はてなキーワード: 行政手続法とは
行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許、免許、承認、認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいないから勘違いしちゃったのかな?
勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法の立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃんと確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます)
処分とは、公権力の主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である。
ただし、この先が細かい。今回の議論に関係しそうな部分だけ指摘すると、
要するに行政手続法は行政手続の一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続の要請に配慮して、行政主体が自発的に審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用で審査基準、標準処理期間を定めている例があるから、行政手続法の対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)
これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証に利益を付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則の認証の性格が問題となる。認証それ自体は、一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政が確認する行為に過ぎない。直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。
もっとも設立手続の認証(宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実上必須の手続といえるから、直接権利を形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証(宗教法人法26条1項)は、宗教法人の権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。
以上より、宗教法人の名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所の判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)
行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理を違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟か国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理は違法と判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。
しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合、国民をさらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理が一義的に違法とまではいえず、他に阻止する手段が存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会の名称変更の利益と国民が霊感商法から守られる利益を比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。
以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部の定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。
註1 適用除外の場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずる努力義務が規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベルの手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味で手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏)
註2 仮に違法と判断されるとしても、その根拠が、行政手続法、憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。
行政手続法は、1993年に制定された当初、その対象を(1)処分(申請に対する、不利益)、(2)行政指導、(3)届出の3つに限定していた(行手法1条2項。なお「命令等を定める手続」が追加されたのは2005年改正)。この3つは限定列挙である(註1)。
対象がこのように狭く限定されたのは、比較的異論の出難いものに対象を絞り、その実現を容易にしようとした、という政策上の理由だった(註2)。むろん異論を唱えていたのは、手足を縛られたくない霞が関の官僚であり、長年与党に君臨し続けていた自民党である。
宗教法人法は、宗教法人が名称を変更する場合、「所轄庁(文化庁)の認証を受けなければならない」と規定する(宗教法人法26条1項)。認証は、(1)処分、(2)行政指導、(3)届出のいずれにも該当しない(註3)。
以上より、宗教法人の名称変更には行政手続法の適用がない。1997年に前川氏が文化庁宗務課長として決めた、統一教会の名称変更を不受理とする水際対処方針は、違法ではない。
第2次安倍政権の下村文科相下の2015年8月に、この方針が変更され名称変更申請が受理され認証された。この間、行政手続法は数次の改正を受けているが、22年8月現在も認証が対象に含まれないことに変わりはない(註4)。
