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2023-05-06

3つ目の学士を取ろうかと考えて遠回りしている

学士を2つ持っている。大学在籍は計10年。

10年くらい前、法学部卒業し「学士(法学)(Bachelor of Law)」を得た。2年間の休学を挟んだので6年かかった。

修学自体は極めて順調だったので3年次までにほぼ単位は取り終えた。就活だるいし逃げるか〜人生夏休みって今っしょ?とカジュアルに休学して遊び呆けたら2年経っていた。休学費用はタダだった。

ちなみに奨学金(学生支援機構)は休学中は支給停止されるが復学したらちゃん支給再開してくれる。

何年か前、働きながら放送大学卒業し「学士(教養)(Bachelor of Arts)」を得た。学士入学(3年次編入)したので最短2年で済むのだが4年かかった。

放送大学には社会産業コース情報コースなど現在6つのコースがあるが、すべて教養学部所属学士(教養)だ。全コース卒業すると「名誉学生」として表彰される制度がある。特典は改悪されショボい。

現在放送大学単位認定試験が会場でのリアル受験からWeb受験に切り替わったため格段に社会人に優しくなった(リアル受験可能)。コロナ情勢に左右される一時的ものではなく恒常的な変更だ。オススメ

ちなみに奨学金社会学生(科目履修生や聴講生ではない正科生のみ)になると返済猶予できる。返済総額は変わらない単なる先送りだが、手元の現金は最強だし投資してもいい。以前は社会学生を続ける限り無限猶予できるガバ制度だっだが改悪されその時点から最長10年間のみとなった。

さてlawとartsを修めたし次はscienceと行きたかったが残念なことに通信制理系大学は壊滅状態だ。

学士(IT総合学)、学士(情報マネジメント)、学士(経営情報学)みたいなエセ理系(超失礼)はいくつかある中で、ザ・理系感があるのは帝京大学理工学部情報科学科の「学士(工学)(Bachelor of Engineering)」が唯一の存在である

愛知産業大学建築学科だが造形学部所属のため学士(芸術)となる。

放送大学含め上記大学の中から理数系単位をかき集めて大学改革支援学位授与機構学位(理学)などを得る方法もあるがちょっとハードルが高いな。卒業さえすればいい帝京大学無難と言える。

ところで大学編入学する際の単位認定にはザックリ2種類ある。

個別認定過去の履修科目の中でカリキュラム上と同等の科目を個別認定。「あなた過去に"コンピュータ科学"を履修してるからうちの専門科目"情報基礎"の2単位認定するよ」出身専攻が違うと認定数も少ない。

・一括(包括)認定特定の科目でなく枠や群としての認定。「あなた大卒からうちの教養科目群で28単位認定するよ」

放送大学のような教養系の大学だと卒業要件全体で一括認定されて大卒3年次編入は62単位認定のようなスタートダッシュになる。

帝京大学のような教養科目+専門科目だと前者は一括認定されるが文系出身なら個別認定が少なく専門科目はゼロスタートのようなものだ。先は長い。自分コンピュータサイエンスの適性があるかもわからない。

というわけで逃げを打つ。資格合格による履修免除システムだ。入学前に資格を掻き集めて負担軽減する作戦

入学後の合格でも申請免除なのだ単位試験資格試験の二兎を追うより入学前の方が気楽だろう。でも履修免除すると成績表上の評価がSABCでなくN(認定)になるらしい。うーんこれは…GPA的にどうなんだ…

その資格は次の通り。2023年募集要項より。

以下の資格合格している場合は、履修が免除される科目があります

ITパスポート基本情報技術者応用情報技術者データベーススペシャリストネットワークスペシャリストドットコムマスター(アドバンス)、CGエンジニア検定(ベーシックエキスパート)、陸上無線技術士電気通信主任技術者(伝送交換)、(電気通信に関する)工事担任者

