はてなキーワード: 11月9日とは
各記事のリンク張りたかったけど増田仕様?9個までしか張れない模様
祝 書籍化
※2020年上半期、cakesでもっとも読まれた記事 15位
https://anond.hatelabo.jp/20200130105418
この文章の続きだ。
時間がなかったので、このあたりは本当に真剣に勉強してた。超直前期に関しては、何日か会社を休んで取り組んだ。行政法に関しては、pdfテキストを何周もしていくうちに、相変わらず全然意味がわからない箇所が出てきたりするので、ようやくネットで調べたりもした。これはけっこう良くて、行政書士試験レベルの行政法知識に関しては、ネット上にすごくうまく説明してくれている人がたくさんいる。とても役に立った。
最後の二週間くらいから、条文素読の時間が長くなっていった。具体的には前述の通り、憲法(1条から8条まで。それから統治は全部。これだけ)と、あとは行政法だと、行政手続法・行政代執行法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家賠償法。とりわけ行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法。
試験前日(11月9日)は、行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法を全部一度通読した。
ちなみに、最終的にpdfテキストは、憲法4周、民法5周、商法2周、行政法10周、基礎法学は不明、一般知識7周だけやった。これは試験勉強期間を通じた累計回数ね。
上智大学が試験会場だった。俺は昔から、試験当日はほとんど勉強しない。フレッシュな頭で試験にのぞみたいからだ。とはいえ、試験2時間くらい前に四ツ谷駅についたので、いちおう条文でも読もうかと思い、駅のところのBECKS(だっけ)で条文を少しだけ読んだ。気になる箇所だけね。
それから試験一時間くらい前に試験会場に到着して、席の場所を把握して、あとは会場建物前の階段のところでずっとストレッチをしてた。これも昔からの試験前の作法だ。長い試験中の身体のストレスを軽減するために、念入りにストレッチをする。
目の前では、行政書士試験界ではおそらく有名人なんだろうと推察される男性と女性が、なにやら撮影をしていて、ときどき通りがかった受験生に握手を求められている。
そうそう、試験会場は時計がないとのことだったので、この日のために100円ショップで腕時計を買ったんだぜ。
スタートから良い感じで順調に解いていった。過去二回の模試とは比べものにならないほど、確信を持って進めることができた。一般知識を含め、3問から5問くらい、伊藤塾の全2回の模試で出た知識が役立った。模試は完全に受けて正解だった。
15:15に途中退席して試験会場を出たけど、たぶん合格してるだろうなと思った。
合格発表日がいつかについては、スケジュールに入れていたので覚えていたものの、当日は普通に会社で仕事をしてミーティングをこなしたりしているうちにすっかり忘れていて、15:00くらいに、「あっ、そういえば合格発表確認しないと」と思ってサイトを見たら合格してた。合格してるだろうとは思っていたけど、やはり安ど感はあったね。来年また同じことをするのはちょっと嫌だったし。
その他、雑感など
・試験の難化傾向について
行政書士試験は難化が進んでると聞いていたけど、これはたぶん本当だ。20年くらい前に合格した人たちから、楽勝の試験だと聞いていたけど、想像よりはずっと勉強しないとダメだった。だいたい、昔はテキストもすげー薄いやつしか存在しなかった気がする。
上のほうにも書いたけど、模試は受けるべき。その時点での自分の状況を知ることができるから、勉強の方針を調整していけるし、何より、予想問題としての価値が思ったよりあって驚いた。
・条文を読むべきか否か
行政書士試験の勉強ブログなんかを見てると、「条文は読むべきか否か」みたいな議論があるのがわかる。こんな議論がある時点で、司法試験とは比べものにならないレベルの試験でしかないなとは思うんだけどさ。行政書士試験については、これまた上に書いたけど、憲法(1条から8条まで。それから統治は全部。これだけ)と、あとは行政法だと、行政手続法・行政代執行法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家賠償法。とりわけ行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法は読むべきだ。
だってさ、これらの法律に関しては、行政書士試験の問題って条文知識そのまんまのものばっかりなんだもん。それってつまり、事前に正解が記入された解答用紙を読んで良いって言われてるようなもんじゃん。読まないでどうするの? って思う。
何も特別な対策はしてない。行政書士試験の記述式問題なんて、ふつうに行政書士試験の勉強をしていれば解ける程度のものでしかないもん。逆に、全然解けないんだったら、それは単に勉強が足りてないだけだ。お前は元々法律の勉強をしていたからだろだって? ちがうね。今回はじめて勉強した行政法についても記述式対策なんて全然してなくても問題なかったぜ。過去問を見ていると、ほんのごくまれに行政書士試験にしては難しすぎるだろってのが混ざってたりするけど、単にその年の受験生が不運だってだけの話であって、対策してどうにかなるもんじゃない。
旧司法試験を受験していたころ、早々に合格した連中が口をそろえて、「手広く勉強すべきじゃない。コアの部分をゆるぎないレベルにしておけば問題ない」みたいなことを言ってた。でも、俺は当時その意味がどうしてもうまく理解できなくて、けっこう手広く色んな本やらテキストに手を出しちゃってた。それが今回、だいぶ長い時を経て、行政書士試験を受けてやっとなんとなくその感覚を理解できた。
行政書士試験に関する色々な勉強ブログを読んでいると、公務員試験のテキストに手を出している人とか、行政法の基本書に手を出してる人とかたくさんいる。でも、声を大にして言いたいけど、そんなに色々やる必要はない。総合テキストと過去問と模試問題。これを基本として、わからないところはネットで調べればじゅうぶんだ。
そんなわけで、ここまでダラダラと書いたけど、何かみんなの役に立つ内容を含んでいたとしたらうれしいよ。じゃあね。
採点結果が戻ってきた 1月31日
208点だったよ。
ピエール中野(ピエールなかの、1980年7月18日 - )は、日本のスリーピースロックバンド「凛として時雨」のドラムス、ギター担当。
浜田ピエール裕介(はまだピエールゆうすけ、1975年12月15日 - )は、大阪府門真市出身の音楽プロデューサー、作曲家、アレンジャー、ギタリスト、ピアニスト。
杉浦 理史(すぎうら まさふみ、1977年9月6日 - )は、日本の俳優。ピエール杉浦の名義で、放送作家・脚本・演出・ダンス振り付けも行う。
松原 秀典(まつばら ひでのり、1965年11月15日 - )は、日本のアニメーター、キャラクターデザイナー、イラストレーター。別名義に、ピエール松原やヒデ松原がある。
サイト\日付 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 合計 | 説明 |
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AP ttps://apnews.com/ | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 471 | アメリカ 五大通信社 |
AFP ttp://www.afp.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | フランス 五大通信社 |
UPI ttps://www.upi.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 622 | アメリカ/韓国 五大通信社 |
TASS ttp://tass.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | ロシア 五大通信社 |
Bloomberg ttps://www.bloomberg.com/ | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 27706 | アメリカ 金融ニュース通信社 |
Wall Street Journal ttps://www.wsj.com/ | 10 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17955 | アメリカ 新聞 |
New York Times ttps://www.nytimes.com/ | 13 | 12 | 15 | 20 | 32 | 15 | 11 | 66529 | アメリカ 新聞 |
The Washington Post ttps://www.washingtonpost.com/ | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 19490 | アメリカ 新聞 |
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Business Insider ttp://www.businessinsider.com/ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24484 | アメリカ 経済ニュースサイト |
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The Daily Beast ttps://www.thedailybeast.com/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192 | アメリカ ニュースサイト |
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The Guardian ttps://www.theguardian.com/ | 37 | 9 | 7 | 4 | 12 | 5 | -1 | 65741 | イギリス 新聞 |
The Telegraph ttps://www.telegraph.co.uk/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14477 | イギリス 新聞 |
The Independent ttps://www.independent.co.uk/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6888 | イギリス 新聞、オンライン専業化 |
Daily Mail ttp://www.dailymail.co.uk/ | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21152 | イギリス 新聞 |
The Sun ttps://www.thesun.co.uk/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2783 | イギリス 新聞 |
The Economist ttps://www.economist.com/ | 3 | 11 | 17 | 4 | 2 | 6 | 1 | 22147 | イギリス 週刊新聞 |
BBC.com News ttps://www.bbc.com/news/ | 32 | 27 | 8 | 19 | 12 | 15 | 10 | 46252 | イギリス 放送局(日本語ページ除外) |
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Channel NewsAsia ttps://www.channelnewsasia.com | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 | シンガポール 放送局 |
Jakarta Post ttp://www.thejakartapost.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | インドネシア 新聞 |
RT ttps://www.rt.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142 | ロシア 放送局 |
Sputnik ttps://sputniknews.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | ロシア 通信社、元ロシアの声 |
HAARETZ ttps://www.haaretz.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103 | イスラエル 新聞 |
The Times of Israel ttps://www.timesofisrael.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | イスラエル ニュースサイト |
ETtoday新聞雲 ttps://www.ettoday.net/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 台湾 新聞(合同サイト) |
South China Morning Post ttps://www.scmp.com/ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1144 | 香港 新聞、中国資本に買収された |
新華通信社 ttp://www.xinhuanet.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 中国 国営通信社 |
環球時報 ttp://www.globaltimes.cn/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 中国 人民日報系列英字紙 |