むろん文化庁の対応が、堂々と胸を張れる正当なものだったかは議論の余地があるだろう。違法性と不当性は別の問題である。違法ではないとしても不当という評価はあり得る。行政手続法が対象を限定したものだったとしても、行政手続の明確性・透明性を図るという精神に反するという批判ができるかもしれない。文化庁の取り扱いは、宗教法人法の恣意的運用であるという批判ができるかもしれない。この点は次の3で考察する。
まずここまでの流れを見ておく。日本の行政は、昭和の時代、各種のグレーゾーンに漂う手法
などが公然用いられる不透明なものだった。どこが担当か明らかにせず、省庁をたらい回しにするなども問題視されていた。
平成に入ると国会は限定的ながら行政手続法を制定した。行政法学における議論の進展、それらを反映した判例法理が、一定の規範を提示する努力をしてきた。しかし、もともと行政が対象とする活動は極めて広範多岐に渡る。それぞれの分野で専門技術的知識が要求される。官僚の高い専門的見識に依存せざるを得ない部分がどうしても大きい。すべてを詳細に法律であらかじめ定めて、グレーゾーンをなくすことは不可能ともいえる。
ところが、それを口実に官僚と政治家は、行政をコントロールする詳細な法律の制定を極力回避しようとする。仕事は誰だって自由気ままにやりたいのだ。都合の悪い話には手をつけたくないのが世の常だ。省庁の業界団体や国民個人に対する影響力は、省庁の権力の大きさそのものである。当然、予算獲得にも影響する。天下りに代表される利権だってあるかもしれない。政治家は口利きで介入できる余地をできるだけ多く残したい。特に閣僚を選出でき、影響力が大きい与党政治家にとっては、政治力と集票力の源泉となる。これらがひどい場合、汚職問題まで発展することになるわけだ。
現在でも日本の行政は運用にゆだねられている部分が大きい。あげ連ね始めれば、文化庁が統一教会の名称変更不受理で行った程度の話など、あらゆる省庁から出てくるだろう。(むろんそれを放置していいと主張するわけではない)
宗教の名を借りて悪徳商法まがいの献金集めを行う集団が、その悪名を隠すために名称変更を試みる場合、端的に拒絶できる仕組みが必要だった。被害拡大を防止して国民を守るためである。あるいはそもそもそのような集団が、宗教を隠れ蓑に宗教法人としての信用・恩恵を得ていること自体がおかしい。宗教法人になることを認めるべきではない。法人化後でも剥奪するシステムを用意すべきだろう。しかし、1997年当時(そして現在も)、そのような仕組みは作られていない。国民を守る法律がなかったことが問題なのだ。作らなかったのは長年与党だった自民党の責任が最大だ。
法律がない中、文化庁はギリギリ違法とはならないラインで、不受理方針を決めた。統一教会が名称変更できなかった不利益を過大評価して、文化庁の方針を不当と断じたらどうなるか。それは統一教会による被害拡大は黙認するという考えと表裏一体である。文化庁の方針を不当とはいえないだろう。付け加えれば、統一教会の名称変更不受理によって、文化庁や前川氏個人が受ける利益は想定できない。ここに私利私欲はない。
一方、この方針を変更して統一教会の名称変更を受理した安倍政権・下村文科大臣(当時)はどうだったか想起してみるべきだ。既に自民党(清和会)と統一教会の関係は、外形的公正性が破綻している。
安倍政権下で私利私欲疑惑が持ち上がるたびに、そもそも従来の行政運用が形式的に法令に乗っ取っていない、違法だという切り返しが政権周辺から繰り返された。清和会がらみだと、通常ではお目にかかれないような擁護の弾幕が張られる。あるべき法がないための苦肉の運用がなされている時、形式論で法令通りの運用に戻しただけとうそぶき、私利私欲を満たすのが政治家の仕事ではない。国民のために必要な立法を行い、法改正をするのが政治家の仕事である。
統一教会は朝鮮半島の被害者性を根拠に、日本からお金と女性を韓国のために献上することを正当化するかの教義を掲げている。これまで霊感商法や合同結婚式で多くの日本人被害者を出してきた。政府自民党は長年にわたって、そのような団体と政治的に連携してきた。国民に注意喚起すべきところ、安倍政権下では逆にお墨付きを与えたと捉えかねない言動を強めた。
統一教会問題は、政府自民党がそのような団体と明確に手を切り、国民を守るために責任ある態度に転換できるか否かが本質である。
註1 塩野宏「行政法Ⅰ」有斐閣(第3版、2003年)p249
註2 藤田宙靖「行政法Ⅰ(総論)」青林書院(第4版、2003年)p151
註3 前川氏が「「認証」は事実を認定する行為を指し、「許可」や「認可」とは性質が異なります。」とわざわざ指摘しているのはこの意。
より正確には、認証とは、一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政が確認する行為。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/308472
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html#Q01
男性と妻は病気療養しながら子ども2人を育てる。妻は電車やバス、タクシーなど他者がいる閉鎖空間ではパニック障害を起こす。男性は「車なしでは通院や買い物もできない。便利な場所は家賃が高く、保護費で賄えない」と途方に暮れた。
今年に入り、男性は福祉事務所と交渉したが「車の処分は規則」とはねつけられたため、東北生活保護利用支援ネットワーク(仙台市)の太田伸二弁護士(仙台弁護士会)に相談した。
厚生労働省は自治体への通知で、公共交通機関の利用が著しく難しく、通院や通勤に不可欠な場合などの車保有を例外的に認める。
太田弁護士は「男性のケースは車保有の要件を満たす」として、福祉事務所に意見書や行政手続法に基づく申立書を提出。事務所側は「妻のパニック障害の症状は車の保有を認めるほどでなく、タクシーで通院可能」として車の処分を改めて求めた。男性側は今後の対応を検討し、諦めない構えだ。
3. 匿名 2022/05/27(金) 16:56:20 [通報]
https://up.gc-img.net/post_img/2022/05/GkaAin9ESEAzABt_Q3Drv_3.jpeg
+5785 -85
4. 匿名 2022/05/27(金) 16:56:20 [通報]
+8664 -172
57. 匿名 2022/05/27(金) 17:01:08 [通報]
>>4
頑張った方たちのおかげで成り立っているのに
前に生活保護費削減の裁判で裁判所の近くで集会やっているの見かけたけどそんな元気があるなら働いてと叫びたくなった
79. 匿名 2022/05/27(金) 17:02:07 [通報]
>>4
何で謙虚にしてなきゃいけないの?
