はてなキーワード: 違法状態とは
やっぱ俺すげぇわ
ネットもマスコミも斎藤フルボッコの9月初旬から全てお見通しだった。
正直俺も斎藤は黒だと途中まで思っていた、が、何かがおかしいと感じていた。
612: 名無しどんぶらこ 2024/09/02(月) 14:02:49.37 ID:S32uiWL70
元の文書を読んでる奴いえねぇw
斎藤知事を糾弾したり処罰したりする委員会ではない、そんな権限ねぇ
委員会の任務は告発した元局長の告発「文書」の真偽を確定させることだけ
議会が委員会を組織し調査を依頼する、知事の職権や専決処分と独立してる
今回依頼しているのは「文書7項目の真偽」
文書7項目とはなんぞや、bunshoshiryou060719.pdfでググれば出てくる
迷走してね?
目的見失ってね?って思うのは俺だけ?
とりあえず斎藤知事を叩けってメディアや世間空気に委員会が流されてるようにしか見えない
449: 警備員[Lv.5][新芽] 2024/09/03(火) 13:58:03.38 ID:nQAsUXAO0
パワハラの「疑い」がある
おねだりの「疑い」がある
アイツは悪いやつだ、そうに決まってる、そーだそーだ、火炙りにしろー
疑いじゃないもん!確定してる!間違いない!
根拠は?
ネットに書いてた?
もうねw
744: 警備員[Lv.13][芽] 2024/09/04(水) 18:15:49.85 ID:U76kokN30
オマエはなにをいってるんだ?
なんの百条委員会だと思ってるの?
原因となった文書の真偽を判断するのが委員会の職務だよ?わかってる?
開示されてないと真偽もクソもねぇよ
いわゆる7項目
226: 名無しどんぶらこ 2024/09/04(水) 02:15:16.97 ID:U76kokN30
それまで兵庫県は副知事が知事に仕え、ご褒美に次の知事ってのが慣例だった
体罰問題で廃校寸前に追い込まれた姫路の私立学校(中高)の顧問やってる
休校になってた中学校を再稼働するには生徒数を大幅に削減しなきゃならないが
そのためには県の認可が必要
この審議会会長が上羽慶市、井戸県政でさんざんうまい飯を食った人、神戸新聞社出身
金沢副知事が令和元年(井戸県政時代)に学校立て直しに口添えし、
まぁここ一つ切り取っても県政の人事、利権は井戸体制でがっつり構築されてるわけで
知事が変わっても「前例がありません」で逃げ切ろうとしたわけだ
そりゃ机でも叩かんと前に進まんよ
227: 名無しどんぶらこ 2024/09/04(水) 02:21:14.86 ID:U76kokN30
告発文書7項目の筆頭は公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構なんだが
斎藤がとりあえずぶっ壊すと意気込むのもわかるよ
地方自治体ってのは莫大な子会社を持ってるのね、財団法人やら独立行政法人やら
県職員の上級職となればそのどこかに天下りするのが役得なわけ、長年お勤めしたご褒美
それを一つ一つ潰そうとしてる斎藤に局長が謀反を企むのもわかる
退職間際、さぁ僕はどこに入れてもらえるんだってタイミングなわけ
で、怪文書
238: 名無しどんぶらこ 2024/09/04(水) 09:20:17.63 ID:U76kokN30
パワハラと言うが
そもそも現時点で斎藤がパワハラをした事実は確定してるわけではない
噂があるだけ、証拠はなにもない
そもそも、一般企業で右も左もわからない女子新人社員に怒鳴り散らすのと
何十年も県職員やってきた幹部の男性職員への叱責を同じ基準でパワハラの
認定をしても良いのか
弁明の機会も与えずニコニコ粛々と左遷更迭するのが正しいってことか?
294: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 11:42:01.47 ID:R8FDb8h10
火のないところに煙は立たない方式?
じゃぁ俺オマエを批判するわ
304: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 16:26:27.00 ID:R8FDb8h10
業務中に怪文書を作成配布した職務専念義務違反の職員に行政組織に与えられた権限の範囲内で懲罰
と正しく認識しような
法律の範囲内で許されてる、倫理上も問題ない、法的に必要なプロセスは経ている
噂話魔女裁判と並べるのが間違い、法的にもアウト、倫理的にもアウト
311: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 20:08:06.53 ID:R8FDb8h10
内部告発者探し
仕事中に指示も命令されてない業務を勝手にやるのは組織内の不正です
このような不正業務を組織が監査し処罰するのは組織に与えられた正当な権限であり業務
313: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 21:19:19.10 ID:R8FDb8h10
キミさ、この話題でなんらか言及したいなら最低限の時系列の整理くらいしなさいよ
内部告発者探し
3月12日に元局長がマスコミ各社に知事を批判する怪文書を送りつけた
この時点では公益通報では無い、ただの一方的な怪文書の発表にすぎない、いわゆる外部通報
知事は直ちに「嘘デタラメ誹謗中傷の怪文書発表者」の特定を指示した、アタリマエ、正当な権利、業務
3月27日、元局長が根拠の無い誹謗中傷と認めたので3月末に定年退職予定の元局長を処分、更迭
公益通報者保護法で守られるのは4月4日以降で、その前に合法的な犯人特定と処分は終わってる
マヌケなのは公益通報者保護法で守られる内部通報、公益通報を初段で行わなかった元局長です
319: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 23:16:26.99 ID:R8FDb8h10
奥山教授
この人のこと?
東大教養学部と言えば、先日ひろゆきとバトルして完敗大炎上で動画削除された
324: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 23:39:43.10 ID:R8FDb8h10
んで、話を戻すけど
俺が言いたいのは噂話で面白がって他人を魔女裁判すんなつーてんの
キミらのソースはネット記事のつまみ食いじゃないの、こんなもんを真実と信じてるのか?
随分と純情でピュアだねw
どうせ、俺の書き込みが直接的な引き金じゃない、因果関係は無いと言い訳するんだろ?
有権者が結論に納得できなきゃ声を上げりゃ良い、投票で行動すりゃいい
検証が終わりクロ判定され、それでも維新や議会が擁護するなら叩けばいいんだよ
327: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 23:53:18.54 ID:R8FDb8h10
パワハラだ!公職選挙法違反だ!は元局長が勝手にそう言ってるだけでしょ
ならば現時点ではただの噂話と扱うのが妥当
録音の一つも出てきてない、常習的にブチギレ発狂するような人なら誰か一人くらい録音しててもよさそうなものを
ともかく、今後
百条委員会での証人尋問やらアンケートの分析で真実相当性がジャッジされるわけで
329: 名無しどんぶらこ 2024/09/07(土) 00:06:36.61 ID:8JG0zBiw0
一応追記しとくけど
個人的には斎藤知事は真っ黒だと思ってるよ、彼を擁護する気はさらさら無い
だけど
噂話レベルの伝聞で切り取られた状況証拠だけで他人の人生に干渉すべきではない
それは知性で押し止めるべきじゃないの?
ネットは全知全能、全ての知と真実がここにある、全て正しい、こーゆーのも辞めね?
28: 名無しどんぶらこ 2024/09/07(土) 21:06:57.17 ID:8JG0zBiw0
(弁護士の使命)
第一条弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
83: 名無しどんぶらこ 2024/09/07(土) 21:38:52.04 ID:8JG0zBiw0
例えば、マスコミに文書を送付した、だけどただの怪文書と黙殺された
この場合雇用主は怪文書をばらまかれていることそのものを知る事がないのだから
マスコミが大々的に報道した、あるいは雇用主に怪文書を見せて取材をしたケースでしか知り得ない。
つまりロジック的に3号外部通報そのものが無意味な規定にしかならない。
そうではなく、そもそも3号通報は正当な1号通報(あるいは2号)をしてもノーアクションで是正の兆しが
見られない時に次策でマスコミ等外部に公表することを容認した規定にすぎない。
607: 名無しどんぶらこ 2024/09/09(月) 00:05:13.63 ID:P+uegW3w0
今現在、法的に確定している犯罪行為は何一つなく、不誠実すらない
そういう噂があるってだけ
公益通報の裁定を待ってから処分すべきだったってのが議論になっているにも関わらず
百条委員会の評決すら待たずに民意魔女裁判で首長を処分しようとしてる
どんだけ愚かなことやってるかわかってるのかね
ネット中継見たもん、悪い奴ってわかるもん
同じ人間を三年前の選挙で「いい人だ、演説聞いたらわかるもん」って判断したの誰だ?
