当に12月22日に決定されたというのなら、サーバー記録、ファイルプロパティを見せろと迫ると、「公文書偽造に問われるから、公務員はそんなことしないから見せる必要がない」(松本副大臣)。こいつほんまにあほか。
こんだけつらつらと書いといてあれだけど、こういうあからさまなことが、ささいなとこを除けば、合法的に行われているっていうところが、この国家戦略特区制度の恐ろしいとこだとおもうよ。マジで。国家戦略特区諮問会議は安倍総理が意思決定権者だから、最低でも形式的な責任者ですよ。加計学園が選ばれたっていうことそのものは、まぁ逆差別があったらだめだって福島のぶゆき議員が言ってたけど、そのとおりだけど、じゃあ最低限、議論の透明性は確保すべきだろうってところを徹底的に出さない、下手したら公文書偽造までやってるかもしれないっていう事態はほんとに終わってると思いますぜ。
西村「学習指導要領について伺いたい。(略)LGBTに関する記載について伺いたいと思っております。先週末、私の地元の新潟日報に高校生の日報が載っていた。性的少数者への理解必要、というタイトル。”学校の保健の時間に疑問に思った。思春期になると異性への関心が高まると書いてあった。で、私はこういった教科書の説明は適切ではないのではないかと考える。確かに大多数の人間は思春期を迎えれば、異性のことを好きになるだろう。しかし中にはそうではない人もいることを忘れてはいけない。学校で、異性への関心があるのが当然だというように教えれば、性的少数者の生徒たちはますます悩む~まず教育課程において、しっかりと性的少数者への理解を深めていくべきだ”という風に書かれている。今回の学習指導要領の改訂に当たっては、パブリックコメントで大変多くの方からこの点についての記載して欲しいという要望があったと聞いております。その割合は全体の約12%と、非常に大きいと思いますが、学習指導要領には反映されなかった。他方、文部科学省は、学校における性同一性障害への対応に関する状況調査を実施して、H27.4.30に性同一性障害にかかる児童生徒へのきめこまやかな対応への実施等について、という通知を、都道府県教委、学校関係者に通知している。また手引きも出している。それで、私はこの点についてはやっぱり学校で、いろいろなこと考えますと、やはり、LGBTについての記載があることが望ましいと思います、先般質問主意書を出したんですが、回答はけんもほろろでございました。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/193199.htm
再度質問させていただきます。この回答では「体育科・保健体育科で、・・・いわゆる「性的マイノリティ」について指導内容として扱うことは、個々の児童生徒の発達の段階に応じた指導、保護者や国民の理解、教員の適切な指導の確保などを考慮すると難しいと考えています」とされているが、個々の児童生徒の発達の段階に応じた指導を行うのが、本来は教員の責務であって、これを学習指導要領から除外する理由にはなりえないと思うが、なぜこの理由をあげているのか。」
「まずこれは大前提ですが、LGBTをはじめ、さまざまな要因において、社会において、特に学校現場において、そのことによって差別をされたり、傷つけられたりすることはあってはならない。そのことについて、文部科学省も、それぞれの学校現場においても、配慮いただいているところであると考えいる。西村先生から、個々の発達段階に応じてというのは当然の責務ではないかとご指摘をいただきました。学習指導要領というのはすべての生徒・児童に対し、指導していただくことを大綱的に網羅しているものでございます。その事柄においてですね、すべての児童生徒に、授業の形式を持って指導、教えるということが、現状において適切であるかどうか、内容について、個別の保護者、生徒からの相談において進めることが適切なものがあるかどうか、そのことについて、西村先生からご指摘のあったLGBTに関してですね、まずはLGBTに対する科学的な知見が確立していないということがございます。それがなかなか授業において先生方が合理的な説明の元に進められない、問題があるかと思います。そしてパブリックコメントについても言及がございましたけども、LGBTを積極的に学校現場において教えるべきだというご意見と、あの個々の生徒児童の発達段階によるものであるから、授業の面で取り上げるのはいかがなものかと、そういったそれぞれのお立場の意見がございました。そうした中においてですね、今回学習指導要領の中においてですね、今回、LGBTについて取り上げなかったということでございます。」
「驚きました。私は学校現場で取り扱うべきだと思います。科学的な知見が確立していないからということを理由に、取り上げないということは、今実際にそれを理由にいじめを受けている子供たち、それからこのあの性的指向、性自認にかかる悩みを持っている子供たちは、そうではない子供たちに比べると、自殺のリスクが6倍高いとも言われています。そうした中で、本当に科学的知見が確立していないということが学校でこのことに言及しない理由になりえるのか。思春期が来たら異性に対する関心が芽生える、そうじゃない人もいる。そのくらいのことではないかと思うのです。それぐらいのことがなぜ入れられないのかと疑問に思います。ぜひ、今そういうことで悩んでいる子供たちを救ってください。実際に体育の授業を受けると、自分が世界の中で、本当に1人なんじゃないかとこんなことを思っている、私は、僕はおかしいんじゃないかと。なってしまう恐れが非常に強いんじゃないかと。ぜひ、考慮していただきたい。二番目の質問ですが、国民や保護者の理解が足りないとあるが、だからこそ学校で教えることで、理解を深めていかなくてはならないのではないのか(略」
(略)
「学校関係者の対応が、事態をかえって悪化させているという事例も私は実際に当事者から聞いている。しっかりと対応して欲しい。」
LGBTの科学的知見って何を意味してんだろうね。LGBTになった原因に関する科学的知見?LGBTにどういう対応をすればいいかという科学的知見?事実、LGBTが存在していて、彼らに配慮することに何の科学的知見がいるの?とおもいましたまる。できれば西村さんにはこういう聞き方をしてほしかったな。天下り問題でやめられた、前川喜平前事務次官はLGBTへの配慮に尽力されていたようですが、残っていたらどうだったかな、とは思いました。
「政治家としての答弁と事務方の作文」をどうやって外形から見分けるわけ?
いやーこれは官僚の作文ですねー、大臣の見解じゃないですぅっていえっての?だれが書いてようと国会答弁で大臣がしゃべったらそれは省の代表たる大臣の見解だよ。さすがにつっこむけどアンタアホじゃない?
教育機関において『いじめなんて存在しないし、解決させる気も無い』という事がいじめに関する報道で明らかになっているのにも関わらず、
実際に自分の子供がいじめに直面すると、学校に相談しようとする親の多いこと。それは明らかな間違いで、愚策としか言いようがない。
以下のワードでGoogle検索をしよう。この国の教育機関のいじめの扱いが手に取るように分かる。
『大津市中2いじめ自殺事件』、『金銭要求「いじめ認定困難」=教育長が見解、原発避難-横浜』、『学校におけるいじめ問題に関する基本的認識と取組のポイント』
特に最後の文部科学省が掲載しているのはお笑いものである。教員は生徒に講義と学習のアドバイスをおこなう賃金しか貰っていないわけで、親身にいじめ問題を取り扱える訳が無いのである。
また、ポイント3は、いじめの原因は家庭教育の在り方にあるみたいな擦り付けだ。既に教育機関ではなくそっちで落とし前付けてこいと言っているのだ。
そもそも家族は、本人がどの様ないじめ・発言をされているのかを本人からしか聞くことが出来ない。もし本人になんらかのバイアスがかかって「気にしないで」と言われたら家族教育もクソも無いのだ。
そして、「生きることの素晴らしさ」を教員が教えるというポイント4。それは無理な話だ。教員が教えられるのは、「ユーチューバーにはなるな」「勉強しろ」「遊ぶ時は車に気をつけろ」だ。
そして、ポイント5。地域社会(笑)。地域社会が出来るのは、せいぜい未成年飲酒や喫煙しているアホな学生のツイートをRTしたり、それを見つけたら学校に通報するぐらいである。
今の教員が学校に通ってた頃なんて、教師が生徒殴ってるのが当たり前だったんだし、子ども同士の暴力なんて「悪ガキがやらかしたんでしょ」ぐらいにしか思ってないだろう。
子どもがいじめと思われる行為(子どもにとって不愉快と感じる出来事)が発生した場合は、まず学校(教師や校長)ではなくカウンセラーに相談するべきだ。
休みが無いブラック職の人間(教員)に心理的な問題が介在するいじめ案件を扱える訳がない。今の給料では自分のクラスと授業を受け持つだけで限界だろう。
枝野さん、やっぱ好きやわ。正直最初の外務大臣が来なかった件とか怒ってるのはわかったから理事会でやってほしかったわ。枝野さんの質問時間がもったいないわ。趣味の問題ですよ。好きなんだからしょうがない。相手が岸さん、金田さんじゃなくて、岸田さん、守山さんだったら最高だった。山尾さんのは、安倍さんをやり込めるのが目的になってる部分もあるし、安倍さんの答弁が要領を得ないので、それはそれでやればいいけど、私が聴きたいのはこっちなんだって。
あと多分唐突にやめるから。やめても心配しないで。陰謀とかじゃないからね。
枝野「次、法務省、刑事局。先ほど申しましたが、(組織的犯罪集団の認定において)主たる目的があるのはマストだと。テロ集団がですよ、テロ集団て目的何なんですか。この法律で、法案で、テロ等、言ってます。テロ等の犯罪集団の目的ってなんなんですか。」
林局長「今回のこのテロ等準備罪の、構成要件であるところの組織的犯罪集団、これの目的は、あの、別表の第3(277のリスト)にあたる、掲げる重大な犯罪の実行を目的とすること、これが、結合関係の基礎としての共同の目的となっている団体を言います。それにあたるテロ団体であれば、基本的にその、組織的犯罪集団、別表第3の罪を実行すること、これが目的になる。」
枝野「刑事局長自身が、主たる目的のひとつであることはマストだと、必要条件であるとお答えになっている。一般に普通の皆さんが、テロ対策は必要だ、ほんとにテロ対策ならいろいろ問題はあるけど、通さなくちゃいけないな、と思うのは、それこそ爆弾テロとかをやって、多くの人を殺傷する。その目的は、自分たちの政治的な主張、あるいは宗教的な主張を、その暴力的な手段によって、実現しよう、これが多くの皆さんが考えるテロリスト集団だと思うんですね。しかしこの法律によると、著作権法違反を主たる目的にするようなテロリスト集団なんて、あるんですか。」
