はてなキーワード: 専決処分とは
Vol.194 豊橋市の新アリーナ契約解除は勿体ない! -新市長が公約した契約解除がもたらす不便益- - 加藤義人の東海創生コラム
> 契約解除には大きな壁が立ちはだかる。
> PFI事業契約では片方が契約解除を申し出た場合、相手方は違約金を請求する事ができる。
> 市側の理由による契約解除は、PFI事業者にとって市に対する違約金請求の対象となるため、市はこれを予算化しなければならない。
> しかし、豊橋市議会の最大会派である自民党市議団は、これまで新アリーナプロジェクトを支持してきたのであるから、新市長が提案する違約金の予算案を拒む可能性がある。
となるか?
こちらの場合、それなりに時間がかかるし、市議会は以前として賛成派が多数であるから、それを覆すほどの「刺客」を擁立できるのか?
反対派である共産党の斎藤ひろむ市議が積極的にツイートしているのも、こうした未来に備えたものか?(彼は少々沸点が低いようで効果の程はさほど…)
他地域のように圏外からのおかしな勢力にかき乱されたくないなあ。
もう一つは、
可能性がある。
専決処分については 豪雨災害受け 石川県142億円の補正予算を専決処分|NHK 石川県のニュース などの実績が見られる。
契約解除までに時間がかかればかかるほど違約金も増えるため、長坂市長は就任前から「時間がない」「一刻も早く」と強調してきた。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCA029DN0S4A200C2000000/
> 地方自治法179条は「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」と条件を明示している
が、「一刻を争う」事のアピールは、この条件にあてはめて専決処分を執行することへの理由付けではないか?と推測できる。
また、次回の豊橋市議会は12月上旬であるので、それまでに専決処分を執行したいのではないか。
やっぱ俺すげぇわ
ネットもマスコミも斎藤フルボッコの9月初旬から全てお見通しだった。
正直俺も斎藤は黒だと途中まで思っていた、が、何かがおかしいと感じていた。
612: 名無しどんぶらこ 2024/09/02(月) 14:02:49.37 ID:S32uiWL70
元の文書を読んでる奴いえねぇw
斎藤知事を糾弾したり処罰したりする委員会ではない、そんな権限ねぇ
委員会の任務は告発した元局長の告発「文書」の真偽を確定させることだけ
議会が委員会を組織し調査を依頼する、知事の職権や専決処分と独立してる
今回依頼しているのは「文書7項目の真偽」
文書7項目とはなんぞや、bunshoshiryou060719.pdfでググれば出てくる
迷走してね?
目的見失ってね?って思うのは俺だけ?
とりあえず斎藤知事を叩けってメディアや世間空気に委員会が流されてるようにしか見えない
449: 警備員[Lv.5][新芽] 2024/09/03(火) 13:58:03.38 ID:nQAsUXAO0
パワハラの「疑い」がある
おねだりの「疑い」がある
アイツは悪いやつだ、そうに決まってる、そーだそーだ、火炙りにしろー
疑いじゃないもん!確定してる!間違いない!
根拠は?
ネットに書いてた?
もうねw
744: 警備員[Lv.13][芽] 2024/09/04(水) 18:15:49.85 ID:U76kokN30
オマエはなにをいってるんだ?
なんの百条委員会だと思ってるの?
原因となった文書の真偽を判断するのが委員会の職務だよ?わかってる?
開示されてないと真偽もクソもねぇよ
いわゆる7項目
226: 名無しどんぶらこ 2024/09/04(水) 02:15:16.97 ID:U76kokN30
それまで兵庫県は副知事が知事に仕え、ご褒美に次の知事ってのが慣例だった
体罰問題で廃校寸前に追い込まれた姫路の私立学校(中高)の顧問やってる
休校になってた中学校を再稼働するには生徒数を大幅に削減しなきゃならないが
そのためには県の認可が必要
この審議会会長が上羽慶市、井戸県政でさんざんうまい飯を食った人、神戸新聞社出身
金沢副知事が令和元年(井戸県政時代)に学校立て直しに口添えし、
まぁここ一つ切り取っても県政の人事、利権は井戸体制でがっつり構築されてるわけで
知事が変わっても「前例がありません」で逃げ切ろうとしたわけだ
そりゃ机でも叩かんと前に進まんよ
227: 名無しどんぶらこ 2024/09/04(水) 02:21:14.86 ID:U76kokN30
告発文書7項目の筆頭は公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構なんだが
斎藤がとりあえずぶっ壊すと意気込むのもわかるよ
地方自治体ってのは莫大な子会社を持ってるのね、財団法人やら独立行政法人やら
県職員の上級職となればそのどこかに天下りするのが役得なわけ、長年お勤めしたご褒美
それを一つ一つ潰そうとしてる斎藤に局長が謀反を企むのもわかる
退職間際、さぁ僕はどこに入れてもらえるんだってタイミングなわけ
で、怪文書
238: 名無しどんぶらこ 2024/09/04(水) 09:20:17.63 ID:U76kokN30
パワハラと言うが
そもそも現時点で斎藤がパワハラをした事実は確定してるわけではない
噂があるだけ、証拠はなにもない
そもそも、一般企業で右も左もわからない女子新人社員に怒鳴り散らすのと
何十年も県職員やってきた幹部の男性職員への叱責を同じ基準でパワハラの
認定をしても良いのか
弁明の機会も与えずニコニコ粛々と左遷更迭するのが正しいってことか?