試験日程の自由が利くCBT受験基本情報工事担任者(2級アナログ通信、2級デジタル通信)に合格関係ないけど電気工事士2種に合格

電通主任4月21日申込締切を失念してしまい悔しい。難関だから科目免除できる1陸特工事担任者総合種を先に取るのがセオリーらしいから傷は浅い。ドットコムマスター、下級の陸上無線特殊技術士もCBTなので合間を見て受験したい。今気付いたけど履修免除科目がダブってると取っても意味ない資格もあるのでは?確認していなかった…

今年秋か来年春に入学したい。

先の話すぎて鬼が大爆笑だが、学士(工学)を取れたら次は慶應通信学士(哲学)かどこかの美大通信学士(芸術)にでも挑戦してみたい。

後者はBachelor of Fine Artsだから学士(教養)のBachelor of Artsと並べて収まりが良さそうくらいの理由

前者は実は帝京を考える前の本命だった。学歴コンプはあるのでいずれ慶應で上書きしたい。所詮通信だが。コロナ最盛期は単位認定試験が中止になりレポート代替となる単位ボーナスステージだったのだが、決心がつかず指咥えて眺めてるうちに試験形式に戻ってしまった。

単位試験は難関らしいし(全体的に不親切ともいう)卒論もある。実は今まで卒論を含め論文自体を書いたことがない。下手したら卒業10年かかってしまう。

それで尻込みして完全な趣味よりもまだ仕事(メーカー技術職)に関連のある学士(工学)を先に選んだというわけだ。

学士ばっか集めてないで修士に挑戦しろ自分でも思うが、そもそも勉強したいが研究したいわけではない。研究テーマとか何も考えられない。与えられたカリキュラムに沿って学問を修めた気になりたいだけだ。学位資格のような証がないと勉強にも身が入らない。自分でもその怠惰さはわかっている。

上記理由修論にもビビまくり。働きながらの修学もキツそうだ。夜勤もするシフト勤務だから夜間通学もできないので通信制頼りとなる。

修士(Master)の響きには憧れるのだが。かっこいいなあマスター

2018-05-05

anond:20180504202617

横だけど、PDFサイズがA4になってない無線従事者免許申請書はさっさと直してほしい

http://www.tele.soumu.go.jp/j/download/radioope/

なんで「19.05 × 25.4 cm」なんだよ

A4は「21.0 × 29.7 cm」だろうが

電気通信主任技術者交付申請書は「21 × 29.71 cm」なので出来ないはずはない

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/com/jigyo/shunin/syorui.html

印刷にあたっての注意事項はこちらを御覧ください。」とか謎の解説する前にやることがあるんじゃないの?

2017-07-21

IoT黎明期のLPWA事業と法 その2

このダイアリーはPart1が存在します。 特定事象について細かく書きますので、前回のダイアリーを読まれていない方は、是非とも一度お目通し下さい。

前回のダイアリーこちら→ https://anond.hatelabo.jp/20170707132857

Part3を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170901171449

  

  

大変沢山の方にダイアリーをお読み頂いたらしく、Twitterでサーチをかけると大きな事業者従事されている方の目にまで通っている事が伺えます

それだけ皆様が関心有る分野なのかと思いますし、何よりこのLPWA事業についても始まったばかりで法の穴にハマるのも無理はありません。

前回は、電波法電気通信事業法から見たLPWA事業についての概要説明しました。今回は、法改正によるアップデートも含め、続きのお話をしようと思います

  

  