+49 -365
168. 匿名 2022/05/27(金) 17:08:45 [通報]
>>79
万が一お世話になったら、
国民の犠牲のお陰で生活できてることを忘れずに、当然の権利と横暴にならす謙虚に生きるよ
そして一刻も早く抜け出せるように努力するよ
+165 -6
6. 匿名 2022/05/27(金) 16:56:57 [通報]
> 事務所側は「妻のパニック障害の症状は車の保有を認めるほどでなく、タクシーで通院可能」として車の処分を改めて求めた
なら、タクシーで通いなよ
図々しい
+5255 -67
279. 匿名 2022/05/27(金) 17:17:16 [通報]
>>6
生保の人は通院のタクシー代も、病院に管理票のような物を書いてもらって申請できますよ。
+369 -5
376. 匿名 2022/05/27(金) 17:28:51 [通報]
>>279
+178 -8
8. 匿名 2022/05/27(金) 16:57:11 [通報]
9. 匿名 2022/05/27(金) 16:57:12 [通報]
+2986 -52
11. 匿名 2022/05/27(金) 16:57:16 [通報]
+3605 -66
15. 匿名 2022/05/27(金) 16:57:33 [通報]
+1975 -19
17. 匿名 2022/05/27(金) 16:57:35 [通報]
線引きは大事
あれもこれも認めるとキリがない
18. 匿名 2022/05/27(金) 16:57:43 [通報]
+2265 -20
23. 匿名 2022/05/27(金) 16:58:12 [通報]
これで事故ったら
過失運転致死傷罪に問えるの?
+713 -9
24. 匿名 2022/05/27(金) 16:58:19 [通報]
自動車税どうすんの?
+1458 -8
29. 匿名 2022/05/27(金) 16:58:34 [通報]
色々認めたら皆働かなくなる。
+972 -13
32. 匿名 2022/05/27(金) 16:58:37 [通報]
贅沢言うな
贅沢したかったら働け
49. 匿名 2022/05/27(金) 17:00:35 [通報]
何一つ国の役に立ってないお荷物なのに、そこまで手厚く守る必要ある??税金も納めてないしさ。言っちゃ悪いけど生きてるだけでお金かかってるお荷物。
+554 -57
50. 匿名 2022/05/27(金) 17:00:44 [通報]
タクシーはパニック、自家用車はOKって、ずいぶん勝手な障害だなぁ
+535 -26
元トピ:ガールズちゃんねる 生活保護受給者に車の所有認めて 制度見直し求める声
令和3年12月11日に発生した浦和競馬場所属きゅう務員が関与する事件について、令和4年1月31日、埼玉県浦和競馬組合処分委員会を開催し、行政手続法に規定する手続きを経て、本日、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせいたします。
(1)発生日時 令和3年12月11日(土)22時頃
(3)発生概要
・事件当日の21時頃から、発生場所となったスナックにおいて、浦和競馬きゅう舎関係者13名を含むグループで宴席を行った。
・宴席の途中で、きゅう務員1名が、上半身裸になり身体に手指消毒用アルコールジェルを塗った同席者1名に、ふざけてライターの火を近づけたところ引火し、同席者は火傷を負って救急搬送された。
・同日、火を付けたきゅう務員は逮捕され、翌12日に送検された。その後、12月21日に不起訴となった。
2 処分対象者 12名(宴席参加者13名中、1名は1月31日付けで退職)
3 処分内容 別添のとおり
(1)コロナ禍において、主催者から忘年会自粛の通知があったにもかかわらず宴席を設け、または参加した。
(2)店舗に設置された手指消毒用アルコールジェルを身体に塗布する迷惑行為を行い、また、同席者の身体にライターの火を近づけたことが、引火による負傷を誘引した。
中野ブロードウェイのまんだらけエロ支店の問題で、まんだらけの肩を持つオタクは「これは表現規制だ!お気持ちファシズムだ!」と叫んで対面にある店を攻撃していた訳だが、まさかまんだらけの方も同じじゃねーだろと思っていたらそのまさかでそのまま警察のがさ入れを食らってしまった。
マジか。商売人だろ君たち。
在庫も押収されるし、商売が出来るかなんてことは一切警察は考えないからいつ再開出来るかも判らない。
あのさ、中野ブロードウェイを私有地の「商業施設」と思ってる人が多いのだが、そこがまず間違いで、ああいう業態って百貨店などの公衆施設なのよ。
例えば公道上に百貨店の別館と繋ぐ空中回廊があったり、搬入通路が公道の地下通ったりする事あるけど、あれって百貨店が公衆施設なので例外的に許されてるのね。
だから中野ブロードウェイの通路や廊下って公道と同じなのよ。店内の陳列と訳が違う。
そもそも商品的に風俗営業店であって、対面店とのトラブルが大きくなったら役所が出てくるし、監督官庁の警察が出て来ないわけないの。しかも公道側に向けた陳列が問題になってるのだから。
で、警察の行政指導ってめちゃ恣意的なのよ。金を掛けて改修しなきゃいけないもんなのに、その指導がその警察官の思い付きなのかちゃんとポリシーに則っているものなのか判断がつかない。
言われたとおりに改修したのに担当が代わったらダメだと言われたりする。
嘗ての日本の役所はどこもそんな感じで裁量性が高かったんだが、1990年代に行政手続法とかできたりして、裁量性は低い方に持って行こうっていう流れが出来て役所も従ったんよ。
でも警察の管轄部門では裁量性が大きいままで残ってて、特に風営法関連では裁量性が極大。これには風営業者の社会的身分が低いって事もある。要するに水商売のオーナーだからね。
例えば最近、ネカフェで個室のところってあるけど、あれって最初は認められてなかった。
椅子の高さやパーテーション高さも厳しく制限されていた。昔、連れ込み喫茶とかで性行為紛いのペッティングとかする業態があったからだね。そのずっと前はカフェーっていうのは売春もやってた。
それで大手のネカフェ業者がブースへの立ち入り人数を厳しく監視するって事を続けてきた。それで段々とパーテーションの高さ制限が緩和されてきて、管轄警察署によっては個室OKってなってきた訳よ。20年ぐらい掛かってる。
そんな面倒な手順を踏まずにエログッズ公然陳列おkwwとかやってたら手入れ入るに決まってるでしょ。
これからまんだらけはずっと恣意的な警察行政指導や臨検に悩まされる事と思うよ。
普通はそういうの面倒だから警察が来るような事はしないようにするけどね。なのにそのあたりの覚悟もなく表現の自由一本鎗で進んで玉砕って流れは正直驚いた。あんたたち商売人だろう?って。
それで面倒になってエロの扱い止めたりソフトなの限定にするかも。そしたらキツメのエロで喰ってる漫画家とか困るんちゃう?