294: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 11:42:01.47 ID:R8FDb8h10
火のないところに煙は立たない方式?
じゃぁ俺オマエを批判するわ
304: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 16:26:27.00 ID:R8FDb8h10
業務中に怪文書を作成配布した職務専念義務違反の職員に行政組織に与えられた権限の範囲内で懲罰
と正しく認識しような
法律の範囲内で許されてる、倫理上も問題ない、法的に必要なプロセスは経ている
噂話魔女裁判と並べるのが間違い、法的にもアウト、倫理的にもアウト
311: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 20:08:06.53 ID:R8FDb8h10
内部告発者探し
仕事中に指示も命令されてない業務を勝手にやるのは組織内の不正です
このような不正業務を組織が監査し処罰するのは組織に与えられた正当な権限であり業務
313: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 21:19:19.10 ID:R8FDb8h10
キミさ、この話題でなんらか言及したいなら最低限の時系列の整理くらいしなさいよ
内部告発者探し
3月12日に元局長がマスコミ各社に知事を批判する怪文書を送りつけた
この時点では公益通報では無い、ただの一方的な怪文書の発表にすぎない、いわゆる外部通報
知事は直ちに「嘘デタラメ誹謗中傷の怪文書発表者」の特定を指示した、アタリマエ、正当な権利、業務
3月27日、元局長が根拠の無い誹謗中傷と認めたので3月末に定年退職予定の元局長を処分、更迭
公益通報者保護法で守られるのは4月4日以降で、その前に合法的な犯人特定と処分は終わってる
マヌケなのは公益通報者保護法で守られる内部通報、公益通報を初段で行わなかった元局長です
319: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 23:16:26.99 ID:R8FDb8h10
奥山教授
この人のこと?
東大教養学部と言えば、先日ひろゆきとバトルして完敗大炎上で動画削除された
324: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 23:39:43.10 ID:R8FDb8h10
んで、話を戻すけど
俺が言いたいのは噂話で面白がって他人を魔女裁判すんなつーてんの
キミらのソースはネット記事のつまみ食いじゃないの、こんなもんを真実と信じてるのか?
随分と純情でピュアだねw
どうせ、俺の書き込みが直接的な引き金じゃない、因果関係は無いと言い訳するんだろ?
有権者が結論に納得できなきゃ声を上げりゃ良い、投票で行動すりゃいい
検証が終わりクロ判定され、それでも維新や議会が擁護するなら叩けばいいんだよ
327: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 23:53:18.54 ID:R8FDb8h10
パワハラだ!公職選挙法違反だ!は元局長が勝手にそう言ってるだけでしょ
ならば現時点ではただの噂話と扱うのが妥当
録音の一つも出てきてない、常習的にブチギレ発狂するような人なら誰か一人くらい録音しててもよさそうなものを
ともかく、今後
百条委員会での証人尋問やらアンケートの分析で真実相当性がジャッジされるわけで
329: 名無しどんぶらこ 2024/09/07(土) 00:06:36.61 ID:8JG0zBiw0
一応追記しとくけど
個人的には斎藤知事は真っ黒だと思ってるよ、彼を擁護する気はさらさら無い
だけど
噂話レベルの伝聞で切り取られた状況証拠だけで他人の人生に干渉すべきではない
それは知性で押し止めるべきじゃないの?
ネットは全知全能、全ての知と真実がここにある、全て正しい、こーゆーのも辞めね?
28: 名無しどんぶらこ 2024/09/07(土) 21:06:57.17 ID:8JG0zBiw0
(弁護士の使命)
第一条弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
83: 名無しどんぶらこ 2024/09/07(土) 21:38:52.04 ID:8JG0zBiw0
例えば、マスコミに文書を送付した、だけどただの怪文書と黙殺された
この場合雇用主は怪文書をばらまかれていることそのものを知る事がないのだから
マスコミが大々的に報道した、あるいは雇用主に怪文書を見せて取材をしたケースでしか知り得ない。
つまりロジック的に3号外部通報そのものが無意味な規定にしかならない。
そうではなく、そもそも3号通報は正当な1号通報(あるいは2号)をしてもノーアクションで是正の兆しが
見られない時に次策でマスコミ等外部に公表することを容認した規定にすぎない。
607: 名無しどんぶらこ 2024/09/09(月) 00:05:13.63 ID:P+uegW3w0
今現在、法的に確定している犯罪行為は何一つなく、不誠実すらない
そういう噂があるってだけ
公益通報の裁定を待ってから処分すべきだったってのが議論になっているにも関わらず
百条委員会の評決すら待たずに民意魔女裁判で首長を処分しようとしてる
どんだけ愚かなことやってるかわかってるのかね
ネット中継見たもん、悪い奴ってわかるもん
同じ人間を三年前の選挙で「いい人だ、演説聞いたらわかるもん」って判断したの誰だ?