Integrated regional information network ttp://www.irinnews.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 国連機関 ニュースサイト |
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 116 | 9165 | 79.0 | 33 |
01 | 95 | 13978 | 147.1 | 33 |
02 | 51 | 4200 | 82.4 | 48 |
03 | 20 | 1328 | 66.4 | 36.5 |
04 | 11 | 1319 | 119.9 | 53 |
05 | 10 | 659 | 65.9 | 40 |
06 | 30 | 1982 | 66.1 | 22 |
07 | 32 | 2583 | 80.7 | 42.5 |
08 | 60 | 6301 | 105.0 | 48.5 |
09 | 65 | 6782 | 104.3 | 48 |
10 | 105 | 10457 | 99.6 | 52 |
11 | 94 | 8449 | 89.9 | 43.5 |
12 | 74 | 6974 | 94.2 | 43 |
13 | 120 | 8034 | 67.0 | 26.5 |
14 | 101 | 9474 | 93.8 | 43 |
15 | 130 | 10802 | 83.1 | 40 |
16 | 151 | 9748 | 64.6 | 35 |
17 | 92 | 11977 | 130.2 | 34 |
18 | 82 | 9681 | 118.1 | 38.5 |
19 | 118 | 8316 | 70.5 | 31.5 |
20 | 109 | 12499 | 114.7 | 46 |
21 | 78 | 5904 | 75.7 | 34 |
22 | 112 | 14749 | 131.7 | 40.5 |
23 | 125 | 10211 | 81.7 | 44 |
1日 | 1981 | 185572 | 93.7 | 39 |
ブール代数(5), 桜を見る会(7), 大正ロマン(6), 酵母(4), 近寄ん(3), 小保方(13), たわわ(3), キーマカレー(3), スパダリ(3), 二等兵(4), アウティング(9), カミングアウト(9), ゲイ(31), チヤホヤ(6), レズ(8), ギャル(16), 異性愛者(6), 女性蔑視(5), ヘテロ(5), 条例(5), ポルノ(9), コミケ(13), 秋葉原(7), 寿司(20), ホモ(19), 記述(6), 看板(8), 悪影響(6), 宇崎(12), タバコ(12), 統計(13), 目指す(9), 職業(12), 潰し(9), 抜い(9)
■小保方系女子 /20191108221632(30), ■最も主人公に向かない職業 /20191108201253(26), ■コミケだって正直潰して欲しいのが女性のほとんどなのに /20191109045142(21), ■生殖の否定 /20191001170435(15), ■三大・排便音っぽい単語 /20191109132211(11), ■はてブのブコメでよく見るやついるんだけど /20191109184147(9), ■ /20191109161006(8), ■歌詞によくわからないカタカナの単語を入れるアーティストは売れる /20191109011527(7), ■ /20191109160058(7), ■anond:20191107210358 /20191108131916(7), ■大正ロマン(大正浪漫)炎上、これまでのまとめ(2019年11月9日) /20191109184755(7), ■ゲイに告白された後に「普通」を求められた場合の正しい拒絶方法を教えて欲しい /20191108230546(6), ■「風呂に入るならカミングアウトしろ」なんて軽く口にするなよ /20191109000408(6), ■地下生活者になって3年たったため、参考になればと思いまとめてみる /20191108171343(6), ■3万円あったら何買う /20191109194417(6), ■ゲイのカミングアウト /20191109231104(5), ■anond:20191107175139 /20191107210358(5), ■anond:20191107210358 /20191108221422(5), ■anond:20191108201253 /20191109095545(5), ■anond:20191108201253 /20191109105722(5), ■災害派遣隊ってのを作って自衛隊に災害派遣やらせる税金のムダは減らそう /20191109115718(5), ■ユダヤ人とか黒人が「この献血ポスターはやめて」と言ってきたら /20191109121204(5), ■他人と関わるための趣味が欲しい /20191109155516(5), ■【急募】KKOを救う方法 /20191109162104(5), ■ホモフォビアは襲われるのが怖いんじゃないと思うよ /20191109222616(5)
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ミリシタが今まさに炎上しているので、せっかくだからこの機会にまとめてみた。
プレミアム商品券は、・・・明確に低所得者への支援策とするようだが、周りからわかってしまうようでは、使うのをためらわないか。
参考:https://twitter.com/poscctlab/status/1001434887658729472
近所のスーパーで見切り品を買って来たんだが、バーコードの所にある◎マークが値引きの印らしく、バーコードスキャンするとレジ機が「オフシールです」と声を上げて、次いで赤いシールをスキャンすると割引計算されるようになってた。割引入力を誤らないようにしてるんだと思うが、こりゃ知らなかった pic.twitter.com/iBBM28O0Du— さっちゃん (@sacchan_honmono) 2018年11月9日
いつも記事に書いてあることだけを前提に直結感想書き散らしていくはてブが、この記事に関してだけ「これまでの経緯を知っている」こと前提のコメントであふれてて怖い
例えばこのアカ
eirun 正しい態度だと思うんだけど、こうして学校側が自己の都合で警察介入を求めたからには、今後学内不介入原則なんてことは口が裂けても言うべきじゃないよね。そのレベルでの自治は放棄したわけで。
突然何言ってんだ?と思うが、「今後学内不介入原則なんてことは口が裂けても言うべきじゃないよね」あたりを深読みすると
これまでに京大が学内不介入原則を盾に、学生側が呼んだ警察を追い返した過去があるからそう言ってんのかな?くらいみえてくる(そうなのかは知らん
とするとやっぱりこいつ関係者じゃん
https://www.gaccom.jp/safety/detail-292366
◆日時:1件目・11月8日(木)午後3時30分頃◆場所:1件目・長岡京市長法寺北畠3番地付近路上◆概要:1件目・女子小学生が帰宅中、上半身を露出している女性を目撃した。◆女の特徴:1件目・30歳代、赤色と紫色のショートカット、身長160cmくらい。
◆日時:2件目11月9日(金)午後3時00分頃◆場所:2件目・長岡京市長法寺南谷4番地付近路上◆概要:2件目・女子小学生が帰宅中、上半身を露出している女性と下半身を露出している男性を目撃した。◆女の特徴:2件目・30歳代、赤色と紫色のショートカット、身長160mくらい。◆男の特徴:2件目・30歳代、黒色天然パーマ様、身長170cmくらい。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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00 | 104 | 22256 | 214.0 | 46.5 |
01 | 52 | 7091 | 136.4 | 60 |
02 | 33 | 6306 | 191.1 | 87 |
03 | 19 | 3144 | 165.5 | 47 |
04 | 14 | 3818 | 272.7 | 75.5 |
05 | 15 | 1269 | 84.6 | 68 |
06 | 19 | 2005 | 105.5 | 72 |
07 | 32 | 1989 | 62.2 | 38 |
08 | 57 | 4438 | 77.9 | 37 |
09 | 73 | 5232 | 71.7 | 43 |
10 | 69 | 8571 | 124.2 | 55 |
11 | 111 | 11792 | 106.2 | 58 |
12 | 183 | 12790 | 69.9 | 44 |
13 | 105 | 8246 | 78.5 | 50 |
14 | 83 | 8614 | 103.8 | 47 |
15 | 95 | 8113 | 85.4 | 49 |
16 | 120 | 9609 | 80.1 | 51 |
17 | 111 | 13041 | 117.5 | 49 |
18 | 81 | 5690 | 70.2 | 38 |
19 | 87 | 10612 | 122.0 | 45 |
20 | 125 | 11954 | 95.6 | 51 |
21 | 128 | 9395 | 73.4 | 41 |
22 | 97 | 9203 | 94.9 | 43 |
23 | 70 | 7990 | 114.1 | 63.5 |
1日 | 1883 | 193168 | 102.6 | 49 |
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逆風に揉まれた岡村隆史に“救いの神”!?「紅白の総合司会に内定」証言を入手(2018年11月9日 15:40)
https://www.asagei.com/excerpt/115694
「『紅白』といえば、2013年に放送された朝ドラの『あまちゃん』など自局のヒット番組とのコラボ企画はお手のもの。昨年の内村の総合司会起用も、同局のコント番組『LIFE!~人生に捧げるコント~』での実績を買われた格好です。そして、今年は人気番組の『チコちゃんに叱られる!』にレギュラー出演しているナイナイの岡村隆史がすでに内定していますよ」(スポーツ紙芸能デスク)
↓
紅白総合司会に2年連続で内村光良さん(2018.11.9 15:41)
https://www.sankei.com/entertainments/news/181109/ent1811090011-n1.html
NHKは9日、大みそかに放送される「第69回紅白歌合戦」の司会者を発表した。総合司会は2年連続でお笑いコンビ、ウッチャンナンチャンの内村光良さん(54)と、桑子真帆アナウンサー(31)に決定。紅組司会は女優の広瀬すずさん(20)、白組司会は人気グループ「嵐」の櫻井翔さん(36)が務める。
バタフライ(Butterfly)は、米国のラップロックバンド、クレイジー・タウン(Crazy Town)の楽曲。
1999年11月9日にリリースの1stアルバム『ザ・ギフト・オブ・ゲーム(The Gift of Game)』から、
3rdシングルとして2000年11月13日にシングルカットされた。
レッド・ホット・チリ・ペッパーズ(Red Hot Chili Peppers)の4thアルバム『母乳(Mother's Milk)』に収録されている
『プリティ・リトル・ディッティ(Pretty Little Ditty)』のインストパートがサンプリングされている。
https://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_(Crazy_Town_song)
コロプラが任天堂の特許を侵害したことに気が付かずにバーチャルジョイスティックをブランド化してカプコンなどゲーム会社相手にライセンス商売しようとしていたところで任天堂に訴訟されてネットを大いににぎわせているが、ここでもう一つ「コロプラがVRの特許ゴロ行為をしている」という噂が流れてきた。
増田はツイッターのツイートから5chのスレにたどり着き、情報を集めると「コロプラがVRの特許をすでに120件申請している」というのが噂の原因のようだ。どうやら「en-courage」という求人サイト(自称キャリア支援団体)のコロプラのページに掲載されている情報らしい。
https://en-courage.com/2019/company/ae7765fe247a897d948bd60118461f5bcff729c207f021ddd556de17cf249b65
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2015年:VR専門TV局「株式会社360channel」設立
2016年:世界最大級(1億USドル)のVR専門ファンド設立
2016年:Oculus Riftローンチタイトル世界最多リリース
2017年:「TITAN SLAYER」VRゲーム売上世界一
※なおこれまでに取得したVR関連特許数は120を超える
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以上の年表がコロプラの実績らしいが、VR業界有数のVRハードウェア「Oculus Rift」の発売日時点でリリースしたタイトル数がコロプラが世界最多といっても2本同時という意味だし、TITAN SLATERがVRゲーム売り上げ世界一といってもPCゲーム売り上げ統計サイト「Steamspy」を参照してもせいぜい3700本(Steamspyは1万本以下の売り上げのタイトルの正確さは保証外)でOculus StoreやViveportなど他プラットフォームを考慮しても5000本だし、この時点でいろいろと盛り過ぎである。ちなみにHTC社のファンドも1億ドル(を複数回)の規模なので、コロプラも結構お金に余裕あるんですね。
