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2024-08-09

anond:20240809214747

小汚い中華は持ち家で家賃がかからず、家族経営から家族従業員には労働基準法適用パスできる。

一方で新規で出店する飲食店オーナー場合東京だったら家賃は30万以上かかるし、バイト雇うにしても月10万以上は給料で飛んで「休憩を除いて1日で8時間以上・1週間で40時間以上の労働禁止」といった労働基準法32条適用される。

東京新規出店する飲食店がしばし「不動産の味」と言われるのは、そういった理由だね。

ちなみに小汚い町中華は、ハマってる人に聞くと良い店がいっぱいあるようだよ。

2024-05-30

anond:20240530065636

引用するなら引用元を明示してください。

引用元を明示できないのならば著作権法32条に反しているので削除してください。

2023-09-26

anond:20230926085840

ジャニー喜多川有名人だけど公人じゃなくて私人でしょ。

公人なんてのは「公務員又は公選による公務員候補者」(刑法232条の2③)に限るべき。

2023-09-23

無断引用重言だ」とかいデマについて

引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味内包しない。

無断引用という言葉おかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものから無断引用という言葉おかしい」に転化したのではなかろうか。

 

職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、

1.3.1 引用定義

引用定義規定は、現著作権法には置かれていない。

引用」をあえて定義するならば,自己著作活動への利用目的引用目的)で,自己著作物の中に,他人著作物を複製または無形に再生して,利用または自己著作物等を創作,または自己著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である

小倉金井著作権法コンメンタール[改訂版]Ⅱ」94頁)

とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合引用ではなくなるということもない。

 

そもそも著作権法32条ベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約国内法化)。

Article 10

(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.

日本語訳

第十条 〔引用

(1) 既に適法公衆提供された著作から引用新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物記事から引用を含む。)は、その引用が公正な慣行合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。

著作権法

引用

第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。

そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさなmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。

世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。

 

「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。

上記おぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型性格事件など)。

 

ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さな用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。

民訴規則刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。

刑事訴訟規則

判決書への引用

218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実引用することができる。

民事訴訟規則

第一審の判決書等の引用

第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。

2023-08-27

anond:20230827122909

著作権法32条では引用許可必要と書かれていませんが、どこの国の法律ですか?

(出所の明示は必要)

copyright表記ベルヌ条約加盟国なら不要ですが?

2023-02-03

近親婚や重婚に対する民法学説の立場

知っての通り、日本民法重婚一定限度の近親婚を禁止している。

通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員ミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。

この場合重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判17.7.21新聞4787-15)、重婚犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益見地から親族検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。

民法

重婚禁止

七百三十二条配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(近親者間の婚姻禁止

七百十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

不適法婚姻の取消し)

七百十四条 ① 第七百三十一条から七百三十六条までの規定違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定違反した婚姻については、当事者配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

重婚禁止趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。

本条は,婚姻が一夫一婦の結合をその本質とすることを定めるものである

「定めるものである」という書き方は一夫一婦制憲法上の要請ではなく民法選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。

なお「重婚内縁」というトピックがあるが、法律上配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚内縁関係議論はあまり活発ではなさそうだ。

 

近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。

民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲形態は各国の文化伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止趣旨は,優生学的な配慮倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。

また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツスイスオーストリアオランダスウェーデン等)とも紹介している。

また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定問題についてもう少し詳しい。

近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由配偶者選択自由要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定解釈する際には、近親婚禁止優生学配慮社会倫理的観点と、婚姻自由配偶者選択自由要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。

なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。

 

大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である

なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。

2023-02-02

同性婚」を認めるべきであり、「親子婚」「きょうだい婚」「児童婚」を認めるべきでない理由は、議員ブログを読めば理解できる

以下のブログで、同性婚反対派でも納得できるように説明されている。

井戸まさえ日誌

同性婚を認めたら、次は親子婚 きょうだい容認だ!・・という方に対する答え

http://idomasae.cocolog-nifty.com/blog/2018/07/post-db93.html

②さて、次に「婚姻」についてお答えします。

同性婚を認めれば親子婚をはじめ兄妹(姉弟)婚、引いてはロリコン幼児との婚姻容認していく方針ですか?」というご質問です。

現在日本においては、児童福祉法第34条ならびに各自治体の淫行条例により、既婚者を除く18歳未満の青少年との性交渉は「淫行」に当たる場合があり、処罰対象となることは当然ながらご存知だと思います

なので、そうしたものと同姓婚と同等に議論すること自体不適切不見識、また偏見に満ちたものと私は捉えています

親子婚、きょうだい婚についても、現在政策課題にのぼっていないことを持ち出し「同性婚を認めたら次はこれ」とすることに違和感があります

問題すり替えとも取れます

まず「児童婚」が論外である理由は、ここで説明された通り。

児童対象にした性愛現行法で認められておらず、異常なものとして処罰対象となる。

そのような、日本国の法律も認めていない明らかに異常なものと同姓婚を同等に議論すること自体不適切である

ただ、そう言ってもご納得はいただけないでしょうから

以下に私の見解記載します。

③「親子婚」「きょうだい婚」については、現在ではそうした婚姻制度採用する国は少ないものの、過去においては行なわれていた地域や、現在、少ないながらもいくつかの国ではこうした婚姻制度について立法を求める動きがあることも承知しています

日本においても、歴史をたどれば

敏達天皇推古天皇(異母妹婚)、聖徳太子の父母である用明天皇穴穂部間人皇女(異母妹婚)、また、天武天皇は兄である天智天皇の中娘を4人を妻としており(叔父姪婚)そのうちのひとりは持統天皇である等は周知の通りです。

このように時代地域によって婚姻制度のみならず制度や法は変化するものなのです。

承知のように、国民主権日本では、全ての法律国民選挙で選んだ国会議員により改正、創成、廃止することができます

現行の民法では「婚姻障害」として婚姻できない事由を定めています

① 婚姻適齢(731条)② 重婚禁止(732条)③ 再婚禁止期間(733条)④ 近親婚の禁止(734条~736条)⑤ 未成年者の婚姻についての父母の同意(737条)