786: 名無しどんぶらこ 2024/09/09(月) 00:35:47.56 ID:P+uegW3w0
法治国家ではね
犯罪というのは起訴され裁判して有罪と判決が出るまではただの疑いなの
斎藤知事の行為でデュープロセスを経て有罪と確定してる事はなにもない
不法行為かそうではないか、決めていいのは裁判官だけ、国民にその権限は無い
就任してそこまで経っていない頃だっただろうか、副市長人事の同意を議会から得られず、さらに議員提案により副市長の定数を減らす条例が可決成立したことがあった。当時のニュースを見ていたときは、議会の封じ込めを図る姿勢はどうなんだろうと思ったものだ。しかし、その後、今度は氏側が議員定数を半減させる条例を提出した。それっぽいことを並べていたが、まあ報復である。
当然否決されるわけだが、議会への条例提出には、例規審査と呼ばれる体裁、法的整合性などの確認作業があり、付随して議案としての説明文の作成、資料の印刷、マスメディアへの提供も行われる。子供の喧嘩のような仕返しに付き合わされる職員としてはたまったものではない。
氏の支持者には、彼を論理的で是々非々な人間と評する者もいるが、このくだりを見る限り、その評には疑問符がつく。なるほど、深謀遠慮、否決されることありきで耳目を集めることが目的かもしれない。しかし、その個人のパフォーマンスために職員のリソースを空転させないで欲しい。職員は議会で可決されるために議案を作りたい。
日本の地方自治は議員も首長も直接選挙で選ばれるところに特徴がある。いわゆる二元代表制と呼ばれるものである。議員も首長もある方面からの民意の反映で、原則として議会の議決を経なければ予算も作れないし、条例の制定改廃もできない。だからこそ、氏の対議会の苛烈ともいえるパフォーマンスは目に余るものがあった。
氏はどこか二元代表制を首長と議会の対立構造と考えているフシがあるが、それは少し誤解がある。個人商店の議員に対して、多数の職員を動員し、多くの情報にアクセスできる首長とでは、そのリソースは段違い。法的なところでも、再議、後述の専決処分など、権限は首長が強い。日本の二元代表制の実態は首長優位で、対立構造とするにははなから不均衡だ。
自分の優位が約束されている中で、対等な勝負という体で、多様な民意をすり合わせもせず言い負かすことに終止する。なにかにつけて二元代表制を強調するのならば、最低限の体裁くらいは整えてくれないものか。
議会と首長の対立自体はあろうとも、必要以上に煽ると通る議案も通らなくなってしまう。氏本人がそうであるように、人はしょうもない意地の張り合いで不合理な行いをする生き物なのだから。
氏は無印良品を巡っては企業の言い分を丸呑みして時間がないと専決処分を行い、こども園を巡っては既に議会で否決された予算をやはり時間がないと退任直前に専決処分した。専決処分(地方自治法179条の方を指す。)は、本来経なければならない議決を経ずに条例の制定改廃、予算措置などを行うものだ。その二元代表制を否定するような特性上、専決処分を行う要件(緊急性など)は厳格に解されているところであり、企業の都合や、否決された予算を押し通すのに行うものではない。というか、要件を満たしていないから違法という指摘もされ得る。
そもそも、氏は二元代表制を大事にしていたのではなかったのか。それをないがしろにする専決処分の濫用は言行不一致であり、また、行政として遵守すべき手続の軽視だ。
特に無印良品に関しては、普通に臨時会を開いて議案にすれば可決された余地もあっただろうに、何故無理矢理やろうとしたのか。
自治体は、好意的な印象を持ってくれる人に対してもそうでない人に対しても分け隔てなくサービスを提供する。法令は当然として、その制度の趣旨を考慮し、手段が適当か勘案して業務を行う。
水戸黄門や半沢直樹の舞台ではないし、スカッとジャパンの収録でもない。自己統制として「違法ではないが不当」という考え方も存在し、目的は手段を正当化しない。
敵味方の劇場型政治を繰り広げ、制度趣旨を軽視し、目的のためには手段を選ばない。その一連のパフォーマンスのスタッフとして職員が巻き込まれる点で、氏の姿勢は「ない」ものに映った。これは、相対する議会が有能だろうと無能だろうと変わらない。
また、基本的に時間も金も手間もかかる裁判について「気に入らなければ、違法と思うのならば訴えればいい」というスタンスは相手の足元を見てのものであり、「裁判で判断されない限り合法」と主張する打算が見え隠れする。そもそも訴えられる余地をなるべく減らし、瑕疵なく進めるのが行政の基本で、予防法務は民間でも知られた概念だと思うのだが。
そして本当に訴えられた場合、やはり苦労するのは職員の方である。
一方が他方を言い負かす構図は見ていて気持ちがよく、古い政治家に立ち向かい、手段を選ばず邁進する姿は魅力的に映るのだろう。
しかし、その言い負かされる対象が自分たちになる可能性や、手段を選ばないことを肯定した結果、止められず明後日の方向に暴走していく可能性は少し勘定に入れて欲しい。