1■電波法改正され、事業がやりやす

LPWAで利用される920MHz帯の無線局として、以前は自営のみの利用に限定されていた簡易無線局電気通信事業用途として利用できるようになりました。

(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000496551.pdf

参考資料の22ページ目に、以下のような記述が見られます

(1)920MHz 帯小電力無線システム無線局技術基準等の見直し

IoT 向けの電気通信サービス等の新たな利用目的ニーズの拡大に対応するため、無線局の局種を簡易無線局から陸上移動局

変更する(無線設備技術基準はこれまでと同様である。)。

② 狭帯域の周波数利用における周波数利用効率の向上を図るため、指定周波数帯による規定を追加する。

③ その他機器の小型化における利便性を確保するため、空中線電力及び空中線利得の技術基準の緩和等、所要の規定の整備を

行う。

①がその変更点です。少し誤解を招く日本語ですので、噛み砕いてご説明します。

この法改正において、陸上移動局へ局種変更となるのは、簡易無線局と定められた無線局のみです。特定小電力無線局は、これまで通り利用できます

簡易無線局は250mW出力が許可され、基地局として最も適した無線局とされていましたので、堂々と電気通信事業用途として利用できるようになりました。

京セラコミュニケーションシステム(KCCS)が昨年の暮に総務省懇願していましたが、どうやら認められたようですね。素晴らしい法改正です。

(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000450876.pdf

  

高出力無線局電気通信事業用途として利用できるようになった反面、新たな縛りが加わりました。種別陸上移動局になった事により、読んで字のごとく陸上しか無線局を利用できません。上では "基地局に適した" と書きましたが、当然クライアントとしても利用できます。高出力ですので、その分遠距離通信可能です。

携帯電話陸上移動局ですが、これによりドローン等に付けて空を飛ばせなくなりましたし、海上でも利用できない縛りを受けてしまいました。

その点、特定小電力無線局は陸・空・海で免許されていますので、好きなように使うことができます

個人的感想では、改正による利点のほうが大きいですから用途により無線局を使い分けることで妥協できる範囲内かと思います

なお、施行予定日は今年の10月1日より。

  

920MHz帯の無線局をまとめます

特定小電力無線局

 出力:20mW以下

 電気通信事業用途可能

 移動範囲陸上海上および上空

 

・簡易無線局(2017/10/01より陸上移動局)

 出力:250mW以下

 電気通信事業用途:不可

 移動範囲陸上は間違いないのですが、その他は明確に定められた文書が見当たらず、不明です。ご存知の方がいらっしゃればコメントでご教示下さい。

  

陸上移動局

 出力:250mW以下

 電気通信事業用途可能

 移動範囲陸上

  

と、なります

  

  

2■電気通信事業法の続き

LPWAの基地局サービスとして提供するなら登録電気通信事業者(以下、登録)にならないといけない旨を書きました。

これについて、LoRaWANの共有モデルサービスを展開されているソラコム玉川さん(社長)より直々にコメントを頂きましたので、今回はこの話題についてもう少し触れてみたいと思います

  

  

玉川さんから頂いた2度目のコメントへ返信したのを最後に、それ以来コメントがありません。(私が任意でご回答下さいと書いたせいかもしれませんが)

特に疑問に思ったコメントは、 "SORACOM Air for LoRaWANの共有モデルに関連して、弊社は登録番号 第373号として登録済みです。" というものです。

前回の追記にもあるように、私から "ではなぜ6月1日時点での登録電気通信事業者リスト名前が載っていないのか" とお聞きしたものの答えて頂けなかったので、玉川さんには大変失礼ですが、総務本省へ電話確認を取りました。

私も総務省人間ではありませんので、もしかしたら "登録済みだけど、リストへの反映が遅れている"という可能性と、私の事業法への理解そもそも間違っている事を前提とし、問い合わせを行いました。問い合わせた内容と、その返答を簡単にまとめます

登録になると、必ずリスト掲載されるか?

→される。欠番事業廃止)以外の理由で、リスト掲載されない事はない。

登録後、どれくらいのタイムラグがあるか?(●月☓日時点 において、それ以前に登録された内容が漏れることはあるのか?)

基本的には、登録されると遅滞なくリストに反映される。地方総通から本省へ書類が回ってくるのが遅れた場合のみ、次月に反映される事もある。

6月2日登録されたものは、7月1日には反映されるし、2ヶ月以上リスト記載漏れるということは無い。

というものでした。前回の記事では、最新版は6/1日時点でソラコム名前はありませんでした。数日前に7/1日時点のリスト更新されましたが、これまたソラコム名前は無く、373号も未採番のままです。玉川さんから頂いた2度目のコメントには "電気通信事業登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております" とありますが、上の話を聞く限りいつ登録したのか、どう好意的解釈をしても理解できません。