林局長「今回のテロ等準備罪の対象団体、これは組織的犯罪集団と考えております。組織的犯罪集団の中にはテロリズム集団が含まれます。ただテロリスト集団以外のものも、要件を満たせば認められる場合があるわけでございます。そういった場合には、今回テロリズム集団というものが持つ目的というものは、社会的な実体としてのテロリズム集団、さまざまな目的があろうかと思いますが、そのような中でも結合関係の基礎が、別表第3に掲げる重大な犯罪の実行が目的とする、これが共同の目的になっている場合において、そういったテロリズム集団を、組織的犯罪集団として、適用の対象としようということでございます。」
枝野「今、大事な答弁をしていただきました。ということは、今回の対象となる組織的犯罪集団の中には、いわゆる、一般用語としてのテロリズム集団以外の団体も入りうる、これは認めるわけですね。(テロリズム集団⊂組織的犯罪集団ということね)」
林局長「あのーTOC条約自体は、組織的犯罪集団、いわゆる組織犯罪との戦い、こういった形での条約が締結された、あの採択されたわけでございまず。その中では、テロリズム集団というのは、組織的犯罪集団の典型ではありますけれども、われわれとして考えておりますのは、暴力団、とか薬物犯罪の集団といったものが含まれるわけでございまして、テロリズム集団に限られるものではございません。」
枝野「一方で、先ほど外務副大臣がよくわからない答弁されていましたけれども(安倍さんの弟だからね☆)、TOC条約のほうでは、組織的犯罪集団の定義も、”物質的利益を直接または間接に得ることが主たる目的”に限定されてるんです。それから、いわゆる共謀罪というかそこの文言をそのまま使えば、合意罪ですね、ここで国内法作れよとしてされている合意罪も、物質的利益を直接または間接に得る目的のため、と書いてあるんですがんー、いわゆる典型的なテロリズム集団は、金儲けが目的じゃないでしょ。金儲けが目的の人が自爆テロはしませんわねぇ。死んじゃったらどうにもならない。いわゆる政治的や宗教的な目的のために、テロリスト集団はあるんで、この条約の対象から外れるんっじゃないですか。刑事局、法務省の認識(答弁者の指定)」
林局長「ここでいう五条、の中での、正確に申しますと、金銭的利益、または物質的利益ことに直接または間接的に関連する目的、この概念というのは非常に広い概念であると考えられている。ですからこれが除かれるとすると、純粋な精神的利益のみを目的としている場合と、これが除かれるにすぎないと考えております。そういったことについては、組織的犯罪集団、組織的犯罪集団の実体からすると、そういったものがあるとは想定しがたい、と考えております。」
枝野「これは外務副大臣じゃない。じゃあなんでこんな条文を置いてんですか。わざわざ、組織的犯罪集団のところに、3人以上からなる組織された集団であって、一定期間存続し、(で終わりである)というならわかりますよ。物質的利益を直接または間接に得るため、という限定をわざわざ、文言で置いてるんですよ。(略)組織的犯罪集団は、一般的に、そういう目的があるっていうんだったら、こういう限定をするのは、おかしいじゃないですか。わざわざそういう文言を置いたのは、組織的犯罪集団は従たる目的では、経済的利益を上げて、政治的なテロをやる、そんなことをいったら、当たり前すぎて、こんな文言を国際条約にいれたらおかしいでじゃないですか」
岸「物質的利益を直接または間接に得るという概念は非常に広い概念でございます。(林さんと同じ紙の読み上げなので略」
枝野「今回の別表にはいわゆる凶悪犯罪、だけでなく、経済事犯がたくさん入ってます。保安林に入ってキノコをとる、これが入ってます。これが共同の目的なる、こんなもんありえますか?そんなこといったら、すべての活動、すべての団体が、犯罪を犯すかどうかという線のところで対象になるかどうか、ですが、みんな経済的利益を求めているわけですから、法に触れた瞬間に、みんな組織的犯罪集団になる、そういうことにはなりませんか。」
林局長「ある団体が、継続的に、そのあるいは利益を、あの資金を獲得するために、違法な行為、犯罪行為を計画した、とこういったことをした場合であっても、これは、その団体は、その具体的な資金獲得の犯罪、これをおこうなうことを、共同の目的としているのかどうかは、必ず、資金源を獲得する犯罪を繰り返すからといって、資金源獲得の犯罪を結合関係の基礎としている。あるいはその犯罪を行わない場合には、自分たちはその団体から離れる、このような関係にはならないと考えられますので、基本的には、結合関係の基礎としての共同の目的、これは団体が集まっている目的でございます。時に、その団体が、資金源獲得のための犯罪を犯すことはございます。団体として行うことはあるかもしれませんが、その場合でも、その団体は、では、その犯罪の資金源獲得の犯罪を目的とするために、構成員は集まっているのか、ということが問われるわけでございます。その犯罪を犯すために、集まっているということが立証されないと、今回の組織的犯罪集団という認定はできない、とこういうわけでございます。(捜査着手は疎明でいいということは別途認めてるからね。意味ないよ。逮捕して自白させればいいんだから。)」
枝野「とすると、今回もっとも警戒しなきゃいけない、いわゆるテロリスト集団というのは、この法律の対象外ということになってしまいますよ。なぜなら、テロリスト集団の結合の基礎となる目的は、自分たちの主義主張を、人を殺してでも通したいということこそが、唯一の、結合関係の基礎としての目的になるじゃないですか。(ようはテロリストが金儲けを行う犯罪を行わないときには、俺は関係ないとその団体から離れる場合には、組織的犯罪集団にはならないという答弁だからね)」
経済事犯について聞かれてるのに、暴力的は犯罪について答弁する林さん、つらいね。具体的なとことして、音楽教室を持ってくる枝野。
枝野「著作権法第119条1項の違反とはどういう罪ですか、文部科学省」
義家「著作権法第「119条が定める、著作権侵害罪等は、著作権法第132条第一項により親告罪とされております。」
枝野「親告罪なんですよね。親告罪の共謀罪って言うのは、なんですかそれ。親告はないですよねぇ、公益侵害がないってのに。」
林局長「あの親告罪、告訴を持って論ずる、罪でございますが、今回のテロ等準備罪の保護法益というものは、本犯であるたとえば著作権法違反の保護法益、でございます。その保護法益である本犯が、親告罪であれば、テロ等準備罪も当然に親告罪になる」
枝野「んー、だから、準備、だから共謀だけして、準備行為はあるけれど、法益侵害がないので、侵害行為がされていないので、被害者は被害にあったって、認識しようがないと思うんですよね。それとも、どっかが、まだあなたの著作権は侵害されてないけれど、準備行為があるから告訴状を出してくれって捜査機関がやるんですか。」
林局長「あのーたとえば未遂罪であっても当然親告罪がございます。今回テロ等準備罪であっても、親告罪を扱うことは当然可能でございます。」(答えてない)
枝野「だから観念的にはあったとしても、どうすんのって話ですよ。未遂罪は法益侵害が発生する危険性があるから未遂罪ですからね。法益侵害が発生する危険性という客観的な行動があるわけですからね。いわゆる親告をすべき被害者も、未遂だったけど、俺の権利が侵害されているという認識は当然あるわけです。なんで共謀の段階で、被害者が、どっかが著作権を侵害しているなんて親告できるんですか」
まともに答えられない林さん、かわいそう。
義家さんに、JASRACとヤマハ、カワイの揉め事について、説明してもらった後。
林局長「そのー音楽教室というものが、著作権法違反をするために、そのために結合しているとは到底認められないと考えます。その意味でも、共同の目的である結合関係の基礎が著作権法違反であると認定できないと思いますし、またそのためには、組織的犯罪集団というためには、その犯罪を犯すために、指揮命令をし、役割分担をする、そういう組織が構築されていなくてはならない。そういったことも通常想定されないと思います。」
枝野「ということは6条の2の目的、これは、その別表3に掲げる犯罪の違法性の認識を要件とするんですか?そういうことになりますよ。著作権法違反という違法性認識の認識はないと思いますよ。音楽教室でやってる人たち。でも構成要件該当性の認識は、これがもし著作権法違反ならあります。演奏行為するんだから。演奏についての専属権を作曲家の人たちは持っているわけです。それを了解なく、金も払わず、演奏していることには、認識あるんです。それをみんなでやるといって、音楽教室は組織的にヤマハとかカワイとかやってますから、そこについては一定の組織的なものはあるんです。それを否定するんだったら、違法性の認識はいらない、そういう答弁ですか。」
林局長「私が申し上げたのは、著作権法違反という犯罪行為、これを行うことが結合関係の基礎になっていなくてはならない。と申し上げたわけでございます。」
枝野「音楽教室は、楽譜を使って、子供たちに音楽を教える、それが、まさしく結合の基礎となる目的なわけですよ。それが、著作権法違反になるかどうかは、裁判所のふたをあけてみなくてはわからない。当然違法性の認識はみんなないでしょう。でもまさに、著作物を使って、これは著作権法の例外に当たるからみんな大丈夫と思っているけれども、でもまさに、楽譜を使って他人の著作物を演奏する、演奏させる。まさに結合の目的じゃないですか」
林局長「社会的実体としての音楽教室、これがいったい何の目的で集まっているのか、これを問うときに、まさに著作権法違反、これを行うために、まさに集まっているんだ、これが立証しなければならない事項でございます。」
枝野「違法性の認識いるんですか?いらないんですか?いらないんでしょう?いるなんていったらこれ全部対象はずれますよ。違法性の認識いるんですか」
林局長「あの組織的犯罪集団というものは、客観的にそういう風に認定されているかどうかというところでございまして、委員がご指摘になる、その違法性の認識というのは、行為があるかないか、こういったものに問題となるものでございますので、基本的に行為の問題となる違法性の認識までは必要ないとこのように。」