http://colopl.co.jp/products/vr/(コロプラのVRタイトル)
http://www.moguravr.com/colopl-oculus-touch-vr/(Oculus Riftのロンチ時点のコロプラのリリースタイトル)
http://steamspy.com/app/528260(TITAN SLAYERの売り上げ)
コロプラはVRで既に120件の特許を申請したとのことだが、はてブのホットエントリにもランクインした記事「任天堂に訴えられたコロプラが妙に強気な「真意」を分析してみた(パテントマスター・宮寺達也のブログ:https://tmiyadera.com/blog/1326.html)」によると「実はコロプラはベンチャー企業としては異例な程に特許に熱心な会社である。2013年に佐竹さんという弁理士の方が入社されており、非常に特許出願を推進している。特許の数は2013年・0件、2014年・3件、2015年・6件であったが、2016年・78件、2017年・124件とここ2年で飛躍的に伸ばしている。任天堂の2017年の特許件数が137件なので匹敵する勢いである。」とのことであり、120件という数の特許の申請はかなり多いことがわかる。
また、自称:イノベーション企業のフィラメントに掲載されている前述のコロプラの佐竹氏へのインタビュー記事『「特許」と「オープンイノベーション」のオイシイ関係!? コロプラ弁理士が解説(http://thefilament.jp/dialog/1129/)』によると
佐竹 ここ数年、どんどん特許を取っています。中でも、VRの分野での取得が多いですね。VRはここ数年、一気に盛り上がってきた感じがしますね。でも技術自体は何十年も前からあるんですよ。ここへきてやっと盛り上がってきたのは、グラフィックの描画レートが上がったために、ようやく見るに耐えるものになった。昔はマシンパワーが足りなくて、VRゲームなんてものは作れなかった。工場の危険な設備点検のシミュレーションをするためなどに実用化されていましたが、ゲームとなると、描画速度が必要だったし、操作の要素も必要になってくる。
そういうところが特許の狙い目なんです。「ちょっと前まで技術開発がされていなかった理由」が分かれば、チャンスです。ゲームでいう描画速度みたいな音声コントロールも、ここ数年のことです。Siriなんかは先行してあったけれど、簡単なことしかできなかった。あれがようやく進化してきたということは、色々特許を伴った新技術があるはずなんですよ。音声認識があることを前提にしたサービスってまだあまりありません。そこに可能性があるわけですね。
とのことなので、コロプラの佐竹氏は「VRの特許をたくさん取得している」ことを自覚していて、引用外のインタビュー内の記述によると「宝の山」だと認識しているので、「VRの特許を積極的に取得しているんだなあ」ということがわかる。
前置きが長くなってしまったが、それではコロプラのVR特許をいくつかピックアップしてざっくりと見てみよう。
ちなみに増田はVR開発者気取りのワナビーですが人並み以上のVRの知識は有しているという自己認識です。間違っている箇所があればはてブやトラバで指摘お願いします。
前提条件として:VR知識がなくともある程度コンピュータ・ゲームへの理解や経験があれば言いたいことがわかる内容だと思うし、経験がなくともわかるように努力します。解決手段は読まなくともよいです。特許は番号が違っても内容が複数かぶるものがありますね。特許って分割できることを今回初めて知った。
【公開番号】特開2018-7227(P2018-7227A)、特開2018-7175(P2018-7175A)
【要約】 (修正有)
【課題】仮想空間へのユーザの没入感を損なわずに、仮想空間に没入するユーザに不意打ちを与える状況を防ぐことが可能な情報処理方法を提供する。
【解決手段】情報処理方法は、仮想カメラ300と、集音オブジェクト400と、音源オブジェクト500とを含む仮想空間を規定する仮想空間データを生成するステップと、集音オブジェクト400と音源オブジェクト500との間の相対位置関係に基づいて、音声データを加工するステップと、加工された音声データに基づいて、ヘッドフォンに音声を出力させるステップと、仮想カメラ300がヘッドマウントディスプレイの動きに連動せずに移動したかどうかを判定するステップと、仮想カメラ300と集音オブジェクト400との間の距離Dを特定するステップと、移動した仮想カメラ300と集音オブジェクト400との間の距離Dを徐々に縮めるように、集音オブジェクト400を移動させるステップと、を含む。
・例えるならホラーゲームなどでプレイヤーと怪物の距離や視界の向きに応じて警戒音の大きさを調整する特許でしょうかね?怪物とプレイヤーの距離が縮まるほど緊張感のある曲の音量が大きくなってプレイヤーの緊張感を駆り立てるとか。
【公開番号】特開2018-5610(P2018-5610A)、特開2018-5609(P2018-5609A)
【公開番号】特開2018-987(P2018-987A)
【要約】 (修正有)
【課題】直感的に視点を切り替えることができる表示制御方法を提供する。
【解決手段】ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を備えたシステムにおける表示制御方法であって、当該方法は、左眼用仮想カメラ300Lと右眼用仮想カメラ300Rとを含む仮想カメラを含んだ仮想空間を定義する仮想空間データを生成するステップと、仮想カメラの視野および仮想空間データに基づいてHMDに視野画像を表示させるステップと、所定の条件を満たす場合に、左眼用仮想カメラ300Lと右眼用仮想カメラ300Rとの間の距離を変動させることで仮想カメラによって描画される仮想空間の範囲Rを変化させるステップと、左眼用仮想カメラ300Lによって取得される左眼用視野画像と、右眼用仮想カメラ300Rによって取得される右眼用視野画像とをHMDに出力するステップと、を含む。
・プレイヤーが椅子に座った状態の頭の高さを基準として、プレイヤーが立つと視界のスケールが広くなって物体が小さく見えるようになり、プレイヤーがしゃがむと視界のスケールが狭くなって物体が大きく見えるようになる。また、移動距離のスケールも比例する。子供は視野が狭い(目と目の距離が狭い)から物体が大きく見えて、大人は視野が広い(目と目の距離が広い)から物体が小さく見えるというアレですかね。後者は大人と子供の歩幅の違いかな。視野のスケールをプレイヤーの頭の高さで変更させるVRの仕様は初めて見た。
【公開番号】特開2017-228322(P2017-228322A)
【要約】
【解決手段】回転モードにおいて、制御回路部は、ユーザの操作に基づき少なくとも回転方向を特定すると共に、ユーザの操作が検出され続ける間、仮想カメラ(1)または仮想空間(2)を回転させ続けながら、HMD110に視界画像26を更新させる。
・頭の左右旋回もしくはコントローラの入力でカメラもしくは空間を回転させる以上の内容には見えないんだけど、だれか詳しい人いたら教えてください。
【公開番号】特開2017-220224(P2017-220224A)、特開2017-220162(P2017-220162A)
【要約】
【課題】仮想現実の提供の際に映像酔い(VR酔い)が低減される技術を提供する。
【解決手段】仮想現実を提供するコンピュータのプロセッサが実行する処理は、メモリにおいて仮想空間を定義するステップ(S1010)と、HMD装置を装着したユーザが傾いている方向を検出するステップ(S1020)と、ユーザの傾いている方向に基づいて、仮想空間における仮想ユーザの移動方向を決定するステップ(S1030)と、仮想空間における仮想ユーザの視界が移動方向に移動するように、HMD装置に視界画像を表示させるための視界画像データを生成し、生成した視界画像データに基づいて視界画像をモニタに表示させるステップ(S1040)とを含む。
・底が丸い(鍋のような)板のコントローラの上に座るまたは足を乗せることでユーザーの傾きを検出し、仮想空間内でのプレイヤーの移動方法を決定する仕様のようですが、イメージ画像の図11と図12がどう見てもフランスの3DRudder社が開発した3DRudderそのものにしか見えません。日本国内への輸入はアスクが担当しています。(https://www.ask-corp.jp/products/3drudder/controller/3drudder.html)コロプラくんは一体何のつもりで特許を申請したのでしょうか。ASKに代わって自分が3DRudderを代理販売する予定なのか、はたまた自分でハードウェアを作る予定なのか、それとも…?
【公開番号】特開2017-220219(P2017-220219A)、特開2017-220164(P2017-220164A)
【要約】
【課題】仮想現実の提供の際に映像酔い(VR酔い)が低減される技術を提供する。
【解決手段】仮想現実を提供するコンピュータのプロセッサが実行する処理は、メモリにおいて仮想空間を定義するステップ(S1010)と、HMD装置を装着したユーザの動作を検出するステップ(S1020)と、ユーザの動作に基づいて、仮想空間を飛翔する物体の飛翔方向を決定するステップ(S1030)と、仮想空間におけるユーザの視界が飛翔方向に移動するように、HMD装置に視界画像を表示させるための視界画像データを生成し、生成した視界画像データに基づいて視界画像をモニタに表示させるステップ(1040)と、物体が仮想空間の対象物に到達した場合に(ステップS1050にてYES)、仮想ユーザの位置を対象物まで高速に移動させるステップ(S1060)とを含む。
・プレイヤーの頭の向きやモーションコントローラ(WiiリモコンやPSMoveのようなもの)でプレイヤーのワープ位置を決める特許です。VRでは酔い対策のために今だに決め手となる移動方法が確率されておらず、現在最も効果的だとされている移動方法の一つがワープ移動です。プレイヤーのコントローラでワープ移動したい位置を指定して、ポインティングした箇所に一瞬でワープ移動するというもので、米Epic Games社が米VRハードウェアメーカーOculusの支援のもとで2015年に公開したVRデモ「Bullet Train」が最も有名な例とされています。ほとんどのVRがあまり動き回らない前提のものかワープ移動かの2択という状況で、コロプラがワープ移動を特許に申請したということは…?
【公開番号】特開2017-211912(P2017-211912A)
【要約】
【課題】仮想空間における非制作領域の視認を制限可能な表示制御方法を提供する。
【解決手段】ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を備えたシステムにおける表示制御方法であって、当該方法は、仮想カメラ300と非制作領域NRを有する少なくとも一つの対象物Wとを含む仮想空間を示す仮想空間データを生成するステップと、仮想カメラ300の視野および仮想空間データに基づいて、HMDに視野画像を表示させるステップと、HMDの移動量に応じて仮想カメラ300を移動させるステップと、HMDの移動量に基づいて仮想カメラ300と対象物Wとの間の距離を特定するステップと、当該距離が所定の閾値L1以下であると判定された場合には、当該距離が所定の下限値L2を下回らないように、仮想カメラ300の位置を制御するステップと、を含む。
・プレイヤーの視界を目標地点にまで等速直線運動で移動させる特許のようです。目標地点まである程度の距離に達すると移動速度が下がり、目標地点に到着すると止まります。VRはプレイヤーの視点となるカメラをアプリ側で動かすことはご法度とされていて、どうしても動かす場合は加速度運動は絶対に避けて等速直線運動のみで移動するのが一般的です。これはそれを特許として申請したもののようですね。
【公開番号】特開2017-208809(P2017-208809A)
【要約】
【課題】ヘッドマウントディスプレイにて動画コンテンツを再生する際に広告等の他のコンテンツを表示しても、ユーザの没入感に与える影響が少ない方法を提供する。
【解決手段】仮想空間に適合させて再生するための動画コンテンツの初期方向を特定するステップと、初期方向の水平方向における向きとHMDのロール方向の水平方向における向きとが一致するように仮想空間に前記動画コンテンツを適合させて再生するステップと、初期方向の後方側に、第1のサブコンテンツを表示するステップと、HMDの向きおよび傾きのうち少なくとも一方に応じて視野を更新するステップと、を含む。
・VR空間内でユーザーに違和感のないように広告動画を出す特許のようです。ユーザーの視線が広告にどれだけの時間向いていたかを計測するそうです。VR内の広告はGoogleやFacebookなんかが研究してそうな感じですが日本国内ではVR広告の話はあまり聞きませんね。
(追記)トラバの罵り合いは増田とは全く関係ない第三者同士の罵り合いです。
【公開番号】特開2017-208676(P2017-208676A)、特開2017-208808(P2017-208808A)
【発明の名称】仮想空間を提供する方法、プログラム及び記録媒体
【課題】ヘッドマウントディスプレイにて動画コンテンツを再生する際に、広告等の他のコンテンツを表示する方法を提供する。
【解決手段】仮想空間を定義するステップと、仮想空間において再生される動画コンテンツと、動画コンテンツの表示域の一部に表示されるサブコンテンツとを合成して合成コンテンツを生成するステップと、合成コンテンツを仮想空間に適合させるステップと、ユーザの視線を特定するステップと、視線に基づいて、視界領域を特定するステップと、合成コンテンツのうち、視界領域に相当する視界画像を生成し、HMDに出力するステップと、を含む。
・図11より、VR空間内の動画と広告を合成する技術の特許かつユーザーの視線の統計を取得する特許
【公開番号】特開2017-207898(P2017-207898A)
このダイアリーはPart1が存在します。 特定の事象について細かく書きますので、前回のダイアリーを読まれていない方は、是非とも一度お目通し下さい。
Part3を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170901171449
