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2024-11-18

豊橋市の新アリーナ契約解除は勿体ない!新市長が公約した契約解除がもたらす不便益

Vol.194 豊橋市の新アリーナ契約解除は勿体ない!  -新市長が公約した契約解除がもたらす不便益- - 加藤義人の東海創生コラム

契約解除には大きな壁が立ちはだかる。

PFI事業契約では片方が契約解除を申し出た場合相手方は違約金を請求する事ができる。

> 市側の理由による契約解除は、PFI事業者にとって市に対する違約金請求対象となるため、市はこれを予算化しなければならない。

しかし、豊橋市議会の最大会である自民党市議団は、これまで新アリーナプロジェクトを支持してきたのであるから新市長が提案する違約金の予算案を拒む可能性がある。

予算議決されなければ違約金を払えない...

長坂氏もそれは当然承知していて、

a. 市長が違約金の予算案を提出→議会が否決→市長議会解散アリーナ必要かどうかが争点の市議会選挙

となるか?

こちらの場合、それなりに時間がかかるし、市議会は以前として賛成派が多数であるから、それを覆すほどの「刺客」を擁立できるのか?

反対派である共産党斎藤ひろむ市議積極的にツイートしているのも、こうした未来に備えたものか?(彼は少々沸点が低いようで効果の程はさほど…)

地域のように圏外からおかし勢力にかき乱されたくないなあ。

もう一つは、

b. 市長権限である専決処分」を用いて、議会を通さずに契約解除にかかる費用予算化する

可能性がある。

専決処分については 豪雨災害受け 石川県142億円の補正予算を専決処分|NHK 石川県のニュース などの実績が見られる。

契約解除までに時間がかかればかかるほど違約金も増えるため、長坂市長就任から時間がない」「一刻も早く」と強調してきた。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCA029DN0S4A200C2000000/

地方自治法179条は「特に緊急を要するため議会招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」と条件を明示している

が、「一刻を争う」事のアピールは、この条件にあてはめて専決処分執行することへの理由付けではないか?と推測できる。

また、次回の豊橋市議会12月上旬であるので、それまでに専決処分執行したいのではないか

地方自治法179条により予算を決定してしまえば、市議会での「事後」承認で否決されても、予算は覆らない。

自身が不信任になったとしても契約解除の手続きは進む。

2024-11-15

斎藤元彦ログまとめ

やっぱ俺すげぇわ

ネットマスコミ斎藤フルボッコの9月初旬から全てお見通しだった。

正直俺も斎藤は黒だと途中まで思っていた、が、何かがおかしいと感じていた。

斎藤関連の5chログを整理

 

斎藤元彦兵庫県知事が“続投表明”「過去は取り戻せない」と反省も「もっといい知事として、これからやっていきたい」 ★5

 

612: 名無しどんぶらこ 2024/09/02(月) 14:02:49.37 ID:S32uiWL70

地方自治体100条読んで理解してる奴がいえねぇw

開催されてる100条委員会趣旨理解してる奴がいえねw

元の文書を読んでる奴いえねぇw

 

委員会題名は「文書問題調査特別委員会」だよ

斎藤知事糾弾したり処罰したりする委員会ではない、そんな権限ねぇ

 

委員会任務告発した元局長告発文書」の真偽を確定させることだけ

 

100条は議会自治業務調査を行うことができる規定

議会委員会組織調査を依頼する、知事の職権や専決処分独立してる

今回依頼しているのは「文書7項目の真偽」

文書7項目とはなんぞや、bunshoshiryou060719.pdfでググれば出てくる

 

このPDFを読んで委員会の質疑やら議事進行を見てたら

迷走してね?

目的見失ってね?って思うのは俺だけ?

 

とりあえず斎藤知事を叩けってメディア世間空気委員会が流されてるようにしか見えない

 

斎藤兵庫知事パワハラ疑惑課長補佐レベルの人を知事に選んでしまった」元官僚大学教授自戒

 

449: 警備員[Lv.5][新芽] 2024/09/03(火) 13:58:03.38 ID:nQAsUXAO0

パワハラの「疑い」がある

おねだりの「疑い」がある

 

アイツは悪いやつだ、そうに決まってる、そーだそーだ、火炙りにしろー

 

どこの土人民主国家ですか

 

疑いじゃないもん!確定してる!間違いない!

根拠は?

ネットに書いてた?

もうねw

 

744: 警備員[Lv.13][芽] 2024/09/04(水) 18:15:49.85 ID:U76kokN30

>>676

オマエはなにをいってるんだ?

百条委員会題名知ってるか?

文書問題調査特別委員会」だよ?

なんの百条委員会だと思ってるの?

百条委員会の仕組みそのもの理解してないだろ?

 

原因となった文書の真偽を判断するのが委員会職務だよ?わかってる?

開示されてないと真偽もクソもねぇよ

いわゆる7項目

原因となった文書普通に開示されとる、ネットでも見られる

bunshoshiryou060719.pdf

 

維新兵庫知事パワハラ疑惑馬場代表雰囲気自分たちが損するからバサッとやると悪い前例に」「批判受けて立つことも必要」 ★2

 

226: 名無しどんぶらこ 2024/09/04(水) 02:15:16.97 ID:U76kokN30

例えばさ、斎藤井戸の後釜の金沢和夫を破ってるわけ

それまで兵庫県は副知事知事に仕え、ご褒美に次の知事ってのが慣例だった

斎藤が20年井戸県政に終止符を打った

金沢和夫が選挙で敗れて今ナニやってるかつーと

体罰問題廃校寸前に追い込まれ姫路私立学校(中高)の顧問やってる

廃校を救ったのは井戸金沢なわけ

休校になってた中学校を再稼働するには生徒数を大幅に削減しなきゃならないが

そのためには県の認可が必要

この認可の判断を任されたのが兵庫私立学校審議会

兵庫県教育委員会に絡んだ組織

この審議会会長が上羽慶市、井戸県政でさんざんうまい飯を食った人、神戸新聞社出身

金沢副知事が令和元年(井戸県政時代)に学校立て直しに口添えし、

そのご褒美に顧問椅子であろうと推測するのが合理的だわね

 

まぁここ一つ切り取っても県政の人事、利権井戸体制でがっつり構築されてるわけで

職員ぬるま湯の中ルーチンワークで過ごしてきた

知事が変わっても「前例がありません」で逃げ切ろうとしたわけだ

そりゃ机でも叩かんと前に進まんよ

 