枝野「そうなんですよ、違法性の認識必要ないんですよ。テロ集団だって、それは破壊行為のような犯罪は、違法だからやっているかもしれないけれど、お金儲けのところは、違法だからやっているわけじゃないんですよ。音楽教室だって、著作権法違反を目的としているわけじゃない。同じことなんですよ。JASRACという公的な組織は、著作権料を払わなければ著作権法違反だといってるわけですからね。これは多数説なのかもしれない。でも、音楽教室は、著作権法違反になりうる行動を、客観的な行動を、行ってるんでしょ、継続的に。組織として。楽譜使って演奏するという行動は。最終的には裁判所が判断するとしても、著作権法違反になる行為は、完全に結合の目的ですよ。これが外れるなんていうんだったら、テロリスト集団なんてひとつも入らなくなりますよ。違いますか。」
林局長「実際にその団体、その、結合関係の基礎が、犯罪の実行が目的であるということをいうために、まったく著作権法違反であるということを認識していないものが、そのために、その団体を構成しているということは、社会通念上考えられないと」
枝野「すっごいあの、従来の刑法体系とか、からするとめちゃくちゃな答弁してるんですよ。犯罪を犯すことを目的としていないといけないんですよ。別表に掲げる罪の行為を犯すことを目的としてるんじゃないですか、3条の目的は。(枝野の話の整理のために何回か言い直してるけど、意味不明な箇所)これは犯罪なんだ、みんなで犯罪するんだ、ってみんなで結合した場合以外は、対象にならないんですか。そういう答弁ですよ」
林局長「犯罪についての違法性の認識があるかないかは、ここで問われているものではないということは申し上げたとおり、その上でこの犯罪の実行が結合関係の基礎となっているかどうか、この認定をする際に、これが著作権法違反、これを知っている、またそのためにその団体に加わっている、こういったものが立証できなければ、結合関係の基礎としての目的になっているかということにはならない」
枝野「(略)要するに、今日の答弁は、第6条には、”悪いことするために集まってるんだ”ってなれば犯罪だけど、音楽教室はそういうこといってないから対象外だ、といっているんだけど、そんなこと条文上どこに書いてあるんですか。条文上どっから読めるんですか。条文上読めない基準を持ち出して、それによって一般の人たちにあなたたちは対象にならない、こういうゴマカシをしている」
コレ。ほんとこれなのよ。明確に、明示的にとか口で言ってる癖に、その条文がないんだよ。これにつきる。
あー枝野ホント好き。 Permalink | 記事への反応(14) | 18:08
現行学習指導要領
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/chu/hotai.htm
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000154962
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000157166
次期学習指導要領(決定版)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/03/31/1383995_3_1.pdf
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/03/31/1383995_4.pdf
これらはすべて文部科学省サイトやそこからのリンク先に載っているんだから、せめて一次資料に当たってから議論してくれないものかな。
小学校では2018年度、中学校では2019年度から道徳教育が「特別の授業」として教科化する。道徳科の指導・評価方法も変わり、文部科学省はその在り方の一例としてノートやワークシートを用いた教員と子どもとの人格的対話を挙げている。
このような対話では子どもが教員に自らの感性や価値観、普段は口にしない本音などをさらけ出すことになるため、教員と子どもの間の信頼関係が欠かせない。しかし、教員もまた一人の不完全な人間であることから、両者の相性によっては子どもの人間性、道徳性の否定につながりかねないと感じる。とりわけ狭い世間に生きる小学生は教師の考えを絶対視しやすく、「先生の価値観」と「自分の価値観」を相対的に捉えることが難しい。そのため、子どもに「自分の価値観や感性は間違っている」という自己否定的な感情を抱かせてしまうかもしれない。
また、前述のような対話的指導では、子どもが「先生に読ませることを想定した文章」を書く可能性もある。子どもは大人の世界に本音と建前が存在すること、学校で教わる自由や平等などの理念を大人がかならずしも重んじていないことを知っている。彼らがその矛盾に気づいていながら教員の求める「模範解答」を汲み取り、自らの感想として書き記すということになると、子どもが早くから欺瞞を覚え、言葉を信じない態度を身につけることにもなりかねない。
もちろん授業中の活発な議論で多面的な視点を養い、自己と他者への理解を深める点で道徳の授業は意義深い。しかし、そこで得たものは子どもひとりひとりの胸のうちで咀嚼されるべきものであり、生徒に感想を書かせて評価するやり方は危ういと感じる。
教員の指導力向上を含め、新しい道徳教育の導入には慎重を期さなければならない。素直な子どもが素直なまま育ち、同時に素直でない子どもが否定されることのない社会であってほしい。(N)
最近は警察がカジノ利権獲得のためかやたらと暴力団リスクを叫ぶ。建前は正義、しかし本音は利権獲得のためであるというのは言うまでもない。
公営ギャンブルは各々管轄省庁が決まっている、競輪とオートレースは経済産業省、競艇は国土交通省、競馬は農林水産省、TOTOは文部科学省、宝くじは総務省、パチンコは警察庁である。
警察は大量の天下り先確保のためにカジノ利権を獲得しようとしているのは明白だ。だから最近はパチンコに対して大規模な規制をかけて俺たち警察はパチンコをここまでコントロールできるんだ、だからカジノ利権頂戴というのが目に見えている。
でもね、カジノは海外だと行政や立法機関から独立した第三者の機関が監視や運営をするのがメジャー。管轄省庁なんて作った暁には「J●Pはカジノですらお役人様の天下り先にしようとしてるのかよwwwやっぱ(世界から)遅れてんなwwww」と笑いものにされる。日本のIR法案だって一応は「カジノ管理委員会」という機関がその役割を担うことになっているが…調べてみると内閣府の外局として置かれることになるっぽい。
カジノ管理委員会は、別に法律で定めるところにより、内閣府に外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとす
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/192/meisai/m19205189020.htm
内閣府の外局とかやっぱりお役人様の天下り先確保のためじゃないか(呆れ)という声も出るかもしれない。でも内閣府の外局って非常に独立性の高い機関である、例えば公正取引委員とか。
でも警察は諦めない、今度はカジノ機器の検査を行おうとしてくる、パチンコ台の検査を警察の天下り機関である保安通信協会が行うようにね。
警察が関わったらつまらなくなるのはパチンコ・パチスロをみて明らかじゃんか、ちょっとしたイベントも射幸心を煽るということで禁止、違反したら営業停止。これが今のパチンコ業界、おかげでどんどん市場規模は減少中。遊技としてでもギャンブルとしてもおもしろくない産業に成り下がった。
警察なんて気分次第で違法にしたり合法にしたりするとんでも組織なんだから日本でカジノを行う業者は団結して警察からの天下り要求を突っぱねるべきだよ。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1381046.htm
その結果について、「高校生、表計算ソフト苦手 情報活用力調査 正答16%どまり」と見出しを付けて報じた記事がある。
記事の本文では「表計算ソフトを正しく使えるかをみる問題の正答率は16.3%。」と書かれていることから、文部科学省の報告書の32ページの表にある「不正請求」の「S25-02」の問題を指していることがわかる。この問題は「数年間の認知件数1件当たりの平均被害額を,表計算ソフトを用いて計算することができる。」かどうかを調査する問題である。
この問題は、結果概要にも報告書の94ページにも公開されていて、単に表計算ソフトの使い方を調査しているものではないことがわかる。「2008 年から 2012 年まで の認知件数 1 件当たりの平均被害額を求める」ために、正しい計算式を考え、その式を表計算ソフトに入力して求めるという一連の処理ができるかどうかを調査する問題である。単に平均を求める関数を使えるかどうかという問題ではない。
この問題について、文部科学省の結果概要では「5年間の認知件数1件当たりの平均被害額を,表計算ソフトを用いて計算する問題」と書いている。しかし、問題の本質をとらえず「表計算ソフトを正しく使えるかをみる問題」としてしまっている。ミスリードだ。
高校の情報科では、「文書作成,プレゼンテーション,表計算指導する教科」との誤った認識のまま授業が実施されている現状がある。(リンク先の35ページ(PDFファイルの5ページ目)参照)
この誤った認識を助長する見出しになってしまっている。記事の見出しだけを見た人が、「表計算ソフトの指導を強化しなければならない」と短絡的に考えることにつながり、オフィスソフトの操作に終始している高校の情報科の現状を認めることになってしまう。その結果として、報告書の76ページから77ページにかけて書かれているように、情報科を履修した生徒とまだ履修していない生徒との差が生じないのではないか。言い換えると、情報活用能力を育成できていない情報科の授業を認めてしまうのではないか。その観点からも、この記事は問題である。
このような記事を掲載してしまうのは、情報活用能力について理解していると考えられない。また、高校生の情報活用能力調査の結果として「複数の情報がある多階層のウェブページから,目的に応じて特定の情報を見つけ出し,関連付けることに課題がある」という指摘が、新聞記者になっても身についていないと言わざるをえない。