"俺も免許取るつもりだからまだ免許証貰ってないけど車運転していいですか?" みたいな状態です。

  

もし万が一まだ登録になっていない場合は、すぐに一時的にでもサービス提供を中止すべきかと思いますし、総務省との間で特段のやりとりがあり、登録ではないけど事業許可されている又は本当に登録へのリスト掲載が遅れているのであれば、その旨を説明するのが筋でした。どちらにせよ、玉川さんから頂いたコメントはあまり誠実ではありません。

総務省OKと言えば、それで良いのです。OKと言っている以上、ただの一般人である私が取り上げてどうこう言うのは筋違いです。私の事業法への認識が間違っている事を願うばかりです。

  

  

最後

ソラコムを論って叩きたいわけでも、サービスを畳んで欲しいわけでもありません。先方にとっては大変迷惑な話かもしれませんが、ちょうど議論するに最適な事業者がいらっしゃったので取り上げさせて頂きました。

玉川さん自身は、登録になって法令遵守する事は大事だと仰っていますし、私もLPWAには可能性を感じていますので、どんどんサービスは前面に押し出して伸びて欲しいと思っています

登録していないなら、登録して "シロ" になるまで、不本意ながらもサービス止めれば良い話です。ただ、通信業界の第一線級の方々が在籍するソラコムにおいて、このように法令遵守不明瞭なままサービスを行う、そのコンプライアンス意識に疑問を感じています

罰則規定はあるけど、実際に同法第9条違反処罰された例を私は見たことがありませんし、"大したダメージは無いから" と甘く見ているのではないかと勘ぐってしまます。 これがまかり通ると、わざわざ登録になったKCCSの立つ瀬がなくなります

  

私自身、電気通信主任技術者(伝送交換・線路)や陸上無線技術士資格を受け、事業者従事している側の人間です。電気通信事業法電波法に関する最低限の常識は持ち合わせており、妄想寝言でこの記事を書いている訳ではないということを、ご理解下さい。

文頭にも記したとおり、ハマりやすい所です。今までは伝送路というものがある程度分かりやすく、登録になるのは本当にケーブルテレビ局携帯電話事業者大手キャリアばかりでした。

まだ黎明期ですが、安定するとLPWAで事業をするところがちらほら出てくるでしょう。後発の事業者が同じ道を歩かないように、この記事法令遵守に関する意識を持つ良いきっかけになればと思っています

  

また何かあれば、その3を書くかもしれません。

  

  

追記

頂いたコメントへの返信や、任意の追記のメモです。

  

コメント:(https://www.facebook.com/KenTamagawa/posts/10159013852120054?comment_id=10159092600690054&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D&pnref=story)

1:弊社は、所有モデルにおける限定共有・全共有の各機能存在及び内容についてもご説明した上で弊社の登録要否の解釈について確認しておりますお客様登録要否についてはゲートウェイ所有のお客様提供される内容に依るかと存じますが、共有することすなわち登録とならないことについては確認しております。もちろんお客様提供内容によっては、お客様電気通信事業登録を行う必要がある場合はあると存じます

2:164条の適用除外ではございません。(なお、弊社の進め方については、登録手続きに関し相談をさせて頂いている中でお伝えしております。)

3:登録年月日は7月5日となります

また、各関連法規法令を遵守することは大変重要と考えている点についてのスタンスは変わりませんが、一方、すべてを詳細にご説明解説させて頂くことは営業戦略競争力に繋がる部分もあるためご容赦頂ければと存じます

返信:

説明ありがとうございます同法専門家でない玉川さんへ細かい事を言うのは間違いかもしれませんが、すぐに登録にならないといけない訳ではありません。

まずは電気通信事業を営む事で届け出になる必要があり、提供が広範囲になることで登録主任技術者の配置へ格上げとなります。今は本題ではありませんので、一旦置いておきましょう。