大変沢山の方にダイアリーをお読み頂いたらしく、Twitterでサーチをかけると大きな事業者に従事されている方の目にまで通っている事が伺えます。
それだけ皆様が関心有る分野なのかと思いますし、何よりこのLPWA事業についても始まったばかりで法の穴にハマるのも無理はありません。
前回は、電波法と電気通信事業法から見たLPWA事業についての概要を説明しました。今回は、法改正によるアップデートも含め、続きのお話をしようと思います。
LPWAで利用される920MHz帯の無線局として、以前は自営のみの利用に限定されていた簡易無線局が電気通信事業用途として利用できるようになりました。
(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000496551.pdf)
(1)920MHz 帯小電力無線システムの無線局の技術基準等の見直し
① IoT 向けの電気通信サービス等の新たな利用目的ニーズの拡大に対応するため、無線局の局種を簡易無線局から陸上移動局へ
② 狭帯域の周波数利用における周波数利用効率の向上を図るため、指定周波数帯による規定を追加する。
③ その他機器の小型化における利便性を確保するため、空中線電力及び空中線利得の技術基準の緩和等、所要の規定の整備を
行う。
①がその変更点です。少し誤解を招く日本語ですので、噛み砕いてご説明します。
この法改正において、陸上移動局へ局種変更となるのは、簡易無線局と定められた無線局のみです。特定小電力無線局は、これまで通り利用できます。
簡易無線局は250mW出力が許可され、基地局として最も適した無線局とされていましたので、堂々と電気通信事業用途として利用できるようになりました。
京セラコミュニケーションシステム(KCCS)が昨年の暮に総務省へ懇願していましたが、どうやら認められたようですね。素晴らしい法改正です。
(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000450876.pdf)
高出力無線局が電気通信事業用途として利用できるようになった反面、新たな縛りが加わりました。種別が陸上移動局になった事により、読んで字のごとく陸上でしか無線局を利用できません。上では "基地局に適した" と書きましたが、当然クライアントとしても利用できます。高出力ですので、その分遠距離通信が可能です。
携帯電話も陸上移動局ですが、これによりドローン等に付けて空を飛ばせなくなりましたし、海上でも利用できない縛りを受けてしまいました。
その点、特定小電力無線局は陸・空・海で免許されていますので、好きなように使うことができます。
個人的な感想では、改正による利点のほうが大きいですから、用途により無線局を使い分けることで妥協できる範囲内かと思います。
出力:20mW以下
出力:250mW以下
移動範囲:陸上は間違いないのですが、その他は明確に定められた文書が見当たらず、不明です。ご存知の方がいらっしゃればコメントでご教示下さい。
出力:250mW以下
と、なります。
LPWAの基地局をサービスとして提供するなら登録電気通信事業者(以下、登録)にならないといけない旨を書きました。
これについて、LoRaWANの共有モデルサービスを展開されているソラコムの玉川さん(社長)より直々にコメントを頂きましたので、今回はこの話題についてもう少し触れてみたいと思います。
玉川さんから頂いた2度目のコメントへ返信したのを最後に、それ以来コメントがありません。(私が任意でご回答下さいと書いたせいかもしれませんが)
特に疑問に思ったコメントは、 "SORACOM Air for LoRaWANの共有モデルに関連して、弊社は登録番号 第373号として登録済みです。" というものです。
前回の追記にもあるように、私から "ではなぜ6月1日時点での登録電気通信事業者のリストに名前が載っていないのか" とお聞きしたものの答えて頂けなかったので、玉川さんには大変失礼ですが、総務本省へ電話で確認を取りました。
私も総務省の人間ではありませんので、もしかしたら "登録済みだけど、リストへの反映が遅れている"という可能性と、私の事業法への理解がそもそも間違っている事を前提とし、問い合わせを行いました。問い合わせた内容と、その返答を簡単にまとめます。
→される。欠番(事業廃止)以外の理由で、リストに掲載されない事はない。
・登録後、どれくらいのタイムラグがあるか?(●月☓日時点 において、それ以前に登録された内容が漏れることはあるのか?)
→基本的には、登録されると遅滞なくリストに反映される。地方の総通局から本省へ書類が回ってくるのが遅れた場合のみ、次月に反映される事もある。
というものでした。前回の記事では、最新版は6/1日時点でソラコムの名前はありませんでした。数日前に7/1日時点のリストへ更新されましたが、これまたソラコムの名前は無く、373号も未採番のままです。玉川さんから頂いた2度目のコメントには "電気通信事業の登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております" とありますが、上の話を聞く限りいつ登録したのか、どう好意的な解釈をしても理解できません。
"俺も免許取るつもりだからまだ免許証貰ってないけど車運転していいですか?" みたいな状態です。
もし万が一まだ登録になっていない場合は、すぐに一時的にでもサービスの提供を中止すべきかと思いますし、総務省との間で特段のやりとりがあり、登録ではないけど事業を許可されている又は本当に登録へのリスト掲載が遅れているのであれば、その旨を説明するのが筋でした。どちらにせよ、玉川さんから頂いたコメントはあまり誠実ではありません。
総務省がOKと言えば、それで良いのです。OKと言っている以上、ただの一般人である私が取り上げてどうこう言うのは筋違いです。私の事業法への認識が間違っている事を願うばかりです。
ソラコムを論って叩きたいわけでも、サービスを畳んで欲しいわけでもありません。先方にとっては大変迷惑な話かもしれませんが、ちょうど議論するに最適な事業者がいらっしゃったので取り上げさせて頂きました。
玉川さん自身は、登録になって法令遵守する事は大事だと仰っていますし、私もLPWAには可能性を感じていますので、どんどんサービスは前面に押し出して伸びて欲しいと思っています。
登録していないなら、登録して "シロ" になるまで、不本意ながらもサービスを止めれば良い話です。ただ、通信業界の第一線級の方々が在籍するソラコムにおいて、このように法令遵守が不明瞭なままサービスを行う、そのコンプライアンス意識に疑問を感じています。
罰則規定はあるけど、実際に同法第9条違反で処罰された例を私は見たことがありませんし、"大したダメージは無いから" と甘く見ているのではないかと勘ぐってしまいます。 これがまかり通ると、わざわざ登録になったKCCSの立つ瀬がなくなります。
私自身、電気通信主任技術者(伝送交換・線路)や陸上無線技術士の資格を受け、事業者に従事している側の人間です。電気通信事業法や電波法に関する最低限の常識は持ち合わせており、妄想や寝言でこの記事を書いている訳ではないということを、ご理解下さい。
文頭にも記したとおり、ハマりやすい所です。今までは伝送路というものがある程度分かりやすく、登録になるのは本当にケーブルテレビ局や携帯電話事業者・大手キャリアばかりでした。
まだ黎明期ですが、安定するとLPWAで事業をするところがちらほら出てくるでしょう。後発の事業者が同じ道を歩かないように、この記事が法令遵守に関する意識を持つ良いきっかけになればと思っています。
また何かあれば、その3を書くかもしれません。
コメント:(https://www.facebook.com/KenTamagawa/posts/10159013852120054?comment_id=10159092600690054&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D&pnref=story)
1:弊社は、所有モデルにおける限定共有・全共有の各機能の存在及び内容についてもご説明した上で弊社の登録要否の解釈について確認しております。お客様の登録要否についてはゲートウェイ所有のお客様の提供される内容に依るかと存じますが、共有することすなわち登録とならないことについては確認しております。もちろんお客様の提供内容によっては、お客様が電気通信事業の登録を行う必要がある場合はあると存じます。
2:164条の適用除外ではございません。(なお、弊社の進め方については、登録の手続きに関し相談をさせて頂いている中でお伝えしております。)
また、各関連法規・法令を遵守することは大変重要と考えている点についてのスタンスは変わりませんが、一方、すべてを詳細にご説明・解説させて頂くことは営業戦略・競争力に繋がる部分もあるためご容赦頂ければと存じます。
返信:
ご説明ありがとうございます。同法の専門家でない玉川さんへ細かい事を言うのは間違いかもしれませんが、すぐに登録にならないといけない訳ではありません。
まずは電気通信事業を営む事で届け出になる必要があり、提供が広範囲になることで登録+主任技術者の配置へ格上げとなります。今は本題ではありませんので、一旦置いておきましょう。
登録年月日のご教示ありがとうございます。私が記事を執筆したのが7/7ですので、その時点で登録である事は承知しました。従って、7/1のリストに掲載されていない点についても同時に解消しましたので、来月更新予定の8/1時点での登録事業者リスト掲載まで暫く待つ事にします。失礼しました。
さて、繰り返しますが3月のサービス開始から登録される7/5までの期間について何も言及されていないのは何故でしょうか。
前記事へコメント頂いた"共有サービスモデルについては所有モデルでのゲートウェイより遅れて提供を開始するとともに当初は電気通信事業を営む形にならないようご提供しており、電気通信事業の登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております。" について、
同法164条の適用除外にならずして登録なしに事業を行える方法は、私が本省へ記事以外に問い合わせた内容と同法を突き合わせましたが、どう考えてもあり得ません。この部分について説明が求められれば、記事に追記します。
御社のプレス内容や、LoRa Spaceの基地局設置情報、更には設置企業が出したブログ等の情報(弊社から約1kmの範囲内であれば基地局が利用できます...)を見る限り、登録した7/5以降に共有サービスを正式に開始されたとは到底思えません。(7/5はDiscovery 2017のイベント日でしたし)
御社の同業他社を引き合いに出させて頂くと、KCCSにおいては大変明瞭でした。
2016年11月9日のプレスには "「SIGFOX」を日本で展開し、LPWAネットワーク事業へ参入。2017年2月からIoT向け低価格通信サービスを提供開始" とあり、
実際に登録電気通信事業者になったのが、2017年1月19日(第367号)です。 そして、2017年2月27日のプレスにて "「SIGFOX」のサービス提供を開始" としました。
参入プレス:http://www.kccs.co.jp/release/2016/1109/index.html
提供プレス:http://www.kccs.co.jp/release/2017/0227/index.html
これはかなり良い例ですので、御社に全て真似をして欲しいと言うつもりはありませんが、せめて共有モデル提供のプレスリリースを出すのは、きちんと登録日以降になるのが好ましかったと言えます。
知人より情報を頂きました(参考:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1428328690590961&set=a.385522748204899.94679.100002415326524&type=3&theater)
さくらインターネットの江草さんに取り上げて頂いたようですが、玉川さんの "江草さん、込み入った話になるので直接お話ししましょう。" とは何でしょうか。
なにか当人(同じ事業者間)同士でしか話せない裏の話があるのでしょうか。 私が議論したい点については江草さんがほぼ代弁されています。
7/7の記事を執筆する前から、総務省へありとあらゆる形態で登録にならない範囲のLPWA事業モデルについて相談させて頂きましたが、上の通り登録せずに御社と同じ形態のサービスは提供できないという結論に至っています。行政の中でも総務省はかなりフェアな方でしたが、必ずしも一貫して正しい回答を下すとは思っておりません。
何度も申し上げますが、もし登録になっていなくても総務省から事業を許可された正当な理由があるのでしたら、だからこそ公表するのが筋ではないでしょうか。
"これを公表することで競争力に影響があるため回答できません" は、より不透明性を増します。
これは直接玉川さんのコメントへの返信ではありませんが、Facebookの玉川さんコメントに付したコメントについてです。
小橋さんがこのコメントをご覧になっているかは分かりませんが、書きます。
私の執筆した記事が屁理屈と言うのであれば、なぜソラコムは7/5に登録事業者となったのでしょうか。
"事業をやってる立場では、判断曖昧な行政と宇宙語で応対されても必死に乗り越え様としてる事実など分かりもしない輩に等、絶対に分からない苦労が有ると思います。" とありますが、(ここに限って言えば)登録になった事業者は、皆その行政と宇宙語で話をして、きちんと事業をされているわけです。私もその一人ですから。
別に玉川さんが技術から法的対応まで何もかも全て完璧に対応できる訳無いことくらいは、私にも理解できます。
そのための会社です。何のために法務担当や電気通信事業法に詳しい主任技術者、電波法に詳しい無線従事者が居ると思っているのでしょうか。
全体を俯瞰するようなまとめが見つからなかったので個人的にまとめました。
政治的且つ複雑な話題なので間違いや足りない部分もあると思います。その際はごめんなさい。
一部に主観も入っています。異論ある方も含め、皆様の理解の一助になれば幸いです。
前川氏の主張
(1)なぜ加計学園1校のみが選ばれたのか?