河野議員の一連のブログ記事を読んで分かったこと https://goo.gl/HVLeUc
はてな匿名ダイアリーって文字数制限があるのかな?途中で切れていたので続きを下記に。
一回の出張で複数の用務をこなすことは時間と経費の節約になるはずだが、その場合は行きの旅費しか出ない、その業務に関する滞在費が出せない。
↑未だに旅費法の世界なので。国の問題。あるいは大学法人が旅費法を離脱する決定をするか。その場合会計検査院はどういう意見を出すだろうか?会計検査院の問題。リスクが高すぎる。
★旅費法
↑旅費法の世界。国の問題。あるいは研究者がJALは嫌だとか、座席は通路側じゃないと駄目だとか、わがままを言い出さなければ、すべて大学側でチケットを手配して、直接代理店に支払うことは可能と思われる。それを実践している大学もあると思う。
学会のために地方に出張するさい、「始発で間に合うのであれば前泊は禁止」「学会後終電で帰宅できるのであれば延泊は禁止」というルールがある。「5時発の始発でも間に合うのであれば前泊禁止」ということになってしまい、結局、全国のほとんどの場所で開催される学会では前泊が禁止される。
学会の後はほぼ必ず、オフィシャルではない懇親会が開かれることが開かれる。学会における質疑応答時間はあまり多くは設けられていないため、基本的にはそういう非公式な場でのディスカッションが学術的には非常に有益であり、かつ不可欠だが、延泊できないため、最終日の午後に発表する場合などは、たいしたディスカッションもできないまま開催地を後にせざるを得ない。
宿泊費を自腹で支払うと旅費が出ない。
例えば旅費は20万円しかない場合、海外のミーティングに参加する時に、飛行機代が10万円、宿泊費が10万円かかるとすると、10万円は自腹で払っても海外のミーティングに行きたい、と言っているポスドクが2人いる場合、宿泊費は各自の支払いということで、10万円ずつ飛行機代を出してあげたい、と思っても、宿泊費を出さない出張はカラ出張の原因になるから、という理由で、一人分、20万円しか出せない。
↑たぶんこれも旅費法の問題。減額するのに限度があったはず。おそらくそれに引っかかっている。
海外からの招聘にかかる旅費執行(科研費)について海外からシンポジストなどを招聘する際にかかるフライト代を科研費で請求する際、以下の書類が必要になる。フライトチケットの領収書、クレジットで立て替え払いした場合はクレジットの利用明細書、フライトチケットの半券(往復分)。往路チケットの半券は来日時に提出してもらうにしても、復路分の半券はシンポジスト帰国後、郵送してもらうか(半券をPDFなどにしてもらって)メールを送ってもらう必要があり、海外からくるシンポジストに過度な負担を与えるとともに、招聘側としても事務手続きが煩雑になる。
↑来たら間違いなく帰るだろうから、復路分の半券は無理に必要無い気もするが、会計検査院の問題。ある程度の書類が必要になるのはやむを得ない。会計的な説明責任はすべて書類によるものが原則。
↑カラ出張防止のためやむなし。そういう輩がいるから。チケットの転売とか。
新幹線や特急を使う出張には特急券を持ち帰るというルールがある。これは在来線で移動し、差額を着服することを防止するためらしい。しかし新幹線の特急券は改札機にて回収されるため、駅の係員に事情を説明して持ち帰らねばならない。事故等で改札が混雑しているときなどは、そのために相当の時間がかかり、乗り継ぎにも支障を来している。
↑ローカルルール。大阪大学の問題。このルールが導入された経緯があるのではないか?阪大も不正が多かった。
国内の移動にタクシーを使用できない。福岡は、交通機関が東京や大阪ほど発展していないため、調査で学校訪問をする際に、公共交通機関を利用できない(あるいは、本数が少なく、現実的ではない)場合があり、こうした場合、タクシーを利用せざるを得ないが、研究費による国内でのタクシー利用が一切認められていない。
↑タクシーは高額になるため、利用に制限があるのは仕方無い。一切認められていないのは厳しすぎるか?福教大の問題。あるいは会計検査院に、バスがあるのになぜ高額なタクシーを利用するのかと指摘されるのは想定されうる。
出張時に,基本的に航空機での移動が認められていない。時間がいくらかかろうと,電車で行かれる範囲は飛行機利用が許可されておらず,用務先に到着するだけで1日使ってしまう,というようなことが生じる。
↑岡大の問題。具体的にどこまでJRで行く必要があるのだろうか?
本学では、毎月毎月、どこで何を何時間していたかを記録した紙の勤務報告書の提出を求められる。事務に確認したところ、裁量労働制の場合でも、厚生労働省の指導により事業主(大学)は、 勤務状況の把握することが必要となっているとのこと。
その際、勤務のルールとして、
法令上は、例えば大学入試センター試験業務など、具体的な土日勤務の命令があってはじめて勤務とみなされる。
この書式はいまだにサインをして紙で提出することになっており、それを事務職員が全員分目視でチェックして、出張日と学内勤務日が重なっていないか確認している。
コンプライアンス研修という、法律遵守の講習が義務付けられ、年に一回必ず出席し、番号をもらわなければ、翌年の予算が使えない。
↑東工大は不正が相次いだのでこれは仕方あるまい。自覚が無いのだなあ。
週3日でアシスタントを雇っているが、保育園の行事やお子さんが急に熱が出た時など、その日は休んで曜日をずらして働きたいという希望が本人にあっても、契約で曜日が決まっているので、有給をとってその日は休むということしかできない。週3日のような、シフト制のような雇用も許可してもらいたいと事務に依頼したが、年中行事は最初から分かっているはずである、なるべく行事の少ない曜日で契約すれば良いだけ、パートは曜日を確定した契約しかしない、ということで、受け入れてもらえない。
ノートパソコンが備品として扱われるため、学外持ち出しに毎回書類にて申請が必要。しかし、教員も事務職員もルールの存在を知りながら、全く遵守していない。
↑パソコンは私物化されたり、売り払われたりしやすいので仕方無い。神戸大学は上にもあったが、パソコン周りが厳しい。
出張前に1枚、出張後に2枚のExcelシート(出張理由、出張先での面談者、出張先での用務、出張の成果等を数行ずつ記載)を毎回作成する必要がある。近距離の出張であっても必要。最近では、面談者・宿泊確認・移動の事実確認を求めようという動きもあり。
↑出張先の情報確認は国全体の流れなのでローカルルールではない。国の問題。出張前の書類作成は、出張が「旅行命令」となっている意味を考える必要がある。
文科省が直接実施している研究費で購入した備品のプロジェクト終了後についての問題。
1.科学技術振興調整費、スーパーコンピュータ関係のプロジェクトなど文部科学省が直接管理するプロジェクトで購入した20万円以上の備品は、全て文部科学省備品となり、大学は貸与を受けて使用している。プロジェクト終了後も特に理由が無い限り、貸与が続く。
2.文部科学省備品には耐用年限という概念がないため、例え15年前のコンピュータでも、文部科学省に返還、廃棄する方法がない。
3.返納し、廃棄するためには、備品が故障している、修理しようとしても製造業者・納入業者では修理が不能な場合に限られる。
例えば、非常に古くなり使用に耐えない、使用する人がいなくなったので使用されず、回覧して次の使用者を探したがいなかった場合などでも認められない。
4.そのため、各備品1点1点について、以下の事務処理が必要になる。
各備品について全体写真、資産シールの拡大写真を撮影し、エクセルフォームを作る(写真票)
各備品について、製造業者等に問い合わせ、修理不能証明書を発行してもらう。証明書には社印、代表者印が必要
各備品について、故障状況説明書をエクセルで作成し、どのように故障しているか、何故修理不能であるかを説明する。
以上がとりまとめられたところで、文部科学省会計課と協議し、本当に返納・廃棄してよいかどうか精査され、多くの修正意見が戻ることにより、さらに事務作業が増える。
(1)文部科学省からの貸与制度を止め、大学の備品として調達・使用、廃棄する。
(2)常識的に見て非常に古いもの、一般的にコンピュータは5年、その他物品は10年を越したものは、簡易な手続きで、廃棄できるようにする。
海外から研究者を招聘した際に、旅費(航空費、宿泊・日当等)や謝金(講演料等)が支払われるが、それがすべて所得だと見なされて、所得税・地方税・復興税の20%が源泉徴収される。謝金について、それが所得であり、所得税が課せられるのは理解できるのが、これが、その招へいで来た本人が、航空券を立て替えで購入した際の返金に対しても20%が引かれて返金される。招聘する大学が直接旅行代理店(国内)に支払うという形を取れる時は、課税されない。
ただ、いつもそうできるわけではなく、招聘する研究者によっては、特に著名な研究者であればあるほど、一度の海外出張で、いくつもの国・都市を講演などで回る。そうすると、複雑な旅程になり、その本人が居住地の旅行代理店で、すべてをセットとして購入するのが一番煩雑ではなく、さらに通常、安くできる。例えば、オーストラリアの研究者が、オーストラリア>東京>ドイツ>イギリス>オーストラリアという旅程で移動する時、これを一括して購入すれば大きな割引がある。しかし、オーストラリアから東京の間のみを招聘する日本側で購入すると、残りの部分が周遊ではなく、すべて片道となり、結局本人としては非常に高くついてしまうことになる。ところが、オーストラリア>東京間も含めて本人が購入し、この部分について日本側が精算・返金すると、20%が引かれた額が本人に返金されることになる。
この源泉徴収は、租税条約を結んでいる国であれば、書類を揃えることによって回避することができるが、必要な書類は6点、特に居住地で居住証明書を本人に申請・取得してもらわなければならず、国によってはその手続きに2~3ヶ月かかる可能性がある。多忙を極める研究者にはそんなことをしている時間はとてもなく、そして、租税条約を結んでいない中国などの場合は、この回避方法すらない。
さらに、この仕組みについて、国税庁のウェブサイトにも英語の説明があまりなく、大学の事務員がこれを本人に英語で説明できるはずもなく、結局、関係教員が平謝りに謝っているのが現状。
疲れたのでとりあえず。
気が向けば追記予定。
河野太郎さんのブログ↑でさらされた「ローカルルール」にいちいちコメント付けてみた。大学や大学事務の問題ではなく、国の問題が多い。