227: 名無しどんぶらこ 2024/09/04(水) 02:21:14.86 ID:U76kokN30

告発文書7項目の筆頭は公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構なんだが

これも井戸県政の利権の一つ

典型的地方自治体無駄箱物

クソみたいな利権だけの天下り法人

防災未来センターって震災博物館みたいなこともやってる

入館料600円の価値があるか自分で見てみ

 

斎藤がとりあえずぶっ壊すと意気込むのもわかるよ

地方自治体ってのは莫大な子会社を持ってるのね、財団法人やら独立行政法人やら

職員上級職となればそのどこかに天下りするのが役得なわけ、長年お勤めしたご褒美

それを一つ一つ潰そうとしてる斎藤局長が謀反を企むのもわかる

退職間際、さぁ僕はどこに入れてもらえるんだってタイミングなわけ

で、怪文書

 

そりゃ斎藤が職権ぶん回してお仕置きするのもわかるわ

 

238: 名無しどんぶらこ 2024/09/04(水) 09:20:17.63 ID:U76kokN30

パワハラと言うが

そもそも現時点で斎藤パワハラをした事実は確定してるわけではない

噂があるだけ、証拠はなにもない

そもそも一般企業で右も左もわからない女子新人社員に怒鳴り散らすのと

何十年も県職員やってきた幹部男性職員への叱責を同じ基準パワハラ

認定をしても良いのか

威圧を感じたら直ちにパワハラダメ

しろ健全社会のように思えるがね

弁明の機会も与えずニコニコ粛々と左遷更迭するのが正しいってことか?

 

294: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 11:42:01.47 ID:R8FDb8h10

>>293

自殺斎藤言動との因果関係は?

なにか証明された事実ってある?

そもそもパワハラがあったことすら今は憶測の段階

 

批判されたらそれだけでダメ

処罰しなきゃダメ

火のないところに煙は立たない方式

 

じゃぁ俺オマエを批判するわ

オマエはクソ人間だ、一生家から出るな

 

はい自分の信念と道徳を貫いてね

 

304: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 16:26:27.00 ID:R8FDb8h10

>>302

行政組織職員懲罰するのにいちいち裁判する必要は無い

 

業務中に怪文書作成配布した職務専念義務違反職員行政組織に与えられた権限範囲内で懲罰

と正しく認識しような

法律範囲内で許されてる、倫理上も問題ない、法的に必要プロセスは経ている

 

噂話魔女裁判と並べるのが間違い、法的にもアウト、倫理的にもアウト

 

311: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 20:08:06.53 ID:R8FDb8h10

>>310

内部告発の為の情報取得

組織指揮命令系統を外れた不正業務

 

内部告発者探し

→正当な指揮命令下の業務

 

仕事中に指示も命令されてない業務勝手にやるのは組織内の不正です

このような不正業務組織監査処罰するのは組織に与えられた正当な権限であり業務

 

313: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 21:19:19.10 ID:R8FDb8h10

>>312

キミさ、この話題でなんらか言及したいなら最低限の時系列の整理くらいしなさいよ

 

内部告発者探し

キミの文章に対比できるよう文言そのまま使ったけど

正確には「怪文書配布犯人探し」なの

 

3月12日に元局長マスコミ各社に知事批判する怪文書を送りつけた

この時点では公益通報では無い、ただの一方的怪文書の発表にすぎない、いわゆる外部通報

 

3月20日、知事外部通報事実と内容を認知

知事直ちに「嘘デタラメ誹謗中傷怪文書発表者」の特定を指示した、アタリマエ、正当な権利業務

 

3月23日、犯人特定聴取開始

 

3月27日、元局長根拠の無い誹謗中傷と認めたので3月末に定年退職予定の元局長処分更迭

 

4月4日、元局長公益通報に基づいた内部告発

 

公益通報保護法で守られるのは4月4日以降で、その前に合法的犯人特定処分は終わってる

マヌケなのは公益通報保護法で守られる内部通報公益通報を初段で行わなかった元局長です

 

319: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 23:16:26.99 ID:R8FDb8h10

>>318

奥山教授

 

この人のこと?

 

学歴

東京大学 新聞研究所 教育部

東京大学 工学部 原子力工学科

東京大学 教養学部

 

朝日新聞記者を経て上智大学 文学部 新聞学科 教授

 

法律勉強してきた人には見えないんですけどw

 

東大教養学部と言えば、先日ひろゆきとバトルして完敗大炎上動画削除された

瀬地山角教授ホット香ばしい

 

324: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 23:39:43.10 ID:R8FDb8h10

>>318

んで、話を戻すけど

俺が言いたいのは噂話で面白がって他人魔女裁判すんなつーてんの

下品だよね?無知性の衆愚政治しかならんよと

キミらのソースネット記事つまみ食いじゃないの、こんなもんを真実と信じてるのか?

随分と純情でピュアだねw

 

ネットリンチに折れて斎藤知事自殺したらどーすんの?

どうせ、俺の書き込みが直接的な引き金じゃない、因果関係は無いと言い訳するんだろ?

純真ピュア卑怯下品

 

7項目の真実性に関しては百条委員会結論だすわけで

議会がそれをどう判断して、維新がどう行動するかを監視して

有権者結論に納得できなきゃ声を上げりゃ良い、投票で行動すりゃいい

 

維新にしても現段階で判断を下す時期ではない

あくまでも噂話の検証段階なんだから

 

検証が終わりクロ判定され、それでも維新議会擁護するなら叩けばいいんだよ

 

327: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 23:53:18.54 ID:R8FDb8h10

>>326

パワハラだ!公職選挙法違反だ!は元局長勝手にそう言ってるだけでしょ

 

真実性を補完するような証拠はなに一つ無い

ならば現時点ではただの噂話と扱うのが妥当

録音の一つも出てきてない、常習的にブチギレ発狂するような人なら誰か一人くらい録音しててもよさそうなもの

なんで誰も物証さなかったんだろねぇ

 

ともかく、今後

百条委員会での証人尋問やらアンケート分析真実相当性がジャッジされるわけで

赤の他人が叩いて良いのはそれからでしょ?

 

329: 名無しどんぶらこ 2024/09/07(土) 00:06:36.61 ID:8JG0zBiw0

>>326

一応追記しとくけど

個人的には斎藤知事は真っ黒だと思ってるよ、彼を擁護する気はさらさら無い

維新も嫌いだし、橋下も嫌いだし、クソ団体だと思ってる

7項目もほぼほぼ真実だろう

 

だけど

現時点でネットリンチにかけるのは下品で無教養だと言うてるの

噂話レベルの伝聞で切り取られた状況証拠だけで他人人生干渉すべきではない

それは知性で押し止めるべきじゃないの?