(2)なぜ平成30年4月開校になったのか?
(3)加計学園の獣医学部が開学の「基準」を満たしているのか?
ポイント:規制緩和自体には異を唱えていない(異を唱える立場に無い)
ポイント:文科省と獣医師会は本件について長年強く抵抗している(文科省の設置審における許認可権にも関わる)
ポイント:特区の諮問会議などは文科省の抵抗に強い不信感を持っていた(ように見える)。
(1)安倍首相や官邸の働きかけのもと不公平に加計学園のみが選ばれ、平成30年4月開校が決まった
背景や時系列
・2003年 文科省の告示(命令)により獣医師の大学新設を差し止め(これ以前も半世紀の間、獣医学部の新設なし)
・2007年 愛媛県と今治市が獣医学部の誘致、加計学園のみ応じる(他の大学は誘致に応じず)
・以後8年間、愛媛県知事ら自治体の働きかけが続く(文科省は設置審での審査すら受け付けず。獣医師会の強い反対)
・2009年 民主党政権において構造改革特区を活用し「実現に向け検討」となる(進捗せず)
・2014年7月 国家戦略特区における獣医学部新設に関して新潟市が提案
国家戦略特区ワーキンググループが文科省・農水省をヒアリング。
文科省は、獣医学部の新設希望校に大学設置審の審査自体を受けさせないという文科省告示の正当性を説明できず、
また獣医学部の定員数が十分だということについても説明ができず。
・2015年6月 「日本再興戦略(改訂)2015」に「2015年度中における獣医学部新設の検討」を成長戦略として入れて閣議決定
特区でなくてもよいから何らかの方法での獣医学部の新設の検討を文科省に義務付け
この際、新しい需要があることなどの4つの条件(石破4条件)を検討の留意事項として示す。
文科省は2015年度内に獣医学部新設を検討すると約束(学部新設ができる、できないを理由をつけて示す)
・2016年1月 今治市が国家戦略特区制度の特区認定を受ける
・2016年3月 文科省の獣医学部新設を検討する期限(挙証責任の期限)。説明できず、半年延長
・2016年3月 京都府が概要(京都産業大の獣医学部新設)を一枚紙で提案(特区、第8回関西圏関西圏区域会議)
・2016年4月 「地方創生に関する特別委員会」で民進党 高井崇志代議士が国家戦略特区による今治市への加計学園獣医学部開設を要望
・2016年9月16日 国家戦略特区ワーキンググループのヒアリングで文科省は再度説明できず。事実上、規制緩和(獣医学部の新設)が決定する
・2016年9月30日 広島県・今治市区域会議(特区)において獣医学部新設の区域計画案を決定
・2016年10月18日 京都府が獣医学部新設の具体案を追加提案
「広域的に獣医師養成系大学等の存在しない地域」という条件付きで、特区内では獣医学部を「大学設置審にかけられること」が正式に決定
(この時点では、今治が念頭に置かれつつも、3地域(今治、新潟、京都)のどこか、または順次開校というのが諮問会議の基本認識)
・2016年11月18日 内閣府・文科省共同告示案 パブリックコメントの募集開始
・2016年11月 京都産業大学が提案を取り下げ(理由等の取材には応じていない)
・2016年12月8日 日本獣医学会が山本大臣に対して、獣医学部新設を認める特区を「1ヵ所かつ1校のみに限ってほしい」と要請
(11月18日から12月17日まで、山本幸三地方創生担当大臣、松野博一文部科学大臣、山本有二農林水産大臣、
麻生太郎自民党獣医師問題議員連盟会長、森英介同議員連盟幹事長など多くの国会議員(自民党)の先生方に陳情)
・2017年1月 内閣府・文科省告示で「1校に限る」ことが示される
・2017年1月 加計学園が特区事業者に認定(区域計画を認定)
・2017年3月「岡山理科大今治キャンパス」として文部科学省に獣医学部の設置を加計学園が申請
・2017年8月 設置審から審査結果が答申される予定(事実上、内定がでている?)
・2018年4月 加計学園「岡山理科大今治キャンパス」開校予定
主語が曖昧だったり又聞き(同席していない)だったりして信頼性は高くない?
前川氏が文書を流出させたのでは無いか、という質問には否定せず「お答えできない」という回答。
個人メモ(個人フォルダにあるメモ)は公文書(行政文書)かどうかなども論点
http://hunter-investigate.jp/news/2017/06/post-1059.html
平成30年4月開学を大前提に、逆算して最短スケジュールを作成。これは官邸の最高レベルが言っている。
https://ameblo.jp/secretary-of-japan/entry-12285440556.html
萩生田副長官は否定している。文科省も否定し副長官に謝罪している。主語なども曖昧。
前川氏は現職の時に見ていないにも関わらず、信ぴょう性が高いと述べる。
(以下8枚同様。http://okinawaageha.xyz/政策/「総理のご意向」-加計文書-全8枚-全文公開され/)
農水副大臣にも需給はおかくの話でしょ、と話してみる。
・大臣ご指示事項
平成30年4月開学は準備が整わないのではないか。平成31年4月開学を目指した対応とすべきではないか。
麻生副総理など獣医学部の新設に強く反対している議員がいる中で党の手続きをこなすためには合同部会を設置して検討を行うべきではないか。
農林副大臣「そのような話は上がってきていない。確認しておく」
設置の時期は最短距離で規制改革を行なっている状況であり、これは総理のご意向
大学の設置審査は文科省の担当なので不測の事態(平成30年開学が間に合わない)はありうる。
平成30年4月開学に向け、11月上中旬には本件を諮問会議にかける必要あり。
農水省、厚労省を土俵にあげるのは文科省。副長官に指示を出してもらえば
私が萩生田副長官のところに「ちゃんと調整してくれ」と言いに行く。
農水副大臣に「農水省が需給の部分ちゃんと責任持ってくれないと困るよ」と話した際には「何も聞いていない、やばい話じゃないか」という反応だった
再興戦略改定2015の要件は承知している。他でもできるよ、と言われた時に困る。
学校ありきでやっているという誤解を招くので無理しない方が良い
私の方で整理しよう
・10/19 北村直人元議員(石破元大臣同期)→専門教育課牧野
・【内々に共有】獣医学部のWGについて
http://www.ourplanet-tv.org/files/170615113.pdf
11/1に内閣府地方創生推進事務局の職員から文科省の職員宛てに送信
指示は藤原審議官曰く、官邸の萩生田副長官からあったようです、と記載
※ この時点では、特区の諮問会議は1校(加計学園)に限るような受け止めではないのではないか?
※ また、獣医師会も以降に強く働きかけて、翌年1月の告示で「1校に限る」として圧力をかけている。
※ 一方で、加計学園を優先するための文言であったのだとは思う。
前川氏の答弁など
・9月上旬:和泉補佐官より文科省の対応を早くして欲しいと要望、総理は自分の口からは言えないから代わりに自分が言うんだ、と言われた。(複数回言われた)
・9月終わり:専門教育課の担当者から(9/26の文書)藤原審議官との打合せ内容の説明を受ける
いつか分からないが獣医師の需給を文科省が無理なので農水省に繋いでくれというのはあった、と述べている。
設置審があるのに特区で平成30年4月と期限を区切ることができるのか?という質問をしたことがある、と述べている。
→ 最後の2ヶ月を除き、今治のみが数年前より具体的な提案を行い、切実なニーズがあったため、今治が最初の1校として当初より諮問会議ほか全体として念頭に置かれていた
→ 文科省が開校予定を後ろ倒しすることは容易に想定できる
根回しは和泉補佐官が行い、萩生田副長官は結局はあまり関与は無かった。
加計学園からの要望を総理が受け、総理からの指示で和泉補佐官が根回しを行なっていた。
文科省は加計学園の提案は石破4条件を満たしていない特区のワーキンググループで過去に述べている。
まず一言。桜井充さんの質疑の中での松本洋平副大臣答弁の中で、11月9日より以前に加計学園がプレゼンテーションをする機会が無かったことが明らかになりましたが、今日小池晃さんが出されていた、「加計学園への伝達事項」文書の中でも、加計学園の提案内容に、前日までに文部科学省、松野文部科学大臣ともに不足があると認識していたという可能性が示されましたね。状況証拠は揃ってきました。政府がいくら「確認できない」、といっても、辞職した責任者が、自身が提供者であれ、省内に残っている前川氏のシンパ(奇兵隊といわれているらしいですが)が提供者であれ、裁判実務だと当然ブツを出してる方の意見が採用されるところですよ。いっそのこと「そんな文書は存在しない。前川氏の虚偽、捏造だ」とおっしゃってしまえばどうですか。これを言ったらおしまいなのは流石にネトサポほどアホではない官邸はわかっているはずですが。
ブコメで、ノルウェーの話が出ていたので、そういえば、ノルウェーはTOC条約に向けて共謀罪を導入したんだったな、どういう内容だろうと興味がわいてまいりました。ニュージーランドも見てみるかもしれないけど、とりあえずノルウェーから調べてみようと思った。
参考文献は Fighting Terrorism through Multilevel Crimninal Legislationという本。タイトルがダイレクトすぎるだろ。著者はノルウェーの刑法学者の人のよう。つかこの本全部読みたい。一応電子書籍で300US$ほどで買える模様。なお買ってはいない。民進党、共産党は買って読んだほうがいいのでは。とりあえずめちゃくちゃ参考になった。ノルウェー、オランダ、スウェーデン、フィンランドなどのテロ対策立法が書かれている。
ノルウェーの共謀罪は、ノルウェー刑法の147条aにリストされている、基本的犯罪行為(European Convention on preventing terrorismで規定されたテロ行為のこと)の多数に対して適用される。Ss159、223(3)、225(3)と233aを参照のこと。しかし共謀罪は、162条のcに定められた組織的犯罪集団の活動の一部として行われた場合、152条a、152条b、153条a、224条にも適用される。
となっているんで、ノルウェーの刑法の14章、公共に対する重大な犯罪を読む
*注意
この本で上記の記述があったので、162cは組織的犯罪集団の定義が書いてあるんだと思って詳しく読んでなかったけど、162cを見ると、三人以上からなる組織で、三年以上の自由刑が科される犯罪行為の実行を主たる目的とした組織的犯罪集団が、当該犯罪行為を共謀し、組織の活動の一部として実行されよう(to be committed)とした時、3年以内の自由刑が科されうる、となっていた。to be committedが差すものを調べるので、評価はちょっとまって。ごめんなさい。これが準備行為なのか、attemptなのかどうかで大分話が変わる。未遂なら未遂罪の共謀共同正犯と同義だろうけど、準備行為なら日本並みに広くなる。ただ未遂もちょっと考えづらいかな。attemptとは書いてないし。ただこの162cの適用例は極めて少ない(約10年で20件以下 Lars Korsell and Paul Larsson Organized Crime the Nordic Way, 2011 )模様なので、準備行為ってことはないだろうと思うが判例を見てみないとわからんか。