まずは問題を区別する必要がある。
これらは各個撃破していくしかないのではないか。
大学としても、このブログで名前を挙げられた大学に対してはプレッシャーにはなるだろうが、政治家とはいえ一ブログ記事に対していちいち対応するわけにもいかないだろう。大学としては、文科省辺りからの通知が無いと厳しいのではないか。
あるいは問題意識の高い会計系職員が自発的に動くこともあるだろうが、その運動は途中で様々な壁にぶちあたるだろう。そこに研究者に背後から攻撃されてはますますやる気を失う。よって、研究者は大学事務職員も、こいつは攻撃すべき相手か、味方にすべき相手か見分ける必要がある。すべて攻撃していても生産性は無い。
↑日本において税金を食事に使うのはハードルが高い。大学の問題というより、国の問題。
国立大学も法人化したとはいえ、会計検査院の検査対象であることはまったく変わっていない。また、会計検査院は事前相談を受けてはくれない。執行後にやってきて、好きなことを言って、指摘して去って行くだけ。そのためルールはどうしても予防的、保守的になる。
国際学会などに昼食が含まれていれば、日当から千円が差し引かれるため、参加費に昼食代が含まれているかどうかを確認しなければならない。提供されていないときは、昼食代が含まれていないことを証明するものを提出させられる。学会のときは全て千円を一律に差し引くという対応をお願いしても、それはできないといわれる。
↑別記事でもあったし、Twitterでも色んな人がつっこんでいるが、東工大は不正会計が相次いだ結果なので「お前が言うな」で済む。
日当に食事分が含まれているという考え方は旅費法のもの。旅費法を変えるか、あるいは大学が一切、旅費法から離れるか。前者は大学ではなく国の問題。後者は大学に旅費法時代の考え方に染まっているベテランが残っていて、旅費法にどっぷり浸かった文科省から人事異動で偉い人が来ている限り容易ではない。
確かに学会に参加したという証拠のために、学外2名の出席者か代表者にサインをもらう必要がある。最近では学会の名札でも許されるようになったが、証拠書類として学会の看板と写真を撮らねばならない。
↑また東工大。これは以前、Twitterでも話題になった案件。不正が相次いだ結果であり、東工大の問題。
理研
研究に関するクレジットカードは「法人カード」を使って決済しているが、そのカード決済に「消耗品の購入は不可」というローカルルールがある。クレジットカード決済すれば、国外からでも1週間以内に消耗品である試薬が届くのに、書類決済でなければならないとの理由で、振込手数料がかかり、振込をする日が決まっている等の理由で、数ヶ月単位で試薬(消耗品)の入手が遅れる。
↑理研の問題。「法人カード」があるのはそれだけで恵まれているのではないか。
理研
科研費と他の資金の合算使用について学振のHPでは認められているにもかかわらず、理研内のローカルルールによって合算が制限されている。
科研費では、充足率が6-7割であることが多く、当初予定していた機器を単独で購入できないケースが往々にしてあり、所内予算や民間財団の公募でも、単独では必要な機器を購入できない場合がある。
↑科研費の合算使用は、認められているものの、かなりめんどくさいものではなかったか。
★詳細を調べる
奈良先端大学
未だに、見積もり、納品、請求書の紙書類を提出させられ準備に時間を費やす。
↑国もそうです。これは税金が原資である限り仕方無い。大学の問題ではなく、国の問題。
1円から全て検収があり、納品書に検収済みのハンコが必要。1万円以上のものにはシールを貼るが、大概、箱に貼るなど形骸化している。最近は検収を受ける前に使用したとしても、よしとしている。
↑すべて検収するのは、会計の基本であって、大学の問題ではない。シールを貼るとか、個別のやり方は、不正が相次いだ東工大固有の問題。
海外から直接物品を買うことができない。クレジットカード決裁できれば1万円で買える海外品が、日本の代理店を通すことで値段が2倍以上になり、納期も遅れる。
例1:
海外直接$130
日本の代理店経由 \40,000
例2:
海外直接$500.00
日本の代理店経由 \111,000
↑東大には「法人カード」が無いのかな?理研と規模が違って難しいのかもしれない。日々の契約件数は膨大なので、会計システムがカード決済に対応していないと業務量が膨大になる→事務職員を増やす→人件費増→研究費減となる。
立て替え払いが不可能。コンビニに行けば10分で買える100円の物を、業者を通じて1週間かけて500円で買わなければならない。
↑100円が500円というのはふっかけすぎだろう。業者との交渉の余地あり。
この意見は立替払いを認めてくれ、下記では同じ香川大学で旅費の立替払いはきつい、と。
★立替払い
消しゴムのような文房具や書籍、論文投稿などを含めて、購入品は検収センターで、物品の品名・品番と納品書、そして注文書の相互確認が行われる。ここ数年で、本学の3つのキャンパス計12箇所に、新規の検収センターが設置された。合計では40~50名のスタッフが雇用されているのではないか。検収手続きの負担を減らす方法として、特に安くもないが、書類一式準備してくれる大学生協に購入が集中することになる。
公費で書籍を購入する場合、かならず図書館を仲介して購入しなくてはならない。教員が、図書館のウェブサイトから購入希望図書を入力し、それを受けて図書館は、大学向けの書類をそろえる業者に発注する。入力後一カ月もたってから「品切れの連絡がきました」と言われることもある。教員が直接、アマゾンなどに発注するほうが、スピードも速く、手数料も取られないので安くあがる。九州大学でも、教員が「立替払い」でインターネット購入する方法はあるが、立替払いするための何らかの理由が必要であり、図書館にその理由の妥当性を検討してもらい、認められて初めて直接インターネット購入が可能となる。その際、「理由書」「立替払請求書」という書類も作成しなくてはならない。実際のところ、理由として「研究のため早急に必要であり、ネット購入のほうが早いため立替購入を希望する」と書けば、まず断られることはないが、だとしても、結局、図書館とのやり取りおよび書類作成に、かなりの時間と労力を割かなくてはならない。インターネットを駆使して安く、早く書籍を購入(研究時間と研究費を節約できるので、「研究費のより適切な利用」にあたるはず)しようと考える教員のために、「図書を立替購入するための図書館への事前問い合わせを廃止する」「立替払いのさいの理由書・立替請求書を廃止する」ことが、必要である。
↑これ基本は、国立大学法人会計基準の問題ではないか。図書は資産になる。資産になる図書は当然図書館で管理する必要がある。であれば図書館を通じて購入するのが原則となる。
国の税金を執行するのだから、何でも早ければよいというものではない。
書籍を購入する際に原則として付属図書館に発注する必要があり、購入後も図書館にて管理される。教員が他大学に異動する際も、研究費で購入した書籍を持って異動できない。また図書館は出入りの業者に発注しており、洋書は一般的に市価より高い。さらに注文から納品まで短くとも1週間、長ければ数ヶ月待たされ、研究の円滑な遂行にも支障を来たす。学会会場にて特別割引で買う場合などは購入を認められるが、理由書の提出を求められる上、管理システムへの登録のためという名目で1週間以上取り上げられてしまう。
また図書館で管理する都合上、裁断などが禁止されており、1000ページを超える大型の書籍をバラバラにして、必要な部分だけ持ち歩く、学生に貸し出す、というようなことが出来ない。
↑図書は大学にとって重要な資産なので、研究者が異動しても持って行けないというのは当たり前だろう。ただ、科研費で購入した図書の場合は手続きを踏めば持って行けるのではないか。後者であれば事務の怠慢の可能性あり。
研究費で洋書を購入しようとする場合、オンラインで直接購入することができず、国内代理店か「大学生協Amazon.co.jp 洋書用決済代行サービス」を使用することが求められている。しかし国内代理店の場合、価格が高いだけでなく、専門書を海外から取り寄せとなってしまうため、実際に入手できるまでに非常に時間がかかる。また、大学生協の代行サービスでは、10%もの手数料が上乗せされ、無駄が多くなる。
また、物品購入後には、小額のものからすべて会計係の担当者による検品と研究者自身による書類への押印が求められる。大学の法人アカウント経由であれば、納入の事実やキャンセルの有無などが確認できるため、大型・高額物品を除いて、こうした無駄な作業が省けるのではないか。
↑大学の法人アカウントは、クレジットカードの法人カードと同様に、東大や東北大のような規模がでかい大学の場合、管理が極めて大変なのではないか?一日にどれだけの品目を大学法人全体で発注しているのか、試しに会計担当者に聞かれてみてはいかがだろうか?
10万円を超えていると備品扱いになるが、書籍、コンピュータ本体、コンピュータのディスプレイなどは無条件に備品になり、異動や持ち出しや廃棄のために多くの手続きが必要になる。
↑換金性の高い消耗品は備品として管理するように神戸大学は決めているようだ。神戸大学の問題。勝手にリサイクルショップなどに持ち込んで売り払う輩がいるので仕方無い。
↑相見積もりが必要というのは金額の基準が神戸大でどうなっているのだろうか?パソコンの場合、特別なのだろうか?
「学会発表のために」ノートパソコンやレーザーポインタを購入することが出来ない。これは、発表は研究の一部ではないという判断に基づくと説明される。
↑詳細不明。たとえば科研費の場合、ノートパソコンやレーザーポインタは汎用性があり、その課題専用で使うものではないために直接経費では購入できないのではないか?会計担当者の説明不足か、研究者の理解不足か、その両方か。要するにコミュニケーションの問題。
登録業者からしか物品調達できないため、パソコンの購入等で無駄な経費を支払う必要がある。たとえば、30%を超えるWeb割引や祝日割引があっても利用できず、逆に「登録業者に委託して購入してもらうために手数料5%を支払う」必要がある。
↑登録業者というのは、大学の会計規則等を理解した上で受注する必要があるためと思われる。たとえば大学は原則後払いだろうが、そういった条件をあらかじめ承知しておいてもらう必要がある。この研究者はどこからパソコンを買おうとしたのだろう?