 

もういい加減に、ネット炎上してバズって人殺すのやめね?

ネットは全知全能、全ての知と真実がここにある、全て正しい、こーゆーのも辞めね?

 

兵庫】亡くなった「元県民局長」の文書は“誹謗中傷”と未だ言い張る「斎藤知事」 それでも「維新」は知事擁護

28: 名無しどんぶらこ 2024/09/07(土) 21:06:57.17 ID:8JG0zBiw0

弁護士法

 

弁護士の使命)

第一弁護士は、基本的人権擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度改善努力しなければならない。

 

うん、全ての弁護士法律違反だねw

 

こんな理念規定なんてどうでもいいだろ、罰則ないんだから

 

公益通報保護法11条にも罰則ありゃせんよ

違法状態ナンボのもんやw

 

83: 名無しどんぶらこ 2024/09/07(土) 21:38:52.04 ID:8JG0zBiw0

それだと三号公益通報って規定のもの意味ないじゃん

保護されるタイミングっていつなのよって話になる

雇用主による解雇などの不利益を禁じた条文なわけだが

 

例えば、マスコミ文書を送付した、だけどただの怪文書黙殺された

この場合雇用主は怪文書をばらまかれていることそのものを知る事がないのだから

怪文書理由解雇しようがない

 

マスコミが大々的に報道した、あるいは雇用主に怪文書を見せて取材をしたケースでしか知り得ない。

まりマスコミ郵便配達意味しかない。

結局は雇用主に情報が入った時点からしか保護は始まらない。

まりロジック的に3号外通報のもの無意味規定しかならない。

 

そうではなく、そもそも3号通報は正当な1号通報(あるいは2号)をしてもノーアクション是正兆し

見られない時に次策でマスコミ等外部に公表することを容認した規定にすぎない。

 

3号通報もの保護開始の諸端と解釈するのが間違い。

 

兵庫維新 斎藤知事に辞職求め「出直し選挙」申し入れ 方針固める

607: 名無しどんぶらこ 2024/09/09(月) 00:05:13.63 ID:P+uegW3w0

怪文書から始まった噂話の寄せ集めでメディアスクラム

自分たち責任で選んだ公選職を魔女裁判で引きずり下ろす

あいつは悪いやつだ、間違いない、ソーステレビネット

 

現在、法的に確定している犯罪行為は何一つなく、不誠実すらない

そういう噂があるってだけ

たかも確定情報のように扱っているが

 

公益通報裁定を待ってから処分すべきだったってのが議論になっているにも関わらず

百条委員会の評決すら待たずに民意魔女裁判首長処分しようとしてる

 

どんだけ愚かなことやってるかわかってるのかね

ネット中継見たもん、悪い奴ってわかるもん

 

同じ人間を三年前の選挙で「いい人だ、演説聞いたらわかるもん」って判断したの誰だ?

 

786: 名無しどんぶらこ 2024/09/09(月) 00:35:47.56 ID:P+uegW3w0

>>652

法治国家ではね

犯罪というのは起訴され裁判して有罪判決が出るまではただの疑いなの

素人他人憶測私刑にしちゃダメ

 

斎藤知事行為でデュープロセスを経て有罪と確定してる事はなにもない

捜査すらされてない、告訴告発すらされてない

 

不法行為かそうではないか、決めていいのは裁判官だけ、国民にその権限は無い

 

兵庫斎藤知事 全県議の即時辞職要求にまた続投表明、ネット解散で16億円」「側近、弁護士責任デカい」

22: 名無しどんぶらこ 2024/09/12(木) 14:08:23.99 ID:h+Vc0gZT0

兵庫県議会ヤバすぎだろ

これで辞職要求とか Permalink | 記事への反応(1) | 12:11

2024-07-15

anond:20240715101731

おぉ♪

そうして「どっちもどっちレベル挙げ句

専決処分独裁して

専決処分について選挙住民に問うでもなく都政に逃げたよね

そういう話をしてるのだけれど、前提が間違ってる話を続けてもねぇ

石丸政治を全面に出した候補選挙で負けてる

市政の黒字化はコロナ補助金だって話があるし

幼稚園を学区外に統合する予算専決処分

なんでも少子化問題視してるらしいですよね

成果ってなんでしょうね?

2024-07-14

anond:20240714142846

都政に逃げずに、これまでの「市政の結果」を基に、専決処分に対する市民評価を受けてから辞めてたら、また違う話もあったけどな

2024-07-11

anond:20240711140403

いやいや、石丸バキバキ名前上がってたぞ

選挙前は、裁判の話とか専決処分の話とか盛りだくさんだった

居眠り議員病気の話とか、個別呼び出しで劇詰めする動画とかで

パワハラブラック臭)の話もあった

2024-07-09

anond:20240708200656

同じく手続きを経ない議員定数削減(否決)、議会との対立姿勢専決処分濫用全国的人気を得たのが泉房穂なわけで

あれを支持した以上石丸だけ否定するのは難しい

2024-07-08

とある行政経験から石丸伸二評

三十代、元自治体職員の所感。

報復議員定数半減条例

就任してそこまで経っていない頃だっただろうか、副市長人事の同意議会から得られず、さら議員提案により副市長の定数を減らす条例が可決成立したことがあった。当時のニュースを見ていたときは、議会の封じ込めを図る姿勢はどうなんだろうと思ったものだ。しかし、その後、今度は氏側が議員定数を半減させる条例を提出した。それっぽいことを並べていたが、まあ報復である

当然否決されるわけだが、議会への条例提出には、例規審査と呼ばれる体裁、法的整合性などの確認作業があり、付随して議案としての説明文の作成資料印刷マスメディアへの提供も行われる。子供喧嘩のような仕返しに付き合わされる職員としてはたまったものではない。

氏の支持者には、彼を論理的是々非々人間と評する者もいるが、このくだりを見る限り、その評には疑問符がつく。なるほど、深謀遠慮、否決されることありきで耳目を集めることが目的かもしれない。しかし、その個人パフォーマンスために職員リソースを空転させないで欲しい。職員議会で可決されるために議案を作りたい。

議会との過度な対立姿勢

日本地方自治議員首長直接選挙で選ばれるところに特徴がある。いわゆる二元代表制と呼ばれるものである議員首長もある方面から民意の反映で、原則として議会議決を経なければ予算も作れないし、条例の制定改廃もできない。だからこそ、氏の対議会苛烈ともいえるパフォーマンスは目に余るものがあった。