だからどこでも反表現規制一本でやってるとクソややこしい大人の世界が出てきちゃうのよ。
「お気持ち」を叩いてるつもりでもっとクソ面倒な「お気持ち」相手にする羽目になっちゃうの。
クラブでダンスする事を認めさせるために音楽業界人や経営者が粘り強く社会に訴えかけていたのを覚えてない?あれが風営法での規制緩和の戦いなんよ。
もっと周り見ないとダメだし、過去の他業種事例も見なきゃだめだし、場面によって攻撃しちゃいけない相手も見極めないとダメだよ。
https://anond.hatelabo.jp/20200130105418
この文章の続きだ。
時間がなかったので、このあたりは本当に真剣に勉強してた。超直前期に関しては、何日か会社を休んで取り組んだ。行政法に関しては、pdfテキストを何周もしていくうちに、相変わらず全然意味がわからない箇所が出てきたりするので、ようやくネットで調べたりもした。これはけっこう良くて、行政書士試験レベルの行政法知識に関しては、ネット上にすごくうまく説明してくれている人がたくさんいる。とても役に立った。
最後の二週間くらいから、条文素読の時間が長くなっていった。具体的には前述の通り、憲法(1条から8条まで。それから統治は全部。これだけ)と、あとは行政法だと、行政手続法・行政代執行法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家賠償法。とりわけ行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法。
試験前日(11月9日)は、行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法を全部一度通読した。
ちなみに、最終的にpdfテキストは、憲法4周、民法5周、商法2周、行政法10周、基礎法学は不明、一般知識7周だけやった。これは試験勉強期間を通じた累計回数ね。
上智大学が試験会場だった。俺は昔から、試験当日はほとんど勉強しない。フレッシュな頭で試験にのぞみたいからだ。とはいえ、試験2時間くらい前に四ツ谷駅についたので、いちおう条文でも読もうかと思い、駅のところのBECKS(だっけ)で条文を少しだけ読んだ。気になる箇所だけね。
それから試験一時間くらい前に試験会場に到着して、席の場所を把握して、あとは会場建物前の階段のところでずっとストレッチをしてた。これも昔からの試験前の作法だ。長い試験中の身体のストレスを軽減するために、念入りにストレッチをする。
目の前では、行政書士試験界ではおそらく有名人なんだろうと推察される男性と女性が、なにやら撮影をしていて、ときどき通りがかった受験生に握手を求められている。
そうそう、試験会場は時計がないとのことだったので、この日のために100円ショップで腕時計を買ったんだぜ。
スタートから良い感じで順調に解いていった。過去二回の模試とは比べものにならないほど、確信を持って進めることができた。一般知識を含め、3問から5問くらい、伊藤塾の全2回の模試で出た知識が役立った。模試は完全に受けて正解だった。
15:15に途中退席して試験会場を出たけど、たぶん合格してるだろうなと思った。
合格発表日がいつかについては、スケジュールに入れていたので覚えていたものの、当日は普通に会社で仕事をしてミーティングをこなしたりしているうちにすっかり忘れていて、15:00くらいに、「あっ、そういえば合格発表確認しないと」と思ってサイトを見たら合格してた。合格してるだろうとは思っていたけど、やはり安ど感はあったね。来年また同じことをするのはちょっと嫌だったし。
その他、雑感など
・試験の難化傾向について
行政書士試験は難化が進んでると聞いていたけど、これはたぶん本当だ。20年くらい前に合格した人たちから、楽勝の試験だと聞いていたけど、想像よりはずっと勉強しないとダメだった。だいたい、昔はテキストもすげー薄いやつしか存在しなかった気がする。
上のほうにも書いたけど、模試は受けるべき。その時点での自分の状況を知ることができるから、勉強の方針を調整していけるし、何より、予想問題としての価値が思ったよりあって驚いた。
・条文を読むべきか否か
行政書士試験の勉強ブログなんかを見てると、「条文は読むべきか否か」みたいな議論があるのがわかる。こんな議論がある時点で、司法試験とは比べものにならないレベルの試験でしかないなとは思うんだけどさ。行政書士試験については、これまた上に書いたけど、憲法(1条から8条まで。それから統治は全部。これだけ)と、あとは行政法だと、行政手続法・行政代執行法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家賠償法。とりわけ行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法は読むべきだ。