786: 名無しどんぶらこ 2024/09/09(月) 00:35:47.56 ID:P+uegW3w0
法治国家ではね
犯罪というのは起訴され裁判して有罪と判決が出るまではただの疑いなの
斎藤知事の行為でデュープロセスを経て有罪と確定してる事はなにもない
不法行為かそうではないか、決めていいのは裁判官だけ、国民にその権限は無い
2024/10/20
回答が更新されていたので、改めて全ての回答を確認(差分や更新した回答者のリストがないので)し、気になったものを追加しました。
ブクマが想定より伸びたので、ボツにしたり見落としたりしていた回答をピックアップしました。
引用元:第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
設問(1-b):
表現はイメージの形成であっても道徳や日常の良俗に対抗、毀損することがある。判断力が未熟な子どもへの一方的な刷り込みとなることがあるので、世論を踏まえての規制は必要と考えている。
設問(2-a):
表現の自由は尊重するべきであるが、道徳や良俗へ対抗して毀損することがあるので、文化・価値は時代によって変化すると考え、世論を踏まえての必要最小限の規制はやむを得ないと考えている。
設問(1-a):
設問(1-b):
過激な表現を含む漫画等の規制は社会の道徳や秩序を守るために必要です。成人が所持等することが自由であれば、現実と虚構の境界が曖昧になり、犯罪の正常化を助長する恐れがあるため法令の規制は不可欠だと思う。
設問(2-a):
設問(2-b):
インターネットやSNS 上での名誉棄損や誹謗中傷を防止するために、厳格な対策を講じるべきである。しかし、過剰な規制に繋がり表現の自由を制限する危険性があるとも考える。
「続」の方で、典型的なフェミニストの表現規制派である立憲の阿部知子氏(神奈川12区)を取り上げたので、右派のそれもピックアップしないと公平性に欠けると考え、挙げました。道徳とか秩序とか良俗とか、そういう名目です。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の自由は、基本的人権ではあるが、他者の権利を侵害したり、他者を傷つけてしまうことまでも容認する権利ではないと考えている。諸外国から日本は児童ポルノ・性表現に対して厳しい評価が寄せられている。
設問(2-a):
設問(2-b):
設問(3):
「マンガ・アニメ・ゲーム」等の創作分野では、日本のクリエイターによる作品水準が高く評価されている。評価に対して、製作の現場の環境・待遇が見合っていないとされる点、改善に向けた支援や仕組みの整備が必要。
かつて規制に前向きな自民党の平沢勝栄氏や高市早苗氏等と共に、児童ポルノ禁止法改正の請願で紹介議員となっていた方です。設問3の回答では良いことを言っている(設問に即していませんが)のですが。
設問(1-a):
設問(1-b):
児童の人権を保障するための規制は必要だが、実在しないキャラクターについて規制することは表現の過度な制限にあたるのでないかとの疑念がある。
設問(2-a):
設問(2-b):
法的な根拠もなく言葉狩りによって現代社会がかつてないほどギスギスしている。他にも問題ある項目も指摘できるが、まずはそうした風潮を是正すべき。
街頭演説への野次に対する反応等、広く表現の自由という意味では首を傾げる主張もされている方ですが、この回答は評価したいです。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の自由は民主主義社会において極めて重要な権利であり、過度な規制はその自由を侵害する恐れがあります。実在しないキャラクターに対する表現が現実の暴力や犯罪に直結するとの因果関係は証明されていません。
設問(2-a):
AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制
最初に確認した時点では、神奈川20区は甘利明氏の回答だけだったと記憶しているのですが、更新されたのかな?
AFEEのコミケ街宣にも参加されている、表現規制問題に強い関心と知見を持った規制反対派です。
設問(1-a):
設問(1-b):
一定の表現について業界等が自主的な規制を行うことはありうるかもしれないが、政府が表現規制に介入することは表現や言論の自由の侵害に繋がりうるため極めて慎重に考えるべきであると考えます。
設問(2-a):
設問(2-b):
国会議員の立場としては、政府が表現規制への介入を強化する動きについて、極めて慎重に検討を要するものと考えます。なお、いささか設問の意図が読み取りづらい質問文と感じました。
すみません。岡山2区と勘違いしていて、回答がないと思っていました。山田太郎氏が支援されている候補で、回答内容も申し分ありません。
設問(1-a):
設問(1-b):
娘を持つ親として、こうした表現物に良い印象は持っていませんが、とはいえ、法令規制には慎重であるべきです。何が有害な表現なのかの根拠や、規制による効果・弊害などを十分に見定める必要があります。
設問(2-a):
設問(2-b):
特にポリコレの問題は行き過ぎだと考えます。表現への評価は受け手の良識に任せるべき部分も多く、表現行為自体の規制には慎重であるべきです。創作を規制することが、社会の安全を本当に高めるのか検証が必要です。
設問(3):
負けヒロインが多すぎる、葬送のフリーレン、僕のヒーローアカデミア
ネガティブな「お気持ち」の存在を認めた上で、それと判断を峻別できている回答です。
蛇足ですが、設問3で直近の2024年夏アニメを挙げている唯一の方だと思われます(ちなみに放送中の2024年秋アニメだと、『Re:ゼロから始める異世界生活』を挙げている方は複数いますが、それが3期アニメを指すのかは不明です……あ、マケインも原作やコミカライズの可能性はあるか)。
設問(1-a):
設問(1-b):
成人の所持を規制することにより、未成年に対する悪影響を最小限に食い止める保護策と位置付けたい。著作権や表現の自由との兼ね合いに配慮しながら、規制法の制度設計に努める必要がある。
設問(2-a):
設問(2-b):
一般人のわいせつ物に対する嫌悪感情会費を保護する目的の範囲内であれば規制は許されると解するものの、規制が独り歩きして過剰な取り締まりになることには懸念が残る。一定の緩和策が検討されるべきだと思う。
設問(2-a):
設問(2-b):
刑法の猥褻物頒布規制は「わいせつ」の定義が曖昧で、芸術や文化的表現が不当に制限される可能性があるため、表現の自由を侵害する懸念があると考えるため。
設問(2-a):
設問(2-b):
卑猥物頒布規制については、卑猥の基準が曖昧であり、規制を強めることで創造性や文化的表現を抑制する可能性があるという点で問題があり、卑猥な表現の制限と表現の自由とのバランス感覚を保つことが課題である。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在する児童に被害を与えたり権利を侵害している訳ではない。表現が類似行為を助長するのであれば、殺人や戦争やヤクザを描いたアニメも規制しなければならなくなる。人権侵害がない限り、多様な表現を許容すべき。
設問(2-a):
設問(2-b):
「わいせつ」や「子どもの性的虐待表現物」の範囲が曖昧。愛好家だけが楽しむ場合や、芸術的表現であっても規制される可能性があり、表現者を不当または恣意的に規制・迫害できる恐れがある。
設問(2-a):
設問(2-b):
「わいせつ」(刑法175条)の定義と判断基準としての「社会通念」という概念が不明確であり、漠然不明確ゆえに違憲の疑いがあること。仮に明確化できたとしても、過度の広汎性ゆえに文面上違憲の疑いがあること。
設問2-bの回答で、刑法175条を問題視されている方々。たまたまかもしれませんが、維新に多かったです。
設問(1-a):
設問(1-b):
現実に被害を受けた児童への救済やその防止等の対策は万全にしなければならない。しかし、現実でないもの(創作物)への規制が、被害者の救済や保護、又はその防止に繋がるとは言い難く、規制は必要でないと考える。
設問(2-a):
設問(2-b):
意に反するAV映像が拡散流布される被害を止めるなど「忘れられる権利」を保障することは重要だが、過度の規制することにより、米国の禁酒法のように違法状態や被害がアングラ化し、本来の目的に逆行しかねない。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在する子どもたちを性暴力や性搾取等の被害から守るための法律は必要だと考えるが、「悪影響が予想される」といった曖昧な理由から、成人の表現・創作活動に制限を加えるべきではないと考えます。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制
設問(2-b):
表現の自由に対して規制する場合には、目的と手段を見て、過度な規制になっていないか、比較考慮して慎重に判断すべきと考えます。
共に申し分のない回答ですが、見ての通り、同じ選挙区です。
設問(1-a):
設問(1-b):
気持ちが悪い
単純明快でいっそ清々しいです。
ちなみに参政党候補者の回答に傾向のようなものはなく、党公約を踏まえたテンプレ回答も見当たらず、内容はバラバラでした。
設問(1-a):