です。

もし親子婚やきょうだい婚や社会必要という場合は、この「婚姻障害」の規定が定められた民法改正する必要があります

ここに書かれている通り、「親子婚」「きょうだい婚」も日本現行法では「婚姻障害」の規定があり、明確に排除されている。

それを望む国民国民議論を起こし、この政策を実現しようという議員立法府に送るもしくは議員陳情請願をし、その議論を堂々と国会でやればよいと思います

必要と思う人々は反対し、その意を組む国会議員政党投票する。いたってシンプルな話です。

どうしても「きょうだい婚」「親子婚」の合法化を諦めきれない国民議員を動かして堂々と国会でやればよい。

結局のところ、「きょうだい婚」「親子婚」を不必要と思う人々が反対派の国会議員政党投票し、それらが選挙で勝てばシンプルに「きょうだい婚」「親子婚」は否定されるだろう。

個人に対して「親子婚」や「きょうだい婚」についての婚姻障害規定改正すべきかと問われれば、それは「否」です。

今の日本で現行制度を変える必要性を認識するには至らないというのが理由です。

一方で同性婚は法的に認めるべきだと思っています

とどのつまり、このように「親子婚」「きょうだい婚」は現行法を変える必要性がないという、明らかな理由存在する。

一方で「同性婚」は現行法を変える必要性が存在する。

以上を踏まえると、「親子婚」「きょうだい婚」「児童婚」は現行法が明確に処罰対象としている、あるいは現行法を変える必要性がないのであるが、対する「同性婚」は現行法を変える必要性がある。

この理由をもって、同性婚のみを認めるべきであるということが反対派にも納得された。

多数婚については記載がないが、現行法では重婚排除しているため、やはりこれも認める必要性はないものと考えられる。

2022-12-17

anond:20221217091240

労働基準法32条で定められた「法定労働時間」が1日8時間、週40時間からでは

1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

2項 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

2022-12-09

anond:20221209224621

何をソースにしてるのか知らんけど、国会法132条の2に議員しか使えないといった制限はない。

第百三十二条の二 議員職務遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員事務室提供する。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000079

2021-02-26

外国軍艦・公船の領海侵入に対する武器使用根拠法について

注:増田政府自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈政府自民党見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。

報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃可能であるとの見解を示したとのこと。

国際法検討

外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります

前提として、すべての国の船舶領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります

海洋法に関する国際連合条約

第三節 領海における無害通航

A すべての船舶適用される規則

第十七条 無害通航

 すべての国の船舶は、沿岸である内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。

第十八条 通航意味

1 通航とは、次のことのために領海航行することをいう。

(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることな領海を通過すること。

(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。

2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。

十九条 無害通航意味

1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。

2 外国船舶通航は、当該外国船舶領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。

(a)武力による威嚇又は武力行使であって、沿岸国の主権領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章規定する国際法の諸原則違反する方法によるもの

(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報収集目的とする行為

(j)調査活動又は測量活動実施

第二十四条 沿岸国の義務

1 沿岸国は、この条約に定めるところによる場合を除くほか、領海における外国船舶無害通航妨害してはならない。(略)

第二十五条 沿岸国の保護

1 沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国領海内において必要措置をとることができる。

これを踏まえて、条約の指摘されている規定を見てみましょう。

C 軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶適用される規則

第二十九条 軍艦定義

 この条約適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するもの記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規軍隊規律に服する乗組員が配置されているものをいう。

第三十条 軍艦による沿岸国の法令違反

 軍艦領海通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。

第三十一条 軍艦又は非商業目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任

 旗国は、軍艦又は非商業目的のために運航するその他の政府船舶領海通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。

第三十二条 軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除

 この節のA及び前二条規定による例外を除くほか、この条約いかなる規定も、軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。

第九十五条 公海上の軍艦に与えられる免除

 公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。

第九十六条 政府の非商業役務にの使用される船舶に与えられる免除

 国が所有し又は運航する船舶政府の非商業役務にの使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。

条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除あくま公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。

また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国領海内において必要措置をとることができる(25条1項)。

というか、そもそも上陸を試みるのは通行定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます

そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約保護されている場面では無いので、これに対して主権行使することは、国際海洋法条約抵触しないと言えるように思います

国内法の検討

警察官職務執行法

武器使用

七条警察官は、犯人逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的必要判断される限度において、武器使用することができる。但し、刑法明治四十年法律第四十五号)第三十六条正当防衛若しくは同法第三十七条緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない

一  死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官職務執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合

二  逮捕状により逮捕する際又は勾引若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官職務執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合

警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用可能です。

海上保安庁法

第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器使用については、警察官職務執行法昭和二十三法律第百三十六号)第七条規定を準用する。

② 前項において準用する警察官職務執行法七条規定により武器使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたとき海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的必要判断される限度において、武器使用することができる。

一  当該船舶が、外国船舶軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約十九条に定めるところによる無害通航でない航行我が国内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。

海上保安官武器使用する場合、通常は、個別である海上保安庁法202項を使ってるのではないかと思います

海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国軍艦および政府公船に対して武器使用することはできません。

もっとも、海上保安庁法20条2項はあくま前項において準用する警察官職務執行法七条規定により武器使用する場合のほかについて定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用制限されないといえます

 

警職法7条によっても、危害射撃可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪なと付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています

警察官等けん銃使用及び取扱い規範昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)

用語定義等)

二条

2 警察官職務執行法昭和二十三法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである

一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要施設若しくは設備破壊するおそれがあり、社会不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの

イ 刑法明治四十年法律第四十五号)第七十七条内乱)、第八十一条外患誘致、…(略)…の罪

チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要施設若しくは設備破壊するおそれがあり、社会不安又は恐怖を生じさせるもの

二 人の生命又は身体危害を与える罪として次に掲げるもの

ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体危害を与えるもの

 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの

ト からヘまでに掲げる罪のほか死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの

さて、上記の例時列挙を前提とした場合尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪に該当することになるでしょうか。

外国から侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。

刑法

外患誘致

第81条  外国と通謀して日本国に対し武力行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)

第82条  日本国に対して外国から武力行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

軍艦上陸した時点で武力行使にあたると考えれば、その軍務に服している者には外患援助罪刑法82条)が成立するかもしれません。

ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪の明示的な列挙からは除外されています

とはいえ、同規範あくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるものという一般規定があります領域侵略に際しては武器携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います

なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います

出入国管理及び難民認定法

外国人の入国

第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。

一  有効旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)

二  入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸許可(以下「上陸許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一  第三条規定違反して本邦に入つた者