追記:調べた。タームの定義に丁寧に書いてあった。
第7条
1.この法律における公共の場、とは公に利用されることを目的とした、あるいは頻繁に公に利用される場を言う。
2.この法律における「実行されようとしているto be committedと考えられる」は、犯罪の実行を印刷物としてpublication(まさか出版ではないと思うがわからない。予告みたいな意味か)した場合、多人数が存在する公共の場で現に実行されようとしている、または公共の場から容易に観察可能な状態が持続し、その場にいる人、または近くにいる人が現に観察した場合を言う。
コレめっちゃ賢い。びびるわ。既遂、未遂とは違う形で、と条約で指定されてるから、未遂とも予備、準備行為とも違う形式を指定したんやな!to be committedは162cにしか出てこない表現(id:bareloさん、to be committed in publicとto be committedが区別されている可能性はちょっと考えましたが、が、他にto be committed が登場しないので、このように判断しました。いま再度 in publicも検索かけてみたけど、in public affairs(公務)以外の用例が見つからなかった。in と publicが改行で切れている可能性があるからわかんないんで、見つけたら教えてください。)。この要件が異常に広い162cの摘発範囲を強力に制限してるから、ほとんど適用例がないんだろう。(正直ここはわからんくなってきた)
と思ったけど、やっぱりこれはbareloさんが言うように、is to be ではなくて、 is considered toなだけな気がしてきた。commit全体の意味の方が確かに自然な気がするけど、is to be committedはやっぱり準備行為(prepareが使われちょる)でも未遂(attempt)でもないとは思うんだけど。もうちょっと調べます。
とりあえず147aが2001-2002年に導入されて、並行する形でTOC条約の国内法整備が議論されながら2002-2003に162cが成立したところまで把握。当時の法務省見解では162cはノルウェ-刑法の例外と書かれている。ドイツとは違って、main purpassである以外に、substantialでんでんのパートがあるため、組織的犯罪集団の認定自体はかなり広範になされそうだけど。
Ministry sightとして、犯罪の実行に向けての行為は明確に要件にはなっていないが、そのようなものなしに、合意が形成されたことを証明することは不可能だ、としていますね。ただほとんどの情報がNorskなのがつらすぎる。Ingvaldsen and Vanja Lundgren Sørli によると、900件余りの薬物事件のうち、162cが適用されたのは5件とのこと。何かで要件が縛られてるんだろうけど、それがなんなのかわからにゃい。
148、151a、151bの第一パラグラフ、152の第二パラグラフ、153の第一から第三パラグラフ、153a、154、223の第二パラグラフ、224、225の第一または第二パラグラフ、231(232または233と比較せよ)、以上に挙げられた犯罪行為は、当該行為が故意に、
a)社会にとって重要な機能、たとえば立法や政府、司法当局、電力供給、食料・水の安全な供給、銀行、金融システムまたは緊急医療システム、災害管理などに重篤な影響を与える、
c)公共機関、政府間活動に対する無法な強要行為、国や組織、国際機関にとって本質的に重要な活動を侵害、または抑制する行為、
を目的として行われた場合に、テロリストの活動であると判断され、21年未満の自由刑さを負う責任を認めるものとする。前述された、第一文で記載されている刑事規定の自由刑の最低期間よりも短いものに関しては刑罰は科されない場合もある。
第一段落で記載された意図で、第一段落で記載された犯罪行為を行うことを、その脅威が深刻な恐怖を引き起こす蓋然性が高い状況下で、脅迫して行わせた場合、12年未満の自由刑の責任を有するものとする。また前段のa),b),c)のいずれかに該当する結果が起こった場合、21年未満の自由刑が課される可能性がある。またこのような犯罪行為を援助、幇助した場合には、同じ刑罰を科されなければならない(これは共謀共同正犯の明文だね)。また第一段落で述べたテロ行為を実行する目的で、他の誰かと共謀した者は、12年未満の自由刑の責任を負う(これが共謀罪)。
148条
人命の喪失または他人の財産の大規模な破壊を招きかねない、火災、倒壊、爆発、洪水、海上災害、鉄道事故、航空機事故を引き起こした者は2年以上、21年以下の自由刑の責任を負う。ただし、当該犯罪行為の結果として、人が死亡した場合、または身体・健康が深刻に傷つけられた場合、その自由刑は5年以上とする。当該犯罪行為の未遂は既遂行為と同程度の刑罰を与えることができる。
151条a
船舶または航空機に暴力、脅迫、強要その他の不法行為によって搭乗した者が、船舶または航空機などを、強制的にコントロールし、その航海・飛行を妨害する行為を行った場合、2年以上21年以下の自由刑の責任を負う。また大陸棚での設置・建設行為(油田のようなものかな)に対して、同様の方法で、強制的にそのコントロールを行った者も同じ刑罰を科される。ただし、その情実が特に過激ではないと判断された場合は、規定の最低期間を下回る刑罰を課すこともできる。(151条は148の不作為規定だった。間違えた。以下勘違い、失礼、id:allezvousさんほかありがとう。これって重要な点だよね。要は共謀者の中の誰かが既遂しないと適用されないってことだからわが国の法案のたてつけと全然違う。)
152条の第二パラグラフ
(除外されている第一パラグラフ:人や家畜の飲料水用の貯水池・水道に対して、不法に有害物質を添加した者、あるいは援助・幇助したものは5年以内の自由刑の責任を負う)
人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、また人が死亡した場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は3年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(注:これもそうだけど、完全に未然に防ぐことを目的としていないことがわかる。共謀したら捕まえるのではなく、深刻な事態が発生した場合に共謀者もしょっ引くのが目的だから、それが起きなかった場合には共謀罪は適用されていない)
153条の第1-3パラグラフ
意図した目的に使用できないようにする目的で、一般的な使用または販売を目的とした製品に毒またはその他の物質を加えた者、あるいは、その他の一般的な人の生命・健康を損なう毒物を混入したもの、その援助・幇助をしたものは21年以内の自由刑の責任を負う。
同様に、毒物その他の危険物質が添加された製品を、その本質を隠匿しながら販売、販売の申し出、頒布を申し出た者、その援助・幇助をした者は同じ刑罰が科される。
それによって、人が死亡した場合、人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は1年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(以降の段落、家畜に対する同様の行為、業者による不作為は共謀罪の対象になっていない)
153条a
以下に記載する製品を開発、生産、保管、または取得または所有する者
1.その作成方法に関わらず、細菌学的、またはその他の生物学的な物質、遺伝子組換え生物、毒物であって、予防的、保護的あるいはその他の平和利用のためとしては正当化されえない種類及び量のもの、または
2.敵対的目的または武力紛争のために、前号1に記載されている類の物質、生物または毒物を使用するために開発された兵器、装備またはその普及活動
は、10年以下の自由刑の責任を負う。援助・幇助を行った者も同様の刑罰を科されうる。
154条
人、家畜、または植物に対して危険な伝染性疾患を導入した、あるいは一般的拡散を引き起こした者、またはその援助・幇助をしたものは10年以下の自由刑の責任を負う。特定の情実が認められる場合には、罰金刑が科される場合もある。
前段の行為により、人の死、あるいは身体・健康に対する顕著な障害を与えた場合、5年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
223条
(除外されている第一段落:不法に他人の自由を奪った者、あるいはその援助。幇助を行った者は、5年未満の自由刑の責任を負う。)
自由の剥奪が1月以上続いた場合、または死亡させた場合は、1年以上の自由刑が科される。
第二段落で記載された行為を他人と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。(組織的行為が結果の重大性を高める意味で共謀罪が単独犯を上回っている)
224条
強要、脅迫、ゆすり、またはその他の不適切な他人への行為に基づいた手段で以下の行為を行わせた場合、
b)強制労働
d)前述の人の何らかの器官の除去
または前述の行為を他人が行うように教唆した者は、人身売買罪とし、5年未満の自由刑の責任を負う。
a) 関係者の調達、輸送、または受領など、前述ような、搾取の教唆の手配をした者
b)その他全ての当該搾取行為に対する援助・幇助を行ったもの、
c)被害者の保護者等から当該搾取行為の同意を得るための支払いその他の利益を供与した者、その幇助をした者
も同様の刑罰が科される。
第一、第二パラグラフで述べられた行為を18歳未満のものに対して行うことに関与したものは、その使用の強要、脅迫、ゆすり、その他の不適切な行為に関してそれぞれ独立に刑罰を科される(加重される)。
直接の人身売買は、10年未満の自由刑が科される。その犯罪が、直接の例に該当するかどうかに関しては、その犯罪の被害者が、18歳未満であるかどうかが特に重要である。
他人を隷属させたもの、その援助・幇助をしたものは5年以上、21年未満の自由刑の責任を負う。
奴隷取引の契約をした者、奴隷、あるいはその契約をした人を輸送をした者、またはその援助・幇助をした者は、同様の刑罰を科される。
前述の行為を行うことに関して、その援助・幇助を含めて、他者と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。
231条
他者の身体・健康に対して、顕著な障害を与えた者、またその援助・幇助を行ったものは、重大過失致傷罪として2年未満の自由刑の責任を負う。この行為が、計画されたものであって、人の死をもたらした場合、21年以内の自由刑の責任を負う。
基本的にこれだけ。
タイトルどおりだけど、調べてみてびっくりするぐらい限定されてるけど、TOC条約は締結できてる。外務省がノルウェーの事例とかを真剣に検討してるなら当然これぐらい調べただろうけど、ほんとにあの組織は何を考えているわけ?滅んで欲しい。つか国際法学者は何をやってるの?