設問(1-b):
所持や製造については、法規制をかけるべきとは思わないが、提供については、その表現に触れることで恐怖を感ずる人々がいること、また、その欲求や衝動を努力して抑制しながら生きている人に配慮が必要。
あまり見ないタイプの規制理由ですが、「ゾーニングは規制ではない」なる言説が極まった一つのかたちという気がします。
設問(1-a):
設問(1-b):
法令で実在する児童を性暴力・性搾取の被害を守るべきである。一方で政府の立場で科学的根拠が明らかではないにもかかわらず漫画やアニメを規制の対象とすることには慎重。
山田太郎氏とは党務を共にこなし、気の知れた仲だそうです。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の対象となるキャラクターはあくまで架空のものである。既存の概念に縛られない自由な発想こそが日本のコンテンツの強み。これを規制するべきではない。
デジタル副大臣時代に、赤松健氏の街頭演説会に参加されていた方です。
設問(1-a):
設問(1-b):
日本は児童性虐待描写物などの規制が欧米と比べて極めて緩い。これらメディアに数多く触れた者が性的暴行などに踏み出すケースも多い。人権を尊重する土台を築くためにも、せめて欧米諸国程度の規制が不可欠。
共産党の候補者にも、設問1-aで「法令で規制するべきではない」を選んでいる方はちらほらいて、できれば取り上げたいのですが、そこは民主集中制を採用している政党らしく、設問1-bの回答はことごとく党の2024年衆院選公約に準じた内容で、記事の冒頭でテンプレ回答として紹介したから良いか、となってしまいます。
そんな中、この大内まり氏。設問1-aはまだしも、設問1-bの回答は明らかに法規制を肯定しており、党公約とは齟齬がありますが良いのでしょうか。
「児童性虐待描写物」という表記も、2021年衆院選公約内で使用し、「描写物とはフィクションを規制するのか」と党外から批判され、2022年参院選公約からは「児童性虐待・性的搾取記録物」へ改めたという経緯があります。
part1 https://anond.hatelabo.jp/20240914181511
part2 https://anond.hatelabo.jp/20240914181619
2007年に三井倉庫でGWのバイトの労災事故が発生。だがこのバイトは三井倉庫に派遣されたのではなくて、東和リースに派遣されたものだった。しかも三井倉庫は東和リースとは契約していなかった。横浜の港湾会社、笹田組に依頼していたのだ。つまり、三井→笹田組→東和リース→GW社と三重派遣状態だった。笹田組は名前から察しが付くように沖仲仕の組だったところが法人成りして事業を変化させてきた会社だ。つまりは港湾業務へ派遣したことになる。しかも禁止されている二重、三重派遣。その上での労災事故。
そもそも東和リースは港湾かどうかなど考えなしに派遣を行っており、こういう事になるのは時間の問題だった。
港湾の近くの倉庫が港湾業務にあたるか?という時点でも行政の胸先三寸であるのに、港湾業経由で派遣してたら言い逃れ出来まい。
そんな訳で、2008年には営業免許を取り消されて倒産した。直接の処分理由は同労災事故で港湾どころか船に入って仕事しているのがバレ、それに割増し手当を払っていたので故意が明白となって社員が逮捕された為だが、きっかけは上記労災である。
2007年にはGW子会社のコムスンの行政処分もあって、折口氏は米国に逃げてしまった。潮の流れが己の逮捕に向かっていると察しての事だろう。
創業当初のGW社は違法状態であった。だが時代が味方をして規制緩和で合法状態となった。それで莫大な融資を受けて業績を急拡大した。
一方、00年代中ほどからワーキングプア生産装置としての派遣業の拡大が社会的に問題になってきた。戦後労働行政の労働者保護と規制のコア業態に関しては派遣自由化をさせなかったのにそれを甘く見ていた。このコア二業種については社会保険や労災保険について勉強すると必ず出てくる。
この二業種の一つ土建への派遣で労災事故があり、コンプラを意識せざるを得なくなり失業する常駐労働者の就職斡旋まで行った。コンプラが利益になる局面が来たのだ。
だがそれに至らず、もう一つの規制業種の港湾での派遣で事故が起こり、社員の逮捕にも至り倒産した。コンプラが利益になる局面なのに東和リースがヤバい事をしていると炙りだし切れなかった訳だ。
でも東和リースがやってる事自体は買収以前からの社員も派遣されたバイトも知っていた。それが違法性が高いという事が判らなかったのだ。
一方、本社ではコンプラが大事だという意識にはなったが、契約先のどこに問題があるかを掴めなかった。
それは何故か?
まず、買収した会社の客だったからだ。己で開拓した客じゃないので客先が実際にどういう事をしているかという事をチェック出来ていない。
次に元から違法操業で、違法操業の会社を買収した。コンプラ意識がある社員が適切に配置されていない。
更にバイトを支店長に昇格させた。「やる気」と「のし上がり」だけを鼓舞して社員教育が出来ていないからいきなりコンプラ大事になっても、事業内容から「東和はヤバい」と報告したり契約解除を進言したりする者が居ない。
土建でNGが出たから港湾もアウト、という事を社員に説明して理解させていない。それには戦後労働行政の基礎を教えなきゃならないし、それ以前に行政の裁量の広さなどを教養として教えておくべきであった。
行政の裁量で黙視はOKじゃなくて胸先三寸という事の理解が足りなかった。政府が規制緩和を進めている最中なら認められているように見えるが、一旦逆ハン切り始めたら甘い見立ては全て裏切られる。
全員の顔を見る支店長会議をして意思疎通が出来ていると思っていた。そんなやり方じゃなくて脳から神経を伝って指先が動くような社内ネットワークを築く必要があった。何しろ東和リースの事を知っている者は沢山居たのにそれがヤバいと認識する者が誰もいないというのは異常な組織だ。こんな誤解をしてしまうくらいなら全員会議なんてすべきではない。トップが満足して社員も一体感を感じるだけの堕落を生ぜしめたと言っても過言ではない。
いずれにしても、東和リースの問題を炙り出せれば倒産は回避できたのに、買収した会社の開拓した客で、実際はどの会社のどの場所に派遣されてるかが派遣された人間に全部聞かないと判らない、途中に港湾業が入っていても契約書にも作業伝票にもどこにも出て来ないという難問であった。
それなのに会社組織の作り方に失敗し、違法操業から出発しているのでコンプラとか言っても念仏としてしか機能せず難問は解けなかったのだ。
カカチャンネルなどの人気シリーズ【しくじり企業】では、GWの倒産を法令遵守に興味がない経営のせい、と結論付けている。
https://youtu.be/QviiLg8rQ48?si=DxamXjc0OxUuDPwg
勧善懲悪的だが、上記を読んだらこれが間違いだと判るかと思う。何故って、他の会社も全て違法操業だったのだ。その中でGWだけが急成長して倒産に至ったのだ。会社が大きくなったらやるべき事をやっていなかったのだな。
更に途中でコンプラを意識しないと潰れるという意識が上層部には生まれたのに、それを下まで周知出来なかった為に倒産したのである。そんな教育をしておらず、そんな事を知る人間を適切に配置していなかった。
また、コンプラと言っても闇雲な全域での遵法が必要という訳じゃなくて、戦後労働行政のコア業務二種を知り、そこを重点的に守れば他は行政指導などで済んだのに、ポイントを外していた。
この土建、港湾の特別扱いの事は、労災や社会保険の事を勉強すると出てくる常識的な事で、労働者の権利や労働法に強い弁護士とかよりも、会社の総務部などに近い知識だ。だから「会社」に成り切れてなかったんじゃないか、ということも出来る。
で、最後に兵庫県知事に戻ると「知事の炎上もGWの倒産も港湾利権の闇」なんかじゃない。その構造は過去帳入りしている。しかし労働行政は前例主義で沖仲仕の保護と派遣禁止の立場をとり続けていて、時代と時の政府にちやほやされた考えの甘い問題企業がそのシマでシノギやってるのを目で追い、風向きが変わった辺りでぶっぱなしたのだ。
いけず石は最高なんだよね。2〜30万する柵とかバリケードぶっ壊されるよりも断然良い。防犯カメラなきゃ泣き寝入りだもの… - Togetter [トゥギャッター]
https://togetter.com/li/2420298
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2420298
ffggmm これで困るのは、公道と私有地の区別がついていないようなドライバーだけだし、別にいいのでは。そうした運転は、人にぶつかるリスクも上がる。
tafutanisu イケズ石は理に適ってるんだから、京都弄りのネタとして消費するんじゃなくてもっと活用しても良いと思うぞ
kotetsu306 この程度で怖いだのぶつかるだの言う人は、市街地に車で入るのはもっと運転に習熟してからにしてくださいね。京都へは公共交通機関でお越しやす
ababababababababa この石にぶつける人は運転が下手なので気をつけてください。その石の代わりにうずくまった幼児やネコ等がいるかもしれません。この程度で視認性が悪い(そもそも道路じゃない)なんて言ってたら事故を起こしますよ
えっ、ブクマカのみなさん隅切りも知らんの?