なお、武器を所持せずに上陸しようとしてきたときには、これらの規定適用できないでしょう。

2020-07-29

ダイバーシティ最先端としての一夫多妻

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/2-270.php

行政書士として外国人問題を扱っていると、様々な出会いをする。ある日電話で、奥さん日本に連れてきたいという相談を受けた。ご本人は会社経営しており、利益もそれなりに出ている。通常であればどうってことのない案件である。「それでは、事務所にお越しください」と伝えて電話を切った。

次の日、約束通りの時間にその方はやってきた。日本人の女性と一緒だった。「妻です」と、流暢な日本語で紹介された。私が混乱したのを察したのだろう。すぐに「母国にいる妻を日本に呼びたいのです」と説明があった。お国パキスタンであるパキスタンでは4人まで奥さんが持てる。その奥さん日本へ連れてきたい、というのが今回の相談だった。

この方は30年以上も前に、政治亡命のような形で日本にやってきた。そのときに支えてくれたのが、10歳以上年が離れた今の奥様だったのだ。だが、子どもができなかったため、日本人の奥さんは、「自分はもう60歳を超えているので無理だからパキスタン若い奥さんをもらって、子どもを作りなさい」と、第2夫人を持つことを薦めたという。

しかし、「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」と日本民法は定めている(732条)。外国人であっても、日本国内に一歩足を踏み入れれば日本法律適用される。したがって、その第2夫人配偶者として日本へ連れてくるためには、今の奥様と名実ともに離婚してもらうしかない。それをお伝えすると、日本人の奥さんはすぐに納得したのだが、決断できなかったのはご主人の方で、それから30分ほども涙が止まらなかった。「長い間なんでも相談して2人でやってきたのに......」

ネトウヨ日本ルールを守れの一点張りなのだろうが。

グローバル化に合わせて多様な結婚形態も認める時期に来ている。

日本外国同性婚一夫多妻婚のカップルを受け入れざるをえないだろうし、日本のイトコ婚の家族外国も受け入れざるをえない。

場合によっては、日本民法が想定する年齢未満のカップル外国正式婚姻関係と認められていれば受け入れることになるだろう。

しばらくは婚外子への相続保証や子の認知要件の緩和など、時間一夫多妻を追認する形での対応のみになる。

しかしやがては民法732条改正により、同時一夫多妻または多夫一妻も認められるようになることを望む。

2020-04-19

もう罰金付きで東京封鎖してくれないだろうか

東京で外出が増えてそうなので、

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律適用してくれないだろうか。

33条  都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症患者がいる場所その他当該感染症病原体汚染され、又は汚染された疑いがある場所交通制限し、又は遮断することができる。

第69条  次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

4. 第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項又は第33条の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事保健所を設置する市及び特別区の長を含む。)の命令(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかった者

もう東京全域汚染されてるって。

2020-03-31

飲食店ライブハウスの賃料は法律で全額免除

俺はもう飲食店ライブハウスやらの賃料なんて全部法律で当面免除を決めた方がいいと思うぜ。

これは理論的にも実務的にも暴論ではない。根拠がある。

第1に、民民で決めた賃料に公権力は介入できる。借地借家法32条経済変動があった場合当事者に増減額請求が認められ、当事者で話がつかなければ裁判所が増減額を決めると書いてある。売買代金や動産リース料なんかと違って不動産賃貸借契約の賃料に公権力は直接介入できるのだ。これは不動産賃貸借契約生活商売根拠となっており、社会政策的な見地から介入の必要性があるからだ(特に減額の場合)。現行法の下でも、不動産オーナーの賃料請求権は絶対ではない。大不況になれば裁判所オーナー意思に反して減額してよいんだから(減額請求行使場合判決まで原則として現行賃料を払い続ける必要があるので、現状ではほとんどテナントにとって行使は困難だが、今回も事後的にでる判決としては、感染収束までの期間は大幅な減額が認められる可能性が高い)、戦争状態表現するほどの危機、未曾有の景気後退にあって、賃借人保護見地から法律、すなわち国会の決議で賃料の一時的免除を決めても理論上は問題ない。

第2に、賃貸借契約の賃料不払い解除については判例上、信頼関係破壊理論というのが採用されていて、単に賃料を延滞したからといって解除できない。わかりやすくいうと、賃料不払いがあっても同情すべき事情があれば解除できない。現況で、数ヶ月賃料延滞があっても、コロナ感染拡大に伴う減収のせいで払えないのであれば、裁判所は解除を認めない。ちなみに俺はこのみちうん十年、法律特に不動産に関しては地上げや賃料増減額から証券化競売まで法律プロだ。

第3に、今、ほとんどのオーナーは、特にテナント飲食ライブハウスなら賃料不払いであっても直ちに解除とは考えていない。解除をして追い出しても次のテナントが到底決まらいからだ。立ち退かせても次のテナントが決まらなければ収益ゼロだ。法律で制約可能と言っても、当事者を納得させるためのロジックは用意しなければならないが、この件では可能だ。

免除がやり過ぎだと思うなら90%カットでも80%カットでもいいよ。それならつなぎの資金でなんとかできるだろ。何年もなんてことにはならないんだからオーナーの減収は同時にローン免除やその他で対処すればよい。

2020-03-11

anond:20200311025254

まず、月とセーラー戦士の間にどんな契約が結ばれていたのか?が1つの争点となります

もし何の契約も結ばれていないのであれば、セーラー戦士独断勝手にやったことなので、

損害賠償セーラー戦士請求することになります

次に契約が結ばれていた場合

民法第632条に定められた請負契約であった場合は、その行為責任は、セーラー戦士側にあります

この場合損害賠償セーラー戦士請求できます

請負契約ではなく、民法第643条の委任契約、656条の準委任契約であった場合は、

セーラー戦士は月に代わってお仕置き遂行しただけに過ぎないので、それ以上の責任は問われません。

この場合は、月に賠償請求することになります

2018-07-05

anond:20180703210030

40万円で任意整理かー。

私、20歳とき生活費のためにキャッシングリボ払い借金して、最終的に50万円くらいになって、さらに当時は法規制が緩くとんでもない金利だったので、払っても払っても元本が減らないという時期を経て、最終的に3年以上かかって完済したよ。

過払い金の請求はしなかった。

20歳当時の手取り12万円だったかな。なんために生きてるのか、死ぬほどつらい仕事をするために生きてるみたいな感じだった。仕事をするために生きてるなら、こんなにつらい思いをしてまで生きなきゃならないなら、生きてる意味がないと思ってた。