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf
雑感
もともと文科省は獣医を増やしたくなさそう。新しい要請に対しても、今の定員・体制でやってくれという態度。
それをふまえて、「ライフサイエンスなどの獣医師が新たに対応すべき分野」だけでなく、「既存の大学・学部では対応が困難」という条件がついた「日本再興戦略改訂2015」があったのだと思う。
その視点で見ると、京都は新たな分野の主張や、鳥インフルエンザ研究センターなど強い基盤を持つといった利点があるものの、「既存の大学・学部では対応が困難」へのアピールに欠けるように感じられた。たとえば、「地域振興に資する産業動物獣医学教育の実施」として、「1.産業動物獣医学に重点を置くシラバスの設定」「2.京都府農林水産技術センター畜産センター、碇高原牧場を活用する実践教育の充実化」「3.自治体、農業団体、生産農家でのインターンシップ」とあるが、これらは他の大学・自治体で提案する場合でも同様に書けることではないだろうか。その一方で、四国には獣医系大学がない現状で「危機管理発生時の学術支援拠点」を作り、四国ゾーンとして家畜の感染症の1次封じ込めを目指すというのは地域性に根ざした説得力があるように感じる。
まあでも、「日本再興戦略改訂2015」で「現在の提案主体による」と言ってるのはまあ気になりますかね。諮問会議では「地域での感染症に係る水際対策」とか「現在、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り」としているし、それなりの目論見つけた上での言い方はしてるよね。
http://anond.hatelabo.jp/20170517144649
「全然お答えになってません、文科省の松尾審議官、平成30年の開学だということをうけて、それを了としたのは、スケジュールとしていつでしょうか。」
「あのー私どもの認識といたしましては、昨年の11月(9日)に内閣府の諮問会議においてまとめられました、追加規制改革事項において、先端ライフサイエンス研究や、感染症の水際対策など、新たな獣医師の需要に対して、関係制度の改正を直ちに行うということになったと承知しております。同会議におきましても、有識者から新たな分野にかかる獣医師系人材の育成は喫緊の課題であると、いうふうなご指摘、また獣医学部の設置を急ぐようにご指摘があったと承知してございます。これを踏まえまして、内閣府からご相談があり、共同告示という形で、30年度の開設を、のせるということになったという理解でございます」(これが残念だけど、間違った答弁になるわけですね、10月4日の段階で内閣府に30年度開設の是非について問い合わせてるわけだから。)
「略)今のご答弁も時期についてはお答えになってないんですよ。諮問会議で喫緊の課題だということで、今年1月に共同告示をした。ここまではわかりますよ。では30年度とフィックスしたのはいつですか」
「農水省としては本年1月4日の共同告示のときであると承知しております。」
「では確認ですが、農水省は共同告示のときにはじめて知ったと。事前のレクでも学校のことは農水は関係ないからといっていました。ではちゃんと農水省に相談はされたんですね。」
「当然共同告示の際には事前に了解を得ております。諮問会議ではなかった文言でしたが、最速のスケジュールということで、平成30年度4月とパブコメの文案にあるのを見たときに、私がこれで結構だと決断したものであります。そして、パブリックコメントを受けて共同告示となっていくわけですが、当然その際には各省の了解は得ております。」
「ここに時系列を用意させていただきましたが、11月9日が諮問会議、11月18日の間に、いまだとね、事務局から案が上がってきて、それを了としたという話だったけども、30年開学というのはどういう議論で決まったんですか。逆に、これまでの大臣の言い方から見ると平成30年度の開学に間に合わないから、京都産業大学は今回は残念だったというような趣旨に聞こえたんですよ。じゃあ平成30年誰が決めたんですかっていったら、事務局から自然発生的に文章があがってきて30年でしたみたいな話になってるんですが、じゃあいつ決めたんですか11月9日から18日の9日間の間に。いつ決めたんですか。」
「11月9日の諮問会議を受けて、最速のスケジュールということで、私が最終的にパブリックコメントの文案を決断したところであります。(略)」
法務委員会は予想通り、不信任案でいったん休憩。本会議の開催は大島さんの日程の問題で、衆院通過は来週にずれ込む模様。参院日程を考えると、延長が見えてきました。
さて今朝の朝日ですが、やっと加計学園関係で内部文書が出てきましたね。今朝の玉木雄一郎議員の農水委員会質疑の中で、松野博一文科相も存在の可能性は認めて、書いてあるやり取りが行われたこと自体は認めているもよう。菅官房長官は、「誰が作成したかもわからない、こんな意味不明なものにいちいち政府は答えない」とか抜かしてたけど、松野さんが内容は大筋で認めちゃってるからなぁ。これは、多分内部リークだけど、この文書は森ゆうこ議員、宮崎岳志議員らが要求してた、内閣府、文科省、農水省の内部でのすり合わせの段階の資料なわけだけど、さっさと出さないからうそつきが発生するという話。
(文部科学)大臣ご指示事項との文書について、その真偽をただしたあと(確認していないという回答)
玉木
「そのなかにですね、”平成30年は早い、無理だと思う”という部分がありますね。つまり文科省としては設置認可申請がきても、教員が集まるのかどうかとか、いわれるような教育ができる施設が作れるのかどうか、当然確認しなければなりませんね。ですから、やらないといってるんじゃなくて、せめてもう一年。平成31年開学にできないかなという提案をしているわけです。そういうことを議論した経過はありますか。あるいは大臣の指示として、大臣ご指示事項とありますが、松野大臣ご自身が、平成31年開学を目指すべきではないかと指示をされているんです、今言われているよりも1年先にする、大臣が、今文書があったなかったはまだ確認していないとして、大臣のご指示として、平成31年の開学にしたほうがいいのではないかと、内閣府に確認しろ、といったほうがいいのではないかというような指示をだしたことがありますか。」
「まずですね、この記事(朝日)の中にある、大臣の指示事項という文書を私、見たことがないものですから、これがあるのかないのか、どういった性格のものなのかは承知しておりません。その上で、今玉木先生からご指摘がありました点について、私の記憶にある中で、お答えをさせていただきますと、まずあの、大学の設置認可というのは当然ながら設置審議会において専門的な議論をもとに認可が進められるものであるので、国家戦略特区の中にあるものであっても、審議会が始まって、その審議の中では、認められる場合も、認められない場合もある。その中において、設置の時期をあらかじめ書き込むというのは、設置審議会との関係において、これはどうなんだろうか、という話をした記憶、はございます。」
*松野さんは、高市早苗大臣と並んでファッションで右翼やってるんじゃないかと疑ってるんだけど、まぁ一応聞かれたらちゃんと答える点で、最低ラインを守ってない、安倍さん、金田さんよりはずっとましだと思います。
玉木
「今、私の記憶に頼った答弁になるので、詳細にどこまでいえるかわかりませんが、要はですね、私の、何年に開学を目指すというようなのは、設置審議会との関係において書き込めるものなのか、という質問に対してはですね、従前も戦略特区の中で目標として書き込んできたことがございます、と内閣府からではなく、文科省の事務方から説明を受けた記憶がございます。」
(略)獣医師需給の話について、
2.ライフサイエンスなど新たに対応すべき分野で具体的需要があるもの
という4条件を改めて確認して、農水省から、地域偏在はあるけど、数は不足していないというこれまでの見解を繰り返させたうえで、160人という定員はいったい誰が決めたのか、と問いただしましたところ(この件に関しての山本幸三大臣の答弁については下に書く)
文科省は、「加計学園からの設置認可申請で160名とされている。内閣府、農林水産省が確認している。」
需給への影響がない確認はどのようにやったのかと農水省、内閣府に聞くと
農水省は、「獣医師の事務はつかさどっているが、大学の設置事務は農水省の所管外である、設置については所管省庁が精査するが、新たな需要に対応するための学部だから従来の獣医師需要には影響がないと考えている」
内閣府は、「我々の担当は規制緩和、定員の是非については所管官庁が、国家戦略特区が求めるニーズに対応しているかを審査し、事業計画が愚弟的実現性があるか等を確認した。内閣府として、定員160名を含めて提案書全体から事業の実現性を確認した。」
玉木
「まったく答えになっていませんね、全体から判断されたと。または自分のところは大学設置に責任持ってませんと。じゃあ誰が責任持ってるんですか、これ(農水宮崎質疑でもダチョウ倶楽部状態になって最終的に山本大臣がきめたことになりました。)今、答えが出るかなと思ってあえて言いませんでしたが、私の手もとに、岡山理科大学の獣医学科の入学定員等について2月28日、愛媛県畜産課経由で加計学園より回答がありましたのでお知らせしますと、本年3月1日付けの文書があります。みなさんお持ちですか。皆さんお持ちですか。定員160名の定員の根拠について、問い合わせをしているんですね。それに対してどういう計算をしたかというと、平成26年度の獣医師法第22条に基づく就業獣医師の総数は39,098人。この人数を維持するため、獣医師一人が35年働くとして、年間1,117人これは39,098人を35で割っているだけですが、の獣医師が必要。現在ある全国の獣医師学科の定員は930人。このため年間187人が不足していると試算。年間定員を160名としているんです。これすごく矛盾しているのはなぜかというと、必要な、今のライフサイエンスとかじゃない獣医師が、180名不足しているから、160名要求してるんですね。でもずーっと説明あるのは、不足はないないない言ってるんですよ。農水省も、文科省も、内閣府も。でも加計学園は、後で必要なら出しますが、足りないから187名、160名の定員にしますと計算してるんですよ。こういうこときちんと調べておられますか。」
「いま委員からご紹介ありました3月1日づけの文書については私ども承知してございません。計算の中にございました、39,000人を母体として、引き算をするものでございますが、現実の獣医師免許所有者というのは、人間の医者と違って、全員が獣医事についているというわけではございません。したがって39,000人がおられましても、その相当数が獣医事以外に従事されておりますので、これを元に考えるのは需給を考えるのに適当ではないと考えております」
玉木
「適当でないんです。そういう人もいれて、きちんと需給を評価するというのが農水省の役割なんじゃないですか。今まさに答えありましたよ。そんなことで計算ダメだ、といわれた計算で、160名の定員が出されてるんですよ。なぜこれが適当なんですか。農水省は適当でないといわれた。この計算で正しいとしたのは誰ですか。」
「本年の今治市の分科会における、内閣府としての審査の観点について申し上げます。(玉木:いやいや違うよ)獣医学部の設置認可とは異なりまして、医学部の設置自体や定員160名を認めるものではなく、あくまでも規制の特例措置を受けて、設置認可申請を行える主体であるかということを審査いたしました。公募要綱に記載されましたとおり、11月9日の諮問会議の決定への適合性、平成30年度開学についての確実性について確認したところでございます。」
答弁になってないという指摘を受けて再度
「獣医学部の設置事態や定員160名を認めるものではなく、その養成内容が、新たな獣医師のニーズに適合しているものであるか、また平成30年開設の確実性の一環として、入学定員が、学校の施設や、教員の規模に比して著しくバランスを欠くものではないかという概略的な確認はしたものであります。」
玉木