政治や行政はそういった危険性を織り込んで面倒くさくなっているわけで、そこまでわかりやすいエンタメではないし、そうなってはいけない。
東京都知事選は本日投開票日らしい。私は都民ではないので対岸の火事感があるものの、56人の立候補者には驚かざるを得ない。ところで、これらの候補者のうち、行政経験者や議員経験者は数えるほどしかいない。何故皆議員を経ず首長を目指すのだろう。
「行政(政治)には民間感覚が足りていない」という言説はよく耳にする。なるほど、確かに行政はフットワークは重いし、採算・コスト意識に欠ける面がある。一方で、民間には行政感覚が足りていないとも言える。収益性を伴わない(伴ってはいけない)事業は多々あるし、大枠として議会という別の意思決定機関を経る必要があり、何かをする際には法令はもとより適正な手続によらなければならず、有形無形の規範に縛られる。
こういった「行政感覚」を経験するのに議員は最適であり、首長になった際も民間感覚と行政感覚を知る者として大いに役立つだろう。定数も多く、議員のなり手不足が言われる昨今は当選のハードルも首長に比べれば低い。首長に限らず議員で実現できる政策もある。何故いきなり首長を狙うのか。
都知事選の候補者の一人は、民間から自治体の首長になった。議会との対立を過度に煽り、無理な専決処分で政策実現を図り、任期満了直前とはいえ1期目で辞めてしまったのは皆の知るところであろう。多少なりとも行政感覚を持っていればここまではこじれまい。
当たり前だが、行政は企業とは異なる存在であり、首長も企業の社長とは異なる存在だ。民間感覚がそのまま活かせる面も、そうでない面もある。何故議員を経ず首長を目指すのだろう。
https://anond.hatelabo.jp/20240626193856
に思ったより色々とコメントされていたので。
179条専決は確かに地方自治法179条に基づいたものであり、その点では法的に適正な手続きと言える。ただし、所定の要件を満たしたものであればの話だ。
議会を招集する時間的余裕がないなど、要件を満たしていない179条専決については違法と判断される余地がある。まあ違法と判断された上で、その効力が有効か無効かはまた案件によるのだが。
最近では、東京都小金井市が市立保育園の廃止条例を179条専決したことを発端とする訴訟があり、179条専決が違法・無効とされた。
なお、この要件の欠如については議会の承認で治癒されると判断されたケースもある。岡山県美作市の教育長人事の179条専決は、要件を欠いて違法だったものの後に議会で承認されたことにより適法とされた。
179条専決の不承認の影響は道義的責任に留まると言われるが、所定の要件を満たした上での適法な行為であることが前提な点には留意したい。
まあ、本来ならば要件を満たしていることが自明な上で、議会で179条専決の内容について承認不承認が検討される運びなわけで、要件不適合の疑義がかけられる時点で基本的にはよろしくない状況と言えなくはない。
先の投稿では一応は石丸氏の179条専決が適法なものとして、制度趣旨や道義的な面に言及した。そもそも適法か違法かという観点もまたあるので参考までに。なお、仮にペナルティがなくとも違法は違法である。
それは罰則事項が無いなら法を犯しても平気平気って言うようなもんだべ
そもそも、専決処分ってのは、「災害などの緊急事態」を想定した物なんよ
だから、専決されるべき事案ってのは、後から承認が取れるだろう物になる
専決処分の不承認に効力はないが、それは「濫用される前提ではない」からだ
地方自治法179条は「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」と条件を明示してる
そうだ専決してしまおう
で、その長はとっとと退任して都政に行ってしまっているというね
https://www.city.nagasaki.lg.jp/gikai/1010000/1013010/p035646.html
地方自治法第179条第3項
ただし、承認が得られなかった場合であっても専決処分の効力に影響はないとされている
【不承認の効力】
専決処分をした場合、議会に報告し、承認を求めることとなっているが、専決処分が適法になされていれば、不承認でも長に政治的責任が残るのみであり、処分の効力は有効であると解されている。
そこで、議会の不承認が法的効果を有することとすることについてどう考えるか。
・ 議会が専決処分を不承認とした場合、将来効を失わせるなどの法的効果を検討すべきではないか。
・ 不承認に法的効果を与える場合、行政事務の法的安定性、第三者の利益保護との兼ね合いをどのように考えるか。
加えて、「議会において議決すべき事件を議決しないとき」にまで、不承認に効力を与える必要はないのではないか。
・ 専決処分に基づき予算が決定されると、その執行手続が開始されることとなるため、議会が承認するか否かによって、契約等の法的効力が否定されるとすることは、第三者の利益保護や住民サービスの法的安定性の観点から問題があると考えられるのではないか。
まぁ、ぶっちゃけ専決処分やるはめになって、さらに不承認までされた首長は無能だと思うんだけどね