当時は本当に死にたいと思ってたけど、あのとき痛い目にあったか借金の怖さが分かったし、今はおそろしく高くついた社会勉強だと思ってる。

35歳の今は貯金が約600万円。借金は一切しない、ローンも組まない。すべて一括払い主義投資もしてない。元本割れ可能性があることはしない主義ギャンブルも当然しない。あのときと違うのは自分第一主義になったこと。誰よりもまず自分利益第一に考える。善き行いは余裕がある人の余暇なのだ。カツカツの人間他人のことより自分利益が一番でいい。20歳当時は頭がおかしくなってて過食症になってデブになるわ食費で生活費が嵩むわで大変だったけど、自分認知行動療法勉強して2年くらいかかったけど過食症も治った。ダイエットして今は痩せてる。ちなみに私は双極性障害手帳2級。障害年金はなし(初診がいったいどこのクリニックだったか不明なため)。薬は全然効かないときとすごく効く時がある。効かない時は耐えるしかない。時間が過ぎるのを待つ。自立支援は旧32条時代から利用してる(命の電話相談したときに教えてもらった)。公的相談先をたくさん見つけておくとよいと思う。元増田は今がいちばんつらいときだと思うので、今だけ耐えて、あとはその苦しみから何かを学び取れたらそれを次に活かせばよりよい人生が待ってると思う。

他人である私にはこんな無責任なことしか言えないけど、うん、まあ長い人生には元増田みたいな苦境に陥る時期はあると思う。

2018-06-16

anond:20180616095137

 法律の話をしたいのなら『個人的認識』ではなくて法律裁判例を調べるといいですよ。これを基準にして考えないと『世間的』とか『時代』とか意味がないですし危険です。もし自分でも画像を貼るなら『世間的には完全にOK』だからではなくて法的根拠を持ってやるべきだと思います

その上で当該記事を見てみました。よかったら参考にしてください。

論点著作権法上の引用32条)に当たるかどうか。

前提:引用要件重要なのは主従関係必要性区分性・出所の表示。

チェックした記事https://sakihuwahuwa.hatenablog.com/entry/gotoubun41

結論出所の明示以外は基準合致しているように見える。

主従関係

 ・明らかに自己感想が主となる著作物である

 ・画像単独で鑑賞が可能とするには、十分小さいので問題無い。

  藤田嗣治絵画複製事件http://kida.biz/law/court601017ne2293.html

 <参考>

 ・増田の『絵が無いなら見ない』というのは『絵がなければ理解しにくい』という意味なら、それこそ引用必要性があるとなる。絵を見せるのが専らの目的となっている場合引用にならないが、その判断あくま要件合致しているかどうかが基準

必要性

 ・感想対象となる人物及びシーンを引用している。

 ・漫画文章と絵が一体なものであるので、セリフとともに絵を引用するのは合理的である

  脱ゴーマニズム宣言事件地裁判決http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/013663_hanrei.pdf

 <参考>

 ・引用画像の分量に明確な基準を示した判例はない。主従関係などの要件を満たしているなら『引用必要最小限度のものであることまで要求されるものではない。』としている。(脱ゴー裁判

 ・ただし id:nyaaat さんのコメントのように20〜30行という弁護士見解は目安として合理的だと思う。しかいくら本文が多くても『あらすじ』など創作性が無い文章では『自己著作物が主』とは言えないのでダメ

 ・増田は4000字に一枚というが、主従関係必要性文字数よりも意味を重視する判断が多い。脱ゴー判決文(第三 当裁判所の判断/4 原告カット採録被告書籍の読者に対して与える効果)などでも、分量より意味必要性)を重視しているのは明らか。

出所の明示(48条)・明瞭区分

・各画像、文末などには表示が無い。

タイトルに『作品名』がある。作品名でも表示とすることができるが、タイトル記載があることが『明示』と見なせるのかの問題がある。

タイトル記載があるから明らかという考えは、認められる可能性もゼロでは無い。しかし脱ゴー裁判では『カットの欄外に出典が表示 』されていることを明瞭区分性の根拠の一つとしており文中での表示が望ましいと思う。

<参考>ちなみに初期のヒドデ氏なんかがやってた、漫画コマの切り抜きは、引用要件に全く当たらないので単なる無断転載。今回の記事とは問題が別。

以上

余談:ちなみに自分も『ぺたぺた画像貼り感想ブログ』を書いてます画像引用の詳しい記事を書いているのでよかったら参考にしてください。でも、自分も『初期のヒドデ氏』みたいな転載や『あらすじコピペブログ』を無くしたいと思って書いています。そういう意味で考え方は近いと思うのですが。

http://kato19.blogspot.com/2015/05/cyosakukenanime.html

追記

感想対象となる人物画像からOKってのは広すぎでは。』kido_ari さん

 脱ゴー判決文の『4 原告カット採録被告書籍の読者に対して与える効果/(四) その他の採録箇所/(1) カット1』には 『原告漫画の特徴に関する記述理解を助けるものである 』と記載があります

 感想批評)を読むにあたり、言及する登場人物文字だけで記載するより、参考資料として画像を合わせて提示したほうが明確になります意味は少し違いますが、そういう点で判決文の『理解の助けになる』と同じ文脈理解できると解釈しました。(もちろん否定する判例があれば別ですが私には見つかりませんでした)

 また同『8 原告の主張について』にある『一般著作物引用は、右1で示した引用要件を充たす限りにおいて、引用著作物の著者が必要と考える範囲で行うことができるものであり』との記載があります。これは地裁判決ですが参考になると思います。(これを明確に否定する判例を知っていれば教えていただけると幸いです)

2018-04-13

anond:20180413000027

本当一夫多妻制になって欲しいわ。

愛する人を日陰者や敗北者へと追いやるクソみてーな法律は潰すべき。

どっちか1人を選べとかおかしい!二人とも愛してるんだよ。

憲法9条のしょーもない議論するんだったら民法732条について議論すべきだと思う。

2017-10-15

anond:20171015040635

ソース見たらわかると思うけど、これ自分アップロードしてるわけじゃなく、

動画埋め込みリンク対応してるだけなので、リンクを紹介しているだけです。

著作権法32条で「公表された著作物は、引用して利用することができる」

著作権回避できてますけど。

後、無断リンクとかその辺ネット調べたら色々出てくるから

そのへんしっかり調べてから反論してください。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%96%AD%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF

2017-05-29

http://anond.hatelabo.jp/20170528113521

>◦無断で引用していいの?→著作権法32条に基づき、公表されてる著作物は無断で引用していいことになってます

カテゴリ分けの項で例文を「引用」してるけど、その例文がどこから引用されてるか明記されてないのは大丈夫なの?