「概略的確認てなんですか。閣議決定で、4条件を守ると、石破大臣のときも、これはしっかりと守ると明言しているのに、その確認もせずにどんどん手続きだけ進めてるんじゃないですか。今日は時間がないのでもうやめますが、大臣確認事項の3爪なんかはですね。平成30年4月の開学に向け、11月上旬には本件を諮問会議にかける必要があり、と全部逆算でやろうとしてるんですね。しかも官邸から、内閣としてやろうとしていることを、党の部会として議論するなと怒られた(くっそ笑うわww)と、自民党内の中の議論まで口出してるんですよ。しかも大臣ご確認事項の内閣府の回答の中に書いてあるんですよ。しかも、(義家副大臣レク概要の中で)斉藤(農水)副大臣に、需給のことちゃんとやってもらわないと困るよということで話したら、まったく聞いてない、これはやばい話じゃないかという反応があって、萩生田官房副長官にアポを取って、調整してくれとお願いをして、萩生田官房副長官の回答概要がありまして、さっきの4条件の話がありましたけども、「既存の大学がうちのほうでもできますよといわれると困難になる」、「平成30年4月は早い。無理だと思う」、「要するに加計学園が誰も文句が言えない、よい提案ができるかどうかだなぁ」、「学校ありきでやっているという誤解を招くので、無理をしないほうがいい」(結局無理をされたのでその後がめちゃくちゃなわけですが。)ですね、あとすごいのは、「福岡6区補欠選挙、10月23日が終わってからではないか」。何でかというと、蔵内日本獣医師会の会長の息子が補選に出ましたね。鳩山さんと争って負けることになるんですけども、そういうのも見守ったほうがいいんじゃないかと、親切丁寧に教えているわけで、これは大変疑惑が深まったといわざるを得ない。また大臣ご指示事項の中にも、福岡6区補選が終わってからではないか、鳩山二郎氏、蔵内健日本獣医師会会長長男、林芳正元大臣の秘書が候補と書いてある。ちょっとどうかな、と思いますが、さらに、閣内不一致、麻生財務大臣反対を何とかしてくれないと、文科省が悪者になってしまう。文科省への悪影響を心配する詳細な分析ペーパーもあります。こういったことについて、きちんと提出を、公式にしていただいて、この間の獣医学部設置の不透明な部分の解明をしていきたいと思います。私、文科省はね、文科省の立場でがんばってると思います。行政がおかしな方向に捻じ曲げられないように、麻生大臣も心配されておりましたが、ロースクールの例をあげて、やたらめったら乱造してしまうと、需給が崩れて、結局困るのは獣医師だし、それを利用する利用者の方々と心配されておりましたが。現在審査しているところでしょうが、もう一度、必要な資料を全部出していただいて、しっかりとした説明責任を果たしていただくことを求めて、質問を終わります。
これ朝日の報道が回り暗くしたらり全体を提示してないのは、自分たちの持っている情報がどのぐらいあるのかを明かさないで、泳がすためのアレだったんだろうけど、玉木さんがだいぶ暴露してしまいましたね。
「加計学園の来年3月開校予定というのは極めて厳しいスケジュール。今年の1月に公募して、来年1月には入試をやらないといけない。座学中心の文型ならわかるが、理系で、実験施設や実習必要だし、なぜこんなに急ぐのかという疑問があるが、平成30年開校という条件がでた経緯をご説明ください。」
「国家戦略特区の特徴はスピーディなことでありまして、獣医学部の新設においても具体的な事業をいちはやく実現することが重要と考え、まずは最速のスケジュールということで平成30年度を念頭において、平成30年度とした。その意味で30年度の開設ができると考えております。」
「理由を聞いているんではないんです。平成30年度の開設というのを、どういう検討をして、どの段階で決まったのかということをきいているんです。なぜなら今回の件も、加計学園に落とすために無理なスケジュールを決めたんじゃないかと。このスケジュールであれば到底加計学園以外はできないですよね、とそういうことなんじゃないかと疑われているんです。確かに、1月の共同告示には平成30年度開校とされている。では、事前に、文科省や農水省とはどういうご検討をされたんでしょうか」
「あのーえー新たな獣医師の養成が急務であるからまずは平成30年度の開学が可能な事業者を公募したということは事実でありますぅ。獣医学部の新設については、具体的な事業をいち早く実現することが重要と考えておりましてー、まずは最速で事業が実現するスケジュールである、平成30年4月の開校を念頭において、共同告示に開設を規定したものでありましてー、特に加計学園ありきというようなご指摘は当たらないと思います。この件に関しては、当然農水省、文科省と、調整をした上でーえ、告示を決定したわけであります。」
「調整をされたというが、いつ調整されたんですかとお伺いをしてるんです。前年の12月22日にまとめられたいう、三大臣合意ですか、文科省と農水省との合意の中には平成30年ということばは出てこないですよね。じゃあその前なんですか、あとなんですか、どこなんですか。どういう調整でどういう協議でいつ合意したんですか」
「平成28年11月18日から行われたパブリックコメントの資料におきまして、平成30年度に開設と明記がされております。」
「昨年11月18日のパブコメの時に決まったと。パブコメの文言っちゅうのは、何かに基づいて作るわけですよね。パブコメで突然出るって事はないですよ。じゃあその前のどの段階で決めたんですか。11月9日の特区諮問会議ではでてきてますか」
「開学時期につきましては、特区諮問会議では出てきておりません。(じゃあどういう経緯で)基本的にはですね、大学の設置に関することですので、加計学園あるいは今治市がですね、今治市はもちろん用地に対する支援とかをしておりますので、今治市のほうで、大学設置にはままあることだとおもいますけども、できるだけ早く設置したいという意向で、もっともスケジュールからいって早いのが、平成30年4月だとおそらく判断されて、それをパブリックコメントの資料として、使わせていただいたことだと理解しております」(だから11月9日の諮問会議では加計学園に決まってないはずなのに、なんで加計学園の言い分を資料に使ったとか堂々といってんのw)
「今の話だと、加計学園と今治市の意向で、30年4月にしたと、そういう話になるじゃないですか。今までの話だと京都産業大学のことも含めて、この段階で決めうちしてたわけじゃないと。あの1月4日から募集したと、その段階でどこがくるかはわからなかったと。今治は来ると思ったけど、他だって可能性はあったんだってこういういい方してたじゃないですか。今の言い方だと明らかに今治ありき、加計ありきじゃないですか。どういうことですか。」
「もちろん先生おっしゃいますように、えー、きめうちというわけではございません。京都産業大学、今回一校に限るということで、最終的に今治になったんですが、京都産業大学についても、意向としてはできるだけ早くやりたいとそういう意向であったと思います。11月にパブコメを行いまして、二月に認可申請を行いまして、えーおそらく今年の夏ぐらいには文科省の認可ということになるわけですが、そうしますと、30年4月が最近の最も近い開学時期となるということだと思います。」
続きはトラバ
まず すいません順番変えまして獣医学部新設について通告していた内容について
昨年でございますけれども 山本農水大臣は 加計学園理事長の加計孝太郎氏と面談をされたと
ゆうふうに 委員会で答弁がありました
私が農林水産大臣に就任したためにご挨拶したいという趣旨で来られまして 大臣室で
お会いさせていただきました その際に 大臣就任お喜びの言葉を頂戴した次第でございます
民進党の宮崎岳志議員への答弁の中で農水省のほうから獣医学部新設のお話があったと
ゆうふうに報告されております
まあ 確かに大臣就任のお祝いであったというふうに思うんですけれども
加計孝太郎理事長 そして問題の 豊田三郎氏も ご一緒にお会いになったと
衆議院の地方創生特別委員会で認めておりますけれども 獣医学部新設においてどのような
お話があったんでしょうか
山本有三:短時間でございます また 就任のご挨拶等いただいてただその 陳情という正式なものでは
ありませんでしたので 私のほうといたしましては今 定かではございません
森ゆうこ:役所がその話が 獣医学部新設についての話があったのか なかったのか それだけ まず
言ってください
山本有三:そのときに その話があったかどうかについての記憶は 定かではありません
森ゆうこ:ないんですか 役所のほうからそういう話があったと きちんと
4月25日の衆議院特別地方創生委員会で答弁あったんですよ 忘れちゃったんですか
あったんでしょ
山本有三:あったかもしれませんが 森ゆうこ:駄目駄目そんな答弁 :私としては農林水産省の所管の
局長を 同席させて 陳情を頂いたと いう記憶はございません 森ゆうこ:そんなこと聞いてないよ
森ゆうこ:まあつまり獣医学部新設についての話はあった ということでよろしいですね
山本有三:くどいようでございますが 8月23日 その話の 陳情の書類を頂いた訳でもありませんし
まああったんですね
まあなかったんですか じゃあ
山本有三:8月23日にメモを取っているわけでもありませんし記録をしているメモがある訳でもありませんし
私どもといたしましては 会話の内容を今 再現するということはかなり困難でございまして
あったのかもしれませんが 記憶にございません
森ゆうこ:なかったんですか
なかったらなかってはっきり言ってください なかったんですか あったんですかどっちですか
山本有三:会話の記憶が 森ゆうこ:そんなこと聞いてないでしょ
:脳裏に鮮明に焼きついているわけではございませんので
音声は放送しておりません
山本有三:当時の その 8月23日以降に 私がどういう話があったかと言う話を 局の方に 四国における
獣医学部の新設における話も会話も出たと言うように言っている訳でございますので
確実に 四国における 獣医学部の新設についての話があったと言うことでございました
じゃあ文科省にお聞きします 松野文科大臣と昨年の9月6日に 同じく加計孝太郎理事長同じく豊田三郎氏
面会しておりますけれども えー 獣医学部新設についての話は あったんでしょうか
松尾泰樹文部科学大臣担当審議官:えー そのときは大臣就任の挨拶のみでありまして 獣医学部新設についての話は
あがっていないと言うふうに聞いております
森ゆうこ:農水省ではその話があったのになんで文科省ではなかったんですか
誰から聞いてきたんですかそれ ほんとなんですかそれ
就任の挨拶のみであり獣医学部新設の話はあがっていないと 言うことでございました
森ゆうこ:おかしいですねえ なんで農水大臣にだけそういう話をして 肝心の文科大臣にしないんですか
ございますけれども文教協会は6月30日をもって解散の予定と 言うことです
それで えー内閣府副大臣 去年の11月9日の案文原案そしてその合意に至る経緯等
これ出せないと 言う返事をわざわざ しに来たんですけれどもそれ出してください
案文 そしてその合意に至る経緯 どうですか
松本洋平:えー以前から答弁をさせて頂いてるとおりで 大変恐縮ではございますけれども
検討途中のものでありまして お出しをすることは差し控えさせて頂きたいと 思います
森ゆうこ:もう終わった話なので桜井委員からもお話がありますけれども 当然あるべき資料なんで出さないんですか
森友学園問題と一緒じゃないですか 今 意思決定がどう行われたかずっと問題になっているんだから
そこを全部開示しなきゃ疑い晴れないでしょ
それでこないだあの コントのような答弁があったんですけれども
事前に安倍総理にいつ だれがどのように説明をしたんでしょうか
しかるべきときとかこのあいだみたいにふざけた答弁はやめてください
具体的にお答え頂きたいと思います
松本洋平:昨年11月9日の特区諮問会議におきまして事前に特区ワーキンググループ 内閣府 文部科学省
農林水産省との間で事務的な調整を11月2日に終えた訳でありますけれども
11月9日に段取りの説明とともに事務方から説明を行ったと言うふうに聞いております
松本洋平:先ほどお答えさせて頂きましたけれども特区諮問会議当日
段取りの説明とともに事務方から説明をおこなった と言うふうに聞いております
森ゆうこ:まああの答弁を控える内容でもないのに その何回も私のその 貴重な
農業競争力強化推進条約 各条文の具体的な意味について お聞きをしたいところはたくさんあって
えーそしてそのように 通告をしておった訳でございます えーまず第4条 農業関連事業者
他にも出てくるんですけれども ここはあの 国籍は問わないと えーグローバル企業そして
全ての企業が対象であると言うふうに確認をさせて頂きたいと思います大臣
山本有三:これは国籍資本のありよう関係なく行ってるものが含まれます
森ゆうこ:第4条ではわが国の農業が将来にわたって持続的に発展することが
農業関連生産事業の発展につながることを踏まえ 等々書いておりますけれども
まあそういうことを志しているグローバル企業であるとどのように判断するんでしょうか
グローバル企業ってのは利益を得ることの まあ会社ってのはそういうもんですけどね だけど
でもわが国の企業であればそういことも考える いろいろやり取りするなかで
分かるかもしれませんけれども そのグローバル企業が参入したいと言うときに
わが国の農業を発展することを目的としてると どうやって 判断するんでしょうか
具体的に大臣お答えください
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