だってさ、これらの法律に関しては、行政書士試験の問題って条文知識そのまんまのものばっかりなんだもん。それってつまり、事前に正解が記入された解答用紙を読んで良いって言われてるようなもんじゃん。読まないでどうするの? って思う。
何も特別な対策はしてない。行政書士試験の記述式問題なんて、ふつうに行政書士試験の勉強をしていれば解ける程度のものでしかないもん。逆に、全然解けないんだったら、それは単に勉強が足りてないだけだ。お前は元々法律の勉強をしていたからだろだって? ちがうね。今回はじめて勉強した行政法についても記述式対策なんて全然してなくても問題なかったぜ。過去問を見ていると、ほんのごくまれに行政書士試験にしては難しすぎるだろってのが混ざってたりするけど、単にその年の受験生が不運だってだけの話であって、対策してどうにかなるもんじゃない。
旧司法試験を受験していたころ、早々に合格した連中が口をそろえて、「手広く勉強すべきじゃない。コアの部分をゆるぎないレベルにしておけば問題ない」みたいなことを言ってた。でも、俺は当時その意味がどうしてもうまく理解できなくて、けっこう手広く色んな本やらテキストに手を出しちゃってた。それが今回、だいぶ長い時を経て、行政書士試験を受けてやっとなんとなくその感覚を理解できた。
行政書士試験に関する色々な勉強ブログを読んでいると、公務員試験のテキストに手を出している人とか、行政法の基本書に手を出してる人とかたくさんいる。でも、声を大にして言いたいけど、そんなに色々やる必要はない。総合テキストと過去問と模試問題。これを基本として、わからないところはネットで調べればじゅうぶんだ。
そんなわけで、ここまでダラダラと書いたけど、何かみんなの役に立つ内容を含んでいたとしたらうれしいよ。じゃあね。
採点結果が戻ってきた 1月31日
208点だったよ。
この文章は、20年ちかく前に、旧司法試験の択一だけは3年連続合格した、今は40過ぎの俺が、4か月ほど勉強して令和元年の行政書士試験に合格するまでの軌跡を書いたものだ。
こういう、『ある程度法律知識があるから初学者とは違うんだけど、かといってベテラン行政書士受験生でもない』微妙な位置づけの人も、世の中にはたくさんいるんではなかろうかと思ったんだ。それで、そういう人たちのお役に立てればと思って書いた次第。
最初に――俺はサラリーマンなんだけど――なんで急に行政書士試験を受けることになったのかについて書いておく。俺は副業で色々なコンサル業務をやってるわけ。んで、だんだん行政書士の独占業務の範疇にある仕事に足を踏み入れる可能性が出てきたので、いちおう今時点で合格だけはしておきたかったんだ。そういう理由。
20年ちかく前にもう少し勉強を続けていれば旧司法試験に合格したかも? とか思う日がないでもないけど、あの頃はけっこう気持ちが行き詰ってた。だって、毎晩、大学を卒業できない夢ばかり見てたんだぜ? 実際は大学なんて普通に卒業できてたのにだよ? この夢が意味することって明らかだし、やっぱりまともな状況とはいえないよね。それにその数年前からロースクールが始まって、旧司法試験の合格枠が激減するというアナウンスも出始めてたんだ。
だから、試験に人生をかけていくのはちょっとリスクとして耐えらないと思い始めた。そんな矢先、けっこう良い職場からお声がかかったから、司法試験の勉強はすっぱりやめた。司法試験の勉強をすっぱりやめたといっても、俺のサラリーマンとしての業務は法務に軸足を置いているので、完全に20年も法律から離れてたわけじゃない。でも、もっぱら仕事で使用するのは知財法ばかりなんだけどね。
そして、知らない人のために書いておくと、俺が受験していた当時の旧司法試験の科目は以下の通り。
憲法・行政法・民法・商法・基礎法学・行政書士の業務に関する一般知識等
つまりは、憲法・民法・商法・基礎法学が旧司法試験と重なってるわけ。『基礎法学』は科目としては旧司法試験に存在しないけど、重なっているどころか、旧司法試験を勉強していた奴にとっては、行政書士試験プロパーよりはるかに楽勝だ。行政書士試験プロパーだと、基礎法学は時々まるで意味不明だろうし、対策範囲もわけわからないと思う。でも、旧司法試験を受けた人間にしてみれば、全然わけがわからない問題はまずないと思うよ。ほら、急に模試で「弁論主義」とか「処分権主義」とか言われても、「はいはい、訴訟法でやったねー」ってなるでしょ。
準備する 6月24日