>◾全文を機械分析するなんて引用範囲を超えている!→著作権法第47条の7「情報解析のための複製等」に該当し合法です

作業分析してるから機械分析じゃないよね?要件に当てはまるの?

2017-05-28

立命館pixiv論文問題Q&A

追記

トラバアドバイスに従って1項目追記しました。ありがとうございます

追記

トラバの指摘に従って1項目追記しました。また、ブコメの疑問に応えて1項目追記しました。

お詫び

id:Talgo

いまだに利用規約とか言ってる奴はどこを見てるんだ?上から4行目

ごめんなさい、その文はTakamoriTarouさんの指摘(「追記」で書いてある「ブコメの疑問」)を受けて書き加えたものです。きちんとどこを追記したか書いていなかった私の落ち度です、すみません

追記

ブコメで指摘された1点(作家HNを出す必要性)につき追記し、それに伴って本文を並べ替えました。また、「卒論を堂々とウェブに晒せる者だけが石を投げなさい」という文章は「ご自分卒論を思い返して胸に手を当ててみましょう」と訂正しました。当たり前のことですが、たとえ卒論を書いたことがなくとも、もしくはレベルの低い卒論しか書いていない人であっても、本件論文については存分に批判その他をすることが言論の自由として保障されています。また、「好きな作家さんの作品が読めなくなった」「違法合法かなんて最初から論点じゃない」「分析から引用じゃない!」という3項目を追記しました。

追記

「全文を機械分析するなんて引用範囲を超えている!」「会員制なのに公表してるってみなされるのおかしくない?」「社会調査研究対象コミュニティ破壊するのはどうなの?」「「有害」と「猥褻」は違うの?」「じゃあ確実に名誉毀損では?」「あの論文に影響力ってあるの?」「他人作品が消えてるのに責任とらなくていいの?」「著作権法って個人でやってる創作過酷すぎない?」「素人法律に詳しくないのは仕方ないでしょ!」「それで食べてるプロ作家素人を一緒にしないで!」「こんな強弁をするようでは研究者を信頼できない」「自分の方が法的には強いと相手に言う時点で恫喝じゃね?」「自分はちゃんと理解してる。理解してないオタク責任なんて取れない」「研究者オタクの心がわからないのか?」「ファッション乙」の15項目を追記しました。また、「無断で引用していいの?」「pixivは会員しか見れないけど?」の項目の回答の文言を変更しました。

追記

トラバのご指摘を受けて、「不特定多数」を「不特定の誰か1人以上」に変更しました。ご指摘ありがとうございます。また「なんでも引用していいって研究者傲慢じゃない?」「黒歴史ノート引用されちゃうの?」を追加し、「研究者研究ガイドラインをきちっと作成するよう粘り強く要求を続けます!」の回答の文言を変更しました。「猥褻」について、まあ私も名誉毀損にあたらないとは思うのですが、あたらないと自信を持って言い切ることができないので、この文面にしました。判例などがあればご教示いただけると幸いです。

追記

トラバのご指摘を受けて、「判例はあるの?」という項を追加しました。ご指摘くださりありがとうございます。この事件は知らなかったので勉強になりました。

追記

引用自由なら消すのも自由でしょ?」「論文の形にすれば何でも許されるの?」「引用して批判するってひどくない?」の3項目を追記し、「素人法律に詳しくないのは仕方ないでしょ!」「ひょっとして黒歴史ノート引用されちゃうの?」「身の危険を感じる!」「こんな強弁をするようでは研究者を信頼できない」の項目の文言を変更し、著作権に関連する項目の位置を変更、並べ替えを行いました。また、ひとつ上の追記を削除しました。

追記

遅まきながら。私は理性的に「まあ法的には問題ないよね」という話をしていた女性オタクがたくさんいたことを見てきていますし、感情的に「違法だ! 無断引用だ!」とわめいていた男性オタク大勢いたことも知っています。もちろん、感情的女性理性的男性もいっぱいいました。なので「女叩き」のような意図は(私の主観では)持っていません。ただ、それはそれとして私の筆致が「冷静な俺様感情的な女を諭してやる」という文脈に回収されかねない、とか、そのように読める、という指摘は、受け止めたいと思います

2017-05-27

例の論文は、本当に法的にセーフなのか

本題に入る前に、いくつか検討を行うべき点がある。

(1)表現を『有害』と評することについての社会的通念

社会流通する特定表現を具体的に名指しして『有害』と評価する場合、その評価責任は、そのような評価を下した主体が負うのが一般的である

例えば、都道府県の定める条例に基づき『未成年者の健全育成に有害である』と評価された特定出版物を、『有害図書』に指定流通差し止め場合があるが、その指定(あるいは指定基準)の責任は当の都道府県が負う。

実際に、都条例(「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)の条文が変更され、近親相姦描写指定根拠に加えられた際、またその条文を根拠として実際に書籍が『有害図書』に指定された際に、都を批判する声が少なからずあった。表現を『有害』と評価する主体はその評価について責任を問われる、という社会的通念が如実に現れた実例と言えるだろう。

有害情報』はインターネット上に流通する表現についての評価であるが、これも評価主体責任を問われるという点は『有害図書』の場合と同様である

例えば、特定ウェブサイトが、検索エンジンサービスセキュリティソフトウェアフィルタリングソフトウェア等によって『有害』と評価され、アクセスを妨げられた場合、その評価責任を当該サービスないしソフトウェア提供者が負うという点については、広く合意されるところである

(2)予めゾーニングされた表現の『有害』性

どのような表現を『有害』と評価するか、具体的な線引きについては評価主体により差はあれど、大別すれば、「援助交際違法薬物の取引」といった実際の犯罪行為と一体のものと、「(現実架空の別を問わず暴力・性行為犯罪行為描写」といった未成年者の閲覧に不適切もの、の2つである

このうち後者について、評価主体行政ないし公的機関場合表現の自由知る権利とのバランスを取る必要から未成年者による閲覧を抑止する施策ゾーニング)が講じられていれば表現のもの禁止はしないという形を取ることが多く、またそのような施策が予め講じられた表現に対して『有害』か否か積極的評価することは(必要が無く、にもかかわらず上記のような責任無用に負うことになるので)避ける運用となるのが通例である