登録年月日のご教示ありがとうございます。私が記事執筆したのが7/7ですので、その時点で登録である事は承知しました。従って、7/1のリスト掲載されていない点についても同時に解消しましたので、来月更新予定の8/1時点での登録事業者リスト掲載まで暫く待つ事にします。失礼しました。

  

さて、繰り返しますが3月サービス開始から登録される7/5までの期間について何も言及されていないのは何故でしょうか。

記事コメント頂いた"共有サービスモデルについては所有モデルでのゲートウェイより遅れて提供を開始するとともに当初は電気通信事業を営む形にならないようご提供しており、電気通信事業登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております。" について、

同法164条の適用除外にならずして登録なしに事業を行える方法は、私が本省へ記事以外に問い合わせた内容と同法を突き合わせましたが、どう考えてもあり得ません。この部分について説明が求められれば、記事に追記します。

御社プレス内容や、LoRa Spaceの基地局設置情報、更には設置企業が出したブログ等の情報(弊社から約1kmの範囲内であれば基地局が利用できます...)を見る限り、登録した7/5以降に共有サービス正式に開始されたとは到底思えません。(7/5はDiscovery 2017のイベント日でしたし)

  

御社同業他社を引き合いに出させて頂くと、KCCSにおいては大変明瞭でした。

2016年11月9日プレスには "「SIGFOX」を日本で展開し、LPWAネットワーク事業へ参入。2017年2月からIoT向け低価格通信サービス提供開始" とあり、

実際に登録電気通信事業者になったのが、2017年1月19日(第367号)です。 そして、2017年2月27日プレスにて "「SIGFOX」のサービス提供を開始" としました。

参入プレスhttp://www.kccs.co.jp/release/2016/1109/index.html

提供プレスhttp://www.kccs.co.jp/release/2017/0227/index.html

これはかなり良い例ですので、御社に全て真似をして欲しいと言うつもりはありませんが、せめて共有モデル提供プレスリリースを出すのは、きちんと登録日以降になるのが好ましかったと言えます

  

知人より情報を頂きました(参考:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1428328690590961&set=a.385522748204899.94679.100002415326524&type=3&theater

さくらインターネットの江草さんに取り上げて頂いたようですが、玉川さんの "江草さん、込み入った話になるので直接お話しましょう。" とは何でしょうか。

なにか当人(同じ事業者間)同士でしか話せない裏の話があるのでしょうか。 私が議論したい点については江草さんがほぼ代弁されています

7/7の記事執筆する前から総務省へありとあらゆる形態登録にならない範囲のLPWA事業モデルについて相談させて頂きましたが、上の通り登録せずに御社と同じ形態サービス提供できないという結論に至っています行政の中でも総務省はかなりフェアな方でしたが、必ずしも一貫して正しい回答を下すとは思っておりません。

何度も申し上げますが、もし登録になっていなくても総務省から事業許可された正当な理由があるのでしたら、だからこそ公表するのが筋ではないでしょうか。

"これを公表することで競争力に影響があるため回答できません" は、より不透明性を増します。

  

  

これは直接玉川さんのコメントへの返信ではありませんが、Facebook玉川さんコメントに付したコメントについてです。

https://www.facebook.com/KenTamagawa/posts/10159013852120054?comment_id=10159092600690054&reply_comment_id=10159094112230054&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D&pnref=story

小橋さんがこのコメントをご覧になっているかは分かりませんが、書きます

私の執筆した記事屁理屈と言うのであれば、なぜソラコムは7/5に登録事業者となったのでしょうか。

"事業をやってる立場では、判断曖昧行政宇宙語で応対されても必死に乗り越え様としてる事実など分かりもしない輩に等、絶対に分からない苦労が有ると思います。" とありますが、(ここに限って言えば)登録になった事業者は、皆その行政宇宙語で話をして、きちんと事業をされているわけです。私もその一人ですから

別に玉川さんが技術から法的対応まで何もかも全て完璧対応できる訳無いことくらいは、私にも理解できます

そのための会社です。何のために法務担当電気通信事業法に詳しい主任技術者電波法に詳しい無線従事者が居ると思っているのでしょうか。

あと、私を社会不適合者やクズ人間表現するのは勝手ですが、議論において人格攻撃はいただけません。

(2017/07/23 14:35)