外部資金で購入した(科研費等国の資金)物品を転出の際に持ち出せない。他大学では各大学の資産ではあるが、国共通の資産として研究者個人が移管できるようになっている。若手の研究者がスッテプアップを望んで他大学に出ようとしても「身ぐるみ剥がされる」としたらはたして外に出ることを考えるだろうか。
↑話はずれるが、研究者が自由に移籍できるのは大学にとってつらい。地方大学が若手研究者に投資しても、優秀であればあるほどすぐに上位の旧帝国大学に引き抜かれる。しかも、移籍金ゼロ!サッカークラブの場合、若手を育成して上位クラブに「売る」というビジネスモデルが成り立つが大学ではそれができない。
ちなみに科研費で購入した物品は転出の際には持ち出せるはずなので、本当に岡山大学ができないとしたらそれこそ真にローカルルールだと思われる。
大学経費(科研費含む)での物品購入は請求書払いを原則としており、立替払いは原則禁止。このため請求書払いに対応していない店からは購入できず、請求書払いに対応する大学生協を通して割高で購入しなければならないような仕組みになっている。そのため、ネット通販で買えるものを、わざわざ生協に買ってもらい、研究費で生協から、ネット通販価格に手数料(15%)が乗った価格で買わざるをえない。
例えば、毎年恒例のある企画において、お茶を購入しようというとき、限られたお茶代の予算でできるだけ安く買いたいので、大学生協ではなく、圧倒的に安価で購入できる街の大手スーパーで購入したい。しかしそういう街のスーパーは現金払いしか対応してくれないので、大学の経費で購入不可。そこで、その大手スーパーで購入したものを、一旦大学生協に持ち込んで買い取ってもらい、手数料を上乗せしたかたちで大学の経費で購入するという無意味で無駄で非合理的な方法がとられている。大学生協に手数料(15%)を支払っても大学生協から購入するより安いのでこの方法を選択するというケースがある。
↑国の会計は後払いが原則となっている。国の問題。
また、手数料15%は高くないか?生協と交渉の余地あり。
業者のサイトではクレジット払いが可能であり,そうすれば定価で購入できる。しかし,岡山大学では,直接取引可能な業者と認められていない業者は全て,国内の代理業者を通してしか購入できず、10%以上の手数料を余分に支払う必要がある。事務方からのメールを読むと,料金が高くなることは認識しているようだが、規則であることを理由に,クレジットカードによる立替払を認めない。
↑情報不足。上と同じく国の問題ではないか。
会議でお弁当を出す場合、下記の稟議が必要になる。
研究者=起案者(事務担当)=途中で何人か=事務部長=部局長等(この中で唯一の教員)=契約担当課長=総務・監査グループ長=財務担当理事・副学長(文科省出身)
弁当は食べる前に,検収センター員のチェックを受ける必要あり。その場合の納品書は、和風弁当10個ではダメで弁当の中身がわかるような(鮭,卵焼き,ご飯,から揚げとか)お品書きを弁当業者に準備してもらう必要あり。
↑笑える。相次いだ不正に次々と対応していった結果の喜劇。最初の方にも書いたが国の税金で食事を出すのはハードルが高いので国の問題。納品書の書き方などは、不正が相次いだ東工大の問題。
研究協力者への謝礼を図書カード等で行うことができず、必ず事務からの振り込みしかできない。少額の場合も、マイナンバー等の手続きが必要なため、事務作業が増える。マイナンバー提出があるために協力者となっていただけない場合があり、研究協力者を集めるのが困難になっている。
↑お茶の水大学の問題。図書カードでの謝礼を認めていいのではないか。ただ、科研費等の外部資金の場合、研究期間終了時点で図書カードが余ってしまうリスクが考えられる。余った場合、図書カードでの返還を学振に認めていただいてはどうだろうか。
年度末に科研費の支出ができない期間が発生する。
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科研費の執行期日は以下のとおり設定させていただいております。
ご協力お願いします。
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今年度の科研費の予算執行は以下の期日までに全額執行(支払いを終わらせて、財務会計システムの予算情報を0円にすること)願います。
研究代表者となっている科研費:平成29年2月28日(火)まで
※なお、以下の理由により期日を定めさせて頂いております。ご協力くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
研究代表者は実績報告の作成が義務となっております。また、科研費の実績報告の作成は3月中から4月中にかけて行います。そのため、3月末日までの執行となると収支状況が確定せず、研究代表者の収支データ入力時期が遅れてしまうため期日までに実績報告書を提出することができなくなります。したがって、2月28日(火)までの執行をお願いいたします。
以上の理由より、期日までの全額執行にご協力をお願いいたします
↑実績報告書等の締切まで余裕が無いことから生じる問題なので、これは学振や文科省の問題。要するに資金交付元の問題。そもそも3月に物品を購入して1か月も無いのに何に使ったの?という疑義が生じる。委託元や会計検査院から監査で指摘される可能性がある。逆になぜ早く執行できないのだろうか?
5年間の科研費を使って3年間のソフトウェアのライセンス契約を結ぶことは問題なく、科研費の節約にもなるが、科研費は複数年の支給であっても、実際は年度ごとに支給されているという理由で認められない。
↑一橋大学の問題。ローカルルールと思われる。基金の場合、ライセンス期間が研究期間内に収まっていれば認めるべきでは?
共通機器が故障した場合、その修理代を科研費で支払うことができない。当該課題以外にも利用している場合、科研費の目的外利用に当たる、というのがその理由。つまり、購入した機器を有効活用すればするほど、その機器の使い勝手が悪くなってしまう、という状況になる。
↑なぜ学会に子どもを連れて行く必要があるのか、という説明責任が出ると思われる。その場合、やはり書類として理由書が必要だろう。
現金払いの場合は、領収書だけで大丈夫なのに、クレジットカードで立替払いをした場合、領収書の提出に加えてクレジットカード利用詳細の提出を求められる。通常、利用詳細が来るのが二か月後なのでその間ずっと立替える必要がある。そもそも立替払いは小額の案件のみでしか認められておらず、たった数千円の立替払いについて、領収書に加えてクレジットカードの利用明細の提出を求める必要があるのか。
↑税金の執行にあっては「たった数千円」のように、金額の多寡で区別は無い。この辺りの感覚を粘り強く研究者に説明していく必要があると思われる。そこを楽をしようとして、会計担当者がいい加減な説明をしている場合がある。
インタビューに、謝金を支払う事自体は妥当だと判断されているが、財務担当者が代わるたびに支払いに関するルールが変更される(たとえば、押印必須になったり、住所を記載する必要が生じたりする)。
↑福教大の問題。
研究室の事務業務のアシスタントの給与を科研費で支払った場合、その課題以外の業務をすることは原則として認めらない。例えばJSTやAMEDの研究費と、科研費の研究費を持っていた場合、それぞれの課題で別々のアシスタントを雇わなければならない。
↑これは委託元の問題。エフォート管理するという手もあるが煩雑だという苦情が出てきそう。JSTやAMEDも監査や額の確定調査で指摘してくる可能性あり。
JAMSTEC
海外企業の多くが請求書/領収書を電子ファイルとした電子メ-ルで取引対応しているが、当機関ではPDFを印刷したものに加え「なぜ原本が無いか」などの説明を研究者が書き付記することが要求されている。
↑国の問題。会計検査院の問題。国の会計書類は押印された原本が基本。法人なので、国とは違うよと法人独自で決めてもいいかもしれないが、そうなるとそれってローカルルールでは?また、会計検査院が許してくれない可能性が大きい。
学会年会費・入会金の科研費からの支出が昨年より認められなくなった。このため、海外の学会に出席する際に非会員として出席することで年会費分が自腹になることを避けているが、非会員の学会参加費は、会員向けの学会参加費を大幅に上回り、年会費分をも超えてしまい、結果的に無駄な支出が増える。事務によれば、このルールは、「学会での活動が、必ずしも科研で採択された課題の研究の遂行のみを目的としているとは言い切れない」ため。しかし、それならば例えば科研費で実験用のビーカーを購入することは、「必ずしも科研で採択された課題の研究の遂行のみを目的としているとは言い切れない」ため、購入できないということになってしまわないか。
↑支出が認められなくなったのには何か個別の経緯が無いのだろうか(東北大学の問題)?年会費・入会金は、その科研費の課題のみと考えにくいのが原因かもしれない。ビーカーの場合は、その科研費の課題占有で使っていると言い切ることが可能だから広く認めている可能性がある。つまり、学会年会費・入会金が厳しいのではなく、ビーカーが緩い可能性が高い。そこをあまり会計担当を攻めると、じゃあビーカー購入も駄目、となる可能性はないか?結局、研究者と大学事務との関係性をどのように構築していくかなのだ。
今まで見てみたが、訴えている研究者は自分と研究のことしか考えていない。組織の一員として、組織の内在的論理、文科省や会計検査院に対する立場なども理解していただき、その間で折衝を行って、どちらにとってもよい落としどころを探し出すという作業が必要。それをできない研究者が河野太郎さんに報告している可能性がある。できる研究者は、事務側とよい関係性を構築して、うまく自分の要求を通している可能性がある。そういう研究者は黙して語らない。
要するに両者のコミュニケーションの問題。どちらが悪いというか、両方悪い。
一回の出張で複数の用務をこなすことは時間と経費の節約になるはずだが、その場合は行きの旅費しか出ない、その業務に関する滞在費が出せない。
↑未だに旅費法の世界なので。国の問題。あるいは大学法人が旅費法を離脱する決定をするか。その場合会計検査院はどういう意見を出すだろうか?会計検査院の問題。リスクが高すぎる。
★旅費法
旅費の
なんか途中で表示が切れている気がするので、念のため続きをこっちで書く。
前のはこちら。http://anond.hatelabo.jp/20161212195726
週3日でアシスタントを雇っているが、保育園の行事やお子さんが急に熱が出た時など、その日は休んで曜日をずらして働きたいという希望が本人にあっても、契約で曜日が決まっているので、有給をとってその日は休むということしかできない。週3日のような、シフト制のような雇用も許可してもらいたいと事務に依頼したが、年中行事は最初から分かっているはずである、なるべく行事の少ない曜日で契約すれば良いだけ、パートは曜日を確定した契約しかしない、ということで、受け入れてもらえない。