他方で、ゾーニング必要性の有無を判断するのは表現を発表する側であり、通常これは『有害評価を下す側とは別であるから、『有害ギリギリラインゾーニングが行われることはない。すなわち、表現を発表する側はより大きな安全マージンを取り(安全側に倒して)ゾーニング実施することになり、そして上記のとおりゾーニングされた表現については『有害評価が保留されがちであることから、もし仮にゾーニングされていなかったとしても『有害』とは評価されなかったであろう表現ゾーニングされてしまっている(が、そうとはわからない)という例も珍しくないはずである

したがって、ある表現ゾーニングされているからといって、その表現直ちに(例えば行政公的機関などの評価主体判断に照らして)『有害であるとは断言しえない。

(3)慣行としてのゾーニングに対する表現者意識

業として表現流通させている者(出版社小売店ウェブサービスなど)がゾーニング実施するのは、上記条例をはじめとする法令を遵守することが第一義的な理由と考えてよい。そしてそれらの業者を介して自身表現流通させんとする個々の表現者は、業者との契約規約に基づく形でゾーニング同意し、間接的に法令を遵守することとなっている。

このことは、当該法令理念目的基準について、必ずしも表現者賛同ないし納得はしてないけれども、業者を利用する都合上その定めに従っている、というケースが内包されている可能性を示唆する。より具体的に言えば、表現者自身は「未成年者にとって性的表現有害ではない」と考えていたり「この程度の性的表現は『有害』にあたらない」と考えていたりした場合でも、業者を利用するため業者実施するゾーニング基準に従った結果として(あるいは、閲覧者の利便性を図る手段としてゾーニング活用する意図で、もしくは、自身思想と食い違っても「悪法も法なり」という判断の下)法令を遵守している、というケースがありうる。

同時に、上記のとおり行政公的機関ゾーニング済の表現への『有害評価を保留するので、動機はどうあれゾーニングに従っている以上、自身表現が『有害』にあたることはない、という意識表現者にあったとしても不思議ではない。これは逆に言うと、『有害評価を下されること=ゾーニング努力を怠った粗忽者ないし社会迷惑をかける厄介者レッテルという意味包含し、表現者にとってのスティグマとして機能しうる。

(4)著作者人格権侵害とみなされる引用

著作物二次利用原則的著作権者許可を要するが、著作権法32条により『引用』であれば無許可に行うことができる。正当な『引用』と認められるには「引用部分とそれ以外の部分の主従が明確であること」「引用する必然性があり、その必要な量のみの利用に留まること」「出典を明記すること」などの要件を満たさなければならない。

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。


しかしながら、著作権法113条6項には、次のような条文がある。

百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権著作権出版権、実演家人格権又は著作隣接権侵害する行為とみなす。

6  著作者名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権侵害する行為とみなす。


これは上記の『引用』と矛盾するように見えるが、そうではない。無許可で『引用』することはできるが、その結果として著作者名誉・声望を害したら著作者人格権侵害とみなされる、という形である。つまり理論上は、正当な『引用』であっても著作者人格権侵害になる場合があるとされており、ゆえに「例の論文は『引用』の要件を満たしてるから法的にセーフ」とする主張は、全て誤りである

このような条文があると、否定的な論評・批評のための引用ができなくなるのではないか、と心配する向きもいるかもしれないが、意見表明による名誉棄損を免責する『公正な論評法理』が、上記条文における「名誉又は声望を害する方法」の当否判断にも準用され、否定的な論評・批評のための引用も内容の公益性妥当性次第で免責されると考えられている。

ここまでのまとめ



本題

例の論文では、R18としてゾーニングされた10作品を標本として利用しているが、ゾーニングされていることをもって直ちに有害であるとは言えず、またその作者らが自らの作品の『有害』性を自認していることにもならないため、「この10作品は『有害である」との評価自明ではない。

にもかかわらず、論文ではこれら10作品を「『有害情報』のフィルタリングアルゴリズム学習データ」と位置付けており、このことはつまりこれら10作品が『有害情報』の代表であるという評価を下しているに等しい。その際、法令制度あるいは他者によって定義された『有害評価準拠する旨の記載がないため、この『有害評価論文著者が主体的に行っているものと解され、その責任論文著者が負う。

これら10作品が『有害情報』の代表例として紹介されたことは、作者らにとってスティグマとして機能することが懸念され、名誉・声望を害したと言えるのではないか

整理すると「論文著者が主体となり10作品を名指しで『有害評価したことが、10作品の作者らの名誉・声望を害したと疑われる」。

論文ではこれら10作品に含まれ性的表現引用しその意味内容批評しているとは言えるが、『有害情報』の代表例としてこれら10作品を名指ししたこと自体について十分に論証するだけの記述が割かれ『公正な論評法理』に適う内容になっているか、といえば、議論が分かれるように思う。少なくとも「論ずるまでもなく法的にはセーフ」とは断言できないと考えるが、どうだろうか。

2017-04-19

当事者違法性認識要件ではない」答弁を引き出した枝野がやっぱ好き

国会ウォッチャーです。

枝野さん、やっぱ好きやわ。正直最初外務大臣が来なかった件とか怒ってるのはわかったか理事会でやってほしかったわ。枝野さんの質問時間もったいないわ。趣味問題ですよ。好きなんだからしょうがない。相手が岸さん、金田さんじゃなくて、岸田さん、守山さんだったら最高だった。山尾さんのは、安倍さんをやり込めるのが目的になってる部分もあるし、安倍さんの答弁が要領を得ないので、それはそれでやればいいけど、私が聴きたいのはこっちなんだって

あと多分唐突にやめるから。やめても心配しないで。陰謀とかじゃないからね。

私の枝野、まじ惚れる

枝野「次、法務省刑事局。先ほど申しましたが、(組織的犯罪集団認定において)主たる目的があるのはマストだと。テロ集団がですよ、テロ集団目的何なんですか。この法律で、法案で、テロ等、言ってますテロ等の犯罪集団目的ってなんなんですか。」

局長「今回のこのテロ等準備罪の、構成要件であるところの組織的犯罪集団、これの目的は、あの、別表の第3(277のリスト)にあたる、掲げる重大な犯罪の実行を目的とすること、これが、結合関係の基礎としての共同の目的となっている団体を言います。それにあたるテロ団体であれば、基本的にその、組織的犯罪集団、別表第3の罪を実行すること、これが目的になる。」