政に向いてない
個別の政策云々以前として、専決処分絡みから見える政治姿勢がやばい。
端的に言えば首長が議会を経ずに行う条例の制定改廃、予算などの処分のこと。地方自治法179条に基づく専決処分(通称179条専決)と180条に基づく専決処分(通称180条専決)がある。
基本的には議会を招集する時間のない緊急時を要件として行う専決処分であり、処分後は議会で報告・承認の手続きがとられる。他にも179条専決を可能とする要件はいくつかあるが、機会としては稀であり、今回は関係ないので省略。
余談だが、通年議会の場合は常に会期中で招集されている状態のため、(招集の時間がないことを理由とする)179条専決はほぼできない。
議会が定める軽易な事項について行うものであり、処分後は報告の手続きがとられる。換言すると、議会がわざわざ議決しなくていいと認めたために行う専決処分。なお、軽易な事項に関しては、一定の範囲に収まる損害賠償や和解、契約変更などが挙げられる。
多くの自治体において、179条専決を利用する機会となるのは年度末の税条例の改正だろう。
これは、大本となる地方税法の改正が年度末に成立・公布されることに起因する。ちなみに今回の地方税法の改正は3月30日に公布された。
税条例は地方税法の改正に基づき改正されるが、その中には算定基準の都合上、施行・適用が4月1日でないと間に合わないものもある。
地方税法の改正の確定を受けてはじめて条例の改正案も確定するわけだが、議会に諮る時間的余裕はない。この際に、最低限の必要な改正部分だけ専決処分を行う。そして残りの急を要さない改正部分は別に臨時会や定例会に諮ることとなる。
衆議院の解散はその時期について報道などから目星はつくものの、解散が確定しない限りは予算として議会に諮れない。
一方で、解散してからはすぐに資材や人員の手配をする必要があり、なんなら議会の日程調整をする間に公示日や投開票日になってしまう。
国政選挙において「議会が招集できず予算がないから延期します」とはできず、こちらも解散が発表されたらすぐに179条専決となる。
なお、衆院選以外においても急遽便乗選挙(首長選の一定期間前に議員に欠員が生じた場合に首長選と同日に補選をするときなど)が発生した場合などでは、便乗分の予算を179条専決することがある。
本来、条例の制定改廃や予算は議会の議決をもって決まるのであり、議会と同意のとれた軽易な事項でもないのに、それをスキップする179条専決は非常に強力な権限だ。その趣旨からすれば要件は厳格に解され、行使は抑制的であるべきだが、悪用される余地もあり、実際悪用された。
179条専決の悪用といえば鹿児島県阿久根市が挙げられる。当時の市長は副市長の選任、職員などの給与削減条例、補正予算などの179条専決を連発した。当時の地方自治法では、議会側に議会の招集権限がないために首長が議会を招集しない(議会に承認不承認の意思を表示させない)、また、179条専決を不承認としても首長側に何の義務も課されないなどの点から、それはやりたい放題であった。
なお、これが影響して後に地方自治法が改正され、179条専決で副市長の選任ができないこと、条例や予算に係る179条専決の不承認時に首長は必要な措置を講じて議会に報告すること等が定められることとなった。
耳目を集めたのは無印良品絡みの補正予算の179条専決である。曰く、早く予算化しないと企業が他の自治体に行く可能性があるとのことだが、それだけで緊急性があるかといえばそんなわけもない。まずはすぐに予算化できない旨企業と交渉を行い、仮に呑むにしても臨時会の招集を検討する。予算審議に際しそのスケジュール、あり方の是非を含めて議会で意見を交わすべきで、スケジュールありきかつ、不十分な説明での179条専決はいただけない。
また、最近では退任直前のこども園絡みの補正予算の179条専決も行ったようだ。敢えて言うまでもないかもしれないが、置き土産である。同様の予算案は何度か議会で否決されており、緊急性も何もあったものではない。
先の2件に関して石丸氏の179条専決は、適正な手続きに欠いた横紙破りとなっていた。
得てして議会は二元代表制を没却し、自らの存在意義を失わせ得る179条専決には厳しく、不承認は見えていた。
一応石丸氏は首長と議会が意見を戦わせる二元代表制を志向しているようだ。件の179条専決に代表される執行部側と議会側の権限の差異、人員や金銭リソースの差異などの観点からその志向には個人的に疑問符がつくものの、その心意気やよしとしておこう。
しかし、特にこども園絡みでは、既に否決された補正予算を179条専決している。意見を戦わせて、既に負けているのに、最終的には179条専決で無理矢理済ませる。これは当人の志向する二元代表制の否定ではないか。
それっぽいことを言いながら、最後には手続きを無視し、抑制的に使うべき制度をも利用して自分の意見を押し通す。目的のためには手段を選ばない。その姿勢には危うさを感じざるを得ない。
同じく最近は東大阪市の市長が自らの報酬を減額する条例を179条専決して不承認となっていた。