氏はどこか二元代表制を首長議会対立構造と考えているフシがあるが、それは少し誤解がある。個人商店の議員に対して、多数の職員を動員し、多くの情報アクセスできる首長とでは、そのリソースは段違い。法的なところでも、再議、後述の専決処分など、権限首長が強い。日本二元代表制の実態首長優位で、対立構造とするにははなから不均衡だ。

自分の優位が約束されている中で、対等な勝負という体で、多様な民意をすり合わせもせず言い負かすことに終止する。なにかにつけて二元代表制を強調するのならば、最低限の体裁くらいは整えてくれないものか。

議会首長対立自体はあろうとも、必要以上に煽ると通る議案も通らなくなってしまう。氏本人がそうであるように、人はしょうもない意地の張り合いで不合理な行いをする生き物なのだから

専決処分濫用

氏は無印良品を巡っては企業の言い分を丸呑みして時間がないと専決処分を行い、こども園を巡っては既に議会で否決された予算をやはり時間がないと退任直前に専決処分した。専決処分地方自治法179条の方を指す。)は、本来経なければならない議決を経ずに条例の制定改廃、予算措置などを行うものだ。その二元代表制を否定するような特性上、専決処分を行う要件(緊急性など)は厳格に解されているところであり、企業の都合や、否決された予算を押し通すのに行うものではない。というか、要件を満たしていないか違法という指摘もされ得る。

そもそも、氏は二元代表制を大事にしていたのではなかったのか。それをないがしろにする専決処分濫用は言行不一致であり、また、行政として遵守すべき手続の軽視だ。

特に無印良品に関しては、普通に臨時会を開いて議案にすれば可決された余地もあっただろうに、何故無理矢理やろうとしたのか。

まとめ

自治体は、好意的な印象を持ってくれる人に対してもそうでない人に対しても分け隔てなくサービス提供する。法令は当然として、その制度趣旨考慮し、手段適当か勘案して業務を行う。

水戸黄門半沢直樹舞台ではないし、スカッジャパンの収録でもない。自己統制として「違法ではないが不当」という考え方も存在し、目的手段正当化しない。

敵味方の劇場型政治を繰り広げ、制度趣旨を軽視し、目的のためには手段を選ばない。その一連のパフォーマンススタッフとして職員が巻き込まれる点で、氏の姿勢は「ない」ものに映った。これは、相対する議会が有能だろうと無能だろうと変わらない。

また、基本的時間金も手間もかかる裁判について「気に入らなければ、違法と思うのならば訴えればいい」というスタンス相手の足元を見てのものであり、「裁判判断されない限り合法」と主張する打算が見え隠れする。そもそも訴えられる余地をなるべく減らし、瑕疵なく進めるのが行政の基本で、予防法務民間でも知られた概念だと思うのだが。

そして本当に訴えられた場合、やはり苦労するのは職員の方である

余談

そんな氏であるが、先の都知事選ではなんと2位。

一方が他方を言い負かす構図は見ていて気持ちがよく、古い政治家に立ち向かい手段を選ばず邁進する姿は魅力的に映るのだろう。

しかし、その言い負かされる対象自分たちになる可能性や、手段を選ばないことを肯定した結果、止められず明後日の方向に暴走していく可能性は少し勘定に入れて欲しい。

政治行政はそういった危険性を織り込んで面倒くさくなっているわけで、そこまでわかりやすエンタメではないし、そうなってはいけない。

2024-07-07

何故議員を経ず首長を目指すのか

東京都知事選本日投開票日らしい。私は都民ではないので対岸の火事感があるものの、56人の立候補者には驚かざるを得ない。ところで、これらの候補者のうち、行政経験者や議員経験者は数えるほどしかいない。何故皆議員を経ず首長を目指すのだろう。

行政政治)には民間感覚が足りていない」という言説はよく耳にする。なるほど、確かに行政フットワークは重いし、採算・コスト意識に欠ける面がある。一方で、民間には行政感覚が足りていないとも言える。収益性を伴わない(伴ってはいけない)事業は多々あるし、大枠として議会という別の意思決定機関を経る必要があり、何かをする際には法令はもとより適正な手続によらなければならず、有形無形の規範に縛られる。

こういった「行政感覚」を経験するのに議員は最適であり、首長になった際も民間感覚行政感覚を知る者として大いに役立つだろう。定数も多く、議員のなり手不足が言われる昨今は当選ハードル首長に比べれば低い。首長に限らず議員で実現できる政策もある。何故いきなり首長を狙うのか。

都知事選候補者の一人は、民間から自治体首長になった。議会との対立を過度に煽り、無理な専決処分政策実現を図り、任期満了直前とはいえ1期目で辞めてしまったのは皆の知るところであろう。多少なりとも行政感覚を持っていればここまではこじれまい。

当たり前だが、行政企業とは異なる存在であり、首長企業社長とは異なる存在だ。民間感覚がそのまま活かせる面も、そうでない面もある。何故議員を経ず首長を目指すのだろう。

2024-06-28

補足:専決処分から見る石丸伸二氏

https://anond.hatelabo.jp/20240626193856

に思ったより色々とコメントされていたので。

179条専決に関する誤解

179条専決は確かに地方自治法179条に基づいたものであり、その点では法的に適正な手続きと言える。ただし、所定の要件を満たしたものであればの話だ。

議会招集する時間的余裕がないなど、要件を満たしていない179条専決については違法判断される余地がある。まあ違法判断された上で、その効力が有効無効かはまた案件によるのだが。

最近では、東京都小金井市が市立保育園廃止条例を179条専決したことを発端とする訴訟があり、179条専決が違法無効とされた。

なお、この要件の欠如については議会承認治癒されると判断されたケースもある。岡山県美作市教育長人事の179条専決は、要件を欠いて違法だったものの後に議会承認されたことにより適法とされた。

179条専決の不承認の影響は道義的責任に留まると言われるが、所定の要件を満たした上での適法行為であることが前提な点には留意したい。

まあ、本来ならば要件を満たしていることが自明な上で、議会で179条専決の内容について承認不承認検討される運びなわけで、要件不適合の疑義がかけられる時点で基本的にはよろしくない状況と言えなくはない。