隅切り(すみ切り)についてわかりやすくまとめた
https://iqrafudosan.com/channel/corner-cutting
建築基準法で、角地には「隅切り」と呼ばれる部分を設ける必要がある。ここは空き地にする必要がある。
当たり前だが車が曲がりやすくしたり視認性をよくするのが目的だ。狭い道路もあるんだし当たり前の措置だ。
これを守って石置いてるなら別にいいが、どう考えてもそうでないものがたくさんあるよな。石どころか普通に塀建ててる家も結構ある。我が家の側の家も長年そうだったが、こないだ家主が売却するに当たって業者がすり切り部分の塀を破壊して売りに出してた。違法状態では売れないからだろう。
隅切り部分に塀ではなく石を置くことが違法かどうか?具体的には各都市の条例にもよるだろうが、法律の意図を考えればどう考えてもそこには石を置くべきではない。
お待たせした。(待っていた人もそういないと思うが)
anond:20240407174237 カフェを格付けする(チェーン店編)の続きだ
老若男女カフェに惹かれるものの期待はずれになるときもままある
満を持しての登場である
しかし反発を覚悟のうえであえて言おう。もはやスタバはカフェではない
日本進出の初期こそ、シアトルダークローストコーヒーの先駆者として名をはせたスターバックスではあるが、長い時を経てスタバは名前はそのままにその実態を変貌させた
メニューのトップを見てみるがいい。そこに鎮座するのはコーヒーではなく、〇〇〇〇フラペチーノというクリームが上に盛られコーヒーが1mgも入っていないような代物であったり、〇〇〇〇モカという名前のクリームが上に盛られコーヒーが1mgも入っていないような代物である。そしてそれらを購入しているのはうら若き女性(のように見える物体)である。観察していると、彼女らは5秒と直立できず体を不安定にゆらゆらさせ、「カワイイ!!」「ヤバクネ!!」「ギャハハ!!」「ウケル!!」など人語とは言い難き音声を発し、購入した〇〇〇〇フラペチーノと自分を撮影し、SNSに投稿するのだ。
そう、これが近年の日本が開発した恐怖の生体兵器、バイオJC、バイオJKである。バイオJC、バイオJKは製造から時間が経過していないため脳が未発達であり、いくつかの定型語(のような信号)しか発することができず、彼女らの生体活動を維持するための特殊なアミノ酸が含まれているのがスタバが提供する〇〇〇〇フラペチーノというわけである。強力な依存性物質が含まれており、彼女らの体が揺れ動くのは〇〇〇〇フラペチーノ切れによる禁断症状であり、購入後の発狂状態を経て行われるSNSへの投稿は開発者(企業)への薬物接種報告である。オタッシャ重点!!
このスキームは大成功をおさめ、日本の全都道府県に進出を果たし、いずれすべての日本人がバイオJC、バイオJKに入れ替わる見込みだ。フランク・ルーカスのブルーマジックも真っ青のマッポー所業である。ナムサン!!
しかし法治国家日本でこのような違法状態を今のところおおっぴらにするわけにはいかない。従ってスタバでは、バイオJC、バイオJK以外の、何かの間違いでスタバが喫茶店であると勘違いした、脆弱な遺伝子を持つ哀れなレガシー・ジャパニーズのためのメニューも用意されている。
そもそもスタバはもはやカフェではないと上で述べた。従ってコーヒーの質を論ずるのも意味のない話である。実際に購入して飲んでみよう。何かをローストしたような煙のような芳香とともにひどく苦い液体を飲むことになるだろう。これがシアトルダークローストなのかと思い込む人も多いであろう。しかし立ち止まって自分に問いかけてほしい。あなたはそれを検証したのか?実際にシアトルに行って飲み比べたことはあるのか?
ここまで言えばお分かりであろう。スターバックスが哀れなレガシー・ジャパニーズに提供するコーヒーのような液体は彼らが日本で営業を続けるための方便である。接種後あなたの体に変調は起きないはずである・・・何かの手違いがない限り。あなたはそれを喜ぶべきだ。
前回のドトールと双璧を成すカフェ界の最底辺がヴェローチェである。
まず入店した時の異様な空気を真っ先に感じ取る。・・・なんだこのなんともいえない閑散とした空気は。ここではすべての人間があまりに ”軽い” 。存在が空虚なのだ。まるで映画アヴァロンに登場する、全く動くことのないモブのような人間である。人間の生気というものが全くないそれらの客は、ヴェローチェを出た後にそのまま墓場に行くのではないか、ここの1杯は自らの墓場に赴く前の最後の1杯なのではないかという気分にさせられる。
ここの客はそれほどまでに存在が軽く、薄い。店の雰囲気もどこか薄暗く、まるで火葬場の前室で自分が燃やされる順番を待つような・・・しんみりとした絶望感に襲われる。
増田の各位におかれてましは、人生に行き詰まりを感じたらヴェローチェに行くことをおすすめしたい。いずれあなたも自らの人生を終わらせるところへ向かうのだと再認識することになる。
コーヒーフード:中の下
カフェドクリエと同じチェーンがやっていると思えないほど、メニューは淡白であり特徴がない。コーヒーも取り立ててうまいわけではないが、前回のコメダほどの絶望感はない。人によってはコーヒーゼリーを好むという場合もあるようだが、その程度である。値段はお手頃であり、無駄な金を使ったということにはあまりならないはずだ。
全てが空気のように薄く、虚無への導線を感じる。そうここは緩慢な死へのゲートウェイなのである。
続きはまたこんど
特定の場所で起居した場合、それぞれ道路なら、道路法、河川敷なら、河川法、公園なら、都市公園法に触れます。
かといってじゃあ定住しなければよいのかと延々とふらふらし続けたらそれはそれで軽犯罪法第1条4に違反する。
別に強盗(という生き方)とかなら法的にどう足掻いても違法としても仕方がないし普通だと思いますが、そういうのとは違ってホームレスは真の意味で不可抗力で誰もがなり得るものですよね。失業して住む場所を確保するお金もなくなるというのは悪いことをしていなくても、よほど親が代々政治家とか特権階級的な立場にでもないならだれの身にも起こり得ることでしょう。
ようするに完全に大衆の気持ちや実態が理解できないような人が作ってきた法体系に思えます。そういう法律にしても自分が違法状態になる可能性はないからっていう自己中的な態度で法律を通したのでしょう。
おかしいですよね?なんとかホームレスだけどもそこに居る限りは違法とされないような特別な場所を設けるとかしなければ、法治国家のくせに人権は踏みにじってるという片手落ちになっていて筋が通らないと思うのですが。
なんでこうまでして徹底的にホームレスに対してどこで暮らすことすらも許さない(=存在すること自体を許さない)ような法律にしたのですか?
殺人とか強盗とか、人を危険な目に合わせる行為は当然法で規制すべきです。
でもホームレスが仕方なく、しかも公有地で寝泊まりする程度なら、本来大目に見れる程度の迷惑度でしょう。
そのぐらいの迷惑お互い様として我慢することすらしないような不寛容な法体系ってどうなんですか?
はっきりいってそれならセクハラのほうがよっぽど個人の我慢に任せず(刑)法が手を差し伸べていい事柄だと思うのですが、そっちのほうがよっぽど野放しって…。ホームレスを弾圧するよりすることがあるでしょ!って思う。
法の不知はこれを許さずって考え方で司法は動いてますけど、そんなこと言ったら警察や裁判官でも、法律で禁じられていることと認識せずにやっていることがあるけど、彼らのその行為を目撃した人にたまたま、
それを禁じている条文を「知っている・覚えている」人がいなかったから裁かれていないだけな人がほとんどなんじゃないですか。
つまり、そのような行為を見たら「これはあの条文に違反している」とぴんと来るほど、日本のように数多ある法律を全て完璧にいつでも引き出せる状態で記憶している人はいないと思うので。(たとえば弁護士となれば自分の得意な法域以外は結構知らないものですよね、それをあえて埋め合わせようともしない)。
この世に生きてる人はよほど短命だったのでなければ、全員が一度は何かしらの違法状態を起こしていると言っていいでしょう。
ようは犯罪者となってしまうかは、自分がしでかした違法行為に対応する条文にぴんと来る人に出会ってしまったかどうか、という運次第でしかないのではないかと思うのです。
取り締まり裁く側の警察や裁判官には、運がいい人が多いのでしょう。策士、策(=不知を許さずという態度)に溺れるということになることが少なく、「法律が多いのにそんな態度徹底しちゃったから自分たちが裁かれる側になっちゃったねー因果応報~」なんて言われるような時代になることが少ないのは運がいいだけ。
法の不知を許さずってのを振りかざすなら、その前に、自覚したうえで意図的にすべての法律の違法とする部分を回避するのはどうやっても不可能なほどの多すぎる法律を削減するのが筋ではないですか?