このことについても、「本人の報酬だから」「いい内容だから」といったコメントがされているが、問題はそういうものではない。
内容の是非以前で、本来踏むべき手続きを踏まないのが問題になっている。
1中 居眠り議員をSNSで晒し、その後も市の広報誌やSNSで何度も実名で言及
⇒ その議員が脳梗塞だったという診断書を持参したら、個人情報だからとシュレッダーに放り込んだ
⇒ その後も機会ある毎に「居眠り」として蒸し返し、議員は名誉誉回復がないまま3年4か月後に逝去
⇒ 議員死亡当日に市長は記者会見をしていたがお悔やみの言葉がないどころか訃報には一切触れず
2右 議員たちとの非公式会合で「複数議員に恫喝されたー」とSNSで騒ぐ。
⇒ その場にいた議員全員が恫喝発言を否定、後に公開された録音データにもそれらしき発言はない
3左 その恫喝した相手がいつの間にか特定1人になり、選挙期間中の相手にSNS等で公開釈明を要求。なお、自身は一度も恫喝の証拠を提示せずに相手になかったことを証明しろと悪魔の証明を要求している
⇒ 当然相手から訴訟を受けて地裁で33万円の支払い命令を受ける
4一 議会等に何らの事前説明なく副市長の公募を始め4000人の中から選んだんだから承認しろと迫り、議会からは3度にわたって否決される
⇒ 翌年、議会から市長が進める組織のスリム化に対応して、副市長の定員を1名に減らされる
5三 副市長の定員を1名に減らされた腹いせに議員半減案を議会に提出。議案を通すための答弁ではなく答弁中の決め台詞を3日間熟考し、「恥を知れ!恥を!」にする
⇒ 当然ながら議会が否決
⇒ 高裁で負けた際には不満をぶち上げるポストをして、原告名を世界中に晒す
7遊 市立こども園の統合移転を企て、他にこども園のない地域から私立こども園が近くに2つもある地域への移転案を提出
⇒ これまた何度も蒸し返しては反対されたが、最後っ屁として辞任直前に専決処分で勝手に予算を付ける
8捕 臨時議会を開く時間はあったのに勝手に道の駅の改装工事の設計を発注して、これまた議会から否決される
⇒ 結果として道の駅に出店するテナントの計画が狂ったが、「議会のせいだ!」と言い張るのみで事態の収拾は全くせず。
9DH アキタカターンズなる会社に随意契約を連発、主に街おこし協力隊募集の契約で3083万円を競争入札なしで発注
⇒ 協力隊員募集委託契約(当然会社は委託料を受け取る)で令和3年以降に採用した5名の協力隊員のうち2名がM議員の友人残り3名がM議員の友人関係者だったとのこと
⇒ 単なる馬好きの地下アイドルが馬と触れ合うカフェを開業するだけの事業を街おこし協力隊員事業に認定し、報酬と活動費を毎年440万円、3年間にわたって保証
代打 折角の自慢話を議会だよりで「それなりに」としか書かれなかったことに大激怒、議会だより発行予算を計上しない暴挙に出る
⇒ それを報じる中国新聞の要約にもブチ切れて、社長あてに抗議文を送る
⇒ 後にその自慢話の陳情件数に間違い市民団体の調査で発覚したが頬かむり
先発:議会傍聴中の新聞記者が「市長があんな態度だから議会が反対するんですよね」と言っていたとの話を聞きつけ、市長会見で「お前、○月〇日の議会休憩中にボクの悪口を言っていたな?」と20分もガン詰め、その後も市長会見の度にその記者を標的に手を変え品を変え小一時間ガン詰めするのが恒例となる。
中継ぎ:市報に毎月議員の批判中国新聞の批判を掲載し、私物化する
押さえ:「経験したことのないような暴風、高波、高潮、記録的な大雨のおそれ」と気象庁に言わしめた台風の接近でその対策でてんやわんやの中、三連休はプライベートだもんと千葉くんだりまでトライアスロンに行く
⇒ 一般質問でその事実を暴露されも居直り、「はっきり言ってキモいです」の迷台詞を吐く
⇒ 1年後には「うっかり行くような人間じゃないですよ」と記者会見で聞かれてもいないのに言い出し何故か狙って行ったことになる
議会との対立を鮮明にして泥仕合を繰り広げた安芸高田市長が東京都知事選に出馬するということで話題になっている。
この市長は、議会との論戦を志向していたようだが、本邦の地方議会、二元代表制は残念ながらそういった方向には適していない。
当然ながら、首長はその自治体の職員を駆使して議会に向けた調査研究を行う。対して地方議員は、多少の政務活動費こそあれど国会議員と異なり公設秘書はおらず、秘書を雇えるような収入が確保できる議員は限られる。自治体の業務は広範で、議会に諮られる案件も産業振興、厚生、文化に教育など多岐に渡る。これらの内容を議員やその支持者の少数で調査し、理解し、疑問点を整理しなれけばならない。加えて、議案説明会は上程日の1週間前が相場である。時間も足りない。
なお、議員から条例の制定などの提案も可能だが、その場合は一層の調査研究が必要なのは言うまでもない。
先述のとおり議員側には方方のリソースが不足しているため、特に首長の政策的な面が強い案件については、突然議会に諮られても賛否以前の問題なのが現状である。そこで、議案説明会の前に、政策の内容を議員に説明し、質疑応答などを経る「調整」「根回し」というものが行われる。これを馴れ合いと忌避する人もいるが、議員側に事前知識がなければ議会で実のあるやりとりはできない。