2017-07-07

IoT黎明期のLPWA事業と法

その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552

2017/07/21 11:40

  

(法を守らない事業者が居るんじゃないかという話です)

最近よく新聞テレビでも取り沙汰されるようになったIoTという言葉2020年には何億ものモノやセンサー

ネットワークに繋がり、生活をより便利にしてくれるであろう技術と謳われています

  

IoT事業にしようと各社が立ち上がっており、大手携帯電話キャリアからメーカーまで、様々な製品がひっきりなしに誕生しています

これぞIoT黎明期と思わせるような新興っぷり。IoTの先駆けと言えば、やはり象印のみまもりポットでしょうか。

よくCMで耳にした「ポットを押したら電波がぴぴぴ♪」というやつですね。

  

  

前置きでした。

さて、このIoT通信技術として注目されているのが、LPWA(Low Power Wide Area)とよばれる通信技術です。

IoT向けに特化した通信技術で、データ通信量は稼げないかわりに、少ない消費電力で遠くまで電波カバーエリアを伸ばしたものになります

具体的な規格名を出すと、LoRaWAN / NB-IoT / Sigfox / Wi-SUNで、LoRaWANとSigfoxの電波到達範囲は、市街地で約3km、郊外で約8km。

物によっては見通し距離で約100km通信可能製品存在します。

  

ここ最近日本にもLPWAの波が押し寄せ、LoRaWANをはじめとする沢山のLPWAモジュールサービス化に向けて提供され始めてきています

LPWAは主にスター型(ゲートウェイと呼ばれる基地局に、多数の子機がぶら下がる方式)トポロジで利用される為、サービス提供においても

事業者基地局を持ち、ユーザに対して子機を購入してもらい、事業者基地局を通して通信させる、いわば携帯電話のような

サービスモデルが非常に多い状況です。

  

日本国内において、電波を利用して通信事業を行うためには2つの法を遵守しなければなりません。1つは電波法と、もう1つは電気通信事業法です。

どちらも総務省管轄法規制で、日本通信事業者はどちらかに必ず縛られます

ここからは少し専門的な話になります

  

  

  

1■電波法観点で見たLPWA事業

日本国内における電波の利用方法は、電波法によりかなり厳しく規制されています。LPWAの中でも特にLoRaWANとSigfoxに焦点を当てて言えば、

920MHz帯の電波を利用して通信しなければならないというルールがあります

920MHz帯の電波は、無線LANと同じく誰でも免許フリーで利用できるアンライセンスバンド(ISMバンド)に定められており、運用ルール

「920MHz帯テレメータ用、テレコントロール及びデータ伝送用無線設備」とされています

  

特定小電力無線局と簡易無線局

920MHz帯で許可されている無線局は、空中線電力(電波出力)が20mW以下の特定小電力無線局と250mW以下の簡易無線局です。簡易無線局登録制となっており、

デジタル簡易無線と同じような運用体制を取ります。ここで注意すべき点があり、簡易無線局は自営のみの利用に限定されているため、

他人へ貸し出すことが禁止されています電波を長距離飛ばせる簡易無線局ですが、現在電波法では不特定多数利用者を想定している

LoRaWANやSigfoxで、電気通信事業用途として基地局に利用することができません。

これは日本Sigfoxパートナーである京セラコミュニケーションシステム(KCCS)も、総務省に対して簡易無線局電気通信事業用途として利用

できるよう法整理を呼びかけています(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000450876.pdf

  

まとめます

特定小電力無線局

 出力:20mW以下

 無線局免許状不要

 無線従事者不要

 無線局登録不要

 ビジネスモデル自由

  

・簡易無線局

 出力:250mW以下

 無線局免許状不要

 無線従事者不要

 無線局登録必要

 ビジネスモデル:自営のみ←

  

となるので、現状の電波法において、事業者不特定多数提供できる基地局電波出力は必ず20mW以下の製品しか利用できません。

  