先の投稿では一応は石丸氏の179条専決が適法ものとして、制度趣旨道義的な面に言及した。そもそも適法違法かという観点もまたあるので参考までに。なお、仮にペナルティがなくとも違法違法である

anond:20240628123858

それは罰則事項が無いなら法を犯しても平気平気って言うようなもんだべ


そもそも専決処分ってのは、「災害などの緊急事態」を想定した物なんよ

から、専決されるべき事案ってのは、後から承認が取れるだろう物になる

専決処分不承認に効力はないが、それは「濫用される前提ではない」から

都知事選ポスター販売みたいなもんで

そこまでか?そこまで言わないとダメか?って領域なんだよ

地方自治法179条は「特に緊急を要するため議会招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」と条件を明示してる

議会で否決されたか

議会で取りまとめる事が出来ないか

そうだ専決してしまおう

なんて使える制度として設計されてはいないんだよ

anond:20240628011229

この程度市長勝手に使ったから何なんだ?としか思えない。

でもな、日本法治国家なんだ

そして、法治国家では許されてないんだ

から行政相手仕事は面倒なんだよ

それを専決処分をしたうえで議会承認を蹴っ飛ばすのは、独裁に近い振舞いだ

かつそれを、市民選挙に問うでもなく退任してしまっている

変に注目を集めると、「専決処分不承認」について法的効力をみたいな議論が活発になるかもしれんよね

anond:20240628093136

不承認でも長に政治的責任が残るのみであり

で、その長はとっとと退任して都政に行ってしまっているというね

ダメでも参院出馬だろうなって言われてるよね

裁判のものが「長が市の職務としてやったもの」というのだから当事者不在でもうやる意味ないよなという裁判

それを控訴すると専決処分した「長の政治的責任」については、誰がどう追求できるんだろう?みたいな

anond:20240628012935

https://www.city.nagasaki.lg.jp/gikai/1010000/1013010/p035646.html

ここが子供でも分かるように図解してくれているぞ、長崎市

地方自治法第179条第3項

普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない

ただし、承認が得られなかった場合であっても専決処分の効力に影響はないとされている

不承認の効力】

専決処分をした場合議会に報告し、承認を求めることとなっているが、専決処分適法になされていれば、不承認でも長に政治的責任が残るのみであり、処分の効力は有効であると解されている。

そこで、議会不承認法的効果を有することとすることについてどう考えるか。

議会専決処分不承認とした場合、将来効を失わせるなどの法的効果検討すべきではないか

不承認法的効果を与える場合行政事務の法的安定性、第三者利益保護との兼ね合いをどのように考えるか。

加えて、「議会において議決すべき事件議決しないとき」にまで、不承認に効力を与える必要はないのではないか

専決処分に基づき予算が決定されると、その執行手続が開始されることとなるため、議会承認するか否かによって、契約等の法的効力が否定されるとすることは、第三者利益保護住民サービスの法的安定性の観点から問題があると考えられるのではないか

不承認の効力については、様々な意見が交わされている

まぁ、ぶっちゃけ専決処分やるはめになって、さら不承認までされた首長無能だと思うんだけどね

政に向いてない

anond:20240626193856

「耳目を集めたのは無印良品絡みの補正予算の179条専決である。曰く、早く予算化しないと企業が他の自治体に行く可能性がある」

これはちょっと違う。無印良品がこれるかどうかの調査施設改修の調査費)のための費用専決処分した。

450万円。大企業なら部長決済レベル。この程度市長勝手に使ったから何なんだ?としか思えない。

自分のために使うわけでもないのに。

2024-06-27

anond:20240626193856

専決処分を使って議会との対立構造を生み出した先駆者が泉前明石市長なわけで

泉氏を見ながらやってると思う

anond:20240627132524

市長じゃなくなった人間の後始末で33万払うかどうかみたいな事を

主役不在のまま対立関係でもない市と市議が空転させるわけで

役所人間可哀想だよな

何のための専決処分だったのやら

anond:20240626193856

恫喝裁判と未払い裁判の両方とも敗訴してんだよね

恫喝裁判では、公務員職務としてやった事なので団体が払うってなって、市が33万の負担

石丸市長個人への訴えは棄却

市長職務としての投稿名誉毀損したと判断

広島地裁市議名誉毀損に関連する市長行為認定し、市に33万円の賠償支払いを命じた

国又は公共団体公権力行使に当る公務員がその職務を行うについて

故意又は過失によって違法他人に損害を加えたとき

国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

その「市が行う控訴」も専決処分で決めてる

議会はこの専決処分不承認

ただし、議会不承認専決処分行使に影響しないため、控訴は行われる

なかなか香ばしいんだけど

若い人はこういう「正義」を主張する人間劇場型の「執行」を支持するかもね

2024-06-26

専決処分から見る石丸伸二氏

簡単に言うと

個別政策云々以前として、専決処分絡みから見える政治姿勢やばい

専決処分とは

端的に言えば首長議会を経ずに行う条例の制定改廃、予算などの処分のこと。地方自治法179条に基づく専決処分通称179条専決)と180条に基づく専決処分通称180条専決)がある。

179条専決

基本的には議会招集する時間のない緊急時要件として行う専決処分であり、処分後は議会で報告・承認手続きがとられる。他にも179条専決を可能とする要件はいくつかあるが、機会としては稀であり、今回は関係ないので省略。

余談だが、通年議会場合は常に会期中で招集されている状態のため、(招集時間がないことを理由とする)179条専決はほぼできない。

180条専決

議会が定める軽易な事項について行うものであり、処分後は報告の手続きがとられる。換言すると、議会がわざわざ議決しなくていいと認めたために行う専決処分。なお、軽易な事項に関しては、一定範囲に収まる損害賠償和解契約変更などが挙げられる。

今回話題にするのは179条専決の方だ。

179条専決を使うとき

多くの自治体において、179条専決を利用する機会となるのは年度末の税条例改正だろう。

これは、大本となる地方税法改正が年度末に成立・公布されることに起因する。ちなみに今回の地方税法改正3月30日公布された。

条例地方税法改正に基づき改正されるが、その中には算定基準の都合上、施行適用4月1日でないと間に合わないものもある。

地方税法改正の確定を受けてはじめて条例改正案も確定するわけだが、議会に諮る時間的余裕はない。この際に、最低限の必要改正部分だけ専決処分を行う。そして残りの急を要さな改正部分は別に臨時会定例会に諮ることとなる。