枝野刑事局自身が、主たる目的ひとつであることはマストだと、必要条件であるとお答えになっている。一般普通の皆さんが、テロ対策必要だ、ほんとにテロ対策ならいろいろ問題はあるけど、通さなくちゃいけないな、と思うのは、それこそ爆弾テロとかをやって、多くの人を殺傷する。その目的は、自分たち政治的な主張、あるいは宗教的な主張を、その暴力的手段によって、実現しよう、これが多くの皆さんが考えるテロリスト集団だと思うんですね。しかしこの法律によると、著作権法違反を主たる目的にするようなテロリスト集団なんて、あるんですか。」

局長「今回のテロ等準備罪の対象団体、これは組織的犯罪集団と考えております組織的犯罪集団の中にはテロリズム集団が含まれます。ただテロリスト集団以外のものも、要件を満たせば認められる場合があるわけでございます。そういった場合には、今回テロリズム集団というものが持つ目的というものは、社会的実体としてのテロリズム集団、さまざまな目的があろうかと思いますが、そのような中でも結合関係の基礎が、別表第3に掲げる重大な犯罪の実行が目的とする、これが共同の目的になっている場合において、そういったテロリズム集団を、組織的犯罪集団として、適用対象としようということでございます。」

枝野「今、大事な答弁をしていただきました。ということは、今回の対象となる組織的犯罪集団の中には、いわゆる、一般用語としてのテロリズム集団以外の団体も入りうる、これは認めるわけですね。(テロリズム集団組織的犯罪集団ということね)」

局長「あのーTOC条約自体は、組織的犯罪集団、いわゆる組織犯罪との戦い、こういった形での条約が締結された、あの採択されたわけでございまず。その中では、テロリズム集団というのは、組織的犯罪集団典型ではありますけれども、われわれとして考えておりますのは、暴力団、とか薬物犯罪集団といったものが含まれるわけでございまして、テロリズム集団に限られるものではございません。」

枝野「一方で、先ほど外務副大臣がよくわからない答弁されていましたけれども(安倍さんの弟だからね☆)、TOC条約のほうでは、組織的犯罪集団定義も、”物質利益を直接または間接に得ることが主たる目的”に限定されてるんです。それから、いわゆる共謀罪というかそこの文言をそのまま使えば、合意罪ですね、ここで国内法作れよとしてされている合意罪も、物質利益を直接または間接に得る目的のため、と書いてあるんですがんー、いわゆる典型的テロリズム集団は、金儲けが目的じゃないでしょ。金儲けが目的の人が自爆テロしませんわねぇ。死んじゃったらどうにもならない。いわゆる政治的宗教的目的のために、テロリスト集団はあるんで、この条約対象から外れるんっじゃないですか。刑事局法務省認識(答弁者の指定)」

局長「ここでいう五条、の中での、正確に申しますと、金銭利益、または物質利益ことに直接または間接的に関連する目的、この概念というのは非常に広い概念であると考えられている。ですからこれが除かれるとすると、純粋精神利益のみを目的としている場合と、これが除かれるにすぎないと考えております。そういったことについては、組織的犯罪集団組織的犯罪集団実体からすると、そういったものがあるとは想定しがたい、と考えております。」

枝野「これは外務副大臣じゃない。じゃあなんでこんな条文を置いてんですか。わざわざ、組織的犯罪集団のところに、3人以上からなる組織された集団であって、一定期間存続し、(で終わりである)というならわかりますよ。物質利益を直接または間接に得るため、という限定をわざわざ、文言で置いてるんですよ。(略)組織的犯罪集団は、一般的に、そういう目的があるっていうんだったら、こういう限定をするのは、おかしいじゃないですか。わざわざそういう文言を置いたのは、組織的犯罪集団は従たる目的では、経済的利益を上げて、政治的テロをやる、そんなことをいったら、当たり前すぎて、こんな文言を国際条約にいれたらおかしいでじゃないですか」

岸「物質利益を直接または間接に得るという概念は非常に広い概念でございます。(林さんと同じ紙の読み上げなので略」

中略(大事なとこだけど文字制限関係で省略

経済的事犯を結合関係の基礎とするテロリスト存在するのか

枝野「今回の別表にはいわゆる凶悪犯罪、だけでなく、経済事犯がたくさん入ってます保安林に入ってキノコをとる、これが入ってます。これが共同の目的なる、こんなもんありえますか?そんなこといったら、すべての活動、すべての団体が、犯罪を犯すかどうかという線のところで対象になるかどうか、ですが、みんな経済的利益を求めているわけですから、法に触れた瞬間に、みんな組織的犯罪集団になる、そういうことにはなりませんか。」

局長「ある団体が、継続的に、そのあるいは利益を、あの資金を獲得するために、違法行為犯罪行為計画した、とこういったことをした場合であっても、これは、その団体は、その具体的な資金獲得の犯罪、これをおこうなうことを、共同の目的としているのかどうかは、必ず、資金源を獲得する犯罪を繰り返すからといって、資金源獲得の犯罪を結合関係の基礎としている。あるいはその犯罪を行わない場合には、自分たちはその団体から離れる、このような関係にはならないと考えられますので、基本的には、結合関係の基礎としての共同の目的、これは団体が集まっている目的でございます。時に、その団体が、資金源獲得のための犯罪を犯すことはございます団体として行うことはあるかもしれませんが、その場合でも、その団体は、では、その犯罪資金源獲得の犯罪目的とするために、構成員は集まっているのか、ということが問われるわけでございます。その犯罪を犯すために、集まっているということが立証されないと、今回の組織的犯罪集団という認定はできない、とこういうわけでございます。(捜査着手は疎明でいいということは別途認めてるからね。意味ないよ。逮捕して自白させればいいんだから。)」

枝野「とすると、今回もっとも警戒しなきゃいけない、いわゆるテロリスト集団というのは、この法律対象外ということになってしまますよ。なぜなら、テロリスト集団の結合の基礎となる目的は、自分たち主義主張を、人を殺してでも通したいということこそが、唯一の、結合関係の基礎としての目的になるじゃないですか。(ようはテロリストが金儲けを行う犯罪を行わないときには、俺は関係ないとその団体から離れる場合には、組織的犯罪集団にはならないという答弁だからね)」