というわけで、俺が行政書士試験の勉強を始めたのは、手元のメモによると、2019年6月24日だ。試験日が2019年11月10日だから、150日間くらい勉強できる日はあったんだけど、途中、2週間ほど海外旅行に行ってたから、実際は126日間勉強可能だったと言える。毎日勉強してたわけじゃないけど、まあそんな感じで勉強を開始した。
行政書士のテキストはたくさん出ているけど、どの会社もその根幹にあるのは「総合テキスト」と「過去問を中心とした問題集」だ。主要な会社はどこも似たような本を出してる。俺は旧司法試験時代に伊藤塾の印象がまあまあ良かったので、伊藤塾のものにした。当時のイメージは、授業もテキストも、「WセミナーやLECは玉石混交」「伊藤塾はベストもないけどひどいものもない、どれもそこそこ良い」だったっけな。あくまで主観だけど。
次に、その足でフェデックス キンコーズに行って、二冊とも断裁して、翌日に会社のプリンターで全部pdf化した。分厚いテキストを持ち歩くのはいやだったし、pdf化してしまえば仕事中にもデスクトップで勉強できるからね。
それから、総合テキストと、それに対応する問題集の問題を順番に並べていった。例えば、テキストの「国会」部分のあとに、問題集の「国会」部分を挿入するといった感じ。あと、なんとなく直感的に問題量が少ない気がしたので、以下の伊藤塾のページから問題を全部ダウンロードして、該当箇所に挿入した。無料だし。
https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/feature/ukarugyouseisp.html
https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/feature/mgmondai.html
次に、テキストや過去問をぺらぺら眺めながら科目別に方針を考えた。以下のような感じ。
・憲法
旧司法試験の択一試験の憲法は、本番も模試もだいたいいつも16点から18点(20点満点ね)くらいだったから、まあ自信はあった。でも、さすがに20年勉強してないと色々なことを忘れてる。特に択一試験にしか出ないような部分はさっぱりだ。統治の条文知識とか。ほら、内閣はこれをして、内閣総理大臣はそれをして、天皇はあれをするとかそういうの。でも、行政書士試験のテキストと過去問を見る限り、憲法はけっこう楽そうだなあとは思った。テキストを数回読んで記憶を喚起して、あとは条文を数回読めばいけそうだな、あとは判例をどこまで確認するかだな、とまずは考えた。
・行政法
行政書士試験の点数配分を見ると、行政法が圧倒的に重要だとわかった。なにしろ行政書士試験300点満点中、行政法は112点満点だから、全体の三分の一を占めてるわけだ。にもかかわらず、行政法はまるっきり勉強したことがない。大学でも独学でも。ということは、合格には行政法の勉強がキモになるのはわかりきっていたんだけど、どういう法律なのかすら知らないので、とにかく勉強時間の半分以上を行政法に割こうと思った。
・民法
旧司法試験の択一試験の民法は、本番も模試もだいたいいつも17点から20点(20点満点ね)くらいだったから、まあ自信はあった。憲法と同じで、改めて勉強しないと色々と忘れていることは多かったけど。これもテキトーにテキストと問題集を何周かまわしたら大丈夫だろうと踏んだ。
・商法
旧司法試験の論文では、商法はさほど得意ではなかった。それに、俺が勉強をやめたあとに会社法は大改正があって、まったく知らない概念がたくさん登場していることもわかった。だって、俺が勉強してた頃には「合同会社」すら存在しなかったからね。会社法はとりわけ機関のあたりに知らないことが増えてた。会計参与とか。誰だそれ。一方で、行政書士試験における商法の占める割合は超低い。商法に本気で取り掛かるくらいなら、その時間を行政法にまわしたほうが良さそうだけど、どうなんだろうと迷った。そんなわけで、初期の段階では商法にどれだけ付き合うかは決めあぐね、とりあえず保留にした。
・基礎法学
内容もテキストの量も薄くてほっとするわー。まあ大丈夫だろう、という感想。
行政書士試験は一般知識単独での足切りがある。40%以上正解しないと、他の科目が満点でも落ちる。ということで、俺の中では行政法の次に一般知識を要注意科目と認定した。
まずは、総合テキストと問題集が混然一体となったテキスト(要するに俺がpdfで並べたやつね。以降は単に「pdfテキスト」と書く)を頭から読んだり解いたりして行った。当時のメモを読むと、2019年6月26日から勉強を開始して、2019年8月6日に1周目が終わっている。よくわからないところで立ち止まらずにどんどん進むのがコツだと思ってる。
さて、この時点での各科目の感想は以下の通り。