今の状態で全ての法律に合法であることを一個一個確認したら、たとえるなら右手をあげるためだけでも(いやなんの行為でも)それを確かに合法でしていいと確認するのに何時間もかかるでしょう。
わたしたちが裁かれないのは、自分たちが都度しているいろいろな行為がたまたま合法であるか、違法ではあるが違法とぴんと来る人にばれていないかに左右されている部分があまりにも大きすぎると思うのです。
気象庁が実際にやってることが書いてあるだけのページを示してどやられても困るな。
遺法という認識なく違法状態を看過してるだけかもしれないだけだからね。論理的にどうして合法なのかと解説したページじゃなかぎり、当てになどできない。
憲法9条絡みの問題だって今後の動向によっては政府はそのつもりなくても違憲状態を維持し続けてきたってことになりえるわけだろ。それと同じだよ。
流れがいつも通りになればもう俺に対する反論もないだろうと安心できる。
そうじゃなきゃいつ反論されるのか分からない状態でほったらかされるのはやっぱり落ち着かないからね。
そもそもなんで同一人物が何度も書き込むのはよくないみたいな価値観が満ちてるのだろうか。
同じ人間は同じ話題ばかり振る傾向があり、連続して発言するのを許すとスレの流れが硬直化するから(要するにs/n比的な意味でスレの情報価値が下がるから)?
2022.7.24 一般公開シンポジウム 「フェミ科研と学問の自由」
https://www.youtube.com/watch?v=FP8rL7KfisI
長いため講演部Part1~Part5+質疑応答の6部に分割する。
分割の境界はスライドにある番号に従うが、副題は増田の判断である。
スライドはすべて図表のない文字ベースのものであったため、引用記法を用いて本文に組み込んだ。
講演部については、「女性スペースを守る会」が公開している文字起こしをベースに、
増田が誤字の修正や、句読点の変更、改行の追加などの編集を行った。
まず、江口聡先生による、8/9のブログ記事は必読だと考える。
加えて、講演に対する批判として書かれたものではないが、一般論として「キャンセル・カルチャー批判」的な立場で書かれたベンジャミン・クリッツァー先生の記事、
なども参考になる。これら2記事は、江口先生も講演に欠いている「ミルのタイプの言論の自由の擁護」として紹介されている。
また、あまり整理がされていないが、この講演に対するTwitter上の批判的な反応を一覧できるものとして、
他、法学の専門家による分析という点で他になく注目に値するものとして、
(あと、この書き起こしを編集している私自身も手前味噌ながら批判記事を書いている。「清水晶子先生の講演を読んで見る (1) 「学問の自由」の定義ってなんだろう」anond:20220809001101 )
anond:20220805225632 Part1 〜学問の自由とその濫用〜
anond:20220805225835 Part2 〜ポリティカル・コレクトネスという言説戦略〜
anond:20220805230017 Part3 〜Academic Bill of RightsとProfessor Watch List〜
anond:20220805230307 Part4 〜キャンセル・カルチャー批判〜
anond:20220805230534 Part5 〜Ahmedが見立てたキャンセル・カルチャー批判のメカニズム〜
anond:20220805230705 Part6 〜質疑応答〜
https://www.youtube.com/watch?v=FP8rL7KfisI&t=2457s
40:57~48:23
清水さんは東京大学大学院総合文化研究科で教鞭を執られています。
研究関心としては非規範的な身体と性の政治、とりわけ身体の他者性、自己表象と生存の戦略、可視性を巡る問題などがあります。
最近は英語圏のフェミニズムおよびクィア理論史を改めて辿ることにも興味があるとのことです。
主な著作に、
Lying Bodies: Survival and Subversion in the Field of Vision、英語の本です、2008年、
「埋没した棘――現れないかもしれない複数性のクィア・ポリティクスのために」、2019年、
『フェミニズムってなんですか?』、2020年、などがあります。
清水晶子:
はい、ご紹介ありがとうございます、清水晶子です。もうそのまま入っていきますが、
本日は「学問の自由とキャンセル・カルチャー」というタイトルで報告をしたいと思います。
少し方向性が違うかもしれないんですが、よろしくお願いします。
学問の自由とは
「学問の自由という原則は、学術コミュニティの構成員、すなわち、研究者、教員や学生が、倫理的規則と国際的水準に関して学術コミュニティが定めた枠組みの中で、そして外部からの圧力を受けることなく、学術的活動を追求する自由と定義できる」
学問の自由というところからいきたいんですが、学問の自由とは何を指すのか。
政府なり場合によっては非常に強力な宗教だったり経済的な権力だったりというところからの圧力を受けることなく、
さらに言えば個々の研究者が、大学当局だったりとか大学の経営陣あるいは多数派の社会的通念・経済的な要請などからの
不当な干渉や抑圧を受けることなく、学問的良心と手続きとに従って真理を探究する自由、というふうに考えることができる。
例えば、1998年の国際大学協会声明「学問の自由、大学の自治と社会的責任」という文書があるんですが、これによると
「学問の自由という原則は、学術コミュニティの構成員、すなわち、研究者・教員・学生が、
倫理的規則と国際的水準に関して学術的コミュニティが定めた枠組みの中で、
そして外部からの圧力を受けることなく、学術的活動を追求する自由と定義できる」というふうにされています。
学問の自由というものの基本がここにあるというふうに考えると、フェミ科研裁判の文脈における学問の自由の主張というのは、
ある意味まさにここに相当するもの、王道の部分というふうに言うことができるというふうに思います。
「過激な性教育・ジェンダーフリー教育調査プロジェクトチーム」
残念ながら、日本でフェミニズムとかマイノリティの政治に関わる研究者にとって、
今言ったような意味での学問の自由というのは、必ずしも安定して保障されてきたものではない。
だからこそ、その必要性というのはしばしば痛感もされてきましたし、主張もされてきました。
2000年代前半のフェミニズム女性運動へのいわゆる「バックラッシュ」いうのがありまして、
ここでは与党自民党のプロジェクトチームにおいて、ジェンダーという語それ自体の使用に疑義が提示されたりしている。
2014年には、いわゆる「従軍慰安婦」問題を取り上げた広島大学の研究者の授業というのが、
先ほども産経新聞出てきましたけど、ここでも産経新聞ですが、産経新聞によって吊し上げにあって、
批判や抗議が大学に殺到し、日本科学者会議広島支部幹事会が学問の自由の侵害であるというふうにして、
産経新聞に抗議をする、声明を出すという事態になったりもする。
もちろんさらに記憶に新しいのは、2020年日本学術会議の会員任命拒否ですね。つまり当時の菅内閣総理大臣が、
日本学術会議が会員候補者として推薦した内の6名の任命を拒否した、というかしなかった件ですよね。
この任命拒否については、憲法23条の保障する学問の自由を脅かすものであるというふうにして、
2011年11月に、日弁連が「日本学術会議会員任命拒否の違法状態の是正を求める意見書」というものを総理大臣に提出をしていると。
この意味での学問の自由の重要性というのは、本日のシンポジウムのいわば前提になっているものだというふうに考えます。
差別的・抑圧的な言説に対して政治的・経済的に力のない側、社会的少数派の側からなされる批判や異議申し立てを「学問の自由の侵害」とする言説
その前提をご確認いただいた上で、私の報告は少し角度を変えて、学問の自由という主張や枠組みがどう利用されているのか、
もう少し強く言うと、どう濫用されているのかでもいいかもしれないんですが、それを考えたいと思います。
今申し上げたように、従来はそして一般的には、学問の自由というのは、
国家とか、強力な宗教団体、経済団体、多数派の社会通念や経済的要請、などなどの圧力を受けることなく、
研究者の社会的通念と研究の手続きに則って真理を探究する自由を指す、というふうに理解されています。
力のある人たちとか多数派にとって都合が悪い、あるいはそこにとって利益にならないというだけの理由で、
研究教育を抑圧したり不当に妨げたりすることを困難にするはずのものです。
ところがこの学問の自由の主張が、全く逆のベクトルで利用されることがある。
すなわち差別的・抑圧的な考察や言説に対して、政治的・経済的に力のない側、社会的少数派の側からなされる批判や異議申し立てを、
これは「学問の自由の侵害」であるというふうにする言説、というのが見られるようになっている。
これは日本国憲法で保障される学問の自由からはかなりかけ離れたもので、何を言ってるんだというふうに思われるかもしれません。
けれども法的な解釈とは別のところで、こういう言説上の戦略というのが一定の効果を持ってきているのも事実です。
二面での闘い
結果として、フェミニストとして学問の自由を考えるにあたって、
私たちは一方では、フェミ科研裁判のように国家による学問の自由の明白な侵害というものと闘わなくてはいけない。
けれども同時にもう一方で、学問の自由というのが、差別的あるいは抑圧的な現状を追認し、
抑圧されてきた側からの異議申し立てを封じる目的で動員されるということに対して警戒をしなくてはならない。
学問の自由を巡っては、フェミニストには現在そういういわば両面での闘いというものが要請されている。
この現状は忘れるべきではないと思います。
実は今日、私からお伝えすべき論点はそこに尽いているので、ここで報告終わってもあんまり問題ないっていう感じなんですが、
ちょっとさすがにそれでは簡便過ぎるので、この後の時間を使って、
こういうタイプの、マイノリティの権利主張を抑圧する目的で動員される「学問の自由の侵害」という枠組み、
この言説というのが具体的にどう現れてきたのか、
これが非常に大きな論点になってきた英語圏の動きというのを中心に、簡単にまとめてご説明したいと思います。
anond:20220805225835 Part2 〜ポリティカル・コレクトネスという言説戦略〜
法律の話するときは条文だけじゃなくてその条文をWikiれば構成要件やら判例出てくるからさ、せめてその程度は読んでからにしようよ
人をぶん殴るのは悪いことだ、だって刑法でダメだと定められてる。
確かに
刑法第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
これしか書かれてない
堂々とテレビ中継されてる。
204条にひっかかるはずだよね?