「初歩的な部分を質問せざるを得なくして首長がマウントをとる」「事前に言われれば簡単に用意できた内容を不意打ちで質問して議員が勝ち誇る」といった展開は、果たして議論として称揚に値するものなのだろうか。
チェックアンドバランスということで、議会と首長は対等のように見えるが、一概にそうともいえない。かつての阿久根市での暴挙で一定の枷はついたが、専決処分は依然として強力であり、再議も可能。首長の不信任決議は逆に議会を解散させることもできる。
首長と議会の権限の差は置くとして、まずは議員のリソース強化に尽きる。時間的な面では議案説明会から議会への上程までの期間を空けることも一考だが、首長側のスケジュールはタイトになる。政務活動費、報酬の増はわかりやすい例だが、賛同する人は少ないかもしれない。住民を巻き込むという点では、議会広報などによる発信強化も面白いところだ。
なお、件のガチンコ志向の安芸高田市長にあっては、議会広報の予算をカットした予算を提出、議会が当該部分を復活させた修正予算を可決したことでやっぱり揉めていることを申し添えておく。
議会と首長のガチンコ勝負というのは昨今の政治のエンタメ化の文脈では受けるかもしれない。しかし、国と異なり地方は二元代表制で、議員も首長も市民が直接選んだ代表である。それぞれがそれぞれの民意を反映している。この中で必要なのは、各々の背負った民意をすり合わせて着地点を探ることである。一方の民意が他方の民意を足蹴にする様で快哉を叫ぶのはよく考えた方がいい。自分の民意が足蹴にされないとも限らないのだから。
都道府県知事が、自らの病識のない精神疾患を発症し、不適切が疑われる専決処分等を頻発するようになったらどうなるかという架空の想定につき思考実験をしてみる。
なお、あくまでメモなので、根拠条文等は記さない。後述の指定に従って使ってみようかな、という人は、自力でしらべるように。つかこの記事自体間違ってるかもよ?
ではまず、前提として、病識のない精神疾患の治療にあたっては、当該患者の人権に対する制限は最小限度にとどめられなければならないことは言うまでもないであろう。「四の五の言わせず座敷牢へぶちこめ」的な乱暴な意見には、筆者は断固反対する。
しかし、都道府県知事の職責は重大、かつ職権も非常に強いことから、専門医および一般人の殆どがその発症を疑うような状況下であれば、既に地方行政は混迷著しい状態におかれているであろう。かかる事態においては、当該患者から知事の職責を剥奪することもやむを得まい。本人の精神衛生においても恐らく負荷軽減の必要があるケースが多いのではないか。
さて、この場合、まず、「都道府県知事に事故がある場合」として、副知事等がその職務を代理することが考えられる。(副知事が存在しない場合も考えられるので、「等」としておく。)
疾患であるのだから、その認定は医師(専門医)によるべきであろう。
ところが、患者本人が同意しなければ、そもそも専門医の診断を受けることはできない。
例外的に、自傷他害のおそれがある場合(不適切な公権力の行使を間接的な「他害」と呼びうるかについては不知)であれば措置診察が可能であり、その結果措置入院が必要ならそうすることになるであろうが、自傷他害のおそれがない場合には措置診察に付するわけにもいくまい。
あるいは、他の疾病に罹患し入院治療を必要としているにもかかわらず、本人が(精神疾患に由来する愁訴を前提として)診察は受けるが入院を拒むといった場合においては、精神保健指定医の同席による医療保護入院が可能であろう(さすがに家族等も同意するであろうし)。入院は「事故あるとき」であろうから、精神疾患であると否とにかかわらず、副知事等が議会と一体になって粛々と不信任手続を進めればよい。
ただし、あくまで医療保護入院は必要な期間に限られるから、当該他の疾病によっては時間との戦いになる。
しかし、そうした特殊な事態でもなければ、本人の同意を経ずして確定診断名を出す(しかも、本人の同意なくその診断結果を公表しなければならない!守秘義務!)というのはほぼ絶望的である。
「成年被後見人の申立ではどうか」…残念ではあるが、それでどのような結果が出ようが、直接に知事の職位に影響はない。わが国では成年被後見人であるか否かに関わらず被選挙権が認められている以上、公職選挙法に基づく自動的な失職はないし、形式的には後見人の権限は財産に関することに限定されているはずである。もっとも、判断能力を欠く常況にあると家裁が認めた人物の名において下される行政処分に対しては、不利益を被る側から当然山のように異議申立てがなされることとなろうが、これとても知事の失職には足りない。
結局、地方自治法の本則に立ち戻って、リコールか議会による不信任決議、とならざるを得ないであろう。
では、リコールだが、こちらは地域事情もあるためなんとも言えない。
鳥取県と東京都では集めるべき署名の数に差がありすぎるし、署名の有効性確認のための事務手続に至ってはもうなんというか。