ノートパソコンが備品として扱われるため、学外持ち出しに毎回書類にて申請が必要。しかし、教員も事務職員もルールの存在を知りながら、全く遵守していない。
出張前に1枚、出張後に2枚のExcelシート(出張理由、出張先での面談者、出張先での用務、出張の成果等を数行ずつ記載)を毎回作成する必要がある。近距離の出張であっても必要。最近では、面談者・宿泊確認・移動の事実確認を求めようという動きもあり。
文科省が直接実施している研究費で購入した備品のプロジェクト終了後についての問題。
1.科学技術振興調整費、スーパーコンピュータ関係のプロジェクトなど文部科学省が直接管理するプロジェクトで購入した20万円以上の備品は、全て文部科学省備品となり、大学は貸与を受けて使用している。プロジェクト終了後も特に理由が無い限り、貸与が続く。
2.文部科学省備品には耐用年限という概念がないため、例え15年前のコンピュータでも、文部科学省に返還、廃棄する方法がない。
3.返納し、廃棄するためには、備品が故障している、修理しようとしても製造業者・納入業者では修理が不能な場合に限られる。
例えば、非常に古くなり使用に耐えない、使用する人がいなくなったので使用されず、回覧して次の使用者を探したがいなかった場合などでも認められない。
4.そのため、各備品1点1点について、以下の事務処理が必要になる。
各備品について全体写真、資産シールの拡大写真を撮影し、エクセルフォームを作る(写真票)
各備品について、製造業者等に問い合わせ、修理不能証明書を発行してもらう。証明書には社印、代表者印が必要
各備品について、故障状況説明書をエクセルで作成し、どのように故障しているか、何故修理不能であるかを説明する。
以上がとりまとめられたところで、文部科学省会計課と協議し、本当に返納・廃棄してよいかどうか精査され、多くの修正意見が戻ることにより、さらに事務作業が増える。
(1)文部科学省からの貸与制度を止め、大学の備品として調達・使用、廃棄する。
(2)常識的に見て非常に古いもの、一般的にコンピュータは5年、その他物品は10年を越したものは、簡易な手続きで、廃棄できるようにする。
例えばこんな資料もある。
海外から研究者を招聘した際に、旅費(航空費、宿泊・日当等)や謝金(講演料等)が支払われるが、それがすべて所得だと見なされて、所得税・地方税・復興税の20%が源泉徴収される。謝金について、それが所得であり、所得税が課せられるのは理解できるのが、これが、その招へいで来た本人が、航空券を立て替えで購入した際の返金に対しても20%が引かれて返金される。招聘する大学が直接旅行代理店(国内)に支払うという形を取れる時は、課税されない。
ただ、いつもそうできるわけではなく、招聘する研究者によっては、特に著名な研究者であればあるほど、一度の海外出張で、いくつもの国・都市を講演などで回る。そうすると、複雑な旅程になり、その本人が居住地の旅行代理店で、すべてをセットとして購入するのが一番煩雑ではなく、さらに通常、安くできる。例えば、オーストラリアの研究者が、オーストラリア>東京>ドイツ>イギリス>オーストラリアという旅程で移動する時、これを一括して購入すれば大きな割引がある。しかし、オーストラリアから東京の間のみを招聘する日本側で購入すると、残りの部分が周遊ではなく、すべて片道となり、結局本人としては非常に高くついてしまうことになる。ところが、オーストラリア>東京間も含めて本人が購入し、この部分について日本側が精算・返金すると、20%が引かれた額が本人に返金されることになる。
この源泉徴収は、租税条約を結んでいる国であれば、書類を揃えることによって回避することができるが、必要な書類は6点、特に居住地で居住証明書を本人に申請・取得してもらわなければならず、国によってはその手続きに2~3ヶ月かかる可能性がある。多忙を極める研究者にはそんなことをしている時間はとてもなく、そして、租税条約を結んでいない中国などの場合は、この回避方法すらない。
さらに、この仕組みについて、国税庁のウェブサイトにも英語の説明があまりなく、大学の事務員がこれを本人に英語で説明できるはずもなく、結局、関係教員が平謝りに謝っているのが現状。
以上。
というか、ここに挙げられているローカルルールとやらを改善するのに政治の力が必要というのなら、研究者とやらは自分たちの不満を表現する力が無いし、事務屋とやらは不満を聞いて企画する力が無いし、学長とやらは決断力が無いし、文科省とやらは下々に興味がないしで、なんというかもっとみんな大人として誠実に議論して物事決めようよ。
それが公開された。
なるほどと思うものもあるし、意見送ったやつの頭を疑うものもある。
これは事務がバカ、意見を送るやつがバカといって自分なりにつっこみたい。
学会関係
海外学会の参加登録費に一括して含まれている懇親会・ランチ・バンケット代を研究費から支出できない。
国際学会などに昼食が含まれていれば、日当から千円が差し引かれるため、参加費に昼食代が含まれているかどうかを確認しなければならない。提供されていないときは、昼食代が含まれていないことを証明するものを提出させられる。学会のときは全て千円を一律に差し引くという対応をお願いしても、それはできないといわれる。
確かに学会に参加したという証拠のために、学外2名の出席者か代表者にサインをもらう必要がある。最近では学会の名札でも許されるようになったが、証拠書類として学会の看板と写真を撮らねばならない。
研究に関するクレジットカードは「法人カード」を使って決済しているが、そのカード決済に「消耗品の購入は不可」というローカルルールがある。クレジットカード決済すれば、国外からでも1週間以内に消耗品である試薬が届くのに、書類決済でなければならないとの理由で、振込手数料がかかり、振込をする日が決まっている等の理由で、数ヶ月単位で試薬(消耗品)の入手が遅れる。
科研費と他の資金の合算使用について学振のHPでは認められているにもかかわらず、理研内のローカルルールによって合算が制限されている。
科研費では、充足率が6-7割であることが多く、当初予定していた機器を単独で購入できないケースが往々にしてあり、所内予算や民間財団の公募でも、単独では必要な機器を購入できない場合がある。
未だに、見積もり、納品、請求書の紙書類を提出させられ準備に時間を費やす。
1円から全て検収があり、納品書に検収済みのハンコが必要。1万円以上のものにはシールを貼るが、大概、箱に貼るなど形骸化している。最近は検収を受ける前に使用したとしても、よしとしている。
海外から直接物品を買うことができない。クレジットカード決裁できれば1万円で買える海外品が、日本の代理店を通すことで値段が2倍以上になり、納期も遅れる。
例1:
海外直接$130
日本の代理店経由 \40,000
例2:
海外直接$500.00
日本の代理店経由 \111,000
立て替え払いが不可能。コンビニに行けば10分で買える100円の物を、業者を通じて1週間かけて500円で買わなければならない。
消しゴムのような文房具や書籍、論文投稿などを含めて、購入品は検収センターで、物品の品名・品番と納品書、そして注文書の相互確認が行われる。ここ数年で、本学の3つのキャンパス計12箇所に、新規の検収センターが設置された。合計では40~50名のスタッフが雇用されているのではないか。検収手続きの負担を減らす方法として、特に安くもないが、書類一式準備してくれる大学生協に購入が集中することになる。
公費で書籍を購入する場合、かならず図書館を仲介して購入しなくてはならない。教員が、図書館のウェブサイトから購入希望図書を入力し、それを受けて図書館は、大学向けの書類をそろえる業者に発注する。入力後一カ月もたってから「品切れの連絡がきました」と言われることもある。教員が直接、アマゾンなどに発注するほうが、スピードも速く、手数料も取られないので安くあがる。九州大学でも、教員が「立替払い」でインターネット購入する方法はあるが、立替払いするための何らかの理由が必要であり、図書館にその理由の妥当性を検討してもらい、認められて初めて直接インターネット購入が可能となる。その際、「理由書」「立替払請求書」という書類も作成しなくてはならない。実際のところ、理由として「研究のため早急に必要であり、ネット購入のほうが早いため立替購入を希望する」と書けば、まず断られることはないが、だとしても、結局、図書館とのやり取りおよび書類作成に、かなりの時間と労力を割かなくてはならない。インターネットを駆使して安く、早く書籍を購入(研究時間と研究費を節約できるので、「研究費のより適切な利用」にあたるはず)しようと考える教員のために、「図書を立替購入するための図書館への事前問い合わせを廃止する」「立替払いのさいの理由書・立替請求書を廃止する」ことが、必要である。
書籍を購入する際に原則として付属図書館に発注する必要があり、購入後も図書館にて管理される。教員が他大学に異動する際も、研究費で購入した書籍を持って異動できない。また図書館は出入りの業者に発注しており、洋書は一般的に市価より高い。さらに注文から納品まで短くとも1週間、長ければ数ヶ月待たされ、研究の円滑な遂行にも支障を来たす。学会会場にて特別割引で買う場合などは購入を認められるが、理由書の提出を求められる上、管理システムへの登録のためという名目で1週間以上取り上げられてしまう。
また図書館で管理する都合上、裁断などが禁止されており、1000ページを超える大型の書籍をバラバラにして、必要な部分だけ持ち歩く、学生に貸し出す、というようなことが出来ない。
研究費で洋書を購入しようとする場合、オンラインで直接購入することができず、国内代理店か「大学生協Amazon.co.jp 洋書用決済代行サービス」を使用することが求められている。しかし国内代理店の場合、価格が高いだけでなく、専門書を海外から取り寄せとなってしまうため、実際に入手できるまでに非常に時間がかかる。また、大学生協の代行サービスでは、10%もの手数料が上乗せされ、無駄が多くなる。
また、物品購入後には、小額のものからすべて会計係の担当者による検品と研究者自身による書類への押印が求められる。大学の法人アカウント経由であれば、納入の事実やキャンセルの有無などが確認できるため、大型・高額物品を除いて、こうした無駄な作業が省けるのではないか。
10万円を超えていると備品扱いになるが、書籍、コンピュータ本体、コンピュータのディスプレイなどは無条件に備品になり、異動や持ち出しや廃棄のために多くの手続きが必要になる。
コンピュータの購入には原則として相見積もりが必要で、故障しても即日買うことが出来ない。
「学会発表のために」ノートパソコンやレーザーポインタを購入することが出来ない。これは、発表は研究の一部ではないという判断に基づくと説明される。
登録業者からしか物品調達できないため、パソコンの購入等で無駄な経費を支払う必要がある。たとえば、30%を超えるWeb割引や祝日割引があっても利用できず、逆に「登録業者に委託して購入してもらうために手数料5%を支払う」必要がある。