だけど容認されてる。
あれ?
リングの上ならいいのか、レフリーがいればスポーツだからいいのか
緻密に言えば
「業務」という単語は一般用語と法律用語で概念が異なる点は注意しておくが
とにかく法律条文がすべてではない
省令、政令、通達、条例、判例、施行規則、etcで詳細が規定されてる
ところが条文厨が、法律でわぁ、条文でわぁ、をやる
本人はそのナンセンスに気がついてない。
法律を守る、条文通り、文字通りに解釈するのが正しい、正義、ドヤドヤ
彼らにとって悪いことではないからだ。直接的短期的には、まぁその話はいい
彼は改正条文には例外漏れなく規定されなきゃ欠陥法になる式議論をやってた
傷害罪の但し書きに現存するスポーツすべてを列挙し、プロと素人
試合の怪我をどこまで容認するか明文規定を定めよというてるような違和感。
法律条文なんてざっくりでいいんだよ。
骨格はこれでいい、法律条文はこれだけでいい。
実務運用は常識でやればいいんだけど、確かに特に新しい法律はそれが許されなくなってきてる。
世の中をがんじがらめにしたいのか。
権力が暴走して別件逮捕に使う、ネットの健全な発展を阻害する、トライアンドエラーが
許されない、権力乱用、本来はこれらを国民監視で抑制できりゃいい。
検察は新しい法律ができれば判例基準に寄与するような案件やりたいからギリ狙いで訴追するわけだが、それを抑制する仕組みがあればいい。
ところが「それ起訴するほどじゃないよね」的な国民監視による起訴覆しは無い。
ノーアクションレターも日本は外圧で導入したものの骨抜き形骸化させた。
新しい商売やりたい、でも既存の法律の解釈次第ではひっかかってしまう。
日本はそういうのができない。
あれもカリフォルニアではグレーゾーンだった、ノーアクションレター取って始めた。
そうやって社会をすこしずつ変えていく。
そういうサイクルを回してる。
ルールは、まずは守ってから変えようと声をだして、賛同が得られたら改正されて
破りながら変えていくでええんやで
おおらかな昔の日本はまだマシだった。
米穀通帳
誰一人持ち歩いてない。
日本人全員が違法状態なのに長らく議論にすらならず1979年に大臣で使っていたのは
法務大臣一人だけ、他大臣全員アウト、所管の農林水産大臣すら使ってない。
ありゃりゃ、じゃぁ法律変えようかとようやく議論になり法改正された牧歌的時代
でもそんなんでええやん
「AV出演被害防止・救済法案」に関して、一部のフェミニストから「AVを禁止しろ」という声が上がっているようで。
はっきり言って、AVや風俗を禁止すると性産業に従事する女性の身はもっと危険なものになる。
おそらくFC2やLAXDといったアダルト動画の販売サイトを、ほとんどの女性は目にしたことはないだろう。
一般的なAVと違い、グレーもしくはブラックなアダルト動画が蔓延る場所である。
表向きは「海外にアップロードされた動画」ということになっているので、違法状態で放置されている。
もしAVそのものが日本で違法となれば、AV女優たちは上記のような販売サイトの動画に出演せざるおえなくなるだろう。
AV女優は貴重な人材なので、AVの撮影現場では丁重に扱われている。
一方、FC2やLAXDといったアダルト動画販売サイトでは、不本意な出演、酷い扱いを受ける女性など、モラルの欠片もない動画が多数存在する。
正規のAVに出れなくなればこのようなインディー作品に出演しなければいけない女性が増え、そして彼女たちを大手の制作会社のように扱ってくれる保証はない。
風俗がなくなれば、身体を売る女性がいなくなるかといえば、そんなことはない。
借金をしている、社会でうまくやっていけない、短期間で大金を稼ぎたい。
そのような理由で、売春をする女性は必ず一定数は現れるだろう。
デリヘルであれば、お店側が女性の安全を守ってくれるが、個人による売春ではそれがない。
風俗店(場合によっては反社)という恐ろしいバックがいるからこそ、男性はビビって暴力を犯さないのである。
後ろ盾にない女性が1対1で男性と密室になる。危険極まりない。
また、定期的な性病検査をしない人も増えるだろうから、性病が増える恐れもある。
基本的に現状のAVや風俗では、女性は守られている立場である。
それがなくなれば...
恐ろしい。恐ろしい。
残業代未払いみたいな民事案件もそうだが、パスポート取り上げみたいな普通に犯罪なものも含まれている。
その結果としての脱走率の高さが治安悪化に現れてきたのが近年。
治安悪化による被害は単純にコストの問題ではない。安い野菜を売る農家の存続のために、犯罪者を増やされてはたまらない
維持したいなら、違法状態の撲滅は最低条件。当たり前だ。
海外ブローカが悪いみたいな意見も見るが、海外ブローカの監督も含めて制度の責任だよ。
違法業者はBANしろ。犯罪者はBANしろ。議論になるのはそれからだ。
次に、適切に運用したとしても日本人に対する賃金下降圧力にはなる。
農家に潰れろというのは横暴だ、というのは理解できるが、「年収150~200万とかで雇ってさらに寮費も抜く」みたいなやり口で儲けてると見なされたらそりゃ批判はされる。
年収150で人を雇ったら儲かるのは当然で、むしろそれでも儲からないみたいな話なら、廃業も考慮に入れた方がいいだろう、と普通の会社員は言いたくなる。
機械化に関して補助金やローンの優遇するとかなら、もっと賛同は得られるだろうが。
年収300万でも日本人が田舎に定着しないのも、まあ多分そうだろうなとは思うが、今までのツケでもある。
実際年収300万で田舎で働けるのは、本当に何も持ってない若者の時だけだ。
その年収で結婚できるのか。そもそも出会いがあるのか、結婚できたとして子供の教育はどうするのか。
技能実習生はそういった延命措置としても適していない。人を雇用して定着させるという本質的な課題から逃げてしまっているからだ。
一極集中化する東京に対して、滅びる地方をどうするのか、そこに解を持っていかないと前に進めない。
維新が大阪であれだけ指示を集めたのも、新自由主義に対する批判はともかく、ちゃんとビジョンを示してアクションを取っているからだろう。
有能な和歌山県知事がホームページで良いこと書いてるのに、スマホに非対応で読みづらすぎる。ちゃんと読めるようにしといてよ。
最近における新型コロナウィルスの感染拡大ぶりは凄まじく、毎日全国のほとんどの県で2ケタの感染者が報告され、それも結構多くの県で3ケタを記録するなど、これまでになかったような感染状況となっています。救いはワクチンの接種が早かったからだと思いますが、高齢者の罹患が少なく、高齢者は重症化しやすいので、重症者の割合が過去に比べて低いということです。しかし、そのワクチンが国からの配分量が少なくなり、接種スケジュールが大幅に遅れています。また、若いからと言って重症化しないということはなく、かつ、(和歌山県は全国で唯一全員入院を死守していますのでいいのですが)自宅等でケアーを受けないで療養していると、一定の比率で重症化する人がいるわけですから、命も危険な状態になるところがどんどん増えてきていると思います。
和歌山県も、8月15日には51人の感染と、感染の抑え込みに四苦八苦している状況です。今のところ、強力な保健医療行政が頑張って、県民には、特定のリスクの高い行為への注意喚起はするけれど、一般的な外出、行動の自粛、すなわち一般的な人流抑制はしていません。ただ、これもこれ以上感染が拡大すると、発動しないといけないかもしれません。楽観はできませんが、科学的、合理的に必要な対策は迅速に打つつもりです。
その中で再び様々なデータも出てきましたし、現在、打っている対策の合理性の説明を県民にも改めて説明しないといけませんし、国全体の動向を見ていると誠に遺憾と思われるところがありますので、オムニバス形式でいくつかに分けて、最近時におけるコロナの状況と対策について述べさせていただきます。
8月2日、厚生労働省は、コロナの感染拡大に伴って病床、特に重症病床のひっ迫を防ぐためと称して、入院基準の見直しを行いました。本来なら、コロナは感染力の強い、かつ、重症化リスクのかなり高い感染症であることから、感染が確認された人はすぐ病院に隔離して、医療看護を行い、病状が悪化した時に備えてよくウォッチしながら、悪化した時はさらに高度な医療措置を加えるとともに、ほかの人にこれ以上うつして、感染拡大が起きることを防ぎ、さらに他の人との接触の履歴、行動履歴をよく聞いて、感染している可能性の高い人を割り出して、検査をして、万一感染していたらその人も隔離するし、濃厚接触者などはしばらく自宅にいてもらって他の人との接触を断ってもらうというような積極的な疫学調査をするわけです。また、この備えとして日頃から保健所の統合オペレーションができるようにし、病院にもお願いして各種コロナ病床を用意しておいてもらい、さらにはこの後詰めとしてホテルのベッドも確保しておくというようなことも行政がやるわけです。(なお、和歌山県ではホテルはコロナが治りかけてもう病状が悪化しないと判断される場合に、病院の出口として使用する方針ですが、幸いまだ一回も使わずに済んでいます。他県では感染者をいきなりホテルに収容する、いわば入り口として位置付けているところが多いようです。)和歌山県は、今に至るまでずっとこの本来のやり方を忠実に守っています。
ところが、今は、感染者があまりに多いため、東京などでは余程の重症者でないと入院はさせてもらえず、ホテルも満杯で、自宅で療養を余儀なくされている人が多数に上っています。このような状況で、厚労省は入院基準を改めると発表しました。あくまでも感染が爆発して、入院などがおぼつかない地域においてということでありますが、入院は「重症患者や特に重症化リスクの高いものに重点化。自宅・宿泊療養者の急変に備え、空床を確保。入院患者以外は自宅療養を基本とし、家庭内感染の恐れや自宅療養ができない場合に宿泊療養を活用。」というものでありまして、これに関して各方面から批判が出て大騒動になっています。
これまではどうであったかと言いますと、「重症化リスクの高いものを中心に幅広く、原則入院で対応。無症状・軽症患者は原則として宿泊療養施設で療養・健康管理。無症状・軽症患者のうちやむを得ず宿泊療養を行えないものを自宅療養で対応。」でありました。
しかし、現実は感染者が多すぎて、上記の「やむを得ず」に自宅療養を余儀なくされている人が圧倒的に多いのであります。したがって、どこが変わったかというと「やむを得ず自宅で」が「原則として自宅で」ということになったわけで、現状に原則を合わせたということだと私は思います。
私は、この改変には反対です。とは言え、現実に東京都などで入院やホテル療養をさせようとしたとしても感染者の数が多すぎてできないでいる保健所などの行政を責めようとは思いません。病院やホテルに入れたくても入れられないのだから、「やむを得ず」で違法状態とは言えません。しかし、それを原則を変えていわば正当化もしくは追認してしまうというのは別の話です。
何故ならば、このような正当化、追認によって、結果として次のような方向にインセンティブが働くからです。
まず、それでいいんだとなったら、行政にとって、病床やホテルをもっと確保しなければならないという動機がなくなります。また、ひょっとすると、本来なら入院して病状を経過観察しなければならない人なのだから、クリニックなどと協力して自宅療養をしている人のウォッチ体制をきちんと作ろうというプレッシャーもなくなるかもしれません。行政の行動原理は、どうすればクライエントである国民若しくは都道府県民の命や利益を守れるかということであるべきで、行政側が容易にできるかできないかではありません。
次に、自宅療養は、命を守るということからすると、かなりリスクの伴う方法です。和歌山県の現実のデータから見て、コロナ患者は発症から4~6日で肺炎になることがあり、その数日後くらいから酸素吸入を必要とするようになることがかなりあり(これを国基準では中等症と言いますが、命にかかわるものなので和歌山県では重症と称しています。)、その中には、ICUに入ってもらわなければすぐに命にかかわるような本当の重症になる人も一定割合いるからです。発見された時に無症状ないし軽症だからといって、それがずっと続くわけではありません。(だから命を守るため和歌山県は全員入院にこだわっているのです。)