  

  

2■電気通信事業法観点で見たLPWA事業

この法は、通信事業者としての規模の大小により、適切に監理ができる有資格者を配置する内容や、総務省に対する電気通信事故

報告などについて細かく整理された法律です。(かなり噛み砕きました)

ここで論じたい点は上にも書いたとおり、規模の大小・サービス提供形態によっては届け出電気通信事業者(以下、届け出)

もしくは登録電気通信事業者(以下、登録)に分類され、登録になると適切に有資格者の配置が必要になり、電気通信事業者としての責任が重くなるという点です。

簡単にまとめますと、

  

基地局を、第三者(例えばお客様)に利用させている。自分のために使うのではない。(電気通信役務に該当する)

基地局を、サービスとして提供している。(電気通信事業に該当する)

基地局は、事業者任意場所公園から企業オフィスから電柱まで)に設置する。(事業法適用除外に該当しない)

・そのサービスで、利益※1を上げている。(電気通信事業を営むことに該当する)

電気通信回線を設置し、端末系伝送路設備※2の設置の区域が一の市町村区域を超える。(電波の到達範囲が広い為、一の市町村を超えます

※1利益:ここでいう利益とは、金銭的な収益はもちろんですが、金銭を得ないが自分(自社)に有利に働く内容であれば、利益を得ていると見なされます

例えば、基地局位置第三者宣伝して貰う事もそうですし、2者間でゲートウェイ相互利用(使わせ合う)も利益にあたります

※2端末系伝送路設備電気通信事業法で見た、基地局区分

より詳しい電気通信事業参入マニュアルは、総務省提供しています(参照:http://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf

  

この5つの条件を揃えたサービス提供する事業者は、登録電気通信事業者になる必要があります

登録に課される条件の中でなかなか厳しいのは、有資格者電気通信主任技術者)の配置です。

サービスを展開する全ての都道府県事業所を置き、そこに資格者を配置しなければなりません。

  

NTTKDDI、各地方ケーブルテレビ局は自前の伝送路(光ファイバ電話線等)を持っている為、登録として事業を行っています

登録電気通信事業者リストは、総務省が公開しています。(参考:http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/data/gt010402.xls

  

このLPWA事業における電気通信事業法落とし穴は、誰でも(個人でも)すぐに始められる手軽さがありながら、通信事業本業である事業者と同じ括りで厳しい縛りがある点です。

LPWAに参入してきている事業者は、もともとアプリケーションサービスIoT向け格安SIMカード提供していた事業者ばかりです。

ただし、Sigfoxに於いてはKCCSが既に登録となり、全国での提供を辞さない本気の構えです。

  

電波法的には、アンライセンスバンドということで "免許不要!" と強調したくなるのは十分理解できますが、それはあくまでも電波法に係る話であって

電気通信事業法までもが免除されるという話では決してありません。法は法として守るために存在し、罰則規定もちゃんとあります。(罰金または懲役

個人的感想では少し厳しすぎないかと思うところはありますが、KCCSもそれを呑んで事業をするということで、守っている真面目な事業者も居るわけです。

  

  

最後になりますが、LoRaWANをやっている某事業者はいかがですか。

  

  

追記

頂いたコメントへの返信や、任意の追記のメモです。

追記:登録電気通信事業者リストを追記しました(2017/07/07 14:40)

追記:免許不要に関する過大解釈について追記しました(2017/07/07 14:57)

追記:電気通信事業参入マニュアルを追記しました(2017/07/07 16:02)

追記:電気通信事業法による利益解釈について追記しました(2017/07/07 18:37)

追記:その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552(2017/07/21 11:40)

  

コメントhttp://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/toruuetani

返信:

電気通信事業法において、提供する親機(基地局)は簡易無線局特定小電力無線局かは、実は関係ありません。

電気通信事業法ではどちらであっても、提供するものは端末系伝送路設備とされますので、5つの条件を満たすと登録として事業する必要があります。(2017/07/07 15:19)

  

コメントhttp://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/kentamagawa

返信:

社長氏自らコメントありがとうございますリンク先を確認し、確かに373号が未採番である点を確認しました。また、登録として事業をされるのは大変素晴らしいことだと思います

ですが、SORACOM Air for LoRaWANのサービス開始は2017/02/07からと存じておりますが、2017/06/01時点のリストでなぜ登録電気通信事業者として名前が上がっていないのでしょうか。

少なくともサービス開始から06/01までは登録をせずに電気通信事業を営んでいるということになります登録なしに登録と同じ電気通信役務提供するのは、電気通信事業法第9条違反です。

通常、サービス策定する際に法的な課題をきちんとクリアするため、サービス提供前には登録するか、間に合わない場合登録されるまでサービス提供を伸ばすのが一般的ではないでしょうか。

社長自身ツイートhttps://twitter.com/KenTamagawa/status/883473160347172866)にもある通り、「都市伝説」と揶揄されるのも理解できかねますし、

登録してから事業をするに当たっては問題ありませんが、過去には事実であったことに変わりはありません。そこはどうご説明されるのでしょうか(2017/07/08 12:06)

  

コメント

ご指摘ありがとうございます

補足させていただきますと、まず、所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業登録不要認識しております。そのため、2月より販売3月よりゲートウェイの出荷をさせていただいており「サービス開始」と表現させていただいております

また、共有サービスモデルについては所有モデルでのゲートウェイより遅れて提供を開始するとともに当初は電気通信事業を営む形にならないようご提供しており、電気通信事業登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております

弊社からこの形態適法違法かはご回答する立場にありませんが、サービス内容、特に共有サービスモデルに関し、単にお客様所有のゲートウェイを共有するのではなく、ゲートウェイを弊社が所有した上でユーザ様に提供(貸与)することで、電気通信事業の届出・登録に関し、お客様登録不要で弊社が登録を行う様態とすること等、2月サービス発表前に総務省の各関連部門のご担当者様とは事前にディスカッションアドバイスをいただくとともに、登録手続き等、上記でご説明させて頂いた内容も含め継続的にお話をさせていただいております

弊社も電気通信事業法電波法をはじめとした各関連法規法令を遵守することは大変重要と考えております。今後とも、お気付きの点はご指摘頂ければ幸いです。

返信:

社長氏のFacebookコメントがあったと教えていただきましたので、追記です)補足ありがとうございます。また、休日にも関わらずくだらないブログに付き合って頂き恐縮です。

個人的に幾つか質問がございますので、任意でご回答頂ければと存じます

①"所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業登録不要認識しております" とありますが、こちらは確かに御社自身電気通信事業法としての縛りを受けないサービス提供方法であることは理解しております

ですが、所有モデルも共有設定が可能であり、機能としてそれを謳っているところについては、お客様自身が共有設定で他者に利用させている場合GWを購入されたお客様電気通信事業法において電気通信事業を営んでいると判定されるのではないでしょうか。

これだけでも最低限届け出は必要であり、場合によっては登録まで必要である認識しております

②"当初は電気通信事業を営む形にならないよう提供" とありますが、それは事業法適用除外となる形態提供されていて、登録されてからサービス提供形態を変更されたということでしょうか。

差し支えなければ、登録電気通信事業者としての登録日をご教示下さい。

私自身、事業法学習中の身ですので、誤りがあればご指摘下さい(2017/07/08 19:40)

  

コメントhttp://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/ganymean

返信:

実は私も同じような事を考えていました。ですが、これには該当しないようです。

と言いますのも、 "基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信送信をする無線局無線設備である場合" とは、基幹放送(テレビ等)用の設備遠隔操作するために併設して利用する無線設備解釈されるためです。

この "基幹放送に加えて" が大事なところです。

LoRaWANをはじめとするLPWA無線局の主な利用用途基幹放送等には全く関係ない無線局ですので、事業を行う場合登録事業者になる必要があります。もちろん、LPWAの無線局を上記のような利用方法で利用する場合は、登録必要はありません。(2017/07/14 18:17)

 
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