次いで、選挙絡みの予算が挙げられる。

衆議院解散はその時期について報道などから目星はつくものの、解散が確定しない限りは予算として議会に諮れない。

一方で、解散してからはすぐに資材や人員の手配をする必要があり、なんなら議会の日程調整をする間に公示日や投開票日になってしまう。

国政選挙において「議会招集できず予算がないから延期します」とはできず、こちらも解散が発表されたらすぐに179条専決となる。

なお、衆院選以外においても急遽便乗選挙首長選の一定期間前に議員に欠員が生じた場合首長選と同日に補選をするときなど)が発生した場合などでは、便乗分の予算を179条専決することがある。

179条専決、その悪用歴史

本来条例の制定改廃や予算議会議決をもって決まるのであり、議会同意のとれた軽易な事項でもないのに、それをスキップする179条専決は非常に強力な権限だ。その趣旨からすれば要件は厳格に解され、行使抑制であるべきだが、悪用される余地もあり、実際悪用された。

179条専決の悪用といえば鹿児島県阿久根市が挙げられる。当時の市長副市長の選任、職員などの給与削減条例補正予算などの179条専決を連発した。当時の地方自治法では、議会側に議会招集権限がないために首長議会招集しない(議会承認不承認意思を表示させない)、また、179条専決を不承認としても首長側に何の義務も課されないなどの点から、それはやりたい放題であった。

なお、これが影響して後に地方自治法改正され、179条専決で副市長の選任ができないこと、条例予算に係る179条専決の不承認時に首長必要措置を講じて議会に報告すること等が定められることとなった。

安芸高田市長石丸氏の179条専決

耳目を集めたのは無印良品絡みの補正予算の179条専決である。曰く、早く予算化しないと企業が他の自治体に行く可能性があるとのことだが、それだけで緊急性があるかといえばそんなわけもない。まずはすぐに予算化できない旨企業交渉を行い、仮に呑むにしても臨時会招集検討する。予算審議に際しそのスケジュール、あり方の是非を含めて議会意見を交わすべきで、スケジュールありきかつ、不十分な説明での179条専決はいただけない。

また、最近では退任直前のこども園絡みの補正予算の179条専決も行ったようだ。敢えて言うまでもないかもしれないが、置き土産である。同様の予算案は何度か議会で否決されており、緊急性も何もあったものではない。

先の2件に関して石丸氏の179条専決は、適正な手続きに欠いた横紙破りとなっていた。

得てして議会二元代表制を没却し、自らの存在意義を失わせ得る179条専決には厳しく、不承認は見えていた。

179条専決にみる石丸氏の政治姿勢

一応石丸氏は首長議会意見を戦わせる二元代表制を志向しているようだ。件の179条専決に代表される執行部側と議会側の権限差異人員金銭リソース差異などの観点からその志向には個人的疑問符がつくものの、その心意気やよしとしておこう。

しかし、特にこども園絡みでは、既に否決された補正予算を179条専決している。意見を戦わせて、既に負けているのに、最終的には179条専決で無理矢理済ませる。これは当人志向する二元代表制の否定ではないか

それっぽいことを言いながら、最後には手続き無視し、抑制的に使うべき制度をも利用して自分意見を押し通す。目的のためには手段を選ばない。その姿勢には危うさを感じざるを得ない。

その他179条専決について

同じく最近東大阪市市長が自らの報酬を減額する条例を179条専決して不承認となっていた。

このことについても、「本人の報酬から」「いい内容だから」といったコメントがされているが、問題はそういうものではない。

内容の是非以前で、本来踏むべき手続きを踏まないのが問題になっている。

手続き論と言う人もいるだろうが、安易例外の許容は暴走紙一重であり、それを防ぐための適正な手続きである

有権者側もだが、こと行政に関しては、適切な目的は適正な手段によって達せられるべきであることを意識して欲しい。

2024-06-14

石丸市政4年間の輝かしい実績

1中 居眠り議員SNS晒し、その後も市の広報誌やSNSで何度も実名言及

⇒ その議員脳梗塞だったという診断書を持参したら、個人情報からシュレッダーに放り込んだ

⇒ その後も機会ある毎に「居眠り」として蒸し返し議員名誉回復がないまま3年4か月後に逝去

⇒ 議員死亡当日に市長記者会見をしていたがお悔やみの言葉がないどころか訃報には一切触れず

2右 議員たちとの非公式会合で「複数議員恫喝されたー」とSNSで騒ぐ。

⇒ その場にいた議員全員が恫喝発言否定、後に公開された録音データにもそれらしき発言はない

3左 その恫喝した相手がいつの間にか特定1人になり、選挙期間中の相手SNS等で公開釈明を要求。なお、自身は一度も恫喝証拠提示せずに相手になかったことを証明しろ悪魔の証明要求している

⇒ 当然相手から訴訟を受けて地裁33万円の支払い命令を受ける

4一 議会等に何らの事前説明なく副市長公募を始め4000人の中から選んだんだから承認しろと迫り、議会からは3度にわたって否決される

⇒ 翌年、議会から市長が進める組織スリム化に対応して、副市長の定員を1名に減らされる

5三 副市長の定員を1名に減らされた腹いせに議員半減案を議会に提出。議案を通すための答弁ではなく答弁中の決め台詞を3日間熟考し、「恥を知れ!恥を!」にする

⇒ 当然ながら議会が否決

6二 選挙ポスター代などを業者に払わず訴訟を受ける

⇒ 地裁高裁で敗訴(現在上告中)

⇒ 高裁で負けた際には不満をぶち上げるポストをして、原告名を世界中晒す

7遊 市立こども園統合移転を企て、他にこども園のない地域から私立こども園が近くに2つもある地域への移転案を提出

⇒ 市長派を含む議員全員が反対票を投じて否決される

⇒ これまた何度も蒸し返しては反対されたが、最後っ屁として辞任直前に専決処分勝手予算を付ける

8捕 臨時議会を開く時間はあったのに勝手道の駅改装工事設計発注して、これまた議会から否決される

⇒ 結果として道の駅に出店するテナント計画が狂ったが、「議会のせいだ!」と言い張るのみで事態の収拾は全くせず。

9DH アキタカターンズなる会社随意契約を連発、主に街おこし協力隊募集契約で3083万円を競争入札なしで発注

⇒ 協力隊募集委託契約(当然会社委託料を受け取る)で令和3年以降に採用した5名の協力隊員のうち2名がM議員の友人残り3名がM議員の友人関係者だったとのこと

⇒ 単なる馬好きの地下アイドルが馬と触れ合うカフェ開業するだけの事業を街おこし協力隊事業認定し、報酬活動費を毎年440万円、3年間にわたって保証

代打 折角の自慢話を議会だよりで「それなりに」としか書かれなかったことに大激怒議会だより発行予算を計上しない暴挙に出る

⇒ それを報じる中国新聞の要約にもブチ切れて、社長あてに抗議文を送る

⇒ 後にその自慢話の陳情件数に間違い市民団体調査で発覚したが頬かむり

先発:議会傍聴中の新聞記者が「市長あんな態度だから議会が反対するんですよね」と言っていたとの話を聞きつけ、市長会見で「お前、○月〇日の議会休憩中にボクの悪口を言っていたな?」と20分もガン詰め、その後も市長会見の度にその記者を標的に手を変え品を変え小一時間ガン詰めするのが恒例となる。