行政が対応不能だからといって原則を変えるのは間違っています。それに対応不能なのは東京都など限られた都道府県です。和歌山県は現に全員入院ですし、他の多くの県も感染者の処遇は手厚くしています。少なくとも旧基準で十分でしょう。原則との乖離があまりにも目立っているところは、東京など首都圏とあと少しではないでしょうか。どうも国は東京都のことしか見えていないような気がします。東京都、首都圏など大変な所には、現状を追認してあげるのではなく、よりうまくいっている地方圏などのやり方を参考に、技術的に保健医療行政のやり方をアドバイス、指導するといった方法をとるべきでしょう。
1と並んで厚労省から退院基準の見直しが連絡されました。これも何度か変遷していますが、これまでは有症状の場合、「①発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、退院可。」としていました。その基準を満たさなくても医師の判断で退院が可能になり、自宅療養・宿泊療養にうつることができるようになりました。これは賛成です。異論はありません。
さっそく、和歌山県では10日を7日に改め、「②発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、退院可。」としました。また、無症状者の場合も、検体採取日から10日間経過した場合退院可であったものを、10日を7日に改めるということになりました。何故かというと、これまでのデータからこれは科学的に正しいと和歌山県は分かっているからです。和歌山県のこれまでの事例では、感染者が他者に感染させたと推定されるタイミングは、発症後最長7日です。むしろ発症前にも結構うつしていて、発症後は4日もあればほとんどうつさなくなりますが、変異株で一例だけ発症後7日というのがありました。それでも7日です。だからこれ以後はうつさないという判断をしていますので、国の基準改定は賛成です。むしろ、発症の4日前から他者にうつしている例もあるので、和歌山県の積極的疫学調査では行動履歴の調査でその辺を念頭に置いて前広に調べています。
今回の第五波の感染爆発において、高齢者の罹患率が著しく低いというのは明らかにワクチンのためだと思います。そういう意味で、もう少し政府の対策を評価してあげるべきところもあると私は思います。何故ならば、国は、今年の初めに3億回分のワクチンを確保したと発表し、まず県自身が医療従事者に接種し、次に市町村が65歳以上の高齢者に接種せよ、その後、60歳以上及び基礎疾患のある人、そして一般の人と順番をつけて接種を実施しました。
この第五波の猛威を考えると、もし、この政策なかりせば、現状はもっと阿鼻叫喚の地獄になっていたと思います。この国の政策を受けて、和歌山県は、早くから県と各市町村が緊密に連絡をとり、接種体制を整えスタートダッシュをしましたが、他県では医者が協力してくれないので接種できないなどと言って、中々その進捗がはかばかしくない所もありました。そもそも医療関係者は真っ先にワクチンを接種しているのに、かつ国民がそれを望んでいるのに、接種に協力しない医師が多いなんて信じられません。行政が理をもって頼めば協力するのは当たり前だと思います。現に和歌山県ではそうなっています。ところが進捗がはかばかしくないところがあるというので、菅総理が7月末までに高齢者への2回の接種を完了させよと厳命を下しました。そのおかげで全国的に接種が進んだと思います。
そういう意味では、いつも政府が無策だ、けしからん、コロナがこうなるのも悪いのは皆政府だというばかりでなく、専門家やマスコミもそして野党の方々は、このようによくやった所はよくやったと褒めて差し上げたらどうかと私は思います。
しかし、良いことばかりではありません。3億回分確保と言っていたのが、契約もしていなかったというお粗末ぶりで、今に至るまで量が確保できず、接種体制を整えて、そのまま突っ走れば、9月中には接種が全て完了するはずだった和歌山県でも、ワクチンの配分が無いために、各市町村が接種スケジュールを後ろ倒しにせざるを得なくなっています。すなわち、予約を制限せざるを得なくなっているのです。
この点は本当に政府の罪は重いと思います。無いものは仕方がないというかもしれませんが、それでも、次の2点は、もう少しなんとかしてほしかったと思っています。
一点目は日本への供給量、供給スピードを増やす努力をもっとやる余地はなかったのかということです。既に一時は欧米でだぶつき感が出ていた中で、支払いが確実な日本に特別に先に回すということが、企業として本当にできなかったか、当事者でないので、とやかく言うのは失礼になるかもしれませんが、私の経験では疑問です。例えば、政府とファイザー社との交渉ぶりが報道に出たことはほとんどありません。外務省も経産省も厚労省も動いているという感はなく、唯一、菅総理が直接ファイザー首脳と交渉という報道が2回あっただけです。元役人として言えば、総理にだけ交渉させ、他の要人が一回も渡米すらしていないというのは信じられません。
二点目は本当に足りなくなった8月に入って、接種で今まで先行していた当県はじめ成績優秀県が大幅に配分を削られました。接種が遅い所に合わせて、終期を統一していこうという、日本人得意の悪習についに入ったかとしか言いようがありません。和歌山県などが接種が早かったのは伊達や酔狂でも偶然でもありません。それこそ全県をあげて皆で力を合わせてスピードアップに取り組んだからです。菅総理や河野大臣の掲げるワクチン接種の早期完了を達成しようと死に物狂いで努力したからです。それを先行している所はもういいだろう、遅い所が追いつくまで待っていろと言われたら、もう立つ瀬がありません。努力する者は報われるというエートスが壊れたら、人は皆堕落します。働いても働かなくても、勉強してもしなくても、練習してもしなくても、努力してもしなくても、最後は皆同じというのは人間の持つ向上心を一番破壊する行為です。私は時として日本人に現れるこういう何でも平等マインドがいずれ政府を覆うのではないか、そうして努力して先行している県がパニッシュされるのではないかということを常に恐れていました。そのため、常に河野大臣などに早くできる所は早く終わらせればいいではありませんか、早いからと言って絶対に不利に扱わないで下さいねと申し上げてきました。でも、ついにその恐れが現実になりました。日本でモラルが廃れた瞬間のように思いました。
ファイザーやモデルナのワクチンは95%と発表されてきました。とても優秀です。でもあんまりよく効きすぎて、私も含めて2回打ってしばらくしたら100%うつらないし、重症化しないと思い始めていました。
しかし、和歌山県でも1回目が終わった人はもちろん、2回目が終わった人もボツボツ感染が出始めました。和歌山県では私に全数報告されますから、結構いるものだなぁ、ひょっとしたら実はワクチンは効かないのではないかと思ったこともあります。しかし、そうではありません。和歌山県の調査によりますと、やはり、2回接種を受けた人のおおよそ95%は感染をしていません。または、ワクチンを2回受けた人の感染リスクはそうでない場合の5%になっているということです。また、重症化(又は中等症化)している人はもっと少ないように思います。8月12日、和歌山県はデータを公表しましたので、詳細はそちらへ。PDF形式を開きます新型コロナワクチンの効果等について(PDF形式 2,051キロバイト)
ワクチンがこれだけ効くのに、ワクチンを打ちたくないという人がいます。どうやら、副反応が恐ろしい、本当に効くのかよくわからない、実際に2回打ってもかかる人がいるではないか。そんな不安があるものは、まず他の人に打ってもらって、様子を見て、大丈夫だったら自分も打とうといった理由によるものと思います。
確かに1つ1つとると、ワクチンに伴うそういったリスクも0ではないかもしれません。しかし、人間の長所は、そういうリスクが0でない時でも、色々な状況から比較衡量でどうすべきかを判断できることです。それぞれのリスクがどのくらい1つ1つ重そうで、かつ発生確率がどのくらいで、もし、それを避けると別のリスクがこれこれの損害と確率で襲ってくるが、そうするとどっちの方が得かということです。2回打ってもかかる人はいるけれど、打たない時の感染リスクに比べて5%ぐらいだし、重くなるリスクはものすごく少ない。一方、打たない時は感染リスクが20倍で、感染したら重くなる可能性も高い。また、東京都などでは、感染が分かっても自宅でいて下さいと言われるだけで医療加護が十分できないこともあり得るから、ひょっとしたら命に関わる。どうも若くても症状が重くなる場合もあるようで、軽くても後遺症に苦しんでいる人がいるようだ…ということぐらい考えられないのかなぁと私は思います。
それに自分のことばかりを考えないのが人間の人間たる所以でしょう。ワクチンを打つということは、家族や同僚など、人にうつすリスクも少なくなるということですし、かかった時に必死で世話をしてくれる行政や病院の方々の苦労も大幅に減るということです。和歌山県のように保健医療行政がまだ頑張って持ちこたえていて、感染防止と感染者の医療加護を何とか出来ているところでも、行政や医療関係者の苦労は筆舌に尽くせません。ずっと働いてくれているのです。ましてや、保健所や医療機関があまりの数の感染者と次々に現れる重症者にほとんどマヒ状態になって苦しんでいる都道府県の関係者の苦労と心痛はいかばかりでしょうか。それを避けるように努力するのも立派な社会人の姿だと思います。
このところワクチン接種に対するテレビなどの論調は明らかに変わってきました。以前は打たぬ自由を強調して報道していたのが、感染の拡大とともに打たないと危ういという方向になってきていると思います。そうすると、そういうテレビを見ている人は今までよりもコロナ感染を恐れて接種を希望する人が増えるような気がします。でも少し遅いかも。これまでと違い政府のワクチンの配給が遅れがちになってきました。 Permalink | 記事への反応(2) | 09:51
[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース
この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民の一般的な宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。
誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決そのものを妥当だと言ってるわけではない。「国民の一般的な宗教的感情」の中身や適用範囲には議論の余地があるが、「国民の一般的な宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち。
Q. 「国民の一般的な宗教感情」概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックはおかしいのでは?
A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリは死体遺棄罪の保護法益は「国民の一般的な宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪の保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人か傷害致死か過失致死か、正当防衛か緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者が犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。
ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件
最高裁で逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったかと愚考しますが個人的には良かったと思います。NHKのこの記事は論点を網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠・出産に関しての不適切な言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。
制度に関する有識者会議が現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣な社会的議論が行われることを切に望みます。技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法も適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。
第188条
1 神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
第189条
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
第191条
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第192条
まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの(礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益の保護と社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。
第1条
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
関連して墓地埋葬法では宗教的感情を理由に墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。
しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情を保護法益にできるのかという話をしなければならない。
確かに刑法において感情を保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益を名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易に感情を理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民の一般的な宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力が垣間見られる。
しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁の判例を見てみよう。
……思うに、同条は、国民の宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬の感情を害する行為を処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般の感情としては、特に清浄を保つべき場所たる墓所の区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所の神聖を穢すものと観念されるのであつて、このことからさらに推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……
いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教等妨害罪(188条2項)についてはあくまで宗教的自由の保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者の宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。
しかし果たして死体遺棄や損壊は他人の宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情で説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。
これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別に規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前の人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体が法益の帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前の火葬を拒否していた人間を火葬したら人格権の否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれてしまう。
実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか。無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的な感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民の一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。
まあネットでは「お気持ち」カード切ればゲームに勝てる感じだしまあネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事の名誉毀損では「名誉”感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ちが保護されるべきかみたいな方が喫緊の課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブのAPIも非建設的なコメントを建設的と認識してる気もするからまあヨシ。
「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。
最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ」概念の定義を見てみよう。
「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。
もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。
それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法が時代や社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性が公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。
ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官の想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉そのものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。
これはもう労働法が妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法が技能実習生に適用されるよう法改正した時点で自明なことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本人労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境だから日本人が来なくて技能実習生で代替せざるをえないのか分からんけど。
裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。
(事例)
中国人技能実習生の女性は中国の送り出し機関と妊娠禁止の規定を結んでいた。ところが来日し食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。
すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠を理由に強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港に連行した。なおも女性は抵抗し空港で保護される。
こののち女性は流産。女性はこのことで記者会見を開いたため会社に解雇された。
(結論)
技能実習生に対しては非人道的な行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本の法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例は公共の場に限定してることが多いから会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例と拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃんと法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯に議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ちを技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。
東北新社の外資規制違反の相談に記録が残ってないと記事になってるけど、
何かの規制やら法律やらに違反し、お役所に書面提出が必要な改善の相談に行く時は100%口頭で相談するのは当たり前で、会社側が自らの利益のためにやってる。
役所が違反を認識したことを公文書に残してしまったら、それに基づいて絶対に対処しなきゃいけなくなるから。
だからまずは出頭的な形で謝りながら改善のための相談って形式で違法状態を解消する方法を模索して何らかの対処を行う。
これならギリギリ形式として書面提出が遅れただけって体裁になるから。
即座に不利益が発生しないようなパターンのものはこれで大抵許される。
逆パターンはよく耳にするでしょ。生活保護を受給させないために口頭の窓口ではやんわりと拒絶するやつ。第三者の証人や書面提出されたら回避しなくなるパターン。
覚えていないと思うけど改憲に向けた課題を安倍晋三は3つの宿題と呼んだ。
第一次安倍内閣で成立した国民投票法に基づく国民投票を実施するための課題が3つほどあり、それをクリアしてからでなければ憲法改正は行えない。というもの。
国民投票法では選挙権を18歳と規定し、2010年の施行までに他の選挙権も18歳に引き下げるように附則で求められていた。
国民投票法の成立が2007年だが、この時点で選挙権の18歳引き下げは2010年までに行うことを決定していた。しかし実際に選挙権が18歳に引き下げられたのは2016年。
2016年に引き下げが行われた時に随分とあっさり決まったと思ったかもしれないが、18歳引き下げは2007年に既に決定していたのだからあっさり決まって当然だ。というよりも違法状態が続いていたのだ。
6年間も選挙権という重大な権利が違法に無視されていたのに、なぜかほとんど突っ込まれることもなく放置されていたことをご存知だろうか。