・憲法
とにかく懐かしい。すべてがセピア色だ。マクリーン事件! 三菱樹脂事件! いやあ、あの頃は本当に勉強がつらかったなあ。
・行政法
難しくはないんだけど、とにかくつまらん科目だなあ。pdfテキストを繰り返しやって、最後は条文素読かな。
・民法
懐かしいなあ。久しぶりに民法をやると、得意だった箇所・不得意だった箇所があらわになるなー。今でも法定地上権とか全く問題なくわかるし、連帯債務・連帯保証のあたりが大得意だったのを思い出したわ。逆に、意外なくらい意思表示のあたりがあやふやになってる。テキストだと初めのほうだし、当時は得意だって気がしてたんだけどなあ。
・商法
機関を除けば、株式会社についてはだいたいわかる。でも、ほんと機関が意味不明だ。あと、会社法はクソほど条文が多いわけだけど、行政書士試験のテキストが薄いぜ。こんなんで大丈夫なのか。でも、商法を極めるほどの時間も意味もなさそうだぞ。
・基礎法学
いや、ほんとホッとする。コーヒーブレイク扱い。
ほう。こりゃあ、どうしたもんかな。とにかく「文章理解」を間違う可能性は極めて低そうだ。あとは、「情報通信」と「個人情報保護法」はある程度やる必要があるのかな、どうなんだろう。「政治」はそんなに他の受験生に劣るとは思えない。「経済」は個人的にもともとけっこうわかる。「社会」はどうだろう。んー。
対策方法がわからないので、色々とネットで調べた結果、以下の2冊を買って、夏休みの海外旅行中の飛行機の中で読むことにした。
「改訂第3版 センター試験 現代社会の点数が面白いほどとれる本」
8月の中ごろに2週間ばかり海外旅行に行っていた。旅行中は機内で「改訂第3版 センター試験 現代社会の点数が面白いほどとれる本」と「日経キーワード 2020-2021」を1度ずつ通読した。日本にいる間は、行政法を中心にpdfテキストを回していた。
手元のメモによると、9月13日までに、行政法は4周してる。憲法は3周。一般知識2周。あとの科目はこの期間は何もやっていない。
9月14日に伊藤塾の「行政書士 公開模擬試験 中間模試」を受けてみた。試験時間は3時間。俺は2時間で終えて途中退席して結果は188点。本番の合格点は180点だから、合格点はクリアした。一般知識も足切りされない程度には点数が取れていた。
この時点の進捗に関する感覚は、圧倒的に完成からはほど遠かった。それなのにあっさりと合格点が出てしまって、少し切迫感がうせたしホッとした。あとから気づくわけだけど、このときの模試はけっこう難易度が低かったと思う。そんなこととはつゆ知らず、「この調子で勉強を進めていけば全く問題なく合格する。行政法の完成度が今時点で30%って気がするから、ここを上げていけば大丈夫そう」とこのときの俺は考えた。
でも、この見通しはけっこう甘かったと後で気づく。
そうそう、このときの模試も全てpdf化して、pdfテキストの該当箇所に差し込んだ。
ひたすらpdfテキストをまわす日々 9月14日~10月18日
手元のメモによると、この期間はほとんどpdfテキストの行政法だけをやっていた。具体的には2周。つまり、この時点で行政法に関しては計6周やったことになる。
10月19日に伊藤塾の「行政書士 公開模擬試験 最終模試」を受けた。俺は2時間15分で終えて途中退席して点数は180点。喫茶ルノアールで自己採点をしながら、俺は状況のまずさにおののいた。1回目の模試よりも行政法の勉強はだいぶ進んだにもかかわらず、その行政法の点数が伸びるわけでもなく、全体としては合格点ジャストの180点しか取れなかった。
このときようやく気付いたのだけど、1回目の模試のときは、まだぜんぜん勉強が進んでいなかったので、元々持っている自分のリーガルマインドに頼って直感で勝負していたようだ。ところが2回目の模試では、勉強が多少進んだため、直感ではなく、新たに手に入れたあやふやな行政書士試験知識で解いた結果、勉強は進んだのに中途半端すぎてかえって間違いを増やした気がする。
それでまあ、各科目について以下のことを考えた。
・憲法
憲法ごときに時間を多くは使えない。pdfテキストを無理のない範囲でやり、条文素読(1条から8条まで。それから統治は全部。他はいまさら読まない)をしておけば、試験日までには状態は整うと考えた。
・行政法
行政法についてはずっと勉強し続けているわけだから、引き続きpdfテキストを繰り返しやって、最後はこちらも条文素読だな。素読対象は、行政手続法・行政代執行法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家賠償法だ。地方自治法は素読は要らん! というか地方自治法に条文レベルで付き合っていられるほど時間的余裕がない!