中継ぎ:市報に毎月議員批判中国新聞批判掲載し、私物化する

⇒ 公私混同ぶりに議会が呆れ、決算を否決するのが恒例となる

押さえ:「経験したことのないような暴風、高波、高潮、記録的な大雨のおそれ」と気象庁に言わしめた台風の接近でその対策てんやわんやの中、三連休プライベートだもんと千葉くんだりまでトライアスロンに行く

⇒ 一般質問でその事実暴露されも居直り、「はっきり言ってキモいです」の迷台詞を吐く

⇒ 1年後には「うっかり行くような人間じゃないですよ」と記者会見で聞かれてもいないのに言い出し何故か狙って行ったことになる

2024-05-16

地方議会首長ガチンコ勝負」という幻想

議会との対立を鮮明にして泥仕合を繰り広げた安芸高田市長東京都知事選出馬するということで話題になっている。

この市長は、議会との論戦を志向していたようだが、本邦の地方議会二元代表制は残念ながらそういった方向には適していない。

議会との調整」の意味

議員リソース不足

当然ながら、首長はその自治体職員を駆使して議会に向けた調査研究を行う。対して地方議員は、多少の政務活動費こそあれど国会議員と異なり公設秘書はおらず、秘書を雇えるような収入が確保できる議員は限られる。自治体業務は広範で、議会に諮られる案件産業振興、厚生、文化教育など多岐に渡る。これらの内容を議員やその支持者の少数で調査し、理解し、疑問点を整理しなれけばならない。加えて、議案説明会は上程日の1週間前が相場である時間も足りない。

なお、議員から条例の制定などの提案可能だが、その場合は一層の調査研究必要なのは言うまでもない。

それは本当にガチンコなのか?

先述のとおり議員側には方方のリソースが不足しているため、特に首長政策的な面が強い案件については、突然議会に諮られても賛否以前の問題なのが現状である。そこで、議案説明会の前に、政策の内容を議員説明し、質疑応答などを経る「調整」「根回し」というものが行われる。これを馴れ合い忌避する人もいるが、議員側に事前知識がなければ議会で実のあるやりとりはできない。

「初歩的な部分を質問せざるを得なくして首長マウントをとる」「事前に言われれば簡単に用意できた内容を不意打ちで質問して議員が勝ち誇る」といった展開は、果たして議論として称揚に値するものなのだろうか。

対等のようにみえ首長優勢な権限

チェックアンドバランスということで、議会首長は対等のように見えるが、一概にそうともいえない。かつての阿久根市での暴挙一定の枷はついたが、専決処分は依然として強力であり、再議も可能首長不信任決議は逆に議会解散させることもできる。

根回しを不要とするためには

首長議会権限の差は置くとして、まずは議員リソース強化に尽きる。時間的な面では議案説明会から議会への上程までの期間を空けることも一考だが、首長側のスケジュールタイトになる。政務活動費報酬の増はわかりやすい例だが、賛同する人は少ないかもしれない。住民を巻き込むという点では、議会広報などによる発信強化も面白いところだ。

なお、件のガチンコ志向安芸高田市長にあっては、議会広報予算カットした予算を提出、議会が当該部分を復活させた修正予算を可決したことでやっぱり揉めていることを申し添えておく。

そもそもとして別に勝負ではない

議会首長ガチンコ勝負というのは昨今の政治エンタメ化の文脈では受けるかもしれない。しかし、国と異なり地方二元代表制で、議員首長市民が直接選んだ代表である。それぞれがそれぞれの民意を反映している。この中で必要なのは、各々の背負った民意をすり合わせて着地点を探ることである。一方の民意が他方の民意を足蹴にする様で快哉を叫ぶのはよく考えた方がいい。自分民意が足蹴にされないとも限らないのだから

2016-07-18

都道府県知事病識のない精神疾患発症した場合についての思考実験個人用メモ

 都道府県知事が、自らの病識のない精神疾患発症し、不適切が疑われる専決処分等を頻発するようになったらどうなるかという架空の想定につき思考実験をしてみる。

 なお、あくまメモなので、根拠条文等は記さない。後述の指定に従って使ってみようかな、という人は、自力でしらべるように。つかこ記事自体間違ってるかもよ?

 ではまず、前提として、病識のない精神疾患治療にあたっては、当該患者人権に対する制限は最小限度にとどめられなければならないことは言うまでもないであろう。「四の五の言わせず座敷牢へぶちこめ」的な乱暴な意見には、筆者は断固反対する。

 しかし、都道府県知事の職責は重大、かつ職権も非常に強いことから専門医および一般人殆どがその発症を疑うような状況下であれば、既に地方行政は混迷著しい状態におかれているであろう。かかる事態においては、当該患者から知事の職責を剥奪することもやむを得まい。本人の精神衛生においても恐らく負荷軽減の必要があるケースが多いのではないか

 さて、この場合、まず、「都道府県知事事故がある場合」として、副知事等がその職務代理することが考えられる。(副知事存在しない場合も考えられるので、「等」としておく。)

 だが、その「事故」の認定は誰がするのであろうか?