経済事犯について聞かれてるのに、暴力的犯罪について答弁する林さん、つらいね。具体的なとことして、音楽教室を持ってくる枝野

親告罪の共謀を被害者はどうやって認識するのか

枝野著作権法第119条1項の違反とはどういう罪ですか、文部科学省

義家「著作権法第「119条が定める、著作権侵害罪等は、著作権法第132条第一項により親告罪とされております。」

枝野親告罪なんですよね。親告罪共謀罪って言うのは、なんですかそれ。親告はないですよねぇ、公益侵害がないってのに。」

局長「あの親告罪告訴を持って論ずる、罪でございますが、今回のテロ等準備罪の保護法益というものは、本犯であるたとえば著作権法違反保護法益、でございます。その保護法益である本犯が、親告罪であれば、テロ等準備罪も当然に親告罪になる」

枝野「んー、だから、準備、だから共謀だけして、準備行為はあるけれど、法益侵害がないので、侵害行為がされていないので、被害者被害にあったって、認識しようがないと思うんですよね。それとも、どっかが、まだあなた著作権侵害されてないけれど、準備行為があるから告訴状を出してくれって捜査機関がやるんですか。」

局長「あのーたとえば未遂罪であっても当然親告罪がございます。今回テロ等準備罪であっても、親告罪を扱うことは当然可能でございます。」(答えてない)

枝野「だから観念的にはあったとしても、どうすんのって話ですよ。未遂罪法益侵害が発生する危険性があるから未遂罪ですからね。法益侵害が発生する危険性という客観的な行動があるわけですからね。いわゆる親告をすべき被害者も、未遂だったけど、俺の権利侵害されているという認識は当然あるわけです。なんで共謀の段階で、被害者が、どっかが著作権侵害しているなんて親告できるんですか」

まともに答えられない林さん、かわいそう。

JASRACヤマハとかの揉め事について

義家さんに、JASRACヤマハカワイ揉め事について、説明してもらった後。

局長「そのー音楽教室というものが、著作権法違反をするために、そのために結合しているとは到底認められないと考えます。その意味でも、共同の目的である結合関係の基礎が著作権法違反である認定できないと思いますし、またそのためには、組織的犯罪集団というためには、その犯罪を犯すために、指揮命令をし、役割分担をする、そういう組織が構築されていなくてはならない。そういったことも通常想定されないと思います。」

枝野「ということは6条の2の目的、これは、その別表3に掲げる犯罪違法性認識要件とするんですか?そういうことになりますよ。著作権法違反という違法性認識認識はないと思いますよ。音楽教室でやってる人たち。でも構成要件該当性の認識は、これがもし著作権法違反ならあります演奏行為するんだから演奏についての専属権を作曲家の人たちは持っているわけです。それを了解なく、金もわず演奏していることには、認識あるんです。それをみんなでやるといって、音楽教室組織的ヤマハとかカワイとかやってますから、そこについては一定組織的ものはあるんです。それを否定するんだったら、違法性認識はいらない、そういう答弁ですか。」

局長「私が申し上げたのは、著作権法違反という犯罪行為、これを行うことが結合関係の基礎になっていなくてはならない。と申し上げたわけでございます。」

枝野音楽教室は、楽譜を使って、子供たちに音楽を教える、それが、まさしく結合の基礎となる目的なわけですよ。それが、著作権法違反になるかどうかは、裁判所のふたをあけてみなくてはわからない。当然違法性認識はみんなないでしょう。でもまさに、著作物を使って、これは著作権法例外に当たるからみんな大丈夫と思っているけれども、でもまさに、楽譜を使って他人著作物演奏する、演奏させる。まさに結合の目的じゃないですか」

局長社会的実体としての音楽教室、これがいったい何の目的で集まっているのか、これを問うときに、まさに著作権法違反、これを行うために、まさに集まっているんだ、これが立証しなければならない事項でございます。」

枝野違法性認識いるんですか?いらないんですか?いらないんでしょう?いるなんていったらこれ全部対象はずれますよ。違法性認識いるんですか」

局長「あの組織的犯罪集団というものは、客観的にそういう風に認定されているかどうかというところでございまして、委員がご指摘になる、その違法性認識というのは、行為あるかないか、こういったもの問題となるものでございますので、基本的行為問題となる違法性認識までは必要ないとこのように。」

枝野「そうなんですよ、違法性認識必要ないんですよ。テロ集団だって、それは破壊行為のような犯罪は、違法からやっているかもしれないけれど、お金儲けのところは、違法からやっているわけじゃないんですよ。音楽教室だって著作権法違反目的としているわけじゃない。同じことなんですよ。JASRACという公的組織は、著作権料を払わなければ著作権法違反だといってるわけですからね。これは多数説なのかもしれない。でも、音楽教室は、著作権法違反になりうる行動を、客観的な行動を、行ってるんでしょ、継続的に。組織として。楽譜使って演奏するという行動は。最終的には裁判所判断するとしても、著作権法違反になる行為は、完全に結合の目的ですよ。これが外れるなんていうんだったら、テロリスト集団なんてひとつも入らなくなりますよ。違いますか。」

局長「実際にその団体、その、結合関係の基礎が、犯罪の実行が目的であるということをいうために、まったく著作権法違反であるということを認識していないものが、そのために、その団体構成しているということは、社会通念上考えられないと」

枝野「すっごいあの、従来の刑法体系とか、からするとめちゃくちゃな答弁してるんですよ。犯罪を犯すことを目的としていないといけないんですよ。別表に掲げる罪の行為を犯すことを目的としてるんじゃないですか、3条の目的は。(枝野の話の整理のために何回か言い直してるけど、意味不明な箇所)これは犯罪なんだ、みんなで犯罪するんだ、ってみんなで結合した場合以外は、対象にならないんですか。そういう答弁ですよ」

局長犯罪についての違法性認識あるかないかは、ここで問われているものではないということは申し上げたとおり、その上でこの犯罪の実行が結合関係の基礎となっているかどうか、この認定をする際に、これが著作権法違反、これを知っている、またそのためにその団体に加わっている、こういったものが立証できなければ、結合関係の基礎としての目的になっているかということにはならない」

枝野「(略)要するに、今日の答弁は、第6条には、”悪いことするために集まってるんだ”ってなれば犯罪だけど、音楽教室はそういうこといってないか対象外だ、といっているんだけど、そんなこと条文上どこに書いてあるんですか。条文上どっから読めるんですか。条文上読めない基準を持ち出して、それによって一般の人たちにあなたたちは対象にならない、こういうゴマカシをしている」

コレ。ほんとこれなのよ。明確に、明示的にとか口で言ってる癖に、その条文がないんだよ。これにつきる。

あー枝野ホント好き。 Permalink | 記事への反応(14) | 18:08

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