外部資金で購入した(科研費等国の資金)物品を転出の際に持ち出せない。他大学では各大学の資産ではあるが、国共通の資産として研究者個人が移管できるようになっている。若手の研究者がスッテプアップを望んで他大学に出ようとしても「身ぐるみ剥がされる」としたらはたして外に出ることを考えるだろうか。
大学経費(科研費含む)での物品購入は請求書払いを原則としており、立替払いは原則禁止。このため請求書払いに対応していない店からは購入できず、請求書払いに対応する大学生協を通して割高で購入しなければならないような仕組みになっている。そのため、ネット通販で買えるものを、わざわざ生協に買ってもらい、研究費で生協から、ネット通販価格に手数料(15%)が乗った価格で買わざるをえない。
例えば、毎年恒例のある企画において、お茶を購入しようというとき、限られたお茶代の予算でできるだけ安く買いたいので、大学生協ではなく、圧倒的に安価で購入できる街の大手スーパーで購入したい。しかしそういう街のスーパーは現金払いしか対応してくれないので、大学の経費で購入不可。そこで、その大手スーパーで購入したものを、一旦大学生協に持ち込んで買い取ってもらい、手数料を上乗せしたかたちで大学の経費で購入するという無意味で無駄で非合理的な方法がとられている。大学生協に手数料(15%)を支払っても大学生協から購入するより安いのでこの方法を選択するというケースがある。
業者のサイトではクレジット払いが可能であり,そうすれば定価で購入できる。しかし,岡山大学では,直接取引可能な業者と認められていない業者は全て,国内の代理業者を通してしか購入できず、10%以上の手数料を余分に支払う必要がある。事務方からのメールを読むと,料金が高くなることは認識しているようだが、規則であることを理由に,クレジットカードによる立替払を認めない。
会議でお弁当を出す場合、下記の稟議が必要になる。
研究者=起案者(事務担当)=途中で何人か=事務部長=部局長等(この中で唯一の教員)=契約担当課長=総務・監査グループ長=財務担当理事・副学長(文科省出身)
弁当は食べる前に,検収センター員のチェックを受ける必要あり。その場合の納品書は、和風弁当10個ではダメで弁当の中身がわかるような(鮭,卵焼き,ご飯,から揚げとか)お品書きを弁当業者に準備してもらう必要あり。
研究協力者への謝礼を図書カード等で行うことができず、必ず事務からの振り込みしかできない。少額の場合も、マイナンバー等の手続きが必要なため、事務作業が増える。マイナンバー提出があるために協力者となっていただけない場合があり、研究協力者を集めるのが困難になっている。
以下、所属部局の会計担当からのメール。
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科研費の執行期日は以下のとおり設定させていただいております。
ご協力お願いします。
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今年度の科研費の予算執行は以下の期日までに全額執行(支払いを終わらせて、財務会計システムの予算情報を0円にすること)願います。
研究代表者となっている科研費:平成29年2月28日(火)まで
※なお、以下の理由により期日を定めさせて頂いております。ご協力くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
研究代表者は実績報告の作成が義務となっております。また、科研費の実績報告の作成は3月中から4月中にかけて行います。そのため、3月末日までの執行となると収支状況が確定せず、研究代表者の収支データ入力時期が遅れてしまうため期日までに実績報告書を提出することができなくなります。したがって、2月28日(火)までの執行をお願いいたします。
以上の理由より、期日までの全額執行にご協力をお願いいたします
5年間の科研費を使って3年間のソフトウェアのライセンス契約を結ぶことは問題なく、科研費の節約にもなるが、科研費は複数年の支給であっても、実際は年度ごとに支給されているという理由で認められない。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/faq/1322944.htm
共通機器が故障した場合、その修理代を科研費で支払うことができない。当該課題以外にも利用している場合、科研費の目的外利用に当たる、というのがその理由。つまり、購入した機器を有効活用すればするほど、その機器の使い勝手が悪くなってしまう、という状況になる。
学会出張中の託児施設の利用の科研費での支払いができない。「研究費の不正利用に当たる」という見解。
現金払いの場合は、領収書だけで大丈夫なのに、クレジットカードで立替払いをした場合、領収書の提出に加えてクレジットカード利用詳細の提出を求められる。通常、利用詳細が来るのが二か月後なのでその間ずっと立替える必要がある。そもそも立替払いは小額の案件のみでしか認められておらず、たった数千円の立替払いについて、領収書に加えてクレジットカードの利用明細の提出を求める必要があるのか。
インタビューに、謝金を支払う事自体は妥当だと判断されているが、財務担当者が代わるたびに支払いに関するルールが変更される(たとえば、押印必須になったり、住所を記載する必要が生じたりする)。
研究室の事務業務のアシスタントの給与を科研費で支払った場合、その課題以外の業務をすることは原則として認めらない。例えばJSTやAMEDの研究費と、科研費の研究費を持っていた場合、それぞれの課題で別々のアシスタントを雇わなければならない。
海外企業の多くが請求書/領収書を電子ファイルとした電子メ-ルで取引対応しているが、当機関ではPDFを印刷したものに加え「なぜ原本が無いか」などの説明を研究者が書き付記することが要求されている。
学会年会費・入会金の科研費からの支出が昨年より認められなくなった。このため、海外の学会に出席する際に非会員として出席することで年会費分が自腹になることを避けているが、非会員の学会参加費は、会員向けの学会参加費を大幅に上回り、年会費分をも超えてしまい、結果的に無駄な支出が増える。事務によれば、このルールは、「学会での活動が、必ずしも科研で採択された課題の研究の遂行のみを目的としているとは言い切れない」ため。しかし、それならば例えば科研費で実験用のビーカーを購入することは、「必ずしも科研で採択された課題の研究の遂行のみを目的としているとは言い切れない」ため、購入できないということになってしまわないか。
一回の出張で複数の用務をこなすことは時間と経費の節約になるはずだが、その場合は行きの旅費しか出ない、その業務に関する滞在費が出せない。
旅費の機関直接執行(科研費口座からの直接支払い)が不可。旅費は必ず自分のポケットマネーからいったん立て替え払い。
学会のために地方に出張するさい、「始発で間に合うのであれば前泊は禁止」「学会後終電で帰宅できるのであれば延泊は禁止」というルールがある。「5時発の始発でも間に合うのであれば前泊禁止」ということになってしまい、結局、全国のほとんどの場所で開催される学会では前泊が禁止される。
学会の後はほぼ必ず、オフィシャルではない懇親会が開かれることが開かれる。学会における質疑応答時間はあまり多くは設けられていないため、基本的にはそういう非公式な場でのディスカッションが学術的には非常に有益であり、かつ不可欠だが、延泊できないため、最終日の午後に発表する場合などは、たいしたディスカッションもできないまま開催地を後にせざるを得ない。
宿泊費を自腹で支払うと旅費が出ない。
例えば旅費は20万円しかない場合、海外のミーティングに参加する時に、飛行機代が10万円、宿泊費が10万円かかるとすると、10万円は自腹で払っても海外のミーティングに行きたい、と言っているポスドクが2人いる場合、宿泊費は各自の支払いということで、10万円ずつ飛行機代を出してあげたい、と思っても、宿泊費を出さない出張はカラ出張の原因になるから、という理由で、一人分、20万円しか出せない。
海外からの招聘にかかる旅費執行(科研費)について海外からシンポジストなどを招聘する際にかかるフライト代を科研費で請求する際、以下の書類が必要になる。フライトチケットの領収書、クレジットで立て替え払いした場合はクレジットの利用明細書、フライトチケットの半券(往復分)。往路チケットの半券は来日時に提出してもらうにしても、復路分の半券はシンポジスト帰国後、郵送してもらうか(半券をPDFなどにしてもらって)メールを送ってもらう必要があり、海外からくるシンポジストに過度な負担を与えるとともに、招聘側としても事務手続きが煩雑になる。
鉄道を利用した場合は領収書もいらないが、飛行機の場合は領収書に加え、搭乗券の半券もしくは搭乗証明書の提出を要求される。
新幹線や特急を使う出張には特急券を持ち帰るというルールがある。これは在来線で移動し、差額を着服することを防止するためらしい。しかし新幹線の特急券は改札機にて回収されるため、駅の係員に事情を説明して持ち帰らねばならない。事故等で改札が混雑しているときなどは、そのために相当の時間がかかり、乗り継ぎにも支障を来している。
国内の移動にタクシーを使用できない。福岡は、交通機関が東京や大阪ほど発展していないため、調査で学校訪問をする際に、公共交通機関を利用できない(あるいは、本数が少なく、現実的ではない)場合があり、こうした場合、タクシーを利用せざるを得ないが、研究費による国内でのタクシー利用が一切認められていない。
出張時に,基本的に航空機での移動が認められていない。時間がいくらかかろうと,電車で行かれる範囲は飛行機利用が許可されておらず,用務先に到着するだけで1日使ってしまう,というようなことが生じる。
本学では、毎月毎月、どこで何を何時間していたかを記録した紙の勤務報告書の提出を求められる。事務に確認したところ、裁量労働制の場合でも、厚生労働省の指導により事業主(大学)は、 勤務状況の把握することが必要となっているとのこと。
その際、勤務のルールとして、勤務は原則として学内で行う。在宅勤務は勤務時間を管理することが難しくなるため認めない。法令上は、例えば大学入試センター試験業務など、具体的な土日勤務の命令があってはじめて勤務とみなされる。
この書式はいまだにサインをして紙で提出することになっており、それを事務職員が全員分目視でチェックして、出張日と学内勤務日が重なっていないか確認している。
コンプライアンス研修という、法律遵守の講習が義務付けられ、年に一回必ず出席し、番号をもらわなければ、翌年の予算が使えない。
週3日でアシスタントを雇っているが、保育園の行事やお子さんが急に熱が出た時など、その日は休んで曜日をずらして働きたいという希望が本人にあっても、契約で曜日が決まっているので、有給をとってその日は休むということしかできない。週3日のような、 Permalink | 記事への反応(8) | 19:57