 疾患であるのだから、その認定医師専門医)によるべきであろう。

 ところが、患者本人が同意しなければ、そもそも専門医の診断を受けることはできない。

 例外的に、自傷他害のおそれがある場合不適切公権力行使を間接的な「他害」と呼びうるかについては不知)であれば措置診察が可能であり、その結果措置入院必要ならそうすることになるであろうが、自傷他害のおそれがない場合には措置診察に付するわけにもいくまい。

 あるいは、他の疾病に罹患入院治療必要としているにもかかわらず、本人が(精神疾患に由来する愁訴を前提として)診察は受けるが入院を拒むといった場合においては、精神保健指定医の同席による医療保護入院可能であろう(さすがに家族等も同意するであろうし)。入院は「事故あるとき」であろうから精神疾患であると否とにかかわらず、副知事等が議会と一体になって粛々と不信任手続を進めればよい。

 ただし、あくま医療保護入院必要な期間に限られるから、当該他の疾病によっては時間との戦いになる。

 しかし、そうした特殊事態でもなければ、本人の同意を経ずして確定診断名を出す(しかも、本人の同意くその診断結果を公表しなければならない!守秘義務!)というのはほぼ絶望である

 「成年被後見人の申立ではどうか」…残念ではあるが、それでどのような結果が出ようが、直接に知事の職位に影響はない。わが国では成年被後見人であるか否かに関わらず被選挙権が認められている以上、公職選挙法に基づく自動的な失職はないし、形式的には後見人権限財産に関することに限定されているはずであるもっとも、判断能力を欠く常況にあると家裁が認めた人物の名において下される行政処分に対しては、不利益を被る側から当然山のように異議申立てがなされることとなろうが、これとても知事の失職には足りない。

 結局、地方自治法の本則に立ち戻って、リコール議会による不信任決議、とならざるを得ないであろう。

 では、リコールだが、こちらは地域事情もあるためなんとも言えない。

 鳥取県東京都では集めるべき署名の数に差がありすぎるし、署名有効確認のための事務手続に至ってはもうなんというか。

 とくれば、議会による不信任だが、この場合患者たる知事が黙っているだろうか?仮に地方公共団体吏員が、「対抗する方法はないものか」と問われたら、職務に忠実に「議会解散という方法があります」と言わざるを得まい。ということで、議会は刺し違える覚悟で不信任を突きつける格好になる。

 ところが、議会解散に伴う選挙からといって、解散前と同一人物が再選されるとは限らない。その辺はフツーの地方議員選挙である。とくれば、前回薄氷を踏んだような議員は、正直いって議会解散には及び腰にならざるを得ないだろう。その中であえて知事首に鈴をつける議員(団)がいるか?という話であろう。

 …結局、住民圧力に耐えかねた議会が不信任を突きつける(それもそうとう及び腰で)しかない気がするが、その間に失われるヒト・モノ・カネ・労働力行政への信頼たるや…

考えたくない。

#本記事は、フィクションネタ、または学術論文ネタとしての使用自由です。但し、直接リンクはご勘弁ください…。また、上記目的以外の目的での利活用禁止します。引用に名を借りた部分的全面的転載禁止しますので、

2015-06-16

       主   文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用原告負担とする。

       事   実

 原告被告昭和四十三四月一日附でなした稲沢市役所庁舎建設用地収得に関

する専決処分を取消す。被告昭和四十三年五月十一日稲沢市以下略>、〇〇〇

平方米の土地市役所庁舎建設用地として買収するための土地売買契約を締結し金

千万円也の手付金を支出した措置を取消す。訴訟費用被告負担とする。との

判決を求め、請求の原因として、(一)稲沢市役所の位置は同市役所の位置に関す

条例昭和三十三年十一月一日施行第十号)により稲沢市以下略>と定められ

ている外その位置を変更しようとする条例は何等定められていない。(二)しか

被告昭和四十三年四月一曰専決処分をもつて稲沢市条例に定める市役所の位置

稲沢市以下略>)の西方約二千五百米の位置にある稲沢市以下略>その他の

土地市役所庁舎建設用地として買収することを決定し、同年五月十一日これが買

契約を締結し、手付金として金二千万円を支出した。(三)このような被告の措

置は右市役所の位置に関する市条例規定に反し、右買収土地の位置に同市役所

位置を変更しようとするものであることは明白である。従つてこれら被告措置

地方自治法四条第一項の規定違反する違法措置で当然取消されなければならな

い。仮に被告が今後において市役所の位置を右買収土地の位置に変更又は変更しよ

うとする市条例権力盲従市議会議員同意のもとに制定公布したとしても右買収

土地南北約六千米、東西八千米の中心点より西北約千三百米、市民重心点の西北

西約二千三百米、交通の中心名古屋鉄道国府宮駅西方約二千三百米であることを

勘案した場合地方自治法四条第二項の規定の変更等の特別事情の変更のない限

り同条項に反する位置へ市役所を変更しようとする市条例無効市役所の位置に

関する条例であると看做す外なく、右買収土地市役所を変更することは不可能

ある。

因みに稲沢市昭和四十三年度予算において市庁舎建築予算が可決され本件議案が廃

案となつたことをもつて被告市議会議決すべき議案を議決しなかつたとして右

専決処分をもつて右土地売買契約を締結したものであるが本件議案は右買収土

地に市役所の位置を変更する事業実施することの承認を求めるに外ならない議案

であることが明白で市役所の位置を定める市条例違反する処置事業執行承認

を与える議決無意味無効議決であるとして討論採決しなかつた市議会処置

適切である。このような無意味違法議案を市議会議決しなかつたとしてなした

被告の右の専決処分もまた無意味違法処分である。又被告は本件議案提出のため

議会招集の暇がなかつたとしているが右土地の買収契約締結まで四十曰の期間が

あつたので議会招集する暇がないとの理由は成立しない。以上いずれの点よりみ

るも被告地方自治法第百七十九条に示された被告専決処分を容認する事由は見

当らない。かかる違法専決処分により右土地売買契約を締結し手付金として金

千万円を支出した被告措置地方自治法第百三十八条の二並びに地方公務員法

第三十二条規定に反する違法処分であり、いずれも取消を免れない。(四)そこ

原告被告の右契約による公金支出につき稲沢市監査委員に対し監査等の措置

請求したところ七月十八日監査結果の通知(甲第一号証)があつた。原告は右の監

査結果に不服があるので地方自治法第二百四十二条の二第一項の規定により本訴請

求に及んだ。と述べ、被告の主張事実(二)の点を認めた。

 被告主文と同旨の判決を求め、答弁として、請求の原因たる事実(一)、

(二)の各点と同(四)のうち原告より監査請求のあつたことと右監査結果が原告

に通知された点を認め、その余の点を否認し、被告の主張として(一)原告は右監

査の結果に不服があるとしながらその不服事由については何等主張がなく、かかる

具体的事由の主張のない本訴請求は許されない。(二)被告の右の専決処分昭和

四十三六月二十日稲沢市議会において承認可決されたのでもはや専決処分のみの

取消請求は決して許されない段階となつた。と述べた。

証拠省略)(昭和四三年一〇月三一日名古屋地方裁判所判決

 
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