とくれば、議会による不信任だが、この場合、患者たる知事が黙っているだろうか?仮に地方公共団体の吏員が、「対抗する方法はないものか」と問われたら、職務に忠実に「議会解散という方法があります」と言わざるを得まい。ということで、議会は刺し違える覚悟で不信任を突きつける格好になる。
ところが、議会解散に伴う選挙だからといって、解散前と同一人物が再選されるとは限らない。その辺はフツーの地方議員選挙である。とくれば、前回薄氷を踏んだような議員は、正直いって議会解散には及び腰にならざるを得ないだろう。その中であえて知事の首に鈴をつける議員(団)がいるか?という話であろう。
…結局、住民の圧力に耐えかねた議会が不信任を突きつける(それもそうとう及び腰で)しかない気がするが、その間に失われるヒト・モノ・カネ・労働力・行政への信頼たるや…
考えたくない。
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主 文
事 実
原告は被告が昭和四十三年四月一日附でなした稲沢市役所庁舎建設用地収得に関
する専決処分を取消す。被告が昭和四十三年五月十一日稲沢市<以下略>、〇〇〇
平方米の土地を市役所庁舎建設用地として買収するための土地売買契約を締結し金
二千万円也の手付金を支出した措置を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。との
判決を求め、請求の原因として、(一)稲沢市役所の位置は同市役所の位置に関す
る条例(昭和三十三年十一月一日施行第十号)により稲沢市<以下略>と定められ
ている外その位置を変更しようとする条例は何等定められていない。(二)しかる
に被告は昭和四十三年四月一曰専決処分をもつて稲沢市条例に定める市役所の位置
(稲沢市<以下略>)の西方約二千五百米の位置にある稲沢市<以下略>その他の
土地を市役所庁舎建設用地として買収することを決定し、同年五月十一日これが買
収契約を締結し、手付金として金二千万円を支出した。(三)このような被告の措
置は右市役所の位置に関する市条例の規定に反し、右買収土地の位置に同市役所の
位置を変更しようとするものであることは明白である。従つてこれら被告の措置は
地方自治法第四条第一項の規定に違反する違法措置で当然取消されなければならな
い。仮に被告が今後において市役所の位置を右買収土地の位置に変更又は変更しよ
うとする市条例を権力盲従市議会議員の同意のもとに制定公布したとしても右買収
土地が南北約六千米、東西八千米の中心点より西北約千三百米、市民重心点の西北
西約二千三百米、交通の中心名古屋鉄道国府宮駅の西方約二千三百米であることを
勘案した場合地方自治法第四条第二項の規定の変更等の特別の事情の変更のない限
り同条項に反する位置へ市役所を変更しようとする市条例で無効な市役所の位置に
関する条例であると看做す外なく、右買収土地へ市役所を変更することは不可能で
ある。
因みに稲沢市昭和四十三年度予算において市庁舎建築予算が可決され本件議案が廃
案となつたことをもつて被告は市議会が議決すべき議案を議決しなかつたとして右
の専決処分をもつて右土地の売買契約を締結したものであるが本件議案は右買収土
地に市役所の位置を変更する事業を実施することの承認を求めるに外ならない議案
であることが明白で市役所の位置を定める市条例に違反する処置事業の執行の承認
を与える議決が無意味な無効議決であるとして討論採決しなかつた市議会の処置は
適切である。このような無意味な違法議案を市議会が議決しなかつたとしてなした
被告の右の専決処分もまた無意味な違法処分である。又被告は本件議案提出のため
の議会招集の暇がなかつたとしているが右土地の買収契約締結まで四十曰の期間が
あつたので議会を招集する暇がないとの理由は成立しない。以上いずれの点よりみ
るも被告に地方自治法第百七十九条に示された被告の専決処分を容認する事由は見
当らない。かかる違法な専決処分により右土地の売買契約を締結し手付金として金
二千万円を支出した被告の措置は地方自治法第百三十八条の二並びに地方公務員法
第三十二条の規定に反する違法処分であり、いずれも取消を免れない。(四)そこ
で原告は被告の右契約による公金支出につき稲沢市監査委員に対し監査等の措置を
請求したところ七月十八日監査結果の通知(甲第一号証)があつた。原告は右の監
査結果に不服があるので地方自治法第二百四十二条の二第一項の規定により本訴請
被告は主文と同旨の判決を求め、答弁として、請求の原因たる事実(一)、
(二)の各点と同(四)のうち原告より監査請求のあつたことと右監査結果が原告
に通知された点を認め、その余の点を否認し、被告の主張として(一)原告は右監
査の結果に不服があるとしながらその不服事由については何等主張がなく、かかる
具体的事由の主張のない本訴請求は許されない。(二)被告の右の専決処分は昭和
四十三年六月二十日稲沢市議会において承認可決されたのでもはや専決処分のみの
取消請求は決して許されない段階となつた。と述べた。