・民法
pdfテキストをちゃんともう数回まわそう。そうすれば行政書士試験レベルの問題で間違うことはそうそうないはず。
・商法
いまさら真面目に突き詰めるほど時間を割けないので、pdfテキストを流しながら、あとは俺が全然わかってない機関だけやっておこう。
・基礎法学
「文章理解」は過去問・模試問題含め、一切やらない。どうせ解けるから。
「政治」「経済」「社会」「情報通信」はpdfテキストをまわすだけ。
「個人情報保護法」は条文は読まないことにした。問題レベルを考えると、条文を読むことは非効率的だと考えた。あと、伊藤塾の総合テキストは、主要科目はけっこう良くできている気がしたけど、行政法中の「地方自治法」とか「個人情報保護法」あたりはかなりいいかげんだ。条文の中身をただダラダラとコピーペーストしただけのテキストをなんて読む価値ないだろ。それで、「個人情報保護法」については、個人情報保護委員会が出してる、以下の「個人情報保護法ハンドブック」を何度か読んだ。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kojinjouhou_handbook.pdf
続く。
◇さすがにここに難癖付けるのは困難。よくできていると思う。
◇強いて言うなら「重大な損害」の解釈は、①取消訴訟では救済できない、②執行停止でも救済できない、ってのが判例。
◇ちょっと細かいんだけど、「行政規則であり、~~であり、いわゆる裁量基準である」というのは少し拙速かも。①本件基準が行政規則で、②根拠規定が裁量を認めている、ということが認定できて初めて裁量基準と認められると思われる。この形を守るのであれば「後述するように本件では裁量が認められるので」とかかね?
参考:「法第33条の4が『公共の福祉に反すると認めるとき』という抽象的な要件を規定していること,採石業及び跡地防災措置の実態に鑑みて跡地防災保証の必要性が認められ得るが,その必要性の有無や程度は地域の実情によって異なり得ることなどに着目して,”跡地防災保証を考慮に入れて認可の許否を決する裁量”が都道府県知事に認められないか,検討することが求められる。次に,本件要綱の法的性質及び効果について,上記の裁量を前提とした裁量基準(行政手続法上の審査基準)に当たると解することが可能であ〔る〕」(H26実感)
◇辰巳の学者解説によると、警察目的だ!と認定した上で「なので”原則”特別の犠牲に当たらない」と示してほしいとのこと。その上で、しかしこれこれこういう事情があるので例外的に認められる、という流れにしてほしいのだと。
同旨?「消防法12条の基準適合性維持義務の趣旨から、取扱所の所有者等に移転義務を課すことが警察規制(消極目的規制、内在的制約)に当たり、損失補償は容易には認められないことを順序立てて論じていない答案が相当数見られた。」(H27実感)
◇「本件命令は、平成26年の都市計画決定の指定替えにより葬祭場が設置された」というところは、もともと第一種中高層住居専用地域で葬祭場の設置何か予測できなかったよ!ということにつなげられればもっと良かった。
この点について議論されてるのが見つからなかったので、自分の解釈違いかもしれないのでそうだったら突っ込んで
第百三十八条 この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 、第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。
第百三十九条 この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為については、審査請求をすることができない。
※
「公権力の行使に当たる行為」に行政手続法を適用せず、というのはまぁわかります。罰則についてはこの国民投票法において事細かに記述があるし。その罰則の適用理由もまぁこれを突っ込んでもしょうがない。というレベル
どこかのあの党が「憲法改正」を推進するために不正行為をしても、あるいはどこかのあの党が「憲法改正阻止」を推進するために不正行為をしても「審査請求」が出来ずに情報は公開されないって事?
もうやりたい放題になるんじゃないのこれ。ネットに関する規制もほとんど全く国民投票法には書かれてないし、これで有利になるのは「組織力を持ったところ」だと思うんですけどね、
抜け道は考えるだけでもたくさんある。
広告放送を国民投票14日前から禁止している(105条)があれども、それを罰する規定はこの法律には存在しない。そしてこれを守らなかったところがあっても「審査請求」がこの国民投票法により出来ないので「一体なぜ守らなかったのか」すら国民には分からない。またネットでいくら不正な「賛成」「反対」の活動をしようともそれが公にされる事もないし、罰則も今のところない(と読める気がする)
なんか他にも突っ込みどころは多数あるし
国民投票をするな、とは言わないけどももうちょっとなんとかならなかったのかなこれ。こんなの改憲派に有利と見られてもしょうがないよ。